活目入彦五十狹茅天皇 垂仁天皇

廿三年秋九月丙寅朔丁卯(BC07.09.02) ≫≫
廿五年春二月丁巳朔甲子(BC05.02.08) ≫≫
廿六年秋八月戊寅朔庚辰(BC04.08.03) ≫≫
廿七年秋八月癸酉朔己卯(BC03.08.07) ≫≫
廿八年冬十月丙寅朔庚午(BC02.10.05) ≫≫
卅年春正月己未朔甲子(AD01.01.06) ≫≫
卅二年秋七月甲戌朔己卯(AD03.07.06) ≫≫
卅四年春三月乙丑朔丙寅(AD05.03.02) ≫≫
卅五年秋九月(AD06.09)  ≫≫
卅七年春正月戊寅朔(AD08.01) ≫≫
卅九年冬十月(AD10.10) ≫≫
八十七年春二月丁亥朔辛卯(AD58.02.05) ≫≫
八十八年秋七月己酉朔戊午(AD59.07.10)
 ≫≫
九十年春二月庚子朔(AD61.02) ≫≫
九十九年秋七月戊午朔(AD70.07)
 ≫≫
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年表 

出雲国造の祖、岐比佐都美  ≫≫
部(べ)  ≫≫
姓(かばね)  ≫≫

古事記
  丹波道主王の女(むすめ)の異同
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  垂仁天皇(つづき)
  
3.本牟智和気王  ≫≫
   
4.円野比売  ≫≫
   5.多遲麻毛理  ≫≫

丹波、丹後
豊宇気大神と天道日女命と火明命
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神仙風伝説  ≫≫

  

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)
本文に使用した漢字テキストについては古代史獺祭からダウンロードさせていただいている。

廿三年秋九月丙寅丁卯 詔群卿 譽津別王 是生年旣卅 髯鬚八掬 如兒 常不言何由矣 因有司而議
十月
乙丑朔壬申 天皇立於大殿前 譽津別皇子侍之 時有鳴鵠 度大虛 皇子仰鵠曰 是何物耶 天皇則知皇子見鵠得言而喜之 詔左右曰 誰能捕是鳥獻之 於是 鳥取天湯河板擧 臣必捕而獻 卽天皇勅湯河板擧 【板擧 此云拕儺】 曰 汝獻是鳥必敦矣 時湯河板擧鵠飛之方 追尋出雲而捕獲 或 得于但馬國
十一月甲午朔乙未 湯河板擧獻鵠也 譽津別命弄是鵠 得言語 由是 以敦賞湯河板擧 則賜姓而曰鳥取 因亦定鳥取部 鳥養部 譽津部

二十三年の秋九月(ながづき)の丙寅(ひのえとら)の朔(ついたち)丁卯(ひのとのうのひ)(BC07.09.02)に、群卿(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「誉津別王(ほむつわけのみこ)は、是れ生年(うまれのとし)既に三十(みそとせ)、八掬(やつか)髯鬚(ひげ)むすまでに、猶泣(いさ)つること兒(わかご)のごとし。常に言(まこととふ)はざること何由(なにゆゑ)ぞ。因りて有司(つかさつかさにみことおほ)せて議(はか)れ」 とのたまふ。
冬十月
(かむなづき)の乙丑(きのとのうし)の朔壬申(みづのえさるのひ)に、天皇(すめらみこと)、大殿(おほとの)の前(まへ)に立ちたまへり。誉津別皇子(ほむつわけのみこ)(はべ)り。時に鳴鵠(くぐひ)(あ)りて、大虚(おほぞら)を度(とびわた)る。皇子(みこ)、鵠を仰(あふ)ぎて観(みそなは)して曰(のたま)はく、「是(これ)何物(なにもの)ぞ」とのたまふ。天皇、則ち皇子の鵠を見(み)て言(あぎと)ふこと得たりと知(しろ)しめして喜びたまふ。左右(もとこひと)に詔して曰はく、「誰(たれ)か能(よ)く是の鳥を捕へて献(たてまつ)らむ」とのたまふ。是に、鳥取造(ととりのみやつこ)の祖(おや)、天湯河板挙(あめののゆかはたな)(まう)して言(まう)さく、「臣(やつこ)必ず捕へて献らむ」とまうす。即ち天皇、湯河板挙【板挙 此をば拕儺(たな)と云ふ】に勅(みことのり)して、曰はく、「汝(いまし)是の鳥を献らば、必ず敦(あつ)く賞(たまひもの)せむ」とのたまふ。時に湯河板挙、遠(とほ)く鵠の飛びし方を望(のぞ)みて、追(お)ひ尋(つ)ぎて出雲(いづも)に詣(いた)りて、捕獲(とら)へつ。或(あるひと)の曰(い)はく、「但馬国(たぢまのくに)に得つ」といふ。
十一月
(しもつき)の甲午(きのえうま)の朔乙未(きのとのひつじのひ)に、湯河板、鵠を献る。誉津別命、是の鵠を弄(もてあそ)びて、遂(つひ)に言語(ものい)ふこと得つ。是に由りて、敦く湯河板に賞(たまひもの)す。則ち姓(かばね)を賜ひて、鳥取造(ととりのみやつこ)と曰ふ。因りて亦、鳥取部(ととりべ)、鳥養部(とりかひべ)、誉津部(ほむつべ)を定む。

生年既に三十とある。誉津別王は火の中で生まれたといふ古事記の記述を否定している。書紀は
「王子、津別命を抱きて、兄の王の稲城に入る」としており、赤子のやうな印象をうけるが、二十三年に三十歳ならば、即位の七年前の生まれ、結婚時は八歳、火の中にいた時には十一歳の少年となる。狹穗姫は活目入彦五十狹茅天皇の皇太子時代に、すでにその子を生んでいた。天皇か兄か迫られた狹穗姫の苦悩とは何であったのか?まんまと子を孕まされ、結婚させられたといふしかあるまい。
「八掬髯鬚にして猶泣つること児のごとし」とは書紀巻一の「この時素戔嗚尊は年すでに長じ、八握鬚髯(足にとどくほどの鬚)をはやしていたが天下を治めず、常に啼泣し、恚恨んだ。伊奘諾尊が何故いつもかく泣くのかと問うと、根の国の母に従いただ泣くのみと対へた」を想起せしめる。母、狹穗姫に従いただ泣くのみ。言を”まこととふ”と訓じている。”とふ”とは声を出して物をいう意と注されている。本当のことが声にならず泣くしかできぬ。関連する役目の人々に、その理由について議さしめた、如何なる神慮、祟りであらうか?天皇はさやうな三十歳の子を疎むことなく、近くに侍らせて来た。天皇も苦悩してきたのである。鵠は”くぐひ”、新撰字鏡に「久々比」。今の白鳥。名義抄にクグヒとある。鳴声による名と注されている。大虚を”おほぞら”と訓じているが、崑崙虚の虚で天に至る大きな丘が原義。言を”あぎとふ”と訓じている。アギは口あるいはと注されており、口を開けて声を出すこと。白鳥を見上げて声が出た。母、狹穗姫を感じたのであらう。出雲は根の国、黄泉への入口でもあった。また、素戔嗚尊、大国主神の地であり、これらの神の慮が働いていると恐れられたものであらう。「湯河板挙、鵠を獻る。誉津別命、是の鵠を弄びて、遂に言語ふことを得つ」。この鵠と遊ぶことで物言ふことができるやうになったと伝へている。
出雲でなく但馬とする伝聞もあった。
「『竹野郡誌』では、天湯河板挙命が但馬国から当地の水江に来て白鳥を捕ろうとし、松原村の遠津神に祈誓して水江に網を張ったので、この付近を水江網野と称するようになったという。 現在の網野神社付近はかって墨江とよばれ、西に広がっていた浅茂川湖の水が日本海に入る河口であった。網野神社神奈備

古事記の伝へるところとは随分と異なる。鵠の鳴き声を聞いて、「あぎとふ」ことは同じであるが、鵠と遊ぶのみでは、物を言ふことには至らなかったとしている。また、鵠を追ったのは山の辺の大鶙であり、追ったルートは紀伊ー播磨ー因幡ー丹波ー但馬ー近江ー美濃ー信濃ー越としており、捕らへたのは出雲ではなく、越の和那美の水門とした。
「故、其の御子を率(ゐ)て遊びし状(さま)は、尾張の相津にある二俣榲(ふたまたすぎ)を二俣小舟(ふたまたをぶね)に作りて、持ち上り(のぼ)り來て、倭(やまと)の市師(いちし)の池・軽(かる)の池に浮かべて、その御子を率(ゐ)て遊びき。然るにこの御子、八拳鬚(やつかひげ)(むね)の前(さき)に至るまで真事(まこと)とはず。故、今高往(たかゆ)く鵠(くぐい)の音(こゑ)を聞きて、始めて阿芸登比(あぎとひ)【阿より下四字音を以てす】したまひき。ここに山の邊の大鶙(おほたか)【此は人名】を遣はして、その鳥を取らしめたまひき。故、この人その鵠を追ひ尋ねて、木(き)の国(紀伊国)より針間(はりま)の国(播磨国)に到り、また追ひて稻羽(いなば)の国(因幡国)に越え、すなはち旦波(たには)の国(丹波国)、多遲麻(たぢま)の国(但馬国)に到り、東の方に追ひ迴(めぐ)りて、近(ちか)つ淡海(あふみ)の国(近江国)に到り、すなはち三野(みの)の国(美濃国)に越え、尾張の国より傳ひて科野(しなの)の国(信濃国)に追ひ、遂に高志(こし)の国(越国)に追ひ到りて、和那美(わなみ)の水門(みなと)に網(あみ)を張りて、その鳥を取りて持ち上(のぼ)りて獻りき。故、其の水門を號(なづ)けて和那美の水門と謂ふなり。またその鳥を見たまはば、物言はむと思はせしに、思ほすが如くに言ひたまふ事なかりき(岩波文庫)」。
御子が物云はぬは、出雲の大神の御心であり、出雲の宮を天皇同等に修理し、御子を参拝させよといふ夢を天皇がみる。その真偽を誓(うけひ)で確認し、誓をした曙立王と菟上王を副へて御子を出雲に向かはしめた。
「ここに天皇、患(うれ)ひたまひて、御寢(みね)しませる時、御夢に覺(さと)して曰(の)りたまひけらく、「我が宮を天皇の御舍(みあらか)の如(ごと)修理(をさめつく)りたまはば、御子必ず真事(まこと)登波牟(とはむ)より下三字音を以てす】」とのりたまひき。かく覺(さと)したまふ時、太占(ふとまに)に占相(うらな)ひて、何れの神の心ぞと求めしに、その祟(たた)りは出雲の大神の御心なりき。故、その御子をして大神の宮を拜(をろが)ましめに遣はさむとせし時に、誰人(だれびと)を副へしめば吉(よ)けむとうらなひき。ここに曙立(あけたつ)の王、ト(うら)に食(あ)ひき。故、曙立の王に科(おふ)せて、宇氣比;うけ)【宇氣比三字音を以てす(まを)さしめつらく、「この大神を拜むによりて、誠に驗(しるし)あらば、この鷺巣(さぎす)の池の樹(き)に住む鷺や、誓(うけ)ひ落ちよ。」とまをさしめき。かく詔りたまひし時、誓(うけ)ひしその鷺、地(つち)に墮(お)ちて死にき。また「誓(うけ)ひ活(い)きよ。」と詔りたまへば、更に活(い)きぬ。また甜白梼(あまかし)の前(さき)にある葉廣熊白梼(はびろくまかし)を誓(うけ)ひ枯らし、また誓(うけ)ひ生かしき。ここに名を曙立の王に賜ひて倭者師木登美豊朝倉(やまとしきとみとよあさくら)の曙立の王と謂ひき【登美二字音を以てす】。すなはち曙立の王、菟上(うなかみ)の王の二王(ふたはしら)をその御子に副へて遣はしし時、那良戸(ならと)より跛(あしなへ)(めしひ)(あ)はむ。大坂戸よりまた跛盲遇はむ。ただ木戸ぞこれ腋月(わきど)の吉き戸とト(うらな)ひて出で行かしし時、到ります地毎(ところごと)に品遲部(ほむぢべ)を定めたまひき(岩波文庫)」。
ここでは大物主神ではなく大国主神の祟りである。神宝をめぐって大国主神への崇敬をおろそかにした事への報ひであらう。狹穗姫や狹穗彦王の謀反にも大国主神の力が働いていたかのごとく思はせる。出雲の宮を修理し、そこに本牟智和氣
(譽津別)の御子を参拝させれば、物が言へるやうになる。出雲から脅しをかけられたやうな一大事件である。神慮であれば人の力では如何ともしがたい。念には念をいれよとばかりに、曙立王に誓(うけひ)をおこなはせると、夢の内容は裏付けられた。 曙立王(日子坐王の兄、大俣王の子。伊勢の品遲部(ほむぢべ)の君、伊勢の佐那(さな)の造(みやつこ)の祖)に、倭者師木登美豊朝倉の号を賜り、まずは大国主神を敬った。大和磯城鳥見の地は金色の鵄が飛来した聖地であった書紀巻3。豊かなる朝廷の倉を管轄する曙立王とでもならうか、菟上王は出雲の宮の修理を指揮する立場となった。書紀は、この物語に蓋をした。
出立にあたり、那良戸
(山代に出る道)、大坂戸(河内に出る道)から出るのは不吉であり木戸(紀伊に出る道)の脇の戸(脇の道)が吉とでた。紀伊ー播磨ー因幡ー出雲といふルートを辿ったのであらうか、逗留地に品遲部(ほむぢべ)、本牟智和氣の御子の名代としての部民を定めた。名誉なことと受け入れられたのであれば、逆に、政権強化に一役かったことになる。
大神を拜み、帰る途中に斐伊川の川中に、皮のついたままの丸太を組み巣状の橋をつくり、仮宮として、出雲の国造の祖となる岐比佐都美に祭祀をさせようとすると、本牟智和氣の御子が問いを発した。「この青葉の山は葦原色許男大神
(大国主神)の祭祀の大廷か?」と。はっきりと自分の意志を言葉にされた。大国主神参拝の効果が実証され、御伴をしていた二王は、これを喜こび、御子を長穗宮に天皇の御子として坐さしめ、早馬をしたてて状況を知らせた。大国主神は更に、比売をも用意し御子をもてなされた。しかし、大国主神も、大物主神同様、蛇のつかい手であった。どうやら帰路は船で、因幡から日本海沿いに航行し、但馬や丹波そして近江あるいは美濃を経たのやもしれぬ。知らせを聞いていたものの、御子が自らの言葉で帰朝報告するのを目の当たりにすると、天皇は歓喜し、菟上王を派遣し、神の宮を造営せしめられた。出雲との和解により、因幡-丹波-但馬方面が落ち着いたのであらう。鳥取部、鳥甘部、品遲部は書紀と同じであるが、大湯坐、若湯坐は書紀では登場させるべくもなかった。
「故、出雲に到りて、大神を拜(をろが)み訖(を)へて還り上(のぼ)ります時に、肥(ひ)の河の中にKき巣橋(すばし)を作り、假宮(かりみや)を仕(つか)へ奉(まつ)りて坐(ま)さしめき。ここに出雲の国造(くにのみやつこ)の祖(おや)、名は岐比佐都美(きひさつみ)、青葉の山を餝(かざ)りて、その河下(かはしも)に立てて、大御食(おほみけ)獻らむとする時に、その御子詔(の)りたまひしく、「この河下に、青葉の山の如きは、山と見て山に非ず。若し出雲の石𥑎(いわくま)の曾宮(そのみや)に坐す葦原色許男(あしはらしこを)の大神をもち拜(いつ)く祝(はふり)が大廷(おほには)か。」と問ひたまひき。ここに御伴(みとも)に遣はさえし王等(みこたち)、聞き歡(よろこ)び見喜びて、御子をば檳榔(あぢまさ)の長穗宮(ながほのみや)に坐せて、驛使(はゆまづかい)を貢上(たてまつ)りき。ここにその御子、一宿(ひとよ)、肥長(ひなが)比賣と婚(まぐは)ひましき。故、その美人(をとめ)を竊(かきま)(み)たまへば蛇(をろち)なりき。すなはち見畏(みかしこ)みて逃(に)げたまひき。ここにその肥長比賣患(うれ)ひて、海原を光(てら)して船より追いひ來たりき。故、益(ますます)見畏みて、山のたわより御船を引き越して逃げ上(のぼ)り行(い)でましき。ここに覆奏(かへりごと)(まを)しく、「大神を拜みたまひしによりて、大御子物詔(の)りたまひき。故、參上(まゐのぼ)り來つ。」とまをしき。故、天皇、歡喜(よろこ)ばして、すなはち菟上の王を返して神の宮を造らしめたまひき。ここに天皇、その御子によりて鳥取部(ととりべ)、鳥甘部(とりかいべ)、品遲部(ほむぢべ)、大湯坐(おおゆえ)、若湯坐(わかゆえ)を定めき(岩波文庫)」。
書紀は古事記のこの部分の記述を抜本的に変へた。書紀では大国主神と磯城とを結びつけるものは大物主神にされるか、切り捨てられる。大国主神を出雲という枠内に閉じ込めておかねばならない理由は何なのであらうか?書紀は古事記における大国主命の出雲以外での行動の伝承を削除した。天下を平定したとする大国主命の本拠は出雲であらうが、天下に目配りするに出雲では地勢的に無理があり、大物主神の三輪が相応しい。記紀は国譲りは出雲で行はれたと喧伝している。出雲が本当に天下の中心であるなら、皇孫を即刻出雲に降ろすべきが筋である。もし、倭(やまと)で大国主命に国譲りを為さしめていたのであれば、皇孫を即刻倭に降ろしたであらう。この二つとも実現が不可であったのは、大国主命の天下は別の勢力の下に下ったからとみるのが合理的であり、はるか後に皇孫は倭(やまと)に東征せざるを得なかったのであらう。記紀は、かやうな経緯をうやむやにすることに腐心したやうに思はれる。

廿五年春二月丁巳朔甲子 詔阿倍臣祖武渟川別 和珥臣祖彥國 中臣連祖大鹿嶋 物部連祖十千根 大伴連祖武日 五大夫曰 我先皇御間城入彥五十瓊殖天皇 惟叡作聖 欽明聰達 深執謙損 志懷沖退 綢繆機衡 禮祭~祇 剋己勤躬 日愼一日 是以人民富足 天下太平也 今當世 祭祀~祇 豈得有怠乎 

二十五年の春二月(きさらぎ)の丁巳(ひのとのみ)の朔(ついたち)甲子(きのえねのひ)(BC05.02.08)に、阿倍臣(あへのおみ)の遠祖(とほつおや)、武渟川別(たけぬなかはわけ)、和珥臣(わにのおみ)の遠祖、彦國葺(ひこくにぶく)、中臣連(なかとみのむらじ)の遠祖、大鹿嶋(おほかしま)、物部連(もののべのむらじ)の遠祖、十千根(とをちね)、大伴連(おほとものむらじ)の遠祖、武日(たけひ)、五(いつとり)の大夫(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰はく、「我が先皇(さきのみかど)、御間城入彦(みまきいりびこ)五十瓊殖天皇(いにゑのすめらみこと)、惟(これ)(さか)しくして聖(ひじり)と作(ましま)す。欽(つつし)み明(あきらか)にして聡(さと)く達(とほ)りたまふ。深(ふか)く謙損(ゆづりすつること)を執(と)りて、志懷沖(こころざしむな)しく退(しりぞ)く。機衡(よろづのまつりごと)を綢繆(すべをさむ)めたまひて、神祇(あまつかみくにつかみ)を礼祭(ゐやま)ひたまふ。己(おのれ)を剋(せ)め躬(み)を勤(つと)めて、日(ひび)に一日を愼(つつし)む。是を以て、人民(おほみたから)(と)み足(た)りて、天下(あめのした)太平(たひらか)なり。今、朕(わ)が世に当り、神祇を祭祀(いはひまつ)ること、豈(あに)(おこた)ること有ること得むや」とのたまふ。

古事記の大国主神の祟の話を書紀はこう説明している。御間城入彦五十瓊殖天皇の世には粉骨砕身、身を慎み民は富み天下太平をもたらしたものの、神祇の祭祀が十分ではなかったといふ。五大夫に、朕が世には、怠るところなきやうにせよと詔された。具体的には、天照大神、大倭大神の祭祀に関するものであった
書紀巻5
後漢書に
「建武中元二年【西暦57年】、倭の奴国、奉貢朝賀す。使人、自ら大夫と稱す」とあった。魏志倭人伝にも「古より以来、その使中国に詣(いた)るや、皆自ら大夫と称す」とある。この時代には日本では奴国が興隆していた。大夫といふものはかなり古くから借用されていたとみえる。書紀の編者達はここに五大夫を登場させた。武渟川別は大彦命(稚日本根子彦大日日天皇<開化天皇>の兄)の子書紀巻4であり、120歳を生きた御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)より25年は長生きされていることになる。彦国葺は姥津命(日子国袁祁都命)の孫書紀巻5。中臣鎌足の父の御食子(みけこ) は常陸の鹿島神宮に奉仕していたとされ(大和多武峯紀行:談山神社)、大鹿嶋はそれを連想せしめる。十千根は宇摩志麻治命、六世の孫の伊香色雄命の子先代旧事本紀巻五 天孫本紀。武日は、道臣命の七世孫書紀巻3。活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)神日本磐余彦天皇(神武天皇)の十世孫にあたることからすれば、十千根も武日も人間の寿命を越へた高齢者となる。

尚書、洪範に、「聡作謀、睿作聖」とある。叡を”さかしく”と訓じている。同じく堯典に、「放勲欽明」とある。つつしみて明らかの義。謙損は謙遜に同じ、へりくだって思いあがらないこと
(角川漢和中辞典)。晋書、謝鯤伝、世説新語に、「尽冲退以奉主上」とある。冲退は心をむなしくしてへりくだること。沖は水の深く静かなさまをいう語(字統)。退は神に供えたものを下げることが原義(字統)。繆は、説文に「綢繆なり」とあり、次条に「綢は繆なり」とあり、合はせてものをまといつける意の連語、鳥が巣をつくるような状態をいう(字統)。列子、天瑞に「萬物みな機より出でて、みな機に入る」とある。衡は物事のつりあいをはかること。機衡を”よろづのまつりごと”、綢繆を”すべをさむ”と訓じている。御間城入彦五十瓊殖天皇の神祇の祭祀について起こった問題はすでにみた書紀巻5

三月丁亥朔丙申 離天照大~於豐耜入姬命 託于倭姬命 爰倭姬命求鎭坐大~之處 而詣莵田
 【筱此云佐佐】更還之入江國 東廻美濃到伊勢國 時天照大~誨倭姬命曰 是~風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國 故隨大~ヘ 其祠立於伊勢國 因興齋宮于五十鈴川上 是謂磯宮 則天照大~始自天降之處也 【一云 天皇以倭姬命爲御杖 貢奉於天照大~ 是以倭姬命以天照大~ 鎭坐於磯城嚴橿之本而祠之 然後隨~誨 取丁巳年 十月甲子 遷于伊勢國渡 是時倭大~著穗積臣祖大水口宿而誨之曰太初之時期曰天照大~悉治天原皇御孫専治葦原中國之八十魂~我親治大地官者 言已訖焉 然先皇御間城天皇雖祭祀~祇微細未探其源根以粗留於枝葉故其天皇短命也 是以 今汝御孫悔先皇之不及而愼祭則汝壽命延長復天下太平矣 時天皇聞是言則仰中臣連祖探湯主而卜之 誰人以令祭大倭大~ 即渟名城稚姬命食卜焉 因以命渟名城稚姬命 定~地於穴礒邑 祠於大市長岡岬 然是渟名城稚姬命 旣身體悉痩弱以不能祭 是以命大倭直祖長尾市宿 令祭矣】

三月
(やよひ)の丁亥(ひのとのゐ)の朔丙申(ひのえさるのひ)(BC05.03.10)に 天照大神(あまてらすおほみかみ)を豊耜入姫命(とよすきいりびめのみこと)より離(はな)ちまつりて、倭姫命(やまとひめのみこと)に託(つ)けたまふ。爰(ここ)に倭姫命、大神(おほみかみ)を鎭(しづ)め坐(ま)させむ処(ところ)を求めて、莵田(うだ)の筱幡(ささはた)に詣(いた)【筱、これをば佐佐(ささ)と云ふ】。更に還りて近江国(あふみのくに)に入りて、東(ひむがしのかた)美濃(みの)を廻(めぐ)りて、伊勢国(いせのくに)に到る。時に天照大神、倭姫命に誨(をし)へて曰(のたま)はく、「是の神風(かむかぜ)の伊勢国は、則ち常世(とこよ)の浪(なみ)の重浪帰(しきなみよ)する国なり。傍国(かたくに)の可怜(うま)し国なり。是(こ)の国に居(を)らむと欲(おも)ふ」とのたまふ。故(かれ)、大神の教(をしへ)の隨(まにまに)に、其の祠(やしろ)、伊勢国に立てたまふ。因りて、斎宮(いはひのみや)を五十鈴(いすず)の川上(かはのほとり)に興(た)つ。是を磯宮(いそのみや)と謂ふ。則ち天照大神の始めて天(あめ)より降(くだ)ります処(ところ)なり【一(ある)に云(い)はく、天皇(すめらみこと)、倭姫命を以て御杖(みつゑ)として、天照大神に貢奉(たてまつ)りたまふ。是(ここ)を以て、倭姫命、天照大神を以て、 磯城(しき)の嚴橿(いつかし)の本(もと)に鎭(しづ)め坐(ま)せて祠(まつる)る。然(しかう)して後に、神(かみ)の誨(をしへ)の隨(まにま)に、丁巳(ひのとのみ)の年(BC4年)の冬、十月(かむなづき)の甲子(きのえねのひ)を取りて、伊勢国の渡遇宮(わたらひのみや)に遷(うつ)しまつる是の時に、倭大神(やまとのおほかみ)、穗積臣(ほづみのおみ)の遠祖(とほつおや)大水口宿禰(おほみくちのすくね)に著(かかる)りたまひて、誨(をし)へて曰(のたま)はく、「太初(もとはじめ)の時に期(ちぎ)りて曰(のたま)はく、『天照大神は、悉(ことごとく)に天原(あまのはら)を治(しら)さむ。皇御孫尊(すめみまのみこと)は、専(たくめ)に葦原中国(あしはらなかつくに)の八十魂神(やそのたまかみ)を治(しら)さむ。我は親(みづか)ら大地官(おほつちつかさ)を治(しら)さむ』とのたまふ。言(いふこと)(すで)に訖(をは)りぬ。然(しか)るに先皇(さきのみかど)御間城天皇(みまきのすめらみこと)、神祇(あまつかみくにつかみ)を祭祀(いはひまつ)りたまふと雖(いへど)も、微細(くは)しくは未だ其の源根(もと)を探(さぐ)りたまはずして、粗(おろそかに)に枝葉(のちのよ)に留(とど)めたまへり。故(かれ)、其の天皇、命短(みいのちみじか)し。是(ここ)を以て、今(いま)(いまし)御孫尊(みまのみこと)、先皇の不及(かけたるところ)を悔(く)いて慎(つつし)み祭(いは)ひまつりたまはば、汝尊(いましみこと)の壽命延長(いのちなが)く、復(また)天下(あめのした)太平(たひら)がむ」とのたまふ。時に天皇、是(こ)の言(みこと)を聞(きこ)しめして、則ち中臣連(なかとみのむらじ)の祖(おや)探湯主(くがぬし)に仰(みことおほ)せて、卜(うら)ふ。誰人(たれ)を以て大倭大神(やまとのおほかみ)を祭らしめむと。即ち渟名城稚姫命(ぬなきわかひめのみこと)、卜に食(あ)へり。因りて以て渟名城稚姫命に命(みことおほ)せて、神地(かむどころ)を穴礒邑(あなしのむら)に定め、大市(おほち)長岡岬(ながおかのさき)を祠(いは)ひまつる。然るに是(こ)の渟名城稚姫命、既に身体(みみ)(ことごとく)に痩(やさか)み弱(よは)りて、祭(いは)ひまつること能(あた)はず。是を以て、大倭直(やまとのあたひ)の祖(おや)、長尾市宿禰(ながをちのすくね)に命(みことおほ)せて、祭らしむといふ

大物主神の祭祀については、大騒動の末祭主が大田田根子とされ、三輪の殿が神宮とされ、祭主、神地・神戸が定められた。しかし、天照大神の祭祀については、「豊鍬入姫命に託け、倭の笠縫邑に祭る」と放置されていた。実のところ、天照大神は降りておられなかった。丹敷戸畔の毒氣を解除する剣と頭八咫烏を遣わし菟田下縣に至らしめた功績は天照大神のものであったが、それぞれ、高倉下命神倉神社椋下神社:神奈備)、鴨建津見命(八咫烏神社:神奈備が祭られることとなった。現実世界の中洲にあっては、大物主神、事代主神、隠然たる大国主神、磐余彦尊を導いた高皇産霊尊に比較すれば、天照大神の影響力は小さかった。また、笠縫邑は古来からの卑弥呼を想起させるシャーマン的太陽信仰の色がついており、天照大神の聖地にふさわしいものではなかった。神はその神威、事績を示された場に祭られることが望ましい。伊勢における周知の御神威となれば、壬申の乱を待たねばならない。それからさかのぼり、どの時点に天照大神が伊勢に、如何なる経緯で祭られることになったかを明らかにせねばならなかった。書紀の編者達が非常に苦労をした記述のひとつであらう。磐余彦尊の磯城攻略拠点であった莵田は、やはり高皇産霊尊の影響力が勝り、中洲には天照大神にふさわしい場所がなかった。
丹波の日葉酢媛との間の次女、倭姫命と丹波-近江-美濃方面に目を向けた。それは壬申の乱における大海人皇子
(天武天皇)を支えた勢力への配慮があったらう。 皇太神宮儀式帳によれば、「宇太乃阿貴宮 −宇太佐々波多宮 −伊吹穴穂宮 −伊吹阿閇柘植宮 −淡海坂田宮 −美濃伊久良賀宮 −伊勢桑名野代宮 −鈴鹿小山宮 −壱志藤方片樋宮 −飯野高宮 −多気佐々牟江宮 −玉岐波流磯宮 −宇治家田田上宮(倭姫の巡幸:古代であそぼ)」と変遷している。阿貴宮は阿紀神社神奈備の地、佐々波多宮は宇陀市棒原町の筱幡神社の地、伊賀穴穂宮は神戸神社神奈備の地、阿閇柘植宮は阿山郡柘植町の都美恵 神社の地、坂田宮は滋賀県坂田郡近江町の坂田宮岡神社の地、伊久良賀宮は岐阜県瑞穂市居倉の天神神社の地、桑名野代宮は桑名市多度町の野志里神社の地、小山宮は亀山市の布気神社の地、藤方片樋宮は加良比之神社神奈備の地、飯野高宮は飯野高宮神山神社神奈備の地、佐々牟江宮は多気郡明和町の竹佐々夫江神社の地、玉岐波流磯宮は伊勢市の磯神社の地、宇治家田田上宮は伊勢市の神宮神田あたりとされる。
倭姫命世記
日本の神話神話の森によれば、「崇神天皇39年但波乃吉佐宮(4年間) −43年倭国伊豆加志本宮(8年間) −51年木乃国奈久佐浜宮(3年間) −54年吉備国名方浜宮(4年間) −58年倭彌和乃御室嶺上宮(2年間)」とそれぞれの神地・神戸が明らかにされている。豊鍬入姫命は、古事記において鵠を追ひ尋ねた山の辺の大鶙の辿ったやうなルートを20年間巡幸され、書紀とは異なり、崇神天皇58年に、自ら倭姫命を以て御杖とされたとする。天皇家とのかかわり、元伊勢として評価を得るために後世に附改が行はれたものとされるが、大海人皇子を支へることになった勢力の分布を垂仁天皇の時代に定着させる結果ともなった。
「崇神天皇60年宇多ノ秋宮(4年間) −64年伊賀国隠市守宮(2年間) −66年伊賀穴穂宮(4年間) −垂仁2年伊賀敢ノ都美恵宮(2年間) −4年淡海国甲可日雲宮(4年間) −8年淡海坂田宮(2年間) −10年美濃国伊久良河宮(4年間) −?年尾張国中嶋宮 −14年伊勢国桑名野代宮(4年間) −?年鈴鹿国奈具波志忍山宮 −18年阿佐加藤方片樋宮(4年間) −22年飯野高宮(4年間) −佐々牟江宮 −25年伊蘇宮」
倭姫命は、飯野高宮から船で佐々牟江に至り、佐々牟江宮で準備を整へ、再び船にて塩浜・林の地、伊蘇に宮を遷し、最終的に啓示を得て磯宮(内宮:神奈備に至る。

斎宮を”いはひのみや”と訓じている。齋は婦人が祭事に従うときの、髪に簪飾
(しんしょく)を加えた形。神事のための禁忌(きんき)に服している姿であり、その婦人を齋女(さいじょ)という(字訓)。”いはふ”はよい結果がえられるように特定のタブー(禁忌)に服することをいう。自らのために予祝として行うこともあり、人のために祈念することもある。”いはひ”はその名詞形。”いつく”は神聖なものにつかえ、これを大切にする意。けがれを避けてつかえることをいう。”まつる”と異なり、神と系譜的な関係にあるものが仕え奉るときの語(字訓)。磯は伊蘇でもあり、伊勢の古名とみられ、この地方の豪族には古く磯連(磯連牟良)、磯部(磯部真夜手)などがあったと注されている。補注に、この地はもと太陽信仰の聖地で、度会氏が太陽神を祭っていたが、天皇勢力の東方経略の積極的に進められた雄略期に、ここに天皇の神が祭られることになり、従来の度会氏の神はその御饌都神と変じ、外宮のトヨウケヒメとなった(岡田精司説)。あるいは、もと多気郡にあった多気大神宮は、独立勢力として南伊勢を支配する地方神であったが、壬申の乱以後公室との関係が生じ、文武天皇二年皇室はこれを度会に移し、皇室の神として荒木田氏をしてこれを祭らせ、その朝夕の散飯(さば)の神を祭る外宮(外宮:神奈備を設立し、度会氏をして祭らせることにした(筑紫申真説)。はじめは伊勢の地方神であった伊勢神宮が、紀の所伝よりもはるかに新しい時期になってから皇室の神に転化したとある。
「神風の伊勢国」の神風が天照大神の御神威となる。神風といえば、磐余彦尊の国見丘書紀巻3の戦い、熊野の沖での暴風をなだめんとして三毛入野命が「浪ぼ秀を蹈みて、往ます乎、常世郷書紀巻3に入られたことが想起される。熊野の沖に常世が想像されており、そこからの浪がざわざわざわざわとやってくる。石凝姥の紀伊の国の日前神(鏡)に対するものが伊勢大神(鏡)であり、伊勢は塩も、丹も、鏡も揃ひ祭祀を行ふにうってつけの場でもあった。傍国とは、そばの国の義。常世からの浪ばかりか、太陽が海からのぼり、中洲に近くて中洲には見られぬ神秘さを有していた。熊野は日向のごとく、伊勢は大分のごとき位置にあった。
皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊一行を高千穗峯へと案内した
田彦大神が、天鈿女命(あまのうずめのみこと)を伴って、帰還した地が伊勢の狹長田の五十鈴の川上であった。「天鈿女命、?田彦神の所乞(こはし)の随(まにま)に、遂に侍送(あひおく)る。時に、皇孫、天鈿女命に勅すらく、「汝、顕(あらは)しつる神の名を以て、姓氏(うぢ)とせむ」とのたまふ。因りて、猨女君(さるめのきみ)の号(な)を賜ふ。故、猨女君等の男女(をとこをみな)、皆呼(よ)びて君(きみ)と為(い)ふ。此其の縁(ことのもと)なり書紀巻2、と伊勢は神話においても、特別の地と暗示されていた。さやうな地であるから、天照大神のご意志で、「則ち天照大神の始めて天より降ります処なり」、といふのが書紀の立場である。倭姫命世記のごとく、巡幸された地に降りてはさすらふごとき神でもなく、太陽信仰の聖地がすりかへられたといふやうなものでもない。「一に云はく・・・磯城の嚴橿の本に鎭め坐せて祠る」が、倭姫命世記のごとき解釈を開く根拠となったのであらう。天照大神が倭姫命に御意志を伝へられ、皇女が斎宮にて「天照大神を貢奉る」といふ在り方が、ここに導入されたと云ひたかった。天原を治す天照大神は本来、皇女に斎宮にて祭祀さるべきものとした。大地官を治す倭大神が著いたのは大水口宿禰といふ家臣であり、中臣連の祖、探湯主が渟名城稚姫命(淳名城入姫命)といふ皇女を選んだことは不相応であり、皇女を病へとおいやることになった。磐余彦尊が丹生川上にて高皇産霊尊を降ろされたとき、道臣命に嚴媛(いつひめ)の号を授けて斎主とされた書紀巻3。天神(あまつかみ)と国神(くにつかみ)の祭祀を混同してはならないと戒めた。斎部広成、古語拾遺に曰く、「巻向(まきむく)の玉城(たまき)の朝(みかど)に洎(およ)びて、皇女(ひめみこ)倭姫命(やまとひめのみこと)をして天照大神に斎(いつ)き奉らしむ。仍りて、神の教の随(まにま)に、其の祠(やしろ)を伊勢国の五十鈴(いすず)の川上(かはかみ)に立つ。因(よ)りて、斎宮(いつきのみや)を興(た)てて、倭姫命をして居(を)らしむ。始め天上(あめ)に在(ましま)すときに、預(あらかじ)め幽(かく)れたる契(ちぎり)りを結びて、衢(ちまた)の神の先降(まずくだ)ること、深き以(ゆゑ)有り(岩波文庫)」と。

廿六年秋八月戊寅朔庚辰 天皇勅物部十千根大連曰 屢使者於出雲國 雖検校其國之~寶 無分明申言者 汝親行于出雲 宜検校定 則十千根大連校定~寶 而分明奏言之 仍令掌~寶也

二十六年の秋八月(はつき)の戊寅(つちのえのとら)の朔庚辰(かのえたつのひ)(BC04.08.03) 天皇、物部十千根大連(もののべのとをちねのおほむらじ)に勅して曰(のたま)はく、「屢(しばしば)使者(つかひ)を出雲国に遣(つかは)して、其の国の神宝(かむたから)を検校(かむが)へしむと雖(いへど)も、分明(わきわき)しく申言(まう)す者無し。汝(いまし)(みづか)ら出雲に行(まか)りて、く検校へ定むべし」とのたまふ。則ち十千根大連、神宝を校(かむが)へ定めて、分明しく奏言(まう)す。仍りて、神宝を掌(つかさど)らしむ。

25年に五大夫の一人で物部連の遠祖、十千根とされていたのが、物部十千根大連として登場している。歴史上大連が登場するのは5世紀後半とされる。書紀においては、出雲の神宝を明らかにした功績で十千根が大連と称されたことになる。”かむがふ”は両者を比較しながら、その長短を察すること、ことの真偽をしらべること
(字訓)。”わきわきし”ははっきりと分けること(三省堂古語辞典)。30年以上前の出雲の神宝を巡る事件書紀巻5では、丹波の氷香戸辺の仲介で決着がついたものと思っていたがさうではなかった。分明した結果が記されておらず中味が不明であるが、十千根の管轄下においたといふことは、十千根に持ち帰らせたと解するべきであらう。十千根は宇摩志麻治命の子孫、 宇摩志麻治命の父は饒速日尊、先代旧事本紀巻第三 神祗本紀において、「天神の璽である瑞宝(みずたから)十種を授けられた。先代旧事本紀 巻第三とされる。先代旧事本紀に従へば、子孫である十千根がこの任に選ばれたのは適役とならうが、書紀の展開からみれば、この任に選ばれたことにより、神宝に通じたとならう。ここではそのことより、天照大神の祭祀について決着がついたことにより、東の伊勢、西の出雲をにらんだ神宝の管理が可能になったとみておきたい。そこを十千根がおさえた。

廿七年秋八月癸酉朔己卯 令祠官 卜兵器爲~幣 吉之 故弓矢及横刀納諸~之社 仍更定~地 ~戸 以時祠之 蓋兵器祭~祇 始興於是時也 
是歲 興屯倉于來目邑 【屯倉 此云彌夜氣


二十七年の秋八月
(はつき)の癸酉(みづのとのとり)の朔(ついたち)己卯(つちのとのうのひ)(BC03.08.07)に、祠官(かむづかさ)に令(のりごと)して、兵器(つはもの)を神(かみ)の幣(まひ)とせむを卜(うらな)はしむるに、吉(よ)し。故(かれ)、弓矢(ゆみや)及び横刀(たち)を、諸(もろもろ)の神(かみたち)の社(やしろ)に納(をさ)む。仍(よ)りて更(さら)に神地(かむどころ)神戸(かむべ)を定めて、時を以て祠(まつ)らしむ。蓋(けだ)し兵器をもて神祇(あまつかみくにつかみ)を祭ること、始(はじ)めて是の時に興(おこ)れり。
是歳
(ことし)、屯倉(みやけ)を来目邑に興(た)つ。 【屯倉 此をば彌夜氣と云ふ】

祠は説文に「春の祭りを祠
(し)といふ。品物少なくして文詞多きなり」。礼記、月令に「仲春の月、祠(まつ)るに犠牲を用いず、圭壁(けいへき)及び皮幣(ひへい)を用ふ」。また、春祠は時祭、四時(四季)の祭名(字統)とあり、牛羊等の犠牲を用ゐない我が国にあって祠が好まれ、祠官とされたものか。祭は月(肉)、又(手)、示(供物卓から血が垂れる)からなり、犠牲を奉げることが前提とされる文字である。祠官制度は漢の高祖の時代に定められ道教の影響が強い。神地、神戸とともに祠官を定めたと述べている。神祇官が歴史上我が国にあらわれるのは唐の律令制度「祇令」を参考にして以降のことで、それまでは卜占を行うものが”かむづかさ”とされていたようである神祇官官制大観
幣は説文に「帛
(きぬ)なり」とあって、その布帛(ふはく)をいう字であろうが、神に薦めるものであったらしく、「みてくら」を幣帛(へいはく)という。中国の古代においても幣帛を奉ずることが行われていたらしく、ト文の字形には「木綿(ゆふ)しで」のような細い布を飾りとして著けた形のものがある(字訓)。”まひ”は神に感謝のしるしに捧げるもの(字訓)「天皇の夢に神人有して、これを誨へて曰はく、『赤盾八枚、赤矛八竿を以て、墨坂神を祠り、亦黒盾八枚、黒矛八竿を以て、大坂神を祠れ』書紀巻5。」と、御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)の先例があり、卜いの結果、兵器を神の幣と為すは吉とでた。神宝としての弓矢横刀とは別に、幣としての兵器を奉納する端緒となった。
神に対して、神地、神戸を定めるという考へ方が、天孫である天皇に対して適用されればいかなることになるか?”みやけ”は”み
(御)-やけ(宅)”が原義であり、宅はその室に籠って神託を受ける意であるらしく、すべて神事に用い、新しい経営の地などには神を招いてその中心としたものであろう(字訓)とされる。大来目の子孫の地である來目邑書紀巻3を天孫の「みやけ」(天孫の地、天孫の戸)と見立てることができやう。後の大伴氏は軍事貢献に焦点があてられる傾向が強いが、厳媛の役割を果した道臣命(大伴氏の祖)、「みやけ」を興てた来目氏ともども、天孫を護持する民としての使命感が強い。彼等の側から「みやけ」を興つことを申し出たとみるべきかもしれない。屯倉は後の語であり、屯は集める義、倉は穀物等を貯える義、天皇の御用地の穀物を納める倉と官舎をさすことになるが、来目邑に最初の「みやけ」が置かれたことは来目氏の栄誉となった。

廿八年十月丙寅朔庚午 天皇母弟倭彥命薨 
十一月丙申朔丁酉 葬倭彥命于身狹桃花鳥坂 於是 集近者 悉生而埋立於陵域 數日不死 晝夜泣吟 死而爛臰之 犬烏聚噉焉 天皇聞此泣吟之聲 心有悲傷 詔群卿曰 夫以生所愛 令殉亡者 是甚傷矣 其雖古風之 非良何從 自今以後 議之止殉

二十八年の冬十月(かむなづき)の丙寅(ひのえとら)の朔庚午(かのえうまのひ)(BC02.10.05)に、天皇(すめらみこと)の母弟(いろど)倭彦命(やまとひこのみこと)(かむさ)りましぬ。
十一月
(しもつき)の丙申(ひのえさる)の朔丁酉(ひのとのとりのひ)(BC02.11.02)に、倭彦命を身狹(むさ)の桃花鳥坂(つきさか)に葬(はぶ)りまつる。是に、近習者(ちかくつかへまつりしひと)を集(つど)へて、悉(ことごと)く生(い)けながらにして陵(みさざき)の域(めぐり)に埋(うづ)み立(た)つ。日を数(へ)て死なずして昼に夜に泣(いさ)ち吟(のどよ)ふ。遂に死(まか)りて爛(く)ち臰(くさ)りぬ。犬烏(いぬからす)(あつまる)り噉(は)む。天皇、此の泣(いさ)ち吟(のどよ)ふ声を聞(きこ)しめして、心(みこころ)に悲傷(いたきわざ)なりと有(おもほ)す。群卿(まへつきみたち)に詔して曰はく、「夫れ生(いけるとき)に愛(めぐ)みし所を以て、亡者(しぬるひと)に殉(したが)はしむるは、是甚(はなはだ)だ傷(いたきわざ)なり。其れ古(いにしへ)の風(のり)と雖(いへど)も、良(よ)からずは何(なに)ぞ従(したが)はむ。今より以後(のち)、議(はか)りて殉(しぬるにしたが) はしむることを止(や)めよ」とのたまふ。

倭彦命は活目入彦五十狹茅天皇の弟であり母は同じく御間城姫であった
書紀巻5。身狹の桃花鳥坂は道臣命が賜った築坂邑、墓は、橿原市鳥屋町地図、あるいは高市郡北越智町の二所が推定されると注されている。礼記、月令に「近習、天子嬖親幸者(天子が気に入り親しくする者)」とある。これはたまったものではない。倭彦命の近習者となれば、天皇の身内も多数含まれやう。死して後も親しく仕へるなら後を追って死ねばよいのであるが、生き埋めは、悲惨であった。生きたまま命を捧げることが、特別の意味をもっていたことになる。陵の周囲に埋められた者がさまざまな悪霊の侵入の盾となったといふことか?”いさちる”は泣きわめく、”のどよふ”はほそぼそとした、力のない声を出すこと(三省堂古語辞典)。立ったままの姿で埋められ、少なくとも首から上は出ていやう。手が出ておれば逃げ出す恐れもあり、近づくものを払ふ事すらできなかったのではあるまいか。古の風といふなら、近習者にとっては呪はしい運命であり続けたはずである。神武天皇即位以来658年にして、はじめてその風習が述べられ、ここで打ち切られたといふのは唐突で違和感がある。魏志倭人伝の「卑弥呼以て死す。大いに冢(ちょう)を作る。徑百余歩、徇葬する者、奴婢百余人魏志倭人伝 その3を意識したものであらうか。冢の周囲に、一歩に一人埋めたことになる。卑弥呼の死は、AD248年頃とされ、BC2年に生き埋めの風習が打ち切られたといふのは時代があはない。また、中国には奴婢と伝へられたが、古の風とすれば、近習者であったのかもしれない。中国ではこの時代殉死の風習はなく、近習者が徇葬されるとは思ひもよらなかったのかもしれない。
古代中国においては、書経の聖王時代においてすら、劓
(鼻削ぎ)(耳削ぎ)(陰部削ぎ)(入墨)及び死といふ五刑が無実の者に適用されることを残虐となし、訴訟制度を導入し証拠をもって刑を定めることを推奨しており魏志倭人伝-1、死罪となれば、首切り、腰切り、切り刻みといった形式であり、生き埋め、車裂きなどは私刑のごときもので、尋常ならざる事態に於いて突発的に行はれたものであらう。我が国では鋸挽き(のこぎりびき)刑があり、縛られたり土に埋められた罪人の首を鋸で引くといふ復讐刑として、戦国や江戸時代には行はれていた。中国においても、復讐という動機の場合には、四肢を切り落し便所に転がし生かして見世物にする、切り取った肉を売りさばく、など無残なる事このうへない。
秦が長平の戦い
(BC262年)の趙軍捕虜40万人を、食料不足から生き埋めにしたとされ、項羽も秦軍捕虜20万人を生き埋めしたとされる。また、秦の始皇帝は郡県制に反対する学者等460名を穴を掘って埋めた(坑儒:BC213年)ともされる。我が国と比較すれば、人数の多さは想像を絶する。
秦の穆公
(九代目)の家臣177名が殉死(BC621年)し、国力が低下し、殉死させたことが古代の聖王もなさなかった失政と酷評されている。秦では、俑(俑とは殉死者のかわりに埋葬した人形)を作ることになった。秦始皇帝の兵馬俑がよく知られているが、それを400年さかのぼるとされる新鄭の墓葬群(鄭韓古城内で鄭の貴族の墓)、兵馬俑の5倍3000ヶ所の墓葬が発見され、そのことが裏付けられるが、穆公の件は例外的扱いをうけており、もっと早くから近親者の大量殉死の風習は避けられていたと思はれる。

卅年春正月己未朔甲子 天皇詔五十瓊敷命 大足祖曰 汝等各言情願之物也 兄王諮 欲得弓矢 弟王諮 欲得皇位 於是 天皇詔之曰 各宜隨 則弓矢賜五十瓊敷命 仍詔大足祖曰 汝必繼

三十年の春正月
(むつき)の己未(つちのとのひつじ)の朔甲子(きのえねのひ)(AD01.01.06)に、天皇(すめらみこと)、五十瓊敷命(いにしきのみこと)、大足彦尊(おほたらしひこ)に詔して曰はく、「汝等(いましたち)、各(おのおの)情願(ねがは)しき物を言(まう)せ」とのたまふ。兄王(あにみこ)(まう)さく、「弓矢を得むと欲(おも)ふ」とまうす。弟王(おとみこ)(まうしたま)はく、「皇位(きみのくらゐ)を得むと欲ふ」とまうしたまふ。是に、天皇、詔して曰はく、「各(おのおの)(みこころ)の隨(まにまに)にすべし」とのたまふ。則ち、弓矢を五十瓊敷命に賜ふ。仍りて大足彦尊に詔して曰はく、「汝(いまし)は必ず朕(わ)が位(くらゐ)を継(つ)げ」とのたまふ。

十五年の春二月に結婚した丹波の日葉酢媛との間の三男二女の長男五十瓊敷命、次男大足彦尊であり、少なくとも15歳以下の息子達であった。弓矢といふのは武具といふよりは、神宝、祭祀を意味しやうか。天孫であることの証
(高天原の秩序を地上におろした)を護持する役割であり、斎宮における皇女とともに顕事(現実)の政治の根拠となるものであった。長男、長女といふものが奉仕すべき対象は神とみなされていたのであらう。神宝に関しては、皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊の授かったものが本流であるが、饒速日尊が先に授かって降りたとする伝承があった。武日照命が神宝を携へて大国主命の国土平定に助力したともあった。古事記では大国主神が黄泉から持ち帰った神宝に言及していた。新羅王の子、天日槍が持ち来た神宝もあった。このあたりを比較検討し、意義づけを明らかにすることが先にみた十千根の仕事であった。顕事の政治には、兄や姉を通じて世の中のことを学ぶ機会の多い下の御子がふさわしいとされたとみえる。

卅二年秋七月甲戌朔己卯 皇后日葉酢媛命 【一云 日葉酢根命也】 薨 臨葬有日焉 天皇詔群卿曰 從死之 前知不可 今此行之葬 奈之爲何 於是 野見宿 夫君王陵墓 埋生人 是不良也 豈得傳後葉乎 願今將便事而奏之 則使者 喚上出雲國之土部壹佰人 自土部等 取埴以造作人馬及種種物形 獻于天皇曰 自今以後 以是土物更易生人 樹於陵墓 爲後葉之法則 天皇 於是 大喜之 詔野見宿曰 汝之便議 寔 則其土物 始立于日葉酢媛命之墓 仍號是土物謂埴輪 亦名立物也 仍下 自今以後 陵墓必樹是土物 無傷人焉 天皇厚賞野見宿之功 亦賜鍛地 卽任土部 因改本姓 謂土部臣 是土部連 主天皇喪葬之緣也 所謂野見宿 是土部連等之始祖

三十二年の秋七月
(ふみづき)の甲戌(きのえいぬ)の朔(ついたち)己卯(つちのとのうのひ)(AD03.07.06)に、皇后(きさき)、日葉酢媛命(ひばすひめのみこと) 【一(ある)に云(い)はく、日葉酢根命(ひばすねのみこと)なりといふ】 薨(かむさ)りましぬ。臨葬(はぶりまつ)らむとすること日有り。天皇、群卿(まへつきみたち)に詔して曰(のたま)はく、「死(しにひと)に從(したが)ふ道(みち)、前(さき)に可(よ)からずとといふこと知(し)れり。今、此(こ)の行(たび)の葬(もがり)、奈之爲何(いかにせ)む」とのたまふ。是に、野見宿禰(のみのすくね)、進みて曰(まう)さく、「夫れ君王(きみ)の陵墓(みさざき)に、生人(いきたるひと)を埋(うづ)み立(た)つるは、是(これ)不良(さがな)し。豈(あに)後葉(のちのよ)に伝(つた)ふることを得む。願(ねが)はくは今、便事(たよりなること)を議(はか)りて奏(まう)さむ」とまうす。則ち使者(つかひ)を遣(つか)はして、出雲国の土部(はじべ)、壹佰人(ひとももひと)を喚(め)し上(あ)げて、自(みづか)ら土部等(たち)を領(つか)ひて、埴(はにつち)を取りて人(ひと)(うま)及種種(くさぐさ)の物の形を造作(つく)りて、天皇(すめらみこと)に献(たてまつ)りて曰(まう)さく、「今より以後(のち)、是の土物(はに)を以て生人(いきたるひと)に更易(か)へて、陵墓(みさざき)に樹(た)てて、後葉(のちのよ)の法則(のり)とせむ」とまうす。天皇、是(ここ)に大(おほ)きに喜び、野見宿禰に詔して曰はく、「汝(いまし)が便議(たよりなるはかりこと)、寔(まこと)に朕(わ)が心に洽(かな)へり」とのたまふ。則ち其の土物(はに)を、始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて是(こ)の土物を号(なづ)けて埴輪(はにわ)と謂ふ。亦(また)立物(たてもの)と名く。仍りて令(のりごと)を下(くだ)して曰(のたま)はく、「今より以後、陵墓に必ず是の土物を樹てて、人をな傷(やぶ)りそ」とのたまふ。天皇、厚く野見宿禰の功(いさをしきこと)を賞(ほ)め、亦(また)鍛地(かたしところ)を賜ふ。即ち土部(はじ)の職(つかさ)に任(ま)けたまふ。因りて本姓(もとのかばね)を改めて、土部臣(はじのおみ)と謂ふ。是、土部連(はじのむらじ)(ら)、天皇の喪葬(みはぶり)を主(つかさどる)る縁(ことのもと)なり。所謂(いはゆ)る野見宿禰は、是れ土部連等が始祖(はじめのおや)なり。

日葉酢根命の根は、親しみをあらはす詞と注される。天稚彦の死
書紀巻2でみたごとく、伊奘諾伊奘冉両尊、素戔嗚尊に連なる尊、命、神に根が付されていた。日葉酢媛命は和珥系彦坐王の子、丹波道主王の女(むすめ)であり出雲系とみなすむきがあったと思はれる。注に、魏策に、「恵王死 葬有日矣」とある。葬儀までに日があった。「奈之爲何」は如何、何如と同じく漢籍に用例が多いと注されている。四年前の倭彦命の葬儀の惨状に近習者は動揺していた。どうすればいいのか群卿に智恵を求めた。「豈後葉に伝ふることを得む」といふのは、本来結果がでてからの言ひまわしで、奇異、無理がある。どうしても、こう言はしたかったのであらう。古事記にはこのやうな物語は一切なく、また其の大后、比婆須比売の命の時に、石祝作(いしきつくり:石棺製作)を定め、また土師部(はにしべ)を定めたまひき。この后は、狹木(さき)の寺間(てらま)の陵(はか:奈良市山稜町:地図に葬(はふ)りまつりき(岩波文庫)と簡潔に記されるのみである。
出雲国風土記では飯石郡に「野見」といふ地名があるものの、野見宿禰、土部といふものはみられず、出雲で人物埴輪が出土するのも5世紀後半、埴輪に連なる特殊器台がみられるのが3世紀中葉であり、出雲の土部100人を呼び寄せて人馬及種種の物の形を作らせるといふことは、この時期ではあり得ない。特殊器台は吉備起源が有力で、
「特殊器台(元来は米や水などを貯蓄するための壷を飾る器台)は墳丘墓の巨大化に伴い、そこに置かれる供献具として自らを巨大化し、特殊器台となる。・・・特殊器台の成立と発展には、それを置く場所である墳丘墓の巨大化と密接に関連する。・・・古墳時代になると特殊器台は、吉備地方だけでなく、箸墓古墳などを代表例として、畿内の最古型式の前方後円墳からも出土する。その形態は器台としての機能を完全に失い、むしろ円筒埴輪の類に入る。特殊器台は円筒埴輪へと変化していくのである古代吉備を探る岡山県古代吉備文化財センターとされる。これに人馬の形を与へ、埴輪としたのが野見宿禰といひたい。アイデアは、中国の傭といふ風習に通じる者から得たのかもしれない。播磨国風土記、立野(播州平野西部揖保川に沿った、たつの市龍野:地図の条に「昔、土師・弩美宿禰(のみのすくね)、出雲の国に通いて、日下部野に宿り、即ち病を得て死せき」とあり、この伝承から、播磨を経由して、出雲、吉備、中洲との関連がうかがへる。
しかし、埴輪により殉死が無くなったわけではない
殉死と埴輪。その風習を国書において明快に停止せしめたことは、魏志倭人伝の倭国とは異なり、文明国の証となすべきものであったらう。「豈後葉に伝ふることを得む」と、ここに、大書させた。その功は大きく、鍛地を賜ったとある。”かたしところ”と訓じている。一般には、「陶器を成熟させる地」と通用されているが、如何なる意味であらうか?鍛とは金属の薄片をうちきたえて器をつくること(字統)、鍛地とは、種類の異なる薄い金属を重ねてうち、また、折りたたんで鍛えてつくる刃物や器具の義である。土師氏は天皇の喪葬、つまり以降古墳造営に携はるため、祭祀、天文や測地測量、土木工事、石や木の棺椁製作等々の部との協力が必要であり、火力を用いることから土器製作はもとより鋳鍛技術にも通じることになったのではあるまいか。鍛地が鋭い刃物製作を意味するならば、後世の技術であるが、出雲には鋤を造る技術があった。「高度な製鉄技術なくして、鍛冶屋+土器窯で鉄を作れる餅鉄という鉄があった。餅鉄は純度の高い鉄を含んで産出する自然鉄(磁鉄鉱)で、岩手で発見され、出雲の開発部隊の全力が東北へ向けられ島根、若狭、北陸沿岸の港は大忙しとなり、出雲各地に鉄製品が出回るようになったともされる。古出雲王朝古代であそぼ野見を改め土部で後に臣、連となった。播磨国風土記、立野の条の上記の続きに、「その時、出雲の国の人、来たりて、人衆を連ね立てて運び伝え、川の小石を上げて、墓の山を造りき。故、立野と名づく」とある。この手法は、箸墓造成と同様であり、出雲は伝統的に国土造成土木作業、神殿造営や造船技術に秀でていた。野見宿禰において、この導入にはずみがついた。
天穂日命十四世孫、野見宿禰は、
「是れ土部連等が始祖」と記され、天穂日命は、かくて、「是出雲臣・土師連等祖」となった。天照大神が吾子とした第二子、天穂日命の子孫が大国主神の祭祀を営むばかりでなく、天皇の喪葬を主る位置に就いた。中洲を介して、東の伊勢、西の出雲の新しい関係が生まれた。

卅四年春三月乙丑朔丙寅 天皇幸山背 時左右奏言之 此國有佳人 曰綺戸邊 姿形美麗 山背大國不遲之女也 天皇於玆 執矛祈之曰 必其佳人 路見瑞 比至行宮 大龜出河中 天皇擧矛剌龜 忽化爲石 謂左右曰 因此物而推之 必有驗乎 仍喚綺戸邊納于後宮 生磐衝別命 是三尾君之始祖也 先是 娶山背苅幡戸邊 生三 第一祖別命 第二曰五十日足彥命 第三曰膽武別命 五十日足彥命 是子石田君之始祖

三十四年の春三月(やよひ)の乙丑(きのとのうし)の朔(ついたち)丙寅(ひのえとらのひ)(AD05.03.02)に、天皇、山背(やましろ)に幸(いでま)す。時に左右(もとこひと)(まう)して言(まう)さく、「此の国に佳人(かほよきをみな)(はべ)り。綺戸辺(かにはたとべ)と曰(まう)す。姿形(かほかたち)美麗(よ)し。山背大国(やましろおほくに)の不遲(ふち)が女(むすめ)なり」とまうす。天皇、(ここ)に、矛(みほこ)を執(と)りて祈(うけ)ひて曰(のたま)はく、「必ず其の佳人(かほよきをみな)に遇はば、道路(みち)に瑞(みつ)(み)えよ」とのたまふ。行宮(かりみや)に至る比(ころほひ)に、大亀(かはかめ)、河(かは)の中より出づ。天皇、矛(みほこ)を挙(あ)げて亀を剌したまふ。忽(たちまち)に石に化爲(な)りぬ。左右(もとこひと)に謂(かた)りて曰(のたま)はく、「此の物に因りて推(おしはか)るに、必ず験(しるし)(あ)らむか」とのたまふ。仍りて綺戸辺を喚(め)して、後宮(うちつみや)に納(めしい)る。磐衝別命(いはつくわけのみこと)を生(う)む。是、三尾君(みをのきみ)の始祖(はじめのおや)なり。是より先に、山背(やましろ)苅幡戸辺(かりはたとべ)を娶(め)したまふ。三(みたり)の男(ひこみこ)を生む。第一(みあに)を祖別命(おほぢわけのみこと)と曰(まう)す。第二(つぎ)を五十日足彦命(いかたらしひこのみこと)と曰す。第三(つぎ)を胆武別命(いたけるわけのみこと)と曰す。五十日足彦命は、是、子石田君(こいしだのきみ)の始祖(はじめのおや)なり。

御間城入彦五十瓊殖天皇
(崇神天皇)十年(BC88年)に、武埴安彦と妻、吾田媛の叛乱を鎮圧した地が木津川沿いの山背であった書紀巻5。約100年にして、この地に行幸されたことになる。山背大国は注によれば、山城国宇治郡大国郷(京都市山科区大塚、大宅、音羽付近:地図とされる。不遲は古事記では淵、宇治川筋の族であらう。佳人、綺戸辺を求めてのこととあるが、次節をみれば、治水技術に秀でた族とのよしみを結ぶことが目的であったらう。石と美人と亀の説話は雄略紀にも有りと注されている。
綺戸辺は古事記では弟苅羽田刀弁、山背苅幡戸辺の弟
(妹)である。補注に、綺は、模様が斜めになった織物、斜行する蟹の機、蟹機(かにはた)とある。戸辺(とべ)は、これまでの用例からすれば、元来は味方ではなかった族の姫のことであらう。敵対している場合は戸畔書紀巻3。書紀は山背大国については、古事記に比して重く記述している。
磐衝別命は継体天皇の母、振媛に連なり、三尾君も継体紀に登場し、近江国高島郡三尾郷
(滋賀県高島市高島:地図、古事記では羽咋の君(能登国羽咋:石川県:地図、三尾の君の祖と湖北に連なる。祖別命は古事記では落別王、小月の山君(滋賀県栗東町小槻大社の地:地図、三川の衣の君(三河国賀茂郡挙母(ころも)郷:愛知県豊田市:地図の祖。古事記では、大中津日子の命が【山邊の別、三枝の別、稻木の別、阿太の別、尾張国の三野の別、吉備の石无の別、許呂母の別、高巣鹿の別、飛鳥の君、牟禮の別等の祖なり】とあり、”ころも”は許呂母であり、氷羽州比売命の息子が影響力を持ったとするが、書紀では大中津日子の命を日葉酢媛命の女(むすめ)、大中姫命と訂正していた。三河では、丹波系と山背系の間に何か問題でもあったのであらうか?
弥生末ないし古墳時代前期には、
「高島郡マキノ町の北牧野遺跡, 草津市野路の小野山遺跡など、高島・栗太両郡には製鉄遺跡が集中しているので、小槻山氏も鉄生産にかかわっていた可能性が高い。日本の原型・・古代から近世までシヴィック・エクスペリエンスとある。治水事業や古墳造営という公共事業には鉄製の鋤や鍬が必需品となる。農業使用はもとより兵器使用に優先されておかしくはない。五十日足彦命は、古事記では五十日帯日子、春日の山君、高志の池君、春日部の君の祖、「越の国の各地に赴き、春日山之君、越之君、池の君と仰がれ、最後に下田村飯田字宮沢に居住され、治水・農耕の技術を教え、下田郷の開拓に当ったと伝えられる。五十嵐神社といふ。山背の治水技術の水準を物語らう。
書紀では、子石田君の始祖とあるが子石田君は不明。山城国久世郡鎮座、石田
(いわた)神社(京都府八幡市上津屋里垣内:地図)あたりの族、「石田君(いわたぎみ)の始祖・五十日足彦命(垂仁帝皇子)を祀る石田氏の氏神です。石田氏に関しては不詳ですが当社が延喜の制に大社に列せられ月次・新書に預かっている事から有力な氏族であったと推察されます八幡、男山歴史街道チャリチャリ散策洛雅記とある。木津川に関連しよう。丹波の竹野媛が輿より堕ちて死んだ葛野、堕国(乙訓<向日市+長岡京市、地図>:葛野<兄>に対する弟国)は桂川沿い。胆武別命は、古事記では伊登志和氣の王【子無きによりて子代として伊登志部を定めき】とある。部民制の子代であるが、「古く(?)「官職要解」には、子のない大王(天皇)の諱〔いみな〕を後世に残すために置かれた部民子代官制大観の最初。歴史的には、少なくとも、5世紀後半以降のこととされる。

卅五年秋九月 五十瓊敷命于河内國 作高石池 茅渟池 
冬十月 作倭狹城池及迹見池 
是歲、令諸國 多開池溝 數八百之 以農爲事 因是 百姓富寛 天下大平也

三十五年の秋九月
(ながづき)(AD06.09)に、五十瓊敷命(いにしきのみこと)を河内国(かふちのくに)に遣(つか)はして、高石池(たかしのいけ)、茅渟池(ちぬのいけ)を作らしむ。
冬十月
(かむなづき)に、倭(やまと)の狹城池(さきのいけ)及び迹見池(とみのいけ)を作る。
是歳
(ことし)、諸国(くにぐに)に令(みことのり)して、多(さは)に池溝(うなで)を開(ほ)らしむ。数(かず)八百(やほちあまり)。農(なりはひ)を以て事(わざ)とす。是(これ)に因りて、百姓(おほみたから)(と)み寛(たゆたふ)ひて、天下(あめのした)大平(たひらか)なり。

御間城入彦五十瓊殖天皇
(崇神天皇)六十二年(BC36年)に、陶器の地において灌漑用に造成された依網池、苅坂池・反折池に言及されていた書紀巻5。高石池は、阪和線の富木駅地図のある高石市の乙池、茅渟池は、泉佐野市下互屋南付近地図「高石市には高師の浜と言う所があり、南海電車の支線があります。 高師の浜から連想できる「高師小僧」とは鉄分の多い土壌の場合に起こる現象で、地下水にとけていた鉄分が,地中の植物の根や茎のまわりに水酸化鉄として沈殿したものを言います。形が幼児や動物に似ていることから小僧と呼ばれました。最も初期の鉄素材で、700度〜800度で鍛造できたそうです。五十瓊敷入彦命は鉄の確保を目的に高石市を開拓したのでしょう。 もう一つの泉佐野市下互屋南は関空の東側です。和泉佐野とはいささか離れていますが南海電車の多奈川駅の南側に泉南郡岬町に鍛冶屋谷には水酸化鉄の集合して固まった褐鉄鉱塊が採取できるそうです。鈴のように中空で中にも塊があり別名を鳴石と呼ぶように鳴るそうです。名草の神々-48 巻四神奈備鉄生産と治水事業、公共事業用具の開発はいつの世にも先端を走る。五十瓊敷命の派遣は、出雲系、山背系の技術者を伴ったものであらうか。
狹城池は奈良市佐紀町水上池
地図、迹見池は大和郡山市池内町地図あるいは登弥神社(奈良市石木町:地図周辺と注される。池溝は”うなで”あるいは”うなね”と訓じられる。語源が不明である。”うなふ”、畝をつくることに関するのか?他に、うなーは海、項(うなじ)である。開池溝の字義は、池と溝(みぞ)を掘ることであり、溝を作って排水を行ひ沼地を耕地にかへる事、堤を築き、溜め池をつくり用水路を掘る事とならう。墓を築く技術を民の農に用いることを奨励したことになる。これが農の収穫増をもたらした。後の古墳時代の礎を築いたといひたい。

卅七年春正月戊寅朔 立大足彦尊爲皇太子

三十七年の春正月
(むつき)の戊寅(つちのととら)の朔(ついたちのひ)(AD08.01)に、大足彦尊(おほたらしひこのみこと)を立てて皇太子(ひつぎのみこ)としたまふ。

景行紀に立皇太子の歳が二十一とあるので、活目入彦五十狹茅天皇
(垂仁天皇)76歳にあたる。また、55歳(十六年:BC14年)で日葉酢媛との間になした子である。さすれば、十五年の春二月に結婚をしており、長男の五十瓊敷命は、結婚以前の子である可能性が高い。

卅九年十月 五十瓊敷命 居於茅渟菟砥川上宮 作劔一千口 因名其劒謂川上部 亦名曰裸 【裸 此云阿箇播娜我等母】 藏于石上~宮也 是後 命五十瓊敷命 俾主石上~宮之~寶 【一云 五十瓊敷皇子 居于茅渟菟砥河上 而喚鍛名河上 作大刀一千口 是時楯部 倭文部 ~弓部 ~矢作部 大穴磯部 泊橿部 玉作部 ~刑部 日置部 大刀佩部 十箇品部 賜五十瓊敷皇子 其一千口大刀者 藏于忍坂邑 然後 從忍坂移之 藏于石上~宮 是時 ~乞之言 春日臣族 名市河令治 因以命市河令治 是今物部首之始祖也】

三十九年冬十月(かむなづき)(AD10.10) 五十瓊敷命(いにしきのみこと)、茅渟(ちぬ)の菟砥川上宮(うとのかはかみのみや)に居(ま)し、剣(つるぎ)一千口(ちぢ)を作る。因りて其の剣を名(なづ)けて川上部(かはかみのとも)と謂(い)ふ。亦の名、裸伴あかはだがとと曰(い)ふ。【裸伴 此をば阿箇播娜我等母(あかはだがとと云ふ】 石上神宮(いそのかみのかむみや)に蔵(をさ)む。是の後(のち)に、五十瓊敷命に命(みことおほ)せて、石上神宮の神宝(かむだから)を主(つかさど)らしむ。【一(ある)に云(い)はく、五十瓊敷皇子(いにしきのみこ)、茅渟の菟砥(うと)の河上に居して鍛名(かぬちな)を河上(かはかみ)に喚(め)して、大刀(たち)一千口(ちぢ)を作らしむ。是の時に、楯部(たてぬひべ) 倭文部(しとりべ) 神弓削部(かむゆげべ) 神矢作部(かむやはぎべ) 大穴磯部(おほあなしべ) 泊橿部(はつかしべ) 玉作部(たますりべ) 神刑部(かむおさかべ) 日置部(ひおきべ) 大刀佩部(たちはきべ) 并(あは)せて十箇(とを)の品部(とものみやつこら)もて、五十瓊敷皇子に賜(たまふ)ふ。其の一千口大刀をば、忍坂邑(おきさかのへき)に蔵む。然(しかう)して後に、忍坂より移して、石上神宮に蔵む。是の時に、神、乞(こは)して言(のたま)はく、「春日臣(かすがのおみ)の族(やから)、名は市河(いちかは)をして治めしめよ」とのたまふ。因りて市河に命せて治めしむ。是、今の物部首(もののべのおびと)の始祖(はじめのおや)なり。】

古事記は、
「印色入日子の命は、血沼(ちぬ)の池を作り、また狹山(さやま)の池を作り、また日下(くさか)の高津(たかつ)の池を作りたまひき。また鳥取(ととり)の河上の宮に坐して、横刀一千口(たちちふり)を作らしめ、これを石上(いそのかみ)の神の宮に納(をさ)め奉(まつ)り、すなはちその宮に坐して河上部を定めたまひき」とあるが、書紀は鳥取ではなく、河内国茅渟と訂正した。歴史的には4世紀以降の古墳時代に、河内の勢力が先にみた駕洛の鉄をとりこむことになる。弥生時代には、この鉄は圧倒的に、九州、出雲に流れ込んでいた。青銅器同様に、鋳造が基本で、刃をつける鍛造技術は後のことであり、兵器としてはさほどの威力はなかった。宮や船、墳墓の建設、治水ともなれば、高度の工具と工法が必要となる。工具、工法の発達がなくば、兵器や農具にも波及しない。また、大量の剣を製作するには、原料調達から製品運搬に至るまで、水運の便が良くなければならない。5世紀頃も河内湖が絶好の位置にあった大阪平野の変遷淀川・大和川流域の古地理。一千口を”ちぢ”と訓じている。数の多いことをいふ。かく大量に生産するには、それぞれの仕事を専門とする部の存在を前提とする。
「因名其劒謂川上部 亦名曰裸伴」とはどういふことか?劔=川上部=裸伴となり、伴”とも”は部の民の長である。裸伴(あかはだがとも)とは、鍛治仕事のため焼けて赤肌の裸の親方、川上部といふはその地域に由来する別称とでも考へてみたい。新しい部のために、さやうな奇妙な命名がされたのであらうか?楯部、神弓削部(弓)、神矢作部(矢)、は祭祀用武具づくり。倭文部は倭風織物、大穴磯部は穴師(採鉱)、玉作部(研磨)、神刑部(刑部は後には訴訟に関する官職であるが、ここでは関連がない、鋳型の枠が原義:字統)、日置部(暦の管理、ここでは高温炉の管理)、泊橿部(羽束:泥土)、大刀佩部(後の武官であるがここでは、太刀の玉飾、佩布か?:字統)といった職能グループを五十瓊敷命に同道させ、剣を作る部をつくったとならうか。
喚鍛名河上も意味不明。鍛名は河上を喚してと訓じておられるが何故そうなるのか?鍛名を河上に喚してではないのか?鍛部は鍛治を行う部であらう。松脂や蝋のようなもので型をつくり、土で固めて焼き、そこにできた空間に溶かした鉄を注ぐといふ工程、それを叩いたり、研いだり、磨いたり、飾ったり、千本の太刀を作るとは、河内に画期的な職能集団が出現したといへる。これはかなり後世の現実を持ち込んだことにならう。一説によれば、忍坂邑を経由するのであるが、石上神宮神奈備に蔵されることになる。御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)九年に「赤盾八枚、赤矛八竿を以て、墨坂神を祠り」とあった墨坂の手前が忍坂地図である。忍坂(おさか/おしさか)に部が置かれることから刑部(おさかべ)となったとするのが本居宣長の説のやうである。近辺の墨坂は炭を焼いたことに因んでおり、川上部、石上神宮近辺の部と剣製作に関連があったと思はれる。「桜井市忍坂(現在の標記は忍阪)は、神武東征の伝承の舞台として知られ、この地で活躍したといわれる大伴氏や久米氏の本拠地であったとされ、王権の武器庫の管理に当たるとともに、刀剣をはじめとする武器類や鉄器製作の鍛冶工房があり、古代王権の軍事力を支える基盤になっていたと考えられています。(意柴沙加(おしさか)宮 Welcomeさくらい)また、天理市和爾町の和爾遺跡古墳群(6世紀後半から7世紀前半と推定)の発掘調査では、「規模と金銅装馬具、三累環頭大刀などの威信財の出土、鉄滓副葬からうかがわれる鉄器生産の可能性天理市和爾遺跡第19次調査奈良県立橿原考古学研究所とされている。時代的にはかなり後であるが、鉄生産であれば、溯れるのであろう。忍坂近辺では、桜井市針道、宇陀郡で鉄鉱や辰砂を産出するやうである奈良県内の鉱山一覧我が屋の鉱物の部屋
五十瓊敷命は、千本の太刀を石上神宮に蔵めたことにより、その神宝を主らしむ命を受けた。二十六年
(13年前)に物部十千根大連に神宝を掌らしむ、とあった。以下に辿ってみるが、活目入彦五十狹茅天皇を天皇たらしめる神宝が何であり、どこに蔵され、誰が管理していたのか?分らない。

神宝についての記述確認
天神が伊奘諾尊 伊奘冉尊を豊葦原千五百秋瑞穂之地へ送り出した時、天瓊戈天之瓊(玉)を賜っている(書紀巻1)蛭兒を天磐樟船(鳥磐櫲樟船)で流した。一書曰く、伊奘冉尊の持つ白銅鏡から大日尊、月弓尊が生まれた(書紀巻1)伊奘諾尊が軻遇突智を斬ったのは十握劒伊奘諾尊が黄泉から逃げ還るときにも用ゐられたのであらう(書紀巻1)。この剣は、経津主神、武甕槌神が出雲国五十田狹の小汀で地にさかしまにつきたて大己貴神に国譲りを迫った時にも用ゐられ(書紀巻2)、熊野では磐余彦尊が丹敷戸畔の毒氣をはらふに用ゐられた(書紀巻3)素戔嗚尊の訪問をうけたときの天照大神のいでたちは、「八坂(八尺玉)の五百箇の御統(勾玉や菅玉を輪にした飾)を髻や腕に纏(ま)き、背に千箭(千本)(矢入れ)と五百箭の靫を負い、肘には稜威(厳齋:聖にして清浄)高靹(肘当て)を着け、を振りたて、(十握劒、九握劒、八握劒とする一書あり、三姫がここから生まれる)の柄を握り締め」とある。素戔嗚尊が天に昇らうとしたときに羽明玉神が瑞八坂瓊の曲玉を進呈したとする一書もあった(書紀巻1)。高天原における、稲、種、馬、蚕、農具、酒、織機、絹、衣服天安河辺における、長鳴鳥、真坂樹、八咫鏡、青和幣、白和幣、玉籤、木綿石凝姥を呼び日矛でもって、石窟に隠れた天照大神に象り造り奉る神(みかた)は日前神注によれば、石凝姥が最初に造った鏡は少しうまくゆかず紀伊の国の日前神としたうまく造った鏡は伊勢大神としたとある(書紀巻1)
素戔嗚尊が大蛇からとりだした草薙劒(別名:天叢雲劒)を天神に献った(書紀巻1)「草薙劒は今、尾張国吾湯市村、熱田の祝部が所掌する神である。蛇を斬った剣は蛇の麁正と名づけられ石上(注に石上は、備前の石上布都之魂神社で大和の石上神社とは別とある)にます(書紀巻1)」。
「高皇産霊尊は、天稚彦に天鹿兒弓天羽羽矢を賜ひ、これを遣す(書紀巻2)」。「高皇産霊尊は、真床追衾をもって皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊を覆ひ」。「一書に、天照大神・・・天津彦彦火瓊瓊杵尊に八坂瓊の曲玉、八咫の鏡、草薙劒の三種の宝物を賜ふ(書紀巻2)」。「一書に、手置帆負神をもって、定めて作笠者と爲す。彦狹知神を作盾者と爲す。天目一箇神を作金者と爲す。天日鷲神を作木綿者と爲す。櫛明玉神を作玉者と爲す」。
海神が彦火火出見尊に与えたものに潮滿瓊(潮溢瓊)および潮涸瓊があった(書紀巻2)。海神の乘る所の駿馬は、八尋鰐(書紀巻2)
天磐船に乘りて飛び降る者有り(書紀巻3)金色の霊しき有りて、飛び來り皇弓之弭に止るに乘りて飛び降る者有り(書紀巻3)。長髓彦、即ち饒速日命之天羽々矢一隻及び歩靫を取り、以て天皇に示せ奉る。天皇、之を覽して曰はく、「事、虚ならず也」。還りて、所御の天羽々矢一隻及び歩靫を以て、長髓彦に示せ賜ふ有り(書紀巻3)。長髓彦、其の天表を見て、益々踧踖るを懷く(書紀巻3)。先代旧事本紀巻第三 神祗本紀では、「天神の御祖は、天神の璽である瑞宝(みずたから)十種を授けられた。所謂、息都鏡(おきつかがみ)が一つ、邊都鏡(へつかがみ)が一つ、八握剣(やつかのつるぎ)が一つ、生玉(いくたま)が一つ、死反玉(しがえしたま)が一つ、足玉(たるたま)が一つ、道反玉(みちかえしたま)が一つ、蛇比禮(へびのひし)が一つ、蜂比禮(はちのひし)が一つ。品物比禮(くさぐさのものひし)が一つである。天神の御祖は数えて、「痛むところが有れば、この十の宝に命じて、一二三四五六七八九十と言って、布瑠部(ふるへ)、由良由良止布留部(ゆらゆらとふるへ)と。このように成せば、死人も生き返る。これは、所謂、布留の言本(ことのもと)である。」とされる。古事記においては、大国主神は、葦原色許男として、須佐能男命の意向を受けて、黄泉から妻と生太刀、生弓矢、天の詔琴を授かり帰ってゐる。宇迦能山の麓に国を作ったとあり、そこに神宝を置いたことであらう。書紀においては、「武日照命、天より將ち來れる神宝を、出雲大神宮に蔵む。・・・飯入根、則ち皇命を被りて、神宝を以て、弟、甘美韓日狹と子、濡渟とに付けて貢り上ぐ(書紀巻5)。」出雲大神宮にも、独自に神宝が古来よりあったことになる。
御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)六年に、是より先、天照大神、倭大国魂、二の神を、天皇の大殿の内に並祭る(書紀巻5)とあり、神宝はそこにあったとすべきであらう。古語拾遺には「神物(かむだから)・官物(みやけのもの)、亦分別(わきため)あらず。宮の内に蔵を立て、斎蔵(いみくら)と號曰(なづ)けて、斎部氏をして永(なが)く其の職(つかさ)に任(ま)けしむ」とある。この状況を変えたのは、同七年、「伊香色雄に命せて、物部の八十平瓮を以て、祭神之物と作さしむ。即ち大田田根子を以て、大物主大神を祭る主とす。便ち別に八十萬の群神を祭る」。「仍りて天社・国社、及び神地・神戸を定む(書紀巻5)」といふものである。大物主の醸(か)みし神酒が登場する。同九年に、「赤盾八枚、赤矛八竿を以て、墨坂神を祠り、亦黒盾八枚、黒矛八竿を以て、大坂神を祠れ(書紀巻5)」とある。これは活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)の二十七年に、「神地、神戸を定めて、時を以て祠らしむ。蓋し兵器をもて神祇を祭ること、始めて是の時に興れり」となり、関連する宝は崇敬を集める神社に蔵されることが可能となった。
活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)の三年に、「新羅の王の子、天日槍来帰り。将て來る物は、
羽太の玉一箇、足高の玉一箇、鵜鹿鹿の赤石の玉一箇、出石の小刀一口、出石の桙一枝、日鏡一面、熊の神籬一具、并せて七物。則ち但馬国に蔵めて、常に神の物と爲す(書紀巻6)」。これは出石神社に蔵された。同二十五年、「大神の教の隨に、其の祠、伊勢国に立つ。因りて、斎宮を五十鈴の川上に興つ。是を磯宮と謂ふ。則ち天照大神の始めて天より降ります処なり。一に云はく、天皇、倭姫命を以て御杖と爲し、天照大神に貢奉る。是を以て、倭姫命、天照大神を以て、 磯城の嚴橿の本に鎭め坐せて祠る。然して後に、神の誨の隨に、丁巳の年(BC4年)の冬、十月の甲子を取りて、伊勢国の渡遇宮に遷しまつる」とあり、天照大神に関するものは伊勢に蔵されることになったと思はれる(書紀巻6)。そして、同二十六年、「十千根大連、(出雲の)神宝を校へ定めて、分明しく奏言す。仍りて、神宝を掌らしむ(書紀巻6)」となった。そして、五十瓊敷命が新たに、今般、神宝を主らしむ命を受けた。

御間城入彦五十瓊殖天皇、活目入彦五十狹茅天皇の時代になり、神宝の管理が政権にとって重要課題となっている。しかし、後の「三種の神器」のごとく政権の正統性を証すごとき認識ではない。むしろ、神社の成立に伴い神宝を再考する必要にかられている、かのごとき印象である。
社は、中国においては、諸侯が土地の神を祭るもので、具体的には土地の神木、そこに宿る神を祭る類であった。我が国では、国が成立すると国神(くにつかみ)を祭り、天孫と称する政権が成立すると天神(あまつかみ)を祭るといふ事態となる。中国では宗廟であるが、日本では殿内同居は畏れ多く、宮を外に作り、神宮として独自の存在となる。三輪の神社も伊勢の神宮も、大騒動の末さやうな形となり、神地・神戸が定められ、相応しい神宝がそこに備へられた。重要な神宝は天皇家に集められ、特別に管理されることになったのだらう。これは、部民制の導入と関連し、そのことが他の国神の神社 、古来の社の在り方をも変へていったことであらう。有力な社は有力な氏族にとりこまれてゆく。また、兵器を幣とするという決断により、五十瓊敷命を象徴とする鉄刀の鋳鍛技術の導入、向上がはかられた。歴史上では古墳時代以降のことである。書紀はそれをAD10年にまでさかのぼらせている。おそらく、分った上でさうしていたのであらう。

さて、石上神宮の神について、ここでは言及が無い。布都御魂大神とされるが、それは五十瓊敷皇子一千口大刀を納めたことと関連しやう。余程重要な転機をもたらしたものとして伊勢についで神宮の呼称を授けられたやうだ。
布都御魂大神の名の由来は、古事記の神武天皇東征条に、建御雷神が自らが降りる代わりに、高倉下に降ろした太刀、「その名は佐土布キ神、亦の名甕布都神、亦の名布都御魂、石上神宮に坐す」、とあることによらう。建御雷神が天下の平定に用ゐた太刀(十握剣)であり、その太刀を神としている。天下泰平をもたらすシンボルであり、その魂を布都御魂としたのであらうが、十握剣は、そもそもは、伊弉冉尊が軻遇突智(火神)を生むが、その火により陰(ほと)を焼かれて死んだことを怒った伊弉諾尊が軻遇突智を斬った太刀である。それが布都御魂とどう結びつくのか、そのままでは無理があらう。
石上神宮略記によれば「神武天皇は御即位の後その(布都御魂大神)功績を称えて、物部氏の遠祖宇摩志麻治命に命じ、永く宮中に奉斎せしめ給うた。 その後第十代崇神天皇7年に物部の祖、伊香色雄命が勅により現地石上布留の高庭に鎮め祀り石上大神と称えまつったのが当宮の創めである(石上神宮)としている。先代旧事本紀によれば、饒速日尊の授かった十種の瑞宝は、その子、宇摩志麻治命が石上神宮に納め管理されたとしており、石上神宮及びその神宝の管理は当初から物部氏に委ねられていたとするイメージとなっていやう。ここでは、天皇の御子、五十瓊敷皇子に主らせたとしており、次条で、五十瓊敷皇子は妹の大中姫に主らせやうとし、大中姫は物部十千根大連に授けたとしている。
しかし、 一書によれば、石上神宮の神は、「春日臣の族」に管理させよと乞言されたとある。春日臣の族とは、和邇系で春日に移ったものとされ、指名された市河は物部首の始祖といふ。注によれば、物部首は物部の一伴造とみられるとあり、管理は和邇系の春日臣から物部氏に移行する過程があったことを伺はしめる。仁徳天皇の御世に、物部首市川臣がおり、石上神宮には和邇系の子孫が残っていたやうでもある。乞は气と同字、のち分化して气は雲気、乞は乞求の字、古くは雲気をみてトし、祈った、神霊に祈ることをいう
(字統)とあり、乞(こは)して言(のたま)ふた神とは、果して、布都御魂大神としてよいものか?
また、「記紀」において、速須佐之男命(素戔嗚尊)が八俣(八岐)大蛇を切った太刀が十拳剣(十握剣)であるが、書紀一書第二では、この太刀を麁正
(あらまさ)とし、「石上に在す」とあり、同第三では、韓鋤剣(からさひのつるぎ)で、「吉備の神部(かむとものを)の許(ところ)に在り」とあり、備前の石上布都之魂神社に納められたとする説があった。石上神宮では、この太刀を「仁徳天皇56年10月、物部首市川臣が勅を奉じて、石上振神宮高庭之地に奉遷して、地底石窟の内、布都御魂横刀の左座(東方)に加え藏め、其上に霊畤を設けて并祭した(石上神宮;由緒)としている。 もし、韓鋤剣であるなら、布都御魂は外来とならう。
石上神宮略記からすれば、崇神天皇七年に、石上布留に石上神宮が始ったことになり、それ以前は天皇の宮に太刀など神宝は蔵されていたことにならう。そこで初めて神宮が造営されたのか、それまでにあった社を神宮としたものか、以下の記述からすれば、後者とならう。
「この神社の創祀は布留川の水神を祀る祭祀であったとされる。・・・天理駅の西側に式内社夜都伎神社の論社の八剱神社が鎮座しており、由緒には「神代のむかし素盞男命が八岐の大蛇を退治されたとき、大蛇が身を変え天へ昇りて水雷神となって神剣に扈従して布留川上日の谷に天降り臨幸して鎮坐す。 貞観年中に八剣神としまつられた、もと村社で五穀豊穰神霊退散招神の守護神として尊れている。」と出ている。・・・水雷神となって神剣に依り付くのは、大蛇退治の際の「雨の叢雲の剣」などというように剣には雨を呼ぶ霊験があるように信じられていたのではないか。・・・ 『天理市史』によると、天理市滝本町の石上神社について「『続日本紀』に、聖武天皇の神亀三年(七二六)弊帛を石成神社に奉るとあるのは、石上神社の前身で」とあり、石から成るもの、石の神、まさにこれは金属を云ってるのである。剣である。雨を呼ぶ剣が御神体の神社であろう。・・・布留とはなにか? なぜ雨を呼ぶ剣が御布留御魂と呼ばれるようになったのか? 石上神宮の後背地は都祁から柘植への広大な土地で、焼き畑農作が行われていた。 布留(ふる)の地とは焼き畑を特徴とする「火」の地であろう。 十種祓詞に出てくる「ゆらゆらとふるえる」ものは炎、則ち、火。 『三代実録』に、貞観九(867)年に「大和国に令して、百姓石上神山を焼き、禾豆を播くことを禁止せしむ」と出ている。(稲作以前 佐々木高明 NHK) その頃まで、石上神山では焼き畑が行われていたと云うことは、石上神宮を祀っていた布留氏は「火」の民あったといえる。 石から成り、火の魂が凝縮されたもの、神、いやでも剣が出てくる。布留御魂とは、見事な表現である。石上神宮神奈備
古事記は布キ御魂(ふつのみたま)とし、書紀は韴霊(ふつのみたま)、先代旧事紀は布留御魂(ふつのみたま)とする。「ふつ」は剣で断ち切る音とされ、韴はzaで断声であり、同じ意味の漢字。天下平定、天下泰平の象徴であった。「ふる」は先代旧事紀の天神の璽である瑞宝を由良由良止布留部(ゆらゆらとふるへ)からすれば振ること、「みたまのふゆ」神霊があらはれることとなる。石上神宮の崇敬が薄くなるのは、天武天皇の時に、天下が平定され、神宝をそれぞれの元に返却したとあり、それ以降とされる。神宝と武器庫としての存在価値が失せたことによらう。

八十七年春二月丁亥朔辛卯 五十瓊敷命 謂妹大中姬曰 我老也 不能掌~寶 自今以後 必汝主焉 大中姬命辭曰 吾手弱女人也 何能登天~庫耶 【~庫 此云保玖羅】 五十瓊敷命曰 ~庫雖高 我能爲~庫 豈煩登庫乎 故曰 天之~庫隨樹梯之 此其緣也 然大中姬命 授物部十千根大連而令治 故物部連等 至于今治石上~寶 是其緣也 昔丹波國桑田村有人 名曰甕襲 則甕襲家有犬 名曰足往 是犬咋山獸名牟士那而殺之 則獸腹有八尺瓊勾玉 因以獻之 是玉今有石上~宮

八十七年の春二月
(きさらぎ)の丁亥(ひのとのゐ)の朔(ついたち)辛卯(かのとのうのひ)(AD58.02.05)に、五十瓊敷命(いにしきのみこと)、妹(いろも)大中姫(おほなかつひめ)に謂(かた)りて曰はく、「我は老いたり。神宝を掌(つかさどる)ること能(あた)ず。今より以後(のち)は、必ず汝(いまし)(つかさど)れ」といふ。大中姫命、辭(いなぶ)びて曰(まう)さく、「吾(われ)は手弱女人(たをやめ)なり。何ぞ能(よ)く天神庫(あめのほくら)に登(のぼ)らむや」 【神庫 此をば、保玖羅(ほくら)と云ふ】。五十瓊敷命の曰はく、「神庫高しと雖も、我(われ)能く神庫の爲に梯(はし)を造(た)てむ。豈に庫(ほくら)に登るに煩(わずら)はむや」といふ。故(かれ)、諺(ことわざ)に曰はく、「天(あめ)の神庫も樹梯(はしだて)の隨(まにま)に」といふは、此れ其の縁(ことのもと)なり。然して遂に大中姫命、物部十千根大連(もののべのとをちねのおほむらじ)に授(さず)けて治めしむ。故、物部連等、今に至るまで石上(いそのかみ)の神宝(かむたから)を治むるは、是れ其の縁なり。昔、丹波国(たにはのくに)の桑田村(くはたのむら)に人有り。名づけて、甕襲(みそか)と曰ふ。則ち甕襲が家に犬(いぬ)有り。名を足往(あゆき)と曰ふ。是(こ)の犬、山の獸(しし)、名を牟士那(むじな)といふを咋(く)ひて殺しつ。則ち獸の腹に八尺瓊(やさかに)の勾玉(まがたま)有り。因りて献(たてまつ)る。是の玉は、今、石上神宮(いそのかみのかむみや)に有り。

大中姫は五十瓊敷命の妹であり、倭姫命の姉、丹波系であった。やっと神宝の収められる所、神庫
(ほくら)が登場した。”ほ”は山の峯のように、高く上に抜き出てめだつもの、”くら”は神寶を収めるところ、校倉のように床の高い、あるいは高い棚の形式のものが古く、のちすべての収納庫をいう(字訓)。天神庫とは高天原から授かった神宝を収めるところの義か?ならば、天之神庫はまさに高天原の神庫か?樹を梯として降りるのであり、登ることにもなる。”まにまに”は神意にしたがふこととされ、かつては、神意にかなふ人も、樹梯で昇降ができたのであらう。天橋立といふは、この梯が地上に落ちたものといふ。古事記に「故、出雲に到りて、大神を拜(をろが)み訖(を)へて還り上(のぼ)ります時に、肥(ひ)の河の中にKき巣橋(すばし)を作り、假宮(かりみや)を仕(つか)へ奉(まつ)りて坐(ま)さしめきとあったごとく、橋は平成の世における橋梁とは異なる。橋は木と喬からなり、喬は高楼の上に呪飾としての表木を樹(た)てて、神を招く意(字統)とある。宮と近い意味に用ゐられている。川にかかる橋という用法は、漢代以降とされる(字統)。天に直上するのは高梯(たかはし)である(字統)
さて、また、物部十千根大連が登場する。五十瓊敷命に役割が渡り、再び還ってきたことになり、困惑するが、これはひょっとすれば、別の物語なのかもしれない。三十九年から八十七年と約50年が経過していることに留意しなければならない。いづれにせよ、石上に神宝が蔵され、物部氏の管轄下に入ったことになる。和邇系、丹波系であったものからの転換である。丹波で発見された八尺瓊の勾玉も石上神宮に蔵されるという挿話は、政権基盤が固まってきたことを示していヤう。

八十八年秋七月己酉朔戊午 詔群卿曰 聞 新羅王子天日槍 初來之時 將來寶物 今有但馬 元爲國人見貴 則爲~寶也 欲見其寶物 卽日使者 詔天日槍之曾孫淸彥而令獻 於是淸彥被勅 乃自~而獻之 羽玉一箇 足高玉一箇 鵜鹿鹿赤石玉一箇 日鏡一面 熊~籬一具 唯有小刀一口 名曰出石 則淸彥忽以爲非獻刀子 仍匿袍中而自佩之 天皇未知匿小刀之 欲寵淸彥而召之賜酒於御所 時刀子從袍中出而顯之 天皇見之 親問淸彥曰 袍中刀子者 何刀子也 爰淸彥知不得匿刀子 而呈言 所獻~寶之類也 則天皇謂淸彥曰 其~寶之 豈得離類乎 乃出而獻焉 皆藏於~府 然後 開寶府而視之 小刀自失 則使問淸彥曰 爾所獻刀子忽失矣 若至汝所乎 淸彥答曰 昨夕 刀子自然至於臣家 乃明旦失焉 天皇則惶之 且更勿覓 是後 出石刀子 自然至于淡路嶋 其嶋人謂~ 而爲刀子立祠 是於今所祠也 昔有一人 乘艇而泊于但馬國 因問曰 汝何國人也 對曰 新羅王子 名曰天日槍 則留于但馬娶其國前津耳【一云 前津見 一云 太耳】女 麻拕能烏 生但馬諸助 是淸彥之祖父也

八十八年の秋七月(ふみづき)の己酉(つちのとのとり)の朔戊午(つちのえうまのひ)(AD59.07.10)に、群卿(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「朕(われ)聞く、新羅(しらき)の王子(せしむ)天日槍(あめのひほこ)、初めて來(まうこ)しし時に、将(も)て來(きた)れる宝物(たから)、今但馬(たぢま)に有り。元(はじ)め国人(くにひと)の為(ため)に貴(たふと)びられて、則ち神宝と爲(な)れり。朕、其の宝物を見欲(みまほ)し」とのたまふ。即日(そのひ)に、使者(つかひ)を遣(つかは)して、天日槍の曾孫(ひひこ)清彦(きよひこ)に詔して献(たてまつ)らしむ。是に、清彦、勅(みことのり)を被(うけたまは)りて、乃ち自ら神宝(かむたから)を捧(ささ)げてこれを献る。羽太(はふと)の玉一箇(たまひとつ)、足高(あしたか)の玉一箇、鵜鹿鹿(うかか)の赤石(あかいし)の玉一箇、日鏡(ひのかがみ)一面(ひとつ)、熊(くま)の神籬(ひもろき)一具(ひとそなへ)、唯、小刀(かたな)(ひとつ)のみ有り。名を出石(いづし)と曰ふ。則ち清彦、忽(たちまち)に刀子(かたな)を献らじと以爲(おも)ひて、仍りて袍(ころも)の中に匿(かく)して自(みづか)ら佩(は)けり。天皇(すめらみこと)、未(いま)だ小刀(かたな)を匿(かく)したる情(こころ)を知(しろ)しめさずして、清彦を寵(めぐ)まむと欲(おもほ)して、召(め)して酒(みき)を御所(みもと)に賜ふ。時に刀子、袍の中より出でて顯(あらは)る。天皇見(みそなは)して、親(みづか)ら清彦に問ひて曰はく、「爾(いまし)が袍の中の刀子は、何する刀子ぞ」とのたまふ 爰(ここ)に清彦、刀子を得匿(えかく)すまじきことを知(し)りて、呈(あらは)し言(まう)さく、「献る所の神宝の類(たぐひ)なり」とまうす。則ち天皇(すめらみこと)、清彦に謂(かた)りて曰はく、其の神宝は、豈(あに)(さ)くることき得むや」とのたまふ。乃ち出(いだ)して献る。皆(みな)神府(みくら)に蔵(をさ)む。然(しかう)して後に、宝府(みくら)を開きて視れば、小刀自づからに失せぬ。則ち清彦に問はしめて曰はく、「爾(いまし)が献る所の刀子忽に失せぬ。若(けだ)し汝(いまし)が所(もと)に至れるか」とのたまふ。清彦答へて曰(まう)さく、「昨夕(きのふのゆふべ)、刀子、自然(おのづから)に臣(やつこ)が家に至る。乃ち明旦(けさ)失せぬ」とまうす。天皇、則ち惶(かしこま)りたまひて、且更(また)(もと)めたまはず。是の後に、出石の刀子、自然に淡路嶋(あはぢのしま)に至れり。其の嶋人(しまひと)、神と謂(おも)ひて、刀子の為(ため)に祠(ほくら)を立つ。是(これ)今に祠(まつ)らる。昔(むかし)一人(ひと)有りて、艇(をぶね)に乗りて但馬国(たぢまのくに)に泊(とま)れり。因りて問ひて曰(い)はく、「汝(いまし)は何(いづこ)の国の人ぞ」といふ。対(こた)へて曰(まう)さく、「新羅(しらき)の王子(こしきのこ)、名を天日槍(あめのひほこ)と曰(まう)す」とまうす。則ち但馬(たぢま)に留りて其の国の前津耳(まへつみみ)【一(ある)に云(い)く、前津見(まへつみ)。一に云(い) 太耳(ふとみみ)といふが女(むすめ)、麻拕能烏(またのを)を娶(めと)りて、但馬諸助(たぢまのもろすく)を生む。是(これ)清彦が祖父(おほぢ)なり。

これまた、奇怪なる話である。天日槍、初めて来しし時とは、活目入彦五十狹茅天皇の三年の春、三月
(BC27.03)のこと。85年前のことであり、天日槍ー但馬諸助ー但馬日楢杵ー清彦と代替はりしているところに、127歳の活目入彦五十狹茅天皇が宝物を見たいといふ。但馬の神宝を神府に蔵めたのを、どうしても、活目入彦五十狹茅天皇の治世の出来事としたかった。神府は石上神宮に置かれていたとならう。もうひとつのこだはりは刀子であった。鉄刀に対する関心が高まっていた。清彦はこれだけは渡したくなかった。この刀子は自ら意志があるかのごとく、天皇の元、清彦の元を辞して淡路嶋に至った。「天皇、則ちこれに惶りたまひ、且更、覓めたまはず」とあり、つまり、刀子は神であり、神は淡路を選ばれ、嶋人は神と謂ひてこれを祠った。神は崇敬者を得ねば神としての威令が発揮されない。書紀編纂時にはそこに神社があった。伴信友の神名張考証に津名郡志筑神社、「志筑出石言相通」とするが信じ難ひ。和名抄に同郡都志郷(兵庫県津名郡五色町)あり。これは出石郷の転訛であろう、と注されている。また、清彦が「臣が家」といふ表現をしている。君臣といふ考へ方に基づくものであり、書紀編纂時の在り方が入り込んでいやう。

九十年春二月庚子朔 天皇命田道間守 遣常世國 令求非時香菓 【香菓 此云箇倶能未】 今謂橘是也

九十年の春二月(きさらぎ)の庚子(かのえね)の朔(ついたちのひ)(AD61.02)に、天皇、田道間守(たぢまもり)に命(みことおほす)せて、常世国(とこよのくに)に遣(つかはす)はして、非時(ときじく)の香菓(かくのみ)を求めしむ。【香菓 此れを箇倶能未(かくのみ)と云ふ】今、橘(たちばな)と謂ふは是なり。

古事記は、
また天皇、三宅連等(みやけのむらじら)の祖、名は多遲麻毛理(たぢまもり)を常世の国に遣はして非時(ときじく)の香(かく)の木の實を求めしめたまひきと伝へている。田道間守はタジマ(但馬)の国守、清彦の子(垂仁天皇三年)とも清彦の兄(応~記)ともされるが、先にみたやうに、活目入彦五十狹茅天皇の年齢と比較すれば、清彦の兄の方がまだ通じやすい。いづれにしても、天日槍の血をひくものである。非時(ときじく)とは、季節を問はずの義。香菓は香りのよい果物の実の義、柑橘類の実となる。「橘は立花で、これは柱などと同じく神の依り代・・・常緑樹であり、美しい実と香しいにおい、さらに神の遣いである蝶の幼虫が育つ樹木であり、神の坐す處と世俗とを結ぶものとして尊ばれてきた。」神奈備とされる。

九十九年秋七月戊午朔、天皇崩於纒向宮 時年百卌歲 
冬十二月癸卯朔壬子 葬於菅原伏見陵

九十九年の秋七月
(ふみづき)の戊午(つちのえうま)の朔(ついたちのひ)(AD70.07)に、天皇(すめらみこと)、纒向宮(まきむくのみや)に崩(かむあがる)りましぬ。時に年(みとし)、百四十(ももあまりよそぢ)
冬十二月
(しはす)の癸卯(みづのとのう)の朔(ついたち)壬子(みづのえねのひ)(AD70.12.10)に、菅原伏見陵(すがはらのふしみのみさざき)に葬(はぶ)りまつる。

古事記では、
この天皇の御年、一百五十三歳(ももあまりいそぢあまりみとせ)。 御陵は菅原(すがはら)の御立野(みたちの)の中にあり。 またその大后、比婆須比賣の命の時、石祝作(いしきつくり)を定め、また土師部(はにしべ)を定めたまひき。この后は、狹木(さき)の寺間(てらま)の陵に葬(はぶ)りまつりきとある。書紀は古事記の153歳を年140、と改めた。中国では、夏に歳、殷に祀、周に年といわれ、歳は星歳の知識が必要で漢代ともされる。古事記は丹波の日葉酢媛の影響力の大きさについて言及したことになる。石祝作は石棺製作、日葉酢媛の葬儀において、人の代わりに埴輪が導入された。纒向宮は、天皇、二年に都を置いた所。菅原伏見陵は、「前方後円墳を神仙の住む不老不死の山に因み「蓬莱山」と記し、御陵の名前は宝来山古墳ともされる。」(垂仁天皇陵古代への想い)

明年春三月辛未朔壬午 田道間守 至自常世國 則賚物也 非時香菓八竿八縵焉 田道間守 於是 泣悲歎之曰 受命天朝 遠往絶域 萬里蹈浪 遥度弱水 是常世國 則~仙 秘區 俗非所臻 是以 往來之間 自經十年 豈期 獨凌峻瀾 更向本土乎 然頼聖帝之~靈 僅得還來 今天皇旣崩 不得復命 臣雖生之 亦何益矣 乃向天皇之陵 叫哭而自死之 群臣聞皆流涙也 田道間守 是三宅連之始祖也

日本書紀 卷第六

明年(くるつとし)の春三月(やよひ)の辛未(かのとのひつじ)の朔(ついたち)壬午(みづのえうまのひ)(AD71.03.12)に、田道間守(たぢまもり)常世国(とこよのくに)より至(かへりいた)れり。則ち賚(もてもうでいた)る物は、非時(ときじく)の香菓(かくのみ)、八竿八縵(やほこやかげ)なり。田道間守、是に、泣(いさ)ち悲歎(なげ)きて曰(まう)さく、「命(おほみこと)を天朝(みかど)に受(うけたまは)りて、遠(とほ)くより絶域(はるかなるくに)に往(まか)る。萬里浪(とほくなみ)を蹈(ほ)みて、遥(はるか)に弱水(よわのみづ)を度(わた)る。是(こ)の常世国は、神仙(ひじり)の秘區(かくれたるくに)、俗(ただひと)の臻(いた)らむ所に非(あら)ず。是(ここ)を以(も)て、往來(ゆきかよ)ふ間に、自(おの)づからに十年(ととせ)に経(な)りぬ。豈(あに)(おも)ひきや、独(ひとり)(たか)き瀾(なみ)を凌(しの)ぎて、更(また)本土(もとのくに)に向(まうでこ)むといふことを。然(しか)るに、聖帝(ひじりのみかど)の神霊(みたまのふゆ)に頼(よ)りて、僅(わづか)に還(かへ)り来(まうく)ることを得たり。今天皇既に崩(かむあが)りましぬ。復命(かへりごとまう)すことを得ず。臣(やつかれ)(い)けりと雖も、亦何(なに)の益(しるし)かあらむ」とまうす。乃ち天皇の陵(みさざき)に向(まゐ)りて、叫(おら)び哭(な)きて自ら死(まか)れり。群臣(まへつきみ)聞きて皆涙を流す。田道間守は、是(これ)三宅連(みやけのむらじ)の始祖(はじめのおや)なり。

古事記では、
故、多遲摩毛理、遂にその国に到りて其の木實(このみ)を採りて、縵八縵(かげやかげ)・矛八矛(ほこやほこ)を將(も)ち來たりし間に、天皇既に崩りましき。ここに多遲摩毛理、縵四縵(かげよかげ)・矛四矛(ほこよほこ)を分けて、太后に獻り、縵四縵・矛四矛を天皇の御陵の戸に獻り置きて、其の木の實を敬手(ささ)げて叫(さけ)び哭きて白ししく、「常世の国の非時の香の木の實を持ちて參上りて侍ふ。」とまをして、遂に叫び哭きて死にき。其の非時の香の木の實は、これ今の橘なり。とある。
常世国とは、この場合異国的なものがあり、秦の始皇帝が不老長寿を求めて徐福を派遣した故事を意識したものであろう。竿は串刺し団子のように串に刺した形状、縵は、干し柿のようにいくつかの橘子を縄にとりつけた形状と注されている。天朝といふ言葉も書紀編纂時のものであらう。漢書、司馬相如伝の顔師古注に、
「弱水謂西域絶遠之水 乗毛車以度者」と注にある。弱水(川の名)はこれからとられたものであらう。山海経、大荒西経に、「西海の南、流沙のほとり。赤水の後(しりえ)、K水の前に大きな山あり、名は崑崙の丘。神あり、人面で虎身、文あり、尾あり、皆白し、ここに住む。丘のふもとに弱水の淵があり、これを環(めぐ)る。丘のかなたには炎火の山あり、物を投げれば燃え上がる。人あり、勝(かみかざり)を頭にのせ、虎の歯、豹の尾をもち、穴に住む。名は西王母。この山にはなんでもある。」(高馬三良訳、平凡社)とあり、弱水を渡ること、炎火をくぐることは常人では不可能とされた。 神仙といふものが意識されていたことを物語る。
歴史的には、建武元年(25年)新を倒して後漢を建国した劉秀
(光武帝)の晩年、57年(AD)正月光武帝は「漢委奴国王」の金印を倭人に授与し、ニ月に歿している。日本列島では奴国の時代である。

日本書紀 卷第六

了、2006.10.25  修正と以下追加 2019.09.18

出雲国造の祖岐比佐都美
「紀」は「記」の出雲の国造の祖岐比佐都美を無視した。記紀では、「国譲り」に基づき、大国主神を祭祀することを命じられた天日穂命(天之菩卑能命) の子孫を出雲国造の祖とする。
これは、出雲が倭(やまと)の政権下に入り、「国譲り」神話が成立し、出雲大社を祭祀する者を国造としたことが前提となっている。このことが判然とするのは、「出雲国造神賀詞」を奏上した出雲臣果安の時のことであった。果安の祖先は熊野大社を祭祀する意宇の出自であり、倭政権との合意により、杵築の出雲大社をも祭祀する立場になったことによる。
「出雲国造神賀詞」においては、熊野大神は「伊射奈伎(いざなき)(の)日真名子(ひまなご)加夫呂伎(かぶろき)熊野大神(くまののおほかみ)櫛御気野神命(くしみけのみこと)」とされ、「出雲国風土記」における、「伊弉奈枳(いざなき)の麻奈子(まなこ)に坐(ま)す熊野加武呂乃命(くまのかむろのみこと)」であり、朝酌郷条に、「熊野大神命、詔(の)りたまひて、朝御餼(あさみけ)の勘養(かむかひ)、夕御餼(ゆふみけ)の勘養に、五つの贄(にへ)の緒(を)の処を定め給ひき」ともあり、伊差奈枳命(伊弉諾尊)の愛する小子(かむろ)であり、伊差奈枳命に御食(みけ)を供する神となる。熊野大社の祭祀者は、代々、「火継ぎ」により御食を作る「火」と「水」を継承すべきものであった。意宇の出雲臣の役割が劇的に変化をするのは、果安の時に、「出雲国造神賀詞」を朝廷に奏上したことによる。「国譲り」の神話において、大国主神の子孫が、倭において、皇孫を守護する立場に就いたことにある。
出雲大社由緒略記によれば、「古伝によれば、出雲国造の元祖天穂日命が、天照大神の御命によって大国主大神の祭主となったとき、熊野大神櫛御気野命から燧臼(ひきりうす)と燧杵(ひきりぎね)を授けられ、以来これより鑽り出した神火にて潔斎をなし、常に清浄な身をもって大神に仕えることになりました。したがって、天穂日命の後継者・国造となるには、この神火を継承することが最も重大な儀式で、"火継"あるいは"神火神水相続"と称し、神代以来現今に至るまで、国造の代替わりごとに、古伝のまま厳粛にお仕えされています」とある。

出雲国造、公式には、初代を天穂日命とし、11代、阿多命の子、出雲振根(阿多命の別名説もある)は、神宝事件で崇神天皇の命により吉備津彦らに誅殺される。12代、氏祖命(鵜濡渟)が「先代旧事本紀」、国造本紀によれば宇迦都久怒とし、出雲国造の始めとなる。14代、来日田維穂命 は「古事記」垂仁天皇の条、出雲国造の祖として登場する岐比佐都美と同一人物とされる。16代、意宇足奴(意宇宿禰)は、「日本書紀」、仁徳天皇即位前紀の条に淤宇宿禰の名で出雲臣之祖とある。大化の改新以降、中央政権から国司が派遣されるやうになると、郡司に任用される者もあるが、祭事や催事等地域のまとめ役、地方官とされた。出雲国造は、出雲大社、熊野大社の神主と意宇郡の大領を世襲する特殊な国造となった。国造(くにのみやつこ)は「国の宮造りを定め賜ふ(政治は国司、祭事は国造)」からくるが、元来は、久迩都古(くにつこ)、一国を開拓し人民を治める長を指すことばであったやうだ。
出雲国造は天日穂命の子孫に組み込まれ、伊弉奈枳の麻奈子は須佐乃袁命(須佐之男命;素戔嗚尊)とみなされるやうになる。
令和の言葉で云ふならば、多重人格を負わされ祭祀者兼中央政府により世襲を認められ、中央政府を守護する地方行政官に任じられたやうなものとならう。神話は勝者が敗者の神話をも支配せむとするもので、ここでは、「国譲り」といふ極めて珍しい政治決着により、融合が図られた複雑なものとなっていやう。

風土記は、元来、外敵の侵攻に備へて各地の地勢的な情報を集めることが一義であり、伝承は二義的で、記紀の記述に基づいて由来が語られるものが多かったとされる。「出雲国風土記」は、その意味では特殊であり、伝承に関しては国司の手には負へず、当時の国造であった広嶋(広島)に委ねられた。各郡の郡司がその伝承を記載し、秋鹿の郡人、神宅臣金太理が監修し、広嶋が国司を通じて倭政権と記紀の記述との調整を図ったものであらう。伝承については、元来関心が薄かったとみえ、記紀の記述に余程抵触しないかぎりは、変容されたかもしれないが残されたのであらう。
「出雲国風土記」からは、杵築宮(出雲大社)が「国譲り」の際に造られたとすることも、大国主神の祭祀者を天穂日命とすることも難しい。前巻「出雲大社」の条でみたごとく、杵築宮は、まずは、八束水臣津野命が「所造天下大神(大国主神と同一視される)の宮に奉らむとして」造られた宮として現れ、別に、神魂命が、所造天下大神の宮として、自らの天日栖宮に匹敵する宮を造らせたともあった。神魂命は、御子天御鳥命に御装の楯を準備させ、また、御子の天津枳比佐可美高日子命をその祭主にするために曽支能夜社(曽宮)に降ろしていた。天津枳比佐可美高日子命は、古事記では、曾宮に坐す葦原色許男大神(大国主神)をもち拜く祝、岐比佐都美として現れる。
神魂命は記紀の神産巣日神(神皇産霊尊) とされるが、出雲では高御魂と並ぶ出雲の固有の神である。杵築宮は出雲の固有の事績に基づいて設営されたものであり、元来は、「国譲り」とは何等関連がない。「国譲り」神話が形成された時に、大国主神の為に造営され、天日穂命が祭主とされたものと思はれる。「国譲り」の神話が何時形成されたかを特定することは筆者の手に余るが、崇神天皇時代の疫病、神宝事件あるいは垂仁天皇の物云へぬ御子の事件において、大物主神の怒り、大国主神の怒りが強く認識されたことが発端なのかもしれない。出雲を支配下に置くについて、神話の譲渡を条件に、格別の地位を与へたやうにみえ、明確に文章化されたのは、天武天皇の時代とみるべきかと思はれるが、如何なものか。

部(べ)
古来、中臣上祖天兒屋命 忌部上祖太玉命 猨女上祖天鈿女命 鏡作上祖石凝姥命 玉作上祖玉屋命を五伴緒神/五部神(いつとものをのかみ)としてきた。「とも」とは、ここでは、皇孫の降臨に伴なふ集団であり、「とものを」の「を」はそれを統率する者である。「べ」はそれに従属する集団であり、警護や宮の造営や衣食をはじめ、様々な労働や技術や製品を提供する集団であったく。
注によれば、「五世紀末から六世紀初頭に、百済から官司の制度である郡司制が入り、日本の伴の制度に影響を与えたようである。百済の郡司制は周書の百済伝によれば、内官である穀部・肉部・掠部・馬部・刀部・薬部・木部などの十二部、外官である司軍部・司徒部・司空部・司寇部などの十部から成っており、内官の各部は、大和朝廷の掃守(かにもり)・殿守(とのもり)・水取(もひとり)・宍人(ししひと)などの内廷的な伴の組織に酷似し、百済より渡来した技術氏の伴である鍛部・鞍部・馬飼部・錦部などが五世紀末ころに編成されてから、内廷的な古い伴にも、掃守部・殿守部・水取部・宍人部のごとく、部の字をあてるようにな」ったとある。
祭祀では、祝部・巫部・卜部、武では、来目部・門部・靱負部・物部、食では、舂米部・大炊部、衣では、神麻績部・衣縫部・錦部・染部、調度品では、陶部・鍛部・画部、武具では、弓削部・矢作部・楯縫部・鞍部、産業では、山部・山守部・海部・宍人部・養鵜部・鳥養部・犬養部・猪甘部・馬飼部、文書では史部・倭文部、保管では、蔵部、訴訟では、解部、また、語部といふ形で組織化されていったやうだ。
姓(かばね)
さうした部に姓(かばね)を与へたとあり、ここでは、鳥取造(ととりのみやつこ)としている。造とは「みやつこ:御奴」であり、主人に対する家来のごときものであらう。
中央に仕へる上級の伴造は後に「連」、地方で仕へる伴造は「臣」、「造」、「首」などの「姓」を得ることとなる。魏志倭人伝によれば、邪馬台国の時代には倭に百余国があったとされる。奴国が「王」の金印を得、邪馬台国の女王卑弥呼が「王」の金印を得たごとく、また、奴国の使者が自らを「大夫」と称したとし、邪馬台国の難升米も「大夫」を称し、魏より「率善中郎将」として「銀印青綬」を授かっており、中国や半島における官職や官位にはある程度の理解は得られていたのであらう。、また、魏志倭人伝に各国に於けるさまざまな官職とその名がみられるものの、倭政権が樹立されると、それらを再編成したのであらう。
それぞれの国では、かつて「きみ」が統率をしていたやうで、倭政権の「きみ」を
「おほきみ」と称した。大王、大君の字が充てられた。「きみ」は男女にかかわらず貴人を呼ぶ呼称であり、統治を意味する用語ではなかった。その地を領有・支配することを「うしはく」と云ひ、その人を「うし(大人)」あるいは「ぬし(主)」とも云った。天下を平定した主を「おほくにぬし;大国主」といふ。倭政権の下では、それぞれの「くにのきみ/くにのぬし」であったものは、姓として「くにのみやつこ;国造」とされ、王や君の姓は天皇の御子の血筋に限定された。
「むらじ」は「むらぬし」の転とされ、「連」の字が充てられたが、「村主」といふよりは、中央の職能的に重要な伴造に付される姓となった。「おみ」は元来は神に仕へる者であり、君に仕へる者となったやうで、「臣」の字が充てられ、職能ではなく、出雲臣や葛城臣のやうに地名に因むものが多く、君に従ふ地方の豪族とみなされたやうである。
奈良盆地の曾布、山辺、磯城、十市、高市、葛城は大王家の直轄地として「あがたぬし;県主」が置かれ、河内、吉備、筑紫等々の直轄地に波及していったやうである。「いなき;稲置」は、元来、直轄の田の稲を管理する役割であったと思はれる。県には大小が有り、稲置で足りる所もあり、県主の下に稲置を置く所もあったのだらう、後には租庸調を管理する立場となった。
「おびと;首」は、元来は部の構成人員や生活を管理する立場にあったのだらう。後、県主の下で戸籍やもめ事を取り仕切る役割を担当したと思はれる。労役や兵役、あるいは人頭税を定めるには欠かせない。
いずれも中央集権制度が確立されるまでは、制度的には存在しないものであるが、垂仁天皇の頃から、さういふ動きがあったとした。書紀では、景行天皇紀で、田部屯倉に、政務天皇紀で、国郡の造長、県邑の稲置に言及される。

古事記
丹波道主王美知能宇斯王)の女(むすめ)の異同
「紀」丹波道主王の女 「記」開化天皇紀の女 「記」垂仁天皇の妃 「記」美知能宇斯王の女
日葉酢媛
渟葉田瓊入媛
真砥野媛
薊入媛
竹野媛
比婆須比売命
真砥野比売命
弟比売命
比婆須比売命
沼羽田入毘売命(弟)
阿耶美伊理毘売命 (弟)
比婆須比売命
弟比売命
歌凝比売
円野比売
「紀」と「記」の妃とその御子で比較をすれば、渟葉田瓊入媛沼羽田入毘売命とが、また、薊入媛阿耶美伊理毘売命とが相関する。ただ、渟葉田瓊入媛阿耶美伊理毘売命とは、比婆須比売命の弟とされるが、その母への言及がなく、異母である可能性が指摘されるところである。
弟比売が渟葉田瓊入媛沼羽田入毘売命か、どちらになるのかも判然としない。
歌凝比売
と円野比売とは丹波に返されることになったとしており、「紀」の真砥野媛 と竹野媛該当する。 円野(まとの)比売と真砥野(まとの)媛が合致するため、歌凝比売竹野媛が対としては残ることになる。
「まと」は的、方形の中心部の〇圓(円)に通じ、「まとふ」は迷、惑であり、心が迷った様を表す名であったかもしれない。
「うた」は、「疑ふ」系統 、「吼(うた)く」系統、「空(うつ)」系統で疑ふこと、外に激しく表現すること、正常でない意識を想起させる。「こる」は凝で流動性を失った様、「うたこり」とは、さういふ心持ちを表すものかもしれない。
この竹野媛は開化天皇の妃となられた 丹波竹野媛とは別人である。「記」は、旦波大県主、由碁理の女(むすめ)としている。「紀」は「記」の円野比売の物語を何故か竹野媛とした。竹野といふ地名にこだわりがあったとみえる。また、「記」は、比婆須比売命の弟二人が天皇の妃となったとするが、「紀」は三人と変更した。「記」自体の記述も統一がとれておらず、比婆須比売命の母とその弟達の母とは必ずしも一致しなかったといふ説も頷ける。
垂仁天皇は和邇系の皇后や妃を娶っており、但馬や丹波方面に影響力を強めやうとしていた。大陸からの文化の伝播には、黒潮と対馬海流が大きな役割を果している。奈良盆地
への伝播には、黒潮に関しては、紀伊及び伊勢経由、対馬海流に関しては、但馬ー播磨ー摂津ー大和川、丹後ー丹波/若狭ー山城、敦賀ー琵琶湖ー瀬田川ー木津川経由があり、但馬の天日槍、田道間守の伝承を残している。かつては、こちらが日本列島の表であったらう。
垂仁天皇(つづき)
3.本牟智和気王(上文、二十三年条の中)
 ≫≫
4.円野比売
また其の后の白したまひし隨(まにま)に、美知能宇斯(みちのうし)王の女等(むすめたち)、比婆須比売(ひばすひめ)命、次に弟比売(おとひめ)命、次に歌凝比売(うたごりひめ)命、次に円野比売(まとのひめ)命、并せて四柱を喚上(めさ)げたまひき。然るに比婆須比売命、弟比売命の二柱を留めて、其の弟王(おとみこ)二柱は甚(いと)凶醜(みにく)きによりて本(もと)つ土(くに)に返し送りたまひき。ここに円野比売、慚(は)ぢて言ひけらく、「同じ兄弟(はらから)の中(なか)に姿醜きをもちて還さえし事、隣(ちか)き里に聞こえむ、これ甚(いと)(はづか)し」といひて、山代国の相楽(さがらか)に到りし時、樹の枝に取り懸(さが)りて死なむとしき。故、其地(そこ)を号(なづ)けて懸木(さがりき)と謂ひしを、今は相楽(さがらか)と云ふ。 また弟国(おとくに)に到りし時、遂に峻(ふか)き淵(ふち)に墮(お)ちて死にき。 故、其地を号けて墮国(おちくに)と謂ひしを、今は弟国(おとくに)と云ふなり。
5.多遲麻毛理

また天皇、三宅連等の祖、名は多遲麻毛理(たぢまもり)を常世の国に遣して、登岐士玖能迦玖能(ときじくのかくの;非時の香の)【登より下の八字は音を以ちてす】木実(このみ)求めしめたまひき。 故、多遲摩毛理、遂に其の国に到りて、その木実を採りて、縵(かげ)八縵(やかげ)、矛(ほこ)八矛(やほこ)を将(も)ち来(き)たりし間に、天皇既に崩(かむあが)りましき。ここに多遲摩毛理、縵四縵、矛四矛を分けて、太后(おほきさき)に献り、縵四縵・矛四矛を天皇の御陵の戸に献り置きて、その木実を󠄂(ささ)げて、叫(さけ)び哭(な)きて白ししく、「常世国の登岐士玖能迦玖能木実(非時の香りの木実)を持ちて參上りて侍(さもら)ふ」とまをして、遂に叫び哭きて死にき。その登岐士玖能迦玖能木実は、これ今の橘なり。この天皇の御年、壹佰伍拾參歳(ももあまりいそぢまりみとせ;一百五十三歳)。御陵は菅原(すがはら)の御立野(みたちの)の中にあり。またその大后、比婆須比売命の時、石祝作(いしさつくり)を定め、また土師部(はにしべ)を定めたまひき。この后は、狹木(さき)の寺間(てらま)の陵(はか)に葬(はふ)りまつりき。

丹波、丹後
豊宇気大神と天道日女命と火明命
丹波、丹後では、豊宇気大神が伊佐奈子嶽に天降りし、天道日女命に五穀及び桑蚕等の種を授けたこと、火明命が大穴持命と少彦名命とが造成した地に天降り、 大穴持命の命でこの国を治めたとする伝承が受け継がれていた。「記紀」とは異なる伝承をこの風土記は記している。
元来は丹波一国であったところ、元明天皇の御世、和銅6年(713年)に、丹波国の五郡(加佐郡、与謝郡、丹波郡、竹野郡、熊野郡)を分けて、丹後国としたとされる。丹波(たには)の由来は、丹後国風土記残欠によれば、豊宇気大神が伊佐奈子嶽に天降りされた時、天道日女命(大国主命の女「むすめ」)が豊宇気大神に五穀及び桑蚕等の種を請い求め、種を植えるために、嶽に真名井を掘り、その水を引いて田を作り、田庭(たには)とした、ことにあるといふ(丹後風土記殘;国立国会図書館HP;丹後資料叢書HP 書き下し文は「祭祀のかたちHP;49頁以下に参照可
)。
丹後の凡海郷(おほしあまのさと)条によれば、 昔し、大穴持命と少彦名命がこの地に至った時に、海中の小島を集めて一つにし、「おほしあま;凡海」と称したといふ。ところが、大宝元年(701年)三月に地震が三日続き、この郷は海に沈み、高山二峰と岩が残り、男島・女島、常世島と呼ばれることとなった。その男島には天大火明神、女島には日子郎女神が祭祀されており、その二神を海部直と凡海連が斎(いつ)く祖神であるとしている。
志楽(しらく)郷条によれば、 少彦名命、大穴持命が天下を治め、この郷を通り、高志(こし)国に向かう時に、天大火明神(火明命)を召して、この国を治めよと命じ、天大火明神が歓喜したといふ。この国を「ながくもや、あおくもの、しらくのくに;永我母也、青雲乃、志良久国」としている。長い雲や青い雲の令知(しらす)国、といふことからすれば、天下を治めることを暗示しやう。しかし、丹後国風土記の限界があり、志楽の中に埋没せしめられたやうだ。
天道日女命は、天上では火明命の妻、天香語山命の母であり、老いて此の地に来居り、麻を績ぎ蚕を養ひ、人民に衣を製る道を教へたともあり、この地に火明命、天香語山命を降ろす環境造りをしていたことになる。
「記紀」その他の火明命に関する伝承は大雑把には、以下のやうであった。
「記」では、天火明命は日子番能邇邇藝命の兄に当るが、天降りするのは日子番能邇邇藝命であって、天火明命ではない。
「紀」本文では 、天津彦彦火瓊瓊杵尊が天降りし、火明命は瓊瓊杵尊の兄弟ではなく、神吾田津姫(木花開耶姫)との間の御子。
「先代旧事本紀」では、 天火明命を饒速日尊としており、天道日女命を妃とし、天上に天香語山命を生み、天璽瑞寶十種を授かり天降りし、地上では、長髓彦の妹の御炊屋姫を妃とし宇摩志摩治命をもうける。饒速日尊は、その御子が生まれる前に亡くなり、代わって、瓊瓊杵尊が天降りするといふ設定となっている。
「籠名神宮祝部丹波國造海部直等氏本記(勘注系図)」では、丹後国風土記に順い、天火明命はまず丹波国の凡海息津嶋に天降りし、八州を統治し、亦の名を饒速日命と云ひ、その後に天磐船に乗り河内に降りたとしている。

神仙風伝説
丹波、丹後には神仙風の伝承があった。与謝郡日置里の筒川嶼子(水の江の浦の嶼子「しまこ」)の伝承(浦島説話研究所;HP)、いわゆる浦島太郎の原形をなす伝承であるが、撰善言司(善言を蒐集した書を撰す官)の伊預部馬養が丹波国の国守の時に記したものである。嶼子は不漁であったが五色亀を獲る。忽然婦人となり、実は天上の仙家の人(天女)といふ。嶼子を天地の境、日月の極、海中の蓬莱山に誘ふ。そこで亀比売が昴星(宿)と畢星と共に、嶼子を迎へ、二人は婚を結び、仙キで料理と酒と歌に充ちた日々を過ごす。嶼子は故郷が恋しくなり、仙キを去るが、亀比売は戻りたくなれば強く握り締め決して開けてはならないと、玉匣(たまくしげ)を授ける。故郷に帰ると様子は一変していた。三百年が過ぎていた。嶼子は仙キに戻ろうとしたが、約束を忘れて玉匣を開けると、蘭の香りをするものが、風雲に引かれて青空に飛び去った。嶼子は、常世国に雲がたなびくと涙をぬぐった。神女は遙かに飛び去りながら、私を忘れないでと歌った。嶼子は、常世の波音を聞こうとした。後の人は、嶼子が玉匣を開かねば、神女に逢えたのだろうか、雲が常世国にたなびくばかりで悲しいことだと歌った。
比治里には天女伝承があった。「ひち」とは霊地であり、霊異であり、人智では計り知れない事をいふ。「まない」池に八天女が舞い降り水浴した。子の居ない老夫婦が一天女の衣裳を隠し、天に戻れなくした。天女は天人は信を志す、老夫婦は何故疑心で衣裳を返してくれないのかと問うと、老夫婦は疑心多く信の無いのが人の世といふ。天女はそれを許し、老夫婦の子となった。この天女はよく酒を醸し、それを一杯飲むだけで万病が癒え、老夫婦は富者となる。すると、老夫婦は我が子でないと天女を追い出した。人間界に長く居たため、天に帰ることもできず、老夫婦の心を想へば自分の心も荒塩のごとく、哭して里から里を渡り歩き、この地で「心なぐしく成りぬ」と留った。この天女は、実は、竹野郡の奈具社に坐す豊宇加能売命といふ(奈具の社 HP)。
『風土記』と古代地域の復元的研究一日本海海域の文化の基層一 HP(明治大学人文科学研究所紀要 第72冊 永藤 靖)によれば、
「豊宇加能売神の前身は天女で、異界から丹後半島を訪れ、そしてそこから伊勢 へ召されていった。豊宇加能売は、丹後から神の中心の世界へ、丹波道主の娘五人は、天皇の許へ、それは、この地の女性が持つ異界性のためであった。そうした異界の呪力を垂仁天皇もまた欲したのである」「丹後半島部は,大陸の新しい文化や文物が渡来の人々と共にもたらされる、ヤマトの表玄関の役割を果たしてきた。都から遠い周縁の地ではあったけれども、海彼の、そして常世の世界へと開かれている、そういう場所としてさまざまな伝承世界を生み出したのである」、とみておられる。

 





岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 6-2 上田 啓之
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