天渟中原瀛眞人天皇 下 天武天皇

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朱鳥元年春正月壬寅朔癸卯(686.01.02) ≫≫

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

  天渟中原瀛眞人天皇 (あまのぬなはらおきのまひとのすめらみことのしものまき ) 天武天皇(てんむてんわう)

十三年春正月(むつき)甲申(きのえさる)(ついたち)庚子(かのえねのひ) 三野縣主(みののあがたぬし)・內藏衣縫(くらのきぬにひのみやつこ) 二氏(ふたうぢ)賜姓(かばね)(むらじ) 丙午(ひのえうまのひ) 天皇(すめらみこと)(おはします)于東庭(ひむがしのおほば) 群卿(まへつきみたち)(さぶらふ)之 時召能射人(よくいくふひと)及侏儒(ひきひと)・左右舍人(ひだりみぎのとねり)等射之 
二月
(きさらぎ)癸丑(みづのとのうし)朔丙子(ひのえねのひ) 饗(あへる)金主山(こむしうせん)於筑紫 庚辰(かのえたつのひ) 淨廣肆廣瀨王(じやうくわうしひろせのおほきみ)・小錦中(せうきむちう)大伴(おほとものむらじやすまろ)及判官(まつりごとひと)・錄事(ふびと)・陰陽師(おむやうじ)・工匠等(たくみども)於畿內(うちつくに)、令視占(み)應都之地(みやこつくるべきところ) 是日 三野王(みののおほきみ)・小錦下(せうきみげ)采女臣(うねめのおみ)筑羅等(つくらら)於信濃(しなの) 令看(みる)地形(ところのありかた) 將都是地歟 
三月
(やよひ)癸未(みづのとのひつじ)朔庚寅(かのえとらのひ) 吉野人(よしののひと)宇閉直弓(うへのあたひゆみ)貢白海石榴(しらつばき) 辛卯(かのとのうのひ) 天皇巡行(ありく)於京師(みやこ) 而定宮室之地(みやどころ) 乙巳(きのとのみのひ) 金主山歸國

十三年の春正月の甲申の朔庚子(684.01.17)に、三野県主・内藏衣縫造、二氏に姓を賜ひて連と曰ふ。丙午(01.17)に、天皇、東庭に御す。群卿侍へり。時に、能く射ふ人及び侏儒・左右舍人等を召して射はしむ。
二月の癸丑の朔丙子
(02.24)に、金主山に筑紫に饗へたまふ。庚辰(02.28)に、淨広肆広瀬王・小錦中大伴連安麻呂及判官・録事・陰陽師・工匠等を畿内に遣して、都つくるべき地を視占しめたまふ。是の日に、三野王・小錦下采女臣筑羅等を信濃に遣して、地形を看しめたまふ。是の地に都つくらむとするか。
三月の癸未の朔庚寅
(03.08)に、吉野人宇閉直弓、白海石榴を貢れり。辛卯(03.09)に、天皇、京師に巡行きたまひて宮室之地を定めたまふ。乙巳(03.23)に、金主山、国に帰りぬ。

三野県主は河内の三野県の氏族、河内市東南部が三野郷とされた。三野王は東国で大海人皇子一行を迎へた美濃王で栗隈王の子の三野王ではないと注される。
これまでは南門や西門であり東庭での射の初出であろう。
広瀬王は、渟中倉太珠敷天皇
(敏達天皇)と老女子夫人(春日臣仲君の女)の子、春日皇子の子。この後にも重責を担ふ。
大伴連安麻呂は吹負に加わり、高坂王等の服従を不破の大海人皇子に伝へた武人。長徳の子で兄の御行が大伴氏の氏上、御行の没後に安麻呂は朝議に参議し、重責を担ふことになる。録事は録史に同じ、陰陽師は地相を占筮する役割。難波に都をつくるとあったが、ここでは畿内とあり、信濃にも派遣されており、一体何が起こっていたのか?
京師は飛鳥であり、天皇が飛鳥の地を歩きまわって宮の位置を定められたといふ。しかし、これでは何処に定められたのかが分からない。藤原京のこととされるようであるが、どう解するべきかとまどう。喜田貞吉氏によれば、天皇は唐風の都城作りをすることの困難性を意識され、飛鳥の宮の延長線上に新都を置く妥協点を見出されたとのことで、興味深い。
「飛ぶ鳥の飛鳥の舊勢力の羈絆を脱して、發展的帝國の首都としては甚だ不適當なる、此の大和平野東南隅の地から遠ざからうとする天武天皇の努力も、流石に其の勢を利用し、其の援助の下に帝位を得られた此の君の御一代間に、之を實現せしむる事は困難である。而も支那文明の續々として輸入せらるゝ此の際に於て、よしや遠ざかり難い飛鳥の土地には御辛抱するとしても、此舊式不規律なる飛鳥京と、其淨見原宮とに就いては、如何にも御滿足が出來なんだと見える。そこで到底飛鳥を去るの目的の達し難きを看破された天武天皇は、新舊兩思想の調和をこゝに求め、飛鳥京城内を巡幸して、新宮の場所を求められた。蓋從來の帝都の一部に、新式の宮城を經(130)營されるに滿足せざるを得なかつた事と思はれる。而も天皇間もなく崩ぜられて、是すら實現さるるに至らず、持統天皇即位の後、飛鳥京城の一隅に、藤原宮は造られた。是れ蓋天武天皇晩年御選定の新宮の地であらう。其場所は淨見原宮からは西北で、舊京の一隅に當つて居る。萬葉集に收むる藤原御井の歌に、
 
八隅しゝ我が大君、高光る日の御子、麁妙《あらたへ》の藤井が原に、大御門始め給ひて、埴安の池の堤に、あり立たし見し給へば、大和の青香久山は、日の經《たて》の大御門に、春山と茂《し》みさび立てり。畝傍の此の瑞山は、日の緯《ぬき》の大御門に、瑞山とさび居ます。耳成《みゝなし》の青菅山は、背面《そとも》の大御門に、宜しなべ神さび立てり。名ぐはし吉野の山は、影面《かげとも》の大御門ゆ、雲井にぞ遠くありける。高知るや天の御蔭、天知るや日の御蔭の、水こそは常《とこ》しへならめ、御井の眞清水。
是は藤原宮時代の歌人が、城東の埴安池《はにやすのいけ》の堤に立つて、藤原宮を望み、其の實景を詠じたものである。藤原宮は右の歌にも見ゆる如く、大和平野の東南隅に鼎立する(131)畝傍《うねび》・耳成《みゝなし》・香具《かぐ》三山の間に在つて、南の方遙かに吉野山に對して居つた。飛鳥舊京から云へば、或は西北郊外とも見るべき場所ながら、又固より飛鳥京の一部分であつた事は前に記して置いた通り。されば、京の名より言へば、是亦飛鳥京の一で、之を藤原京と稱するのは適當でない。されば日本紀には、常に藤原宮とのみ書いて、一も藤原京と言つた例は無い。之を藤原京と稱するは、茲に新式の都城が經營されて、飛鳥舊京とは別に、自から一の新京が出來た形をなしたからである。されば藤原京と云ふは、單に便宜上から假りに稱へたのみで、其實は依然として飛鳥京中の一宮である事、なほ、飛鳥の板蓋宮・淨見原宮・岡本宮等が、何れも飛鳥京中の一宮として存すると同じものと言はなければならぬ。藤原京經營は持統天皇の御代に在つて、日本紀に之を新益京とある。新たに益した京の義で、從來の飛鳥京を西北郊外に擴張して、こゝに新式都城制を布いた事を示したものと思はれる(
藤原京、「帝都、底本、喜田貞吉著作集5都城の研究、平凡社;HP)」。

夏四月(うづき)壬子(みづのえね)(ついたち)丙辰(ひのえたつのひ) 徒罪(みつかふつみ)以下(しもつかた) 皆免(ゆるす)之 甲子(きのえねのひ) 祭廣瀨大忌~龍田風~ 辛未(かのとのひつじのひ) 小錦下(せうきむげ)高向臣(たかむくのおみまろ)爲大使(おほつかひ) 小山下(せうせんげ)都努臣牛甘(つぬのおみうしかひ)爲小使(そひつかひ) 新羅 
閏四月
(のちのうづき)壬午(みづのえうま)朔丙戌(ひのえいぬのひ) 詔曰 來年(こむとし)九月(ながづき) 必閲(けみす)之 因以ヘ(をしふ)百寮(つかさつかさ)(ふるまひ)威儀(よそほひ) 又詔曰 凡(おほよそ)政要(まつりごとのぬみ)者軍事(いくさのこと)也 是以 文武官(ふみつかさつはものつかさ)諸人(ひとびと) 務(つとめて)(ならふ)用兵(つはもの) 及乘馬 則馬兵(つはもの) 幷當身(みみ)裝束(よそひ)之物 務具(つぶさに)儲足(そなへたす) 其有馬者爲騎士(うまのりびと) 無馬者爲步卒(かちびと) 並當試練(ととのへる) 以勿(まな)(さはる)於聚會(あつまりつどふ) 若(もし)(たがふ)詔旨 有不便(もやもやあらぬこと)馬兵 亦裝束有闕(かく)者 親王(みこたち)以下(しもつかた) (いたる)于諸臣(もろもろのまへつきみ) 並罰(かむがへる)之 大山位(だいせんのくらゐ)以下者、可罰罰之 可杖(うつ)杖之 其務習以能得業(なり)者 若雖死罪(しぬるつみ) 則減二等(ふたしな) 唯恃(よる)己才(おのがかど) 以故(ことさらに)(をかす)者 不在赦例(ゆるすかぎり) 又詔曰 男女(をのこめのこ) 並衣服(ころも)者 有襴(すそつき)無襴 及結紐(むすびひも)長紐(ながひも) 任(ままに)(こころ)(きる)之 其會集(まううごなふ)之日 着襴衣(すそつきのころも)而長紐(ながひもつける) 唯男子者 有圭冠(はしはかうぶり)(かうぶりす) 而着括主(くくりをのはかま) 女年(よそぢ)以上(かみつかた) 髮之結(たく)不結 及乘馬縱横(たたさまよこさま) 並任意也 別(ことに)巫祝(かむなきはふり)之類(たぐひ) 不在結髮之例(かぎり) 壬辰(みづのえたつのひ) 三野王等(みののおほきみら) (たてまつる)信濃國之圖(かた) 丁酉(ひのとのとりのひ) 設齋(をがみす)于宮中(みやのうち) 因以赦有罪舍人等 乙巳(きのとのみのひ) 坐(つみす)飛鳥寺(あすかでら)(ほふし)wk(ふくやう) 以入獄(ひとや)。庚戌(かのえいぬのひ) 僧wk自刺頸而死(みうす) 

夏四月の壬子の朔丙辰(04.05)に、徒罪より以下、皆免したまふ。甲子(04.13)に、広瀬大忌神竜田風神を祭る。辛未(04.20)に、小錦下高向臣麻呂を大使とし、小山下都努臣牛甘を小使として、新羅に遣す。
閏四月の壬午の朔丙戌
(閏04.05)に、詔して曰はく、「来年の九月に、必ず閲せむ。因りて以、百寮の進止・威儀を教へよ」とのたまふ。又詔して曰はく、「凡そ政要は軍事なり。是を以て、文武官の諸人も、務めて兵を用ゐ、馬を乗ることを習へ。則ち馬・兵、并て当身の裝束の物、務めて具に儲へ足せ。其れ馬有らむ者をば騎士とせよ。馬無らむ者をば歩卒とせよ。並に当に試練へて、聚り会ふに障ること勿。若し詔の旨に忤ひて、馬・兵に不便有り、亦裝束闕くること有らば、親王より以下、諸臣に逮るまで、並に罰へしむ。大山位より以下は、罰ふべきは罰へ、杖つべきは杖たむ。其れ務め習ひて以能く業を得む者をば、若し死罪と雖も、二等を減らさむ。唯し己が才に恃りて、故に犯さむ者のみは、赦す例に在らず」とのたまふ。又詔して曰はく、「男女、並に衣服は、襴有り襴無き、及び結紐長紐、意の任に服よ。其れ会集はむ日に、襴衣を着て長紐つけよ。唯し男子のみは圭冠有れば冠して、括主を着よ。女の年四十より以上は、髮の結き結かぬ、及に馬に乗ること縱横、並に意の任なり。別に巫祝の類は、髮結く例に在ず」とのたまふ。壬辰(閏04.11)に、三野王等、信濃国の図を進れり。丁酉(閏04.16)に、宮中に設齋す。因りて罪有る舍人等を赦す。乙巳(閏04.24)に、飛鳥寺の僧福楊に坐して獄に入る。庚戌(閏04.29)に、僧福楊、自ら頸を刺して死せぬ。

高向臣麻呂は十年十二月に小錦下位を授かった。そこでみたごとく、バランス感覚にすぐれた一族である。新羅からの金主山一行の帰国を受けて、新羅に派遣されたものであろうが、何が目的で行ったのか?都の選定と金主山の「主山」ということからは都の地形に関するものといふ連想が浮かぶ。新羅の都の地相の検分も含まれていたかもしれない。
風水地理思想は漢代に体系化され、新羅末に伝わっていたとされるようである
(朝鮮時代の風水から見た慶尚道の空間構造に関する研究、HP 九州工業大学、金暻完、仲間浩一による)。陰陽師が地相を占筮する役割を担っていたとするなら、なんらかの形でこのころにも導入されていたのであろう。記載されていることからすれば、陰陽五行説により、山は陰で水は陽となり、気は山の方から風に乗ってやってきて水に会うと止まるとするようで、これを蔵風と得水とする。気の集まる所が穴とされ、主山の麓となろうか。周囲の山で一番高い山が「祖山」、穴の後ろの高い山が「主山」、穴の前の低い山が「案山」、もっと前の高い山を「朝山」と称す。穴の東側の山並みや丘を「青龍」、といい何重にも山並みや丘が取り巻いている場合、内側を「内青龍」、外側を「外青龍」と称す。西側の山並みや丘を「白虎」と称す。穴の前の平坦な地を「明堂」と称し、近くを「内明堂」遠くを「外明堂」とする、いわゆる宮や人の住む地域、都市域であろう。青龍や白虎からの水流が都市域の東と西において北から南に流れ、両水流が南で合流する地形では、主山からの蔵風が東流する水流、西流する水流、南で合流する水流で、得水する、気が都市域に保存されるといふことか。こうれからすれば、藤原京の場合は東西はいいが北と南が逆転した地相なる(平城京や平安京は適っている)。この時天皇が定められた地は地相的に適合しておらず、あいまいな表現にされた一因であったかもしれない。
来年九月に閲兵をするとのこと。兵器と馬と衣装
(乗馬可能な服装)を装備せよ。是非とも騎兵団を充実させたい、そして、騎兵団と歩兵団の閲兵をする。準備を怠るなら罰すとの号令である。武具製作者、衣裳製作者、馬飼、馬具製作者、旗製作者は多忙となったことであろう。正式の参集の場に限られたとはいへ、乗馬可能衣装に関しては、女性や神官や僧侶の不満があったようだ。状況に併せて例外を設けたようである。僧福楊はこれに抵抗をして獄に繋がれ自殺したといふことか。
大化三年
(647)に渟足柵、翌四年に磐舟柵を造り、越・信濃の民より選んで柵戸に置いており、天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)元年七月に、越の蝦夷九十九人と陸奥の蝦夷九十五を難波で饗応し、柵養の(柵内に居る)蝦夷九人・津苅の蝦夷六人に、冠各二階を授けたとあった。信濃は科野でもあり、美濃から科野に至り上野に向かう要衝に当たった。また、壬申の乱にあっては、科野の騎兵が大きな役割を果たした。ここに東の都を築くような構想があり、三野王等を派遣したのであろう。彼等は信濃の地図を作製しており、そのようなことがなされたことは東国の国境策定にも刺激を与へたことであろう。

 古来、国譲りの故事の経津主神や武甕槌神のごとく東国の武将が軍事において大きな役割を果たしてきた。朝鮮半島での戦、蝦夷との戦において上毛野氏が主力を成し、御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)と紀伊国の荒河戸畔の女(むすめ)、遠津年魚眼眼妙媛との皇子、豊城入彦命から出たとされる書紀巻5。その子の将軍八綱田が上毛野君の遠祖書紀巻6であり、その子、彦狹嶋王は大足彦忍代別天皇(景行天皇)により、東山道の十五国の都督に任命書紀巻7されたが、春日の穴咋邑で病死し、代はりに東国を領めたのがその子、御諸別王書紀巻7であった。蝦夷で起こった騒乱を平定している。その子、荒田別と鹿我別は、気長足姫尊(神功皇后)の新羅遠征の将軍となり、百済と共に新羅ならびに周辺七国を平定した書紀巻9。その子が竹葉瀬(上毛野)と田道(下毛野)になる(書紀巻11)。かくなる上毛野氏による東国経営は五世紀後半から変化をする。
 上毛野国には藤原部、石上部、小長谷部、春日部、檜前部、下毛野国には財部、軽部、刑部、白髪部等の名代や子代が置かれ朝廷による影響力が強化され、広国押武金日天皇(安閑天皇)の元年
書紀巻18には武蔵国における笠原直使主と同族小杵の国造争いで、上毛野君小熊を頼った小杵は、朝廷を頼り四處を屯倉として献上した使主に敗れた。最終的には、大化の改新において、公地公民制が導入され、国司が派遣され、上毛野氏の東国経営は終る。

 さて、書紀では、蝦夷を討った日本武尊が、未だ服従しない越と信濃に向かひ、甲斐、武蔵、上野を巡り、碓日嶺
(碓氷峠)から東南を望み弟橘媛を忍び、「吾嬬(あづま;我が妻)はや」と嘆息されたことから、東国を”あづま”と称したといふ書紀巻7。吉備武彦を越に派遣し、日本武尊が信濃に進入したとき、獅子賦を引用して、「是の国は、山高く谷幽(ふか)し。翠(あを)き嶺(たけ)万重(とほくかさな)れり。人杖倚(つか)ひて升り難し。巖(いはを)(さか)しく磴(かけはし)(めぐ)りて、長(たか)き峯(たけ)数千(tぢあまり)。馬頓轡(なづ)みて進(ゆ)かず」と記している。日本武尊は山の神に苦しめられ、道を失ふ。白狗があらわれ美濃に導かれたとあり、一筋縄ではゆかぬ地とする印象があったようである(古事記によれば国譲りに反対した大国主神の子、建御名方神が逃げ込んだのが科野国の州羽「諏訪」であった)
 五世紀になると、各地に古墳、その地域の豪族の首長の墓が築かれており、彼等も畿内の勢力と関係を結んでいた。雄略紀には信濃の国造がみえ、朝倉宮に直丁
(つかへのよほろ)を上番させていた。六世紀になると、食生活は竈と須恵器の導入により変化し、信濃にもその技術は高句麗からの渡来人によりもたらされ、須恵器を焼く窯が作られた。また、仏教も導入され、善光寺の前身となる草堂が建てられている。
 信濃は南北に長い。北は姫川を辿り、東北は千曲川から信濃側を辿ると越国につながり、東は碓氷峠や入山峠から上野国に、南は松本盆地から鳥居峠を越え、或は更に南下し神坂峠から美濃国に入り、天竜川を下ると遠江国、三河国に、西は安曇から峻嶮な山間を辿り飛騨国に至る。川は国の境では川幅が狭く、瀬があり船で入り込むことは難しく、山に囲まれているものの内部には北に長野盆地、西には松本盆地、南には伊那盆地、東には佐久盆地、中央には諏訪盆地があり、周辺からは独立した地域を成していた。しかし、内部では北陸からの影響の強い北部と東海からの影響の強い南部では生活様式に差があった。千曲川流域では堤防護岸や湿地に矢板を施す木製農具、建築用材を利用する水田耕作が中心となり、天竜川流域では氾濫原び段丘であり石器農具を利用する水田及び畑地耕作が中心となり、中央部で双方が混在した。信濃国造は伊那、高井、埴科、小県、水内、筑摩、更級、諏訪、安曇の十郡を治めたが、大化の改新後には「評」が設置され、伊那評・諏方評・束間評・安曇評・水内評・高井評・小懸評・佐久評・科野評(後に更級と埴科に分立)が行政単位となった。


五月(さつき)辛亥(かのとのゐ)(ついたち)甲子(きのえねのひ) 化來(おのづからまうける)百濟僧尼(ほふしあま)及俗(しろきぬ) 男女幷廿三人(はたちあまりみたり) 皆安置(はべらしむ)于武藏國(むさしのくに) 戊寅(つちのえとらのひ) 三輪引田君(みわのひけたのきみ)難波(なにはまろ)爲大使(おほつかひ) 桑原連(くはらのむらじ)人足(ひとたり)爲小使(そひつかひ) 高麗(こま) 
六月
(みなづき)辛巳(かのとのみ)(ついたち)甲申(きのえさるのひ) 雩(あまごひす)之 
秋七月
(ふみづき)庚戌(かのえいぬ)朔癸丑(みづのとのうしのひ) 幸(いでます)于廣瀨 戊午(つちのえうまのひ) 祭廣瀨龍田~ 壬申(みづのえさるのひ) 彗星(ははきぼし)出于西北(いぬゐのすみ)、長丈餘(ひとつゑあまり) 

五月の辛亥の朔甲子(05.14)に、化来る百済の僧尼及び俗、男女并て二十三人、皆武蔵国に安置む。戊寅(05.28)に、三輪引田君難波麻呂を大使とし、桑原連人足を小使として、高麗に遣す。
六月の辛巳の朔甲申
(06.04)に、雩す。
秋七月の庚戌の朔癸丑
(07.04)に、広瀬に幸す。戊午(07.09)に、広瀬竜田神を祭る。壬申(07.23)に、彗星、西北に出づ。長さ丈余。

武蔵国については、縄文時代前期には奥東京湾と称される海岸線がかなり内陸部に食い込んだ状態で、後期に海岸線が引いたとはいへ、河川が氾濫すれば水中に埋没しかねない低湿地が広がっていたことを考慮しなくてはならない
新川低地の縄文の海。大里郡神社誌に、「武蔵国入間郡は、国民も少く田畑も荒廃し、これを歎いた御諸別王は、天皇に奏上して、大和、山城、河内、伊賀、伊勢の五国の多里人・八百九十七人を武蔵国入間郡に移住させ、多里郡(大里郡)を置いた」としており、中央近辺の治水事業に長けた渡来系集団を投入する必要があったようだ。武藏は、かつては无邪志(荒川流域、南・北埼玉・北足立)、胸刺(多摩川流域)、知知夫(秩父・児玉)からなり、无邪志国造として兄多毛比命、胸刺国造としてその子の伊狭知直が知られており、この二つは同族とみなされている。唐と新羅の連合が百済や高句麗を討ち、その政権からの亡命者が日本(やまと)に急増したときに、大量の百済官人や知識人が近江や東国に配所された。高句麗の使者、玄武若光は668年に新羅国に滅ぼされたため帰国できなくなり、大磯に移りその後武蔵の国に移ったとされ、後の武蔵国高麗郡は、『倭名類聚抄』には高麗郷・上総郷の二郷の名が記されており、前者が、高句麗の、後者が上総国からの人々からの移住者が開いたところとみられている。百済の僧尼及び俗人二十三人も武蔵国に配された。これはその後に続く渡来人投入の始まりを示していた(687年には高句麗人56人を常陸国、新羅人14人を下野国、に、新羅の僧尼と俗の男女22人を武蔵国に入れ、716年には、駿河、甲斐、相模、上総・下総、常陸、下野の高句麗遺民1,799人を武蔵国に移して高麗郡を設置。758年には、新羅の僧32人、尼2人、男19人、女21人を武蔵国に移し、新羅郡を設置。760年に新羅人131人を武蔵国に移住)。これらは特筆された集団の記録であり、更に多くの渡来者や移住者があったものと考へられる。新来の渡来人を畿内から遠ざけるとともに、東国の湿地帯の治水と開発と定住、寺の建築や運営、渡来文化や技術の普及に動員されたのであろう。
三輪引田君は、古事記の大長谷若建名
(大泊瀬幼武尊;雄略天皇)と引田部の赤猪子(あかゐこ;童女の折り今に喚すから夫を持つなと言はれ、八十歳で再び会ふまで志を守った女性)の故事を想起させる。三輪引田君難波麻呂の屋敷があったと伝へられる地に、かつて乘田神社延喜式神社の調査があったとされる。「曳田物部氏の鎮守とされ。従って、かっては饒速日命が祀られていたものと思われる」とあり、饒速日命にも光を当てられた天皇であり、この氏族も要職に就けられた。桑原は葛上郡桑原郷、鍛冶の技術を持つ漢人を祖とする高句麗系の者で半島の蹈鞴津や草羅で俘人となり書紀巻9、神功皇后の時に連れ帰られ配属された四処のひとつであった。桑原連は初出であり、人足が連を賜った経緯は記されておらず、小使を以て連を称せしめたものか?注によれば、侍医桑原村主訶都が連を賜るのは書紀では朱鳥元年(686年)四月、「続記」では文武三年(699年)のこととされ、異伝があったようだ。

冬十月(かむなづき)己卯(つちのとのう)(ついたちのひ) 詔曰 更(また)改諸氏(もろもろのうぢ)之族姓(かばね) 作八色(やくさ)之姓(かばね) 以混天下(あめのした)萬姓(よろづのかばね) 一(ひとつ)(いふ) 眞人(まひと) 二(ふたつ)曰 朝臣(あそみ) 三(みつ)曰 宿禰(すくね) 四(よつ)曰 忌寸(いみき) 五(いつつ)曰 (みちのし) 六(むつ)曰 臣(おみ) 七(ななつ)曰 連(むらじ) 八(やつ)曰 稻置(いなき) 是日 守山公(もりやまのきみ)・路公(みちのきみ)・高橋公(たかはしのきみ)・三國公(みくにのきみ)・當麻公(たぎまのきみ)・茨城公(うまらきのきみ)・丹比公(たぢひのきみ)・猪名公(ゐなのきみ)・坂田公(さかたのきみ)・羽田公(はたのきみ)・息長公(おきながのきみ)・酒人公(さかひとのきみ)・山(やまぢのきみ) 十三氏(とをあまりみうぢ) 賜姓曰眞人 辛巳(かのとのみのひ) 伊勢王(いせのおほきみ)等 定諸國堺 是日 縣犬養(あがたいぬかひのむらじ)手繦(たすき)爲大使(おほつかひ) 川原(かはらのむらじ)加尼(かね)爲小使(そひつかひ) 耽羅(たむら)

冬十月の己卯の朔(10.01)に、詔して曰はく、「更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稻置」とのたまふ。是の日に、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・羽田公・息長公・酒人公・山道公、十三氏に姓を賜ひて真人と曰ふ。辛巳(10.03)に、伊勢王等を遣して、諸国の堺を定めしむ。是の日に、県犬養連手繦を大使とし、川原連加尼を小使として、耽羅に遣す。

八色の姓に関しては、
「実際に賜わったのは、真人(この日)・朝臣(十一月一日)・宿禰(十二月二日)・忌寸(十四年六月二十日)の上位四姓のみ。旧来の臣・連・伴造・国造という身分秩序に対して、臣・連のなかから皇室と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰として上位におき、他を下位にとどめ、新しい身分秩序の形成をはかったもの。これによって皇親の社会的地位が確立されるとともに、官僚制強化の動きと関連して、上級・下級官人層の家柄、中央貴族・地方豪族の差別がはっきりと標識化された」と注される。混を”まろぐ”と訓じており、混和、混同の混であり、国としてひとまとまりにするとの義であろう。それをみる前に、これまでの氏姓制度について振り返っておこう。

魏志倭人伝における官・副の名称
 魏志倭人伝において、九州の国の官を爾支
(ニシ)、兕馬觚(ジマコ)、多模(タモ)、弥弥(ミミ)、伊支馬(イシメ)、狗古智卑狗(クコチヒク)、副を泄謨觚(エイ/セツモコ)・柄渠觚(ヒャウキョコ)、卑奴母離(ヒナモリ)、弥弥那利(ミミナリ)、また副とその序列として弥馬升(ミメショウ)-弥馬獲支(ミメカクシ)-奴佳鞮(ヌケテイ)と記している。爾支は稲置(ニキ)、主(ヌシ、ニシ)に、兕馬觚・泄謨觚・柄渠觚は島子(シマコ/セモコ)、妹子(イモコ)、彦子(ヒココ/ヘクコ)、日桙(ヒホコ)に、多模は玉/魂(タマ)、伴造(トモ)に、卑狗は彦/比古/日子(ヒコ)に、母離は母理/守(モリ)に通じ、その他、ヒメ(比売、日女、媛)、ネ(根、禰)、ミ(見、美、彌、耳)、コリ(古利、凝)、トベ(戸部、戸畔)、キ(岐、支)との関連が考慮されている。漢の時代に百余国あり、三十国で言葉が翻訳できたとあり、半島や大陸に出ていた者を通じて情報が交換されていたのであろう。

我が国の氏姓制度
 我が国の氏姓制度における氏
(うぢ)は、祖神や祖先を同じくする血を分けた宗族で、同じ氏内での結婚が禁じられる大陸や半島の氏とは異なる。氏においては祖神や祖先を同じくする要素は変はらないが、その傘下に加へられた者は血縁に拘束されることはなかった。明確な祖神や祖先を持つ氏といふは、神日本磐余彦天皇(神武天皇)に従った族であり、いわゆる皇孫の子孫に連なる族、天神や国神に連なる族であり、それ以外は名のみで語られ、討たれた側も名のみで戸畔、魁帥、梟帥、土蜘蛛と称された。書紀においては、橿原に宮を開いて、巧あった族の氏上を国造(くにのみやつこ)や県主(あがたぬし)としており、これが姓(かばね)である。魏志倭人伝からしても、官とか副とかの役職が知られており、それを踏襲したものと想像され、中国の国郡県邑里といふ概念も知られていたのであろう。ただ、武内宿禰の宿禰を含めてこれらは日本書紀編纂時の概念が持ち込まれたもので、制度として導入されたのは、書紀としては、稚足彦天皇(成武天皇)五年、「国郡(くにこほり)に造長(みやつこをさ)を立て、県邑(あがたむら)に稻置(いなき)を置(た)つ。並びに楯矛たてほこ()を賜ひて以て表(しるし)と爲す。則ち山河を隔ひて国県を分ち、阡陌(たたさのみちよこさのみち)に隨(したが)ひて以て邑里(むら)を定む」のこととする。国造、県主、別(わけ;皇族在地の氏上)、稲置という形で、氏上を充てたのであろう。
 氏族においては氏人の長を氏上とし、土地の民を部曲
(かきべ)あるいは隷属する者を奴婢(やつこ)とする集団を形成し、日本(やまと)朝廷以降には国造となる者が、そこにおける裁判や軍事を主宰していた。朝廷は職業集団として品部(しなべ/ともべ)を設け、子代(こしろ)、名代(なしろ)、田部(たべ)を設け豪族の中に勢力を拡大し、その品部や子代や名代や田部の名称を氏の名とする氏人、部民が形成され、その氏上を伴造(とものみやつこ)とした。また、渡来系の氏族が品部に取り込まれたり、渡来王族の氏族も形成された。これらは雄朝津間稚子宿禰天皇(允恭天皇)の時代にはかなり乱れてきており、四年に、姓名の乱れは政治の乱れの元凶として、その是正を行っている。皇族の子孫系を臣(おみ)、天神・国神の子孫系を連(むらじ)、別であった氏は君・公(きみ)、国造や県主の氏は直(あたい)、渡来系の氏は首(おびと)、史(ふひと)、村主(すぐり)が付された。臣の代表の大臣、連の代表の大連が天皇を補佐する姓となった。
 氏姓制度は実のところ諸王の第一人者の大王としての天皇の位置であり、大陸や半島で中央集権国家が形成され冠位制度が敷かれると、我が国にも十七条の憲法、冠位十二階が導入され、「国に二君なし、民に二主なし。国の主は王、官司は王の臣」とする概念が施行された。ただ、儒学に基づき官吏を選抜する科挙制度のごとき客観的選抜システムが我が国にはなく、姓の制度で政権運営がなされた。姓による既得権が打破されたのは大化の改新であった。

大化の改新、公地公民の導入
 「君は二つの政
(まつりごと)無く(一貫する)、臣は朝(みかど)に弐(ふたごころある)あること無し」、天皇の下に、内臣(鎌足)、右大臣、左大臣をトップとし、百済を内官家とし任那国を以て百済に属け、任那国の境を確認させ日本(やまと)の国土を定めた。次いで東国の武装解除が鍵となるが、東国に国司を派遣するに先だって、「先づ以て神祗を祭ひ鎭めて、然して後に政事を議るべし」と尾張・美濃の神に幣を供した。国司は長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう;政務)、主典(さかん;事務)から成る中央役人であり、国郡の刀・甲・弓・矢を国の兵庫に徴発し、反乱の危惧を防ぎ、そのうえで、戸籍を造り、田の畝のサイズを規格どおりと是正させる役割を担った。国造・伴造・県稲置側や国司側の不正を防止することがかなり難しかったようである。朝廷に目安箱のようなものを設置し、提訴できるシステムも導入した。続いて官寺に教学、戒律の師、僧の寺主、俗人の寺司を置き、寺の実態(僧尼、奴婢の本人確認、田畝の広さと収穫量)を報告させた。こう準備をしたところで、反乱の懼れある者を前もって鎮圧し、諸国に使者を派遣し兵器を徴発し、皇族の子代や名代や田部でなされたことをまねて、豪族が行った開発や、貸与された土地の併合や売買などを禁じた。
 都を難波に遷し、昔し「天皇等の立てたまへる子代の民・処々の屯倉、及び、別には臣・連・伴造・国造・村首の所有る部曲の民、処々の田荘を罷めよ。仍りて食封
(戸数)を大夫より以上に賜ふこと、各差有らむ。降りて布帛を以て、官人・百姓に賜ふこと、差有らむ」と改めて土地や民の私有を禁じ、朝廷が役職に応じて給付を行う旨を宣言した。
 天皇の所在地を京師(都)とし、朝廷の直轄を畿内国とし、京師では畿内国の司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、鈴契を造り、山河を定めさせた。京師を坊条に区切り、百姓(姓のある者)の住む各坊に坊長を置き、四坊に令を置き監督させた。地方は国を郡里に分け、50戸を1里、3里までを小郡、30里までを中郡、40里までを大郡とし、里には里長、郡には郡司を置き政務のできる大領・少領、書算のできる主政・主帳を採用した
(郡「こほり」を評「こほり;高句麗・新羅の用語」とし、評造、評督、助督なる職名が用ゐられたようでもある)
 田のサイズは段
(きだ)が基本。長さ三十歩、広さ十二歩。十段で一町。田租は一段当り、稲二束二把。町では稻二十二束が基本。旧の賦役を罷め、田の調(絹・・糸・綿)、調の副物の塩と贄、武器調達、集団でもって官馬、仕丁と粮、采女と粮の供出を求めた。土壌や気候条件などに差があり、目安である。
 二年には、「旧の職を改去
(す)てて、新に百官を設け、位階を著して、官位を以て敘けたまはむ。今発て遣す国司、并て彼の国造以て奉聞(うけたまは)るべし・・・国々の壃堺(さかひ)を観て、或いは書(ふみ)にしるし或いは図(かたち)にをかきて、持ち来たりて示せ奉れ。国県の名は、来む時に将に定めむ・・・」とあり、官職と位階を合致させ官位を任じようとした。また、国境を観て確認し図書化し国県の名を定め直そうともした。
 大化五年に、「博士高向玄理と釈僧旻とに詔して、八省百官を置かしむ」とあり、唐の「六部」(吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部)を参考とした八省百官を置いたとされ、難波朝廷刑部尚書、難波朝衛部、将作大匠に任命された者があるが、よくは分からない。

唐・新羅連合の朝鮮半島併合、百済への出兵の余波
 男大迹天皇
(継体天皇)二十一年に、新羅に討たれた南加羅、喙己呑を回復し、任那に復帰させようと近江毛野臣に六万の軍を率ゐせしめ半島に派遣しようとした時、新羅は筑紫国造磐井と密に通じ叛乱を起こさしめた。天豊財重日足姫天皇 (斉明天皇)の時には、半島では、百済と高句麗と靺鞨とが新羅の包囲網を形成し、新羅の城三十三を奪っており、新羅は唐に救援を求める状況にあった。唐は隋以来の懸案である高句麗征伐に手を焼いていた。唐は新羅の支援要請を好機とし、新羅の提案もあり難攻である高句麗からターゲットを百済に替へ、海側と陸側から百済を挟み撃ちする方針に変更した。百済、高句麗、新羅は日本(やまと)の支援を求め使者を派遣してきたが、百済は攻略され、再起を目指して、斉明政権の軍事支援と新たに百済王とすべき豊璋の返還を求めてきた。斉明政権は、九州豪族への新羅の調略を遮断するためにも、女帝自ら筑紫に出陣するといふ神功皇后以来の断固とした臨戦態勢をとった。
 博多を前線とし、朝倉に本陣を置き、水軍を編成する造船や兵器や兵士の調達に入った。諸々の不吉が起こり、斉明天皇も崩御される。中大兄太子が称制し、軍五千を以て豊璋送還している
(その時期は、書紀においても混乱しており、三国史記とも一致しない)。天命開別天皇(天智天皇)として即位すると、百済に矢十万隻・絲五百斤・綿一千斤・布一千端・韋一千張・稻種三千斛、布三百端を支援し、高句麗の救援に応じて、高句麗にも軍を派遣した。また、阿曇比邏夫が船師一百七十艘を率ゐ、豊璋を百済王とせしめた。更に新羅攻撃のため軍二万七千人を派遣した。しかし、唐・新羅は百済の王族を調略し、豊璋の疑心を煽りゲリラ戦の要であった福信を殺さしめたことで戦局が悪化した。山岳でのゲリラ戦をやめ平地に遷り会戦に誘い出され、新羅の騎兵に惨敗した。陸上から白村江を脅かすことが出来ず、親唐の百済勢力により水利を唐側に握られたままの水上戦となった。日本船団は川奥や浅瀬に誘い込まれ、団子状に囲まれ火をかけられ惨敗した(百済本紀では、倭船400艘とされる)。豊璋は高句麗に逃れ、日本軍は百済政権の官人等亡命者を乗船させ退却をした。高句麗に於いても王族を含めて日本に亡命することとなる。
 これらの王族や官人を飛鳥に受容れる余地がなく、近江に集めた。近江朝には律令を知る百済の官人、知識人が溢れ、近江令が施行される。記録は無いが以下のようなものとみられている。朝廷を内庭と外庭に分け、内庭は宮中のこと、宮内官が行ひ、大夫がトップで左右大舎人・左右兵衛・内命婦・膳職の官司があった。外庭は国家機関で太政官、弁官、六官からなり、太政官とは太政大臣
(旧内臣)がトップで左右の太政大臣、御史大夫からなる。弁官は新設で六官を統御する。六官は法官、理官、大蔵、兵政官、刑官、民官である。
 また、この戦役を実施するには、大化の改新以降に相当に税収が上がり、造船、兵器、戦時物資、兵糧の生産、流通における経済活動が活性化され、兵士調達と訓練、展開、兵站活動、それ等を統御する組織が動いていたものと思はれる。官人組織にこれらを組み込む必要があり、冠位制度は下方を充実させねんばならず26階に拡大された。
 しかし敗戦のショック、唐の脅威があり、外交と軍事の拠点を九州に置き、都を近江に遷し、そこでは百済官人や知識人が重用され、異国風な雰囲気のなかで政治が行われ、伝統的な慣習がないがしろにされることへの不満も高まった。大友皇子が成人したことで、後継者としての大海人皇子の立場が揺らぎ、中臣鎌足の死により、大友皇子を推す勢力の圧力が高まり、大海人皇子が出家し吉野に逃れる事態に至った。

天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)政権の施策
 大海人皇子は兄の子を倒して政権を奪取した、その正統性とは何か?天命開別天皇(天智天皇)の政権は何故打倒されねばならなかったのか?百済への出兵が間違っていたのか?近江に都を遷したことが間違っていたのか?天皇家の権力闘争に過ぎなかったのか?これについては十二年九月条の末に検討した一覧表を参照いただきたい。


天命開別天皇
(あめみことひらかすわけのすめらみこと;天智天皇)は、天命といふ中国風の用語を冠しており、天命を開いた別の立場にあった天皇といふ意味であろう。政権を実質上運営していた蘇我氏を打倒し、天皇家に復帰せしめたことを天命を開くとしたのであろう。この政権樹立の過程、後継上脅威となる皇族を反乱者として粛清する様の血なまぐささは拭へず、百済出兵におけるさまざまな不吉な現象と敗戦の記述に目を奪われ、大化の改新以外の文化や経済、制度に関する事業が天渟中原瀛真人天皇の時に、新たに一挙にでてきた印象を受ける。ただ、書紀が天渟中原瀛真人天皇の時に編纂が開始されており、その正統性を確立しようとする当時の息吹が反映されており、煽られないように注意が必要であろう。
八色の姓についても、皇孫を優先し、天神・地神の子孫が続き、豪族、渡来人といふ伝統的序列に則っている。これは平安時代の桓武朝に引き継がれ、その意を受けた嵯峨天皇の命により編纂された新撰姓氏録に反映されている。
「天神地祇の胄(ちすじ)、これを神別と謂ふ。天皇、皇子の泒(わかれ)、これを皇別と謂ふ。大漢三韓の族、これを諸蕃と謂ふ(新撰姓氏録考證)」する。その注に、「天神とは天に生坐る神等をいひ、地祇とは地に生坐る神等をいふ・・・(神々に)天神、天孫、地祇の別を立てられたり。天神は天之御中主神、高皇産靈神、~皇産靈神、津速魂命を始めその余の天神たちの御裔をいひ、天孫は天照大御神より鵜草葺不合命までの御子孫をいひ、地祇は国に成坐る神たち海神の御末までを云なり・・・(皇別とは)神武天皇より以下、凡て皇子たちの御派(ワカレ)を謂ふ(前掲書)とある。天皇、皇后、皇子を政治の中核とし、有能な者を官職に就ける、天照大神の皇孫たる皇族を貴人とし身分を秩序つける、その一環として相応しい皇族を「真人」とした。
「公」とは「君」のことであり、筑紫君・毛野君・犬上君など地方で豪族化していた皇族の子孫である。真人は、新撰姓氏録の皇別
『新撰姓氏録』氏族一覧1(第一帙/皇別)に集中しており、壬申の乱において巧のあった地方の皇族であろう。
大海人皇子が東国に逃亡したとき、近江方は吉備国の守であった当摩公広嶋が皇子に加担することを恐れ殺害した。当麻公のことである。また、美濃と尾張と伊勢国司に大海人皇子討伐の令を伝へせしめるため派遣された者等が、待ち伏せにより捕らへられたが、韋那
(猪名)公磐鍬のみがこれを逃れていた。敵方であった猪名公が真人に任じられた理由は記されていないが、格別の功績があったことになる。
三重郡家に皇子が入られた時、鈴鹿関に山部王・石川王
(実は大津皇子)一行が着いたという知らせを受けて、出迎へに派遣されたのが路直益人。路直益人は当初から大海人皇子に従っており、守山公は路公とは同祖(敏達皇子難波王の後)であり、伊勢方面とされるようで、この時に行動を共にしていたのかもしれない。
不破から琵琶湖に進出し、東岸を南下するには、近江国坂田郡の息長氏や坂田氏の支援が欠かせなかった。
犬上川の浜の戦に駆け付けたのが近江の将軍羽田公矢国
(近江国栗本郡)であるが、羽田公矢国は三尾城(近江国高島郡三尾;継体天皇誕生の地)を攻めており、継体天皇の椀子皇子を祖とする三国氏(越前国坂井郡)や息長氏と通じている山道氏(越前国足羽郡)が合流して琵琶湖の西岸を南下したのであろう。三国公麻呂、猪名公高見は白雉元年二月に祥瑞として朝廷に雉の輿を入れるに際して、それを一緒に担いでおり、両氏は重役であったわけで、三国公が猪名公に何らかの働きかけをしていたのかもしれない。
近江方の韓国が河内より攻め上って来たおり、大海人皇子方は河内国司守来目臣塩籠に調略の手を伸ばしており、丹比公が動いていたのかもしれない。茨城公が摂津国嶋下郡茨木の豪族であるなら、これに加わって、韓国を摂津方面から牽制することができたであろう。丹比公と猪名公は同祖
(宣化天皇の子孫)であり、猪名公を近江方から寝返らせしめ、それが結構なインパクトを与へ、猪名公が真人を得るような働きとなったのかもしれない。
高橋公と酒人公は食事や酒を掌る職であり、兵糧や飲料の調達に巧があったといふことか。
真人の選任から壬申の乱を見直すなら、皇別の豪族の果たした役割が意外におおきかったことになる。

壬辰(みづのえたつのひ) (いたる)于人定(ゐのとき) 大地震(おほきにないふる) 舉(こぞる)國男女(をのこめのこ)叫唱(さけびよばふ) 不知東西(まどひぬ) 則山崩河涌(わく) 諸國(くにぐに)(こほり)官舍(つかさやかず) 及百姓(おほみたから)倉屋(くら) 寺塔(てら)~社(やしろ) 破壞之類(やぶれしたぐひ) 不可勝數(あげてかぞふ) 由是 人民(おほみたから)及六畜(むくさのけもの) 多(さはに)死傷(そこなはる)之 時伊豫湯泉(いよのゆ)、沒(うもる)而不出 土左國田菀(たはたけ)五十餘萬頃(いそよろづしろあまり)沒爲海 古老(おいひと)曰 若是地動 未曾(むかし)有也 是夕(ゆふべ) 有鳴聲(おと)如鼓 聞于東方(ひむがしのかた) 有人曰 伊豆嶋(いづのしま)西北(にしきた)二面(ふたつのおもて) 自然(おのづから)增u(ます)三百餘丈(みももつゑまり) 更(また)爲一嶋 則如鼓音者 ~是嶋響也 甲午(きのえうまのひ) 諸王卿等(もろもろのおほきみまへつきみたち)賜祿(もの)

壬辰(10.14)に、人定に逮りて、大きに地震る。国挙りて男女叫び唱ひて、不知東西ひぬ。則ち山崩れ河涌く。諸国の郡の官舍、及び百姓の倉屋、寺塔神社、破壞れし類、勝て数ふべからず。是に由りて、人民及び六畜、多に死傷はる。時に、伊予湯泉、沒れて出でず。土左国の田菀五十余万頃、沒れて海と爲る。古老の曰く、「是の若く地動ること、未だ曾より有らず」といふ。是の夕に、鳴る声有りて鼓の如くありて、東方に聞ゆ。人有りて曰く、「伊豆嶋の西北、二面、自然に増益せること、三百余丈。更一の嶋と爲れり。則ち鼓の音の如くあるは、神の是の嶋を造る響なり」といふ。甲午(10.16)に、諸王卿等に禄賜ふ。

人定は亥の時と訓じられており、十二進法では午後十時以降となるが、元来は十進法で眠りに就く時間で午後八時以降くらいとみなされていた。人々が眠りについた頃に大きな揺れに襲はれ、家屋が倒壊し、人々は恐怖にかられて安否を確かめんと大声を挙げていた。土砂崩れが起こり、液状化で泥水が湧きだしてきた。数え切れないほどあちこちで被害がでていた。多くの人々や家畜が死傷した。伊予からこの報告があったのは後のことであり、そのことをここに記した。温泉が陥没してしまい、土佐では田や畑や庭園が海没してしまった。頃は中国の単位で百畝、”しろ”と訓じており我が国では「代」、高麗尺の五尺四方、五十万頃は一千町歩、約1200ヘクタール
(4kmx3kmの広さ)と注されるが、地震による陥没なら広範囲だが果たしてどうか。七年十二月条書紀巻29の筑紫国で起こった地震M6.5〜7.5と推定 日本書紀天文記録の信頼性;国立天文台報 第5巻,145−159(2002)は、温泉が吹き出たといふ豊後風土記の記述から阿蘇山の噴火と関連し、直下型地震で断層や地滑り被害が顕著であったが、今回はそれとは異なり、これまでに経験しなかった広域的な地震となっていた。東方に鼓の音の如きは神が嶋を作る響きとあり、火山の噴火により嶋が造成されると理解する他ない。嶋は海に突き出た陸地であればよく、周囲が海に囲まれていなければならないとは限らない。一丈は十尺で約3mとするが、古くは人の背丈であり1.5〜1.8m位で三百余丈は500m前後であろうが、詩などで滝が三百余丈などと立派な様を云ひ実際の大きさとは限らない。二面とは顔が二つのことで従前とは別の噴火口から爆発したといふことか。ただ、伊豆での噴火音が飛鳥に聞こへることはなく、伊豆の西北で該当する噴火を確認することはできないようである。「小山真人氏(静岡大学)は伊豆諸島のどこかの島、地震学者の大森房吉氏は伊豆大島西岸新島村野増村の地区、地震学者の都司嘉宣氏は伊豆大瀬崎及び八丈島(【雑学】小笠原の新島の話と日本書紀に記された謎の伊豆新島誕生の話;HPを候補とされるようである。ただ、このことも後に報告されたことをこの日に起こったこととして記したものとなろう。
余震や被災者の救済や災害復旧など大混乱を来たしていると思はれ、この大災害の二日後に、諸王卿等に禄賜ふといふ記述には首をかしげる。各地からの報告がまだ届かず全体像がつかめず、飛鳥における被害はそれほどのものではなかったのかもしれない。地震調査研究推進本部による奈良県の地震被害調査
HPによれば、南海トラフ規模級(マグニチュード8.0以上)の地震に際して、1707年宝永地震(M8.6)では「家屋全壊約280棟」、1946年南海地震(M8.0)では「負傷者13人、住家全壊37棟」とある

 「春秋左氏伝」、昭公五年条によれば、十日(十干;甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)に準じ、一日を十時に分け、十位と関連付けていた。

日中

食時

平旦

鷄鳴

夜半

人定

黃昏

日入

晡時

日昳

隅中・日出は、闕けて第に在らざるは、王公を尊びて、其の位を曠くするなり。

輿

 杜預は、一日を十二時とし注釈を加へた。

夜半

鶏鳴

平旦

日出

食時

隅中

日中

日昳

哺時

日入

黄昏

人定

.

.

.

.

.

.

23-1

丑 -3

寅 -5

卯 -7

辰 -9

巳 -11

午 -13

未 -15

申 -17

酉 -19

戌 -21

亥 -23

黄色は太陽の位置、隅中は東南隅から日中まで、日昳は太陽が西に傾く頃。鶯色は二度の食事。橙色は薄明り。灰色は目覚めと就眠(日出・隅中が入り鶏鳴と人定の時間が変わった)



十一月(しもつき)戊申(つちのえさる)(ついたちのひ) 大三輪君(おほみわのきみ)・大春日臣(おほかすがのおみ)・阿倍臣(あへのおみ)・巨勢臣(こせのおみ)・膳臣(kしはでのおみ)・紀臣(きのおみ)・波多臣(はたのおみ)・物部(もののべのむらじ)・平群臣(へぐりのおみ)・雀部臣(さざきべのおみ)・中臣(なかとみのむらじ)・大宅臣(おほやけのおみ)・栗田臣(あはたのおみ)・石川臣(いしかはのおみ)・櫻井臣(さくらゐのおみ)・采女臣(うねめのおみ)・田中臣(たなかのおみ)・小墾田臣(をはりだのおみ)・穗積臣(ほづみのおみ)・山背臣(やましろのおみ)・鴨君(かものきみ)・小野臣(おののおみ)・川邊臣(かはへのおみ)・櫟井臣(いちゐのおみ)・柿本臣(かきのもとのおみ)・輕部臣(かるべのおみ)・若櫻部臣(わかさくらべのおみ)・岸田臣(きしたのおみ)・高向臣(たかむくのおみ)・宍人臣(ししひとのおみ)・來目臣(くめのおみ)・犬上君(いぬかみのきみ)・上毛野君(かみつけのきみ)・角臣(つののおみ)・星川臣(ほしかはのおみ)・多臣(おほのおみ)・胸方君(むなかたのきみ)・車持君(くるまもちのきみ)・綾君(あやのきみ)・下(しもつみちのおみ)・伊賀臣(いがのおみ)・阿閉臣(あへのおみ)・林臣(はやしのおみ)・波彌臣(はみのおみ)・下毛野君(しもつけのおみ)・佐味君(さみのきみ)守臣(ちもりのおみ)・大野君(おほののきみ)・坂本臣(さかもとのおみ)・池田君(いけだのきみ)・玉手臣(たまてのおみ)・笠臣(かさのおみ) 凡(すべて)五十二(いそあまりふたり)(うぢ)賜姓曰朝臣(あそみ) 

十一月戊申朔、大三輪君・大春日臣・阿倍臣・巨勢臣・膳臣・紀臣・波多臣・物部連・平群臣・雀部臣・中臣連・大宅臣・栗田臣・石川臣・桜井臣・采女臣・田中臣・小墾田臣・穗積臣・山背臣・鴨君・小野臣・川辺臣・櫟井臣・柿本臣・軽部臣・若桜部臣・岸田臣・高向臣・宍人臣・来目臣・犬上君・上毛野君・角臣・星川臣・多臣・胸方君・車持君・綾君・下道臣・伊賀臣・阿閉臣・林臣・波弥臣・下毛野君・佐味君・道守臣・大野君・坂本臣・池田君・玉手臣・笠臣、凡て五十二氏に、姓を賜ひて朝臣と曰ふ。

国司や郡司から被害の知らせが続々ともたらされ、政権は驚愕し、救援、救済、復旧が先で人事どころではなかったと思はれる。しかし、十月一日に「八色の姓」と銘打って真人の人事を行っており、十一月には朝臣、十二月には宿禰の人事を行ふ予定をしていたとみへ、断行したようである。
朝臣は中国では朝廷の臣の義であり、かつて豪族に臣
(おみ)を付し、大臣(おほおみ)が政権を運営したイメージを払拭し朝廷の臣であると秩序付けたかにみへる。そういふ目でみれば真人は「人」たる身分、朝臣は「臣」たる身分とする試みと映る。朝臣(asaomi→asomi)で”あそみ”となる、アソは敬愛の意を示すと注されるがいかがなものか。真人は貴人であり、朝臣は政権の実力部隊であろう、今後の畿内、東国、西国の統治を見据へ、遷都をも視野においてのことになろう。国譲りの大国主神/大物主神、天照大神の三女神を嫁がせた筑紫の大神、先に奈良に降りていた饒速日神の祭祀を重んじ、武内宿禰の子孫で畿内を固め、内部的には大彦命の子孫、遷都には天足彦国押人命の子孫、東国は豊城入彦命の子孫を立て、西は筑紫は別格とし、吉備津彦命の子孫を立てたといふことか。

皇別

天足彦国押人命
大彦命
武内宿禰

  (蘇我氏系)
日本武尊
豊城入彦命
神八井命
彦五十狹芹彦命(吉備津彦命)建豐波豆羅和氣王

大春日臣・大宅臣・栗田臣・小野臣・櫟井臣・柿本臣
阿倍臣・膳臣・若桜部臣・宍人臣・伊賀臣・阿閉臣
巨勢臣・紀臣・波多臣・平群臣・雀部臣・軽部臣・高向臣・角臣・星川臣・林臣・波弥臣・坂本臣・玉手臣
石川臣・桜井臣・田中臣・小墾田臣・川辺臣・岸田臣・来目臣
犬上君・綾君
上毛野君・車持君・下毛野君・佐味君・大野君・池田君
多臣
下道臣・笠臣
道守臣

神別

大国主神/大物主神
  (宗像大神)
饒速日神
天児屋命
天津彦根命

大三輪君・鴨君
胸方君
物部連・采女臣・穗積臣
中臣連
山背臣

諸蕃

該当なし



庚戌(かのえいぬのひ) 土左國司(くにのみこともち)(まうす) 大潮(おほしお)高騰(たかくあがる) 海水(うなつみ)飄蕩(ただよふ) 由是 調(みつき)船多(さはに)放失(はなれうす)焉 戊辰(つちのえたつのひ)昏時(いぬのとき) 七星倶流東北(うしとらのすみ)則隕(おちる)之 庚午(かのえうまのひ)日沒時(とりのとき) 星隕東方(ひむがしのかた) 大如瓮(ほとき) (いたる)于戌(いぬのとき) 天文悉(ことごとく)亂 以星隕如雨 
是月 有星 孛
(ひころへり)于中央(なか) 與昴星(もうしやう)(ならぶ)而行之 及月盡(つごもり)失焉 
是年
(ことし) 詔 伊賀・伊勢・美濃・尾張、四國(よつのくに) 自(より)今以後 調(みつき)年免(ゆるす)(えだち) 役年免調 倭(やまと)葛城下郡(かづらきのしものこほり)(まうす) 有四足鶏(よつのあしあるにはとり) 亦丹波國(たにはのくに)氷上郡(ひかみのこほり)言 有十二(とほあまりふたつ)角犢(つのあるうしのこ) 

庚戌(11.03)に、土左国司言さく、「大潮高く騰りて、海水飄蕩ふ。是に由りて、調運ぶ船、多に放れ失せぬ」とまうす。戊辰の昏時(11.21)に、七星、倶に東北に流れて隕ちたり。庚午(11.23)の日沒時に、星、東の方に隕ちたり。大きさ瓮の如し。戌に逮りて、天文悉に乱れて、星隕つること雨の如し。
是の月に、星有りて、中央に孛へり。昴星と双びて行く。月尽に及りて失せぬ。
是年、詔したまはく、「伊賀・伊勢・美濃・尾張、四の国、今より以後、調の年に役を免し、役の年に調を免せ」とのたまふ。倭の葛城下郡言さく、「四足ある鶏有り」とまうす。亦丹波国の氷上郡言さく、「十二の角ある犢有り」とまうす。

10月14日に起こった地震の報告が11月3日に国司から報告があった。
「土左国の田菀五十余万頃、沒れて海と爲る」とは地震による陥没ではなく津波が押し寄せ呑みこまれたとなろう「この地震はマグニテユードはM8 1/4と推定されている.津波の規模は3で,波高は10−20mと推定されている(理科年表).(日本書紀天文記録の信頼性;国立天文台報 第5巻,145−159(2002)。静岡の川合遺跡の砂脈、坂尻遺跡での液状化の痕跡、愛知県の田所遺跡の噴砂の痕跡、三重県尾鷲市大池の10層の堆積層の4層、その他ボーリング調査や河川改修工事の際にこの地震による津波の堆積層、液状化、石垣の崩壊が志摩、和歌山、奈良、淡路等で確認されており、東海、東南海に及ぶ広域地震であったとみられている。ここでは、被害の事より調を運ぶ船が流失し、調を収めることができないことが主題となっている。伊賀・伊勢・美濃・尾張にも及んでいたとは想定されるが、調や役の片方の免除がこの地域のみに適用された理由は何か?土佐などもっと悲惨な被害を受けたところはどうなったのか?伊賀・伊勢・美濃・尾張のみとなれば、壬申の乱の巧の大きさが反映されたとしか思へないが・・・
(おち)た星の大きさを瓮(水瓮・酒瓮・菜瓮)に例へるのは漢書・後漢書、「星隕つること雨の如し」は春秋左伝、孛星は隋書の引用と注されるが、前掲の国立天文台報によれば、我が国でも天文観測がなされており、観測された現象とみられている。この時の流星群はハレー彗星によるもの、孛星(はいせい;ほうきぼし)は彗星の一種、昴星はスバル(プレアデス星団)のこと、月尽は月末のこと。ただ、大地震はもとより彗星も凶である。人事にははずれた人々には不満や憤懣が残る。天がこの人事に警告を発しているなどと噂が流れれば困ったことになる。四足鶏や十二角の犢の出現は、天が吉を示したと最大限宣伝したことであろう。

十二月(しはす)戊寅(つちのえとら)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 大伴(おほとものむらじ)・佐伯(さへきのむらじ)・阿曇(あうみのむらじ)・忌部(いむべのむらじ)・尾張(をはりのむらじ)・倉(くらのむらじ)・中臣酒人(なかとみのさかひとのむらじ)・土師(はじのむらじ)・掃部(かにもりのむらじ)・境部(さかひべのむらじ)・櫻井田部(さくらゐのたべのむらじ)・伊u(いほきべのむらじ)・巫部(かむなきべのむらじ)・忍壁(おさかべのむらじ)・草壁(くさかべのむらじ)・三宅(みやけのむらじ)・兒部(こべのむらじ)・手繦丹比(たすきのたぢひのむらじ)・靫丹比(ゆきのたぢひのむらじ)・漆部(ぬりべのむらじ)・大湯人(おほゆゑのむらじ)・若湯人(わかゆゑのむらじ)・弓削(ゆげのむらじ)・~服部(かむはとりべのむらじ)・額田部(ぬかたべのむらじ)・津守(つもりのむらじ)・縣犬養(あがたのいぬかひのむらじ)・稚犬養(わかいぬかひのむらじ)・玉祖(たまのやのむらじ)・新田部(にひたべのむらじ)・倭文(しつおりのむらじ)【倭文此云之頭於利(しつおり)】・氷(ひのむらじ)・凡海(おほしあまのむらじ)・山部(やまべのむらじ)・矢集(やつめのむらじ)・狹井(さゐのむらじ)・爪工(はたくみのむらじ)・阿刀(あとのむらじ)・茨田(まむたのむらじ)・田目(ためのむらじ)・少子部(ちひさこべのむらじ)・菟道連(うぢのむらじ)・小治田(をはりだのむらぎ)・猪使(ゐつかひのむらじ)・海犬養(あまのいぬかひのむらじ)・間人(はしひとのむらじ)・舂米(つきよねのむらじ)・美濃矢集(みのやはつめのむらじ)・諸會臣(もろあひのおみ)・布留(ふるのむらじ)、五十氏(いそうぢ)賜姓曰宿禰(すくね)

十二月の戊寅の朔己卯(12.02)に、大伴連・佐伯連・阿曇連・忌部連・尾張連・倉連・中臣酒人連・土師連・掃部連・境部連・桜井田部連・伊福部連・巫部連・忍壁連・草壁連・三宅連・児部連・手繦丹比連・靫丹比連・漆部連・大湯人連・若湯人連・弓削連・神服部連・額田部連・津守連・県犬養連・稚犬養連・玉祖連・新田部連・倭文連【倭文、此をば之頭於利と云ふ】・氷連・凡海連・山部連・矢集連・狹井連・爪工連・阿刀連・茨田連・田目連・少子部連・菟道連・小治田連・猪使連・海犬養連・間人連・舂米連・美濃矢集連・諸会臣・布留連、五十氏に姓を賜ひて宿禰と曰ふ。

宿禰
(すくね)とは、少兄(すくなえ)の転、大兄(おほえ)に対するもの、皇子ではない者、また、君主が臣下を親しみ尊んで呼んだ称とされる。臣下の尊称を今度は姓(かばね)とした。政権の実働部隊のごときものであろう。皇別、神別で固められており、天神、天孫に幅広く目配せがなされた。

皇別

狭穂彦命
磯城津彦
神八井命

草壁連
新田部連・猪使連
茨田連・少子部連

神別

天忍日命
味耳命/味日命
綿津見命
天太玉命
天火明命

天児屋命
天津彦根命
天羽雷雄命
櫛明玉命
神魂命/角凝魂命
  天日鷲翔矢命
饒速日神

大伴連・佐伯連・掃部連
山部連(久米氏)
阿曇連・凡海連
忌部連
尾張連・倉連・境部連・伊福部連・児部連・手繦丹比連・靫丹比連・津守連・稚犬養連
中臣酒人連
額田部連
県犬養連・海犬養連、
玉祖連
倭文連・爪工連
弓削連・田目連
巫部連・忍壁連・漆部連・若湯人連・神服部連・氷連・矢集連・狹井連・阿刀連・菟道連・小治田連・間人連・舂米連・美濃矢集連・布留連

諸蕃

天日槍命(田道間守)

三宅連

不明

邇伎都美命か?

桜井田部連
大湯人連
諸会臣


癸未(みづのとのひつじのひ) 大唐(もろこし)學生(ものならひひとども) 土師宿禰甥(はじのすくねをひ)・白猪史寶然(しらゐのふびとほね) 及百濟役(くだらのえだち)時沒(をさめらる)大唐者(ひと)猪使連子首(ゐつかひのむらじこびと)・筑紫三宅得許(つくしのみやけのむらじとくこ) 傳新羅至(まうく) 則新羅(まだす)大奈末(だいなま)金物儒(こむもつぬ) 甥等於筑紫 庚寅(かのえとらのひ) 除(おく)死刑(ころすつみ)以下(しもつかた)罪人 皆咸(ことごとく)(ゆるす)焉 

癸未(12.06)に、大唐の学生、土師宿禰甥・白猪史宝然、及百済の役の時に大唐に沒められたる者猪使連子首・筑紫三宅連得許、新羅に伝ひて至り。則ち新羅、大奈末金物儒を遣して、甥等を筑紫に送る。庚寅(12.13)に、死刑を除きて以下の罪人を、皆咸に赦したまふ。

土師宿禰甥・白猪史宝然が唐に派遣された年時は未詳と注される。両者は大宝律令撰定に巧を挙げるとあり、留学時点では宿禰や史ではなかったのであろう。猪使連子首・筑紫三宅連得許は百済の役で捕虜となり唐に連行されたようであり、新羅が仲介して送還させたといふことか。土師宿禰甥・白猪史宝然もそれより以前に留学しており、戦後に新羅の保護を得ていたのかもしれない。貴重な人材の帰国となっており、新羅側としては、これを機に日本
(やまと)との関係改善を図ったのであろう.。十四年三月に金物儒を筑紫で饗応し流れついた新羅人七人を付けて帰したのみで、この時にはたいした進展はなかったようである。
地震の大災害、大凶に対する四足の鶏、十二角の犢の吉をもって大赦とした。

十四年春正月(むつき)丁未(ひのとのひつじ)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 百寮(つかさつかさ)拜朝庭(みかどおがみす) 丁卯(ひのとのうのひ) 更(さらに)改爵位(かうぶりくらゐ)之號(な) 仍(なほ)增加(ましくはふ)階級(しなじな) 明位(みやうゐ)二階(ふたしな) 淨位(じやうゐ)四階(よしな) 毎階(しなごと)有大廣(おほきひろさ) 幷(あはせて)十二階(とをあまりふたしな) 以前(これは)諸王(もろもろのおほきみ)已上(かみつかた)之位(くらゐ) 正位(しやうゐ)四階 直位(ぢきゐ)四階 勤位(ごんゐ)四階 務位(むゐ)四階 (ついゐ)四階 (しんゐ)四階 毎階有大廣 幷八階(よそあまりやしな) 以前(これは)諸臣(もろもろのまへつきみたち)之位 是日 草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)授淨廣壹位(じやうくわういちのくらゐ) 大津皇子(おほつのみこ)授淨大貳位(じやうだいにのくらゐ) 高市皇子(たけちのみこ)授淨廣貳位(じやうくわうにのくらゐ) 川嶋皇子(かはしまのみこ)・忍壁皇子(おさかべのみこ)授淨大參位(じやうだいさむのくらゐ) 自此以下(しもつかた)諸王諸臣等 增加爵位各有差(しな) 

十四年の春正月の丁未の朔戊申(685.01.02)に、百寮、拜朝庭す。丁卯(01.21)に、更に爵位の号を改む。仍、階級を増し加ふ。明位二階、淨位四階、階毎に大広有り。并て十二階。以前は諸王より已上の位なり。正位四階、直位四階、勤位四階、務位四階、追位四階、進位四階、階毎に大広有り。并て四十八階。以前は諸臣の位なり。是の日に、草壁皇子尊に浄広壱位を授けたまふ。大津皇子に浄大弐位を授けたまふ。高市皇子に授浄広弐位を授けたまふ。川嶋皇子・忍壁皇子に浄大参位を授けたまふ。此より以下の諸王諸臣等に爵位を増し加ふること各差有り。

政権にとっては大災害よりも身分制度の確立が最重要課題であったようだ.。中国において、百姓とはもろもろの姓のある氏族の総称であり、呂氏春秋、用民によれば、
「禹の時にあたり、天下は万国なり、湯に至りて三千余国」。周の時、服従する国652、怨恨をもつ国99ともいう。氏族あるいは複数の氏族(部族)が国を形成していた。姓がなく名だけの人は、枠外に置かれ、従属民とされた。「国の大事は祀(し、祭祀)と戎(じゅう、軍事)にありとされ、他の氏族あるいは部族を糾合し、勝者となることを求め、勝てば長く君臨し続けることに心を砕いた。勝者の族の祖神を祭祀の中心とし、その族は王族となり、王族との血縁、同盟、友好、服従、怨恨、従属、捕囚等々の関係で身分が決まった。漢代に「礼記」、「王制」が成文化され、周の制度として、王者は天子と諸侯とになり、禄(土地の広さ)と爵(公;方百里侯;方百里、伯;方七十里)、子;方五十里)、男;方五十里)が定められ(それ以下は天子に属さず諸侯に付随する附庸とする、尚、天子は方千里)、官としては、上大夫卿、下大夫、上士、中士、下士の五等がさだめられた。民は班田により、百畝の田の質により、九人養へる田を有する農夫が上農夫、八人、七人、六人、五人と五等級に分類され五人養へる田を有する農夫が下農夫とされた。原則として、下士の禄は上農夫相当、下士の倍が中士の禄、中士の倍が上士の禄、上士の倍が下大夫の禄、下大夫の四倍が上大夫卿の禄とされた(諸侯はその国では君であり、上大夫卿の十倍とされた)。天子の三公の禄は公候、卿は伯、大夫は子男、元子は附庸に準じた。田の収穫が基本となるため、商人や工人の評価は低くかった。ここまでは良民、これ以下は賎民、戦争捕虜や没落農夫や流民は官に属そうが、私に属そうが奴婢とされた。
中国では周の後、春秋・戦国・秦・漢・三国・南北朝・隋と政権が変遷し、春秋には覇者が現はれ、下剋上が起こり、戦国では諸侯が王を称し、富国強兵策で諸国が競い、秦で封建制とは異なる中央集権郡県制が導入された。氏族の没落、勃興が繰り返され、産業育成、増税、貨幣経済により、農業が大規模化され、没落農夫や流民が奴婢として囲い込まれたり、築城や土木工事、兵器製造などで工人が官に取り込まれ、商人が富裕化し買官が行はれ、北朝では異民族の流入、漢人化などで、身分や禄や爵は、変容し多様化した。
唐が建国された頃は南朝系・山東系・北朝系貴族の力が強く、建国の主役となった李氏の家格は三等であり、政権に就くと、李氏を皇室として一等、その親族を二等とした。天武朝が皇親政治に舵をきったのは、これにならったようにみえる。身分制度においてもそうであろう。身分制度は戸口
(家族)と土地の台帳となる「戸籍」、租税の台帳となる「計帳」が整備されてこそ明確となる。良民のみならず、賎民をもそこに取り込まれねば全体は明らかにはならない。戦争や災害によるものがあろうが、生産や流通の拡大、貨幣経済の進展は富者を生むがはるかに多くの落ちこぼれ、賎人を生む。賎人の扱いをどうするべきか?天武朝にとっても唐の身分制度は格好の検討材料となったのであろう。

唐 代 身 分 体 系 表 (古代中国の身分制的土地所有、渡邊 信一郎、『唐宋変革研究通訊』 第 2 輯、2011 年 3 月;HP )

.

附載戸籍

負 担

身分

備 考

皇 親
二王子孫

宗正寺
鴻艫寺典客署

課役免除
課役免除


周宇文氏 ・隋楊氏子孫

官 人

州 県

課役免除

爵位・職事・散官・勲官

僧 尼
道士女冠

州県・礼部祠部
州県・宗正寺崇玄署

課役免除
課役免除

.

百 姓

州 県

州県課役負担

士・農・工・商戸籍

太常音声人
雑 戸

州 県
州 県

太常寺配隸駆使
諸司配隸駆使

官 賤 人

受田・進丁・老免は百姓と同じ

番戸

官戸
工戸
楽戸

官 司
官 司
官 司

司農寺・諸司配隸
少府監配隸駆使
太常寺配隸駆使

家を形成する

官奴婢

官 司

司農寺・諸司配隸

家を形成しない

部曲・客女
奴 婢

州県
州県

百姓戸籍 家内駆使
百姓戸籍 家内駆使

私 賤 人

家を形成する
家を形成しない

宗親は、皇統に連なる李氏諸族であり、皇族管理機関である宗親寺に附籍された。二王子孫は、李唐の前二王朝、すなわち北周宇文氏・隋楊氏の直系子孫で、礼制上李唐の賓客として鴻艫寺典客署に附籍された。官人身分保有者は、爵位・官品などの等級に応じて土地保有、刑罰、給付関係などに段階的な特権をあたえられた。皇帝と官人身分にあるものが支配身分を構成し、百姓身分を支配するのが中国古代の支配の基本形態である。百姓は、身分を媒介とする経済外強制によって、奉仕という形態で租税・徭役を収奪される存在であり、国家の良民ではあっても、自由身分ではない
戦国時代以後、中国古代国家は、百姓内部を士農工商の四身分に区分・編籍し、国家負担・義務を異にした。もっとも大きいのは、工商身分を官人身分(公務)・軍役から排除し、さらに土地保有を制限した点にある。
僧尼・道士・女冠などの宗教身分である。かれらは、州県に附籍されるとともに、尚書礼部祀部(僧尼)、および宗正寺崇玄署(道士・女冠)に附籍され、課役(租・調・正役)および軍役の負担を免除された。
太常音声人・雑戸は、百姓と同様に受田され、楽人である太常音声人は太常寺太楽署に楽人として奉仕し、雑戸は諸官司に二年間で五番五箇月間番上し、特定の役務を負担した。
官戸(工戸・楽戸を含む)は、下級官賤人を構成した。官戸は、番戸ともよばれ、年間三番三箇月間、隷属する官司に固有の役務を果たした。
官奴婢は、官賤人の最下層を構成し、大量に存在した。司農寺は、官奴婢の蓄積機構であり、官賤人の再生産機構を兼ねた。官奴婢が解放されると官戸・番戸となり、官戸・番戸が解放されると雑戸となり、雑戸が解放されると始めて良民(百姓)となった。
主家の役務に従事する者は、私賤人を構成した。私賤人のうち、家族を編成しうる部曲・客女は、上級私賤人を構成した。私賤人のうち、家族を編成しえず、個別人身的に主家に隷属する私奴婢は、下級私賤人を構成し、大量に存在した。
(以上前掲書の抜粋)


統治となれば、原始的には、祭祀であるが国を形成すると、武と文と神祇システムに分かれる。中国では、周に滅ぼされた殷の微子が述べたとされる「洪範」、「八政」に「一に曰く食(農耕牧畜漁労)、二に曰く貨(税と流通)、三に曰く祀(祭祀)、四に曰く司空(土木・建築・開発)、五に曰く司徒(教育・地方行政)、六に曰く司寇(訴訟・刑罰)、七に曰く賓(外交)、八に曰く師(軍事)(八政;書経、洪範)とあり、戦国時代に編纂されたとしても実に古来のものである。「王制」、「曲礼」によれば、天子には大宰(宰相)、大宗(儀礼長官)、大史(天文・暦・記録の長官)、大祝(祭祀・祈祷の長官)、大士(司法長官)、大卜(卜占の長官)の六大がある。五官(大臣)として、司徒(民政、教育)、司馬(軍事)、司空(土木)、司工(公卿・大夫・士らの秩禄賞罰)、司寇(裁判・刑獄)を司りそれぞれの官人を指揮する。六府(府庫)として司土、司木、司水、司草、司器、司貨の六府庫を管理し、六工(材料)として、土工、金工、石工、木工、獣工、草工の六材料を管理するとある。これは官職である。中央集権システムとなると、中央と地方を統治する政治・軍事システムと皇室を維持する管理システムの二つに分かれ、官職は多様化する。
その禄は官位により定められる。一品〜XX品という等級であり各等級で正と従の二段階や、上・下を加えた四段階に分化し当該官職に相当する等級を当てはめる。
これらの官職には貴族身分の者が就任するが、中国では、古来、民においても、郷党で教育が行はれ、秀士が選ばれ、選士として司徒に推薦され、その中で俊士に挙げられると郷党の労役免除となり、「学」に挙げられると司徒による労役を免除され、造士と称される。春秋には礼樂を学び、冬夏には詩書を学ぶ。造士の優れた者は司馬に挙げられ、進士となる。司馬論を弁じてその論が定まる者を官に任じ、爵を与へ位を定めて禄を与へる。「学」に入るには年齢による序列はあるが、身分による序列は無い。俊士とされるか否かは勉学の優劣によるというシステムが踏襲されてきた。夏、殷、周の時代からこのシステムがあったと記されるくらい古来のものとされるが、我が国には、皇族、豪族、庶人を含むこのような「学」の伝統は無く、豪族の子弟を舎人や采女として宮中に入れるといふことで実地教育がなされるしかなかった。
つまり、我が国では、身分制度、官職、官位、官人選抜システムが明確に分離しておらず、姓
(かばね)が官職と身分を兼ねているようで、必ずしも官位(冠位)と一定の関係にはなく、録と整合性があるようでもなく、勲章のようでもあり、再編を迫られていたのであろう。しかし、客観的官人選抜制度がないため、皇別、神別、諸蕃のような漠然とした分類のなかで、真人、朝臣、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稻置といふ相変はらず身分とも官職ともとれる八色の姓となってしまった。
爵位の爵とは、殷代では青銅製の酒器のことであり、有する酒器
(爵)により身分が区別された。周代には、爵は公、候、伯、子、男なる身分的爵位とされた。官位を冠位とするのは、古代中国の風習による。成人(20歳)して冠をしない者は、裸足や裸体と同じく裸頭であり、いわばタネ(具)のないシャリ(飯)のみの「にぎり」みたいなもので、「さま」にならなかった。冠の色や形状は、身分や官職、時節により定めがあり、其れに合致する服装も定められた。我が国では、聖徳太子の時に、官職を導入するために冠とその服装が導入されたが、役職にあるものだけに適用されるにすぎず、いわば羽織袴丁髷の幕末維新に髷を切った洋装の紳士・淑女のごときもので、宙に浮いた風俗にすぎなかった。十一年(682年)四月の、「今より以後、男女悉に結髮げよ」の詔は、我が国に「髷(まげ)」を導入することを決定的にしたことになろう。近江朝は百済色の強いものであったが、天武朝では、唐風への切り替へが行はれてゆく。


 
人が何故服を着て冠を着用するようになったのか?後漢書、「輿服下」に、「上古、(人)は穴に居り野に處た。毛を衣て皮を冒(かぶ)り、未だ制度有らず。後の世に聖人は絲(糸)麻を以てこれに易(か)へ、翬翟(孔雀や雉)の文(あや)を觀て、榮華の色、乃ち帛(はく;絹布)を染め以てこれに效(なら)ひ、始めて五采を作(な)し、成りて以て服と為す。鳥獸に冠角髯(口髭)(顎鬚)の制有るを見て、遂(を)ひて冠冕纓(結び飾り)(ひらひら垂れるもの)を作り、以て首(あたま)飾と為す」とある。寒さや傷害から身を保護するのが毛や皮であるが、冠服は、人には無い鳥獣の能力を真似ることに始まったとするのは面白い。
 冠は鳥獣のごとく頭を美しく、たくましくみせるものとして始まったが、時がたつと、人が鳥獣とは異なる能力を持つことに意義を見出すようになる。人を人らしくし、社会生活を営みその社会を秩序つける在り方を礼として重要視し、人を一人前の大人とするものが冠の着用となった(我が国でも導入され、元服で烏帽子を着用することとなった)
 中国では髪を切らず頭上にまとめて結び、頭を布で覆った。覆うものを巾
中国数字科技館、帽中国数字科技館といい、二十歳になると成人した証として冠中国数字科技館を着用した。冠は弁(礼装用)や冕(祭祀用)の総称で、冕冠、長冠、委貌冠、皮弁冠、爵弁冠、通天冠、遠遊冠、高山冠、進賢冠、法冠、武冠、建華冠、方山冠、巧士冠、却非冠、却敵冠、樊會冠、術氏冠、鶡冠などと身分や官職、時節に応じて使い分けられた。冠をせず黒い髪のままの頭をしているものは黎民れいみん、頭が黒い民と呼ばれ、一段と低い階層の人間とみなされた。冠によりそれとマッチする服が定められ、時節に正しく着用してこそ正しい立ち居振る舞い、正しい言葉づかいが定まるといふ。

礼記 冠義
 凡よ人の人為
(た)る所以は、禮義なり。禮義の始は、正しき容體に在り。顏色に齊(ととの)ひ、辭令に順(したが)ふ。容體正しく、顏色齊ひ、辭令順ひ、而して後に禮義備(そな)はる。以て君臣に正し、父子に親(しん)し、長幼に和す。君臣正し、父子親し、長幼和す、而して後に禮義立つ。故に冠し而して後に服備はる。服備はり而して後に容體正しく、顏色齊ひ、辭令順ふ。故に曰く、冠は禮の始なり。是の故に古へは、聖王冠を重ず。古へは、冠禮は日を筮(うらな)ひ賓を筮ふ、冠事を敬す所以。冠事を敬すは禮を重ず所以。禮を重ずは國の本を為す所以。故に阼(東階段)に冠すは、以て代(世代交代)を著すなり。客位に醮し(しょう、酒を注ぐ)、三たび加へ(黒布、皮、爵冠)(いよいよ)尊し、加有りて成るなり(成人となる)。已に冠してこれに字(あざな)す、成人の道なり。母に見(まみ)へ、母これに拜す。兄弟に見へ、兄弟これに拜す。成人にして與(とも)に禮を為すなり。玄冠、玄端(礼服)して君に奠摯(てんし、祝いの品たてまつる)せば、遂に以て郷大夫、郷先生に摯見(しけん、敬意を表す)し、以て成人の見なり。 成人とは、將に成人の禮に責むなり(礼を果たす責務がある)。成人の禮に責むとは、將に人の子と為すを責む。人の弟為(た)り、人の臣為り、人の少為る者の禮を行ふ。將に四者の行を人に責む、其の禮重からずべきか。故に孝弟忠順の行立つ。而して後に以て人為るべし。以て人為るべし、而して後に可以て人を治むべし。故に聖王禮を重んず。故に曰く、「冠は、禮の始まり。嘉事の重き者なり。是の故に古へは冠を重ず。冠を重ずが故にこれを廟に行ふ。これを廟に行ふは事を尊重す、所以。事を尊重して敢へて事を擅(せん)重せず。敢へて事を擅重せず、自ら卑しふして先祖を尊ぶ所以なり。


天命開別天皇(天智天皇)三年に改訂され二十六階の冠位も唐を参考にして、「爵位の号を改む」と爵位なる語を以て再編された。爵位は身分制であり、諸王(皇族)を明と浄の位とし、諸臣を正・直・勤・務・追・進の位とし、身分を大別した。明には二階(壱・弐)があり浄には四階(壱・弐・参・肆)があり階毎に大・広の別がある。明には四位明壱大・明壱広・明弐大・明弐広)があり、浄には八位(浄壱大・浄壱広・浄弐大・浄弐広・浄参大・浄参広・浄肆大・浄肆広)があり十二階となる。正(正壱大・正壱広・正弐大・正弐広・正参大・正参広・正肆大・正肆広)〜進は8x6=48で四十八階となる。皇太子である草壁皇子尊を浄広壱位としており、諸王六位に当たり、明位の実例はないと注されており、明位には唐制の三師三公に相当する人物用にリザーブされていたのであろうか?大・広は正と副、長官と次官のような関係で正ではなく輔佐の立場とし、適性を試す慎重さが求められたのであろうか。官位は官職とか身分とリンクしている間は大雑把でいいが禄とリンクすると下級に至るほど細分化して運用せざるを得なくなる。大量の官人を一気に昇進昇給させることはできず、運用の幅を持たせるため一つの位に八段階を設けた。爵位は定まり、官位も別体系が組まれたのであるが、実際に機能、運用させるには、身分は身分、官位は官位、禄は禄として独立した体系を持たせねばなるまい。

二月(きさらぎ)丁丑(ひのとのうし)(ついたち)庚辰(かのえたつのひ) 大唐人(もろこしびと)・百濟人(くだらびと)・高麗人(こまびと) 幷百七人(ももあまりよそあまりななたり)賜爵位 
三月
(やよひ)丙午(ひのえうま)朔己未(つちのとのひつじのひ) 饗(あへる)金物儒(こむもつぬ)於筑紫 卽從筑紫歸之 仍流着新羅人(しらきひと)七口(ななたり) 附物儒之 辛酉(かのとのとりのひ) 京職大夫直大參(みさとのつかさのかみぢきだいさむ)許勢朝臣(こせのあそみ)辛檀努(したの)(みまかる) 壬申(みづのえさるのひ) 詔 諸國(くにぐにに)毎家(いへ) 作佛舍(ほとけのおほとの) 乃置佛像(ほとけのみかた)及經(きやう) 以禮拜供養(らいはいくやう) 
是月 灰
(はひ)(ふる)於信濃國 草木皆枯焉 
夏四月
(うづき)丙子(ひのえね)朔己卯(つちのとのうのひ) 紀伊國司(きのくにのみこともち)(まうす) 牟婁湯泉(むろのゆ) 沒(うもる)而不出也 丁亥(ひのとのゐのひ) 祭廣瀨龍田~ 壬辰(みづのえたつのひ) 新羅人金主山(こむしゆせん)歸之 庚寅(かのえとらのひ) 始僧尼(ほふしあま)安居(あんご)于宮中(みやのうち) 

二月の丁丑の朔庚辰(02.04)に、大唐人・百済人・高麗人、并て百四十七人に爵位を賜ふ。
三月の丙午の朔己未
(03.14)に、金物儒に筑紫に饗たまふ。即ち筑紫より帰りぬ。仍りて、流れ着ける新羅人七口を、物儒に附けて還す。辛酉(03.16)に、京職大夫直大参許勢朝臣辛檀努卒りぬ。壬申(03.27)に、詔したまはく、「諸国に、家毎に仏舍を作りて、乃ち仏像及び経を置きて、礼拝供養せよ」とのたまふ。
是の月に、灰、信濃国に零れり。草木皆枯れぬ。
夏四月の丙子の朔己卯
(04.04)に、紀伊国司言さく、「牟婁湯泉、沒れて出でず」とまうす。丁亥(04.12)に、広瀬・竜田の神を祭る。壬辰(04.17)に、新羅人金主山帰りぬ。庚寅(04.15)に、始めて僧尼に請せて、宮中に安居せしむ。

唐・百済・高麗の者には爵位を与へ、新羅の者には言及が無い。新羅は十二年十一月に金主山と金長志を派遣し、十三年十二月には唐に残されたままであった留学生を伴って金物儒を派遣してきていた。新羅人のみ爵位が与へられなかったことは、関係改善を図ろうとした新羅にとっては極めて遺憾なことであったろう。金主山は十三年三月に帰国したと記されており、十四年四月に残っている可能性のあるのは金長志と思はれる。それともその帰国については二説あったといふことか。
「諸国に、家毎」とは、国府に作る仏舎を国分寺の起源とする説があるが、公卿等の私宅と解すべきと注される。この時代の家が何を意味したか?まして仏舎、仏像、経を置く事が出来る家となれば、限られてこよう。諸国において指導的立場にある氏族を念頭に置いているのではないか。この時代では、天照大神は皇室の神であり、それ以外が祭ることは不敬であり、各々の氏族が祭る神はそれぞれ固有の神であり、一つの神をすべてに祭らせることはできない。仏も多様性があり後には宗派が厳しく分かれるが、この時代では、仏舎、仏像、経といふことで中央集権的な統治機構を諸家に貫徹させる政策として採用できたのであろう。僧尼を宮中に常駐させることがそれに伴った。寺社を官と私に分けることも身分制の確立と関連していよう。私の寺においても何らかの統制が図られたといふことか。
灰は火山灰、信濃国のみに灰が降ったわけではあるまい。東の都とせむ地に灰が積もり「草木が皆枯れた」と記し、火山の噴火の危険性のあることを印象付けたものかもしれない。七月条に東山道、東海道の諸国の位ある者の課役を免除しており、広範囲に降灰による被害があったとすべきであろう。
牟婁湯泉は天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)三年九月条書紀巻26で有間皇子が湯治にゆかれた白浜の温泉。地震が起こったのが十三年十月、紀伊国司のこの報告がその地震によるとみられるようであるが半年が経っており如何なものか。余震であったのかもしれない。没を”うもる”と訓じており、上から土砂をかぶったものか、地盤が沈下したものか、断層により地下水の流れが一時的に断たれたものかよくは分からない。伊予、有馬と並ぶ名湯であり、記すべきことと判断されたのであろう。

五月(さつき)丙午(ひのえうま)朔庚戌(かのえいぬのひ) 射於南門(みなみのみかど) 天皇(すめらみこと)(いでます)于飛鳥寺 (あすかでら)以珍寶(たからもの)奉於佛而禮敬(ゐやまふ) 甲子(きのえねのひ) 直大肆(ぢきだいし)粟田朝臣眞人(あはたのあそみまひと) 讓位(くらゐ)于父(かぞ) 然(しかれども)(みことのりす)不聽(ゆるしたまはず)矣 是日 直大參(ぢきだいさむ)眞人廣(たぎまのまひとひろまろ)(みまかる) 以壬申(みづのえさる)年之功(いたはり) 贈直大壹(ぢきだいいち)位 辛未(かのとのひつじのひ) 高向朝臣(たかむくのあそみまろ)・都努朝臣牛飼等(つののあそみうしかひら) 至(まういたる)自新羅(しらき) 乃學問僧(ものならふほふし)觀常(くわんじやう)・雲觀(りやうくわん)從至之 新羅王(こきし)獻物(たてまつるもの) 馬二匹(ふたぎ)・犬三頭(みつ)・鸚鵡(あうむ)二隻(ふたつ)・鵲(かささぎ)二隻及種種(くさぐさ)物。

五月の丙午の朔庚戌(05.05)に、南門に射ふ。天皇、飛鳥寺に幸して、珍宝を以て仏に奉りて礼敬ひたまふ。甲子(05.19)に、直大肆粟田朝臣真人、位を父に譲る、然れども勅して聴したまはず。是の日に、直大参当麻真人広麻呂卒りぬ。壬申の年の功を以て、直大壱位を贈ふ。辛未(05.26)に、高向朝臣麻呂・都努朝臣牛飼等、新羅より至る。乃ち学問僧観常・雲観、従ひて至れり。新羅の王の献物は、馬二匹・犬三頭・鸚鵡二隻・鵲二隻及び種種の物あり。

大官寺ではなく飛鳥寺に珍宝を以て幸されたとはどういうことを意味するのか
?「諸国に、家毎に仏舍を作りて、乃ち仏像及び経を置きて、礼拝供養せよ」の詔を後押ししたといふことか?
32年前の白雉四年
(653年)書紀巻25の唐への学問僧道観(春日粟田臣百済が子)が粟田真人であった。唐への留学時の年齢は不明であるが、そう若くはない真人が父の百済に朝臣の位を譲ろうとした理由は記されていない。粟田氏は近江から山背に入る口(粟田口)に拠を置く和珥系の氏族であった。百済は我が子を僧として唐で修業させようとしたのであるから先見の明のある人物であったのだろう。勅により譲位を許可しなかったのは、真人を朝臣の地位に置いておく事が不可欠とみてのことであろう。持統天皇3年(689年)に、大宰大弐となり、大宝律令の編纂に参画し、大宝元年(701年)正月には直大弐民部尚書に任ぜられ、遣唐執節使に任命されることになり、唐の記録にもその足跡が記されている。

『新唐書』東夷伝
 長安元年(701年)、其の王、文武立ちて、改元して太寶と曰ふ。朝臣の真人粟田を遣はして方物を貢らしむ。朝臣の真人は、唐の尚書のごときなり。進コ冠を冠り、頂に華蘤四披(美しい花飾りが四つに開いている)有り、紫袍(中国では皇帝から下賜される色の上着)、帛帶(絹の帯)す。真人は學を好(よみし、能く文を屬し(つづる)、進止に容有り(進退が礼に適っていた)。武后(則天武后)これを麟コ殿に宴し、司膳卿を授け、これを還す。文武が死して、子の阿用が立つ。死して、子の聖武が立つ。改元して白龜と曰ふ。
 開元の初め
(713年)、粟田復た朝す。諸儒に從ひ經を受くことを請ふ。四門助教の趙玄默に詔し、即ち鴻臚寺に師と為さしむ。大幅布を獻りて贄(授業料)とし、悉く賞物を書に貿し(書を買って)以て歸る。其の副、朝臣仲滿は華を慕ひて去ること肯ぜず。姓名を易へて朝衡と曰ふ。左補闕(門下省の役職、国に過あれば補佐して正す)、儀王の(学)友を歴し、多に該識する所(非常に博識)にして、久しくして乃ち還る。聖武は死して、女(むすめ)の孝明が立つ。改元して天平勝寶と曰ふ


唐にあって都城の構造や律令の実情のあまりの差異に鑑み、帰国後に平城京への遷都の詔の発布や大宝律令の修正に力を発揮し、大宰帥なども歴任し、養老3年(719年)に亡くなっており相当の高齢(66+成人年齢)であったと思はれる。
当麻広麻呂は天武天皇四年四月
書紀巻29条で、朝廷への出入りを禁止されていた。壬申の年の功とは未詳、近江方に殺された吉備国守当摩公広嶋との関連で何等かの巧があったと推測する他ない。
高向麻呂・都努牛飼が新羅に派遣されたのは十三年四月であった。高向麻呂の派遣の目的は記されていない。先には、遷都からして新羅の王城の構成や配置の視察を想定した。学問僧観常・雲観のその後は分かっていない。新羅は唐に残された日本
(やまと)の学問僧の面倒をみていたようである。この二名を連れ、新羅王の献物を携へての帰国であり、新羅側は相変はらず関係改善を模索していたようみえる。高向麻呂は、後に、参議、中納言、摂津大夫を歴任しており、この時の外交センスが活かされたのであろうか。

六月(みなづき)乙亥(きのとのゐ)(ついたち)甲午(きのえうまのひ) 大倭(やまとのむらじ)・葛城(かづらきのむらじ)・凡川內(おほしかふちのむらじ)・山背(やましろのむらじ)・難波(なにはのむらじ)・紀酒人(きにさかひとのむらじ)・倭漢(やまとのあやのむらじ)・河內漢(かふちのあやのむらじ)・秦(はだのむらじ)・大隅直(おほすみのあたひ)・書(ふみのむらじ) 幷十一氏(とをあまりひとつうぢ) 賜姓(かばね)(いふ)忌寸(いみき) 
秋七月
(ふみづき)乙巳(きのとのみ)朔乙丑(きのとのうしのひ) 祭廣瀨龍田~ 庚午(かのえうまのひ) 勅(みことのりす)定明位(みやうゐ)已下(しもつかた) (しんゐ)已上(かみつかた)之朝服(みかどころも)色 淨位(じやうゐ)已上 並(ならびに)着朱花(はねず)【朱花此云波泥孺(はねず)】 正位(しやうゐ)深紫(ふかむらさき) 直位(ぢきゐ)淺紫(あさむらさき) 勤位(ごんゐ)深緣(ふかみどり) 務位(むゐ)淺緑(あさみどり) (ついゐ)深蒲萄(ふかえびそめ) (しんゐ)淺蒲萄(あさえびそめ) 辛未(かのとのひつじのひ) 詔曰(のたまふ) 東山(やまのみち)美濃(みの)以東(ひむがし) 東海(うみつぢ)伊勢(いせ)以東諸國(くにぐに)有位(くらゐ)人等 並免(ゆるす)課役(えつき) 
八月
(はづき)甲戌(きのえいぬ)朔乙酉(きのとのとりのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)于淨土寺(じやうどじ) 丙戌(ひのえいぬのひ) 幸于川原寺(かはらでら) 施(くばる)稻於衆僧(もろもろのほふし) 癸巳(みづのとのみのひ) (つかはす)耽羅(たむら)使人等(みつかひら)還之 

六月の乙亥の朔甲午(06.20)に、大倭連・葛城連・凡川内連・山背連・難波連・紀酒人連・倭漢連・河内漢連・秦連・大隅直・書連、并て十一氏に姓を賜ひて忌寸と曰ふ。
秋七月の乙巳の朔乙丑
(07.21)に、広瀬・竜田の神を祭る。庚午(07.26)に、勅して明位より已下、進位より已上の朝服の色を定む。浄位より已上は、並に朱花を着る。【朱花、此をば波泥孺と云ふ】。正位は深紫、直位は浅紫、勤位は深緑、務位は浅緑、追位は深蒲萄、進位は浅蒲萄。辛未(07.27)に、詔して曰はく、「東山道は美濃より以東、東海道は伊勢より以東の諸国の位有らむ人等に、並に課役を免せ」とのたまふ。
八月の甲戌の朔乙酉
(08.12)に、天皇、淨土寺に幸す。丙戌(08.13)、川原寺に幸す。稲を衆僧に施りたまふ。癸巳(08.20)に、耽羅に遣せる使人等還れり。

中国では、
「神事に慎み仕えることを畏忌(いき)、畏誋(いき)という。忌は跽・跪が通用の字であるように、身を屈曲して慎む意をいう(字訓)とある。我が国では忌部、斎部がこれに相当する。姓の「忌寸」は神事とは関係なく、字義からすれば忌(遠慮すること)少しばかり)とでもなろうか、平成人には意味が定かでない。帰化氏族は、身分としてはこのへんで遠慮いただくとでもしたものか。

皇別

大彦命

難波連

神別

椎根津彦(振魂命)
剣根命
天津彦根命
隼人族

大倭連(竜麻呂)
葛城連
(武内宿禰の子襲津彦とは別系)
凡川内連・山背連
大隅直

諸蕃

融通王(始皇帝五世孫)
阿知使主(後漢霊帝四世孫)

秦連
紀酒人連・倭漢連・河内漢連・書連


朝服の色については、中国とは異なり、正位を深紫、直位を浅紫、勤位を深緑、務位を浅緑、追位を深蒲萄、進位を浅蒲萄とし、紫・緑・蒲萄と深・浅で区別した。中国ではこれらの色は平服に使ふべきもので、朝服においては、漢の武帝の例外はあろうが、いわゆる五色の正色が用ゐられ、天を高く地を低くし序列を設けたようである。

K色(高位)

紅色

青色

白色

黄色(低位)

方角 属行 対応徳 

北 水 恭

南 火 從

東 木 明

西 金 聰

中央 土 睿

衣裳とは上衣下裳(上着とスカート)のこと。天は玄、地は黄、故に天子は玄(黒紅)の衣、黄の裳を着用する。ただ、前漢の武帝は五行思想による五色以外の紫を好み、家臣に紫を着用することを禁じ、帝の色とし、その殿を「紫極」「紫宸」と称した。
城 一夫(共立女子短期大学 生活科学科)教授によれば、「古来、日本の色彩感覚には「シロ」「アカ」「アオ」「クロ」の4つの言葉があり、「シロ」ははっきりした様(顕)を、「アカ」は明るい様(明)を、「アオ」はあいまいな様(漠)を、「クロ」はくらい様(暗)を表したと言われてい
日本人と色彩」とあり、また、「色温度は緯度の高い北国(すなわち北海道、東北、関東など)では、紫み、青み、緑みに傾斜し、中程度の緯度(中部、近畿)では黄みになり、緯度の低い地域(中国、九州、沖縄)では橙みや赤みに偏向する。つまり北海道地域では太陽光線が紫み、青み、東北の地域では、緑みに傾斜しているため、物体色の青みや緑みが強くなり美しく見える。このため北国の人々は、全般的に青みや緑みへの強い嗜好を表すことになる。霧の摩周湖の水色が紫みを帯びたり、アイヌの着用する厚司あつしの藍色が美しく見え、仙台城の青葉が陽に映えて、美しく見えたりするのである。一方、中部地方では、太陽光線は黄みに傾斜しているため、黄色が美しく見え(美濃焼の黄瀬戸、金の鯱)、緯度の低い沖縄、九州本土では、赤が特に美しく見えるため、有田の赤絵、琉球紅型などが美しく映え、人々は赤みに対する強い好みを表すのである。
 一方、日光の照射率も風土に与える影響が大きい。北国では一年中、風雨の日や曇天の日が多く、比較的暗い環境のなかで生活しているため、陰影の濃い色彩となり、人々の嗜好は陰影(彩度が低い)色に集中する。一方、南国では一年における日光の照射率が高く、明るい環境のなかで生活しているため、人々は輝度の高い、高彩度の色に傾斜していくのである」ともある。
朱花は初夏に咲く朱色の花、庭梅、庭桜、あるいは安石榴(ざくろ)のような花とされる。朝服の明・浄位に朱花を付けて尊重をした。天渟中原瀛眞人天皇は朱を好まれた。朱は朱雀、南、天照す太陽を盛隆の朱としたのであろうか。紫に朱の採り合はせはいささか日本人には重い、波泥孺となるとむしろ黄や白がまざり淡い黄朱、白朱、早朝のあかねさす東の空の色とみることができよう。元来は朱でスタートし、淡い色に変化したのか、皇太子、親王の色とされた。中国において「黄丹(おうに)」が皇太子の色とされたことにもよるのであろう。


646年の改新の詔では、畿内は
「名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来。西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狹々波の合坂山より以来」とした。667年に畿内外の近江に京を遷した。畿内の概念は変らざるを得なかったであろう。しかし、壬申の乱で近江から飛鳥に京は戻ったが、伊勢や美濃の貢献は大きく、また信濃に京を設ける計画もあり、その位置づけについて議論が有ったのかもしれない。この詔により、美濃は東山、伊勢は東海に属すと確認され、東山・東海の有位の官人の課役を免じた。
浄土寺とは山田寺のこと。上宮聖徳法王帝説の裏書に山田寺建立の経緯が記されている。
「舒明13年(641)始めて地を平らす山田寺の歴史、以下同様)」、「皇極2年(643)金堂を立てる」、「大化4年(648)始めて僧住む」も、「大化5年(649)大臣害に遇う」とあり、謀反の疑いをかけられた石川麻呂がこの寺に逃げ込み自害した。嘆き悲しみ亡くなった妻遠智媛の女(むすめ)が菟野皇女、後の天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)の皇后であった。「天智2年(663)塔を構える」、「天武2年(673)塔の心柱を建てる。心礎に舎利8粒を納める」、「天武5年(676)露盤を上げる」、「天武7年(678)丈六仏像を鋳る」、「天武14年(685)仏眼を点ずる」とあり、この八月に、皇后の念願叶って天皇が幸された。
川原寺は白雉四年
(653年)六月条書紀巻25に、(旻法師の喪のために仏像を造らせ)「川原寺に安置す【或本に云く、山田寺に在すといふ】」とあり、天武二年三月条書紀巻29に、「始めて一切経を川原寺に写したまふ」とあるのみで、創建の詳細が分からないが、この後、天皇の病の平癒の祈祷など崩御に至り重要な役割を果たすことになる川原寺跡
耽羅への使は十三年十月に派遣されていた。人。耽羅は当事新羅の管轄下にあったとされる。日本
(やまと)は相変はらず耽羅として使節を派遣していたようであり、新羅との関係とどう調整していたのか、分からない。

九月(ながづき)甲辰(きのえたつ)(ついたち)壬子(みづのえねのひ) 天皇(すめらみこと)(とよのあかりきこしめす)于舊宮(ふるみや)安殿(あんどの)之庭(おほば) 是日 皇太子(ひつぎのみこ)以下(しもつかた) 至于忍壁皇子(おさかべのみこ) 賜布各有差(しな) 甲寅(きのえとらのひ) 宮處王(みやところのおほきみ)・廣瀨王(ひろせのおほきみ)・難波王(なにはのおほきみ)・竹田王(たけだのおほきみ)・彌努王(みののおほきみ)於京(みさと)及畿內(うちつくに) 各令校(かむがへる)人夫(おほみたから)之兵(るはもの) 戊午(つちのえうまのひ) 直廣肆(ぢきくわうし)都努朝臣牛飼(つののあそみうしかひ)爲東海使者(うみつみちのつかひ) 直廣肆石川朝臣蟲名(いしかはのあそみむしな)爲東山使者(やまのみちのつかひ) 直廣肆佐味朝臣少(さみのあそみすくなまろ)爲山陽使者(かげとものみちのつかひ) 直廣肆巨勢朝臣粟持(こせのあそみあはもち)爲山陰使者(そとものみちのつかひ) 直廣參(ぢきくわさむ)路眞人迹見(みちのまひととみ)爲南海使者(みなみのみちのつかひ) 直廣肆佐伯宿禰廣足(さへきのすくねひろたり)爲筑紫使者(つくしのつかひ) 各(まつりごとひと)一人(ひとり)・史(ふびと)一人 巡察(みる)國司(くにのみこともち)・郡司(こほりのみやつこ)及百姓(おほみたから)之消息(あるかたち) 

九月の甲辰の朔壬子(09.09)に、天皇、旧宮の安殿の庭に宴す。是の日に、皇太子より以下、忍壁皇子に至るまでに、布を賜ふこと、各差有り。甲寅(09.11)に、宮処王・広瀬王・難波王・竹田王・弥努王を京及び畿内に遣して、各人夫の兵を校へしめたまふ。戊午(09.15)に、直広肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。直広肆石川朝臣虫名を東山使者とす。直広肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。直広肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。直広参路真人迹見を南海使者とす。直広肆佐伯宿禰広足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、国司・郡司及百姓の消息を巡察しめたまふ。

旧宮とは未詳、飛鳥岡本宮の殿舎か、安殿は賜宴や授位などの場合に使はれたと注される。庭であり、旧宮とあり公式のものではなく、その後の記述からしても、内輪の宴であったように思はれる。岡本宮は大海人皇子の父の息長足日広額天皇
(舒明天皇)の宮であったが火災に遭ひ、母の天豊財重日足姫天皇 (斉明天皇)が後飛鳥岡本宮として再建されたが再び火災に遭っており、天武天皇元年是歳条に、「宮室を岡本宮の南に営る。即冬に、遷りて居します。是を飛鳥淨御原宮と謂ふ」とあり、旧宮の庭にあたる所、父母の想ひの残る場といふことか。
十三年四月の詔に、
「凡そ政要は軍事なり。是を以て、文武官の諸人も、務めて兵を用ゐ、馬を乗ることを習へ」とあった。これの畿内の現状を王族に調査させた。半島での戦で新羅の騎兵の威力、また壬申の乱における信濃とみられる騎兵の果たした役割に鑑みて、これを育成することも視野に入っていたろう。東海・東山・山陽・山陰・南海・筑紫(九州総称で後の西海)とあるが北陸がない、理由は未詳と注される。使者に判官一人・史一人が同行しており、記録を残して報告する機能があり、国司・郡司の報告とは異なる結果となる可能性もあり、国司・郡司には気になったことであろう。また、風土記の編集に刺激を与へたかもしれない。

是日 詔曰(のたまふ) 凡(およそ)諸歌男(うたを)・歌女(うため)・笛吹者(ふえふくひと)、卽傳己子孫(おのがうみのこ) 令習歌笛(うたふえ) 辛酉(かのとのとりのひ) 天皇(すめらみこと)(おはす)大安殿(おほあんどの) 喚王卿等(おほきみたちまへつきみたち)於殿前(とののまへ) 以令博戲(はくぎ) 是日 宮處王・難波王・竹田王・三國眞人友足(みくにのまひとともたり)・縣犬養宿禰大侶(あがたのいぬかひのすくねおほとも)・大伴宿禰御行(おほとものすくねみゆき)・境部宿禰石積(さかひべのすくねいはつみ)・多朝臣品治(おほのあそみほむぢ)・采女朝臣竹羅(うねめのあそみつくら)・藤原朝臣大嶋(ふぢはらのあそみおほしま) 凡(すべて)十人(とたり)賜御衣袴(おほみそおほみはかま) 壬戌(みづのえいぬのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)以下(しもつかた)及諸王卿(おほきみたちまへつきみたち) 幷八人(よそあまりやたり)賜羆皮(しくまのかは)山羊(かましし)皮 各有差(しな) 癸亥(みづのとのゐのひ) 高麗國(こまのくに)使人等(みつかひら)之 丁卯(ひのとのうのひ) 爲天皇體不豫之(みやまひしたまふがため) 三日(みか) 誦(よましむ)(きやう)於大官大寺(だいくわんだいじ)・川原寺(かはらでら)・飛鳥寺(あすかでら) 因以稻納(をさむ)三寺 各有差 庚午(かのえうまのひ) 化來(おのづからにまうく)高麗人等(こまびとら) 賜祿(もの)各有差 

是の日に、詔して曰はく、「凡そ諸の歌男・歌女・笛吹く者は、即ち己が子孫に伝へて、歌笛を習はしめよ」とのたまふ。辛酉(09.18)に、天皇、大安殿に御して、王卿等を殿の前に喚して、博戯せしむ。是の日に、宮処王・難波王・竹田王・三国真人友足・県犬養宿禰大侶・大伴宿禰御行・境部宿禰石積・多朝臣品治・采女朝臣竹羅・藤原朝臣大嶋、凡て十人に御衣袴を賜ふ。壬戌(09.19)に、皇太子より以下及び諸王卿、并せて四十八人に、羆の皮・山羊の皮を賜ふ。各差有り。癸亥(09.20)に、高麗国に遣せる使人等還れり。丁卯(09.20)に、天皇の体不予したまふが爲に、三日、経を大官大寺・川原寺・飛鳥寺に誦ましむ。因りて稲を以て三の寺に納めたまふ。各差有り。庚午(09.27)に、化来ける高麗人等に、禄賜ふこと各差有り。

養老令制では治部省の被管である雅楽寮に、歌人四十人・歌女一百人・笛師二人・笛生六人・笛工八人がある。職員令集解古記の引く別記には、「歌人歌女笛吹、右三色人等、男直に身に課役を免じ、女に養丁を給ふなり。国の遠近に限らず、能く歌人を取るのみ」とある、と注される。雅楽を奏する人材を確保するためであろう。中国では、雅楽は、王が天下の安寧、君臣の和敬、父子の和順、親族の和親、万民愛親を求め作り奏舞せしめるべきものとされた。神と人、祖霊と子孫の和合を求め、宗廟の祭祀で奏舞せられるを雅楽
(詩経の大雅の第一篇「文王}から第十篇「文王有声」など)とし、その後の宴席で奏舞せしめられるを燕樂(詩経の大雅の第十一篇以降など)とし、詩経で国風となる地方の各国で奏舞されるものを俗楽とした。しかし、春秋に周の本家が衰へ、分家である諸侯に覇者が現はれたり、下剋上が起こると、それ等が周の雅楽を奏舞するは僭越とみなされた。戦国で諸侯が王を称し、秦、漢、魏六朝時代となれば王朝交代であり、祭祀さるべき祖霊が異なるため、雅楽は奏舞されることがなくなり、楽器や律や音の基本を継承し、それぞれに応じて作られ、清楽と称され、そして世間で奏舞されるものが俗楽とされたようだ。一方、燕楽には周辺諸国の夷狄が朝貢するに際してその歌や楽器や舞が取り込まれ、天竺、シルクロード、西戎、南蛮、北狄、東夷(朝鮮半島、日本)のものが取りこまれ変貌をとげ胡樂と総称されるようになる。唐代には胡樂が主流となり、極端にいふなら胡樂であっても宗廟の祭祀で奏舞せられるを雅楽、その後の宴席で奏舞せしめられるを燕楽としたようである。
この時代唐楽として、雅楽寮に導入される雅楽とは、胡楽であった。我が国では、神武天皇以来王朝の交代はなく、祭祀においては祝詞、神楽、久米舞などが行はれ、中国的な意味での雅楽を必要としなかった。雄朝津間稚子宿禰天皇
(允恭天皇)四十二年(453年)に、天皇の葬儀に新羅王が、「種々の樂人八十を貢上る」、天国排開広庭天皇(欽明天皇)十五(554年)年に、百済の楽人四人を交代させたともあり、半島を経由して楽人が導入されており、天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)元年(642年 書紀巻24是歳条に、「蘇我大臣蝦夷、己が祖廟を葛城の高宮に立てて、八佾の儛をす」とあり、蝦夷が天子の八佾の儛を家臣でありながら自らの祖廟で行ったことを批判した記述があり、中国の歌・演奏・楽器・舞を導入する動きは早くからあったようだ。論語の八佾篇に対する知識が披露されて40年を経ており、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)をとりまく知識人として、礼記、楽記に通じていなかったわけもあるまい。日本や天皇といふ呼称にこだわりがあったことからすれば、天子としての樂を作らせたいといふ意気ごみがあったのかもしれない。

礼記、樂記
凡そ音の起るは、人心に由りて生ず。人心の動くは、物のこれをして然らしむ。物に感じて動く。故に聲に形(あら)はる。聲相ひ應ず。故に變を生ず。變は方を成し、これを音と謂ふ。音を比してこれを樂しむ。干戚羽旄
(盾と斧などの武器を 持つ武の舞と雉の羽と、旄牛の尾を飾った旗を持つ舞)に及びて、これを樂と謂ふ。樂は、音の由る所に生ず。其の本は人心の物に感ずに在り。是の故に、其の哀心感ずは、其の聲噍(か)みて以て殺す。其の樂心に感ずは、其の聲嘽(あえ)ぎて以て緩む。其の喜心に感ずは、其の聲發し以て散ず。其の怒心に感ずは、其の聲粗ひ以て(いかめ)し。其の敬心に感ずは、其の聲直(なお)に以て廉(きよ)し。其の愛心に感ずは、其の聲和し以て柔らぐ。六つは、性に非ず。物に感じて後に動く。是の故に先王の慎しむはこれを感ず所以のもの。故に禮は以て其の志を道(い)ふ。樂は以て其の聲に和す。政は以て其の行を一にする。刑は以て其の奸を防ぐ。禮樂刑政は、其の極一なり。民心を同じくす所以、而して出でて道を治む。凡そ音は、人心に生ずもの。情中に動く。故に聲に形はる。聲は文を成し、これを音と謂ふ。是の故に治世の音は安けく以て樂し。其の政和す。亂世の音は怨み以て怒る。其の政乖(そむ)く。亡國の音は哀し以て思ひ、其の民困す。・・・・・樂は、天地の和なり。禮は、天地の序なり。和す故に百物皆化す。序す故に群物皆別かる。樂は天に由りて作る。禮は地を以て制す。過ちて制せば則ち亂る。過ちて作せば則ち暴す。天地に明らかにして、然る後に能く禮樂興る。・・・・・樂は宗廟の中に在りて、君臣上下同じくこれを聽かば、則ち和して敬せざること莫し。族長郷里の中に在りて、長幼同じくこれを聽かば、則ち和して順はざること莫し。閨門の内に在りて、父子兄弟同じくこれを聽かば、則ち和して親しまざること莫し。故に樂は一を審(つまびらか)にし以て定めて和す。物を比以て節を飾る。節奏して合し以て文を成す。父子君臣を合和せしむ所以。附して萬民親しむ。是れ先王樂を立つ方なり。・・・・


博戯とは双六などの賭をともなう勝負ごと、と注される。双六盤で白黒各15個の馬をサイコロ2個をふって出た目で進めて自陣にすべてが先に辿りついた方が勝となるようだ双六のルールまほろん。両目が六ならビッグチャンスで双六といふらしい。双六盤などは紀元前3200年のウルの遺跡から出土しているようで、シルクロードを経由して中国に入り、朝鮮半島を経由して伝来した。正倉院には、紫檀木画の局(つくえ)、紫檀金銀画の筒、象牙の骰(さい)、宝石類の馬など一式があり、御衣袴、羆の皮・山羊の皮の賜物は、博戯の結果によるものか、と注される。賭けで事で得たものは再び賭け事に供されよう。双六が頭の訓練、娯楽にとどまるならいいが、賭けるものがエスカレートすれば由々しき事態となる。十五年後の文武二年(698年)七月条に博戯遊手の徒を禁ずとあるようで、弊害に病んだようである。
十三年五月に高句麗へ派遣されたものであるが、何が目的の派遣であるかは記されていない。帰化して来る高句麗人についての記述があり、東国へ移住させられる時期とも重なっている。新羅本紀によれば、神文王四年
(684年)十一月条に、高句麗の将軍が新羅に反乱を起こし鎮圧されたが、金馬渚の住民が反乱し、一時派遣された軍を迎撃し打撃を与えたが村は陥落し、住民を移住させた、「安勝(報徳王)の族子の將軍の大文(たいぶん)は、金馬渚(きんばしょ)に在りて謀叛(むほん)す。事發(覚)し誅に伏す。餘人(金馬渚の残余の人)、大文が誅死さるを見て、(新羅の)官吏を殺害し、邑に據(よ)りて叛(そむ)く。王は將士に命じてこれを討たしむ。逆鬪し、幢主(どうしゅ;武官名)の逼實(ひつじつ)これに死す。其の城陷ち、其の人を國の南の州郡に徙(うつ)し、以て其の地を金馬郡とす」とあり、そういふ事情が関係していたのかもしれない。

冬十月癸酉(みづのとのとり)(ついたち)丙子(ひのえねのひ) 百濟僧(ほふし)常輝(じやうくゐ)(よさす)卅戸(みそへ) 是僧壽(いのち)百歲(ももとせ) 庚辰(かのえたつのひ) 百濟僧法藏(ほふぞう)・優婆塞(うばそく)u田直金鍾(ますたのあたひこむしよう)於美濃 令煎(にる)白朮(をけら) 因以賜絁(ふとぎぬ)綿(わた)(ぬの) 壬午(みづのえうまのひ) (つかはす)輕部朝臣足瀨(かるべのあそみたるせ)・高田首新家(たかたのおびとにほにみ)・荒田尾連麻(あらたをのむらじまろ)於信濃 令造行宮(かりみや) 蓋(けだし)(おもふ)幸束間温湯(つかまのゆ)歟 甲申(きのえさるのひ) 以淨大肆(じやうだいし)泊瀨王(はつせのおほきみ)・直廣肆(ぢきくわうし)巨勢朝臣馬飼(こせのあそみうまかひ)(まつりごとひと)以下(しもつかた) 幷廿人(はたたり) 任(よさす)於畿內(うちつくに)之役(えだち) 己丑(つちのとのうしのひ) 伊勢王等(いせのおほきみら)亦向(まかる)于東國 因以賜衣袴 是月 說金剛般若經(こむがうはんにやきやう)於宮中(みやのうち)

冬十月の癸酉の朔丙子(10.04)に、百済の僧常輝に三十戸を封したまふ。是の僧、寿百歳。庚辰(10.08)に、百済の僧法蔵・優婆塞益田直金鍾を美濃に遣して、白朮を煎しむ。因りて絁・綿。布を賜ふ。壬午(10.10)に、軽部朝臣足瀬・高田首新家・荒田尾連麻呂を信濃に遣して、行宮を造らしむ。蓋し、束間温湯に幸さむと擬ほすか。甲申(10.12)に、浄大肆泊瀬王・直広肆巨勢朝臣馬飼・判官より以下、并せて二十人を以て、畿内の役に任す。己丑(10.17)に、伊勢王等亦東国に向る。因りて衣袴を賜ふ。是の月に、金剛般若経を宮中に説かしむ。

渟中倉太珠敷天皇
(敏達天皇)六年条に、百済王が呪禁師を献ったことが記されていた。呪禁師は、「仏法の呪を唱して病災を退ける人」であり、原始的には巫が発病をなすものを特定しこれを追い払ふ呪文を唱へて癒すものに、道教や仏教の呪法が導入されたものとされるようだ百済の呪禁師と薬師信仰:吉基泰著、近藤浩一訳)。呪禁師を育成する呪禁博士が任命され、伝統的に薬部には呪禁師のほか、採薬師といふ職能があり、薬となる物質も採取・調合されていた。百済義慈王 20 年の後新羅に併合された百済に『薬師本願経疏』(1 巻)と『瑜伽師地論義林』(5 巻)を著はした百済僧義栄の存在が知られ、呪禁師の活動は、信仰的な面では薬師信仰と結び付いていたといふ百済の呪禁師と薬師信仰。常輝、法蔵もそのような系統の百済僧と思はれる。また、同書の注に、「797 年に日本で著述された『三教指帰』には,白朮が道士たちの仙薬と方術に使用されている場面に登場する(下出積与『日本古代の神祇と道教』吉川弘文館,1972,p257)」とあり、白朮を煎じたものが、道教の仙薬であったようだ。白朮(びゃくじゅつ)は、「キク科のオケラの根茎の周皮を剥いで調製したもの・・・漢方でいう水毒を除く要薬として、腎臓機能の減退による尿利の減少または頻数、身体疼痛、胃腸炎、浮腫などに応用する生薬辞典とある。優婆塞は、俗人の男性で仏教を信奉し、五戒を守る者と注される。この記事は、天皇の体不予に対する、常輝の呪禁の効能を称したものであり、どうやら天皇の腎臓機能に障害があったようだ。金剛般若経も呪禁の脈絡にあり、これまでの金光明経・仁王経に代はるものとして導入されている。国とは天皇が代表しており、天皇を病や災異から護ることが、護国となることに留意しておかねばならない。
軽部朝臣足瀬は他に見えずと注される。高田首新家は元年
(壬申の乱)六月条25日に大海人皇子を鈴鹿に迎へた「湯沐令田中臣足麻呂・高田首新家等」の新家こと。高田首は高句麗系の渡来人であり、続日本紀では、新家は、美濃国の主稲と推測されており、あるいは、美濃国の湯沐令とも推測される人物であり、大海人皇子に近く、また、東国情勢に明るい人物でもあり、高句麗帰化人を東国に遷すにも関はった可能性もある。荒田尾連麻呂が元年七月条の荒田尾直赤麻呂の子とする系図(鈴木真年『百家系図稿』、宝賀寿男『古代氏族系譜集成』)があるようだ。荒田尾直赤麻呂は乃楽山での戦で将軍吹負に古京防衛を進言し、古京に至る橋の板をはずして楯にし、吹負を破った敵軍の進軍をくい止めた功をあげた。荒田尾直は東漢氏の一族である渡来系。彼等を信濃に派遣して行宮を造らせようとし、それは天皇が束間温湯に行幸するためだと擬装したようだ。信濃に都を造ることに賛意を得ることは難しかったようである。

天武天皇の複都制構想 大阪市立大学大学院文学研究科 栄原永遠男教授による。

信濃造都計画にかんする研究史の検討によれば、一九八九年の段階で、松本正春の整理で、
A 外冠に対する守備。(町田礼助一九四二、松本正春一九八九)
B 遷都と切離し、東国対策の一環として、壬申の乱の経験から東国の豪族層の動きを警戒する。(直木孝次郎一九六O )
C 壬申の乱における東国への政治的認識にもとづいて、新しい都城をつくり、東国開拓の一大拠点たらしめる。(北山茂夫 一九七八)
D)軍事的理由のほか、病をえた天武の温湯治療への考慮。(中山薫一九八八)が挙げられ、更に、大和岩雄・桐原健の論考により、馬の産地に注目して計画された、また、天皇が道教に傾倒し、信濃を神仙と会しえる処と思い定めた、宮津和穂によれば天武天皇の登仙願望といふ動機が加へられたようである。
教授は、唐の陪都の機能、首都の欠陥といふ観点から、天武天皇の難波、新城(藤原京)、信濃について、複都制の構想として考察されている。結論のみを引用すれば、以下の通りである。
天武の複都制は、評制が定着しながらもその上位制度がまだ未熟な段階、すなわち、中央による地方掌握がかなりすすみながらも、なお十分でない点が残っている段階に対応して、天武によって構想されたものであった。
天武の構想では、日本を西国、中央部、東国に三分し、それぞれに都を配する。難波宮、藤原京、信濃宮である。この三つの宮が、一次的にそれぞれの地域を統轄するとともに、中央の藤原京が二次的に日本全体を統轄する、というこ段階の支配構造をめざすものであった。
しかし、天武がこの構想を打ち出したのとほぼ時をおなじくして、国制・七道制が設定された。それが定着していくにともない、また、天武の死によって、天武の複都制構想は持続朝には受けつがれず、藤原京を唯一の中心とする一元的な中央集権的地方行政制度の構築が進められた。

金剛般若経(金剛般若波羅蜜経)
金剛はダイヤモンド、迷妄を断ち切るもの。般若はパリー語のパンニャー、悟った人の智慧。波羅蜜多はパーラミター、此岸より彼岸へ渡る事。つまり、迷妄を断ちきる智慧によって涅槃の彼岸に辿りつく教えとなろうか。その内容は深遠にして凡人には悟り難し、猫に小判の類、そこは偉い僧にお任せして、以下の語を毎日毎日呪文の如く唱へ、仏の功徳を信じ、わけへだてなく人に施し、共にさとり救いを心がければ、禍を免れ、いづれは、極楽往生できましょう。
願以此功徳(がんにしくどく)平等施一切(びょうどうせいっさい)同発菩提心(どうほつぼだいしん)往生安楽国(おうじょうあんらくこく)、願ふにこの功徳を以てし、平等に一切に施し、同じく菩提心を発さば、安楽国に往生す。


この政権は外交の実務を筑紫で行ひ、使節の扱ひも難波の迎賓館で済ませ、飛鳥に使者を入れることを極力避けてきた。しかし、唐との関係改善を図るにはこれで済ます訳にはゆかず、難波の格上げを行ひ、新城に都城のある都を造営することを必要としたのだろう。東海・東山との交通が活発化すれば、美濃、近江、淀川水系、山陽、南海とのラインが物流の主流となり、難波におけるコントロールも欠かせなくなる。また、東国の開発に渡来人を投入し統治システムを機能させるには、飛鳥では遠すぎる。すでにみたように、信濃では早くから高句麗系の渡来人が入っており、須恵器の生産技術や仏教
(仏像や草庵、後の善光寺)がもたらされており、畿内の勢力とも関係を結んでいたようである。また。信濃の地図が作成されたといふことは、よく治まっており国境が比較的定まっていたと考へられ、そこに都をおけば、東海、東山、北陸に都市システムを普及をさせるに良いモデルとなるとみなしたのかもしれない。
畿内の役とは都城の地を選ぶ事業かと注されるが、これは広瀬王と大伴連安麻呂が担当しており、「役」からすれば九月条にあった畿内における兵器や馬の配備に関するもののことではないか。伊勢王は東国の国境の策定に派遣されており、引き続いてこの事業を進めるためのものと考へられる。

十一月(しもつき)癸卯(みづのとのう)(ついたち)甲辰(きのえたつのひ) 儲用(まうけ)(くろかね)一萬斤(よろずはかり) (つかはす)於周芳總令(すはのすぶるをさ)(もと) 是日 筑紫大宰(つくしのおほみこともち) 儲用物 絁(ふとぎぬ)一百匹(ももむら)・絲一百斤(いとももはかり)・布三百端(ぬのみももむら)・庸布(ちからぬの)四百常(よほきだ)・鐵一萬斤・箭竹二千(やのしのふたぢむら) (つかはしくだす)於筑紫 丙午(ひのえうまのひ) 詔四方國(よものくに)曰 大角(はら)小角(くだ) 鼓(つづみ)(ふえ)幡旗(はた) 及弩(おほゆみ)(いしはじき)之類 不應(べからず)(おく)私家(わたくしのやけ) 咸(ことごとくに)(をさむ)于郡家(こほりのみやけ) 戊申(つちのえさるのひ) 幸白錦後菀(しらにそきのみその) 丙寅(ひのえとらのひ) 法藏法師(ほふぞうほふし)・金鍾(こむしよう) 獻(たてまつる)白朮煎(をけらのにたる) 是日 爲(おほみため)天皇(すめらみこと)招魂(みたまふりしく)之 己巳(つちのとのみのひ) 新羅遣(まだす)波珍飡(はちんさん)金智祥(こむちじやう)・大阿飡(だいあさん)金健勳(こむごんんくん)(まうす)(まつりごと) 仍(たてまつる)調(みつき)

十一月の癸卯の朔甲辰(11.02)に、儲用の鉄一万斤、周芳総令の所に送す。是の日に、筑紫大宰、儲用の物、絁一百匹・絲一百斤・布三百端・庸布四百常・鉄一万斤・箭竹二千連、筑紫に送し下す。丙午(11.04)に、四方の国に詔して曰はく、「大角・小角・鼓・吹・幡旗及び弩・抛の類は、私の家に存くべからず、.咸に郡家に收めよ」とのたまふ。戊申(11.06)に、白錦後菀に幸す。丙寅(11.24)に、法藏法師・金鍾、白朮の煎たるを献れり。是の日に、天皇の爲に招魂しき。己巳(11.27)に、新羅、波珍飡金智祥・大阿飡金健勳を遣して、政を請す。仍りて調進る。

儲用とは官庁で必要とする物品、大宰
(筑紫大宰)・総領(吉備惣領・伊予総領)・総令は地方行政上重要な地域におかれ、数カ国を包括する地方行政長官、大角・小角は軍事用の吹奏楽器、養老軍防令では、「凡て私家、鼓・鉦・弩・牟・矟・具装・大角・少角及び軍幡有すことを得ず」とされ、また軍団には各鼓二面、大角二口、少角四口を置き、兵士に教習せしめた、唐代に宮門の警衛を掌る武官の持つ大角を簸邏廻(はらくわい) と言ひ、簸邏廻は魏以来の北方シナの楽器、小角は管であるので”くだ”と訓じた、と注される。個人兵器の私蔵は禁止されておらず、部隊装備となる兵器は地方豪族の所有していたものを郡家に収めしめ、新たな装備を加えて統一し軍団制実施の準備的措置をしたとも注される。
白錦後菀は、平成11年からの発掘調査
明日香村発掘調査報告会 1999で、飛鳥京の後苑にあった池跡、飛鳥京跡苑池遺構にあたると見られている。天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)二年是歳条書紀巻26に当時の人が「狂心の渠」と謗った導水の大工事であった。同四年十一月条では、蘇我赤兄臣が有間皇子に、「天皇の治らす政事、三つの失有り。大きに倉庫を起てて民財を積み聚むること、一つ。長く渠水を穿りて、公粮を損し費すこと、二つ。舟に石を載みて運び積みて丘にすること、三つ」と述べており、この苑池造営には相当な批判があったようだ。百済の宮南池、新羅の雁鴨池、高句麗の真珠池、あるいは中国の池の影響を受けているといふ説があるが、はっきりしたことは分からないそうだ。外国使節にみせて恥ずかしくない池を造るといふ動機があっておかしくはない。出土した木簡に「西州続命湯(せいしゅう、ぞくめいとう)」とあり、「表には、麻黄、石膏、裏面には、當帰、乾薑などという文字が判読できるということが記事に書かれていた。これらはいずれも漢方治療で用いられる生薬の名称である・・・当時の日本ですでに、基本的な処方内容に変更を加えず、創方の意図を尊重した薬方運用がなされていたらしいこともうかがえて興味深い。角がすり切れているところから見て繰り返し用いられたらしく、使用に堪えられなくなったので廃棄されたものだろう。医博士の診断により、この木簡をささげ持った医生が薬室で調剤した薬を煎じて患者に服用させる光景が目に見えるようではないか7世紀の木簡が物語るもの;慶應義塾大学医学部漢方医学講座客員教授、秋葉 哲生)とある。どうやら幸すとは、治療もかねていたようである。
さて、白朮は神仙家の抱朴子の「仙薬」によれば、生気回復、長生の秘薬であった、
「南陽文氏、其の先祖を説く。漢末の大亂に、山中を逃げ去りて、飢へ困まりて死なむと欲す。一人有りてこれに朮を食すを教ふ。遂に飢ふこと能はず。數十年にして乃ち郷裏(郷里)に來還す。顏色更に少(わか)く、氣力故(昔)に勝る。自ら説くに、山中に在る時、身は輕く跳ばむと欲し、高く登りて險を履(ゆ)く、日を歴て極らず。冰雪の中を行きて、寒を知らず。常に一つ高い岩上を見るに、數人有りて對坐して博戲す者、讀書有る者、俛(ふく)して文氏を視る。因りて其の相ひ問ふを聞く、此の子(文氏)を中に呼びて上るや否やを言ふ。其の一人答へて未だす可らずと言ふ。朮は一名山粦(りん)、一名山精。故に神藥經に曰く、必ず長生を欲せば、常に山精を服すべし』。招魂とは、抱朴子の「論仙」によれば、別れ去った魂魄を体内に呼び戻す法術である。魂は軽く天に昇る、魄は重く地中に残る、魂魄がかく分離することを死とみる。「人に賢愚無し、皆己が身の魂魄有るを知る。魂魄分れて去れば則ち人病む。盡きて去れば則ち人死す。故に分れ去れば則ち術家に拘録の法有り。盡きて去れば則ち禮典に招呼の義有り。此の為物にして近く至る者なり(魂魄は一番身近なもの)。然り人と倶(とも)に生れ、終身(一生)に至る。或は自ら聞き見る者有ること莫きや(自分の魂魄を見聞する者はない)。豈に遂に以てこれを聞き見ることなかるべし。又これ無きと云ふか(見聞できないから無いと云へるであろうか)
新羅は官位17階の第四位と第五位の官人を派遣して、政治に関して何らかの提言をしたのであろう。神文王は大文がらみの叛乱を鎮圧して、九州を完備できたことに自信を深めて日本
(やまと)に唐との関係改善を提言していたのかもしれない。(神文王)五年(685年)春に、復び完山州を置く。以て龍元をハ管と爲す。居列州を挺(わ)け、以て菁州を置く。始めて九州を備ふ。以て大阿飡福世をハ管と爲す。三月に、西原小京を置く。以て阿飡元泰を仕臣と爲す。南原小京を置く。諸州郡の民戸を徙しこれを分居せしむ。奉聖寺成る。夏四月に、望コ寺成る。・・・六年、二月・・・使を遣はし唐に入らしめ、禮記并せて文章を奏請す。則天(則天武后)は所司に令して、吉凶要禮を寫さしめ、并せて文館詞林に、其の詞を採り規誡に渉るは、五十卷を勒成(文章を石や木版に刻みこむ)し、これを賜ふ。(新羅本紀、神文王)」とある。

十二月(しはす)壬申(みすのえさる)(ついたち)乙亥(きのとのゐのひ) (つかはす)筑紫防人等(さきもりども) 飄蕩(ただよふ)海中(わたなか) 皆失衣裳(きもの) 則爲防人衣服(きもの) 以布四百五十八端(よほあまりいそあまりやむら) 給下(おくりくだす)於筑紫 辛巳(かのとのみのひ) 自西發之(にしのかたよりおこりて)地震(なゐふる) 丁亥(ひのとのゐのひ) 絁綿布以施(おくる)大官大寺(だいくわんだいじ)僧等(ほふしたち) 庚寅(かのえとらのひ) 皇后(きさき)(みこと)以 王卿等(おほきみたちまへつきみたち)五十五人(いそあまりいそたり) 賜朝服(みかどころも)各一具(おのおのひとよそひ) 

十二月の壬申の朔乙亥(12.04)に、筑紫に遣はせる防人等、海中に飄蕩ひて、皆衣裳を失へり。則ち防人の衣服の爲に、布四百五十八端を以て、筑紫に給り下す。辛巳(12.10)に、西より発りて地震る。丁亥(12.16)に、絁・綿・布を以て大官大寺僧等に施りたまふ。庚寅(12.19)に、皇后の命を以て、王卿等五十五人に、朝服各一具を賜ふ。

ここは衣裳に関する記述となっており、最後に、「皇后の命」とあるのが目を引く。天皇の病と関係があるのだろう。

朱鳥元年(あかみとりのはじめのとし)春正月(むつき)壬寅(みづのえとら)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 御(おはします)大極殿(おほあんどの) 而賜宴(とよのあかり)於諸王卿(もろもろのおほきみまへつきみ) 是日 詔(みことのりす)(のたまふ) 朕(われ)問王卿以無端事(あとなしこと) 仍對(こたふ)(まうす)(え)(まこと) 必有賜 於是 高市皇子(たけちのみこ)被問以實對 賜蓁揩(はりすり)御衣三具(おほみそみよそひ)・錦(にしき)袴二具(はかまふたよそひ) 幷絁(ふとぎぬ)廿匹(はたちむら)・絲(いと)五十斤(いそはかり)・綿百斤(ももはかり)・布一百端(ももむら) 伊勢王(いせのおほきみ)亦得(う)實 卽賜皁(くりそめ)御衣三具・紫袴二具・絁七匹(ななむら)・絲廿斤(はたちはかり)・綿(よそはかり)・布(よそむら) 是日 攝津國(つのくに)人百濟新興(くだらのにひき) 獻(たてまつる)白馬瑙(しろめなう) 庚戌(かのえいぬのひ) (ませる)三綱(さむがう)・律師(りつし) 及大官大寺知事(ちじ) 佐官(さくわん) 幷九僧(ここのたりのほふし) 以俗(ただひと)供養(くらひもの)(くれる)之 仍(なほ)(ほどこす)絁綿布各(おのおの)有差(しな) 辛亥(かのとのゐのひ) 諸王卿各賜袍袴一具(きぬはかまひとよそひ) 甲寅(きのえとらのひ) 召諸才人(かどあるひと)・博士(はかせ)・陰陽師(おむやうじ)・醫師者(くすし) 幷廿餘人(はたたりあまり) 賜食(いひ)及祿(もの)

朱鳥元年の春正月の壬寅の朔癸卯(686.01.02)に、大極殿に御して、宴を諸王卿に賜ふ。是の日に、詔して曰はく、「朕、王卿に問ふに、無端事を以てす。仍りて対へて言すに実を得ば、必ず賜ふこと有らむ」とのたまふ。是に、高市皇子、問はれて実を以て対ふ。蓁揩御衣三具・錦袴二具、并て絁二十匹・絲五十斤・綿百斤・布一百端を賜ふ。伊勢王、亦実を得。即ち皁の御衣三具・紫袴二具・絁七匹・絲二十斤・綿四十斤・布四十端賜ふ。是の日に、攝津国人百済新興、白馬瑙を献れり。庚戌(01.09)に、三綱・律師、及び大官大寺の知事、佐官、并て九の僧を請せて、俗の供養を以て養れき。仍、絁・綿・布を施すこと、各差有り。辛亥(01.10)に、諸王卿に各袍袴一具賜ふ。甲寅(01.13)に、諸の才人・博士・陰陽師・医師者、并て二十余人を召して、食及び禄を賜ふ。

本来は十五年の春正月である。朱鳥の改元の経緯は七月条に記される。扶桑略記には、
「大倭国、赤雉を進る。仍りて七月に改めて朱鳥元年と為す」とあり、おそらくは天皇の病気の平癒を祈ってのことで、天皇が赤色を重んじ、また、赤鳥、赤雀の祥瑞がしばしば出現したことにちなんだものであろうと注される。この時には、病状が幾分回復しておられ、正月の賀正の礼がかなり省略されたが、大極殿での宴は実施された。
無端事には定まった解釈がない。字義は端が無いこと、話は起承転結が有って通じるが、結がないなら無端事になる。「問はれ」とあり、天皇が余命の短いことを覚り、後事を託すにふさわしい見識を持つ者を見分けるために、京
(みやこ)や軍制や東国経営などに関する、なぞかけを発され、その答に「我が意を得たり」と思はば賜物を与へられたのかもしれない。高市皇子、伊勢王が如何なる返答をされたかは記されていないが、天皇はこの二人の見解に満足されたことが王卿の前で明らかとなった。最大の懸念は後継者問題であろうが、正月の宴の諸王卿を前にして、直截に問ふものではない。しかし、それを念頭において、あるべき政治のすがたを連想させるものでなくば、ここに記録に残す必要はなかろう。
馬瑙は富と健康と長寿のシンボル。なかでもその中に水の入った半透明の「水入り馬瑙」の天然水は「不老不死の妙薬」と云はれる。玉となれば伝統的には勾玉
(八尺瓊)であったが、この時代になると、玉に関する意識が変わっていたようである。白馬瑙は道教的な玉(ぎょく)として献上されたのかもしれない。

翡翠の古代史 (HP 日本翡翠情報センター)

[1] 仏教が伝来し、死後の世界が極楽浄土に変貌したことで、神道の呪力が弱まり、勾玉文化の魅力も色あせていった。
[2] 大化改新に出された「薄葬令」によって、大規模な墳墓を築造できなくなり、副葬品も規制された。
[3] 古来からの「玉(たま」への信仰は、仏教伝説の如意宝珠や、道教的な不老不死の霊薬としての「玉(ぎょく)」と同一視されるようになった。『万葉集』では勾玉をよんだ歌が見当たらない。記紀でも「玉(たま)」と「玉(ぎょく)」は混同されていて、ニギハヤヒの十種の神宝や日向三代の例など、本来は勾玉であるはずなのに、形状の知れない玉(ぎょく)の扱いを受けている箇所が多々ある。
[4] 勾玉関連書籍で、最後の勾玉活用法として例にあげられる仏塔の礎石への埋納や観音像の宝冠への荘厳は、勾玉信仰のゆえというよりも、すでに不用品だったものを供出したような雰囲気がある。
[5] 勾玉文化が衰退したあとで、出雲のみは、国造が交替するごとに朝廷に詣でる「出雲神賀詞奏上」という行事を開始して、天皇に水晶・赤メノウ・碧玉の勾玉を献上した。


僧位については、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)三十二年書紀巻22の僧正・僧都・法頭にはじまった。大化の改新にあっては、公地公民であり、寺に寺主となる僧侶と俗人で寺を運営する寺司が置かれ寺の実体を把握せねばならなくなった。天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)二年十二月条書紀巻29に知事福林僧が老齢で辞任を申し出たが許さず義成僧を小僧都にしたとあり、大小僧都がはじまり、更に、佐官が置かれ、僧都ー佐官となり、どうやら唐の制度を参考にして、官寺を再編したようである。十二年三月条書紀巻29に、僧正・僧都・律師を任じたとある。三綱はここでは僧正と大小の僧都のことと注される。病気平癒の読経に対する賜物であろう。才人・博士・陰陽師・医師者もそれに類する貢献があったとみなされたものか。

乙卯(きのとのうのひ)酉時(とりのとき) 難波(なには)大藏省(おほくらのつかさ)失火(みづながれ) 宮室(おほみや)(ことごとくに)焚 或(あるひと)(いふ) 阿斗藥家(あとのむらじくすりがいへ)失火之 引(はびこる)及宮室 唯兵庫職(つはもののつかさ)不焚焉 丁巳(ひのとのみのひ) 天皇(すめらみこと)(おはす)於大安殿(おほあんどの) 喚諸王卿(もろもろのおほきみまへつきみ)賜宴(とよのあかり) 因以 賜絁(ふとぎぬ)綿(わた)(ぬの) 各有差(しな) 是日 天皇問群臣(まへつきみたち) 以無端事(あとなしごと) 則當時(そのとき)得實(まこと) 重(かさねて)(たまふ)絁綿 戊午(つちのえうまのひ) 宴後宮(きさきのみや) 己未(つちのとのひつじのひ) 朝庭(みかど)大酺(おほきにさけのみす) 是日 御御窟殿(みむろのとの)前 而倡優等(わざひとども)賜祿(もの)有差(しな) 亦歌人等(うたびとども)賜袍袴(きにばかま) 庚申(かのえさるのひ) 地震(なゐふる) 
是月 爲
(ため)(あへる)新羅金智祥(こむちじやう) (つかはす)淨廣肆(じやうくわうし)川內王(かふちのおほきみ)・直廣參(ぢきくわうさむ)大伴宿禰安(おほとものすくねやすまろ)・直大肆(ぢきだいし)藤原朝臣大嶋(ふぢはらのあそみおほしま)・直廣肆(ぢきくわうし)境部宿禰鯯魚(さかひべのすくねこのしろ)・直廣肆穗積朝臣蟲呂等(ほづみのあそみむしまろ)于筑紫 

乙卯(01.14)の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉に焚けぬ。或曰く、阿斗連薬が家の失火、引りて宮室に及べり」といふ。唯し、兵庫職のみは焚けず。丁巳(01.16)に、天皇大安殿に御して、諸王卿を喚して宴賜ふ。因りて、絁・綿・布を賜ふ。各差有り。是の日に、天皇、群臣に問ふに、無端事を以てす。則ち当時に実を得ば、重ねて絁・綿を給ふ。戊午(01.17)に、後宮に宴したまふ。己未(01.18)に、朝庭に大きに酺す。是の日に、御窟殿の前に御して、倡優等に禄賜ふこと差有り。亦歌人等に袍袴を賜ふ。庚申(01.19)に、地震る。
是の月に、新羅の金智祥に饗たまはむが爲に、浄広肆川内王・直広参大伴宿禰安麻呂・直大肆藤原朝臣大嶋・直広肆境部宿禰鯯魚・直広肆穗積朝臣虫麻呂等を筑紫に遣す。

失火を”みづながれ
「火が水のごとく流れる(延焼する)」”といふは忌詞で、死を”なほる”といふがごときもの。阿斗連薬の家の失火が難波の宮に延焼し、ことごとくを焼いた。難波の宮を副都にしようとされた天皇の意図を打ち砕くような出来事となったろう。もし、これが失火でなく落雷であれば、天も見放したとばかりに受け取られたことであろう。

忌詞(八俣遠呂知「八岐大蛇」の鉄鉗性 - 古事記・日本書紀・万葉集を読む、HP 加藤良平)
 延喜式・斎宮式の斎宮忌詞の、外の七言に、「死を奈保留(なほる)と称(い)ひ、病を夜須美(やすみ)と称ひ、哭(なく)を塩垂(しほたれ)と称ひ、血を阿世(あせ)と称ひ、打(うつ)を撫(なづ)と称ひ、宍を菌(くさひら)と称ひ、墓を壌(つちくれ)と称ふ」とある。この七つの忌詞は、斎院式にも載り、遡って九世紀初頭の皇太神宮儀式帳には、「亦種々(くさぐさ)の事忌(いみ)定め給ひき。人打つを奈津と云ひ、……如是(かく)一切(もろもろ)の物の名、忌の道定め給ひき」とある。
「失火(みづながれ)」、「出火(みづながれ)」という忌詞がある。延焼していく様を流れと見立てている。したがって、肥(簸)=火の川とは、ミズナガレのおかしな洒落。・・・・・ミヅナガレなる忌詞は天智紀などにありながら制度化されなかった。


天皇としては病、火事と「凶」を打ち消す「吉」が欲しかったことであろう。王卿に絁・綿・布を賜ひ、無端事に実を以て答へた者に重ねて絁・綿を給ふ。後宮に宴す。一連の出来事に皇后の進言があったのかもしれない。酒盛りがあり、倡優等、歌人等を召して場を盛り上げたのであろう。しかし、結果は、地震となった。
新羅の官位の四位の金智祥に匹敵するような浄広肆川内王を筆頭に筑紫に派遣し饗応をするのであり、関係改善が視野にあったとみられよう。

二月(きさらぎ)辛未(かのとのひつじ)(ついたち)甲戌(きのえいぬのひ) 御(おはす)大安殿(おほあんどの) 侍臣(おもとまへつきみ)六人(むゆたり)授勤位(ごんゐ) 乙亥(きのとのゐのひ) 勅 諸國司(くにのみこともち)有功者(いさをしきひと)九人(ここのたり) 授勤位 
三月
(やよひ)辛丑(かのとうし)朔丙午(ひのえうまのひ) 大辨官(おほともひのつかさ)直大參(ぢきだいさむ)羽田眞人八國(はたのまひとやくに)(やまひす) 爲(ために)之度(いへでさしむ)僧三人(ほふしみたり) 庚戌(かのえいぬのひ) 雪(ゆきふる)之 乙丑(きのとのうしのひ) 羽田眞人八國卒(みまかる) 以壬申年(みづのえさるのひのとし)之功(いたはり) 贈(おひてたまふ)直大壹位(ぢきだいいちのくらゐ) 

二月の辛の未朔甲戌(02.04)に、大安殿に御す、侍臣六人に勤位を授けたまふ。乙亥(02.05)に、勅して、諸の国司の有功者九人を選びて勤位を授けたまふ。
三月の辛丑の朔丙午
(03.06)に、大弁官直大参羽田真人八国病す。爲に僧三人を度せしむ。庚戌(03.10)に、雪ふる。乙丑(03.15)に、羽田真人八国卒りぬ。壬申年の功を以て、直大壱位を贈ふ。

勤位は、諸臣の位
「正位四階、直位四階、勤位四階、務位四階、追位四階、進位四階」の勤位。位を授けることは、新たに導入した官位制度を早く定着させたい動機とともに、天皇に対する忠誠心を涵養し、後継への移行を円滑にせねばならないといふ動機も含まれよう。
大弁官の羽田真人八国の死は痛手であったようだ。大弁官は天命開別天皇
(天智天皇)の時に新設されたようであるが、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇) の下では役割が異なった。中臣(藤原)鎌足の死をもって、天命開別天皇が大友皇子を後継とし、有力豪族を大海人皇子ではなく、その傘下に組み込み後継者とする運用が為された。更に、佐平余自信・沙宅紹明を法官大輔としたごとく、百済からの亡命貴族を重用し、後継体制を固めようとした。

             天  皇

朝廷の内庭と外庭の役割分担が行はれる。

内庭は宮中のことを宮内官が行ふ。
大夫がトップで左右大舎人・左右兵衛・内命婦・膳職の官司があった。

外庭は国家機関
 太政大臣は内臣
(中臣鎌足)に代り、皇族が就任
 左右大臣は従来どおり、大政を執り行ふ。
 御史大夫は左右大臣補佐で三名。後の大納言
 大弁官は新設、六官を統括する事務官、事務官庁。
 六官は長官が卿、次官が輔と思はれる
  法官;官吏の任官、叙位、後の式部省
  理官;氏上を定む、後の治部省
  大蔵;後の大蔵省
  兵政官;後の兵部省
  刑官;後の刑部省
  民官;後の民部省

近江令は天智天皇が鎌足に命じ、鎌足が「時の賢人(学識豊かな百済亡命貴族等)」に「旧章を損益」してつくらせた、とされる(藤原氏「家伝」)。 

    太政官
  太 政 大 臣

 右大臣   左大臣

    御史大夫

  近江令の中央官制

     弁官
    大 弁 官

     六官

 民 刑 兵 大 理 法
      政
 官 官 官 蔵 官 官 

   宮 内 官
     
大 夫

 膳 内 右 左 右 左
 職 命 兵 兵 大 大
    婦 衛 衛 舎 舎
           人 人

    
    
外 庭

    
     内 庭

天命開別天皇(天智天皇) 十年(671年)の体制、
太政大臣(大友皇子) 左大臣(蘇我赤兄臣)  御史大夫(後の大納言)
              
右大臣(中臣金連)    (蘇我果安臣・巨勢人臣・紀大人臣)

東宮太皇弟(大海人皇子) 冠位・法度担当

大錦下を以て、佐平余自信・沙宅紹明【法官大輔ぞ】に授く。小錦下を以て鬼室集斯【学職頭ぞ】に授く。大山下を以て、達率谷那晉首【兵法に閑へり】・木素貴子【兵法に閑へり】・憶礼福留【兵法に閑へり】・答炑春初【兵法に閑へり】・炑日比子賛波羅金羅金須【薬を解れり】・鬼室集信【薬を解れり】に授く。小山上を以て達率徳頂上【薬を解れり】・吉大尚【薬を解れり】・許率母【五経に明なり】・角福牟【陰陽に閑へり】に授く。小山下を以て余の達率等五十余人に授く。


天渟中原瀛真人天皇は近江政権を打倒しており、旧豪族の合議制に基づく左右大臣や御史大夫を廃した。新たな体制を築くには、その正統性を立てなくてはならず、そのことについては、十二年
書紀巻29九月条で七つの視点からすでにみた。兄の子、娘の夫を滅ぼしたこと、諸氏にあって兄弟や親子が滅ぼし合った戦いの遺恨を癒さねばならず、広瀬で大忌神を祭り禊を行ひ、饒速日命の霊に配慮したごとく由緒ある豪族を視野に入れ、人材を広く求める姿勢をみせ、竜田の風神(悪風水をなす神を祓った天乃御柱乃命・国乃御柱乃命)、瑞穂の国の農耕を成し幸(さき)はへる神を祭り、天孫降臨に遡り、高天原の農耕を瑞穂の国に普及せしめることの根本に立ち返り、新嘗祭を通じて統治の秩序と一体感を醸成せんとした。
組織としては、天皇親政であり、唐の制度を参考にして、後の皇別、神別、諸蕃と区別される身分制を敷き、爵位
(身分)と官位と禄を分かち、神社や寺も官制に入るものとそれ以外を分け秩序の再編を行った。官制にあっては、内臣の延長上の太政大臣、左右大臣、御史大夫を廃し、天皇が詔勅を以て、六官にその詔勅を伝へしむ納言(太政官)、実務を仕切る大弁官を配しての親政とし、更に、大弁官には国司も統括させ、地方にも意向が伝はるようにしようとした。羽田真人八国(羽田公矢国)は近江方を見限り、越から琵琶湖西岸、三尾方面を平定した功績により、この官に就任せしめられたのであろう。太政官の布勢朝臣御主人は阿倍御主人のことであり、羽田氏も阿倍氏も旧豪族系であり、豪族には顔が利き、中央官制と地方組織の実務の管轄に活用されたのであろう。その他の人事は以下のようであった。

天皇の人事
 二年十二月
 四年 三月
     四月

     七月
 五年 十月
 六年 五月

     十月
 七年 十月

 八年 三月
    十一月
 九年 正月
     七月
 十年 正月
     二月
     三月


     四月

     七月

    十二月


十一年 正月
     三月


     五月

    十二月
十二年 正月
     二月
     三月
     九月
     十月
    十二月

十三年 正月



     四月
     五月
     十月


    十一月
    十二月
十四年 正月




     二月
     三月
     六月


     九月






     十月


朱鳥元年正月

     二月
     三月
     五月
     六月


     七月
     九月
     


小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂を以て、高市大寺を造る司に拜す。
諸王四位栗隈王を兵政官長とす。小錦上大伴連御行を大輔とす。
小紫美濃王・小錦下佐伯連広足を遣して、風神を竜田の立野に祠らしむ。
小錦中間人連大蓋・大山中曾禰連韓犬を遣して、大忌神を広瀬の河曲に祭らしむ。
小錦上大伴連国麻呂を大使とし、小錦下三宅吉士入石を副使として、新羅に遣す。
大乙上物部連摩呂を以て大使とし、大乙中山背直百足をもて小使として、新羅に遣す。
大博士百済人率母に勅して、大山下位を授けたまふ。因りて三十戸に封す。
倭画師音檮に、小山下位を授けたまふ。乃ち二十戸に封す。
内小錦上河辺臣百枝を民部卿とす。内大錦下丹比公麻呂を攝津職大夫とす。
内外の文武官、年毎に、史より以上、其の属官の人等、公平りて恪懃しき者をば、其の優劣を議りて、進むべき階を定めよ。正月の上旬より以前に、具に記して法官に送れ。法官、校へ定めて、大弁官に申し送れ。吉備大宰石川王、病して吉備に薨せぬ。
大乙下倭馬飼部造連を大使とし、小乙下上寸主光父を小使として、多禰嶋に遣す。
忌部首首に姓を賜ひて連と曰ふ。
朴井連子麻呂に、小錦下位を授く。納言兼宮内卿五位舍人王卒りぬ。
大山上草香部吉士大形に、小錦下位を授けたまふ。仍りて姓を賜ひて難波連と曰ふ。
草壁皇子尊を立てて、皇太子とす。
川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す。
錦織造小分・田井直吉摩呂・次田倉人椹足・石勝・川内直県・忍海造鏡・荒田・能麻呂・大狛造百枝・足坏・倭直竜麻呂・門部直大嶋・宍人造老・山背狛烏賊麻呂、并せて十四人に、姓を賜ひて連と曰ふ。
小錦下采女臣竹羅をもて大使とし、当摩公楯をもて小使として、新羅国に遣す。
小錦下佐伯連広足をもて大使とし、小墾田臣麻呂をもて小使として、高麗国に遣す。
小錦下河辺臣子首を筑紫に遣して、新羅の客忠平に饗へたまふ。
田中臣鍛師・柿本臣猨・田部連国忍・高向臣麻呂・粟田臣真人・物部連麻呂・中臣連大嶋・曾禰連韓犬・書直智徳、并せて壱拾人に小錦下位を授けたまふ。舍人造糠虫・書直智徳に、姓を賜ひて連と曰ふ。
大山上舍人連糠虫に、小錦下位を授く。
小紫三野王及び宮内官大夫等に命して、新城に遣して、其の地形を見しむ。
境部連石積等に命して、更に肇めて新字一部四十四卷を造らしむ。
親王より以下、諸臣に至るまでに、給はりし食封、皆止めて、更公に返せ。
倭漢直等に、姓を賜ひて連と曰ふ。
高麗に遣す大使佐伯連広足・小使小墾田臣麻呂等、使の旨を御所に奏す。
諸氏の人等、各氏上に可き者を定めて申し送れ。亦其の眷族多に在らむ者をば、分けて各氏上を定めよ。筑筑紫大宰丹比真人嶋等、三足ある雀を貢る。
大津皇子、始めて朝政を聴こしめす。
僧正・僧都・律師を任けたまふ。
三十八氏に、姓を賜ひて連と曰ふ。
十四氏に姓を賜ひて連と曰ふ。
諸王五位伊勢王・大錦下羽田公八国・小錦下多臣品治・小錦下中臣連大嶋、并せて判官・録史・工匠者等を遣して、天下に巡行きて、諸国の境堺を限分ふ。
三野県主・内藏衣縫造、二氏に姓を賜ひて連と曰ふ。
淨広肆広瀬王・小錦中大伴連安麻呂及判官・録事・陰陽師・工匠等を畿内に遣して、都つくるべき地を視占しめたまふ。
三野王・小錦下采女臣筑羅等を信濃に遣して、地形を看しめたまふ。(四月、信濃国の図を進れり)。
小錦下高向臣麻呂を大使とし、小山下都努臣牛甘を小使として、新羅に遣す。
三輪引田君難波麻呂を大使とし、桑原連人足を小使として、高麗に遣す。
更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作る。十三氏に姓を賜ひて
真人と曰ふ。
伊勢王等を遣して、諸国の堺を定めしむ。
県犬養連手繦を大使とし、川原連加尼を小使として、耽羅に遣す。
五十二氏に、姓を賜ひて
朝臣と曰ふ。
五十氏に姓を賜ひて
宿禰と曰ふ。
明位二階、淨位四階、階毎に大広有り。并て十二階。以前は諸王より已上の位なり。
正位四階、直位四階、勤位四階、務位四階、追位四階、進位四階、階毎に大広有り。并て四十八階。以前は諸臣の位なり。
草壁皇子尊を浄広壱位、大津皇子を浄大弐位、高市皇子を授浄広弐位、川嶋皇子・忍壁皇子を浄大参位とす。此より以下の諸王諸臣等に爵位を増し加ふること各差有り。
大唐人・百済人・高麗人、并て百四十七人に爵位を賜ふ。
京職大夫直大参許勢朝臣辛檀努卒りぬ。
十一氏に姓を賜ひて
忌寸と曰ふ。
明位より已下、進位より已上の朝服の色を定む。浄位より已上は、並に朱花を着る。
正位は深紫、直位は浅紫、勤位は深緑、務位は浅緑、追位は深蒲萄、進位は浅蒲萄。
宮処王・広瀬王・難波王・竹田王・弥努王を京及び畿内に遣して、各人夫の兵を校へしめたまふ。
直広肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。
直広肆石川朝臣虫名を東山使者とす。
直広肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。
直広肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。
直広参路真人迹見を南海使者とす。
直広肆佐伯宿禰広足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、国司・郡司及百姓の消息を巡察せしむ。
軽部朝臣足瀬・高田首新家・荒田尾連麻呂を信濃に遣して、行宮を造らしむ。
浄大肆泊瀬王・直広肆巨勢朝臣馬飼・判官より以下、并せて二十人を以て、畿内の役に任す。
伊勢王等亦東国に向る。
新羅の金智祥に饗たまはむが爲に、浄広肆川内王・直広参大伴宿禰安麻呂・直大肆藤原朝臣大嶋・直広肆境部宿禰
魚・直広肆穗積朝臣虫麻呂等を筑紫に遣す。
侍臣六人、諸の国司の有功者九人に勤位を授く。
大弁官直大参羽田真人八国卒りぬ。
侍医百済人億仁、病して死らむとす。則ち勤大壱位を授けたまふ。仍りて一百戸を封す。
槻本村主勝麻呂に姓を賜ひて連と曰ふ。仍りて勤大壱位を加して、二十戸を封す。
工匠・陰陽師・侍医・大唐学生、及び一二の官人、并せて三十四人に爵位を授けたまふ。
諸司の人等の有功しき二十八人を選びて、爵位を増加ふ。
勅して曰はく、「天下の事、大小を問はず、悉に皇后及皇太子に啓せ。
27日、第一に大海宿禰蒲、
壬生の事を誄る。
次に浄大肆伊勢王、
諸王の事を誄る。
次に直大参県犬養宿禰大伴、総べて
宮内の事を誄る。
次に浄広肆河内王、
左右大舍人の事を誄る。
次に直大参当麻真人国見、
左右兵衞の事を誄る。
次に直大肆采女朝臣竺羅、
内命婦の事を誄る。
次に直広肆紀朝臣真人、
膳職の事を誄る。
28日、直大参布勢朝臣御主人、
太政官の事を誄る。
次に直広参石上朝臣麻呂、
法官の事を誄る。
次に直大肆大三輪朝臣高市麻呂、
理官の事を誄る。
次に直広参大伴宿禰安麻呂、
大蔵の事を誄る。
次に直大肆藤原朝臣大嶋、
兵政官の事を誄る。
29日、直広肆阿倍久努朝臣麻呂、
刑官の事を誄る。
次に直広肆紀朝臣弓張、
民官の事を誄る。
次に直広肆穗積朝臣虫麻呂、諸
国司の事を誄る。

    天皇
    
    皇后
    皇太子
(豪族の合議制を廃し、詔勅を以て、それを伝へ、実務せしめるスタイルとする)。

太政官:布勢朝臣御主人  六官  法官:  石上朝臣麻呂
大弁官:羽田真人八国        理官:  大三輪朝臣高市麻呂
                      大蔵:  大伴宿禰安麻呂
                      兵政官: 藤原朝臣大嶋 ←栗隈王 大輔:小錦上大伴連御行
                      刑官:  阿倍久努朝臣麻呂
                      民官:  紀朝臣弓張 ← 河辺臣百枝
    (穗積朝臣虫麻呂)
  国司
*九年までは舍人王が納言
(太政官)兼宮内卿であった。

宮内官:県犬養宿禰大伴    壬生:    大海宿禰蒲
                   諸王:    伊勢王
                   左右大舎人:河内王
                   左右兵衛:  当麻真人国見
                   内命婦:   采女朝臣竺羅
                   膳職:     紀朝臣真人

京 京職大夫: 許勢朝臣辛檀
   畿内   攝津職大夫: 丹比公麻呂
               役: 泊瀬王・直広肆巨勢朝臣馬飼・判官より以下、并せて二十人
   筑紫大宰: 丹比真人嶋
   吉備大宰: 石川王(吉備惣領より)
     (惣領が、坂東・吉備・筑紫・伊予・周防に置かれた)
   国司、郡司 
外交 
   新羅  大伴連国麻呂を大使、三宅吉士入石を副使
        物部連摩呂を大使、山背直百足を小使
        采女臣竹羅を大使、当摩公楯を小使
        高向臣麻呂を大使、都努臣牛甘を小使
        川内王・大伴宿禰安麻呂・藤原朝臣大嶋・境部宿禰鯯魚・穗積朝臣虫麻呂等(筑紫で饗応)
   高麗  佐伯連広足を大使、小墾田臣麻呂を小使
        三輪引田君難波麻呂を大使、桑原連人足を小使
   耽羅  県犬養連手繦を大使、川原連加尼を小使
   多禰嶋 倭馬飼部造連を大使、寸主光父を小使

高市大寺の造司: 美濃王・紀臣訶多麻呂
竜田風神の祭祀: 美濃王・佐伯連広足
広瀬大忌神の祭祀:間人連大蓋・曾禰連韓犬

新城の視察: 三野王(
美濃王)及び宮内官大夫等
畿内の都選定: 広瀬王・大伴連安麻呂及判官・録事・陰陽師・工匠等
信濃の視察: 三野王・采女臣筑羅等
     仮宮: 軽部朝臣足瀬・高田首新家・荒田尾連麻呂

国境の策定: 伊勢王・羽田公八国・多臣品治・中臣連大嶋、判官・録史・工匠者等
         伊勢王等
     東国: 伊勢王等
校兵 :京及び畿内 宮処王・広瀬王・難波王・竹田王・弥努王
地方視察: 東海使者  都努朝臣牛飼 各判官一人・史一人
       東山使者  石川朝臣虫名 各判官一人・史一人
       山陽使者  佐味朝臣少麻呂 各判官一人・史一人
       山陰使者  巨勢朝臣粟持 各判官一人・史一人
       南海使者  路真人迹見 各判官一人・史一人
       筑紫使者  佐伯宿禰広足 各判官一人・史一人
帝紀/上古の諸事編纂:川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・上毛野君三千・
               忌部連首・阿曇連稻敷・難波連大形・中臣連大嶋・平群臣子首
                (大嶋・子首、親筆)
新字編纂: 境部連石積等


夏四月(うづき)庚午(かのえうま)(ついたち)丁丑(ひのとのうしのひ) 侍醫(おもとくすし)桑原村主訶都(くははらのすぐりかつ)授直廣肆(ぢきくわうし) 因以賜姓(かばね) 壬午(みづのえうまのひ) 爲(ために)(あへる)新羅客等(まらうとら) 川原寺(かはらでら)伎樂(くれがく)於筑紫 仍(よりて)以皇后宮(きさきのみや)之私稻(わたくしのいね)五千束(いちつか) 納(をさむ)于川原寺 戊子(つちのえねのひ) 新羅(たてまつる)調(みつき) 從(より)筑紫貢上(たてまつる) 細馬(よきうま)一匹(ひとぎ)・騾(ら)一頭(ひとつ)・犬(いぬ)二狗(ふたつ)・鏤金器(こがねのうつはもの)、及金(こがね)(しろがね) 霞錦(かすみいろのにしき)綾羅(あやうすはた) 虎豹皮(とらなかつかみのかは) 及藥物(くすり)之類(たぐひ) 幷(あはせて)百餘種(ももくさあまり) 亦智祥(ちじやう)・健勳等(ごんくんら)(ことに)獻物 金銀 霞錦綾羅 金器(こがねのうつはもの)屏風(びやうぶ)鞍皮(くらのかは)絹布(きぬのぬの) 藥物之類、各(おのおの)六十餘種(むそくさあまり) 別獻皇后・皇太子(ひつぎのみこ)及諸親王等(もろもろのみこたち)之物 各有數 丙申(ひのえさるのひ) 多紀皇女(たきのひめみこ)・山背姬王(やましろのおほきみ)・石川夫人(いしかわのおほとじ)於伊勢~宮(いせのかむつみや)

夏四月の庚午の朔丁丑(04.08)に、侍医桑原村主訶都に直広肆を授けたまふ。因りて、姓を賜ひて連と曰ふ。壬午(04.13)に、新羅の客等に饗たまはむが爲に、川原寺の伎楽を筑紫に運べり。仍りて皇后宮の私稲五千束を以て、川原寺に納む。戊子(04.19)に、新羅の進る調、筑紫より貢上る、細馬一匹・騾一頭・犬二狗・鏤金器、及び金・銀・霞錦・綾羅・虎豹皮、及び薬物の類、并て百余種。亦智祥・健勳等が別に献る物、金・銀・霞錦・綾羅・金器・屏風・鞍皮・絹布・薬物の類、各六十余種。別に皇后・皇太子及び諸の親王等に献る物、各数有り。丙申(04.27)に、多紀皇女・山背姫王・石川夫人を伊勢神宮に遣す。

桑原村主訶都は姓氏録、左京諸蕃に、
「漢高祖七世孫万徳使主より出ず」とあると注され、漢人系で桑原に入った族の後裔。金智祥を饗応するために派遣した川内王等からの報告があり、新羅より何の話が持ち込まれたのか記されていないが、貢納された調は通常を越へるものがあった。川原寺の伎楽を筑紫に派遣して金智祥等を饗応すべしとされたことをはじめ、このあたりの一連の動きには、皇后の助言もあったのかもしれない。爵位や姓な食封を授けたり、外交を行ふ権限は天皇にあり、病状とは云へ皇后が差配するわけにはゆかなかったであろう。
多紀皇女は宍人臣大麻呂の女
(むすめ)、媛娘と天皇との間の皇女、石川夫人は天皇の夫人で蘇我赤兄の女(むすめ)の大蕤娘のこと、山背姫王は山背王の女(むすめ)となろうか。伊勢神宮に派遣して天皇の病の平癒を求めるとなれば、天照大神に祈ることになる。現人神、天照大神に地上の孫の息吹を奪ふことなかれと訴へるしかあるまい。

五月(さつき)庚子(かのえね)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 多紀皇女等(たち)(まうく)(より)伊勢 是日 侍醫(おもくすし)百濟人(くだらのひと)億仁(おくに)(やまひす)之臨死(みまからむとす) 則授勤大壹位(ごんだいいちのくらゐ) 仍(よる)(よさす)一百戸(ももへ) 癸丑(みづのとのうしのひ) 勅之 大官大寺(だいくわんだいじ) 封七百戸(ななももへ) 乃納(をさむ)(おほちから)卅萬束(みそよろづつか) 丙辰(ひのえたつのひ) 宮人等(みやびとら)增加(ましくはふ)爵位(かうぶりくらゐ) 癸亥(みづのとのゐのひ)、天皇(すめらみこと)(はじめて)體不安(あつしれたまふ) 因以  於川原寺(かはらでら)說藥師經(やくしきやう) 安居(あんごせしむ)于宮中(みやのうち) 戊辰(つちのえたつのひ) 饗(あへる)金智祥等(こむちじやうら)於筑紫 賜祿(もの)各有差(しな) 卽(すなはち)(より)筑紫退(まかる)之 
是月 勅左右
(ひだりみぎ)大舍人等(おほとねりども) 掃C諸寺(もろもろのてら)堂塔(だうたふ) 則大赦(おほきにつみゆるす)天下 囚獄已空(ひとやすでにむなし) 

五月の庚子の朔戊申(05.09)に、多紀皇女等、伊勢より至り。是の日に、侍医百済人億仁、病して死らむとす。則ち勤大壱位を授けたまふ。仍りて一百戸を封す。癸丑(05.14)に、勅して、大官大寺に七百戸を封して、税三十万束を納む。丙辰(05.17)に、宮人等に爵位を増し加ふ。癸亥(05.24)に、天皇、始めて体不安れたまふ。因りて、川原寺にして、薬師経を説かしむ。宮中に安居せしむ。戊辰(05.29)に、金智祥等に筑紫に饗たまふ、祿賜ふこと各差有り。即ち筑紫より退りぬ。
是の月に、勅して左右の大舍人等を遣して、諸寺の堂塔を掃き清めしむ。則ち天下に大赦す。囚獄已に空し。

多紀皇女等が伊勢より戻ったが、天照大神の格別の取り計らひは無かったようである。かくなるうえは薬師如来の加護を得むとされた。爵位や食封の連発、もはや赦すべき者が居ないというに行ふ大赦、恩恵を垂れることで功徳を積み病を逃れる風の考えであったものか、他に政治的意味合いがあったものか、天皇の病状は”あつしれ
(熱さに身体が領「し」られる、熱にうかされる)で、悪化をした。川原寺のみならず、宮中でも薬師経を唱へせしめた。その最中に筑紫で金智祥等を饗応し、帰国せしめた。

六月(みなづき)己巳(つちのとのみ)(ついたちのひ) 槻本村主勝(つきのもとのすぐりかちまろ)賜姓(かばね)(いふ)(むらじ) 仍加(ます)勤大壹位(ごんだいいちのくらゐ) 封(よさす)廿戸(はたへ) 庚午(かのえうまのひ) 工匠(たくみ)・陰陽師(おむやうじ)・侍醫(おもとくすし)・大唐學生(もろこしのものならひひと) 及一二官人(ひとりふたりのみやひと) 幷卅四人(みそあまりよたり)授爵位(かうぶりのくらゐ) 乙亥(きのとのゐのひ) 諸司人等(つかさつかさのひとども)有功廿八人(いさをしきはたちあまりやたり) 增加爵位(かうぶりくらゐ) 戊寅(つちのえとらのひ) 卜(うらなふ)天皇病(やまひ) 祟(たたる)草薙劒(くさなぎのつるぎ) 卽日(そのひ)置于尾張國(をはりのくに)熱田社(あつたのやしろ) 庚辰(かのえたつのひ) 雩(あまごひす)之 甲申(きのえさるのひ) (つかはす)伊勢王(いせのおほきみ)及官人等(つかさひとども)於飛鳥寺(あすかでら) 勅衆僧(もろもろのほふし)(のたまふ) (このごろ) 朕身不和(わがみやくさむ) 願(こふ) 賴三寶之威(さむぽうのかしこきみたまのふゆ) 以身體欲得安和(やすらかなること) 是以 僧正(そうじやう)僧都(そうづ)及衆僧 應誓願(こひちかふべし) 則奉(たてまつる)珍寶(めづらしきたからもの)於三寶 是日 三綱(さむがう)・律師(りつし) 及四寺和上(よつのてらのわじやう)・知事(ちじ) 幷現(いま)有師位(のりのしのくらゐ)僧等(ほふしども) 施(おくる)御衣(おほみそ)御被(おほみふすま)各一具(ひとよそひ) 丁亥(ひのとのゐのひ) 勅之 百官人等(つかさつかさのひとども)於川原寺 爲燃燈供養(ねんとうくやう) 仍(なほ)(おほきに)齋之(をがみして)(くゑくわす)也 丙申(ひのえさるのひ) 法(ほふにんほふし)・義照僧(ぎせうほふし) 爲(ために)(やしなふ)(おい) 各封(よさす)卅戸(みそへ) 庚寅(かのえとらのひ) 名張厨司(なばりのくりやのつかさ)(ひつける)之。

六月の己巳朔(06.01)に、槻本村主勝麻呂に姓を賜ひて連と曰ふ。仍りて勤大壱位を加して、二十戸を封す。庚午(06.02)に、工匠・陰陽師・侍医・大唐学生、及び一二の官人、并せて三十四人に爵位を授けたまふ。乙亥(06.07)に、諸司の人等の有功しき二十八人を選びて、爵位を増加ふ。戊寅(06.10)に、天皇の病を卜ふに、草薙剣に祟れり。即日に、尾張国の熱田社に送り置く。庚辰(06.12)に、雩す。甲申(06.16)に、伊勢王及び官人等を飛鳥寺に遣して、衆僧に勅して曰はく、「近者、朕が身不和む。願ふ。三宝の威に頼りて、身体、安和なること得むとす。是を以て、僧正・僧都及び衆僧、誓ひ願ふべし」とのたまふ。則ち珍宝を三宝に奉る。是の日に、三綱・律師、及び四寺の和上・知事、并せて現師位に有る僧等に、御衣・御被各一具を施りたまふ。丁亥(06.19)に、勅して百官人等を川原寺に遣して、燃燈供養す。仍、大きに齋して悔過す。丙申(06.28)に、法忍僧・義照僧に、老を養はむの爲に、各三十戸を封す。庚寅(06.22)に、名張厨司に災けり。

草薙剣については、天命開別天皇
(天智天皇)七年是歳条書紀巻27に、「沙門道行、草薙剣を盜みて、新羅に逃げ向く、而して中路に風雨にあひて荒迷ひて帰る」とあった。草薙剣は大足彦忍代別天皇(景行天皇)五十一年条書紀巻7に、「日本武尊の佩せる草薙横刀は、是今、尾張國の年魚市郡の熱田社に在り」とあり、熱田神宮も、神宮から道行により盗まれたとしている。ただ、草薙剣がどういう経緯でこの時に、天渟中原瀛眞人天皇の宮中に置かれていたかは定かでない。古語拾遺には、「草薙の~釼は、尤(まこと)に是天璽(あまつしるし)なり。日本武尊ト(こころとけて)(かへ)りたまひし年より、留りて尾張國の熱田社に在(いま)す。外賊(ぬすびと)(ぬす)みて逃げしかども、境を出づること能はず。~物の靈驗(くすしきしるし)、此を以て觀る可し」とあり、熱田社に戻ったとする。しかし、道行が天皇の宮中から盗んだとする説もあり、判然としない。天皇の宮中に草薙剣のあることが祟りの原因であるなら、熱田社に返却した段階で平癒すべきものである。兄の子、むすめの夫を討つことは正しい武の行使であったのか?鏡は天照大神の御魂であり、草薙剣は武の象徴であり、正しく用ゐられねばならない。それが祟るとは何を意味するのか?十二年正月に、「明神御大八洲倭根子天皇の勅命をば、諸の国司と国造と郡司及び百姓等、諸に聴くべし。朕、初めて登鴻祚(あまつひつぎしら)ししより以来、天瑞(あまつみつ)、一二に非ずして多に至れり。伝に聞くならく、其の天瑞は、政(まつりごと)を行ふ理(ことはり)、天道(あめのみち)に協(かな)ふときには、応(こた)ふと」と詔された。明神御大八洲倭根子天皇とは、人の姿をした神であり、大八洲を統治し、倭(奈良の地)で神事を行ふ天皇とでもなろうか、その天皇に何故草薙剣が祟るのか?天照大神の皇孫が天道に協ふとはどういふことか?天道といふ概念を語るならば、伯夷と叔斉が武王を諌めた故事を知らぬ訳はあるまい。大海人皇子の武の行使は天照大神の御心に適っていたのか?書紀の編者達は「天皇の病を卜ふに、草薙剣に祟れり」と録す以上に言及することは出来なかったようである。
現人神であり、天道に協ふことを自任し、三宝の威に頼るといふ境地で死に直面された天皇の姿が記録された。内心では、兄の子、むすめの夫を殺して政権を奪取したことに苦悩されていたのではあるまいか?

草薙剣は、素戔嗚尊が大蛇の中から取り出したもので、大蛇の居る上に常に雲気があったことから天叢雲剣(あま「め」のむらくものつるぎ)と云はれたもので、素戔嗚尊は、「これ~剣なり、吾いかにぞあえて私し安じるや、すなはち、天~に献りあぐなり」と高天原に置かれたものとされる。
大国主神との間で国譲りが合意され、瑞穂国を治めるために皇孫を降ろすに際して、高天原の政(祭事)を執り行ふ象徴とそれを維持するための人材を添へられた。
古事記によれば、鏡は天照大神の御魂とあり、草薙剣や勾玉もそれに類するものとしての機能が込められていたと思はれる。
「ここに天兒屋命・布刀玉命・天宇受賣命・伊斯許理度賣命・玉祖命、并せて五伴獅支(わか)ち加へて天降したまひき。ここに、その招(を)きし八尺の勾璁、鏡、また草薙劒、また常世思金~、手力男~、天石門別~を副(そ)へ賜ひて、詔りたまひしく、『これの鏡は、專(もは)ら我が御魂として、吾が前を拜(いつく)が如拜き奉(まつ)れ。次に思金~は、前の事を取り持ちて政(まつりごと)せよ。』とのりたまひき(古事記)
書紀本文においては、言及はないが、一書、三種の宝物とし、皇孫の証となるものごとく、また一書によれば、斎鏡として、床を同じくし、殿を共にして祭祀すべきものとの認識があり、併せて高天原の穂を降ろすこと、瑞穂国のいわれについても言及している。
「天津彦彦火瓊瓊杵尊に八坂瓊の曲玉、八咫の鏡、草薙劒の三種(みくさ)の宝物(たから)を賜ふ。また、中臣の上祖(とほつおや)、天兒屋命、忌部の上祖、太玉命、爰女の上祖、天鈿女命、鏡作の上祖、石凝姥命、玉作の上祖、玉屋命、凡て五部(いつともを)の神を以て、配(そ)へて侍(はべ)らしむ。因りて皇孫に勅して曰はく、『葦原の千五百秋の瑞穗國は、是、吾が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(い)でまして治(しら)せ。行矣(さきくませ)。寶祚(あまのひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壤(あめつち)と窮り無けむ』とのたまふ(日本書紀神代下)とあり、また、一書には、「是の時に、天照大~、手に宝鏡を持ちたまひて、天忍穗耳尊に授けて、祝(ほ)きて曰はく、『吾が兒、此の宝鏡を視まさむこと、当に吾を視るがごとくすべし。与(とも)に床(ゆか)を同(おなじ)くし殿を共(ひとつ)にして、斎鏡(いはひのかがみ)とすべし』とのたまふ。復(また)天兒屋命・太玉命に勅(みことのり)すらく、『惟(これ)(いまし)(ふたはしら)の神、亦同(とも)に殿の内に侍(さぶら)ひて、善く防護(ほそきまもること)を為せ』とのたまふ。又、勅して曰はく、『吾が高天原に所御(きこし)めす斎庭(ゆには)の穂(いなのほ)を以て、亦吾が兒(みこ)に御(まか)せまつるべし』とのたまふ。則ち高皇産靈尊の女(みむすめ)、号(みな)は万幡姫を以て、天忍穗耳尊に配(あは)せて妃(みめ)として降(あまくだ)しまつらしめたまふ。故、虚天(おほぞら)に居(ま)しまして生める兒(みこ)を、天津彦火瓊瓊杵尊と号(まう)す。因りて此の皇孫(すめみま)を以て親(かぞ)に代へて降しまつらむと欲(おもほ)す。故、天兒屋命・太玉命及び諸部の神等を以て、悉皆(ことごとく)に相授(さづ)く。且(また)服御之物(みそつもの) 一(もはら)に前に依りて授く。然して後に、天忍穗耳尊、天(あめ)に復(また)還りたまふ(日本書紀神代下)とある。
いつの御世のことか不明であるが、大殿では、天照大神と同じく倭大国魂も祭られていた。倭大国魂は、大年神の御子・大国御魂神、大国主神、大国主神の荒魂などとする諸説があり定かでない。中国では、王
(帝)のみが天神(帝)地祇を祭ることができ、我が国では、天神(あまつかみ)に対するものは国神(くにつかみ)であり、国譲りにおいては大国主神の幸魂あるいは奇魂とされる大物主神が国神を統括する存在であった。書紀において倭は通例奈良地域を指し、倭大国魂は倭の国神とみるのが穏当であろう。ところが御間城入彦五十瓊殖天皇(崇~天皇)六年に、並祭することが両神共に苛立つものがあり、大殿から外に遷されることとなった。「其の神の勢を畏れ、共に住に安からず。故、天照大神を以て、豊鍬入姫命に託け、倭の笠縫邑に祭る。仍りて、磯堅城の神籬(ひもろき)を立つ。亦、日本大国魂神を以て、渟名城入姫命に託け祭ら令む。然るに渟名城入姫、髮落ち體痩みて、祭ること能はず(日本書紀巻5)。古事記では、大物主神を三輪の地で大田田根子に祭らしめた経緯を、「この天皇の御世に疫病(えやみ)(さわ)に起りて、人民(たみ)死にて盡きなむとしき。 ここに天皇愁(うれ)ひ歎(なげ)きたまひて~牀(かむどこ)に坐(ま)しし夜、大物主(おおものぬし)の大~、御夢(みいめ)に顯(あら)われて曰(の)りたまひ」た要求に応じられたことによるとしている。
倭姫命により天照大神が伊勢に祭られることになるのは、活目入彦五十狹茅天皇
(垂仁天皇)二十五年のことで、草薙剣も倭姫命の下に伊勢の宮で祭祀されることになった。天皇の宮中には、古語拾遺によれば、形代の剣(草薙剣のレプリカ)が置かれたとされる。ところが、大足彦忍代別天皇(景行天皇)四十年に、倭姫命は東征する日本武尊に草薙剣を授けたことで、伊勢から離れてしまうことになる。日本武尊は尾張氏の女(むすめ)、宮簀媛を娶り、彼女の下に剣を置いて息吹山に向かい、亡くなる。熱田祠官略記によれば、彼女は草薙剣を伊勢に戻すことなく、社をたて、一人で草薙剣を守った。熱田神宮の由来であり、草薙剣がそこで独自に管理されるといふ事態を招いた。


秋七月(ふみづき)己亥(つちのとのゐ)(ついたち)庚子(かのえねのひ) 勅(みことのりす) 更(また)男夫(をのこ)着脛裳(はばきも) 婦女(めのこ)垂髮于背(すべしもとどりす) 猶如故(もと) 是日 僧正(そうじやう)僧都等(そうづたち) 參赴(まうおもぶく)宮中(みやのうち) 而悔(くゑくわ)矣 辛丑(かのとのうしのひ) 詔諸國(くにぐに)大解除(おほはらへす) 壬寅(みづのえとらのひ) 半減(なかばゆるす)天下(あめのした)之調(みつき) 仍(なほ)(ことごとくに)(ゆるす)徭役(みゆきえだち) 癸卯(みづのとのうのひ) 奉(たてまつる)(みてぐら)於居(まします)紀伊國(きのくに)々懸~(くにかかすかみ)・飛鳥四社(あすかのよつのやしろ)・住吉大~(すみのえのおほかみ) 丙午(ひのえうまのひ) (ます)一百僧(ももたりのほふし) 讀金光明經(こむくわうみやうきやう)於宮中 戊申(つちのえさるのひ) 雷(いかづち)光南方(みなみのかた) 而一(ひとたび)大鳴(なる) 則天災(ひつく)於民部省(かきべのつかさ)藏庸舍屋(ちからををさむるや) 或曰(あるいはいふ) 壁皇子(おさかべのみこ)宮失火(みづながれ)(はびこる) 燒民部省 癸丑(みづのとのうしのひ) 勅曰 天下之事 不問(いはず)大小(おほきちひさき) 悉啓(まうす)于皇后(きさき)及皇太子(ひつぎのみこ) 是日 大赦(おほきにつみゆるす)之 甲寅(きのえとらのひ) 祭廣瀨龍田~ 丁巳(ひのとのみのひ) 詔曰 天下百姓(おほみたから)由貧乏(まづしき) 而貸(いらへる)(いね)及貨財(たから)者 乙酉(きのとのとり)年十二月(しはす)卅日(みそかのひ)以前(さき) 不問公私(おほやけわたし)皆免原(ゆるす)

秋七月の己亥の朔庚子(07.02)に、勅したまはく、「更男夫は脛裳を着、婦女は垂髮于背すること。猶故の如くせよ。是の日に、僧正・僧都等、宮中に参赴きて、悔過す。辛丑(07.03)に、諸国に詔して大解除す。壬寅(07.04)に、天下の調を半減、仍、悉に徭役を免す。癸卯(07.05)に、幣を紀伊国に居す国懸神・飛鳥の四社・住吉大神に奉りたまふ。丙午(07.08)に、一百の僧を請せて、金光明経を宮中に読ましむ。戊申(07.10)に、雷、南方に光りて、一たび大きに鳴れり。則ち民部省の蔵庸舍屋に天災けり。或いは曰く、「忍壁皇子の宮の失火延りて、民部省を焼けり」といふ。癸丑(07.15)に、勅して曰はく、「天下の事、大小を問はず、悉に皇后及皇太子に啓せ」とのたまふ。是の日に、大赦す。甲寅(07.16)に、広瀬・竜田神を祭る。丁巳(07.19)に、詔して曰はく、「天下の百姓の貧乏しきに由りて、稲と貨財とを貸へし者は、乙酉の年の十二月三十日より以前は、公私と問はず皆免原せ」とのたまふ。

脛裳、垂髮于背は十一年三月に禁止されたもの、それを元通りに復旧した。余程不評であったといふことか、あるいは唐風のいでたちに対する伝統保守からの反撃があったものか?悔過とは、三宝
(仏・法・僧)に自分のおかした罪を懺悔(ざんげ)すること、世の人々の過ちを悔い、今後の平安を祈る法要、ともある。大解除とは、国中の罪穢をはらい清める神事といふ。悔過とは祟りの原因のことであろう、それを大解除すべしとなるが、如何なる罪穢かは記されていない。国懸神は東の伊勢大神に対する西の大神、飛鳥の四社は皇室の四守護神、住吉大神は禊の三神、金光明経は「懺悔の法」、慚(ざん)とは自分がふたたび罪を作らぬこと、愧(ぎ)とは人を教えて罪を造らせないこと。また、慚とはみずからかえりみて恥じること、愧とは人に向かって告白すること。また、慚とは人に対して羞じること、愧とは天に対して羞じること、とされる。「調や徭役の減免しても、雷が落ち天が災を起こした。いや、忍壁皇子の宮の失火による延焼だとする者もあるが、天は納得しておらぬと感じ、もう赦す人も無かろうといふに、大赦も行った。

国懸神(国懸神宮;HP
神社の御由緒では、「日前神宮は日像鏡(ひがたのかがみ)を御神体として日前大神を奉祀し國懸神宮は日矛鏡(ひぼこのかがみ)を御神体として國懸大神を奉祀しております。」としている。
書紀本文では、
「中枝(なかつえ)には、八咫鏡(やたのかがみ)【一に云はく、真経津鏡(まふつのかがみ)】を懸(とりか)け」とあるにすぎないが、一書に、「時に高皇産靈(たかみむすひ)の息(みこ)思兼神(おもひかねのかみ)といふ者有り。思(おもひ)(たばかり)の智(さとり)有り。乃ち思ひて白(まう)して曰(まう)さく、『彼の神の象(みかた)を図(あらは)し造(つく)りて、招禱(を)き奉らむ』とまうす。故、即ち石凝姥(いしこりどめ)を以て冶工(たくみ)として、天香山の金(かね)を採りて、日矛(ひほこ)を作らしむ。又真名鹿(まなか)の皮を全剥(うつはぎには)ぎて、天羽韛(あまのはぶき)に作る。此を用て造り奉る神(みかた)は、是即ち紀伊国に所坐(ましま)す日前神(ひのくまのかみ)なり」とある。また、一書に、「是に、日神、方に磐戸を開けて出でます。是の時に、鏡を以て其の石窟に入(さきい)れしかば、戸に觸(つきふ)れて小瑕(こきづ)つけり。其の瑕、今に猶存(うせず)。比即ち伊勢に崇祕(いつきまつ)る大神なり」とある。古事記も伊歯許理度賣(いしこりどめ)に鏡を作らしめ、それを八尺鏡とするにすぎない。日前神と天照大神の二つの鏡があった。古語拾遺は、「石凝姥神をして、日の像の鏡を鋳しむ。初度に鋳たるは、少に意に合はず。【是、紀伊国の日前神なり。】次度に鋳たるは、其の状美麗し。【是、伊勢大神なり。】」とした。神社の御由緒によれば、鏡は三つ作られたことになる。

飛鳥坐神社四座
(飛鳥坐神社:HP
ご祭神については諸説があるが、天事代主命 高皇産霊命 飛鳥神奈備三日女命 大物主命の四神とされる。『出雲國造神賀詞』に「賀夜奈流美命の御魂を飛鳥の神奈備に坐て皇孫命の近守神と貢置」とあり、皇室の守護神とされる。賀夜奈流美命とは飛鳥神奈備三日女命 のことで、事代主神の妹神。賀夜奈流美(かやなるみ)命についての考察は、カヤナルミ考・1日本古代史とアイヌ語に詳しい。
出雲國造神賀詞』には、「乃ち大穴持命(大己貴命;大国主命)の申(まを)し給はく、皇御孫命(すめみまのみこと)の静まり坐(ま)さむを大倭國(おほやまとのくに)と申して、己命(おのがみこと)の和魂(にきみたま)を、八咫の鏡に取託(とりつけ)て、倭の大物主櫛𤭖玉命(おほものぬしくしみかたまのみこと)と名(みな)を称(たた)へて大御和(大三輪)の~奈備に坐せ、己命の御子阿遅須伎高孫根命(あぢすきたかひこねのみこと)の御魂を葛木(葛城)の鴨の~奈備に坐せ、事代主命(ことしろぬしのみこと)の御魂を宇奈提(高市郡雲梯「うてな」郷)に坐せ、賀夜奈流美命(かやなるみのみこと)の御魂を飛鳥の~奈備に坐せて、皇孫命の近き守~と貢り置きて、八百丹杵築宮(やほにきづきのみや)に静まり坐しき。是に親~魯伎(むつかむろぎ;高天原の男神)・~魯美命(かむろみのみこと;高天原の女神)の宣(の)りたまはく、汝(いまし)、天穗比命(あめのほひのみこと;天穂日命)は、天皇命(すめらみこと)の手長大御世(たながのおほみよ;長久の御世)を、堅石(かきは;盤石)に常石(とこは;永久)に伊波比(いはい)(まつ)り、伊賀志(いかし;威厳ある)の御世に佐伎波閉(さきはへ;幸)奉れと、仰せ賜ひし次(つぎて)の隋(まま)に、供齋(いはひごと)【もし後の齋の時には、後の字を加へよ】仕へ奉りて、朝日の豊榮登(とよさかのぼり)に、~の禮白(ゐやじろ;礼代;礼物?)・臣(おみ)の禮白と、御祷(みほき)の~寶(かむたから)(たてまつ)らくと奏(まう)す」とある。これによれば、八咫鏡には大穴持命の和魂とされたものがあったことになる。咫とは周尺では、「中婦人の手長の八寸、これを咫と謂ふ(説文解字)」であり、鏡の円周が八、親指と小指で八回の長さ(1寸「後漢尺」で2.3cm、1咫は18.4cm、八咫で約147cm)。鏡と儀式用太刀は魏から卑弥呼への答礼品に含まれたもので、「もって汝が國中の人に示し、國家汝を哀れむを知らしむべし。故に鄭重に汝によきものを賜うなり(魏志倭人伝)」とあり王権を高めるものとされる伝統があった。その太刀や鏡にいかにもそれらしい由緒を付与することが重要であった。

住吉大神
(住吉大社:HP
伊奘諾尊が黄泉の国から返り、吾が身の濁穢を洗い去るに、筑紫の日向、小戸の橘の檍原に行き祓除され、水中にががまれたときに、底と中間と表面から生まれた底筒男命、中筒男命、表筒男命が住吉大神。


戊午(つちのえうまのひ) 改元(はじめのとし)曰朱鳥元年(あかみとりのはじめのとし)【朱鳥此云阿訶美苔利(あかみとり)】 仍名宮曰飛鳥淨御原宮(あすかのきよみはらのみや) 丙寅(ひのえとらのひ) 淨行者七十人(おこなひひとななたり) 以出家(いへで) 乃設齋(をがみす)於宮中(みやのうち)御窟院(みむろのまち) 
是月 諸王臣等
(もろもろのおほきみまへつきみたち) 爲(おほみため)天皇(すめらみこと) 觀世音像(くわんぜおむのみかた) 則說觀世音經於大官大寺。

戊午(07.20)に、元を改めて朱鳥元年と曰ふ【朱鳥、此をば阿訶美苔利と云ふ】。仍りて宮を名けて飛鳥淨御原宮と曰ふ。丙寅(07.28)に、浄行者七十人を選びて、出家せしむ。乃ち宮中の御窟院に設齋す。
是の月に、諸王臣等、天皇の爲に。観世音像を造れり。則ち観世音経を大官大寺に説かしむ。

扶桑略記に、
「大倭国、赤雉を進(たてまつ)る。仍りて七月改めて朱鳥元年と為す」とあり、これを天のあらはされた瑞祥とみなして改元されたといふ見解であろう。また、高天原に対する淨御原として天皇の宮を飛鳥の淨御原宮とした。その宮を清め、観世音菩薩を迎へんとされた。「種種諸悪趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅 真観清浄観 廣大智慧観 悲観及慈観 浄願常譫仰 観音菩薩はさまざまな悪趣に出向き、地獄・餓鬼・畜生などによる苦しみと、生老病死の苦しみを、神通力と方便によって滅ぼしていく。観音菩薩は真実の観、清浄の観があり、広大な智恵の観、憐れみと慈しみの観が備わっている。だからいつも観音菩薩の出現を願い、その姿を仰ぎみるべきである。観音経(法華経普門品)。授位や授禄、減免や大赦、出家者はお布施とばかり、「悲體戒雷震 慈意妙大雲 注甘露法雨 滅除煩悩焔 あわれみの心は雷のように人々を守り、いつくしみの心が雲のように人々覆う。永遠の教えの雨を降らし、人々の煩悩の炎を鎮める(前掲書)。とばかりに功徳を積まれたごとくにみえる。かような魂の救済となれば、仏教以外にはやりようがなかったのかもしれない。これらは病床の天皇の意向で行はれたものか、皇后、皇太子の判断でなされたことか?八月条で食封を加増しており、この権限は天皇のものであり、皇后、皇太子が行使することは出来まい。神仙思想を好まれた天皇である、精神を集中し、死と直面され、出来得る限りを尽くそうとされたといふことか。

八月(はつき)己巳(つちのとのみ)(ついたちのひ) 爲(おほみために)天皇 度(いへで)八十僧(やそたりのほふし) 庚午(かのえうまのひ) 度僧尼(ほふしあま)幷一百(ももたり) 因以 坐(すゑる)百菩薩(ももはしらのぼさち)於宮中 讀觀世音經二百卷(ふたももまき) 丁丑(ひのとのうしのひ) 爲(ために)天皇體不豫(みやまひ) 祈于~祗(あまつかみくにつかみ) 辛巳(かのとのみのひ) (まだす)秦忌寸石勝(はだのいみきいはかつ) 奉幣(みてぐら)於土左大~(とさのおほかみ) 是日 皇太子(ひつぎのみこ)・大津皇子(おほつのみこ)・高市皇子(たけちのみこ) 各加(ます)(へひと)四百戸(よほへ) 川嶋皇子(かはしまのみこ)・忍壁皇子(おさかべぼみこ) 各加百戸(ももへ) 癸未(みづのとのひつじのひ) 芝基皇子(しきのみこ)・磯城皇子(しきのみこ) 各加二百戸(ふたももへ) 己丑(つちのとのうしのひ) 檜隈寺(ひのくまでら)・輕寺(かるでら)・大窪寺(おほくぼでら) 各封(よさす)百戸 限卅年 辛卯(かのとのうのひ) 巨勢寺(こせでら)封二百戸 

八月の己巳の朔(08.01)に、天皇の爲に、八十の僧を度せしむ。庚午(08.02)に、僧尼并せて一百を度せしむ。因りて、百の菩薩を宮中に坐ゑて、観世音経二百卷を読ましむ。丁丑(08.09)に、天皇体不予したまふが爲に、神祗に祈る。辛巳(08.13)に、秦忌寸石勝を遣して、幣を土左大神に奉る。是の日に、皇太子・大津皇子・高市皇子に、各封四百戸を加したまふ。川嶋皇子・忍壁皇子に、各百戸を加したまふ。癸未(08.15)に、芝基皇子・磯城皇子に、各二百戸を加したまふ。己丑(08.21)に、檜隈寺・軽寺・大窪寺に、各百戸を封す。三十年を限る。辛卯(08.23)に、巨勢寺に二百戸を封す。

土左大神は、元来は土左の神であったが、大泊瀬幼武天皇
(雄略天皇が葛城氏を討った時に、味鋤高彦根神と一言主神を祭祀する葛城の鴨(賀茂)族が土佐に流され、土左で祭祀をしたことで、土佐大社のご祭神がこの両神となったようである。古事記によれば、大長谷和若建命(雄略天皇)が葛城山に幸されたとき、一言大神が顕れ、天皇が太刀や弓矢や衣服を献上されたといふ故事があった。一言主神の神格は、高市社に坐す事代主神に合はされ、一言主神の存在は薄れていったようである。一方、事代主神は元年七月に、大海人皇子軍を守護し、西からの軍に備へるべく託宣したと記されるごとく、輝きを取り戻していた。四年三月に土左大神が神刀を天皇に献上したとあり、土佐の鴨族にとっては、これらの故事を中央政府に想起せしめ、復権を願ふものであったろう。また、この時には、皇室守護と病気平癒の祭祀を行ったのであろうか、天皇は、幣を土左大神に奉る使者を派遣された。賀茂朝臣田守の時に、両神を再び葛上郡で祭祀することを得たようである。

土左大神は四年三月条で、「神刀一口を以て、天皇に進る」とあった。ご祭神土佐神社は味鋤高彦根神(あじすきたかひこねのかみ;大国主神の御子)及び一言主神(ひとことぬしのかみ;託宣の神)とされる。この両神は大和国葛上郡の高鴨神社のご祭神でもある。賀茂族の伝承があり、賀茂朝臣田守の時に、土佐から葛城に戻り、高鴨神社に祭ることができたようである。「復(また)高鴨神を大和国葛上郡に祠る。高鴨神は法臣円興。其の弟中衛将監従五位下の賀茂朝臣田守等が言す、『昔し大泊瀬天皇(雄略天皇)葛城山に猟(かり)す。時に老夫有り。毎(ことごとく)に天皇と相逐(あひを)ひて獲(とること)を争ふ。天皇怒りて其の人を土左国に流したまふ。先祖主る所の神、化して老夫と成る。爰に放逐せらる』とまうす【今前記を検(かむが)ふに此事みえず】。是に、天皇乃ち田守を遣はし、これを迎へて、本処に祠らしむ(『続日本紀』天平宝字八年(764)十一月庚子(7日)条:HP)」とある。この話は書紀や古事記にはない。
一言主大神は古事記では、大長谷和若建命
(雄略天皇)の時に、顕れた葛城の大神。天皇と百官が葛城山に幸すと、向かいの山に同様の一行があり、不審に誰かと問ふと、誰かと問ひ返す。矢を構へると同じ事をする。各々名をなのって矢を放つと呼びかけると、相手が、「吾は悪事も一言、善事も一言、言ひ離つ神、一言大神ぞ」と名乗り、驚いた天皇は、太刀と弓矢、百官の衣服を脱がせて、献上したとされる。大和國葛上郡、葛木に坐す一言主神社のご祭神である。書紀では、大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)四年二月(書紀巻14条に、天皇が葛城山で射猟(かり)し、長人に遭ひ、容貌の似ており、神と思ったが、「何處の公ぞ」と問ふと、現人之~である、まず、自分から名乗れとあり、幼武尊であると応へると、一事主神と名乗ったといふ。 
一言主神(一事主神)は事代主神とまぎらわしい。国譲りに際しては、事代主神は、出雲國造神賀詞では
宇奈提(高市郡雲梯郷)坐すとされ、俗称河俣神社(HP)、元来は大和国高市郡、高市御県に坐す鴨事代主神社の祭神ともされる。和州五郡神社神名帳大略注解(室町初期の古書)によれば、「雲梯神社、神名帳に云ふ大和国高市郡高市御県鴨事代主神社、雲梯村神森に在り。社家、長柄首(ながらのおびと)が曰く、旧記に曰く、神代、積葉八重事代主命が経津主神の教へに依り、水鳥と化して雲天に昇る。是に於いて鴨事代主命の号(な)を得、八十万神を集めて天の高市に昇り、其の誠の至りを陳(の)ぶ。時に、高皇産霊尊、天之事代主命に、宜しく八万四千の邪鬼を統率する大将軍となり、皇孫の為に之を護り奉れと命じて、之を還降せしむ。是により、天之事代主命は雲梯【此をクモノカケハシと云ふ】を降 り高市県に到り、其の所を号(なづ)けて雲梯(宇奈提)と云ふ。然る後に此処に霊畤(神社)を立てて之を斎き奉る。出雲国造神賀詞に謂ふ所の、事代主命の御魂を宇奈提の神奈備に坐さしむとは是也。 又天武天皇紀に云ふ所の事代主命が坐す高市社とは即ちこの地なり」とする。
神日本磐余彦天皇
(神武天皇)庚申年書紀巻3条では、事代主神は三嶋溝耳神(みしまのみぞくひみみのかみ)の女(むすめ)玉櫛媛(たまくしひめ)を娶りその子、媛蹈五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめのみこと)が天皇の正妃となっている。三嶋は溝咋一族の地で、中洲から瀬戸内海へつながる白肩之津、草香之津まだ淀川水系の要衝であり、政権の守護神のみならず、未来を拓く布告を行ふ神であった。葛城は武内宿禰、葛城襲津彦、玉田宿禰と続く名門の地であったが、圓大臣の時に大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)により滅ぼされ、四年の葛城山で射猟では、地元の葛城では戦々恐々の想いがあり、書紀では一事主神が天皇との和解を図ったごときでもあった。
天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)にとっては、元年七月書紀巻28条で、「金綱井に軍せし時に、高市郡大領高市県主許梅、儵忽に口閉びて、言ふこと能はず。三日の後に、方に神に着りて言く、『吾は、高市社に居る 名は事代主神なり。又、身狹社に居る、名は生霊神なり』といふ。乃ち顕して曰く、『神日本磐余彦天皇の陵に、馬及び種々の兵器を奉れ』といふ。便ち亦言く、『吾は皇御孫命の前後に立ちて、不破に送り奉りて還る。今も且官軍の中に立ちて守護りまつる』といふ。且言く、『西道より軍衆至らむとす。慎しむべし』といふ。言ひ訖りて醒めぬ」とあるごとく、守護神でもあり予知神でもあった。


九月(ながづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)辛丑(かのとのうしのひ) 親王(みこ)以下(しもつかた) (いたる)于諸臣(まへつきみたち) 悉集(つどふ)川原寺 爲天皇病 誓願(こひちかふ)云々(しかしかいふ) 丙午(ひのえうまのひ) 天皇病遂(つひに)不差(いえず) 崩于正宮(おひみや) 戊申(つちのえさるのひ) 始發哭(みねたてまつる) 則(たつ)殯宮(もがりのみや)於南庭(みなみのおほば) 辛酉(かのとのとりのひ) 殯于南庭 卽發哀(みねたてまつる) 當是時 大津皇子 謀反(かたぶけむとす)於皇太子。

九月の戊戌の朔辛丑(09.04)に、親王より以下、諸臣に逮るまでに、悉に川原寺に集ひて、天皇の病の爲に誓ひ願ふと云々。丙午(09.09)に、天皇の病、遂に差えずして、正宮に崩りましぬ。戊申(09.11)に、始めて発哭る。則ち殯宮を南庭に起つ。辛酉(09.24)に、南庭に殯す。即ち発哀る。是の時に当りて、大津皇子、皇太子に謀反けむとす。

天皇の享年は、一代要記・紹運録に六十五歳、神皇正統記などには七十三歳とあるが、いずれも兄天智天皇より年長となるので、今日では六十五歳を五十六歳の倒錯とみ、舒明三年の誕生とみる説が有力と注される。天武十四年は685年。書紀によれば、中大兄皇子は舒明十三年
(641年)十月条に年十六とあり、天智十年(671年)十二月崩御であり、四十六・七歳となる。中臣鎌足は天智八年(669年)十月に薨じ、日本世記によれば五十歳、碑によれば五十六【家伝によれば推古二十二年(612年)生誕】とする。天渟中原瀛眞人天皇は年齢を超越したかのごとく、その根拠となるものが残されなかったようである。
天皇崩御の際の皇后の歌が万葉集に残されているが、皇后の心中では、大津皇子の動向が最も気懸りであったとみえる。大津皇子の謀反について、ここで言及するとは異様なものがある。

万葉集159
天皇崩之時大后御作歌一首
  天皇の崩(かむあが)りましし時に、大后の御作(つく)りたまふ歌一首

八隅知之 我大王之 暮去者 召賜良之 明来者 問賜良志 神岳乃 山之黄葉乎 今日毛鴨 問給麻思 明日毛鴨 召賜萬旨 其山乎 振放見乍 暮去者 綾哀 明来者 裏佐備晩 荒妙乃 衣之袖者 乾時文無
やすみしし わがおほきみの くれされば めしたまふらし あけくれば とひたまふらし かむおかの やまのもみちを けふもかも とひたまはまし あすもかも めしたまはまし そのやまを ふりさけみつつ くれされば あやにかなしみ あけくれば うらさびくらし あらたへの ころものそでは ふるときもなし
やすみしし 我が大君の されば したまふらし 明け来れば 問ひたまふらし 神岳の 山の黄葉を 今日もかも 問ひたまはまし  明日もかも したまはまし その山を 振り放け見つつ 夕されば あやにしみ 明け来れば うらさび暗らし 荒栲の 衣の袖は る時もなし

自らを明神御大八洲倭根子天(現人神)と称された天皇の崩御とは如何なることか?神丘から高天原にお返りになるのか。病床にあって、神岳の黄葉の状況を夕な朝なに、皇后を召して問ふておられたのか。神岳の黄葉は何を暗示するものか。御霊(みたま)は身体を離れたとしても、皇后を召し問ひかけてくるかのごとし。今日も問ひかけられるかしら、明日もお召しになられるかしらと嘆息し、その山の御霊に振り返ると、日暮れにはたとへようもなく哀しく、明け方には心さびしく暗くなり、荒栲 の袖を振る時もない。
八隅知之;安見知之;安く平らかに治める意から大王にかかる、八隅は四方八方、すみずみでもあり全土を治めること。
暮去者;ゆうさればとされるが、夕はゆふ、暮はくれ、末、終り、日が暮れること。大王の生涯が終ったことにも通ず。
らし;目前の事実を基礎にして、見聞しないことを強く推定すること。お召しになるはずだ、お問ひになるはずだ。
まし;現実には起こらないことや事実と異なること仮定し、仮想すること。(生きておられれば)お問ひ、お召しくださるのに。
かも;詠嘆しながら疑ふ意を表す語。
;めすは見るの尊敬体であるが、日暮れに見る、朝に問ふ如何なものか。日暮れに召して聞く、朝に問ふではないか。
黄葉;もみぢ 上代はもみち、紅葉より黄葉が用ゐられた、神岳は神奈備山、三諸山、雷丘、甘樫丘・・・諸説あり定まらず。
綾哀;無性に、たとへようもなく、哀しい。
裏佐備晩;うらは心、さびは寂しい、晩をくらしと読ませ、暗いこと、おそしと読めば遅いこと。
荒妙;栲でつくった目の粗い布、ここでは喪装。荒栲の反対は和栲
;ふると読ませるのは旗がひらめくことからくるが、袖を振る時もなしとは何か?神丘の御霊を招くのか?かわくと読めば濡れたものが乾くこと、乾く時もないの方が意味は通り易いが以下の歌からすれば、泣き濡れておられたとも思はれない。

万葉集160、161
一書曰 一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 
一書に曰く 天皇崩りましし時に、太上天皇(持統天皇)の御製(つく)りたまふ歌二首
160  燃火物 取裹而 福路庭 入澄不言八 面智男雲
     
もゆるひも とりてつつみて ふくろには いるといはずや おもしるをくも 
     
燃ゆる火も 取りて裹みて 袋には 入ると言はずや 面知るを雲
161  向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而
     
かむやまに たなびくくもの あおくもの ほしはなれいき つきをはなれて
     神山に たなびく雲の 青雲の 星離れ行き 月を離れて

燃ゆる火とて取りて包みて袋に入れると言ひませんか。御姿をお分かりでしょう、雲よ
;つつむと読ませている。くぐつでもあり、クグで編んだ手提げ袋、糸・わらなどで編んだ網の袋とされる。
燃火物 取裹而 福路庭 入澄不言八;ゾロアスターは燃える火を手に取り、王や宰相や王子などの手においたが、誰の手も焼けなかった(ペルシアと奈良)という。ここでは燃火とは天皇(すめらみこと)の御霊、すめらとは、すべる(統治する)からくるとする説のほか、玉のひかりの説がある。雲はその御霊をお迎へするものとなろうか。
面智;面知るとは顔を見知る、その御霊は天皇のものとお分かりでしょう。面白なら愛すべき、美しく心がひかれる、愉快、楽しいとなり、そぐはないが、おもしろは古語拾遺によれば、天照大神が磐戸からお出ましになったとき、「面(おも)皆明白(しろ)し、手を伸(の)して歌ひ舞ふ。相與(あひとも)に稱曰(い)はく、『阿波禮(あはれ)【言ふは天晴なり】、阿那於茂志呂(あなおもしろ)【古語に、事の甚だ切なる。皆阿那と稱ふ。言ふは衆の面明白きなり】、阿那多能志(あなたのし)【言ふは手を伸して舞ふ、今樂しき事を指して、多能志と謂ふは、此の意なり】、阿那佐夜憩(あなさやけ)【竹葉の聲なり】、飫憩(おけ)【木の名なり。其の葉を振る調(しらべ)なり】』」とあり、天照大神を誘ひだす、いはば復活を誘ふ語ともなっている。天皇の御霊の呼び戻しを願ふともとれるが、次の歌からすれば、高天原への扉に導くことかもしれない。

神山にたなびく雲は、青い雲となり、星にとどまることも、月にをもとどまることはない。
向南山;かむやまと読ませるのは神岳を想定していよう。向南は北で北山、あるいは南に向かうから吉野山とする人もある。
;たなびくと読ませている。つらねる、ならべる、からきていよう。天皇の御霊を迎へる雲が列をなすがごとし。
青雲;玉のひかりは清い、翡翠の玉のひかり、夜空に青く輝く雲は天皇の御霊をのせる雲。
;淮南子、天文訓に、「天地の襲(重なり合ふ)精は陰陽と為る。陰陽の專精は四時(春夏秋冬)と為る。四時の散精は萬物と為る。積陽の熱氣は火を生ず。火氣の精は日と為る。積陰の寒氣は水と為る。水氣の精は月と為る。日月の淫(乱れる)氣、精なるは星辰と為る」とある。御霊は星や月にとどまることなく高天原にお戻りになる。

万葉集 162
天皇崩之後八年九月九日奉為御齊會之夜夢裏習賜御歌一首
 (天武天皇御崩御後八年九月九日、後斎会の夜、夢の中で口ずさまれた歌、
明日香能 清御原乃宮尓 天下 所知食之 八隅知之 吾大王 高照 日之皇子 何方尓 所念食可 神風乃 伊勢能國者 奥津藻毛 靡足波尓 塩氣能味 香乎礼流國尓 味凝 文尓乏寸 高照 日之御子
あすかの きよみのみやに あめのした しらしめしし やすみしし わがおほきみ たかてらす ひのみこ おもほしめせか かむかぜの いせのくには おきつもも なみたるなみに しほけのみ かをれるくにに うまこり あやにともしき たかてらす ひのみこ
明日香の 清御原の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし 我が大君  高照らす 日の御子 いかさまに 思ほしめせか  神風の 伊勢の国は 沖つ藻も  靡みたる波に 潮気のみ 香れる国に 味凝り あやにともしき 高照らす 日の御子

明日香の清御原の宮に、天下を統治し、泰平にされた 我が大君は、高照らす日の御子となり、いかにおぼしめされていようか。神風の伊勢の国は、海底の藻群も波に靡いていようが、潮の香りがするのみ。その伊勢の海原を、天高く照らす日の皇子となられた。高貴なことであるがたとへようもなくむなしい、といふ夢をごらんになった。
高照
;日にかかる。高照 日之皇子;明日香清御原の大王はいまや天高く照らす日の皇子。
神風乃;伊勢にかかる。
奥津藻
;奥は心のうち、神聖、おくつきは墓、おきつくには幽界、沖に通じ、沖つ喪は海の底深くの海藻、
靡足
;なびくこと、海底の喪群は寄せ引く波に靡いているが、それは見えず潮の香りのみが香る伊勢。
味凝
;美織(うまおり)綾→うまこり、あやにかかる。うまこりはここでは非常に立派なもののこと。
;ともしは、欠乏感から起こる感情、心ひかれること、羨ましいこと。あやにともしはたとへようもなく喪失感のあること。
車持朝臣千年に、「味(うま)こり あやに羨(とも)しく 鳴る~の 音のみ聞きし み吉野の 眞木(まき)立つ山ゆ 見降(みおろ)せば 川の瀬ごとに 明(ふ)け來れば 朝霧(あさぎり)立ち 夕されば 河蝦(かはづ)鳴くなべ 紐解かぬ 旅にしあれば 吾(わ)のみして Cき川原(かはら)を 見らくし惜しき(むしょうに心惹かれつつ、噂にばかり聞いていた吉野の、美しい木々が林立するその山から見下ろすと、川の瀬という瀬に、夜が明ければ朝霧が立ち、夕方になれば河鹿の鳴き声が聞える。妻を都に残しての旅であるから、自分独りで清らかな川原を見るのは残念なことだ「この訳はやまとうたによる」。)の歌がある。


甲子(きのえねのひ)平旦(とらのとき) 諸(もろもろの)僧尼(ほふしあま)發哭(みねたてまつる)於殯庭(もがりのみや)退(まかでる)之 是日 肇(はじめて)(たてまつる)(みけ)卽誄(しのびことたてまつる)之 第一(はじめ)大海宿禰(おほしあまのすくねあらかま) 誄壬生事(みぶのこと) 次淨大肆伊勢王(じやうだいしいせのおほきみ) 誄諸王事(おほきみたちのこと) 次直大參縣犬養宿禰大伴(ぢきだいさむあがたのいぬかひのすくねおほとも) 總(すべて)誄宮內事(みやのうちのこと) 次淨廣肆河內王(じやうくわうしかふちのおほきみ) 誄左右大舍人事(ひだりみぎのおほとねりのこと) 次直大參當眞人國見(ぢきだいさむたぎまのまひとくにみ) 誄左右兵衞事(ひだりみぎのとねりのこと) 次直大肆采女朝臣竺羅(ぢきだいしうねめのあそみつくら) 誄內命婦事(ひめまへつきみ) 次直廣肆紀朝臣眞人(ぢきくわうしきのあそみまひと) 誄膳職事(かしはでのつかさのこと) 乙丑(きのとのうしのひ) 諸僧尼亦哭(みねたてまつる)於殯庭 是日 直大參布勢朝臣御主人(ぢきだいさむふせのあそみみぬし) 誄太政官事(おほきまつりごとのつかさのこと) 次直廣參石上朝臣(ぢきくわうさむいそのかみのあそみまろ) 誄法官事(のりのつかさのこと) 次直大肆大三輪朝臣高市(ぢきだいしおほみわのあそみたけちまろ) 誄理官事(をさむるつかさのこと) 次直廣參大伴宿禰安(ぢきくわうさむおほとものすくねやすまろ) 誄大藏事(おほくらのこと) 次直大肆藤原朝臣大嶋(ぢきだいしふぢはらのあそみおほしま) 誄兵政官事(つはもののつかさのこと) 

甲子(09.27)の平旦に、諸の僧尼、殯庭に発哭りて乃ち退でぬ。是の日に、肇めて奠進りて即ち誄る。第一に大海宿禰蒲、壬生の事を誄る。次に浄大肆伊勢王、諸王の事を誄る。次に直大参県犬養宿禰大伴、総べて宮内の事を誄る。次に浄広肆河内王、左右大舍人の事を誄る。次に直大参当麻真人国見、左右兵衞の事を誄る。次に直大肆采女朝臣竺羅、内命婦の事を誄る。次に直広肆紀朝臣真人、膳職の事を誄る。乙丑(09.28)に、諸の僧尼、亦殯庭に哭る。是の日に、直大参布勢朝臣御主人、太政官の事を誄る。次に直広参石上朝臣麻呂、法官の事を誄る。次に直大肆大三輪朝臣高市麻呂、理官の事を誄る。次に直広参大伴宿禰安麻呂、大蔵の事を誄る。次に直大肆藤原朝臣大嶋、兵政官の事を誄る。

崩御は九月九日、十一日に発哭、南庭に殯宮を起ち、二十四日に南庭に殯す
(大津皇子謀反)。二十七日に殯庭に発哭、奠(供物)を進り誄る。非常に時間がかけられていることに、意味があったのだろう。天皇親政であり、この継承については皇太子となろうが、崩御に際して、その意向は示されなかった。草壁皇子は24歳、かつて内臣の鎌足であるとか、左右大臣の制度であるならば、即位に十分の年齢であったろうが、天皇親政のスタイル、独裁的なカリスマを必要とするスタイルのなかでは、役者不足とみなされたのであろう。また、大津皇子を推す勢力もあり、すんなり後継を定めることはできなかったようだ。一体葬儀の采配をとりしきったのは誰か、高市皇子か?太政官の布勢朝臣御主人であろうか?伊勢王であったのか?僧尼に発哭せしめ、悉くに誄せしめるアイデアを出したのは誰か?かくすることで、時間かせぎが行はれ、それぞれの反応をみる機会が生まれた。その反応を注意深く観察し、その誄の内容を分析していた人物が居たことになる。
はあらくさのことで、荒ともされる。

我が国の喪についての最古の記述は、「その死には棺あるも槨なく、土を封じて冢を作る。始め死するや停喪(ていそう;もがりのこと)十余日、時に当りて肉を食わず、喪主哭泣し、他人就いて歌舞飲酒す。已に葬れば、挙家水中に詣(いた)りて澡浴(そうよく)し、もって練沐(れんもく)の如くす魏志倭人伝とある。古くは、中国では死者を野ざらしにし、白骨化するのを待つ風習があった。腐乱の害を避けたのであろうが、死体を傷つけないよう棺に入れ、更には、更には死体を保存できるように入れる方向に向かった。礼記、王制によれば、「天子は七日にして殯し、七月にして葬る。・・・喪は死者に従ひ(喪の礼は死者の身分に準じ)、祭りは生者に従ふ(喪の後の祭祀は祭主の身分に準じる)」とあり、喪の礼については、我が国にも伝来していたことであろう。
書紀における殯の描写は、神代下の天稚彦の死に際するものであった。
「天稚彦が妻下照姫は、哭(な)き泣(いさ)ち悲哀(かなし)びて、声天(あめ)に達(きこ)ゆ。是の時に、天国玉、其の哭(おら)ぶ声を聞きて、則ち夫(か)の天稚彦の己に死(かく)れたことを知りて、乃ち疾風(はやち)を遣(つかは)して、尸(かばね)を挙げて天に致さしむ。便ち、喪屋(もや)を造りて殯(もがり)す。即ち川鴈(かはかり)を以て、持傾頭者(きさりもち;死者の頭を持つ)及び持帚者(ははきもち;箒で清める)とし、【一に云く、鷄(かけ)を以て持傾頭者とし、川鴈を以て持帚者とすといふ。】又、雀を以て舂女(つきめ;米をつく)とす。【一に云く、乃ち川鴈を以て持傾頭者とし、亦持帚者とす。鴗(そび)を以て尸者(ものまさ;形代;かたしろ)となし、雀を以て舂者(つきめ)とす。鷦鷯(さざき)をもって哭者(なきめ)とす。鵄(とび)をもって造綿者(わたつくり;綿で死者の耳を拭く)とす。烏を以て宍人者(ししびと;食を供える)とす。】而して、八日八夜、啼(おら)び哭(な)き悲しみ歌(しの)ぶ」とあった。中国では、鳥を神の使者とみなした。また、死者の魂が風、鳥、雲と化すともみた。我が国でも鳥と化すとみなす風習が万葉集にみられるが、持傾頭者、持帚者なる表現は中国に影響されていよう。
尸は屍、死体。喪屋は本葬までの間尸を安置する屋。死者の魂は鳥によって運ばれるとされ、尸者は形代であり死者の代理のごときものであり、鳥がすべてを代理する。頭を載せ、その路を清め、米を用意し、哭し、拭き清め、料理をし、八日八夜、魂を呼び戻そうと歌舞する。魂の戻らぬとなれば、先祖の居る山の彼方に導くのであろうか。「もあがり」を「もがり」とする。本葬までの仮葬と解釈されるが、近代人の合理的解釈であろう。「も」は「ま」と関連があり、災い、凶事も意味する、死は地下の黄泉の世界であり、黄泉の国から返った伊奘諾尊が禊
(みそぎ)を行ひ穢れを祓ったといふ感覚からすれば、魂にふりかかった禍、凶事、穢れを祓ふことが「あがる」ことのように思はれる。
殯とは、折口信夫(上代葬儀の精神)によれば、
(1)死後、陵を造るあいだ、また蘇生を祈るための期間、
(2)死後まもない荒ぶる死者の魂(凶癘魂)を鎮め、和魂にする期間、
(3)死をもたらす凶癘魂を鎮める期間をさし、またそのあいだ、遺体を安置する場所(殯所・殯宮)を意味し、
この殯宮(もがりみや)のなかには、死者に最も近い肉親がただ一人、死体のそばにいて喪に籠る。
とある。、皇后がここに籠られたことになる。その意味では、この葬儀を皇后がとりしきる立場にはなかった。
墓制については、天万豊日天皇
(孝徳天皇)二年書紀巻25三月二十二日条に、詔して華美なるものを禁じて、身分による基準をを定め、天皇以外の殯を禁じ、流行病との兼ね合いから墓所を定め、即刻埋葬せしめた。「庶民亡なむ時には、地に收(をさ)め埋(うづ)めよ。其の帷帳の等には、麁布(あらきぬの)を用ゐるべし。一日も停(とど)むること莫(なか)れ。凡そ王より以下、庶民に至るまでに、殯(もがりや)営ること得ざれ。凡そ畿内より、諸の国等に及るまでに、一所に定めて、收め埋めしめ、汚穢(けがらは)しく処々に散(ちら)し埋むること得じ。凡そ人死亡ぬる時に、若しは自を経(わな)きて殉(したが)ひ、或いは人を絞(くび)りて殉はしめ、強(あながち)に亡人の馬を殉はしめ、或いは亡人の爲に、宝を墓に蔵め、或いは亡人の爲に、髮を断り股を刺して誄(しのびごと)す。此の如き旧俗(ふるきしわざ)、一に皆悉に断(やめ)めよ」とした。
それと比較すれば、二週間後に殯宮に安置され、二年二カ月後に大内稜に葬られた経緯は極端に長い。
僧尼が、殯庭に入り発哭したと記述されるのははじめてのことであろう。
哭者を僧尼としたのか、ただに読経をせしめたのか、現人神を極楽に迎へしむなど意味が不明となり、発哭せしめたと解するほかなさそうである。
また、長期に亘る誄の実施は、まるで官制の秩序を周知せしめんがごときに繰り広げられており、異例のものとなっていた。後継者が定め難き状況に、ふるいをかける場にされた観すらある。


丙寅(ひのえとらのひ) 僧尼亦發哀 是日 直廣肆阿倍久努朝臣(ぢきくわうしあへのくののあそみまろ) 誄刑官事(うたへのつかさのこと) 次直廣肆紀朝臣弓張(ぢきくわうしきのあそみゆみはり) 誄民官事(かきのつかさ) 次直廣肆穗積朝臣蟲(ぢきくわうしほづみのあそみまろ) 誄諸國司事(くにぐにのみこともちのこと) 次大隅(おほすみ)・阿多隼人(あたのはやと) 及倭(やまと)・河內馬飼部(かふちのうまかひべのみやつこ) 各誄之 丁卯(ひのとのうのひ) 僧尼發哀之 是日 百濟王良虞(くだらのこきしりやうぐ) 代百濟王善光(くだらのこきしぜんくわう)而誄之 次國々(くにぐにのみやつこども) 隨(したがふ)參赴(まうでくる)各誄之 仍奏(つかへまつる)種々歌儛(くさぐさのうたまひ)

丙寅(09.29)に、僧尼、亦発哀る。是の日に、直広肆阿倍久努朝臣麻呂、刑官の事を誄る。次に直広肆紀朝臣弓張、民官の事を誄る。次に直広肆穗積朝臣虫麻呂、諸国司の事を誄る。次に大隅・阿多の隼人、及び倭・河内の馬飼部造、各誄る。丁卯(09.30)に、僧尼、発哀る。是の日に、百済王良虞、百済王善光に代りて誄る。次に国国の造等、参赴るに隨ひて、各誄る。仍りて種種の歌儛を奏る。

2016.01.03

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 29-3 上田 啓之
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