はじめに
平成25年6月12日の毎日新聞の「諸外国で日本の右傾化に懸念が強まっていると聞きます」というインタビューに、元外交官で国際戦略研究所の田中均理事長が、「外国での国際会議などで、日本が極端な右傾化をしているという声が聞こえる。一方、安倍政権ができ、アベノミクス効果などで日本も政治の停滞を抜け出すのではないかという期待の声もある。しかし、安倍晋三首相の侵略の定義や河野談話、村山談話をそのまま承継するわけではないという発言や、麻生太郎副総理らの靖国参拝、日本維新の会の橋下徹共同代表の従軍慰安婦についての発言などで、いわゆる右傾化が進んでいると思われ出している」と答えています。
右傾化とは何ですかとなると、一言でいうなら「日本の軍国主義化」となるようです。憲法9条を変え、自衛隊を国防軍とし、防衛省とする。歴史認識を変更し、戦前の日本を美化し復帰する、という話の展開となるのでしょう。
では、如何に軍国主義化して、戦前の日本に復帰するのでしょう?
自らを軍国主義と標榜した国がなく、軍国主義の定義はないそうです。定義がなければ、日本が軍国主義化していると言っても、人によりまちまちで、水掛け論になります。ですから、何を以て軍国主義とするかを、記したうえで話を進めねばなりません。
古代スパルタの軍国主義など広範囲に用いられますが、ここは、近代国家が形成されて以降に限定すべきと思え、軍国主義というものは、おおまかにみて、@国際紛争を解決するに軍事を用いること、A軍人が政治を主導すること、B経済を軍事統制すること、C思想を軍事統制すること、が行われる政治としてみましょう。
満州事変を中心に、これら四つの視点から、一体何が起こっていたのかを振り返ってみました。それには、明治という国家がどのように生まれ、変貌してゆくかを辿る必要がありました。筆者の誤解もあるでしょうし、人により見る目が異なりますので、これもご納得いただくことはむつかしものがあります。
さて、四つの点が、平成の日本に復活しようとしているのか、また、復活し得るものなのか、よく観察してみてください。さもなくば、足のない軍国主義の亡霊の徘徊に振り回されかねません。
国際紛争を解決するに軍事を用いること
満州の権益
当時の国際紛争とは資源と市場の争奪でした。資源を持たない日本は満州での権益を必死に守ろうとしました。
満州の気候、風土は農業に好適で、高粱、粟、玉蜀黍(とうもろこし)、小麦、水稲、陸稲等が主力で、大豆、青麻(アサ)亜麻(アマ、リネン)、煙草、綿花、柞蚕(サクサン)なども産し、食料と共に工業原料の供給地とみられ、日本から満蒙開拓団が組織され、農民の集団移住がおこなわれ、食品加工業や化学工業に関する投資も行われました。
金、鉄、鉛、銅、硫化鉄鋼等の金属鉱物、石炭、苦石灰(マグネシウム鉱石のこと)、耐火粘土、油母頁岩(オイルシェール)、滑石、石綿、長石、石灰岩などの非金属鉱物を産し、鉱山業、製鉄業、重化学工業、軍需工業に投資が行われました。
また、河川湖沼に於ける淡水漁業、海岸線に於ける製塩業、そして畜産業、乳製品、獣毛、皮革、獣骨も有望で、林業資源も豊かでした。これらを運搬する鉄道、港などの権益を確保することは、国家として重要な課題となりました。
そもそも日本が満州に進出したのは日露戦争(1904年、明治37年)に戦勝し、満州におけるロシアの鉄道、鉱山開発などの権益を獲得したことに始ります。
日本が清国に戦勝し下関条約で権益を得たことで、腫れものを扱うごとく対応していた列国が、清国は眠れる獅子にすぎないと気付き、権益確保に動き出しました。列強三国は共同で日本に干渉し恫喝をして、東洋の平和のバランスを崩した、と日本に山東半島や遼東半島の権益を放棄せしめ、自らの手中に収め、清国にそれを認めさせました。
ロシアが戦わずして、遼東を占拠し、旅順に要塞を築くという煮え湯をのまされ、明治の祖先は、臥薪嘗胆して国力の整備に邁進しました。日露戦争に戦勝し、満州における権益を獲得した日本は、半島において清国やロシアの干渉を受けない政権が樹立されることを求めました。
大韓帝国はロシアの介入により日本を牽制しようとし、ロシアに権益を与えました。これはロシアの南下を誘因する懸念が有り、英米も1910年の日韓併合を、やむなしと承認致しました。1911年に清朝が辛亥革命で倒れると、満州も不安定な状況となりました。
日本は中華民国の袁世凱大総統と清朝との間で交わした権益を確認するために交渉を行い、1915年に21カ条の要求(HP)を提起し、条約を締結し、南満州及び東部内蒙古については、以下のような権益を確認しました。(孫文は、「21ヶ条要求は、袁世凱自身によって起草され、要求された策略であり、皇帝であることを認めてもらうために、袁が日本に支払った代償である」、加藤高明外相は、「最後通牒は、譲歩する際に中国国民に対して袁の顔を立てるために、袁に懇願されたものである」、米ラインシュ公使は、国務省への報告に「中国側は、譲歩すると約束したよりも要求がはるかに少なかったので、最後通牒の寛大さに驚いた」「最後通牒の手交を必要としない状況において最後通牒を強行したことは、中国国民の民族主義を軽視した日本外交の失敗であった」と述べている)、
・旅順・大連(関東州)の租借期限、満鉄・安奉鉄道の権益期限を99年に延長する。
・日本人に対し、各種商工業上の建物の建設、耕作に必要な土地の貸借・所有権を与える。
・日本人が南満州・東部内蒙古において自由に居住・往来したり、各種商工業などの業務に従事することを許す。
・日本人に対し、指定する鉱山の採掘権を与える、等々。
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満州の政権の動揺と権益保護
1917年のロシア革命による臨時政府(ソビエト社会主義共和国連邦は1922年に成立)は、満州の状況を更に不安定なものにしました。ソ連は日露間の協調を反故にし、北満州の特権を放棄をするかのごとき印象を与えました(自由ロシアの目的は、他民族を支配することでもなく、彼らからその民族的な財産を奪取することでもなく、外国領土の暴力的奪取でもない。それは、諸民族の自決を基礎とした確固たる平和をうちたてることである「臨時政府、戦争目的についての声明」)。
1919年には孫文が袁世凱を追い落とし、広州に国民党の政府を置きました。これを好機とみた奉天省督軍で省長であった張作霖は、1922年に満州を手中におさめ、中華民国の義務を承認するが外交交渉はこの新たな政府と行うことを要求し、1924年には中ソ間の条約を無視し、ソ連と奉天条約を結ぶ挙にでました。
安定した政権の無くなった地域、あるいは、複数の政権のある地域で既得権益を維持するにはどうすればいいでしょうか。難問ではありませんか?孫文の政府がどこまで袁世凱大総統の認めた権益を保証するのか、張作霖の政府はどこまで政権が維持でき、外交権を保持できるのか?
張作霖は日露戦争時に馬賊として日本に協力をしたこともあり、日本は、張作霖をバックアップして事態を乗り切ろうとしました。欧米は、北京政府で実権を有していた直隷派(直隷軍閥)を推し、ソ連は国民党内の共産党員を推すことにより、それぞれの中国における権益を確保しようとしました。
1924年に国民党は共産党と国共合作をなして、1926年に北伐を行い直隷派が崩壊しました。米国は満州では、張作霖に乗り換え、南満洲鉄道に対抗する鉄道路線網を構築する資本提供を申し出ました。21カ条の要求に関して反日運動の高まりもあり、張作霖は日本から距離を置き始めました。日本政府は、国民党軍と張作霖軍の間の戦闘を恐れ、居留民の保護のために、山東に出兵し満州に国民党が進軍すれば、双方の軍を武装解除することを閣議決定し、英米仏伊の大使に伝え、張作霖と蒋介石にもその旨を伝えました。情勢は緊迫しておりました。
1928年当時、陸軍省軍事課員であった東条英樹は、陸軍士官学校21〜24期生のグループの会「木曜会」において、「満蒙領有論」を唱えていたようです。今後の戦争は「一国の生存」をかけた戦争になり、日本の主なる敵はロシア(ソ連)であり、この戦争を遂行するために、満蒙に政治的権力を確立しなければならない。満蒙は、中国では「華外の地」であり、日中の軍事格差からすれば、中国が満蒙のために「一国の生存」をかけた戦争をおこなうことはない。米国は、生存するにはアメリカ大陸のみで十分であるから、アジアにたいして国力を賭けて軍事介入をすることはない。しかし、第一次世界大戦に参戦しており、来るべき日露(日ソ)の戦いに介入する可能性が有り、干渉を避けるための守勢的な準備が必要である、というような論を展開しておりました。これは陸軍省の少数意見にすぎません、長期的な視野が無かったわけではありません。
満蒙問題を解決するには、全満州を占領する必要があると考える石原莞爾が関東軍作戦主任参謀(1928年)に、そして。板垣征四郎が関東軍高級参謀(1929年)になりました。石原莞爾は、後に、「民族の闘争、東亜諸国の対立から民族の協和、東亜の諸国家の本当の結合という新しい道徳を生み出し」、東亜連盟を築き天皇を盟主とすることを主張し、「王道楽土」、「五族協和」をスローガンとし、満蒙領有論から満蒙独立論へ転向することになりますが、少数意見とはいえ大きな影響を及ぼすことになりました。
ポツダム宣言は、日本が侵略により獲得したものは、返還しなければならないとしております。従って、東京裁判で、軍事行動が侵略と判決されるか、自衛と判決されるかは地獄と天国の差になりました。ソ連は降伏した日本の領土を軍事的に占領し自国に編入しましたが、絶対に「侵略した」とは認めません。言えば返還するだけではすみません。列強も植民地において日本と同じような行為をしましたが、自衛行動と致しました。国家間交渉において、自らの「侵略」を認めることは非常に危険なことなのです。
侵略か自衛か 日本政府の共同謀議か
当時の差し迫った課題は、満州における日本の権益と居留民の安全を如何にすれば守れるかにありました。1925年にケロッグ米国務長官は、中国における一般関税、治外法権および外国租借地に関する最も困難な問題の一つとして、「条約義務履行の能力をもつ健全な政府を、中国が現在もっているか否か」であると述べています。当時、列強は日本と同じ懸念を共有しており、いかに自国の権益を守るかに腐心しておりました。
田中義一首相は張作霖が中国における党派的闘争に関係せず満州経営に専念することを忠告しておりました。1928年に北伐軍との戦いに敗北した張作霖に、手遅れになる前に満州に撤退するよう関東軍に勧告させました。日本は敗北した張作霖の兵士が満州に逃げ込んだ場合に満州に戦禍が及ぶことを恐れたのです。怒って満洲へ引き上げる途上で、張作霖の列車が爆破されました。
河本大佐が、蒋介石軍のゲリラが爆破したとする偽装工作に使った3名のうち1名が死んだふりをして生きのび、日本の偽装工作であると息子の張学良に伝えた(張作霖爆殺戮事件)として、日本は国際的非難を受け、田中内閣は総辞職に追い込まれました。
関東軍は、田中義一首相のすすめる張作霖を通じての間接統治には限界があると考えていました。しかし、東京裁判で、これを日本政府が共同謀議したと判決したことは疑問があります。東京憲兵隊長峰少将の報告(法廷にはそれが提出されておらず、他にその存在を証言する者はなかった)を見たとする兵務局長であった田中隆吉の証言により、この爆破は関東軍の河本大佐が実行したものであり、それは大佐が独断で実行できるものではなく、日本政府が共同謀議したと判決したのです(日本が張作霖を殺せば満州における権益を承認させる人間を失います。その後の展開をみれば、日本は窮地に追い込まれています。殺すことのデメリットがはるかに大きく、関東軍が行った可能性を否定できませんが、日本政府が「満州を武力占領しようとする最初の早急的になされた計画」を共同謀議をしたと判定するのは恣意的です。パル判事は河本大佐が「自分一個だけの計画」とのべているのは、1935年満州国建国時点での自慢話が混入しており、真相は不明とみておられます。以下、多くパル判決書を参照いたしました)。
張学良もかねてから国民政府と関係を有しており、翌1929年には、国民政府の東北辺防軍総司令、満州長官に就任しました。張作霖の死亡は、結果からすれば、むしろ、国民政府を利しておりました。満州での失地回復を目指す国民政府の意を受け、張学良は軍を出し、中ソの共同管理下に置かれていた中東鉄道からソ連を排除する行動にでました。
驚いたソ連は、断交を宣言し、満洲国境地帯に侵攻し中東鉄道全域を占拠し、特別区を作り、その行政を手中におさめたのです。これをパリ条約違反とする非難に対して、ソ連は合法的自己防衛であり協定違反ではないと突っぱねました。これには、関東軍も随分と緊張をしたことでしょうし、刺激をされたことでしょう。
張学良は、今度は、反日運動の高まりの中で、南満洲鉄道に対抗する鉄道路線を建設し、安価な輸送単価で南満洲鉄道の経営を脅かし、満鉄付属地から持ち出す物品に課税をする、満鉄付属地外での営業許可を取り消す、日本人や朝鮮人に土地を貸したり売ったりする者を国土盗売者として罰するという行動に出たのです。張学良は国民政府の満州長官ですから、日本は国民政府を相手にせねばなりません。
奉天の日本総領事は遼寧省政府に抗議をするのですが、外交権は無いので南京政府外交部に直接交渉をしてほしいと逃げをうち、南京政府からは音沙汰がないという苛々とする事態が続きました。いわゆるサボタージュによる抵抗です。そして、密偵に出ていた関東軍の中村大尉一行が張学良の配下の屯墾軍に拘束され殺害される事件、張学良の「鮮人駆逐令(朝鮮人を日本帝国主義の手先とみなし排除した)」で行き場を失い万宝山に入植した朝鮮人農民が中国農民に襲われ、日本領事館警察と衝突する、そういう類の事件が頻発し、日華関係は国民レベルでも非常に険悪なものとなってゆきました。
張作霖の死による国際非難を受け、日本の内閣は総辞職に追い込まれ、満州の張学良が敵となって、日本の行動に多大な制約をかける結果となりました。張作霖の爆死で、誰が一番利益を得たか?みなさんは如何なる推理をなさるでしょう?
関東軍はこれに危機感を抱き、満州地域で自決できる政府を作る、それを満州民族自決の形をとるために溥儀を立て満州国を建国する工作を本格化させました。陸軍内部では、1931年3月、満蒙問題の根本的解決の必要を主張する「昭和6年度情勢判断」が作成され、一年後をめどに満蒙で武力行使をおこなう旨の「満州問題解決方針の大綱」を決定していました。
1927年頃から、陸軍士官学校14〜17期生(二葉会)、21〜24期生のグループの会(木曜会)を中心に、人事刷新を行い、建川美次参謀本部第二部長を委員長とし、陸軍省の永田鉄山軍務局軍事課長、岡村寧次人事局補任課長、参謀本部の山脇正隆(後に東条英樹)編制課長、渡久雄欧米課長、重藤千秋支那課長、今村均参謀本部作戦課長と磯谷廉介教育総監部第二課長が加わって、七課長会議を組織し、陸軍中央の主要実務ポストをほぼ掌握しておりました。陸軍中央部では永田鉄山、鈴木貞一(軍務局課員、元参謀本部課員、支那公使館付武官補佐官)、関東軍では石原莞爾、板垣征四郎らがこれらの計画を策定していました。
一方、政府外務省は、英米との国際協調により中国政府に既存条約を尊重することを求める幣原外交を行い、広東政府との交渉を重ねておりました。「日本は領土権は主張しない。日本人が相互友好協力の上に満州に居住し、経済開発に参加できればよい」とする線での決着を模索しておりました。
1931年9月18日に柳条湖において南満州鉄道線路が爆破され、関東軍はこれを張学良の東北軍の破壊工作とし、国民革命軍の「北大営」を占拠し、翌日までに奉天など各都市を占領し、居留民保護のためハルピン出兵を申し出ましたが、陸軍中央はこれを却下しました。日本政府、陸軍中央はあわてました。陸軍大臣は関東軍の自衛行動であるとしましたが、幣原外相は、閣議で関東軍の謀略との疑惑を表明し、若槻首相は不拡大を方針としました。南陸相は、事態不拡大の政府方針に留意して行動するよう、本庄関東軍司令官に訓電をしました。
各軍
|
兵隊(人)
|
ライフル銃
|
機関銃
|
迫撃砲
|
大砲
|
飛行機
|
蒋介石
|
619,300
|
479,765
|
2,479
|
1,010
|
839
|
143
|
張学良
|
365,680
|
300,100
|
1,338
|
1,032
|
586
|
191
|
馮玉祥
|
250,000
|
200,000
|
3,300
|
―
|
300
|
―
|
閻錫山
|
199,260
|
129,070
|
1,417
|
172
|
384
|
22
|
李宗仁
|
75,900
|
58,600
|
222
|
106
|
12
|
―
|
出所:張徳良・周毅主編『東北軍史』遼寧大学出版社,1987
年,p.155。
|
張学良が指揮する東北辺防軍は約37万の軍といわれましたが、半数以上が中原戦争に動員されておりました。北伐に協力していた軍閥の軍を蒋介石は1929年になると整理統合をはじめ、これに危機感を抱いた軍閥(馮玉祥、閻錫山、李宗仁)が1930年になると蒋介石に反乱を起こしたのです。張学良は蒋介石に協力をして兵を中原(関内)に移動させ1931年6月には東北三省(遼寧省4.5万人、黒龍江省2.7万人、吉林省6.5万人)で13.7万人に減少していました。当時奉天の張学良の兵力は2万人くらいであったようです。もし、張学良がこの爆破を行ったとすれば、「北大営」が即占拠され、奉天が翌日に落とされるようなヘマをするはずもなく、虚を突かれたというべきでしょう。関東軍がこの機を狙ったとする方が納得しやすいでしょう。日本政府がこれを共同謀議したと東京裁判は断じましたが、それでは、不拡大を方針とした閣議とは一致しません。
大権の干犯
関東軍の兵力は1万数千人規模であり、在留邦人約23万人を守り、占拠を持続するにも、ハルピンに出兵するにも兵力の増強が死活的状況にあったようです。19日に林朝鮮軍司令官から混成旅団を派遣する申し出がありましたが、参謀本部は奉勅命令を待つように指示をしました。
開戦命令を出す権限は、大日本帝国憲法では天皇にあります。林司令官はこの天皇の大権を犯すことになります。20日の陸軍三長官会議では、関東軍への兵力増派を閣議決定して天皇の裁可を仰ぐ方向が模索されました。21日には待ち切れず、林朝鮮軍司令官は独断で越境を指示し、旅団を関東軍に合流させました。
「大権干犯」であり、陸軍参謀総長は帷幄(いあく)上奏といって直接天皇に上奏して裁可を得る権限がありましたが、これを諌める声が有り、独断越境の報告と陳謝にとどめました。代わって、元陸軍次官から若槻首相に、閣議で承認するからと、その日のうちに天皇に奏上することを要請しましたが、首相はこれを拒否いたしました。
「大権干犯」の責任をとるために、参謀総長及び陸相の辞任が検討されました。陸軍内部では、22日の閣議でこれが持ち出されれば、辞任せざるをえませんが、後には、後任の陸相を現役からも予備役、後備役からも出さず、内閣総辞職も辞さないという強硬姿勢で、閣議に臨むことになったようでした。ところが22日の閣議では、なんと、出兵に異議を唱える閣僚はなく、朝鮮軍の満州出兵に関する経費の支出も承認され、天皇に奏上され、この出兵は事後承認をえることになりました。
天皇の統帥権を輔弼する陸軍参謀総長が、軍司令官の「大権干犯」を止めず、自分が奏上すべきことを閣議に委ねたのは、二重の意味で責任回避であり、明治風にいえば、万死に値します。陸軍参謀総長が「大権干犯」をしたことに等しいからです。それを「うやむや」にしたことを如何ともしなかった政治システムがありました。これは改めて後にみてみましょう。ここに内閣は戦線の不拡大を掲げるが、なしくずしに拡大するという政治が常態化することとなりました。
英米は幣原外相にこれ以上の戦線の不拡大を要求し、外相は金谷陸軍参謀総長に英米の意向を伝え戦線を奉天で止めるよう要請し、陸軍参謀総長はこれを了承し、外相はそれを米側に伝え、スチムソン国務長官が記者会見でそれを明らかにしたのですが、関東軍は、陸軍参謀総長の命令の届く前日(10月8日)に遼寧省錦州を爆撃しておりました。
奉天を追われた張学良が錦州に兵を集めており、関東軍は、中国軍の対空砲火を受け、自衛のため行ったものであり、錦州政権を放置すれば日本の権益が侵害されるおそれがあると発表しました。米国務長官は激怒し、幣原外交は地に墜ちました。関東軍は、国際批判をかわし、陸軍中央の支持を得るために、満州全土の領土化ではなく、溥儀を立てて、五族協和の満州国を建国すると工作を本格化させました。
東京裁判では、関東軍司令官であった本庄中将を中心に日本政府が満州侵略を共同謀議をしたとされました。共同謀議とは、いわば、犯罪を計画すること、ここでは侵略を計画したということです。本庄氏は、遺書に「満州事変ハ排日ノ極鉄道爆破ニ端ヲ発シ関東軍トシテ自衛上止ムヲ得サルニ出テタルモノニシテ何等政府及ヒ最高軍部ノ指示ヲ受ケタルモノニアラス全ク当時ノ関東軍司令官タル予一個ノ責任ナリトス」と記して、裁判中に自殺をされました。
出先の関東軍司令官として自衛上のやむえない行動にでたとしたのですが却下され、謀議をしたと思われる証言のみが採用され、謀議の証拠固めがおこなわれました。関東軍が主導したことは本人がそう言っているのですから間違いありません。
しかし、ソ連が張学良の軍を追い出し中東鉄道全域を占拠し特別区を作ったことは、自衛ですまされました。
侵略を共同謀議したとなれば、戦争犯罪であり、謀議に加わったとして関連する人も起訴され、刑が確定すれば罪人であり、その刑に服さねばなりません。自衛、通常の戦争であれば、犯罪者にはなりません、片やは壁の中、片やは壁の外、あまりにもあまりにな境遇の差となります。国家交渉において自国が他国を侵略したと認める事は、自らの国が犯罪を犯したと認める事です。そのことを十分自覚して、この言葉を使いませんと後悔をすることになります。
若槻首相、南陸相、金谷陸軍参謀総長は、実のところ関東軍のこれ以上の戦線拡大を抑え、錦州攻略を阻止し、満州国建国の工作にも反対をしておりました。
陸軍の中堅幹部の急進派といわれる人々は、これに不満を抱いており、10月24日をもってクーデータを計画しておりました。三月にはそれが陸軍中央に漏れ、未遂に終わっていたこともあり、陸軍中枢には極秘で進められ、民間からも大川周明や北一輝等が加わっており、大本教にも広がりをもつものでしたが、10月16日に発覚して再び未遂に終わりました。この処分は三月同様に陸軍首脳に嘆願や圧力がかかり、謹慎や左遷といった軽微なものに終わりました。
天皇の統帥権における軍政を預かる陸軍大臣は、天皇になりかわってこの干犯を厳しく処断する責任を負うています。そうしないことは陸軍大臣が大権を干犯したことに等しい結果を生みます。大日本帝国憲法の統帥権の根幹が機能しなくなっていました。これをうやむやにしたことが、後の血盟団事件、5.15事件、2.26事件へとつながりました。
このような不穏な情勢により、若槻内閣は倒れ、軍の首脳に皇道派が進出し、民間の右翼の活動が目立つようになりました。国民レベルにおいても、満州の権益を守ることを支持するムードが高まっていました。結局、軍中央や内閣のタガがはずれ、関東軍は1932年2月には全満州を制圧し、3月1日を以て満洲国が建国されました。
満州国の承認に慎重であった犬養首相も、「満蒙は中国本土から分離独立した政権の統治支配地域であり、逐次、国家としての実質が備わるよう誘導する」と閣議決定を致しました。
1月には上海の日本守備隊が襲われ、戦火は飛び火の様相を呈してまいりました。3月には中華民国の提訴と日本の提案により、国際連盟は英国のリットン卿を団長とする調査団を3カ月にわたって満州に派遣をいたしました。日本は、関東軍の行動を、満州における権益と居留民を守る自衛行為、満州国建国を民族自決として国際連盟加盟国の理解が得られることを期待したのでしょう。
調査団の報告が9月に提出されました。
満州の荒野を開拓した日本の経営特殊事情を勘案し、日本が持つ条約上の権益、居住権、商権は尊重されるべきとしました。しかし、満州国の承認は不可であり、中国の主権下に自治政府を樹立し、国際連盟が派遣する外国人顧問の指導の下、充分な行政権を持たせ、満洲を非武装地帯とし、国際連盟の助言を受けた特別警察機構が治安の維持を担うこととし、日中両国が「不可侵条約」「通商条約」を結ぶことを勧告しました。
この勧告に関して、連盟の総会では、賛成42票、反対1票(日本)、棄権1票(シャム=現タイ)、投票不参加1国(チリ)で採択されたのですが、日本は満州国の承認を譲れないとし、国際連盟を脱退しました。日本国民はこれを喝采して支持いたしました。後日、満州国は連盟加盟国60カ国のうちで、20カ国の承認を得ており、全く拒否された存在というものではなかったようです。日本は、軍部も世論も外交交渉による解決を拒否し、軍事的解決を求め事変を拡大したのです。
東条や石原のような主張を掲げて、軍部や内閣が軍事行動を起こしたものではありません。満州における権益や居留民を守るための自衛行動の範囲にとどめようとしましたが、天皇の統帥権を陸軍参謀総長、陸軍大臣が犯し、関東軍にひきづられ、満州全域を占拠し、傀儡政権の樹立を追認してゆきました。
日本は満州における権益を守ろうとして、武力解決に向かい、結果的にすべてを失いました。日本は満州における権益を守ろうとして、武力解決に向かい、結果的にすべてを失いました。ソ連の参戦で多くの民間人が殺され、軍人とともに抑留され強制労働に動員されました(全体で76万人と推定されている)。残留孤児(帰国できた者2476人)、残留婦人(帰国者できた3775人)の悲劇をも生みました。何故でしょう?軍国主義であったからでしょうか?武力の行使は人間を思わぬところに導くことがあります。戦いの渦中にいると、戦うこと自体が目的になり、殺すか殺されるか、力尽きるまで戦い、すべてを失うことがあります。したがって、それを客観的にみて潮時、妥協点を知らしめてくれる存在が必要となります。いわゆるシビリアンコントロール(文民統制)です、国益を判断して開戦、停戦、終戦を指揮できる存在が必要になります。
幣原外交の路線、リットン調査団の勧告の線で妥協を図る政治システムがあれば、つまり、国民の激昂を買うような講和条件にもかかわらず、日露戦争を終結させたようなシステムがあったならば、展開は違っていたかもしれません。
関東軍や陸軍の一部が、なし崩し的に戦線を拡大するようになった仕組みを、次に見直してみましょう。
軍人が政治を主導すること
天皇の統帥権の実体
さて、軍事には、軍政や軍令を統帥する機能が必要です。軍政とは、陸海軍の編成(組織や制度、人事と職務、勤務規則)に関するものであり、軍令とは、その運用(戦略・戦術・作戦の立案、出兵と撤兵)に関するものであり、この両者を統帥(命令・指揮)する機能が必要であり、大日本帝国憲法では、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス(11条)」「天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム(12条)」「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス(13条)」とあり、その思想において、天皇が統帥する主体ですが、実体は違いました。
幕末の江戸幕府は、列強に開国を迫られ、不平等条約を結ばされ、植民地化される危険がありました。これを恐れた幕臣や諸藩の中から、王政を復古し、天皇を中心とした合議制の政治を目指す勢力が生まれました。軍備を近代化し倒幕の戦いを起こし、幾多の修羅場をくぐりぬけて明治維新、天皇を中心とした中央集権国家を建国いたしました。
天皇が将を束ね、兵を募り、指揮をとって戦ったものではありません。錦の御旗を掲げ、自らの軍を官軍、幕府軍を賊軍とした錦の御旗に当たるものが天皇であり、軍事力を行使したのは、薩摩や長州を中心とする雄藩の指導者でした。
彼等が明治政府を組織し、侍(武士)中心であった軍を改め、国民軍に改組しました。これには士族(旧武士)の反乱が起こり、倒幕に一等の功のあった西郷隆盛を討たねばならない苦渋の経過を辿りました。「ラスト侍」という映画をご覧になれば想像ができるでしょう。明治政府自体が倒されかねない恐れのあった時代です。
幕府や藩主に忠誠を誓っていた人々が、新生日本に忠誠を誓うというのは大変むつかしいことでした。まして、士族でもない農・工・商、一般庶民にとって、徴兵され、幕府でも薩摩や長州や会津の兵でもない、新生日本の兵だといわれてもピンとこず、天皇の兵と徹底させられたのでしょう。
富国強兵をめざして殖産興業と陸海軍の近代化を図り、不平等条約の改正に邁進したのが、倒幕以来これを指導してきた明治の元勲(元老)と称される政治家達でした。元老達は、立憲君主制度に基づく近代国家として列強と対応することができるよう、政党を認め、帝国憲法を制定し、帝国議会を開設しました。
明治憲法(大日本帝国憲法)は欽定憲法と称されるごとく、「朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス(憲法発布の勅語)」(私が国の興隆と民の幸福のために、皇祖に授かった大権により民に憲法を述べ広める)という考え方で貫かれています。
日本は天皇が統治する国であり(第1条)、天皇は神聖にして侵すことができず(第3条)、帝国議会の協賛を以て立法し(第5条)、それを裁可して公布、執行を命じる(第6条)、が立法に関する大原則でした。
ですから、議会が立法をしたとしても、天皇の裁可が必要という歯止めがかけられておりました。内閣に関しては、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス(第55条)」とあります。輔弼(ほひつ)とは、天皇の行為としてなされ、あるいはなされざるべきことについて進言し、その全責任を負うことです。しかし、ここにも歯止めがありました。「枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス(第56条)」、重要な国務については、枢密院が天皇の諮問に応えるというのですから、重要事項は元老で最終決断をする、内閣に対する牽制機能でした。
司令塔機能の喪失
元老達は、自分たちが内閣を離れた後に、未熟な政党政治で軍が党利党略に利用されることをおそれていました。それ故に、枢密院を設置しました。日清・日露戦争において、軍部が独走するという事態が起こらなかったのは、元老達が天皇の名において、国益に鑑みて、慎重に軍事をコントロールしていたことによります。
ところが、この元老達の亡き後、戦争のない間は顕在化しなかったのですが、いざ戦争となると、枢密院は名ばかりで、司令塔機能がなくなっておりました。憲法の規定が独り歩きをするようになります。
明治5年には兵部省が陸軍省と海軍省に分割され、内閣には陸軍大臣と海軍大臣が置かれました。軍政と軍令の明確な分離は、明治11年の参謀本部の独立以降とされるようです。「天皇は軍令機関である陸軍参謀総長・海軍軍令部長の輔弼により、陸海軍を統帥する」という規定になりました。
統帥というのは微妙な表現ですが、当初は、軍令に関しては陸軍省や海軍省とは独立した陸軍参謀本部・海軍軍令部が輔弼するとみられていました。軍政に関しては内閣が責任を持つが、軍令に関しては参謀本部が責任を持つシステムです。「天皇ハ陸海軍ノ編制及常傭兵額ヲ定ム」ということは、軍政は陸軍大臣、海軍大臣で内閣の範疇、また、それは予算執行を伴うものであり帝国議会の議決を要する、というあたりが内閣と議会が関与できる規定上の限界でした。
ところが1930年に浜口内閣が、海軍内の反対もありましたが海軍省の同意を得て、ロンドン海軍軍縮条約に調印したことを、海軍軍令部長は「統帥権を干犯」したと攻撃をいたしました。東郷平八郎元元帥をはじめ、同調する人々も多く、この条約を批准にこぎつけた浜口首相が国粋主義者に狙撃され、重傷を負い、内閣が総辞職するという事件が起こりました。以降、軍政についても「陸軍参謀総長・海軍軍令部長の輔弼により、陸海軍を統帥する」範囲に入るとし、更に内閣や議会を軽視する風潮となったのです。
輔弼と並び帷幄(いあく)上奏と裁可という制度がこれに輪をかけました。統帥に関しては、陸軍参謀総長・海軍軍令部長、陸海軍大臣、教育総監が帷幄上奏権を有しており、内閣に諮らずに独断で直接天皇に奏上し、裁可されれば、彼等の名で奉勅命令として執行することができたのです。
つまり、軍令に関しては陸軍参謀総長・海軍軍令部長、軍政に関しては陸海軍大臣、内閣の陸海軍大臣が責任を有する体制ですが、陸軍と海軍、参謀総長/軍令部長と大臣が一致しない場合に、それを調整するシステムがなかったのです。
実力のある元老達という司令塔がない、逆からすれば、調整機能のないシステムのまま、マスコミや世論を巻き込み、軍事行使が行われるという事態にありました。満州事変などは、出先の関東軍が起こした行動を追認するような形で進展しており、陸軍の内部ですら統制がとれておらず、血盟団事件(昭和7年2月、井上前蔵相、三井社の総帥・団理事長暗殺:民間)、5.15事件(昭和7年、犬養首相暗殺:海軍)2.26事件(昭和11年、青年将校の反乱:陸軍)など、軍内でも深刻な対立がみられ、一筋縄では事は運びませんでした。
東京裁判では侵略戦争を共同謀議したとして裁かれたのですが、天皇(東京裁判では天皇は除外されています)、参謀本部、陸軍、内閣が侵略を共同で謀議している図柄より、統帥権が機能しなくなり、関東軍の行動を軍部中央そして政府が追認し、天皇も追認をせざるを得ないという図柄にみえます。
戦時になる前に、当初、枢密院のもっていた機能を現実的なものに移行させる必要があったというべきでしょう。
毒を以て毒を制する限界
大日本帝国憲法の思想において、文民統制(シビリアンコントロール)の原則を導入することは不可能と思われます。王権を制限する革命を経て、議会が立法権を拡大し、行政の長が軍事を統制することが可能となったのが西欧の歴史でした。
欽定憲法は、すべての源(権源)が天皇に発し、それを臣民に及ぼすことが原則です。天皇の権限を議会や内閣が制限するどころか、議会(立法)や内閣(行政)を天皇が制限するという形であり、現実は天皇の名をもって元老達が統制できるシステムでした。
首相に相応しい政党人が育ってきていたのですから、枢密院(元老達)に代わる首相をトップとする諮問機関に変え、これが「天皇の諮問を受ける」とすべきであったでしょう。統帥権を陸軍参謀総長と海軍軍令部長が輔弼するという原則はとてつもなく高いハードルであり、武官統制の内閣を生む素地となっておりました。
1941年に、木戸幸一内大臣が、東条は天皇の意向を絶対視する人物であり、対米開戦の最強硬派であった陸軍を抑えるのは東条しかない、と強硬派陸軍大臣の東条英樹を首相に奏上いたしました。天皇は、その任命に際して、対米戦争回避に力を尽くすように直接指示され、陸相を兼任していた東条首相は、外相に対米協調派の東郷茂徳を据え、帝国国策遂行要領を白紙に戻し、中国からの段階撤退に言及をしたといわれています。
日本国内の事情では和平路線を求める奇策でしょうが、海外からみれば、対米強硬路線を代表していた東条陸相の首相就任は、全く逆のサインとなります。日米開戦日の明け方、開戦回避を熱望しておられた昭和天皇の期待に応えることができず、懺悔の念に耐えかねて、首相官邸において皇居の方角に向かって号泣されたそうです(太平洋戦争は1941年12月8日―1945年9月2日「8月15日」)。
1944年、戦況の悪化をみて東条首相は、陸海軍の統帥を一元化して強化するために、陸軍参謀総長をも兼任し、海軍軍令部総長を嶋田海相に兼任せしめたのです。一身にして行政、軍政、軍令の長ですから、海外からみればまさしく独裁者の登場です。ヒトラーのような独裁者を想像する人達からすれば、日米開戦をとめられず号泣した独裁者など到底理解できないでしょう。
国内的にも、これは天皇の統帥権を侵すものと各方面から非難されました。天皇の意向を絶対視するといわれた東条首相が、天皇の大権を侵すと非難されたことは痛恨の極みであったでしょう。
東条首相は、「非常時における指導力強化のために必要であり責任は戦争終結後に明らかにする」と語ったそうです。昭和天皇の東条首相に対する信任は厚かったようですから、少なくとも天皇は、首相がその野心を充たすために独裁的行動に出たとは思っておられなかったことでしょう。
形の上では、毒を以て毒を制す、文民統制の真逆となりました。大日本帝国憲法の生みだした鬼兒であり、この憲法における軍事的非常時対応の限界を示していたと思えます。
統帥権は国民の権利であり、選挙によって選ばれた国民の第一人者がそれを行使するという原則を歴史的に形成してきた国民のような行動はとりえようもなかったのです。
憲法のシステムの問題ばかりではありません、経済運営のシステムもそれを支えておりました。
経済を軍事統制すること
第一次世界大戦の影響
第一次世界大戦は、戦争において勝敗を決するものは、戦略、軍人や兵器の質と量もさることながら、生産能力、輸送能力、宣伝能力、国民の戦意、いわゆる継戦能力の総力の差であることを如実に示しました。つまり、国力を総動員する能力を持たねばならず、勝利を収めるには、相手国の継戦能力を破壊することが視野に入ってきていました。
次の戦争は、生存をかけた総力戦となり、消耗し尽くすところまで戦うというおぞましい予想がなされ、第二次世界大戦は、それを現実のものとしました。
そのことを見る前に、第一次世界大戦後の日本の経済の状態を振り返っておきましょう。
第一次世界大戦の軍需は、日本にとっては、軽工業中心から製鉄、造船をはじめとする重工業への産業転換を促すものとなり、船舶の供給、海運業務では「成金」を生みだし、明治以来債務国であったものを債権国へと押し上げました。
「戦時経済への傾斜と日本経済」経済企画庁、平成12年度年次経済報告
第一次世界大戦後に始まった不況は、関東大震災(1923年)、金融恐慌(1927年)、1929年の世界恐慌を経て、1930年の金解禁に伴う昭和恐慌へと事態を深刻化させていった。経済の停滞色が強い中で、1920年代には電力業をはじめとして諸産業が勃興した。日本経済は1930年代になって、低金利、円安、財政支出の拡大を柱とした高橋財政によって昭和恐慌を脱出した。こうした状況の下で、さらに産業発展が進み、鉄鋼業、自動車、航空機、機械工業などの重化学工業分野でいわゆる「新興財閥」が急成長を遂げた。一方で重要産業統制法(1931年)によって、日本製鉄や大王子製紙などが成立し、企業合併が進んだ。大企業の支配力は高まったが、一方で政府の企業活動への規制がもたらされた。
1937年の日中戦争の勃発以降、政府は経済統制を強め、1938年国家総動員法、1943年軍需会社法が制定された。こうした経済統制が、後述する日本的経済システムの源流となったという指摘もある。
長い戦時経済は、日本の一方的な敗戦という結果で終了する。戦争遂行のために全ての資源を軍需産業に集中させたが、資源・労働力の不足により技術開発力は停滞した。
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その資金は設備投資や起業に用いられましたが、株価や地価が上昇し、投機へと向かいました。一方、ヨーロッパが復興してまいりますと、アジア市場をはじめ日本製品は劣勢にたたされ、1920年頃には株式が暴落し、銀行が破綻、株式・商品市場の暫定閉鎖が起こり、米国の景気が後退したことが追い討ちをかけ、銀行や企業が不良債権を抱え込むことになっていました。
関東大震災(1923年)は、決済できなくなった膨大な手形のモラトリアム(支払猶予措置)を余儀なくし、後に日銀が手形の再割引(震災手形)をおこない処理を促しましたが、そこに震災とは関係しない不良債権が混入させられることもあり敬遠され、不良債権の解消のメドはたちませんでした(2億円が未決)。
また、震災復興のための物資輸入により、円相場が下落(100円=49.875ドルが40ドル)し、以降この間を乱高下し、為替を安定させるためにも、金本位制に戻ることが求められました。為替を安定させるのはいいのですが、不良債権を整理・解消しなければなりません。ところが日本の銀行には不良債権を処理するシステムが整備されていなかったようで、金本位制に戻せば、不良債権を抱えた企業や銀行は倒産することが予想されました。
金本位制への復帰と緊縮財政
金本位制への復帰(金解禁)を目指し、それを実現するために緊縮財政を志向したのが憲政会、満州の権益を護るために軍事予算の増強を中心とした積極財政を志向し、軍事費確保のための借款を行う必要から金解禁に反対の立場を取ったのが立憲政友会でした。
1925年9月に憲政会若槻内閣の蔵相に就任した片岡大臣は、1927年の金解禁を目指し、不良債権の解消に取り組み、@震災手形を所有する銀行に2億700万円を限度に国債を貸し付ける法案、
A日本銀行が震災手形の処理で被った損害については、1億円を限度に国債の形で政府が補償する法案を
用意し、
B経営の危うい銀行を整理統合すべく銀行法の改正に取り組んで各銀行の事情を聴取していました。
この二法案を通すために、蔵相は立憲政友会の田中義一総裁(田中総裁は陸軍出身で首相を退陣した後に高橋是清の後の立憲政友会総裁に就任しておりました)と秘密裏に交渉し、協力をとりつけようとしました。
ところが、憲政会には不祥事(朴烈事件、ならびに松島遊郭疑獄)が続き政権担当能力なしと、内閣弾劾上奏案が提出されていました。若槻首相は、田中総裁に法案の成立と引き換えに議会閉会後の退陣を約しました。大正天皇が崩御(1926年12月25日)され、裕仁親王が即位され昭和元年となったことでもあり、政争を避けるべしとも説得し、二法案は1927年3月に衆議院で成立し、貴族院に送付されました。
しかし、憲政会内部に、これに反対し政友本党と連携し政権を維持する動きがあることが発覚すると、立憲政友会は態度を一変し、憲政会攻撃に戻りました。不良債権化した震災手形2億円のうち1億円を台湾銀行が有しており、その7割が鈴木商店関連であることは、法案を通すために与野党間の懇談会で明らかにされていたのですが、それがマスコミに漏らされ国民が知ることになってしまいました。
立憲政友会は「政財の癒着」と憲政会を攻めました。この不安の中で、3月14日の予算員会において、情報伝達の手違いから片岡蔵相が、破綻した銀行の整理・統合に言及し、直近の破綻銀行として、渡辺銀行を挙げました。実は、渡辺銀行はそれを免れていたのでしたが、新聞報道されてしまい、取りつけ騒ぎが起こり、震災手形を持つ銀行に飛び火しました。いわゆる金融恐慌を起こし、内閣は総辞職に追い込まれ、立憲政友会の田中の組閣となりました。
この時、蔵相に就任した高橋是清は、日銀の井上総裁と共に、モラトリアムを講じ、急造の200円札(片面のみ)を印刷し、銀行の店頭に積み上げ、沈静化を図ることに成功したそうです。ところが田中内閣は、1928年の張作霖の列車爆破に対する国際的非難、軍の処分に関して天皇からの叱責を受け1929年7月に総辞職しました。
同年6月に憲政会と政友本党を合併した立憲民政党浜口総裁は、「金解禁・財政緊縮・非募債と減債」と「対支外交刷新・軍縮促進・米英協調外交」を掲げて組閣を致しました。蔵相に井上日銀総裁を据え、金解禁(兌換)に必要な正貨(金銀貨幣・金銀地金等)約3億円を調達するために、強力な緊縮財政と金融引き締め策を行いました。為替も回復したため、1929年11月に、翌年の1月11日をもって金解禁に踏み切りました。産業合理化を促す厳しい引き締めであり、軍費拡大を抑え込んでの正貨であり、強硬な反対がありました。
円高水準で解禁するメリットを狙ったのですが、輸出には打撃となり、緊縮財政、非募債・減債と重なり、デフレはさらに深刻化してしまいました。そこに、ウオール街の株の大暴落(1929年10月24日)が世界恐慌となって襲いかかってくるとは予想していませんでした。実に悪いタイミングでした。
1930年3月に商品市場が大暴落、株式が暴落、中小企業の倒産、操業短縮、失業者があふれ、労働運動が激化するようになりました。準備した約3億円の正貨は急速に失われていったようです。
また、幣原外務大臣を起用し、国際協調路線のサインを送り、ロンドン軍縮会議には海軍出身者ではなく、若槻元首相を首席代表とし、海軍軍令部の「統帥権干犯」とする猛反対を押し切って軍縮条約に調印、批准し、軍費拡大を抑え込みました。
浜口首相は、そのことで右翼愛国社の青年に狙撃され、重傷を負い辞任し、1931年4月に若槻第二次内閣が組閣され、9月に柳条湖事件(満州事変)が勃発し、12月に若槻内閣が総辞職に追い込まれたことはすでにみたとおりです。
9月には英国が金本位制から離脱し、大量の資金を英国に置いていた財閥はあわててドルに買い替えました。ドル買い投機はやまず、財閥もこれに走りました。一方井上蔵相は日本の金本位制を維持するためにドルを売らねばならなかったようです。財閥は買い得、日本は、正貨の流出に金本位制維持が危うくなり、国民は財閥を「国賊」「非国民」と非難をいたしました(後に、三井財閥の団理事長が暗殺されました)。
農村の収入を支えていたのは、米と繭(蚕、生糸)でしたが、朝鮮、台湾からの米の流入によって米価は1929年比63%に落ち込み、アメリカ向けを含む生糸輸出は、1930年には1929年比66%、1931年には1929年比45%に激減しました。その影響は甚だしく、1930年には豊作であるにもかかわらず飢餓を招きました。1931年は大凶作(東北、北海道)、都市失業者の帰農もあり、飢餓水準に陥り、青田売り、欠食児童、女子の身売りなどが深刻な問題となってきました。
元来、生糸輸出は横浜港に集中しており、関東大震災で横浜港が被害を受け、生糸の流通が止まったことが最初の大きな打撃だったようです、そこに恐慌による海外(特に米国)需要の減少に加え、人絹(ナイロン)が米国を中心に流通しだしたことが、後に決定的な打撃となりました。
農村出身の将校、兵士達は、かように貧窮にあえぐ自らの家族を救うため帰農することができないことにじくじたるものがありました。兵営で、財閥が独占に走り、政党が政争に明け暮れ、軍部が大権を犯し、農村救済を放置しておきながらお国のため戦えとする政治を苦々しくみつめる者が少なくありませんでした。
この国の首相が亡くなる前にこう述べておられました。「多数党が多数をたのんで少数党の言論を封じ、少数党が言論を放棄し、暴力を以て院内の秩序を紊し、議事の進行を妨げ、甚だしきに至っては議場において乱闘を演じ、言論の府でなければならぬところの帝国議会をして暴力の府と化せしむるが如きことがあるならば、それこそ憲法政治の破壊であり議会政治の蹂躙であって、実に由々しき大事といはなければならぬ。……議院内の騒擾や暴力の使用は敢へて今回に始まったことでないが、未だかつて今回の如き甚だしきはなかったのである。……国民はかくの如き議会の亡状に対して始めのうちはあきれ果て、その次はあきれる程度を超えて議会政治に冷淡になり、その次には議会政治を嫌悪し、次には議会政治を否認せんとする傾向を生ずるに至ることがないものであらうか。……今日において改むるところがなかったならば、国民の感情はどこまで行くか測り難いと思ふのである(浜口首相遺稿)」。政治を刷新しようと共鳴し、反乱を起こす者、それに加わる者がありました。
積極財政、産業のカルテル化、満州事変、暗殺
立憲民政党の若槻内閣にとって代わった立憲政友会犬養内閣の高橋是清蔵相は、1931年12月に、金輸出を再禁止し、民政党政権が行ってきた緊縮引き締め政策を転換し、積極財政に転じました。金輸出再禁止により、円相場は一気に下落し、円安に助けられて日本は輸出を急増させました。景気も急速に回復し、1933年には他の主要国に先駆けて恐慌前の経済水準に回復いたしました。
しかし、この円安を米英は「ソーシャル・ダンピング」と批判し、日本に対抗するため、自らの植民地圏で排他的なブロック経済を構築し、日本の締め出しを図りました。日本は再び窮地に立たされることになります。
産業の合理化とはカルテルの形成を意味していました。満州事変と関係があります。軍需の増大と民需を両立させるために、輸出入の管理統制が必要となりました。1925年に制定された重要輸出品工業組合法と輸出組合法は、中小工業および貿易業者が対象でしたが、1931年には恐慌下の不況対策として、重要産業統制法が施行され、大工業部門にまで政府によるカルテル規制が導入されました、平たく言えば、助成です。
重要輸出品工業組合法は、工業組合法に改訂され、輸出品のみならず重要な工業品生産者すべてが対象となり、輸出組合法も拡大され大企業(財閥)の参入を可能にして、輸出入品のみならず工業製品にまで網をかけて規制し、独占的権益を与えることに道を開きました。当初には、組合の設立や組合への加入は原則的に自由であり、脱退も自由であったのですが、戦局が拡大するにつれ、軍部の統制下におかれるようになります。
合理化とは合併を意味していました。銀行合併策がその見本でした。1941年末255行を1945年末には65行にまで合併せしめました。地方の資金を吸収し、これを大口化した需要に効率よく融資し、監督行政や資金計画の運用を円滑にしようとしました。合理化は不況脱却のために、生産性、競争力を向上させるという表向きの理由のみならず、平時の経済を円滑に戦時経済に転換するために欠かせない政策でした。
また、高橋蔵相は、国債の日本銀行(日銀)引き受けを通じて市場に大量のマネーを供給する金融緩和を推進しました。積極財政は、軍事費拡張を意味し、経済再建と社会資本への投資の側面ではケインズ政策のごとき役割を果たしたのですが、軍部による膨大な公債の発行をもたらしました。1935年に岡田啓介内閣の蔵相時に公債漸減の方針を打ち出し、軍事費の圧縮に乗り出し財政再建に転じるのですが、軍人によって1936年2月26日に高橋蔵相は暗殺されました。
戦争と経済の新たな結び付き、官僚と軍人による総動員計画
この世界恐慌の影響を受けず、ソ連のみが1929年比で1934年238%増の工業生産増を成し遂げておりました。社会主義の計画経済(第一次5カ年計画)であり、産業の基本部門である鉄鉱・機械・石炭などの重工業の建設と、生産向上のための農業の集団化で成果をあげ、先進資本主義諸国と並ぶ工業国と目されるようになっていました。極東ソ連兵力も約
24万人に膨張して、軍事バランスは10対
3と日本を凌駕するに至り、参謀本部作戦課の石原は、対ソ戦の軍備計画に着手していました。
|
アメリカ
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イギリス
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フランス
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ドイツ
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日本
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ソ連
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1928年
|
93
|
94
|
92
|
99
|
90
|
79
|
1929年
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1930年
|
81
|
92
|
100
|
86
|
95
|
131
|
1931年
|
68
|
84
|
86
|
68
|
92
|
161
|
1932年
|
54
|
84
|
72
|
53
|
98
|
183
|
1933年
|
64
|
88
|
81
|
61
|
113
|
196
|
1934年
|
66
|
99
|
75
|
80
|
128
|
238
|
(ウイキペディア:出所不明)
さて、第一次世界大戦は総力戦争という概念をもたらしました。日本の軍部や官僚は大戦中からその実態を調査しておりました。荒川憲一氏の「戦時経済体制の構想と展開 − 日本陸海軍の経済史的分析(HP)」を参照いたしますと、「予測される戦争に勝利する体制を築きあげることである。したがって、その体制は戦時において最も有効に機能しなければ意味がないが、その準備は平時から始めねばならない」ということで、
〔T〕軍事力(軍隊)の整備、それを支える
〔U〕生産力の増進(拡充)、
〔V〕資源管理(充実)、
〔W〕国家総動員計画、
〔X〕平時経済体制から戦時経済体制への迅速な移行、という項目にわたって、検討がなされておりました。
また、第一次世界大戦の軍需が日本経済の軽工業構造を変革し、重工業や化学工業への転換を可能にした現実があり、軍備と経済の密接な関係は疑う余地のないものでした。「『軍備が産業力を維持し拡張し発展せしむるに緊要欠くべからざるものなると共に産業力もまた軍備特に戦争力を維持培養増大する直接要具にして産業力は軍備の極めて有力なる一大要素たるを理解自覚せしむるに至れり』とした。それゆえ、国軍の優劣強弱はその軍事力とともに『その産業力の如何を併せ評価するを要する』(臨時軍事調査委員「参戦諸国の陸軍に就いて」)」としておりました。
財務総合政策研究所次長、田中修氏によれば、陸軍は1915年に、臨時軍事調査委員を特設し、情勢分析を開始し、17年には同委員が詳細な第
1次調査成果の報告を行っておりました(世界経済危機を契機に資本主義の多様性を考える、日本への視点─戦時体制継続論「1」「2」)。
陸軍参謀総長はこれをもとに、陸軍大臣に「軍需品管理に関する法律の至急制定方」を要望し、これを受けて、陸軍省は翌
18年
3月に「軍需工業動員法」を成立させております。つづいて内閣総理大臣を総裁とし、陸・海軍軍に軍需局を置き、陸軍省兵器局に工政課を新設し、1920年に軍需局を内閣統計局と統合し、国勢院第二部として毎年陸軍軍需工業動員計画を策定したとされます。
これは、強力な機関であり他の官庁の反対もあり一旦とだえたそうですが、1927年に資源局が置かれると同時に、陸軍省兵器局工政課は、動員・統制の
2課から成る整備局に改組され、臨時軍事調査委員以来総動員体制整備に功績のあった永田鉄山中佐(石原莞爾大佐を参謀本部作戦課長に推薦した)が初代課長に就任いたしました。1933年以降、資源局を中心に「総動員期間計画」が次々に策定され、1937年に両者が統合され企画院になったとあります。
総動員体制の整備において陸軍省で中心的役割を果たした永田鉄山、計画経済の整備において参謀本部で中心的役割を果たした石原莞爾両氏は、満州事変推進の中心に居た二人の軍人でした。その経済システムに官僚グループが社会主義的改造を加えたそうです。
日支事変のために急増する輸入が、国際収支を悪化させないように、輸出入品等臨時措置法が施行されました。民需を制限するために、棉花・羊毛・木材を輸入制限し、軍需を圧迫しないように、装飾品・食料品等269品目を輸入禁止する、このような調整を可能とするため、重要原材料及び製品の製造・使用・配給の統制規則が施行されました。
金融については、金融機関が企業の設備投資に融資をすること、資本金50万円以上の企業の起業、増資、合併、目的変更を許可制にし、企業を三種に分類し、優先的に資金を回すのは甲(採鉱業、自動車・航空機製造業、兵器製造業、硝酸製造業等)、個別対応するのは乙(人造繊維製造業、パルプ製造業等)、資金供給を控えるのは丙(紡績業、百貨店業等)という具合に統制をかけたようです。
1938年には国家総動員法となりました。戦時における人と物と金を運用するについて、政府に統制する権限があたえられたのです。国防目的を達成するために、企画院において陸軍が主導して立案されたといいます。
@労働あるいは労働問題に対する統制権限、
A物資に関する統制権限、
B企業活動、金融活動に関する統制権限、
Cカルテル結成、
D価格に関する統制権限、
E言論統制、ずらっと列挙したのみでも、統制経済であることがわかります。戦時統制は、第一次世界大戦後の欧州に端を発するもので、産軍体制は世界の潮流となったものです。来るべき戦争を想定した当時の社会にあっては、避けて通ることができないものでした。そのシステムを運用する体制がどのようにして生まれたのか、長くなりますが、見てみましょう。
思想を軍事統制すること
教育勅語とは何だったのか
明治の日本の臣民教育の根幹をなしたものは、教育勅語でした。明治天皇の命により、井上毅(いのうえこわし)と元田永孚(もとだながざね)が文章の起案に当り、明治天皇ご自身が国民に親しく語られるお言葉であり、国務に関する詔勅に該当しないものとして、国務大臣の副署を付けない勅語として発布されました。
江戸時代の教育は、士農工商という身分制度にあって、士の子弟については藩校で、弓、馬、剣、槍、砲術、柔術、棒術など武芸を磨かせ、四書五経(おおむね朱子学を中心とし)、日本の歴史書や文学書を素読・講義・会読・輪講・質問という形で習得せしめました。君臣関係の在り方を学ぶもので、君とは藩主であり、藩主の君は将軍であり、将軍は征夷大将軍として天皇に任命されるものですが、天皇には政治の実権はなく、文化的な伝統を体現する存在とみなされておりました。蘭学も取り入れられましたが、思想的な問題が有り、幕末には洋学を含めて、むしろ私塾において独自の展開がみられました。
一方、庶民は寺社などを中心とした寺子屋において、読み書きそろばんといったことから、更に高度なことを学ぶことができました。その中間のようなもので、藩士も庶民も対象とする郷学もありました。
明治維新政府は明治5年(1872年)に学校教育を行き渡らせるために、全国に5万数千の小学校を作りましたが、如何にして臣民教育を行うか試行錯誤がありました。王政復古、倒幕によりできた新政府です、藩主や将軍、倒幕した薩摩や長州などの雄藩でなく、幕府でも藩でもない日本、錦の御旗の下にある日本を如何にして教えるのか、悩ましい問題でした。
京都産業大学法学部の所功教授の「教育勅語の成立と展開(HP)」を参照しますと、「王政復古、国威挽回」への御沙汰(大号令)、五カ条の御誓文(御誓文)の精神が土台になったようです。
明治5年には福沢諭吉が「学問のすすめ」を刊行し、天は人の上に人をつくることも人の下に人をつくるものではない、学問により貧や愚や賎を克服すべきとしました。文明開化の世に相応しい教育が求められました。
明治18年に初代文部大臣に就任した森有礼(もりありのり)は、信教の自由に留意しました。「小学校の修身教育は、『内外古今の人士の善良の言行に就き……簡易なる事柄を談話し、日常の作法を教へ、教員自ら言行の模範となり、児童をして善くこれに習はしむ』れば良い」として、同20年5月、数年前から行なわれてきた小学校の儒教的な修身教科書の使用を禁じてしまいました。「智識技藝」、洋才習得の風潮に勢いがつき、和魂をどう教えるかの論議が再燃いたしました。
23年2月に、地方長官(全国知事)会議で、「徳育涵養の議に付いての建議」が採択され、榎本文部大臣に提出されたのですが、榎本文部大臣も憲法に「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス(第28条)」とあり「人の信教・志想を束縛する」ことができない、「宗教に依りて以て徳育の方法」とすることはできないとして、積極的に取り組むことを避けました。
後任の芳川文部大臣は、学校視察などを通じて懸念を抱かれていた天皇の要請を受け、「教育に関する勅語(勅諭)」の起草を、中村正直に依頼をしました。儒学と蘭学を修め英国に留学し東大教授を経て東京女子高等師範学校長でした。
この案に関して、大日本帝国憲法起草に尽力をした法制局長官の井上毅は、「君主は臣民の良心の自由に干渉せず」「政事上の命令と区別して、社会上の君主の著作公告」にそぐわないものがあると批判しました。自らの試案を提出しますと、こちらの方がよいとなり、明治天皇の信頼厚い侍講で洋学の素養もある儒学者の元田永孚との間で検討が繰り返されました。「臣民の良心の自由に干渉しない」配慮がなされ、天皇の内諾を得て、10月20日に閣議決定をみました。
政事上の命令とならないように、10月30日、天皇が山縣首相と芳川文相を宮中へ召され、勅語を下し賜わる形となりました。自由民権運動に対するのみならず、不平等条約改正を視野に置き、海外の政府にも妥当と受け取られることを配慮してのことであったでしょう。これは英訳(明治40年の文部省発表)され、欧米ではおおむね好意的に評価をされたようです。米国シカゴの教育委員長の評は、「倫理・道徳に関する一つの最高の原理を教えており、家庭・職場・国家における真実と誠実など生活の最高規範?を青年の心に植え付けている」というものでした。
極めて限られた人の間で非常に慎重な検討が行われたものですが、当時の人々には通じるものではありません。
「この勅語は明治天皇が『臣民の教育』を深く心配して下されたものであること、それゆえ全国の学校では『聖意を奉体』して、学校の式日(入学式・卒業式や祝祭日の式典)などに生徒を集めて『奉読』し、その趣旨を説明して『佩服』する(従い守る)ように教え導くべきことが、具体的に示」されました。
ところが翌年の第一高等中学校の始業式で、嘱託教師の内村鑑三が敬礼しなかったことを不遜と生徒から詰(なじ)られ、「『勅語の実行』こそ敬礼に勝ると弁じた」ものの解雇されるという事件が起こりました。
勅語の取り扱いを巡って混乱がみられ「『教育勅語』の謄本は、両陛下の御真影と共に、各学校で一定の場所に保管され(ただ特別に『奉安殿』が建設されるのは大正初年以降)、国家的な祝日・大祭日に儀式を行う際、校長か教員が『奉読』し、勅語の『聖意』や歴代天皇の『盛徳・鴻業』を解説すること」になりました。
文部大臣に就任した井上毅は、この風潮に「小学校修身教授上に関する注意訓令」をだして歯止めをかけようとしましたが、日清戦争での戦勝後「忠君愛国」教育に拍車がかかり「小学校修身書」として国定教科書が編纂され、「勅語の旨趣に基づき、児童の徳性を涵養し、道徳の実践を指導」する修身教育が行われることになりました。
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニコヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シコ器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其コヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
朕の思ふに、我が皇祖皇宗(神武天皇以降の天皇達)が国を啓かれたのは広く遠く徳を樹てるもので、その思いは深く厚いものです。我が臣民が忠と孝をよくし、限りなく心を一つにし、世々その美をなしてきたこと、これが我が国体の真髄であり、教育の根本もまたここにあります。汝臣民は、父母には孝し、兄弟には友し、夫婦は互いに和し、朋友は互いに信じ、慎み倹約して己を保ち、博愛を人々に及ぼし、学問を修め仕事を習い、知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、進んで公益を広め、世に仕事を起こし、常に憲法を重んじ法律に従ひ、平時にも非常時にも、義と勇で公のために仕へ、天壤無窮の皇運(天地にわたる皇国の命運)を高めるようにすべきなのです。かようなことは、ただ朕の忠良な臣民であるのみならず、汝の祖先の遺風を顕彰するに足ります。この道は実に、我が皇祖皇宗の遺訓であり、子孫と臣民の共に守るべき所です。これを古今に通じて誤ることなく、国の内外に行ひてはずれてはなりません。朕は汝臣民と共に心に銘記し、皆がその徳を同じくすることを願ふ(筆者注)。
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教育勅語の変質
内容が高邁で難解として教育勅語に注釈が加えられました。
皇祖皇宗を「皇祖は天照大御神にして、皇宗を神武天皇」とする案に対し、井上毅は「皇祖は神武天皇、皇宗は歴代の帝王」と意見しましたが「瓊々杵命(ににぎのみこと)、天祖天照大御神の話を奉じ、降臨せられてより列聖相承け、神武天皇に至り」となり、天照大御神、瓊々杵命という神道色が強まり、井上毅の歯止めは崩れてゆきました。
臣民の権利を保証し義務を明示するという井上の意図も、「法律は道徳を相待ちて国の秩序を維持する所以」という風に変形されてゆきました。
新生日本の民というところを、明治政府は天皇の民とすりこみ、将軍や藩主の権威を塗り替えようとしました。天皇の勅語ということで政事上の命令としないことが図られましたが、実際の運用においては、天皇のお言葉として政事上の命令以上に絶大な影響力を発揮することになりました。
日清日露戦争を遂行するにあたって、「諸子よ、日本人たるものは、天皇陛下の御命令あらば、勇んで戦場に出でざるべからず。ーたび戦場に出たるものは上官の命ずるままに火の中、水の中にも飛び入りて天皇陛下の御ために尽くさざるべからず」とラッパ手の陸軍歩兵二等卒木口小平の戦死(喇叭の響)、旅順港閉塞作戦での広瀬少佐他の戦死者(文部省唱歌)、肉弾三勇士(肉弾三勇士の歌)などが忠君愛国の武勇として教材や新聞で称揚されるようになりました。
「尋常小学修身書」では、「陸海軍人は寒暑ををかし苦難をしのぎて勇戦し、或は弾雨の中に平然として其の任務を尽し、或は負傷すれども後送せらるることを否みて飽くまで戦場に立たんことを願」うこと、「国民はいづれも勤倹を事として多大なる戦費を負担し、進んで恤兵(兵士慰問)事業、軍人家族の救護、戦死者遺族の慰謝等に力を尽」すこと、「特に出征者の妻が心を励まして一家の事に当り、夫をして後顧の憂なからしめ、高き身分の婦人が或は手づから紺帯を製し、或は篤志看護婦となりて救療の事に当りしが如きは、女子として、戦時の務を尽」す心得と、かようなことが称揚されました。日本だけの特殊事情ではありません、この時代には、国民の戦意を高揚させ、継戦能力を高めることが肝要でした。
日露戦争ではコンクリートで固められた要塞や機関銃が現れ日本軍兵士の死傷者は甚大となりました。以下のような数の死傷者があったとされ、死傷者率は22.4%となります。203高地での戦闘の惨状は外国新聞経由で日本の新聞にも掲載され国民も不安を抱きました。
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日本陸軍の兵力(人)
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死傷者数(人)
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戦死者の数は、日清戦争の戦死者1600人に比して、8万5千人を越えるものとなっていたようです。
左記の書によれば、兵役忌避(召集99万
5695人のうち応じなかった者が2万
2994人、そのうち疾病者が 1万
3269人)、自殺する者(入隊後の自殺者数は
198件)、パニック逃走する者(各敗戦の場合数十人〜百人)、犯罪の増加(「強盗40件」「過失殺傷41件」「賭博119件」「窃盗1307件」「傷害160件」「逃亡(戦後3年の軍法会議で6345件)」)、精神に異常を来す者(戦役ニ因スル狂疾ノ、神経衰弱症,沈欝狂,繰狂,妄覚狂一外傷謹妄一麻陣狂,臓牒狂等ニシテ,是等ヲ軍陣狂ト総称ス)がありましたが、これらの負の遺産が語られることは少なかったようです。
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金州・南山の総攻撃
遼陽会戦
沙河会戦
黒溝台の戦闘
奉天会戦
旅順総攻撃(第一次)
第二回総攻撃
第三回総攻撃
計
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約 3万 6400
12万 7360
3万 1042
10万 771
24万 6081
約 5万 700
約 4万 4000
約 6万 4000
約70万594
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約 4400
2万 2763
1万8040
9162
6万 6930
1万 4934
約 3800
約 l万 7000
約15万7029
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Jason S.
Barrows 北海道大学教育学部研究生、
第二期国定修身教科書の「忠義」及び「忠君愛国」の教材の背景
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日露戦争に着目して(HP)
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1935年の国体の本義(HP)においては、教育勅語の精神から逸脱し、天皇は現人神という信教の自由を踏みにじる見解に変貌せしめられていました。祖先が神であり、その神裔であるという微妙な表現ですが、人として現われた神という意味に変わりません。
「天皇は、皇祖皇宗の御心のまにまに我が国を統治し給ふ現御神であらせられる。この現御神(明神)或は現人神と申し奉るのは、所謂絶対神とか、全知全能の神とかいふが如き意味の神とは異なり、皇祖皇宗がその神裔であらせられる天皇に現れまし、天皇は皇祖皇宗と御一体であらせられ、永久に臣民・国土の生成発展の本源にましまし、限りなく尊く畏き御方であることを示すのである」。
また、臣民の権利と義務という視点は、否定されました。国家と個人の間の権利義務関係は、個人主義、合理主義の相対的思考の産物で、国家と個人を対立させるが、国家と歴史を一つに生きるのが日本人、皇祖皇宗と一体であらします陛下とともに生き死ぬことが日本人の在り方としました。
「忠は、天皇を中心とし奉り、天皇に絶対随順する道である。絶対随順は、我を捨て私を去り、ひたすら天皇に奉仕することである。この忠の道を行ずることが我等国民の唯一の生きる道であり、あらゆる力の源泉である。されば、天皇の御ために身命を捧げることは、所謂自己犠牲ではなくして、小我を捨てて大いなる御稜威に生き、国民としての真生命を発揚する所以である。天皇と臣民との関係は、固より権力服従の人為的関係ではなく、また封建道徳に於ける主従の関係の如きものでもない。それは分を通じて本源に立ち、分を全うして本源を顕すのである。天皇と臣民との関係を、単に支配服従・権利義務の如き相対的関係と解する思想は、個人主義的思考に立脚して、すべてのものを対等な人格関係と見る合理主義的考へ方である。個人は、その発生の根本たる国家・歴史に連なる存在であつて、本来それと一体をなしてゐる。然るにこの一体より個人のみを抽象し、この抽象せられた個人を基本として、逆に国家を考へ又道徳を立てても、それは所詮本源を失つた抽象論」。
教育勅語の逸脱のみならず、立憲君主の原則、大日本帝国憲法をも侵犯する解釈がまかり通っていました。
どのようにして教育勅語の逸脱、大日本帝国憲法の侵犯が起こったのか
― 日本の独立
明治維新を起こし、中央集権国家を樹立したのは、アヘンの惨状に苦しむ中国に危機感をもち、江戸幕府では列強の植民地化を免れることができまいと倒幕したとみることもできるでしょう。文明開化、殖産興業、富国強兵を目指したのは、幕府が列強に調印せしめられた不平等条約の頚木から脱出することとみることもできるでしょう。
関税自主権がなく、5%程度に押さえられましたので、政府の関税収入は低く(英22.1%、米53,7%、独55.5%に対し、日本は3.1%)、歳入の不足は甚だしく、外国製品の流入で貿易赤字に苦しみます。物品税などは当初地租に含まれており、地租も高くせざるをえません。更に、輸出業務は港の外国人居留区で行われ、貿易の益は外国人に入り、そこは治外法権ですから頻発する代金踏み倒しなどのトラブルにも泣き寝入りとなります。
政府・国民はこれらの歳入不足や損失を埋めるために、後に、清国や朝鮮との不平等条約締結による権益確保やダンピング輸出と称されるもので取り返そうとせねばならなかったのです。
また、最恵国待遇というものがあり、一国と結んだ不利な条件は他列国にも適用され、それを回復するには条約を結んでいるすべての国の同意を必要とするやっかいなものであったようです。
これから脱するには、列強に独立した立憲君主国家と認めせしめることが肝要であり、政党を認め、憲法を制定し、議会を開設してゆきます。また、軍事的にも列強に対抗する力をみせつけることができねばなりませんでした。日清戦争、北清事変、日露戦争を経て、1911年(明治44年)にようやく関税自主権を完全に回復するに至ります。
自主貿易ができる近代国家となるには、多大な人的犠牲と戦費(国家予算の4年分20億円)を要した、のるかそるかの日露戦争に勝利する他はありませんでした。
ロシアの南下を抑えるために、英国は背後の極東で牽制するための拠点として、函館に目をつけ、開港を求めてきました。日本は函館に寄港する外国船はほとんどなく拒否するつもりであったようですが、これを機に結ぶ日英通商航海条約の内容が、治外法権等の不平等条約を改正するものと分かり、締結いたしました。
列強が腫れものをさわるようにしていた眠れる獅子に、こまねずみが急所に噛みついて不平等条約を結び、利権を獲得したことに、列強はあわてました。日本は平和を乱す恐れがあると脅し、権益の一部を返還せしめたのです。それを、なんということでしょう、清国の体制のもろさを悟り、自らのものと認めさし、露骨に利権獲得に乗り出したのです。独仏露の横暴に英国は日本にテコ入れを図り、露を牽制しようとする流れのなかで、不平等条約改正の実を得たといえるでしょう。
英国が日本を同盟国としたことは、日本の国際的地位を高め、日露戦争を遂行する大きな後ろ盾となりました。陸戦では勝利したものの戦費、兵は底をつき、ロシアの兵力補充に対応する力はなく、日本海海戦で勝利をおさめたときが講和の潮時でした。
ロシアの満州での利権が揺らげば、列強の一角を占めようとする米国にも中国進出のチャンスとなります。明治7年の台湾出兵(台湾出兵の考察、国立政治大学、研究生、洪偉翔)を米国が支援したのも極東進出の一環だったのでしょう。ルーズベルト大統領は、日本と手を結ぶことが、権益確保に有利とみ、ユダヤの銀行家や鉄道王に戦費調達の日本の国債を買いせしめ、ロシアに圧力をかけ、講和条約締結を仲介し、関税自主権回復を盛り込んだ日米通商航海条約を締結いたしました。
かくて英国も改正通商航海条約に合意し、独・仏にも波及し、日本は関税の自主権を回復することになりました。英・米は巧みに日本を利用し、日本はそれを後ろ盾にして、やっと関税自主権を持つ独立国家となることを得ました。
倒幕により新政府が樹立されますと、幕府、旗本の旧領地は、都(江戸、大阪、京:明治2年に府となる)、府(5開港地を含む地;明治2年に県となる)、県(それ以外)とされ中央から知事が派遣されましたが、旧藩においては藩主が知事(藩知事)に任命され、府と県と「藩」という地方機構となり、軍事、教育、司法、財政において、それぞれの地方政府がかかえる問題が吹き出していました。
一方、政府内では倒幕に功のあった薩長土肥と公家の指導者間で、旧幕臣、旧藩臣を巻き込んだ主導権争いがあり、不安定なものでした。中央集権化を図るために、旧藩を県に置きかえ、軍事、教育、司法、財政を一元化し、知事を派遣することが急がれます、新政府が失策し信を失い、「藩」が連合して反旗を翻すなら内乱となります。
幕末には、各藩が独自の藩札(藩の貨幣)を発行し、藩政改革に取り組みましたが、商人から多くの借入をしておりました。長州征伐や戊辰戦争に対応するために、各藩は新式銃や大砲という兵器購入、兵站に戦費が重なり、その負債を引き継いだ「藩」は破産状態(全体負債は7413万両、当時の歳入の倍)に陥り、「藩」知事が「藩」を返上する動きが頻発しており、藩札を回収し、統一貨幣「円」を以て処理をする必要にもせまられていました(幕府債務は無効とされ3486万円のみ公債発行で処理された。大阪では、その不良債権を抱えた商人が多く破産し、天下の台所の機能を失った)。
しかし、政府内では木戸と大久保の歩調があわず、廃藩置県を断行する推進力が欠けておりました。「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは、艱難をともにして国家の大業は成し得られぬなり」を自認する西郷は、戊辰戦争が終わると、薩摩に帰り藩政改革に取り組んでいました。
木戸も大久保も西郷の断行力を必要としました。
西郷は、山縣の御親兵(薩摩藩・長州藩・土佐藩の献兵からなる親兵;近衛兵)創設のアイデアに加え、東山道鎮台(石巻)と西海道鎮台(小倉)を設置し、常備隊(明治3年の徴兵規則で1万石につき5人を徴兵)4大隊約5,000名を率いて上京することを認めしめました。
「藩」の兵力を削ぎ、東西に睨みを利かせ、威圧をかけて、内閣人事の入れ替え、明治4年7月14日の在京藩知事を集めて行われた廃藩置県詔書の発布を見守り、西郷は、参議、陸軍大輔として政府に加わりました。
木戸や伊藤達は松陰の薫陶を受け、武士にこだわらず、農・工・商の身分であれ志を同じくする者を用い、それらを編入した奇兵を組織し、国民兵の原型をつくりだしてきました。 軍事、教育、司法、財政の一元化を推進する佐賀藩の大隈重信や殖産興業を図る旧幕臣の渋沢栄一などと手を組み、急速な近代化を目指しておりました。
一方、大久保には国本に西郷が居りました。西郷は、開国して富国強兵をし、日・清・韓の三国同盟をなして列強に対応するという島津斉彬に薫陶を受けており、武士の総帥として倒幕を指揮した最高責任者です。「藩」をしばらく存続させ、士族を中心として軍備を強化し、戊辰戦争で疲弊した農村を復興しつつ近代化を図る改革を目指していましたので、大久保は急進的な路線と対立せざるを得ませんでした。
その西郷が政府の不安定に鑑み、廃藩置県断行やむなしと腹を決めたことにより両者は歩み寄ることができましたが、根底にある路線には相容れないものがありました。
3府302県を3府72県に再編するめどがたち、4年11月になると、条約改正を含め、岩倉・木戸、大久保、伊藤等は先進欧米諸国の事情を視察するために外遊に出、西郷等は留守政府において、さらなる府県の統廃合を進めました。
廃藩置県は租税機構の一新でもありました。各藩の石高はそれぞれの基準があり全国統一ではありません。土地の境界があやふやですから、測量をやり直さねばなりません。税額を決めるには収穫を補足できねばなりません。もはや現物貢納は無理で金納とすべきです。その金額は何を基準にすべきなのか。問題だらけでした。
地租という形式(地価に課税する、後に検討する)が採用されたのですが、なにせ不平等条約で関税収入が少なく、高率の地租、安定的で税収が増えるシステムを採用せざるを得ません。
必要な歳入からの逆算しますと3%となり、幕藩体制より酷なものとなりました。また、安定歳入のため定率の金納とすれば、豊凶や米価の価格変動のリスクを農民がかぶることになります。
また、土地の私有、担保としたり売買することを認めますと、才覚ある者はこれを買い取り富農化することが可能となります。地主は庄屋として村の年貢をまとめるという徴税機能から解放され、豪農化するチャンスであり、所定の税を支払えば参政権を与えるとすれば、税収増に貢献するでしょう。
また、農民が米商人に米を売り得た代金で金納することは、貨幣経済、米流通市場形成を促すものともなります(地租改正の資本主義的側面)。入会地が国有化され立ち入り禁止となれば、貧農にとって大きな痛手となるでしょう。どの方向で地租改正をおこなうかも差し迫っておりました。
西郷達は、警察制度や軍制を整備し、5年(1872年)には兵部省を廃止して陸軍省・海軍省を置き、御親兵を廃止して近衛兵を置き、徴兵制度を導入いたしました。国民皆兵制ということは武士(約200万人)の解体であり、藩知事や旧士族の猛烈な反対があり、西郷も消極的でしたが、陸軍大輔であり、陸軍、海軍、近衛兵と制度が整い、同年に戸籍編成が終わり、その流れを止めることはできなかったとみえます。
また学校制度や国立銀行制度(士族暴発を招くため、秩禄公債や後の金禄公債の下落を阻止する必要があった)の整備も進められていました。欧米視察組と留守政府の間では重大な決定は帰国を待つことになっておりましたが、事はそう悠長ではなく、時は待ってくれませんでした。
明治6年6月に、前年に李氏朝鮮との交渉のゆきづまりを調査させる使節や探偵が帰国しますと、李朝政府が日本の国書を拒絶した、使節を侮辱した、居留民の安全が脅かされている、朝鮮から撤退するか、武力で修好条約を締結させるかの裁決が必要、という風な報告が閣議に提出されました。
この問題は、幕末1866年に朝鮮国王高宗の父で摂政の大院君が鎖国攘夷の政策により、数千人の天主教徒を逮捕し、不法潜入していたフランス人宣教師九人ともども処刑したことにはじまります。
また、同年に朝鮮に不法侵入したアメリカ武装商船「ゼネラル・シャーマン」号が退去を命じる官吏を拉致し民衆に砲撃を加える事件があり、怒った民衆が焼討ちし乗組員全員を殺すに至り、米仏両国が報復に動いたのです。
恐れた大院君は将軍慶喜に仲介を依頼し、二条城にいた慶喜は、仲介の労をとり、丸腰では物騒な情勢ですから米国の了解を得て軍艦一隻と二大隊の陸兵を派遣し、米、仏、露、英は朝鮮に開国を迫っており、それが時世であり受け容れるように説得をするつもりであったようです。ところが宗主国の清国が、これを秀吉の朝鮮出兵になぞらえ警告を発したことにより雲行きが怪しくなり、一方慶喜は鳥羽・伏見の戦い、戊辰戦争の渦中となり、この話は宙に浮いてしまったのです。
維新政府は、明治元年(1868年)に、対馬藩の宗氏を仲介に徳川幕府の終焉と王政復古を通告し、旧来どおりの交際を望む趣意の書簡を送付したのですが、「皇」「勅」の文字のあることに、朝鮮側は、日本が宗主国清国のごとき態度に出て、「我ヲ属国ノ体ニ陥レ」る無礼とみなし、受け取りを拒否したのです。
儒者で攘夷鎖国主義の大院君は、日本が開国、洋化を求めることを警戒し、難癖をつけ引き延ばしを図りました。朝鮮の儒者は日本人は朱子学を身につけず、武力に頼る野人と思っております。
政府は対馬藩に代えて外務省から使節を派遣しましたが、釜山の倭館に足止めされてしまいました。朝鮮側は、文字に不遜があり旧来の対馬藩を通さねば面会しないということで、使節はやむなく帰国し、上にみた報告がなされたのです。
対馬には耕作地が少なく、対馬藩は米を朝鮮に依存しており、財政窮乏のおり借入もしており朝鮮に負債があり、そこにつけこまれる素地がありました。廃藩置県により宗氏は藩知事でなくなり、明治5年政府は倭館を閉鎖し、対馬藩の負債の清算にはいりましたが、朝鮮側は倭館が対馬藩から新政府の管轄に入ること、新政府による対馬藩の負債清算を拒否いたしました。そのうえ、対馬の商人以外の倭館への立ち入りを禁じていたことを犯したと、日本商人を悪しざまに罵り、いわば、倭館を兵糧攻めにしたのです。「朝鮮から撤退するか、武力で修好条約を締結させるか」という決断を迫る提言がなされた背景です。
幕末の国学者や水戸学者のなかには、神功皇后の「三韓征伐」の故事により、半島は日本(やまと)の官家(天皇の直轄地)であったとし、進出すべしという考えを流布する者があり、吉田松陰や勝海舟、橋本佐内などもそれを支持しておりました。福沢諭吉は脱亜論において、朝鮮を悪友としこれと謝絶すべきと致しました。「我国は隣国の開明を待て、共に亜細亜を興(おこ)すの猶予(ゆうよ)あるべからず、むしろ、その伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし、その支那、朝鮮に接するの法も、隣国なるが故にとて特別の会釈に及ばず、まさに西洋人がこれに接するの風に従て処分すべきのみ。悪友を親しむ者は、共に悪名を免(まぬ)かるべからず。我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり」。
明治6年6月20日の閣議において、太政大臣の三条が朝鮮居留の日本人保護のため、軍艦数隻と陸海軍の小部隊を派遣することを提案しますと、参議の板垣は賛成しましたが、参議の西郷は反対しました。平和的に談判するべきであり、使者に危害が加えられたときに出兵すべきで、その使者(全権使節)を自分が務めるというのです。
留守政府の責任者である三条に、戦争を始める気はありません、慶喜の提案と同じく文民のみの派遣では危険とみてのことですが、当時の状況では出兵ととられかねず、列強も疑念を抱くでしょう。また、開戦の権限は、留守政府にありませんでした。
百戦錬磨の西郷はこれでは開戦の大義がたたず、列強の干渉を招きかねないとふんだのでしょう。西郷が言う平和的談判は、一歩も引かず開国を迫り、朝鮮の鎖国攘夷者が使者を殺そうと襲うなら開戦の大義となるという死を賭したものであり、その全権使者に自分がなるというものでした。
西郷は陸軍大輔として満州の事情を偵察させ、ロシアの出方を探っていました。台湾問題で清国と交渉していた副島外務卿は日本が朝鮮を攻めた場合を想定した問答により、清国は朝鮮のことは朝鮮が決めるべきとする返答を得て、介入をしないだろうと見ておりました。三条は、使者派遣に同意し、天皇の裁可も得たというものの、後に天皇が留守政府だけで決定することに懸念を表明されたようで、引き延ばしを図り、右大臣岩倉の帰国を待ちました。
同年10月14日留守政府と外遊組が一堂に会する閣議が開催され、外遊組は列強の現実をみて国力涵養を優先すべきで、朝鮮問題を後回しにすべきとし、岩倉は朝鮮より樺太を優先すべきと露の脅威を以て話をそらせました。
西郷は、満州情勢も探らせており、もし露と戦うことになれば直接本土を攻められることを避けるためにも、朝鮮が要であり、ここでふんばれば英国も介入しようし、露に民衆蜂起が起こるかもしれない、朝鮮問題は重要と切り返したのです。
大久保は、戦争となれば、軍艦、武器、弾薬などすべて外国に頼らざるを得ず、日本の外債は五百万両に達しておりこれ以上は返済ができず、独立を危うくする危険があり、内治を整えることが先決と切り込みました。勝海軍大輔も岩倉に、海軍力不備を以て使節派遣に反対の意向を伝えておりました。
板垣は内治を整えるとは何時まで待てということかと迫り、大久保が内務省を設けてと悠長な話を持ち出すと、西郷はすでに決定していたこと、と押し切ろうとしました。大久保はあずかり知らぬこと(留守政府が勝手にきめたこと)とふんばりました。
驚いたことに西郷は意見が入れられないなら参議を辞職するとして、場を去ったのです。閣議決定は翌日にもちこされ、翌日の閣議には西郷はおりません、参議同士の議論は堂々巡りをして結論に至りません。陸軍大輔で近衛都監督の西郷が如何なる行動にでるのか、岩倉は西郷の断行力を取り込んで今日を築いており、敵に回す恐ろしさを骨身にしみて知っていました。西郷が辞任すれば多くが共に去り、政府は弱体化し如何なる攻撃にさらされるでしょう。岩倉も三条が承認した西郷の派遣を追認してしまいました。
裏切られた大久保が辞表を出しました。これも強烈で、岩倉もそれで目が覚めたのでしょう、腹を決め閣議に出ません、太政大臣の権限で決定せよと迫られた三条は心労で倒れました。三条の病状が任に堪えられないとするなら、だれを太政大臣とするかに焦点が移ります。
征韓派は、西郷を太政大臣に、副島を右大臣にと画策していると観測されました。療養中と関与をさけていた木戸は、もし、大村が生きておれば、彼を司令官として征韓に乗り出したと目されていましたが、伊藤の報告を受け、陸軍大輔が自ら交渉すること、武官が政治に口を出す先例となる危険性を指摘し反対に回りました。
大久保は三条を見舞い、任に堪えないと判断し、極秘裏に工作をおこないました。天皇が三条公を見舞いその足で岩倉邸に赴き三条公の代理を命じていただくというものでした。三条公が後任に岩倉を指名するものとは天地の差があります。10月20日にこれが実現いたしましたが、征韓派は反征韓派の逆手をとって、それには閣議を開いて賛同を得る必要があると待ったをかけました。
大久保は、伊藤を通じて、閣議は最早や無益であり、天皇に両論を奏上し岩倉の意見を述べ聖断をもって決すべしと伝えました。10月23日の閣議開催が決定した前夜に、岩倉邸には、西郷、板垣、副島、江藤が訪れていました。征韓派は先手をうって、三条公の代理であるなら三条公の意向にそう裁可を得るべきで、二十歳過ぎの陛下に両論を奏上し判断を委ねるのは、国務大臣の責任を全うするものではないと岩倉に詰め寄りました。
岩倉は、「不善と思えば諫奏してもお止め申すのが、輔弼の大任を受けるものの責任」とつっぱね、がんとして譲ろうとしませんでした。その決意の固いことを察して西郷は辞して立ち去ったそうです(木戸孝允館、征韓論を参照ください)。
岩倉は西郷の「朝鮮使節派遣案」と岩倉の「使節派遣延期案」の二つを天皇に上奏し、西郷案無期延期と天皇の勅命が下りました(天皇の勅を引き出し主導権を握る政治スタイルが崩れ、天皇の聖断を仰ぐ、天皇が側近を活用するスタイル「教育勅語」の先例となった)。大久保は西郷が天皇に直訴できないよう根回ししており、西郷は帰郷し、征韓派は辞任して野に下りました。それが自由民権運動のはじまりでした。
明治における自由とは?民権とは?
― 自由民権運動 不平士族
下野したものが如何にして政権に復帰し得るのか。藩は無く、府県は中央派遣の知事の支配下にある。板垣は、英国で政治経済学を学んだ帰国留学生の古沢に英国議会制度と政党について聞き、これからの日本で政権を争うものは政党であることを自覚し、政党の結成に踏み切りました。
結社の自由、議会の開設を求める建白書の起草を依頼し、幸福安全社を基礎に同士を募り、愛国公党を結成しました。板垣、後藤、江藤、副島等が中心となり、天賦人権論に基づき、基本的人権を保護し民撰議院設立を政府に要求し、明治7年1月17日に、「民撰議院設立建白書(HP)」を提出しました。
これは、当時続々と創刊された新聞や雑誌を通して全国に広まりました。政府の薩長の役人が政治を勝手放題にしている、公議、人民が選ぶ議員が議会で議し、公論をもって上下、君臣一体となって国を維持し、幸福と安全を保つべきものである、とし、現政府が天皇からも人民からも離れていると批判を加えたのです。
今、政権は帝室にも人民にもなく有司(官吏)に帰している。帝室を尊ぶ、人民を保つ、とは云うが、政治を情実、賞罰を愛憎で行い、言論を封じ、人民は困苦を訴える事もできない、それで天下の治安を求めるのは無理である。・・・これを救うには天下に公議を行う、民の選ぶ議会を設立し、公議により、有司の権限に歯止めをかけ、上下の幸福を図らねばならない。
人民に租税を払う義務があるのは政府の事に与知可否する権理(参政権)が有ることはいわずもがなのことである。これに反対する有司は、我民が不学無智、開明の域に達せず時期尚早とする。・・・その通義権理を保護して、自尊自重、天下と憂楽を共にする気象を起すことが必要であり・・・そのことのためにこそ、民撰議院を立てるべきで、それが人民を学ばせ、開明せしむ道となる。
強い政府とは政府と人民の心がひとつになることである。しかるに、昨年10月の政変で何が起こったか、十中八九の人は分かっていない。政府が孤立するのは当然である。・・・国に律が定まらず、有司が勝手放題にする、これを正すためにも民撰議院をたてるものである。・・・天下の公論を伸張し、人民の通義権理を立て、天下の元気を鼓舞し、以て上下親近し、君臣相愛し、我帝国を維持振起し、幸福安全を保護することを願うものである(筆者要約)。
江戸時代の武士は主君に仕え、民を導き、知行(俸禄)を得、帯刀し名字を持つ為政者側に属しておりました。倒幕が終わってみますと、四民平等、徴兵制度、侍不用の農工商を生業とする世が到来しており、自分で自分の首を絞めたような巡り合わせに愕然とし、憤懣が鬱積しておりました。
明治2年の版籍奉還で武士は士族、下級武士は卒族(5年に廃止、平民となる)として政府に属したのですが、俸禄の支給は財政を圧迫し、5年には給付対象者を絞る族籍整理が行われ、6年には100石未満の士族に秩禄公債を発行し、秩禄を返上させました(明治3年頃士族1,094,890人、卒族830,707人、総人口30,088,335人;士族)。数年分の石高を所属府県における貢納石代相場の米価に換算して、半分を現金、半分を秩禄公債で支給しました(7分利付外国公債で資金調達。100石以上は7年11月、50石分を現金、残りを秩禄公債で支給。)
秩禄を失った士族で、軍人、政府や府県郡区町村の官吏、教員に就職できない者は、帰農帰商を勧められましたが、民を導くという意識、長年の特権風習が抜けませんから、軍隊でも農工商業においてもそれが支障となり、「有平糖」(不平党)、「お芋の頑固り不平おこし」(薩摩士族)、「武士の商法」などと揶揄され、うまくゆかず、公債は高利貸(資本家)に吸収されていったようです。
明治6年2月に佐賀で、憂国党の武士が官金預かり業者を襲う事件がおこりました。佐賀では、憂国党はかつての攘夷派、武士社会存続を唱える党であり、征韓を唱える征韓党とは袂を分かっていたのですが、廃藩置県・秩禄返上が現実のものとなると、共闘するようになり、上記のごとき事件があり、政府は危険分子としてマークしておりました。
といいますか、政府は不平士族討伐をやむなしと腹を固め、その機会をうかがっていたようです。これに反発した士族が暴発しかねず、6年の政変で参議を辞任した江藤は、副島や後藤の反対を押し切って、これを調停するために佐賀にもどりました。佐賀に着くと、江藤は不平士族を応援するために戻ったと大歓迎を受け、本人の意志とは逆に挙兵運動が盛り上がり、逆に首謀者となってしまいました。
挑発に乗せられた反乱であったかもしれません、熊本鎮台中心の軍で鎮圧が可能であったと思われますが、大久保は7年2月に、自ら兵権を握り、嘉彰親王を征討総督とし、陸軍中将・山縣有朋、海軍少将・伊東祐麿を参謀としてつけ、近衛兵団や東京鎮台兵団を派兵致しました。
官軍が賊軍を討伐する形式、司法卿として辣腕を振るった江藤を反政府というよりは朝廷に弓引く賊としたことになります。江藤が捕縛されると、大久保は急遽、臨時裁判所を設け、2日の審議で斬首とし、その弁舌による抗弁の機会を封じ、即日(4月13日)梟首(きょうしゅ、晒し首)に処さしめました。不平士族の反乱に対する一罰百戒、みせしめとしたようなものです。実は、1月14日に岩倉が赤坂で暴徒に襲われていました、西郷や板垣に従って職を辞した元官僚・軍人達9人でした。
自由民権を掲げる志士の運動は政治闘争であり、役人が天皇や人民をないがしろにしていると政府批判をします、ところが親王が総督となれば、政府ではなく天皇に弓引く朝敵になります。大久保は、反政府運動を反天皇運動とみなして断罪する道をすすみました。
政局は混迷し、実業界入りしていた井上馨は大久保独りの状況を憂い、伊藤とともに、木戸、板垣との連携を周旋しました。8年1月に大久保は木戸、板垣と大阪で会談し、木戸を介して板垣の立憲政体樹立・三権分立・二院制議会確立などの要求を入れ、両者は参議へ復帰しました。
4月14日に、「誓文(五カ条の御誓文)の意を拡充し、茲(ここ)に元老院を設け以て立法の源を広め、大審院を置き以て審判の権を鞏(つよ;強)くし、又地方官を召集し以て民情を通し公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立て」る「漸次立憲政体樹立の詔書」が発せられました。
板垣の参議復帰により、愛国社創立運動は頓挫し、自由民権運動家はそれを背信と批判しました。大久保は議会制の導入には消極的でした。板垣に在野で過激な不平士族と連携されるよりは、閣内につなぎとめ分断するほうが得策とみたのでしょう。
大久保からすれば、自由民権の政党は不平士族が反政府の拠り所とする徒党のごときもので、政党政治が機能するとは思われず、法整備や国力増進のためには、内務省を中心に、天皇の権威のもとで政策を断行する方が現実的であるとふんでいたのでしょう(明治3年に、徴税機関の民部省から殖産興業を推進する工部省が分離されると、民部省は大蔵省に併合され、巨大化しました。明治6年に、大久保は大蔵省を租税、財政機能に限定し、内政機能を内務省に集中し、警察力を司法省から引き継ぎ、工部省から地理局などの外局を移し、勧業局を取り込み、府県の行政を監督下に置きました)。
士族の不満は、8年9月に秩禄公債をやめ、金禄公債(5年据置き後30年内に償還する国債、利子は公債の額面100円未満は7分、1000円以上は5分)に切り替えたこと、9年3月の廃刀令により暴発しました。禄を公債というが手形のごとき手切れ金で片をつける、武士の魂たる刀を奪う、その存在と未来を否定する所業と憤りました。
かつての尊王攘夷、勤皇の志士は、天皇のご本心ではあるまい、天誅を下すがごとく県庁の役人を襲撃致しました。政府の役人こそ奸族とするのですから、大久保は彼等こそが朝敵と国民に印象付けたのです。
同年10月に熊本で、神託をうけたとして敬神党が県庁の役人4人を殺し砲兵営を占拠しました(神風連の乱)。これに呼応して福岡でも君側の奸を除けと、秋月党が制止した警官を殺し進軍が始まり(秋月の乱)、萩では征韓論に敗れた前参議の前原を中心とする「殉国軍」が決起しました(萩の乱)。いづれも後の名将、熊本では児玉源太郎、福岡では乃木希典、萩では三浦梧楼が中心となり鎮圧致しました。
鹿児島は酒田と同じく特別な県でした。西郷が帰郷しますと、島津久光は6年に政府に召され、内閣顧問となり、翌年には左大臣に就任いたしました。廃藩置県や徴兵令に反対で、旧習復帰の建白をしてしまったものですから、政府内では、実質的には外されていたようです。本来なら、鹿児島県令には他府県の者が任じられるのですが、家臣の大山綱良が就任する特別措置が講じられていました。
西郷は、鹿児島に帰ると、私学校(西郷、二千石、大山、八百石、桐野、二百石、大久保、千八百石を拠出)として、「幼年学校」「銃隊学校」「砲隊学校」を開設し、城下の士族の子弟のみ入学を許し、教育をはじめました。陸軍大輔であり、対ロシア戦略を描いていた西郷のことですから、外国人講師を採用したり、欧州に留学させるなど、来るべき列強との戦に備えるため、エリートの陸軍士官を養成しようとしたのでしょう。西郷本人は、遊猟と温泉休養など表に立たず、佐賀や熊本、福岡、萩の乱とも距離を置き、「起つと決したら、天下の人々を驚かすようなことをするつもりである」と、大義が立てば立つと言及しておりました。
士族を中核とする強固な下士官集団を育成するとのことで、久光寄りであった県令の大山も西郷に協力をするようになり、私学校の分校が県下の各郷にも開かれ、下士官を育成する旧陸軍教導団の生徒を開墾地に収容するなど、8年、9年となりますと、大山もこの学校の人材を県官や警吏に登用し、西郷に区長などの人事を相談するようになりました。
これを懸念した大久保は、9年7月に県令大山を東京に呼び、参事課長以下の人事の更迭を指示しましたが、大山は無理であると辞職を申し出ました。大久保は内務省の林を同行させ鹿児島の実情を視察させましたが、登庁しますと手のつけようがなく、無理と分かり帰京いたしました。
鹿児島の士族は、貢納石代相場額が低いと武装化して反対をし、大久保が暴発を防ぐとして上乗せしたことを(1石あたり6円2銭、明治10年の平均米価は4円80銭)、木戸は非難しました。大久保の定めた地租の3%が高いと批判をしていた木戸です、そのために地租に関する騒乱が起こっているさなかでもあり、この別格待遇を激しく非難しました。
鹿児島では政府の意向が通らないのです。士族は刀を差し、銃や弾薬を蓄えて戦いに備えての訓練をしていました。薩摩藩の武器弾薬は、陸海軍の管理に移されていましたが、薩摩士族は自分達の武器弾薬という意識が強く、これを早急に県外に移す必要がありました。政府は私学校を解体し、西郷を引き離さねばこの状態を改善することはできないとみて、大久保の信頼厚い大警視(警視総監)の川路は中原等24名の巡査を送りこみました。
当時、ロシアがトルコに圧力をかけており、日本もその例外でないと、私学校でもそのことが話題になり、それに備えるためにも、二月下旬に私学校総出で兵器を携え上京し、覚醒を促さねばならないとするような話がなされておりました(西南戦争の起因に関する史料)。西郷も県令大山に、この外患に備えるには今の日本では不十分であり、私学校の兵を連れて上京し、大久保と直接話し合わねばならないと語っております(前掲HP)。そういう情報は、政府にも届いていたようです。反乱を起こすのではないかと危惧しておりました。
10年1月28日に、山縣は熊本鎮台に警戒命令を出しております。
郵便報知新聞(2月9日)が、「31日に大阪鎮台の御用船赤龍丸に火薬庫の弾薬二千個を移し、2月1日に千八百個を積み入れようとすると、士族二千五百人程にて取り囲み、この囲みを出るものは切り殺すぞと脅し、この弾薬を悉く持ち去った」と報じました。
30日に、中原が旧知の谷口に、「自分は刺し違えてでも西郷を止める」と語り、それが警視庁帰藩組は西郷刺殺の命を受けていると私学校に伝わり色めき立っていたところの出来事でした。2月3日に、不審を抱いた私学生徒が巡査等を一斉に捕えて拷問したところ、西郷を「刺殺(山縣は視察を刺殺としたと語りました)」せよという命を帯びていると自白したことから、西郷暗殺の計画が政府に有ると激昂するに至りました。
内務省を中心に地方行政を統制せねばならない大久保にとって、鹿児島を正常化するには、西郷の行動は支障をこえ危険なものに映っていたのでしょう。西郷と大久保の認識は接点を失っていたようです。
西郷は「大義」の立たない事を嫌った人です。私学校の生徒の行動は、西郷の義を損なうものでした。それでも西郷は自分の命を彼らに預けました。敬天愛人、天をつつしむ、「天は人も我も同一に愛し給ふ故、我を愛する心を以て人を愛す」。「人を相手にせず、天を相手にして、おのれを尽くして人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」の人でした。私心を捨て天道に就く、これは文武を修める士道として求められてきた日本人の規範でした。
出発に際して、県令大山に上京届を出しています。「今般、政府に尋問の筋これあり」とは直接的には暗殺計画の疑義を正すことでしょうが、「大義はすでに我にあり全軍を指揮下に収め、上京しながら全国的な国防軍を編成する」とは、対露戦略としてあるべき国防軍の姿を示す我に義があり、参じる者を糾合し国防軍とするということでしょう。「多数の随行とともに出立するので、人民が動揺いたさざるよう一層のご保護を依頼する」とは戦争をするつもりではない、人民を巻き込む戦争を避けたいので、県令からその意を政府に伝えていただきたい、「(熊本城においては政府の)兵隊が(西郷の)整列指揮」を受けるべしとは、熊本鎮台の軍も我が指揮下に入るよう伝えて下さいとなるでしょう。
これまでの数十〜数百人の反乱の規模ではありません。西郷の軍は1万3千人とされ、行軍につれ3万人規模に膨れ上がったそうです。上京届の文言は建前かもしれません、西郷の思いはどこにあったか分かりませんが、政府は危惧していた反乱軍の蜂起とみなしました。
山縣はこれを全国の不平士族の運動に波及させないよう、熊本で封じ込め、長崎を守り、海路で鹿児島を襲い、背後を断つ作戦を立てておりました。西郷軍が鹿児島を発したのは2月15日、2月19日には、政府は有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみや
たるひとしんのう)を鹿児島県逆徒征討総督(総司令官)に任じ、西郷軍を逆賊とし、山縣陸軍中将と川村海軍中将を実質上の司令官とし、熊本に部隊を集結させ、大久保は天皇の行幸に加わり京都で指揮を執りました。素早い対応であり、激突あるのみでした。西郷は熊本を抜かずして進軍は不可と悟り、戦う決意を固め、壮絶な戦となりました。
新式銃と弾薬と兵数、通信手段に勝る政府軍が勝利をしましたが、士官の質、抜刀隊の威力、何よりも兵の士気にはかなわぬものがあったようです。武士の魂といえばいいのでしょうか、勝海舟は、「西郷さんは自分の思想を歴史に委ねようとした」と述べています。
西郷は、富国強兵・殖産興業・中央集権・近代国家形成を最優先する政府とは距離をおきました(人間がその知恵を働かせるということは、国家や社会のためである。だがそこには人間としての「道」がなければならない。電信を設け、鉄道を敷き、蒸気仕掛けの機械を造る。・・・なぜ電信や鉄道がなくてはならないのか、といった必要の根本を見極めておかなければ、いたずらに開発のための開発に追い込まわされることになる。・・・利害損得を論じ、家屋の構造から玩具にいたるまで、いちいち外国の真似をして、贅沢の風潮を生じさせ、財産を浪費すれば、国力は疲弊してしまう。それのみならず、人の心も軽薄に流れ、結局は日本そのものが滅んでしまうだろう)。政府は、西郷を時代の流れの見えない、時代に逆行する朝敵、逆賊としました。
しかし、それをものともせぬ至誠が西郷にあり、命を預け、もういいだろうと生を終えました。まさに、幕府によって首を討たれた吉田松陰の辞世の句、「至誠にして動かざる者は未だこれ有らざるなり」を彷彿させるものがありました。それは山縣にも大久保にも木戸にも無いものでした。西郷の軍の精神的な強さは西郷の至誠に対する兵の信にあると、政府は気付かされました。兵の精神を強化するために、軍の総帥は天皇でなくてはならないと実感されたことでしょう。
この戦費は4100万円(歳入4800万円)という巨額にのぼり、乱発された不換紙幣のためインフレーションが起こりました。地租改正による土地、米流通の仕組みの変化により、米価変動のリスクをまともにかぶる農民にとって、更なる負担となりました。政府の税収の根幹は地租であり、慢性的財政不足に病む政府にとっては悪夢のような情勢悪化を招いておりました。
― 自由民権運動 地租改正
江戸時代の人は、土地は殿様のものと思っておりました。太閤検地以降では、土地を石高で評価し、その石高で年貢を定め、土地の耕作者から年貢米を取り立てるシステムです。昔の公地公民制を知っている人、尊王の志し篤き人は、土地は本来天皇のものと思っていたかもしれません。幕府領、各藩領、旗本領にはそれぞれ独自の貢納制度がありました。維新直後は、先にみたように、都・府・県・「藩」の状態で、不均衡を統一して国家の財源の基礎を固める改革が必要でした。
兵庫県県令(知事)であった陸奥宗光は、現実から遊離している石高制を廃止し、土地の面積を測り直し、収穫高を再調査し、金納化することを主張しておりました。「田租改革建議」をおこなった神田孝平は、「田地ごとに沽券(地券)を作成し、土地所有者の申告により沽券の値段を決定し、沽券高に応じて金納租税を徴収すべき」と具体的な主張をしておりました。
旧幕府が発行していた沽券状は土地の所有者に発行されていたものですが、これを権利証として価格を設定すれば、金納が可能と考えたのでしょう。
江戸時代の大阪における米の取引は、米の現物ではなく米切手によって行なわれ、証券化することが常態化していました。更に、堂島には帳合米市場(米の先物取引)の開設が幕府により認められており、現物の米のみならず先物の米を証券化し取引する市場がありました。こういう取引を行う人々にとって、地権を理解することは容易なことであったでしょう。
地券の所有者を土地の所有者とする感覚は、借金の証文の延長上で理解でき、庶民にとってそう奇抜なアイデアではなかったようです。ただ、それが権利(土地所有権)であり国家がそれを保証するとか、収穫ではなく土地の収益で土地価格を設定し、その地価に課税するという考え方は、理解されずらいものでした。
明治5年に政府は地券の交付を始めましたが、準備不足で地租の額を明示できず、旧貢租が適用されるという変則的なものとなりました。土地の私有という側面が先行し、その意味を明確に徹底するために、同年2月に、田畑永代売買の自由を認める令を出しました。田畑、土地の所有権を「自由」に売買することができることを知らしめて、すべての私有地に地券を交付しました。6年には土地を担保とすることや貸借することも合法と念押しいたしました。税収確保が緊急ですから、6年7月に地租改正法が布告されました。
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土地の地価は政府が決定し、その地価を基準として金納する。
A 税率は地価の百分の三とする。
B 納税義務者は土地所有者個人である。
C 地価は、改正後5年たてば時価によって改定する。
ただ地価3%の税率は、歳出財源から逆算され決定されたもので、不備は承知の上でした。従来の年貢に物品税や家屋税が上乗せされており、本来なら1%程度のものが不当に高くなっておりました。
また、「地価は土地の収益を算出し、それを年利率六分で資本金に還元してその額を地価とする」とあります。収穫代金から種籾代、肥料代、道具費と税金などを必要経費として差し引きますが、稲作の労働人件費は経費とはされませんので、収益は大きくなり、地価は高めとなりました。農民にしわよせがゆくことが予想されていました。
7年に、実施されますと、目標税額に達しないことが分かり、大久保が、内務省と大蔵省の間に地租改正事務局を設け、陸奥が租税権頭(国税庁長官)として、事務局に査定基準を設けさせ、それに満たない地価を強制的に改めさせたようです。
「自由」と「民権」が実感できる画期的な変革ですが、無理な税収目標、財政逼迫で甘い顔はできないということですから、実施されますとさまざまな問題が吹き出し、各地で騒乱が起こりました。
6年末から13年に渡って庄内地方で1万数千人を巻き込む百姓一揆が起こりました。酒田県政は中央政府の諸改革を無視しがちで、米の年貢を御用商人に売却させ上納金をとり、米価高騰の折りかなりの利潤を得ており、農民が反発を強め、不平士族もこれに加わったようです。
政府の定めた金納制度違犯と知り、なんとか上京して内務省に嘆願書を提出したのですが却下されてしまい、司法省に訴えを起こす長い闘争になりました。その間に多くの指導者や農民が弾圧され拘束されたのですが、民権士族、新聞報道、法律家、元老院の支援により、県政関係者の取り調べにまで進展しました。9年8月に、県政関係者の年貢米、雑穀類の石代納布告(金納)隠蔽、不当拘束、米相場価格の不正申告等の不当行為と裁定され、県政関係者の有罪判決は司法卿、右大臣に送られました。しかし、判決が下されたのは11年6月となりました。
酒田県では西郷の後押しで県官は全て旧荘内藩士族で占められており、西南戦争において、士族が西郷に呼応することに神経をとがらせたためということです。民権運動の勝利として新聞でも全国に報道をされました。
9年末になると、木戸が恐れたごとく地租が高く支払えない事態が続発しました。前年の米価による石代納(金納)が、米価の大幅暴落で困難になったことから、減租・延納を求める動きが相次いで起こりました。
茨城県の真壁一揆、三重県・愛知県・岐阜県・堺県に拡大した伊勢暴動が連鎖的に起こりました。大久保は9年12月31日に閣議を開き、10年1月4日に地租を2.5%に引き下げました。地租は税収の8割を占め、0.5%は1/6であり、1000万円の減収といいますから大打撃となり(地租6000万円、税収総額7500万円となる)、政府支出の大幅削減に追い込まれます。
これらの暴動を鎮圧するために、県令が鎮台に派遣要請せず、士族を招集するということが起こり、10年2月から3月にかけて、鎮台に一本化するような内愉、内達(通達)が出されました。大久保は西郷軍の決起と連動することを恐れたことでしょう。
旧年貢額を下回らない地租を挙げることが至上命令となった役人は、応じないものを朝敵と脅すごとき強引な取り立てを行い、政府は、高い地租を恐れ地券を受け取らないと没収して国有化する、入会地も国有化する、また、寺社領の免税をやめ、穢多非人の解放により、その地の免税もやめる、あの手この手で税収増を目指さざるをえませんでした。
小作人にとっては非常に不利な制度となりました。小作人は耕作者ですが土地を所有していませんので、地券は交付されません。地券は地主に交付されます。かつて村の庄屋は、水利など農地の全体管理や年貢米の割り当て、収集、納入をする役割があり、代官所と百姓の間で調整を図る機能を果たしていました。庄屋は、この制度では地主で地租を支払う納税者となりました。地主は小作料で地租を支払います。小作料の取り立ては地主の義務のごときものとなり、庄屋は区長、戸長などの官吏を務めることが多く、小作人は非常に弱い立場に追い込まれてしまいました。
また、地主は、田畑の売買、担保とすることが自由となったことで、豪農化することが可能になりました。高利貸しが暗躍し、借金のかたに貧農から土地を買いたたき、地主に売ることが合法化されたのは、税収増を図る政府にとって都合が悪いものではありませんでした。また、15円以上の地租を納税する者に選挙権が与ることも、税収効率をあげることに寄与したでしょう。地租は価格変動に影響されにくい設定でしたから、西南戦争後のインフレは、豪農には有利に働いたかもしれません。没落者が増える反面、借金返済が容易になる側面もあり、金融面で持てる者が合法的に太ることができるようになりました。
まさに、地主は、「権利」と「自由」の世の到来を実感したことでしょう。彼らが、自由民権運動を支援したことは当然でした。
板垣のような不平士族が政党結成、議会制政治に乗りだしたことは。まさに自由民権運動の始りでしたが、政権復帰の足場として参議に復帰したことは、失敗の教訓となりました。また、不平士族の反乱、農民一揆と自由民権運動が連動したため、これを鎮圧、弾圧することが並行して行われ、朝敵としてこれを断罪する道が開かれたことは、後に大きな影響を与えることになりました。
― 自由民権運動 取り締まり
馬屋原成男氏の「新聞出版言論規制について(HP)」によれば、元禄年間の「読売瓦版」が新聞のはしりであったそうです。火事に喧嘩、仇討、心中、ゴシップ好きで野次馬根性のお江戸の民です、赤穂浪士の討ち入りの瓦版を路傍で叩き売る姿は、時代劇でお馴染のシーンです。印刷や製本する技術は浮世絵や絵草紙をみてわかるように高度なものがありました。
その様子を変えたのが黒船の来航でした。海外事情を伝える翻訳新聞が現れ、横浜では外国人による新聞が発行されました。新聞とは新しい出来ごと、Newsのみならず、海外諸事情を見聞する意味があったのでしょう。
慶応元年(1865年)から明治元年(1868年)4月までに、「中外新聞」「江湖新聞」「内外新報」「遠近新聞」「新聞軍略」「公私雑報」等78種の新聞や雑誌めいたものが現れたといいます。戊辰戦争の戦況が伝えられたのですが、なにせ判官贔屓で野次馬根性です、賊軍に肩入れして官軍に不利なものであったようです。
明治政府は五カ条御誓文の第一に「広く会議を興し、万機公論に決すべし」としました。江戸幕府に突き付けた原則であり、政権に就くと高らかにかくあるべしと宣言し、言論人は我が意を得たりと思ったことでしょう。
ところでお江戸では、官軍は江戸を火の海にしかねなかった恐ろしい軍勢であり、奇妙な服装をして聞きなれない言葉をしゃべる田舎侍でした。賊軍贔屓、お江戸の侍の活躍する記事が読みたいのが人情です。政府は、上野における彰義隊との戦況についての報道に関する絵草紙の出版を厳禁しました。そこは町人文化の爛熟した江戸っ子です、太平記石山会戦とか昔話に模して、それと分かる状況を描写した絵草紙としゃれこんだようで、政府はあわてて発売禁止にしました。
旧幕臣福地源一郎が元年4月に発刊した「江湖新聞」の5月5日の社説で、「強弱論」として佐幕の見地で官軍を罵倒したところ、新政府の朝鎮守府の小隊に包囲され、連行、拘禁されてしまいました。真面目にやるとこういうことです、しかし、誰が如何なる根拠でさような連行、拘禁を行い得たのか分からないそうです。万機公論どころではありません、人々は、万事、勝てば官軍、負ければ賊軍とこの風を評するようになりました。
政府は6月8日に太政官布告により、最近の新聞類には、「人心を惑し品不少なもの」があり、許可のないものは板本(版下)も製本も取り上げ、今でいうところの編集者や社主にもお咎めが及ぶと、新聞発行を許可制にし、発禁、拘束したことを正当化いたしました。2年に新聞印行条例を発布し、政治批判、詔勅告諭等に対する恣意的な解釈、名誉棄損的な記事、軍事に関する誤報を禁じ、出版もこれに準じて規制され、著作権保護と風俗壊乱・猥褻記事禁止条項が盛り込まれました。江戸幕府はそこまで干渉することはありませんでした。
新聞を通じて国民を啓発し、政府見解を流布せしめるうえで新聞や雑誌が有効であることはいうまでもありません。日朝交渉に関して外務省の使者となった佐田、森山、斎藤等は、「朝鮮の(攘夷鎖国の)頑堅なる、自尊自大」の非を遊説し、倭館での非礼を訴えました。これを打開するために軍事力を用いるべきかどうか、朝野の議論が沸きました。新聞も非戦とするもの、征韓とするもの、福沢のごとく脱亜を主張するものと、民論は高揚し、政府が台湾出兵(明治7年)に踏み切ることを後押しいたしました。
明治6年には新聞紙条目十八条が発布され、体裁が整ったのですが、明治7年に、民撰議院設立建白書が雑誌や新聞に掲載されると、様相が一変しました。不平士族や地租に苦しむ農民達の怒りに油を注いだようなものでした。法制長官であった伊藤博文は、許可なくして上書建白を載することを禁じ、違反すれば1カ月以上1年以下、罰金百円以上五万円以下の罰金を科す条例を検討させ、8年に「新聞紙条例」ならびに名誉毀損及び侮辱に対する処罰を定めた「讒謗律(ざんぼうりつ)」を発布しました。
「事実の有無を論ぜず、人の栄誉を害すべきの行事を摘発公布する者」を誹毀(ひき)、「人の行事を挙ぐるに非ずして悪名を以て人に加え公布する者」を誹謗(ひぼう)、「著作文書もしくは貼示して人を讒毀(ざんき)し、若しくは誹謗する者」に罪を科すもので、新聞によって他人を誹謗した場合に処罰することが可能になりました。また、被害者が巡査である場合、巡査は官吏の範疇にあり、華族士族より上位にあり、官憲が旧藩主や旧重役より保護されるというとんでもない位置にありました(被害者区分@天皇、A皇族、B官吏、C華族・士族・平民)。内務省官僚が大きな力をもつ日本の官僚システム、新たな「お上」の原型でした。
新聞の取り締まりの管轄が内務省に移ったことが大きなポイントでした。大久保が官憲を使って締め付けを厳しくできるスタイルを導入したのです。旧藩主や重役であった士族から訴えられたとしても、官憲は保護されるのです。鹿児島に巡査を派遣して政府を変壊(へんね、変革崩壊)せむとする証拠を探らしむには、こうでもしないと到底無理なことであったでしょう。
内政の延長に外交があります。大久保は、米、英の支持を得て、北は樺太、南は琉球、台湾、まずこの帰属をロシア、清国との間で明確にし日本の領土を定めること、また、財政の逼迫に悩んでおり、地租改正や関税自主権の回復を最優先させたかったのでしょう。それが華族、士族には通じない、強行突破やむなしとすると、大久保独裁と権力の亡者のごとく目の敵にされてしまいました。
「新聞紙もしくは雑誌・雑報に於て人を教唆(きょうさ、そそのかし)して罪を犯さしめたる者は、犯す者と同罪」(第12条)とし、「政府を変壊し、国家を転覆するの論を載せ、騒乱を煽起せんとする者」(第13条)、「成法に誹毀して国民法に遵(したが)うの義を乱し及び顕(あら)わに刑律に触れたるの犯罪を曲庇(きょくひ、かばうこと)するの論を為す者」(第14条)、「裁判の起訴、下調に係り、未だ公判に附せざる者を載すること、及び裁判官の審判の議事を載すること」(第15条)、についてそれぞれの刑期、罰金を定め、取り締まることが出来るようにしました。翌9年には、行政権により発行禁止または停止処分をする条項を加え、言論出版の自由に対する司法上、行政上の抑圧体系が作られました。
社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、発禁体制を整え、記事には筆者の住所・氏名を明記せしめ、筆者を取り締まることを容易にしました。新聞出版界はこれに反対の論陣を張ったのですが、新聞界では筆禍事件に、明治8年には九人、9年には40人、明治13年までの5年間に延べ200人が巻き込まれました。本名で論説した記者が投獄され休刊に追い込まれる新聞社があり、雑誌社3社が発禁処分となりました。
これを推進してきた大久保が、11年5月14日に紀尾井坂で暗殺され、そのニュースと共に、斬奸状の一部が朝野新聞に掲載され、発行停止となりました。西郷の下野に憤慨し、国事に奔走をする旧加賀藩士島田一良等6名は、その後武器を捨て、宮内省門前で下手人と名乗ったそうです。暗殺というよりは天誅意識とでもいうべきか、大久保利通のみならず木戸孝允、岩倉具視、大隈重信、伊藤博文、黒田清隆、川路利良の斬奸状も手に自首し、斬奸状を各社に投稿することを頼まれていた者(不明)があったようです。朝野新聞のみ取り上げたようで、編集者に余程やむにやまれぬ心情があったのでしょう。これに喝采し故郷の石川県に手紙を書いた30人が逮捕されたともいいます。民撰議院設立建白書と同じインパクトがありました。
「方(まさ)に今、我が皇國の現状を熟察するに、凡そ政令法度、上(かみ)は天皇陛下の聖旨に出るに非ず、下(しも)は衆庶人の公議によるに非ず、独り要路(ようろ、重要な)官吏数人の臆断(おくだん)専決する所に在り。…今日要路官吏の行事を親視するに…狡詐(こうさ、悪賢い)貪婪(どんらん、貪欲)上(かみ)を蔑(べつ)し下(しも)を虐(ぎゃく)し、遂に以て無前(空前)の國恥、千載の民害を致す者あり。今其の罪状を条挙(列挙)すること左(以下)の如し。曰く、公議を杜絶(途絶)し、民権を抑圧し、以て政事を私する。其の罪一なり。…曰く慷慨(こうがい、怒り嘆く)忠節の士を疎斥(そせき)し、憂國敵愾(てきがい、憤慨)の徒を嫌疑し以て内乱を醸成する其の罪四なり。…曰く外國交際の道を誤り以て國権を失墜するそれ罪五なり。公議は國是を定る所以(ゆえん)、民権は國威を立る所以なり。今之を杜絶し之を抑圧するは則ち國家の興起を疎隔(そかく)するなり。法令は國家の大典、人民の標準なり、今之を謾施(欺き実施)するは則ち上(かみ)は王綱(政治の大綱)を蔑棄(べっき、無視)し、下(しも)は民心を欺誣(きふ、だます)するなり、…勅令を矯(た、曲げる)め、國権を私し、王師を弄(ろう)し、志士憂國者を目するに反賊を以てす。甚だしきに至りては陰謀密策を用ひて以て忠良節義の徒を害せんと欲す。…一良(島田一良)等今天意を奉じ民望に随(したが)ひ、利刃を揮(ふる)ひて大姦利通を斃す、…前途政治を改正し、國家を興起するの事は、則ち天皇陛下の聖明闔國(こうこく、国中の)人衆の公議に在り。願くは明治一新の御誓文に基き八年四月の詔旨に由り、有司専制の弊害を改め、速かに民会を興し公議を取り、皇統の隆盛國家の永久、人民の安寧を致さば、一良等区々の微衷(びちゅう、畏れ多くも)、以て貫徹するを得、死して而して瞑す(死んで本望)…」
幕府がなくなり、西郷、木戸、大久保が亡くなりますと、一体政府というものが何に依拠して構成されるべきものなのか、見直しが始まりました。
維新政府は祭政一致の律令スタイルの復活ではじまり、天皇の下に神祇官と太政官が置かれ太政官に六省が配されていました。明治4年には太政官に正院(太政大臣:三条実美)、左院(左大臣:島津久光)、右院(右大臣:岩倉具視)の三院が置かれ、六省が八省となりました。太政大臣は「天皇陛下を輔弼し万機を統理する事を掌る」もので立法・行政・司法の総元締め、左院は立法機関、右院は行政機関という建前で公家が官職に就いたのですから、現実政治と乖離しておりました。やはり、薩長土肥の実力者を取り込まねば、新政府は機能いたしません。
明治6年に、「正院は天皇陛下が臨御して万機を総判するのを太政大臣、左右大臣が補弼し、参議が談判して庶政を奨督する所」と変更しました。正院に参議職を設け、実力者をここに配したのです。「内閣の議官にして諸機務議判の事を掌る」という役割です。「内閣は天皇陛下が参議に特任して諸立法の事及び行政事務の當否を談判せしめ凡そ百政の機軸たる所」となったのです。各省は大蔵省・外務省・兵部省(陸軍と海軍)・工部省・文部省・司法省・宮内省となり、卿・大輔が置かれました。大蔵省は民部省を吸収し徴税機能、地方政体を取り仕切る強大な省となり、神祇官は神祇省、教部省へと改組され文部省に吸収され、刑部省と弾正台は司法省に改組されたのです。この卿・大輔にも実力者が配されました。
明治8年には、左右両院が廃止されて、立法機能をもつ元老院・司法裁判所たる大審院が設置されました。確かに組織があり、機能が分担されていたのですが、実体は、まさに、天皇を立て、要路官吏(参議)数人の独断専決と批判されるが如きものでした。
政治は政治家が行うもので、政治家は政党なくして存在できません。政党は議会が無くては意味がなく、議会議員になるには政党から立候補して民に選ばれねばなりません。多くの議員を持つ数党が内閣を組織し、各省を所掌して政権運営にあたる、板垣が主張したごとく民撰議院設立こそ近代国家への道であることがぼんやりと見えてきておりました。
しかし、議員が民選であること、政党の党首から内閣総理大臣が選出されることには抵抗があります。維新の功臣、公家、華族という隠然たる力を持つ人間が、太政官制度に基づいた大臣制による内閣が行政を牛耳り各省を率い、元老院・地方官会議という立法、大審院という司法機関にも幅を利かせています。それをどう変えるのか、天皇と立法、行政、司法機関との関係をどうするのか、問題は山ほどありました。
明治13年になり消極的であった岩倉も立憲体制やむなしと、参議や諸卿に意見提出を求めました。政府内では憲法公布と国会開設に前向きであった大隈が出番がめぐってきたと動き出していました。
ところが、14年3月大隈は意見書を岩倉ではなく、有栖川宮熾仁親王に対して「密奏」という形で提出していたのです。イギリス流の立憲君主国家のモデルで、早期に憲法を公布し国会を2年後に開設すべしというものでした。プロイセン流の立憲君主国家で意見集約しようとする岩倉に提出すれば握り潰されるとして、賭けにでたのでしょうか。5月にこれ知った岩倉は激怒しました。太政官大書記官の井上毅に福沢諭吉の民権論との類似点を指摘され、同様の疑いを抱いていた三条とともに、大隈は自由民権運動と結託していると警戒し、罷免を主張したのですが、伊藤は双方から距離を保ち慎重に対応しておりました。
7月末に「東京横浜毎日新聞」及び「郵便報知新聞」のスクープで、開拓使長官・黒田清隆が同郷の政商・五代友厚に不当に廉価で官有物を払い下げたことがすっぱ抜かれました。そもそもロシアの南下に備えるための北海道の開拓です、明治4年から10年間1000万両を投じ、厳しい環境のなかで、測量や道路建設を早々に終え、殖産興業に力を入れてきました。その期限が近づき、事業を継続させるため、退職する官吏に施設や設備を安値で払い下げようとしたものです。船舶、倉庫、農園、炭鉱、ビール・砂糖工場などに投じられたのが1400万円、官吏に北海社という会社を作らせ、無利息30年賦の39万円で払い下げようとしましたが、その資金すらないということで、五代にひと肌脱いでもらったというところでしょう。
実は、三菱の岩崎が船舶の払い下げを願い出て却下された経緯があり、大蔵省の大隈派がこれを中止すべきとしたことから、大隈から話がリークされ三菱も動いているのではないかと観測されました。政府系の「東京日日新聞」までが、批判記事を掲載し、各地で、弾劾の演説会が催されるようになり、伊藤は一転して大隈を罷免し沈静化を図ろうとしました。大隈が天皇の行幸に同行している間に話をまとめ、払い下げ中止と10年後の国会開設を条件に大隈に辞表を提出させました。
政府は14年10月に「国会開設の勅諭(HP)」を発布したしました。「明治8年に元老院、11年に府県会を開いて対応をしてきたが、23年を期して議員を召し国会を開く準備をさせることにした。事をあせって事変を扇り国安を害する者は、処するに国典を以てする」と国民を諭すものとなりました。こうなった以上、集会や結社の自由を認めたも同然です。
14年10月18日に国会期成同盟第三回大会で、土佐の立志社が地方諸勢力を糾合する形で、自由党が結成され板垣を党首とし、後藤象二郎が加わりました。フランス流の、一院制、主権在民、普通選挙を主張し、自由の拡充、権利の保全、幸福の増進により社会を改良し立憲政体を確立することを掲げました。
下野した大隈は、立憲改進党を結成しました。地方農民を支持基盤とした自由党とは異なり、ともに下野した河野敏鎌・前島密らの官僚、都市の自由党であった沼間守一・島田三郎らの嚶鳴社、慶応義塾系の矢野文雄・犬養毅・尾崎行雄らの東洋議政会、後に早稲田大学設立の中心となる小野梓・高田早苗らの鴎渡会、政商三菱といった都市層を基盤として「政治漸進主義」を唱え、二院制議会・財産制限選挙制によるイギリス流立憲君主制を掲げました。
また、福地源一郎(東京日日新聞)、水野寅次郎(東洋新報)、丸山作楽(明治日報)らによる立憲帝政党は、主権在君の欽定憲法主義、制限選挙による二院制、天皇の国会議決認可権などを綱領とし、古勤王の徒、神官、僧侶、免職官吏等が集結したそうです。官軍政府も自由民権論者も嫌いという不平士族の党のごときものでしょう。
西南戦争戦費調達のための不換紙幣の大量発行による、インフレの収束をはかるために、大蔵卿の大隈は、不換紙幣を銀貨に置き換えれば安定するであろうと考え、外債を発行し銀貨を調達し市場に流通させ、積極財政を変更する必要はないとしました。大蔵大輔の松方は財政膨張に原因があるとして、緊縮財政に転換すべきと対立しておりました。ところが、大隈が下野したものですから、松方が大蔵卿となり、不換紙幣を回収・焼却処分にして強引に銀本位制に持ち込もうとしたそうです。軍事費を除く政府予算の縮小、煙草税や酒造税などの増徴による歳入増加、政商への官営工場の払い下げ等による資金調達という緊縮政策を実施しました。
これは繭の価格や米の価格などの農産物価格の下落を招きました。結果、自作農から小作農へと転落する者、農地を売却せざるを得ず、都市に労働者として流れ込む者、と土地が地主や高利貸の手に渡るがこと加速されました。払い下げられた官営工場は、労働者を吸収するものとなり、資本家と労働者、地主と貧農の格差は増大し、農民の不満が暴発致しました。
秋田の横手地区では、士族や地主を中心とする北羽連合会(後の秋田改進党)と農民を中心とする秋田立志会(後の秋田自由党)が活発で、秋田立志会の柴田浅五郎は国会開設運動に参加し、活発に活動を拡大し、2640名の会員を代表し、上京し国会開設の請願書を提出し、全国の民権家と連携を深めており、官憲がその行動を監視し、弾圧の機会を窺っていたようです(みちのく悠々万歩計)。14年6月に一部の会員が豪農宅を襲撃する事件が起こり、柴田ら立志会の幹部は逮捕投獄されました。「政府を変壊し、国家を転覆するの論を載せ、騒乱を煽起せんとする者」の線で、県庁・郡役所を占拠することを計画し、士族や農民を煽り、資金を得ようとして豪農を襲撃したと裁き、秋田立志会に一罰百戒の打撃を加え、立志会の国会開設運動への警告としたのでしょう。
政府は、すでに、明治13年4月に集会条例(HP)を制定しておりました。政治活動をしようとする団体は所轄の警察に届け出て結社の許可を得なければなりません。公衆を集めて集会をするには3日前に届け出て許可を得なければなりません。警察が国安に妨害があると判断すれば許可をしません。集会には制服の警官が立ち会い、許可証が無い、許可内容に反する、讒謗の恐れ、安寧を妨害する、入場させるべきでない者に退去を命じて従わない場合は解散せしむことができました。軍人、警察官、教員・生徒、見習い生を結社にも集会にも参加させることはできません。また、広告したり、文書を配布したり、他の社と書簡を往来させることも禁止されておりました。その程度に応じて、投獄期間や罰金が定められました。
やってみますと不具合があり、同年12月に、結社を解散させる、1年くらい演説禁止処分にする、政治結社の支社設置を禁じる権限を導入いたしました。県外からの支援を食い止めるためには、これくらいのことをしないと、活動を押さえることができなかったのでしょう。
秋田立志会は、翌15年板垣自由党と連携し、412名(全国自由党員の18.5%)を擁する秋田自由党を結成しており、政府の弾圧は、更なる火を呼び込んだようなものでした。同年に福島県令の圧政に対して、自由党員や農民が抗議行動を起こし、2000人が逮捕され、その一部の自由党員が栃木の民権家とともに、栃木県庁落成時に参列者を爆殺する計画をたて、これが発覚し加波山山頂付近に立てこもる事件が起こりました。これは、秩父、飯田、名古屋と波及し、後に静岡、大阪へと飛び火する展開となり、収束の気配がみえませんでした。
自由党の急進派による暴動に、板垣や後藤は追い込まれ、政府は、後藤を通じ板垣に洋行を勧め、急進派との分断を図りました。政府から金をもらって洋行するとは言語道断と非難する急進派を、板垣が追放すると、自由党から有力メンバーまでが脱会し、自由党は弱体化しました。
また、加波山事件に鑑みて、爆発物取締罰則も導入されました。加波山事件に係わった自由党員がロシアのアナキストが使うダイナマイトを横浜で求めようとしたと検挙され、爆発物取締罰則違反を問われる事件が起こりましたが、無罪判決であったようです。
国会開設が近づきますと、はじめての選挙です。政党の再編が避けられません、19年になると旧自由党の星享等が大同団結運動を起こしました。折から、井上馨外相が条約改正会議で譲歩を示したことに政府内からも反対が起こり、20年に谷農商務大臣が辞表を出す事態となりました。
高知の旧自由党の片岡等は国辱的な欧化政策と言論弾圧が原因であると、建白書を提出し、@言論の自由の確立A地租軽減による民心の安定B外交の回復を訴えました。後藤象二郎は立憲改進党にも呼びかけ、選挙に勝利して、これらの難題に取り組むべしと団結を呼びかけたのです。多数の活動家が上京して陳情請願活動に及びました。
政府は、20年12月に保安条例(HP)を発布し、屋外での集会を禁じ、皇居の3里以内に入った者570人を強制退去させました。内乱の陰謀・教唆、治安の妨害をする恐れありとし、秘密集会を禁じ、結社条件を厳しくし、解散せしめることを容易にしました。
また、政府は、例によって、順次、大隈や後藤を内閣に取り込み、懐柔、分断を図り、大同団結が実現することはありませんでした。
自由民権運動は政権を脅かすものと映り、政府は、これを取り締まり、懐柔し、弾圧することに勢力を使い、肝心なことに着手できませんでした。来るべき世に必要なことは、憲法制定の準備ばかりではありません、自らが依拠すべき政党を育成しなければならなかったのです。この点は、民権運動家の方が先を走っていました。
自らの政党の支持基盤を見つめ、どういう層にどういう政策を訴え、どういうグループを取り込み、党員を拡大し、全国レベルで組織化を図るかを本能的に志向します。そのためには、政党間で争いが生じ、相手の党勢を削ぐために非難中傷をすれば、権謀術数を用い切り崩し、裏切りを誘うこともあるでしょう。政府は、政治結社の支社設置を禁じたり、解散させる権限を行使しましたが、それは成長する木の枝を一時的に切るにすぎなかったのです。むしろ、自らの苗木を植えないことの弊害がはるかに大きかったのです。
明治の元勲達がかつての如く若く、将来を見据える立場であれば、これからの天下取りは政党にありとみて、自らの政党を結成したことでしょう。そうすれば、政党を弾圧するどころか、政党戦国時代と申しましょうか、政党を強化する策を次々と編み出したことでしょう。
急進派は自由党であれ、改進党であれ、地租に苦しむ農民や、工場で酷使される労働者の救済に向かうでしょう。対極は、政党の資金源となる資本を蓄積する豪商、大地主の獲得です。綱領作成・広報・宣伝には知識人・文化人を必要とします。有利な選挙制度を考案し、支持者の分捕り合戦に秘術をつくしたことでしょう。
ところが、選挙で選ばれることが無い者が政治に隠然たる力を温存しようとし、政府では内務省を中心とした官僚と軍部がむくむくと頭をもたげておりました。昔から、「泣く子と地頭には勝てぬ」と申します。政権運営に携わる官僚や軍人からすれば、民は道理が通じない未熟な「泣く子」、まずは教育・啓発しなければどうにもならない、自由民権を唱え暴動に走る民は道理に外れた「跳ね上がり」、ひっぱたいて根性を叩き直すか牢にぶちこむしかあるまい、権力をもつ上司は逆らえない「地頭」となりましょう。
政党政治の原則からすれば、選挙の洗礼を受けない官僚や軍人が政治を統制できるシステムがあることは道理に反します。それを無理押しすることは「泣く子」の所業です。しかし、勝てば官軍、反対する者を朝敵として錦の御旗を掲げれば、「地頭」となり逆らえません。
この存在が、生まれたばかりの政党を抑圧し弾圧し歪めました。生まれたばかりの我が子を不肖の子と虐待するならどうなるでしょう、あるいは、我が子を歪んだ学校の中に放り込めば何が起きるでしょうか?
法王や藤原摂関家が、平氏と源氏という武士を操ったごときものです。清盛では不十分であり、頼朝が鎌倉に幕府を開き、領地問題を武士が主導して治めることを断行し、はじめて武家政治が地についたという歴史を思い出してみてください。
国民主権という原理が貫徹しなければ、政党政治は、肝心な部分が歪んだままなのです。
明治22年に大日本帝国憲法が制定されたことは、既にみました。
ここには「内閣」についての規定が省かれました。第55条において国務大臣に言及されるのみでした。
明治18年に、太政官制は廃止されました。太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿が廃止され、宮中(宮廷)と府中(政府)が分離されました。宮内大臣は独立し、政府を運営する内閣を、内閣総理大臣並びに外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務及び逓信の各大臣で構成することになりました。「内閣職権」が発布され、総理大臣の職務は、「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス(2条)」と定められました。まあ、太政大臣が総理大臣に置き換えられたごときもので、その任命権者は天皇なのですが、実際は、当時の政府内の力関係で決まったようなもので、岩倉も亡くなっており、伊藤が初代の総理大臣に就任しました。
ところが22年発布の憲法には、総理大臣の規定はありませんでした。別に「内閣官制」が制定され、「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス(2条)」とされました。「内閣職権」の「大政ノ方向ヲ指示シ」が削除されており、総理大臣の内閣における権限は縮小され、調整機能と後退させられていました。
総理大臣には国務大臣を任命する権限も罷免する権限もありません。総理大臣も国務大臣も、任命する権限は天皇にあります、各国務大臣はそれぞれが天皇を輔弼しますから、各々が天皇とのパイプを有しております。
国務大臣の一人が総理に反旗を翻しても罷免することもできず、新たに任命することもできませんから、誰かが辞職でもすれば、内閣総辞職に追い込まれるという危ういものでした。天皇の任命権が規定されましたが、実際天皇が任命できるものではなく、任命規定を明らかにせず、元老が決めていたのです。
選挙で勝利した政党が総理大臣を選出することも、その総理大臣が閣僚を任命することもできません。選挙には全く関係が無く、この憲法のもとで総理大臣に大命が降下したのは山縣有朋でした。内閣は議会・政党の意思に制約されず超然と行動すべきという主張がなされたのは偶然ではありません、官制からすれば、天皇に対して責任を果たすべきものというのが帰結です。伊藤達元老が、政党に対する不信から、枢密院をもって全体を統制したことは、すでに見た通りです。
明治23年に実施された帝国議会選挙の結果をみておきましょう(第1回衆議院議員総選挙)。
衆議院と貴族院の二院制で、貴族院は皇族、華族議員と勅選議員、多額納税の議員で構成されますから、選挙の対象は衆議院のみです。
選挙権のあるのは、満25歳以上の男性で1年以上その府県内で直接国税15円以上納税する者です。450,872人(全人口39,933,478人の約1.13%)でした。これは、極めて高いハードルであり、北海道と沖縄県は有権者がゼロ、当然議員もゼロでした。最大の有権者数を有したのが兵庫県でした。有権者数の割合が高かったのが、2,30%の滋賀県、最低が0.35%の東京府であったようです。投票率は93.91%とありますが、民意が反映されるには程遠いものです。
議員数は300名、立候補できるのは選挙人資格がある30歳以上の男子です。1,243人が立候補しましたが、農村の地主や製糸業者などが多く、都市部ではこの税金を払える富裕層が少なく、当選するには、農村では数百、数千票を必要としましたが、都市部では数十票というものでした。
党としては立憲自由党が130人で第一党、立憲改進党が41人で第三党、この二つは民党と称されました。しかし、超然と行動する内閣が頭上に乗っかっており、与党というものを必要としません。第一党だからといって政局を主導できるものではありません。第二勢力の大成会(79人)は政党の呈をなしてはいない議員有志の会で、無所属(45人)と区別されるものでした。いわば、是々非々で政党に拘束されること嫌った、あるいは除外された人です。国民自由党(5人)は立憲自由党から排除され後藤象二郎を中心に結束した党で、立憲自由党とは逆に国権主義色の強い党であったそうです。
平成の世からみてみると、なんとも奇妙な光景ですが、馬鹿にしてはいけません。百年後からみれば、平成の世の政党の在り方も、奇妙な光景に見えるものです。
伊藤博文と山縣有朋
この奇妙さにやっと気付き、自らの政党をもたねばならないと決心したのが伊藤でした。明治天皇の危惧を説得して、天皇と国益を重んじる政党の必要性を説きました。その政党が与党となり内閣を運営する、それが来るべき世の在り方とみえてきたのでしょう。伊藤の政治感覚は衰えておらず、総裁専制色の強い政党、立憲政友会ではありましたが、星亨、松田正久、尾崎行雄、伊東巳代治、西園寺公望、渡辺国武、金子堅太郎、片岡健吉、大岡育造、江原素六、元田肇、渡辺洪基、原敬などという将来を担う政党人を輩出することとなりました。
政党政治にとって、実に大きな転機となりました。
天皇主権という原則と議員内閣制度の原則は相容れません、しかし、超然内閣では民意を政治に反映させることはできません、政党といたずらに対立するばかりです。伊藤が政党の運営に乗り出すには、大きな壁がありました。
そこに民本主義という概念を持ち込んだのが吉野作造でした。主権の所在問題に拘泥しないで(法理上は主権は人民にありとします)、天皇主権であっても、「政権運用の目的は特権階級ではなく人民一般の利福にある」、「政策決定は民意に基づくべき」と説きました。「主権の活動の基本的目標は政治上人民にあるべし」、「人民の利福・意向を重んずべき」ことに重点を置いたのです。
制限選挙の有権者数では、人民の意向を反映することはできません、普通選挙であるべきです。私的所有、資本家の形成は貧農と労働者を生んでおり社会政策が必要です。議会選挙で多数を占めた政党が内閣を形成すべきであり、内閣が倒れれば野党第一党が政権につき政治の空白を起こさない。交代可能な政党がなくてはならない、ということでしょうか、原則にこだわらず、その運営において、民意が反映され、人民の利福が増進することを主眼としました。法制化しようとすれば、明治憲法と抵触しますから、名より実をとることにしたのでしょう。
また、美濃部達吉が天皇機関説を唱えました。
国家を法律上の「法人」とみなし、君主や、議会や、裁判所などをその法人の機関とします。統治権は国家にあり、天皇はその最高の機関、最高意思決定権を行使するとなります。国税は天皇の収入でなく国家の収入、天皇が条約を締結するのではなく、国家が条約を締結するということで、国家とその機関の在り方を客観的に考察する視点を導入することになりました。
国務大臣は天皇個人に対して責任を負うのではなく、議会に対して責任を負うものとする考えが導かれたそうです。
英国の議員内閣制度では、内閣は議会(下院、日本なら衆議院)の信任を必要とします。下院で議員の多数決により内閣の首班(首相)が選出されます。首相が組閣をしますが、大多数は議員を大臣に任命します。下院は内閣不信任を決議することが出来ます。逆に内閣は、議会を解散することが出来ます。内閣は議会に法案を提出し、議会の議決をもって実施します。
ニュートン力学の生まれた国です、力を加えるとは、加えたと同じ力を反作用として受けることです。内閣と議会、行政と立法の力関係のバランスが組み込まれています。
伊藤は政治家として、強く叩けば強く反動が跳ね返る政治の力学を知る人でした。自由民権運動を懐柔、弾圧する側に居た伊藤が、弾圧を強化することが、更なる反乱を生むという悪循環を断ち切る行動にでたとみることはできるでしょう。
政友会は第一党でありながら政権を失い、第一党のまま三度政権を得る事が出来ず、不満が重なり分派した「政友本党」が加藤高明・若槻礼次郎・濱口雄幸等の「憲政会」と連携し「立憲民政党」の結成をみました。
政友会は地主を支持基盤としていましたが、民政党は都市中間層が支持基盤で、大隈の影響を受けており、「議会中心主義」であり、「国民の自由の擁護」、「人種・貧富の差の解消」、「国際正義に基づく協調主義」などを掲げておりました。
まがりなりにも、政権交代可能な政党政治の方向に向かい、原敬が衆議院の第一党の党首として内閣首相となりました。伊藤の決断がこういうことを可能にしたのでしょう。
伊藤は兵庫県知事時代(明治2年)に、@
君主政体、A
兵馬の大権を朝廷に返上、B世界万国との通交、C
国民に上下の別をなくし「自在自由の権」を付与、D「世界万国の学術」の普及、E国際協調(攘夷の戒め)、を捧呈し、Cの項目で物議をかもして警戒されたこともあったようです。
工部卿として、殖産興業を推進し、また、大隈と鉄道建設を強力に推し進め、財政幣制調査に従事し、新貨条例(貨幣法)を制定し、憲法調査で欧州に留学し、清国の李鴻章と天津条約の交渉に従事した国際派でした。
伊藤が政党結成を決意したことを、誰よりもこれを嫌ったのが山縣有朋でした。
この壁はとてつもなく大きなものでした。山縣も伊藤も足軽以下の身分から奇兵隊に加わった叩き上げでした。山縣は戊辰戦争では、北陸道鎮撫総督・会津征討総督の参謀でした。明治2年には、渡欧し、各国の軍事制度を視察し、翌年アメリカ経由で帰国すると、大村益次郎の実質的な後継者となりました。徴兵制に消極的な西郷に協力をして、徴兵制の断行にこぎつけた立役者です。
明治3年に政府は兵式として、当時最強と目されていたフランス式を採用致しました。4年には参謀局を置き、間諜隊を組織し相手方の土地や情勢を探り、平時には地理偵察や地図作成を行いました。5年に兵部省は陸軍省,海軍省に分離され、参謀局は陸軍省に残り、間諜隊は強化され、山縣は参謀局長を務めました。
西南戦争が終わりますと、内戦に備える陸軍の役割は終了したとみて、新たに軍隊を統率する方途を模索しておりました。6年にドイツ留学から帰国していた桂太郎は、普仏戦争で圧倒的な勝利を収めたドイツ式の採用を勧めました。陸軍大学校において実学を重視して、作戦実行のできる優秀な参謀を輩出する教育に感銘を受けていました。軍令と軍政を分離し、陸軍省から参謀本部を分離独立させるものでした。陸軍卿であった山縣は、11年に参謀局を廃止し、参謀本部を設置しました(ドイツ参謀本部は戦略、戦術、作戦立案に優れているが、兵站と情報に弱いところがあった)。
西南戦争における、徴兵軍の士官能力の不足は、軍令教育でカバーできるでしょう。しかし、西郷軍の士気の高さ、西郷に対する信の深さ、これを求めるには、天皇に全軍の総帥とおなりいただく他はなかったのでしょう。山縣は、西周(にしあまね)に起草を依頼し、15年に「軍人勅諭(陸海軍軍人に賜はりたる敕諭)」を発布いたしました。陸軍では暗記させられたといいます。明治の軍の規律がよいとされたのは、このためでしょう。
神武天皇が天下を平定されて以来、文武は天皇の統率されるものであったが、中国風に文武が倣い兵農が分離し、武士の棟梁の手に兵馬の権が渡ったが、徳川幕府衰え外国に侮られ、大政を奉還し、再び天皇に復した。二度とこの体制を覆すことのないように。
「朕は汝等軍人の大元帥なるぞ・・・朕か國家を保護して、上天の惠に應し、祖宗の恩に報いまゐらする事を、得るも得さるも、汝等軍人か其の職を盡すと盡さゝるとに由る」、朕と心を一つにして国を保護し、太平の福を受け、国の威光を世界に輝かせる、それを深く願っており、そのことをよく心得るように。
一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし・・・(報国の心構え;義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕し)
一 軍人は禮儀を正くすへし・・・(上官の命は朕の命と心得よ)
一 軍人は武勇を尚ふへし・・・(温和を第一とし、猛威を振るうべからず)
一 軍人は信義を重んすへし・・・(事の正逆、理非をみて順序のちがうこと、理のないことはするな)
一 軍人は質素を旨とすへし・・・(贅沢と放縦は、貪官と汚職を招く)
「此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり」、「此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん朕一人の懌のみならんや」と結ばれます。
16年には内務卿に就任しており、21年にヨーロッパ各地を視察し、大日本帝国憲法発布式典には出ることなく、22年10月に帰国し、条約改正交渉に失敗して倒れた黒田内閣の後を受けて内閣総理大臣に就任しました(22年12月24日)。内務大臣・陸軍中将・監軍(教育総監部の前身)でした。
内閣官制の導入(22年12月24日)による調整型像の最初の首相でした。第1回衆議院議員総選挙の実施(23年7月)、教育勅語の発布(23年10月)はすでに定まったものでしたが、府県制・郡制の導入(23年5月)は山縣が主導をしたのでしょう。
この府県制はプロイセン王国の州制度を参考としており、府県知事として内務省の官僚が任命されることが多く、内務大臣の監督下に置かれ、府県会は財政議決権を持つのみということで、地方行政に権限を行使することを可能にするものでした。
23年11月の第一回帝国議会において、山縣は予算審議でつまづきました。「主権線の守護と利益線の防護」ということで、大幅な軍事予算増強を提案致しました。選挙で選ばれた議員の最初の議会であり、300議席中民党(立憲自由党、立憲改進党)は171を占めています。立憲自由党の支持層、地主や製糸業者は、高い地租、繭の価格や米の価格などの農産物価格の下落に苦しんでおり、民党は「民力休養・政費節減」を主張し予算に賛成しませんでした。
民党ともパイプのある農商務大臣陸奥宗光の説得、買収によって土佐派の立憲自由党の賛同を得たものの、政費節減に追い込まれてしまいました。超然では予算審議を乗り切ることはできなかったようで、山縣が辞表を提出いたしました。
政党による政治を目指した伊藤に対して、山縣は内務官僚と軍による政治にこだわりました。日露戦争もあって首相に大命が降下した桂太郎は山縣が抜擢した軍人でした。
文官任用令改正、文官分限令、文官懲戒令により政党人の官吏への登用を困難にし、政党の官僚への影響の拡大を防ぎました。労働運動の規制を狙った治安警察法も施行いたしました。また、軍部大臣現役武官制を導入し、政党人が陸海軍大臣となる道を遮断しました。これは文民統制の真逆で、軍部の意向に沿わない組閣の阻止、あるいは、軍部が大臣を出さないことで倒閣に追い込むことを可能にしました。
山縣は、日露戦争の軍事参謀であり、対外協調の重要性を認識しており、1915年の対華21ヶ条要求を批判したそうです。マスコミや政党が対外強硬論を煽ることも嫌いました。政党政治家が無謀な戦争に走ることを遮断するために、軍部大臣現役武官制を敷いたという側面もあるようですから、一筋縄ではゆきません。西南戦争、日清・日露戦争をくぐりぬけた軍人として、許せない感覚があったのでしょう。
これに対して、憲政擁護運動が起こります。桂内閣への不信任を政友会の尾崎行雄はこう記しています。
"彼等は常に口を開けば、直ちに忠愛を唱へ、恰も忠君愛国は自分の一手専売の如く唱へてありまするが、其為すところを見れば、常に玉座の蔭に隠れて政敵を狙撃するが如き挙動を執って居るのである。彼等は玉座を以て胸壁となし、詔勅を以て弾丸に代へて政敵を倒さんとするものではないか"。
桂首相は不信任に対して議会を解散させようとしましたが、衆議院議長がこれを蹴り、議会を停止させたことから、上野や神田の反対集会、国会議事堂、国民新聞社、警察への押し掛けと暴動がひろがりました。大衆運動によって総辞職に追い込まれたのです。
大正12年(1923年)12月には、裕仁親王(後の昭和天皇)が、共産主義者と称する青年に狙撃される事件が起こりました。政党内閣の復活や普通選挙を求める運動と共に社会主義者の過激な運動も起こっておりました。
護憲運動とは、政党政治の確立、普通選挙の実現という風にみられております。しかし、大日本帝国憲法の起草に携わった伊藤の立場でみれば、立憲君主国として国際的な評価を得ねばならない時に、この憲法の精神が変容されてゆくことへの危惧が大きかったのでしょう。
明治のスタートの五つの方針を伊藤は自問自答していたことでしょう。先にみた兵庫県知事であったときの6カ条の捧呈をみれば、そう推測しておかしくないでしょう。その歯車が歪んでいるのです。
@広く会議を興し、万機公論に決すべし。
A上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。
B官武一途庶民にいたるまで、おのおのその志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す。
C旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
D智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。
天皇と臣民という位置づけでしたが、臣民の義務と権利は憲法で保証されねばならないものでした。
「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ。朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス」。
不当逮捕監禁審問処罰の禁止、裁判を受ける権利、不法侵入・捜索の禁止、信書の秘密を侵犯しないこと、所有権、信教の自由、言論著作印行集会及び結社の自由、請願の権利が保証されていたはずです。起草した伊藤は、こんなはずではなかったと思ったことでしょう。
第23条日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
議会は立法の府であり、臣民の請願を受け、天皇に上奏することができ、国家の予算を議決する権限を有していました。伊藤が政党を結成すれば、当然その仕組みを最大限利用するでしょう。
第5条天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第37条凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス。
第38条両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第49条両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得。
第50条両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得。
第64条国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
しかし、伊藤や山縣が亡くなり、満州事変から太平洋戦争への過程で、経済の軍事統制でみたごとく、総力戦というこの時代の戦争に、思想も軍事統制されてゆくことになりました。
近衛内閣の「八紘一宇」「挙国一致」「堅忍持久」をスローガンとする国民精神総動員(1937年)は、「贅沢は敵だ!」「日本人なら贅沢は出来ないはずだ!」「欲しがりません勝つまでは」「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」「遂げよ聖戦 興せよ東亜」「聖戦だ 己れ殺して 国生かせ」「石油の一滴、血の一滴」「全てを戦争へ」と戦意高揚を図りました。
翌年には前章でみた国家総動員法が施行され、情報局を中心に国民に対する宣伝が行われ、マスコミ・芸能・芸術を統制し、特別高等警察を中心に反政府的とみなした団体・活動に対する監視や取締りを行いました。
柳条湖事件(1931年)は1927年の金融恐慌、1929年世界恐慌という不況のなかで起こりました。これが満州事変の勃発とされます。
第一次世界大戦の軍需により日本は軽工業国から海運、重工業化を軌道にのせ、慢性的債務国から債権国に変貌しましたが、投機に走り、不良債権を抱えました。金解禁と緊縮財政により克服しようとしましたが、デフレと農村の窮乏を引き起こしました。満州には32万人の開拓民が送り込まれ、政府はその生命と財産を守る義務を負っていました。
この不況から脱却するために、政府は積極財政に転じました。軍備拡大と統制(計画)経済による需要の喚起により景気回復を果たしましたが、軍事費を引き締めに転じると、戦争遂行を妨げるとして要人の暗殺が起こりました。
一国の存亡をかける戦争が起こるという想定のもと研究がなされ、1918年に「軍需工業動員法」が制定され、1927年に動員・統制の
2課から成る整備局を中心に、官僚と軍人により総動員計画がなされ、思想統制に至る過程をみました。
何故、官僚と軍人が力を得たかはすでに見た通りです。この流れを変える事は出来ませんでした。平成の日本が再び、このような道に戻ろうとするのでしょうか。
おわりに
憲法を変えて自衛隊を国防軍とすれば、戦前の軍隊に復帰するでしょうか?靖国神社に首相が参拝すれば、天皇制が復活するでしょうか。愛国心をいえば思想統制が行われるのでしょうか。毛沢東語録を掲げると文化大革命が復活するでしょうか?
敗戦は、耐えがたきを耐え忍びがたき忍ぶことを日本人に強いました。必ずしも悪いことばかりではありませんでした。経済や言論の軍事統制にはうんざりしていたのです。自由に物がいえない日常にへきえきとしていました。中国の人も文化大革命の時代に戻りたいと思うでしょうか。
連合国が民主主義を導入できたのは、日本の政党政治、護憲運動の経験と無縁ではないでしょう。国民主権の三権分立、民主主義政体は米国占領軍が持ち込まねば、実現はできなかったでしょうが。戦後67年以上をかけてその体制に馴染んできた日本国民が、戦前の体制に戻りたいと思うでしょうか、また、いかにして現在の制度を転覆することができるでしょうか。共産主義国家に三権分立の民主主義の導入を求めるに等しい困難さがあると思ってください。
よく考えるべきは、ポツダム宣言で、「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるべし」「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服に挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず」としたことです。
この宣言は、署名した国の国会で批准されれば、当事国を拘束しますが、その他の国を拘束するものではありません。しかし、「ポツダム宣言の履行と、そのために必要な命令を発しまた措置を取る」と降伏文書にあり、これを日本が受け入れたのですから、その拘束から逃れることはできません。降伏に際して仲介するシステムがなく、無条件降伏ですから反論の余地はありませんでした。
戦争犯罪人を罰すること、戦争を起こした権力、勢力を永久に追放することが条件づけられており、ニュルンベルグ裁判の前例があり、東京裁判(極東国際軍事裁判)の開廷を受け入れざるを得ませんでした。
政府は、東京裁判の判決を受諾し、それを執行しました。政府として公式に受諾したことを、反故にすることは出来ません。
この法廷で、「平和ニ対スル罪」という新たな概念で当初36の訴因がありましたが、最終的に8に絞り込まれました。これは、侵略戦争を罪とし、侵略戦争を共同謀議した人間を犯罪者とする時代の幕開けだったのです。また、宣告無しに行われた真珠湾攻撃を訴追するために、これを「殺人」の犯罪に当たると致しました。
降伏した日本の北方領土にソ連が攻め込み自国領土としたことは「侵略」ではないか、宣告なしに原爆が投下されたのは「殺人」ではないかなどという動議は却下されました。都合の悪い証拠も却下されました。疑義が残りました。
この裁判には、「法と正義」により今後の世界から侵略戦争を無くさねばならないという動機が働いていました。不戦条約以来、国際紛争を軍事ではなく、「法と正義」により解決したいとする理想の現れの一つでした。
日本の行動を、侵略とし、その犯罪を罰することで、新たな侵略戦争を防止する狙いがありました。なれば、日本と同じ行動をとれば、同じように法廷が開かれ、同じように裁かれねば、普遍性はありません。
ところが、第二次世界大戦後の世界において、平和が破られ、多くの人々が犠牲となられたことをわれわれは知っています。しかしながら、侵略を共同謀議した犯罪者と判決された人はおりません。
「平和ニ対スル罪」が犯されていない世界で、平和が破られているということは、犯罪者が野放しにされているに等しい状態です。大抵は、自衛行動であるとか、解放を支援するとか、侵略と認めません。
「人道に対する罪」で訴追されたのは、ミロシェビッチ・セルビア大統領とフセイン・イラク大統領でした(アルバニア住民の民族浄化容疑による、国連旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(オランダ・ハーグ)での裁判でしたが、ミロシェビッチが獄中で亡くなり裁判が終わりました。フセインは、大量破壊兵器が発見されず、「人道に対する罪」でなく、イラクの法廷でイスラム教シーア派住民148人を殺害した罪で死刑となりました)。
この二人と同じ行為をしたものは他に居なかったのでしょうか?世界では、まだまだ理不尽な殺害が行われています。勝てば官軍式の運用しか行われない現実を直視すべきです。裁かれない者が多くおります。せめて、裁かれたケースにあって、裁く者にも裁かれる者にも「法と正義」が等しく行われたのか?吟味していただきたいものです。裁いた現実は残り、後世にますますその重みを増すことになるでしょう。
2013年6月22日 加筆
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