天万豊日天皇  孝徳天皇

大化元年秋七月丁卯朔戊辰(645.07.02) ≫≫



二年春正月甲子朔(646.01.01) 
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(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

 
天萬豐日天皇(あめよろづとよひのすめらみこと) 孝コ天皇(かうとくてんわう)

天萬豐日天皇 天豐財重日足姬天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)同母弟(いりど)也 尊佛法(ほとけのみのり) 輕(あなづる)~(かみのみち) 【斮(きる)生國魂社(いくくにたまのやしろ)樹之類(たぐひ) 是也】 爲人柔仁(めぐみまします)(このむ)(はかせ) 不擇貴賤 頻(しきりに)(くだす)恩勅(めぐみのみことのり) 豐財重日足姬天皇四年六月(みなづき)庚戌(かのえいぬのひ)、天豐財重日足姬天皇 思欲(おもほす)傳位(みくらゐ)於中大兄(なかのおほえ) 而詔曰(のたまふ) 云々(しかしかいへり) 中大兄 退(まかりいでる)語於中臣鎌子(なかとみのかまこのむらじ) 中臣鎌子議曰 古人大兄(ふるひとのおほえ) 殿下(きみ)之兄(いろね)也 輕皇子(かるのみこ) 殿下之舅(をぢ)也 方今 古人大兄在(ます) 而(しかる)殿下陟天皇位(あまつひつぎしらす) 便(たがふ)人弟(おとと)恭遜之心(つつしみしたがふこころ) 且(しばらく)立舅以答(かなふ)(おほみたから)(ねがひ) 不亦可乎(またよからずや) 於是 中大兄深嘉(よみす)厥議(はかりごと) 密(しのびに)以奏聞(まうす) 天豐財重日足姬天皇 授璽綬(みしるし)(ゆづる)(みくらゐ) 策(おほみことのりす)(のたまふ) 咨(あ) 爾(なむぢ)輕皇子 云々(しかしかいへり) 輕皇子 再三(しきりに)固辭(いなぶ) 轉(うたた)讓於古人大兄 【更名 古人大市皇子(ふるひとのおほちのみこ)】 曰(いふ) 大兄命(おほえのみこと) 是昔天皇(さきのすめらみこと)所生(みこ) 而(しかうして)又年長(としおいる) 以斯二理(ふたつのことわり) 可居天位(たかみくら) 於是 古人大兄 (さる)(しきゐ)逡巡(しりぞく) 拱(つくる)手辭(いなぶ)(まうす) 奉順(うけたまはりしたがふ)天皇聖旨(おほみことのむね) 何(いづくにぞ)(いたはしくす)推讓(ゆづる)於臣(やつこ) 臣(やつかれ)(こふ)出家(いへです) 入于吉野 勤修(つとめおこなふ)(ほとけのみち) 奉(まつる)(たすく)天皇 辭訖(いなびをはる) 解(ぬく)所佩刀(はかせるたち) 投擲(なげうつ)於地 亦命(みことおほす)帳內(とねり) 皆令解刀 卽自詣(いでる)於法興寺佛殿(ほとけのおほとの)與塔(たふ)(はざま) 剔除(そる)髯髮(ひげ) 披着(きつ)袈裟(けさ) 

天万豊日天皇、天豊財重日足姫天皇の同母弟なり。仏法を尊び、~道を軽りたまふ。【生国魂社の樹を斮りたまふ類、是なり】。人と爲り、柔仁(めぐみ)ましまして儒(はかせ)を好みたまふ。貴き賤しきと択ばず、頻に恩勅を降したまふ。天豊財重日足姫天皇の四年の六月の庚戌(06.14)に、天豊財重日足姫天皇、位を中大兄に伝へたまはむと思欲して、詔して曰はく、云々。中大兄、退でて中臣鎌子連に語りたまふ。中臣鎌子連、議りて曰さく、「古人大兄は、殿下の兄なり。軽皇子は、殿下の舅なり。方に今、古人大兄在します。而るを殿下陟天皇位(あまつひつぎしら)さば、人の弟恭み遜ふ心に違はむ。且く、舅を立てて民の望に答はば、亦可からずや」とまうす。是に、中大兄深く厥の議を嘉したまひて、密に以て奏聞したまふ。天豊財重日足姫天皇、璽綬を授けたまひて位を禅りたまふ。策して曰はく、「咨、爾軽皇子」と云々。軽皇子、再三に固辞びて、転古人大兄【更の名は、古人大市皇子】に讓りて曰く、「大兄命は、是昔の天皇の所生(みこ)なり。而して又年長いたり。斯の二つの理を以て、天位に居します可し」といふ。是に、古人大兄、座を避りて逡巡きて、手を拱りて辞びて曰さく、「天皇の聖旨に奉り順はむ。何ぞ労しくして臣に推讓らむ。臣は願ふ、出家して、吉野に入りなむ。仏道を勤め修ひて、天皇を祐け奉らむ」とまうす。辞び訖りて、佩かせる刀を解きて、地に投擲つ。亦帳内に命せて、皆令刀を解かしむ。即ち自ら法興寺の仏殿と塔との間に詣でまして、髯髮を剔除りて、袈裟を披着つ。

百済大寺の九重塔を造るために子部神社の木を使ったことを社神が怒った
大安寺資財帳話があった。軽皇子がそういうことに関与しておられたのであろう。生国魂社の樹を用いたのは難波宮造営のためかと注されるが、ここでは仏法とのからみで話が展開している。山背大兄が仏法を尊ぶといふは分かるが、入鹿に従ひ、山背大兄討伐の軍を率いた軽皇子が柔仁、貴賤を択ばず、頻(ひたぶ)るに恩勅を降したといふはいかがなものか。儒とは儒者のことで、儒学者が博士とされたことによろう。仏法と儒者の柔仁を以て、民の望に応へるというイメージを演出した。
天豊財重日足姫天皇は我が子を皇位につけることに執念抱いておられたとみた。その子が外国使節を迎へる儀式のさなかに入鹿を殺したことには驚愕され、動転して殿の中に消えてしまわれた。古人大兄が剛の者であれば、天皇に代わって、中大兄等を暗殺者として、警備、警護の者に捕縛させることができた。しかし、恐怖心から逃げ出し、入鹿はその場で殺され、翌日には蝦夷までが殺され、群臣がそれに従ふというクデターが成立してしまっていた。天豊財重日足姫天皇は、我が子に位を譲り、安堵を計ろうとされたが、鎌足はその先を見据えていた。大義は天孫に執って代わらんとした蘇我氏父子を誅すことであり、この義を通すことが先決であった。
皇位継承からすれば、息長足日広額天皇
(舒明天皇)からみれば、第一子、古人大兄、中大兄の異母兄がおられ、現天皇からすれば、弟の軽皇子、中大兄の舅がおられる。儒家は、父母には孝、兄には悌とする、古人大兄に悌(恭み遜ふ心)を尽くすべしとする。天は民の安寧を計るものに命を下すとする、民の望に答ふべき者をたてるべきとした。鎌足は天皇と古人大兄と軽皇子に下駄を預けて、政権奪取といふイメージを払拭させることを優先した。
軽皇子はかつぎあげられたことを警戒し、再三固辞して古人大兄を推挙した。息長足日広額天皇の長子であり、最年長であると。古人大兄は入鹿あってのことであり、疑心暗鬼のなかにあり、とても安堵して皇位には就けぬと、座から下がり、中国風に平手とこぶしを胸の前で重ねる臣下の礼をとって、こう申された。天皇の思ふようになされるべきかと存じます。どうして無理に臣を推し位を譲ることがありましょう。
(かように道が行はれないなら)出家して、吉野にまいりたい。仏道を修め、天皇をお祐けしたい。言い終わると刀を抜き捨て、従者の舎人にも刀を解かしめた。そのまま、法興寺の仏殿と塔の間といふから、誰もが見える建物の外で髭や髪を剃り除いて袈裟を纏はれた。吉野に行くのは仏道に入るためであり、広くこのことを知らしめ、身の安全を図ろうとされたのであろうか。
政治が混迷すれば、いつ古人大兄を担ぎ出す者が現はれないとは限らない。


由是 輕皇子 不得固辭 升壇
(たかみくら)卽祚(あまつひつぎしろしめす) 于時 大伴長コ(おほとものながとこ)【字(あざな)馬飼(うまかひ)】 (のむらじ) 帶(おびる)金靫(こがねのゆき) 立於壇右 犬上建部君(いぬかみのたけべのきみ) 帶金靫 立於壇左 百官(つかさつかさ)臣、、國、伴造、百八十部(ももあまりやそとものを) 羅列(つらなりて)匝拜(かさなりてをがむ) 是日 奉號(みな)於豐財天皇(とよたからのすめらみこと) 曰(まうす)皇祖母尊(すめみおやのみこと) 以中大兄 爲皇太子 以阿倍內麻呂臣(あへのうちまろのおみ) 爲左大臣(ひだりのおほおみ) 蘇我倉山田石川呂臣(そがのくらやまだのいしかわのまろのおみ) 爲右大臣(みぎのおほおみ) 以大錦冠(だいきむのかうぶり) 授中臣鎌子、爲內臣(うちつおみ) 増封(へひと)若于戸(そこばくのへ) 云々(しかしかいへり) 中臣鎌子 懷(いだく)至忠之誠(いさをしきまこと) 據(よる)宰臣之勢(まつりごとまへつきみのいきほひ) 處(おり)官司之上(つかさつかさのうへ) 故(かれ)進退廢置(すすめしりぞけやめおくこと) 計從(はかりごとしたがふ)事立 云々 以沙門旻法師(のりのしみんほふし)・高向史玄理(たかむくのふびとぐゑんり) 爲國博士(くにのはかせ) 辛亥(かのとのゐのひ) 以金策(こがねのふみた) 賜阿倍倉梯呂大臣(あへのくらはしまろのおほおみ)與蘇我山田石川呂大臣(そがのやまだのいしかはのまろのおほおみ) 【或本(あるふみ)云、賜練金(こなかね)】 乙卯(きのとのうのひ) 天皇・皇祖母尊・皇太子 於大槻樹之下 召集群臣 盟(ちかふ)曰 【(まうす)天~地祇(あまつかみくにつかみ)(まうす) 天(あめ)(おほひ)(つち)(のす) 帝(きみのみち)唯一 而末代(すゑのよ)澆薄(うすらぐ) 君臣(きみやつこらま)失序(ついで) 皇天(あめ)(かりる)手於我 誅殄(ころしたつ)(あらびと) 今共瀝(したづ)心血(こころのまこと) 而自今以後 君無二政(ふたつのまつりごと) 臣(やつこらま)無貳(ふたごころある)(みかど) 若貳(そむく)此盟 天(あめ)(わざはひす)(つち)(わざはひす) 鬼誅(ころす)人伐(うつ) 皎(いちしるきこと)如日月(ひつき)也】 改天豐財重日足姬天皇四年、爲大化(たいくわ)元年(はじめのとし) 

是に由りて、軽皇子、固辞ぶること得ずして、壇に升りて即祚す。時に、大伴長コ【字は馬飼】の連、金の靫を帯びて、壇の右に立つ。犬上建部君、金の靫を帯び、壇の左に立つ。百官の臣、連、国造、伴造、百八十部、羅列りて匝りて拜みたてまつる。是の日に、号を豊財天皇に奉りて、皇祖母尊と曰さしむ。中大兄を以て、皇太子とす。阿倍内麻呂臣を以て、左大臣とす。蘇我倉山田石川麻呂臣を、右大臣とす。大錦冠を以て、中臣鎌子連に授けて、内臣とす。封増すこと若于戸と、云々。中臣鎌子連、至忠しき誠を懷く。宰臣の勢に拠りて、官司の上に処り。故、進め退け廃め置くこと、計従はれ事立つと、云々。沙門旻法師・高向史玄理を以て、国博士とす。辛亥
(06.15)に、金策を以て、阿倍倉梯麻呂大臣と蘇我山田石川麻呂大臣とに賜ふ。【或本に云く、練金を賜ふといふ】。乙卯(06.19)に、天皇・皇祖母尊・皇太子、大槻の樹の下に、群臣を召し集めて、盟曰はしめたまふ。【天神地祇に告して曰さく、「天は覆ひ地は載す。帝道唯一なり。而るを末代澆薄ぎて、君臣序を失ふ。皇天、手を我に仮りて、暴逆を誅し殄てり。今共に心の血を瀝づ。而して今より以後、君は二つの政無く、臣は朝に弐あること無し。若し此の盟に弐かば、天災し地妖し、鬼誅し人伐たむ。皎きこと日月の如し」とまうす】。天豊財重日足姫天皇の四年を改めて、大化元年とす。

大伴長コは、息長足日広額天皇
(舒明天皇)四年八月条書紀巻23で、唐国の使人高表仁等、難波津で迎へた。大伴咋連の子。大伴咋連は豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十八年、新羅、任那の使節を迎へた時、蝦夷と坂本糠手臣、阿倍鳥子臣の筆頭にあった。田村皇子(舒明天皇)を即位させるに、蝦夷の側に立ったのが大伴鯨連(系譜未詳)であった。天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)元年十二月条の息長足日広額天皇の喪にあっては小徳として蝦夷に代はり誄する立場にあった。犬上君は、近江国犬上郡の豪族、日本武尊の子、稲依別王の後、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)二十二年に、犬上君御田鍬が大唐に派遣されていた。両者とも外交や儀礼に秀でていたのであろう。靫は矢を盛り背に負う武具、金靫は儀礼用。
譲位を行った天豊財重日足姫天皇を以降なんと申し上げるかが問題となり、皇
(すめ)祖母(みおやの)(みこと)と称した。同天皇の母、吉備姫王が吉備嶋皇祖母命と称されていたことを踏襲されたようである。”みおや”は一般に女性尊長をさすと注される。天豊財重日足姫天皇は、中大兄を皇太子とすることで譲位を受け入れられたのであろう。
阿倍内麻呂臣は、阿倍鳥子臣の子、豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)三十二年九月に馬子の意を受け、阿曇連と共に、葛城県を蘇我氏の封県とする使者となった(阿倍臣摩侶)、また、蝦夷が田村皇子を皇位に推すを議したのも阿倍麻呂臣であった。また、鎌足が当初、軽皇子の宮に招かれた時、この世話をしたのが阿倍氏、鎌足はその厚遇に対して、「殊に恩沢(みうつくしび)を奉ること、前より望(ねが)ひし所に過ぎたり。誰か能く天下に王(きみ)とましまさしめざらむや」と軽皇子を持ち上げたことがあった。阿倍氏はNO.2の位置にあり、鎌足は、巨勢コ陀臣のみならず、阿倍内麻呂臣をも取り込んでいた。おそらくは、阿倍内麻呂臣を経由して、海犬養連勝麻呂を引き込み、巨勢コ陀臣をも説かしめたのであろう。
左大臣と右大臣であるが、これは中国の「君子南面す」による。君子は北側から陽の光を受けるように南を向いて座す。さすれば陽は東(左)から上り、西(右)に下る。天子の側からみて東(左)を上位、西(右)を下位とする考えを取り入れた。臣下からみれば、右が上位、左が下位となる。政
(まつりごと)は、先祖、神々を祭祀すること、百官を用ゐ百姓、姓の無い民を治めること、いわゆる後に神祇官 と太政官といふ系列に整理され二つの流れがあった。こういう官職は、個人の能力といふよりは血統、最有力な豪族の長に冠せられるもので、時の経過とともに形骸化し、政治を現実に動かす人間と乖離するものとなりがちであった。ここでも鎌足は、血統、豪族としてのランクでは低く、これを生かすために、内臣といふ制度外の職を設けて、実質宰相の役割を果たさせた。「伊尹懷至忠之誠 據宰臣之勢 處官司之上 故進退廢置 計從事立」は、魏志、武帝紀により、鎌足を殷の湯王を輔けた伊尹になぞらえており、実際に人事権を掌握し、政策や制度の立案、実施に当たったかは、別問題となろう。沙門旻法師・高向史玄理は、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十六年(608年)九月、47年前に唐に留学した学問僧新漢人日文と高向漢人玄理であり、相当の高齢であった。国博士は学者にとどまらず、国政の指南役でもある。
金策は金泥で書いた冊書、練金は錬金の誤りと注される。金泥であれ金粉でありいかなる文字、いかなることが記されていたのかが分からない。左大臣阿倍倉梯麻呂、右大臣蘇我山田石川麻呂とでも大書した看板のごときものか?新たなる官職を宣伝したものか?論語、八佾篇に、
「哀公社を宰我に問ふ。宰我對へて曰く、夏后氏は松を以てし、殷人は柏を以てし、周人は栗を以てす」とある。周礼、大司徒に、「その社稷(しゃしょく)の壝(ゐ)を設けて、之が田主を樹(う)ふ。各々のその野の宜しきところの木を以てす」とある。社稷は土地の神であり、ご神木であった。左伝、定公六年に、「陽虎(ようこ)はさらに定公・三桓とは周社で盟を交わし、国人とは亳(はく)社で盟を交わし、五父(ごほ)之衢(く)で(反対者への)詛(のろ)いを行った」とある。中国のこの風習にちなんで、飛鳥寺の大きな槻の木のもとで、盟を交はした。
以下の文言も、尚書、伊訓の
「皇天、災を降し、手を我が有命に假る」、伊尹が群臣に、夏の桀王の悪政を天が湯王をして討たしめたと述べる言葉の一部を引用し、中国的な概念を導入しており、論旨が一貫しづらくなっている。書紀は、中大兄を湯王、鎌足を伊尹にみたてているのであるが、手を我の我はこの文脈では、天皇となり、天は軽皇子の手で蘇我氏を討たしめたと群臣に知らしめたことになる。
天神地祇
(あまつかみくにつかみ)に誓ふ形式。天がすべてを覆ひ地が万物を載せるごとく(天地に秩序があるように)、帝の道もただひとつ(帝と臣、民にも上下の秩序がある)。末代になると徳が衰へ情が薄くなり、君と臣の秩序が失はれた。天は、手を我に借りて、(蘇我氏の)暴逆の罪を責めて滅ぼした。今共に心血を注いで、これを心(こころ)の血(まこと)を瀝(した)づと訓じている。”したつ”は、したたる、そそぐこと。中国では誓いに犠牲の血をしたたらせ、神に通じせしめる瀝血の風習があるが、我が国ではそのような風習はない。犠牲の血なくして心血、「心の誠」でもって誓ふという形式をとった(日本書紀の中の盟誓、日本感性史叙説、中路正恒氏、HP「君無二政 臣無貳朝」、二君があってはならない、天皇のみが君、臣下が天皇に異心を抱いてはならないといふ風に解されるのであろうが、中国では二君、三君が並び立つことは珍しくない。したがって、臣が一君のみならず、二君、三君に仕へることも珍しくない。君に二政無しは、君の政治は一貫していなくてはならない、臣は二君(あるいは二王朝)に仕官すべきでないの義であろう。「若貳此盟」、弐は二つにわかれること、”そむく”と訓じている。荘子、庚桑楚篇に、「不善を為すや顕明の中の者は、人得てこれを誅す。 不善を為すや幽間の中の者は、鬼得てこれを誅す」とある。明るい所で悪事をすれば、人が誅す、闇の中で悪事をすれば鬼が誅す。皎は、説文に、「月の白きなり」とあり、誓約の語で、〜は日月のごとく明らか。この盟に弐かば、天は災、地は妖を顕し、秘かに背けば鬼が誅し、あからさまに背けば人が伐つ、とした。
尚書、大誥の、成王の言、
「肆(ゆゑ)に予大きに我が友邦の君を化誘す」の大化、大いに教化、誘導すること、が年号となった。年号を新たにすることは、暦の乱れを是正する、政治を一新させることによろう。
中国では夏の桀王を湯王が討ったことには、王を弑した罪悪感がつきまとったが、周は殷の紂王を討ったことには、天命が周に降ったとして、革命であり、罪悪感を表さなかった。我が国にはそのような革命観はない。中大兄を湯王、鎌足を伊尹として、ここで、新たに天命が降ったかのごとき演出をしたのであろうが、日本
(やまと)の現実には合致しない。天皇家と姻戚関係を重ねた蘇我氏が、蘇我系である皇子を天皇位につけようとしたことは確かであり、魯の季孫氏のごとく臣下にあるまじき行動をとったこともあるが、自ら天皇家にとって代はろうとしたかは、疑問が残る。
このクーデターの正当性を高めるため、臣下、民の望みに即する政治を実現するためのものということを強調したかった。蘇我氏の寺、法興寺
(飛鳥寺)の槻の木の下に群臣を集め、誓約をさせるといふ感覚は如何なるものか、ピンとこない。どうもチグハグの感を免れない。 

大化元年秋七月(ふみづき)丁卯(ひのとのう)(ついたち)戊辰 (つちのえたつのひ) 立息長足日廣額天皇(おきながたらしひひろぬかのすめらみこと)(みむすめ)間人皇女(はしひとのひめみこ) 爲皇后(きさき) 立二妃(みめ) 元妃(はじめのみめ) 阿倍倉梯呂大臣(あへのくらはしまろのおほおみ)(むすめ)曰小足媛(をたらしひめ) 生有間皇子(ありまのみこ) 次妃 蘇我山田石川麻呂大臣(そがのやまだのいしかはのまろのおほおみ)女曰乳娘(ちのいらつめ) 丙子(ひのえねのひ) 高麗・百濟・新羅、並(まだす)使調 百濟調使 兼領(あづかる)任那使 任那調 唯百濟大使(おほつかひ)佐平(さへい)縁福(えんふく) (やまひす)留津館(つのむろつみ) 而不入(まゐらず)於京(みやこ) 巨勢コ太臣(こせのとこだのおみ) 詔於高麗使曰 明~御宇日本天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめらみこと)詔旨(おほみことらま) 天皇所(つかはす)之使(つかひ) 與高麗~子奉之使(まだせるつかひ) 旣往(いにしかた)短而將來(くるかた)長 是故 可以溫和之心(やはらけきこころ) 相繼往來(かよふ)而已 又詔於百濟使曰(のたまふ) 明~御宇日本天皇詔旨 始我皇祖(とほつみおや)之世(みよ) 以百濟國 爲內官家(うちつみやけ) 譬如三絞之綱(みせのつな) 中間(なかごろ)以任那國 屬(つける)賜百濟 後(つかはす)三輪栗隈君(みわのくるくまのきみ)東人(あづまひと) 觀察(みる)任那國堺 是故 百濟王隨(ままに)(みことのり) 悉(ことごとくに)(みす)其堺 而調有闕 由是 却(かへす)其調 任那所出物者 天皇之所明覽(みそなはす) 夫自今以後 可具(つばひらかに)(しるす)國與所出調 汝(いまし)佐平等 不易面來(おもがはりせずまうこ) 早須(すべからず)明報(かへりごとまうす) 今重三輪君東人・馬飼造【闕名】 又勅(みことのりす) 可送遣鬼部(くゐほう)(だちそち)意斯(おし)妻子等(めこども) 

大化元年の秋七月の丁卯の朔戊辰(645.07.02)に、息長足日広額天皇の女(みむすめ)間人皇女を立てて、皇后とす。二の妃を立つ。元の妃、阿倍倉梯麻呂大臣の女(むすめ)を小足媛と曰ふ。有間皇子を生めり。次の妃、蘇我山田石川麻呂大臣の女を乳娘と曰ふ。丙子(07.10)に、高麗・百済・新羅、並に使を遣し調進る。百済の調の使、任那の使を兼領りて、任那の調を進る。唯百済の大使佐平縁福のみは、遇病して津の館に留まりて、京に入らず。巨勢コ太臣、高麗の使に詔して曰く、「明神御宇日本天皇の詔旨とのたまはく、天皇の遣す使と、高麗の神の子の奉遣せる使と、既往短くして、将来長けむ。是の故に、温和けき心を以て、相継ぎて往来ふべからくのみとのたまふ」といふ。又、百済の使に詔して曰はく、「明神御宇日本天皇の詔旨とのたまはく、始め、我が遠皇祖の世に、百済国を以て、内官家としたまふこと、譬へば三絞の綱の如し。中間、任那国を以て、百済に属け賜ふ。後に、三輪栗隈君東人を遣はして、任那国の堺を観察しめたまふ。是の故に、百済の王、勅の隨に、悉に其の堺を示す。而るに調闕せること有り。是に由りて、其の調を却還したまふ。任那の所出(たてまつ)る物は、天皇の明に覧す所なり。夫れ、今より以後、具に国と出す所の調とを題すべし。汝佐平等、不易面来(おもがはりせずまうこ)。早く須くは明に報せ。今重ねて三輪君東人・馬飼造【名を闕せり】を遣すとのたまふ」といふ。又勅したまはく、鬼部達率意斯が妻子等を送り遣すべし」とのたまふ。








田村皇子(舒明天皇)

田眼皇女

宝皇女

葛城皇子
間人皇女 皇徳天皇皇后
大海皇子

女法提郎媛

古人皇子

蚊屋采女

蚊屋皇子

茅渟王

吉備姫王

宝皇女(皇極天皇)
軽皇子(皇徳天皇)




河上娘

蝦夷

入鹿

善徳

刀自古郎女

山背大兄皇子

法提郎女

舒明妃

倉麻呂臣

倉山田石川麻呂

興志
赤狛
女子(日向;武蔵が奪ふ
遠智娘(造媛)
中大兄の妃
姪娘
乳娘 
皇徳天皇妃

日向(武蔵)

連子

赤兄

常陸娘  天智天皇妃
大蕤娘 天武天皇夫人

果安



阿倍鳥子

阿倍倉梯麻呂

御主人

小足媛 皇徳天皇妃

橘娘 天智天皇妃

布勢耳麿


軽皇子は推古天皇四年
(596年)生まれとされ、50歳に近い。間人皇女は息長足日広額天皇と姉宝皇女(天豊財重日足姫天皇)の女(みむすめ)であり、親子ほどの年齢差がある。中大兄の妹を皇后にしたことは、中大兄の立場を高めるものであり、母の皇祖母尊の指図があったと思はれる。軽皇子がこれまで独身であったとは思ひがたい。軽皇子が鎌足の接待をさせた寵妃阿倍氏が小足媛とみなされるようであり、有間皇子は息長足日広額天皇(舒明天皇)十二年(640年)生まれとされ、二人の間はこの以前から始っていたことになり、この時点で妃とされたにすぎない。45歳近くまで子がなかったといふも不自然であるが、他に皇子が確認されておらず、子供の出来にくい体質であったのかもしれない。いづれにせよ、皇子はまだ童児であり、皇太子の候補からははずれていたことは、中大兄にとっては幸いであった。もし、この皇子が成人していたとすれば、話は変はる。鎌足はこのあたりも計算していたのであろう。
蘇我山田石川麻呂の女、乳娘との関係が始った時期も定かでないが、中大兄の婚儀と並行して進められていたのかもしれない。鎌足は、阿倍倉梯麻呂と蘇我山田石川麻呂へ接近して取り込むことを策して、中大兄と軽皇子との婚儀を、進めていたかのごとくみえる。

天万豊日天皇(皇徳天皇、軽皇子 596〜654)
     
間人皇女 舒明天皇と宝皇女(皇極天皇)の女
     小足媛
 阿倍倉梯麻呂大臣の女 −−−−− 有間皇子(640〜658)
     
乳娘 蘇我山田石川麻呂大臣の女


一連の出来事は非常に迅速に展開しており、このタイミングでの高麗・百済・新羅の調使は、天皇即位の祝賀ではあるまい。百済が、任那の使を兼ねているといふ。豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)三十一年(623年)是歳条でみたときには、任那は新羅に従属していた。日本(やまと)では、新羅を討って任那を百済に付けるべしとする勢力と、それに反対する勢力が有り、賂からみで複雑な経過を辿った。息長足日広額天皇(舒明天皇)十年(628年)条では、百済・新羅・任那が一緒にやってきた。天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)の世には、翹岐問題が起こり、百済王との関係がギクシャクし、唐との交流を深める新羅の影響力が強まっていた。任那問題への言及はなくなり、ここで突如、百済が任那の調を兼ねて持参したといふ。新羅も一緒とあるが、半島では相互に険悪な状態であり、どう解するべきか分からない。百済本紀、義慈王二年(642年)条によれば、百済は新羅の四十余城を下し、大耶城(慶南陜川郡陜川面)を攻め、城主一族を殺し、千人余を捕虜にしていた(天豊財重日足姫天皇、皇極天皇元年三月条、新羅本紀、善コ王十一年条で、すでにみた)。三年には新羅の入唐路に当たる党項城(京畿道華城郡西新面尚安里)を奪った。四年には、新羅の金庾信が百済の七城を奪ったが、五年に唐の太宗が高句麗を征伐するため、新羅に出兵させたすきに、七城を襲い、金庾信に逆襲させている。

 二年(642年)の春正月に、使を遣し入唐朝貢す。二月に、王は州郡を巡撫す。囚を慮り死罪を除き皆これを原(ゆる)す。秋七月に 王は親ら兵を帥て新羅を侵す。 獼猴(びこう)等四十餘城を下す。八月に、將軍允忠(いんちゅう)を遣し、兵一萬を領し、新羅の大耶城を攻めしむ。城主の品釋(ひんしゃく)と妻子は出でて降る。允忠盡くこれを殺し、其の首を斬る。これを王都に傳へ、男女一千餘人を生獲り、分けて國の西の州縣に居らしむ。兵を留め其の城を守る。王は允忠の功を賞すること、馬二十匹穀一千石。
 三年
(643年)の春正月に、使を遣し入唐朝貢す。冬十一月に、王は高句麗と和親し、新羅の黨項城を取らむと謀り、以て入朝の路を塞がむとす。遂に兵を發しこれを攻める。羅王のコ曼は使を遣はし唐に救を請ふ。王はこれを聞きて兵を罷る(引く)
 四年
(644年)の春正月に、使を遣し入唐朝貢す。太宗は司農丞(しのうじょう)の相里(そうり)玄奬(げんしょう)を遣し、兩國に告諭す。王は表を奉りて陳謝す。王子の隆(りゅう)を立て太子とし、大赦す。秋九月に、新羅將軍の庾信が兵を領て來侵し、七城を取る。
 五年
(645年)の夏五月に、王は太宗親ら高句麗を征し、新羅を徴兵すを聴きて、其の間に乘りて、新羅七城を襲ひ取る。新羅は、將軍庾信を遣し來侵す(百済本紀、義慈王)

645年時点では、唐の太宗の高句麗討伐をめぐり、唐と新羅とが連携し、高句麗と百済がこれを分断しようとする展開となっていた。百済が任那を奪ったといふことであろうが、新羅が高句麗、百済と同道するとは考へ難いが、事実は小説より奇なりという展開があったのかもしれない。

「明神御宇日本天皇の詔旨」は、外国使臣に対する詔の冒頭の句、令の知識によっており
(大宝律令以降)、当時の言い方ではないと注される。「明神(あきつみかみ)」は現神、高天原から地上に現れる神の義。「御宇(あめのしたしらす)」は、宇内を御す、天下を治める義。高麗の神の子とは朱蒙のことである。河伯(河の神)の女(むすめ)柳花に日の光が差し込んで孕み、柳花は大卵を生んだ。犬や豚は食はず、牛馬は避け、鳥が翼で温め、王がこれを割ろうとしたがダメで、柳花に返し、暖かな所に置いておくと生まれたといふ。柳花の腹を借り、卵から生まれた天帝の子とされる。既往とはすでにゆきすぎたこと、論語、八佾篇に、孔子の言として、「成事は説かず、遂事は諫めず、既往は咎めず」とある。広開土王王の時代より半島で干戈を交へて久しい。「既往短くして、将来長けむ」とは、これまで両国間の諸問題は過去のこととして問はず、未来を指向してとなろうか、つまり、「明神」と「神の子」の子孫として、共に良好な往来を目指したい、となろうか。
百済への対応は違った。中間とは、天豊財重日足姫天皇
(皇極天皇)の世の中間(なかごろ)のことであろう、百済の義慈王が大耶城(慶南陜川郡陜川面)、旧多羅や加羅に当たる地域を回復したことを、「任那を百済に属け賜ふ」、任那の調は新羅でなく百済が納めるとしたようである。しかし、義慈王にとっては、翹岐問題で不快感があり、ましてや自らの軍事行動の結果、かつて日本(やまと)より割譲された旧多羅や加羅あたりの地域の奪還であり、天豊財重日足姫天皇二年(643年)七月条で、調(みつき)が少ないと問い詰められ、準備しますといふ経緯となったことにも釈然としない。日本(やまと)側はこれに重々しい表現を以て強い態度で臨んだ。
内官家
(うちつみやけ)については、気長足姫尊(神功皇后)、仲哀天皇九年十月条書紀巻9に、「是に、高麗、百濟、二の國の王、新羅の圖籍を收めて日本國に降りぬと聞きて、密に其の軍勢を伺しむ。則ちえ勝つまじきことを知りて、自ら營の外に來て、叩頭みて款して曰す、『今より以後は、永く西蕃と稱ひつつ、朝貢絶たじ』。故、因りて、内官家屯倉を定む。是所謂三韓なり」とあった。元来百済は日本の内官家である。官府(日本「やまと」の朝廷)及び百済、任那の三つをより合わせて綱の如く固く結びつけねばならない。その証が調である。病として津の館に居た佐平縁福を呼び出し、任那の調は、天皇がご覧になるものであり、どの国が何を調としたのかを明確にせよ(後に、三輪栗隈君東人を派遣し、国王と各国の境界を確認させ、各国とその調を照合させ、漏れを指摘した)として、引き取らせ、今まで通りにせよ、早くきちんとして報告にくるように、三輪君東人と馬飼造を派遣するからと命じた。また、鬼部達率意斯の妻子等を送り返すとあるが、これが何を意味するのか、返還を求められていたものに配慮をしたといふことか?分からない。これらのことを武人でもあった巨勢コ太臣に行はせた。

戊寅(つちのえとらのひ) 天皇詔阿倍倉梯萬侶大臣(あへのくらはしまろのおほおみ)・蘇我石川萬侶大臣(そがのいしかはのまろのおほおみ)(のたまふ) 當(まさに)上古(いにしへ)聖王(ひじりのきみ)之跡 而治(をさむ)天下(あめのした) 復當有(たもつ)信 可治天下 己卯(つちのとのうのひ) 天皇詔阿倍倉梯呂大臣・蘇我石川萬侶大臣曰(のたまふ) 可歷(あまねく)問大夫(まへつきみ)與百伴(もものとものみやつこ)等 以ス(よろこぶるこころ)使民(おほみたから)之路 庚辰(かのえたつのひ) 蘇我石川呂大臣奏(まうす)(まうす) 先以祭鎭(いはひしづむ)~祗(あまつかみくにつかみ) 然(しかうして)後應議政事(まつりごと) 是日 倭漢直比羅夫(やまとのあやのあたひひらふ)於尾張國(おほりのくに) 忌部首子(いみべのおびとこまろ)於美濃國(みののくに) 課(おほす)(たてまつる)~之幣(まひなひ) 

戊寅(07.12)に、天皇、阿倍倉梯万侶大臣・蘇我石川万侶大臣に詔して曰はく、「当に上古聖王の跡に遵ひて、天下を治むべし。復当に信を有ちて、天下を治むべし」とのたまふ。己卯(07.13)に、天皇、阿倍倉梯麻呂大臣・蘇我石川万侶大臣に詔して曰はく、「歴く大夫と百の伴造等とに、スを以て民を使ふ路を問ふべし」とのたまふ。庚辰(07.14)に、蘇我石川麻呂大臣、奏して曰さく、「先づ以て神祗を祭ひ鎭めて、然して後に政事を議るべし」とまうす。是の日に、倭漢直比羅夫を尾張国に、忌部首子麻呂を美濃国に遣して、神に供る幣を課す。

上古聖王とは誰か。
「神祗を祭ひ鎭めて」となれば、御間城入彦五十瓊殖天皇(崇~天皇)、活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)などをさすのか?しかし、「信を有ちて天下を治む」といふ政治ではない。これは中国の聖王、周の文王のごときイメージであり、そぐはない。「スを以て民を使ふ路」も中国風、論語、学而篇の、「事を敬(つつし)みて信(まこと)あり、用を節して人を愛し、民を使ふに時を以てす」の線である。「先づ以て神祗を祭ひ鎭めて」となるのは、仏法を尊び、神道を軽(あなづ)りたまふ天万豊日天皇(皇徳天皇)に対しては、諫言めいてすら聞こへる。
御間城入彦五十瓊殖天皇の六年
書紀巻5に病で多くが死んだ、これは天照大神(天神、あまつかみ)と日本(倭)大国魂神(国神、くにつかみ)を天皇の大殿に並び祭祀していたことによる怒りであり、天照大神を豊鍬入姫命に託け、倭の笠縫邑に祭り、日本(倭)大国魂神を以て、渟名城入姫命に託け祭ら令め病がおさまった。また、同八年書紀巻5に、大物主神を大田田根子(三輪君等の始祖)に祭らしめ、神地・神戸を定め、同九年に墨坂神と大坂神を盾や矛を以て祠ることにより、国が治まったといふ故事があった。同十年条に、「民を導く本は、教化に在るなり。今、既に神祗(あまつかみくにつかみ)を禮(ゐやま)ひて、災害、皆耗(つ)きぬ。然れども遠荒(とほきくに)の人等、猶、正朔(のり)を受けず。是未だ王化に習はざるのみ。其れ群卿を選びて、四方に遣して、朕が憲を知らしむ」とあった。
活目入彦五十狹茅天皇の皇子、譽津別王は三十歳になっても物言はず、長い髯をして泣くこと兒のごときであった
書紀巻6。天照大神の祭祀の仕方がまちがっているとして、倭姫命に祭らしめ、長い旅路の後に、天照大神が伊勢において祭るべしとその意を示され、祭祀の場所が定まった。倭大神は、「太初の時に期りて曰はく、『天照大神は、悉に天原を治さむ。皇御孫尊は、専に葦原中国の八十魂神を治さむ。我は親ら大地官を治さむ』。言已に訖りぬ。然るに先皇、御間城天皇、~祇を祭祀りたまふと雖も、微細しくは未だ其の源根を探りたまはずして、以て粗に枝葉に留めたまへり。故、其の天皇、命短し。是を以て、今、汝御孫尊、先皇の不及を悔いて愼み祭ひまつりたまはば、則ち汝尊の壽命延長く、復、天下太平がむ(二十五年三月条)と申され、天皇は、神地を穴礒邑に定め、大市長岡岬を祠(いはひ)ひまつり、長尾市宿禰(大倭直の祖)に祭らせた。
筆者が想像するに、仏教や儒教の導入とともに、その概念を含めて、ここでこの国の成り立ちを再度総括せんとする機運が起こったのであろう。
「多くの蛍火かがやく神及びさばへなす邪し神、また、草木ことごとくよくものいふことある」葦原中国を平定したのは、素戔嗚尊の子孫の大国主命。高天原の神々は、大国主命に国譲りを求め、顕界は皇孫が治め(大政奉還のごときもの)、幽界は大国主命が治め、出雲で厚く命を祭る合意ができる。皇孫が降りるまでは、葦原中国を預かったのが海を渡って来た大国主命の幸き魂奇し魂であり三輪に入った大物主神。皇孫を高千穂の嶺に案内したのが伊勢の猿田彦命。皇孫が地上で政権に就くのは神武天皇を待たねばならなかった。倭(奈良の場合と日本の場合がある)には土地の神が居られる。これらの天神と国神と土地の神の関係、顕界と幽界の関係を正しくして祭ることが重要とされた。筆者にはどうあれば正しいのかは分からない。勝手に想像するに、顕界を正すものが伊勢の天照大神であり、幽界を正すものが出雲の大国主命であろう。顕界を統治するのは、顕神(現神、明神)、つまり、皇孫、天皇である。顕界を安んじるには、幽界の主、土地の主を祭祀する者を定め、土地と民を配して、敬しみて安んじねばならない。大物主神には古来の渡来系の神々が反映されていよう。この顕界の範囲には、神々の意志が神功皇后に示され、それが実現された半島の内官家が入っている、といふ感覚であろうか。
隋に対して聖徳太子が独自路線を模索して以来の懸案に対して、中大兄や鎌足を推す勢力が、唐からの帰国留学生らの見識を導入し、日本とか天皇といふ独自の概念
(中国的概念に拘束されず)を形成せむとした。倭国や倭王といふ称号から脱却することが外交上の現実的な課題となってきたのであろう。
倭姫命世記、「垂仁天皇(
HP)」の、十年(辛丑)に、 「美濃国伊久良河宮に遷幸し、四年間奉斎。次に、尾張国中嶋宮に遷座し、倭姫命は国寿きされた。この時、美濃国造等は、舎人 市主、地口・御田を進り、御船一隻を進った。同じく美濃県主は、角鏑を作り、御船二隻を進るに、「捧ぐ船は天の曾己立、抱く船は、天の御都張」と申上げて進った。また、采女 忍比売おしひめ、また地口・御田を進った。忍比売の子がうけ継いで天の平瓮八十枚を作って進った」とある。尾張や美濃には屯倉があり、このような故事にもならって幣の供出が科されたのであろうか。

八月(はつき)丙申(ひのとのさる)(ついたち)庚子(かのえねのひ) 拜(めす)東國等(あづまのくにぐに)國司(くにのみこともち) 仍詔國司等曰(のたまふ) 隨天~(あまつかみ)之所奉寄(うけよせる) 方(まさに)今始將脩萬國(くにぐに) 凡國家(あめのした)所有(たもてる)公民(おほみたから) 大(おほきに)(いささけきに)所領人衆(あづかれるひとども) 汝等(いましたち)(まかる)(まけどころ) 皆作戸籍(へのふみた) 及(また)(かむがへる)田畝(たはたけ) 其薗池(そのいけ)水陸(みづくぬが)之利(くほさ) 與百姓(おほみたから)倶 又國司等 在國不得判(ことわる)罪 不得取他(ひとの)貨賂(まひなひ) 令致民(おほみたから)於貧苦(まづしき) 上(まうのぼる)(みやこ)之時 不得多(さはに)從百姓於己 唯得使從國(くにのみやつこ)・郡領(こほりのみやつこ) 但以公事(おほやけ)往來(かよふ)之時 得騎(のる)部內(くにのうち)之馬、得飡(くらふ)部內之飯(いひ) 介(すけ)以上(かみつかた) 奉(うく)(ほふ)必須(すべからくは)褒賞(ほめたまものす) (たがふ)法當降(くだす)爵位(かがふりのくらゐ) 判官(まつりごとひと)以下(しもつかた) 取他貨賂 二倍(ふたへして)(はたる)之 以輕重科(おほす)(つみ) 其長官(かみ)從者(ともならむひと)九人(ここのたり) 次官(すけ)從者七人(ななたり) 主典(ふびと)從者五人(いつたり) 若(すぐ)限外(ほか)將者(ゐたらむもの) 主與所從(とも)之人 並當科罪 若有求名之人 元非國・伴・縣稻置(こほりのいなき) 而輙(たやすく)詐訴言(まうす) 自我祖(おや)時 領(あづかる)此官家(みやけ) 治是郡縣(こほり) 汝等(いましたち)國司 不得隨詐便牒(まうす)於朝 審(つばひらかに)得實狀(まことのかたち)而後可申 又於閑曠之所(いたづらなるところ) 起造(つくる)兵庫(つはものぐら) 收聚國郡(くにこほり)(たち)(よろひ)(ゆみ)(や) 邊國(ほとりのくに)與蝦夷接(まじはる)境處者 可盡數集其兵(つはもののそろへ) 而猶假授本主(もとのあるじ) 其於倭國(やまとのくに)六縣(むつのあがた)使者 宜戸籍、幷(あはせて)校田畝(たはたけ) 【謂檢覈(あなぐる)墾田(はりた)頃畝及民戸口(へひと)年紀(とし)】 汝等(いましたち)國司 可明聽(うけたまはる)退(まかる) 卽賜帛布(きぬ) 各(おのおの)有差(しな) 

八月の丙申の朔庚子(08.05)に、東国等の国司を拜す。仍りて国司等に詔して曰はく、「天神の奉け寄せたまひし隨に、方に今始めて万国を脩めむとす。凡そ国家の所有る公民、大きに小きに所領れる人衆を、汝等任に之りて、皆戸籍を作り、及田畝を校へよ。其れ薗池水陸の利は、百姓と倶にせよ。又、国司等、国に在りて罪を判ること得じ。他の貨賂を取りて、民を貧苦に致すこと得じ。京に上らむ時には、多に百姓を己に従ふること得じ。唯国造・郡領をのみ従はしむること得む。但し、公事を以て往来はむ時には、部内の馬に騎ること得、部内の飯飡ふこと得。介より以上、法を奉けたらば、必須く褒め賞せよ。法の違はば、当に爵位を降さむ。判官より以下、他の貨賂を取らば、二倍して徴らむ。遂に軽さ重さを以て罪科せむ。其の長官に従者は九人、次官に従者は七人、主典に従者は五人。若し限に違ぎて外に将たらむ者は、主と従ならむ人と、並に当に罪科せむ。若し名を求むる人有りて、元より国造・伴造・県稻置に非ずして、輙く詐り訴へて言さまく、『我が祖の時より、此の官家を領り、是の郡県を治む』とまうさむは、汝等国司、詐の隨に便く朝に牒すこと得じ。審に実の状を得て後に申すべし。又、閑曠なる所に、兵庫を起造りて、国郡の刀・甲・弓・矢を收め聚め、辺国の近く蝦夷と境接る処には、尽に其の兵を数へ集めて、猶本主に仮け授ふべし。其れ倭国の六県に遣さるる使者、戸籍を造り、幷て田畝を校ふべし。【墾田の頃畝及び民の戸口の年紀を検覈るを謂ふ】。汝等国司、明に聴りて退るべし」とのたまふ。即ち帛布賜ふこと、各差有り。

この東国等の国司への詔は、二年三月二日の詔、三月十九日の詔と一括となっており、東国八道への国司の任命、任務、権限を規定し、帰京した国司の論功行賞、不服の申し立てと罪の判定というような脈絡にあると注される。明治維新における廃藩置県で中央から知事を派遣したようなものである。有力豪族を通じて統治するスタイルではなく、天神の意を受ける明神(現神)が、国々に国司を派遣して治めるといふ統治スタイルをはじめて導入したとする。東国等の等は倭六県の国司である。国々の民とは、豪族に属するものではなく、国家の所有する公民、中国的な公地公民といふ考へ方を取り入れた。国と民には大小があるが、国司となって任に就いたのであるからには、その国の民の戸籍を作り、田畑の畝
(のサイズ)を正しくせよ。中国では田畑のサイズを畝(十歩四方)で表し、民に百畝とか七十畝の土地を与へるという風な表現をとる。薗池水陸の利とは山川藪沢から得られる利、入会地の利、あるいは灌漑や溜池などの水利は、百姓(諸々の氏族)と共にせよ(国司が独占してはいけない)。国司が罪を判決することはできない(報告をして朝廷の判決を待つ)。賄賂を受け取ること、民を搾取して貧苦に追いやることをしてはならない。国造や郡領はよいが、百姓(地元の氏族)を多く従へて、京(みやこ)に上がってはならない。公務で往来する場合には、その国の部の馬や食糧を使ってよい。介(すけ)以上の役職の者で法を守る者は必ず賞し、法を違へる者は降格せしめよ(信賞必罰)。国司の構成は長官、次官、主典の三階層、令制となって四等官制(長官、次官、判官、主典)であり、ここでは判官と主典は同等と注される。介とは次官と注され、介以上となると次官と長官であり、実質的には介しか対象者がない。実質的に、長官と次官の間に位置する者が居たといふことか?判官以下が賄賂を取れば、その倍を徴収して懲らしめよ。これは「罪を判る」に該当しないとみえる。事の軽重により、罪の軽重を定め罪を科したといふことか。中国の律の概念を導入したのであろうが、根底となる身分制が違っており、適用には困難があったことだろう。
地元の氏族を多数従へて上京し勢力を誇示する、彼等もなんとか上京をしたいといふことが余程流行していたとみえる。長官に従者は九人、次官七人、主典五人、これを越へると主従ともに罪となる。名とは国造・伴造・県稻置のこと、祖以来国造とか伴造とか県稻置であったと詐るものがあり、そのまま文書にしてはならない。詳細に調べて実状を報告するように。国造・伴造・県稻置については、国司の報告により決定されたとなろうか。国や郡などの武器は国司の管理下に置け、人気が無く何もない所に武器庫をつくり、厳重に管理せよといふ姿勢であろうが、豪族が容易に従ふことはなく、実施となると難しかろう。蝦夷と接する所では、常時兵器を携帯しておく必要があったとみえ、兵器の数を確認して、国司管理下の武器として各人に持たせるといふ意識を持たせようとした、これを「仮授」といふ。
倭国六県については、開墾が行はれていた田畑の畝数や民の戸口が把握できていなかったとみえ、年紀とあり、経年変化を詳しく調べ把握することを求めた。語り終へると、国司の身分に応じて帛布を与へ、それぞれ差が有った。
国の大事は祀と戈、祭祀と軍事に在りとされる。祭祀とはルーツを正しく祭ること、それを維持する土地や民を供出すること、つまりは税を定めることになる
(兵役も税の一種、血税ともいふ)。各豪族の祭祀や軍事の上位となる祭祀と軍事のシステムを導入し、従はせ、教化することが肝要であり、それには信賞必罰の基準が明確にされねばならない。農産物における税収を算定するには、まずは、土地のサイズと人口を正しく把握しなければならない。十七条の憲法といふ原則論ではなく、具体的に律令化されねばならない段階にきていたのであろう。土地のサイズのみならず、収穫量の差となる上田、中田、下田というようなランク、布の生産量、特産物などの把握も必要となる。屯倉を通じて培ってきたシステムを豪族の地に波及させてゆくのであるから、抵抗も激しかったことであろう。

是日 設鍾
(かね)(ひつ)於朝(みかど) 而詔曰(のたまふ) 若憂訴之人 有伴者 其伴 先勘當(かむがへる)而奏(まうす) 有尊長(ひとごのかみ)者 其尊長先勘當而奏 若其伴尊長 不審(あきらかにせず)所訴 收(をさむ)(ふみ)(いれる)匱 以其罪々之 其收牒者 昧旦(あけぼのに)執牒 奏(まうす)於內裏(おほうち) 朕題(しるす)年月(としつき) 便(すなはち)示群卿(まへつきみたち) 或懈怠(おこたる)不理(ことわらず) 或阿黨(かたちあふ)有曲 訴者可以撞鍾 由是 懸鍾置匱於朝 天下之民 咸(ことごとに)知朕意(わがこころ) 又男女(をのこめのこ)之法(のり)者 良男(おほみたからをのこ)良女(おほみたからめのこ)共所生子 配(つける)其父(かぞ) 若良男 娶(まく)(めのこやつこ)所生子 配其母(いろは) 若良女、嫁奴所生子 配其父 若兩家奴婢所生子 配其母 若寺家(てら)仕丁(つかへのよほろ)之子者 如良人(おほみたから)法 若別(ことに)入奴婢(やつこ)者 如奴婢法 今剋(よく)(しめ)人爲制(のり)之始 

是の日に、鍾・匱を朝に設けて、詔して曰はく、「若し憂へ訴ふる人、伴造有らば、其の伴造、先づ勘当へて奏せ。尊長有らば、其の尊長、先づ勘当へて奏せ。若し其の伴造・尊長、訴ふる所を審にせずして、牒を收めて匱に納れば、其の罪を以て罪せむ。其の牒を收むる者は、昧旦に牒を執りて、内裏に奏せ。朕年月を題して、便ち群卿に示さむ。或いは懈怠りて理らず。或いは阿党ひて曲ぐること有らば、訴へむ者以て鍾を撞くべし。是に由りて、朝に鍾を懸け匱を置かむ。天下の民、咸に朕が意を知れ。又、男女の法は、良男・良女共に生めらむ所の子は、其の父に配けよ。若し良男、婢を娶きて生めらむ所の子は、其の母に配けよ。若し良女、奴に嫁ぎて生めらむ所の子は、其の父に配けよ。若し両つの家の奴・婢の生めらむ所の子は、其の母に配けよ。若し寺家の仕丁の子ならば、良人の法の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今剋く人に制の始たること見
(しめ)さむ」とのたまふ。

鍾と匱を朝廷に設けて、その運用を明らかにした。提訴を受け付ける匱であり、目安箱のようなもの。提訴する場合、属する氏族の伴造あるいは尊長(年長の長)によく考えをまとめて申し出る。伴造あるいは尊長はうのみにせず、訴えの内容を精査して文書にして匱にいれる。いい加減な文書を提出すれば罪に問ふ。係の者が、翌朝文書を回収して内裏に奏上する。天皇は受理月日を記し、群卿に示し、判断をさせる。群卿が怠り審理しない、片方におもねり曲げられたと提訴した者が不満を抱くなら、鐘を撞くことができる。中国の儒家の思想からくるものと注され、二年二月十五日の詔の時点で再度言及される。我が意を知れとあるが、ただ、これでは提訴した地方の伴造が上京する折りに、提訴者自体も上京していることが前提であり、天下の民のほとんどは行使できまい。
戸籍を明らかにし、土地がからむと、相続や所有関係が明確になるシステムが必要となる。男子家長を明確にすれば、母系にとどまると相続上不利になる。良人、奴婢といふ身分では、人間と家畜ほどの差があり、生まれる子の帰属問題が一元的ではない。父方、母方のいづれに属すか、また良人、奴婢のいづれに属すか、異なる家の奴婢間ではいづれの家に属すか、相続といふ観点と、労役者といふ観点とがあり、平成の人間には理解ができにくい。
良男・良女の間の子は父方の子。良男が婢を娶って生まれた子は母方
(婢)の子(父方の相続不可)。良女が奴に嫁いで生まれた子は父方の子(奴の身分)。同じ家の奴と婢の生む子はその家の婢に属すが、別の家の奴と婢の生む子は婢に属し、婢の家の所有となる。寺家の仕丁とは寺の田畑の耕作や寺の雑事の労役に携はる男女であり、良人扱いされる者と奴婢扱いされる者があったようだ。こういふ考へ方も中国を参考として定められたのであろう。これらの制度の導入は、天万豊日天皇が孝コ天皇と称される由縁であるが、時代の息吹を感じさせる。

癸卯
(みづのとのうのひ) (つかはす)使於大寺 喚聚(めしつどへる)僧尼(ほふしあま) 而詔曰 於磯城嶋宮御宇天皇(しきしまのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)十三年中 百濟明王(めいわう) 奉傳佛法(ほとけののり)於我大倭(みかど) 是時 群臣(まへつきみたち)倶不欲傳 而蘇我稻目宿禰(そがのいなめのすくね) 獨信其法(のり) 天皇乃詔稻目宿禰 使奉(あがめる)其法 於譯語田宮御宇天皇(をさだのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)之世 蘇我馬子宿禰(そがのうまこのすくね) 追遵(たふとぶ)考父(かぞ)之風(のり) 猶(なほ)(あがめる)能仁(ほとけ)之ヘ(みのり) 而(しかして)餘臣(あたしまへつきみ)不信(うけず) 此典(のり)(ほとほどに)(ほろぶ) 天皇 詔馬子宿禰 而使奉(あがめる)其法 於小墾田宮御宇天皇(をはりだのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)之世(みよ) 馬子宿禰 奉爲(おほみため)天皇 丈六(ぢやうろく)繡像(ぬひもののみかた)、丈六銅像(あかがねのみかた) 顯揚佛ヘ(ほとけのみのり) 恭敬(つつしみゐやまふ)僧尼 朕更復(さらにまた)思崇(かたつ)正ヘ(みのり) 光啓(てらしひらく)大猷(おほきなるのり) 故(かれ)以沙門狛大法師(のりのしこまのだいほふし) 福亮(ふくりやう)、惠雲(ゑうん)、常安(じやうあん)、靈雲(りやううん)、惠至(ゑし)、【寺主(てらしゆ)】僧旻(そうみん)(だうとう)、惠隣(ゑりん)、惠妙(ゑめう)、而爲十師(とたりののりのし) 別以惠妙法師(ゑのりほふし) 爲百濟寺(くだらのてら)々主 此十師等 宜能ヘ導(をしへみちびく)(もろもろの)僧 脩行(おこなふ)釋ヘ(ほとけのみのり) 要(かならず)使如法 凡自天皇至于伴(とものみやつこ) 所之寺 不能營者 朕皆助作 今拜(めす)寺司(てらのつかさ)等與寺主 行諸寺 驗(かむがへる)僧尼、奴婢(をのこやつこめのこやつこ)、田畝(たはたけ)之實(むざね) 而盡(ことごとくに)顯奏(あきらめもうす) 卽以來目臣(くめのおみ)【闕名】 三輪色夫君(みわのしこぶのきみ)、額田部(ぬかたべのむらじをひ) 爲法頭(ほふづ) 

癸卯
(08.08)に、使を大寺に遣して、僧尼を喚し聚へて、詔して曰はく、「磯城嶋宮御宇天皇の十三年の中に、百済の明王、仏法を我が大倭に伝へ奉る。是の時に、群臣倶に伝へまく欲せず。而るを蘇我稻目宿禰、独り其の法を信けたり。天皇、乃ち稻目宿禰に詔して、其の法を奉めしむ。譯語田宮御宇天皇の世に、蘇我馬子宿禰、追ひて考父の風を遵びて、猶能仁の教を重む。而して余臣は信けず。此の典幾に亡びなむとす。天皇、馬子宿禰に詔して、其の法を奉めしむ。小墾田宮御宇天皇の世に、馬子宿禰、天皇の奉爲に、丈六の繡像・丈六の銅像を造る。仏教を顯し揚げて、僧尼を恭み敬ふ。朕、更に復、正教を崇ち、大きなる猷を光し啓かむことを思ふ。故、沙門狛大法師・福亮・恵雲・常安・霊雲・恵至・【寺主】僧旻・道登・恵隣・恵妙を以て、十師とす。別に恵妙法師を以て、百済寺の寺主にす。此の十師等、能く衆の僧を教へ導きて、釈教を脩行ふこと、要ず法の如くならしめよ。凡そ天皇より伴造に至るまでに、造る所の寺、営ること能ずは、朕皆助け作らむ。今寺の司等と寺主とを拜さむ。諸の寺を巡り行きて、僧尼・奴婢・田畝の実を験へて、尽に顯め奏す」とのたまふ。即ち來目臣【名を闕せり】。三輪色夫君・額田部連甥を以て、法頭にす。

豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)の三十二年九月条に、「是の時に当たりて、寺四十六所、僧八百十六人、尼五百六十九人、幷て一千三百八十五人有り」とあった。同四月条書紀巻22に、天皇が詔して、「夫れ出家せる者は頓に三宝に帰りて、具戒法を懷つ。何ぞ懺い忌むこと無くして、輙く悪逆なることを犯すべき。今朕聞く、僧有りて祖父を殴てり。故、悉に諸寺の僧尼を聚へて、推へ問へ。若し事実ならば、重く罪せむ」ともあった。豪族が私寺を建立し、不祥事が起こっており、「観勒僧を以て僧正とす。鞍部コ積を僧都とす。即日に、阿曇連を以て、法頭とす」といふ管理体制が敷かれた。神社と同じく、諸寺の国家管理の方策が講じられた。
大寺とは百済寺とされるようであるが、飛鳥寺、四天王寺など、多くの僧と尼を有する寺に召集をかけて、今後の方針を示そうとされたのではないか。仏教導入の90年の歴史を振り返り、仏教脩行と寺の運営に対する国家の関与について方針が示された。
磯城嶋宮御宇天皇は磯城嶋金刺宮に遷都された天国排開広庭天皇
(欽明天皇)のこと。大倭はここでは、”みかど”と訓じている、朝廷のある奈良のことであろう。十三年(552年)十月条書紀巻19に、百済の聖明王より釈迦仏の金銅像一体、幡蓋若干、経論若干卷が献じられ、稻目のみが、「西蕃の諸国、一に皆禮ふ。豊秋日本、豈獨り背かむや」と、これを受け入れた故事があった。譯語田宮御宇天皇は渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)のこと、四年に譯語田に幸玉宮を営(つく)られた。能仁とは釈迦の異称(五濁悪世に出現したものの意と注される)。十三年の是歳条(書紀巻20)で、「馬子宿禰、亦石川の宅にして、仏殿を修治(つく)る。仏法の初、茲(ここ)より作れり」とあった。小墾田宮御宇天皇とは、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)のこと、十一年十月に小墾田宮に遷られた。十三年四月条書紀巻22に、「始めて銅、繡の丈六の仏像、各一体を造る」とあった。「仏教を顯(あらは)し揚(あ)げて、僧尼を恭(つつし)み敬(ゐやま)ふ」といふことにおける蘇我氏の功績が改めて称された。
僧正、僧都は中国の南朝系のシステムで百済を通じて導入され、僧正は教義や戒律に通じ、徳が高い外国人が就任し、僧都には日本人をあて、法頭は財政など世俗的な運営の頭であり日本人が配された。寺主は、梁の武帝のときに採用され、官職として寺を代表する者と思はれ、隋や唐に受け継がれた。唐は、鴻盧寺のもとに崇玄署をおき、俗官を令・丞に任じて仏教界を統制し、武徳二年
(619年)、十大徳をおいて、僧尼を統摂させ、この制度は貞観(627年)の初めまで行はれていた、と注される。
十師、は唐の制度の導入であり、この制度を知る帰国留学僧を登用した。沙門狛大法師は、狛であり高句麗、豊御食炊屋姫天皇三十三年条
書紀巻22に、高句麗から派遣され僧正となった恵灌(ゑくわん)とされる。福亮は法起寺塔露盤銘に記された福亮僧正であり、「扶桑略記」に呉国の人とされる。惠雲は、息長足日広額天皇(舒明天皇)十一年九月条書紀巻23の帰国留学僧、常安は南淵請安と同人かと注されるが、南淵請安は儒学者であり疑問がある。霊雲は、同四年八月書紀巻23に帰国の留学僧、僧旻も同じ。僧旻は寺主とあり、飛鳥寺の寺主かと注されるが根拠が分からない。恵至は後に恵雲の無量寿経の講義の際、論義者となった恵資と同一人かと注される。道登は、霊異記に、高句麗に留学し元興寺に住すと記され、恵隣は未詳、恵妙は天武九年十一月に死亡、と注される。
十師は教学、戒律の師、寺主は各寺を代表する僧官、寺司は俗人で各寺の運営の事務官、法頭は中央で寺司を統括する役職のように思はれる。まず、息長足日広額天皇発願の百済寺の寺主に恵妙を登用し、官寺の大本とし、他の寺に同様のシステムを導入したのであろう。
「天皇より伴造に至るまでに、造る所の寺」に助成をするとし、寺司、寺主を招集し、寺の実(むざね)、実体(僧尼、奴婢の本人確認、田畝の広さと収穫量)を調査すると伝へ、來目臣、三輪色夫君、額田部連甥を法頭に任命し、事に当たらせた。官寺化が始まった。

九月(ながづき)丙寅(ひのえとら)(ついたちのひ) 使者於諸國 治(をさむ)(つはもの) 【或本(あるふみ)云 從六月(みなづき)至于九月 使者於四方國 集種々(くさぐさ)兵器】 戊辰(つちのえたつのひ) 古人皇子(ふるひとのみこ) 與蘇我田口臣川掘(そがのたぐちのおみかはほり)、物部朴井椎子(もののべのえのゐのむらじしひのみ)、吉備笠臣垂(きびのかさのおみしだる)、倭漢文直(やまとのあやのふみのあたひまろ)、朴市秦田來津(えちのはだのみやつこたくつ) 謀反(みかどかたぶけむとはかる) 【或本云、古人太子(ふるひとのひつぎのみこ)。或本云、古人大兄(ふるひとのおほえ)。此皇子 入吉野山 故(かれ)或云吉野太子(よしののひつぎのみこ) 垂 此云之娜屢(しだる)】 丁丑(ひのとのうしのひ) 吉備笠臣垂 自首(あらはしまうす)於中大兄(なかのおほえ)曰 吉野古人皇子 與蘇我田口臣川掘等謀反 臣(やつかれ)(くははる)其徒(ともがら) 【或本云 吉備笠臣垂 言(まうす)於阿倍大臣(あへのおほおみ)與蘇我大臣(そがのおほおみ)(まうす) 臣預於吉野皇子謀反之徒 故今自首也】 中大兄 卽使菟田朴室古(うだのえむろのふる)、高麗宮知(こまのみやしり) 將(ゐる)(いくさ)若干(そこばく)、討古人大市皇子(ふるひとのおほいちのみこ)等。【或本云 十一月(しもづき)甲午(きのえうま)卅日(みそかのひ) 中大兄使阿倍渠曾倍臣(あへのこそへのおみ)、佐伯部子(さへきべのこまろ) 二人 將(ゐる)人 攻古人大兄 斬(ころす)古人大兄與子(みこ) 其妃妾(みめ)自經(わなく)(みうす) 或本云 十一月 吉野大兄王謀反 事(こと)(あらはる)伏誅(ころさる)也】 

九月の丙寅の朔
(09.01)に、使者を諸国に遣して、兵を治む。【或本に云く、六月より九月に至るまでに、使者を四方の国に遣して、種々の兵器を集めしむといふ】。戊辰(09.03)に、古人皇子、蘇我田口臣川掘・物部朴井連椎子・吉備笠臣垂・倭漢文直麻呂・朴市秦造田來津と、謀反る。【或本に云く、古人太子といふ。或本に云く、古人大兄といふ。此の皇子、吉野山に入る。故、或いは吉野太子と云ふ。垂、此をば之娜屢といふ】。丁丑(09.12)に、吉備笠臣垂、中大兄に自首して曰さく、「吉野の古人皇子、蘇我田口臣川掘等と謀反けむとす。臣、其の徒に預れり」とまうす。【或本に云く、吉備笠臣垂、阿倍大臣と蘇我大臣とに言して曰さく、「臣、吉野皇子の謀反る徒に預れり。故今自首す」とまうすといふ。中大兄、即ち菟田朴室古・高麗宮知をして、兵若干を将て、古人大市皇子等を討たしむ。【或本に云く、十一月の甲午の卅日(11.30)に、中大兄、阿倍渠曾倍臣・佐伯部子麻呂、二人をして、兵四十人を将て、古人大兄を攻めて、古人大兄と子とを斬さしむ。其の妃妾、自経きて死すといふ。或本に云く、十一月に、吉野大兄王、謀反けむとす。事覺れて伏誅るといふ】。

土地や民の調査や社寺の統制と比べれば、兵器の国家管理は、自らの力を削ぎとられるのであり、豪族達にはショックが大きい。大きな兵力を有する豪族程従い難い。彼等はこれを止めるために、古人皇子をかつごうとした。それは十分予想されたことであり、中大兄や鎌足は注視していたであろうし、それを阻止する方策を練っていたことであろう。太子と呼んだ人は、彼こそ天皇になるべき人であり、政治をかつてのシステムに戻すべきとした人であろう。公式には、9月12日に吉備笠臣垂が
「古人皇子、蘇我田口臣川掘等と謀反けむ」と自首し、首謀者は古人皇子であるとされた。異説があり、吉備笠臣垂が告げたのは、阿倍大臣と蘇我大臣といふ。蘇我田口臣川掘以外は後に朝廷に登用されており、若干あるいは四十人で古人大兄を攻めており、古人大兄はこの時点で孤立させられ、急襲されたのであろう。天皇にかつぎあげられる人物さえ除いておけば、結束は崩れると踏んだのであろう。古人大兄を討伐したのは、菟田朴室古・高麗宮知説と阿倍渠曾倍臣・佐伯部子麻呂説がある。菟田朴室古・高麗宮となれば秘かに暗殺した感があり、阿倍渠曾倍臣・佐伯部子麻呂ならば、阿倍大臣と蘇我大臣が公式に派遣した感がある。
吉備笠臣垂が阿倍大臣と蘇我大臣に自首し、その段階で、蘇我田口臣川掘・物部朴井連椎子・倭漢文直麻呂・朴市秦造田來津の動きが補足されたのであろう。古人大兄は謀反の首謀者ではあるまい。内乱を起こさずして兵器管理を進めることができたようである。豪族の兵力を温存したまま諸改革に取り組むことは大きな危険を伴ふと考えられ、それだけに、綿密に計画が練られたとすべきであろう。
書紀の編者は、公式には、これを9月12日とし、謀反が鎮圧されて次条が9月19日に行はれたとするが、11月30日とする説も複数あるようで、以下を釈するに注意を要する。

甲申
(きのえさるのひ) 使者(つかひ)於諸國(くにぐに) 錄(しるす)(おほみたから)元數(おほかず) 仍詔曰 自古(いにしへ)以降(このかた) 毎(ごと)天皇時(みよ) 置標(おきあらはす)(しろ)民 垂(たる)(みな)於後 其臣等、伴造、國 各(おのおの)置己民(おのがたみ) 恣(ほしいままに)駈使(つかふ) 又割(さきとる)國縣(くにあがた)山海(やまうみ)、林野(はやしの)、池田(いけた) 以爲己財(おのがたから) 爭戰不已(やまず) 或者(あるひと)兼幷(かねあはす)數萬頃田(あまたよろづしろのた) 或者全(もはら)無容針少地(はりさすばかりのところ) (たてまつる)調賦(みつき)時 其臣連、等 先自收斂(をさめとる) 然後分(わかちたてまつる) 脩治(つくる)宮殿(おほみや) 築(つくる)園陵(みさざき) 各率(ゐる)己民 隨(したがふ)事而作 易(えき)(いふ) 損(おとす)(かみ)u(ます)(しも) (したがふ)以制度(のり) 不傷(やぶる)財 不民 方(まさ)今 百姓(おほみたから)猶乏(ともし) 而有勢者 分割(わきさく)水陸(たはたけ) 以爲私地 賣與(うりあたへる)百姓 年(としごとに)(こふ)其價(あたひ) 從今以後(のち) 不得賣地 勿(まな)(みだりに)作主(あるじ) 兼幷劣弱(つたなくよわき)。百姓大ス。

甲申
(09.19)に、使者を諸国に遣して、民の元数を録す。仍りて詔して曰はく、「古より以降、天皇の時毎に、代の民を置き標して、名を後に垂る。其れ臣連等・伴造・国造、各己れが民を置き、情の恣に駈使ふ。又、国県の山海・林野・池田を割りて、己が財として、争ひ戦ふこと已まず。或は数万頃の田を兼ね幷はす。或は全に容針少地も無し。調賦を進る時に、其の臣連・伴造等、先づ自ら收めて斂りて、然して後に分ち進る。宮殿を脩治り、園陵を築造るに、各己が民を率て、事に隨ひて作れり。易に曰へらく、『上を損して下を益す。節ふに制度を以てして、財を傷らざれ。民を害はざれ』といへり。方に今、百姓猶乏し。而るを勢有る者は、水陸を分け割きて、私の地とし、百姓に売り与へて、年に其の価を索ふ。今より以後、地売ること得じ。妄に主と作りて、劣く弱きを兼ね幷すこと勿」とのたまふ。百姓大きにスぶ。

八月条で東国八道、倭六県に国司を派遣し、戸籍作成をさせた。ここでは使者を諸国に派遣してこれを命じたとする。書紀としては謀反が終わっての措置とする、しかし、諸国に波及したことで一気に不満が高まった可能性は否定できず、11月に謀反が顕在化したのかもしれない。
詔によれば、古来より天皇の御代毎に、その天皇の名を残すために民を置いたといふ、いわゆる、名代の起源である。臣連等・伴造・国造も
(これを真似て)自らの民として勝手にこれを用ゐた。山海・林野・池田を切り取り自らの財産とし、(お互いに)争い戦ふことがやまず、ある者は数万頃(一頃は百畝)の田を有し、ある者はすべてを失った。調賦(みつき)の初は初穂、初子を神の賜とし先ず神に奉ること、新嘗の祭祀であるが、臣連・伴造等は先に自分のものとし、その後に調賦として残りを差し出す。宮殿や園陵を造営するのは、公民の賦役であるが、豪族が自分の民を率いて行ったとした。周易、震下巽上、uに「uは、上を損(へ)らして下にu(ま)す。民説(よろこ)ぶこと疆(かぎ)り无(な)し」とある。制度に従って自制するなら、財を破ることも、民を害ふこともない。かくあらねばならないといふに、その逆を行ふ。豪族が富み栄へ百姓が窮乏する。豪族は水陸(中国のごとき平原と大河の国とでは水と土地の感覚は異なる)を切り取り自分の地とし、百姓に売り与へ、毎年その対価を手にした。賣とは説文に、「物資を出すなり」とあり、買とは買い占める、売とは出資する義があり、索とは縄なうこと、価とは収穫物、田畑を出資し、収穫物を縄にする(手にする)。今後は、地を貸与することを禁ず、また、勝手に自分が主となって、弱小者を併合してはならない。つまりは公地公民を詔したことになる。
魏志、斉王紀正始元年七月詔に、
「易に称す、上に損じ下にuす。制度を以て節すれば、財を傷はず、民を害さず。方に今、百姓不足し、而るに御府は金銀雑物多(さは)に作す」とあり、この部分は引用となる。
百姓が喜んだとあるが、これは宣伝文句。天万豊日天皇は、孝徳天皇と称され、徳を百姓に及ぼす天皇と持ち上げ、人民のための改革をするといふキャンペーンであろう。豪族連合の上に立つ従来の天皇ではなく、天神より地上と百姓、民を受け継ぐ明神(現神)であるとし、中国の公地公民制度の導入を図った。民にすれば、労働の実態は変はらず、蘇我氏や物部氏の民でなく、天皇の民と言はれても、何のことか分からない。賦役が減少し、収穫の取り分が増さねば喜べるものではない。中央集権制とこの土地制度がいかに進展するかを見なければ、如何とも判断しがたい、紆余曲折があろう。

冬十二月(しはす)乙未(きのとのひつじ)(ついたち)癸卯(みづのとのうにひ) 天皇(みやこ)難波長柄豐碕(なにはのながへらのとよさき) 老人等(おきなら)相謂(かたる)之曰 自(より)春至夏 鼠向難波 都之兆(しるし)也 戊午(つちのえうまのひ) 越國(こしのくに)(まうす) 海畔(ほとり)枯査(うきき)、向東(ひむがし)移去。沙(すなご)上有跡。如耕田狀(たつくれるかたち)。是年也、太歲乙巳(きにとのみ)

冬十二月の乙未の朔癸卯
(12.09)に、天皇、都を難波長柄豊碕に遷す。老人等、相謂りて曰く、「春より夏に至るまで、鼠の難波に向きしは、都を遷す兆となりけり」といふ。戊午(12.24)に、越国言さく、「海の畔に枯査 東に向きて移り去る。沙の上に跡有り。耕田れる状の如し」とまうす。是年、太歳乙巳(645年)

難波の都となれば、上町台地に造営され大た鷦鷯天皇
(仁コ天皇)の高津宮書紀巻11が想起され、半島、大陸とともに、淀川水系の活用が視野に入っていた。二年正月に、難波狹屋部邑(摂津国西成郡讃楊郷:大阪市中央区高津付近;地図の子代屯倉を改築した子代離宮に入られたとあり、この時点では、方針を示したとなろう。北史、魏本紀、永熙三年七月条に、「是歳二月…群鼠河に浮かび鄴に向ふ」と注される。これがわが国でもみられたといふことか。平成人には、難破する船から鼠が逃げるごときイメージが強く、家や作物に害を及ぼす困った存在であろうが、古事記においては、鼠は大国主命を火中から助けるもので、多産であり繁栄のシンボルでもあり、後には大国主=大黒天のお使いともみられ、福祥となった。兆について述べられることが多いが、この兆は凶兆といふよりは、福兆として言及されたものかもしれない。鼠のこの現象は、以降にも言及される。
越の国でも兆があったと報告された。枯査を”うきき、浮木”と訓じている。査はもと樝
(さ)で「こぼけ}といふ木の名、唐代には婦人の伊達放縦をいふ語、六朝期に槎(いかだ)の義に用ゐた(字統)とある。枯れ木を引きづった跡が田を耕したかのごとく浜辺に残されており、それで組み立てた槎が東に去った。二年、是歳条の「是歳、越国の鼠、昼夜相連りて、東に向かひ移り去く」と関連して、浜辺の蝦夷を枯査、内陸の蝦夷を鼠と解するようである。越は古来出雲と関連が深い地であった。天国排開広庭天皇(欽明天皇)五年十二月条に佐渡嶋に肅愼人が到来した記事があり、同三十一年四月条で高句麗の使者が越の漂着し、越の道君が天皇を語って使者を騙したという記事があった。越は、中央に対して、特異な地域にあったが、この期の中央集権化に飲み込まれたといふことではないか。越の旧勢力を枯査と称し、彼等が蝦夷の地に移住したといふことではあるまいか。

二年春正月(むつき)甲子(きのえね)(ついたちのひ) 賀正禮畢(みかどをがみのことをはり)、卽宣(のたまふ)改新之詔(あらたしきにあらたむるみことのり)(のたまふ)、其一(はじめ)(のたまふ) 罷昔在(むかし)天皇等(すめらみことたち)所立子代(こしろ)之民(おほみたから)・處々(ところどころ)屯倉 及別(ことには)伴造國造村首所有(たもてる)部曲(かき)之民、處々田莊(たどころ) 仍(よりて)賜食封(へひと)大夫(まへつきみ)以上(かみつかた) 各有差(しな) 降(くだる)以布帛(きぬ) 賜官人(つかさ)、百姓(おほみたから) 有差 又曰(のたまふ) 大夫所使治(をさめる)民也 能盡其治(まつりごと) 則民賴(かうぶる)之 故(かれ) 重其祿(たまもの) 所以爲民也 

二年の春正月の甲子の朔(646.01.01)に、賀正礼畢りて、即ち改新之詔を宣ひて曰はく、「其の一に曰はく、昔在の天皇等の立てたまへる子代の民・処々の屯倉、及び、別には臣・連・伴造・国造・村首の所有る部曲の民、処々の田荘を罷めよ。仍りて食封を大夫より以上に賜ふこと、各差有らむ。降りて布帛を以て、官人・百姓に賜ふこと、差有らむ。又曰はく、大夫は、民を治めしむる所なり。能く其の治を尽くすときは、民頼る。故、其の祿を重くせむことは、民の爲にする所以なり。

この詔が当時のままのものであるとみる人は少ないようである。天皇は
(皇族に関しては)子代、屯倉をやめる、臣・連・伴造・国造・村首は(諸豪族に関しては)部曲、田荘をやめよ(民と土地の私有禁止)。これからは、役職により食封、布帛を賜ふ。民を治める立場にある大夫以上は食封、官人と百姓(姓のある氏族)には布帛。食封は収穫高(禄高)のごときもので、相応しい戸数が割り振られる、布帛は貨幣のごときもので給料となろうか、それぞれ差(等級)があり、民をよく治め、民がこれに頼るようであれば、加増する、といふ原則を定めた。

其二
(つぎ)(のたまふ)、初脩(をさむ)京師(みさと) 置畿內國(うちつくに)(みこともち)・郡司(こほりのみやつこ)・關塞(せきそこ)・斥候(うかみ)・防人(さきもり)・驛馬(はいま)・傳馬(つたはりうま)、及鈴契(すずしるし) 定山河(やまかは) 凡京毎(ごとに)(まち)置長(をさ)一人 四坊置令(うながし)一人 掌(つかさどる)按檢(かむがへをさむ)戸口(へひと) 督(ただす)(あきらむ)(かだまし)(あしき) 其坊令、取坊內明廉(いさぎよく)强直(こはくただしくす) 堪時務(まつりごと)者充 里坊(さとまち)長 並取里坊百姓C正(いさぎよくただし)(いさをし)者充 若當里坊無人 聽(ゆるす)於比里坊簡用 凡畿內(うちつくに) 東(ひむがし)自名墾(なばり)横河(よこかは)以來 南自紀伊(き)兄山(せのやま)以來(このかた) 【兄、此云制(せ)】 西自赤石(あかし)櫛淵(くしふち)以來 北自近江(あふみ)狹々波(ささなみ)合坂山(あふさかやま)以來 爲畿內國 凡(おほそ)(こほり)以四十里(よそさと)爲大郡(おほきこほり) 三十里(みそさと)以下(しも)四里(よさと)以上爲中郡(なかつこほり) 三里(みさと)爲小郡(すくなきこほり) 其郡司(こほりのみやつこ) 並取國(ひととなり)(たましひ)C廉(いさぎよくす) 堪時務者 爲大領(こほりのみやつこ)・少領(すけのみやつこ) 强(こはくいさをし)聰敏(さとし) 工(たくみ)書算(てかきかずとる)者 爲主政(まつりごとひと)・主帳(ふびと) 凡給(たまふ)驛馬(はいま)・傳馬(つたはりうま) 皆依鈴(すず)傳符(つたへのしるし)(きざみ)數 凡諸國及關 給鈴契(すずしるし) 並長官(かみ)執 無次官執 

其の二に曰はく、初めて京師を脩め、畿内国の司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、鈴契を造り、山河を定めよ。凡そ京には坊毎に長一人を置け。四つの坊に令一人を置け。戸口を按へ検め、內しく非しきを督し察むることを掌れ。其の坊令には、坊の内に明廉く強く直しくして、時の務に堪ふる者を取りて充てよ。里坊の長には、並に里坊の百姓の清く正しく強しき者を取りて充てよ。若し当の里坊に人無くば、比の里坊に簡び用ゐること聴す。凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来、【兄、此をば制と云ふ】。西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狹々波の合坂山より以来を、畿内国とす。凡そ郡は四十里を以て大郡とせよ。三十里より以下四里より以上を中郡とし、三里を小郡とせよ。其の郡司には、並に国造の性識清廉くして、時の務に堪ふる者を取りて、大領・少領とし、強く
しく聡敏くして、書算に工なる者を、主政・主帳とせよ。凡そ駅馬・伝馬ふことは、皆鈴・伝符の剋の数に依れ。凡そ諸国及び関には、鈴契給ふ。並に長官執れ。無くば次官執れ。

京師とか畿内とかは中国の概念。京師とは京観と師旅からなり、京観とは積尸封土した
(戦死者や犠牲者を埋めて盛り土し、そこに楼を築く)凱旋門のごときもので師旅とは軍団。礼記、王制に、「天子まさに出でんとするときは、上帝に類し、社に宜す」とあり、爾雅、釈天に、「大事を起こし大衆を動かすには、必ず先ず社に事することあり、しかる後に出づ。これを宜といふ」とあり、京における宜祭の行はれる所(字統「白川静氏」)、軍社の起源で、国都を京師と称するには軍事的なイメージがあった。公羊伝、桓九年の「京は大なり、師は衆なり」は後世の解釈と白川氏はみておられる。
畿内は中華の概念、洪水を治めた夏の始祖、禹の伝説による。禹は中央からの五百里に、100里(約50km)毎に円周を五つ描き、
「百里内は穀物を切り取ったまま納入させ、百里〜二百里までは、茎から穂まで、二百里〜三百里までは穂の態、三百里〜四百里まではモミの状態、四百里〜五百里までは米の状態で納入させた」、これを畿内といふ。次に「五百里から千里までは、最初の百里は太子の邑、次の百里は王に仕える者の邑、残り三百里を諸侯の邑とする。次の五百里は、三百里は文でもって教化する邑、その外の二百里は武でもって教化をする邑。次の五百里は、三百里は夷(教化されない民)の邑、その外の二百里は蔡(放逐者)の邑。これ以降は教化の及ばない、あるいは教化を拒む者の世界。『荒』と称された。次の五百里は、三百里は蛮(野蛮人)の邑、その外の二百里は流(罪人を流す)の邑と位置付けそうすると東は海、西は流砂、北も南も果てに至る。四つの果ては「四海」と称され、この内側が海内、外が海外、陸であっても海外と称した亀の記憶。天子の直轄地を畿内といふ。畿は田と幾からなり、農耕の地を清め守ること、よって清められた地域であり、王者の地は悪邪から阻止さるべき地(字統)といふイメージもある。東は名張市地図の名張川、南は紀川中流、伊都郡かつらぎ町地図の背山、対岸の妹山付近、西は神戸市西区押部谷町細田地図の明石川の奇淵または櫛淵、北は滋賀県大津市逢坂地図とする地域、これを天皇の直轄地、畿内とした。大河と平原の中国とは異なり、山により隔たっており、同心円的に広がる畿内のイメージはない。
高句麗では、内評
(畿内の州県一部)、外評(畿外の州県四部)の五部があり、各部の長官を褥薩(じょくさつ)といふ(隋書、高句麗伝)。新羅では、畿内にあたる六つの啄評(たくひょう)と外の五十二の邑勒(ゆうろく)からなり(梁書、新羅伝)、百済では、畿内は五部、一部は五巷からなり、地方は五方あり、方領と方佐が居り、一方に十郡が有った(隋書、百済伝)。中央集権国家の形として、畿内とその他に分けるパターンが浸透していた。
畿内の出入りを管理するため、関所が置かれ、安全を確保するために斥候と防人が置かれ、地上交通網として駅馬・伝馬を備へ、その利用に関して鈴契が用ゐられた。駅馬・伝馬は鈴契を有する者のみが使用することが出来、鈴と伝符
(木製)からなり、そこに刻された数の馬を使用することができた。諸国の国司、関所の管理人に支給され、長官(かみ)が保持し、長官がいなければ次官(すけ)が保持した。これが反乱者の手に渡れば、その者の為す報告が正式のものとなるため、厳重に保管することが課せられた。地上の交通と同様に河川や湖、沼沢、海上の交通の整備も肝要となる、港や船着き場、倉庫に関するシステム化が行はれたのであろうが、詔には述べられていない。地上・水上の交通網を築くには、該当する山や河の帰属と管轄を決めねばならない。川は氾濫もすれば、流路も変はる、山の多い日本では高い山を越へると国が違ふことが多い。中国の制度がそのまま適用できるものではない。十七条の憲法のごとき詔とは違ひ、制度を知る者、現実に適用可能かを知る者が調整を図ってゆく、ブレーン集団なくしては、この詔を作成することはできまい。中大兄や鎌足は、学者と実務者を集め、実現可能で実施可能な案を模索したことと思はれる。これは今後の方針を示したものであり、国司の派遣とか駅馬・伝馬と鈴契などは実施されていたのであろうが、以下は測量や区割り、人選など今後の問題とされることが多かったと推察され、どこまで実現できたのかが分からない。
京がいくつの坊からなっているかが分からない。坊は”まち”と訓じており、都市域であるがサイズが不明、里は”さと”であり都市域の外で五十戸が単位。藤原京
藤原京条坊図、両槻会第32回定例会)については、京域十二条八坊説(3.18kmx2.12km)と十条十坊説(5.3km四方)があるようで、一坊についても四町説と十六町説があり、一町は132m四方とされている。坊には坊長(をさ)を置き、四坊に坊令(うながし)を置き、その坊の中から適当な者を採用し、該当者がなければ近接する坊に求めよとした。戸口(へひと)に関して、按検(もめ事を調べ裏付ける)する、騒ぎや悪事を督察(正し明らかにする)役割であり、明廉で強直なる人物、清正で強勇なる人物で、その務めに堪へることができる人物を選ぶのであるから、そう簡単にはみつかるまい。畿内では、四十里(2000戸)を大郡、三十里(1500戸)〜四里(200戸)を中郡とし、三里(150戸)を小郡とする。国には国司を派遣したが、郡司は、国造から選んだ。土地の豪族で性格識見が清廉で、時務に堪ふる者を、大領(こほりのみやつこ)・少領(すけのみやつこ)、強勇敏なものを主政(まつりごとひと)、文書算術に巧みな者を主帳(ふびと)として並べて採用する。国司にこれらの人選が委ねられたのであろうか。国司と郡司の軋轢は大きく、一筋縄で、事は進むまい。

其三
(つぎ)(のたまふ) 初戸籍(へのふみ)・計帳(かずのふみ)・班田收授之法(あかちだをさめさづくるのり) 凡(すべて)五十戸(いそへ)爲里 毎里置長一人 掌(つかさどる)按檢(かむがへをさむ)戸口(へひと) 課殖(おほせうゑる)農桑(なりはひくは) 禁(いさめる)(あきらめる)(のりにたがへる) 催駈(うながしつかふ)賦役(えつき) 若山谷(やまはさま)阻險(さがし) 地(ところ)人稀之處 隨便(たより)量置 凡(およそ)田長卅步(みそあし) 廣十二步(とをあまりふたあし)爲段(きだ) 十段(ときだ)爲町(ところ) 段租稻(たちからのいね)二束(ふたつか)二把(ふたたばり) 町租稻廿二束(はたちあまりふたつか) 

其の三に曰はく、初めて戸籍・計帳・班田收授之法を造れ。凡て五十戸を里とす。里毎に長一人を置く。戸口を按へ検め、農桑を課せ殖ゑ、非違を禁め察め、賦役を催駈ふことを掌れ。若し山谷阻険しくして、地遠く人稀なる処には、便に隨ひて量りて置け。凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ。段ごとに租の稻二束二把。町ごとに租の稻二十二束。

通典、食貨典第三に、
「大唐令:諸戸、百戸を以て里と為し、五里を郷と為し、四家を鄰と為し、五家を保と為す。里毎に正一人を置く。若し山谷阻險にして、地遠く人稀なる處、便に隨ひて量りて置くを聽す。戸口を按比し、農桑を課植し、非違を檢察し、賦役を催驅せしめるを掌る」とある。ここでは、里は五十戸。長が一人置かれ、もめ事に当たらせ、農事につとめ桑を植えさせる。間違いを戒め明らかにし、賦役を促す役割を果たさせる。人がほとんど居ないところでは、便宜性、都合により設置を考へる。
田のサイズは段
(きだ)が基本。長さ三十歩、広さ十二歩。十段で一町。田租は一段当り、稲二束二把、把は両手で掴むことができる稲、十把が一束。一把は穀米一升、舂米五合とされる。二束二把は穀米二斗二升、舂米一斗一升となる。これには戸籍を把握し、田畑を測量し区割りし収穫高を把握し、誰にどの部分を与へるかを定めねばならず、水利を含めて、もめ事の起こることは避けがたい。

其四(つぎ)(のたまふ) 罷(やめる)舊賦役(もとのふえき) 而行田之調(みつき) 凡絹(かとり)(ふとぎぬ)(いと)綿(わた) 並隨郷土(くに)所出 田一町絹一丈(ひちつゑ) 四町(よところ)成匹(むら) 長四丈(よつゑ) 廣二尺半(ふたさかあまりいつき) 絁二丈(ふとぎぬふたつゑ) 二町成匹 長廣同絹 布四丈 長廣同絹絁 一町成端(むら) 【絲綿絇屯(めみせ) 諸處不見】 別收戸別(へごと)之調 一戸貲布(さよみのぬの)一丈二尺(ひとつゑあまりふたさか) 凡(およそ)調(みつき)副物(そはりつもの)(しほ)(にへ) 亦隨郷土所出 凡官馬(つかさうま)者 中馬(なかのしなのうま)毎一百戸(ももへ)(いたす)一匹(ひとつぎ) 若細馬(よきうま)毎二百戸(ふたももへ)輸一匹 其買馬直者 一戸布一丈二尺 凡兵(つはもの)者 人身輸(いたす)(たち)(よろひ)(ゆみ)(や)(はた)(つづみ) 凡仕丁(つかへのよほろ)者 改舊毎卅戸一人 【以一人充(あつ)(くりや)也】 而毎五十戸一人 【以一人充廝】 以充諸司(つかさつかさ) 以五十戸 充仕丁一人之粮(かて) 一戸庸布(ちからしろのぬの)一丈二尺 庸米(ちからしろのこめ)五斗(いつはこ) 凡采女(うねめ)者 貢(たてまつる)郡少領(すけのみやつこ)以上姉妹(いろも)及子女(むすめ)形容(かほ)端正(きらぎらしき)者 【從丁(ともよほろ)一人、從女(とものわらは)二人】 以一百戸 充采女一人粮 庸布(ちからしろのぬの)・庸米(ちからしろのこめ) 皆准(なぞらへる)仕丁(つかへのよほろ) 
是月 天皇御
(おはします)子代離宮(こしろのかりのみや) 遣使者(つかひ) 詔郡國脩營(つくる)兵庫(つはものぐら) 蝦夷親附(まゐしたがふ) 【或本(あるふみ)云 壊(こぼつ)難波狹屋部邑(なにはのさやべのむら)子代屯倉(こしろのみやけ) 而(たつ)行宮(かりみや) 

其の四に曰はく、旧の賦役を罷め、田の調を行へ。凡そ絹・絁・糸・綿は、並に郷土の出せるに隨へ。田一町に絹一丈、四町にして匹を成す。長さ四丈、広さ二尺半。絁二丈、二町にして匹を成す。長さ広さ絹に同じ。布四丈、長さ広さ絹・絁に同じ。一町にして端を成す。【糸・綿の絇屯をば、諸の処に見ず】。別に戸別の調を收れ。一戸に貲布一丈二尺。凡そ調の副物の塩と贄とは、亦郷土の出せるに隨へ。凡そ官馬は、中の馬は一百戸毎に一匹を輸せ。若し細馬ならば二百戸毎に一匹を輸せ。其の馬買はむ直は、一戸に布一丈二尺。凡そ兵は、人の身ごとに刀・甲・弓・矢・幡・鼓を輸せ。凡そ仕丁は、旧の三十戸毎に一人せしを改めて、【一人を以て廝に充つ】。五十戸毎に一人を、【一人を以て廝に充つ】。以て諸司に充てよ。五十戸を以て、仕丁一人が粮に充てよ。一戸に庸布一丈二尺、庸米五斗。凡そ采女は、郡の少領より以上の姉妹、及び子女の形容端正しき者を貢れ。【従丁一人、従女二人】。一百戸を以て、采女一人が粮に充てよ。庸布・庸米、皆仕丁に准へ」とのたまふ。
是の月に、天皇、子代離宮に御す。使者を遣して、郡国に詔して兵庫を脩営らしむ。蝦夷親附ふ。【或本に云く、難波狹屋部邑の子代屯倉を壊ちて、行宮を起つといふ】。

賦役は力役と注される。賦役をやめ、田調とし、絹・絁・(布「麻等」)・糸・綿のいづれか、土地の事情で選択ができる。漢書、食貨志に、
「布帛は横二尺二寸を巾として、長さ四丈を匹とす」 とある。一尺は十寸で約23cm、一丈は十尺で約2m30cm、一匹は四丈で約9m20cm。一端は二丈で約4m60cm。尺棒を作り、真ん中に印を付ければ、二尺半はすぐに測ることができる。絹の場合、田一町につき長さ一丈広さ二尺半、実用では匹が用ゐられ、匹は長さ四丈広さ二尺半、田四町分にあたる。絁の場合は、田一町につき二丈、田二町分で匹になる。布「麻等」も四丈が必要で、一町で端であり、二町で匹となる。糸・綿については記載が見られず、糸は絇、綿は屯といふ単位で取引されたのであろうが重さが分からない。蚕の吐き出す繊維一本を「忽」とし、五本で「糸」、十本で「絲」(10絲が1毫、10毫が1厘、10厘が1分、10分が1寸)となる。一鉤となる箱一杯の糸、屯は純の初でずっしり重いこと。重さの単位は、中国の周〜戦国時代では、銖(0.67g)、24銖が1両(16g)、16両が1斤(256g)、30斤が1鉤(7680g)となる。絇は鉤に準じるのであろうか。しかし、延喜主計式では、1屯=40匁(150g)あるいは、120匁(450g)説があるとされ、どうも分からない。以上は田に関する調。
これとは別に、戸別の調があり、貲布は織り目の粗い麻等の布とみられ、一丈二尺。副物として塩あるいは土地の産物が課せられた。輸は国家に納めることと注される。百戸ごとに官馬一匹、良馬なら二百戸ごとに一匹が割り当てられ、馬が調達できねば、その費用として一戸に布一丈二尺が課された。兵器については、刀・甲・弓・矢・幡・鼓を自前で準備し兵庫に納めよ
(元年八月条)とするが果たして可能なのか。
仕丁は諸司に充当せよとあり、官吏の用を務める者を五十戸で一人、また、廝を”くりや”と訓じており、台所要員を別に一人
(男女の指定は無い)とみるようである。その粮(かて)として、一戸に庸布一丈二尺、庸米五斗の庸が課せられた。五斗であるが、穀米一束が一斗、舂米二束が一斗であり、穀米ならば五束、舂米なら十束となる。五十戸で庸布六十丈、庸米二百五十斗。五斗が仕丁一人の年間の消費量とすれば、五十升、五百合、365日とすれば一日1.37合となる。
采女は、郡の少領より以上となれば、大領・少領の女
(むすめ)、人数に指定がないが、一人の采女に従丁(ともよほろ)一人、従女(とものわらは)二人が必要、百戸でまかなうが、「庸布・庸米、皆仕丁に准へ」とあるが、百戸で五十戸分といふことか、一戸当たりで準じれば二倍となる。采女一人分か従丁・従女二人の四人分なのかも不明、ここだけでは判然としない。大郡(2000戸)、中郡(1500戸〜200戸)、小郡(150戸)といふ基準からすれば、戸数が違いすぎ負担感も大いに異なる。
是の月に、天皇は、飛鳥板蓋宮を出て子代離宮に居られた。行宮
(かりみや)であるが、詔を発し使者を派遣して、改めて郡国に兵庫を造らせることを徹底した。豪族の兵器を国家管理するといふは、そう容易く実現はされまい。しかし、それで蝦夷が親附(まゐしたがふ)、親(みづ)から附(したが)った、といふ。前年十二月条の枯査を海辺の蝦夷とすると、正月に蝦夷が親附するとは、話が合はない。

二月(きさらぎ)甲午(きのえうま)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 天皇幸(いでます)(おほみや)(ひむがし)(みかど) 使蘇我右大臣(そがのみぎのおほおみ)詔曰(のたまふ) 明~御宇日本倭根子天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとねこのすめらみこと) 詔(のたまふ)於集侍(うごなはりはべる)卿等(まへつきみたち)(おみ)(むらじ)(くにのみやつこ)(とものみやつこ)及諸(もろもろ)百姓(おほみたから) 朕(われ)聞 明哲(さかしひと)之御(をさめる)民者 懸(かける)(かね)於闕(みかど) 而觀(みそなはす)百姓之憂 作屋(いへ)於衢(ちまた) 而聽(きこしめす)路行(みちゆきひと)之謗(そしり) 雖蒭蕘(くさかりわらは)之說(こと) 親(みづから)問爲師(しるべ) 由是 朕前下詔曰(のたまふ) 古(いにしへ)之治天下(あめのした) 朝(みかど)(すすむ)(ほまれ)之旌(はた) 誹謗(そしり)之木 所以(ゆゑ)(いたす)(まつりごとのみち) 而來諫者(ひと)也 皆所以廣詢(とぶらふ)于下(しも)也 

二月の甲午の朔戊申(02.15)に、天皇、宮の東の門に幸す。蘇我右大臣をして詔せしめて曰はく、「明~御宇日本倭根子天皇、集侍る卿等・臣・連・國造・伴造及び諸の百姓に詔たまはく、朕聞く、明哲の民を御めたまふは、鍾を闕に懸けて、百姓の憂を観し、屋を衢に作りて、路行の謗を聴す。蒭蕘の説と雖も、親ら問ひて師にしたまふと。是に由りて、朕前に詔を下して曰ひしく、古の天下を治めたまひしこと、朝に善を進むる旌、誹謗の木有り。治道を通して、諫むる者を来たす所以なり。皆広く下に詢ふ所以なり。

前の詔とは、元年八月に、鐘と匱を設けて、提訴を受け付ける制度のこと。難波において、子代離宮の東の門で、蘇我右大臣に、この制度を改めて詔せしめた。蘇我山田石川麻呂はまず天皇を、現神で天下を治める日本(やまと)のそして倭(やまと;奈良)の根子(尊称とされるが、根は「母なる」、「黄泉の」で伊弉冉尊、大国主命を想起させ、地下の世界をも連想させる)の天皇と称した。集侍はうごめき集まると注される。以下の言葉は、中国の故事によるものであり、どこまで天皇の言葉であったかは怪しい。しかし、これを真似て実施したといふはなかなかのもので、孝徳天皇と称された所以としては頷ける。
詩経、大雅に、
「我が言ふこと維(こ)れ服(こと)なり、以て笑ふこと勿かれ。先民言ふこと有り、芻蕘(すうじょう)に詢(はか)る(朱子注に、先民は、古の賢人なり。芻蕘は、薪を采る者。古人詢ることを尚んで芻蕘にも及ぶ。况んや其の僚友をや)」とある。蒭蕘の説とは、古の賢人は薪を采るような者にも師として意見を求めたといふ故事である。民の憂を直視し、民の謗を聴く、それが鐘と匱の制度である。
漢書卷四文帝紀第四、二年、五月条に、
「詔して曰はく、古の天下を治むに、朝に善を進む旌有り。應劭が曰く、旌は幡なり、堯は之を五達の道に設け、民をして善を進ましむ。如淳が曰く、「進む者有るを欲して、旌の下に立ちてこれを言はしむ。誹謗の木とは、服虔が曰く、堯がこれを橋梁に作り、午柱頭交るなり。應劭が曰く、橋梁の辺板は、政治の愆失を書す所以なり。秦に至りてこれを去り、今乃ち復(また)施す。」とある。つまり、朝廷に善を奨励する旗を立て、木札を立ててそこに誹謗を記すことも奨励する。下(しもじも)の諌めを聞き、民の声に従ふ政治をするといふが、事実上、農民、庶民は対象外であり百姓(姓を持つ氏族)で読み書きが出来る者、そういふ者を用ゐる事が出来る者に限られる。

管子(くわんし)(いふ) 黃帝(くわうてい)立明堂(めいだう)之議者 上(かみ)觀於賢也 堯(げう)有衢室(くしつ)之問者 下(しも)聽於民也 舜(しゆん)善之旌(はた) 而主(ぬし)不蔽(かくれず)也 禹(う)立建鼓(こんこ)於朝(てう) 而備(そなふ)(とぶらふ)(のぞむ)也 湯(たう)有總(そうずい)之庭 以觀民非也 武王(ぶわう)有靈臺(れいだい)之囿(いう) 而賢者(けんじや)也 此故 聖帝明王(せいていめいわう) 所以有(たもつ)而勿(なし)(しつす) 得而勿亡(ぼうする)也 所以(このゆゑに) 懸鍾設(まうく)(ひつ) 拜(めす)收表(ふみ)人 使憂諫人 納(いれる)表于匱 詔收表人 毎旦(あした)(まうす) 朕得奏(まうし) 仍(また)(みせる)群卿(まへつきみたち) 便(すなはち)使勘當(かむがふ) 庶(こひねがふ)無留滯(とどこほる) 如群卿等 或懈怠(おこたり)不懃(ねむごろならず) 或阿黨(かたぶく)比周(かたちはひす) 朕復不肯(かへず)聽諫 憂訴之人 當可撞鍾 詔已(のたまふことすでに)如此 旣而有(たもつ)(おほみたから)明直心(をさをさしきこころ) 懷(おもふ)國土(くに)之風(のり) 切(たしかに)諫陳䟽(まうしぶみ) 納於設匱(まうけのひつ) 故今顯示(みす)集在(うごなはりはべる)黎民(おほみたから) 其表(ふみ)(いふ) 緣(よる)(つかへまつる)國政(くにのまつりごと)到於京(みやこ)民 官(つかさ)留使於雜役(くさぐさのえだち) 云々(しかしかいへり) 朕猶以之傷惻(いたむ) 民豈復思至此 然都未久 似于賓(たびびと) 由是 不得不使 而强役之 毎念於斯 未嘗(むかし)安寢 朕觀此表 嘉歎(よみしほむ)難休 故隨所諫之言 罷處々之雜役 昔(さきに)詔曰 諫者題(しるす)名 而不隨詔 今者(いま) 自非求利(くほさ) 而將助國 不言題(うはぶみす)(せざる) 諫朕癈(すたれ)忘 又詔 集在(うごなはりはべる)國民(おほみたから) 所訴多在 今將解理(ことわり) 諦(あきらかに)(うけたまはる)所宣(のたまふ) 其欲決(さだむ)疑 入(まゐる)京朝集(まうできうごなはる)者 且(しばらく)退(まかる)(あかつ) 聚侍(つどひはべる)於朝(みかど) 高麗・百濟・任那・新羅 並(まだす)使 貢獻(たてまつる)調賦(みつき) 乙卯(きのとのうのひ) 天皇(より)子代離宮(こしろのかりみや)

管子に曰へらく、黄帝明堂の議を立てしかば、上賢に観たり。堯衢室の問有りしかば、下民に聴けり。舜善を告ぐる旌有りて、主蔽れず。禹建鼓を朝に立てて、訊ひ望むに備ふ。湯総術の庭有りて、民の非を観る。武王霊臺の囿有りて、賢者進む。此の故に、聖帝明王の、有ちて失すること勿く、得て亡ずること勿き所以なりといへり。所以に、鍾を懸け匱を設けて、表收る人を拜す。憂へ諫むる人をして、表を匱に納れしむ。表收る人に詔して、旦毎に奏請さしむ。朕奏請を得て、仍群卿に示せて、便ち勘当へしめむ。庶はくば留滞ること無けむことを。如し群卿等、或いは懈怠りて懃ならず、或いは阿党け比周せば、朕も復諫むることを聴き肯へずは、憂へ訴へむ人、当に鍾を撞くべしとのたまひき。詔已に此の如し。既にして民の明直しき心に、国土懐ふ風を有ちて、切に諫むる陳䟽を、設の匱に納れたり。故、今集在る黎民に顯示す。其の表に称へらく、国の政に奉るに縁りて京に到れる民をば、官に留めて雑役に使ふと、云々。朕も猶之を以て傷惻む。民も豈復此に至ると思ひけむや。然るに都を遷して未だ久しからず。還りて賓に似たり。是に由りて、使はざること得ずして、強ひて役ひつ。斯を念ふ毎に、未だ嘗より安く寝ねられず。朕此の表を観て、嘉し歎むること休み難し。故、諫むる言に隨ひて、処々の雑役を罷めむ。昔に詔して曰ひしく、諫むる者は名を題せとのたまひき。而るを詔に隨はず。今者、自ら利を求むるに非ずして、国を助けむとすればか。題すると不るとを言はず、朕が廃れ忘るることを諫めよ」とのたまふ。又詔したまはく、「集在る国民、訴ふる所多に在り。今将に理を解かむとす。諦に、宣たまふ所を聴るべし。其の疑を決めむとして、京に入りて朝集る者、且く退り散つこと莫くして、朝に聚ひ侍れ」とのたまふ。高麗・百濟・任那・新羅、並に使を遣して、調賦貢獻る。乙卯
(02.22)に、天皇、子代離宮より還りたまふ。

管子、桓公問篇に
「齊の桓公管子に問ひて曰く、吾念ふに有(たも)ち失ふこと勿く、得て忘ること勿し。これを為さば道を有つか。對へて曰く、創ること勿く作ること勿く、時至りて隨ふ。私の好惡を以て公正を害すること無く、民の惡(にく)む所を察し自ら戒を為すを以てす。黄帝は明臺之議を立て、堯は衢室之問を有ち、舜は告善之旌を有ち、禹は朝に諫鼓を立て、湯は總街之庭を有ち、以て民の誹を觀る。此れ古の聖帝明王有ちて失ふこと勿く、得て忘ること勿き所以のものなり」とあり、魏志、文帝紀の裴松之注、芸文類聚の注、「〜上賢に観たり、〜下民に聴けり、〜主蔽れず、〜訊ひ望むに備ふ。〜民の非を観る。武王霊臺の囿有りて、賢者進む。」を加へた文章を引用したものと注される。政権を保つには、賢者や民の諌めに耳を傾け、自らを戒めることができねばならないと説いたものである。黄帝は台に賢者を集めて政策を立てた、賢人のなすことを観た。堯は衢(ちまた)に室を設け、庶民の声を聴いた。舜はそこでは本当のことをいえる旗の場を定め、隠れて誹らないようにした。禹は朝廷に鼓を設けて、諌める事が有れば打たせ、言いたいことを言わせようとした。湯は、四方からの道が交差する所に庭を設けて、民の誹謗する所を観させた 。武王は文王の霊臺の囿を保ち、賢者が進仕した、とでもなろうか。
それに学んで、鍾匱の制度を行ふ。憂へ諌む人が表
(ふみ)を匱に入れる。毎朝それを担当者が回収し、奏上させる。天皇がそれを聴き終はると、群卿に示し検討させる。放置してはならず、もし、群卿が怠り、親身でなく、かばい合い、なあなあに処し、天皇もまたその諌めを受け止めないと思えば、憂へ諌む人が宮の門の鐘を叩けばよろしい。そういう詔が既に下されており、明直な心で国を思ふ気持ちで、切に諌める陳述がすでに匱に投下されていた。だから、集まっている人々にそれを披露する。その苦情とは、国の政に奉るとは、国の用事で京にやってくることであろう、その民を役人が引き留めて雑役に使ふ等々とのことであった。これは天皇も心を痛めている。民もどうしてこう思ふかといえば、都を遷して間もないことで、人を迎へるより客のようなもので、人手が足りず、使はざるを得ない。それを思ふと安眠ができない。この苦情を観て、よくぞ言ってくれたと思はずにはおれない。だから、諌めに従って、雑役に使ふことを止める。この詔を下した時には、名を記すようにしていたが、そうなってはいない。ただ、私利を求めるものでなく、国のためを思ってのこと、名を記す、記さずにかかわらず、天皇が気づかないことを戒めてくれるように。右大臣を通じて述べられた。また、参集した国民に言いたいことが沢山あり、その理由を説明するので、よく聴いてもらいたい。疑義あることを京の朝廷で定めようと集まった者も、退散することなく、朝廷に集まり待つように、とも述べられた。
15日に朝廷で待つように詔された天皇は、22日には、板蓋宮に還っておられた。高麗・百濟・任那・新羅の調賦を貢獻る使が到着しており、子代離宮
(かりみや)では適当でないとして戻られたのであろうか。

三月(やよひ)癸亥(みづのとのゐ)(ついたち)甲子(きのえねのひ) 詔東國(あづまのくに)々司(くにのみこともち)等曰(のたまふ) 集侍(うごなはりはべる)群卿大夫(まへつきみたち)及臣(おみ)(むらじ)(くにのみやつこ)(とものみやつこ)、幷諸(もろもろの)百姓(おほみたから)(ども) 咸(ことごとくに)可聽(うけたまはる)之 夫君於天地(あめつち)之間 而宰(をさむ)萬民(よろづのおほみたから)者 不可獨制(をさむ) 要(かならず)(もちゐる)(まへつきみ)(たすけ) 由是 代々之我皇祖等(すめみおやたち) 共卿(いまし)祖考(みおや)倶治 朕復思欲(おもふ)(かうぶる)~護(まもり)力 共卿等(いましたち)治 故(かれ) 前以良家(たかきいへ)大夫(まへつきみ) 使治東(あづま)方八(やつのくに) 旣而國司之(まかる)(まけどころ) 六人(むゆたり)(うけたまはる)(のり) 二人(のり) 毀譽(そしりほまれ)(おのおの)聞 朕便(すなはち)(ほめる)(かの)(うけたまはる)(のり) 疾(にくむ)令 凡(およそ)將治者(ひと) 若君如臣(やつこらま) 先當(まさに)正己 而後正他(ひと) 如不自正 何能正人 是以 不自正者 不擇君臣 乃可受殃(わざはひ) 豈不愼矣 汝(いましたち)(したがふ)而正 孰敢不正 今隨前勅而處(おこなひ)(さだむ)之 

三月の癸亥の朔甲子
(03.02)に、東国の国司等に詔して曰はく、「集侍る群卿大夫及び臣・連・國造・伴造、幷せて諸の百姓等、咸に聴るべし。夫れ天地の間に君として、万民を宰むることは、独り制むべからず。要ず臣の翼を須ゐる。是に由りて、代々の我が皇祖等、卿が祖考と共に倶に治めたまひき。朕も~の護の力を蒙りて、卿等と共に治めむと思欲ふ。故、前に良家の大夫を以て、東の方の八道を治めしむ。既にして国司任に之りて、六人は法を奉り、二人は令に違へり。毀譽各聞ゆ。朕便ち厥の法奉るを美めて、斯の令に違へるを疾む。凡そ治めむとおもはむ者は、君も臣も、先づ当に己を正しくして、後に他を正せ。如し自ら正しくあらずは、何ぞ能く人を正さむ。是を以て、自ら正しくあらざる者は、君臣と択ばず、乃ち殃を受くべし。豈愼まざらむや。汝率ひて正しくは、孰か敢へて正しくあらざらむ。今前の勅に隨ひて処ひ断めよ」とのたまふ。

さて、これ以降、板蓋宮でのことか難波へ戻られてのことか、三月十九日の詔において、
「始めて新しき宮に処りて」 とあることからすれば、難波と思はれる。九月には、蝦蟇行宮(かはづのかりみや)に居られる。群卿大夫及び臣・連・國造・伴造、幷せて諸の百姓等がそう簡単に居宅を移動させることはできまい。
彼等の前で、東国の国司等に詔が下された。
「明~御宇日本倭根子天皇」から「天地の間に君として」とトーンがダウンしている。万民を宰すは臣の翼(たすけ)が必要、我が皇祖等、卿が祖考と共に治めた。朕も同じく神の加護を得て卿等と共に治めたい。だから、良家の大夫を国司として東国八道を治めしめた、と下手にでて、その期待感を表明した。
国司に任命されたのは、良家の大夫であった。良家の大夫とは、「家伝」によれば、
「崗本(舒明)天皇御宇の初め良家の子を以て錦冠を簡授し、宗業を嗣がしむ」とされた大夫である。「卿が祖考と共に倶に治めたまひき」と称される由緒ある豪族の子孫である。東国とあるが、尾張、美濃、遠江、信濃以東の東海道、東山道の八地域、屯倉や名代、子代を中心に、土地と人民を再編するのであるから、まだ律令下の国の線引きが終わって居らず、駅馬、伝馬の制度による道の管理や河川や峠の管理も勘案して、八道と称したのであろうか。
実際に任務に当たった半年間の結果を検証するのであるから、今後の任命を視野に置いて、信賞必罰の方針を示すことが狙いであったと思はれる。八人の国司のうち、六人は法に順じていたが、二人は令を違へた。順法は誉めるべきであるが違令は憎むべきである。国司として治めるには、君も臣も自らが正しくあらねばならない。さもなくば、人を正すことはできない。だから君たるもの正しくない者を臣に選ぶことが出来ない。災いを招くものであり、慎まねばならない。論語、顔淵篇に、
「政は正なり。子帥いるに正を以てすれば、孰か敢へて正しからざる」とある。政治を行ふ者が正しく行へば、誰が不正をしよう(今の政治が乱れているのは為政者が正しい行いをしていないからである)。前年八月の勅にてらして処断せよ、と申された。

辛巳(かのとのみのひ) 詔東國(あづまのくに)朝集使等(まうでうごなはるつかひたち)(のたまふ) 集侍(うごなはりはべる)群卿大夫(まへつきみたち)及國 幷諸百姓等 咸(ことごとに)可聽(うけたまはる)之 以去年(こぞ)八月(はつき) 朕(われ)(みづから)誨曰(をしへてのたまふ) 莫(まな)因官勢(つかさのいきほひ) 取公(おほやけ)(わたくし)物 可喫(くらふ)部內(くにのうち)之食(いひ) 可騎(のる)部內之馬 若所誨 次官(すけ)以上(かみつかた) 降(おとす)其爵位(かうぶるくらゐ) 主典(ふびと)以下(しみつかた) 決(さだむ)其笞杖(ふときすはえほそきすはえ) 入己(おのがみ)物者 倍(あつつかふ)而徵(はたる)之 詔旣若斯 今問朝集使及諸國等 國司(くにのみこともち)至任(まけどころ) 奉(うけたまはる)所誨不(いな) 

辛巳(03.19)に、東国の朝集使等に詔して曰はく、「集侍る群卿大夫及び国造・伴造、幷て諸の百姓等、咸に聴るべし。去年の八月を以て、朕親ら誨へて曰ひしく、『官の勢に因りて、公私の物を取ること莫。部内の食を喫ふべし。部内の馬に騎るべし。若し誨ふる所に違はば、次官より以上をば、其の爵位を降し、主典より以下をば、笞杖を決めむ。己に入れむ物をば、倍(あつつか)へて徴(はた)れ』とのたまひき。詔既に斯の若し。今朝集使及び諸国造等に問ふ、国司、任に至りて、誨ふる所を奉るや不(いな)やと。

朝集使とは、中央に申告するために上京した国司と注される。17日後に東国国司が朝廷に召集され、群卿大夫及び国造・伴造、幷て諸の百姓等の前で処断が下された。元年八月の詔に反して、官の威勢をかりて公私において物を取得してはならない。もし、そのようなことを行ふなら、次官以上は爵位を降格せしめ、次官の下の主典
(ふびと、文官)以下は鞭打ちにし、入手した物を倍増しにして徴収する。そう詔したことについて、国司が任に当たり、どうであったかを、今朝集使及び諸国造等に問ひ糺したといふ。以下の展開をみるに、この17日の間に、鐘・匱の制度に基づいて、国造から国司の行状を聴きとるようなことが為され、国司に対する確認が済まされていたのであろう。

於是 朝集使等 具
(つぶさに)(まうす)其狀(かたち) 穗積臣咋(ほずみのおみくひ)所犯(をかす)者 於百姓(おほみたから)(うち) 毎(ごと)(へ)求索(もとめこふ) 仍(また)(くいる)(かへす)物 而(しかる)不盡(ことごとくに)與 其介(すけ)富制臣(ふせぼおみ)【闕(もらす)名】 巨勢臣紫檀(こせのおみしたの) 二人之(とが)者 不正其上 云々(しかしかいへり) 凡(すべて)以下官人(つかさひと) 咸有也 其臣勢コ禰臣(こせのとこねのおみ)所犯者 於百姓中 毎戸求索 仍悔物 而不盡與 復(また)取田部(たべ)之馬 其介朴井(えのゐのむらじ)・押坂(おしさかのむらじ) 【並(ならびに)闕名】 二人者 不正其上所失(あやまつ) 而翻(かへりて)共求己利(くほさ) 復取國之馬 臺直須彌(うてなのあたひすみ) 初雖諫上 而倶濁(けがれる) 凡以下官人 咸有也 其紀利耆拕臣(きのまりきたのおみ)所犯者 使(やる)人於朝倉君(あさくらのきみ)・井上君(ゐのうへのきみ) 二人之所 而爲(ために)牽來(ひききしむ)其馬視之 復(また)使朝倉君作刀 (たち)復得朝倉君之弓布 復以國(たてまつろ)兵代(つはものしろ)之物 不明(ぬし) 妄(みだりに)傳國 復於所任(まけたまへる)之國 被他(ひと)(ぬすむ)刀 復於倭國(やまとのくに) 被他偸刀 是其(かの)紀臣(きのおみ)・其介(すけ)三輪君大口(みわのきみおほくち)・河邊臣百依等(かはへのおみももよりら)(とが)也 其以下官人(つかさひと)河邊臣磯泊(かはへのおみしはつ)・丹比深目(たぢひのふかめ)・百舌鳥長兄(もずのながえ)・葛城福草(かづらきのさきくさ)・難波癬龜(なにはのくひかめ)【倶毗柯梅(くひかめ)】 犬養五十君(いぬかひのいきみ)・伊岐史(いきのふぃびとまろ)・丹比大眼(たぢひのおほめ) 凡(すべて) 是八(やたり)人等(ひとたち) 咸有也 

是に、朝集使等、具に其の状を陳さく、穗積臣咋が犯せる所は、百姓の中に、戸毎に求め索(こ)ふ。仍悔いて物を還せり。而るを尽には与へず。其の介(すけ)富制臣【名を闕せり】、巨勢臣紫檀、二人が過(とが)は、其の上を正さずと、云々。凡て、以下の官人、咸に過有り。其の臣勢徳禰臣が犯せる所は、百姓の中に、戸毎に求め索ふ。仍悔いて物を還せり。而るを尽には与へず。復、田部の馬を取れり。其の介朴井連・押坂連、【並に名を闕せり】。二人は、其の上の失(あやま)てる所を正さず。翻りて共に己が利を求む。復、国造の馬を取れり。台直須弥は、初は上を諫むと雖も、遂に倶に濁れたり。凡て以下の官人、咸に過有り。其の紀麻利耆拕臣が犯せる所は、人を朝倉君・井上君、二人の所に使りて、爲に其の馬を牽き来しめて視たり。復、朝倉君をして刀作らしめたり。復、朝倉君の弓・布を得たり。復、国造の送る兵代も物を以て、明に主に還さずして、妄に国造に伝へたり。復、所任へる国にして、被他に刀を偸まれぬ。復、倭国にして、他に刀偸まれぬ。是は、其の紀臣・其の介三輪君大口・河辺臣百依等が過なり。其の以下の官人河辺臣磯泊・丹比深目・百舌鳥長兄・葛城福草・難波癬亀【倶毗柯梅】・犬養五十君・伊岐史麻呂・丹比大眼、凡て、是の八人等、咸に過有り。

朝集使がつぶさに何をしたかを陳述したとある。衆人の前で、自分から述べるといふ形式であり、まるで自己批判のごときものである。そういふことが可能な世の中のムードがあったことになる。公地公民の制度を導入するに際して、醸しだされた抗えない潮流とでも想像せざるを得ない。
@穗積臣咋は百姓各戸から何か分からないが物を供出させた。悔いて還したがすべてを還したものではない。その次官である富制臣と巨勢臣紫檀は国司のその行状を諌め、正さなかった。物を取ったことが違反、倍にして返ことにも違反、それを諌め、正さなかった違反、これがパターンであり、群卿大夫及び国造・伴造、幷て諸の百姓等の前で、それが過
(とが)であることを徹底させる狙いがあった。
A臣勢徳禰臣も同様であり、加えて田部
(たべ)の馬を取った。田部とは、豪族から天皇の屯倉として供出された直轄領で耕作する農民集団(豪族の農地は田荘、その耕作農民集団は部曲「かきべ」)。次官の朴井連・押坂連はその失を正すどころか、利を求め、国造の馬を取った。台直須弥は当初はこれを諌めたが、結局はこれに加はった。
B紀麻利耆拕臣は、上野国の豪族、朝倉君
(那波郡、前橋市朝倉、地図と井上君(毛野氏族の支族とみられる)に、馬を連れて来させて視た。朝倉君に刀を作らせ、弓・布を得た。上野国、下野国は東山道から蝦夷の地域へと通じる国。武器は国家で管理するが、本人に仮授するといふ地域。兵代が武器として納めたものであろうが、所有者に還さねばならないものを、間違って国造に伝へた。そのような緊張感のある任地で刀を盗まれた(武器管理過失)。、倭国(奈良)でも刀を盗まれた、それは、次官の三輪君大口・河辺臣百依等の過失である。それ以下の官人、河辺臣磯泊・丹比深目・百舌鳥長兄・葛城福草・難波癬亀・犬養五十君・伊岐史麻呂・丹比大眼の八人にも過失があった。蝦夷との関係で畿内の官人には予期せぬ事態が起こっていたのであろうか。

其阿曇
(あづみのむらじ)【闕名】 所犯者 和コ史(わとこのふびと)有所患(うれへ)時 言(まうす)於國 使官物(つかさのもの) 復取湯部(ゆべ)之馬 其介(すけ)膳部臣百依(かしはでのおみももより)所犯者 草代(くさしろ)之物 收(をさめる)置於家(わたくしに) 復取國之馬 而換他馬來 河邊臣磐管(かはへのおみいはつつ)・湯(ゆまろ) 兄弟二人(はらからふたり) 亦有也 大市(おほちのむらじ)【闕名】 所犯者 於前詔 前詔曰 國司等 莫於任所(まけどころ) 自斷(ことわる)民之所訴(うたへ) 輙(すなはち)斯詔 自判(ことわる)菟礪(うと)人之所訴 及中臣コ(なかとみのとこ)之奴(をのこやつこ)事 中臣コ亦是同罪也 涯田臣(きしたのおみ)【闕名】 之者 在(はべる)於倭國 被偸官刀(つかさのたち) 是不謹也 小緑臣(をみどりのおみ)・丹波臣(たにはのおみ)、是拙(つたなし)而無犯(をかすこと)。【並闕名】 忌部木菓(いむべのこのみ)・中臣正月(なかとみにむらじむつき) 二人亦有也 羽田臣(はたのおみ)・田口臣(たぐちのおみ)、二人並無也 【闕名】 平群臣(へぐりのおみ)【闕名】 所犯者 三國(みくに)人所訴 有而未問 以此觀之 紀利耆拕臣(きのまりきたのおみ)・巨勢コ禰臣(こせのとこねのおみ)・穗積咋臣(ほづみのくひのおみ) 汝等(いましら)三人(みたり)之所怠拙(おこたりつたなし)也 念(おもふ)(かの)詔 豈不勞(いたはし)(こころ) 夫爲君臣(きみやつこ) 以牧(やしなふ)民者 自率而正 孰敢不直 若君或臣 不正心者 當受其罪 悔何及 是以 凡諸國司 隨過輕重 考(かむがへる)而罰(つみす)之 又諸國造違詔 (おくる)(たから)於己國司 倶求利(くほさ) 恆懷(いだく)穢惡(あしきこと) 不可(あるべからず)不治 念(おもふ)雖若是 始處(をる)新宮(にひしきみや) 將(まさに)(みてぐら)諸~ 屬(あたる)乎今歲 又於農月(なりはひのつき) 不合(べからず)使民 緣(よる)新宮 固(まことに)不獲已 深感(かまける)二途 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 自今以後(のち) 國司(くにのみこともち)郡司(こほりのみやつこ) 勉(つとめる)之勗(つとめる)之 勿(まな)爲放(あだめきわざす) 宜(つかはす)使者(つかひ) 諸國(くにぐに)流人(ながしびと) 及獄(ひとや)(うち)(とらへびと) 一(ともに)皆放捨(ゆるす) 別(ことに)鹽屋鯯魚(しほやのこのしろ)【鯯魚、此云舉能之慮(このしろ)】 ~社福草(かむこそのさきくさ)・朝倉君(あさくらのきみ)・椀子連(まろこのむらじ)・三河大伴直(みかはのおほとものあたひ)・蘆尾直(すすきをのあたひ)、【四人、並闕名】。此六(むゆたり)(ひと) 奉順天皇 朕深讚美(ほむ)厥心 宜罷官司(つかさつかさ)處々(ところどころ)屯田(みた) 及吉備嶋皇祖母(きびのしますめみおや)處々貸稻(いらしのいね) 以其屯田、班賜(あかちたまふ)群臣及伴等。又於脱(もる)(ふみた)寺 入田與山 

其の阿曇連【名を闕せり】が犯せる所は、和徳史が所患有る時に、国造に言して、官物を送らしむ。復、湯部の馬を取れり。其の介膳部臣百依が犯せる所は、草代の物を、家に收め置く。復、国造の馬を取りて、他
(ひと)の馬に換へて来れり。河辺臣磐管・湯麻呂、兄弟二人、亦過有り。大市連【名を闕せり】が犯せる所は、前の詔に違へり。前の詔に曰ひしく、『国司等、任所にして、自ら民の所訴を断ること莫』とのたまひき。輙ち斯の詔に違ひて、自ら菟礪の人の所訴、及び中臣徳が奴の事を判(ことわ)れり。中臣徳、亦是同じ罪なり。涯田臣【名を闕せり】が過は、倭国に在りて、官の刀を偸まる。是れ謹まざるなり。小緑臣・丹波臣、是拙(つたな)けれども犯無し【並びに名を闕せり】。忌部木菓・中臣連正月、二人亦過有り。羽田臣・田口臣、二人並に過無し【名を闕せり】。平群臣【名を闕せり】が犯せる所は、三国の人の所訴、有れども未だ問はず、とまうす。此を以て観れば、紀麻利耆拕臣・巨勢徳禰臣・穗積咋臣、汝等三人が怠り拙き所なり。斯の詔に違ふことを念ふに、豈情に労からざらむや。夫れ君臣と爲りて、民を牧(やしな)ふ者は、自ら率て正しくは、孰をか敢へて直さざらむ。若しは、君或いは臣、心を正さずは、当に其の罪を受くべし。追ひて悔ゆること何ぞ及ばむ。是を以て、凡そ諸の国司、過の軽さ重さに隨ひて、考へて罰せむ。又、諸の国造、詔に違ひて、財を己が国司に送る。遂に倶に利を求む。恒に穢悪を懐けり。治めずはあるべからず。念ふこと是の若しと雖も、始めて新しき宮に処りて、将に諸の神に幣たてまつらむとおもふこと、今歳に属(あた)れり。又、農の月にして、民を使ふ合からざれども、新しき宮を造るに縁り、固に已むこと獲ず。深く二つの途を感(かま)けて、天下に大赦す。今より以後、国司・郡司、勉め勗めよ。放逸すること勿。使者を遣はして、諸国の流人、及び獄の中の囚、一に皆放捨せ。別に鹽屋鯯魚【鯯魚、此をば舉能之慮といふ】。~社福草・朝倉君・椀子連・三河大伴直・蘆尾直、【四人、並に名を闕せり】。此の六人は、天皇に順ひ奉れり。朕深く厥の心を讚美む。官司の処々の屯田(みた)、及び吉備嶋皇祖母の処々の貸稻(いらしのいね)を罷むべし。其の屯田を以ては、群臣及び伴造等に班ち賜はむ。又、籍に脱りたる寺にして、田と山とを入れよ」とのたまふ。

C阿曇連は、和徳史が病気の時に、国造に官物を送らせた。湯部は皇子養育の費用をだすために置かれた部と注される。湯部の馬を取った。草代の物とは牧草と注される。次官の膳部臣百依は、牧草を私蔵した。国造の馬を取って、他人の馬をあてがってやって来た。河辺臣磐管・湯麻呂の兄弟の過については不明。
D菟礪は駿河国有度郡(静岡市清水区:地図かと注される。大市連は、菟礪の人の訴え、中臣徳の奴の訴えを断った。中臣徳も同罪。涯田臣は倭国(奈良)で官刀を盗まれた。小緑臣・丹波臣は拙いだけで違反はない。忌部木菓・中臣連正月には過があるが、内容不明。
E羽田臣は過無し。
F田口臣も過無し。
G平群臣は、三国
(いづれの国か不明)の人の訴えを放置している。
以上を朝集使が陳述した。
これについて天皇は言葉を続けられた。詔に違反したことに心を痛めている。君臣として民を導く者は、自ら率先して正す、どうして誰か直さないことがあろう。もし、君あるいは臣が心を正さないならその罪を受けねばならない。後で後悔しても及ばない。それぞれの国司の過の軽重に従って考へ罰する。又、国造が利を求めて国司に財を送る、常にけがれた心持ちであり、治
(処罰)しないことはあるべからず。そのように思ふが、新しい宮に居り、諸の(宮)の神に幣を奉るのが今年であり(孝徳天皇の即位大嘗祭かと注されるが如何に)、農時にあたり民を使ってはならないが、新宮を造営するためにやむを得ない。この二つをやりとげることに心を尽くさねばならないため、天下に大赦をする。国司や郡司の罪を赦すが、以後は勉め励め、放逸してはいけない。これは衆人を前にして一種のショーのごときものとなった。誰をも罪に問はず、詔の精神、鐘と匱の制度を衆人に徹底させる。孝徳天皇の政策であったのか、中大兄や鎌足の政策であったのか、急激な改革を慎重に実施せざるを得なかったとみえる。
流罪の者、獄中の者などをすべて放免した。また、六人を天皇に順ったことで賛美した。屯田とは官司所属の直営田と注される。官司には俸禄を与へることになり、彼等の田を廃止し、群臣及び伴造等に割り振ったといふことか。孝徳天皇の母、吉備嶋皇祖母はほうぼうで貸稲を行っておられた。モミを貸して収穫後に利息分をいただく。これを何故止めたのか、利息を取ることをやめたといふことか。元年八月から寺を巡行して
「僧尼・奴婢・田畝の実を験へ」、籍を作り援助をしたが、それから漏れる寺があった。それらには田や山を与へたといふことか。

壬午(みづのえうまのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)使(まだす)使(つかひ)(まうす)(のたまふ) 昔在(むかし)天皇等世(みよ) 混(まろかす)(ひとしめる)天下(あめのした)而治 及(およびて)于今 分離失業(わざ) 【謂國業也】 屬(あたる)天皇我皇 可牧(やしなふ)萬民之(みよ) 天(あめ)人合應(こたへる) 厥政(まつりごと)惟新 是故 慶之尊之 頂(いただき)(いただく)伏奏(かしこまりまうす) 現爲明~御八嶋國天皇(あきつみかみとやしまぐにしらすすめらみこと) 問於臣(やつかれ)(のたまふ) 其群(もろもろの)(おみ)(むらじ)及伴(とものみやつこ)(くにのみやつこ)所有(たもつ) 昔在天皇日所置子代入部(こしろのいりべ) 皇子等(みこたち)(わたくし)(たもつ)御名入部(みなのいりべ) 皇祖大兄(すめみおやのおほえ)御名入部 【謂彦人大兄也(ひこひとのおほえ)】及其屯倉(みやけ) 猶如古代(むかし) 而置以不(いなや)。臣(やつかれ)卽恭承所詔、奉答而曰(こたへまうす) 天(あめ)無雙(ふたつ)日 國無二王(きみ) 是故 兼幷天下 可使萬民(おほみたから) 唯天皇耳 別以入部(いりべ)及所封(よさせる)(おほみたから) 簡充(えらびあてる)仕丁(つかへのよほろ) 從前(さきの)處分(ことわり) 自餘以外(これよりほか)、恐私駈役(つかふ) 故獻入部五百廿四口(いほあまりはたちあまりよつのひと)・屯倉一百八十一所(ももあまりやそあまりひとところ) 

壬午
(03.20)に、皇太子、使を使して奏請さしめて曰はく、「昔在の天皇等の世には、天下を混し斉めて治めたまふ。今に及逮びては分れ離れて業を失ふ。【国の業を謂ふ】。天皇我が皇、万民を牧ふべき運に属りて、天も人も合応へて、厥の政惟新なり。是の故に、慶び尊びて、頂に戴きて伏奏す。現爲明神御八嶋国天皇、臣に問ひて曰はく、『其れ群の臣・連及び伴造・国造の所有る、昔在の天皇の日に置ける子代入部、皇子等の私に有てる御名入部、皇祖大兄の御名入部【彦人大兄を謂ふ】及び其の屯倉、猶古代の如くにして、置かむや不や』とのたまふ。臣、即ち恭みて詔する所を承りて、奉答而曰さく、『天に双つの日無し。国に二の王無し。是の故に、天下を兼ね幷せて、万民を使ひたまふべきところは、唯天皇ならくのみ。別に、入部及び所封る民を以て、仕丁に簡び充てむこと、前の処分に従はむ。自余以外は、私に駈役はむことを恐る。故、入部五百廿四口・屯倉一百八十一所を献る』とまうす」とのたまふ。

皇太子とは中大兄のこと。業とは国家的事業か、混斉は分離の反対と注される。業をどうとらえるかが難しい。業は”わざ”ではなく盛大なること、詩、大雅、常武の、
「赫(かく)々業(げふ)々 厳たる天子あり」の業であろう。昔は天下をひっくるめてひとまとめにして天皇が治めること盛大であった。しかし、今に及んで、豪族が力を持ち、天下が分散して天皇の業が失はれた。天皇こそが我が皇で、万民を導く立場にあり、今は天も人も合ひ応じて、政治を維新することとなった。慶ばしく尊いことであり、天皇をトップにいただきかしこまるべきである。その現爲明神御八嶋国天皇(幸徳天皇)が臣にこう申されたではないか。昔通りの土地私有でゆくのか否かと。中国の格言に、天に太陽が二つ無いがごとく、国に二人の王はないといふ。我が国で万民を兼ねあわせて使ふことができるのは天皇のみである。だから前の詔で明らかにされた処分(ことわり)に従ひ、我が入部の民と屯倉を国に献ると、その決意を披露された。
入部は未詳、子代は天皇家に隷属したが、臣・連及び伴造・国造が管理した、名代は皇族の名を付したその私民と注される。日に置ける子代入部とは日置伴部と関係するのかもしれない。古代は祭政一致であり、磐座に天日を奉斎する神主を日置氏と称し、この日置氏に属するものが日置伴部であったとみられる
神に関する古語の研究、林兼明氏)。日神を祭る神職を支へる集団といふものが始まりであったといふことか。古代からの伝統を念頭において、中大兄の曾祖父、天皇の祖父である彦人大兄から受け継いだ土地を返還し、その民を前に定められた数の仕丁に充当するとされた。それ以外を私的に使はない。入部の520戸、屯倉181所 がどういう規模にあたるのかが筆者には分からない。公地公民を率先する提案を使を派遣して奏上された、間接的な言上であった。
呉志、諸葛恪伝に、
「夫れ天に二日無く、土に二王無し、王者は務ずして天下を兼ね併す」と注されるが、礼記、曾子問のフレーズの変形であった。中国では南朝、北朝とか、多くの王が並び立つことは珍しくない。天下を統一すると本来はこうであると宣言する。我が国の形とは異なる。中大兄の「国に二の王無し」の言を以て、この当時我が国に二人の天皇があったと釈する九州王朝から近畿天皇家へ、古田史学会報99号)ことが最近の傾向であるようだが、書紀の編者としては、十七条の憲法第十二条の「国に二の君非ず。民に兩の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は、皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ」と同じ見解かと思はれる。

甲申(きのえさるのひ) 詔曰(のたまふ) 朕聞 西土之君(もろこしのくにのきみ) 戒其民曰(いふ) 古之葬(はぶり)者 因高爲墓 不封(つちつかず)不樹(きうゑず) 棺槨(き)足以朽(くたす)骨 衣衿(きもの)足以朽宍(しし)而已 故(かれ)吾營(つくる)此丘墟(をか) 不食(いたづら)之地(ところ) 欲使易(かへる)代之後 不知其所 無藏金(こがね)(しろかね)(あかがね)(ねりかね) 一(もはら)以瓦器(かはらのうつはもの) 合(かなふ)古塗車(くるまかた)・蒭靈之義(ひとかたのことわり) 棺(き)(うるしぬる)際會(ひまあひめ)三過(みたびす) 飯含(ふくむる)(まな)以珠玉(たま) 無(まな)(おく)珠襦(たまのこしころも)玉柙(たまのはこ) 諸愚俗(おろかひと)所爲也 又曰 夫葬(はぶり)者藏(かくす)也 欲人之不得見也 廼者(このごろ) 我民(おほみたから)(まづし)(ともし)、專(たくめ)由營墓 爰陳其制(のり) 尊(たかさ)(ひくさ)使別(わく) 夫王(みこたち)以上(かみつかた)之墓者 其內長九尺(ここのさか) 濶(ひろさ)五尺(いつさか) 其外(と)(めぐり) 方(たたさよこさ)九尋(ここのひろ) 高五尋(いつひろ) 役(えよほろ)一千人(ちたり) 七日(なぬか)使訖(をはる) 其葬時帷帳(かたびらかきしろ)(ごとき) 用白布(しろぬの) 有轜車(きくるま) 上臣(たかきまへつきみ)之墓者 其內長濶及高 皆准(なづらふ)於上 其外域(めぐり) 方七尋 高三尋 役五百人(いほたり) 五日(いつひ)使訖 其葬時帷帳等 用白布 擔(になふ)而行之 【蓋此以肩擔輿(こし)而送之乎】 下臣(ひくきまへつきみ)之墓者 其內長濶及高 皆准(なづらふ)於上 其外域 方五尋 高二尋半 役二百五十人(ふたももあまりいそたり) 三日使訖 其葬時帷帳等 用白布 亦准於上 大仁(だいにん)・小仁(せうにん)之墓者 其內長九尺 高濶各四尺 不封使平 役一百人(ももたり) 一日(ひとひ)使訖 大禮(だいらい)以下(しもつかた) 小智(せうち)以上之墓者 皆准大仁 役五十人(いそたり) 一日使訖 凡王(おほきみ)以下 小智以上之墓者 宜用小石(ちひさきいし) 其帷帳等 宜用白布 庶民(おほみたから)(しぬ)時 收(をさめ)(うづめる)於地 其帷帳等 可用麁布(あらきぬの) 一日莫停(とどむ) 凡王以下 及至庶民 不得營殯(もがりや) 凡自畿內(うちつくに) 及諸國等 宜定一所 而使收埋 不得汚穢(けがらはし)(ちらす)埋處々 凡人死亡之時 若經(わなく)自殉(したがふ) 或絞(くびる)人殉 及强(あながちに)殉亡人(しにたるひと)之馬 或爲亡人 藏寶(たからもの)於墓 或爲亡人 斷髮刺股而誄(しのびごとす) 如此舊俗(ふるきしわざ) 一(もはらに)皆悉斷(やめる) 【或本(ふみ)云、無藏金銀錦(にしき)(あや)五綵(いつくさのしみのもの) 又曰 凡自諸臣及至于民 不得用金銀】 縱(もし)詔 犯所禁(いさむ)者 必罪其族 

甲申(03.22)に、詔して曰はく、「朕聞く、西土の君、其の民を戒めて曰へらく、『古の葬は、高きに因りて墓とす。封かず樹ゑず。棺槨は以て骨を朽すに足るばかり、衣衿は以て宍を朽すに足るばかり。故、吾此の丘墟、不食なる地を営りて、代を易へむ後に、其の所を知らざらしめむことを欲す。金・銀・銅・鉄を蔵むること無。一に瓦の器を以て、古の塗車・蒭靈の義に合へ。棺は際会に漆ること三過せよ。飯含むるに珠玉を以てすること無。珠襦・玉柙施くこと無。諸の愚俗のする所なり』といへり。又曰へらく、『夫れ葬は蔵すなり。人の見ること得ざらむことを欲す』といへり。廼者、我が民の貧しく絶しきこと、専墓を営るに由れり。爰に其の制を陳べて、尊さ卑さ別あらしむ。夫れ王より以上の墓は、其の内の長さ九尺、濶さ五尺。其の外の域は、方九尋、高さ五尋。役一千人、七日に訖しめよ。其の葬らむ時の帷帳の等には、白布を用ゐよ。轜車有れ。上臣の墓は、其の内の長さ濶さ及び高さは、皆上に准へ。其の外の域は、方七尋、高さ三尋。役五百人、五日に訖しめよ。其の葬らむ時の帷帳の等には、白布を用ゐよ。担ひて行け。【蓋し此は肩を以て輿を担ひて送るか】。下臣の墓は、其の内の長さ濶さと高さとは、皆上に准へ。其の外の域は、方五尋、高さ二尋半。役二百五十人、三日に訖しめよ。其の葬らむ時の帷帳の等には、白布を用ゐること、亦上に准へ。大仁・小仁の墓は、其の内の長さ九尺、高さ濶さ各四尺。封かずして平ならしめよ。役一百人、一日に訖しめよ。大礼より以下、小智より以上の墓は、皆大仁に准へ。役五十人、一日に訖しめよ。凡そ王より以下、小智より以上の墓は、小き石を用ゐよ。其の帷帳の等には、白布を用ゐよ。庶民亡なむ時には、地に收め埋めよ。其の帷帳の等には、麁布を用ゐるべし。一日も停むること莫れ。凡そ王より以下、庶民に至るまでに、殯営ること得ざれ。凡そ畿内より、諸の国等に及るまでに、一所に定めて、收め埋めしめ、汚穢しく処々に散し埋むること得じ。凡そ人死亡ぬる時に、若しは自を経きて殉ひ、或いは人を絞りて殉はしめ、強に亡人の馬を殉はしめ、或いは亡人の爲に、宝を墓に蔵め、或いは亡人の爲に、髮を断り股を刺して誄す。此の如き旧俗、一に皆悉に断めよ。【或本に云はく、金・銀・錦・綾・五綵を蔵むること無れといふ。又曰く、凡そ諸臣より民に至るまでに、金・銀を用ゐることを得じといふ】。縱し詔に違ひて、禁むる所を犯すこと有らば、必ず其の族を罪せむ。

中国では、伝統的に儒家が厚葬を善しとし、墨家がこれを批判し、薄葬を唱へた。しかし、ここでは、魏志、武帝紀の、
「古の葬は・・・高きに因りて墓とす。封かず樹ゑず」、文帝紀の、「棺槨を為て以て骨を朽すに足り、衣衿は以て肉を朽すに足るのみ。故に、吾此の丘墟、不食なる地を営り、代を易はりて後に、其の所を知らざらしめむことを欲す。・・・金・銀・銅・鉄をむること無れ。一に瓦の器を以てす。古の塗車・蒭靈の義に合ふ。棺は但し際会に漆ること三過す。飯含は珠玉を以てすること無れ。珠襦・玉匣を施すこと無れ。諸の愚俗のする所なり」を引用しており、西土の君とは、魏の曹操(武帝)、その子、曹丕(文帝)を指していよう。曹操は薄葬令を発布し、文帝もそれを踏襲した。一つは、後漢以降の社会の疲弊に対応するものであり、もうひとつは墓の盗掘が避けられず、金銀宝物、印璽等の埋蔵を禁じ、墓碑銘を記さず、また、どの墓に葬られたかを不明にして、死体が暴かれるようなことがない配慮をしたようである。
不封不樹とは土を盛ったり樹木を植えたりしないこと、自然の丘を用ゐること。棺は死体を入れる柩、槨は柩を入れるもの。骨格の朽ちるのを維持するもの、衣服は肉体が朽ちるのを維持するものであればよい。丘陵で不食
(いたづらなる、役に立たない)地に造営し、後世には場所が分からないようにする。金・銀・銅・鉄を副葬しない。瓦器で昔の彩色した土の車や草の人形を造る(礼記、檀弓下に、「塗車(どしゃ)、芻霊(すうれい)は、古より之れ有り、明器の道なり。 孔子、芻霊(すうれい)を為(つく)る者を善しと謂ひ、俑(よう)を為(つく)る者を不仁と謂ふ」とある)。棺の板の継ぎ目を漆で三度塗る(毎年塗らず三年に一度にする倹約と注されるが、湿気を防ぐことではないか)。口に飯の代はりに珠玉を含ませることのないように。珠襦は立派な上着、玉柙は立派な腰から下の穿き物、それも不用。それらは愚かなる俗説である。また「夫れ葬は蔵すなり。人の見ること得ざらむことを欲す」も文帝紀よりの引用と注される。葬sangは蔵cangで隠す意味がある、人目につかないようにすることとひっかけた。
廼者は、〜は〜である、民の貧絶は墓の造営による。前方後円墳などの巨大陵墓の造営の風が民を疲弊させているが、墓制制定の理由のトップにされたが怪しい。巨大陵墓を造る意味が失はれ、宮(政庁)や寺社や邸宅、いわば都市造りに方向が転換をはじめていた。墓所は、中国では、宗族が中心で、親、祖先、祖神と遡り、祖廟には位牌を祭り、子孫は供物を捧げその霊に感謝し、祖霊は子孫繁栄を願ふ、したがって、王朝は厚葬を旨とする。仏教は、死せば人は肉体と魂に分かれ、魂が涅槃に至るか、その業により生まれ変わるかのいづれかであり、生まれ変はるなら動物でなく人間に生まれ変はるべしとする。49日にして生まれ変はるのであるから、死体はもはや土に帰すべきもので、位牌も墓も意味をなさない。仏教が中国で流布するには、位牌と墓は欠かせず、いわゆるお盆などで祖霊を迎へ送るなどの概念を取り込まねばならなかった。仏教の隆盛、そして疫病対策として、火葬が導入されるには非常な抵抗があった。親の肉体を焼くなど不敬の極み、親から授かった五体を傷付けることを不幸とする儒家の教へもあり、死体を単なる物体として処理することなどできようもなかった。遺体を安置する場、墓所を必要とした、火葬は遺骨を安置する納骨所となるが、それは後の事で、ここでは墓のサイズ規制と使用する労力の規制が定められた。大唐六典、戸部に、
「凡そ内外の職事葬は、一品営墓夫一百人を給ふ、二十人を以て差と為し、五品二十人に至る」とあり、かような基準を我が国にあてはめたと注される。
王を”みこたち”と訓じており、皇族と注される。棺槨を安置する内部
(玄室)は間口五尺奥行き九尺高さは下文により五尺とすれば、一尺30cmとすれば、W:1.5mxL:2.7mxH:1.5mと小さい。外部は九尋四方、高さ五尋、一尋=八尺とするなら、一辺21.6m、高さ12mとなり、テニスコート(23.77m)をすこし縮めた正方形、天上高2.4mの民家で5階建、面積の割に高さが突出している。巨大陵墓からすれば実に小さい。大唐六典、戸部では、一品は十日延べ一千人、降って五品は二百人と注される。役一千人、七日とあるが、どんな工事でどう材料や土を調達するのか分からないのであるが、一日に千人の作業がどう割り振られていたものか、場所的には狭すぎる。葬儀には、棺槨に白い布をかけて轜erと哀音をたてる轜車に載せて運び込む。
上臣の墓は、間口・奥行き・高さは同上。外域は、七尋四方、高さ三尋。役五百人、五日で終わらす。葬儀には棺槨に白い布をかけるが、担いでゆく。【輿に載せて肩で担ぐ】。
下臣の墓は、間口・奥行き・高さは同上。外域は、五尋四方、高さ二尋半。役二百五十人、三日で終わらす。葬儀には棺槨に白い布をかける。
大仁・小仁の墓は、内部
(玄室)は間口四尺奥行き九尺高さ四尺。盛り土をせず平らにするとは、自然に盛り上がった所を掘り玄室を造り、土地の形状を保つようにといふことか、役一百人、一日の工事で可能な範囲とされた。
大礼より以下、小智より以上の墓は、皆大仁と同じであるが、役五十人、一日となる。
王より以下、小智より以上の墓には、小さな石を用ゐる。墓碑の類あるいは石室の用材などの説があると注されるが、石室の下に小石を施し水はけを良くすることではあるまいか。帷帳の材質は問はないが白布を用ゐさせた。
庶民は、地を掘り安置し埋め戻す。其の帷帳等には、麁布
(粗布)を用ゐ、一日以内に終はらせる。
殯は死者を棺槨に入れて、殯屋に安置し、中国では儒家は三年の喪と称して、喪主が外界と接触を絶ち喪に服す風俗である。平成では通夜にあたるが、似て非なるものである。書紀においても殯の宮、殯の庭など、この風習に近い物が導入されていた。殯屋を造営することを止めさせた、通常の家屋の一部をあてて殯をするといふことであろう。殉死や故人の馬を殺したり、故人の宝を副葬すること、髪を切ったり、股を刺してしのびごとを述べることも禁じた。その禁を犯す者があれば、その族まで連帯責任をとらすと警告をした。仏教僧等が、人や馬を殉死させる風習に異を唱へたのであろう。孔子が
俑(よう)を為(つく)る者を不仁」としたのもそれであった。草人形ならまだしも、まるで人や馬と見間違へる俑を副葬することから、生きた人や馬を埋めることになったと、その風を戒めたものである。旧来の掟のようなものではなく、衆人に何を罪とし、どのような罰になるかを律として定めることが並行して進められた。平成の世でもそうであるが、法律を定めると、法に違反しなければよいとか、抜け道を捜す、すり抜けると悪智恵が進化をするのは世の常である。

(また)有見言不見 不見言見 聞言不聞 不聞言聞 都(かつて)無正(まさしく)語正見 巧詐(いつはる)者多(おほし) 復有奴婢(をのこやつこめのこやつこ) 欺(あざむく)(あるじ)貧困(まづしくたしなめる) 自託(つく)勢家(とめるいへ) 求活(わたらひ) 勢家仍(よる)(あながちに)留買 不本主(もとのあるじ)者多 復有妻妾(めをみな) 爲夫(をうと)被放(すてる)之日 經年之後 適(とつぐ)(ひと)恆理(ことわり) 而此前夫(もとのをうと) 三四年(みとせよとせ)後 貪求後夫(いまのをうと)財物(たからもの) 爲己利(くほさ)者甚衆(おほし) 復有恃(たのむ)(いきほひ)之男 浪(みだりに)(ことむすぶ)他女(ひとのむすめ) 而未納(むかへる)際 女自(とつぐ)人 其浪要者 嗔(いかる)求兩家財物 爲己利者甚衆 復有亡(うしなふ)夫之婦(め) 若(もしは)經十年(ととせ)及廿年(はたとせ) 人爲婦、幷未嫁之女(むすめ) 始人時 於是 妬斯夫婦(をうとめ) 使祓除(はらへす)多 復有爲妻(め) 被嫌離者 特由慙愧(はづ)所悩 强爲事瑕(ことさか)之婢(めのこやつこ) 【事瑕 此云居騰作柯(ことさか)】 復有屢(しばしば)(うたがふ)己婦姧(かだむ)(ひと) 好向(ゆく)官司(まうす)(ことわり) 假使(たとひ) 得明三(みたり)(あかしひと) 而倶顯(あらはす)(まうす)、然後可諮(まうす) 詎(いかにぞ)(なす)(みだりに)訴 

復、見て見ずと言ひ、見ずして見たりと言ひ、聞きて聞かずと言ひ、聞かずして聞きたりと言ふもの有り。都て正しく語り正しく見るところ無くして、巧に詐る者多し。復、奴婢有りて、主の貧しく困めるを欺きて、自ら勢家に託きて、活を求む。勢家、仍りて強に留め買ひて、本主に送らざる者多し。復、妻妾有りて、夫の爲に放てらるる日に、年を経て後に、他に適(とつ)ぐは恒の理なり。而るを此の前夫、三四年の後に、後夫の財物を貪り求めて、己が利とする者、甚だ衆し。復、勢を恃む男有りて、浪(みだり)に他の女(むすめ)に要(ことむす)びて、未だ納(むか)へざる際に、女自らに人に適げらば、其の浪に要びし者、嗔りて両つの家の財物を求めて、爲己が利とする者、甚だ衆し。復、夫を亡へる婦有りて、若しは十年、二十年を経て、人に適ぎて婦と為り、幷て未だ嫁がざる女 始めて人に適ぐ時に 是に 斯の夫婦を妬みて 祓除せしむること多し。復、妻の爲に、嫌はれ離たれし者有りて、特悩まさるるを慙愧づるに由りて、強に事瑕の婢とす。【事瑕、此をば居騰作柯と云ふ】。復、屢己が婦を他に姧めりと嫌(うたが)ひて、好みて官司に向きて、決請すこと有り。仮使、明なる三の証を得とも、倶に顕し陳さしめて、然して後に諮すべし。詎ぞ浪に訴ふることを生さむ。

正語、正見は仏教の八正道のうちに見えると注される。訓読は”かつてまさしく語り、まさしく見るところ無し”としているが平成の言葉では”すべて正しく語り、正しく見ること無し”となる。論語、為政篇の
「之を道(みちび)くに政を以てし、之を齊(ととの)ふるに刑を以てすれば、民免れて恥ずること無し。之を道くにコを以てし、之を齊ふるに禮を以てすれば、恥の有りて且つ格(いた)る」である。中央集権国家として律を定め、裁くのであるが、上にみたごとく人は狡猾になり、処世の術を練る。さりとて、徳に依拠すればいいものでもない。尽きることのない葛藤が続く。
留買の買は、売られた喧嘩を買うのごとく、進んで引き受けること。奴婢が貧困な主人を欺き、勢家
(富裕な主人)に身を託すため、渡る(移動)を求める。勢家も、強引に留め集めて、本来の主人に送り返すことがない。奴婢が如何なる言い逃れをすれば勢家に移ることができ、勢家が如何なる屁理屈をこねて返さなかったのかが分からない。奴婢が活(待遇の良い方)を求めるとあり、そういう移動が可能であるとはどういう仕組みであるのか、それも頻繁に起こっていたようである。開墾などに際して、勢家が足らない人手を強引に引き抜き、腕力に物をいわせて囲い込んだのであろうが、奴婢にも選択肢があるような記述であり、気になる。
妻妾は正妻と愛人
であり、(とつ)ぐとあり、家には嫁いだ正妻がおり、外に愛人がおり、その妻妾を夫が手放した日から何年か経ってと解釈するのは、相続とその順位を必要とする為政者レベルの者が対象であり、一般レベルでは通い婚であり、妻妾の区別を厳格にする必要がなかった。ところが公地公民で口分田を与へるとなれば、戸主や同居人の数を明確にし、誰に支給されたものかが明らかになる。この制度を機能させるには、家族の再編が必要となったのであろうが、そう容易く旧来の風習が変わることは難しい。被放とは夫からほったらかしにされる、そうなれば、何年か経てば他の男が通って来るのは当然のなりゆきである。適ぐとあるが、他の男が通ふことを受け入れることになる。後夫の財物とは、従って妻妾の側のものであり、それが後夫に費やされることを妨げ、本来は我のものと前夫が横やりをいれ手中にすることが非常に多いといふことか?
浪に他の女に要ぶとは、
(好きな男のいる女「むすめ」に)強引に妻となる約束をさせること。妻として納めさせる前に、女が他の好きな男を迎へ入れたとなろう、この強引な男は、怒って、女と好きな男の両方に財物を求めた。平成ならば双方から慰謝料をせしめ取ったとでもなろうか、そういうことが非常に多かったといふ。まあ、女と結婚するとは女の財産と結婚するとでもいふ風俗であったのかもしれない。親は、手ひどい目に会はぬように、善き男が出入りすべく、きびしく監視をせねばならなかったとみえる。
結婚した夫婦を妬んで、祓除をさせるとは何か?罰として財物を強要すること、祝儀をねだって婚家を襲う風習に似たようなものかと注される。また、罪の災気を除くための呪術をさし、のち転じて、その呪術の料物を犯罪者にださせること、また罰金を科すること、とも注される。夫を亡くした婦が十年、二十年後に適ぎ夫婦となる、あるいは初婚の夫婦、何の罪、何の災があり、何を祓い除くのか?妬みとあり、妬んだ者が夫婦を呪ふ者がいる、それを免れるには祓除をなさいとして料物を出さしめる、平成の時代に老人を欺き、子や孫の災悪を救うと称して金を騙し取ることが流行したごときことか。となれば、結婚において財物のやり取りが盛んとなる、そういふ富者が増えると同時に、逆に貧者に貶められる者も増しており、そこにつけこんで散財をさせ、そのおこぼれをせしめたのかもしれない。
事瑕、事は夫婦の契り、瑕は遐で遠ざかること、離縁の意と注される。女に嫌われ離れざるを得ない男が、悩され慙愧す。慙愧は、仏教語で、「慚」は自己に対して恥じること、「愧」は外部に対してその気持ちを示すことといふ。悩まされたことは分かるが、自己の見苦しさを深く恥じ、強引に事瑕の婢とした、離縁にみせかけて婢にした、村に訴えて女を違約による婢とした、などと注されるが、それでは意味が通らない。慙愧を”はづる”と訓じており、自己を反省する意味が欠落して、悩まされ恥ずかしいので、強引に契りを破ったので婢に貶めたと居直った。こういう男が結構多く居たので、ここでとりあげ、女をそのような境遇に貶めた見苦しさを深く恥じる、慙愧本来の意味に立ち返ることを求めたのかもしれない。
姧むを”かだむ”と訓じており、心がねじけること。好向はよく向かう、向かいがちである。己の婦が他の男に傾いていると疑ひ、そう決めつけて役人に申し立てる。三つの証拠、証言があったとしても、倶にとは夫婦共にか、顕陳ははっきりと陳述すること、片方のみでなく双方の主張をはっきりさせて、それから申し立てすべしで、妄りに訴へてはならない、と戒めた。これも愛情の問題ばかりでなく、財物がからんでいたのであろう。財物問題が男女問題と密接にからんでおり、その乱れを是正することが公地公民制導入の一つの狙いであったかもしれない。

復有被役
(つかふ)邊畔(ほとりのくに)之民(おほみたから) 事了(をはる)(くに)之日 忽然(にはかに)得疾(やまひす) 臥死(しぬ)路頭(みちのほとり) 於是 路頭之家 乃謂之曰(いふ) 何故使人死於余路(あがあたり) 因留死者友伴(ともがき) 强使祓除 由是 兄(このかみ)雖臥死(しぬ)於路 其弟(おとと)不收者多 復有百姓(おほみたから) 溺死於河 逢(みあへる)者乃謂之曰 何故於我使(みあへる)溺人 因留溺者友伴(ともがき) 强(あながちに)使祓除(はらへせしむ) 由是 兄(このかみ)雖溺死於河 其弟(おとと)不救者衆 復有被役(つかふ)之民 路頭(みちのほとり)炊飯(かしきはむ) 於是 路頭之家 乃謂之曰 何故任情炊飯余路(あがあたり) 强使祓除 復有百姓 就他借甑(こしき)炊飯 其甑觸物而覆(くつがへる) 於是 甑主乃使祓除 如此等類(たぐひ) 愚俗(おろかひと)所染(ならへる) 今悉除斷(やめて) 勿使復(ふたたびせしむ)爲 復有百姓 臨向(まうくる)(みやこ)日 恐所乘馬 疲痩(やせる)不行 以布二尋(ふたひろ)・麻二束(ふたつか)參河(みかは)・尾張(をはり) 兩國之人 雇令養飼(かふ) 乃入(まゐる)于京 於還郷日、鍬一口(ひとわ) 而參河人等 不能養飼 翻(かへる)令痩死 若是細馬(よきうま) 卽生(なす)貪愛(むさぼりをしむ) 工(たくみに)作謾語(いつはりごと) 言被偸失(ぬすむ) 若是牝馬(めうま) 孕(はらむ)於己家 便使秡除、奪其馬 飛聞(つてにきく)若是 故今立制 凡養馬於路傍(みちのほとり)國者 將(ゐる)被雇人、審(つばひらかに)告村首(むらのおびと) 【首長(をさ)也】 方授詶物(おくりもの) 其(くに)日 不須(もちゐず)更報(つぐのみ) 如致疲損 不合得物 縱斯詔 將科(おほす)重罪 罷市司(いちのつかさ)要路(ぬみのみち)津濟(つわたり)渡子(わたりもり)之調賦(みつき) 給與(たまふ)田地(たどころ) 凡始畿內(うちつくに) 及四方(よも)國 當農(なりはひ)作月 早(すみやかに)務營(つくる)田 不合使喫(くらふ)美物(いを)與酒 宜差C廉(いさぎよき)使者(つかひ) 告(のたまふ)於畿內 其四方諸國々等 宜擇善使、依詔催勤(もよほしつとめる) 

復、役はるる辺畔の民有り、事了りて郷に還る日に、忽然に得疾して、路頭に臥死ぬ。是に、路頭の家、乃ち謂りて曰く、『何の故か人をして余路に死なしむる』といひて、因りて死にたる者の友伴を留めて、強に祓除せしむ。是に由りて、兄路に臥死むと雖も、其の弟收めざる者多し。復、百姓有りて、河に溺れ死ぬ。逢へたる者、乃ち謂ひて曰く、『何の故か我に溺れたる人を遇へしむる』といひて、因りて溺れたる者の友伴を留めて、強に祓除せしむ。是に由りて、兄河に溺れ死ぬと雖も、其の弟救はざる者衆し。復、役はるる民有りて、路頭に炊き飯む。是に、路頭の家、乃ち謂ひて曰く、『何の故か情の任に余路に炊き飯む』といひて、強に祓除せしむ。復、百姓有り、他に就きて甑を借りて炊き飯む。其の甑、物に触れて覆る。是に、甑の主、乃ち祓除せしむ。此等の如き類、愚俗の染へる所なり。今悉に除断めて、復せしむること勿れ。復、百姓有りて、京に向る日に臨みて、乗る所の馬の、疲れ痩せて行かざらむことを恐りて、布二尋・麻二束を以て、参河・尾張、両の国の人に送りて、雇ひて養飼はしむ。乃ち京に入りぬ。於郷に還る日に、鍬一口を送る。而るを参河人等、養飼ふこと能はずして、翻りて痩せ死なしむ。若し是細馬ならば、貪り愛むことを生して、工に謾語を作して、偸失まれたりと言ふ。若し是牝馬、己が家に孕めば、便ち秡除せしめて、遂に其の馬を奪ふ。飛聞くこと是の若し。故に今、制を立てむ。凡そ路傍の国に馬を養はば、雇はるる人を将て、審に村首、【首は長なり】に告げて、方に詶物を授けよ。其の郷に還る日に、更に報を須ゐず。如し疲れ損へることを致さば、物得べからざれ。縱し斯の詔に違へらば、将に重き罪科せむ。市司・要路の津済の渡子の調賦を罷めて田地給与へ。凡そ畿内より始めて、四方の国に及るまでに、農作の月に当りては、早に田営ることを務めよ。美物と酒とを喫はしむべからず。清廉き使者を差して、畿内に告へ。其の四方の諸国の国造等にも、善き使を択びて、詔の依に催し勤めしむべし」とのたまふ。

邊畔は国境、国境付近での賦役に就いていた民が、勉めを終へて郷里に還る日に、突然病を得て道端に倒れて死んだ。道端の家の人が、同行していた者を引き留めて、どうして帰路の道中で死なせるのかと責任を問ひ、強引に、祓除をさせ、その料物を出させた。こういうことで、兄が道端に倒れて死んでも、
(同行の者に任せて)弟がその任を放棄することが多くなった。
河に溺れ死んだ者が居た。その場に出くわした人が何故私にそういうことをさせるのかと、同行したもの者を引き留めて、強引に祓除をさせ、その料物を出させた。こういうことで、兄が溺れても弟が救わない者が多くなった。
賦役にかりだされた民が道端で飯を炊いて食した。道端の家の者が、道の途中で勝手に飯を炊いて食すとは縁起でもない、と強引に祓除をさせ、その料物を出させた。
人に甑を借りて飯を炊き食そうとした者が居た。その甑が物に触れてひっくり返った。甑の持ち主が縁起でもないと祓除をさせた。
これらは、愚かなる俗説に染まったもので、すべて止めさせ、二度とやらせてはいけないといふ。平成の言葉で言ふなら、縁起でもないことをしてくれたと因縁をつけて、厄払いする料物をださせ、呪術師と山分けするようなことか。
京に向かふ百姓は農民ではない。京に行かねばならない役割を持つ氏族の者。乗っていた馬が疲れ痩せたので、布二尋・麻二束で三河と尾張の人に送って、世話を頼んだ。本人は京に入り、郷里に還る日に鍬一口を送ったのであるが、実は、両者は世話をするどころか痩せて死なせていた。もし、好い馬であれば惜しくなって、言葉巧みに、盗まれたなどとごまかし手に入れる。牝馬でもし孕めば、祓除をさせ、その馬を奪ふ、安産出来るように邪霊を祓ってやったとして、その馬を奪ふというならひどい話であるが、一体何の祓除をさせたものか?噂話ではこういうことなので、規則を定め正したい。もし、路傍の国で馬を預けるには、預ける人を連れて村首の所で、その料物を渡しなさい。還りに引き取る時にはそれ以上渡す必要は無い。もし、馬の状態が悪化しておれば、預かり主は料物をもらってはならない
(返却せよ)。この詔に違ふなら重き罪を科す。詶物、料物は馬の例からすれば、種々の布や糸と思はれ、それらを携行せねばならないとすれば、人力だけでは難しく荷馬車を必要とするであろうし、盗難に備へるにも難しい。国司等の中央との往来、租や調としての米や布や糸・塩など特産物の運搬が増加すれば、いづれ貨幣のようなものが必要となろう。
市司・要路の津済の渡子の調賦については注によれば、諸説が分かれどう理解すべきか難しい。市司
(いちのつかさ)は市における人や物の出入りを管理する司、要路の津済の渡子は、主要な道路の河川で人や物資を渡す者(海上運搬は別途とみていよう)である。文脈からすれば、この流通を円滑にさせることであり、調賦を罷めるとは、市司や渡子に科せられた調賦をやめその仕事に専念させる、田地給与とは、彼等の生活の基盤の安定であり、市司や渡子が要求する料物を制限することが狙いと思はれる。
市司は、京の東西に置かれたとされ、まずは畿内でこの詔を実施し、地方でそのような役割を果たす者に波及させる。田を給与としたのであるから、農作の月にはそれを急いで終わらせ、休業期間を短くせよといふことか。それでは、中途半端なことで、耕作する人間も付けねば両立させることは無理であろう。そのことを告知する使者を美物と酒とで饗応してはならない。そのようにして、四方の諸国の国造等にも善き使者を派遣し、実施させるように申された。
これまでは、屯倉や子代や名代から私的に流通させられたいたものが、祖や調として公的に流通させられねばならない。私的に流通させられるものと区別されねばならなくなる。市司、渡子に公的支援を与へ、公的流通物の取り扱いのガイドラインを示し、そのことを徹底させた。また、路上の習慣にそれを阻害するものがあり、取り除こうとしたのであろうか。

秋八月(はつき)庚申(かのえさる)(ついたち)癸酉(みづのとのとりのひ) 詔曰(のたまふ) 原(たづねみる)夫天地陰陽 不使四時(よつのとき)相亂 惟(おもひみる)此天地(あめつち) 生(なす)乎萬物(よろづのもの) 萬物之內(うち) 人是最靈(くしひ) 最靈之間 聖(ひじり)爲人主(きみ) 是以 聖主(ひじり)天皇(すめらみこと) 則天(あめ)御㝢(あめのしたをしろしめす) 思人獲所 暫(しましくも)不廢(すてる)(こころ) 而(しかる)始王(きみ)之名々(みなみな) 臣 分其品部(しなじなのとものを) 別彼名々(なな) 復 以其民(たみ)品部 交雜(まじる)使居(はべる)國縣(くにこほり) 使父子(おやこ)易姓 兄弟(はらから)(ことに)宗 夫婦(をうとめ)(かはるがはる)互殊(ことなる)名 一家(ひとついへ)(いつ)分六割(さく) 由是 爭競(あらそひきほふ)之訟(うたへ) 盈(みつ)國充(みつ)(みかど) 終(つひに)不見治 相亂彌(いよいよ)盛 粤(ここに)以 始於今之御㝢天皇(あめのしたしらすすめらみこと) 及臣等 所有(たもてる)品部 宜悉(ことごとくに)皆罷 爲國家(おほやけ)(おほみたから) 其假借(かりる)(きみ)(みな)爲伴 其襲據(よる)(おや)(な)爲臣 斯等 深不悟(こころ) 忽(にはかに)聞若是所宣(のる) 當(まさに)思 祖名所借名滅 由是 預(あらかじめ)(のべる) 使聽知朕(われ)所懷(おもふ) 王者(きみ)之兒(みこ) 相續(あひつぐ)御㝢(あめのしたしらす) 信(まことに)知時帝(きみ)與祖皇(みおや)(みな) 不可見忘於世(よよ) 而(しかる)以王(きみ)名 輕(かろがろし)掛川野(かはの) 呼名百姓(おほみたから) 誠可畏(かしこし)焉 凡(おほよそ)王者(きみ)之號(みな) 將(まさに)隨日月(ひつき)流、祖子(みこ)之名 可共天地長往 如是(かく)思故宣(のたまふ)之 始於祖子 奉仕(つかへまつる)卿大夫(まへつきみたち)氏々(うじうじ)人等(ひとども) 【或本(あるふみ)云 名々(なな)王民(おほみたから)】 咸(ことごとくに)可聽聞(うけたまはる) 今以汝等(いましたち) 使仕(つかふ)(かたち)者 改去(すてる)舊職(もとのつかさ) 新設(まうく)百官(もものるかさ) 及著(あらはす)位階(くらいのしな) 以官位(つかさくらゐ)(さずける) 今發(たてつかはす)國司(くにのみこともち) 幷彼(その)國造 可以奉聞(うけたまはる) 去年(こぞ)付於朝集(てうしふ)之政(まつりごと)者 隨(ままに)(さきの)處分(ことはり) 以收數(をさめかぞふ)田、均(ひとしく)(たまふ)於民(おほみたから) 勿(なかれ)(なす)彼我 凡(おほよそ)(たまふ)田者 其百姓(おほみたから)家 (つける)於田 必先(さき) 如此奉(うけたまはる)(のたまふ) 凡調賦(みつき)者 可收男(をのこ)身之調(みつき) 凡仕丁(つかへのよほろ)者 毎五十戸(いそへ)一人 宜觀國々壃堺(さかひ) 或書(ふみ)或圖(かたち) 持來奉(まつる)(みせる) 國懸之名 來時將(まさに)定 國々可築(つく)堤地 可穿(ほる)(うなて)所 可墾(はる)田間(ところ) 均(ひとしく)給使 當聞(うけたまはる)(さとる)此所宣(のたまふ) 

秋八月の庚申の朔癸酉
(08.14)に、詔して曰はく、「原れば夫れ天地陰陽、四時をして相乱れしめず。惟れば此天地、万物を生す。万物の内に、人是最の霊(くしひ)なり。最も霊なる間に、聖(ひじり)人主たり。是を以て、聖主の天皇、天に則り御㝢して、人の所獲むことを思ほすこと、暫も胸に廃てず。而るに王も名々に始めて、臣・連・伴造・國造、其の品部を分ちて、彼の名々に別く。復、其の民と品部とを以て、交雜りて国県に居らしむ。遂に父子姓を易へ、兄弟宗異に、夫婦更互に名殊ならしむ。一家五つに分れ六つに割く。是に由りて、爭ひ競ふ訟、国に盈ち朝に充てり。終に治れることを見ずして、相乱るること弥盛なり。粤に、今の御㝢天皇より始めて、臣・連等に及るまでに、所有る品部は、悉に皆罷めて、国家の民とすべし。其の王の名を仮借りて伴造とし、其の祖の名に襲據りて臣連とす。斯等、深く情に悟らず、忽に若是宣る所を聞きて、当に思ふらまく、『祖の名、借れる名滅えぬ』とおもふらむ。是に由りて、預め宣べて、朕が懐ふ所を聴き知らしめむ。王者の兒、相ひ続ぎて御㝢せば、信に時の帝と祖皇の名と、世に忘らるべからざることを知る。而るを王の名を以て、軽しく川野に掛けて、名を百姓に呼ぶ、誠に可畏し。凡そ王者の号、将に日月に隨ひて遠く流れ、祖子の名は、可天地と共に長く往くべし。如是思ふが故に宣たまふ。祖子より始めて、奉仕る卿大夫・臣・連・伴造・氏々の人等【或本に云く、名々の王民といふ。】、咸に聴聞るべし。今汝等を以て、使仕ふべき状は、旧の職を改去てて、新に百官を設け、位階を著して、官位を以て敘けたまはむ。今発て遣す国司、幷て彼の国造 以て奉聞るべし。去年朝集に付けし政は 前の処分の隨にせむ。收め数ふる田を以ては、均しく民に給へ 彼と我と生すこと勿れ。凡そ田給はむことは、其の百姓の家、近く田に接けたらむときには、必ず近きを先とせよ。此の如くに宣たまむことを奉れ。凡そ調賦は 男の身の調を收むべし。凡そ仕丁は、五十戸毎に一人。国々の壃堺を観て、或いは書にしるし或いは図にをかきて、持ち来たりて示せ奉れ。国県の名は、来む時に将に定めむ。国々の堤を築くべき地、溝穿るべき所、田墾るべき間は、均しく給ひて造らしめよ。当に此の宣たまふ所を聞り解るべし」とのたまふ。

淮南子、天文訓に、
「天地の襲精は陰陽と為り、陰陽の專精は四時と為り、四時の散精は萬物と為る。積陽の熱氣は火を生じ、火氣の精なる者は日と為り、積陰の寒氣は水と為り、水氣の精なる者は月と為り、日月の淫氣、精なる者は星辰と為る。天は日月星辰を受け、地は水潦塵埃を受く」とある。前段として漠然たる宇宙に生じた清く軽い気が天となり濁った重い気が地となるといふ認識がある。襲精とは天地の諸々の気の精が重なり合うことで、陰陽といふ二つの精に分かれ、陰陰で冬、陰陽で春、陽陽で夏、陽陰で秋といふ四時(四季)となり、春夏秋冬の運行の中で精が万物に形づくられ、天に日月星辰があり、地に水潦塵埃があるとでもなろうか。又、「人主の情は、上、天に通ず。故に誅、暴なれば則ち飄風(暴風)多く、法令を枉(ま)ぐれば則ち蟲螟(害虫)多く、不辜(無実者)を殺せば則ち國は赤地(枯野)となり、令(法令)で收めずば則ち淫雨(長雨)多し。四時は、天の吏なり、日月は、天の使なり、星辰は、天の期なり、虹蜺彗星は、天の忌なり」とある。人主は、トップとなって人を治める者、その人の情は天に通じ、その情に応じて天は象を顕はす。又、精神訓に、「煩氣は蟲と為り、精氣は人と為る。是の故に、精神は天の有なり。而るに骨骸は地の有なり。精神、其の門に入り、而して骨骸其の根に反る(死ねば精神は天に、肉体は地に返る)。我尚ほ何ぞ存せん(我はもうどこにもいない)。是の故に、聖人は天に法り情に順ふ。俗に拘はらず、人に誘はれず、天を以て父と為し、地を以て母と為し、陰陽を綱と為し(基本としてのっとり)、四時を紀と為す(秩序づける)とある。この中国の聖人の概念は、高千穂に降臨された皇孫の子孫である天皇の概念とは合致するとは思はれないが、天皇は天に則り天下を治め、いつも人民がその生業を得ることを気遣ふ聖主であるとする動機が働いている。天皇は人民全体を慮ると強調をする。
「王も名々」とは皇族全体を指し、皇族、臣・連・伴造・國造がそれぞれ
(民を)品部(しなじなのとものを、職業別、穴穂部、白髪部等々)あるいは、それぞれの名(吉備臣、阿直岐史等々)に別々にされる。交雜するのは、其民と品部と訓読しているが、(諸々の)其民品部とすることも可能であり、解釈が分かれる。一家が分裂するといふことが結果といふ文脈であり、一家の者が別々の品部や別々の氏族に組み入れられ、国や県に別々に置かれたとなろう。平成の世で云へば、親子や夫婦がそれぞれの仕事先に組み込まれ、そこの事情で動かされるごときものである。父と子で姓が、兄と弟で宗族が、夫と婦で品部の名が別になった。皇族や豪族間の争いは、父子、兄弟、夫婦相互にも持ち込まれる。国や朝廷内の対立は民のレベルまで浸透することになった。これを是正するために、皇族、臣・連・伴造・國造の品部をやめ、国家の民とせんとした。
其の王の名を仮借りて伴造とすとは、穴穂部造とか白髪部造のごときもの。其の祖の名に襲據りて臣連とすは吉備津彦命の後の吉備臣、阿直岐の後の阿直岐史のごときと注される。深く悟らず当然のごとくそう名乗るを聞いて、思ふことがある。品部を無くせば祖の名や借れる名は滅びると思ふか?王者の児、時の帝と祖皇といふ云方は、中国風、王者となれば文王、武王、成王と周公という周王朝を連想せしめ、帝となれば夏、殷を連想せしめる。すでに滅びた古の中国の王者、帝や祖皇の名が忘れられず残っている。世々相次いで天下を治めてきた我が皇祖皇孫、その名が忘れられることは無い。その皇族の名を軽々しく川や野
(磯城津彦から磯城郡や磯城野とするごとき)や百姓(吉備臣、阿直岐史等々)に付すは畏れ多いことである。王者の名は日月のごとく永遠で未来に伝はり、その子孫も天地に長く残る。こう思ふが故に宣言する。皇族からはじめ、卿大夫・臣・連・伴造・氏々の人等(これを王民と称する者もいた)よ、品部による旧職を廃止し、百官を設けて、位階を明らかにして、官位を授ける。十七条の憲法の精神が具体化される状況となってきた。
各国には今派遣する国司が、国造にこのことを知らしめよ。また、去年朝集して明らかにされた政の原則はその通りである。収数田とは、収用され区画数が分かっている田であり、新たに灌漑され、開墾された田であろう。均しく民に与へ、我と彼で差のないようにせよ。また、その百姓に近い田を割り振るようにせよ、と伝へよ。
二年春正月の詔では、 田の調と戸別の調が定められていた。男の身の調の言及がない、調の人別賦課と注されるが、定めたばかりの田の調と戸別の調を、早くもここで変更したといふなら実施はおぼつくまい。詔の変更ではあるまいが意味が分からない。仕丁については五十戸に一人は、正月の詔より軽い。男の身の調はその分重いものがあったのかもしれない。国境については、文書あるいは図にして提出せよ、又、国や県の名は、その時に定める。国境となるところに堤を築く、灌漑を掘る、田を開墾するについては、工事部分を均しく分けて当らせよ、男の身の調とはこれが含まれるといふことか?これを国々に徹底させよ、とでもなろう。

九月(ながづき) (つかはす)小コ(せうとく)高向博士(たかむくのはかせ)K(くろまろ)於新羅 而使貢(たてまつる)(むかはり) 罷任那(みまな)之調(みつき) 【K麻呂、更名玄理(ぐゑんり)】 
是月 天皇御
(おはします)蝦蟇行宮(かはづのかりみや) 【或本(あるふみ)云、離宮(かりみや)】 
是歲 越國
(こしのくに)之鼠 晝夜相 向東(ひむがし)移去(うつりゆく)

九月に、小コ高向博士黒麻呂を新羅に遣して、質貢らしむ。遂に任那の調を罷めしむ。【黒麻呂、更の名は玄理】。
是の月に、、天皇、蝦蟇行宮【或本に云はく、離宮といふ】に御す。
是歳、越国の鼠、昼夜相連りて、東に向ひて移り去く。 

高向黒麻呂
(玄理)は、新羅経由で唐より帰国している、留学中より新羅との接触があり、人脈ができていたことであろう。新羅から人質をとる、任那の調を罷めるとする交渉をまとめた。三年に金春秋が質として来ることになる。元年には、百済が新羅より任那の地を奪還しており、任那の調を百済の使者が持参していた。任那を百済に編入し、国境の策定を行ったが、百済の調に欠けるところがあり、返却したとあった。任那の調を罷めしむ、は意味がとれない。この時点で任那の調を出す立場にあるのは、百済であり、遂に罷めしむ事情があった。百済の旧任那領有権も否認したことを意味すると注されるが、どうしてそうなるのかが分からない。
半島に於ける、唐と高句麗と新羅と百済の情勢は、元年七月条
参照では、百済本紀を引用して観たが、新羅本紀は、善コ王、十三年(644年)に、「春正月に、使を大唐に遣し方物を獻ず。太宗は司農丞相(しのうじょうしょう)の里玄奬(りげんしょう)を遣し、璽書を齎(もた)せ、高句麗に賜ひて曰はく、『新羅は命を國家に委ね、朝貢を闕さず。爾と百濟とは、即兵すべし、若し更にこれを攻めなば、明年當に出師し、爾の國を撃たむ』。蓋蘇文(がいそぶん)玄奬に謂ひて曰く、『高句麗と新羅とは、怨隙(怨みで仲がわるい)こと已に久しい。往者(むかし)隋室が相ひ侵し、新羅は釁(すき)に乘じ、高句麗の五百里の地を奪ふ。城邑皆據ここに有り。地を返し城を還すに非ずんば、此の兵は恐らくは未だ已むこと能はず』。玄奬が曰く、『已往の事 焉ぞ追論すべきか(過ぎたことをいつまでも追うべきか、追うべきでない)』。蘇文は竟(つひ)に從はず。秋九月に、王は庾信に命じ大將軍と爲し、兵を領て百濟を伐たしめ、大きにこれに克ちて、城七つを取る」。
十四年
(645年)に、「春正月に、使を大唐に遣し方物を獻ず。庾信は百濟を伐つより還りて、未だ王に見(まみへ)ず。百濟の大軍復來りて邊を寇す。王はこれを拒くことを命じ、遂に家に至らず、往きてこれを伐ち破り、斬首すること二千級、(以下五字欠)於王 未だ家に歸るを得ず。又急報ありて百濟復來侵す。王は事を急と以て、乃ち曰はく、『國の存亡は、公の一身に繋(かか)れり、庶(ねが)はくば勞を憚(はばか)ることなく、往きて其れこれを圖(はか)れ。庾信又家に歸らず。晝夜錬兵し、西に道を行き、宅の門を過ぎ、一家の男女、瞻望(遠くから見て)し涕泣するも、公は顧ず歸らず。三月に、皇龍寺の塔を創造す、慈藏の請に從へり。夏五月に、太宗は親ら高句麗を征し、王は兵三萬を發し以てこれを助く。百濟は虚に乘りて、國西の七城を襲ひ取る。冬十一月に、伊飡の毗曇を拜し上大等と爲す」としている。
唐の太宗は、645年夏五月に、高句麗討伐の兵を発し、新羅は三万の兵を出し、百済はその隙に再び七城を奪ひ取った。その状況の中で、新羅のみに高向玄理を派遣した。新羅は危機感を以て、日本
(やまと)に百済を牽制することを求めたのであろう。百済の義慈王との関係は、翹岐問題をめぐって、ギクシャクしており、義慈王の関心も高句麗と連携し新羅を封じ込めることにあった。
百済寄りの蘇我氏が政権運営をしている頃は、百済を支援し、軍を半島に送ってきた。しかし、天万豊日天皇
(孝徳天皇)の政権中枢には、唐に留学していた僧や学生がおり、唐の制度の導入を図り、公地公民といふ土地や税制度、俸禄と信賞必罰にもとづく官位制度、武器の国家管理などの根本的な改革を進めており、新羅は唐への留学僧や学生の帰国の窓口の役割を果たしてきた。新羅を討つべき大義はなく、政権としては、まだ、国家管理のゆきとどかない軍を半島に送ることは難しい。また、難波への遷都が途上であり、国内改革を優先せざるを得ない。唐との良好な関係を築くうえでは、新羅からの情報の方が、百済や高句麗からのものより、役に立つのが当時の状況であったように思はれる。ただ、太宗が高句麗討伐に親征しており、かつての隋の煬帝のこともあり、その成り行きについて、情報収集することが重要な課題に浮上していたことであろう。
蝦蟇行宮の位置に就いては、不詳、摂津國東生・西成両郡にある高津
(近鉄上本町六丁目駅付近:地図説、東生郡の比売許曾の社(東成区東小橋;地図のある高津との二説があると注される。比売許曾とは、活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)二年条書紀巻6の是歳の一云の二番目に、意富加羅國の王子、都怒我阿羅斯等が石から生まれた童女を追いかけて難波に至り、その童女が比賣語曾社の~と爲ったといふ伝説を有する地である。高津と津であり、港の機能を持つ地でもあった。
元年冬十二月条に鼠が難波に向かう話があった。越国から東となれば、蝦夷地である。鼠が昼夜相連ってといふから、相当目立ったのであろうが是歳とあり、どの時期、どの程度かであったかは分からない。越は伝統的に出雲と近く、中央政権とは距離があり、秋田の方面との交流も深く、反中央勢力の者が蝦夷へと追い立てられたのかもしれない。

2013.09.18

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 25 -1上田 啓之
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