当世鏡‐令和の世         
第1話 日米同盟は不公平か   米中対決    ウクライナのこと   ウクライナのこと(2)
                
香港の行方  台湾の行方     朝鮮半島の非核化

第2話 2024京都市長選挙に思う        第3話 2024政治資金規正法違反

第4話 ウクライナ2024年2月         第5話 トランプ氏の壁

第1話 日米同盟は不公平か(トランプ大統領発言)

発言内容
"Almost all countries in this world take tremendous advantage of the United States ... we have a treaty with Japan. If Japan is attacked, we will fight World War Three",ゝrump said."We will go in and we will protect them and we will fight with our lives and with our treasure. We will fight at all costs, right? But if we’re attacked, Japan doesn’t have to help us at all. They can watch it on a Sony television, the attack."
「世界のほぼ全ての国が合衆国の利益を享受している。・・・我々は日本と条約を結んでいる。もし、日本が攻撃されれば、我々は第三次世界大戦を戦うことになる」とトランプは続ける 、「我々は参戦し、彼等を守り、我々の命と財物を賭して戦う。如何なる代償を払っても戦う、そうでしょう。だけども、我々が攻撃されたとしても、日本は我々を助ける必要は全く無い。彼等はソニーのテレビでその攻撃を見守るだけでいい」と。

「かような同盟は不公平であり、破棄すべきである」という。この発言を聞けば、そうだ馬鹿馬鹿しくも不公平と思うのがほとんどのアメリカ人のようだ。この主張は今に始ったものではない。前回の大統領選の遊説で、2015年8月のアラバマ州モービル市での3万人を集めた決起集会、2016年8月、アイオワ州のデモイン市での演説においてもそうであり、選挙の集票には有効と踏んでのことである。
大統領に就任して以降は、日米安保条約の現実に鑑み、外交交渉上、その破棄が議題とされることはない。
ところが2020年の大統領選挙戦モードに入るや、これが頭をもたげることになった。
民主党内でも、このことに不満を表わし、日本に「憲法改正」を求める議員もいる。反トランプの急先鋒である民主党リベラルのブラッド・シャーマン下院議員も下院外交委員会で、同じく日本を批判している。こういう潮流も踏まえて、安部首相とは仲が良いが、日本に対して云うべきことは遠慮なく云うのがトランプであるとする。日本人の中にも、そう云われてあたふたとする人もいる。そんな馬鹿馬鹿しくも不公平な条約を、アメリカは何故結んだのか、振り返ってみることは無駄ではないでしょう。

バース氏(政治・国際関係学者)のコメント
ある米国の識者が、こ発言は愚かであり、トランプ氏の為にもならないとコメントをする(
Gary J. Bass, a professor of politics and international affairs, Opinion, New York Times)。
「第二次世界大戦が終結した1945年8月に、連合国に降伏をした大日本帝国は、ダグラス・マッカーサー司令官に統治されるアメリカ主導の連合国の占領下に置かれた。1952年に占領が終わった時には、日本は軍国主義から転じて、平和主義と民主主義の概念を抱く国へと変貌していた。新憲法の第9条の下で、それはもともとマッカ^サー司令部で英文で起草されたもので、日本が戦争を放棄し、決して陸海空軍を保持しないことを誓約するものとしていた」とあり、この現実を米国大統領が知らないはずがなく、票の為に無知な人々を扇動する愚を平気で行う人間とみられてしまうことになる。
更に、こう続く、「1951年の安保条約
(1950年6月に朝鮮戦争勃発)では、合衆国は日本における極めて優位な立場にあり、必要とするものを手にいれた。日本は合衆国が日本内外に独占的に陸空海軍を駐留させることを認め、合衆国は日本を武力攻撃やソ連に扇動された暴動から防衛するに用いることができるようになった。1960年の条約では、日本が攻撃された場合、合衆国が防衛することを明確にした。冷戦期には、民主国日本がアジアにおけるアメリカの同盟の中核となり、ソ連や中国の共産主義の防波堤となった」とあり、このことをトランプ氏は過小評価していると注意喚起しておられる。
更に、9.11
(2001年)のテロ以降日本の小泉政権が憲法9条を再考し、テロ対策特別措置法により、平和主義のもと、自衛隊の非戦闘地域への派遣など国際貢献を可能にしたこと、2003年のイラク戦争に際して、小泉氏が海外で最も信頼するに足る支援者であったこと、また戦後のイラクに復興支援に自衛隊の派遣を法制化したこと、を挙げて、日本をただ乗りのごとく非難するのは"far harder to blame" としておられる。

歴史的経緯
■日本の非武装化

このようなことを知らない日本人も多く、歴史的事実を踏まえない議論が横行するのは、肌寒い。
第二次世界大戦末期には、第三次世界大戦の芽を摘むことが最大の課題であり、連合国は日本とドイツを非武装化すれば、世界の平和を保つことが出来ると考えていた。しかし、国を非武装化せしめるということは尋常では不可能である。この悲惨な戦争を起こした罪を問い、極論すれば凶悪犯罪者に武器を持たすべきではないとばかりに、連合国が法廷を開き、「ナチスドイツと大日本帝国は侵略戦争を企図し、ドイツ人は平和と人道を犯し、日本人は平和を犯した罪人である 」、と起訴した。
当時にはない新たな罪の概念により起訴するのであるから、そのこと自体が問題視されたものの、将来世界の人道と平和のためには、ここでそれを裁かねば禍根を残すとばかりに、万難を排し、力を尽くして為された裁判であった。それが、ニュルンベルグ裁判であり、東京裁判であり、刑量を定め、各々の戦後の政府にその刑を執行せしめるというものとなった。
世界政府が無い世界では、自分の国は自分で守らねばならず、自衛のためには、戦力を備えねばならない。それを否定する憲法はありえない。西ドイツ人はこの原則に立ち、非武装化を拒否し、ヒトラー政権とナチスの思想とを徹底的に断罪、追求、処断し、その体制・思想と決別することで、再軍備を行った。
欧米人には摩訶不思議なことに、日本は軍隊を放棄した。占領下の日本の新憲法制定にあっては、GHQと日本政府間のみならず、極東委員会との協議、意見一致が必要とされていた。極東委員会ではソ連と豪州が天皇の戦争責任を追及する構えであり、天皇制を断罪するか、軍備を放棄するかの二者択一が迫られた。
マッカーサー司令官は、天皇との会見により、天皇は大日本帝国憲法上の主権者であるが、ヒットラーのごとき統治者ではなく、君臨すれども統治せずの英国スタイルに近く、国民の崇敬を受けており、天皇を断罪すれば日本人の叛乱を招きかねないことを懸念した。むしろ占領統治や、荒廃した日本の再建のためには天皇制の存続は好ましいと判断し、国民主権のもとでの天皇制の存置、戦争放棄・戦力不保持、封建制廃止の原則を盛り込み、日本政府が極東委員会の始動前に憲法草案を提出することを求めた。さりとて、欧米人には、日本政府がこの短期間にそれらの原則を受け容れ、自衛の戦力すらないことに合意したことには、「腰が抜けるほど」の驚きがあったようだ。
日本では、兵士に「ハーグの陸戦条約」を教えるどころか、「生きて虜囚の辱めを受けるな」と、玉砕を旨としており、戦争に負ければ軍備すら剥奪されて仕方がない、とする戦国時代風の心理が生きていた。無条件降伏をしており、なおさらのことであった。戦争指導者や軍人には、天皇に戦争責任を負わせて、千数百年続いてきた天皇制を崩壊させることになるなら、万死に値するという決意があった。
また、日本では、江戸時代より藩校や寺子屋に於いて、論語の素養が涵養されてきた。君に忠を尽くすという言葉は論語では、君が義を為すことを前提としており、不義であるならば、君を去る相関関係にあった。しかし、万世一系を旨とする我が国では、君に不義があると雖も、忠を尽くすことを善しとした。
また、孔子は、国が危機に陥った場合、兵と食と信のいづれを棄てれば良いかとの弟子の問いに、まずは兵と答え、その次を問われると、食と答えたという。つまりは、武器を棄て、食に困窮したとて、君臣の義を守るべしとの思考回路があり、その後にまずは、生活を立て直すことに務め、それから軍備を復活すれば良いとする孔子風の思考も非現実的なものではなかった。
■非武装日本の防衛
連合国(
United Nations)は、当初、軍備を放棄せしめても、連合国が一致すれば、その国に戦乱が及ばぬことを保障することができると考えていた。
ところが戦争が終結に近づくにつれ、それは不可能となった。連合国内での米ソの対立、資本主義国と共産主義国の対立が先鋭化し、進駐した先のドイツや朝鮮が両勢力に分断され、非武装の日本が共産勢力の草刈り場となることを恐れたアメリカは、早々に、軍隊を駐留させた。
国際連合(
United Nations)は、日本を防衛をすることを不可として、日本に個別的自衛権、集団的自衛権を認め、 集団的自衛権を行使するために、同盟をすることを提言した。
1951年9月の国際連合復帰に際しては、日本はアメリカと同盟し、条約を結び、アメリカの集団的自衛権行使により自国を防衛することになった。占領終結後にも、米軍を国内外に駐留させ、日本を防衛するのみならず、アジアにおける共産主義者の侵攻にも対応する条約となった
(条約の内容等はこちらで確認ください)
日本の防衛問題が現実となったのが1950年6月に勃発した朝鮮戦争であった。奇襲を受けた韓国軍はあっという間に釜山まで追い詰められ、日本に駐留する米軍を中心とする連合国占領軍は、日本を前線基地として出動した。韓国は山口県の岩国に亡命政府を樹立することを打診するほど追い込まれた。日本に基地がなければ、国連軍の出動は遅れ、韓国は間違いなく北朝鮮に占領されていたことであろう。
北側は軍事攻撃の最中に、韓国内の共産主義者が大量虐殺された復讐に韓国の反共者の大量虐殺などにかかずりあい、釜山攻略を疎かにした。一気に釜山が攻略されておれば、山口県に亡命政府が樹立され、日本は更にこの戦争に巻き込まれていたことでしょう。
そうなれば、日本には軍隊が無いため、米軍が矢面に立つ他ない。この現実に、米国は、日本を非武装化したことを悔いた。現実的な米国は、7月に日本が自国防衛をする戦力を保持することを求め、日本は警察力強化ということで、警察予備隊の創設と海上保安庁の増員を行った。日本政府は、有事の際に米国が防衛することを、条約に明記することを求めた。1960年の安保条約改定の背景であった。
■日本の非武装化は正しかったのか
攻撃を受ける日本人は何もせず逃げるのみで、米国の兵士のみが血を流す、このマンガのような事態が現実となりかけた時に、現実的な米国人は、非武装化せしめた日本に再軍備を求めた。これは、戦後政策の矛盾であるも、公式にそうとは言えない事情があった。平和に対する罪で日本を裁いた東京裁判の妥当性が再燃することは避けたかった。
日本人が東京裁判に触れること無く、自主的に憲法を改正することを求めた。しかし、中ソは、日本の再軍備を敵対行為とみなした。アジア太平洋諸国にも、日本の再軍備を脅威とみなす声があった。多くの日本人も戦争と軍人主導の政治のもたらした惨禍、非国民を糾弾する息苦しさに辟易としていた。かほどに惨めに負けねば、それが続いただろうと、負けたことでよかったという気持ちもあり、平和憲法を守るべしとの思いが強く、また、吉田政権は軍事費が経済復興を阻害すると判断し、憲法改正に応じる状況にはなかった。しかし、現実に隣国で戦争が起こっており、防衛力の整備は喫緊の課題であることには変わりなかった。
自衛を禁じる憲法はありえず、新憲法もそれを禁じてはおらず、自衛のためのみの戦力を保持するということで、自衛専用の武力が組織されることとなった。
日本の非武装化が第三次世界大戦の芽を摘むどころか、非武装であること、軍事的空白を招くことが、戦争の火種になりかねない現実に直面したといえよう。
日本の経済力が復興した段階では、同盟のただ乗りと批判された。湾岸戦争での巨額の資金供与にも批判が高まり、人的貢献が求められ、自衛隊の海外派遣を法制化せざるを得なくなった。北朝鮮の大陸間弾道弾が米国に向けて発射された場合、日本が集団的自衛権を行使せず、座視することが問題視された。また、石油の海上ルートの防衛に参加すること、中国の軍拡、海洋進出に対する対応も求められ、その場合に同盟国に対する攻撃に対して日本が座視するような事態となれば、同盟国から轟々たる非難をあびせかけらる時勢ともなっていた。
日本の自衛隊は、その成立の経緯から明らかであるが、そもそも米軍の統制下にあって自国を防衛する部分を担うものとして出発している。いざ有事ともなれば、米軍の戦略や指揮・通信系統、兵器体系と分離しては、機能しえない。 この成り立ちを変更すること、つまり、自衛隊を無くすことや、日本独自の軍隊とすることなどは不可能に近いものと心得ておく必要があろう。
日本の非武装化が正しかったどうかの判断は、日本人の間でも、大局観によりまるで異なる。西側からすれば、おおむね、あてはずれ、東側からすれば、自衛隊が米軍の補完勢力として機能することを脅威としていよう。

東京裁判の亡霊
東京裁判はナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判に準じて、平和に対する罪と人道に対する罪を問うものであったが、ドイツ民族による第三帝国(一支配者が全世界を統治する国)の樹立、ユダヤ人の撲滅を目指したヒットラーと大日本帝国では様相が違い、そのまま適用できかねた。捕虜虐待などの罪はあったが、ナチスが行ったような非人道的な罪はないとされ、
(これに不満を抱いた中国は南京での事件を大虐殺罪で裁くことを求めたが、適用はされなかった)、東京裁判では、主として、平和に対する罪で裁かれた。
平和に対する罪とは、実質的には、侵略戦争を共同謀議した罪とされた。反社会的勢力が犯罪を共同謀議したという論法である。戦争は犯罪ではないため、侵略戦争を犯罪とする。また、宣戦布告なき真珠湾攻撃は、戦争行動ではなく殺人行為であり、殺人罪に該当するというものもあった。
「侵略」という言葉に無頓着なのが日本人である。中国内部や東南アジアにまで攻め込んだのだから侵略でしょう、多大なる迷惑をかけ多くの人を殺したことを反省すべきであり、まずは侵略したことを謝罪したうえで、などと考える。しかし、侵略は犯罪である。あなたは自分達の犯罪を認めたんですね、と念をおされるとギョットする。ベトナムやアフガンやチベットに攻め込んでも絶対に「侵略」と認めないのが大国の論理である。如何なる批判に晒されようと、体制を維持する支援、自衛、叛乱防止、内政問題などと押し通す。

清朝の崩壊後には、条約を遵守し、権益を保証べき中国の政権が定かでなくなり、各国は自国の権益を守ることに腐心した。その権益が犯されると自国の兵力を投入して自衛する他ない。各国が行ったことは自衛で、日本の行為のみが侵略と判決されたことに疑問を呈したのがパル判事でした。満州事変、支那事変のみが犯罪を共同謀議したものだったのでしょうか。
日本政府は判決を受け容れ、刑を執行しており、侵略の犯罪を犯したことを認めている。よって、事あるごとに日本政府に「侵略」を認めさせ、犯罪者であると思い出させ、もし、その犯罪を認めない言動があれば、犯罪者が居直ったと世界の非難を呼び起こす。これが反日国の有効な外交戦術となった。

さて、この大義を押し通した以上、連合国、わけても五大国は、それを普遍的原則として、以降の事象に普遍的に適用する義務を負う。しかし、以降の世界の現実は、侵略と思われる戦争も、虐殺、強姦、略奪、人身売買と人道にもとる紛争も多数みられるが、その罪が問われたものは限られている。
サダム・フセインがシーア派住民大量虐殺という人道に対する罪でイラク高等法廷で死刑判決が下り、シーア派主導の政府により死刑が執行された。
ミロシェビッチはコソボ紛争でのアルバニア人住民に対するジェノサイドの罪で、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ハーグ)で裁かれ、長引く裁判の途上で独房で亡くなっている。
クメール・ルージュ政権の行った大量虐殺については、カンボジア政府と国際連合との協定で同国裁判所の特別法廷が設置されたが、判決内容により再び内戦が起こるとのカンボジア政府の懸念があり、紆余曲折を辿っている。
ルワンダ内戦における大量虐殺に関しては、国連安保理決議により、ルワンダ市民の訴追のための国際刑事裁判所が設けられ、21年をかけて結審し、死刑はなく、身柄確保未了9名を残して、ルワンダ政府に引き継がれた
これらは、五大国の利害を損わないことから成立し得たものである。しかし、五大国の利害を損うとみられると、拒否権が発動され、そのプロセスは機能停止した。不公平の最たるものである。

振り返れば、その芽は、裁判の過程そのものに内在していた。日本の罪を問うことが最優先され、普遍性を担保する検証が却下されたことによる。
ポツダム宣言受諾において、かような裁判は条件とされていなかった。ポツダム宣言受諾後に国境を越えて領土を奪うのは侵略である。ポツダム宣言は兵士を家庭に帰すとしているが、シベリアに抑留し強制労働させたのは捕虜虐待である。満州事変は大本営の作戦というよりは現地での独断の軍事行動に始っており、当初の独断の行動は天皇の大権を干犯したと問題になった。現地と大本営の一致した行動ではなく、内閣と天皇は不拡大を方針としており、これでどうして共同謀議となるのか。偽証罪を適用せず、訴追に都合の良い証言ばかりが蒐集された。真珠湾攻撃が殺人なら原爆投下も殺人である。焼夷弾による民家に対する無差別爆撃は戦闘行為から逸脱した殺人行為である。等々の動議は、ことごとく、これは連合国を裁く裁判ではないとして却下された。それが、今も亡霊のごとくつきまう。
人を裁いた以上、同じ原則で、自らを裁かねば、普遍ではなく、恣意であり、いづれそれにつまづく。

■不公平の是正
米国人の不公平感の根源は、そもそも、日本に非武装を強いた自身の戦後政策にある。朝鮮戦争の現実により、米国は、一転して、日本の自衛力整備を求めた。二度と同じ過ちを繰り返してはならぬとする日本人の戦争への反省意識は強く、平和憲法を改正すべきではないとし、日本政府が自衛力を整備するのは容易ではなかった。米国にすれば、日本が自衛の前面に立つ状況となったことは、歓迎すべき進展となった。
日本の置かれた立場の変化は、日本国憲法前文と1951年日米安全保障条約前文を比較すれば如実である。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(日本国憲法の前文)」
「日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。」「無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。(1951年日米安全保障条約前文)」
連合国が一致して平和を維持するという前提で、「諸国民の公正と信義に信頼して」軍備を放棄せしめた。
膠着状態にあった朝鮮戦争の最中、日本の占領の終了、独立、国連復帰となると、国連は日本の平和を保証できないので、日本に、「無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていない」と云わせ、日本に個別自衛権と集団自衛権を認め、米国に同盟を求めるよう希望せしめた。日本を非武装化せしめたことは誤りであり、自国は自国で防衛すべく再軍備せしめ、同盟を結ぶことが筋であった。
GHQは日本国憲法が成立した段階でこのことを予想しており、今後は日本国がこれを変更すべきとした。極東委員会はそれでは日本に軍国主義が復活すると、非を鳴らし、シビリアンコントロールの原則を貫徹させることを新憲法に組み込ませた。日本政府は経済復興を最優先させるために再軍備に反対した。この構造の大枠は令和に至っても変らない。世界政府が存在しない以上、自国は自国で防衛するのが原則である。自衛隊を組織せざるを得ないのは当然の状況であった。

日本が高度経済成長を遂げ、GDPで世界第二位の経済力を有すようになると、西側は、「日本は安全保障のただ乗り」と批判し、GDPに見合う自衛隊の増強を求めた。また、日本政府は、米軍駐留経費に「思いやり予算」を支給した。日米地位協定では、日本側は、「施設及び区域並びに路線権」を「合衆国に負担をかけないで提供」する、つまり、基地や演習場の土地所有者などへの借り上げ料や補償費を日本側が負担し、米国側は、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費」を「日本国に負担をかけないで合衆国が負担する」となっている。
1978年に、「米軍基地で働く日本人従業員の給与などの労務費」の一部を負担することにはじまり、「基地で使用される光熱水料」、「基地の施設整備費」「空母艦載機の硫黄島での着陸訓練費」に拡大し、近年は米軍基地を沖縄からグアムや日本の本土への移転経費の負担ともなり、普天間からの移転経費も加わってきている。
東側は、自衛力の増強、憲法改正を軍国日本への回帰を策する反動政策と批判し、内外の警戒感を煽った。植民地からの民族独立を戦う第三世界は、日本を米国の第51州のごとくみなす傾向があった。
ソ連が崩壊すると、東西冷戦あるいはその代理戦争の様相は変化し、地域紛争が多発し、停戦の監視、大量の難民の救済と保護、復興支援が国際的な課題となった。人種や宗教間の紛争が激化し、民族浄化の殺戮が起こり、テロ組織や政府への反体制組織が国境を越えて連携をはじめた。日本の自衛隊にもPKO(国際連合平和維持活動)への参加が求められた。また、五大国のいづれかが関与する紛争ともなれば、国連安保理では一致した行動がとれず、有志連合が形成されるようになった。
自衛隊のPKO参加や復興支援においては、武器の携帯が禁じられており、非戦闘地域での後方支援ということでスタートせしめられたが、国連職員などが犠牲となることもあり、軍事組織である自衛隊の安全を他国の軍隊が守らねばならないという不合理が問題となった。武器の携帯を可能にする法制化が行われたものの、憲法上、自衛のため以外の武力行使は禁じられており、他国の軍や市民が攻撃されても、それを救済する武力を行使することはできないという憲法上の制約についても、国際的な理解を得ることが難しくなっていた。
自衛隊の派遣には、国連安保理の決議により要請のあること、非戦闘地域での活動を前提として法制化されており、有志連合への参加はできかねた。国連が求める以上、日本を連合国(
United Nations)、国連(United Nations)の敵国とする位置付けは、もう取り下げられるべきであるが、それに拒否権を発動する大国があるかぎり、改訂はおぼつかない。

自らは他者の集団的自衛権の行使によって守られながら、自らは他者に対して集団的自衛権を行使しない。日本国憲法は集団的自衛権の行使を禁じているのか、国会が憲法学者の意見を聴取したところ、95%の学者は集団的自衛権の行使を違憲とした。
まずは、歴代の政権自体が集団的自衛権の行使を違憲としてきた経緯があった。憲法9条1項で国際紛争を解決する手段として武力の行使を放棄し、2項では、そのための戦力の保持せず、交戦権を認めないとしている。これを如何に拡大解釈をしても、「外国を防衛する義務」を政府に課すことはできないという論である。専守防衛の個別的自衛権の行使、その目的に限定された戦力の保持と行使に止まるとしてきた。
ところが、北朝鮮が日本はもとより、米国をも射程にいれた核搭載可能なミサイルあるいは大陸間弾動ミサイルを発射することが可能となり、その防衛のために、イージスアショアの導入が日本の国会で審議された。北が米国を攻撃する場合は迎撃せず、日本を攻撃する場合のみに迎撃すると単純に割り切れるものではなかった。発射されてから、その判断をして、迎撃することで間に合うのか?米国向けの軌道と判断したものが、不具合で日本上空に落下する場合に迎撃できるのか、電磁パルスによる攻撃を目指すミサイルを識別出来るのか・・・、特定が出来ないならすべてを迎撃することが自衛となるのか?現実的に防衛するには発射準備される時点、あるいはそれを混乱させるサイバー的な措置など、どこまでが自衛の範囲となるのか。
他者に自分を守らせ、その他者が攻撃されても、自分が攻撃されない限り、座視する。そういうことが判然としなくなる現実に対応せざるを得ない世界を迎えた。
歴代集団的自衛権は行使しないとしてきたのであるが、日本の基地を用いて攻撃を受けた国からすれば、日本の自衛隊から攻撃を受けたものではないが、日本が攻撃に加担したと考えるであろうし、能力があれば日本の基地を攻撃したであらう。もし攻撃を受ければ、自衛隊は、米軍基地であり、日本が攻撃されたとみなさないでおくことができようか?

■時の変化
さて、世界政府がなく、国際協調よりも自国第一主義が横行する情勢のなか、日本国は自衛隊による個別自衛権のみで防衛できるのか。また、戦争の形態、自衛の概念が変化しているなかで、制海権、制空権の侵犯、核による脅し、サイバー戦、情報戦、AI兵器等々に自衛隊のみで対応することは、その能力を超えていよう。
軍事施設や軍隊の動向は、各種衛星により監視され、拠点はすでにミサイルの照準下にあり、攻撃は、防御側の衛星やインターネット回線を混乱させ無力化し、基地からミサイルやドローンによりピンポイントで行われる。
それに対応するには人間の判断では遅れる可能性が高く、AIによる瞬時の検知、判断が求められる。AIの示す判断と対応策を人間の側が検討して、結論を下す時間と能力があればいいが、深層学習機能を積んだAIの方が的確な情勢分析と対応策を選択し、AIが攻撃を受ける前にそれを無力化する行動をとり、未然に防御行動を起こすということが想定すらされよう。AIが瞬時に自動的に株の売買を行うようなものである。つまり、従来の日本への攻撃が確認されてから自衛するという考え方が、意味を成さなくなる事態が現実化しつつある。
また、憲法制定時の戦力と、はかつての陸海空軍を想定していたのであるが、兵器と民生器の境が紙一重となるものが増し、AIが導入されることで、戦力の定義自体が困難となる事態を迎えている。

大戦終結後70年間、日本は国際紛争を戦争で解決することをしない国としての評価を得てきた。日本は、憲法を改正するとしても、戦争により外交問題を解決しないことを国是とすることを変更することはない。相手が攻撃することを控えざるを得ないような外交と軍備をめざすことになろう。
また、核兵器や自立型致死性兵器システム(AI兵器)を開発・導入することを禁ずことも変更しまい。しかし、国外でこの開発と配備が進む以上、これによる脅威に備えるには、その傘の下に居るほかはない。一国で自衛が不可の状況にある以上、同盟による集団的自衛権に頼る他はない。
中国やロシア、あるいは北朝鮮が、本格的に米国を攻撃するならば、日本に駐留する米軍とそれに連携する自衛隊、衛星や通信回線を無力化せねばならなくなり、自衛隊は自動的に自衛戦を余儀なくされる。
本格的な戦争となれば、地球規模での壊滅的状況となるため、実際に想定されるのは、局地的な紛争に対する対応となる。また、平和維持、監視、復興支援における対応ともなる。
その際に、すでにみた不都合を解消する範囲での集団的自衛権の行使を可能にしなければ、友好国の理解を得ることは難しい。

憲法制定の経緯
(読売新聞、昭和の時代 2014.08.09 朝刊)
1945年8月ポツダム宣言受諾。
1945年10月4日連合国最高司令官マッカーサーは近衛文麿と会談し、「憲法を改正して自由主義的要素を採り入れなければならない」と示唆。
GHQは「自由指令」、思想、信仰、言論の自由を制限していた法令の廃止、共産党員などの政治犯の釈放を求める。
1945年10月25日、松本国務相を委員長とする「憲法問題調査委員会」設置、松本四原則を発表、1946年1月初めに、松本私案、甲案、乙案を作成。天皇制護持の憲法草案。
1946年1月11日、米国務、陸軍、海軍三省調整委員会(SWNCC)が作成し米政府が承認した「日本の統治制度の改革(SWNCC-228)」をマッカーサーが受け取る。
同1月29日、極東諮問人会(日本占領の最高意思決定機関、「極東委員会」の前身)派遣団が来日。前年末の米英ソ外相会談で、設置が決まり、その協定で、憲法機構の根本的変革については、同委の協議と意見の一致が必要とされていた。会見したマッカーサーは派遣団に、協定以降、自分には憲法改正の権限がなくなった、と答えている。2月26日に「極東委員会」が発足の予定であり、GHQ民政局長ホイットニーは、極東委員会が政策決定をする公示するまでは、マッカーサーの憲法改正権限は有効であると進言した。極東委員会となれば、天皇制維持に否定的なソ連、豪州があり、意見の一致は困難となる。
1946年2月1日、毎日新聞はスクープとして調査委員会試案を報道。
同2月2日、GHQ民政局長ホイットニーはマッカーサーにGHQ草案を作成し、日本側に指針を与える戦術をとることを進言。
同2月3日、マッカーサーは、@天皇制存置、A戦争放棄・戦力不保持、B封建制廃止を草案に盛り込むようホイットニーに指示する。
同2月4日、民政局は起草作業開始。運営委員会はケーディス陸軍大佐、ラウエル陸軍中佐、ハッシー海軍中佐、エラマン女史他25名、弁護士、学者、博士号取得者などからなり、立法権、行政権、人権、司法権、地方行政、財政、天皇・条約・授権規定の七分野別に分担執筆し、2月10日草案ができ、マッカーサーの修正があり、12日に完成。第9条はケーディス、前文はハッシーが担当した。
 マッカーサーは、極東委員会の始動前に、天皇制を維持したうえで極東委員会を納得させる憲法改正草案を既成事実化することを急いだ。

(読売新聞、昭和の時代 2014.08.23 朝刊)。
同2月13日、ホイットニーは、ケーディス、ラウエル、ハッシーを従え外相公邸で、終戦連絡事務局参与の白洲次郎、外相の吉田茂、国務相の松本蒸治にGHQ草案を手交する。日本側は松本案に対する回答を聞くつもりであったが、草案をみてあまりの差に驚いた。「天皇を戦犯として取り調べるべきという他国からの圧力から天皇を護る」、「憲法の諸規定が受け入れられるならば、天皇は安泰になると考える」、「日本政府が何もしなければ、草案を日本国民に提示する用意がある」と圧力をかけた。
同2月15日、白洲はGHQ草案についての米国の態度変化の可能性を探るため、ホイットニーに「ジープ・ウエイ・レター」を出す。
同18日、松本は改正案の追加説明をGHQに提出したが、ホイットニーはGHQ案を原則的に承認するかを48時間以内に返答することを求めて来た。
同19日、松本は閣議でGHQ案をはじめて説明。
同21日、幣原首相との会談で、マッカーサーは、第一条の主権在民、象徴天皇、第二章の戦争放棄を強調、「モラル・リーダーシップをとるべき」「米案を承認しなければ、日本は絶好のチャンスを失うだろう」とし、幣原はそういう原則には「おそらく誰もフォロワーにはならないだろう」と応じたが、翌日22日の閣議で受け入れを決定した。
同26日、ワシントンで大一回極東委員会会合が開催される。日本側は松本を中心に法制局第一部長の佐藤達男を中心に翻訳にとどまらない「日本化」作業を開始した。
同3月4日、朝、松本は佐藤を伴い、3月2日に出来あがった日本案をGHQを訪ねて提出。ホイットニーと激論となり松本は佐藤を残し引き揚げ、米側は5日朝までに案を確定させるために、ケーディスとハッシー、通訳のベテア・シロタを中心に佐藤と不眠不休で逐語審議を行った。財産権に関して土地などが「国家に帰属する」は共産主義的と佐藤が主張し削除、衆参両院で議決が一致しない場合は、米案の衆院が3分の2以上で再可決した場合に成立を採用、最高裁の判決を国会が3分の2の賛成で再審できる条項は佐藤の主張で削除。
同6日に憲法改正草案要綱を閣議決定する。7日に新聞発表された。

第9条を担当したケーディスは、マッカーサー・ノートが自衛戦争の放棄にまで踏み込んだのは「現実への適合性を欠く」と判断し、この部分は削除して条文を書いた。マッカーサーもその削除に異を唱えなかった。代って、ケーディスは、「武力の威嚇または使用を永久に放棄する」を盛り込んだ。「ノート」の「日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる」とした部分を前文に移した。
 松本案にある国軍規定について、幣原首相は、1月30日の閣議で、連合国が必ず面倒なことを言うと難色を示した。佐藤の自著によれば、天皇問題には一言一句深刻に考えたが、戦争放棄については、ポツダム宣言による完全武装解除というような当時の大勢から・・・それほど微妙な考慮はされなかった、とある。
 マッカーサーの大戦回顧録によれば、1月24日の幣原との会談で、幣原が「戦争放棄条項では、同時に、軍事機構は一切持たないことを決めたい」と提案したとある。マッカーサーは、「腰がぬけるほど」驚き、自らの戦争への嫌悪感を語ると、幣原が涙を流し、「世界は、私たちを非現実的な夢想家として笑い嘲るかも知れない。しかし、百年後には、私たちは、預言者と呼ばれてますよ」と語った、とある。幣原が友人に語った伝聞メモでは、「ソ連などが天皇を戦犯にすべきだと主張し始めた。出来るだけ早く、戦争をしないという決心をし示して、外国の信用を得、天皇をシンボルとする事を憲法に明記すれば、列国もとやかく言わず・・・これ以外に天皇制をつづけてゆける方法はないと二人の意見が一致した」とある。
 天皇制の存続はイコール軍国主義だとして、当時、ソ連などが天皇制の廃止を迫っていた。このメモからは、その動きを封じるための戦争放棄条項という構図が浮かび上がる。
 (9条に関する重要な転換点は、衆議院で芦田修正が可決されたことだ。自衛のためであれば陸海空軍その他の戦力が保持できると解釈することが可能となった。極東委員会はこれに強く反応し、大臣は文民でなければならないという文民条項の導入を求めた。これは貴族院において取入れられた。西修、駒沢大学名誉教授)
 天皇の章を担当したのは、ネルソン陸軍中尉らであった。GHQ内で最初に言及したのはボナー・フェラーズ准将で、1945年10月2日付けにマッカーサーに宛てた覚書で、「Living symbol of the race; 民族の生ける象徴」とした。マッカーサー・ノートでは「元首」とした。ネルソンらはこれを「(天皇は)君臨する;reign」とした。英国の「君臨すれども統治せず」を意図した。しかし、ラウエルは、日本語の君臨するは統治する(govern)意味を含むとして、「天皇は日本国の象徴であり、日本国民の象徴」とされた。
 人権問題については、GHQ草案は3分の1を占めた。明治憲法に見られた法律で人権を制限する留保規定を排除することであった。検閲の禁止においても、わいせつ文書などの留保についても濫用のおそれがあると徹底して却下された。
 シロタらの起草した個人の尊厳や両性の平等規定は日本の法文形式にそぐわないとして削除されるものがあった。シロタによれば、「一つの条項が削られるたびに、不孝な日本女性がそれだけ増えるように感じた」と回顧している。


(読売新聞、昭和の時代 2014.08.30 朝刊)。
1946年4月22日幣原内閣総辞職、吉田第一次内閣成立。
憲法担当は金森徳次郎憲法担当国務相、入江俊郎法制局長官、佐藤達男次長。
6月25日の衆院本会議で改正案の説明
・「国民の総意を至高」とする原理に立って民主主義政治の基礎を確立し、「全世界に率先して戦争を放棄」する意義を強調。
「第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、日本国民の至高の総意に基づく」
北ヤ吉、自由党 「現行憲法では主権は天皇に在り・・・、改正案は反対に主権が国民に在りと、一種の国体変革だと驚愕し、憤慨している者もなきにしもあらず」。
北浦圭太郎、自由党 「(天皇には)国事行為として国会の召集とか、衆院の解散とか、いろいろ花を持たせ、七重、八重の花は咲いておるけれども、山吹の花、実はひとつもない悲しき憲法だ」。
吉田茂、「君臣一家であり、国体は新憲法によって、毫も変更せられない」
金森徳次郎、「国体というものは、憧れの中心として、天皇を基本としつつ、国民が統合しているところに根底が有る」。「水は流れても川は流れない」。
ケーディス、「至高」を「主権」に変更し、「国民主権」を明確にするように迫った。
「第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」に変更。
6月26日
原夫次郎、進歩党、不意の侵略などを考えれば、自衛権まで放棄していいのかと質問。
吉田、「本案の規定は、直接には自衛権を否定はしていないが、9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したもの」
6月28日
野坂参三、共産党、「侵略戦争は正しくないが、侵略された国が自国を護るための戦争は正しいといって差し支えない」。「戦争一般の放棄ではなく、侵略戦争の放棄が的確」であって、自衛戦争まで否定する必要はないと主張。
吉田、「国家正当防衛権による戦争は、正当なりとせらるるようだが、私はかくのごときことを認むることが有害であると思う」。「近年の戦争は、多く国家防衛権の名に於いて行われることは顕著な事実」。
7月29日帝国憲法改正案委員会、小委員会
芦田均修正
GHQ案 @国民の一主権としての戦争は、之を廃止す。他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇または使用は、永久に之を廃棄す。A陸軍、海軍、空軍又は他の戦力は、決して許諾せらるること無かるべし。又交戦状態の権利は決して国家に授与せらるること無かるべし。
War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat and the force is forever renounced as the mean for settling disputes with any other nation. No Army, Navy, Air Force or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
帝国憲法改正案 @国の主権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄す。A陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
芦田修正案 @日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力を保持せず。国の交戦権を否認することを声明す。A前掲の目的を達するため、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを抛棄する。
金森、戦争は「永久に」放棄すると規定されているが、戦力不保持は「永久に」という言葉がないと指摘。「将来、国連との関係で、戦力保持は、いろいろ考えるべき点が残っているのではないか」と語った。
8月21日の芦田の説明では、「前掲の目的を達するため」とは「戦争放棄、軍備撤廃を決意するに至った動機が、もっぱら人類の和協、世界平和の念願に出発する趣旨を明確にしたもの」とのことであったが、1946年11月3日発行の自著「新憲法解釈」では、「自衛のための戦争と武力行使は、この条項によって放棄されたのではない」と記した。1957年12月の内閣憲法調査会で、「一つの含蓄をもってこの修正を提案した」と証言。
GHQのケーディスはこの修正を即座に了承。
極東委員会は、この修正を自衛目的の軍隊保持が可能になるとして、国務大臣に退役軍人を据える可能性が生まれることを懸念して、首相と閣僚はcivilianでなくてはならないことを憲法に明記することを求めた。
1946年9月24日、ホイットニーは吉田を訪問し、civilian(文民)条項を盛り込む修正を要求した(憲法66条第2項、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない)。
1946年8月20日帝国憲法改正案委員会13回の小委員会終了。同24日衆議員可決(賛成421、反対8)。10月6日、貴族院修正を加え可決。同7日衆議員で可決。11月3日公布。
1947年1月3日マッカーサー連合国最高司令官から吉田首相に手紙が届く。
「憲法は日本の人民ならびに国会の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定した」とあり、新憲法を施行後に改正しても構わないということを意味した。極東委員会はGHQ主導で行われた憲法制定手続きを批判し、1946年10月に新憲法の再検討を始めたことを受けたもの。吉田は1月6日に返信、「1月3日付けの書簡たしかに拝受致し、内容を仔細に心に留めました」とだけ記し、改正作業には取り組まなかった。

岸信介回顧録
●1951年の安保条約に関して
「日本はサンフランシスコ平和条約の発効と共に政治的内は独立を認められたが、軍事的能力は皆無であった。占領軍特に米国は、日本が将来報復することのないよう一切の軍事力を廃止し、軍需産業を破壊し、平和憲法によって再軍備しないような状況をつくった。アメリカは戦争中日本国民が示した精神力ーー困苦欠乏に堪え、上官の命令には絶対に服従し、降伏よりは死を選ぶーー軍人だけではなく民間人も含めた全国民がそうであったことに驚愕と畏怖を感じていた。占領初期のアメリカ政府首脳は日本国民から祖国を愛し、日本を「防衛する気持ちを徹底的になくそうとした・
 ところが、戦後米ソ関係が悪化して昭和二十五年には中ソ同盟が締結され、日本及び日本の同盟国に対し中ソ両国は共同で軍事行動にでることになった。このような情勢のなかで占領軍が引き揚げるとなると、日本は中ソ両国の前に丸裸で放り出されることになる。そうなったら日本はどうなるか。当時の吉田首相は非常に心配され、日本の防衛を一切米国に頼むことにした。それが日米安保条約で、独立したといっても国の基本である防衛を他国にお願いするという情けない話だが、当時としてはやむを得なかったのである。憲法でどんなに平和愛好を宣言しても、それで一国の安全が保たれると考えるような無責任な総理大臣は世界中に一人もいない。
 ただ、日本の方から頼んだ条約であるから米国が一方的に権利を行使して義務はなんら負わない形になったのは致し方なかった。米国は条約上日本防衛の義務がなく、彼等が必要とする基地についても日本政府の関与するところが少なく、思うままに勝手な行動ができることになっていた。米国にしてみれば『日本は自分を守るために何ひとつ犠牲を払わないのだから文句を言うな』という気持ちだったのであろう」としている。
●ダレス特使(後、国務長官)の秘密聴聞会での発言(要約)
1、もし日本が中ソと同盟すれば、太平洋における力の均衡は崩れ、米国の防衛線は西海岸に撤退。
1、ソ連が朝鮮を手に入れれば、樺太、千島を含め、軍事的に日本の死命を制す。
1、中ソが日本と同盟すれば、日本に再び南太平洋に侵略する野望を与えることになる。
1、中ソ日同盟は1940年独ソがユーラシア大陸を独ソ日で分割を企図したと同じ展開の可能性がある。
1、これに対抗するには、日本と早急に平和条約を締結し、独立回復、経済復興をさせ、西側社会の一員とする。
1、日本の安全保障には、米軍部隊を日本とその周辺に駐留させる、日本側もそれを望んでいる。
1、ただ乗りはさせない、にほんが自国防衛の義務を認識しており、国際社会復帰次第、分担の規模を定める。
1、日本の産業能力に制限を加えることも、賠償を取り立てることも米国の利益にならないので拒否する。
1、豪、ニュージランドは日本の軍国主義が再び台頭しない保証を米国に求めている。太平洋条約構想を提唱したが英国政府は反対。将来、日本を含めた条約が望ましい。

サイバー攻撃AI予測 サイバーセキュリティ戦略本部、総務省所管、情報通信研究機構
● インターネット上のマルウエアの挙動を自動的に検知し、攻撃を予測。(深層学習機能の開発)
● AI分析結果をもとに影響度を評価。早期警戒情報を提供。標的となる組織の被害を最小にする。
● 攻撃に備えて対策を強化。「IoT」の普及に対応し産官学連携してサイバー防御を強化する。

電磁波・サイバー対応(クリミア併合のケース) 防衛省
● システム化された軍隊同士が戦う現代戦では、電磁波、サイバー領域の優越が戦局に決定的な影響を及ぼす。
● ロシア軍はウクライナ軍の通信やレーダーを妨害。あらかじめ割り出しておいた携帯電話ネットワークを使用するように追い込み、偽メールをウクライナ軍に流し、集結したウクライナ軍を囲んで攻撃。1/3以下の兵力で圧倒した。
● 2020年度末に陸自内に「電子線部隊」を新設の予定。サイバー防衛隊の人員拡充を図る。23年度には地上からの電磁波で航空機を妨害する装置を導入する予定。

SSA(Space Situation Awareness)衛星の導入・開発
● 中ロのキラー衛星による、通信衛星の機能破壊を阻止。
   測位衛星はミサイル誘導を正確な位置に誘導するに必要。
   早期警戒衛星はミサイル発射を探知。
   情報収集衛星は軍事動向を把握するに必要。
● 2023年予定の測位衛星「準天頂衛星」2基に、米の監視用センサーを搭載し、SSA衛星としても利用。
● 空自は2020年度に「宇宙作戦隊(仮称)」を創設、23年に米国の「宇宙軍」と連携し宇宙監視の予定。

自立型致死性兵器システム(LAWS;Lethal Autonomous Weapon System)
特定通常兵器使用禁止制限条約(
CCW;Convention on Certain Conventional Weapons)のLAWSに関しては、日本政府は、「完全自律型の致死性を有する兵器を開発しない」立場を表明している。
米国、イスラエル、ロシア、中国においては、開発が進んでおり、この規制については、キッシンジャー元長官等は、この
「開発規制は核兵器よりもずっと困難」としており、ホーキング博士は、「AIがこのペースで自分自身を開発し続けていけば、生物的進化の遅い人間は、競争する前に追い越されるだろう」、つまり、AIにより人間が脅かされる事態に警告を発しておられた。
LAWSの実用化により「自衛」の方法が変化をし余儀なくされ、AIが人間の認識に先んじて攻撃の兆候を認識し、自衛のための措置を発動し、攻撃を無力化する行動にでる、人間の認識とは別個に戦争に突入することがことも想定される。
サイバー兵器や超音速兵器等は極めて高速で運用されるため、これまでのような自衛のためであっても人間の判断を介しての伝統的な武器の運用が困難になる可能性がある。このため、自動的乃至は自律的に運用せざるを得ないこともあり、事前の使用許可を貰いつつ同時に何らかの保障措置も検討される必要あり」、「機械が戦闘を主導することにより、人間の理解を超えたペースで戦闘が進行する恐れがあり、意図しない敵対状況の加速の可能性」といった議論がなされている。

日ソ中立条約破りの対日侵攻だった。昭和16(1941)年4月締結の同条約第3条は、有効期間を5年間とし、期間満了1年前に「廃棄」を通告しなければ自動延長すると定めていた。ソ連は20(45)年4月に1年後の不延長すなわち「廃棄」を日本に通告した。条約は翌年4月まで有効だったのに、ソ連は20(45)年8月に条約を破棄したと強弁を弄して後ろから斬り掛かってきた。文明国のルールから外れた野蛮な振る舞いである。

2020年7月

第2話 2024京都市長選挙に思う

 行政、財政、経営の実を知らぬも、盲蛇に怖じず、申してみます。
 歴史と伝統に育まれ、学者学生の溢れる街であった京都市は、それ故に、多くの人々がこの街を訪れてまいりました。しかし、税収は上がることはなく、「出ずるを制す」ことを怠れば赤字に陥る体質に病んでまいりました。
 1970年代末からは
New YorkI Love New York キャンペーンが成功し、観光客がどっとNYに溢れますと市の税収が好転し、市長が記者会見をする姿がありました。ところが、京都市では、観光客が溢れて増えるのはゴミ、税収は上がらず、との嘆きのブルースが聞かれたのです。
 今回の市長選においては、結論からいえば、入市者増が税収増となる政策を議論することがなくば、面白くもおかしくもないということです。
 特区を申請し、国と消費税の還付率を相当程度引き上げる交渉をするような市長を撰んでいただきたい。

 以下、そう思うに至った理由です。
 1980年頃に、京都市の財政局の方に、年間数千万の観光客が訪れるのですから、京都市は観光にもっと力をいれてもいいのではないですか、と問うたことがあります。
 
"まあ、ありがたいことだが、ところで君、観光客が増えれば固定資産税収入が増えますか?"
 "はあ?観光客でしょ?固定資産済税が増えるわけがない。"
 
"じゃ、住民税が増えますか?"
 "住民じゃないですから、増えようがない"
 "増えるのはゴミの山、案内に英語を加えよ・・・出費ばかり、マイカーで渋滞する、観光客にも分かる交通体系にせよのクレーム・・・"
 "だけど観光業界は潤いますし、雇用も増えます。"
 "潤うが、所得税が市に入りますか?"
 "あれは国にいきますね。ええっと料飲税はどうですか"
 "それは府税です・・・観光客が増えても市の懐はあったかくはなりません。"
 "つまり、財政上うまみがないってことですか"。
 "戦後は、経済復興のための税制でね、重化学工業のコンビナート、鉄鋼や造船工業地帯、自動車、家電、化繊、薬品、食品などの工場団地、労働者のベッドタウン(団地)を造ると税収が増えるというシステム。京都市でも京都駅以南に工場やベッドタウンを誘致しましたがね、元来、寺社、学校の敷地が広いでしょ、それも固定資産税が免除です。歴史風土を守るためにも工場やベッドタウンは不向きです。学生は一定以上の所得があれば別ですが、原則住民税の対象外です。
 まあ京都市はもともと税収入構造上不利なんですから、油断をすれば、たちどころに再建団体となりかねません。それは、戦後以来変わりません。"
 "だけど昔には京都会館を建設し、交響楽団を立ち上げたりしたのではありませんか"
 "戦後の高山市政ですね。事業をするには起債ができねばなりません。それには償還する"あて"がいります。高山さんは、観光客から入市税のごときものを徴収できないかと大蔵省に掛け合いました。しかし、直球ではダメで変化球となりましてね、寺社の拝観料に税を上乗せしたんです。これには、仏教界から「仏に税をかけるとは罰当たりめ!」と大騒動。拝観が宗教行為か文化財鑑賞かと議論され大いにもめたのですが、中央政界にも波及し、その調停により時限立法とすることでなんとか落着しましてね、償還財源となりました。今川市政でもまた復活させようとしてますがね。"
とのことでした。

 都市に人が溢れれば税収が上がるというのが欧米の自治都市です。しかし、我国では、そういう自治都市制度ではありません。戦後に、個人や法人の所得税を国税とし、地方交付税で都道府県を通じ、市町村に還元され、市町村の自主税源は固定資産税と住民税が中心となりました。京都市は政令指定都市ですから直接国とのやりとりができますけれど。
 確かにこの税制下で我国は高度経済成長を成し、
Japan as NO1とまで云われました。しかし、高度経済成長は公害を伴い、給与が先進国に追いつきますと、1980年代には長大重厚産業は余程生産性の高いものは別として他は人件費が低い国に流出し、短小軽薄産業の時代に向かいました。そして、オイルショックに病んだ世界では安定成長、低成長、0成長、マイナス成長の時代に入ったとすら云われたことを思い出します。そして省エネ、経営効率の改善、サービス向上を目指し、公営企業の民営化が図られ、JRやNTTが生れました。
 日本列島改造以来、高速道路・新幹線・郊外電鉄・地下鉄の整備が行われ沿線は開発され地価は上昇し税収がアップしました。国政レベルではその財源を確保するため、揮発税等々目的税を作ってその推進の財源とし、それらの一部が地方にも還付されることになりました。都市の再開発が行われ、箱物といわれた諸施設、高層オフィスビル、高層マンションが建設され、そこでは固定資産税、住民税、都市計画税が増加しました。
 京都市でも地下鉄烏丸線、東西線とか、山陰線の高架とか、コンサートホール、クリーンセンターなどなどに着手しました。ところで、東京や大阪のように大企業や大手私鉄など私企業がやってくれれば税収は増えますが、地方では行政主導となりがちです。行政が行えば利益より住民サービス、議員は選挙区に波及させねばならず、サービスが拡大し、増えるのは借金、発行した市債がどんどんたまり、
真っ赤となりがちです。京都市では令和で発行市債残高が1兆3千億円を越え、4年末で1兆5800億円弱、臨時財政対策債とやらを含むと約2兆900億円強となるようです。京都市の年間財政規模は1兆円くらいですから、ため息がでます。
 返済するために公債償還基金を積み立てているんですが、約2400億円積み立てる所、歳出オーバーにより約700億円をとり崩すというありさまとなり、このままでは返済ができなくなり、財政再建団体に陥ると慌てふためいたわけです。
 令和4年度決算では、支出を14億円カットし、宿泊税、地価上昇、ふるさと納税での収入増で約77億円の単年度黒字になり、公債償還基金もとりくずさなかったことで、「安心して下さい」となりました。素人には分かりませんが、単純にみても2兆円強を返済するには公債償還金とやらをあと1兆7600億円以上を積み上げねばならないわけで、歳出カットは大事ですがそれで追いつけるとは思えません。

 さて、失われた30年と云われてきました。"アッシー君"などといわれた頃は、土地があれば金融機関はバンバン金を貸し、景気は加熱、地上げや土地転がしが横行し、「マルサの女」などという映画がヒットしておりました。ところがその貸し付けに相応しい担保価値がないことが判明しますと、連鎖倒産いわゆるバブル崩壊となり、金融機関が危機状態に陥り、税金投入で物議をかもし、国民も不景気に四苦八苦することになったのです。
 その一方アメリカでは、シリコンバレー、バイオテクノロジー、ロボット、インターネット、モバイルとハイテクノロジーへの投資が加速しておりました。マネーが商品となり、通貨をめぐるマネーゲームが繰り広げられ、収益力の弱い企業は合併され、物を売るより権利の売買にシフトし、あのエレクトロニクスGEがエジソン生命と変身する時代が到来していました。
 ノーベル賞を受賞した金融工学により権利を小分けにし、ハイリスクもローリスクに組み込み、小口の投資が可能となり、投資が富裕でない人々にも波及し空前の規模に達したのですが、ノーベル賞に撰ばれ安全であったはずの金融工学も、かのリーマンショックをもたらすことになりました。
 我国でも、バブル崩壊以降の不況下、安定した税源を求めて、竹下政権により消費税が導入されました。少子高齢化による社会福祉経費の増大を見越したものでありますが、竹下政権では、東京への一極集中を避けるために、「地方創生」が模索されてきました。地方に於ける税収の低調を緩和する努力は、安倍政権下で、管氏の発案で故郷納税なる制度が導入されました。また、地方の活性化のためにも、外客の誘致が安倍政権の戦略の一つに位置づけられました。
 この消費税の導入は税制における変化を促す契機となりました。3%から始まったのですが、税率が上げられ、安定税収となりその占める割合は個人所得税収、法人所得税収を越えることとなっています。京都市にとって目を付けるべきは、その一部が都道府県を通じ市町村に還付されることとなったことです。現在の消費税10%、8%の内1.76%程度がその対象のようです。しかし、消費税が還付される回路が既にあることは風穴です。小さな穴から堤防を崩すことができるからです。

 固定資産税と住民税中心の税収(市税収入総額は3千億円強)で、京都市の市債の返還を行うことに見通しが立つのでしょうか?歴史と伝統、ノーベル賞受賞者を輩出してきた学問を維持する京都が、それを求めて訪れる人々を迎えて税収が増えないという状況に放置されているのは宝のもちぐされです。また、現今の国政にも合致しません。外客を誘致し、地方を活性化するというのは国政の有力な政策の一つのはずです。それを行えば税収が増加してこそ、政策としてふさわしく、それを実施する地方自治体に活気がでるというものです。
 古都が連携し、特区を設け、外客による消費に関する消費税の自治体への還付率を上昇させる交渉をすべきです。令和4年の府税交付金(地方消費税交付金)は347億円です。宿泊税収入は30億円で、ふるさと納税収入は76.6億円ですが経費を差し引くと30億円強でしょうか。これらの収入を増やしたいということではないでしょうか。
 1.76%で347億円ということは、1兆9千7百億円相当の消費税収入があるということではありませんか。宿泊税は10%とすれば、3千億円の宿泊消費額に相当します。京都市の観光協会では、観光客の消費額を推定し、荒っぽく計算してその消費額は1兆円を越えるとしておられます。この消費税が10%で、1000億円となります(外国人の場合消費税が免税されるものがあるため調整が必要ですが)。
 入市する人々(市民以外)の消費税収入については、市の努力の結果なのですから、荒っぽいことですが、国と折半とすれば、500億円相当を見込めることになります。いわゆる府税交付金を全国共通とし、千億円の消費税を差し引いた1兆8千7百億円の1.76%で329億円程度となります。素人の見当はずれの計算であてにならないものかもしれませんが、これがあてはまるなら、市にも元気が出ることでしょう。更に良いサービスを提供し、観光公害を緩和する知恵をしぼりだすモメンタムになるでしょう。
 まずは交通事業赤字解消の知恵を募りましょう。観光客の移動に相応しいステーションを設定し、地下鉄、バスの路線重複を避け、簡易なルートとし乗り換え自由のチケットが必要でしょう。ステーションからの簡便移動手段と地図とポイント付きのおすすめのスポットやお店のスマホ案内・・・
 人手については学生を生かすことができるでしょう。うまいシステムに資金を補助するなら、サークル活動で妙案を紡ぎ出してくださることでしょう。ほんの1例です。

 明治維新が成った後、英国留学の帰国者が、伊藤博文に「これからの天下取りは藩閥の争いではない、政党を作り選挙に勝つことです」と建言し、伊藤は素早く立憲政友会を結成したといいます。どの勢力が誰を立て、誰を味方に付け勝ちを制するか、勝ち馬に乗ることが戦国時代では命がけであったわけです。ですから、市長選でも、どこの政党が誰を押して、どこと組んで誰が勝ちを収めるかと、レース予測で盛り上がるのは、競馬に熱中するように、常のことです。議会を制するには政党が必要ですが、市長は市民を代表するのが原則です。政党は長い目でみれば勝ち馬に乗り換えるものです。
 まあ、冷静になるなら、市に活気を呼び込む税制が必要なのです。国政レベルでは米作りの担い手の激減による米不足など食糧自給率向上、家畜の飼料となるトウモロコシ栽培の普及、熊や猪や鹿の害をなくすには里山の整備が必要・・・などとTVでやっておられます。ならば、それを実行すればその地方の税収が増加するようにすることが肝要かと思われます。穀物や肉や牛乳、野菜、果物、材木の出荷額に応じて消費税がその自治体に還付されるなら、更なる投資に回され、自治体にも生産者にも元気がでることでしょう。
 自治税制は我国の明治以来の国情からは導入は困難でしょう。今は、消費税を活用することが実用的であると思われます。
2023.12.10

 市が子育てしよい市にするとしながら、市役所の勤務者の子育て世代が他市に移転し、また、他市から勤務する人も増えてきているとも聞きます。人として、生活しやすい所に移るという気持ちは理解出来ますが、笑い話であり、市政の結果としては自滅であり、赤信号です。
 財政赤字より市民の福祉を充実すべしとする福山氏へ無党派層の支持は広がることでしょう。しかし、その財源が確保されているとは思えず、実現は期待出来そうにありません。歳出カットは必要ですが、公債償還基金積み立てで四苦八苦しており、それだけでは無理でしょう。税収増を図らねば彼等を市内に留める施策を実施することは不可能です。固定資産税、住民税の増収は望み薄ということで、宿泊税、旧古都税による増収を掲げることとなっているようです。
 ただ、これは、増税にかわりありません。この時節増税を掲げると、安易な増税という無益な反論と戦うことになります。実のところ消費税ということで、すでに税収として回収されているのが実態かと思われます。その一部が自治体にも還付されています。
 固定資産税免除の地を多く抱え、高層建築が規制され、学生が多い京都市では、固定資産税・住民税では税収増は困難です。地方創生、観光立国が国の政策となりましたが、固定資産税・住民税ではこれを増進することは出来ません。消費税が導入されて以降、10%、8%まで上昇しており、入市者が増加すれば消費税の増収となりました。この増加する消費税に注目すべきです。観光立国という国策に十分の貢献をしているのですから、固定資産税・住民税で不利な京都市には、大蔵省や自民党税調と交渉し、国会議員の協力を得てこの消費税の還付率を引き上げる特別措置の実現を目指す市長が必要と思うわけです。
 観光客が溢れれば税収増となるという流れを作り、現在の347億円の還付(1.76%程度とされるようです)を大幅に増加させるべきです。入市者による消費は京都市観光協会では1兆円強とみています。海外客の場合免税がありますから実態は把握できていませんが仮に消費額が1兆円とすれば消費税額は10%で1000億円です。これの還付率を上昇させることが出来るなら、宿泊増税や旧古都税導入による混乱を回避し、逆に彼等の協力を得て交渉に当ることができるでしょう。
 戦後のシャープ税制は高度経済成長により達成されています。東京一極集中を避け地方創生を図ることが叫ばれ、消費税も導入され、事態は変化しております。地方の活性化が実現しないのは、その地を活性化させる税制を導入しえていないことに原因があるように思えます。農業や漁業や山林業や畜産業、観光、その地に相応しい生業による生産活動により自治体の税収が増加する税制が導入されれば、若い人も地方に留まるのではないでしょうか。京都市にあっては、その歴史と伝統に即した税制を導入することが必要と思う次第です。
 2024.01.23

選挙の開票結果 2024年2月5日現在

候補者

得票数 

得票率

     市長

投票率   有権者数

松井孝治、無所属・新。
福山和人、無所属・新。
村山祥栄、無所属・新。
二之湯真士、無所属・新。
高家悠、諸派・新。    

 177,454
 161,203
 72,613
 54,430
  2,316

15.58 %
14.16
6.38
4.78
0.20

2004年 桝本ョ兼 
2008年 門川大作
2012
年 門川大作
2020
年 門川大作
2024
年 松井孝治

37.82 % 1,142,979 
36.77   1,140,156
35.68   1,141,060
40.71   1,159,615
41.67   1,138,567

候補者総得票数は468,016で有権者総数1,138,567とすれば41.11%であり0.56%は無効票ないしは棄権となっている。松井氏は門川氏が応援しており、門川市政の枠組みを継承し官僚、参議院議員、大学教授としての見識に期待する人の支持を得ていよう。福山氏は門川市政批判であり、財政再建団体になるのを恐れて、子育てしやすい京都を唱える一方、福祉をカットして単年度黒字決算としたことに反発し、市民の福祉に予算を充てることを主張、その支持を得ていよう。村山氏は維新と教育の無償化を目指す会の支持を求め、不祥事で公認を取り消されたが支出カットと宿泊税を上げ、旧古都税ごときで税収をはかり、財政赤字を解消すると主張、その支持を得ていよう。二の湯氏は市長と市議会の馴れ合いを批判し、これを活性化、躍動させること、村山氏同様の税収増を行い、北陸新幹線の現計画が市の財政赤字を増加することを訴え、その支持を得ていよう。選挙は支持者の民意の戦いであり、松井氏が当選された。
しかし、それは有権者の15.58%の支持にすぎない。最も大きな割合を占めるのは、投票をしなかった約6割の有権者のものである。これも民意である。個々人にはそれぞれの理由があろう。意中の候補者がない、政治に興味が無い、投票しても何も変わらない・・・様々である。しかし、政治的に云えば、権利の放棄であり、いわば、相続放棄と同じく、権利者への白紙委任となる。つまり、6割の人が15.58%の支持を得た市長に白紙委任をしたようなことになりかねない。これが京都の民意、その土地柄となる。京都の民主主義の実態である。
2024.02.05

第3話 2024政治資金規正法違反に思う

 選挙とは昔の言葉では天下取り。中選挙区時代の角福戦争(田中角栄・福田赳夫)の頃は五当四落、四億円では当選不可とされた。産業界、官界、労働組合、宗教界、諸団体の組織票を得るにはその識見と行動力によりそれなりの人物を動かすことが出来ねばならない。選挙区の有権者の票を得るにはそれぞれの選挙区の地方議会の議員を動かすことが出来ねばならない。彼等が志とボランティア精神のみで動くことを期待するのはむつかしく、見返りが必要となる。「サルは木から落ちても猿だが、議員が選挙に落ちたらタダの人」とされ、勝ち馬に乗らねば負け戦の悲哀を味わうことになった。
 この反省から改訂されたのが現行政治資金規正法(
HP)だが、素人には理解しづらい。
 @政治家個人への献金を禁じ、政治団体(自民党の案件に限定すれば、政党、所謂派閥ないし議員個人の政治資金管理団体)への献金とし、寄付(制限、限度額が設けられる)、あるいはパーティー等の事業や会費等々の収入があれば明細書を作成し、会計責任者に提出しなければならない。会計責任者は帳簿を作成し、資金を安全・適切に管理し、支出には明細書の提出を求め出金し、領収書あるいはそれに相当するものを受理し、年度毎に収支報告書(領収書付き)を作成し、監査を受けて政治資金適正化委員会に提出する。委員会がそれを公開する、といった仕組みのようである。
 A中選挙区制度では同党から複数の候補者が出ることで、候補者の派閥の資金が注ぎ込まれた。候補者を一本化する小選挙区制度を導入することでこれが回避されるとみなされた。また、二大政党制により政権交代を可能とすることで、長期政権による癒着の歯止めになるとも期待された。そして、派閥が政策集団としてその政策立案、法の立案能力を高めるようにと、政党助成金制度が導入され、二名の秘書に一名の政策秘書を加えることが盛り込まれた。
 リクルート事件関連で生じた国民の政治不信からの信頼回復を図る自民党主導の与野党合意の法改正であった。

 今般、東京地検特捜部が主として派閥のパーティー券収入(献金)の一部不記載を政治資金規正法違反として立件したことで、議員に衝撃が走った。不記載の収入が千万、億単位にのぼり、裏金とみなされたことによる。起訴されたのは、それぞれの政治団体の会計責任者が中心で、それに関与したことが立証され起訴された議員もいたが、関与の証拠を十分に立証できない議員は不起訴となった。
 ビジネスにおいては、適正な契約書、見積書、納品書/事業完了書、請求書なくして、会計者は支払うことは出来ず、それに見合う適正な領収書がなければ会計者の不正が疑われ、それが発覚すればその会計者は起訴、刑事処分されることもあり、事そこに至ればその上司も監督責任が問われ相応の処分を得ることにもなる。
 議員には政策立案や不正追求の過程などで、それが漏洩することを防止するなど、活動の自由を保証するため、非公開とされる部分があるようで、非公開を用いて裏金作りに利用されたようである。悪貨が良貨を駆逐するごとく、まともな議員の自由と尊厳をも貶めるものとなった。

 金権政治に対抗する象徴が「清和会(清和政策研究会)」であった。金権田中派に対抗する福田派が清新なる精神で政策に和す派閥作りを目指して組織した。これが「濁乱会」となった。清和が看板であり、元来集金力が強くない。この清和会は小泉政権で大量の小泉チルドレン、安倍政権で大量の安倍チルドレンを擁したため、新人議員の選挙対策に苦労することとなった。地盤(組織票)、看板(知名度)、鞄(集金力)を引き継ぐ二世、三世議員や知名度の高い議員はいいが、これが無い議員には、派閥の会長や幹部から議員としてのあり方を指導することはもとより、選挙活動への資金援助が欠かせないという。
 参院選広島選挙区、東京・江東区長選における選挙違反に顕著なごとく、選挙区の当該の地方議会の議員を「ただ」で動かすことが難しかったのでしょう。選挙違反で起訴されるのは、公職選挙法違反。公職選挙法は選挙の公正を担保するもので、政治資金規正法は献金の公正を担保するもので別途ですが、つながっている。 
 常々からも「餅代」や「氷代」と支援しておかねば動かない。派閥を形成するのは総裁選を睨んでのことで、推薦人を確保し、支持者を増やしておかねばならず、その資金を調達することも肝要となる。党とは別に派閥として献金を受けるために政治団体として登録することになる。議員個人もまた政治資金管理団体として登録し、パーティー券収入を得ようとする。知名度のない議員は、自己のパーティー券販売よりも、派閥のパーティー券販売でのキックバックを重宝したとも推察されている。桜を見る会などで疑惑を持たれ、捜査の対象となった安倍首相は派内のこの慣習を止めようとしたが、存続を願う議員の声に押され果たせなかったようである。統一教会のような選挙事務所協力は渡りに船で教会員票もついてきた。公明党と連携し創価学会票との相互乗り入れも獲票対策の一環となる。結果として起こった不祥事はマスコミが伝えるところである。

 特捜部は現在の政治資金規正法の違反事例と立件できる限度を明らかにした。不記載となった額の規模は明らかになったが、幹部が会計責任者に指示をしたことを立証できる証拠を固めることが出来なかったという。
 刑事訴追は裁判所で法と証拠に基づいて判決されるもので、証拠不十分で起訴に至らないのは捜査の不備もあろうが、今回は、現今の政治資金規正法の規定に問題ありとみなされている。何が不備かは素人には分かりづらい。
 寄付については、「
寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)」、政治資金パーティー収入では、「政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日」を会計責任者に報告する義務がある。支出については、「すべての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。)、並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。)並びにその支出の目的、金額及び年月日」が記載されねばならず、会計責任者が支出した場合には、「一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。」とあり、「(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写しを併せて提出しなければならない。」とされている。
 会計責任者の報告書に関しては、今回問題となってる件に関しては、
「同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日」「同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日」(これ以下の金額に関しては、特定されていなくてもよいようだ)が記載されておらねばならず、支出に関しては領収書等のコピーが添付されておらねばならない。とあり、不記載ということは明快な違反と判定できる。

 報告書は監査を受けるのであり、監査がありながらそれがチェックされなかったのは首をひねるところである。政治団体は監査人を登録しなければならず、政治資金監査人は弁護士 あるいは、公認会計士 あるいは税理士と定められている。会計責任者は「
報告書に係る会計帳簿、明細書及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付」しなければならないとある。
 意見を記載した書面とは何か?監査内容に関する意見の陳述のみで、適正な収入、適正な支出でないものを監査し是正する機能が無いようである。形式に従って記載されているかを監査するのみという話が聞こえるが、形式点検することのみが監査なら政治資金監査人が弁護士、公認会計士、税理士である必要は無い。何の為に彼等は登録されたのか?
 お金のことは秘書と会計に任せており、何等関与していないと代表者が云うそうである。すべての明細書の事案に何等関与していないならば、代表者は何をしたのか?自らを不用と自白しているようなものである。報告書に会計責任者の署名のみならず、監査人、政治団体の代表も署名しておかねば、仕事をした証明ができないということになる。

 政党には綱領がある。その派閥が政治団体を登録するなら規約があろう。会計責任者が起訴される事態は、その集団の尊厳や利益を損なうものであり、刑事訴追とは別に、その団体として、しかるべき部門が主導し、関与した者の権利や資格の停止、降格、除名、政党なら選挙での公認取り消しとか、損害賠償訴訟なり事例に則して何らかの処分が行われる。しかし、議員自身が説明責任を果たす、あるいは、自身の判断で自分の処遇を決めるという対処がなされており、団体の管理体制が機能しているとは思えない。
 政治資金規正法では、罰則(
収支報告関係の罰則)が定められている。今回のケースは不記載であり、「収支報告書、添付文書、政治資金監査報告書の不提出(※1、※2)、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。※1については重過失の場合も含まれます。※2については、代表者が会計責任者の選任、監督について相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処せられます。」に該当するのでしょう。また、「政治資金規正法に定める罪(政治資金監査等に係るもの以外)を犯した者は、公職選挙法に関する罪を犯した者と同様、下記の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)が停止されます。」とある。
 これを決めたのは検察では無い、国会である。国会議員は前回の不祥事の反省から政治資金規正法をかく改訂したのであり、代表者となる議員が政治資金を適正に運用することを決意し、秘書や会計責任者が誤ればそれを監督することを前提として、信頼を回復せんとしたのではなかったか。秘書や会計責任者によるに不記載などの違反が起こらぬように監督する決意でもあり、任せきりは無防備であり、有権者の民意を代表する者としては、有権者から資格喪失の烙印を押されるであろう。もし関与を隠す方便であったとするなら、いずれ明るみに出て公民権停止に追い込まれよう。監督しておれば起訴され、監督していなければ不起訴というのが、まかり通る国会とはけったいな世界である。
 説明も自身の処遇も何もしないならば、本人のみならず、その団体の尊厳を貶め、投票した有権者の信頼を損なうものとなる。国会がそれで、予定される法案審議が滞るなら、疑惑は追求さるべき問題であろうが、そんなことに税金が費やされるのは嘆かわしい。訴追は逃れても、批判、追求で議員本人は追い込まれて、結局、要職を辞す、離党をするなどということになる。
 代表者が会計責任者の「選任あるいは監督」を怠ったから起こった事件であり、その責任が問われなかったことは、この規定を見る限り一般人には不可解である。「相当の注意」という句の解釈など一般人にはその基準が分からない。法は問題が起こるたびに改善するほかない。

 今回は不記載が裏金作りとなり、裏金と選挙に関する問題がクローズアップされ、連座制導入が議論されている。今回の対処として連座制導入は有効であるが、ケアレスミス、誤誘導、故意、不記載額等々その判定基準、それを認定する立場にある政治資金適正化委員会の調査分析機能をどう強化するか、これが適正でなくば公正が確保されないことになる。また、政治資金規正法違反は、不記載のみではない。会計責任者のみならず、代表者、監査人、献金者、あるいは、資金の管理とさまざまな場面での違反が想定され、他の違反を視野に入れるなら、代表者の保護も確保しておかねばならず、整合性を確保することは容易ではあるまい。
 この法律の不具合を正し、同じ違反を繰り返すことなき実効性のある改訂を加えるのは立法府の議員の仕事である。選挙の実態を一番よく知るのが議員であり、その尊厳を回復させ、維持する主体も議員自身である。
 違反を犯した議員が次の選挙で当選すれば、その選挙区にはそれで善しとする多くの有権者の支持があるということで、そういう民意の表現である。トランプ氏を支持する民意があるからトランプ氏が勝利を収めた。善し悪しとは別で、民主主義では民意が尊重される。代表者はその民意の付託を受けた人であり、「ただ」の一個人ではない。だから、落選すれば「ただ」の人になる。支持できないならば、次の選挙において、その議員に投票しない権利も有している。つまり、議員の生殺与奪の最終権利を有するのは有権者であり、最後の審判を下すチャンスのあるシステムが民主主義でもある。
 投票しない有権者にはそれぞれの事情、言い分があるでしょう。棄権も我が意、政治批判であると云う人もある。どうせ何も変わらない、意中の候補者もないからともされる。それも民意である。
 しかし、投票しないは、別名、権利の放棄、当選者への白紙委任、判断を委ねたと同然となる。投票率が50%に満たないとなれば、白紙委任が民意、あなたまかせの民主主義となる。戦後導入民主主義教育の80年で、ここに帰着するならば、先人があの世で目を閉じたくなることでしょう。 2024.02.01


第4話 ウクライナ2024年2月

 ウクライナでは反転攻勢失敗、膠着、守勢、防衛と戦局が変化。総司令官が交代。ロシアでは、北朝鮮、イランから弾薬・ミサイルを調達し、5対1でロシア有利となり、予備役の動員プラス48万人に上る契約軍人を内外から高給で調達したロシアと50万人動員計画で徴兵逃れが続出し、実現できないウクライナの兵員は同様の比率で不足しました。ロシア軍戦死者31万人、ウクライナ側17万人(ゼレンスキー氏は7万人)とされるようです。
 マスコミでは 、 ウクライナで疲労、アメリカのウクライナ支援法案通らず、というような戦況解説のニュースの溢れる季節となりました。現状を認めて停戦に持ち込み、命を最優先させるべきであるともされます。 戦争は2014年から始まり山あり谷ありです。

 プーチン氏はクリミアやドンバス地方に関しては、ロシア系住民の不満に応える形で支持を得てきました。2022年は、ドンバスでの二つの人民共和国の自主独立宣言を承認し、ロシアに組み込む特別軍事作戦として開始しましたが、最初に狙ったのはキーウ制圧でした。極短時間で制圧可とし、即刻降伏のメッセージをウクライナ指導部に送ったのですが、二年に及んでいます。
 戦争には確乎たる目標が必要です。ドンバス解放までは現地住民の支持が得られましたが、それ以降のプーチン政権の狙いは、暗に、ウクライナ、ベラルーシを含めロシア化しNATOに対峙するものとなっております。しかし、それは、ロシア国民の戦争目標ではありません。極端な比較をすれば、秀吉の朝鮮出兵のごときものです。
 プーチン政権はプリゴジン氏の死を以て、戦場の現実を語ることを封印し、ナワリヌイ氏の死を以てプーチン氏以外に投票する運動を封印しました。大統領選挙で圧倒的勝利を実現し、犠牲をいとわずキーウを屈伏させたい。

 ウクライナ人は疲弊していますが、ロシア化されれば、ウクライナ人として生きることが封印されると知っています。これは我慢ができません、それがウクライナ人の心です。日本人も植民地化を恐れて尊皇攘夷から明治維新、条約改正に向かいました。
 戦争は兵数・物量に関係することは当然ですが、長期に渡れば、「戦う心」の戦いになります。へこむような事態があっても、最終的には、ロシア化されることに抗う力の方が強いのは明白です。ヒトラーに攻め込まれたソ連人民の心、日本に攻め込まれた中国人民の心と同じです。

 今のロシア国民は戦争前の平和な状況に戻りたいだけです。戦争を継続することではありません。それを黙らせて戦争を継続するのですから、抑圧が強化され、周辺国は、ロシア化への更なる脅威を募らせてきたのです。フィンランドやスエーデンがNATOに加盟し、香港の状況を見た台湾人が一国二制度に脅威を抱いたのと同じ事です。

 ロシアが勝利することは、ロシア人への恐怖、失望、憤り、不信、警戒を増幅するもので、それを突きつけられるロシア国民が果たして喜ぶものでしょうか?    2024.02.25


第5話 トランプ氏の壁

 トランプ氏を大統領に選んだ民意とは何だったのでしょう?一言でいえば、アメリカ・ファーストとなります。彼はこれを実現するに、二国間のディールで決着をつける手法を用いたわけです。国際法や多国間交渉の条約による制限を嫌い、TPPや温暖化防止条約から離脱し、勝てるとなれば何でもやるぞ、と交渉に臨んだようなものです。
 まず、中国がGDPでアメリカを抜く、第一列島線・第二列島線の制海権を有す、冗談じゃ無い。先進テクノロジーや、知的財産を国家ぐるみで盗んでいる。同盟国を含めて知財の保護を厳格にし、これらの技術移転を禁止し、中国の関連企業に対する投資を禁止しました。
 中国海空軍の太平洋・インド洋への進出については、安倍氏のインド太平洋構想を採用し、オーストラリア、インドを含め中国包囲網の形成に向かいました。
 トランプ氏はビジネスマンであり、見返りの無い投資を嫌います。アメリカは海外に基地を置き世界一の軍事支出を行っています。オバマ政権でもアメリカはもはや世界の警察官ではないとし、縮小に向かっておりました。トランプ氏は、同盟国に応分の負担を求め、負担しなければ防衛義務を負わないとしました。ヨーロッパにおいてはNATOの負担を、アジアに於いては日本、韓国、オーストラリアに負担を求め、アフガニスタンからの撤退を掲げ、北朝鮮とは対話によりその核及びミサイル開発を制限しようとしました。

 トランプ氏は雇用の創出に保護貿易主義をとりました。日本でいえば高関税で国内米作を保護したようなものです。最大の貿易赤字を引き起こす中国からの製品に高い関税をかけ主として国内製造業の保護を行いました。これは中国のみならず、広く適用され、関税を武器にするのみならず、関税を維持するためには米国内に投資し雇用を創出することが条件づけられました。
 そして、温暖化防止条約を離脱したのは、米国の石油・ガス産業の雇用を取り戻し、自動車産業を保護するものとなりました。
 また、トランプ氏は税金が広く薄く使われることを嫌い、国民皆保険を止め、移民が増えることによる税金の支出増を嫌いました。多数の移民は失業者を増加させ、治安を揺るがすことも嫌い、国境の警備強化、壁の建設を断行しました。
 一方企業の減税を行い、金利を低く抑えることを求め、市中にマネーが溢れ景気は上向きました。しかし、これは高いインフレを引き起す遠因となりました。

 トランプ氏は、小学生高学年にも分かる言葉で話すといわれます。ヒラリー氏に代表されるようなリベラルで知的で人権擁護でグローバル思考とは逆で、「建前ばかりのリベラルはクソだ」、ビジネス・パーソン
Business Personと云えだって、ビジネス・マンBusiness Manでどこが悪い、とバッサリ言ってくれます。
 トランプ氏は岩盤支持層を好みます。キリスト教福音派、ユダヤ系資本、ライフル協会の支持を確実にする必要があります。人工中絶、同性結婚、銃規制に反対し、それを証するに最高裁判事に保守派エイミー・コーニー・バレット判事を指名しました。また、エルサレムをイスラエルの首都と認め、ゴラン高原にその主権を認めました。
 これらを支持した人がトランプ氏を大統領に選んだことになります。

 しかし、2020年の大統領選挙で、民主党バイデン氏、ハリス氏に敗れました。しかし、トランプ氏は、投票に不正があるとし、結果の受け入れを拒否しました。死者が投票した、2回投票した、老人ホームでの「票狩り」があった、偽有権者の投票など選挙が民主党により盗まれたと主張し続けました。これを信じた支持者が多く集結しました。

 2021年1月6日、連邦議会では選挙結果を認定し、バイデン大統領、ハリス副大統領の勝利を認定する上下両院合同会議が開催されました。トランプ大統領はペンス副大統領に選挙結果を認めないよう求め、ペンス氏は困惑いたしました。ホワイトハウス近辺の広場では「
Save America」集会が開催され、トランプ氏は演説し、「選挙が民主党とフェイクニュースにより盗まれた」、「国を取り戻そう」、「議事堂へ行こう」と支持者に呼びかけたのです。その一方では、別途に過激なグループが組織されており、これらの動きを警戒して警察がバリケードを築いていたのですが、予想を上回るものがありバリケードを破り議事堂へと接近しておりました。そこに、議事堂に向かった支持者が合流し、議事堂へ乱入し議場占拠となり、認定の議事が中断されることになりました。トランプ陣営が画策したことか、支持者の行き過ぎた行動か、これが裁判に持ち込まれることになりました。
 また、不正選挙を証明する十分の証拠があると提訴されたものの、裁判所は証拠が不十分とのことで、ことごとくその訴訟を破棄し、州当局に投票結果変更を迫る圧力をかけたのですが不発となりました。トランプ陣営も独自で調査をしました。不正を裏付けることができないと報告されたのですが、トランプ氏は主張を変えようとはしませんでした。
 これらの事態に関して伝統的な共和党議員や共和党員はトランプ氏との同調を避けることになり、共和党はMAGA(
Make America Great Again)トランプ党へと変貌することになりました。内心これに同調できない共和党議員も連邦上下院議員選挙においてトランプ系共和党員の支持を維持するために同調するむきもあれば、ヘイリー氏のごとくトランプ氏への投票を拒否する共和党議員も現われることになりました。
 2023年9月にはコロラド州の有権者6名が、
Citizens for Responsibility and Ethics(責任と倫理のための市民)の支援を受けて、「トランプ前大統領は2020年の大統領選挙の結果を覆そうと試み、後継者への合法的な権力の移譲を阻止するために議事堂で暴力的な反乱を引き起こした。アメリカの憲法秩序に対する前例のない攻撃を扇動することで、トランプは(憲法に対する)自らの誓約に違反した」と告発しました。合衆国憲法修正第14条第3項(合衆国憲法を支持するとの宣誓をして官職に就いた後に米国に対する暴動や反乱に関与した者は、国または州の官職に就くことはできないと定める)に抵触しており、共和党予備選挙と大統領選挙に出馬資格はなく、州務長官に前大統領を投票用紙に記載される候補者リストから外す命令を出すように訴えがなされました。コロラド州地裁は、トランプ氏が群衆を扇動した発言は「言論の自由」を逸脱しているが、憲法修正第14条第3項が適用できる十分な証拠は無いとしました。原告がコロラド州最高裁に抗告しますと、州地方裁の判決を覆し、トランプ前大統領の大統領選挙出馬を禁止する判断が示されました。トランプ氏は不服として連邦最高裁に上告しました。全米で同様の申し立てが16件にのぼり、コロラド州最高裁と同様の判断が示される州がいくつか出できたのですが、実施については連邦最高裁での審理の間、保留されておりました。
 連邦最高裁は、「州の役職に就いている者や就こうとする者について、州が資格なしとすることはできる」、「だが、連邦政府の役職、特に大統領職に関しては、州は合衆国憲法の修正第14条3項を行使する権限をもたない」としました。連邦議会が憲法修正第14条第3項に基づく立候補の資格問題に特定の法律を制定し、反乱を理由に失格する規定を定めなければ適用することが出来ないというわけです。大統領選挙前にそれが立法化される見通しはなく、トランプ氏を州の候補者リストから外すことはできないことになりました。ただ、連邦最高裁判事全員は、「アメリカ人がしっかり受け止めるべきメッセージ」だとしております。

 主張を変えず大統領指名選挙に出馬したトランプ氏は、所謂陰謀論を唱えました、「私を抹殺しようとする『ディープステート』(闇の政府)勢力を完全に屈服させるため、今すぐあなたが必要だ」と支持を訴えたのです。裁判で私を選挙から引きずり下ろそうとしている、魔女狩りである。これを信じトランプ氏を救えとする支持者が多いのです。私が大統領になれば、「
Save America」を実現することができる。政権、官僚機構、メディアを含む独立機関、司法機関からバイデンを支持する闇の勢力を一掃することで、MAGAが実現されるとします。
 これはトランプ氏が大衆に語りかけているばかりではありません。ヘリテージ財団がこれをバックアップし、トランプ氏の政策として「アジェンダ47」をまとめて公表しております
(内容については 以下を参照 「もしトラ」に備える〜トランプ前大統領の公約集の中身とは 三井住友DSアセットマネジメント 市川雅浩氏、 トランプ大統領誕生で激変する米国の政策、公開された政策綱領の中身 ameba)これが実施された場合の懸念は下欄を参照ください;闇の政府問題を除きます)
 ヘリテージ財団ではこの政策をトランプ氏の政策として、閣僚や幹部候補としてトランプ氏に忠誠心を尽くし政策遂行できる経験者をリストアップしております。またホワイトハウス政治任用スタッフおよそ4000人のうちの高級官僚の入れ替えを計画しており、連邦通信委員会など独立機関を大統領の権限下に戻す予定であり、100人の連邦検事を交代で任命し司法省をコントロールするなど、官僚機構、独立機関、司法機関のあり方を変えようとするものともなっています。バイデン政権はこれを「権力のために民主主義を犠牲にしようとしている」と批判をしております。トランプ氏がローマの独裁官のごとき全権委任を求めていることによります。それは三権分立を否定するものであり、合法化されることはありません。

 トランプ氏は2020年大統領選挙の結果を覆そうとしたことに関して、大統領には無制限の権限があり、「選挙結果の承認と実施という行政権に対する最も基本的なチェック機能を無力化するような犯罪でも犯すことができる、そういう無制限の権限が大統領にはある」と主張しました。ワシントンの連邦裁判所の判事全員はこの主張を退けました。トランプ氏は不服とし連邦最高裁に控訴しましたが連邦最高裁判事全員もこれを退けています。
 しかし、ここで引き下がらないのがトランプ氏であり、原爆投下を決断したトルーマン大統領を引用し、大統領の免責特権を主張したのです。免責特権がなければ、大統領に原爆投下のような決断ができるだろうか、「大統領は退任後の不当な訴追や報復の可能性を常に懸念し、機能不全にすら陥るだろう」、「これは実際、大統領の恐喝や脅迫につながりかねない」とし、大統領の免責特権について審理することを求めたのです。連邦最高裁の判事9人のうち最低4人が、トランプ氏の主張を審理することに賛成したとあり、この審理が行われることになったのですが、明確な判決がトランプ氏に不利に下されることを恐れてか、トランプ氏側は審理の先送りをしているとのことです。

 日本からこれを見ていると目がクラクラします。アメリカを象徴するものは何なのか?何が最後の決まり手になるのでしょうか?我国の象徴といえば天皇です。無条件降伏を受け入れる決断を下されたのは内閣でも軍部でもありません。軍人宰相である東城氏が決めたとしても、軍部の反乱を抑えることは出来かねたでしょう。天皇の受諾の玉音放送をすら軍部の一部が止めようとしたくらいです。天皇の裁断であったからこそ実現されたといって過言ではないでしょう。
 日本人の感覚からすればアメリカの象徴ならば大統領と思う人もあるでしょう。トランプ氏かバイデン氏か?はたまたレーガン氏かケネディ氏か、いやいやリンカーン氏じゃないかと。また、自由の女神と思う人もあるでしょう。私は、合衆国憲法と思う人のひとりです。その前文は、
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. (われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。)とあります。
大統領がその指針として心に抱かねばならない心構えです。
「"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."自身の能力の限りを尽くして、合衆国憲法を維持し、保護し、擁護する」ことを聖書に左手をあてて宣誓します。
これに反することは出来ません。最高裁判事が申されるとおり、アメリカ人がこれをどう考えて投票するかが問われております。これがトランプ氏の前にある壁と思われます。2024.03.10

トランプ氏政策の懸念 (NRI コラム
米国第一主義が、
@先進国の結束を再び揺るがせてしまうこと、先進国の軍事的な連携を弱めることでロシアなど米国と対立する国を利することになり、地政学リスクを高めてしまうこと、
A輸入関税の導入が物価環境を再び悪化させてしまうこと、
Bドル安政策や財政拡張路線が、金融市場を不安定にさせること、
C米連邦準備制度理事会(FRB)との間で金融政策を巡る対立が強まり、通貨の信認を損ねてしまうこと、が懸念される。
米国金融市場はドル安、株安、債券安の「トリプル安」の反応となる。

A国内産業を保護するため輸入品に10%の関税を上乗せ→関税分の輸入品価格転嫁→物価上昇→個人消費減
  中国の最恵国待遇撤回→中国からの輸入品に対する関税率は40%を超える。
B所得税減税→富裕層や中小企業経営者、不動産業界関係者を利す。
  税源不足→追加関税、政府支出のカット
         (a;外国支援、b;気候変動対策関連の補助金、c;移民などに対する政府支出)
          a;ウクライナ支援、イスラエル支援
          b;パリ協定から再離脱、
            「マーセラス・シェール」へのパイプラインの認可、
            燃費や排ガス基準などのエネルギー規制を撤廃、
            電気自動車とクリーンエネルギーに対する優遇措置を廃止
          c;イスラム圏やアフリカなど13か国からの入国制限、メキシコ国境沿いの壁建設、
            選挙区再編時に不法移民を人口に数えない
  ドル安←地政学リスク、物価高リスク、財政悪化、債券市場の不安定ーーー景気浮揚にドル安を望む
C景気減速時にFRBに金融緩和を要請し、物価の安定を重視するFRBと激しく対立する→インフレの進行

トランプ氏はディールを旨とするタイプであり、相手にプレッシャーをかけ、譲歩を迫るに相当強気に出る。相手や内部の状況を見て、不利となれば捨て、次の手にでる。儲かるか儲からないかが判断の分かれ目であり、一貫した政策を貫くタイプではない。上り坂の中国に対すると、停滞する中国では対応が変わる。下り坂とみれば守勢が攻勢に変わる。



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