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日本の未解決の領土問題を考える

 2012年の日本人にとって、未解決の領土問題は、北方四島、竹島、尖閣諸島の案件である。日本の領土再編は、第二次世界大戦におけるポツダム宣言受諾、連合国への降伏文書が土台となった。
 連合国は、日本が第二次世界大戦において侵略した領土、植民地化していた領土を当事国に返還せしめた。領土画定は、本来、当事者国間の条約により決定さるべきものである。連合国という枠組みでは、各国間の利害の不一致があり、二国間での合意が得られない部分が残った。領土問題が当事者国間で解決できない場合、国際法に照らして審理を行う枠組みは存在するが、その判決を実効せしめる強制力を国際連合が有しないため、判決に拘束力はない。実効支配するものを排除することが出来ないのが戦後世界の現実である。


戦後処理の経緯

 日本は、昭和20年(1945年)8月14日にポツダム宣言(無条件降伏)を受諾した。ポツダム宣言の趣旨は、「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」から日本を追い出すことであった。日本の領土に関しては、
「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とある。日本は、9月2日に連合国への降伏文書に調印した。翌1946年1月に、連合軍最高司令官訓令SCAPIN第677号により、日本の領土は、日本四大島(北海道、本州、九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定され、日本政府は、千島・歯舞群島・色丹島・南樺太、竹島、琉球(尖閣諸島は琉球の一部)、鬱陵島、済州島、伊豆、小笠原群島等などの地域における行政権の行使を、正式に中止させられた。

 北方において「日本を追い出す」べき地域は、日本が日露戦争後のポーツマス条約において獲得した南樺太、千島列島であるが、北方四島が千島に含まれるかは、解釈の相違があった(日本政府は四島が含まれないとした。第二次世界大戦前に南樺太、千島列島は日本領土であり侵略した地域でない)。ところが、ソ連は、1945年8月8日に対日宣戦布告し、8月14日降伏し戦闘行為を停止した日本に対して、8月25日に南樺太を、8月28日〜9月 1日にかけて択捉・国後・色丹島、9月 3日〜9月 5日に歯舞群島を占領した。そして、日本政府が行政権の行使を停止せられた日に、千島(択捉・国後島を含む解釈)・歯舞群島・色丹島・南樺太を自国領土に編入したと宣言した。日露戦争の敗戦、第一次世界大戦における日本のシベリア出兵に対するソ連国民の鬱積した憤懣が背景にあった。

 朝鮮に関しては、鬱陵島、済州島は返還せしめられた。竹島は日本固有の領土とみなされ、米国施政権下におかれたものの、いわゆる「マッカーサー・ライン」を規定するSCAPIN第1033号をもって、「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず、またこの島との一切の接触は許されない」とされた。日本の漁業及び捕鯨許可区域を設定したものであるが、「この許可は、・・・国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」と付記されており、領土を決定するためのものではないが、「マッカーサー・ライン」は「李承晩ライン」の原型となった。また、1951年〜53年にかけて、日米間の協議機関として設立された合同委員会により、竹島を在日米軍の使用する爆撃訓練区域としていたことからも、日本の領土とみなされていたことは明らかである。1951年9月8日に締結し、翌年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約により、竹島は日本の施政権下に復し、「マッカーサー・ライン」は1952年4月に廃止された。
 1950年6月に勃発し、1952年1月に一時的な休戦をむかえた朝鮮戦争が、韓国政治に大きな影を落としていた。この戦争の発端は、1950年1月の米国国務長官アチソンの「不後退防衛線(アチソン・ライン)」、フィリピン・沖縄・日本・アリューシャン列島に対する軍事侵略に米国は断固として反撃するとした声明にあった。台湾・朝鮮半島・インドシナなどは、除外地域(当然の適用対象地域)として言及されなかったため、北朝鮮は、ソ連、中国の意向を確認し、祖国解放戦争として、奇襲をかけ一気にソウルを落とした。米軍を中心とする国連軍が組織され、仁川上陸以降平壌に迫ったが、中国人民解放軍の参戦で再びソウルが落とされ、結局38度線で膠着状態となり、1952年1月に一時的な休戦となったものである。
 この戦争ならびに派生した済州島四・三事件@、保導連盟事件A、国民防衛軍事件Bによる多大の犠牲のため、国民の李承晩政権に対する不満が高まっていた。 休戦で一息ついた李承晩大統領は、「海洋主権宣言」を行い、竹島、対馬の領有を宣言することにより、政治的求心力の回復に打って出た。いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し、広大な水域への漁業管轄権を主張するとともに、そのライン内に竹島を入れ、爆撃訓練区域指定解除後1954年6月に、韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に上陸させ占拠した。朝鮮を植民地支配し、第二次大戦で荒廃したはずの日本が朝鮮戦争を経済復興の足がかりとしたことに、この戦争に苦しんだ韓国民の鬱々たる憤懣があった。米国はこの占拠に抗議をしたが、この戦争発端の経緯に鑑みてのこともあろうか、共に戦争を遂行したわけで、強硬姿勢をとらず、施政権を日本に返還していたこともあり、基本的には、日韓両国の間の問題とし、介入を避け現在に至っている。

@ アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある済州島で島民蜂起が起こり、韓国政府は朝鮮労働党の関与があるとして、軍、警察が粛清を行い、70%の村が焼かれ、島民6万人が殺された。

A 共産主義からの転向者やその家族を再教育する統制組織が国民保導連盟。ソウルに攻め込まれ、釜山まで追い落とされる中、この加盟者、収監中の政治犯に処刑命令が出され、民間人を含め20万〜120万人が死んだとされる。

B 上記撤退において、韓国防衛軍司令部の幹部達は、支給された軍事物資や兵糧の米などを、不正に処分・着服。約50万人が、極寒のなかを徒歩で後退し、将兵の9万名余りが餓死、凍死し、無数の病人を出した


 台湾に関しては、連合国のメンバーであった中華民国は1945年10月25日に、台湾総督府が統治していた台湾と澎湖諸島を接収した。尖閣諸島は日本の領土であり、11月26日に告示された「米国海軍軍政府布告第1-A号」によってアメリカ軍による軍政下に入り、その後琉球列島米国民政府および琉球政府が管轄する地域に編入された。


サンフランシスコ講和条約

 連合国と日本の間の戦争状態を終結させ、日本の主権の及ぶ範囲を確定する平和条約であるが、ソ連はこの条約に加わらず、中華民国は招請されなかった。

(北方領土)

 北方領土については、日本は、ポーツマス条約で獲得した樺太の一部と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄した。ヤルタ会談の密約でソ連の対日参戦の条件として、南樺太と千島をソ連領とすることが合意されていた。色丹島、歯舞群島は日本固有の領土とみなされたが、千島列島に択捉・国後島が含まれるか否かは解釈が分かれた(平和条約国会では、日本政府は千島列島に含まれるとしたが、1956年2月にこれを取り消した)。
 しかし、肝心のソ連がこの条約に加わっていないため、日ソ間は戦争状態が終結しないままとなった。従って、最終条約はポーツマス条約であり、条約上では南樺太、千島列島は日本の領土であり、ソ連が南樺太、千島列島、北方四島を侵略し、占領をしたことになる。つまり、侵略者の侵略状態を停止せしめるという連合国の大義に反して、条約の観点では、ソ連は侵略者となった。
 ポツダム宣言を受諾し、無条件降伏をし、戦闘を停止している軍人は交戦者ではない。同宣言には、
「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とある。
 ハーグ陸戦規定は、交戦資格者を軍事組織に属し、軍人の服装をし徽章を有し、武器を携帯していること、
「部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト ニ 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト 三 公然兵器ヲ携帯スルコト」としている。また、交戦とは、「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ之ヲ交戦者ト認ム」としている。つまり、降伏している軍人は、交戦者ではない。また、同規定は、「俘虜ハ一定ノ地域外二出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲ都市、城塞、陣営其ノ他ノ場所二留置スルコトヲ得」としている。武装解除された者を復員させず、自国に連行し強制労働に服せしめるのは、違反である。日本領内で交戦者でない軍人を捕虜とし、自国に連行するのは拉致である。また、少なくとも北方四島領海の漁場で操業する漁民を拿捕することも拉致である。

 また捕虜の労働については、軍人の階級によること、過度でないこと、公務としての労働には対価を支払うことを義務付けている。
「国家ハ将校ヲ除クノ外俘虜ヲ其ノ階級及技能二応シ労務者トシテ使役スルコトヲ得其ノ労務ハ過度ナルヘカラス又一切作戦動作二関係ヲ有スヘカラス 俘虜ハ公務所、私人又ハ自己ノ為二労務スルコトヲ許可セラルルコトアルヘシ 国家ノ為ニスル労務二付テハ同一労務二使役スル内国陸軍軍人二適用スル現行定率二依リ支払ヲ為スヘシ。右定率ナキトキハ其ノ労務二対スル割合ヲ以テ支払フヘシ 公務所又ハ私人ノ為ニスル労務二関シテハ陸軍官憲ト協議ノ上条件ヲ定ムヘシ 俘虜ノ労銀ハ其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用二供シ剰余ハ解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜二交付スヘシ」捕虜虐待、民間人の虐待・虐殺は戦争犯罪であり、これを命じ、実行したものは罪に問われる。また、解放の際には、労働に対する対価が払われねばならない。
 占領した地域はその作戦に利用できる以外の国有財産を押収することはできず、平和に復した時点で、接収した財産を返還し賠償を定めるものともしている。
「一地方ヲ占領シタル軍ハ国ノ所有二属スル現金、基金及有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其ノ他総テ作戦動作二供スルコトヲ得ヘキ国有動産ノ外之ヲ押収スルコトヲ得ス海上法二依リ支配セラルル場合ヲ除クノ外陸上、海上及空中二於テ報道ノ伝送又ハ人若ハ物ノ輸送ノ用に供セラルル一切ノ機関、貯蔵兵器其ノ他各種ノ軍需品ハ私人二属スルモノト雖之ヲ押収スルコトヲ得但シ平和克復二至リ之ヲ還付シ且之カ賠償ヲ決定スヘキモノトス」。占領地を当事者国間の合意なく自国に編入するのは主権の侵害に他ならない。
 しかしながら、ソ連はロシア帝国が批准したハーグ陸戦条約を1955年まで批准しておらず、この当時はこれに拘束されないと突っぱねた。日本は1907年(明治40年)10月18日に同条約に調印している。


(竹島)

 朝鮮に関しては、日本は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び鬱陵島を返還するものとなった。韓国は「済州島、巨文島、鬱陵島、独島(竹島)及びパラン島」の返還をアチソン米国務長官に求めたが、ラスク極東担当国務次官補は、「1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない」と拒否をしている。韓国は連合国と立場を異とし、この条約に反して、竹島を侵略し、占拠を続けている。北方領土と同じく、日本の漁民の拿捕、拘留を続けた。李承晩ラインが廃止されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人に上る。12海里(200海里は1970年以降)以遠の操業中に拿捕されたのであれば、拉致被害者である。


(尖閣諸島)

 また、同条約において、日本は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)、孀婦岩(そうふがん:伊豆諸島の最南端)の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及び南鳥島を米国の信託統治制度の下におくことに同意した。尖閣諸島は南西諸島の一部であり、1895年5月発効の下関条約第2条に基づき、日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれないとされた。
 台湾に関しては、1949年10月1日樹立された毛沢東の中華人民共和国と台湾に逃れた蒋介石の中華民国のいづれを正統政府とみるかの問題があった。日米は中華民国を正統とし、中華民国は講和条約締結に招請されなかったが、1952年4月28日の日華条約により、同条約には同意した。尖閣諸島周辺はよい漁場であり、台湾漁民の不法操業や上陸して海鳥を乱獲する問題が起こった。施政権を有する米国は台湾政府に米大使館を通じて抗議はするものの、朝鮮戦争で余裕はなく、また、中華人民共和国と敵対しており、米華関係を優先し、不問とする傾向にあった。

 これが一変したのは、1968年の海底調査の結果、東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性が指摘されたことによる。69年、70年に国連が行った海洋調査でイラク級の埋蔵量とされ、1971年6月に台湾、12月に中国が領有権を主張し、反日デモが組織された。
 1972年2月21日のニクソン米大統領の中国電撃訪問により、中国共産党政府を事実上承認するに際し、キッシンジャー補佐官は尖閣諸島主権問題が顕在化することを恐れた。米政府は尖閣諸島を日米安保条約の「適用対象」という表現を避け、「適用対象と解釈され得る」とした。1972年5月15日の沖縄返還により尖閣諸島の施政権が日本に返還されることを念頭におき、尖閣諸島主権問題は米中間の問題ではなくなり、中日間の問題となることを示唆した。その心は、米国は主権問題には踏み込まない、それは日中間で解決いただきたい、ただ、中国が尖閣諸島に武力介入するなら、日米安保を適用する権利は留保しております、ということである。双方に気を配り、非常に慎重な対応をした。
 1972年9月29日の日中国交回復共同声明への道は、日華条約ですでに解決した問題を蒸し返す愚を厳しく責める親台湾勢力を背にし、日中戦争の反省と賠償を突き付ける中国共産党に向き合う、常人には耐えがたい険しいものであった。
 首相が「迷惑」「謝罪」という言葉を用いると、場が凍りついた。中国語では「迷惑」は、小さなことをさすようで、謝罪も「うっかりしてごめんなさい」のニュアンスとなるそうである。「責任を痛感し、深く反省する」という表現にこぎつけねばならなかった。日華条約との整合性を条約局長が指摘すると、「日中国交正常化は政治問題である。法律論でやろうというのは間違である」と周首相が激怒し、この男がいると話が進まないと条約局長の退去、帰国を迫ったそうである。田中首相が尖閣問題をだすと、周首相は「今話すべきでない」と棚上げをした。それを議論すれば、国交回復交渉が止まる、戦争状態に終止符をうち、新たな関係に入るために、対立を顕在化させず、深い溝に渡す合意点をなんとしても見出そうとする執念が双方にあった。1978年の日中平和友好条約の批准書交換においても、尖閣問題は「棚上げする」ことで合意をみた。「我々の、この世代の人間は知恵が足りません。この問題は話がまとまりません。次の世代は、きっと我々よりは賢くなるでしょう。そのときは必ずや、お互いに皆が受け入れられる良い方法を見つけることができるでしょう。」というケ小平副総理(当時)の言葉が、その合意点を表している。
 共同声明においては、「日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」を以て、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」と歩み寄りがなされた。その心は、「戦争責任問題について、軍国主義指導者を日本国民と区別する政策をとり、日本国民も中国人民と同様、一握りの軍国主義者の被害者・犠牲者であり、その日本人民からさらに莫大な賠償金を取り立てるようなことはすべきではない」というものであった。一握りの軍国主義者とは東京裁判でのA級戦犯をさしており、それ故、日本国民はA級戦犯に対しては厳しい態度をとるべきものと中国側は考えていた。

 さて、サンフランシスコ講和条約を結び、施政権を日本に返還するに際しては、陸海空軍の軍事力を放棄した日本の安全を確保する必要があった。朝鮮戦争は、軍事的空白と誤解せしむ発言に端を発しており、もし、まことに軍事空白を作るならば、紛争の種を自ら撒くことになる。朝鮮の現実も、北方の現実も、結局は力の均衡の上に成り立っている。連合国という枠組みが戦力無き日本の平和を維持することが出来ない現実に鑑み、米国がこれを守らざるを得なかった。朝鮮戦争に危機をいだいた米国は、自衛権をたてに、専守防衛の軍事組織の構築を日本に要請し、日本は警察予備隊を発足させた。この軍事組織が、かつての帝国陸海軍とならないような形で、返還した施政権を日本が維持できるようにするものが、日米安保条約であった。


極東国際軍事裁判

 ポツダム宣言の受諾と降伏文書への調印は、日本に戦争犯罪人を裁く圧力をかけるものでもあった。日本に二度と侵略戦争を起こさせないためにも、その実態を明らかにし、その罪を裁くことが大義であった。
「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ」を実施するために、1946年5月3日〜1948年11月12日に亘って軍事法廷で審理が行われた。イギリス、イギリス領インド帝国、アメリカ、中華民国、フランス、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フィリピン、ソ連の11か国の判事が参加した。

 この裁判は、(イ)戦争行為の中で、侵略戦争、あるいは国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争に焦点を当て、その計画、準備、開始、遂行という直接的関与、あるいはその計画、共同謀議への参加を罪とした。(ロ)戦争の法規とはハーグ陸戦規定を念頭に置いたもので、ハーグ条約締約国の遵守すべき規定に対する違反である。(ハ)はナチスのユダヤ人虐殺のごときものを想定している。

戦争犯罪の規定は、以下の通りである。

本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)平和ニ対スル罪

即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

(ロ)通例ノ戦争犯罪

即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。

(ハ)人道ニ対スル罪

即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。

上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス


(イ)で逮捕拘束された者、約200名、起訴されたのは28名、死刑7名、終身刑16名、有期禁固2名、判決前病死2名、訴追免除1名。
(ロ)連合国軍最高司令官総司令部が逮捕状を出したのが2,636名、英国軍主体の連合軍東南アジア司令部では8,900名以上。他にソ連軍や、アジア各国で逮捕された者たちがおり、公式に残されている記録では2,244件中、5,700名が起訴された(ソ連・中国で逮捕・投獄された者が存在する)。処刑された者は約1,000名。
(ハ)は該当しないとされた。

 さて、いわばこれは裁判所の判決である。では、国際司法省があるでなし、一体如何なる権力がこの判決を執行したのであろうか。サンフランシスコ講和条約に明確であるが、日本国にその刑の執行を行わしめ、容易には赦免、減刑、仮出獄させる権限を行使できないようにされていた。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない」
 アングロサクソンの抜け目なさは、とても日本人の及ぶところではない。判決は自分たちで下し、その結果を受諾させ、執行させる。形の上では、日本国はその判決を認め、自ら刑を執行している、もし反対であれば受諾すべきではなかったといわんばかりであるが、無条件降伏に戦争犯罪人を厳しく罰することを条件付けられて、NOといえる立場にはなかった。

 国際条約は調印をしただけでは効力を有さない。各国が自らの議会において批准をし、拘束力を持たせねば効力はない。サンフランシスコ条約も調印するだけでなく、各国が議会に於いて批准をしなくては、効力が無い。日本人には、そういう思考回路が希薄であり、日本国が判決を受諾して刑を執行したという観念が欠落をしている人が多い。

 さて、「覆水盆に帰らず」という諺がある。極東国際軍事裁判は侵略戦争を起こす、あるいは計画し、共同謀議をすることを平和に対する罪として裁いた。これが普遍性を有するためには、第二次世界大戦を含み、これ以降発生する侵略戦争(あるいは国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争)を起こす、あるいは計画し、共同謀議をする者が同様に裁かれねばならないことを意味した。
 ソ連の南樺太、千島列島、北方四島への侵略動議は極東国際軍事裁判では却下された。真珠湾攻撃が罪なら何ら予告もなく市街地に原爆を投下したのも罪にあたる、軍事施設や軍需工場ではなく、一般民家を標的に焼夷弾で無差別爆撃をしたことも罪に当たるという動議も却下された。第二次大戦以前の日本の植民地やポーツマス条約での日本の領土が返還対象となり、他の同様の植民地に適用されないことの不当性も却下された。日本を裁くものであって、連合国を裁くものではない、だから却下され、通訳が停止せられ、議事録から抹消された発言がある。果たしてこの処置には普遍性があるか。
 「暴力及び貪欲により略取する」が侵略の要件であった。また、国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争も視野に入っていた。米国のベトナム戦争、ソ連のアフガン戦争、中国のチベット併合等々は、これらは、平和に対する罪に該当しないのか。消えたポーランド人捕虜20万人及びカチンの森での虐殺、ダルフールにおける民族浄化による虐殺など人道に反する罪はなかったのか。もし、平和に対する罪や人道に反する罪に該当しながら、それを起こし、あるいは計画し、共同謀議をした者が裁判にかけられることもなく、罪に問われることもないとすれば、極東国際軍事裁判の判決で刑に服した人々は、みせしめに他ならない。普遍性が確保されていないからである。この事実は、時を経るごとに、裁いた側の正当性を損なう現実として重くのしかかってくる。


侵略戦争の防止

 第二次世界大戦の終了時、人々はナチスドイツと日本とイタリアに二度と侵略戦争を起こさせないようにすれば、世界の平和が保たれると考えた。枢軸国三国にその犯罪性を深く認識せしめ、国際紛争を軍事力で解決することを放棄せしめるなら、それが実現されようと考えた。そのためにニュルンベルグ裁判が行われ、東京裁判が行われた。歴史的にみれば、平和に対する罪、人道に対する罪を普遍化せしめる一歩であった。第一次世界大戦、第二次世界大戦の惨禍に鑑みれば、第三次世界大戦は間違いなく世界を破滅させることが想像できた。核兵器の存在がこれを可能にするからである。

 国際紛争を軍事力によらず解決することは、第一次世界大戦を経た人類の夢となった。不戦条約、別名パリ条約(協定、Pact of Paris)である。1928年(昭和3年)8月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本など15か国が署名し、その後、ソビエト連邦など63か国が署名した。国際紛争の解決の手段として戦争を放棄すること、平和的解決以外を求めないという宣言であった。

第一条
 締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル

第二条
 締約国ハ相互間ニ起コルコトアルベキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ処理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス

第三条 以下は批准手続きにつき略


 しかしながら、第二次世界大戦は勃発した。大恐慌に見舞われ、植民地(資源)を持つ国と持たない国の格差が拡大し、第一次世界大戦の莫大な賠償で苦しむ国は、憤懣が鬱積していた。1917年ロシアでは労働者が蜂起し共産党政権が誕生し、資本主義における格差の拡大に、労働者がストライキで対抗するようになった。ユダヤ人を骨の髄まで憎んだヒットラーは、ユダヤ人の絶滅をスローガンにした。各国は経済の立て直しを目指し、植民地(資源)の確保、市場の確保を最優先させた。
 モンロー主義による保護貿易が横行し、資源を有さない国は干上がり、背に腹は代えられないと、他国を併合し、新たな植民地を求めて出兵した。社会の富の還流、資源の還流、国際的な資金の還流が機能せず、腕力による争奪に歯止めがかからなくなり、世界はその紛争の解決に軍事力を用いた。

 第二次世界大戦を経て、不戦条約は、宣言だけでは効力は無いと痛感せられた。社会の富や国際的な資源、資金が武力を用いずとも還流する社会システム(独占禁止、機会均等自由競争、普通選挙、自由貿易、国際金融制度・・・)が構築されねばならない、また、条約に違反した場合、現状を回復させる国際的な拘束力を現実化せしめねばならないとも反省された。そして、国際連合を形成するに際して、「世界の警察」機能を如何に組み込むかが議論された。
 各国の主権を制限して、国連に警察機能を持たせるということが論理的帰結であるが、これは国益を阻害するものとして、大国であればあるほど、これを拒否した。事前の諸会談において、米英中ソの四大国が「世界の警察」として安保理で拒否権を持てば、大勢に流されず四者の協調により断固として紛争を解決できるとした。ところが四大国が紛争の当事国である場合、その当事国の拒否権を停止するという案に対しては、ソ連は強硬に反対し、拒否権の行使を譲らなかった。最終的にはフランスを含める五大国が拒否権を行使することによって、紛争を解決するとしたが、米ソの東西冷戦構造のなかで、五大国協調による「世界の警察」たる構想は空中分解し、その大義は失われ、大国の特権と化した。インドネシア独立戦争においては国連安保理の拒否権は機能を果たしたが、第一次中東戦争において、国連安保理の拒否権は解決をもたらすことはなかった。
 第二次中東戦争において、新たな枠組みを構築したのは、1953年に国連事務総長に選出されたスエーデン人のダグ・ハマーショルドであった。彼のチームは、カナダと提携し、国連緊急軍の結成を緊急特別総会で決議し、この軍を投入して停戦に持ち込んだ。つまり、各国が軍隊を派遣して、国連の指揮下で動く平和維持軍(PKO)でなくば、機能しないことを示したものとなった。拒否権にこだわるソ連は、ハマーショルドの方針に激しく反対した。拒否権を有する国は程度こそ異なるといえど、国連軍なるものの創設は国益を損なうものとみなしていた。
 カシミール紛争においては、国連軍事オブザーバが停戦ラインの監視に当たるのが精一杯の状態であり、朝鮮戦争、ハンガリー事件においては、このPKOの枠組みは全く機能しなかった。コンゴ危機において、国連平和維持軍をもって解決を図ろうとするハマーショルドは、ローデシア付近を飛行中墜落事故で亡くなり、彼の死とともに国連軍創設という方向性も挫折した。結局、「世界の警察」機能は、拒否権を持つ大国のみこころ次第という、普遍性からはほど遠いものとなった。

 第二次大戦後においては、アジア、アフリカにおける植民地の独立戦争が活発化し、ソ連や中国がそれを支援し、東西の代理戦争という形をとり、冷戦構造を複雑なものとした。インドネシア独立戦争においては、独立を企図しているということで、宗主国オランダはインドネシアは独立国ではないので、国内問題として、警察行動として独立運動に攻撃を加えた。インドとオーストラリアが安保理に提訴し、米国の戦闘停止案により安保理で停戦決議が出され、停戦が実現した。この意味では安保理が機能していた。
 第一次中東戦争は、ユダヤ人のパレスチナでの建国を約して窮したイギリスが、パレスチナ問題の解決を国連に委ねたことによる。イスラエル、パレスチナの二国独立案が採択されたが、独立予定日前日、イスラエルが独立を宣言し、周辺のアラブ諸国がパレスチナに攻め込み、イスラエルは独立を果たしたが、100万人を越えるパレスチナ難民を生みだし、二国独立案は水泡に帰し、国連決議は機能しなかった。
 ユーゴは、それぞれの社会主義共和国(スロベニア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア<ヴォイヴォディナ自治州、コソボ自治州>、モンテネグロ)の連邦制をとってチトーがこれを統一していた。しかし、ミロシェビッチが大統領の時に、ソ連、東欧の共産党一党独裁の崩壊をうけて、各共和国が独立を目指し、ミロシェビッチは軍事的にそれを阻止せんとし、独立した共和国を承認する国連、あるいはNATOとの対立を招いた。国連はこの独立を維持するために、監視団を派遣した。問題が非常に複雑化したのは、独立した共和国内においても、人種間対立が激化し、互いに、異民族に対する差別、資産の強制接収、略奪、殺人、強姦などにより、異民族を迫害、強制追放をする、また、強制収容、虐殺によって異民族を地域から取り除くことが横行したことである。ミロシェビッチは後に、人道に反する罪で裁かれるのであるが、セルビア人のみの行為ではなかった。ボスニア・ヘルツェゴビナやコソボの独立における紛争は泥沼状態となり、派遣された国連監視団を救出する部隊をNATOが派遣する、あるいは、NATOの空爆でセルビア人の侵攻を牽制し、ようやく停戦に持ち込むという非常に困難な過程を辿った。民族主義の嵐が吹き抜けたようなもので、侵略者や人道に反する罪に問われるべきが誰であるかを特定することが非常に難しくなっていた。
 ユーゴにおける独立戦争は、国内問題をはるかに飛び越えた。多民族を抱える中国は漢民族による他民族の併合をがんとして国内問題としている。アラブ諸国がイスラエルに侵攻したのはパレスチナ救援か。北朝鮮が韓国を攻撃したのは祖国解放戦争か。中国人民解放軍が朝鮮に侵攻したのは自衛行為か。カシミールのヒンズー教徒の藩主が大部分のムスリム住民の反対を圧してインドへの帰属を表明したとき、パキスタンが参戦したのは同胞解放か。南ベトナムへの共産ゲリラの侵入を阻止するために介入した米軍が、侵入するゲリラの拠点を叩くために北ベトナムを爆撃したのは自衛行為か。

 第二次世界大戦後に起こった国際紛争において、軍事力によらず解決するという人類の夢は、夢のまた夢と化した。日本が戦力を放棄し、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」させることが世界平和につながると信じた米国が、あわてて日本に自衛力を装備させねばならなかったのが現実である。民族主義や宗教がらみとなると、人道、人権を無視した差別、迫害、追放、虐殺を誘発し、歴史の歯車が逆転するかのごとき様相すら呈している。
 独立を勝ち得る、民族の浄化を行う、革命を起こす、解放を援助する、ゲリラの供給源を叩く、同民族、同信者を救援する、資源を確保する・・・、自衛とも侵略ともとれる紛争が激増し、「暴力及び貪欲により略取」するという考え方では、もはや侵略認定を行うことができなくなってしまった。侵略と自衛が紙一重であるという認識に至っている。この侵略戦争と国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争をもって平和に対する罪を裁くということも、極めて稀なケースと化してしまった。
 そして、経済成長と資源確保を死活問題とするグローバル社会にあって、資源外交により相手国を屈服させることを辞さなくする動きが起こっている。資源問題は、第二次世界大戦を引き起こす大きな原因でもあった。日本が列強の帝国主義を真似、植民地獲得を行ったが、その動機は、経済封鎖により資源が断絶する前に獲得をすることにあった。
 尖閣諸島、竹島、北方四島の領有権問題は、まさに資源問題でもある。この紛争を解決するに、軍事力によらず解決するという人類の夢は、夢のまた夢なのか、東洋の知恵によって、それが叶うのか。


その後の交渉

(北方領土)

 日ソ国交回復は吉田外交を批判する鳩山政権によって為された。鳩山氏、河野氏等は、スターリン批判を行い、重工業再建と農業改革を引っ提げ、平和共存策を唱えるフルシチョフ首相が極東における緊張緩和を望んでいるとみた。フルシチョフは日本の高度経済成長を高く評価していた。日本は一刻も早い未帰還兵の送還、漁獲量の決定、国連加盟へのソ連の承認、通商交渉を進めたいが、冷戦下にあり領土問題の糸口がつかめなかった。そこにソ連側から非公式に、歯舞群島及び色丹島の返還による交渉妥結をもちかけてきた。正規の外交ルートでないため、外務大臣重光葵等は、対ソ外交を時期尚早とし、米国の理解が得られないとして、反対した。伝統的外務官僚と凌ぎを削りつつ交渉が展開された。

 米国に打診をすると、1956年(昭和31年)8月19日の外務大臣重光葵との会談で、ダレス国務長官は、「日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としてはサンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する」と釘をさされた。
 また、9月7日の米国からの「日ソ交渉に対する米国覚書」において、米国国務省は、
@ヤルタ協定は、その当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書に過ぎず、その当事国によるなんらの最終的決定をなすものでなく、また領土移転のいかなる法律的効果を持つものでない。
Aサンフランシスコ講和条約は、ソ連邦が署名を拒否し、同国に対してはなんらの権利を付与するものではない。日本によって放棄された領土の主権帰属を決定しておらず、この問題は、サンフランシスコ会議で米国代表が述べたとおり、同条約とは別個の国際的解決手段に付せられるべきものとして残されている。
B日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持っていない。
C米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものであるとの結論に到達した。
と日本側の行動に不快感を表明した。
 英仏の反応は冷ややかで、仏はサンフランシスコ会議議事録において日本代表が国後、択捉を南千島として言及しているところに注意を喚起するとの立場にあった。吉田首相は、「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては帝政ロシアもなんらの異議を挿さまなかったのであります」「日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島および歯舞諸島」と発言している。国後・択捉について「千島南部の二島」としたのは、GHQと何度も確認をしたが、日本政府の主張は入れられなかったからだとしている。米国は当初、択捉、国後両島が千島列島に含まれる見解であったが、冷戦下でその解釈を変更しており、択捉、国後両島を日本固有の領土としたのであろう。

 鳩山政権は、自らの退陣を賭した。領土問題以外を解決するために国交回復を行い、平和条約の締結をもって、歯舞群島及び色丹島の返還の線での決着と腹を決めた。択捉、国後両島については審議継続にもちこめればいい。河野氏が二度とやりたくないというハードなフルシチョフ首相との予備会談で、合意に辿りついた。1956年の10月19日、日ソ共同宣言において、「歯舞群島及び色丹島」を「平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする」と表現された。共同宣言の「引き渡す」は、「すでにソ連領となっている旧日本領の一部をあらためて日本に割譲する」とするソ連側と、「単なる物理的な占有の移転を表わす言葉」とする日本側の妥協文言であった。

 共同宣言は調印され、それぞれの国で批准をされた。ここが二国間の新たな合意点となった。クリル・アイランドに択捉、国後両島が含まれるかについては言及されず、サンフランシスコ講和条約との整合性はなく、米国は上記の見解であり、国際的には、両国間の合意であり、それに拘束されることはない、という奇妙なものとなった。

 この共同宣言直後にソ連邦ではハンガリー動乱が勃発し、1957年にはフルシチョフ解任要求、1958年には中東戦争での米ソ対決となり、鳩山政権後に発足した岸政権は、親米政策へと舵を切り、平和条約締結の気運は停滞した。そして岸政権下での日米安保条約の改訂に際して、フルシチョフ首相は、平和条約の締結に「日本領土からの全外国軍隊の撤退」を付け加え、1961年には、「領土問題は一連の国際協定によって久しき以前に解決済み」と、歯舞群島及び色丹島の返還をなかったことにすると通告してきた。日本側も米政府の見解をたてに、南樺太、千島、択捉、国後両島の主権問題はサンフランシスコ講和条約により、南樺太、千島を放棄、千島に択捉、国後両島は含まれないとした。
 また1957年には、ソ連は貝殻島に国境警備隊を上陸させた。この海域は当初のマッカーサー・ラインでは納沙布岬と水晶島の中間にあったが、1948年12月、GHQが再調査の結果、納沙布岬と貝殻島の中間に変更し、貝殻島がソ連の漁業水域となっていたことを根拠として、占拠をし、領土問題に冷や水をかけた。米国は日本に主権があることを認めるが、日本の施政権下にないことから安保条約の対象外とした。

 この膠着状態に風穴を開けたのは、1973年10月の田中・ブレジネフ会談であった。1972年9月29日に日中国交回復を成し遂げた田中首相の政治力に期待をしたのであろう。停滞する極東の経済開発に日本の協力を得たいソ連は、石炭、石油、ガス、鉄鉱石など資源開発計画を長々と説明し、経済面での信頼関係の構築を説いた。
 田中首相はのっけから北方領土問題を持ち出し、首脳会談らしい話を求めた。日本側は共同声明案として、「領土問題を解決して、平和条約を締結」にこだわり、議論が進まなくなった。田中首相は領土問題が共同声明に入らないなら帰国すると通告し、最終案(未開示、領土問題を未解決の問題としたものと思われる)を提示した。ソ連側は、「領土問題」を「未解決の諸問題」とする妥協案を提示した。田中首相は、未解決の問題は領土問題しかない、諸問題には歯舞、色丹、国後、択捉の四つの島の返還問題が含まれるのかと、4本の指をたててブレジネフ書記長に迫ったところ、「ヤー、ズナーユ(私は知っている)」と答えたそうである。同行していた新井外務省東欧1課長は大平外相を通じて「イエスかノーか」明確な返答を求めるべくメモを田中首相にまわし、田中首相は「含まれるか含まれないのか。イエスかノーか、もう一度はっきりご確認願いたい」と迫ると、ブレジネフ書記長が「ダー(イエス)」と返答したという。かくて、10月10日の共同声明で、「双方は、第2次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して、平和条約を締結する事が両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与する事を認識し、平和条約の内容に関する諸問題について交渉した。 双方は1974年の適当な時期に平和条約の締結交渉を継続することに合意した」と記された。
 互恵平等の原則に基づく両国間の経済協力を可能な限り広い分野で行うことが望ましいと認め、特にシベリア天然資源の共同開発、貿易、運輸、農業、漁業等の分野における協力を促進することが約された。

 しかしながら、平和条約締結の気運は遠のき、1978年には、ソ連は国後・択捉の両島に新たな軍事力の配備および施設の構築を行っている。1982年には新たな軍用機を択捉島に飛来させた。ソ連が対日交渉に再び乗り出したのはペレストロイカを引っ提げて登場したゴルバチョフ政権になってからのことである。ソ連のコルホーズは農民の生産意欲を向上させることはできず農産品の輸入に頼らざるをえなく、ソ連の計画経済は市場原理に対応できず、技術革新、近代化から取り残され、ルーブルの価値が恐ろしい下落をした。
 1988年9月のクラスノヤルスク演説において、シュワルナゼ外相が、対日関係についてその改善の必要性に言及し、日本を訪問し交渉を再開した。日ソ外相間定期協議が開催され、外務次官レベルの平和条約作業グループが常設され、ソ連時代に八回、ロシアとの間で七回開催され、北方領土問題をめぐる法的・歴史的議論は双方の間で尽くされた。日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集(
外務省)として公開されている(1992年版 2001年版)。
 1991年4月18日の海部・ゴルバチョフ会談の日ソ共同声明においては、「歯舞群島、色丹島、国後島および択捉島の帰属についての双方の立場を考慮しつつ領土画定の問題を含む日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約の作成と締結に関する諸問題の全体について詳細かつ徹底的な話し合いを行った」とし、領土画定が四島に関するものとする合意がなされた。「平和条約の準備を完了させるための作業を加速すること」も合意されたが、同年8月のクーデター以降ゴルバチョフ大統領は実権を失い、12月ソ連邦が崩壊した。ソ連邦から離脱したロシアのエリツィン大統領は、同年9月に、海部首相に親書を送り、「領土問題を『法と正義』に基づいて解決すること」を提案し、交渉の主導権をソ連からロシアに移すことを働きかけてきた。11月には、ロシア国民への手紙において、(法と正義に基づき)日本との関係における最終的な戦後処理の達成の必要性を指摘しつつ、これらの島々の住民の利益に配慮していく旨を述べた。

 1993年10月13日の細川・エリツィン会談による東京宣言においては、四島の帰属に関する問題を、歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結する必要性が明記された。
 1996年3月の池田外相訪露に際して、四島にいるロシア軍は約3,500人で色丹島には軍はいなくなったとの説明がなされ、11月には、四島の主権に関するそれぞれの立場を守るという原則に立って、四島における日露の「共同経済活動」を進めるという提案がロシア側からなされた。1997年11月には橋本・エリツィン会談によるクラスノヤルスクの合意が達成され、「東京宣言に基づき、2000年までに平和条約を締結するよう全力を尽くすこと」と記された。また、98年1月には、両国外務大臣が議長を務める平和条約締結問題日露合同委員会が設置された。
 98年4月の静岡県伊東市川奈で両者の会談が行われ、橋本首相から提案(川奈提案)がなされ、「橋本・エリツィン・ブラン」という名の協力事業(双方出資による投資会社設立、投資保護等)を実施することで一致をした。同年11月の小渕・エリツィン会談において、双方は「日露問の創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言」に署名した。平和条約締結問題日露合同委員会の枠内に国境画定委員会を設置するとともに、国境画定委員会と並行して活動する共同経済活動委員会を設置し、四島においていかなる共同経済活動を双方の法的立場を害することなく実施し得るかについて検討することでも一致がみられた。

 しかしながら、2000年までに平和条約を締結するには至らず、2012年に至りむしろ後退している状況にある。ロシアではプーチン大統領、メドベージェフ大統領が交渉相手となり、日本では、森首相、小泉首相、安部首相、福田首相、麻生首相、鳩山首相、菅首相とめまぐるしく首相が交代した。この間の経緯は、外務省の「日ソ・日露間の平和条約締結交渉(
HP)に記されている。後世の人が見れば見るも無残、本音で一貫して国益を追求し、相手の本音と何としても織りあって合意を実現に持ち込む意志と覚悟に欠けた。合意が出来ていながら実現できぬ理由を相手にたたきつけて事足れり、「うつけもの」と後世の人からお叱りを受けよう。さような議員を落選させることもしない国民であったとも揶揄されよう。それが平成2012年の現実である。
 ソ連はまさしく、産油国であり、1980年以降石油価格が20ドル以下に低迷したことから経済が下降をはじめた。1998年には、年平均で12ドル(日量600万バーレル)以下になり、ソ連経済は異常に収縮し、それがソ連の崩壊を招いた。2000年までに決着を求めねばならないほど、ロシアは日本の経済協力、援助を必要としていた。ところがプーチン大統領が就任した2000年頃から、石油価格が回復し、2006年5月には60ドル、日量926万バーレルに達し、2008年には134ドル、2009年は40ドルに下落したが、以降は80〜110ドルに高止まっている。この石油価格の回復により、1998年に120億ドルのロシアの外貨準備高が現在は5150億ドル水準に回復してきている。
 これによる経済の好転により、ロシアは北方四島のインフラ整備を行う余裕ができてきた。一方の日本はバブルの崩壊、リーマンショック、ユーロ危機と、デフレから脱却できず、財政出動を繰り返し2011年には国債残高が789兆円に達する低迷に喘いできた。強気を取り戻したロシアが、交渉の土台を歯舞群島、色丹島の二島に引き戻したいというのが本音であろう。

 北方領土交渉は、日・ソ、日・露間のものであるが、経緯を辿れば明白であるように、日(米)・ソ、日(米)・露の交渉であるともいえる。そして、ソ連あるいはロシアの経済状況により、交渉が左右されてきた。


(竹島/独島)

 韓国はサンフランシスコ講和条約に参加することを拒絶され、李承晩大統領は直接日本と交渉することを東京の連合軍最高司令部(GHQ/SCAP)を通じて要求した。1951年10月20日からシーボルト外交局長の立ち会いで会談が始まった。
 戦後補償(賠償)、日本在留の韓国人の在留資格、北朝鮮への帰国支援事業、漁業権、歴史認識を含めた謝罪などが議論されたが、李承晩大統領の強硬姿勢により、会談は非常に紛糾した。これに進展がみられたのは、朴正煕将軍と池田首相の会談以降のことであった。そして、1965年6月22日に日韓基本条約が締結された。
 この条約は、サンフランシスコ講和条約および国連決議195号(III)を想起して締結するとしている。そして、二点の確認がおこなわれた。
@「一九一〇年八月二二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。」A「大韓民国政府は、国際連合総会決議第一九五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。」
 @はこの条約の締結により、日韓併合条約が効力を失ったことを意味するが、「もはや、英文のalready」に、韓国側は、日韓併合条約締結時に遡って無効という意味を盛り込んだと主張した。いわば、明治政府が江戸時代に列強と結んだ不平等条約は天皇が結んだものではなく、無効であり非合法と主張するようなもので、心情的には理解できるが、万国公法(国際法)では通用しない。近代化と富国強兵、日清、日露戦争に戦勝し、条約改正に漕ぎ付けやっと無効にしたのが日本の現実であった。韓国は、1904年2月23日の日韓議定書で、「大日本帝国政府は、大韓帝国の独立及び領土保全を確実に保証する」としておきながら、1912年8月22日に大韓帝国を併合する条約を結んだのは無効、非合法であるとした。そして、日韓併合条約の有効性、合法性を認める言論は弾圧され、逮捕、投獄にすら及んだというのが韓国の現実である。
 大韓帝国は、日清戦争における日本の戦勝により、清国との冊封体制から脱した。日韓議定書の締結は、日本が日露戦争において、局外中立を宣言した大韓帝国領土内で日本軍の通過を確保することが主眼であった。大韓帝国は清国、ロシアに対して独立国であり、日本はその独立、領土を保全するためにも出兵するとした。英国は1902年の日英同盟をもってロシアの南下政策に対抗しており日本の立場を認めた。大韓帝国は、ロシアに鍾城・鏡源の鉱山採掘権、朝鮮北部の森林伐採権、関税権を売却しており、高宗皇帝はロシアにテコ入れし日本を牽制し、日本にテコ入れしロシアを牽制する政策を執った。危機感を抱いた日本は諸権利をロシアから買い戻していた。日本が大韓帝国を併合し得たのは、1905年7月29日の桂・タフト会談において、大韓帝国を独立国とすると再び高宗皇帝の外交政策が戦争の火種となる恐れがあることを米国も認め、日本が米国の植民地フィリピンに野心をもたないこと、日米英の同盟で極東の平和を維持することを踏まえて、この併合に理解を示したことにあった。いわば、ヤルタ協定において米英がソ連に南樺太、千島列島の割譲を認めたようなものである。三国干渉に悩んだ日本が日露の講和の仲介を依頼した米英の意向を無視して、単独で大韓帝国を併合出来るような国際状況ではなかったはずである。

 付随協約の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の交渉過程においても、それが問題となった。韓国は、対日賠償要求をGHQ/SCAPに提出しており、連合国の一員としての立場を主張し、戦争賠償金を要求した。日本は、韓国を合法的に領有、統治し、韓国とは交戦状態にはなく、韓国に対して戦争賠償金を支払う立場にない。また、逆に韓国独立に伴って遺棄せざるを得なかった在韓日本資産(約53億ドル)の返還を請求する権利があると主張した。
 この付随協約においては、日本は結局のところ韓国に対し、10年間に3億ドルの生産物及び日本人の役務、2億ドルの長期低利の貸付、3億ドルの民間借款を行い、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを放棄し、韓国は対日請求権を放棄することを合意するに至った。
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
 韓国は交渉の過程で、「日本軍や企業に強制徴用され、徴兵被害者などが多大な被害を受けた」として賠償を求め、日本政府は韓国人に個人賠償をする方針をとったが、韓国政府は一括して受け取ることを要望した。無償の3億ドルがこれに相当する。韓国政府は強制動員労務者と軍人・軍属の遺族に個人補償金として支給したが、対象外とされた者に、生きて返った軍人(傷痍軍人を含む)、在外韓国人(在日や在サハリン等)、被爆者、元慰安婦等が含まれ、支給総額も 3億ドルの5.4%にすぎず、残りは浦項(ポハン)製鉄建設と京釜(キョンブ)高速道路、昭陽江(ソヤンガン)ダムなどインフラ投資に大半の資金が投入された。しかし、この事実が韓国では2005年まで公表がなされなかった。

 この協約は、大韓民国政府を朝鮮にある唯一の合法的な政府としたため、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は除外されており、両国の国交が正常化されていないため、何らの進展もない。ただ、2002年9月17日の小泉・金会談の平壌宣言において、国交正常化の後、韓国と交わしたような賠償に応じることを合意している。
「日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明した。
 双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また、民間経済活動を支援する見地から国際協力銀行等による融資、信用供与等が実施されることが、この宣言の精神に合致するとの基本認識の下、国交正常化交渉において、経済協力の具体的な規模と内容を誠実に協議することとした。
 双方は、国交正常化を実現するにあたっては、1945年8月15日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄するとの基本原則に従い、国交正常化交渉においてこれを具体的に協議することとした。
 双方は、在日朝鮮人の地位に関する問題及び文化財の問題については、国交正常化交渉において誠実に協議することとした」。
 また、拉致問題については、「双方は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認した。また、日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題については、朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとることを確認した」とした。
 宋日昊(ソン・イルホ)北日国交正常化交渉担当大使は、2012年8月に、
「物的被害に関しては経済協力で処理できるが、人的・精神的被害は別個に継続追及していく」と話したと伝えられている。

小泉首相が表明した反省とお詫びの気持ちとは、1989年9月の全斗煥大統領歓迎の宮中晩餐会における天皇陛下のお言葉、
「今世紀の一時期において、両国の間に不幸な過去が存したことは誠に遺憾であり、再び繰り返されてはならないと思います」。そして、1998年10月の小渕・金(大中)会談の日韓共同宣言を受けてのものであった。
「小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。
 金大中大統領は、かかる小渕総理大臣の歴史認識の表明を真摯に受けとめ、これを評価すると同時に、両国が過去の不幸な歴史を乗り越えて和解と善隣友好協力に基づいた未来志向的な関係を発展させるためにお互いに努力することが時代の要請である旨表明した。
 また、両首脳は、両国国民、特に若い世代が歴史への認識を深めることが重要であることについて見解を共有し、そのために多くの関心と努力が払われる必要がある旨強調した。」
これは、同年の日中平和友好条約締結の気運に乗ったものであるが、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップに向かう上で、かつての植民地支配に対する日本の反省が不可欠であることを両首脳が合意したものである。日韓併合条約が違法か合法かという問題は、「日韓フォーラムや歴史共同研究の促進に関する日韓共同委員会等、関係者による日韓間の知的交流」による共通認識の構築なくしてはむつかしいと先送りされた。しかし、植民地支配による損害と苦痛に関するお詫びは、合意として引き継がれている。

 在日韓国人の地位に関するものを定めたものが、「協約の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」であった。1945年8月15日以前に日本に在住する韓国国民で申請により日本での永住権を与えることが骨子であった。8月16日以降に出生したものも5年以内に申請すれば永住権が与えられた。その子にまで適用が可能であるが、孫には及ばないとされた(後に改訂される)。
 終戦直後には、徴用者を中心に140万人が朝鮮半島に帰還せしめられたが、GHQが送還を徹底しなかったこと、主権回復後の韓国政府が送還を拒んだことにより、日本に残った朝鮮人総数は61万人とみられている。日韓併合以降渡航し定住した者、朝鮮戦争の戦禍、戦争中の弾圧を逃れるため、あるいは出稼ぎで密入国した者とそれらの子孫がほとんどで、徴用労務者で残った者は245人というのが日本政府の見解である。これを、「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府がおこなった強制連行の結果」とする主張がある。1988年に在日本大韓民国青年会の中央本部が渡航時12歳以上であった在日一世世代に渡航理由の聴き取り調査を行った結果は、「経済的理由39.6%」、「結婚・親族との同居17.3%」、「徴兵・徴用13.3%」、「留学9.5%」、「その他20.2%」、「不明0.2%」であり、強制連行につながるイメージは一部にすぎない。
 大韓民国政府を朝鮮にある唯一の合法的な政府としたため、日本政府はすべてを韓国籍として扱わざるを得なく、北朝鮮籍を持つ者はいないことになっていた。韓国籍であろうと北朝鮮籍であろうと、1945年8月15日以前から在住していると申請し認定されれば、犯罪者でなければ、永住権が付与されたという。いわば通常の出入国管理令とは別枠の扱いとなった。韓国を選ぶ者は在日本大韓民国民団(民団)を形成し、北朝鮮を選ぶ者は、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)を組織した。
 韓国が送還に積極的でなかったのは、戦災からの復興が軌道に乗っておらず、農村部に過剰な人口を抱えていたためとみられている。この状況にあって、北朝鮮は日韓国交正常化交渉に圧力をかける意味でも、積極的な帰還運動を行った。朝鮮総連を通じて、北朝鮮を「地上の楽園」「衣食住の心配がない」と宣伝し、日本の社会主義政党、団体、文化人が後押しをし、一種のブームとなり、この中止を韓国が要請し日韓交渉が中断することがあった。日本では在日朝鮮人に対する民族差別があり、生活保護受給者が多く、共産党の指導下で暴動事件を起こす者があり、犯罪率が高かったこともあり、北朝鮮への帰還を後押しすらしていたところがあった。韓国は、何度も、テロ工作員を日本に送り込み、帰還を阻止するという行動に出ている。しかし、1960年ころから、北朝鮮での生活の実態が分かり始め、この帰還をすすめたことへの批判が起こり、熱は冷め、差別解放運動へと転換することになった。

 韓国における政争は、いわば王朝交代のごとき側面があり、日本人の想像を越える。権力が腐敗して政権周辺に汚職がはびこり、これを批判して新たな政権が生まれ、政権はその正当性を示すために、過去の政権の悪を暴き裁く、という繰り返しが起こる。北朝鮮との太陽政策を推進する盧武鉉(ノムヒョン)大統領は、2005年10月の韓米定例安保協議会で、「日本に対する一般国民の感情が良くなく、常に独島(竹島)をめぐって対立する。日本を仮想敵国としてはどうか」と米側に提案し、米側が非常に困惑したという逸話が残っている。

 2004年2月に、韓国の被害者団体などが、韓国の請求権消滅を確認するために文書公開を求めて提訴し、裁判所が文書5件の公開を命じると、2005年1月7日に、盧武鉉大統領は、韓国側の基本条約、及び、付随協約の議事録の一部を公開した。この問題の非はすべてこの条約を結び、国民に真実を伝えなかった朴正煕(パクチョンヒ)大統領にある、「政府や旧日本軍が関与した反人道的不法行為は、請求権協定で解決されたとみられず、日本の法的責任が残っている」と歴代政権が解決済みとしたこととは異なる発言を行った。慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者に対する補償を持ち出し、自ら問題に火を付けた。野党ハンナラ党首である朴元大統領の娘を牽制するためでもあったが、日韓併合や日本統治時代の親日派、朝鮮戦争時の韓国軍による民間人虐殺、軍事政権下での人権抑圧事件の真相究明を行うとし、過去史基本法(真実・和解のための過去史整理基本法)を成立させ、責任の追及、補償に乗り出した。いわば、過去を現在の法で裁くという禁じ手であるが、これが現実化するのが韓国の政治である。光州事件等で死刑判決を受け、後に恩赦された全斗煥元大統領ら170人の叙勲も取り消された。日本にも謝罪と補償を求めた。
 その盧武鉉大統領も周辺の汚職事件が発覚し、2009年投身自殺を図っている。2008年に政権についた李明博大統領が次期政権から訴追されることがないようにするには何をすればいいのか?首相を退陣すれば、もとの一政治家に戻るにすぎない日本の政治の現実は、韓国では通用しない。

 付属協約には日韓漁業協定もあった。李承晩ラインが廃止されたが竹島の帰属について合意に至らず、「日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文」が交わされた。「両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする」と不一致の一致である。日本政府は1954年9月、1962年6月、12月に韓国に対して国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案したが韓国は拒否をしており、「両国政府が合意する手続き」には具体性が無かった。韓国は拒否の理由として、「韓国は、独島に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。いかなる紛争もありえないのに擬似領土紛争を作り上げるのは、まさに日本である」としている。
 さて、竹島付近は、南からの対馬海流(暖流)と北からのリマン海流(寒流)の潮目で、回遊性魚族の鮭、鱒、鱈などをはじめ、秋刀魚、イカ、鮫、海底暗礁には昆布、ワカメ、サザエ、鮑などの海洋動物と海藻類がとれるとされる。しかし、日韓の懸案となったのは、この漁場ではなかった。福原裕二氏の「漁業問題と領土問題の交錯(『北東アジア研究』第23 号(2012 年3 月)
HP)」によれば、「日韓国交正常化交渉(1951 年〜 1965 年)における「竹島/独島問題」の討議過程を通覧する限り、日本も韓国も「竹島/独島」の価値や、とりわけ漁業の問題をこれに結びつけて討議した事実は看取できない。(竹島/独島周辺海域は地図上にさえ現われていない)」。また、島根県水産商工部の吏員の調査報告では、「根付漁業(わかめ、のり)、貝類には期待はもてないが、回遊性魚類については期待ができると思う」とされている。李承晩ラインでの拿捕233件中、219件が他の海域であった。
 竹島の帰属が棚上げとなり、竹島周辺12海里を除き鬱陵島と隠岐諸島の間の中間線付近の海域に日韓漁業暫定水域が設定された。当時においては、沿岸線から12海里の水域が沿岸国の漁業に関して排他的管轄権を行使する水域とされ、相互に認めるとともに、共同規制水域が設けられ、同水域における出漁漁船隻数、漁法等について取決めが行われていた。一方の国が資源保護の観点から操業を中止している場合は、他方の国も自主規制を行うことが合意されていた。また、漁船の取締まりに関しては、旗国(所属国)が当該漁船を取り締まることとしており、あまり機能せず、トラブルが頻発し、1998年1月に、日本政府はこの協定の終了を通告し、1年後に協定が終了することとなった。

 1980年代にはいると200海里時代を迎える。1982年には両国とも国連海洋法条約(発効は1996年)の締約国となり、これに基づいて、1998年11月28日に新たな協定を結び、翌年1月22日に発効した。双方は200海里内に排他的経済水域(EEZ)を設定し、竹島問題は棚上げし、これを除外し、先の中間線付近に暫定水域を設定した。EEZ内においては、例えば、日本のEEZ内で韓国漁船が操業をする場合、日本と魚種、漁獲割当量、操業区域、その他条件を毎年決定し、日本に個別の操業の申請を行い許可証の発給を受けねばならない。韓国はその許可証を発行し、韓国漁船は操舵室の見える所に許可証と漁船の標識を掲げて操業し、漁獲実績を報告し、韓国は日本に実施状況を書面で通告しなければならない。もし、違反があり韓国漁船の拿捕・船員の拘留になれば、日本はその措置、罰について外交ルートを通じて韓国に通報し、担保金(又は支払い保証書)を受けとった後に釈放する、というような取り決めである。
 暫定水域の決定に際して、日本は韓国側が受け入れ易くするため、日本側に食い込んだ線引きを提案して合意に持ち込んだ。この水域においては、双方は相手国漁船船員に対して主権の行使はできない。日韓漁業共同委員会がこの水域の海洋生物資源保存、魚種別の最高操業隻数等を決め、双方の魚種別漁獲量を確認する。違反については、自国の漁船の違反のみを取り締まり、その状況を相手国にも通告する。相手国の漁船の違反を発見すれば、相手国の当局に通告し、当局は相手国に取り締まりの結果を通告する、というようなシステムとなった。
 問題が起こっているのは竹島海域ではなく、隠岐周辺のズワイガニ漁場、日本のEEZ内でのあなごの漁場に多い。日本漁民はかつての乱獲による資源の減少から、カニの「底刺し網漁」、「カニかご漁」を禁止し、漁期を4カ月としたが、韓国は前期漁法を止めず、漁期を6カ月とし暫定水域内漁場を占有し、日本のEEZで無許可操業をも行っている。アナゴに関しても日本は一隻当たりの漁具の個数を1300と制限したが、韓国は1万個とし、日本のEEZの広い水域でトラブルが続いている。この現状からすれば、竹島問題を解決したからといって、漁業問題が解決するものではなさそうである。

 韓国は1982年に独島を天然保護区域に指定し、1997年に500トン級船舶が利用できる接岸施設設置し、2009年に領有権守護や海洋資源調査活動を行うための177トンの「独島平和」就航させ、灯台、ヘリポート、気象観測台、送受信塔を建設し、韓国国家警察慶北警察庁独島警備隊の武装警察官40名と、海洋水産部職員3名(灯台管理)を常駐させている。


(尖閣諸島/魚釣島)

 尖閣諸島(魚釣島)を巡る問題は、竹島とは随分異なる。中国は、排他的経済水域、大陸棚における海底資源開発と科学調査の名目で海底資源探査や軍事的調査を行っており、法的問題に閉じこもる日本との対応の差が著しい。
 日本外務省の法的立場は、国連海洋法条約の関連規定に基づき、領海基線から200海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原を双方が主張できるとし、双方の200海里で重なる部分については、国連海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らして、中間線を基に境界を画定することが衡平とする。日本は尖閣諸島を固有の領土として、中間線を基準に境界を画定したが、中国は認められないとし、独自の画定も行っていない。
 大陸棚については、中国の大陸棚は沖縄トラフまで自然延長していると中国は主張するが、1982年以降は、国連海洋法条約及び国際判例に基づけば、向かい合う国同士の間の距離が400海里未満の水域(当該水域は400海里未満)において、境界を画定するに当たっては、自然延長論が認められる余地はないとの立場で、中間線に基づく境界画定を行っている。
 中国が境界の画定に応じない現実にあっては、日本は200海里の排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚の権原を有していることを放棄しない、としている。
 つまり、日本は、中間線より中国側に中国の主権があり、日本側に日本の主権があるとして行動をする。しかし、中国が中間線を認めない以上、日本の200海里以内の主権を放棄したものではない、という立場である。

 平松茂雄杏林大学教授の「進展する中国の東シナ海石油開発と海洋調査(
HP)」によれば、中国は1980年代に入ると日中中間線に沿った中国側海域の二十数ヵ所で試掘を行ない、中間線の真ん中に位置する大陸棚、平湖ガス油田(天然ガスの埋蔵量は 146億5,000立方メートル、油の埋蔵量は826万トン)が有望として開発にはいった。経費は総額50億元(約6億ドル)、その半分を、アジア開発銀行から1億3,000万ドル、日本輸出入銀行から1億2,000万ドル、欧州投資銀行から6,900万ドルの借款によって調達したとしている。天然ガス年産5億3,000万立方メートルと原油年産80万トンが一期工事の目標で、上海に輸送する天然ガスと石油の2本のパイプが敷設され、1998年12月に採掘された原油が送られたそうである(天然ガス主体の油田とされる)。
 天然ガス、石油の埋蔵量は中間線の日本側が有望とされたようで、1995年5月のゴールデン・ウィークを挟む、1ヵ月以上にわたり、中国の海洋調査船・向陽紅9号(4,500トン)が、奄美大島から尖閣諸島にかけての海域で、資源探査を目的とするとみられる海底調査を実施している。平湖油田の南方約百数十キロメートル(中間線の日本側水域)で海上保安庁の作業中止命令を無視して試掘を強行し、成功して引き上げている。大陸棚の海底資源が固体ならともかく、液体・気体となれば、分けることができない。採掘されたガスや石油に別の色がついているわけでなく、うやむやになり、とがめたところで、如何ともし難いのが現実である。
 尖閣諸島周辺の埋蔵量が有望とみられ、1996年には海洋4号(3,000トン、9月2日〜16日)、海洋13号(2,000トン、10月31日〜11月5日)が、1997年には海洋13号(4月16日〜24日)が、1998年には、奮闘7号(4月28日〜5月1日)が調査を行っている。石油探査のための地震探査とみられている。
 では何故、日本は試掘に入らないのか。試掘をするには、中国側が海上保安庁の作業中止命令を無視したごとく、中間線日本側であっても、中国側は中間線を認めておらず中国の資源であると介入してくることが予想され、それを跳ねのけることができねばならない。今の日本政府が、武力衝突を辞さず、民間会社の試掘を続行させることはあるまい。試掘権が認められると、60日内に作業を開始し、鉱区税納入の義務が発生する、有効期限が二年(延長が二回六年が限度)であり、もし試掘ができなければ、納税義務のみが残る。そのようなことを請け負う民間会社はない。まして、天然ガスと石油二本のパイプラインを沖縄トラフに敷設することは超難問となる(中国側に敷設するのが合理的である)。常識的には、日中共同開発が最も理にかなうことは、日本側も分かっている。日本輸出入銀行から1億2,000万ドルを調達し得ていることからも、腹の内が見える。

 1996年4月下旬〜5月上旬、1998年7月15日〜19日に亘り、沖縄〜宮古海域でなされた調査は、潜水艦の太平洋への航路調査をかねたとみられている。平松教授の「中国の事前通報による東シナ海海洋調査活動(
HP)」によれば、2001年4月から7月まで5回、13隻の海洋調査船が事前通報による海洋調査活動を行ったのであるが、通報通りの内容で実施された調査はないそうである。調査期間、調査海域、調査内容が変更され(気象観測であったものが、温度・塩分・海流観測、水深海底地形調査、海底地質調査、地質構造調査であったと思われる)、事前通報の意味をなさないものとなった。東シナ海を越えて西表島、与那国島、久米島、硫黄鳥島、横当島の海域に及び、 「科学的調査」 の範疇を外れた資源調査あるいは軍事調査を目的としていると思われる内容の調査に変っていたとみられている。
 一方中国は、中間線の日本側海域における海上保安庁の調査を不当として日本に中止要請を行っている。日本からすれば、中国のやりたい放題と映るが、中国側の理屈はこうだ。
 国連海洋法条約は、公海における「海洋科学調査の自由」を認めている。排他的経済水域内及び大陸棚上であれ、「専ら平和的目的」で、「すべての人類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的」であれば、事前に通報すれば、許可を不当に遅延させることはできず、調査が可能になるとしている。我々は調査活動ではなく、「科学的調査」を行っている。
 同条約によれば、
「沿岸国は排他的経済水域において、@海底の上部並びに海底及びその下の天然資源 (生物であるか非生物資源であるかを問わない)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利、A排他的経済水域の経済的な探査及び開発のための他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等を含む)に関する主権的権利を保有する(第五六条)」、としており、次に沿岸国は、「大陸棚を探査し、及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を有する」としている。中国は日本のいう中間線を認めておらず、200海里の海域においては、中国が主権的権利を有しており、探査、開発、保存、管理、他の活動を行うのは中国の主権に基づく行為である。日本が日本の策定した中間線をもって、中間線の日本側に関して日本の主権的権利を保有するとしていることは理解するが、中国は認めていない。大陸棚は沖縄トラフまで中国が主権的権利を有している。
 中国は、国内法に、「中華人民共和国の大陸棚は、中華人民共和国の領海の外側で本国陸地領土を基礎とする自然延長(部分)のすべてとし、大陸縁辺外縁の海底区域の海床および底土まで拡張している」としている。また、「いかなる国際組織、外国の組織、あるいは個人も、中華人民共和国の専管経済区域および大陸棚の自然資源に対して探査・開発活動を実施し、あるいは中華人民共和国の大陸棚でどのような目的であれボーリングを実施する場合には、中華人民共和国の主管機関の批准を経て、かつ中華人民共和国の法律・法規を遵守しなければならない」とも定めている。日本が中国の合意なく、調査を行うことを認めることは出来ない。

 国連海洋法についても筆者は門外漢であるが、みてみたい。当然ながら、日中両国は同条約締約国であり、その規定を遵守する義務がある。領海の境界画定は、第15条に従って決定されねばならなく、その結果を、「沿岸国は海図あるいは地理学的経度の表を公表し、国連事務総長に寄託しなければならない」としている。中国がこれを提出しないのは、第16条2の要件を満たしていない。日本が提出したものを認めないのは勝手であるが、独自の画定図なくしては争点が不明であり、主張が確認されず、提出された海図を通用させる他ないのではないか。

第15条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における領海の境界画定

 二の国の海岸が向かい合っているか又は隣接しているときは、いずれの国も、両国間に別段の合意がない限り、いずれの点をとっても両国の領海の幅を測定するための基線上の最も近い点から等しい距離にある中間線を越えてその領海を拡張することができない。ただし、この規定は、これと異なる方法で両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要であるときは、適用しない。

第16条 海図及び地理学的経緯度の表
1 第七条、第九条及び第十条の規定に従って決定される領海の幅を測定するための基線又はこれに基づく限界線並びに第十二条及び前条の規定に従って引かれる境界画定線は、それらの位置の確認に適した縮尺の海図に表示する。これに代えて、測地原子を明示した各点の地理学的経緯度の表を用いることができる。
2 沿岸国は、1の海図又は地理学的経緯度の表を適当に公表するものとし、当該海図又は表の写しを国際連合事務総長に寄託する。

第59条 排他的経済水域における権利及び管轄権の帰属に関する紛争の解決のための基礎
 この条約により排他的経済水域における権利又は管轄権が沿岸国又はその他の国に帰せられていない場合において、沿岸国とその他の国との間に利害の対立が生じたときは、その対立は、当事国及び国際社会全体にとっての利差の重要性を考慮して、衡平の原則に基づき、かつ、すべての関連する事情に照らして解決する


日中間で解決が出来ないとすれば、同条約締結国である以上、衡平の原則により解決する他ない。国際司法裁判所の裁定を尊重することを意味しており、かつて、北海大陸棚、英仏大陸棚事件において、中間線による不利を是正して線引き裁定を行った事例があり、その調停にゆだねる他ないのでしょう。

 原則として、調査活動は沿岸国の事前の了解なくしては行うことはできない。しかし、科学的調査は、人類の利益のために実施するもので、他国の権利を害さない範囲で行う権利を有するが、専ら平和的な目的で、一定の科学的方法、手段を逸脱してはならず、海洋環境の保護、保全等を含み、一定の規則を遵守しなければならない。
 排他的経済水域又は大陸棚における海洋の科学的調査の計画の実施については、沿岸国は246条第5にあたる以外は、断ることはできない。では科学的調査が正しく行われているかは如何にして確認することができるのであろうか。

第40条 調査活動及び測量活動
 外国船舶(海洋の科学的調査又は水路測量を行う船舶を含む。)は、通過通航中、海峡沿岸国の事前の許可なしにいかなる調査活動又は測量活動も行うことができない。

第238条 海洋の科学的調査を実施する権利
 すべての国(地理的位置のいかんを問わない。)及び権限のある国際機関は、この条約に規定する他の国の権利及び義務を害さないことを条件として、海洋の科学的調査を実施する権利を有する。

第240条 海洋の科学的調査の実施のための一般原則
 海洋の科学的調査の実施に当たっては、次の原則を適用する。
 (a)海洋の科学的調査は、専ら平和的目的のために実施する。
 (b)海洋の科学的調査は、この条約に抵触しない適当な科学的方法及び手段を用いて実施する。
 (c)海洋の科学的調査は、この条約に抵触しない他の適法な海洋の利用を不当に妨げな いものとし、そのような利用の際に十分に尊重される。
 (d)海洋の科学的調査は、この条約に基づいて制定されるすべての関連する規則(海洋 環境の保護及び保全のための規則を含む。)に従って実施する。

第245条 領海における海洋の科学的調査
 沿岸国は、自国の主権の行使として、自国の領海における海洋の科学的調査を規制し、許可し及び実施する排他的権利を有する。領海における海洋の科学的調査は、沿岸国の明示の同意が得られ、かつ、沿岸国の定める条件に基づく場合に限り、実施する。

第246条 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的的調査
1 沿岸国は、自国の管轄権の行使として、この条約の関連する規定に従って排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査を規制し、許可し及び実施する権利を有する。
2 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は、沿岸国の同意を得て実施する。
3 沿岸国は、自国の排他的経済水域又は大陸棚において他の国又は権限のある国際機関が、この条約に従って、専ら、平和的目的で、かつ、すべての人類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進加させる目的で実施する海洋の科学的調査の計画については、通常の状況においては、同意を与える。このため、沿岸国は、同意が不当に遅滞し又は拒否されないことを確保するための規則及び手続を定める。
4 3の規定の適用上、沿岸国と調査を実施する国との間に外交関係がない場合にも、通常の状況が存在するものとすることができる。
5 沿岸国は、他の国又は権限のある国際機関による自国の排他的経済水域又は大陸棚における海洋の科学的調査の計画の実施について、次の場合には、自国の裁量により同意を与え ないことができる。
 (a)計画が天然資源(生物であるか非生物であるかを問わない。)の探査及び開発に直接影響を及ぼす場合
 (b)計画が大陸棚の掘削、爆発物の使用又は海洋環境への有害物質の導入を伴う場合
 (c)計画が第六十条及び第八十条に規定する人工島、施設及び構築物の建設、運用又は利用を伴う場合
 (d)第二百四十八条の規定により計画の性質及び目的に関し提供される情報が不正確である場合又は調査を実施する国若しくは権限のある国際機関が前に実施した調査の計画について沿岸国に対する義務を履行していない場合
6 5の規定にかかわらず、沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超える大陸棚(開発又は詳細な探査の活動が行われており又は合理的な期間内に行われようとしている区域として自国がいつでも公の指定をすることのできる特定の区域を除く。)においてこの部の規定に従って実施される海洋の科学的調査の計画については、5(a)の規定に基づく同意を与えないとする裁量を行使してはならない。沿岸国は、当該区域の指定及びその変更について合理的な通報を行う。ただし、当該区域における活動の詳細を通報する義務を負わない。


 調査を行う側は、248条により、6カ月前までに計画を当該国に所定の事項を説明しなければならない。沿岸国は、249条により、希望すれば、計画に参加する、あるいは代表を派遣することができる。沿岸国にデータやサンプルを利用する機会、調査の結果の評価を提供しなければならず、人類の利益のための調査であり、国際的な利用に供されることを確保するものでなくてはならない。

第248条 海洋の科学的調査の計画
 沿岸国に対し情報を提供する義務沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施する意図を有する国及び権限のある国際機関は、海洋の科学的調査の計画の開始予定日の少なくとも六箇月前に当該沿岸国に対し次の事項についての十分な説明を提供する。
 (a)計画の性質及び目的
 (b)使用する方法及び手段(船舶の名称、トン数、種類及び船級並びに科学的機材の説明を含む。)
 (c)計画が実施される正確な地理的区域
 (d)調査船の最初の到着予定日及び最終的な出発予定日又は、適当な場合には、機材の設置及び撤去の予定日
 (e)責任を有する機関の名称及びその代表者の氏名並びに計画の担当者の氏名
 (f)沿岸国が計画に参加し又は代表を派遣することができると考えられる程度

第249条 一定の条件を遵守する義務
1 いずれの国及び権限のある国際機関も、沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施するに当たり、次の条件を遵守する。
 (a)沿岸国が希望する場合には、沿岸国の科学者に対し報酬を支払うことなく、かつ、沿岸国に対し計画の費用の分担の義務を負わせることなしに、海洋の科学的調査の計画に参加し又は代表を派遣する沿岸国の権利を確保し、特に、実行可能なときは、調査船その他の舟艇又は科学的調査のための施設への同乗の権利を確保すること。
 (b)沿岸国に対し、その要請により、できる限り速やかに暫定的な報告並びに調査の完了の後は最終的な結果及び結論を提供すること。
 (c)沿岸国に対し、その要請により、海洋の科学的調査の計画から得られたすべてのデータ及び試料を利用する機会を提供することを約束し並びに写しを作成することのできるデータについてはその写し及び科学的価値を害することなく分割することのできる試料についてはその部分を提供することを約束すること。
 (d)要請があった場合には、沿岸国に対し、(c)のデータ、試料及び調査の結果の評価を提供し又は  沿岸国が当該データ、試料及び調査の結果を評価し若しくは解釈するに当たり援助を提供すること。
 (e)2の規定に従うことを条件として、調査の結果ができる限り速やかに適当な国内の経路又は国際的な経路を通じ国際的な利用に供されることを確保すること。
 (f)調査の計画の主要な変更を直ちに沿岸国に通報すること。
 (g)別段の合意がない限り、調査が完了したときは、科学的調査のための施般又は機材を撤去すること。
2 この条の規定は、第二百四十六条5の規定に基づき同意を与えるか否かの裁量を行使するため沿岸国の法令によって定められる条件(天然資源の探査及び開発に直接影響を及ぼす計画の調査の結果を国際的な利用に供することについて事前の合意を要求することを含む。)を害するものではない。
 ただ、沿岸国が提出された計画を6カ月放置すれば、暗黙の了解を与えたものとして、計画を進めることが可能になる。もし疑義があるなら4カ月以内に相手国、あるいは国際機関に通報しなくてはならない。252条に合致しておれば、科学調査の活動の停止、終了を要求することができる。締約国であるかぎり、停止・終了命令が通報されれば従う義務が生じる。残念ながら当該国にそれを強制する警察力は存在しない。

第252条 黙示の同意
 いずれの国又は権限のある国際機関も、第二百四十八条の規定によって要求される情報を沿岸国に対し提供した日から六箇月が経過したときは、海洋の科学的調査の計画を進めることができる。ただし、沿岸国が、この情報を含む通報の受領の後四箇月以内に、調査を実施しようとする国又は権限のある国際機関に対し次のいずれかのことを通報した場合は、この限りでない。
 (a)第二百四十六条の規定に基づいて同意を与えなかったこと。
 (b)計画の性質又は目的について当該国又は国際機関が提供した情報が明白な事実と合致しないこと。
 (c)第二百四十八条及び第二百四十九条に定める条件及び情報に関連する補足的な情報を要求するこ と。
 (d)当該国又は国際機関が前に実施した海洋の科学的調資の計画に関し、第二百四十九条に定める条件についての義務が履行されていないこと。

第253条 海洋の科学的調査の活動の停止又は終了
1 沿岸国は、次のいずれかの場合には、自国の排他的経済水域又は大陸棚において実施されている海洋の科学的調査の活動の停止を要求する権利を宥する。
 (a)活動が、第二百四十八条の規定に基づいて提供された情報であって沿岸国の同意の基礎となったものに従って実施されていない場合
 (b)活動を実施している国又は権限のある国際機関が、海洋の科学的調査の計画についての沿岸国の権利に関する第二百四十九条の規定を遵守していない場合
2 沿岸国は、第二百四十八条の規定の不履行であって海洋の科学的調査の計画又は活動の、主要な変更に相当するものがあった場合には、当該海洋の科学的調査の活動の終了を要求する権利を有する。
3 沿岸国は、また、1に規定するいずれかの状態が合理的な期間内に是正されない場合には、海洋の科学的調査の活動の終了を要求することができる。
4 海洋の科学的調査の活動の実施を許可された国又は権限のある国際機関は、沿岸国による停止又は終了を命ずる決定の通報に従い、当該通報の対象となっている調査の活動を取りやめる。
5 調査を実施する国又は権限のある国際機関が第二百四十八条及び第二百四十九条の規定により要求される条件を満たした場合には、沿岸国は、1の規定による停止の命令を撤回し、海洋の科学的調査の活動の継続を認めるものとする。


 締約国は、本条約の義務と責任を全うし、紛争を武力で解決しないことに同意している。紛争があれば、当事国同士で解決をすることが好ましいが、国際海洋法裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所等、調停の機関を用い裁定を受けることができ、その判決は条約上の拘束力を持つ。つまり締約国であればそれに従わねばならないということであろう、しかし実施を強制する警察力はない。

第263条 責任
1 いずれの国及び権限のある国際機関も、海洋の科学的調査(自ら実施するものであるか、自らに代わって実施されるものであるかを間わない。)がこの条約に従って実施されることを確保する責任を負う。
2 いずれの国及び権限のある国際機関も、他の国、その自然人若しくは法人又は権限のある国際機関が実施する海洋の科学的調査に関し、この条約に違反してとる措置について責任を負い、当該措置から生ずる損害を賠償する。
3 いずれの国及び権限のある国際機関も、自ら実施し又は自らに代わって実施される海洋の科学的調査から生ずる海洋環境の汚染によりもたらされた損害に対し第二百三十五条の規定に基づいて責任を負う。

第279条 平和的手段によって紛争を解決する義務
 締約国は、国際連合憲章第二条3の規定に従いこの条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争を平和的手段によって解決するものとし、このため、同憲章第三十三条1に規定する手段によって解決を求める。


 中国との認識の大きな差は大陸棚にあった。条約の定義に従えば、大陸棚は領土の自然延長を辿り大陸縁辺部の外縁に至るものであるが、350海里を限度としている。中国はこれを根拠にしているが、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定に影響を及ぼすものではないという但し書きを無視している。両者間に境界画定の合意ができなければ、調停の原則は、「衡平及び善に基いて」境界画定を行うこととなる。両者が締約している条約(国連海洋法等)、国際慣習、文明国の法の原則、国際法学者の説を考慮して決定される。それは、北海大陸棚、英仏大陸棚事件の裁定に倣うものとなろう。

第76条 大陸棚の定義
1 沿岸国の大陸棚とは、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの又は、大陸縁辺部の外縁が領海の幅を測定するための基線から二百海里の距離まで延びていない場合には、当該沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底及びその下であって当該基線から二百海里の距離までのものをいう。
2 沿岸国の大陸棚は、4から6までに定める限界を越えないものとする。
3 大陸縁辺部は、沿岸国の陸塊の海面下まで延びている部分から成るものとし、棚、斜面及びコンチネンタル・ライズの海底及びその下で構成される。ただし、大洋底及びその海洋海嶺又はその下を含まない。

 (a)この条約の適用上、沿岸国は、大陸縁辺部が領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて延びている場合には、次のいずれかの線により大陸縁辺部の外縁を設定する。
    (i) ある点における堆積岩の厚さが当該点から大陸斜面の脚部までの最短距離の一パーセント以上であるとの要件を満たすときにこのような点のうち最も外側のものを用いて7の規定に従って引いた線
    (ii) 大陸斜面の脚部から六十海里を超えない点を用いて7の規定に従って引いた線
 (b)大陸斜面の脚部は、反証のない限り、当該大陸斜面の基部における勾配が最も変化する点とする。
5 4(a)の(i)又は(ii)の規定に従って引いた海底における大陸棚の外側の限界線は、これを構成する各点において、領海の幅を測定するための基線から三百五十海里を超え又は二千五百メートル等深線(二千五百メートルの水深を結ぶ線をいう。)から百海里を超えてはならない。
6 5の規定にかかわらず、大陸棚の外側の限界は、海底海嶺の上においては領海の幅を測定するための基線から三百五十海里を超えてはならない。この6の規定は、海台、海膨、キャップ、堆及び海脚のような大陸縁辺部の自然の構成要素である海底の高まりについては、適用しない。
7 沿岸国は、自国の大陸棚が領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて延びている場合には、その大陸棚の外側の限界線を経緯度によって定める点を結ぶ六十海里を超えない長さの直線によって引く。
8 沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超える大陸棚の限界に関する情報を、衡平な地理的代表の原則に基づき附属書IIに定めるところにより設置される大陸棚の限界に関する委員会に提出する。この委員会は、当該大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について当該沿岸国に対し勧告を行う。沿岸国がその勧告に基づいて設定した大陸棚の限界は、最終的なものとし、かつ、拘束力を有する。
9 沿岸国は、自国の大陸棚の外側の限界が恒常的に表示された海図及び関連する情報(測地原子を含む。)を国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、これらを適当に公表する。
10 この条の規定は、向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定の問題に影響を及ぼすものではない。

第83条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第三十八条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
2 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第十五部に定める手続に付する。
3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。

国際司法裁判所規程 第三十八条
1.裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
 a. 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
 b. 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
 c. 文明国が認めた法の一般原則
 d. 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
2.この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。


 竹島(独島)に関して、韓国は、韓国固有の領土であり、紛争などはない、あたかも紛争があるかのごとくみせかけ、紛争の調停を煽る日本はけしからんとするのは、調停の根拠を打ち消そうとする韓国の対処法である。日中間は反日デモや魚釣島上陸、中国漁船衝突、東京都の竹島買い取り等々の運動や事件があるが、ある一定以上の衝突の激化を避ける方向にある。米国も紛争が激化して、安保条約の適用を迫られる事態となることを避けようとしている。いわば、中国のケ小平総書記の、「棚上げ」という合意点から大きく外れることが、双方、米国に良い結果をもたらさないという意識が働いているものと思われる。
 このケ小平総書記の政策は、韓国のアグレッシブな対応からすれば、非常に柔弱な対応と映るかもしれない。中国の古代の書、「老子」にはこう記されている。
「人之生也柔弱 其死也堅強 萬物草木之生也柔脆 其死也枯槁 故堅強者死之徒 柔弱者生之徒 是以兵強則不勝 木強則折 強大處下 柔弱處上」
「人の生は柔弱(じゅうじゃく)、その死は堅強(けんきょう)。万物草木の生は柔脆(じゅうぜい)、その死は枯槁(ここう)。故に堅強は死の徒、柔弱は生の徒。ここを以て兵強なれば則ち勝たず、木強なれば則ち折らる。強大は下(しも)に処り、柔弱は上(かみ)に処る」。
魚釣島の領有権を棚上げにして、静かに放置しておく。もし、毎年毎年双方で領有権を巡って熱く先鋭的に角を突き合わせ続けておれば、中国は油田の試掘活動を行い得たであろうか。キッシンジャー大統領補佐官もこの問題が先鋭化すれば、米中国交回復交渉に悪い影響を与えると恐れ、静かにしておくことを望んだ。日中国交回復交渉は出来なかったでしょう。棚上げにしている間、日本政府は、島の現状を維持する方向で、政府関係者以外の日本人の島への上陸すらさし控えてきた。その間中国は魚釣島を中国固有の領土という教育を徹底させた。静かであれば、問題がうやむや化する。世界も関心を示さず、日本人も経緯を忘れる。恐るべしケ小平総書記ではなかったか。日本では尖閣問題を取り上げる人は右翼、跳ねあがり者と異端扱いされてきた。日本政府は、今となっては、適度に騒ぎがあって、歴史的経緯が繰り返し問われることで、国民の意識を高め、国際的理解も増進させることになると、喜んでいるかもしれない。

 2010年、10月21日の衆議院安全保障委員会で前原外務大臣は、棚上げ問題について、「ケ氏が一方的に言った言葉であり、日本側が合意したことではない」と発言している。この発言の真意を記者が問うている。毎日新聞社の犬飼記者の質問に対する、副大臣の答弁は、歯切れの悪い釈明で終わっていた。
犬飼記者、「1978年以来30年以上経っているのですが、明確に反論したりとか、要するに日本として合意していないんだということを確認したりという作業はしてきたのでしょうか。」「その1978年に発言があったとき、日本側の対応がどうだったのかというのは私も知らないのですけれども、日本としては要するに無反応といいますか、黙っているだけで認めたということでも、黙認でもないということでしょうか。」
伴野副大臣、「その棚上げ論のことに入っていくこと自体が場合によっては違う土俵といいますか、そもそも、これも前原大臣も繰り返していますが、東シナ海において領土問題はないという大前提といいますか、ごくごく我々からすれば当たり前のところから何度かお話もしているわけでございますので、この話題を取り上げること自体が私どもとしてはいかがなものかということです」。
もし、合意が成立していたなら、中国側が調査活動を行ったり、自国漁船の侵入や、活動家の上陸を取り締まらないことは合意違反である。中国が石原都知事の都による購入計画を、合意違反とは言わず、中国の主権を犯す不法行為と非難をする。棚上げしようと合意を求めた側が、棚上げに違反する行為をしていることを注意喚起すべきである。もし棚上げに日中双方が合意していなかったとするなら、一体何を合意していたのか。双方はっきりしてもらいたい。


考えどころ

(北方領土)

 「過てば則ち改るに憚(はばかる)ること勿かれ」という孔子の言葉がある。孔子はこれだけしか言っていないが、人間は、だれでも過ちを犯す。それは仕方ない、しかし、その過ちを改めないことが過ち、と解釈することができる。また、「盗人にも三分の理」という言葉がある。盗まれる側にもそれだけの理由がある。自らを省みることも必要とする心がけであろう。

 ポツダム宣言、国際法を持ち出してソ連、あるいはロシアの非を指摘することはできる。交渉に於いては、そこから一歩も引かないという気概は必要である。しかし、それでは事は動かない。
 もし、我が国の戦争遂行者達が、1か月早く降伏を受け入れておれば、どうであっただろうか。我が国の政治家は、ソ連を仲介して、和平交渉ができないかを模索し、1945年2月4〜11日のヤルタ会談の前にスターリンを通じて降伏の意図を伝え停戦に持ち込みたいとしたが、失敗に終わった。
 ヤルタ会談で、ソ連が対日参戦をするであろうという情報をストックホルムの駐在武官の小野寺信が大本営に打電していた。その電文を解読したものが、英国の公文書館に残っているそうである。陸軍の駐在武官情報であり、大使館では確認できず、外務省はこれを謀略と受け取り、大本営も同様の立場でこの情報はにぎりつぶされたそうである。もし、ソ連が参戦するなら、如何なる兵力、火力、航空機が動員され、如何なるルートで侵攻が行われ、居留民をどう避難させればよいかということを関東軍が全く想定しなかったとは考え難い。しかし、それは俎上に挙げられなく、極東に移動する軍隊の実態を把握するという諜報活動も強化せしめられなかった。
 負けることを想定し、危機を収束する作戦が検討できなかった、それは、地震、津波による炉心メルトダウンを想定した対策を、起こり得ない事は想定する必要なしとした東日本大震災前の体質と類似している。日露戦争指導者達は、戦力の限界を認識し、不利な条件を呑み、停戦に持ち込んだ。その教訓は生かされなかった。
 ソ連が何を考え、それを実現するために、どうしようとしているか指導者達が考えなかったはずはない。ところが、開戦を決断せしめた責任者達が戦争を終結させる決断ができず、天皇に委ねるという大失態を演じてしまった。東日本大震災の原発事故対応においても、その大本の法律を立法化した国会議員は、立法の不備を是正する立法化を棚上げし、政府と東電の責任を追及し、自らは解散をめぐる政争に明け暮れた。立法の府の役割を果たさず、与野党の「ねじれ」で何も決められないと弁護するのは、大失態である。
 では、一体今、メドべ−ジェフ首相が北方領土を視察し、プーチン大統領を復帰させたロシアは、何を狙っているのであろうか。門外漢の筆者が、盲ら蛇に怖じず、一考してみるのも悪くあるまい。

 すでにみたごとく、ロシア経済は原油価格に大きく左右された。産油国の体質である。その産油国は石油の枯渇、脱石油社会の到来を恐れ、社会資本の整備や産業化、金融センター化を推し進めるようになってきた。ロシアとて基本的には同じ立場にある。資源の輸出頼みではなく産業の近代化を進めること、極東を含む東部地域開発を進めること、仕事の生産性を向上させることにある。
 ソ連の極東開発には暗い歴史がある。元来極東はソ連国内における植民地のごときもので、シベリア鉄道の建設にあって、その労働の供給源は囚人(粛清による政治犯)であり、戦争における捕虜であった。スターリンの対日参戦は表には出ないが、大量の捕虜を確保する狙いもあった。ボルシェビキ革命により外国からの投資が止むと、極東の産業は成立しなくなった。もともと国家財政があまり投入されない所であり、軍事的重要性を除けば、極東を資源の供給源とみなす以上の政策は取れなかった。
 石油資源であるから、外国の資金と技術を導入して、採掘し、パイプラインを敷設し、輸出にまでこぎつくことができる。木材、鉱物資源(金、銅、ダイヤ、錫、石炭)、農産水産品等いづれにせよ、外国の資金と技術を導入し、近代化させ、雇用を創出し人口の増加を図りたい。しかし、鉄道や高速道路、発電、港湾、空港、通信、観光といった分野においても、社会資本の整備がおいついていない。計画はすれど、絵に描いた餅である。2012年9月のウラジオストックでのAPECの開催は、極東とAPEC諸国を結びつけるために、ロシアが放つ一大宣伝活動である。 「プーチン氏ほど極東に思い入れを持って足を運び、多額の資金を投じたロシアのリーダーは、ソ連の時代を通じてもいない」といわれる。そのプーチン大統領の再登板である。
 東シベリア油田のタイシュトからスコボロジノを経由しウラジオストックの東方約200キロのコジミノ港までのパイプラインが2012年11月に開通する予定である。コジミノ港の港湾設備増強も11月完成の予定で、積み出し能力は2倍の年間3000万トン、大型タンカーが日米韓に向けられる。ウラジオストックの対岸のペレボズナヤには、ロシア国営ガスプロムが伊藤忠商事、石油資源開発等の日本企業とLNG製造工場を建設の予定で、2018年稼働を目指している。港湾整備、道路建設がこれからの課題で、アンモニアや肥料を製造する関連産業誘致も課題となっている(読売新聞2012.08.31朝刊)。
 大都市とされるウラジオストックの人口が約65万人、ハバロフスクで約52万人、極東全体で1千万人に満たない。まずは、これらの都市を、100万人規模とするには、中国人街、朝鮮人街、日本人街ができるような開放的な政策、特区をつくり、外資が導入しやすい環境を整えねばならない。
 インド人が木造の家に住めば、世界から木材が消えるというジョークがある。熱帯雨林の材木からツンドラの材木利用にシフトされる時代となる。資源を保護し、環境を破壊せず木材資源の持続的利用を図ることも容易くない。原木輸出ばかりでなく、一次加工を終えた形に持ち込みたい、そこから出る廃材を有効処理できる技術も投資も欲しい・・・

 ソ連は、北方四島を占領以来、島内の日本人を本土に送還し、軍事施設を維持する方向にあり、ここにソ連の民間人を呼び込むことは容易なことではなかった。流氷の季節ともなれば、島に閉じ込められてしまう。様々な優遇策を講じて、ロシアからの入植を図ってきた。ソ連が深刻な経済危機で崩壊し、ロシアとなって以降も生活改善の見通しが立たず、四島の島民が日本の施政権下に入った方がまともな暮らしができると思った時ですら、ソ連に四島が未解決の問題と認めさせ、2000年までに平和条約を結ぶという線にこぎつけるのが精一杯の交渉であった。
 原油価格の回復以降、2007年からは、「クリル(千島)社会経済発展プログラム」が実施され、択捉島では、大型船が停泊出来る内岡港の港湾整備、3000m級空港整備、道路整備が行われてきた。これはプーチン大統領と太いパイプを持つ軍の将校だったベルホフスキー氏(現在は連邦の上院議員)の水産加工会社、ギドロストロイ社、の成功が影響をしている。従業員3000人に膨れ上がったこの企業の納税額が択捉島政府の税収の8割を占めるという。直営ホテルやスポーツジム、温泉があり、中央アジアからの出稼ぎ労働者が集まるように変貌した。サケ、マス、カニの加工品が主力商品で、中国、欧米、韓国にも輸出できるようになった。設備は日本から導入しておりメンテも日本企業が行っているようで、製品も日本に流入している。加工廃棄物を穴澗湾に垂れ流しの状態であり、更なる処理技術の導入が望まれるのであるが。
 択捉でビジネスをするには、ロシアのビザを取得し、サハリン経由で入るようだが、日本政府はロシアのビザを取得することは、ロシアの主権を認めることになるので、ビジネスマンのビザ取得を自粛するように指導をしている。メドベージェフ首相が四島を訪問したことは、ロシア国民に対するAPECの宣伝であり、北方領土における発展の様を世界に印象付けることにあったろう。極東における観光地としての可能性をロシア極東国民に感じせしめ、中国や韓国の指導部へ極東ロシアへの関心を喚起せしめ、ビジネスの販路を広げるパフォーマンスともなった。
 だから、ロシアは国後、択捉島を手中に置いて、色丹、歯舞諸島の返還による決着点を模索しているはずである。APECでウラジオストックを中心とした極東に対するロシア政府の開発への意欲を示し、択捉島を中心として、日中韓を含んだ新たな交流の拠点を構築しようするのが本音ではなかろうか。日本が恐れるのは、中国、韓国との結びつきが強化され、気がつけば日本、わけても北海道がその枠外にはじき出されてしまっていたということではあるまいか。

 日露間には、日韓関係における歴史認識の対立という問題はない。先に見た、「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」に双方の主張が盛り込まれている。ただ、その認識が日本国民、ましてや、ロシア国民にはほとんど浸透していない。双方が合意している認識、まことにありがたい成果があるにもかかわらず、これを知らしめる努力がなされていないのは、もったいない。相手と角を突き合わせて、カビのはえた主張を掘り返し、こぶしを振り上げるのは、歴史に逆行する。これには、ケ小平氏が指摘されたごとく、先の世代を見越した時の経過を必要とする。正しい認識から新たな合意を形成すべきであり、日露文化センターのごとき組織に予算を付けて、これが読まれる工夫をすべきであろう。
 領土問題は友好関係の中でこそ進展が見られる。中ソの国境画定も両国の友好関係があってのことであった。まず、色丹、歯舞諸島の日本への返還、国後、択捉島は施政権のみを当面ロシアに認め、主権についてはサンフランシスコ講和条約の枠組みを壊すことは、米国の合意を得ることが困難であり、未解決とし棚上げ、将来の解決に委ね、平和条約を結ぶということができないのか。国後、択捉を特区にして、北海道との往来に限って、港を限定して入出国管理システム、輸出入管理システムを導入し、資源管理を含む漁業協力、安全操業を確かなものとし、韓国や中国の不法操業に協力して対応し、双方の港間での取引の増加を図る。日露観光センターを設け、観光資源の開発に乗り出す等々、ウラジオストック、サハリンと連動して、北海道、東北、新潟を含めた流通を高め、この地域にあらたな市場を形成することができればいい。


(竹島)

 竹島(独島)問題は、実は、日韓双方にとっては頭痛の種であり、逸話が残されている。1962年の日韓折衝で伊関佑二郎日本外務省アジア局長が「竹島は無価値だ。日比谷公園と同じくらいの大きさなのだから、爆破してしまえば問題はなくなる」と発言したという。1962年10月29日に韓国の金鍾泌中央情報部長と米国ラスク国務長官が会談した際に、長官が「竹島は何に使われているのか」と問うたところ、金部長は「カモメが糞をしているだけ」と答え、独島破壊案を自分が日本側に提案したと明かした、とする記録が米国務省外交文書集にあるという。1965年に日韓仲裁に乗り出したラスク国務長官が朴正煕大統領と会談した際に、大統領が、「小さなことだとはいえ、腹が立つ問題のひとつが独島問題。解決のため、島を爆破したい」と語り、長官が、「所属をあいまいにしてはどうか」などと提案したという記録も米国の外交文書に残されているという。歴史認識を裁くために独島に鎮座ましました閻魔大王のごときものである。本音は李承晩大統領のお荷物を無かったことにしたい。一夜にして波の下に消えてくれれば何と心安らかなことか。
 誰かに火をつけられると、メラメラと燃え上がり、火の粉を振り払うに難儀する。というに、政治家自らこれに火をつけるとなれば、やがてその火に自分が焼かれることを覚悟しておかなければならない。それでも火をつける決断をせざるを得ない厳しい政治の闘争が起こるのが韓国の現実であった。
 万歩譲って日本が武力で竹島を占拠し得ても、日本に利は生まれない。漁業問題において、領海境界画定をすれば魚の所属が決まる問題ではない。魚に国境は無い。日本の漁民にとっては安全に操業できること、持続的利用が可能なことが最大の関心事である。資源管理、漁獲割当、操業期間や操業方法、安全操業(不法拿捕の無いこと)などが遵守されないことが困る。国際的ルール作りで合意が得られず、捕鯨のごとく商業捕鯨が禁止されるという事態を恐れる。日本人のおかげでマグロのスポーツフィッシングが打撃を受け、マグロを絶滅の危機に瀕する魚として、ワシントン条約を盾に日本のマグロ漁を制限させようとする動きがあった。これにも日本は難儀している。今じゃ、マグロの美味さが世界の人にも知られ、ますます、資源管理をシビアにして、持続的利用を図ることが急務となっている。マグロの養殖技術の開発にも漕ぎつけている。
 中国人が食卓に魚を載せれば、世界の海から魚が消えるというジョークがある。中国漁船の不法操業に悩むのは、韓国ばかりではない。

 韓国が竹島の主権を確立したとしても、韓国漁民の問題が解決するものではなかろう。歴史認識における反日のシンボルの一つとして、この認識を日本人に分からせ、謝罪をさせねばならないものとなっている。独島は、植民地時代に「日本が暴力及び貪欲により略取」したものである。戦後、GHQも独島12海里以内の日本の漁船の操業を禁止したのは、暗に独島を韓国領と認めた措置であり、李承晩大統領が主権を回復したものである。これは自明のことであり、国際司法裁判所に判断を仰ぐべき筋合いの問題ではない。一切、韓日の間に独島に関する紛争はなく、国際司法裁判所に調停を提訴する日本が紛争をでっち上げようとしている。このストーリーが崩れれば、打撃は極めて大きい。
 これをマッチポンプという。自分で火を付けて、ポンプで消して手柄にする。こちらから水をかければ、睨み返される。油を注いではいけない。論戦に勝ったところで、ますます怨みが募り、竹島周辺の緊張が一層高まるだけである。これはもう、韓国政府に自説を証明していただくしかない。おおいに国際的に自説を開陳して、国際的理解を得られるように喧伝していただくのがよい。日本は、相手を論破しようなどと思わず、愚鈍に、自説を繰り返せばいい。激昂する相手が、平常に帰るのを待てるかどうか、忍耐心が試される。日露間のごとく、歴史認識について、共同作業をして合意文書を出すことができねば、どうしようもない。利害を足して二で割る(男島と女島の間で線引きをする)という調整の問題ではない。


(尖閣諸島)

 東シナ海における、大陸棚の資源、軍事調査が絡んでおり、日中問題というより、日(米)中問題となる。尖閣諸島で軍事衝突が生じた場合、米軍が日米安保条約に従ってどういう行動にでるのか?北方領土や竹島の場合には、日本に施政権がないため、日露間、日韓間の問題で米軍は介入することはないとみられている。しかし、尖閣諸島は日本の施政権下にあり(米国は主権問題は日中間の二国問題とする)、中国の軍拡路線を批判する米国クリントン国務長官は、2010年の中国漁船衝突事件以降、前原外務大臣との会談で、「尖閣諸島には、日米安保条約5条が適用される」と明言し、中国の反発を招いた。10月30日のハノイでのクリントン長官と中国の楊外交部長との会談で、上記の長官の発言を、「誤った発言をすべきではない」としたうえで「高度に敏感な問題については言葉を慎み、慎重に行動するよう」と抗議したそうである。
 中国は、2011年には、尖閣に漁業監視船、航空機、ヘリ、科学調査船を送り込んで来た。

1月27日
3月2日
3月5日
3月7日
3月26日
4月1日
6月29日

7月3日
7月30日
7月31日

8月24日

9月8日

9月25日

8月26日


10月7日

10月24日

漁業監視船「漁政201」が尖閣諸島の北西約29km地点の接続水域内に侵入。
中国海軍のY8情報収集機とY8哨戒機の2機が尖閣諸島の北50、60キロまで接近。
「漁政202」が尖閣諸島の北西約44キロの接続水域内に侵入(9日、11日にも)。
中国国家海洋局のヘリコプターが日中中間線付近で、海上自衛隊護衛艦の約70メートルまで異常接近。
中国国家海洋局のヘリコプター「Z9」が日中中間線付近で護衛艦「いそゆき」に異常接近。
海洋警備機関の中国海監所属の「Y12」プロペラ機が中間線西側で、護衛艦「いそゆき」に異常接近。
中国空軍のスホイ30戦闘機2機が台湾海峡の中間線を越えて、尖閣諸島から与那国島にかけて飛行、F15戦闘機4機(日本)と台湾の戦闘機が緊急発進したと「蘋果日報(台湾)」が報道。
「漁政201」が、尖閣諸島魚釣島付近の日本の接続水域内を航行。
「漁政204」が、尖閣諸島魚釣島北北西約28キロ地点の日本の接続水域内を航行。
海洋調査船「北斗」が、尖閣諸島魚釣島北北西約61キロ地点の日本の排他的経済水域内で、ワイヤー状のもの4本を曳いた状態で航行。調査中止を要請、返答無し。
「漁政201」と「漁政31001」を、尖閣諸島久場島北北東約30キロ地点から日本領海を侵犯させ、佐々江賢一郎外務事務次官は程永華駐日中国大使を外務省に呼び抗議。
中国人民解放軍のY8情報収集機1機が、尖閣諸島の北100?150キロまで接近、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進。
海洋調査船「北斗」が、尖閣諸島久場島北北東121キロ地点の日本の排他的経済水域内で、ワイヤー状のもの3本を曳いた状態で航行、事前通報と海域が異なることを警告。
海洋調査船「科学3号」が、尖閣諸島久場島北北東145キロ地点の日本の排他的経済水域内で、ワイヤー状のものを曳いた状態で航行、29日には、尖閣諸島久場島北約45キロ地点に至らせ、事前通報と海域が異なることを警告。
海洋調査船「北斗」が、尖閣諸島大正島北約155キロ地点の日本の排他的経済水域内を航行、事前通報と海域が異なることを警告。
「漁政201」と「漁政35001」が、尖閣諸島久場島北北東約30キロ地点の日本の接続水域内を航行、警告 (以上、ウイキペディア尖閣諸島問題による)


8月10日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、「みんなの党」の江口議員の質問に対して、枝野官房長官は「尖閣諸島については、我が国が今、有効に支配をいたしております。わが国が有効に支配をしてる尖閣諸島に対して、他国が侵略をしてきたら、これは、あらゆる犠牲を払ってでも、自衛権を行使してこれを排除いたします」と答えている。
 2009年9月に発足した鳩山政権が、東アジア共同体構想、普天間基地の最低限県外移設を打ち出し、小沢幹事長の「日米中の力のトライアングル」構想、「沖縄米軍海外移設論」、「米軍は第七艦隊で十分だ」発言、史上最大規模の訪中団の派遣があり、日米基軸とする歴代自民党政権の外交方針が揺らいだ。また、米国も米軍再編が進行し、イラク、アフガンから中国、北朝鮮、尖閣諸島、南沙諸島、インド、あるいはテロのみでなく、宇宙、サイバースペースでの軍事・防衛システムの確立へと重点をシフトするなかで、米軍の環太平洋に関する軍を迅速に展開できるように、司令部を本土から移動させることとした。米領グアムをアジア・太平洋地域の安全保障活動の「ハブ(中枢拠点)」とし、座間に環太平洋陸軍の司令部機能を移し、中国の攻撃型原潜や空母の建造、弾道ミサイルや対艦ミサイル攻撃やサイバー攻撃能力増強に対応するために、米海軍横須賀基地にニミッツ級原子力空母を配備し、空母艦載機部隊を厚木基地から岩国基地へ移してきていた。防衛省や外務省は、鳩山政権がこの流れと合わない政策をとることに、困惑をしていた。2010年6月の鳩山首相の退陣、2011年3月の東北大震災における自衛隊の救助活動、米軍の「ともだち作戦」を国民が支持したこともあり、中国漁船衝突事件以降、前原外務大臣、北澤防衛大臣の下で、中国を脅威とする日米共同歩調が回復をし、中国が不快感を色々な形で露わにしてきたのであろう。

 さて、日中間の尖閣問題の「棚上げ」という合意が、無かったかのごとき動きとなってきていることはすでにみた。合意が有ったから、実施された。無かったといえば、周恩来首相、田中角栄首相があの世で顔を見合わせ、角栄さんがダミ声で申されよう、「周さん、いやはや、世の中、どこもかわりませんな。親の苦労なんぞはどこふく風、みんな偉くなったもんだ。あはは、まだまだですな、それじゃ国を運営することはできませんな・・・」。
 周、ケ氏の後継者が、その合意を反故にして、魚釣島への漁船や上陸者の侵入を止めず、国民が英雄と称賛することを推奨するのは、両氏の遺訓に背き、その功績を汚すことになりませんか。施政権を持つ日本、田中、大平氏の後継者が、日本人であれ、政府関係者以外の上陸を認めず、島の原状も変更してこなかったのは、国内的にも弱腰と批判を浴び続けているが、約束を守りつづけてきたためではないですか。はっきりしないが、そのあたりに合意点がなければ、日本政府がかくも律儀に行動してきたことの説明がつかない。中国政府は、尖閣問題についての反日デモが、政府批判に転嫁するのを恐れるばかりではあるまい、合意の存在を歯止めとしているはずである。
 竹島と同じなのは、領有に関する資料を検討し両国間の合意を形成することができないことである。日露間で可能であったことが、日中間では可能とならない。GDP世界第二位、いづれ第一位になるかもしれないと噂される世界の大国の器量とはそんなものではあるまい。中国とは、民の安寧を実現する者が天命を得て、民を虐げる者を討ち国を改める、天の命が革む、革命の国であり、その天子の徳を四海の果てに及ぼす国、世界の中心にある国であることを自負した呼び名ではなかったか。井戸を一緒に掘った人として、逮捕されたといえども友人として、その友誼を重んじられたケ氏の徳を無駄にしていいものか。周、ケ氏と田中、大平氏の約束事とは、「とげ」を棚上げして、日中国交回復をして、戦争状態に終止符をうち、友好を増進して「とげ」を抜き取る合意を将来に委ねる、ということではなかったか。
 日本の安全は日米安保条約無くしては成立せず、日米安保条約下にあるがゆえに、自衛隊が戦前の帝国軍隊とは成りえないことを米中は分かっている。逆に、日米安保条約を離脱して、憲法を改正し、独自の軍隊を有し、紛争解決に武力を用いるもやむなしとする日本が生まれることを、米中は悪夢と恐れる。長大な国境、多民族国家における民族の独立志向、急速な貧富の格差の拡大は、紛争の温床であり、紛争が勃発すればいづれの規模も相当に大きくなり、天安門事件に悩んだ中国は易々と兵士の数を減らすことはできない。片や、猛烈な格差があるが、経済が発展し生活が向上し、十分な資源や食糧を確保するために、シーレーンの整備が可能となる軍の近代化、同盟国における寄港地確保、サイバー攻撃を可能にする技術者の育成などを目指す中国である。また、琉球は日本に侵略されたものであり、琉球の主権回復を唱え、高句麗を中国の地方史と位置付けるように、琉球も中国の地方史とするのであろう。
 歴史問題や国際法を振り回して正統性をぶつけ合い、衝突だの上陸だのを繰り返すことは「百害あって一利なし」辿りつくべき宛てもない。大陸棚資源開発、漁業について、資源を共同開発、共同管理し、台湾を含めた漁業協定の枠組みづくりに、なんらかの合意点を見いだせねば、進展はすまい。

 論語に、「子曰温故而知新可以為師矣
、子の曰(のたま)はく、故きを温めて新しきを知る、以て師と為すべし」という言葉がある。
 中華民国の蒋介石総統は、「報暴不以暴、
暴に報いるに暴を以てせず」と声明を出された。暴とは日本が中国で行った暴力であり、報とは報復のことである。暴力でもって仕返しをしないという意味である。老子の第六十三章に「大小多少報怨以徳、小を大とし少を多とす。怨に報ひるに徳を以てす」とある。小さいことが大となり、少ないものが多となる。大問題も小さなことに起因する、小さいうちなら解決が出来るが大きくなれば手がつけられなくなる。怨みに暴で反(かえ)せば、更なる暴を生み収拾がつかなくなる。怨みに徳(無為自然の徳)で反すなら、暴の連鎖を断ち切ることができる、という考え方である。
 日中国交回復交渉における中国の立場は、日本の暴を、日本は、「迷惑」をかけた、「謝罪」をするという気持ちではなく、その暴を加え多くの犠牲者を生んだ責任を自覚し、二度と同じ過を起こさぬよう自省いただきたい、その実が示されるなら、中国人は新たな暴を生むようなことを控え、和解に基づく新たな関係に入れるでしょう、ということであった。その心に立ち返り、新しい合意を求めるならば、それが指針となる。日中国交回復共同声明に表現された田中首相の反省の思いは交渉当事責任者、すなわち日本国を代表して表明された反省である。「我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとすることころであります。戦争が終わった時、我が国民は、このような戦争を再び繰り返してはならないとの深い反省にたって、平和国家としての道を歩むことを堅く決心して、国の再建に取り組みました」というのは、日本国の象徴である天皇陛下のお言葉である。個人的感情は色々あろうが、国民として、これを受け継がねばならない。中国側と交わした約束である。
 孔子は「以徳報怨」をどう思いますかと聞かれ、「何以報徳以直報怨以徳報徳、
何を以てか徳に報いる。直を以て怨に報ひ、徳を以て徳に報ゆ」と答えておられる。孔子は、相手の徳(仁徳の徳)には徳を以て応じるのが筋であり、怨に徳で応ずるなら、徳に対して一体何で応じることができようか、応じるものがない。怨には直、自分の素直な気持ち、で応じなさい、とされた。これでは弟子は意味がとれず、別の所で、周の武王に諫言をして追放され、周の禄を断り餓死をした賢人の伯夷、淑斉を取り上げて、「伯夷、淑斉は怨みましたか」と問うと、孔子は、「二人は、仁を求めて仁を成し遂げた、どうして怨んでいようか」と答えられた。人からどう思われようが、自分の心底の素直な気持ちを見つめてみないといけない。無為自然も作為を廃しあるがままの自分に帰ることをいう。一体自分は何を怨んでいるのか?怨むべきことを怨んでいるのか?
 怨む側も、怨まれる側も、よくよく己をみつめないと過ちをおかす。ここに、中国古代の知恵があるように筆者には思える。

2012.09.05
2012.09.07 一部修正


 
日露外交の停滞 -日朝国交回復交渉を考える

 日ソ外交が動き出したのはペレストロイカのゴルバチョフ政権以降であるが、ソ連経済の崩壊、ルーブルの強烈な下落により、ソ連の政権そのものが混乱をして行く先不明となった。ロシア共和国のエリツィン大統領はソ連からの離脱を図り、日本とソ連ではなく、ロシアと領土問題を交渉することをもちかけ、「法と正義」に基づくという看板で、非公式な提案をしたものと思われる。ソ連からは「法と正義」という発想は出て来ない、ロシアのいう「法」と「正義」が何を意味するのか、如何なる提案が含まれていたのかは筆者には分からない。
 外務省内では、この提案をめぐって、交渉を進めるべしとする勢力が勢いを増すことになったのでしょう。1999年に欧亜局条約局長から欧亜局長に就任した東郷和彦氏がそれを代表していた。官邸主導外交を目指していた橋本龍太郎氏首相は、二島先行返還による解決策を東郷氏に模索させ、経済同友会で、「信頼」、「相互利益」、「長期的な視点」を三原則として、
「北方領土問題の解決は、どちらか一方が勝者となり、どちらか一方が敗者となるという形で解決するものではないという点は、私の確信であります。両国は、この、言われてみれば当然とも思える原則について、その真の意味を理解するのに五十年もの歳月を費やしてきたのです。これから私は、『相互利益』の原則を実現する解決に向けて、エリツィン大統領とともに全力をあげて知恵を絞って行きたいと思います」と発言した。ロシア側もこの『相互利益』発言に反応し、エリツィン大統領との間で東京宣言、川奈合意が行われた。実は、この背後で、この交渉を強力に後押ししていたのが北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官の鈴木宗雄氏であった。2000年4月森政権の幹事長に就任した野中広務氏も、7月に、「領土問題と友好条約締結交渉を並行して行なう」つまり、政治と経済を分離することを示唆し、これに拍車をかけた。野中・鈴木ラインとでもいうべき強力な推進力となった。 
 この鈴木氏の外交に待ったをかけたのが、歴代首相の指南役として知られた安全保障問題研究会を主宰する末次一郎代表であった。2000年8月の日ロ友好議連の通常総会で、
「今の対ロ交渉はロシア側の計略にまんまと引っ掛かっている。子孫に笑われる外交」と鈴木氏を批判した。外務省内の原則派の見解でもあった。日中国交回復、平和友好条約は、中国へのODA(政府開発援助)を通じて、これが田中派の利権と化す側面があった。このことを熟知する鈴木氏であり、日露交渉を通じての利権を目当てにしているのではないかとする疑惑がつきまとい、鈴木氏を「疑惑の総合商社」とする文言が紙上をにぎわした。このことにより、政経を分離し、二島先行返還を進めることは、四島一括返還を放棄しているとの世論が高まり、交渉は進まなくなった。
 小泉政権が日露外交に行き詰まったのも、同じ延長線上にあるが、田中眞紀子外務大臣と鈴木宗雄氏との対立で決定的となった。この頃外務省は公金裏金作りなどでその金銭感覚がバッシングを受け、伏魔殿とまで揶揄されたくらいで、小泉首相は、国民的人気の高かった田中眞紀子氏を外務大臣に抜擢し、この問題に決着をつけようとし、外務官僚との悶着となった。また、田中大臣は対ロ外交における鈴木氏の介入に不快感を示し、鈴木氏の北方四島におけるスキャンダルを国会で取り上げた。一連のスキャンダルのなかで鈴木氏の右腕として東郷欧亜局長を凌ぐ勢いのあったロシア担当調査官佐藤優氏にも疑惑が及んだ。田中大臣は父角栄氏がブレジネフ書紀長に四島が領土問題と合意せしめた外交を、経世会の橋本龍太郎氏、野中広務氏が揺るがせにするものと、許すことができなかったのであろう。
 田中外務大臣は東郷氏を対ロ交渉からはずし、佐藤氏が2002年5月に、同6月に鈴木氏が逮捕され、以降政経分離、二島先行返還はご法度となった。勝者もなく敗者もない着地点、橋本氏は二島先行返還による解決策を外務省に模索させ、ロシア側は四島が問題であると認めた上で、二島先行返還で決着させる案を模索していたのであろう。しかし、それが日本で国賊となれば、ロシアの政治家とて日露戦争敗北、日本のシベリア出兵への怨みを晴らした地を一歩たりとも妥協すれば、国賊とされる。福田、安部、麻生政権も、対米外交を主軸とした吉田、岸、福田政権の二世であり、四島一括の建前を崩すことはなかった。かくて交渉は停滞するほか無かった。

 郵政民営化選挙で圧倒的国民人気を博した小泉政権と強いロシアの代名詞となったプーチン政権の登場は、日露交渉を進展させるいい位置にあった。田中外務大臣を解任した段階(2002年2月)では、対ロ交渉を行う新たな出発点となったかもしれない。トップダウンで決断力がある小泉氏に対する期待感があった。しかし、日朝国交回復交渉でつまづき、交渉力に疑問符がついてしまった。その経緯をみておくことは、今後の日朝交渉の教訓となるだろう。
 小泉政権が日朝国交回復に乗り出した当時、米国クリントン政権は、北朝鮮との間に純度の高いプルトニウムが生成されにくい代替軽水炉の発電所を無償で建設し、完成までの間の火力発電用の重油を朝鮮半島エネルギー開発機構 (KEDO) を通じ米国が提供するとしていた。しかし、建設費の30%を日本、70%を韓国が負担する合意の行方が揺らいでいた。ブッシュ政権下では、2003年完成予定の見通しがたたず、その間重油の供給を続けるかどうかも再議論され、北朝鮮の不満が高まっていた。北朝鮮は核開発を再開すると警告を発し、軽水炉組み立て前からの部品の査察を行うことを義務つけていたIAEAの査察を拒否した。2001年9月11日米国で同時多発テロが起こり、NATOが集団自衛権を発動し、米国と共に、アフガニスタン紛争で北部同盟にテコ入れし、アルカイーダの引き渡しを拒否したアフガニスタンのタリバン政権を同年10月に崩壊させた。アフガニスタンの暫定政権を支援する要請を受け、小泉政権は10月29日にテロ対策特別措置法を制定し、11月9日には、海上自衛隊の艦船3隻をインド洋に派遣し、ブッシュ政権の信任を得ていた。以来、核兵器がテロリストに流出することを恐れる米国は北朝鮮、イラン、イラクを「悪の枢軸」と非難し、核やミサイルに関する技術が北朝鮮から輸出されることを警戒して、態度を硬化させていた。
 2002年小泉首相は、電撃的に北朝鮮を訪問し、9月17日に平壌宣言に調印した。同年8月28日に来日したアーミテージ国務副長官はいきなりこれを知らされ、愕然とした。如何にブッシュ大統領の信任を得たとはいえ、事前通告を受けて、はいそうですかで済む問題ではない。怒りを押さえて、9月12日にブッシュ大統領との会談をセットしたものの不信感が生まれた。アーミテージ氏は驚愕したという。日朝国交回復で平和条約が結ばれると、日本から多額の賠償金が支払われる。北朝鮮はそれを必ず、核開発、ミサイル開発に用いる。一体、この日本の首相は何を考えているのか?北朝鮮の核やミサイル開発疑惑について米国抜きで如何なるカードをもって対処しようとしているのか?
 この交渉は秘密交渉で、北朝鮮の窓口は「ミスターX」、日本側は田中アジア大洋州局長を中心とした限定された数人であった。首相直轄の交渉で、30回程度行われた会談は一切秘密、記録もなし、という異例のものであった。平壌宣言の条文も交渉の過程で条約局のチェックを受けるという過程がとばされ、直前に意見を求めるのみで、何がどう交渉されたかが記録上トレースができない。
 小泉氏が何を狙ってこの交渉をはじめたのか、これも推測するほかない。北朝鮮では1999年以来毎年プラス成長が続いており、2002年7月には、経済管理の改善が実施され、闇価格もふまえつつ公定価格や給料が引き上げられ(数十倍)、経済に市場原理が導入されるのではないかと観測されていた。為替レートも現実化され、利潤の追求やインセンティブの付与等も実施され、中国的な経済発展へ舵を切るのであれば、日本にも出番があると小泉政権が判断したのかもしれない。資金や技術を導入するには、まず、米国から悪の枢軸と称される北朝鮮である、国交正常化がなくば一歩も動けない。北はこれに応じるだろう。
 無償資金協力、低利子長期借款の提供および国際機構を通じた人道主義的支援ならばいいだろう。日本国際協力銀行などによる融資、信用貸付を民生部門に限定する経済協力に限る。軍事利用につながるものに関する歯止めをかければいいとでもしたのであろうか。
 国交正常化には、拉致問題を解決しなくてはならない。北朝鮮は、拉致を認めるが拉致という表現を避け、関係者を処罰するというところまでは認めたものの、金正日総書記の関与と謝罪については避ける方向であったようだ。日本は植民地支配を謝罪し、経済協力に合意した。北朝鮮も拉致を認め謝罪するべきと小泉首相が主張するという展開で、北側の謝罪を引きだすことに会談の成否をかけていたようである。会談が中断したさい、安倍晋三官房副長官が盗聴されていることを承知で、「北朝鮮が国家として拉致を認めず、謝罪もしないのであれば、平壌宣言に署名する必要もない。決裂でいい。断固帰国しましょう」と進言し、盗聴した北側がこれを金氏に伝えたそうである。安部氏によれば、「休憩後に再開された首脳会談で、金正日は独断で拉致を認め、謝罪したのですが、これは突発的に起きた事象なのです(櫻井よしこ氏、北朝鮮・韓国)」ということのようである。
 「危機の指導 第4回 小泉訪朝 破綻した欺瞞の外交
(手嶋龍一氏HP」によれば、小泉・金会談の直前に、「生存者は五人。死亡は八人」と告げられ、死亡八人には、日本側が絶句したようである。その該当者について、日本側がどういう名簿(日本政府は12件17名を認定)に基づいてどこまで交渉していたのかが分からない。これで決着だと、最後通告をつきつけられたようなものだ。小泉首相は、不満の意を表し、「生存者への面会を求め、拉致について明確な謝罪を要求した。そして死亡したとされた人々の詳しい情報を提供するよう強く促した」。会談中断の後、金総書記は、「特殊機関の一部の者が盲動主義、英雄主義に走ってこういうことをした。日本語の学習のため、そして人の身分を使って南に潜入するためだった。責任ある人々はすでに処罰された。これからは絶対にこのようなことはない。この場で遺憾なことであったことを率直にお詫びしたい」と述べたとしている。日本側はこれで、平壌宣言に署名ができるとした。
 拉致問題が最優先課題であれば、更に、談判が続いたかもしれない。あなた(金総書記)は、日本の「過去の植民地支配により朝鮮人民に多大な損害と苦痛を与えた歴史的事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からの謝罪」を求められ、わたし(小泉首相)はそれに合意し、賠償たる経済協力にも道筋をつけた。あなたは、わたしとは異なり、労働党総書記、国防委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官、人民共和国最高指導者、この国すべてを代表されるお方で、率直にお詫びいただいたたことは誠に重い。拉致被害者とその家族に多大な損害と苦痛を与えた歴史的事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からの謝罪をいただいたものと評価したい。五人以外の拉致被害者の名簿がこれである、このままでは、五人以外の被害者とその家族がどうして心を安んじることができましょう。あなたは米国との厳しい交渉をくぐっておられる。あなたがわたしの立場なら、死因と遺骨、遺品の鑑定結果の合致をみずして、その言をお信じになることはないでしょう。これでは国に帰って、五人の家族以外にあなた及びあなたが代表されるこの国の誠実を伝えることは不可能である。国交正常化はこの問題をトゲにすれば止まります、抜き取ってしまいましょう、と押し返すことになったかもしれない。「朝鮮民主主義人民共和国側は日・朝両国の非正常的な関係により発生したこうした遺憾な問題が、今後ふたたび発生しないよう適切な処置をとる」で調印したことは、今となってみれば、痛い失策であった。当初から「拉致」という言葉が無いという条約局の指摘に、拉致問題は別途交渉している、秘密折衝は総理の意向ということで・・・、それ以上の議論にならず、該当者名簿、その消息の詰めを欠いたことが、八人死亡とする不意打ちにつまづく結果を招いた。

平壌宣言内容

首脳は、日・朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決して実りある政治、経済、文化的関係を樹立することが双方の基本利益に合致し、地域の平和と安定に大きく寄与するとの共通の認識を確認した。

1、 双方は、この宣言で示された精神と基本原則に沿って、国交正常化を早いうちに実現させるためにあらゆる努力を傾けることにし、そのために2002年10月中に日・朝国交正常化会談を再開することにした。
双方は、相互信頼関係に基づき国交正常化を実現する過程においても、日・朝間に存在する諸般の問題に誠意を持って臨む強い決意を表明した。

2、 日本側は、過去の植民地支配により朝鮮人民に多大な損害と苦痛を与えた歴史的事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からの謝罪の意を表明した。
双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して国交正常化後、双方が適切とみなす期間にわたって無償資金協力、低利子長期借款の提供および国際機構を通じた人道主義的支援などの経済協力を実施し、また民間経済活動を支援する見地から日本国際協力銀行などによる融資、信用貸付などが実施されることがこの宣言の精神に合致するとの基本認識のもと、国交正常化会談で経済協力の具体的な規模と内容を誠実に協議することにした。
双方は、国交正常化を実現するうえで1945年8月15日以前に発生した理由に基づく両国および両国国民のすべての財産および請求権を互いに放棄する基本原則に基づき、国交正常化会談においてこれについて具体的に協議することにした。
双方は、在日朝鮮人の地位問題と文化財問題について国交正常化会談で誠実に協議することにした。

3、 双方は、国際法を順守し、お互いの安全を脅かす行動をしないことを確認した。また、日本国民の生命および安全と関連した懸案問題について、朝鮮民主主義人民共和国側は日・朝両国の非正常的な関係により発生したこうした遺憾な問題が、今後ふたたび発生しないよう適切な処置をとることを確認した。

4、 双方は、北東アジア地域の平和と安定を維持、強化するため相互協力していくことを確認した。
双方は、この地域の関係国間の相互信頼に基づいた協力関係構築の重要性を確認し、この地域の関係国間の関係が正常化するのに従い、地域の信頼醸成のための枠組みを整備していくことが重要との認識をともにした。
双方は朝鮮半島の核問題の包括的な解決のために、該当するすべての国際的合意を順守することを確認した。また、双方は核およびミサイル問題を含む安全保障上の諸問題と関連し、関係国間の対話を促進し問題解決をはかる必要性を確認した。
朝鮮民主主義人民共和国側は、この宣言の精神に沿ってミサイル発射の保留を2003年以後もさらに延長する意向を表明した。
双方は、安全保障と関連した問題について協議していくことにした。


 北朝鮮のプルトニウム抽出・ウラン濃縮疑惑、核弾頭を搭載するミサイル開発疑惑、米国が難儀をしている問題を日本独自で何ができるのか?「朝鮮半島の核問題の包括的な解決のために、該当するすべての国際的合意を順守することを確認した」。上記核関連疑惑に該当する国際的合意を守るとは、IAEAの査察、検証に応じることを確認したのか、さもなくば何を確認したのか。「ミサイル発射の保留を2003年以後もさらに延長する意向を表明した」。これについては、内容は分かるが、意向の表明であり、約束したものではない。
 元々相手はミスターXであり、北朝鮮は責任ある窓口を公式には明らかにしていない。話が違うとねじ込む先がミスターX、どうにも困ることは分かっていたはずである。米国との交渉で、真剣勝負の狐と狸の化かし合いを積み重ねてきた北朝鮮である。合意がうまくゆかねば最悪相討ちで蹴飛ばすことができるようにしておかねば首が飛ぶ国である。その北朝鮮の太刀筋に及ばなかった。
 米国に一切知らせず安全保障問題を交渉していたという。条約局長が「アメリカ政府抜きに安保協議は進むはずがない」と正すと、アーミテージ国務副長官からブッシュ大統領に説明してもらえばよい、という調子であったようで、筆者も、それが本当であれば、困惑する。やっていることはブッシュ大統領に理解されるはずとの自信があったのか、それとも一体何なのか?2002年10月7日に、米側から「北朝鮮がウランを濃縮して広島型核爆弾の製造を手がけている事実が明らか」とされ、
「我々はウラン濃縮計画を持っている。それが何故悪いのか。米政府が北朝鮮を敵視する政策を改めない以上、北朝鮮は計画を遂行する権利を有している。それはアメリカへの抑止力だ」と金総書記が居直った。平壌宣言の国際的合意の順守の確認については、早くも馬脚があらわれた。後には、核実験、人工衛星打ち上げと発表したミサイル発射実験の強行と、何を合意したのか、冷や汗、脂汗の赤面ものであった。
 北朝鮮の経済改革は中国の如く農民の生産意欲を高め、余剰農産物を売る万元戸を作り出す方向には進まなかった。逆に、急激なインフレを招き、後にデノミと紙幣交換による統制に逆戻り、格差の拡大とヤミ経済化に拍車をかけ、農村を直撃してしまった。経済協力推進の根拠は崩れ、核問題では穴があったら入りたい心境となる。拉致問題を認めさせお詫びの言葉を引き出し、五人の拉致被害者を連れ戻すことになるが、「過去の問題は遺憾、二度とおこさない」で合意した文書は、次の進展に重くのしかかった。
 2002年10月9日に小泉政権は、日朝交渉に関する以下の基本方針を発表した。拉致問題を最優先事項に繰り上げた。北朝鮮の誠意を見極めること、さもなくば交渉を進めない。日米韓の緊密な連携下で交渉を進める。これが反省点である。

1. 日朝国交正常化交渉本会談を、10月29、30日の両日、マレーシア国クアラルンプールにおいて開催することとする。

2. 国交正常化交渉においては、まず、拉致問題を日朝間の諸懸案の最優先事項として取り上げる。併せて、工作船問題や日本及び国際社会の重大な懸念である核問題及びミサイル問題を含む安全保障の諸問題の解決に資するべく、関係省庁が参画する日朝安全保障協議の立ち上げについても合意するよう努める。

3. 日朝国交正常化交渉においては、9月17日の日朝首脳会談で署名された日朝平壌宣言の原則と精神に則って、北朝鮮側の誠意を見極めつつ、慎重に交渉を進めることとする。

4. 政府は、日本の安全と北東アジア地域の平和と安全に寄与するような形で国交正常化が実現するよう、最大限の努力を行う。このためにも、日米韓の緊密な連携の下、国交正常化交渉を進めることとする。


 2002年10月15日一時帰国を条件に帰国した五人の拉致被害者を、日本は本人の意志を確認しそのまま国内に留めた。北朝鮮側は、「拉致問題は、金正日国防委員長がその存在を認め、謝罪し、再発防止を約束した上で、誠実に対応してきた。この問題をきれいに解決する意思があるが、約束どおり、5名が一旦北朝鮮に戻り、事情を全く知らない子供と話すことが、問題のスムーズな解決につながる。日本への帰国は被害者本人及びその家族の意思によるべきものである。この問題を政治的に利用する考えはなく、被害者の家族の安全については心配する必要はない」また、「日本側は国交正常化の基本問題である過去の清算問題を後回しにし、核問題や拉致問題といった懸案をまず討議しようと固執したことで、対話双方間の信頼を低下させた。平壌宣言履行の基本は日本が罪多き過去を清算することである。交渉が空転を繰り返し長期化した場合、ミサイル発射延長措置を再考しなければならないという意見も提起されている」と不満を述べている。北朝鮮は賠償問題に話しが進まないなら、メリットがない。騙されたと怒った。一方、日本側は、生存が確認されていない拉致被害者についても、事実解明を引き続き強く求めるとともに、拉致被害者の家族から出された疑問点などを踏まえた追加照会事項を手交し、速やかで誠意ある回答を求め、国交正常化は膠着した。
 2002年9月17日の日朝首脳会談後の記者会見において、小泉首相は
「日朝関係の改善というものは、単に日朝関係の利益だけではありません。朝鮮半島、北東アジア全体の地域の平和と安定にも関わっている。
 なおかつ、韓国、アメリカ、ロシア、中国、近隣諸国、ひいては国際社会の平和と安定にも大きく関わってくる問題であり、それにお互いが日朝の関係正常化に向けて大きく踏み出すということは、政治家として、平和づくり、安定の基盤づくりに努力するということは、政治家にとって大変やりがいのある仕事だし、互いに努力していかなければならない問題だと強く感じております。
 そういう意味において、まず、交渉なしに改善は図られません。総合的・包括的に考えて、日朝関係の正常化を図るためにも、まず交渉が必要だという認識で私は平壌にやってまいりましたし、金正日国防委員長との会談でも、委員長の誠意ある対応をするという感触を私は得ることができました。
 この共同宣言の約束をお互い誠意を持って実施に移していくということが最も肝要であると思います。」
と述べ、北東アジア全体における安定の基盤づくりに乗り出した政治家として、業績を残すことを目指した。
 2004年5月、小泉氏は再び北朝鮮を訪問。北朝鮮に対する25万トンの食糧や1000万ドル相当の医療品の支援を表明し、この会談で先に帰国した拉致被害者5名の家族五人が日本に帰国することになった。双方の国交正常化を図るという意欲はしぼみ、露骨に人質と支援を交換する交渉となった。

 2003年3月17日の空爆で始まったブッシュ政権のイラク戦争を小泉氏がいち早く支持し、7月にイラク特措法を成立させたのは、この交渉におけるブッシュ政権の不信を払拭する決断にみえる。領土問題の無い日朝国交正常化交渉を乗り切り、その勢いで日露外交にとりかかるつもりであったのかもしれない。しかし、拉致問題に対する基本戦略を欠き、また、安否確認の油断が亀裂となり、暗礁に乗り上げてしまった。拉致問題も主権の問題である。これが解決出来ねば、日露の領土問題に道筋をつけることはできないであろう。


 拉致問題は、日中国交回復交渉における尖閣諸島問題のごときもので、これが先鋭化すれば交渉は止まる、周・田中会談の教訓を学んでいなかった。秘密交渉は已むを得ない。その段階で、この問題の影響力を最小限にする交渉が出来なかった。日朝が戦争状態を終わらせる大義とは何であったのか。
 昔の話を思い返してみるのも悪くあるまい。中国において隋が天下を統一した頃のことである。日本では聖徳太子が遣隋使を派遣していた頃にあたる。隋は朝鮮半島の高句麗を攻めた。三度攻めて、これを落すことが出来なかった。大軍を派兵して勝てず、この戦争に疲弊をした随が、足元を李世民にすくわれ、唐の建国となった。疲弊したのは高句麗もおなじであり、新羅にとってかわられた。
 中国が高句麗の歴史を中国の地方史と位置付けていることは先にみた。今、北朝鮮の資源や港湾は事実上中国に押さえられている。中国が不凍港羅津を50年間租借し、中国国境からの幹線道路の拡張工事を行い、飛行場、埠頭を整備することとし、満州から物資を日本海に流通させるルートを確保した。主権は北朝鮮にあるが、施政権(立法・行政・司法権)は中国にある、かつての英領香港、つまり、中国領羅津である。羅津港の西南、清津港は日本が満州進出の足掛かりにした港で平壌にも接続する。日本がかつて製鉄所を作り工業地帯でもあったが、ソ連崩壊後は遊休施設が多くなり、その建て直しに中国やロシアの資本と技術の投資を求めたのであろう。鉄道は日本が敷設したが、戦争で破壊され、復旧したのがソ連であり、軌道は広軌道で中国軌道とは合致しない。鉄道に関する利権はロシアが手にしていたのであろう。金氏が鉄道を愛用するのは、ロシアとの連携を想起せしめる。北朝鮮は韓国と平壌を結ぶ鉄道の補修費を韓国に求め、中国は国家予算の7割に当たる投資を行い、北朝鮮はそれで鉄道の補修にも当てるようである。
 まるで大韓帝国の高宗皇帝の利権販売をみるような感がある。中国はかつての清朝のごとく宗主国の立場にあろうとしているようである。高句麗の歴史を中国の地方史とする、の意味であろう。つまり、北朝鮮が潜在的に最も恐れるのは中国である。米国を敵視しながら、米国との直接交渉を求める、最強の米国と直接のルートを維持しておきたい。腹の底では、北朝鮮の核、ミサイルは中国にも向くと思っている。
 北朝鮮の国家予算は2011年度の予算総額は5677億朝鮮ウォンとされる。この換算が難しく、北朝鮮政府が公表している固定相場では1米ドルを99.1朝鮮ウォン=57億2856万ドル、実勢レートでは1米ドル=2650ウォン=2億1423ドルと大きな幅がある。日韓基本条約締結時に日本が韓国に賠償した額は、当時で10年間3億ドル、別に政府、民間の経済協力5億ドルをであった。北朝鮮との国交正常化、平和条約締結における日本の賠償金は100億ドル規模とも言われる。
 この賠償金が、アミーテージ氏の恐れたごとく、北朝鮮の核やミサイル開発に使われるとするなら、国益を二重に損なう。戦前の日本であれば、中国の羅津港租借を黙って見過ごすことはなく、高句麗を中国の地方史とする発言にかみついたであろう。日露戦争は、ロシアが日本海をその制海権下に置くことを阻止したものでもある。韓国が日本海を東海とするのは名称変更のみではなかろう。中国も東シナ海から太平洋への進出のみではなかろう、羅津、清津を通じて日本海に乗り出してくる。一体小泉氏は北朝鮮と国交回復をして何を成し遂げようと考えていたのであろうか。かつて聖徳太子や中臣鎌足は隋が高句麗を破れない現実を注視し、遣隋使に隋の内情を調査させ、随に対する外交スタンスをさぐった。北朝鮮が経済的に自立してくれることが、日露中朝韓の入り乱れる将来の日本海の安定の第一歩とでも小泉氏は考えたのか?
 日朝の国益がどこで合致するのかを国民レベルで明らかにできねば、拉致問題を乗り越えることも、平和条約を結ぶこともできまい、と筆者は思う。

2012.9.15

大陸棚問題  反日デモを考える

 石原都知事による尖閣諸島の東京都の購入推進に対して、日本政府は対中関係を考慮し、国が20億5千万円で買い上げて現状を維持する方向でこの問題に決着をつけた。石原都知事はこの購入に寄せられた寄付金14億円強を国に譲渡し、せめて漁民のための船泊まりを造るようにと要望をされたが、政府は現状変更をしない方針とした。
 日本のメディアはウラジオストックで開催されたAPECに関しては、驚くほど報道を押さえた。ロシアの北方領土に関する宣伝を抑制する意味で、日本国民の関心がゆかないようにしむけていたのではないかと思わせるくらい静かであった。9月9日に胡錦濤国家主席が立ち話で野田首相に尖閣諸島の国有化に釘をさした場面というものもさしてニュースにならなかった。

 9月15日に大規模な反日デモが起こり、日本国民はそのすざまじさに目を見張った。
 胡錦濤国家主席の面子が潰された、それを放置すれば弱腰と猛烈な批判にさらされる。対日協調派ですら対日強硬発言をせざるを得ない状況があることを日本のマスコミも国民も意識していなかった。中国では、1か月後の党大会を控え、面子を潰されたままでは、強い中国を演出して次期政権に就くことができぬと、習氏がこれを蹴飛ばす決断をしていたようであった。
 【北京=矢板明夫】中国各地で発生した反日デモは、中国政府が容認した上で行われた。警察当局は大量の人員を配置して不測の事態を警戒したにもかかわらず、デモ隊が暴徒化し警察隊と衝突する場面が多くみられた。言論や集会の自由を制限されている民衆が、反日を口実に一気に不満を爆発させた形だ。
 中国当局がデモを容認した背景には複数の原因がある。まずは、日本政府が尖閣諸島を国有化したことで、中国では「日本の実効支配が強化された」との認識が広がっている点だ。
 日本政府の国有化決定は、胡錦濤国家主席が野田佳彦首相とロシアでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で会談した直後に明らかになった。中国国内の保守派は「弱腰外交のツケだ」と胡政権の外交政策を批判、メンツがつぶされた形となった。
 さらに、国有化を受けて温家宝首相と李克強副首相が対日強硬発言をしたことが注目される。胡主席を含めたこの三人は中国政府内で「対日協調派」と目されていたからだ。共産党筋は「保守派の批判の矛先をかわすために、あのような発言をしなければならない状況だった」と説明した。
 また、野田政権は尖閣の施設整備などを行わない方針を示しているが、日本では近く政権が交代する可能性があり、次の政権の対応は不透明だ。中国政府は今回、激しい反応を示すことで、次期政権を牽制(けんせい)する狙いもあるとみられる。
 中国共産党内部では、5年に一度の党大会を1カ月後に控えて権力闘争が激化している。民衆の不満を外に向けさせ、ガス抜きを図る思惑もありそうだ。ただ、放置すればデモが暴走し、統制不能に陥る可能性もある。デモの規模拡大で、中国当局の出方が大きな焦点となってきた。(2012.9.15 産経ニュース)

 反日デモは暴徒化し、標的とされた日系企業は打ち壊わされ、略奪された。これは中国政府の許容を越えるすざまじい規模となった。日系企業が受けた被害に対する保険金の支払額が、日本の損保業界全体で「数十億円から100億円くらいになる可能性があると見積もられた。

 日本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は20日の定例記者会見で、中国の反日デモで日系企業が受けた被害に対する保険金の支払額が、日本の損保業界全体で「数十億円から100億円くらいになる可能性がある」との見解を示した。
 現状では企業が被害額を把握できていないため、柄沢会長は「想定は難しい」とした上で、保険金支払いが数千億円規模にも上る大規模な自然災害と比べると「(業績への影響は)それほど大きくない」との見方を示した。「中国政府が賠償するとの報道もあるので注視する必要がある」とも語った。
 反日デモでは、日系企業の工場や商業施設が略奪や放火などの被害を受けた。(2012年9月20日 読売新聞)

 9月19日になると、この中国の強硬な対日政策は、次期国家主席に内定している習近平国家副主席とそのグループにより主導されていると観測された。石油資源の共同開発を目指した2008年の胡主席と福田首相の合意から外れることになった。つまり、中国は大陸棚延伸と中国のEEZ(排他的経済水域)を国連に正式に提出する方向に舵を切ったことになる。

 【北京=矢板明夫】日本政府による沖縄県・尖閣諸島の国有化を受け、中国で一連の強硬な対抗策を主導しているのは、胡錦濤国家主席ではなく、中国共産党の次期総書記に内定している習近平国家副主席であることが分かった。胡政権による対日協調路線が中国の国益を損なったとして、実質上否定された形。中国政府の今後の対日政策は、習氏主導の下で強硬路線に全面転換しそうだ。
 複数の共産党筋が18日までに明らかにした。それによれば、元・現指導者らが集まった8月初めの北戴河会議までは、党指導部内では尖閣問題を穏便に処理する考えが主流だった。「尖閣諸島を開発しない」などの条件付きで、日本政府の尖閣国有化についても容認する姿勢を示していた。
 しかし、8月10日の韓国の李明博大統領による竹島上陸や日本世論で強まる中国批判などを受け、状況が一変した。「なぜ中国だけが日本に弱腰なのか」と党内から批判が上がり、保守派らが主張する「国有化断固反対」の意見が大半を占めるようになったという。
 9月初めには、胡主席を支えてきた腹心の令計画氏が、政権の大番頭役である党中央弁公庁主任のポストを外され、習氏の青年期の親友、栗戦書氏が就任。政策の策定・調整の主導権が習氏グループ側に移った。
 軍内保守派に支持基盤をもつ習氏による、日本の尖閣国有化への対抗措置は胡政権の対日政策とは大きく異なる。胡氏はこれまで、日本製品の不買運動や大規模な反日デモの展開には否定的だったが、習氏はこれを容認し推奨した。
 また、国連に対し東シナ海の大陸棚延伸案を正式に提出することも決定。尖閣周辺海域を中国の排他的経済水域(EEZ)と正式宣言することに道を開き、日本と共同で資源開発する可能性を封印した。これは、2008年の胡主席と福田康夫首相(当時)の合意を実質的に否定する意味を持つ。このほか、中国メディアの反日キャンペーンや、尖閣周辺海域に監視船などを送り込んだことも含め、すべて習氏が栗氏を通じて指示した結果だという。
 習氏が今月約2週間姿を見せなかったのは、一時体調を崩していたことと、党大会準備や尖閣対応で忙しかったためだと証言する党関係者もいる。習氏が対日強硬姿勢をとる背景には、強いリーダーのイメージを作り出し、軍・党内の支持基盤を固める狙いもある。(2012年9月19日 産経新聞)

 中国外務省は、実は、9月16日に国連の大陸棚限界委員会に、東シナ海で中国の領海の基線から200カイリを超えて広がる大陸棚の延伸を求める案を正式提出すると発表していた。しかし、このニュースは反日デモの報道にかき消され、目立たないものであった。

 【北京=大木聖馬】中国外務省は16日、国連の大陸棚限界委員会に対し、東シナ海で中国の領海の基線から200カイリを超えて広がる大陸棚の延伸を求める案を正式提出すると発表した。
中国政府は東シナ海の排他的経済水域(EEZ)の画定を巡り、中間線を主張する日本に反対し、「大陸棚自然延長」論に基づいて沖縄トラフ(海底の溝)までの主権的権利を主張していた。
中国政府は13日、尖閣諸島の周辺海域を「領海」と主張して初めて発表した基線の座標や海図(掲載
予想図)を潘基文(パンギムン)国連事務総長に提出している。今回の正式申請の決定も、日本の尖閣諸島国有化に反発を強める中国側の対抗措置の一つとみられる。(2012年9月17日 読売新聞)

これは中国の単独行動ではなく、韓国にも事前に通告され、韓国の合意を得て共同で大陸棚の延伸を申請する方針であった。

 韓国紙・朝鮮日報は19日、中国外務省が、東シナ海での自国の大陸棚延伸案を国連委員会に正式提出すると16日に発表する前、韓国側に通報していたと報じた。東シナ海をめぐっては、韓国も大陸棚の延伸を申請する方針。日本政府は中韓の主張に同意しないとの立場で、中国には、韓国と連携し、尖閣諸島の領有権問題で対立する日本をけん制する狙いがあると同紙は指摘している。複数の外交消息筋の話として伝えた。(2012年9月20日 読売新聞)


つまり、中国は尖閣諸島は日本の固有の領土であり、主権問題は存在しないとする日本政府に対して、領土問題が存在することをアピールし、主権問題について日本を交渉のテーブルに引き出そうと決意を固めたことになる。
 ただ、中国は大陸棚限界委員会に提出したが、日本側がこれに異議を唱え、決着がつかないからといって、国際司法裁判所の調停を受けることはすまい。それは、竹島(独島)問題をかかえる韓国を窮地に追い込むことになる。国連の大陸棚限界委員会がどのような見解を表明するか、注意深く見守ることになろう。沿岸国の大陸棚延伸申請が適正なものであるかを審査するのが大陸棚限界委員会の役割である。大陸棚の境界画定は沿岸国同士の合意が優先される。合意が出来なければ、国際司法裁判所の調停を受けねばならない。大陸棚の認定と大陸棚の境界画定とは別の問題であることを認識しておく必要がある。
 政府は22日、中国外務省が国連の大陸棚限界委員会に提出を表明した東シナ海の大陸棚延伸の申請に対して、異議申し立てを行う方針を固めた。
 東シナ海の境界が未画定であることを指摘して、日中間の大陸棚の境界画定は同委員会の審査の対象外であることを申し立てる考えだ。

 国連海洋法条約は、沿岸から200カイリ(約370キロ・メートル)までの海底および地下の天然資源の探査や開発の権利を沿岸国に認めている。同条約は200カイリの外でも、地形や地質上から自然な地続きであることを沿岸国が科学的データに基づいて証明できれば、最大350カイリ(約648キロ・メートル)まで延伸することを認めている。大陸棚限界委員会は、沿岸国の延伸申請が適正なものであるかどうかを審査する機関だ。
 中国政府は、尖閣諸島の領有権とは別に、同諸島よりも日本側に位置する沖縄トラフ(海底の溝)までが自国の大陸棚であると主張。今回の大陸棚延伸の申請でも、沖縄トラフから南西諸島近海の海底を申請対象にする方針とみられる(掲載
予想図)
 これに対し、日本の異議申し立ては、国連海洋法条約が、向かい合うか隣接する国家間の大陸棚の境界画定については関係国間で合意すべきものと規定していることを根拠に、申請がなじまないことを主張する方針だ。
 政府は、「尖閣諸島に領有権問題は存在しない」との立場から、積極的な対外発信は控えてきた。しかし、今回の延伸申請が日本の尖閣諸島国有化に反発を強める中国側の対抗措置の一環とみられることから、異議を申し立てることによって、日本の主張の正当性を国際社会にアピールすることにもつながると判断した。(2012年9月23日 読売新聞)

 9月22日以降大規模な反日デモは、中国当局によって押さえこまれた。16日に深圳の市共産党委員会に暴徒がおしかけたことは危険な兆候であった。中国では昔から農民の一揆暴動が政権の崩壊を引き起こし、五四運動も反日運動から始まり政権が転覆した。中国人民には、武を以て圧政政権を倒す、革命を善とする体質が埋め込まれている。1カ月後に党大会を控えた次期国家主席の習氏がこの行き過ぎを警戒するのは当然であろう。
 米国のパネッタ国防長官と会談をしたのが習氏であり、習氏が一連の政策を主導していたことははっきりとした。習氏は日本政府の魚釣島の国有化を「茶番」とした。アジア太平洋諸国に惨禍をもたらした日本軍国主義を反省しない一部の政治勢力が、更に過ちを重ねた茶番が魚釣島の国有化である。国際社会はそのような日本のたくらみを許さない。米国は、魚釣島の主権問題に干渉しないのみならず、日米安保の適用をすべきでない、と発言しておられる。

 【北京=川越一】中国国営新華社通信などによると、中国の次期国家指導者に内定している習近平国家副主席は19日、北京の人民大会堂でパネッタ米国防長官と会談し、日本政府による沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)の国有化を「茶番」と批判し、パネッタ氏に対し、「米国は平和と安定の大局から言動を慎み、釣魚島の主権問題に介入しないよう希望する」とクギを刺した。
 習氏は満州事変についても言及し、「日本の軍国主義は中華民族に深刻な災難を引き起こしただけでなく、米国を含むアジア太平洋国家に巨大な傷跡を残した」と強調。「日本国内の一部の政治勢力が、反省しないどころか、さらにひどくなって過ちを重ね、島の購入という茶番を演出した」と主張した。
 さらに、「国際社会は、反ファシスト戦争勝利の成果を否定しようという日本のたくらみや、戦後の国際秩序に対する挑戦を絶対に認めない」と、国際社会の見解まで"代弁"した。
 中国はかねて、米国が同諸島を日米安保条約の適用範囲としていることに反発。習氏はパネッタ氏に、米国の介入によって状況を複雑化させないよう強く求めた。米側としても中国との正面衝突は避けたいのが本音で、パネッタ氏は習氏による"史実"の説明を注意深く聞いていたという。尖閣問題の「平和的解決」を求めたパネッタ氏の前で、日本に対する強硬姿勢を示した格好だ。
 習氏は今月5日にクリントン米国務長官との会談を急遽、キャンセル。さまざまな臆測が流れる中、15日に2週間ぶりに公に姿を現した(2012.9.20  産経ニュース)。

 この方向で党大会を乗り切り、大陸棚問題にもこのスタンスで臨むことになろう。つまり、魚釣島は日本軍国主義者が中国から奪ったものであり、それは、そもそも琉球を日本が侵略したことに始まる。いまだ日本がその軍国主義を反省していないで魚釣島を国有化するとはなんたる茶番、姑息でこざかしい。その上、中国の大陸棚を半分よこせというあつかましい策を弄している。米国がその日本を守るなどとんでもない、共に反ファッシズムで戦った米中こそが、日本の野望をくじかねばならない。韓国の皆さんも同意されるでしょう、とまあこんなスタンスでやってくる。大陸棚の日中共同開発、漁業資源の共同管理などは吹き飛んでしまった。収拾のつかないところを更にひっかきまわすのであるから、傷に塩を塗り込むような所業である。
 こういうスタンスに立つ以上は、中国は科学調査ではなく、当然の権利として東シナ海での大陸棚の調査を行うとして、調査活動、監視活動を強化せざるを得なくなる。魚釣島周辺では、日本の実効支配に風穴を開けるような徴発を行い、日中間で領土問題が存在していることを顕在化させ、日本に侵略者のレッテルを貼り付けようとするであろう。錦の御旗みたいなもので、張り付けられるとやっかいなことになる。沖縄と日本の間の溝を深め、沖縄の自立、独立意識に火をつけようとするであろうし、日本と台湾の間に楔を打ち込もうともしよう。もう一度振り返るなら、ポツダム宣言の趣旨は、「日本が第二次世界大戦において侵略した領土、植民地化していた領土を当事国に返還せしめる」というものであった。

 では、聞く。魚釣島を日本が第二次世界大戦において侵略したという現実はあるか。日本が魚釣島を植民地化したという現実はあるか。ポーツマス条約で獲得した樺太、千島は日本が植民地化したように扱われた。ソ連に返還するとヤルタで協定されたが、日露戦争の講和条約で合意したことである、植民地化したとロシアから抗議をされたという話を聞いたことがない。百歩譲ってみても、魚釣島は日清戦争で日本が植民地化したものではない。下関条約に含まれるのは、台湾及び澎湖諸島である。魚釣島は、南西諸島の一部で、国際法上の「無主地」であったものを、明治18年に日本が古賀辰四郎氏に貸与し、同28年に領土とした時代に、日本が魚釣島を植民地化したと清国が抗議した形跡はない。
 日本が東京裁判で裁かれ犯罪となる戦争は、「侵略戦争、あるいは国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争」であった。日清戦争や日露戦争は日本の侵略戦争であったのか、国際法、条約、協定、誓約に違反する戦争であったのか。清国が朝鮮の宗主国となり、ロシアが満州や旅順を手中にしたことはお咎めがなく、日本のみが侵略者であったという、何故そうなるのか。第二次世界大戦については、東京裁判で裁かれ、日本はその判決を受け入れ、刑を執行した。日本がお手盛りの判決を下したものではない、連合国が強引とさえすべき手法で下した厳しい判決である。ハーグ条約違反のみならず、新たに「平和に対する罪」を規定して、該当者の一部に死刑判決を下し、日本にそれを受け入せしめ、日本人の手でその刑を執行せしめたといってもよいだろう。「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び」という天皇のお言葉に、黙って、屈辱をかみしめて日本人はこれを呑みこんだ。
 中華人民共和国、大韓民国はこの裁判に関与しておらず、おりにふれて日本国首相に、「他国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」ことの合意を求め、田中首相以降、歴代首相はそれに合意してきた。日本国の象徴である天皇陛下が「他国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとすることころであります。戦争が終わった時、我が国民は、このような戦争を再び繰り返してはならないとの深い反省にたって、平和国家としての道を歩むことを堅く決心して、国の再建に取り組みました」とその決意を表明された。形式だけで心がこもっていないと批判する人を登場させるマスコミ報道がよくある、本当にそんなに軽いものですか。
 対中ODAは、1979年に開始され、これまでに有償資金協力(円借款)を約3兆1331億円、無償資金協力を1457億円、技術協力を1446億円総額約3兆4234億円となり、韓国へは1965年に3億ドルの賠償、2億ドルの長期低利の貸付、3億ドルの民間借款に応じ、ODAとして、1965〜98年までに、有償資金協力6,455.27億円、無償資金協力47.24億円、技術協力239.94億円、総額6,742億円強にのぼり、経済の復興に協力をしてきた。反日デモで破壊されたパナソニックはケ小平氏が松下幸之助氏に協力を仰ぎ、中国へ技術移転を行う先鞭となった工場であった。破壊された日系企業の損害は明らかではないが、保険会社は100億円規模の支払い相当とみていた。ODAを援助とするが、賠償でしょう、それに双方の政治家の利権となったもので、必ずしも人民のためになったものではない、と鉄槌を下したということですか。
 日本人は、未だ責任を痛感せず、深く反省もせず、補償や賠償も足りない、と鞭打つ。あの世で、周恩来氏やケ小平氏がどうご覧になっていようか。よくやった、日本人はまだまだ自覚が足りぬと同意されておられようか。

 「反ファシスト戦争勝利の成果を否定しようという日本のたくらみや、戦後の国際秩序に対する挑戦」を中米が砕かねばならないとされた。日本の自衛隊は米軍の中に組み込まれており、もし、日本が再び軍国主義化をたくらむというならば、それは米国が日本の自衛隊を軍国主義化させていることになる。米国パネッタ国防長官は目をパチクリして、ご高説を拝聴する他なかったようである。筆者であれば、第二次世界大戦は終わりましたね、米国はオスプレイを沖縄に配備いたし、自衛隊の動きを監視しておりますので、ご心配なさるに及びません。いざとなれば魚釣島まで迅速に海兵隊を派遣いたしますので大船に乗ったつもりでご安心ください、とでもジョークを飛ばしたことであろう。
 戦前の日本のごとく、陸海軍が存在し、政治に関与するシステムがあり、軍部が政治の主導権をとることができて始めて軍国化が起こる。中国や北朝鮮にその可能性はあるが、米軍のシステムの中で機能する自衛隊という軍事組織であり、自衛隊が政治に口出しするシステムはなく、ましてや、政治を主導することはありえない。一部の政治家がどうあがいてみても軍国化などはできないのが日本であることは中国指導部は熟知しておられるはずである。他にコントロールされるエンジンを搭載し、ハンドルのない軍国自動車を運転せよといわれて、どう運転しますか。軍部が強力な発言力を持つ国の人々は、特に、党の書記長と軍の最高司令官と国家の主席を一人が掌握する国の国民は、日本の現状を理解できないでしょう。日本は武力で紛争を解決することを憲法で放棄している国であり、どうせ何もできないと傍若無人の振る舞いをしておきながら、日本の軍国主義化に警鐘を鳴らす。これは指導部の自国民操作の手段であり、張り子のトラと揶揄して、トラが出てきたとこぶしを振り上げせしめる。これが冗談でなく本気だとお信じになる、夢から覚めてもらうのを願うばかりである、現実ではない。もし、日本が憲法を改正し、武力で国際紛争を解決することを否定せず、独自の陸海空軍を持ち、日米安保条約を破棄し、核武装をしたなら、その時は、トラが出たと警戒して下さい。人間は無いものを恐れ、無実のものを有罪にすらします、心したいものです。

 目下の現実は、次期中国指導部が強い指導者のイメージをもって国家主席に就任するために、胡政権と福田政権が合意してきた路線を踏襲すれば、弱腰外交と批判されることを恐れたことから派生している。大陸棚問題を以て、国際社会において、日中間に魚釣島の主権紛争が存在することを喧伝し、日本が侵略をしたというレッテルを貼る行動にでたことである。新指導部が就任後もこの方針を推進して突き進むかは、分からない。一寸先は闇というのが政治の世界とされる。習氏が軍と党を掌握するには、時間が必要であり、当面はその線で対応を考えるべきであろう。いづれにせよ、日本と中国の指導部のパイプが機能しておらず、相手の本音を察知し、すり合わせる機能が働いていないことが、今回露呈した。面子を重んじる国の面子を損ねたことの代償を教訓とせねばなるまい。
 紛争は漁業問題から発生させることが昔からの常套手段であった。中国、台湾(籍)、もしかすれば韓国(籍)の漁船が用いられるかもしれない。中国以外の国の船とトラブルを起こしてくれれば最も都合がいい。場合によれば、日本の船が中国の海域を犯したと拿捕することがあるかもしれない。これまでは、不法操業の漁船を逮捕しても送り返すような処置で合意されていたようなことが反故になる可能性がある。
 この漁民を守るということで、監視船、巡視船が増強され、漁船の名で兵器を装備した船が操業することにもなる。今後は中国の大陸棚を中国の了解なしに調査をしていると警告を越えた行動にでることがあり得よう。ただ南沙諸島の現実と魚釣島の置かれている状況は異なる。ASEAN諸国の海軍力、空軍力は中国と比較すれば圧倒的に劣勢であり、中国に押し切られてしまう。しかし、日本の自衛隊の海軍力、空軍力は米国の同意が得られるなら、中国とて侮ることができないことを指導部は認識しておられる。中国が空母を配備することを視野に入れ、米国は空母を横須賀に配し、厚木から岩国に航空部隊を移している、バックアップ体制を強化しているのが現実である。東日本大震災で迅速に「ともだち作戦」が実施されたことに中国は無関心であったわけではあるまい。枝野氏が官房長官であった時に、「尖閣諸島については、我が国が今、有効に支配をいたしております。わが国が有効に支配をしてる尖閣諸島に対して、他国が侵略をしてきたら、これは、あらゆる犠牲を払ってでも、自衛権を行使してこれを排除いたします」と答弁されていた。日米安保体制がそれを可能にする力を有していることを踏まえたものでもある。したがって、偶発を除けば、容易に武力衝突には至らない。

 つまり、外交においてどちらが国際社会の理解を得るかの戦となる。中国は、国連を含め、あらゆるチャンネルを用いて、日本が魚釣島、尖閣諸島における領土紛争はないとする頑な姿勢を不当とすることであろう。これだけ国際社会で報じられている紛争でありながら、話し合いを申し込んでも拒否をする。それは日本にやましい過去があるからだ。琉球を侵略したという歴史を隠ぺいするためである。一部の軍国主義復活を目指す勢力が、中国人民、台湾人民の声を無視し、魚釣島を国有化するという茶番を演じている。侵略者の姑息な体質が再びかま首をもたげてきた、中国は国際社会の反ファッシズムの精神にのっとり、日本の危険な野望の芽を摘み取りたい。まずは、日本を交渉のテーブルにつかせる中国のあらゆる努力に理解と協力をいただきたい。この宣伝戦において、流れが中国に傾けば、中国の行動がいささかも大胆になる。
 何もご存知にない外国の方にどう説明をすべきか。筆者なりに考えてみた。

 中国がGDPで世界第二位の豊かな強国であることは、皆さんのご存知の通りです。かつての日本もそうでしたが外国の土地や建物を購入いたしました。顰蹙を買いましてね、結局は、それを維持することができなく、多くを手放すことになったのですが・・・今、中国の人が日本の土地や建物を買っています。投資目的が多いのですが、中には水源であるとか、あるいは沖縄とか、戦略的に買う動きもあり、警戒する声もあがっています。ところで、日本政府が栗原という人から尖閣の島(魚釣島、北小島、南小島、久場島)を買い戻したのですが、中国で反日デモと暴動が起こり、日本企業が甚大な損害を受けました。GDPで世界第二位の大国が、これを不当な売買として報復をしたということですが、何が不当なのか、理解に苦しんでおります。経緯はこういうことです。
 栗原氏は、尖閣諸島の南小島・北小島を1972年に古賀善次氏から購入し、1978年には古賀氏から相続をうけた妻の花子さんから魚釣島を譲渡され、1988年には亡くなった花子さんの遺言で久場島も譲渡されたものです。それは栗原氏なら、古賀氏の意志を継いで下さるとお考えになっていたことによります。
 古賀善次氏は尖閣の諸島を1932年日本政府から有償で払い下げを受けておられます。つまり、日本政府は、この時払い下げたものを買い戻したということです。古賀善次氏は古賀辰四郎氏のご長男です。古賀辰四郎氏は1986年に、日本政府から30年の無償貸与を受けておられました。これは、古賀辰四郎氏が初めて尖閣諸島の開発に成功し、鰹節工場やアホウドリの羽の加工場を営み、280名の人がそれに従事することもあった功績を評価してのことでした。

 古賀辰四郎氏は1885年に当初、沖縄県に借地契約を求めました。沖縄県庁は、本県所轄の久米・宮古・八重山等の群島に接近している「無人島」であるので沖繩県下に属しているが、清国の外交使節として中山(琉球)の見聞録を記した徐葆光(じょほうこう)が1721年に著わした『中山伝信録』に、釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼が記されていることから、慎重に対応すべきとして、無人島に調査船を出して帰属の確認を行うと同時に、内務省に打診をいたしております。内務省は、当時の国際的な海図を調べましたが「無主地」とあり、山縣有朋内務卿は「清国所属の証拠は少しも見えない」とし、調査船の結果も帰属を示すものはなかったことから、翌年、古賀辰四郎氏に無償貸与をしたのでしょう。井上馨外務卿は、大国清国に対して慎重に対応することを求め、島に国標を設置することを避けました。1894年に日清戦争がはじまり、1895年に日本政府は尖閣諸島を沖縄県に編入し国標を設置しました。正式に、沖縄県の一部として登記したことになります。日清戦争は日本の勝利するところとなり、同年下関条約で、清国は台湾と澎湖諸島を日本に割譲をしております。この中に尖閣諸島は含まれていません。沖縄県に編入されていたからです。

 第二次世界大戦後に、連合国は、サンフランシスコの講和条約において、日本に台湾と澎湖諸島を返還せしめ、尖閣諸島を沖縄県に属するものとして米国の施政権下におきました。中華民国は、日華条約でサンフランシスコ講和条約の結果に合意しております。
 ところが1971年に中華民国が突如、尖閣諸島の領有権を主張し始め、中華人民共和国も続いて尖閣諸島の領有権を主張し始めました。1972年に沖縄の施政権が日本に返還され、尖閣諸島の施政権も日本に返還され、現に日本が治めております。
 このことが、何故、これほど中国政府ならびに中国人民から攻撃されなければならないのか?清国が領有を主張する国標を建立したことはなく、施政権を行使した形跡もない、万国公法で「無主地」としている島であった。常時強風が吹き、潮の流れが速く、誰も開発しようとしなかった絶海の孤島であり、漁民以外には、見向きもされなかった島であった。それを古賀辰四郎氏が、はじめて開発に端緒をつけ、その帰属を明確にしようとされたことから、日本政府が古賀氏の業績を評価し、「無主地」を正式に沖縄県に編入し、貸与したものである。
 尖閣の海域では海が荒れるとこの島に避難する他ない。1919年に、遭難し、尖閣に避難している中国人31名を古賀氏が救助し本国へ帰還せしめたことに、中華民国の長崎領事が感謝状を贈呈しておられる。福建省恵安縣漁民31名が遭難して「日本帝国沖那覇縣八重山郡宍閣列島内和洋島」に至ったものを救助したことを、中華民国駐長崎領事馮冕氏名で感謝したとある。宍閣列島とは尖閣列島であり、和洋島とは魚釣島のことである。これが当時の常識であり、日本が尖閣諸島を侵略し、植民地化していたのであれば、かような認識が生まれるはずがない。領事がかような感謝状をだすことを、本国政府が許可するはずもない。魚釣島には古賀辰四郎氏の業績を称えて、その像が建立されて不思議はない。

 しかし、1960年代末に、この海底に石油が埋蔵されていることが明らかになると状況が一変した。中華民国、中華人民共和国が領有権を主張しはじめた。資源をめぐる争奪となれば眼の色が変わるのは世の常であり、避けては通れないのがこの世の現実である。この島を無視していたことが大失態とばかりに、挽回策を練らねば中国の政治家として大成はできまい。そうとなれば、大統領選挙のネガティブキャンペーンと変わらない、過去に遡って、ありとあらゆる過失、弱点を掘り返し、攻撃することとなる。それのキーワードが日本帝国主義の侵略!日本帝国主義の復活の危険の除去!日本人の反省と謝罪の不足!これと尖閣諸島を結びつけ日本がぼろをだすのを叩く。叩く日本包囲網を築く、ということになりましょうか。
 では、中国はいつ魚釣島を領有され、それをどこにいつ登記をされ、如何なる施政権を行使されたのか。それを何時日本が侵略し、いかなる損害を与え、いかなる抗議を受けたのか、お教えいただきたい、などとエスカレートしてみても、お互いにやっかいを重ねるだけで、ついにはうんざりとなる。ましてや、これに同意と協力をもちかけられる国際社会にしても迷惑なことです。日中で話し合ってお決めいただきたい、とばっちりはご免であるということにはなりませんか。

 2008年に、胡主席と福田首相が石油資源の共同開発を目指して合意された。領土問題は棚上げして、ここに立ち返ることが、双方にとっての利でしょう。いづれの国の漁民にとっても、漁獲量を決め、資源を管理し、安全操業が約束されることが望ましい。また、嵐を避ける施設や水が確保されておれば、更にありがたいことでしょう。いつの日になりますことやら。

2012.9.27

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<外務省>HPに中国政府作成「尖閣諸島が日本語名の地図」毎日新聞 2015年 3月16日(月)20時30分配信

◇尖閣諸島が日本固有の領土を示す「新証拠」と位置づけ
 外務省は16日、同省ホームページに、中国政府が1969年に発行し、沖縄県・尖閣諸島が日本語名で書かれた地図を掲載した。政府はこの地図を、尖閣諸島が日本固有の領土であることを示す「新証拠」と位置づけ、国際社会に広くアピールしたい考えだ。
 地図は、日本の国土地理院にあたり、測量などを担う政府機関「中国国家測絵総局」(当時)が発行した地図集の一部。尖閣諸島を「尖閣群島」と記し、日本名である「魚釣島」の表記もある。
 自民党の原田義昭衆院議員が2月23日の衆院予算委員会で質問した際に示し、「このことを習近平主席、国際社会に訴えていただきたい」と求めた。安倍晋三首相は「資料でお示しいただいたように、尖閣諸島は歴史的にも国際法上もわが国固有の領土だ」として、「新たな資料」だと応じていた。
 外務省によると、中国政府は、国連アジア極東経済委員会が69年に東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの報告書を発表した後の、71年から領有権を主張し始めた。【鈴木美穂】
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とある。尚、「尖閣諸島について 2015年3月外務省 
HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/pdfs/senkaku.pdf)」に詳しい経緯が記されている。そのなかでの、「中華人民共和国分省地図」(中華人民共和国国家測絵総局,1969年)版のこと。領有権の主張は台湾から始まり、中華人民共和国が追随したもので、台湾「国民中学地理教科書第四冊」(教科書)や台湾「世界地図集第一冊東亜諸国」(国防研究院)の地図も掲載されている。
2015.3.17