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豊御食炊屋姫天皇 推古天皇

元年春正月壬寅朔丙辰(593.01.15) ≫≫
二年春二月丙寅朔(594.02.01) 
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三年夏四月(595.04) 
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四年冬十一月(596.11) 
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五年夏四月丁丑朔(597.04.01) 
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六年夏四月(598.04) 
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七年夏四月乙未朔辛酉(599.04.27) 
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八年春二月(600.02) ≫≫
九年春二月(601.02) ≫≫
十年春二月己酉朔(602.02.01) ≫≫
十一年春二月癸酉朔丙子(603.02.04) ≫≫
十二年春正月戊戌朔(604.01.01) ≫≫

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)


  豐御食炊屋姬天皇
(とよみけかしきやひめのすめらみこと) 推古天皇(すゐこてんわう)

豐御食炊屋姬天皇 天國排開廣庭天皇
(あめくにおしはらきひろにはのすめらみこと) 中女(なかつみこ) 也 橘豐日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと) 同母妹(いろも) 也 幼(わかい) (まうす) 額田部皇女(ぬかたべのひめみこ)  姿色端麗(みかほきらぎらし)  止軌制(みふるまひをさをさし)  年十八歲(みとしとをあまりやつ)  立爲渟中倉太玉敷天皇(ぬなかくらのふとたましきのすめらみこと) 之皇后(きさき) 卅四歲(みそあまりよつ) 渟中倉太珠敷天皇崩(かむあがる) 卅九歲(みそあまりここのつ) 當于泊瀨部天皇(はつせべのすめらみこと)五年十一月(しもつき) 天皇(すめらみこと) 爲大臣馬子宿禰(おほおみうまこのすくね)見殺(しせらる) 嗣位(みつぎのくらゐ)既空(すでにむなし) 群臣(まへつきみたち) (まうす)渟中倉太珠敷天皇之皇后額田部皇女 以將令踐祚(あまつひつぎしらせまつる) 皇后辭讓(いなぶ)之 百寮(つかさつかさ) (たてまつる)(まうしぶみ)(すすめまつる) 至于三(みたび)乃從(したがふ)之 因以奉(たてまつる)天皇璽印(みしるし)
冬十二月(しはす)壬申(みづのえさる)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 皇后(きさき) 卽天皇位(あまつひつぎしろしめす)於豐浦宮(とゆらのみや)

豐御食炊屋姫天皇は、天國排開廣庭天皇の中女なり。橘豐日天皇の同母妹なり。幼くましますときに額田部皇女と曰す。姿色端麗しく、進止軌制し。年十八歳にして、立ちて渟中倉太玉敷天皇の皇后と爲る。卅四歳にして、渟中倉太珠敷天皇崩りましぬ。卅九歳にして、泊瀬部天皇の五年十一月に當りて、天皇、大臣馬子宿禰の爲に殺せられたまひぬ。嗣位既に空し。群臣、渟中倉太珠敷天皇の皇后額田部皇女に請して、令踐祚らむとす。皇后辭讓びたまふ。百寮、表を上りて勸進る。三に至りて乃ち從ひたまふ。因りて天皇の璽印を奉る。
冬十二月の壬申の朔己卯
(592.12.08)に、皇后、豐浦宮に即天皇位す。

ここでは天皇が「弑」でなく「殺」されたと表現を変へた。「弑」とすると弑した逆賊をどう審理したか。審理の結果どうであったのかを記さねばおさまりが悪い。それではこれ以下の展開に支障となる、天皇は故有って殺され、空位となった、でおさめた。
渟中倉太玉敷天皇
(敏達天皇)の皇后となられたのは、五年(576年)のこと18歳。同天皇の崩御は十四年(585年)のこと34歳。では話が合わない。渟中倉太玉敷天皇紀が正しければ27歳でなくばならず、これが正しければ、渟中倉太玉敷天皇の崩御は実は、二十一年であったことになり、以降の天皇の年代が合はなくなる。泊瀬部天皇(崇俊天皇)の五年(592年)39歳とある。34歳の7年後は41歳である。
天國排開廣庭天皇
(欽明天皇)が堅鹽媛を妃とされたのが二年(541年)のこと。皇后となられたのが18歳とすれば、558年生まれとなる。豊御食炊屋姫は第四子であられ、17年目の御子であり、三十二年(571年)までの13年間に残り九子を設けられたという不自然な出産経過となる。皇后となられたのが27歳であるなら、549年生まれであり、8年目の第四子、その後21年間に九子とまだしもであるが、13人の子を生まれた堅鹽媛の年齢、全部で25人の子をなされた天皇の年齢を考えれば、もっと早い時期に生まれておられて不思議はない。ところが豊御食炊屋姫天皇は三十六年(628年)に75歳で崩御とあり、553年以前には遡れないことになる。
天皇の在位期間を変更することは全体を損ねるので、これを基準とせざるを得ない。本人がしっかり自覚していれば、死亡時年齢から出生年が逆算される。592年39歳、585年32歳、576年23歳が基準となる。
23歳を18歳にしたのは、姿色端麗の出所、後漢書、皇后紀に、采女を置くために、
「洛陽の郷中於て、良家の童女、年十三以上、二十已下を閲視せしめ、姿色端麗にして、合法と相せる者、後宮に載還し、可否を擇視し、乃ち用ひて登御す」とあり、姿色端麗である女(むすめ)で23歳は年増、まだ10代の初々しさがあったとねじ曲げた。進止軌制の出所も、後漢書、皇后紀の、「周室東遷に及び、禮序は凋缺し、諸侯は僭縱(越権、放縦)し、軌制は無章す(不明、乱れる)であり、天皇が家臣に弑されるという時代にあって、容姿は端麗で、規制を乱さない初々しい女(むすめ)であったとした。そういう豊御食炊屋姫であったから、群臣は即位を望み、姫は三度断ったがお受けになられた、ということにした。まるで劉備玄徳が諸葛孔明を三顧の礼で迎へたかのごときもので、中国風にアレンジされている。
豊御食炊屋姫には竹田皇子がおられたが、出生年が分からない。渟中倉太玉敷天皇の皇后となられたのが576年、第二子である。585年、天皇崩御が9年後で何歳かも不明。彦人皇子の像と共に厭はれたのが橘豊日天皇二年
(587年)、11年後。皇后となられてからの子であれば、児童の年齢であり、皇位継承者として彦人皇子と共に並び置かれるのは無理がある。また587年七月の物部守屋との戦に出陣しておられることも不自然である。第1子の菟道貝鮹皇女は後に廐戸皇子(聖徳太子)の妃となられるに釣り合う年齢でなければならない。18歳の時、皇后となる5年前にすでに子をもうけておられたとするなら、竹田皇子が廐戸皇子と同じく、出陣する年齢に達しておられたかもしれない。豊御食炊屋姫皇后としては、竹田皇子の墓に合葬するように遺詔されたくらいであり、竹田皇子に皇位を継承させたかったはずである。群臣からその声が挙がらなかったとすれば、余程人望が無かったか、既に亡くなっておられたか、幼児であったか。押坂彦人大兄皇子と同様、竹田皇子の消息は明白にできないところがあったのであろう、曖昧模糊とされた。泊P部天皇を弑した蘇我馬子に対する疑念と恐れがあり、馬子も豊御食炊屋姫を立て、人望のあった廐戸皇子を皇太子として、その背後から関与する方向をとらざるをえなかったのであろう。
豊浦は、高市郡明日香村豊浦
地図。馬子が尼寺とした向原寺の地、甘樫丘の東向こうが建築中の法興寺の地である。

元年(はじめのとし)春正月(むつき)壬寅(みづのえとら)朔丙辰(ひのえたつのひ) 以佛(ほとけ)舍利(しやり) 置于法興寺(ほふこうじ)刹柱(せつのはしら)(つみし)中 丁巳(ひのとのみのひ) 建刹柱 
夏四月
(うづき)庚午(かのえうま)朔己卯(つちのとのうのひ) 立厩戸豐聰耳皇子(うまやとのとよとみみのみこ) 爲皇太子(ひつぎのみこ) 仍錄攝政(まつりごとふさねつかさどる) 以萬機(よろづのまつりごと)(ことごとく)委焉 橘豐日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと)第二子(ふたはしらにあたりたまふみこ)也 母(いろは)皇后(きさき)(まうす)穴穗部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ) 皇后懷姙開胎之日(みこあれまさむとするひ) (おはします)禁中(みやのうち) 監察(みる)諸司(つかさつかさ) 至于馬官(うまのつかさ) 乃當廐戸 而不勞(なやむ)(たちまち)(あれる)之 生(あれる)而能(よく)(ものいふ) 有聖(ひじり)(さとり) 及壯(をとこさかり) 一(ひとたびに)聞十人(とひと)(うたへ) 以勿失(あやまつ)(よく)(わきまへる) 知未然(ゆきさきのこと) 且內ヘ(ほとけのみのり)於高麗(こま)(ほふし)慧慈(ゑじ) 學外典(とつふみ)於博士覺(はかせかくか) 並悉(ことごとくに)(さとる)矣 父(かぞ)天皇(すめらみこと)(めぐむ)之、令居宮(おほみや)南上殿(かみつみや) 故稱(たたへる)其名 謂(まうす)上宮廐戸豐聰耳太子(かみつみやのうまやとのとよとみみのひつぎのみこと) 
秋九
(ながづき)月 改葬橘豐日天皇(たちばなのとよひのすめらみこと)於河內磯長陵(かふちのしながのみさざき) 
是歲、始四天王寺
(してんわうじ)於難波(なには)荒陵(あらはか) 是年也 太歲癸丑(みづのとのうし)

元年の春正月の壬寅の朔丙辰(593.01.15)に、佛の舍利を以て、法興寺の刹の柱の礎の中に置く。丁巳(01.16)に、刹の柱を建つ。
夏四月の庚午の朔己卯
(04.10)に、厩戸豐聰耳皇子を立てて、皇太子とす。仍りて錄攝政らしむ。萬機を以て悉に委ぬ。橘豐日天皇の第二子なり。母の皇后を穴穗部間人皇女と曰す。皇后、懷姙開胎さむとする日に、禁中に巡行して、諸司を監察たまふ。馬官に至りたまひて、乃ち廐の戸に當りて、勞みたまはずして忽に産れませり。生れましながら能く言ふ。聖の智有り。壯に及びて、一に十人の訴を聞きたまひて、失ちたまはずして能く辨へたまふ。兼ねて未然を知ろしめす。且、内教を高麗の僧慧慈に習ひ、外典を博士覺狽ノ學びたまふ。並に悉に達りたまひぬ。父の天皇、愛みたまひて、宮の南の上殿に居らしめたまふ。故、其の名を稱へて、上宮廐戸豐聰耳太子と謂す。
秋九月に、橘豐日天皇を河内磯長陵に改め葬りまつる。
是歳、始めて四天王寺を難波の荒陵に造る。是年、太歳癸丑。

法興寺建立を発願したのは、蘇我馬子、物部守屋に攻められ、廐戸皇子が四天王寺建立を発願したことに準じた。泊P部天皇
( 崇峻天皇)元年(588年)に、飛鳥衣縫造の祖、樹葉の家を壊して建てることにした。三年十月に入山して材木を調達し始めた。五年十月に大法興寺の仏堂と歩廊が出来あがり、塔の建築となった。書紀の記述からすれば、仏像、経文、僧や尼に対する関心は高かったが仏の舎利に関しては、二の次、三の次であったようだ。仏教においては、ギリシア人がインドに神々や英雄の彫像をもたらすまで仏像は存在しなかった。
釈迦によれば、生じたものは必ず滅する、業により生じたゆえ、この業を滅却させることができねば、死んだとしてもまた生まれ出ず。死体は抜け殻であり、鳥獣に食われようといとわない、焼いて灰にして水に流すがいい。本体は、生まれ替わるのであるから墓を作るということは意味をなさない。ただ、二度と生まれ替わることのない釈迦の遺灰、遺骨は、釈迦の悟りの証となる。しかし、棺に遺骸を納め、篤く葬り、墓を作り、そこに故人の魂が宿り続けると思う人間集団にとって、親兄弟の身体を焼き遺灰や遺骨にして捨て墓も作らないといふは、祖先や親兄弟を愚弄するものである。仏教では、釈迦の遺灰と骨を中核としたストゥーパが重んじられた。我が国では、仏教系の墓に、墓があることは輪廻転生に反するのであるが、縦長の木製の塔婆という形で設置されている。円形の土のカマクラに塔を備へたストゥーパが中国、半島で石塔や木造建築物となり、当世では○Xの五重の塔などと独立した芸術的建造物として鑑賞されている。
日本
(やまと)では、釈迦の遺灰、遺骨の舎利への関心は薄く、舎利の出所も気にならなかったようだ。渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)十三年条で、鞍部村主司馬達等が「佛の舍利を齋食の上に得たり。即ち舍利を以て、馬子宿禰に獻る」としているのみである。誰が、何処から舎利を調達して置いたのかが記されていない。高麗の惠便を師として「大會(だいゑ)の設齋(をがみ)を行った際のことである。惠便が舎利の重要さに鑑み、これを安置したのであろう。しかし、馬子は何のことかわからず、舎利を割ろうとしたが石や鉄より堅く、水に投げ入れても浮かびあがった。驚いて、これを霊妙なる宝、随意宝、如意宝と思い、崇めたとしている。惠便が高句麗より持ち来た舎利とは記されておらず、百濟より仏像とともにもたらされた舎利とも記されていない。同十四年に至り、「塔を大野丘の北に起てて、大會の設齋す。即ち達等が前に獲たる舍利を以て、塔の柱頭に藏む」とあり、塔を築くには舎利が必要という認識に至ったのであろう。尊いものであるから、塔の柱のてっぺんに置いて崇めた。豊御食炊屋姫天皇元年においては、舎利は遺灰、遺骨を象徴するもので、地中に置くものとする認識が得られていた。高句麗の僧の指導と思はれる。舎利が、百濟より仏像や経文や僧と共にもたらされていたとするなら、もっと早い段階で馬子にその意味が伝へられていたはずである。出所が分かっておれば、書紀の編者は記したはずである。分からなくなっていたのであろう。
刹の柱とは塔の中心の柱、心柱である。礎とは、塔の心礎、塔の大きさは基壇の大きさから法隆寺クラスとみなされており、地下、2.7mの所に一辺2.4mの花崗岩を心礎とし、心礎の中央に一辺30cmくらいの方形の穴を穿ち、その中に舎利を安置したとみられている。

聖徳太子の死は、豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)二十九年(621年)二月である。この条での廐戸皇子出生の伝承によれば、母の穴穗部間人皇女が皇后となられてからの誕生である。橘豊日天皇(用明天皇)元年(586年)に皇后となられ第二子となれば(橘豊日天皇紀では第一子としている)、どうあがいてみても、35歳以下での死亡であり、5歳以下で摂政されたことになり、ありえない。泊P部天皇(崇峻天皇)前紀(587年)で物部守屋との戦い時点で髪の結い方が十五六としており、穴穗部間人皇女と大兄皇子(橘豊日天皇)は、すでに皇子をなしておられたことになる。平安時代に編纂された「聖徳太子伝暦」は、天國排開廣庭天皇(欽明天皇)三十二年(571年)正月一日に、穴穗部間人皇女の夢に金色の僧が現れ、その腹に宿りたいと告げた。皇女が素性を問うと、救世菩薩であるといふ。そういう貴人を宿すような腹ではなく汚れていると応えると、それを厭わないといふ。ならば、いいでしょうと応えると、歓んで皇女の口に入った。目が覚めると口から何かが入った感覚が有り、妊娠をした。渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)元年(572年)の正月一日に、宮中を巡り、厩の下で産気づき、女官がすばやく寝殿に連れ帰ると、安産された。赤く黄色い光が西方から殿の内を照らした。これは、「上宮聖徳太子伝補闕記」を元に編集されたものとされる。

欽明天皇三十一年(570年)庚寅春二月、第四皇子橘豐日尊、庶妹間人穴太部皇女を納れ、妃と爲す。三十二年(571年)辛卯春正月朔甲子の夜、妃の夢に、金色の僧の容儀太だ艷なる有り。妃に對ひて立ち、之に謂ひて曰く、「吾救世之願有り。願はくは暫く后の腹に宿らむ」と。妃問ふ、「是れ誰とか爲す」と。僧曰く、「吾は救世菩薩なり。家は西方に在り」と。妃曰く、「妾が腹は垢穢なり。何ぞ貴人を宿さん」と。僧曰く、「吾は垢穢を厭はず。唯だ感み尠き人間を望む」と。妃曰く、「敢へて辭讓せず。左之右之命に隨はん」と。僧歡色を懷き、躍りて口中に入る。妃即ち驚き寤む。喉中猶ほ物を呑めるが似し。妃意に太だ奇とし、皇子に謂ふ。皇子曰く、「儞の誕む所、必ず聖人を得ん」と。此れより以後、始めて娠める有るを知る。妃之妊めるや、性殊に叡敏、動止閑爽にして、樞機辨へ悟る。八月を經て、言外に聞ゆ。皇子・妃并びに以て太だ奇とす。
敏達天皇元年
(572年)壬辰春正月一日、妃宮中を巡る。厩の下に到り、覺えず産有り。女孺驚き抱き、疾ちに寢殿に入る。妃も亦恙無く、幄内に安宿す。皇子驚き侍者の庭に會するに詢ふ。乍ち赤黄の光明有り、西方より至る。殿内を照曜し、良や久しくして止まる(伝暦 聖コ太子傳略 藤原兼輔 撰より)

石余池邊宮御宇天皇
(用明天皇)、庶妹の間人穴太部皇女を后とす。后、夢に金色の僧、容儀太だ艶なる有り。后に對ひて立ちて、之に謂ひて曰く、「吾、救世の願有り、願はくは暫く后の腹に宿らむ。后、夢中に許し諾す。此より以後、始めて娠有るを知る。十二箇月を經て、后、宮中を巡り、厩の下に至りて、覺へず産むこと有り。女嬬、抱へて持ち、疾く寢殿に入る。后、亦、安らけく臥す。忽に赤黄の光有りて、西より至りて殿内に照り、良や久しくして止まる(上宮聖コ太子傳補闕記 原文、古代史獺祭

これなら聖徳太子は豊御食炊屋姫天皇元年(593年)で、21歳となる。豊御食炊屋姫の年齢のみが記され、聖徳太子の年齢が暗示され、これを基準にして、他の年齢を推定することになる。
豊御食炊屋姫誕生を欽明天皇14年
(553年)とすれば、欽明天皇二年(541年)に妃となった堅鹽媛の第四子であり、12年目の子となる。これでは、堅鹽媛はその後も九人の御子を産むことになり、その意味では誕生をはやめて、欽明天皇10年(549年)説とする方が合理的である。しかし、欽明天皇14年誕生としてすすめよう。
堅鹽媛と同年に妃となった妹の小姉君の第三子が穴穗部間人皇女、廐戸皇子
(聖徳太子)の母である。穴穗部間人皇女の年齢は意外に高く、用明天皇の皇后となる14年前に廐戸皇子を産んでおられたことになる。つまり、豊御食炊屋姫と穴穗部間人皇女の年齢差は、実はあまりない。
豊御食炊屋姫が17歳で第二子を産んだと仮定すれば竹田皇子は欽明天皇31年誕生で聖徳太子の二歳上となる。
泥部穴穗部皇子が豊御食炊屋姫皇后を殯宮で奸そうとしたのが皇后33歳の時、泥部穴穗部皇子は穴穗部間人皇女の弟であり、年齢も近いと思はれる。
押坂彦人大兄皇子は、敏達天皇元年
(572年)に蘇我馬子と共に天皇からの下問を受けており最早少年ではなく青年、少なくとも十七八歳以上であり、その時十九歳の豊御食炊屋姫とあまり変わらない年齢となる。
池邊皇子が伊勢の祠、菟道皇女を奸したのが敏達天皇七年
(578年)。菟道皇女は廣姫の第三子で少なくとも16年前には生まれておられねば年頃が合わない。押坂彦人大兄皇子が廣姫の第一子であり、廣姫は皇后になるはるか以前に子をなしておられ、その御子達はすでに青年の男女であったことになる。池邊皇子が大兄皇子(橘豐日尊)であったなら、穴穗部間人皇女との間に廐戸皇子(聖徳太子)等の御子達がありながら菟道皇女と浮気をしたことになる。
欽明天皇元年
(540年)に皇后となった石姫皇女の第二子が敏達天皇、堅鹽媛の第一子が用明天皇(橘豊日天皇)で、小姉君の第五子が崇俊天皇(泊瀬部皇子)である。つまり、敏達天皇と用明天皇は年が近く、崇俊天皇とは少し離れている。
敏達天皇は40歳+αで崩御、用明天皇はその二年後に崩御で同じような年齢と思はれる。崇俊天皇はその五年後に崩御、どうやら三人とも40数歳で崩御しておられる。在位36年、75歳で崩御の豊御食炊屋姫天皇と比すと、この三人の在位と没年は極端に短い。かような相関関係になり、書紀が読者に与える印象とは、違った姿がみえてくる。

皇后である穴穗部間人皇女が、禁中に巡行して廐戸皇子を産まれたように読むならば、それは錯覚である。書紀はそういう錯覚を起こさせることがよくある。だいたい21歳の若者が摂政といふはおかしな話である。
「内教を高麗の僧慧慈に習ひ、外典を博士覺狽ノ學ぶ」俊才であったとしても、摂政といふは政治経験の豊で政治的手腕を持つ者が、幼少の主君を輔佐するものである。馬子は、物部守屋寄りの泥部穴穗部皇子を殺すのみならず、崇俊天皇を弑殺、敏達天皇、用明天皇は短命、また、押坂彦人大兄皇子、竹田皇子を消息不明、事実上自分が摂政をするが表に出られない。21歳の俊才を摂政では、世間は納得しない。そこでこの俊才を聖人にし、故に、摂政に足るとした。そして、聖人は、難波の荒れた陵を改修して四天王寺の建立に着手した(法興寺を中核とする仏教立国に馬子は着手した)

二年春二月(きさらぎ)丙寅(ひのえとら)(ついたちのひ) 詔皇太子(ひつぎのみこ)及大臣(おほおみ) 令興隆(おこしさかえしむ)三寶(さむほう) 是時 諸臣(もろもろのおみむらじたち) 各(おのおのの)爲君親(きみおや)之恩(みめぐみ) 競(きほう)佛舍(ほとけのおほとの) 卽是謂寺(てら)焉。

二年の春二月の丙寅の朔(594.02.01)に、皇太子及び大臣に詔して、三寶を興し隆えしむ。是の時に、諸臣連等、各君親の恩の爲に、競ひて佛舍を造る。即ち是を寺と謂ふ。

三宝とは仏、法、僧とされる。仏とは仏陀、釈迦、釈尊のこと。悟りを開かれ二度と生まれ替わることのない存在。その存在が人間として生きた証がその遺灰と遺骨。人であっても悟ることが可能であることを身を以て示された存在。法は釈迦の説かれたことば、経文として伝へられている対話に説かれた教。僧とは出家し、修行してその教を伝へる集団。どうやら、諸臣に四天王寺や法興寺のごとく舎を建て仏像を安置し、君や親の恩を崇めるごとく、崇敬しなさいということになったようである。この新たなスタイルを流行させることにより、混乱した秩序を回復せんとしたのであろう。寺”じ”を”てら”と読ませた。「寺はもと役所の意。漢の明帝の時、白馬寺を創立してから寺院をも寺と呼ぶようになったという。テラは朝鮮古音のtiɔrの日本語化した音であろう。刹は朝鮮語で寺をいう」、と注される。
祇園精舎は祇樹給孤独園精舎の略。祇園とは、祇陀太子
(ジェータ太子)の所有していた園のこと。精舎は精進(修業)する者の寝泊まりする舎である。祇樹は祇陀太子の樹(森)のこと。給孤独とは孤児、独り老人に宿舎や食を施すこと。給孤独をしていた須達多(スダッタ)という富豪が、祇陀太子とかけあって、その園で釈迦が教を説き、釈迦や出家した比丘や比丘尼がそこで寝泊まりできるようにした。この二人にちなみ祇樹給孤独園精舎と云はれた。釈迦の入滅されて以降は、そこにストゥーパ(仏舎利の安置された塔)が置かれ礼拝された。寺は之と寸からなり、之は音をあらわし、寸は手の象形、持の初文であり、保持する義である。寺は、塔と修行者が修行するスペース(屋外、屋内を問はず)、修行者が寝泊まりする舎を保持する園といふことになろう。

三年夏四月(うづき) 沈水(ぢむ)漂着(よる)於淡路嶋(あはじのしま) 其大(おほきさ)一圍(ひといだき) 嶋人不知沈水 以交(かてる)(たきぎ)(たく)於竈 其烟氣(けぶり)(かをる) 則異(けなり)以獻之 
五月
(さつき)戊午(つちのえうま)(ついたち)丁卯(ひのとのうのひ) 高麗僧(ほふし)慧慈(ゑじ)歸化(まうおもぶく) 則皇太子師(のりのしとす)之 
是歲 百濟僧慧聰
(ゑそう)(まうく)之 此兩僧 弘演(ひろむ)佛教(ほとけのみのり) 並爲三寶之棟梁(むねうつはり) 
秋七月
(ふみづき) 將軍等(いくさのきみたち)(まういたる)自筑紫(つくし) 

三年の夏四月(595.04)に、沈水、淡路嶋に漂着れり。其の大きさ一圍。嶋人、沈水といふこと知らずして、薪に交てて竈に燒く。其の烟氣、遠く薫る。則ち異なりとして獻る。
五月の戊午の朔丁卯
(05.10)に、高麗の僧慧慈歸化く。則ち皇太子、師としたまふ。
是歳、百濟の僧慧聰來けり。此の兩の僧、佛教を弘演めて、並びに三寶の棟梁となる。
秋七月に、將軍等、筑紫より至る。

沈水は沈水香木、沈香のこと。その太さが両腕で抱える太さ、養老厩牧令では、「周三尺を囲と為す」とあり90cm、長さは不明である。東大寺正倉院の名香「蘭奢待」が長さ156cm、太さ最大部分で43cm、重さ11.6kgといふから、それよりも大きい。東南アジアで産するといふ。ベトナム産が珍重されたとあり、中国の帝へ献上する船が難破でもして淡路嶋に流れついたのであろうか。淡路嶋は天皇のお狩場であった。莫大に貴重なものであるが、嶋人は薪に交えて竈で焼いた。煙の届く遠くまで芳香が漂った。それで天皇に献上をした。

推古天皇三年乙卯。皇太子二十四.歳。春三月。土佐の南海。.毎夜大光有リ。己に三十日を經ぬ。夏四月、異木漂ひ淡路島の南岸に著く。其の大きさ一圍。長さ八尺。島の人、其れ何の木たることを知らず。以て薪に雑へて竈に燒く。其の煙氣、梭閧ニして遠く聞ゆ。乃ち之を異として、以て朝廷に獻.る。太子之を觀て、欣然として大きに喜び、乃ち奏して曰く、是れ沈水香なり。此の木を栴壇(せんだん)と名づく。南天竺國の南.の岸に生ず。夏月、ゥ蛇相ひ繞(まと)ふ。此の樹冷き故へなり。人矢を以て之を射る。冬月、蛇蟄(ちつ)して乃ち斫(き)りて之を採る。其の實は雞舌(けいぜつ、口臭を消す香)、其の花は丁子(スパイス)。其の脂は棊、(くんりく、植物の樹脂)。其の水に沈むこと久しきを、沈水香となす。久しからざるを淺香とす。而して今、陛下、佛法を興隆し、肇めて佛像を造りたまひ、故に釋梵コを感じ、此の木を漂はし送る。此れ佛法繁昌の瑞なり。天皇亦喜び、百濟の工に命じて觀世音菩薩像を刻造せしたまふ。時々光明を放つ(聖徳太子伝暦)

高句麗の僧、慧慈が帰化し、太子の師となった。百濟より高句麗の仏教の方が進んでいるとみなしていたことになる。百濟も負けておれず、慧聰を送り込んできた。この二僧が双璧となり仏教が流布されることになる。
泊瀬部天皇
(崇俊天皇)四年書紀巻21に派遣された二万余りの軍であるが、結局、新羅と任那に使者を派遣した以降のことが分からない。天皇が弑されるといふ事態が起こり、恐らくは、軍事行動は停止されていたのであろう。

四年冬十一月(しもつき) 法興寺(ほふこうじ)(をはる) 則以大臣男(こ)善コ臣(ぜんとこのおみ)(めす)寺司(てらのつかさ) 是日慧慈・慧聰、二(ふたり)僧 始住(はべる)於法興寺

四年の冬十一月(596.11)に、法興寺、造り竟りぬ。則ち大臣の男善コ臣を以て寺司に拜す。是の日に、慧慈・慧聰、二の僧、始めて法興寺に住り。

元年正月に礎石を設置し、5年弱で塔が完成し、法興寺全体の威容が飛鳥の地に現出した。天皇の宮を凌駕する構造と高さ
古寺巡訪、飛鳥寺があった。高句麗、百濟、新羅の使者を招き、盛大な披露が行われたはずであるが、なんとそっけない記述ではないか。渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)十四年でも、「蘇我大臣馬子宿禰、塔を大野丘の北に起てて、大會の設齋す」と記されたくらいである。天皇の詔もない。馬子に対する風当たりが余程強かったのか。大臣とは蘇我馬子であり、その子を善コと名づけていた。その弟が蝦夷であるから、対極の命名である。

五年夏四月(うづき)丁丑(ひのとのうし)(ついたちのひ) 百濟王(きし)(まだす)王子(せしむ)阿佐(あさ)朝貢(みつきたてまつる)
冬十一月(しもつき)癸酉(みづのとのとり)(ついたち)甲午(きのえうまのひ)(つかはす)吉士磐金(きしいはかね)於新羅(しらき)

五年の夏四月の丁丑の朔(597.04.01)に、百濟の王、王子阿佐を遣して朝貢る。
冬十一月の癸酉の朔甲午
(11.22)に、吉士磐金を新羅に遣はす。

百濟は威コ王の四十四年に当たる。王子阿佐は未詳と注される。威コ王
(余昌)は聖明王の長子、翌四十五年に崩御、その後に、聖明王の二子、惠王が即位するが二年で崩御、その子宣(法王)が即位するもまた二年で崩御、その子璋(武王)が即位し、阿佐に関する記述はない。惠王は、天國排開廣庭天皇(欽明天皇)16年(555年)に、聖明王の死を告げるために余昌(威コ王)の使者として来朝しており、42年前のことであり、その子宣も40歳前後であっておかしくなく、その子璋も成人であり、王子阿佐は宣よりも若干年上であっておかしくない。百濟は、日本(やまと)が高句麗寄りに傾くことを恐れ、僧慧聰を送り込んだものと思はれ、阿佐を派遣したのは、これを更に強化せんとしたものとみられている。
半島では、勃興してきた随の動向を探るため、朝貢関係を結ぶことが懸案となっていた。北周の武帝が北斉を滅ぼし、南の陳を攻めるべくして、北の突厥遠征を企図し、病死したのが576年。その後継者の宣帝が580年に亡くなると、静帝を擁立する大将軍の随国公の楊堅が摂政となり全権を握った。これに反対する反乱が起こったが、これを抑へ、581年に静帝から禅譲といふ形で隋を建国し文帝を称した。突厥に対して長城を修復し、淮河と長江を結ぶ運河を開削し補給路を確保し、後梁を併合し、588年に陳への遠征に出発、約52万の軍とされ、翌589年に建康は大軍の前にあっけなく陥落、南北の統一を成し遂げた。
文帝は、豪族勢力を排除し、皇帝と国の権力を強化しようとした。県を州に直属させ、州長官からは、軍事権と地方官任命権を奪い、中央集権化を進め、律を簡素化、分かり易くした開皇律令を制定し、豪族に従はしめた。地方の有力豪族が官僚を推薦する九品中正法をやめ、実力試験の結果によって官吏の任用を決定するといふ科挙制度を導入した。官制も改めて、中書省(詔勅の起草)→門下省(詔勅の審議)→尚書省(実行)といふ枠組みにし、尚書省の下に六部、吏部
(人事担当)・度支部(財政担当)・礼部(儀礼担当)・兵部(軍政担当)・都官部(法務担当)・工部(土木担当)を設け、その下に実務機関である九寺、またこれとは別に監察機関である御史台(ぎょしだい)を置いた。これらの改革が随を強化したものであり、唐に引き継がれることになる制度改革であった。
百濟も高句麗も、581年に文帝の随に入貢しつつ、陳にも入貢していた。隋が陳を滅ぼした際に、両者の対応に差が有った。百濟は祝賀の表を奉じ、隋の支持を得て高句麗に対応することを目指した。高句麗においては、平原王は随に対する警戒感があった。陳を滅ぼした隋が高句麗に圧力をかけてくると懼れた。駆け引きが始まっていた。

三國史記、百済本紀、威コ王、「二十八年(581年)に、王使を遣して入隋朝貢す。隋の高祖詔し、王を拜して上開府儀同三司帶方郡公と爲す。
二十九年の春正月に、使遣入隋朝貢す。
三十一年の冬十一月に、使を遣して入
朝貢す。
三十三年に、使を遣して入
朝貢す。
三十六年
(589年)に、隋は陳を平らぐ。一戰船有りて、漂いて耽牟羅國に至る。其の船還るを得、國界を經る。王之を資送すること甚厚し、并びに使を遣して表を奉る。陳を平らぐを賀す。高祖之を善とし、下詔して曰はく、百濟王既に陳を平らぐを聞きて、遠く表を奉らしめ、往復すること至難。若し風浪に逢はば、便ち傷損に致る。百濟王の心迹淳至す。朕已に委(つぶさ)に知る。相去ること遠しと雖も、事同じくして言面、何ぞ必ず數(しばしば)使を遣し、來りて悉く相體す。今より已後は、須ず年別入貢せず。朕亦使を遣はし往かず、王宜しく之を知る。」。

三國史記、高句麗本紀、平原王、「二十三年(581年)十二月に、使を遣して入隋朝貢す。高祖王に大將軍遼東郡公を授く。
二十四年の春正月に、使を遣して入隋朝貢す。冬十一月に、使を遣し入隋朝貢す。
二十五年の春正月に、使を遣して入隋朝貢す。夏四月に使を遣して入隋朝貢す。冬に、使を遣して入隋朝貢す。
二十六年の春に、使を遣して入隋朝貢す。夏四月に、隋文帝我使者を大興殿に宴す。
二十七年の冬十二月に、使を遣して入
朝貢す。
三十二年
(590年)に、王陳亡ぶを聞きて大きに懼れ、兵を治め穀を積み拒守之策を爲す。隋の高祖王璽書を賜り、以て、藩附を稱すと雖、誠節未だ盡さずと責む。」
三國史記、高句麗本紀、嬰陽王、「平原王在位七年に、立ちて太子と爲る。三十二年に、王薨る。太子即位す。隋の文帝、使を遣し王を拜して上開府儀同三司と爲し、爵遼東郡公を襲ひ、衣一襲を賜ふ。
二年の春正月に、使を遣し入隋す。表を奉りて進奉を謝恩す。因りて王に封ずを請ふ。帝之を許す。三月に、策封し高句麗王と爲し、仍ち車服を賜ふ。夏五月に、使を遣し謝恩す」。

六年夏四月(うづき)、難波吉士磐金(なにはのきしいはかね) 至(まういたる)(より)新羅 而獻鵲二隻(かささぎふたつ) 乃俾養(かふ)於難波社(なにはのもり) 因以(すくふ)(きのえだ)(こうむ)之 
秋八月
(はつき)己亥(つちのとのゐ)(ついたちのひ) 新羅(しらき)貢孔雀一隻(くさくひとつ) 
冬十月
(かむなづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)丁未(ひのとのひつじのひ) 越國(こしのくに)獻白鹿一頭(しろきかせきひとつ)

六年の夏四月(598.04)に、難波吉士磐金、新羅より至りて、鵲二隻を獻る。乃ち難波社に養はしむ。因りて枝に巣ひて産めり。
秋八月の己亥の朔
(08.01)に、新羅、孔雀一隻を貢れり。
冬十月の戊戌の朔丁未
(10.10)に、越國、白鹿一頭を獻れり。

新羅に使者を送ったのは、任那からみのことであったはずであるが、随に関する情報収集が焦眉の急となっていた。随は高句麗を遼東郡公、新羅を樂浪郡公、百濟を帶方郡公としており、漢の武帝あるいは魏の司馬氏の半島支配スタンスにあたり、脅威に直面していた。新羅は、動静を見守ったようであるが、随の方から叙任をもちかけたように見受けられ、僧を送り、法を求めるといふ形で対応をしたようである。隋が高句麗と百濟にどうでるかを見守った。

三國史記、新羅本紀、眞平王、「十一年(589年)の春三月に、圓光法師、入し法を求む。
十六年
(594年)に、隋帝詔して、王を拜して上開府樂浪郡公新羅王と爲す。
十八年の春三月に、高僧曇育、入隋し法を求む。
二十二年
(600年)に、高僧圓光、隨朝聘使の奈麻諸文・大舍川還る。」

高句麗嬰陽王の八年(597年)に、随の文帝は嬰陽に璽書を賜ひ、嬰陽が大きに懼れたといふ。翌年に、高句麗は、靺鞨などからの誘いがあったのか遼西に侵入し先手をうったが、營州総管の韋沖がこれを退けた。文帝は怒り、高句麗王の官爵を取り下げ、攻めたが、大水などで兵站がとぎれ、疫病が発生する。海路で平壌を攻めようとしたが、暴風に遭い船が多数漂没し、引き上げた。高句麗は、隋に謝罪し、隋は戦役を中止し、以前どおりの待遇に戻した。この時に、百濟は、隋軍の先導となり高句麗を攻めることを奏上する。隋は戦いを中止して元どおりの対応をするということで、百濟の申し出を却下した。高句麗王は、このことを知ると、百濟との国境を侵した。

三國史記、高句麗本紀、嬰陽王、「九年(598年)の春二月に、王、靺鞨の衆萬餘を率ゐて、遼西を侵す。營州ハ管の韋冲、之を撃退す。隋の文帝聞きて大きに怒る。漢王諒・王世積に命じ並びて元帥と爲し、將水陸三十萬來りて伐つ。夏六月に、帝、詔を下し王の官爵を黜(しりぞ)け、漢王諒軍出でて渝關を臨み、水潦(大雨、大水)に値(あ)ひ餽轉(食物輸送)繼かず、軍中食乏しく、復疾疫に遇ふ。羅睺を周り東萊泛海より、平壤城へ趣くも亦風に遭ひ、舡多く漂ひ沒す。秋九月に、師還る。死者十八九。王亦恐懼し、使を遣して謝罪し、上表して稱す。遼東糞土の臣某(謙って、それがし)は、帝、是に兵を罷(や)め、これを待つこと初の如し、と。百濟王、昌は使を遣し表を奉る。請ふ軍導を爲さむ。帝、詔を下し以て諭す、高句麗罪に服し、朕已に之を赦す、致伐すべからず。其の使に厚くして之を遣す。王其の事を知りて、百濟の境を侵掠せしむ。

七年夏四月(うづき)乙未(きのとのひつじ)朔辛酉(かのとのとりのひ) 地動(なゐふる)舍屋(やかず)(ことごとに)(こぼつ) 則令(のりごとす)四方(よも) 俾祭(いのる)地震~(なゐのかみ) 
秋九月
(ながづき)癸亥(みづのとのゐ)(ついたちのひ) 百濟貢(たてまつる)駱駝(らくだ)一匹(ひとつ)、驢(うさぎうま)一匹(ひとつ)、羊二頭(ふたつ)、白雉(しろききぎす)一隻(ひとつ) 

七年の夏四月の乙未の朔辛酉(599.04.27)に、地動りて舍屋悉に破たれぬ。則ち四方に令して、地震の~に祭らしむ。
秋九月の癸亥の朔
(09.10)に、百濟、駱駝一匹、驢一匹、羊二頭、白雉一隻を貢れり。

地動
(なゐふる)は、”な”は土地、”ゐ”は居、”なゐ”で地盤、”ふる”で振動する、”なゐふる”で地震、と注される。書紀における最初の地震の記述は、雄朝津間稚子宿禰天皇(允恭天皇)五年(416年)(書紀巻13、瑞齒別天皇の殯の夕べのことであった。しかし、舍屋が悉く倒壊したといふは、これが最初である。余震がかなり続いたと見え、地震の~を祭らせた。三重県名張市下比奈知(伊賀国名張郡)の式内社の名居神社がその名残りの神社とされる。しかし、ご祭神は、大巳貴命、少彦名命、天児屋根命、市杵嶋姫命、事代主命、蛭子命であり、これらのご祭~のご~威で地震の~の怒りを鎮めることになろうか。ところが今となっては地震の~が何なのかが分からない。地震の~という~がいるのか?地震を起こす~がいるのか?エボバの~やポセイドン~は地震を起こす~とみられる。風~や雷~、海~、山~、火~、水~というのは馴染みがある、大地を支える~が手を離す、天地を結ぶものが切れる、地中の巨大な生き物が動くとかいふ説明もあるが、地震~といふはあまり聞かない。何をどう祭ったものか?法興寺では何が行はれたのか?
百濟が何故、駱駝、驢、羊、白雉を貢納してきたのか?日本
(やまと)は、隋をどうみていたのか?

八年春二月(きさらぎ) 新羅與任那相攻 天皇欲(おもほす)救任那 
是歲 命
(ことおほす)境部臣(さかひべのおみ)爲大將軍(おほいくさのきみ) 以穗積臣(ほづみのおみ)爲副將軍(そひのいくさのきみ)【並闕(もらす)名】 則將萬餘衆(よろずあまりのいくさ) 爲任那擊新羅 於是 直(ただに)指新羅 以泛海(ふね)往之 乃到于新羅 攻五城(さし)而拔 於是 新羅王(きし) 惶(かしこむ)之舉白旗 到于將軍之麾(しるしのはた)下而立 割多々羅(たたら)、素奈羅(すなら)、弗知鬼(ほちくゐ)、委陀(わだ)、南加羅(ありしのから)、阿羅々(あらら)六城、以(まうす)(したがふ) 時將軍(いくさのきみ)共議(はかる)曰、新羅知罪服之 强擊不可 則奏上(まうしあぐ) 爰天皇更(また)(つかはす)難波吉師~(なにはのきしみわ)於新羅 復難波吉士木蓮子(なにはのきしいたび)於任那 並檢校(かむがふ)事狀(ことのかたち) 爰(ここに)新羅、任那、二國(まだす)使貢(たてまつる)調(みつき) 仍奏(たてまつる)(まうしぶみ)之曰 天上(あめ)(ます)~ 地(つち)有天皇(すめらみこと) 除(おく)是二~(ふたはしらのかみ) 何(いづくにか)亦有畏(かしこきこと)乎 自(より)今以後(のち) 不有相攻 且(また)不乾(ほす)船柁(ふなかじ) 毎歲必朝(まうく) 則使以召將軍 將軍等至(まういたる)自新羅 卽新羅亦侵任那

八年の春二月(600.02)に、新羅と任那と相ひ攻む。天皇、任那を救はむと欲す。
是歳、境部臣に命せて大將軍とす。穗積臣を以て副將軍とす【並に名を闕せり】。則ち萬餘の衆を將て、任那の爲に新羅を撃つ。是に、直に新羅を指して、泛海から往く。乃ち新羅に到りて、五つの城を攻めて拔きえつ。是に、新羅の王、惶みて白き旗を舉げて、將軍の麾の下に到りて立つ。多々羅、素奈羅、弗知鬼、委陀、南加羅、阿羅々、六つの城を割きて、服はむと請す。時に、將軍、共に議りて曰く、「新羅、罪を知りて服ふ。強ひて撃たむは可くもあらじ」といふ。則ち奏し上ぐ。爰に天皇、更、難波吉師~を新羅に遣す。復、難波吉士木蓮子を任那に遣す。並に事の状を檢校へしむ。爰に新羅、任那、二つの國、使を遣して調貢る。仍ち表を奏りて曰さく、「天上に~有します。地に天皇有します。是の二の~を除きたまひては、何にか亦畏きこと有らむや。今より以後、相ひ攻むること有らじ。且般柁を乾さず。歳毎に必ず朝く」とまうす。則ち使を遣はして、將軍を召し還す。將軍等、新羅より至る。即ち新羅、亦任那を侵す。

泊P部天皇
(崇峻天皇)四年書紀巻21の派遣時の大将軍達、紀男麻呂宿禰・巨勢猿臣・大伴囓連・葛城烏奈良臣とは異なり、境部臣を大将軍、穗積臣を副将軍とした。蘇我馬子の息がかかった人選であり、【並に名を闕せり】、名が分からないはずがないが記さなかった。境部は都に出入りする使節や貢物を司るとされ、蘇我氏の部である。馬子の弟に境部摩理勢、その子が雄摩侶と分かっており、何故境部臣と名を伏せたかが分からない。男大迹天皇(繼體天皇)六年条書紀巻17に、哆唎國守穗積臣押山があり、任那で国守をした物部系武将、押山の後が巴提、磐弓、磐弓の子が祖足、しかし、穗積臣としか記さなかった。穗積臣が実質上の現場通であり、境部臣は半島に対する人脈通といふ組み合はせとなろうか。以泛海とは海に浮かぶを以ての義であり、直に新羅を指して船団で攻めた。これは、氣長足姫尊(~功皇后)が船団で一気に新羅の王宮金城を攻めたことを彷彿させる。では、五城とは、どの城か?注によれば、男大迹天皇(繼體天皇)24年9月条書紀巻17に新羅が奪った騰利枳牟羅(とりきむら)・布那牟羅(ふなむら)・牟雌枳牟羅(むしきむら)・阿夫羅(あぶら)・久知波多枳(くちはたき)の五城とするが、阿夫羅が慶尚北道西南部の玄風、久知波多枳が達城郡求智面城山洞とされ、内陸部であり、話がつながらない朝鮮古地名図。新羅の王が「將軍の麾の下に到りて立つ」とあり、新羅王の居所に攻め込んだといふことであろう。多々羅(たたら)、素奈羅(すなら)、弗知鬼(ほちくゐ)、委陀(わだ)、南加羅(ありしのから)、阿羅々(あらら)、六つの城を割くことを申し出た。注によれば、男大迹天皇23年4月是月条の「金官、背伐、安多、委陀、是を四村とす。一本に云く、多多羅、須那羅、和多、費智を四村とす。】」 、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)4年6月条の「(新羅は)多々羅、須奈羅、和陀、發鬼、四つの邑の調を進る」に該当するとしている。天國排開廣庭天皇(欽明天皇)23年条に、「新羅、任那の官家を打ち滅しつ。【一本に云く、廿一年に、任那滅ぶ。總ては任那と言ひ、別ては加羅國、安羅國、斯二岐國、多羅國、卒麻國、古嵯國、子他國、散半下國、乞飡國、稔禮國と言ふ。合せて十國なり】」とあった。平成の人間に理解しがたいのは、新羅が任那を滅ぼしたたといふに、上記四邑の調を日本(やまと)に貢納するといふ仕組みである。何の説明もないところをみると、それが不思議でもなんでもなかったといふことか?
安多=多多羅、金官=素奈羅、背伐=費智=發鬼=弗知鬼、委陀=和多=和陀ともある。地図
朝鮮古地名図を参照すれば、多々羅は洛東江河口、素奈羅は金官、その東北が南加羅、阿羅々は安羅となる。弗知鬼、委陀も洛東江河口とされ、この地域を新羅に押さえられると、日本(やまと)は洛東江を経由して任那諸国との連携がとれなくなってしまう。ここを奪還するといふのが、この戦の目標であったようだ。
戦後の取り決めに、難波吉師~が新羅に、難波吉士木蓮子が任那に派遣され、新羅と任那が使者を派遣し調を貢納し、表を上奏したため、将軍達を召還すると、新羅は任那を侵した。新羅はこれを見越して降伏したがごとき展開である。三國史記には、これらに関はる記述は一切ない。

九年春二月(きさらぎ) 皇太子初興(たてる)宮室(みや)于斑鳩(いかるが) 
三月
(やよひ)甲申(きのえさる)(ついたち)戊子(つちのえねのひ) 大伴(おほとものむらじくひ)于高麗(こま) 坂本臣糠手(さかもとのおみあらて)于百濟 以詔之曰(のたまふ)、急(すみやかに)救任那 
夏五月
(さつき) 天皇(すめらみこと)(ます)于耳梨(みみなし)行宮(かりみや) 是時大雨(ひさめ) 河水漂蕩(ただよふ) 滿于宮庭(おほみや) 
秋九月
(ながづき)辛巳(かのとのみ)(ついたち)戊子(つちのえねのひ) 新羅之間諜(うかみ)(ひと)迦摩多(かまた)到對馬 則捕以貢之 流上野(かみつけのくに) 
冬十一月
(しもつけ)庚辰(かのえたつ)(ついたち)甲申(きのえさるのひ) 議(はかる)攻新羅

九年の春二月(601.02)に、皇太子、初めて宮室を斑鳩に興てたまふ。
三月の甲申の朔戊子
(03.05)に、大伴連囓を高麗に遣し、坂本臣糠手を百濟に遺して、詔して曰はく、「急に任那を救へ」とのたまふ。
夏五月に、天皇、耳梨の行宮に居します。是の時に大雨ふる。河の水漂蕩ひて、宮庭に滿めり。
秋九月の辛巳の朔戊子
(09.08)に、新羅の間諜の者迦摩多、對馬に到れり。則ち捕へて貢る。上野に流す。
冬十一月の庚辰の朔甲申
(11.05)に、新羅を攻むることを議る。

斑鳩
地図に宮室を初めて興す。天皇の豊浦宮、馬子の法興寺から直線でも16km強北北西、難波を視野に入れた位置であり、直接的には四天王寺建立との関連で、太子はかねてからこの地を中継点にしておられたのであろう。しかし、ここに太子の宮室ありとなれば、半島の使節の往来に際して、表敬せざるを得ない位置ともなる。
天國排開廣庭天皇
(欽明天皇)二十三年条八月条に、大將軍大伴連狹手彦が高句麗を討ち美女媛等を連れ帰ったとあり、大伴連囓も高句麗の事情に明るかったのであろう。坂本臣糠手は守屋攻めに大伴連囓と共に加わったことが記されていた。この二人の派遣は、任那を救うことを高句麗と百濟の要請するものであるが、歴史的にみるとピントが合はない。隋との関係で両国間は緊張していた。百濟は581年に隋に入貢しており、589年隋が陳を平定するや早速使節を派遣して入貢をし、隋は百濟を厚遇した。高句麗も隋建国の年(581年)に入貢し早々に関係を持ったが、陳の平定に脅威を覚え防衛を固め、598年には一旦は遼西を攻め、怒った隋が高句麗を攻めるに至り、雨や疫病による膠着のなかで、高句麗が謝罪し、隋が退却するといふ展開となっていた。新羅は594年に隋に入貢をし、留学僧を送り込み、文化や制度の吸収にいそしんでいた。この三国にとって、任那問題は過去のものであり、南北を統一して強大化する隋にどう対応するかが関心事であった。隋に高句麗攻めの先導を申し出た百濟、それに怒って百濟の辺境を侵犯した高句麗、この二国に「任那を救へ」と共同歩調を要請するなど、寝言か戯言か、と一蹴されてしかるべき奇妙な外交としかいいようがない。
南北が統一された中国は周辺諸国にとっては脅威となる。随は高句麗を遼東郡公、新羅を樂浪郡公、百濟を帶方郡公とした。つまり中国隋の遼東郡、樂浪郡、帶方郡であるといふのが前提にある。新羅が樂浪郡の地、百濟が帶方郡の地を実効支配していたかとなると外れており、実質は高句麗が支配をしていた地であり、高句麗が脅威を覚へたのは当然であり、また、それはこの後の隋と高句麗間の戦争をみれば明らかなことである。帶方から南に外れた百濟は、隋から帶方郡公を賜り、後ろ盾を得たかのごとく振舞っている。危ういことである。高句麗の脅威で提携していた百濟と新羅にあっては、百濟が新羅を隋へ入貢するべく導いたのであろう。樂浪郡公をたなぼた的に付与され、もっけの幸いと漁夫の利を得たのが新羅である。
中国王朝は周辺国の朝貢を歓迎する。当然、日本
(やまと)にも、その働きかけがあったはずである。隋書、倭国伝にも、「開皇二十年(600年)、倭王、姓は阿毎、字は多利思比孤、号は阿輩雞彌、遣使を王宮に詣でさせる」とあり、何らかの形で使節を派遣していたことになる。ところが書紀は、一切そのことに触れていない。倭の五王の苦い経験があった。かつて、「使持節、都督倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王」を叙任したが、結局役に立たなかった。仮に、隋に入貢したところで、半島における如何なる権益を意味する役職が得られようか?得たとしても実効支配していなくば、何の意味もない。隋の制度や文化を取り入れるということを急務とするなら別であるが、当面は百濟、高句麗、新羅経由で十分とするなら、入貢して得るものはない。まずは任那を回復し、足がかりとし、新羅や百濟や高句麗に圧力をかける力を再興し、それを中国統一王朝に認知させるものでなくば、叙任をしても二束三文といふ教訓を踏んでいたとしてもおかしくはない。

間諜であって名が迦摩多
(かまた)とまで知られていたとは、よほど印象的な事件であったのだろう。当時の人には分かり切った話であったのかもしれないが、平成人には何のことか分からない。”うかみ”とは窺い見ること、斥候と注される。対馬で捕へられたとある。対馬には間諜が多くいたと思はれ、筑紫でもそうであったろう。余程の美人の間諜であったものか?上野に流されたとなれば、余程武芸に秀でていた者で師範にでもされたものか?新羅に不穏な動きあり、といふよりは、日本(やまと)に不穏な動きありと動静を探っていたようだ。

十年春二月(きさらぎ)己酉(つちのとのとり)(ついたちのひ) 來目皇子(くめのみこ)爲擊(うつ)新羅將軍(いくさのきみ) 授諸(もろもろ)~部(かむとものを)及國(くにのみやつこ)伴造等(とものみやつこら) 幷(あはせて)軍衆(いくさ)二萬五千人(ふたよろづあまりいつちたりのひと) 
夏四月
(うづき)戊申(つちのえさる)(ついたちのひ) 將軍來目皇子 到于筑紫(つくし) 乃(いはむ)嶋郡(しまのこほり) 而聚(あつむ)船舶(つむ)軍粮(いくさのかて) 
六月
(みなづき)丁未(ひのとのひつじ)(ついたち)己酉(つちのとのとりのひ) 大伴(おほとものむらじくひ)、坂本臣糖手(さかもとのおみあらこ) 共至(まういたる)自百濟 是時 來目皇子 臥病以不果征討(うつ) 
冬十月
(かむなづき) 百濟僧(ほふし)觀勒(くわんろく)(まうおもぶく)之 仍貢鍊(こよみ)(ためし)及天文地理書(ふみ) 幷(あはせて)遁甲方術(どんかふはうじゆち)之書(ふみ)也 是時 書生(ふみまなぶるひと)三四人(みたりよたり) 以俾學於觀勒矣 陽胡史(やごのふびと)(おや)玉陳(たまふる)鍊法(こよみ) 大友村主高聰(おほとものすぐりかうそう)學天文遁甲 山背臣日立(やましろのおみひたく)學方術 皆學以成業(みち) 
潤十月
(のちのかむなづき)乙亥(きのとのゐ)朔己丑(つちのとのうしのひ)、高麗(こま)僧僧隆(そうりゆう)・雲聰(うんそう)、共來歸(まうおもぶく)

十年の春二月の己酉の朔(602.02.01)に、來目皇子をもて新羅を撃つ將軍とす。諸の~部及び國造、伴造等、幷せて軍衆二萬五千人を授く。
夏四月の戊申の朔
(04.01)に、將軍來目皇子、筑紫に到ります。乃ち進みて嶋郡に屯みて、船舶を聚めて軍の粮を運ぶ。
六月の丁未の朔己酉
(06.03)に、大伴連囓、坂本臣糖手、共に百濟より至る。是の時、來目皇子、病に臥して征討つことを果さず。
冬十月に、百濟の僧觀勒來けり。仍りて暦の本及び天文地理の書、幷せて遁甲方術の書を貢る。是の時に、書生三四人を選びて、觀勒に学び習はしむ。陽胡史の祖玉陳、暦法を習ふ。大友村主高聰、天文遁甲を学ぶ。山背臣日立、方術を学ぶ。皆学びて業を成しつ。
潤十月の乙亥の朔己丑
(10.15)に、高麗の僧僧隆、雲聰、共に來歸けり。

八年に
、境部臣を大將軍とし、穗積臣を副將軍とし兵萬余にて遠征をし、六城を割譲させておきながら、新羅を後にすると奪還され、詰めを誤ったとして今回は、将軍から外されたのであろうか。
來目皇子は、太子廐戸皇子の弟、大伴連囓が高麗に、坂本臣糠手が百濟に派遣されており、來目皇子は将軍とはいへ象徴的な立場であり、実質的にはこの二人が軍事面を担当するものであったろう。諸の~部とは、中臣、斎部、猨女、鏡作、玉作、盾作、神服、倭文、麻績等の諸氏で神祭にあずかる氏々を指し、戦勝を祈る神職、航路の平安、事柄の成就を祈ったのであろう、と注される。~部は兵力として動員されたものではないとする解釈であるが、併せて軍衆二萬五千人に含まれるはずであり、兵士ではなかったかもしれないが、軍事行動における役割を担っていたはずである。肥前風土記によれば、土地の~への~事のことや忍海の漢人が兵器製造に動員されたことが記されており、祭祀や装備、船舶の調達などが大掛かりに行はれた。船舶(つむ)とは、名義抄の、舶、つむ、”おほぶね”のことと注される。嶋郡は、筑前国志摩郡(福岡県糸島市志摩野北:地図あたり(久米神社の地、久米の火山の山腹に、来目皇子遺跡と刻まれた石碑と今古俯仰之碑がある)

「三根郡物部郷<郡の南に在り>(今佐賀県三養基郡北茂安村板部付近)。此の郷の中に神社有りて、名づけて物部経津主の神と曰く。曩者小墾田宮御宇豊御食炊屋姫天皇、来目皇子をして将軍とし、新羅を征伐するに遣はさむとす。時に皇子、勅を奉りて筑紫に到る。乃ち物部若宮部を遣して社を此の村に立て、その神を鎮め祭る。因りて物部郷と曰く」。「漢部郷<郡の南に在り>(今、三養基郡中原村綾部付近)。昔し、来目皇子、新羅を征伐せむとして、忍海の漢人に勅し、将い来て此の村に居り、兵器を造らしむ。因りて漢部郷と曰く(肥前風土記)」。

大化の改新以前は、守屋がそうであったごとく、兵士の調達は豪族単位で行はれており、朝廷が直接兵力を把握していなかったとも注される。來目皇子が直接豪族の兵士を動かすものではない、兵士のみでは皇子はヘッドとはなり得ない。~託に基づきなされた氣長足姫尊
(~功皇后)の新羅遠征の故事にあやかり、~部を交へることで、全体的な象徴として皇子を押し上げたのかもしれない。蘇我馬子あるいは有力な豪族が動かすものではない、天皇の意向に基づき~部及び國造、伴造等を動かし編成した軍衆である、それが太子の意図であり、工夫であったと云いたかった。
ところが~意に至るどころか、來目皇子が病に臥されてしまった。~部がこれを占ったことであろう。どうみても凶であり、軍衆を動かすことがなかったようである。
5世紀末の大泊瀬幼武天皇
(雄略天皇)の時代にあたる、稲荷山古墳や江田船山古墳から出土した「ワカタケル」と刻された鉄剣や大刀に干支紀年や「七月中」「八月中」といふ二十四節気を示す文字があり、元嘉暦(げんかれき)に基づくとされるようで、暦はかなり早くから導入されていたと思はれている。元嘉暦は宋の天文学者、何承天が編纂した暦法、太陰太陽暦とされる。19年に7閏月を置き、1太陽年を365と75/305日、1朔望月(月の満ち欠けの1周期)を29と399/752日とする。445年から509年の65年間用ゐられたとあり、当時の中国では王朝交代毎に改暦されていたが、わが国ではずっと元嘉暦が用ゐられていた。天國排開廣庭天皇(欽明天皇)14年(553年)条に、百濟よりの暦博士(こよみのはかせ)を交代させ、暦本(こよみのためし)を送付することを求めていた。この暦も元嘉暦とされる。中国においては、隋が建国されると、隋の劉焯(りゅうしょう)により皇極暦が編纂されていた。676年に249閏月を置き、1太陽年を365と11406.5/46644日、1朔望月を29と659/1242日とする。これは唐代の麟徳暦(儀鳳暦)に受け継がれた画期的な暦とされる。
觀勒は天文地理の書や遁甲方術の書をマスターしていたとなれば、元嘉暦が実際には合わなく中国歴代王朝で改暦が行はれ、隋が開皇暦を採用したものの、開皇十四年
(594年)七月の日食の予報に失敗し、開皇十七年より大業暦に改暦され、これも十分でなく、劉焯が皇極暦を考案していたことを知っていたかもしれない。

 奇門遁甲の歴史は、先史時代(紀元前2500年頃)の伝説上の帝王である黄帝の時代にまでさかのぼります。伝説によれば、黄帝の夢の中に九天玄女が現れ、奇門遁甲の書を授けたそうです。黄帝はこの授かった方術を駆使し、敵を討伐したと言われています。
 その後、殷の時代になると、武王が奇門遁甲の使い手である呂尚(太公望)の助けを借りて殷を滅ぼし、周が建国されることとなります。この時使われた奇門遁甲は、無敵の力を発揮したことから、戦後周の宮廷深くに蔵され見ることも持つことも禁じられてしまいました。
 時は流れ紀元前206年、秦の滅亡後に劉邦が現れます。劉邦の挙兵にあたり、黄石公という老人より奇門遁甲の真伝を得た張子房が、奇門遁甲をもって彼を補佐し、漢建国に導きました。この張子房は奇門遁甲を完成させた人物と言われています。
 漢代になると、周代同様、再び奇門遁甲の真伝は宮廷深くに蔵され、見ることも持つことも禁止にされました。この時代には、奇門遁甲の真伝を盗み出そうとするスパイも増えたため、漢は奇門遁甲の誤った理論をわざと流し、漢のみの繁栄を図っていたそうです。
 その後、後漢が滅亡し三国時代を迎えると、諸葛孔明が登場してきます。諸葛孔明は、天文・地理に精通していた人物で、蜀の劉備に迎えられ、奇門遁甲により百戦百勝し、領土を飛躍的に拡大していくこととなります。この諸葛孔明がまとめたものが『奇門遁甲統宗大全』と呼ばれる書で、奇門遁甲の代表的な書となりました。
 奇門遁甲で、現存する最も古い文献は、宋代の趙晋が書いたといわれる『煙波釣叟歌(えんぱちょうそうか)』です。現在知ることのできるすべての著作が『煙波釣叟歌』を基本論理としており、この書をもとに明代の奇門遁甲も形成されたと考えられます
占いワールド|占いの紹介|奇門遁甲

暦を玉陳に、天文と遁甲を大友村主高聰に、方術を山背臣日立に伝授したとあり、觀勒は、平成で云へば、僧といふより学者である。おそらく漢文で教へたのであり、玉陳、大友村主高聰、山背臣日立がそれを理解できたとなれば、渡来漢人の史人系子孫、あるいは日本(やまと)の秀才を集める何らかの教育機関がなければならないが、分からない。玉陳については未詳、陽胡史については、姓氏録、和泉諸蕃で、「楊候忌寸と同祖とし、隋の煬帝の後、達率楊候阿了王より出ず」とあり、これでは玉陳は陽胡史の祖といふのは矛盾する。玉陳といふ名からすれば、渡来人であろう。大友村主高聰は、志賀忌寸の系列で、摂津諸蕃で、「後漢孝献帝の後」、とあり、渡来漢人系とみられ、山背臣日立は未詳である。名前が残っているといふは、これが非常に重要なこととして、気鋭の俊才に任務を与へたことになる。太子がこれらを差配しておられたのであろう。この状況を観て、高句麗も僧の僧隆、雲聰を派遣したのであろうが、他に見えずと注されている。
すでに観た如く、高句麗は随の脅威に直面しており、百濟や新羅が随と結び南方からも侵犯することになれば、まことにやっかいなことになる。その意味では、その後方の日本(やまと)が百濟や新羅に圧力をかけてくれるなら非常に好都合なことになる。高句麗も百濟と日本(やまと)の伝統的な結びつきからすれば、両者が戦闘を交へることがないことは分かっていたであろう、しかし、新羅と日本(やまと)の関係は、任那を巡って緊張関係にあることは承知していたであろう。高句麗が日本(やまと)に接近してきた事情は理解できる。
しかし、この時期に高句麗は如何なるルートで往来をしたものか。天國排開廣庭天皇
(欽明天皇)26年条書紀巻19では、筑紫を経由して帰化しており、難波を経由し山背に入っている。平壌から使者は船で百濟の沿岸を南下するのか?対馬を経由するのか、五島列島方面に向かうのか?31年4月条書紀巻19では使人は、越に漂着し、近江を経由し、山背の相樂館に入った。日本海側を南下するとすれば、どこの港から出港したのか、元山か江陵か?対馬を目指すのか。鬱陵島、竹島、隠岐を目指すのか?

十一年春二月(きさらぎ)癸酉(みづのとのとり)(ついたち)丙子(ひのえねのひ) 來目皇子(くめのみこ) 薨(うす)於筑紫 仍驛使(はいます)以奏上(まうしあぐ) 爰天皇(すめらみこと)聞之大驚 則召皇太子(ひつぎのみこ)、蘇我大臣(そがのおほおみ) 謂(みことのりす)之曰(のたまふ) 征新羅大將軍(おほきいくさのきみ)來目皇子薨(みうす)之 其臨大事 而不矣 甚悲乎 仍殯(もがりす)于周芳(すはのくに)娑婆(さば) 乃土師猪手(はじのむらじゐて) 令掌(つかさどる)殯事 故(かれ)猪手之孫(うみのこ)(いふ)娑婆 其是之(よし)也 後葬(はぶる)於河內(かふち)埴生山(はにふのやま)岡上 
夏四月
(うづき)壬申(みづのえさる)(ついたちのひ) 更以來目皇子之兄(いろね)皇子(たぎまのみこ) 爲征新羅將軍(いくさのきみ)
秋七月
(ふみづき)辛丑(かのとのうし)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 當皇子 自難波發船(ふなたつ) 丙午(ひのえうまのひ) 當皇子到播磨 時從妻(つま)舍人姬王(とねりのひめおほきみ)(みうす)於赤石(あかし) 仍葬于赤石檜笠岡(ひかさのをか)(うへ) 乃當皇子之 不征討
冬十月
(かむなづき)己巳(つちのとのみ)朔壬申(みづのえさるのひ) 于小墾田宮(おはりだのみや) 
十一月
(しもつき)己亥(つちのとのゐ)(ついたちのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)謂諸(もろもろ)大夫(まへつきみたち)(のたまふ) 我有(たもつ)(たふとき)佛像(ほとけのみかた) 誰得是像以恭拜(ゐやびまつる) 時秦河勝(はだのみやつこかはかつ)(まうす) 臣(やつかれ)(をがむ)之 便(すでに)受佛像 因以蜂岡寺(はちのをかでら) 
是月 皇太子于天皇
(すめらみこと) 以作大楯(おほたて)及靫(ゆき) 【靫、此云由岐(ゆき)】 又繪(あがく)于旗幟(はた) 
十二月
(しはす)戊辰(つちのえたつ)(ついたち)壬申(みづのえさるのひ) 始行冠位(かうぶりのくらゐ) 大コ(だいとく)、小コ(せうとく)、大仁(だいにん)、小仁(せうにん)、大禮(だいらい)、小禮(せうらい)、大信(だいしん)、小信(せうしん)、大義(だいぎ)、小義(せうぎ)、大智(だいち)、小智(せうち) 幷十二階(としなあまりふたしな) 並以當色絁(きぬ)(ぬふ)之。頂(いただき)(とる)總如囊(ふくろ)、而着縁(もとほり)焉。唯元日(むつきのついたちのひ)(さす)髻花(うず) 【髻花、此云于孺(うず)

十一年の春二月の癸酉の朔丙子(603.02.04)に、來目皇子、筑紫に薨せましぬ。仍りて驛使して、奏し上ぐ。爰に天皇、聞きて大きに驚きて、皇太子、蘇我大臣を召して、謂して曰はく、「新羅を征つ大將軍來目皇子薨せぬ。其の大きなる事に臨みて、不遂ぐることえずなりぬ。甚だ悲しきかな」とのたまふ。仍りて周芳の娑婆に殯す。乃ち土師連猪手を遣して、殯の事を掌らしむ。故、猪手連の孫を娑婆連と曰ふ。其れ是の縁なり。後に河内の埴生山の岡の上に葬る。
夏四月の壬申に朔
(04.01)に、更に來目皇子の兄当摩皇子を以て、新羅を征つ將軍とす。
秋七月の辛丑の朔癸卯
(07.03)に、当摩皇子自難波より發船つ。丙午(07.06)に、当摩皇子、播磨に到る。時に從ふ妻舍人姫王、赤石に薨せぬ。仍りて赤石の檜笠岡の上に葬る。乃ち当麻皇子返りぬ。遂に征討つことをせず。
冬十月の己巳の朔壬申
(10.04)に、小墾田宮に遷る。
十一月の己亥の朔
(11.01)に、皇太子、諸大夫に謂りて曰はく、「我、尊き仏像有てり。誰か是の像を得て恭拜らむ」とのたまふ。時に、秦造河勝進みて曰さく、「臣、拜みたてまつらむ」とまうす。便に仏像を受く。因りて蜂岡寺を造る。
是の月に、皇太子、天皇に請したまひて、大楯及び靫、【靫、此をば由岐と云ふ】を作り、又旗幟に絵く。
十二月の戊辰の朔壬申
(12.01)に、始めて冠位を行ふ。大コ、小コ、大仁、小仁、大禮、小禮、大信、小信、大義、小義、大智、小智、幷せて十二階。並びに当れる色の絁を以て縫へり。頂は撮り總べて囊の如くにして、縁を着く。唯元日には髻花著す。【髻花、此をば于孺と云ふ】。

來目皇子は前年六月に病を発せられたが、回復されることなく亡くなられたようだ。娑婆で殯が行はれた。足仲彦天皇
(仲哀天皇)八年条書紀巻8で熊鰐が天皇を筑紫へ案内するのに出迎へたのが周芳の沙麼地図であった。娑婆は沙麼、穴門は筑紫に近すぎ、平穏を保つには娑婆が適地であった。土師連に殯を掌らせた、猪手の孫が娑婆連となったとあり、よほど功があったとみえる。河内の埴生山の岡は、河内志に、「丹北郡埴生山岡上墓、大塚村に在り」、陵墓一隅抄では、「河内国丹南郡伊賀村管内羽曳山に在り。冢穴と称す」とあり、異説があったようだ。記伝は丹南郡とし、河内名所図絵も、「埴生山と云は、の山脈にて野々上なと云辺なり」とし、羽曳野市埴生野と注される。いわゆる塚穴古墳羽曳野市地図である。
当摩皇子は、橘豐日天皇
(用明天皇)と葛城直磐村の女(むすめ)廣子との間の皇子、來目皇子は穴穗部間人皇女との間の皇子であり、腹違いの兄となる。蘇我稲目の妻が葛城氏とみられており、租税システムの構築には葛城山田直瑞子を抜擢し、葛城直を外客接待役にも用ゐた。当摩皇子は蘇我系であり、妻の舍人姫王は天國排開廣庭天皇(欽明天皇)と稲目の女(むすめ)堅鹽媛との末子、舎人皇女であった。來目皇子と同じような政治的立場にあった。どうして妻を軍に同行させたのかが記されていない。今度は、妻の舍人姫王が赤石で急死された。軍に同行していた~部が如何なる判断をしたのであろうか。筑紫に行くどころか、「当麻皇子返りぬ」とあり、天皇の許可を得たのであろうか、尋常ではない。新羅を征つことは凶とみなされたのであろう。赤石の檜笠岡は吉田王塚古墳神戸市埋蔵文化財センター地図の地とされる。
小墾田宮については、説が分かれる。豊浦宮は稲目が仏像を拝むために喜捨した向原の邸宅、馬子が尼寺としたものを用いた仮宮のようなものであったと思はれている。法興寺がその姿を現した時点で、天皇の宮は随分見劣りがし、釣り合いがとれないものとなったはずである。また、隋との往来が具体化してくると、随の王宮の規模についても情報が入っており、使者を迎へるにも相応しい宮を作らねばならなかったという説が順当なところであろう
古来、小墾田宮推定地は複数あった。最早、廃仏を唱へる運動は力を失っており、背後に法興寺を控えるような印象で小墾田宮が造営されたと想像される。また、南北を統一した中国の王朝の出現の脅威は、高句麗の僧を通じて、太子にももたらされていたことであろう。隋の文帝が、豪族勢力を排除し、皇帝と国の権力を強化したやり方、律や令の制度、そして寺の活用などを導入するためにも、そういう形式を備えた宮を作る必要もあったと思はれる。
日本
(やまと)では、大伴金村がそうであったように、豪族は天皇家を倒し新たな政権を作るといふことはなく、危機にあっても天皇家をたて、天皇家を存続させる方途がとられてきており、豪族が天皇家の権威を尊重する気風があった。しかし、民と天皇家の間を結ぶ、精神的な紐帯というものはなかったのであろう。伊勢の天照大~も天皇家の~であり、豪族、ましてや民とは無縁のものであった。中央集権ともなれば、豪族や民が崇敬すべき具体的なものが必要となる。豪族の祖~、土地~(氏~)を超える象徴的なもの、かつ中央政府の力を目で見て感じさせる施設を必要とした。寺は修行の場、信仰を集める場であるが、行政的な機能を兼ね備えたものとして出発したようであった。秦造河勝はそれを手にすることで、豪族の中で一段と高い位置に入れることを見抜いており、太子の呼びかけに応える形で、仏像を受けて蜂岡寺を建設した。蜂岡寺は太秦寺、広隆寺ともいふ。広隆寺縁起では推古天皇三十年建立となっている、もとは九条河原里に建立され、後に太秦に移されたようである。この寺により、太秦が北山背の中心地となった。

「5世紀後半、雄略天皇はヤマトの大豪族、葛城氏を滅ぼし、渡来集団を配下に納めた。それらは再編成され、秦氏や漢氏が創設された(部民制)。秦氏は蘇我の下に組み込まれ、大蔵の職を占め財力を蓄えた。また山代の開発に派遣され、桂川上流に「葛野大堰」を築き灌漑用水を確保、可耕地を増大させた。亀岡盆地一帯に桑場を設置し、絹織物を貢納することで発言権を増大させた(太秦の語源)。欽明朝においても大蔵の地位を占め天皇に近侍した。推古朝から皇極朝には秦河勝が活躍するが、それ以前の数代にわたる首長墓はこれらをさすのであろう。秦河勝は厩戸皇子(聖徳太子)に近侍し仏教文化を受容し、飛鳥時代には太秦が北山代の中心地となった京都市考古資料館文化財講座」。

作大楯及靫は儀式に用ゐ楯と矢を入れる筒、楯は防衛、靫も弓を持つ警備の携帯するもので警備の象徴、天皇の権威を護ること。旗幟に絵くというのは解釈が分かれる、彩色をした、模様を描いたのようである。絵の正字は繪、説文によれば、
「五彩を會(あつ)めたる繍(ぬいとり)なりとあり」、五色の刺繍による絵模様をいい、刺繍を施した豪華な旗幟であるまいか。この旗幟のもとにひとつたれ。

1;大コ
2;小コ
3;大仁
4;小仁
5;大禮
6;小禮
7;大信
8;小信
9;大義
10;小義
11;大智
12;小智

 絁の色は濃淡で大小が示された(実際の色は分からない)。

百濟

1;佐平、2;達率(だちそち)3;恩率、4;徳率、5;扞率、6;奈率、7;将徳、8;施徳、9;固徳、10;季徳、11;対徳、12;文督、13;武督、14;佐軍、15;振武(しんぶ)16;克虞(こくぐ)
高句麗(隋書による)
1;大対盧(だいたいろ)2;太大兄3;烏拙(うせつ)4;太大使者5;位頭大兄(いとうだいけい)6;大使者7;大兄8;褥奢(じょくしゃ)9;意侯奢(いこうしゃ)10;小使者11;小兄12;翳属(えいぞく)13;仙人

この制度は百濟の二文字名称と高句麗の大小格付を採用し、冠名に論語の仁、義、禮、智、信の徳目を採用するという要領のよいものであった。我が国には中国のような詩書五経に通じた士大夫を試験でもって官に採用するという科挙の制度を導入する素地はなく、官名をもって論語への導入とする一風変わった方策が採られたようだ。漢字は発音が異なっても文字にすれば意は通じる。百濟は南方の王朝、東晋、宋、斉、梁、陳に入貢し南方の音や声に馴染んでいた。高句麗も南方に入貢していたが、地勢的には晋、北魏、東魏、北周、北斉など北方の王朝の音や声に馴染んでいた。日本(やまと)は倭の五王の時代を通じて南方の王朝に入貢しており、また、百濟経由で漢籍を導入したこともあり、いわゆる南方の呉音に馴染んでいた。北方の音や声を漢音とする。 ところが冠位の名称となれば、百濟の僧は仁を”ニン”禮を”ライ”と称したであろうし、高句麗の僧は”ジン”、”レイ”と称し、困った事態となったのであろうが、一元化しなくてはならず、日本(やまと)は呉音を採用したであろう。遣隋使、遣唐使の時代になれば、漢音に塗り替へられることになるのであるが・・・
冠は中国とは異なり、頂を無くし袋状にし、それぞれの色に染めた絁を縫い合わせ、下部に縁を着けて強化してかぶれるようにした
(日本服飾史資料、推古飛鳥時代。元日にはそこに髻花、当初は花をさしたようであるが、後にはランクに応じて金属や動物の尾や鳥の羽根が用ゐられた。ファッションとして、日本人の頭と髪の結い方に合わせ、形、色、素材、装飾には工夫を凝らしたのであろう。このファッションに憧れた豪族もおれば、苦虫をかみつぶした豪族もあったろう。そういう格好をした官人を見た民がどう反応したかは記されていない。隋書倭国伝には、「其の服飾、男子の衣は裙襦(スカートと短い上着;漢服)。其の袖は微小(漢服は袖が長い)、履(くつ;中国は皮製)は屨(く;麻)の形の如し。其の上を漆(うるし)して、之を腳(脚)に繁す(紐で飾りくくる)。人庶は多く跣足(はだし)。金銀を用ひて飾るを得ず。故時、衣は幅、結束して相連ねて縫ふこと無し。頭には亦冠なし。但だ垂髮を兩耳に垂らす。隋に至り、其の王始めて冠を制し、錦綵(薄絹)を以て之(冠)とし、金銀鏤花(金銀を花のごとく鏤めること)を以て飾とす」とある。
国家運営を行うには、仏教ではなく律令の仕組みが理解でき、実務ができねばおぼつかない。全く奇抜で応用力に富むアイデアを考え付いたものだ。百濟や高句麗の僧から教へを受けたのは、太子一人ではなかった。寺は、学問所のごとき役割をも兼ねていた。この中から馬子では構想ができなかったような日本
(やまと)の国造りが行はれていた。奇妙な服装をした若者が太子の周辺でうごめいていたことであろう。

十二年春正月(むつき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたちのひ) 始賜冠位於諸臣(まへつきみたち) 各(おのおの)有差(しな) 
夏四月
(うづき)丙寅(ひのえとら)(ついたち)戊辰(つちのえたつのひ) 皇太子 親(みづから)(はじめて)作憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち) 

十二年の春正月の戊戌の朔(604.01.01)に、始めて冠位を諸臣に賜ふこと、各差有り。
夏四月の丙寅の朔戊辰
(04.03)に、皇太子、親ら肇めて憲法十七条を作りたまふ。

この正月は、明治維新で政府要人と官吏がザンギリ頭、ズボン、シャツ、上着、靴を着用し、丁髷、羽織袴、草履姿が消えたようなもので、朝廷には裙襦に冠、履を着用した姿が整列し、異様な雰囲気となったのであろう。冠があり、色が違うのは分かるが、冠職(官職)と云はれても中味がピンと来ない。公(おほやけ)と私と云はれても何のことか、禾とムが私、一族のこと、それによかれと判断して行動する、それは当り前で分かる。ハとムが公、冠をつけて仕へる場合によかれと判断して行動すること、私に反してもそうせよとは何のことか?その公の判断の基準が十七条の憲法といふ。
十七条は分かるが憲法と云はれても何のことか。注によれば、憲法は、国語、晋書に
「国の憲法なり」、管子、七法に、「一体の治有り、故に能く号令を出す、憲法を明らかにす」とある。これでは何のことか分からない。小司徒(民政、教育を司る)「群吏をして禁令に憲(のつと)らしむ」、周礼、布憲に、「邦の刑禁を憲(あらは)すことを掌る」とあり、法を明らかにし、法にのっとることであり、元来は刑罰を念頭に置いたものであるが、この場合は統治をおこなう法をさしている。仏法僧、三宝とするが、この法は仏の教えで、憲法ではない。憲は、”いつくしき”、法は”のり”、”いつくし”とは厳しい、慈しい、美しい、”のり”は手本、掟、教、さっぱり分からない。天皇制のなかに生きていた臣民が、法の前の平等、基本的人権という世に生きよといわれたようなもので、中国における法の概念も仏教の法の概念も、どっちも分からないのに、憲法にもとづいて行動せよと云はれても、ごく少数の者以外には分からない。ただ、中国に隋という強大な国が現れ、半島の国もその制度を取り入れており、これをマスターしなければならないということは分かる。
天皇の詔も、馬子の言葉もなく、皇太子が憲法を作りたまふとぶっきらぼうにはじまる。かくなる大変化にしては奇妙なものである。所信表明もない。まずは、内容を見てみよう。

(ひとつ)(いふ) 以和(やはらぐ)爲貴(たふとし) 無忤(さかふる)爲宗(むね) 人皆有黨(たむら) 亦少(さとるもの) 是以 或不順君(きみ)(かぞ) 乍(また)于隣里(さととなり) 然上(かみ)(やはらぐ)(しも)(むつぶ) 諧(かなふ)於論(あげつらふ)(こと) 則事理(こと) 何事不成 

一に曰く、和ぐを以て貴しとし、忤ふること無きを宗とせよ。人皆党有り。亦達る者少し。是を以て、或いは君父に順はず。乍隣里に違ふ。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、事理自づからに通ふ。何事か成らざらむ。

礼記、懦行に、
「礼は之、和を以て貴と為す」、論語、学而に、「礼の用は、和を貴と為す」とある。人は、他の動物と異なり、物を調理し、衣服を纏い、家に住み、制度を定め、国を運営する。礼とは、人を他の動物と異なり人として生きる、人を人たらしめる生活の仕方、国を国たらしめる在り方を、しきたりや制度として定めてきたものである。礼は、親子や君臣が和すことなく、争(あらそ)ふなら機能しなくなる。礼という概念は日本人には馴染みがないので、礼を後にして、和から始めた。逆らうなということである。中国の法家は、人は朋党を形成する、朋党は国家に従はず、法の運用を害することがあるとする。日本(やまと)では、豪族内のもめ事は、豪族内で片を付け、国の法で裁くものではなかったようである。国の法が手本となり、これで裁く、だからこのことに達する者はあまりいない。君にも父にも従はない、また、里が異なるとルールが違ふ。これではどうにもならない、けれども、上が和し、下が睦むなら、事を論じても諧(和解)し、事理はおのづと通じる。だから、和すれば、どんなことも成らないことはない。

(ふたつ)曰 篤敬(ゐやまふ)三寶(さむぽう) 三寶者佛(ほとけ)(のり)(ほふし)也 則四生(よつのうまれ)之終歸(をはりのよりどころ) 萬國(よろづのくに)之極宗(きはめのむね) 何世何人 非貴是法(みのり) 人鮮(すくなし)(はなはだ)惡 能ヘ(をしふ)從之 其不歸三寶 何以直枉(まがれる) 

二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏、法、僧なり。則ち四生の終帰、万の国の極宗なり。何の世、何の人か、是の法を貴びずあらむ。人、尤悪しきもの鮮し。能く教ふるをもて從ふ。其れ三宝に帰りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。

法とは、中国にも法があるが、仏、法、僧の法が最高であるとする。四生とは卵生、胎生、湿生、化生、すべて生まれたるもの。それが最後に帰するところ、すべての国の極まれるところの宗、すべての親、始りでもある。いづれの世、いづれの国の人でこの法を貴しとしないものはない。人で根っから極悪という者は少なく、よく教ふなら従ふ。上が三宝に帰すことなくしては、心の枉ったものをどうして直すことができようか。論語、為正、では、
「孔子對へて曰はく。直きを舉げて諸の枉に錯(を)かば、則ち民服す。枉を舉げて諸の直きに錯かば、則ち民服さず」、子夏(孔子の弟子)がこう解説した、「富かな言ふや(なんと含蓄ある言葉でしょうか)。舜(聖王)、天下を有(たも)ち衆に選びて皐陶(賢者)を舉ぐるに不仁者遠のく、湯(殷の始祖)、天下を有つや衆に選びて伊尹(賢者)を舉ぐるに不仁者遠のきぬ。」とする。中国の古の聖王がよく民に範を示し、教へ導いたとはいへ、三宝を超へるものはないとした。

(みつ)曰 承詔必謹 君則天之 臣(やつこらま)則地之 天覆(おほふ)地載(のす) 四時(よつのとき)(したがふ)(おこなふ) 萬氣(よろづのしるし)(う)(かよふ) 地(つち)欲覆天 則致壤(やぶる)耳 是以 君言(のたまふ)(やつこらま)(うけたまはる) 上(かみ)行下(いも)(なびく) 故(かれ)承詔必愼 不謹自敗 

三に曰く、詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、万気通ふことを得。地、天を覆はむとするときは、壊るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず愼め。謹しまずば自づから敗れなむ。

仏が詔を出すことはない。ここでは再び中国方式に戻り、君は天、臣は地、天は万物を覆い、地は万物を載せる。天は四時、春夏秋冬、朝昼夕夜を運行させ万物に気を通ぜしめる。地が天を覆うとすれば、すべてがひっくり返り万象、万物は崩壊する。詔は君から臣に発せられるもので、臣から君に発するとなれば、自滅する。中国のごとき下剋上はあってはならない。論語、顔淵に、
「君子のコは風、小人のコは草、草上の風必ず偃(ふ)せる」、説苑、君道には、「上の下を化すは、猶風草を靡かせるがごとし」とある。詔は天子が発するもの、必ず慎重に承るべきものとした。

(よつ)曰 群卿(まへつきみたち)百寮(つかさつかさ) 以禮(いやび)爲本(もと) 其治(をさむ)(おほみたから)之本 要(かならず)在乎禮 上不禮 而下非齊(ととのほる) 下無禮 以必有罪 是以 群臣有禮 位次(くらゐのついで)不亂 百姓(おほみたから)有禮 國家(あめのした)(おのづから)治 

四に曰く、群卿百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず礼に在り。上礼なきときは、下齊らず。下礼無きときは、必ず罪有り。是を以て、群臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自づから治る。

百姓とは諸々の姓のある者であり、天子に仕へる名のある氏族、臣下であって農民ではない。「曲礼」によれば、
天子には大宰(宰相)、大宗(儀礼長官)、大史(天文・暦・記録の長官)、大祝(祭祀・祈祷の長官)、大士(司法長官)、大卜(卜占の長官)の六大がある。五官(大臣)として、司徒(民政、教育)、司馬(軍事)、司空(土木)、司工(公卿・大夫・士らの秩禄賞罰)司寇(裁判・刑獄)を司る。六府として司土、司木、司水、司草、司器、司貨、六工として、土工、金工、石工、木工、獣工、草工の官制がしかれる。「王制」によれば、諸侯は公・侯・伯・子・男の爵位があり臣下は上大夫卿・下大夫・上士・中士・下士の五段階がある。群卿は上大夫卿、百寮は下大夫・上士・中士・下士の有司(役人)のこと。日本(やまと)にはこのようなシステムはなく、冠位を得た豪族達、臣下を指す。「礼運」によれば、「禮と義を紀とし、政(まつりごと)における君臣関係を正し、家庭における父子関係を篤い心で慎しませ、兄弟関係を睦(むつ)ませ、夫婦関係を和(なご)ませ、制度により秩序を設け、田里により租税を立て、勇気があり知恵ある人を賢び、己の功績を挙げようとする。そこで、得失を謀り、それを手にするために兵を生み出した。夏の禹王、殷の湯王、周の文王、武王、成王、周公は、これにより他に抜きん出た。この六君子は禮を謹しみて行ひ、禮の義(意味)を明らかにし、禮の信を成就した。過ちのあることを明らかにし、仁にのっとり、譲(ゆず)ることで和解することを教へ、民に常なるもの、不変なことが有ることを示した。もしこれによらない者がおれば、勢いある者も、衆の支持を失ひ、挙句死に至ることになる」とある。力のある強いものが民を治めるものではない、民を治める本は礼という考へ方は、おそらく通じなかったであろう。礼は秩序を守るようなイメージであったかもしれない。上が秩序を守らないと下はしっちゃかめっちゃかになる、下が秩序を乱すなら、罰せないとわかるまい。上が位に応じて秩序を守れば、臣下もその秩序に従い、国は治まる。

(いつつ)曰 (あぢはひのむさぼり)棄欲(たからのほしみ) 明辨(さだむ)訴訟(うたへ) 其百姓之訟 一日(ひとひ)千事(ちわざ) 一日尚(なほ)(しかり) 況乎(いはむや)(かさぬ)歲 頃(このごろ)治訟(うたへ)(ひと) 得利(くほさ)爲常 見賄(まひなひ)聽讞(ことわりまうす) 便(すなはち)有財(たから)之訟 如石投(なぐ)水 乏(ともしき)者之訴 似水投石 是以貧民(おほみたから) 則不知所由(せむすべ) 臣亦於焉(ここ)(かく) 

五に曰く、餮を絶ち欲することを棄てて、明に訴訟を弁めよ。其れ百姓の訟、一日に千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄を見ては讞を聽く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訴は、水もて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。

供応や賂によらず、公明に裁け。臣下の訴え一日に千あるといふ。一日でもそうだから、積年、数知れずある。最近は、裁く者が利を得ることを常として、賄賂の内容を見て訴へを聴く。これでは、財有る者の訴へは、石を水に落とすようなものだが
(堅い物を柔らかな物に入れることはできる)、貧者の訴へは、水を石に落とすようなものだ(柔い物を堅い物に入れることはできない)。文選、運命論に、「其の言や石を以て水に投ずが如し、之逆莫きなり。・・・其の言や水を以て石に投ずが如し、之を受くこと莫きなり」、とあり、翰注に、「堅を以て柔に投ず、其の勢必ず入る。故に逆ならず」、銑注に、「石堅く水柔らか。柔を以て堅に投ぐ、それ入るべからず。言道に合はずば亦是れなり」と注される。貧者はこれではどうしようもない。臣下のなすべき道ではない。このような裁きが万延していたのであろう

(むつ)曰 懲(こらす)(あしきこと)(すすむ)(ほまれ) 古之良典(のり) 是以无匿(かくす)人善(ほまれ) 見惡必匡(ただす) 其諂(へつらひ)(あざむく)(もの) 則爲覆(くつがへす)國家(あめのした)之利器(ときうつはもの) 爲人民(おひみたから)之鋒劒(ときつるぎ) 亦侫媚(かだみこびる)者 對(むかふ)上則好說下(あやまり) 逢(あふ)下則誹謗(そしる)上失(あやまち) 其如此人(これらのひと) 皆无(なし)(いさをしき)於君 无仁(めぐみ)於民 是大亂之本也 

六に曰く、悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、国家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き剣なり。亦侫み媚ぶる者、上に対ひては好みて下の過を説き、下に逢ひては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる乱の本なり。

古の良き典とは、左伝、成公十四年に、
「悪を懲し善を勧むるは、聖人に非ずば誰が能く之を修む」と注される。維摩経、文殊問疾品第五に、「四正勤(ししょうごん)を行ふと雖も、身心の精進を捨てず」とあり、四正勤とは、「已生の悪は永く断えしめ(既に生じている悪は断ち)、未生の悪は生ぜざらしめ(まだ生じていない悪は生じさせない)、已生の善は忘れざらしめ(既に生じている善は増やし)、未生の善は生ずるを得しむ(まだ生じていない善は生じさせる)とあり、中国の教へと仏教を織り交ぜてゆく。老子、第36章に、「国の利器は、以って人に示すべからず」とある。ここでは国家を覆す利器として、諂ひ詐く者をあげている。それは、人民と国家の間を絶つ鋭い剣でもあるともした。上には上はよいが下が悪いとし、下には下はよいが上が悪いと吹き込み、君に対する忠を損ない、民に仁を施さない。これは論語の変形である。冠位にあるものの心得として、「諂ひ詐く」ことを非常に危険であると強調したかった。公といふ確固たる概念が確立していないだけに、このことは行ふに難しいものがあった。

(ななつ)曰 人各有任(よさし) 掌(つかさどること)宜不濫(みだる) 其賢哲(さかしひと)(よさす)(つかさ) 頌音(ほむるこゑ) 姧(かだまし)(ひと)(たもつ)(つかさ) 禍(わざはひ)(みだれ)則繁(しげし) 世少生知 剋(よく)(おもふ)(なる)(ひじり) 事無大少(いささけし) 得人必治 時無急緩(ときおそき) (あふ)(さかしき)(おのづから)(ゆるやか) 因此國家(あめのした)永久(とこめづら)、社稷(くに)勿危 故古(いにしへ)聖王(ひじりのきみ) 爲官以求人 爲人不求官 

七に曰く、人各任有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。姧しき者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生れながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急き緩きこと無し。賢に遇ひて自づからに寛なり。此に因りて國家永久にして、社稷危からず。故、古の聖王、官の爲に人を求めて、人の爲に官を求めず。

尚書、咸有一コに、
「官に任ずるは惟れ賢材、左右(側近)は惟れ其の人(補佐にふさわしい人物)をせよ。臣上の為にするはコ、下の為にするは民の為にす。其れ難んじ其れ慎み(任用はよく吟味、慎重に行う)、惟れ和し惟れ一なれ」とある。冠位には賢哲を登用すれば称賛の声があがり、侫媚を登用すれば禍乱万延しよう。論語、述而に、「我(孔子)は生れながらにこれを知る者に非ず、古を好み、敏(つと)めて以てこれを求むる者なり」とある。剋く念ひて聖となれ。事無大少、時無急緩、これは老子を連想させる。大とするから小となる、急とするから緩がある、事自体に大小なく、時自体に緩急はない。人を得れば治まる、賢者を遇せば、ゆるやかに治まる。老子、二十九章に、「将(まさ)に天下を取らんと欲してこれを為(な)すは、吾れその得ざるを見るのみ。天下は神器、為すべからず、執(と)るべからず。為す者はこれを敗り、執る者はこれを失う。凡(およ)そ物、或(ある)いは行き或いは随(したが)い、或いは歔(きょ)し或いは吹(ふ)き、或いは強く或いは羸(よわ)く、或いは培い或いは隳(こぼ)つ。ここを以(も)って聖人は、甚(じん)を去り、奢(しゃ)を去り、泰(たい)を去る。(天下を取ろうして取った者をみたことがない。天下に何を為すことも執ることもできない。為せば敗れ、執れば失ふ。物事は、行くと影が従い、空っぽになるから吹くことができ、力をつかえばぐったりし、育てれば壊れる。聖人は極端を避ける、豪奢ありて極貧生じ、安泰ありて激動生ず。山高くして谷深し)とある。賢哲を得れば国家は永久であり、社稷を守ることができる。豪族のために冠位を作ったのではない、冠位に相応しい賢哲を求めている。

(やつ)曰 群卿百寮 早朝(まゐる)(おそく)退(まかる) 公事(おほやけのこと)(なし)(いと)。終日(ひねもす)難盡 是以 遲朝不(およぶ)于急(すみやけく) 早退必事(わざ)不盡 

八に曰く、群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。公事靡し。終日に尽し難し。是を以て、遲く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事尽きず。

墨子 尚賢中、
「賢者はこれ国を治むる者なり。蚤朝(早く朝廷に出仕し)晏退(遅く退出する)。獄(訴訟)を聴きて政を治める(不正を正す)。是を以て国家は治まりて刑法正し」、賢者はわが身を顧みる閑もないほど早朝から日没まで国事に勤しむ(太子がわが身に譬へているのであろう)、詩経、唐風、鴇(ほう)羽、王事盬(もろ)きこと靡(な)し。稷黍を蓺(う)へること能はずと注される。王事は息(や)むことなく、ゆるがせにすることができず、諸役に駆り出され、農耕もできない様をいふ。公事は休む閑とてなく、一日で尽くせるものではない、遅く出勤すれば事は速やかにはならず、早退すれば仕事は必ずやり残す、余程このことを徹底させねばならない事情があったとみえる。一日の千の訴へがあるなかで、冠位の制度を立案、人選、施行せしめるのは容易なことではなかった。
「肅肅たる鴇(朱鷺)の羽、苞栩(ほうく)に集(を)る。王事盬(もろ)きこと靡(な)し。稷黍(しょくしょ:五穀)を蓺(う)へること能はず、父母何をか怙(たの)まん。悠悠たる蒼天、曷ぞ其れ所有らん(朱鷺の群れがいつもは集まることのない苞「花のガク」栩「クヌギの木、苞栩とはどんな木か?」に集まっている「われらは役に駆り出され見知らぬ地に粛々として集結している」。王事は休む間もなくゆるがせにすることはできず、耕作ができない。父母は誰にたよることもできない。天よ、いつどこにわれらの所があるのか)とあり、王事を嘆く歌であり、墨子の引用は合致しようが、鴇羽の引用は相応しくあるまい。公事靡はおそらくは、群臣にとっては意味不明であったことと想像できる。

(ここのつ)曰 信(まこと)是義(ことわり)本 毎事有信 其善惡成敗(よさあしきなりならぬ) 要(かならず)在于信 群臣共信 何事(なにごと)不成 群臣无信 萬事悉(ことごとくに)(やぶる) 

九に曰く、信は是れ義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善惡成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、万の事悉に敗れむ。

(まこと、誠)が義(ことわり、道理、筋道)の本にある。誠意があれば善く筋が通るが、誠意がなくば悪く筋に外れる、誠意があれば通じ道理が行はれ、誠意がなくば通じず道理に外れるみたいな感覚かもしれない。これは、いきなり和を以て貴しとなす、と同じく日本(やまと)風の考え方であって論語とは異なる。「禮の用は、和を貴しと爲す」と云った孔子の弟子の有子は、もっと慎重であり信と義は別概念で、義にもとづく信でなくば、その言葉で約した信は実践されない「信、義に近づけば、言(こと)(ふ、踐)むべし(述而篇)」とした。やや日本の解釈に近い。孔子は、「子の曰はく、君子、義以て質と為し、礼以てこれを行い、孫(そん、謙遜)以てこれを出だし、信以てこれを成す(衛霊公篇)」とある。不義で、無礼、不遜、不信では不成、この四つのことがすべて逆であれば成る、信と義のみではまだ半分。仁、義、礼、智、信は優劣順位はなく、これを冠位で、徳、仁、礼、信、義、智といふ順列をつけるようなことはない。

(とお)曰、忿(こころのいかり)棄瞋(おもへりのいかり) 不怒人 人皆有心 心各有執 彼是(かれよみす)則我非(あしみす) 我是(よみす)則彼非(あしみす) 我必非聖(ひじり) 彼必非愚(おろか) 共是凡夫(ただひと)(のみ) 是(よし)(あしき)之理(ことわり) 詎(たれか)能可定 相共賢愚 如鐶(みみかね)无端 是以 彼人雖瞋(いかる) 恐我失(あやまち) 我獨雖得 從衆同舉(おこなふ) 

十に曰く、忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非ず。我是すれば彼非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚に非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、詎か能く定むべけむ。相共に賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に從ひて同じく舉へ。

唯識論に、
「煩悩は貧(むさぼる)、瞋(いかる)、癡(ぐちるり)、慢(おごる)、疑(うたぐる)、悪見(みあやまる)を謂ふ。煩悩に随ふとは、忿(いかり)、恨(うらみ)、覆(ごまかす)、悩(なやみ)、嫉(ねたみ)、慳(いじわる)(の心に従ふ)を謂ふ」とある。仲範の説に、「心に思ひて忿とし、色(顔色)に出て瞋とす」と注される論語であれば、「人知らずして慍(うら)まず」、「人の己を知らざることを患へず、人を知らざることを患ふ」となるが、煩悩の心を絶ち、煩悩を棄てよ、人と違ふを怒るなと、ここは仏の教えで対処する。そして荘子風の相対論を導入する。斉物に、「道悪(いづ)くにか隠れて真偽有る。言悪くにか隠れて是非有る。道悪くにか往くとして存せざる。言悪くにか存するとして可ならざる。道は小成に隠れ、言は栄華に隠る。故に儒、墨の是非有りて、以て其の非とする所を是とし、其の是とする所を非とす。其の非とする所を是とし、其の是とする所を非とせんと欲せば、則ち明を以ふるに若くは莫し」とある。鐶(環状の金具)に端が無いとは、孫子、兵勢の、「奇正の相生ずるは、循環の端無きが如し」を連想させるようでもある。戦術は時と所と場合により、正攻法で迎へ、奇襲で攻める、正から奇が生じ、奇から正が生じ、ぐるぐる繰り返され、これが絶対ということはない。ここで仏の教にもどる。天寿国繍帳銘の、「我が大王の所告(のたま)いけらく『世間は虚仮にして 唯仏のみ是れ真なり』と其の法を玩味(あじわい)みるに 我が大王は 応(まさ)に天寿国の中に生まれましつらんとぞ謂(おも)う 而るに 彼の国の形は眼に看がたき所なり 稀(ねが)わくば図像に因りて大王の往生したまえる状(さま)を観(み)んと欲(おも)う天寿国曼陀羅繍帳の考察の中の太子の言葉とされる「世間虚仮 唯仏是真」が人間皆凡夫、是非の理は定め難しに通じるとされた。相手が怒れば、我が非を省みよ、己一人が正しいと思い上がらず衆に従って行動せよと独断を戒めた。

十一
(とをあまりひとつ)曰 明察(みる)(いさみ)(あやまり) 賞(たまひものす)(つみなふ)必當(あてる) 日者(ひごろ)(たまひもの)不在(おく)(いさみ) 罰不在罪 執(とる)事群卿(まへつきみたち) 宜明(あきらむる)賞罰 

十一曰、功過を明に察て、賞し罰ふること必ず当てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。

功過を明察して、賞罰が当を得たものとするは分かり易いが、賞は功に在らず、罰は罪に在らずは分かりにくい。韓非子、主道に、
「群臣其の言を陳(の)ぶ、君其のを言以て其の事を授く、其の事を以て其の功を責む。 功其の事に当り、事其の言に当らば則ち賞す。功其の事に当らず、事其の言に当らずば則ち誅す」とある。群臣の建言により仕事を授ける。その仕事の実績を評価する。仕事の実績が建言通りであれば賞する。実績がその仕事通りでなく、仕事が建言通りでなくば、誅する。二柄に、「昔者、韓の昭侯、酔ひて寝ねたり。典冠の者君の寒きを見るなり。故に衣を君の上に加ふ官を侵すの害とある。昭侯は起き上った時、これを喜んだが、典冠がこれを行ったことを知り、典衣がその職を怠ったことを罰し、典冠の越権をも罰した。官を侵す害は、寒きより甚だしといふ。功があがっておれば賞すといふものではない、罰せられることもある。上が下の言を聴き、その結果を確認して判断を下すこと、また、官を害することなきことを求めた。

十二
(とをあまりふたつ)曰 國司(くにのみこともち)(くにのみやつこ) 勿斂(をさめとる)百姓 國非二(ふたり)君 民無兩主(ふたりのあるじ) 率土(くにのうち)兆民(おほみたから) 以王爲主 所任(よさせる)官司(つかさみこともち) 皆是王臣(やつこらま) 何(いかにぞ)敢與公(おほやか) 賦斂(をさめとる)百姓 

十二に曰く、国司、国造、百姓に斂らざれ。国に二の君非ず。民に兩の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は、皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。

大化の改新以前に、国司、国造が存在しえず、この十七条の憲法もそれ以降に編纂されたとする説がある、と注される。これは、難しく手に余る。百姓に斂
(をさめとる)こと勿かれ、は百姓から(定められた以外に)税を取るのを越権行為と禁じたものである。国司、国造が全国的にかような行為に出たのは後のことと思はれる。天國排開廣庭天皇(欽明天皇)元年(540年)八月条書紀巻19に、「秦人、漢人等、諸蕃の投化(おのづからまう)ける者を召し集へて、国郡に安置(はべらし)めて、戸籍に編貫(つ)く。秦人の戸の數、總て七千五十三戸。大藏掾(おほくらのふびと)を以て秦伴造としたまふ」とあり、租税システムを知る渡来人を中心に戸籍を編成し、徴税の地ならしを始めていた。同17年書紀巻19に、「蘇我大臣稻目宿禰等を備前の兒嶋郡に遣はして屯倉を置かしむ。葛城山田直瑞子を以て田令(たつかひ)にす」とあり、屯倉における徴税システムの萌芽がみられ、同30年書紀巻19に、「田部を量り置くこと、其の來ること尚し。年甫めて十餘、籍に脱りて課に兔るる者衆し。膽津【膽津は、王辰爾の甥なり】を遣して、白猪田部の丁の籍を檢へ定めしむべし」。夏四月に、膽津、白猪田部の丁者を檢へ閲て、詔の依に籍を定む。果して田戸を成す。天皇、膽津が籍を定めし功を嘉して、姓を賜ひて白猪史とす。尋ち田令に拜けたまひて、瑞子が副としたまふ」とあり、実験的に徴税システムが試行されていた。この三十数年後であり、徴税が行はれ、すでに横流しのようなことが行はれていたのかもしれない。だから、国に二君なし、民に二主なし。国の主は王、官司は王の臣、それが勝手に徴税をすること勿れ、とした。
礼記、曾子問の、
「天に二日(ふたつの太陽)無し、土(地)に二王無し」のフレーズが好まれた。左伝、閔公元年条に、「天子、兆民と曰く、諸侯、万民と曰く」とあり、王と兆民をセットで引用した。勿斂百姓も漢籍引用かもしれないが、最後にもう一度繰り返しており、これを越権行為として戒めたとみるべきであろう。

十三
(とをあまりみつ)曰 諸任(よさす)官者(ひと) 同知職掌(つかさこと) 或病或使 有闕(おこたる)於事 然得知之日 和(あまなふ)如曾(むかし)識 其以非與聞(あづかりきく) 勿防公務(まつりごと) 

十三に曰く、諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り。然れども知ること得る日には、和ふこと曾より識れる如くにせよ。其れ与り聞かずといふを以て、公の務をな防げそ。

任官を受けた者達は、お互い同じく職掌を知れ、公務を互いに妨げてはならない。病気や使者として、職を離れる事が有るとしても、復帰して一緒に仕事をする日がくれば、昔から識っていたように仲良くせよ。それは聞いていないなどとして、公務を互いに妨げ合ふことがないように。


十四
(とをあまりよつ)曰 群臣百寮 無(なかれ)有嫉妬(うらやみねたむ) 我嫉人 人亦嫉我 嫉妬之患(うれへ) 不知其極(きはまり) 所以(このゆゑ) 智(さとり)勝於己則不ス 才(かど)(まさ)於己則嫉妬(ねたむ) 是以 五百(いほとせ)之乃今(いましいま)(さかしひと) 千載(ちとせ)以難待一(ひとり)(ひじり) 其不得賢聖(さかしひとひじり) 何以治國 

十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬む患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときはスびず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずば、何を以てか国を治めむ。

嫉は、他人の善を憎む心、妬は他人を憎悪する心、仏教では特にこれを戒める、と注される。嫉妬の患、其れ極を知らずとする。己より才智に優れたる者を嫉妬する、とここまでは分かり易い。五百年にしてとは、孟子、尽心下の、
「文王由り孔子に至るまで五百有余載」、五百年たつと賢者が現はれるといふ考え方、今、賢者に遇ふとは聖徳太子を暗示している。それは五百年ではなく千年に一人現はれるかどうかも難しいこと。文選、三国名臣序賛の、「千載一遇賢智の嘉会、これに遇ひて欣ぶこと無く能はざる」とは、いかな名臣と云へども賢君に巡り会ふことがなくば才智が発揮できない、もし巡り会ふなら千年に一度のことと欣ばないことがどうしてあろうかの義である。聖徳太子を嫉妬するでない、聖賢ありて国が治まる、それは聖賢は才智ある名臣を登用するからである、目前の千載一遇のチャンスを欣ぶべきではないか。

十五
(とをあまりいつつ)曰、背(そむく)私向(ゆく)公 是臣之矣 凡人有私必有恨(うらみ) 有憾(うらみ)必非同(ととのほる) 非同則以私妨公 憾(ことわり)(やぶる)(のり) 故(かれ)初章(くだり)云 上下(かみしも)(あまなひ)(ととのほる) 其亦是(こころ)歟 

十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。

韓非子、五蠹
(ごと)に、 「自ら環する者之を私と謂ふ、私に背く之を公と謂ふ」、飾邪に、「官に居りて私無きは、人臣の公の義なり」と注される。鳥の足跡から文字を考案したとされる蒼頡(そうけつ)は、自ら環するもの○(ム)を私とした(ムが私の初文)。ムにハ(背く)を付した字、私に背く義の字を「公」とした。つまり公と私は相背く関係にあるといふことは、太古、蒼頡が文字を作った時からよくよく知られたことであると五蠹に述べられる。蠹とは虫食む、虫が食い破ることである。孔子の魯国で、三度戦に出て三度逃げ帰った男が居た。孔子が尋ねると、その男は、私が死ぬと老いた父を養ふものが居ないと応へた。孔子はその孝を褒めた。それから魯の人は戦いで敗走しても恥じとしなくなった。孝行息子は不忠の臣、私に背いて忠を尽くすが公の義であるとする。以下はつながりが定かでない。仮訳しておこう。さりとて、(君が臣に公を求むことは)、およそ人には私が有り、必ず恨が生じる。さすれば必ず上下心を一つにすることができなくなる。心を一つにできないとなると、臣は私を優先し、公に背く。つまり、公の法制を損なふ。だから、上下の意志疎通、一緒に協調することをいふのは、人のこの気持ちを勘案してのことである、とでもなろうか。

十六
(とをあまりむつ)曰、使民以時 古之良典(のり) 故冬月有間(いとま) 以可使民 從春至秋 農桑(なりはひこかひ)(とき) 不可使民 其不農(なりはひす)何食(くらふ) 不桑(こかひす)何服(きる) 

十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。

論語、学而に、
「用を節し人を愛す、民を使ふに時を以てす」、漢書、五行志に、「民を使ふに時を以てす、務め農桑を勧めるに在り」とあると注される。農閑期に民を使ふはいいが、農繁期に民を使ふべからずとする。孟子、梁惠王章句上に、「五畝の宅、之に樹(う)ふるに桑を以てせば、五十の者以て帛(はく)を衣(き)る可し。 鶏豚狗彘(けいとんくてい)の畜、其の時を失ふこと無くんば、七十の者以て肉を食ふ可し。 百畝の田、其の時を奪ふこと勿んば、數口(すうこう)の家以て飢ふる無かる可し」とある。

十七
(とをあまりななつ)曰 夫事不可獨斷(さだむ) 必與衆宜論(あげつらふ) 少(いささけし)事是輕 不可必衆 唯論大事 若疑有失 故與衆相辨(あひわきまふ) 辭(こと)則得(う)(ことはり) 

十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是軽し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相辨ふるときは、辞則ち理を得。

管子、明法解に、
「明主とは、兼ねて聴き独断す」とある。中国の天子は、衆知は尊重するが独断できねばならない。それが、中国の天子たるの所以である。しかし、十七条の憲法はそれを禁じた。 日本(やまと)には合致しない、否反するとした。大事を決めるには、過失があることを疑ひ、多くと論ずるならば、その辞、詔は道理にかなったものとなる。和を以て貴しとなす、大いなる和、大和こそ日本(やまと)の天皇が目指すべきものとした。

以上の条文をみるに、中国の思想、仏教の思想、エッセンスと思はれるものから、日本
(やまと)に合致するものを抽出し、アレンジしている。これは太子一人の編纂ではあるまい。高句麗や百濟の高僧、渡来漢人系の文首、太子のごとく教育を受けた秀才達が意見を出し、まとめあげたものであろう。さもなくば、この憲法の思想にはん反する。総意は、中国の公の秩序を求めるが、皇帝の絶大権力、独断は不要であり、和を以て貴しとなす。これには議論があったことであろう。結果的に、中国思想とは袂を分かった。仏の教に影響されるところが大であったかもしれない。しかし、天皇は、中国の天子に非ず、釈尊に非ず。天皇にふさわしいのは大和となったようだ。

秋九月
(ながづき) 改朝禮(みかどのゐや) 因以詔之曰 凡出入(まかでまゐる)宮門(みかど) 以兩(ふたつ)手押地 兩脚(あし)(ひざまづく)之 越梱(とじきみ)則立行 
是月 始定黄書畫師
(きふみのゑかき)、山背畫師(やましろのゑかき)

秋九月に、朝礼を改む。因りて詔して曰はく、「凡そ宮門を出で入らむことは、兩つの手を以て地を押し、兩つの脚をもて跪きて、梱を越えて、立ちて行け」とのたまふ。
是の月に、始めて定黄書畫師、山背畫師を定む。


何故こんなことが記述されるのかが分からない。朝廷の礼を改めた。宮門の出入りには両手をついて、両足を跪き、仕切りを越えてから立ってゆく。これまでは立ったまま出入りしていたといふことか?魏志倭人伝には、「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入り、辞を伝へ事を説くには、あるいは蹲(うずくま)りあるいは跪き、両手は地に拠り、これが恭敬を爲す。対応の声を噫(あい)という、比するに然諾(ぜんだく)の如し」とある。この慣習を執り入れたといふ事か。理解に苦しむ。
太子伝暦に、
「冬十月に、太子、諸寺仏像に絵がきて荘厳と為す、黄文画師、山背画師、簀秦画師、河内画師、楢画師等を定め、その戸課を免じて、永く名業と為す」、姓氏録、山城国諸蕃に、「黄文連は高麗国人の久斯祁(くしき)王より出ず」とあると注される。山背画師、河内画師は百濟、簀秦画師・楢画師は新羅の出身とされ、いづれも渡来系の画師であった。

2012年12月15日

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 21 上田 啓之
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