天渟中原瀛眞人天皇 下 天武天皇

二年春正月丁亥朔癸巳(673.01.07) ≫≫
三年春正月辛亥朔庚申(674.01.10) ≫≫
四年春正月丙午朔(675.01.01) ≫≫


五年春正月庚子朔(676.01.01) ≫≫
六年春正月甲子朔庚辰(677.01.17) ≫≫
七年春正月戊午朔甲戌(678.01.17) ≫≫
八年春正月壬午朔丙戌(679.01.05) ≫≫

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

  天渟中原瀛眞人天皇 (あまのぬなはらおきのまひとのすめらみことのしものまき ) 天武天皇(てんむてんわう)

二年春正月(むつき)丁亥(ひのとのゐ)(ついたち)癸巳(みづのとのみのひ) 置酒(おほみきをめす)(とよのあかりす)群臣(まへつきみたち) 
二月
(きさらぎ)丁巳(ひのとのみ)朔癸未(みづのとのひつじのひ) 天皇(すめらみこと)(みことおほす)有司(つかさ)(まうく)壇場(たかみくら) 卽帝位(あまつひつぎしろしめす)於飛鳥淨御原宮(あすかのきよみはらのみや) 立正妃(むかひめ)爲皇后(きさき) 后(きさき)(あれる)草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと) 先納(めす)皇后姉(いろね)大田皇女(おほたのひめみこ)爲妃(みめ) 生(あれる)大來皇女(おほくのひめみこ)與大津皇子(おほつのみこ) 次妃大江皇女(おほえのひめみこ) 生(あれる)長皇子(ながのみこ)與弓削皇子(ゆげのみこ) 次妃新田部皇女(にひたべのひめみこ) 生舍人皇子(とねりのみこ) 又夫人(おほとじ)藤原大臣(ふぢはらのおほまへつきみ)(むすめ)氷上娘(ひかみのいらつめ) 生(うむ)但馬皇女(たぢまのひめみこ) 次夫人氷上娘弟(いろど)五百重娘(いほへのいらつみ) 生(うむ)新田部皇子(にひたべのみこ) 次夫人蘇我赤兄大臣(そがのあかえのおほまへつきみ)(むすめ)大蕤娘(おほぬのいらつめ) 生(うむ)(ひとり)(ひこみこ)(ふたり)(ひめみこ) 其一曰(まうす)穗積皇子(ほづみのみこ)・其二曰紀皇女(きのひめみこ)・其三(みたり)曰田形皇女(たかたのひめみこ) 天皇初娶(めす)鏡王(かがみのおほきみ)(むすめ)額田姬王(ぬかたのおほきみ) 生(なす)十市皇女(とをちのひめみこ) 次納(めす)胸形君コ善(むなかたのきみとくぜん)(むすめ)尼子娘(あまこのいらつめ) 生(なす)高市皇子命(たけちのみこのみこと) 次宍人臣大(ししひとのおみおほまろ)(むすめ)媛娘(かぢひめのいらつめ) 生(うむ)二男二女 其一曰(まうす)忍壁皇子(おさかべのみこ) 其二曰磯城皇子(しきのみこ) 其三曰泊部皇女(はつせべのひめみこ) 其四(よたり)曰託基皇女(たきのひめみこ) 乙酉(きのとのとりのひ) 有勳功人等(いさをしきひとたち) 賜爵(かうぶり)有差(しな)

二年の春正月の丁亥の朔癸巳(673.01.07)に、置酒して群臣に宴したまふ。
二月の丁巳の朔癸未
(02.27)に、天皇、有司に命せて壇場を設けて、飛鳥淨御原宮に即帝位す。正妃を立てて皇后とす。后、草壁皇子尊を生れます。先に皇后の姉大田皇女を納して妃とす。大来皇女と大津皇子とを生れませり。次の妃大江皇女、長皇子と弓削皇子とを生れませり。次の妃新田部皇女、舍人皇子を生れませり。又夫人藤原大臣の女氷上娘、但馬皇女を生めり。次の夫人氷上娘の弟五百重娘、新田部皇子を生めり。次の夫人蘇我赤兄大臣の女大蕤娘、一の男二の女を生めり。其の一を穗積皇子と曰す。其の二を紀皇女と曰す。其の三を田形皇女と曰す。天皇、初めて鏡王の女額田姫王を娶して、十市皇女を生しませり。次に胸形君徳善が女尼子娘を納して、高市皇子命を生しませり。次に宍人臣大麻呂が女媛娘、二の男・二の女を生めり。其一を忍壁皇子と曰す。其の二を磯城皇子と曰す。其の三を泊瀬部皇女と曰す。其の四を託基皇女と曰す。乙酉に、有勳功人等に、爵賜ふこと差有り。

置酒は酒盛りをはじめること。新年を寿ぎ、戦での群臣の労を労ひ酒宴が催された。二月二十七日に飛鳥淨御原宮に於いて即位の儀が行はれた。壇場を設けたとあり、多くの者が招かれたのであろうか。本来ならここで元年、ここからは天皇と記されるべきものであろう。天渟中原瀛真人天皇
(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと ) である。渟中原は飛鳥淨御原、しかし、天にある渟中原の瀛の真人、神仙のごとき天皇である。

大田皇女 
天智天皇/遠智娘(蘇我山田石川麻呂の「むすめ」

大来皇女
大津皇子

伊勢で斎王となる

鸕野皇女
天智天皇/遠智娘(蘇我山田石川麻呂の

草壁皇子尊

阿倍皇女(天智天皇と姪娘との女)を娶る

大江皇女
天智天皇/色夫古娘(忍海造小龍の

長皇子
弓削皇子

新田部皇女
天智天皇/橘娘(阿倍倉梯麻呂の

舍人皇子

氷上娘
中臣鎌足/妻不詳

但馬皇女

高市皇子の宮に居り、穗積皇子と交情あり

五百重娘
中臣鎌足/妻不詳

新田部皇子

大蕤娘
人蘇我赤兄/妻不詳

穗積皇子
紀皇女
田形皇女

額田姫王
鏡王/妻?(鏡女王としても鏡姫王とは別)

十市皇女

大友皇子に嫁ぐ

尼子娘
胸形君徳善/妻不詳

高市皇子命

御名部皇女阿倍皇女の妹)を娶る

媛娘
宍人臣大麻呂/妻不詳

忍壁皇子
磯城皇子
泊瀬部皇女
託基皇女

新田部皇女の妹、飛鳥皇女を娶る

川嶋皇子(天智天皇の子)に嫁ぐ
施基皇子(天智天皇の子)に嫁ぐ


正妃の鸕野皇女を皇后とされたのは、この時であるが、大田皇女
(大田姫皇女)が大来皇女(大伯皇女)を生まれたのは天豊財重日足姫天皇 (斉明天皇)七年(661年、書紀巻26のことであり、高市皇子が壬申の乱において軍監となる年齢であるには更に遡る。『扶桑略記』に見られる薨年43歳からの逆算で白雉五年(654年)誕生とされるとしても二十歳に満たない。いづれにせよ、すべて即位前に娶られた方々である。天命開別天皇(天智天皇)七年二月条書紀巻27の皇后、四嬪、宮人及び皇子、皇女と比べると、相互が入り組んで婚姻関係にあり、壬申の乱において、敵と味方が容易に判別し難ひものがあったことが分かる。

三月(やよひ)丙戌(ひのえいぬ)(ついたち)壬寅(みづのえとらのひ) 備後國司(きびのみちのしりのくにのみこともち) 獲白雉(しろきぎす)於龜石郡(かめしのこほり)而貢(たてまつる) 乃當郡(そのこほり)課役(えつき)悉免(ゆるす) 仍(なほ)大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 
是月 聚
(つどふ)書生(てかき) 始寫一切經(いつさいきやう)於川原寺(かはらでら) 

三月の丙戌の朔壬寅(03.17)に、備後国司、白雉を亀石郡に獲て貢れり。乃ち当郡の課役悉に免さる。仍、天下に大赦したまふ。
是の月に、書生を聚へて、始めて一切経を川原寺に写したまふ。

天万豊日天皇
(孝徳天皇)白雉元年(650年;書紀巻25のことがあり、備後国司は白雉を獲て献上した。亀石郡は、和名抄では神石(加女志)(広島市神石高原町;地図と注される。白雉元年に倣って当郡の課役が免じられた。課役については、唐においては租が人頭税で、「課」は「租・調」で、「役」は「歳役雑徭」となるが、我が国では、租は田租、庸は一年十日の雑役、調は地方産物、雑徭は年間六十日国司を通じて賦課される徭役労働であり、原則的には課役は、調・庸・雑徭をさすと注される。壬申の乱では一族が生き残りをかけて、心ならずも敵味方に分かれた。大赦を行ふことはこの傷を癒すうえでも重要であり、タイミングよく白雉が献上された。また、写経が行はれたことも、大赦と無縁ではあるまい。天万豊日天皇白雉二年条書紀巻25「冬十二月の晦に、味経宮に、二千一百余の僧尼を請せて、一切経読ましむ」とあったことに倣ったのであろう。同四年六月条に、旻法師の為に仏菩薩の像を造り、「川原寺に安置す【或本に云く、山田寺に在すといふ】」とあった。これが川原寺か山田寺かは書紀編纂時には不明となっており、『諸寺縁起集』では敏達天皇13年(584年)創建とされるが、昭和の発掘調査の出土瓦などから、遡ることはできず、後の建立とみられるようになった。天豊財重日足姫天皇 (斉明天皇)元年条書紀巻26に、「是の冬、飛鳥板蓋宮に災けり。故、飛鳥川原宮に遷り居す」とあり、同二年に、「飛鳥の岡本に、更に宮地を定む」とあり、仮宮として用ゐられた川原宮の後に、天命開別天皇(天智天皇)が、母である天豊財重日足姫天皇のために寺としたとみられるようになった(詳しくは、川原寺、「古寺巡訪」を参照いただきたい)。一切経の写経ともなれば大事業であり、儒教的要素の強かった近江朝とは違って、仏教にも配慮をされたともみられる。

夏四月(うづき)丙辰(ひのえたつ)(ついたち)己巳(つちのとのみのひ) 欲(たてまだす)大來皇女(おほくのひめみこ)于天照太~宮(あまてらすおひみのかみのみや) 而令居(はべる)泊瀨齋宮(はつせのいつきのみや) 是先潔(きよめる)身 稍(ややに)~之所也
五月
(さつき)乙酉(きのとのとり)(ついたちのひ) 詔公卿大夫(まへつきみたち)及諸臣(おみ)(むらじ)幷伴造等(とものみやつこたち)(のたまふ) 夫初出身(みやつかへす)者 先令仕大舍人(おほとねり) 然後 (えらぶ)其才能(かどしわざ) 以充當職(かなはむつかさ) 又婦女(めのこ)者 無問有夫(をうと)無夫及長幼(ひととなりをさなき) 欲(おもふ)(つかへる)者聽(ゆるす)矣 其考(しなさだめかうぶりたまふ)(なづらふ)官人(つかさあるひと)之例(あと) 癸丑(みづのとのうしのひ) 大錦上(だいきむじやう)坂本財臣(さかもとのたからのおみ)(みまかる) 由壬申(みづのえさる)年之勞(いたはり) 贈(おひてたまふ)小紫位(せうしのくらゐ) 

夏四月の丙辰の朔己巳(04.14)に、大来皇女を天照太神宮に遣侍さむとして、泊瀬斎宮に居らしむ。是は先づ身を潔めて、稍に神に近づく所なり。
五月の乙酉の朔
(05.01)に、公卿大夫及諸臣・連并て伴造等に詔して曰はく、「夫れ初めて出身せむ者をば、先づ大舍人に仕へしめよ。然して後に其の才能を選簡びて、当職に充てよ。又婦女は、夫有ると夫無き、及び長幼を問ふこと無く、進仕へむと欲ふ者をば聴せ。其の考選はむことは官人の例に准へ」とのたまふ。癸丑(05.29)に、大錦上坂本財臣卒りぬ。壬申の年の労に由りて、小紫位を贈ふ。

大来皇女は天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)と大田皇女の間の女(むすめ)で、661年1月8日の生れであり673年の四月となればまだ13歳の少女である。斎王であるが、天皇は壬申の乱における「伊勢神宮の協力に対する報賽の意味をもつものか」、と注される。橘豊日天皇(用明天皇)即位(586年)の九月書紀巻21の酢香手姫皇女以来のことである。以降南北朝後醍醐天皇まで560年継続されており、豊鋤入姫、倭姫によって始められた天照大神にお仕へする伝統が復活させられた。
「延喜斎宮式では、斎王卜定後まず、初斎院(しょさいゐん)をもうけ、翌年七月までここで潔斎し、さらに城(?域)外の浄野に作られた野宮(ののみや)でその翌年の八月まで潔斎し、同九月上旬伊勢に参入する定め」と注される。泊瀬斎宮(大和志では初瀬気波比坂下;未詳)が初斎院となった、橿原考古学研究所は桜井市脇本の「脇本遺跡Don Pancho」を泊瀬斎宮跡とみなしている。天照大神、倭大国魂、二の神を、天皇の大殿の内に並祭していることの不備から天照大神の祭祀を豊鋤入姫に託し、祭祀する場を求めて各地を巡り倭姫の時に、天照大神のご意志で伊勢に祭祀をした経緯、その心得、天皇家とは全く異なる生活、伊勢神宮の仕来たり、祭祀の在りかたなど別世界に入る教育と訓練を受けられてのことであろう。
この制を実施し次に、中央の男女役人の教育システムの整備に入った。一定のレベルを確保するために大舍人の役割を強化し、才能ある者を選抜させた。
「養老令制では中務省の被官である左右大舍人寮に各八百人が所属し、五位以上の者の子孫、内六位以下八位以上の者の嫡子の中から選抜された。・・・その体制の基礎はこの時につくられたのであろう」と注される。婦女についも、仕へんとする者は既婚、未婚、長幼を問はず才能ある者を取り込んだようである。女性を如何なる職に就かせたものか、采女にも才能が求められた。
壬申年は672年のこと。坂本財臣は竜田方面での戦に巧があった。死因が記されていないが、衞我河を渡り、韓国と河の西に戦ふ丈夫であり、その翌年に亡くなるほど老年ではあるまい。如何なる不幸があったものか?

閏六月(のちのみなづき)乙酉(きのとのとり)(ついたち)庚寅(かのえとらのひ) 大錦下(だいきむげ)百濟沙宅昭明(くだらのさたくせうみやう)(みまかる) 爲人聰明(さとく)叡智(さかし) 時稱(いふ)秀才(すぐれたるかど) 於是 天皇驚之 降(くだす)(みめぐみ)以贈(おひてたまふ)外小紫位(とのせうしのくらゐ) 重賜(たまふ)本國(もとつくに)大佐平位(だいさへいのくらゐ) 

閏六月の乙酉の朔庚寅(06.06)に、大錦下百済沙宅昭明卒りぬ。人と爲り聡明く叡智しくして、時に秀才と称はる。是に、天皇、驚きまして、恩を降して外小紫位を贈ふ。重ねて本国の大佐平位を賜ふ。

沙宅昭明は、天命開別天皇
(天智天皇)十年正月是月条書紀巻27で大錦下で法官大輔(司法長官の次官)として、実質的に近江令官制に携った人物であり、天皇としては官制を敷くために欠くべからざる人材とみておられたのであろう。驚かれたとあり、予期せぬ急死であったようだ。沙宅氏は百済の貴族であり、小紫位の外位を贈りとともに本国の大佐平位を賜った。天皇が百済の大佐平位を賜るとはどういふことか?百済王を兼ねねば意味をなすまい。理解に苦しむ。


壬辰(みづのえたつのひ) 耽羅(たむら)(まだす)王子(せしむ)(くまぎ)・都羅(つら)・宇(うまら)朝貢(みつきたてまつる) 己亥(つちのとのゐのひ) 新羅(しらき)(まだす)韓阿飡(かんあさん)金承元(こむじやうぐわん)・阿飡(あさん)金祗山(こむぎせん)・大舍(だいさ)霜雪等(さうせつら) 賀(よろこびしむ)騰極(ひつぎのこと) 幷(あはせて)一吉飡(いつきつさん)金薩儒(こむさちぬ)・韓奈末(かんなま)金池山等(こむちせんら) 弔先皇喪(さきのみかどのみも) 【一(あるいは)(いふ)、調使(みつきのつかひ)】 其使(おくるつかひ)貴干寶(くゐかんほう)・眞毛(しんもう) 承元(じやうぐわん)・薩儒(さちぬ)於筑紫(つくし) 戊申(つちのえさるのひ) 饗(あへる)貴干寶等於筑紫 賜祿(もの)各有差(しな) 卽從(より)筑紫于國 

壬辰(06.08)に、耽羅、王子久麻芸・都羅・宇麻等を遣して、朝貢る。己亥(06.15)に、新羅、韓阿飡金承元・阿飡金祗山・大舍霜雪等を遣して、騰極を賀びしむ。并て一吉飡金薩儒・韓奈末金池山等を遣して、先皇の喪を弔ひたてまつらしむ【一は云く、調使といふ】。其の送使貴干宝・真毛、承元・薩儒を筑紫に送る。戊申(06.24)、貴干寶等を筑紫に饗たまふ。禄賜ふこと各差有り。即ち筑紫より国に返る。

唐・百済と新羅・高句麗が戦っており。済州島の耽羅は圏外であったのか、王子を送ってきた。八月に帰国し、都羅は六年八月に再来する。新羅は「賀騰極」と「弔先皇喪」の使者を派遣してきた。天豊財重日足姫天皇
(皇極天皇)元年三月条書紀巻24に、「新羅、賀騰極使と喪を弔ふ使とを遣す」とあった。
騰極とは天子の即位、登極と同じ。極とは極上の位と解されるが、「易」にあっては、天地の未だ分れぬ
(陰陽の両儀)以前、すなわち万象万物の根源を太極と曰ふ。書経の「洪範」にあっては、「皇は其の有極を建つ」とあり(皇極天皇の皇極であるが)、この極は天の示す規範のごときもので、帝がこれに則り政(まつりごと)を行はば、民の父母となり、天下の王となり、民はその極に帰すとされる。騰極や登極を至極の権力とイメージするかもしれないが、万象万物の親として、天の規範に至り、則ることが前提である。中国の概念であり、我が国では、「ひつぎのこと」と訓じた(「ひ;霊」とはすべての活力の源泉となる超自然的な力。すぐれた威力をもつものをいう。日と同源の語で、太陽のもつすぐれた力に対する信仰から生まれた観念とみることができる。「ひつぎ」とはその霊力を継承することを意味する(字訓」)。民を「おほみたから」と訓じるごとく、騰極の本来の義を尊重して用ゐられたのであろう。
先皇とは、天命開別天皇
(天智天皇)と解すべきであろう、亡くなってからとは云へ、その政権を倒したばかりであり、その喪となれば大友皇子をはじめ殺された者、流された大臣など触れたくないことが多く、調使であるとするむきもあった。貴干は新羅の外位(地方官)と注される。宝・真毛は日本(やまと)への道案内役であり、対馬や筑紫にも人脈があった周知の人物であったようだ。筑紫では彼等を饗応して禄をそれぞれに与へ、帰国させた。何故送使のことをそこまで詳しく記したのか?案内役が帰国されられ、派遣された使節がギクリとしたのかもしれない。

秋八月(はつき)甲申(きのえさる)(ついたち)壬辰(みづのえたつのひ) 詔(みことのりす)(はべる)伊賀國紀臣阿閉呂等(きのおみあへまろら) 壬申(みづのえさる)年勞(いたはり)勳之狀(いくさのいさをしき) 而顯(あらはに)寵賞(めぐみたまものす) 癸卯(みづのとのうのひ) 高麗(こま)(まだす)上部(しやうほう)位頭大兄(ゐづだいくゐやう)邯子(かむし)・前部(ぜんほう)大兄(だいくゐやう)碩千等(せきかんちら)朝貢(みつきたてまつる) 仍新羅韓奈末(かんなま)金利u(こむりやく) 高麗使人(つかひ)于筑紫 戊申(つちのえさるのひ)、喚(めす)賀騰極使(ひつぎよろこぶるつかひ)金承元等(こむじやうぐわん) 中客(なかつまらうと)以上(かみつかた)廿七人(はたちあまりななたり)於京(みやこ) 因命(おほす)大宰(おほみこともち) 詔耽羅(たむら)使人曰(のたまふ) 天皇(すめらみこと)新平(むく)天下(あめのした) 初之卽位(あまつひつぎしろしめす) 由是 唯除(おく)賀使(よろこびのつかひ) 以外(そのほか)不召 則汝等(いましたち)(みづから)所見 亦時寒(このごろ)浪嶮(なみたかし) 久淹留(とどむ)之 爲汝(いまし)(うれへ) 故宜疾(とく)(まかりかへる) 仍(なほ)(はべる)國王(こきし)及使者(つかひ)藝等(くまぎら) 肇(はじめて)賜爵位(くらゐ) 其爵(くらゐ)者大乙上(だいおつじやう) 更以錦繡(にしきのぬひもの)(かざる)之 當其國(かのくに)之佐平位 則自(より)筑紫之 

秋八月の甲申の朔壬辰(08.09)に、伊賀国に在る紀臣阿閉麻呂等に、壬申の年の労勳之状を詔して、顕に寵賞す。癸卯(08.20)、高麗、上部位頭大兄邯子・前部大兄碩千等を遣して、朝貢る。仍りて新羅、韓奈末金利益を遣して、高麗の使人を筑紫に送る。戊申(08.25)に、賀騰極使金承元等、中客より以上二十七人を京に喚す。因りて大宰に命せて、耽羅の使人に詔して曰はく、「天皇、新に天下を平けて、初めて即位す。是に由りて、唯賀使を除きて以外は召したまはず。則ち汝等の親ら見る所なり。亦時寒浪嶮し。久しく淹留めたらば、還りて汝が愁を爲してむ。故宜疾く帰るべし」とのたまふ。仍、国に在る王及び使者久麻芸等に、肇めて爵位を賜ふ。其の爵は大乙上なり。更に錦繡を以て潤飾る。其の国の佐平位に当たる。則ち筑紫より返しつ。

これまでは亡くなった者への恩賞であったが、紀臣阿閉麻呂は生存者である。阿閉麻呂が伊賀国の人であったかは未詳。阿拝郡に由来するとも、伊賀国で戦後処理に当たっていたともする。
新羅は高句麗にも朝貢を促し、韓奈末金利益に筑紫まで使人を送らせた。賀騰極使であろう。筑紫の大宰はこのときは栗隈王となろう。筑紫に留め置いていた使人に対して大宰から方針を伝へた。新羅ではなく耽羅の使人に意向を伝へた。耽羅を何故優遇したのかは記されていない。「平天下而即位」であろうが「初之即位」の初とはどういふことか?弔問の使者は受け付けず、賀騰極使のみ、それも中客以上
(新羅・高句麗を含めて27名)に限るといふ。また、新羅や高句麗の使人とは違って、耽羅の使人には、秋八月といふに寒く波が高い。長く引き留めては反って天候の悪化を案ずることになろうから、賀騰極使の役目を果たせば早く帰国すべしとした、耽羅に気を配っているのかどうなのかがピンとこない。耽羅の王子、久麻芸等の等ならば大乙上、冠位26階の19が妥当かもしれないが、王子、久麻芸に対するものなら如何なものか?大乙上の冠に錦繡を施して立派にみせ、百済冠位16階の1の佐平位に当たるとするも、これが国に在る耽羅王に対するものとするのか?優遇しているようでだしに使っているようで、ちぐはぐの感が拭へない。新羅と如何なる関係を結ぼうとしているのか、昨年末に新羅の客金押実等に船一隻を賜ったのは何を意味していたのか?

九月(ながづき)癸丑(みづのとのうし)(ついたち)庚辰(つちのえたつのひ) 饗金承元等於難波 奏(おこす)種々(くさぐさ)(うたまひ) 賜物各有差 
冬十一月
(しもつき)壬子(みづのえね)(ついたちのひ)、金承元罷歸之 壬申(みづのえさるのひ) 饗高麗邯(かむし)子・新羅薩儒等(さちぬら)於筑紫大郡(おほこほり) 賜祿各有差。

九月の癸丑の朔庚辰
(09.28)に、金承元等に難波に饗たまふ。種々の楽を奏す。物賜ふこと各差有り。
冬十一月壬子朔
(11.01)に、金承元罷り帰りぬ。壬申(11.21)に、高麗の邯子・新羅の薩儒等に筑紫の大郡に饗たまふ。禄賜ふこと各差有り。

金承元等を難波で饗宴した。楽とは舞楽で奏を
「”おこ”すと訓じるのは順序を追って行う意」と注される。我が国の楽の初見は雄朝津間稚子宿禰天皇(允恭天皇)四十二年(453年;書紀巻13天皇崩御に際して新羅王が「楽人八十を貢上」したときであった。中国の天子の八佾の舞楽(8人8列64人+楽人)を行ふに足りる規模である。天國排開廣庭天皇(欽明天皇)十五年(554年書紀巻19二月条に百済が、「楽人施徳三斤、季徳己麻次、季徳進奴、対徳進陀を貢る」とあった。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)二十年(612年;書紀巻22五月条に、「百済人味摩之歸化けり。曰く、「呉に学びて、伎樂の儛を得たり」といふ。則ち桜井に安置らしめて、少年を集へて、伎樂の儛を習はしむ。是に、真野首弟子、新漢済文、二の人、習ひて其の儛を伝ふ」とあった。聖徳太子は四天王寺に楽人を置いて聖霊会といわれる舞楽の法要をはじめたとされる。難波には外国使節用の迎賓施設があり、中国、朝鮮の様式のみならず、シルクロードの様相を帯びた舞楽が採り入れられた。中国では外交に於いて詩経の要素が不可欠であり、交渉においても接遇においても詩経のことばや舞楽に対する教養が無くば、相手にされなかった。種々の楽とあり、内容は分からないが時宜に適ったものを奏することが出来るようになっていたものと思はれる。

十二月(しはす)壬午(みづのえうま)(ついたち)丙戌(ひのえいぬのひ) 侍奉(つかへまつる)大嘗(おほにへ)中臣(なかとみ)・忌部(いむべ)及~官(かむつかさ)人等(ひとども)・幷播磨(はりま)・丹波(たには) 二國郡司(こほりのみやつこ) 亦以下(しもつかた)人夫等(おほみたからども) 悉賜祿(もの) 因以郡司等(たち) 各賜爵一級(かうぶりひとしな) 戊戌(つちのえいぬのひ) 以小紫(せうし)美濃王(みののおほきみ)・小錦下(せうきむげ)紀臣訶多(きのおみかたまろ) 拜(めす)高市大寺(たけちのおほでら)(つかさ)【今大官大寺(だいくわんだいじ)、是】時知事(ちじ)wム僧(ふくりむのほふし) 由老辭(さる)知事 然不聽(ゆるす)焉 戊申(つちのえさるのひ)、以義成僧(ぎじやうのほふし) 爲小僧都(せうそうづ) 是日 更加佐官(さくわん)二僧 其有四佐官 始于此時也 是年也 太歲癸酉(みづのとのとり)

十二月の壬午の朔丙戌(12.05)に、大嘗に侍奉れる中臣・忌部及神官の人等、并せて播磨・丹波、二つの国の郡司、亦以下の人夫等に、悉に祿賜ふ。因りて郡司等に、各爵一級を賜ふ。戊戌(12.17)に、小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂を以て、高市大寺を造る司に拜す【今の大官大寺、是なり】。時に、知事福林僧、老いぬるに由りて知事を辞る。然れども聴るされず。戊申(12.27)に、義成僧を以て、小僧都とす。是の日に、更に佐官の二の僧を加ふ。其の四の佐官有ること、始めて此の時に起れり。是年、太歳癸酉。

大嘗は、
「天皇が即位後初めて新穀をもって神祇を祭る儀式で毎年の新嘗祭と区別されるのは天武朝以後とされる。即位が七月以前であれば当年、八月以後なら翌年の、十一月の下の卯の日から行われ、官人等に対する叙位賜禄は末の日に行われるのが例であった」、「大嘗に際しては、悠紀(ゆうき)・主基(すき)二つの国郡を卜定し、抜穂使が派遣されて、その郡の稲を用いて供御の飯・黒酒(くろき)・白酒(しろき)を作った。この記事は国都卜定の初出。ここでは播磨が悠紀、丹波が主基」と注される。折口信夫によれば、大嘗は物忌をして精進し、その身体に天皇の魂を引き継ぎ、天皇が再生する一連の伝統的儀式とされるようである。「大嘗祭の時の、悠紀・主基両殿の中には、ちやんと御寝所が設けられてあつて、蓐・衾がある。褥を置いて、掛け布団や、枕も備へられてある。此は、日の皇子となられる御方が、資格完成の為に、此御寝所に引き籠つて、深い御物忌みをなされる場所である。実に、重大なる鎮魂(ミタマフリ)の行事である。此処に設けられて居る衾は、魂が身体へ這入るまで、引籠つて居る為のものである。裳といふのは、裾を長く引いたもので、今の様な短いものゝみをいうては居ない。敷裳などゝいうて、着物の形に造つて置いたのもある。此期間中を「喪」といふのである・・・古代日本の考へ方によれば、血統上では、先帝から今上天皇が、皇位を継承した事になるが、信仰上からは、先帝も今上も皆同一で、等しく天照大神の御孫で居られる。御身体は御一代毎に変るが、魂は不変である。すめみまの命といふ詞は、決して、天照大神の末の子孫の方々といふ意味ではなく、御孫といふ事である。天照大神との御関係は、ににぎの尊も、神武天皇も、今上天皇も同一である。
此重大な復活鎮魂が、毎年繰り返されるので、神今食・新嘗祭にも、褥が設けられたりする事になる。大嘗祭と、同一な様式で設けられる。復活を完全にせられる為である。日本紀の神代の巻を見ると、此布団の事を、真床襲衾(マドコオフスマ)と申して居る。彼のににぎの尊が天降りせられる時には、此を被つて居られた。此真床襲衾(マドコオフスマ)こそ、大嘗祭の褥裳を考へるよすがともなり、皇太子(ヒツギノミコ)の物忌みの生活を考へるよすがともなる。物忌みの期間中、外の日を避ける為にかぶるものが、真床襲衾である。此を取り除いた時に、完全な天子様となるのである。此は、日本紀の話であるが、此を毎年の行事でいへば、新嘗祭が済んだ後、直に鎮魂祭が行はれ、其がすんで、元旦の四方拝朝賀式が行はれる。だが此は、元は、一夜の中に一続きに行はれたもので、秋祭りの新嘗祭と、冬祭りの鎮魂祭即、真床襲衾から出て来られ、やがて高御座にお昇りなされて、仰せ言を下される。此らの事は元来、一続きに行はれたのであるが、暦法の変化で、分離して行はれる様になつたのである。
日嗣ぎの皇子(ミコ)が、日の皇子(天子様)におなりなされると、天子様としての仰せ言が下る。すると、群臣は天子様に対して、寿言(ヨゴト)を申し上げる。寿言の正確な意味は、齢を祝福申し上げる、といふ処にある。すめみまの命の御身体に、天子霊が完全に這入つてから、群臣が寿言を申すのだ。寿言を申すのは即、魂を天子様に献上する意味である。群臣等は、自分の魂の根源を、天子様に差し上げて了ふのだ。此程、完全無欠な服従の誓ひは、日本には無い。寿言を申し上げると、其語について、魂は天子様の御身に附くのである。
天子様は倭を治めるには、倭の魂を御身体に、お附けにならなければならない。譬へば、にぎはやひの命が、ながすね彦の方に居た間は、神武天皇は戦にお負けなされた。処が、此にぎはやひの命が、ながすね彦を放れて、神武天皇についたので、長髓彦はけもなく負けた。此話の中のにぎはやひの命は、即、倭の魂である。此魂を身に附けたものが、倭を治める資格を得た事になる
大嘗祭の本義。また、悠紀と主基については、服従の儀式でもあり、諸国の物語を蒐集するものでもあった。「昔は、大嘗祭の時には、ゆき・すき二国からして、風俗歌が奉られた。・・・此風俗歌は、短歌の形式であつて、国風(クニフリ)の歌をいふのである。此国ふりの歌は、其国の寿詞に等しい内容と見てよろしい。国ふりのふりは、たまふりのふりで、国ふりの歌を奉るといふ事は、天子様に其国の魂を差し上げて、天寿を祝福し、合せて服従を誓ふ所以である。ふりは、儛にもいひ、歌にもいふ。ふりといふと、此二つを意味するのである。歌をうたつて居ると、天子様に、其歌の中の魂がつき、儛を舞つて居ると、其儛の中の魂が、天子様に附着する。諸国の稲の魂を、天子様に附着せしめる時に、儛や歌をやる。すると、其稲の魂が、天子様の御身体に附着する。・・・大嘗祭には、かうして、ふりの歌が奉られて居るが、一方、卯の日の行事を見ると、諸国から、語部が出て来て、諸国の物語を申し上げて居る大嘗祭の本義とある。
近江朝にあっては中臣氏の祭祀に関して批判が起こり、忌部氏が古来の風を取り戻す方向で登用され、伊勢に斎王がたてられたこともあり、神宮の格付けにも修正が加へられたことであろう。
死して小紫を贈られるとは異なり、美濃王は現役の小紫、大臣級であり抜擢となる。紀臣訶多麻呂は紀臣堅麻呂でもあり、紀麻呂岐の子であり、壬申の乱で倭方面に派遣された紀臣阿閉麻呂とは兄弟の関係。高市大寺の高市は地名、大寺は天皇が寺を統べる寺として建立するもの、百済大寺が高市大寺となり、大官大寺、大安寺となる。
「大安寺縁起資材帳に『飛鳥浄御原宮御宇天皇二年歳次癸酉十二月壬午の朔丙戌に、寺を造る司、小紫冠御野王、小錦下紀臣訶多麻呂二人に任を賜ふ。百済地より高市の地に移す』とあり、三代実録、元慶四年十月条に引く大安寺三綱の牒は、百済大寺の近くの子部大神が怨を含んで堂塔を焼いたため、天武天皇が高市郡夜部村に遷立し、高市大寺と号したという。のち平城遷都にともなって新京に移り、大安寺となった」と注される。百済大寺は、聖徳太子自らが熊凝村に建てた精舎を、御世御世の天皇のために大寺となし永く三宝を伝えてほしいと、田村皇子(後の舒明天皇)に遺言され、舒明天皇が建立したものであった(息長足日廣額天皇(舒明天皇)十一年是月条;書紀巻23
僧制は豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)の時代には、百済を通じて中国南朝の制度が導入され、僧正は教義や戒律に通じ、徳が高い外国人が就任し、僧都には日本人をあて、法頭は財政など世俗的な運営の頭であり日本人が配された。唐の制度が導入されると、十師は教学、戒律の師、寺主は各寺を代表する僧官、寺司は俗人で各寺の運営の事務官、法頭は中央で寺司を統括する役職のようなことになった。大化の改新以降は、寺司、寺主を招集し、寺の実体(僧・尼、奴婢の本人確認、田畝の広さと収穫量)を調査し、寺の官寺化が進み、法頭が任命され派遣されたようである。息長足日広額天皇(舒明天皇)発願の百済寺の寺主に唐から帰国した留学僧で十師の一人の恵妙を登用したとあった。百済大寺が中核となったがこれが焼かれたこともあり、新たに高市大寺を中核として官寺の統制が行はれたのであろう。小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂は所謂法頭のごとき立場で、高市大寺の建立にあたった。知事の役職が分からないが、僧都に当たるように見受けられる。知事、福林僧の辞任は許されず、義成僧が小僧都とされ、大小僧都のはしりとなった。更に佐官といふ僧職が置かれ補強がなされた。僧都ー佐官がこの時に起こったと記しており、官寺編成の強い意志が示されたとみえる。
太歳癸酉は673年のこと。

三年春正月(むつき)辛亥(かのとのゐ)(ついたち)庚申(かのえさるのひ) 百濟王(くだらのこきし)昌成(しやうじやう)(みうす) 贈(おひてたまふ)小紫位(せうしにくらゐ) 
二月
(きさらぎ)辛巳(かのとのみ)朔戊申(つちのえさるのひ) 紀臣阿閉(きのおみあへまろ)(みうす) 天皇(すめらみこと)大悲之 以勞(いたはる)壬申(みづのえさる)年之役(えだち)贈大紫位(だいしのくらゐ) 
三月
(やよひ)庚戌(かのえいぬ)朔丙辰(ひのえたつのひ) 對馬國司守(つしまのくにのみこともちのかみ)忍海(おしぬみのみやつこ)大國(おほくに)(まうす) 銀(しろかね)始出于當國(このくに) 卽貢上(たてまつる) 由是 大國授(さづく)小錦下位(せうきむげのくらゐ) 凡(おほよそ)銀有倭國(やまとのくに)、初出(みえる)于此時 故(かれ)悉奉(たてまつる)諸~祗(あまつかみくにつかみ) 亦周(あまねく)賜小錦(せうきむ)以上(かみつかた)大夫等(まへつきみたち) 
秋八月
(はつき)戊寅(つちのえとら)朔庚辰(かのえたつのひ) (まだす)忍壁皇子(おさかべのみこ)於石上~宮(いそのかみのかみつみや) 以膏油(かうゆ)(みがく)~寶(かむたから) 卽日(そのひ)勅曰(のたまふ) 元來(はじめより)諸家(もろもろのいへ)(つめる)於~府(ほくら)寶物 今皆其子孫(うみのこ) 
冬十月
(かむなづき)丁丑(ひのとのうし)朔乙酉(きのとのとりのひ) 大來皇女(おほくのひめみこ) 自泊齋宮(はつせのいつきのみや) 向伊勢~宮(いせのかみのみや) 

三年の春正月の辛亥の朔庚申(674.01.10)に、百済王昌成薨せぬ。小紫位を贈ふ。
二月辛巳朔戊申
(02.28)に、紀臣阿閉麻呂卒せぬ。天皇、大きに悲びたまふ。壬申の年の役に労りしを以て、大紫位を贈ふ。
三月の庚戌の朔丙辰
(03.07)に、対馬国司守忍海造大国言さく、「銀始めて当国に出でたり。即ち貢上る」とまうす。是に由りて、大国に小錦下位を授けたまふ。凡そ銀の倭国に有ることは、初めて此の時に出えたり。故、悉に諸の神祗に奉る。亦周く小錦より以上の大夫等に賜ふ。
秋八月の戊寅の朔庚辰
(08.03)に、忍壁皇子を石上神宮に遣して、膏油を以て神宝を瑩かしむ。即日に勅して曰はく、「元来諸家の、神府に貯める宝物、今皆其の子孫に還せ」とのたまふ。
冬十月の丁丑の朔乙酉
(10.09)に、大来皇女、泊瀬齋宮より、伊勢神宮に向でたまふ。

百済王昌成は、天命開別天皇
(天智天皇)三年書紀巻27三月の百済王善光の子。善光については、この時にみたごとく、判然としない。息長足日廣額天皇(舒明天皇)三年に、百済義慈王は王子豊章を質とし、天万豊日天皇 (孝徳天皇)白雉元年に、「百済の君豊璋・其の弟塞城・忠勝」とあった。百済本紀では義慈王の子は、孝(徐孝)、泰(徐泰)、隆(徐隆)、演(徐演)、豊(徐豊璋)、勇(徐勇)である。義慈王の腹違いの弟とみられる翹岐は追放され日本(やまと)に迎へられていた。唐・新羅との戦いで百済王・孝・泰・隆・演は唐の捕虜となり、百済の福信等の要請で、豊と忠勝・塞城(塞上に補佐させたとある)は帰国し、また、福信の要請で糺解も帰還したともあった。糺解が翹岐に当たるかは不明。百済・日本(やまと)連合軍は白村江で唐・新羅連合軍に敗れ、豊は高句麗に逃れ、忠勝・忠志(塞城に当たるかは不明)は降伏し、唐は隆を熊津都督とした。日本(やまと)は、善光を難波で百済王を名乗らせた。旧唐書、列伝34、劉仁軌伝には、「扶余勇(徐勇)は、扶余隆(徐隆)の弟なり、是の時走(のが)れて倭国に在り、以為(おも)ふに扶余豊(徐豊)の応(したがふ)、故に仁軌表してこれを言ふ」とあった。これにより勇を善光とみるのであるが、判然としない。続紀の百済王敬福の伝によれば、善光は豊璋とともに入侍、百済滅亡のため帰国せず、持等朝に百済王と賜姓、昌成は義慈王の孫、幼時父(善光;禅広)に随って来朝、良虞の兄であり、父に先だって亡くなったといふ。これでは劉仁軌のいふ勇と善光は合致しない。降伏した忠勝・塞城が逃げ帰ったといふ記述も無い。百済に帰り、戦い逃げ返ることができ、しかも義慈王の子であれば、翹岐は該当しない。糺解を豊璋とする説があるが、怪しいことはその時にみた、消息は不明。また善光を義慈王の弟とみる説もあるが、続記とは合致しない。義慈王には庶子41名と多く子があり、善光は勇、忠勝・塞城、翹岐、糺解、これらとは別の人であったのかもしれない。
善光については、百済王善光王としたが、百済王昌成というは百済王氏の昌成といふことで百済の王の意味ではない。ただ、正式には持等朝以降のことである。
軍を率いていた紀臣阿閉麻呂がこの年に亡くなるといふも早すぎる。年齢ではあるまい、病気か、負傷でもしていたのか。伊賀方面、奈良方面の双方を睨んで勝利を導いており、冷静な判断のできた将であったのだろう、大変惜しまれた。
さて、銀の採掘であるが、「銀製錬事始
冶金の曙」に詳しい。秦や漢の時代に中国で水銀が枯渇し、日本では丹生氏が辰朱を産していた地域に鉱脈が有り、秦氏の一派が技術を持ち込み開発を行い、鉱山開発が始った。漢代には鉄器が普及し、畿内には半島の天日槍が鉄器とともに治水灌漑技術を導入し、鉄器は神宝となり、活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)三十九年条書紀巻6には、「剣一千口」が造られ、神宝として石上神社に奉納され、採鉱をする穴師、鋳型を造る神刑部、裸で鍛冶する川上部、研磨する玉作部等々が組織された。気長足姫尊(神功皇后)五年条書紀巻9に、半島の蹈鞴(たたら)の製鉄漢人技術者を桑原・佐糜・高宮・忍海に入れたことが見える。大鷦鷯天皇(仁コ天皇)十二年条に、高句麗からの鉄の導入があり、鉄を薄く引き延ばし貼り付ける技術が導入されたようである。中国が八王の乱で半島から撤退すると、半島に残された漢人を取り込み高句麗や百済が中央集権国家を形成し、半島における支配権を争った。百済は日本(やまと)との連携を求め、いわゆる倭の五王も、「使持節、都督倭、百濟、新羅、任那、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王」を自称し、軍を派遣し、半島に将軍府を置き、武官、文官を送り込んだ。この動乱のなかで、鉄の武器、武具、馬具、造船工具、採鉱、製鉄、鍛冶、技術者の調達は急速に進んだことであろう。中国に強大な随や唐王朝が樹立されると、半島は郡県に組み込もうとする中国王朝の脅威に晒された。天命開別天皇(天智天皇)が百済を支援し、白村江の戦いに送った兵卒の武器、武具、造船等には大量の鉄を要したことだろう。その敗戦で失った鉄も大量であった。「水碓を造りて冶鉄す」といふ記事が残されており、相当力を入れて国産の増産を図ったのであろう。
さて、この時代になると、仏像や様々な周辺祭器に金銀銅が用いられ、貴金属の採掘、製錬技術が求められ、滅亡した百済の技術者が導入され競ったのであろう。対馬が最初に成功した。よほど慶賀なことであり、天皇の権威を高めることに資した。神や仏に奉納され、高位の者に賜物として配布されたのみではなかろう。
「銀有倭國(やまとのくに)」と記されていることには驚かされる。通常、国をさす場合には、倭国は忌避され日本(やまと)と記され、倭は奈良のことであった。中国の書に記されていた文言を引用して述べたものであろうか?対外的にも銀を産出したことは、画期的であった。以降、大仏の建立を目指して、陸奥での金、長門での銅産出へ必死の努力が傾注される。
瑩は膏油でみがいて光沢を出すこと、我が子、忍壁皇子に諸家の宝をみがかせた。銀の輝きとは雲泥の差があった。神宝たりえない、とその子孫に返還させた。
「日本後記延暦二十四年二月条によると、なお膨大な兵器が石上神宮に所蔵されていたらしいから、ここの措置は、諸氏の兵器を排して皇室の武器庫としての性格に徹せしめ、他方これによって上級貴族の武備を整えさせようとしたのであろう。神府は神社の宝庫」とも注される。
大来皇女の伊勢神宮への出立にも、銀は格好の贈物となったことであったろう。

四年春正月(むつき)丙午(ひのえうま)(ついたちのひ) 大學寮(ふむやつかさ)(もろもろ)學生(ふむやわらは)・陰陽寮(おむやうのつかさ)・外藥寮(とのくすりのつかさ) 及舍衞(しやゑ)(をみな)・墮羅(たら)女・百濟王(くだらのこきし)善光(ぜんくわう)・新羅(しらき)仕丁等(つかひのよほろら) 捧藥及珍異(めづらしく)等物(ものども)(たてまつる) 丁未(ひのとのひつじのひ) 皇子(みこ)以下(しもつかた) 百寮(つかさつかさ)諸人(ひとびと)拜朝(みかどをがむ) 戊申(つちのえさるのひ) 百寮諸人 初位(うひかうぶり)以上(かみつかた)(たてまつる)(みかまき) 庚戌(かのえいぬのひ) 始興(たつ)占星臺(せむせいだい) 壬子(みずのえねのひ) 賜宴(とよのあかりたまふ)群臣(まへつきみたち)於朝庭(みかど) 壬戌(みづのえいぬのひ) 公卿大夫(まへつきみたち)及百寮諸人 初位以上 射(いくふ)于西門(にしのみかど)(おほば) 是日、大倭國(やまとのくに)貢瑞鶏(あやしきにはとり) 東國(あづまのくに)貢白鷹(しろたか) 近江國(あふみのくに)貢白鵄(しろとび) 戊辰(つちのえたつのひ) 祭幣(いはひのみてぐらたてまつる)諸社(もろもろのやしろ) 

四年の春正月の丙午の朔(675.01.01)に、大学寮の諸の学生・陰陽寮・外薬寮、及び舍衞の女・墮羅の女・百済王善光・新羅の仕丁等、薬及び珍異しき等物を捧げて進る。丁未(01.02)に、皇子より以下、百寮の諸人、拜朝む。戊申(01.03)に、百寮の諸人、初位より以上、薪進る。庚戌(01.05)に、始めて占星台を興つ。壬子(01.07)に、群臣に朝庭に賜宴ふ。壬戌(01.17)に、公卿大夫及び百寮の諸人、初位より以上、西門の庭に射ふ。是の日に、大倭国、瑞鶏を貢れり。東国、白鷹を貢れり。近江国、白鵄を貢れり。戊辰(01.23)に、諸社に祭幣る。

大学とは、礼記、「大学」による。儒家は夏、殷、周には理想の教育が行われていた
(周王朝が衰へて以降、それが衰退したと批判)とする。先王の実践された行為が規範となり、天子の子から、庶人の子まで教育が施され、人材が登用されるシステムがあったとした。「人、生まれて八歳、則ち王公より以下、庶人の子弟に至りて、皆小學に入る。而して之に教ふに灑掃(拭き掃除)・應對・進退の節、禮・樂・射・御・書・數の文を以てす。其の十有五年に及び、則ち天子の元子(皇太子)・衆子(皇子)より、公卿、大夫、元士の適子と凡て民の俊秀に至るを以て、皆大學に入り、而して之の教ふに窮理、正心、脩己、治人の道を以てす。此れ又、學校の教、大小の節の分かる所以(ゆえん)なり。夫れ學校の設を以て、其の廣きこと此の如し。之に教ふ術、其の次第・節目の詳(つばひ)らかなること又此の如し。而して其の教を爲す所以は、則ち又皆之(これ)、人君躬行心得の餘(先王の実践された心得として残されたもの)を本(基本)とし、之を民生の日用の彝倫(不変の道)の外に求むを待たず。是を以て當世(夏、殷、周)の人、學ばざる無く、其れ學ばむとせむは、以て其の性分の固より有する所、職分の當に為すべき所を知り、而して各(おのおの)俛焉(勉めるや)以て其の力を盡すこと有らざること無し。此れ古昔の盛時、治は上(かみ)に隆んにして俗は下(しも)に美しく、後世の能く及ぶ所に非ざる所以なり。周の衰ふに及びて、賢聖の君作(おこ)らず、學校の政修まらず、教化陵夷し(衰へ廃れる)、風俗頽敗す(崩れ敗れる)。時に則ち孔子の聖の若(ごと)き有るも、君師の位を得て以て其の政教を行はず。是に於て獨り先王の法を取り、誦して之を傳へ(口伝する)、以て後世に詔(つ)ぐ(大学章句序)」。天命開別天皇(天智天皇)十年条書紀巻27に、鬼室集斯を学職頭に置き、儒教的な学制を導入しようとしたのであろうが、我が国には儒教の伝統は無く、科挙のシステムもなく、神祇の官や仏教教育を受けた僧や尼僧の反発を買ったことであろう、また、壬申の乱にもより、機能しなかった。まずは、漢字の音や読み方、意味、つまり漢文を学ぶこと、いわばイデオロギーのない読み書き算数から始め、物品や税の管理、集団行動における長幼、上下関係の規律の導入に至るような経過を辿ったのであろう。「大宝・養老令制では、式部省の被管で、頭以下の四等官のほか、博士・助教・音博士・書博士・算博士等があり、学生四百人・算生三十人が所属していた」と注される。
陰陽寮は、
「天文・暦・気象観測のことを掌る。大宝・養老令制では、中部省の被管で、四等官のほか、陰陽師・陰陽博士・暦博士・天文博士・漏尅博士等があり、陰陽生・暦生・天文生・守辰丁(漏尅の番をして時を知らせる)が所属していた」と注される。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)の十年に、「百済の僧観勒来けり。仍りて暦の本及び天文地理の書、并せて遁甲方術の書を貢る」とあった。大海人皇子は「天文・遁甲に能し」と記されており、王朝において、天文観測により、暦や時を管理することの重要性を意識しておられた。
外薬寮は、
「大宝・養老令制の典薬寮に相当する官司。典薬寮は宮内省の被官で、四等官のほか、医・針・按摩・呪禁・薬園の諸道にわたって師・博士・学生がおかれ、薬戸・乳戸を管轄し、薬物・治療・薬園のことにあたった。外薬寮の称は、中務省の被官で侍医を中心に構成され、天皇の診察・服薬のことにあたる内薬司に対するものである」と注される。
この年になって、落ち着いて賀正の儀式が行はれるようになった。大学寮、陰陽寮、外薬寮のお披露目も兼ねていたようである。外国人も呼ばれていた。舍衞や墮羅
(覩貨邏)の女については、白雉五年条及び天豊財重日足姫天皇 (斉明天皇)三年条書紀巻26にみた。神宝のみならず珍異な宝、海外の宝、王朝にはそういふものの蒐集、いわゆる国宝なるものを備へることも重要視されたようである。
薬とは御薬
(ごやく)「元日に天皇が屠蘇(とそ)・白散(びゃくさん)などの薬物を服用し、百官とともに長寿を願う、中国から伝わった行事」のこと、とは御(みかまき)「宮廷所用の薪(窯に焚く木)を百官が奉る行事」と注される。射は、礼記、射義、君臣の義、長幼の序を明らかにするものである。「古(いにしへ)には諸侯の射なり、必ず先に燕禮を行ふ。卿、大夫、士の射なり、必ず先に郷飲酒の禮を行ふ。故に燕禮は、所以君臣の義を明かにするなり。郷飲酒の禮は、長幼の序を明らかにする所以なり。故に射は、進退・周還必ず禮に中(あた)る。内志正しく、外體直(なほ)く、然る後に弓矢を持つこと審固す。弓矢を持つこと審固にして、然る後に以て中ると言ふ可し。此れ以てコ行を觀る可し。其の節に、天子は《騶虞(すうぐ)》を以て節と為す。諸侯は《貍首(りしゅ)》を以て節と為す。卿大夫は《采蘋(さいひん)》を以て節と為す。士は《采繁(さいはん)》を以て節と為す。《騶虞》は、樂が官の備なり。《貍首》は、樂が會の時なり。《采蘋》は,樂が循法なり。《采繁》は、樂が不失職なり。是の故に、天子は官を備ふを以て節と為す。諸侯は天子に會す時を以て節と為す。卿大夫は循法を以て節と為す。士は不失職を以て節と為す。故に明らかなりや、其の節の志。以て其の事を失はず。則ち功成りて而してコ行が立つ。コ行が立ち則ち暴亂の禍無し。功成りて則ち國んず安。故に曰く、射は盛コを觀る所以なり。是の故に、古には天子は射を以て、諸侯、卿、大夫、士を選びぬ。射は、男子の事なり。因りて而して之を飾るに禮樂を以す。故に之を事とし禮樂を盡し、而して為すことを數(つ)む可し。以てコ行を立つは、射に若(し)くは莫(な)し、故に聖王は務む」。男子は射において、長幼の序に従って飲酒し、正しい樂を詠み、身分をわきまへ、志を正しく抱き、射場における進退、周還の所作が自然で、しっかりと的に集中して矢を射る。これは周の武王が殷の紂王を討ち、天下を平定したとき、射撃を戦争の殺傷の道具から、平和な世に於ける礼楽の儀と転換したことによる。壬申の乱を経て、天皇はこの儀礼を導入された。
かつて白猪、白鹿、白蛇、白狗などは神の使いとみなされていたが、白雉元年
書紀巻25以降は瑞兆とみなされるようになった。白雉元年二月十五日の詔に、「『聖王世に出でて、天下を治むる時に、天応へて、其の祥瑞を示す。曩者(むかし)、西土の君、周の成王の世と、漢の明帝の時とに、白雉爰に見ゆ。我が日本国の譽田天皇の世に、白烏宮に樔(すく)ふ。大鷦鷯帝の時に、龍馬西に見ゆ。是を以て、古より今に迄るまでに、祥瑞時に見えて、有徳に応ふること、其の類多し。所謂る、鳳凰・騏・白雉(びやくち)・白烏、若斯る鳥獸より、草木に及るまで、符応有るは、皆是、天地の生す所の、休祥嘉瑞なり。夫れ、明聖の君、斯の祥瑞を獲たまふこと、適に其れ宜(うべ)なり。朕は惟虚薄(いや)し。何を以てか斯を享けむ。蓋し此、專(たくめ)扶翼(たすけ)の公卿・臣・連・伴造・國造等が、各丹誠を尽くして、制度に奉り遵ふに由りて致す所なり。是の故に、公卿より始めて、百官等に及るまでに、清白けき意を以て、~祇に敬奉りて、並に休祥を受けて、天下を栄えしめよ』とのたまふ」、とあった。大倭国は奈良のこと、瑞鳥とあるが種類が不明。白鷹、白鵄とあるが、以降、白鴈、白烏、白燕、白雀、白鳩、白鴟、また、白鹿、白亀、白蛇、白狐、白鼠など白き物が瑞とみなされた。白は陰陽五行の木火土金水の金の気、方位は西、季節は秋、日本武尊は死して白鳥となり西に向かった。伊吹山の強風と氷雨と霧は晩夏のことであろうか、亡くなられたのは秋ではあるまいか。死者の霊魂は白く、西に向かひ、蘇る、そういふイメージに、「王者四表に旁(あまね)く流(ほどこ)るときは、白雉見ゆ。又、王者の祭祀、相踰(あやま)らず、宴食衣服、節(かぎり)有るときは至る。又、王者の清素なるときは、山に白雉出づ。又、王者の仁聖にましますときは見ゆ」、が加はる。

二月(きさらぎ)乙亥(きのとのゐ)(ついたち)癸未(みづのとのひつじのひ) 勅(みことのりす)大倭(やまと)・河內(かふち)・攝津(つ)・山背(やましろ)・播磨(はりま)・淡路(あはぢ)・丹波(たには)・但馬(たぢま)・近江(あふみ)・若狹(わかさ)・伊勢(いせ)・美濃(みの)・尾張等(おはりら)國曰(のたまふ) 所部(くにのうち)百姓(おほみたから)(よくうたうたふをのこめのこ) 及侏儒(ひきひと)伎人(わざひと) 而貢上(たてまつれ) 丁亥(ひのとのゐのひ) 十市皇女(とをちのひめみこ)・阿閉皇女(あへのひめみこ) 參赴(まうでる)於伊勢~宮(いせのかみのみや) 己丑(つちのとのうしのひ) 詔曰(のたまふ) 甲子年(きのえねのとし)諸氏(もろもろのうぢ)被給(たまへりし)部曲(かきのたみ)者 自(より)今以後(のち) 皆除(やめよ)之 又親王(みこたち)諸王(もろもろのおほきみ)及諸臣(もろもろのまへつきみ) 幷諸寺等(もともろのてらども)所賜 山澤(やまさは)・嶋浦(しまうら) 林野(はやしの)陂池(いけ) 前(さき)(のち)並除焉 癸巳(みづのとのみのひ) 詔曰 群臣百寮(つかさつかさ)及天下(あめのした)人民(おほみたから) 莫(まな)(なす)諸惡(もろもろのあしきこと) 若(もし)有犯(をかす)者 隨事罪之 丁酉(ひのとのとりのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)於高安城(たかやすのき)

二月の乙亥の朔癸未(02.09)に、大倭・河内・攝津・山背・播磨・淡路・丹波・但馬・近江・若狹・伊勢・美濃・尾張等の国に勅して曰はく、「所部の百姓の能く歌ふ男女、及び侏儒・伎人を選びて貢上れ」とのたまふ。丁亥(02.13)に、十市皇女・阿閉皇女、伊勢神宮に参赴ます。己丑(02.15)に、詔して曰はく、「甲子の年に諸氏に給へりし部曲は、今より以後、皆除めよ。又親王・諸王及び諸臣、并て諸寺等に賜へりし山沢・嶋浦・林野・陂池は、前も後も並に除めよ」とのたまふ。癸巳(02.19)に、詔して曰はく、「群臣・百寮び及天下の人民、諸悪を作すこと莫。若し犯すこと有らば、事に隨ひて罪せむ」とのたまふ。丁酉(02.23)に、天皇、高安城に幸す。

能歌男女とは、
「雅楽寮の歌人・歌女の制度のはじまりか。地方民衆の芸能が国家によって宮廷に採り入れられたことを示す」、侏儒とは、「滑稽なわざを職とするこびと」、伎人とは、「倡優・俳優に同じ」、と注される。後の風土記や万葉集の編纂に鑑みれば、地方の伝承や歌謡を蒐集する意図はあろう。十市皇女の刀自が詠んだ歌で分かるように、歌を能くする男女が多くいた。舎人や采女として宮中に入った豪族の子女を通じて、地方にも波及していったのであろう。元来、我が国では文字がなく、祭祀や祝詞や舞楽、歌謡の形でその歴史を伝承してきた。古事記や日本書紀のなかにも多くの歌謡が組み込まれている。本来は、それの方が主体で、中国の史書の影響を受けて、文字に記されるようになると逆転した。歌謡が受容れられ易い下地があった。
天命開別天皇
(天智天皇)は近江において百済官人を用ゐ急激な漢化を行ひ不評であったが、中国の天子の行事が知られ導入が図られると、祭祀を国家の行事へと再編し、宮廷内、あるいは、地方に波及させ、意識を共有させることが図られる。祭祀の舞楽が神や祖先に供するものから儀式化し、臣下に観せる、後には、民に観せるものへと転じ、芸能化してゆくようなことにもなる。童謡が世評を動かす力を発揮しするようにもなっていた。身のこなしや服装、しゃべり方、歌謡というものに人々が大きく影響をされることは、いつの世も変はらない。

十市皇女、伊勢の神宮に参ゐ赴く時に、波多の横山の巌を見て、吹芡刀自(ふふきのとじ)の作る歌
河上乃 湯都盤村二 草武左受 常丹毛冀名 常處女煮手 *煮は
「者の下が火」 万葉集巻1、22
河上
(かはのへ)の ゆつ岩群(いはむら)に 草生(む)さず 常にもがもな 常処女(とこをとめ)にて 

十市皇女
夫 大友皇子

父:大海人皇子;天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇) 母:額田王
父:中大兄皇子;天命開別天皇
(天智天皇) 母:伊賀采女宅子娘(宮人)

阿閉皇女
夫 草壁皇子

父:中大兄皇子 母:蘇我山田石川麻呂女(むすめ)姪娘
父:大海人皇子
 母:中大兄皇子女(むすめ)鸕野皇女(その母は姪娘の姉、遠智娘)

大来皇女
伊勢神宮斎王

父:大海人皇子 母:中大兄皇子女(むすめ)大田皇女(その母は鸕野皇女の姉、遠智娘)

波多の横山
刀自
湯都盤村

〜がもな
〜にて

伊勢国一志郡の波多(八太・鉢多)の地、横山は定説がない。
家事を取り仕切る年輩の女性
「湯津磐村の如く常磐に堅磐に、茂し御世に幸はへたまひ(伊勢大神宮、神嘗祭の祝詞)」とあり、神事に関し、「永くあること」、神性の宿る岩群で草が生えない。
〜でありますように
〜の状態で

川のほとりの 神々しい岩群には 草も生えていない。(十市皇女が)いついつまでも「をとめ」のごとくであられますように(皇女をみまもりください)筆者仮訳定釈がない)。
十市皇女は、大海人皇子と額田王の間の皇女として生まれ、母は天命開別天皇(天智天皇)とも関係を結び、天皇の皇子の大友皇子の妃となられた。大友皇子との間に皇子もおられた。しかし、天命開別天皇が崩御されると、父は出家して吉野に逃れ、監視下におかれ、十市皇女は、心労されたことであろう。ところが、父は乱を起こし、結局夫は敗れ自害に追い込まれた。残された子を抱へ、如何に生きてゆけばいいのか?かつては、祭王となられた大来皇女、また、阿閉皇女とは内輪の一族のごとく、過ごされたことであろう。しかし、伊勢に向かはれた時には、如何なる心境にあられたのであろうか?傷心をお抱へになる十市皇女の「をとめ」の頃を知る刀自が祈るような気持ちで詠まれたのであろう。


甲子年は664年、天命開別天皇
(天智天皇)三年(664年;書紀巻27であり、この時に「氏上・民部・家部」が定められた。それ以前には豪族に私有される者を部曲(かきべ)と称した。大化の改新以前は氏姓制度と称され、氏(豪族)に姓(かばね)を与へた。中央の有力な豪族、軍事や祭祀を掌る豪族、帰化人を含む職能豪族を、臣、連、伴造、直、公、地方の有力な豪族を国造、県主とし、下位の族に首、史、村主・・・として秩序付けていた。皇族の部は子代、御名代の者(舎人「とねり」・靫負「ゆげい」・膳夫「かしわで」として出仕)、豪族の部はその豪族名の付いた部(蘇我部等)の者職掌の部はその職務名の付いた部(土師部等)の者が部民となる。部曲は元来中国の概念で、漢代に、軍事に関して大隊を部、中隊を曲と称したが、国が乱れ、王朝が興亡する間に、私兵を意味するようになり、唐代には賎民を指す語となったといふ。我が国においても、磐井の反乱後に九州に軍事的部民が多く置かれ、それらが私兵的な側面を持つようになり、部曲といふ語をあてたのかもしれない。
大化の改新は公地公民を実現するものであり、新たに冠位制度を設けて中央集権的秩序を導入し、戸籍を作り公民化を図るものであったが、戸籍を作ることは容易ではなく、地方や寺など登録されないものがあった。部曲を
「甲子年以前の部曲に戻す」「四年の部曲が民部と家部の両方を含むか、民部のみか」「家部は氏ではなく家に属する」など論争があると注される民部と家部の具体的な記述がなく、分からない。制度的な改変ではあろうが、壬申の乱において、近江朝が敗れたことで秩序が破綻を来し、甲子年に付与された権益を一旦ご破算にしたといふことではなかろうか。
壬申の乱は、王朝に対する乱であり、その乱にあやかって内容は分からないが諸悪を為す者が結構いたのであろう。これを取り締まることも急務であったとみえる。
天皇が何故高安城に幸されたのか?戦略的であった城の視察のみではあるまい。原田修氏の「高安山と古代の高安城
(たかやすのき)HP  いこまかんなび」をおもしろく拝読させていただいた。「高安山のふもとに居住していた高安(常澄)氏一族は、・・・、先祖が中国の後漢の光武皇帝、孝章皇帝の子孫にあたる渡来氏族ということになります。・・・高安氏が朝鮮式山城と推定されている高安城の造営を行った可能性は極めて高いといえるでしょう。・・・ところで、高安山は『大日本地名辞書』(吉田東伍、明治33年)には「高安城址 高安の鉢伏山に在り、五老峰とも称す。・・・高安を古くは「こうあん」と読めば、中国的な呼び名である五老峰と合わせ、そのルーツは、やはり中国大陸にあるのかも知れません。中国の大河、長江流域にある九江市の南方、江西省の省都-南昌からさらに61kmの所には、高安市(人口78万人)があります。この間には南北25kmにわたり標高1300m〜1500mを測る99の峰が続く天下の名山、廬山(ろざん)があり、断崖絶壁と峡谷が多く 滝も多い。この中で、5つの峰が続いて5人の仙人が東に向いて並んでいるように見えるという峰の名は「五老峰」とよばれ、唐の詩人李白の詩で知られるように頂上からは鄱陽湖が長江に連なるあたりが霞んで眺められるといいます。雄大さでは比較できませんが、古代の高安氏族は、河内平野を蛇行して流れる旧大和川と河内湖を望む高安山から信貴山周辺にかけた山々を、まさに中国の故地の景色や由来などに重ね合わせて、名称を付けたものかも知れません」。天渟中原瀛真人と称される天皇が五老峰に比される高安山に格別の興味を示されたと解することができるのかもしれない。

是月 新羅王子(せしむ)忠元(ちうぐわん)・大監(だいけむ)級飡(きふさん)金比蘇(こ、いひそ)・大監奈末(なま)金天沖(こむてんちう)・第監(だいけむ)(だいま)朴武摩(ぼくむな)・第監大舍(だいさ)金洛水等(こむらくすいら)(たてまつる)調(みつき) 其使(おくるつかひ)奈末金風那(こむふな)・奈末金孝(こむかうふく) 王子忠元於筑紫(つくし)

是の月に、新羅、王子忠元・大監(武官の1)級飡(17階の9)金比蘇・大監奈末(17階の11)金天沖・第監(大監の次)大麻(17階の12の大舎か)朴武摩・第監大舍金洛水等を遣して、調進る。其の送使奈末金風那・奈末金孝aA王子忠元を筑紫に送る。

さて、新羅と唐との間のことは、日本人には理解し難いところがある。新羅は唐の文化や制度、暦や服装まで採り入れ、王族や優秀な学生を留学させている。唐軍の百済や高句麗への侵攻に歩調を合はせ、新羅は百済・日本
(やまと)そして高句麗に勝利したが、唐が新羅を含めて半島を郡県に再編しようとすると、これに抗い百済や高句麗に侵攻し、あるいは唐に反抗する高句麗を支援し、自国内にとりこもうとする。唐軍はこれを征伐せんとし、新羅は唐軍に敗れると、使を派遣し貢物をし謝罪し、唐がこれを赦す。完全に制圧することができないのか?唐にいる新羅の親唐勢力がクッションになるのか?何故、赦すのかが分からない。新羅は勝利をしても使を派遣し方物を貢ぐ。その繰り返しが続く。
唐の劉仁軌が軍を発し新羅に迫っているこの機に新羅の王子と武官が派遣されるとなれば、日本
(やまと)に軍事支援を求めたのであろう。

新羅本紀、文武王
十四年(674年)の春正月に、唐に入れる宿衛の大奈麻のコ福(とくふく)が、鍊術を傳學して還る。改めて新鍊法を用ふ。王は高句麗の叛衆を納め、又百濟の故地を據(占拠)し、人をしてこれを守らしむ。唐の高宗は大きに怒りて、詔して王の官爵を削り、王の弟の右驍衛(うぎょうえい)員外大將軍(大将軍は一人、定数外を員外とする)・臨海郡公の仁問(金仁問)が、京師に在り、立てて以て新羅王とし、歸國せしむ。左庶子・同中書門下の三品の劉仁軌を以て、雞林道大ハ管と爲し、衛尉卿の李弼(りひつ)と右領軍大將軍の李謹行をこれに副へ、兵を發し來討す。
二月に、宮内に池を穿ち山を造り、花・草を種し、珍禽奇獸を養ふ。
秋七月に、大風が皇龍寺の佛殿を毀つ。
八月に、西兄山の下に大きに閲す。
九月に、義安法師を大書省とす。安勝を封じ報コ王とす。十年
(670年)に、安勝を高句麗王に封じ、今再び封ず。報コの言知らず。若しくは歸命等か、或は地名か。靈廟寺に幸し、前路にて閲兵し、阿飡の薛秀眞の六陣兵法を觀る。

十五年
(675年)の春正月に、銅を以て百司及州郡印を鑄(鋳造)し、これを頒(頒布)す。
二月に、劉仁軌が我兵を七重城に破る。仁軌は兵を引きて還る。
(高宗は)詔して李謹行を以て安東鎭撫大使とし、以てこれを經略(敵地を治める)せしむ。王は乃ち使を遣し、貢を入れ且つ謝罪し、帝はこれを赦す。王を官爵に復せしめ、金仁問は中路にして還り、改めて臨海郡公に封ぜらる。然るに(新羅は)多く百濟の地を取り、高句麗の南境に遂に抵し州郡とす。唐兵と契丹・靺鞨の兵が來侵すと聞き、九軍を出しこれを待つ。
秋九月に、薛仁貴
(せつじんき)は宿衛學生の風訓(ふうくん)の父、金眞珠が本國にて伏誅(刑死)さるを以て、風訓を引きク導(道案内)とし、泉城に來攻す。我が將軍の文訓(ぶんくん)等は、逆戰しこれに勝ち、斬首一千四百級、兵船四十艘を取り、仁貴は圍を解きて退走し、戰馬一千匹を得る。二十九日に、李謹行が兵二十萬を率ゐ、買肖(ばいしょう)城に屯す。我軍はこれを撃走し、戰馬三萬三百八十匹を得る。其の餘の兵仗これに稱す(同量兵を得た)。使を遣し唐に入り方物を貢ぐ。安北河に縁(沿)ひて關城を設け、又、鐵關城を築く。靺鞨が阿達城に入り劫掠(掠奪)す。城主の素那(そな)が逆戰しこれに死す。唐兵と契丹・靺鞨の兵が來りて、七重城を圍むも克たず。小守の儒冬(じゅとう)がこれに死す。靺鞨が又赤木城を圍み、これを滅す。縣令の脱起(だっき)が百姓を率ゐこれを拒くも、力竭きて倶に死す。唐兵が又石峴城を圍みこれを拔く。縣令の仙伯(せんぱく)・悉毛(しつもう)等が力戰しこれに死す。又我兵は唐兵と大小十八戰し、皆これに勝ち、斬首六千四十七級、戰馬二百匹を得る。



三月(やよひ)乙巳(きのとのみ)(ついたち)丙午(ひのえうまのひ) 土左大~(とさのおほかみ) 以~刀一口(あやしきたちひとから) (たてまつる)于天皇 戊午(つちのえうまのひ) 饗(あへる)金風那等(こむふなら)於筑紫 卽自筑紫歸之 庚申(かのえさるのひ) 諸王四位(おほきみたちのよつのくらゐ)栗隈王(くるくまのおほきみ)爲兵政官長(つはもののつかさのきみ) 小錦上(せうきむじやう)大伴御行(おほとものむらじみゆき)爲大輔(たいふ) 
是月 高麗
(まだす)大兄(だいくゐやう)富干(ふかん)・大兄多武等(たむら)朝貢(みつきたてまつる) 新羅級飡(きふさん)朴勤修(ぼくごんじゆ)・大奈末(だいなま)金美賀(こむみが)調(みつき) 

三月の乙巳の朔丙午(03.02)に、土左大神、神刀一口を以て、天皇に進る。戊午(03.14)に、金風那等に筑紫に饗たまふ。即ち筑紫より帰る。庚申(03.16)に、諸王四位栗隈王を兵政官長とす。小錦上大伴連御行を大輔とす。
是の月に、高麗、大兄富干・大兄多武等を遣して、朝貢る。新羅、級飡
(17階の9)朴勤修・大奈末(17階の10)金美賀を遣して、調進る。

土左大神は、『土佐国風土記』逸文には
「‥土左の高賀茂の大社あり、其の神のみ名を一言主尊と為す。其のみ祖は詳かならず。一説に日へらく、大穴六道尊のみ子、味鋤高彦根尊なりといへり。」とあり、祭神の変化がみられ、祭神を一言主尊と味鋤高彦根尊としています土佐神社 御祭神とある。葛城の里の賀茂氏の祭神であり、土左に任じられた同族とみられている。一言主尊は予知神でもあり、半島への軍事に距離を置く事を進言したのかもしれない。まずは、新羅の王子を送って来た金風那等を労って帰国させた。壬申の乱にあって非常に冷静であった栗隈王を兵政官長、そして、大伴連御行をその次官とした。
「諸王位の初見、あらたに位階制のなかに組み込まれ、しかも諸臣とは区別された位階。二位から五位までの実例がある」と注される。大伴氏は馬来田が菟田の吾城(あき)において大海人皇子に従駕し、吹負は倭に残り挙兵し将軍となった。御行はかつて右大臣となった長徳の子であり、行政手腕があり兵政大輔に登用されたようである。壬申の乱後の軍政再編に巧を挙げ、兵部省の礎を築いたのであろうか、後に大納言となり、死後右大臣、正広弐(諸臣冠位44の4位)を贈られている。軍事ばかりではなく、対馬における金の採掘にも関与していた。
高句麗と新羅が共に使者を派遣しており、劉仁軌の攻撃を受けての支援要請であろう。

夏四月(うづき)甲戌(きのえいぬ)(ついたち)戊寅(つちのえとら) (ます)僧尼(ほふしあま)二千四百餘(ふたちあまりよほたりあまり)而 大(おほきに)設齋(をがみす)焉 辛巳(かのとのみのひ) 勅(みことのりす)小錦上(せうきむじやう)當摩公(たぎまのきみ)(ひろまろ)・小錦下(せうきむげ)久努臣(くののおみ)(まろ)二人 勿使朝參(みかどまゐり) 壬午(みづのえうまのひ) 詔(みことのりす)(のたまふ) 諸國(もろもろのくに)貸税(いらしのおほちから) 自今以後 明察(みる)百姓(おほみたから) 先知富貧(とめりまづしきこと) 簡定(えらびさだむ)三等(みしな) 仍中戸(なかのへ)以下(しもつかた)應與(たまふ)(いらす) 癸未(みづのとのひつじのひ) (まだす)小紫(せうし)美濃王(みののおほきみ)・小錦下(せうきむげ)佐伯(さへきのむらじ)廣足(ひろたり) 祠(まつる)風~(かぜのかみ)于龍田(たつた)立野(たつの) 小錦中(せうきむちう)間人(はしひとのむらじ)大蓋(おほふた)・大山中(だいせんちう)曾禰(そねのむらじ)韓犬(からいぬ) 祭大忌~(おほいみのかみ)於廣(ひろせ)河曲(かはら) 丁亥(ひのとのゐのひ) 小錦下久努臣摩呂 坐(より)對捍(こばむ)詔使(みかどつかひ) 官位(つかさくらゐ)(ことごとく)(とらる) 

夏四月の甲戌の朔戊寅(04.05)に、僧尼二千四百余を請せて、大きに設斎す。辛巳(04.08)に、勅したまはく、「小錦上当摩公広麻呂・小錦下久努臣麻呂、二人、朝参せしむること勿れ」とのたまふ。壬午(04.09)に、詔して曰はく、「諸国の貸税、今より以後、明に百姓を察て、先づ富貧を知りて、三等を簡び定めよ。仍りて中戸より以下に貸与ふべし」とのたまふ。癸未(04.10)に、小紫美濃王・小錦下佐伯連広足を遣して、風神を竜田の立野に祠らしむ。小錦中間人連大蓋・大山中曾禰連韓犬を遣して、大忌神を広瀬の河曲に祭らしむ。丁亥(04.14)に、小錦下久努臣摩呂、詔使に対ひ捍めるに坐りて、官位尽に追らる。

橘豊日天皇
(用明天皇)と葛城直磐村が女(むすめ)広子の皇子、麻呂子皇子が当麻公の先祖。大海人皇子の挙兵の折、近江方は吉備国守当摩公広嶋が大海人皇子と親しいとみて殺した書紀巻28。広麻呂は、後に、壬申の乱の巧により、直大壱位を追贈される。この時に何故朝廷に出入り禁止とされたのか、記されていない。久努臣麻呂は詔使を拒んだことで官位を剥奪されたとある。二月に諸悪をなせば罪すると詔しており、当麻公とて容赦しないといふ強いメッセージであったのかもしれない。養老職制律では、詔使に対(むか)(こば)みて人臣の礼無きは絞()。八虐の六、大不敬に当たる罪と注されるが、久努臣麻呂も後の阿倍久努朝臣であり、この時の処置が尾を引いて失脚するような類ではなかった。
貸税は、
「春季農民に官稲を貸し、収穫時に利息つきで返済させる公出挙(くすゐこ)の制か」と注される。富裕な農民の利用する弊害がでており、上中下の区別をつけ、中以下を対象とするようにしたといふことであろう。養老令(雑令19条)によれば、官の稲が対象であるが、官吏が貸し出すのではなく、いわば土地の実力者がそれを借りて貸し出す私的なもののようである。利息は8分の1以内で設定は自由だが16カ月で倍を越えてはならない。官吏は自分では何もせず、元本と利息のみを管理するようだ。違反があれば官吏が取り締まり、その分を官吏の管理下に置く。質をいれておれば、18か月返済がない場合は所轄の官吏の了解を得て売りに出せるが、それまでは、持ち主の同意なくしては他に売ることは出来ない。返せなくなると労働提供者とする。保証人もとっており、もし、債務者が逃亡すれば、保証人が弁済しなければならないとしている。「公私が財物を出挙〔すいこ〕(=利子付き貸与)したならば、任意の私的自由契約に依ること。官司は管理しない。60日ごとに利子を取ること。8分の1を超過してはならない。480日を過ぎた時点で1倍(=100%)を超過してはならない。家資〔けし〕(=家の資産)が尽きたならば、役身折酬〔やくしんせっしゅう〕(=債務不履行を労働によって弁済)すること。利を廻〔めぐら〕して本〔もと〕とする(すなわち複利計算)してはならない。もし法に違反して利子を請求し、契約外の掣奪〔せいだつ/ひきうばい〕(=私的差し押さえ)をした場合、及び、無利子の負債(=債務不履行の際、役身折酬による弁済ができない)の場合は、官司が管理すること。質は、持ち主に対して売るのでなければ安易に売ってはならない。もし(特定期間内、令義解によれば480日+60日を過ぎて後に)、利子を合計しても本〔もと〕(質物の価格)に達しないときには、所司に報告して、持ち主に対して(?)売るのを許可すること。余りが出たならば返還すること。もし債務者が逃亡した場合、保人〔ほうにん〕(=身柄保証人)が代償すること(官制大観;現代語訳」。趣旨としては、貧農救済であろうが、実際は土地の実力者や寺社がこれを運用し、返済できないものが労働提供者となり、後の荘園化を招くことになったようである。
風神、大忌神については、
「広瀬・竜田祭(大忌・風神祭)の初見。神祇令に孟夏(四月)・孟秋(七月)の祭と規定され、延喜式では両月四日、両社同日に行う定めであった。大忌祭は山谷の水が甘水となって水田をうるおし、五穀を稔らせることを祈る祭、風神祭は風水の害なきを祈る祭で、両祭の祝詞は延喜祝詞式にある。書紀には以後ほぼ毎年、祭りの記事があるが、八年以降は広瀬・竜田の順序となり神祇令の順序と合致する」と注される。これは、かなり後の時代の解釈であろう。四月や七月の祭となると、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)の十四年四月条(書紀巻22)に、「是年より初めて寺毎に、四月の八日、七月の十五日に設斎す」とあった。「四月八日は、花御堂(美しい花で飾った小さなお堂:ルンビニー園)に、甘茶(竜が降らした甘露の雨)の入った水盤を置き、誕生仏の頭に甘茶をそそいでお祀りする潅仏会(かんぶつえ)。七月十五日は、餓鬼道に落ちて苦しんでいるお母さんを、釈迦の教えにより、修行を終えた多くの僧侶に供養をして救ったという故事、あるいは長い間子孫により供養されず逆さ吊りにされている死者の霊に飲食を与えて救うといふインド古来の祖先崇拝による盂蘭盆(うらぼんえ:ウッランバナ「さかさづり」を意味する言葉)」で、祖先崇拝と関連付け普及してきたのであるが、天皇は、これを否定されたといふより、我が国の伝統に基づく行事に立ち帰ることを目指されたようである。
我が国には山の向こうの空の彼方から神や祖先がやってこられ、これをお迎へし、饗応し、お見送りするといふ風習がある。収穫をもたらすことを謝し、それを召しあがっていただき、そのお下がりを頂き、その恵みがつづくことを願ふ、そのときには、自分達に「穢
(けが)れ」があってはならず、前もって禊(みそぎ)をおこない、災いの祓(はら)ひを受けた。折口信夫によれば、禊とは、「予め、身心を浄めておくこと」である。祓とは、「穢を贖ふ為に、自分の持つて居るものを提供して、其穢れを祓ふ事」である。田植では、田の神を迎へる。「女は、五月の田植ゑの済むまでは、男を近づけない。男の方でも女に触れない。・・・神は普通には、夜出現するが、田植ゑ時には、昼間出て来る。・・・神が来て田を囃してくれる。・・・此囃しに来る神は、仮装して出て来る。此仮装がやがて、田舞ひを生む。そして田舞ひが、猿楽と合体して、田楽が出来る。男女共に顔を隠して、神の形になつて居る。五月の田植ゑの時は、昼は勿論、夜も神が廻つて歩いて居るから、男女相逢ふことは出来ぬ。だが、さなぶり(神をお見送りする)の時から自由になつて、男女の語ひは許される大嘗祭の本義」。夏祭りの屋台、山車(ダシ)、船は神様の標(しるし)を乗せるものであった。「祇園祭りといふのは、ほんとうは、田植ゑのさなぶりの祭りで、田の神に振舞ひをする祭りであつて、本来は農村の祭りであつた。其が、だん/\と農村から出て、道教の考へと一処になり、怨霊の祟りの考へと一つになつて、御霊の信仰が強くなつた。京都などでは、殊に此考へが盛んになつて、五个処に御霊様を祀つて、御霊会を行ひ、神を慰め、悪事をやめて貰つたのである。こんな風で、後には、悪い事を防ぐ神と信じられて来て、其が仏教と習合して、牛頭天王様であると考へて来たのである。そして、其牛頭天王の垂跡が、すさのをの命だといふ様になつた。すさのをの命は、農業の神だから、直に一処にして了うたのだ。此時も「山」を出し、其山を中心として、祭りを行ふのである大嘗祭の本義
天皇が、大忌神
(穢れを清める神)を祭られたことは伊勢へ斎王を出して天照大神を祭らしめられたことと軌を一にしている。また、広瀬の河曲は、饒速日命を祭る地であり、その子孫の曾禰連韓犬に祭祀させ、天皇が饒速日命の霊を付けるといふ儀式を再現されたごとくに映る。間人連大蓋は、天命開別天皇(天智天皇)二年三月条で新羅討伐に派遣された将軍の一人であった。彼は、権威付けで実務は曾禰連韓犬が担当したのであろう。崇神天皇の時に「広瀬の河合の里長に御神たくがあり、一夜で沼地が陸地に変化し橘が数多く生えた事が天皇に伝わり、この地に社殿を建(広瀬神社由緒書)てたとする伝承の地「佐保川・初瀬川・飛鳥川・曽我川・葛城川・高田川等大和盆地を流れる総ての河川が一点に合流する地(広瀬神社由緒書;北葛城郡河合町川合;地図であり、「水の守り神で山谷の悪水を良水に変え河川の氾濫を防ぐ神であり風雨を調和し苗稼を浸潤して、五穀の豊穰を守ることから朝廷を始め万民の食物を守る御膳神・・・屋船豊受姫神ともよび家屋を鎮め奉る宅神で養蚕をも守る神(広瀬神社由緒書)とされることになった地であり、大忌神を祭祀するに相応しかった。折口信夫によれば、「地方から、宮廷へ奉る処の稲の初穂を、九月に入つて、伊勢へ奉るのを神嘗といひ、其他の神々又は、大きな社に奉るのを相嘗と言ひ、陵墓に奉るのを荷前(ノサキ)と言ふのである」とあり、相嘗する社の代表を、潔斎の神のこの社とされたことになろうか。「稲魂の事をば、うかのみたまといふ。うかうけで、召食(メシアガリ)ものといふ事(折口信夫)であり、大忌神が、若宇加能売命(わかうかのめのみこと)「別名を、豊宇気比売大神(伊勢外宮)宇加之御魂神(稲荷神社 広瀬大忌神とも呼ばれ、総て同神である(広瀬神社由緒書)とされたのもこのことによろう。
竜田の立野も崇神天皇の時に、悪疫を治める祈願を行ひ、天乃御柱乃命・国乃御柱乃命を祭るようになった地であった。
「第十代崇神天皇の御代に天下の公民が耕作に最も大切なる五穀を始め種々の作物は揮 て凶作となり一年や二年にあらずして累年に及び更に悪疫が流行して天下は騒然であ りました。天皇が非常に御心を悩ませ給い多くの卜占者に占はしめたが如何なる理由 か其の根拠は全く不明に終わりました。茲に於いて御自ら天神地祇を祭らせ給ひて御 誓約を行わせられ祈請を込められましたところ御夢に大神が現れ、給い吾は天御柱命 国御柱命なり天下の国民の作れる物共を暴風洪水に遭いて凶作となり其他災害の起れるは我が心機の平安ならざるものあり、仍て吾宮を朝日の日向う処夕日の日隠る処の 龍田の立野の小野に造営して吾前を鄭重に斎き祀らば五穀を始め何れの作物も豊穣な らしめ災禍も自ら終息して天下太平の御代と成るべしとの御神教がありましたので直 に御悟しに従い社殿を此の地に造らしめ給い厳粛に奉斎せしめられました(龍田大社由緒)とあり、御神徳には、「御祭神は天地の大気、生気、即ち風力を主宰し給へば風神と申上げています。天御柱命、国御柱命と申す御名は天と国とは彦神を天に姫神を国に比して称し奉り御柱とは 真柱の事にして天地万物の中心の柱の義で即ち空気或いは風の事で志那都比古命、志 那都比売命と申す御名の志那は息長(シナガ)の義で気息(イキ)即ち風の長く遠く 吹き亘るを云う(龍田大社由緒)とある。しかし、この神徳の認識は後の解釈であろう。志那都比古命、志那都比売命といふ風神が対象ではない。我が国では伊勢の神風は知られてきたが、風神は馴染みが無い。気長足姫尊(神功皇后)の新羅遠征に際して、風を起こしたのは、飛廉といふ中国の風伯(風神)であった。立野の風神は、龍田風神祭の賀詞からすれば、「『是を以て皇御孫命の大御夢に悟し奉らく、天下の公民(おほみたから)の作りと作る物を、悪しき風・荒き水に相(あ)はせつつ、成したまず傷(そこな)へるは、我が御名(みな)は天乃御柱乃命(あめのみはしらのみこと)・国乃御柱乃命(くにのみはしらのみこと)・・・吾が前を称辞(たたへごと)(を)へ奉らば、天下の公民の作りと作る物は、五穀(いつくさのたなつもの)を始めて、草の片葉(かきは)に至るまで、成し幸(さき)はへ奉(まつ)らむ』と悟し奉りき」とあり、悪風水をなす神を天乃御柱乃命・国乃御柱乃命が祓ったことに始まっている。元来から風の強く、水流の激しい所であり、その弊害を治めるものである。天命開別天皇(天智天皇)九年六月条に「是歳、水碓を造りて冶鉄す」とあり、水車を利用して鉱石を砕き、冶鉄に力が入った。この地では野タタラ(露天精錬)が行はれており、「ふいご」が導入されるまでは、強い風の吹く山の斜面を利用して炉を造っていた。また、この地は河内に睨みを利かす拠点でもあり、美濃王と佐伯連広足を送り込み、祭祀させた。
風神の実体が記されておらず、天乃御柱乃命・国乃御柱乃命なら風神ではなかった。天乃御柱乃命は天上、高天原の農耕、国乃御柱乃命は天下、瑞穂の国の農耕を成し幸はへる神となる。農耕が天上天下の根本にあり、それをもたらし、また、それを受けるのが天皇であるといふ儀式を行ったことになる。折口信夫によれば、
「天子様が、すめらみこととしての為事は、此国の田の生(ナ)り物を、お作りになる事であつた。天つ神のまたしをお受けして、降臨なされて、田をお作りになり、秋になるとまつりをして、田の成り物を、天つ神のお目にかける。此が食国(ヲスクニ)のまつりごとである。
食(ヲ)すといふのは、食(ク)ふの敬語である。今では、食(ヲ)すを食(ク)ふの古語の様に思うて居るが、さうではない。食国(ヲスクニ)とは、召し上りなされる物を作る国、といふ事である。後の、治(ヲサ)める国といふ考へも、此処から出てゐる。食(ヲ)すから治(ヲサ)める、といふ語が出た事は、疑ひのない事である。・・・さて、食国(ヲスクニ)をまつる事が天子様の本来の職務で、それを命令したのは、天つ神である。古事記・日本紀では、此神を天照大神として居る。此点は、歴史上の事実と信仰上の事実とが、矛盾して居る。歴史上では、幾代もの永い間、天子様は一系で治めていらつしやる。信仰上では、昔も今も同様で、天つ神の代理者として、此土地を治めておいでになる。此土地を御自分の領土になさる、といふ様な事や、領土拡張の事などは、信仰上では、御考へなさらない。天子様は、神の言葉を此国にお伝へなさる為に、お出でになつたのである
大嘗祭の本義となる。つまり、神話時代、天孫降臨にまで立ち帰り、政治の原点をお見せになったとなろう。それは、柿本人麻呂が草壁皇子の殯宮に際して詠んだ歌からも如実に伺へる。

日並皇子尊(ひなみしのみこのみこと:草壁皇子尊)殯宮(みあらか)之時、柿本朝臣人麻呂作歌一首 

天地之 初時 久堅之 天河原爾 八百萬 千萬神之 神集 集座而 神分 分之時爾 天照 日女之命【一云 指上 日女之命】 天乎婆 所知食登 葦原乃 水穗之國乎 天地之 依相之極 所知行 神之命等 天雲之 八重掻別而【一云、天雲之、八重雲別而】 神下 座奉之 高照 日之皇子波 飛鳥之 淨之宮爾 神隨 太布座而 天皇之 敷座國等 天原 石門乎開 神上 上座奴【一云、神登、座爾之可婆】 吾王 皇子之命乃 天下 所知食世者 春花之 貴在等 望月乃 滿波之計武跡 天下【一云、食國】 四方之人乃 大船之 思憑而 天水 仰而待爾 何方爾 御念食可 由縁母無 真弓乃岡爾 宮柱 太布座 御在香乎 高知座而 明言爾 御言不御問 日月之 數多成塗 其故 皇子之宮人 行方不知毛【一云、刺竹之、皇子宮人、歸邊不知爾為】

天地
(あめつち)の 初(はじめ)の時(とき)の 久方(ひさかた)の 天河原(あまのかはら)に 八百萬(やほよろづ) 千萬神(ちよろづかみ)の 神集(かむつど)ひ 集(つど)ひ座(いま)して 神謀(かむはか)り 謀(はかり)し時(とき)に 天照(あまでら)す 日女尊(ひるめのみこと)【一云(またにいふ)、指上(さしあが)る、日女尊(ひるめのみこと)】 天(あめ)をば 知(し)らしめすと 葦原(あしはら)の 瑞穗國(みづほのくに)を 天地(あめつち)の 寄合(よりあひ)の極(きはみ) 知(し)らしめす 神(かみ)の尊(みこと)と 天雲(あまくも)の 八重掻(やへか)き分(わ)けて【一云(またにいふ)、天雲(あまくも)の、八重雲分(やへくもわ)けて】 神下(かむくだ)し 座奉(いませまつり)し 高照(たかて)らす 日(ひ)の皇子(みこ)は 飛(と)ぶ鳥(とり)の 清御原宮(きよみのみや)に 隨神(かむながら) 太敷(ふとし)きまして 天皇(すめろき)の 敷(し)きます國(くに)と 天原(あまのはら) 石門(いはと)を開(ひら)き 神上(かむあが)り 上(あが)り座(いま)しぬ【一云(またにいふ)、神登(かむのぼ)り、座(いま)しにしかば】 我(わ)が大君(おほきみ) 皇子尊(みこのみこと)の 天下(あめのした) 知(し)らしめしせば 春花(はるはな)の 貴(たふと)からむと 望月(もちづき)の 滿(たたは)しけむと 天下(あめのした)【一云(またはいふ)、食國(をすくに)】 四方(よも)の人(ひと)の 大船(おほぶね)の 思(おも)ひョ(たの)みて 天(あま)つ水(みづ) 仰(あふ)ぎて待(まつ)に 何方(いかさま)に 思(おも)ほし召(め)せか 由縁(つれ)も無(な)き 真弓(まゆみ)の岡(をか)に 宮柱(みやばしら) 太敷(ふとし)き座(いま)し 殯宮(みあらか)を 高知(たかし)りまして 朝言(あさこと)に 御言問(みことと)はさず 日月(ひつき)の 數多(まね)くなりぬれ そこ故(ゆゑ)に 皇子(みこ)の宮人(みやひと) 行方知(ゆくへし)らずも【一云(またにいふ)、刺竹(さすたけ)の、皇子(みこ)の宮人(みやひと)、帰辺知(ゆくへし)らずにす】。

天地のはじめに、天河原にすべての神々が集ひ相談し、日女尊(天照大神)が天を統治されており、葦原瑞穗國を天地の果てとし、統治なされる神の尊を雲を掻き分けて地上に降された(天孫降臨;瓊瓊杵尊)。神として降され、座して地を照らす日の皇子(天皇)は、飛鳥の清御原宮に神のごとく、立派に宮を構へて統治されていたが、高天原の岩戸を開いてお上がりになられた(天武天皇はすでに昇天された)。我が大君(天武天皇)の皇子尊(草壁皇子尊)が天下を統治されれば、春の花の貴く、満月に欠けるところがないと、天下四方の人が大船を頼みとし、慈雨を待つかのごとくであったに、どう神が思し召されたのか、つれなくも宮柱が真弓岡に殯宮として立った。朝廷での言葉もご下問もない日月が積り、皇子の宮人は行方も分からなくなった。


庚寅(かのえとらのひ) 詔諸國(もろもろのくに)曰 自(より)今以後 制(いさめる)諸漁獵者(すなどりかりするひと) 莫(まな)檻穽(をりししあな) 及施(おく)機槍(ふみはなち)等之類(ごときたぐひ) 亦四月(うづき)(ついたちのひ)以後(のち) 九月卅日(ながづきのみそかのひ)以前(さき) 莫(まな)置比彌沙伎理(ひみさきり)・梁(やな) 且(また)(まな)(くらふ)(うし)(うま)(いぬ)(さる)(にはとり)之宍(しし) 以外(そのほか)不在禁例(いさめのかぎり) 若有犯(をかす)者罪之 辛卯(かのとのうのひ) 三位(みちのくらゐ)續王(をみのおほきみ)有罪 流于因播(いなば) 一子(ひとりのこ)流伊豆嶋(いづのしま) 一子流血鹿嶋(ちかのしま) 丙申(ひのえさるのひ) 簡(えらぶ)諸才藝者(もろもろのかどあるひと) 給祿(ものたまふ)(おのおの)有差(しな) 
是月 新羅王子
(せしむ)忠元(ちうぐわん)到難波 

庚寅(04.17)に、諸国に詔して曰はく、「今より以後、諸の漁猟者を制めて、檻穽を造り、機槍の等き類を施くこと莫。亦四月の朔より以後、九月三十日より以前に、比弥沙伎理・梁を置くこと莫。且牛・馬・犬・猨・鶏の宍を食ふこと莫。以外は禁の例に在らず。若し犯すこと有らば罪せむ」とのたまふ。辛卯(04.18)に、三位麻続王罪有り。因播に流す。一の子をば伊豆嶋に流す。一の子をば血鹿嶋に流す。丙申(04.23)に、諸の才芸ある者を簡びて、禄給ふこと各差有り。
是の月に、新羅の王子忠元、難波に到る。

養老雑令39に、
「凡そ檻穽(罠・落とし穴)を作り、及び機槍(仕掛け槍)を施くは、侄(人の往来)を妨げ人を害するを得ず」とあり、唐雑律に、「諸機槍を施し、坑穽を作るは杖一百」の規定が有ると注される。比弥沙伎理は未詳、梁との関連で、隙間の狭い梁(小魚まで採る)とみられている。牛・馬・犬・猨・鶏から外れるものとして、家畜ではない野性の鳥獣(猪・鹿・兎・雉・雀等々)があり、肉食禁止といふものではない。農耕や狩猟、人に役立つあるいは人に近い動物に対する保護をしたものとみられ、これらを殺することによる農耕や狩猟、生活や往来などに弊害があったものと思はれる。
天武朝の王位は二位〜五位まであり四位が栗隈王であった。三位でありかほどの高位の王族であるにもかかわらず誰のことかが分からないとは妙なことである。本人は因幡に流罪となった。二人の子も流罪であり、伊豆大島と長崎五島列島と注される。罪状が記されていないが、前述の罪でかくなる処置といふも妙である。天皇の祭祀に対して背くようなことがあったのではなかろうか。万葉集では、
伊良虞(愛知県渥美郡伊良湖岬)、一説に三重県志摩郡の神島、常陸風土記では行方郡板来村(茨城県行方郡潮来町)とあるが疑問と注される。

麻續王、伊勢國の伊良虞嶋に流されし時に、人哀傷(かなし)びて作れる歌  (万葉集23)
打麻乎  麻續王  白水郎有哉  射等篭荷四間乃  珠藻苅麻須
打(う)ち麻(そ)を 麻続(をみ)の王(おほきみ) 海人(あま)なれや 伊良虞(いらご)の島(しま)の 玉藻(たまも)刈(か)ります
[左注](右案ずに日本紀に曰 く、天皇四年の乙亥夏四月の戊戌朔乙卯に、三位麻續王、罪有りて因幡 に流さる。一の子伊豆嶋に流さる。一の子血鹿嶋に流さる。 是れ云く、伊勢國伊良虞嶋に配さるは、疑はしく、後人歌辞に縁りて誤記すか)
打麻乎は麻続王 にかかる枕詞。麻を績むには打ってやわらげる。麻続王は神事の麻に関する職掌にあったとすれば、海人ではない。白水郎、白水は中国の地名、潜水にすぐれた郎、海人、漁師。玉藻、玉は美称。藻は贄であり神事、また製塩にも用いられる、藻塩焼神事海人の藻塩
(本来麻に係はる)麻続王は海人かな?伊良虞の島で藻を刈り取っておられる。(海人の真似ごとをしておられる)

(麻續王流於伊勢國伊良虞嶋之時人哀傷作歌)麻續王、これを聞きて感傷(いた)む和歌  (万葉集24)
空蝉之  命乎惜美  浪尓所濕  伊良虞能嶋之  玉藻苅食
うつせみの 命(いのち)を惜(を)しみ 波(なみ)に濡(ぬ)れ 伊良虞(いらご)の島(しま)の 玉藻(たまも)刈(か)り食(は)む
[左注]右案日本紀曰 天皇四年乙亥夏四月戊戌朔乙卯三位麻續王有罪流于因幡 一子流伊豆嶋 一子流血鹿嶋也 是云配于伊勢國伊良虞嶋者 若疑後人縁歌辞而誤記乎
空蝉、「うつしおみ(この世の人)」の訛ったもの、現世
この世での命をながらえるために、波に身をひたし、伊良虞の島で、藻を刈り食べている(海人のごとく生きている)。

麻続王は因幡に流されたとある。麻續は麻を續(つづ)くことであるから麻糸をつづり、麻布を織っていたことになる。豐城入彦命、豐鍬入姫命が麻續神社に祭られており、また、倭姫命が天照大神を飯野の高宮に齋き祭った時、機殿を麻續社とし、天八坂彦命が伊勢神麻續連等の祖とされており、神事の麻を職掌とする系統の王族であろう。諸王三位の王族が海で藻を執り、それを食べて生きながらへるとは想定しがたい。この歌が麻続王のものであるなら、自分自身を茶化し、道化の精神旺盛な人と云はねばならない。
流罪の内容が記されておらず不明であるが、世人の噂にのぼるようなスキャンダルとなったものか、世人がいささか揶揄して、場所を因幡から伊良虞の島とすることで効果を高めた童謡のごとき二首としたとでも考へたくなる。麻で仕へていた王が藻で仕へてなさる。藻を召しあがってもいるそうなとばかり。


才芸ある者を禄を与へ集めるとなれば、公費役人、公費芸人となり、差を設けるので等級を設けることになる。何を基準とするかが問はれる。近江朝では、唐制を導入し分かり難い所に亡命百済僧や役人を置いて急速に実施しようとし、反発を買った。近江令としての記録は無いようであるが、以下のようなものとみられている。

             天  皇

朝廷の内庭と外庭の役割分担が行はれる。

内庭は宮中のことを宮内官が行ふ。
大夫がトップで左右大舎人・左右兵衛・内命婦・膳職の官司があった。

外庭は国家機関
 太政大臣は内臣に代り、皇族が就任
 左右大臣は従来どおり、大政を執り行ふ。
 御史大夫は左右大臣補佐で三名。後の大納言
 大弁官は新設、六官を統括する事務官、事務官庁。
 六官は長官が卿、次官が輔と思はれる
  法官;官吏の任官、叙位、後の式部省
  理官;氏上を定む、後の治部省
  大蔵;後の大蔵省
  兵政官;後の兵部省
  刑官;後の刑部省
  民官;後の民部省

近江令は天智天皇が鎌足に命じ、鎌足が「時の賢人(学識豊かな百済亡命貴族等)」に「旧章を損益」してつくらせた、とされる(藤原氏「家伝」)。 

    太政官
  太 政 大 臣

 右大臣   左大臣

    御史大夫

  近江令の中央官制

     弁官
    大 弁 官

     六官

 民 刑 兵 大 理 法
      政
 官 官 官 蔵 官 官 

   宮 内 官
     
大 夫

 膳 内 右 左 右 左
 職 命 兵 兵 大 大
    婦 衛 衛 舎 舎
           人 人

    
    
外 庭

    
     内 庭

               


新羅の王子忠元が筑紫に着いたのは二月であった。

六月(みなづき)癸酉(みづのとのとり)(ついたち)乙未(きのとのひつじのひ) 大分君惠尺(おほきだのきみゑさか)(やまひす)將死(しなむとす) 天皇(すめらみこと)(おほきに)驚 詔曰 汝(いまし)惠尺(柄さか)也 背(そむく)(わたくし)(おもぶく)(おほやけ) 不惜(をしむ)身命(いのち) 以雄之心(ををしきこころ) 勞(いたはる)于大役(えだち) 恆(つねに)(おもふ)慈愛(めぐむ) 故(から)(いまし)雖旣死(みうす) 子孫(うみのこ)厚賞(たまものす) 仍騰(あげる)外小紫位(とのせうしのくらゐ) 未及(へる)數日(ひ) 薨(みうす)于私家。

六月の癸酉の朔乙未(06.23)に、大分君恵尺、病して死なむとす。天皇、大きに驚きて、詔して曰はく、「汝恵尺、私を背きて公に向きて、身命を惜しまず。遂雄しき心を以て、大き役に労れり。恒に慈愛まむと欲へり。故、爾既に死すと雖も、子孫を厚く賞せむ」とのたまふ。仍りて外小紫位に騰げたまふ。未だ数日も及ずして、私の家に薨せぬ。

大分君恵尺は元年六月甲申条
書紀巻28で、駅鈴を求めて、高坂王のもとに遣はされていた。聖徳太子の憲法の十五条に、「私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな」とあった。「遂は、完全な、甚だしいの意」、「天武朝の外位は、すべて死亡時の追贈、紫位と錦位に限られ、おもに壬申の乱に戦功をたてた卑姓出自者への行賞の意味を持つと思われる」、と注される。

秋七月(ふみづき)癸卯(みづのとう)(ついたち)己酉(つちのとのとりのひ) 小錦上(せむきんじやう)大伴國麻呂(おほとものむらじくにまろ)爲大使(おほつかひ) 小錦下(せうきむげ)三宅吉士入石(みやけのきしいりし)爲副使(そひつかひ) (つかはす)于新羅 
八月
(はつき)壬申(みづのえさる)(ついたちのひ) 耽羅(たむら)調使(みつきのつかひ)王子久(せしむきまき)(とまる)筑紫(つくし) 癸巳(みづのとのみのひ) 大(おほきに)(かぜふく)(あげ)(いさご)(こぼつ)(や) 丙申(ひのえのさるのひ) 忠元(ちうぐわん)禮畢(ことをはる)以歸(まかrかへる)之 自(より)難波發船(ふなだちす) 己亥(つちのとのゐのひ) 新羅(しらき)・高麗(こま) 二國(ふたつのくに)調使饗(あへる)於筑紫 賜祿(ものたまふ)有差(しな) 
九月
(ながづき)壬寅(みづのととら)(ついたち)戊辰(つちのえたつのひ) 耽羅王(こきし)姑如(こによ)到難波 

秋七月の癸卯の朔己酉(07.07)に、小錦上大伴連国麻呂を大使とし、小錦下三宅吉士入石を副使として、新羅に遣す。
八月の壬申の朔
(08.01)に、耽羅調使王子久麻伎、筑紫に泊れり。癸巳(08.22)に、大きに風ふきて沙を飛げ屋を破つ。丙申(08.25)に、忠元、礼畢りて帰る。難波より発船す。己亥(08.28)に、新羅・高麗、二の国の調使に筑紫に饗へたまふ。禄賜ふこと差有り。
九月の壬寅の朔戊辰
(09.27)に、耽羅の王姑如、難波に到る。

新羅本紀によれば、文武王十五年
(675年)条に、「二月に、劉仁軌が我兵を七重城に破る。仁軌は兵を引きて還る。(高宗は)詔して李謹行を以て安東鎭撫大使とし、以てこれを經略(敵地を治める)せしむ。王は乃ち使を遣し、貢を入れ且つ謝罪し、帝はこれを赦す。王を官爵に復せしめ、金仁問は中路にして還り、改めて臨海郡公に封ぜらる。然るに(新羅は)多く百濟の地を取り、高句麗の南境に遂に抵し州郡とす。唐兵と契丹・靺鞨の兵が來侵すと聞き、九軍を出しこれを待つ」とあった。これをもって新羅が旧百済領と旧高句麗領の南半分を合わせて半島を統一したとされるが、唐や契丹や靺鞨との戦いが続いており安定的なものではなかった。契丹や吐蕃が力を得て、係争地は半島ばかりではなく、高宗の政権内で後の則天武后を巡る権力闘争が始まっており、周辺に対して一貫した政策が遂行できなかったようである。新羅は続く唐や契丹や靺鞨との緊張のなかで、日本(やまと)との関係改善を求めて低姿勢な外交を採ってきた。日本(やまと)も唐の脅威は減じたが慎重であり、新羅や高句麗の使節との対応を筑紫で行ひ、中立的な立場を採ってきた。
しかし、ここに至って新羅王子を宮廷に迎へ、また、武人である大伴連国麻呂を新羅に派遣したのは、半島を統一したといふ新羅の状況を確認する意味もあったのであろう。また、耽羅もこれによりこれまでの孤立を保つことが難しくなり
(新羅本紀によれば679年に新羅に服従する)、日本(やまと)との関係を一段と強化すべく国王が動かれた。

冬十月(かむなづき)辛未(かのとのひつじ)(ついたち)癸酉(みづのとのとりのひ) 使(つかひ)於四方(よも) 覓(もとむ)一切經(いつさいきやう) 庚辰(かのえたつのひ) 置酒(おほみきめす)(とよのあかりす)群臣(まへつきみたち) 丙戌(ひのえいぬのひ) 自筑紫貢(たてまつる)唐人(もろこしびと)卅口(みそたり) 則遣遠江國(とほつあふみのくに)而安置(はべる) 庚寅(かのえとらのひ) 詔曰(のたまふ) 諸王(おほきみ)以下(しもつかた) 初位(うひかうぶり)以上(かみつかた) 毎人(ひとごと)(そなへる)(つはもの) 是日 相摸國(さがみのくに)言 高倉郡(たかくらのこほり)女人(をみな)生三(みたり)(をのこ) 
十一月
(しもつき)辛丑(かのとのうし)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 有人登宮東(ひむがし)(をか) 妖言(およづれこと)而自刎(くびはねる)(しぬ)之 當是夜直(とのゐす)者 悉(ことごとくに)賜爵(かうぶり)一級(ひとしな) 
是月 大
(おほきに)地動(なゐふる)

冬十月の辛未の朔癸酉(10.03)に、使を四方に遣して、一切経を覓めしむ。庚辰(10.10)に、置酒して群臣に宴したまふ。丙戌(10.16)に、筑紫より唐人三十口を貢れり。則ち遠江国に遣して安置む。庚寅(10.10)に、詔して曰はく、「諸王より以下、初位より以上、人毎に兵を備へよ」とのたまふ。是の日に、相摸国言さく、「高倉郡の女人、ひとたびに三の男を生めり」とまうす。
十一月の辛丑の朔癸卯
(11.03)に、人有りて、宮の東の岳に登りて、妖言して自ら刎ねて死ぬ。是の夜に当りて直せる者に、悉に爵一級賜ふ。
是の月に、大きに地動る。

一切経については白雉二年
(651年)十二月条書紀巻25に、「晦に、味経宮に、二千一百余の僧尼を請せて、一切経読ましむ」とあり、二年(673年)三月条に、「書生を聚へて、始めて一切経を川原寺に写したまふ」とあった。国内の四方にあるはずがなく、大陸、半島に求む他あるまいが、遣唐使を出したといふ記載はない、とすれば新羅に使を送ったことになろうか?
新羅は仏教や儒学の導入に関して高句麗や百済に後れをとっていたが、金春秋が入唐し太宗と会見して以来、王族が遣唐使となり、王子を唐に「宿衛」させ、留学僧を送り、仏教や帝王学を急速に導入し、貴族の子弟からなる「花郎」の育成にも用ひ、護国仏教による立国をめざした。留学僧円光
(555〜638年)の五戒「@事君以忠(王に対する忠誠)A事親以孝(親に対する孝行)B朋友有信(友に対する信義)C臨戦無退(戦では逃げない)D殺生有擇(むやみに殺生しない)は儒学と仏教を合せたような観があり、仏教的生活規範として「花郎」育成にも大きな役割を果たした。留学僧慈蔵(590〜658年)は文殊信仰の聖地・清涼山(中国山西省の五台山)で修業し、大蔵経一部と仏具などを携え帰国した。清涼山で、文殊菩薩の化身と思われる僧侶から袈裟と舎利を与えられたといふ逸話の持ち主で、戒律を導入したとされる。この頃の唐との関係に於いては、先に新羅本紀でみたごとく、宿衛王族や宿衛学生を使い唐が新羅本国の政治に干渉をしており、いささか険悪な状況となっていた。
筑紫の那津に官家を造り、筑紫、肥、豊のみならず、茨田、尾張、新家、伊賀の屯倉から穀を集めて備へたのは、武小広国押盾天皇
(宣化天皇)元年条書紀巻18、磐井の乱後の処置であり、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十七年条書紀巻22に、筑紫大宰とみえた。任那と大君の間の外交、軍事の出先機関であり、周防、吉備、伊予にもそのような機能が置かれたが、筑紫は後に「大君の遠の朝廷」と称された。白村江での敗戦以降、水城を築き行政機能を移し、那津を出先とし、迎賓機能を持つ施設とした。唐や新羅・高句麗の使者をここで止め置いたのであろう。これが筑紫館(つくしのむろつみ)となり、後に鴻臚館となる。頻繁な出入りがあり、唐人や新羅、高句麗、元来は百済の人間などがたむろしていたのであろう。唐人三十人となれば結構まとまった数である。如何なる境遇で如何なる技術を有するものか、何も記されておらずどう理解すべきか?遠江国に安置することが何を意味するのかもわからない。筑紫となれば栗隈王の管轄下にあり、東国における何らかの事業に必要な人材を手配したといふことか?
「人毎に兵を備へよ」とは、兵とは武器のことであり、冠位のある者は人ごとに武器を備へよと個人的な携帯を促しているように思はれる。
三人の男を生むといふは、神代下
書紀巻2に木花開耶姫が「火を放ち室を焼く。始めて起こる烟の末から生まれ出る兒を火闌降命(隼人等の始祖)と号く。次ぎに、熱避りて居し生まれ出る兒を彦火火出見尊と号く。次ぎに生まれ出る兒を火明命(尾張連等始祖)と号く」とある以来の事。人口増加を奨励する政府は褒賞を与へるのが例と注される。
飛鳥浄御原宮の東の丘とは、ま東にある岡寺山とされる。夕方か夜かそこに登る者がいた。当直するものが不審におもい跡を追った。妖言
(およづれこと)とは「人まどわしの語」と注され、呪詛をしていたのであろう。宮を見降ろし東から西に向かっており、宮の主、天皇を呪詛するような文句であったろうか。妖言の罪があり、この当直者達はこの者に自ら首を斬らせ、その処置をよしとしてであろう爵を一級を与へたといふようなことか。
また、おおきな地震もあった。天文・遁甲に通じる天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)が、かような出来事をどうみておられたことか。高音部では新たな夜明けのメロディーがあり、和音には不協和音も混ざり、低音部では安定に向かうリズムとともに地鳴りも聞こえる。

五年春正月(むつき)庚子(かのえね)(ついたちにひ) 群臣(まへつきみたち)百寮(つかさつかさ)拜朝(みかどをがみす) 癸卯(みづのとのうのひ) 高市皇子(たけちのみこ)以下(しもつかた) 小錦(せうきむ)以上(かみつかた)大夫等(まへつきみたち) 賜衣(きぬ)(はかま)(ひらおび) 腰帶(おび)脚帶(あゆひ)及机(おしまづき)(つゑ) 唯小錦三階不賜机 丙午(ひのえうまのひ) 小錦以上大夫等 賜祿(もの)(おのおの)有差(しな) 甲寅(きのえとらのひ) 百寮初位(うひかうぶり)以上(たてまつる)(みかまき) 卽日(そのひ) 悉(ことごとくに)(うごなへる)朝庭(みかど)賜宴(とよのあかり) 乙卯(きのとのうのひ) 置祿(もの)(いくふ)于西門(にしのみかど)(おほば) 中(いあたる)(まと)者則給祿有差 是日 天皇(すめらみこと)(おはします)嶋宮(しまのみや) 宴之 甲子(きのえねのひ) 詔曰 凡(おほよそ)(まく)國司(くにのみこともち)者 除(おく)畿內(うちつくに)及陸奧(みちのく)・長門國(ながとのくに) 以外(このほか)皆任大山位(だいせんのくらゐ)下人 

五年の春正月の庚子の朔(676.01.01)に、群臣百寮拜朝す。癸卯(01.04)に、高市皇子より以下、小錦より以上の大夫等に、衣・袴・褶・腰帯・脚帯及机・杖賜ふ。唯し小錦の三つの階にのみは机賜はず。丙午(01.07)に、小錦より以上の大夫等に、禄賜ふこと各差有り。甲寅(01.15)に、百寮、初位より以上、薪進る。即日に、悉に朝庭に集へて宴賜ふ。乙卯(01.16)に、禄置きて于西の門の庭に射ふ。的に中るひとには禄給ふこと差有り。是の日に、天皇、嶋宮に御して宴したまふ。甲子(01.25)に、詔して曰はく、「凡そ国司を任けむことは、畿内及び陸奧・長門国を除きて、以外は皆大山位より以下の人を任けよ」とのたまふ。

拜朝は賀正の礼。天子と臣下の関係を示す場であり、高市皇子が筆頭に置かれたが、前面には天皇、皇后、草壁皇子、大津皇子がおられ、群臣のトップに高市皇子がおられたとなろうか。天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)は、大臣を置かれず、高市皇子を行政のトップに置かれたようである。特定の豪族が突出した力を持たさないよう、国家制度の中に組み込む方針と映る。それは、畿内及び陸奧・長門国以外の国司の任命方針にもみてとれる。
(ひらおび)は豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十三年条書紀巻22に導入された。ヒダのあるスカート状のもの。腰帯(おび)は、「衣服令では親王以下の朝服・制服、武官の礼服に着用するもので、金銀装・烏油(くろつくり)の二種があった」、脚帯(あゆひ)は、「袴をかかげて膝の辺で結びかためるもの。→雄略即位前紀」、机は、「肱をつく脇息。夾膝」と注される。臣下の服装を統一し、机を用いる幹部以下は立ったままか床あるいは地に坐すといふ君臣関係を明確にしたのであろう。前年に続いてのことであり、正月15日に薪を献上する行事の定着化となる。同日に宴を催し、翌16日に西門の庭で、射儀が行はれた。その後の嶋宮の宴は、踏歌節会の初と注される。「隋・唐の民間行事で、正月上元の夜の観燈会に行う。日本化してからは、正月十五日の男踏歌、十六日の女踏歌として宮廷の年中行事となり、アラレハシリ(万年に生命あれの踊躍;聖寿万歳を寿ぐ)とよばれた」とある。宮廷外にも賀正行事を浸透させることも企図された。

二月(きさらぎ)庚午(かのえうま)(ついたち)癸巳(みづのとのみのひ) 耽羅(たむら)(まらうど)賜船一艘(ふねひとつ) 
是月 大伴國摩呂等
(おほとものむらじくにまろら) 至(まうく)(より)新羅(しらき) 

二月庚午朔癸巳(02.24)に、耽羅客に船一艘賜ふ。
是の月に、大伴連国摩呂等、新羅より至り。

耽羅王姑如に対する配慮であろうが、耽羅防衛に具体的な手段を講じたのかは不明である。
大伴連国摩呂等は新羅において、唐の内政干渉や、唐、契丹、靺鞨による度々の襲来の現場をみて、如何なる報告と勧告をしたものか?日本
(やまと)は、双方から距離をとったまま、天皇中心の体制の再編・強化を図っていったようである。

夏四月
(うづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)辛丑(かのとのうしのひ) 祭龍田風~(かぜのかみ)・廣大忌~(おほいみのかみ) 倭國(やまとのくに)添下郡(そふのしものこほり)鰐積吉事(わにつみのよごと)(たてまつる)瑞鷄(あやしきとり) 其冠(さか)(ごとし)海石榴(つばき)(はな) 是日 倭國波郡(あくなみのこほり)(まうす) 雌鷄(めとり)(なる)(をとり) 辛亥(かのとのゐのひ) 勅(みことのりす) 諸王(おほきみたち)諸臣(おみたち)被給封戸(へひと)(おほちから)者 除(やめる)以西(にしのかた)國 相易(あひかへる)給以東國(ひむがしのかたのくに) 又外國(とつくに)人欲(つかへまつる)(もの) 臣(おみ)(むらじ)(とものみやつこ)之子 及國(くにのみやつこ)子聽(ゆるす)之 唯雖以下(これよりしも)庶人(おほみたから) 其才能長(かどしわざいさをしき)亦聽之 己未(つちのとのひつじのひ) 詔美濃國司(みののくにのみこともち)曰 在(はべる)礪杵郡(ときのこほり)紀臣訶佐(きのおみかさまろ)之子東國 卽爲其國之百姓(おほみたから)

夏四月の戊戌の朔辛丑(04.04)に、竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る。倭国の添下郡の鰐積吉事、瑞鶏を貢れり。其の冠、海石榴の華の似し。是の日に、倭国の飽波郡言さく、「雌鶏、雄に化れり」とまうす。辛亥(04.14)に、勅すらく、「諸王・諸臣の給はれる封戸の税は、以西の国を除めて、相易へて以東の国に給へ。又外国の人、進仕へまつらむと欲ふ者は、臣・連・伴造の子、及び国造の子をば聴せ。唯し以下の庶人と雖も、其才能長しきのみは亦聴せ」とのたまふ。己未(04.22)に、美濃国司に詔して曰はく、「礪杵郡に在る紀臣訶佐麻呂の子をば東国に遷して、即ち其の国の百姓とせよ」とのたまふ。

倭国の郡(15郡)  六郡

曾布

葛城

磯城

添上郡添下郡

平群郡

広瀬郡

葛下郡、葛上郡、忍海郡

宇智郡

吉野郡

宇陀郡

城上郡、城下郡

十市郡

高市郡

山辺郡

平群郡の郷;那珂、飽波(阿久奈美)、平群(倍久利)、夜麻、坂門、額田(奴加多)、式内


竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る行事を四月と七月の恒例とされ、地方の豪族や民間にも広く知られる季節の行事とすることを狙われたのであろう。倭国は奈良のこと。添下郡
(そふのしものこほり)は曾布(そふ)からきており、それはまた、佐保川に由来しており流域の西側が添下で東側が添上となる。神日本磐余彦天皇(神武天皇)己末年春二月書紀巻3条に、「層富縣の波哆丘岬に、新城戸畔といふ者有り」とあった層富でもある。鰐積吉事は「他に見えず」と注される。いかにも吉事ありとの名であり、このことがあって吉事の名を与へられたとでも思ひたくなる。鶏冠(トサカ)が椿の花のごとく赤く美しかった。同じ日に、飽波郡から「雌鶏、雄に化れり」との報告があった。「飽波郡は和名抄では大和国平群郡飽波郷とあり…今の奈良県生駒郡安堵村(安堵町;地図の地か。地名辞典は当時平群郡を飽波郡といったものかと推定するが、むしろ、後に平群郡に編入されたものと解するべきであろう。。漢書、五行志に、「雌鷄化為雄とある」と注される。雌鶏とは、天皇が皇族のみでトップを構成しており、そのなかで雌鶏にあたるのは皇后となる。天皇の政治に助言をし補佐をしたと後に記されており、政治家の素養があったとみえるが、その事を諷刺した表現である。これは周知のことでもあり、丁度好都合とばかり、いささかも皇后を牽制されたものか、かなりの影響力を発揮され、物議をかもしていたのかもしれない。
封戸の税は、
「食封として賜わった戸からの収益。大宝・養老令制では調庸の全額と田祖の二分の一が封主の収益となる。封主と封民との間の部曲制的な関係を、土地を変えることによって払拭しようとしたのであろう」と注される。大化の改新では公地公民制が導入されたのであったが、これには戸籍を把握し、田畑を測量し区割りし収穫高を把握し、皇族や豪族の管轄地域を定め、一方個々の公民にどの部分を与へるかを定めねばならず(戸籍・計帳・班田收授之法)、水利を含めて、もめ事の起こることは避けがたく、実施となれば非常な困難があった。公有とし、豪族を官人として相応しい戸数を定めたとしても、俸禄システム(後に位による位田・職による職田・功による功田等が導入される)がスンナリ実情と合致することは難しい。そのような環境が整うには時間が必要であり、官人機構が整備されなくては、実施に移せない。地方にあっては、制度が浸透する期間が必要であり、準備が整うまでは、それまでの部曲の規模に応じて戸数を定めるようなことであり、公民といっても地方の実力者である豪族と戸民の関係の方が強かった。畿内や美濃・尾張あたりまでは、壬申の乱により、敗北した近江方の身分の高い諸王・諸臣の封戸を、中央集権的に再編することが可能になったであろう。大海人皇子の側は、舎人軍団が中核で、近江方に非常見劣りした陣容であると歎いた現実があったが、ここでは幸いし、彼らに論功行賞で冠位や封戸を与へ、死後に高い位を与へて子孫を遇したり、氏上にするなど、中央集権体制再編には都合が良かった。しかし、戦闘から遠い西国や東国の組み込みには知恵を要とした。「以西の国を除(や)めて、相易へて以東の国に給(たま)へ」とは意味がはっきりしない。相易とあり、西国のみならず東国も視野にある。西国の封戸を東国の封戸とし、シャッフルをかけて、中央集権的に再編しようとしたといふことか。
外国とは畿内以外を指し、中央官人として仕へようとする者の範囲を、昔の臣・連・伴造及び国造の子を基本とするのはこれまでの舎人や采女の慣習どおりであろうが、官人には才能ある庶人にも門戸を開いた。中国の影響を受けてのことであろう。
礪杵郡は
「岐阜県土岐郡、集解は紀臣訶佐麻呂を近江朝の人で配流されて美濃にあったのであり、続記、養老三年五月条に、無位紀臣竜麻呂ら十人に朝臣姓を賜わったとあるのはこの党であろうと推測している。百姓とするのは一般の公民として課役を徴すること」と注される。近江方で配流された者も東国に移し、百姓(農民ではない、姓を有する諸々の者)からやり直すことができる道を示した。

五月(さつき)戊辰(つちのえたつ)(ついたち)庚午(かのえうまのひ) 宣(のたまふ)(たてまつる)調(みつき)期限(かぎり)國司等(くにのみこともちども)之犯狀(をかせるかたち) 云云(しかしかのたまふ) 甲戌(きのえいぬのひ) 下野國司(しもつけののくにのみこともち)(まうす) 所部(くにのうち)百姓(おほみたから) (よる)凶年(としえぬ) 飢(いひうゑる)之欲賣子 而(しかるを)(みかど)不聽矣(ゆるしたまはず) 
是月 勅
(みことのりす) 禁(いさめる)南淵山(みなみぶちやま)・細川山(ほそかはやま) 並(ならびに)(なかれ)蒭薪(くさかりきこる) 又畿內(うちつくに)山野(やまの)、元所禁之限(かぎり)、莫妄(みだりに)燒折(やききる)。」

五月の戊辰の朔庚午(05.03)に、調進らむこと期限過ぎぬる国司等が犯せる状を宣ふ。云云。甲戌(05.07)に、下野国司奏さく、「所部の百姓、凶年に遇りて、飢ゑて子を売らむとす」とまうす。而るを朝聴したまはず。
是の月に、勅すらく、「南淵山・細川山を禁めて、並に蒭薪ること莫れ。又畿内の山野の 元より禁むる所の限に 妄に焼き折ること莫れ」とのたまふ。 

進調期限とは、
「養老賦役令の規定では、調庸は毎年八月中旬からはじめて、近国は十月、中国は十一月、遠国は十二月の三十日までに中央に納めることになっていた」凶年(としえぬ)とし「収穫」えぬ「不穫」と注される。大化の改新時点では良民(良男良女)と奴(男)(女)の区別があり、生まれてくる子の判別の基準(大化元年男女の法)も定められたが、属していた部の格や職能、あるいは寺や神社に仕丁となっていたもの、あるいは政争や戦により身分が変ることもあり、さまざまな不規則な適用がなされていたのであろう。「子を売る」とは人身売買であるが、この時代貨幣経済社会ではなく、子を何で売ったのかが判りかねる。食封でないものには「布」が支給さえており、「布」が決済に用ゐられたとも考えられるが、借金ならぬ借布、布で売買とはゆくまい。貸税(いらしのおほちから)での利息分の収穫や元本のモミ米分も返済できなく、区分田では足りず質としたもののなかに子が含まれていたといふことであろうか?その子を得ることは、口分田を得る権利を得たとでも解釈すればいいものか?ましてや、壬申の乱により政権が交代し、戦死者や逃散者も出ており、まともに戸籍が再編され、口分田がきちんと再配分されたものか?いづれにせよ、子が労働力対象の売買のみではなく、口分田獲得にも関係しており、平成の人間からすれば戸籍の偽造のごとく映る。
南淵山・細川山は高市郡明日香村稲淵、細川
地図あたりの山。南淵(みなぶち)の細川山に立つ檀 弓束(ゆずか)巻くまで人に知らえじ(作者未詳 万葉集巻-7、1330)とある。恋の歌で、弓束が仕上がる、恋が実るまで知られないようにしておこうといふ歌であるが、飛鳥川の上流の細川の水源あたりには檀(まゆみ;眞弓)、弓用の木が生えていた。その木の生えている所も秘密にしておくといふことであり、ここでの草刈りや木の伐採を禁じた。畿内の山野に関して、焼くとは焼き畑、折るとなれば、薪のみならずさまざまな材料に用いるためのものであり、お狩り場、いわゆる禁野(しめの)とは別であろう。「妄」と但し書きされており、民が生活するうえで最低限必要な範囲では許されるものの、戦争などがあれば、物資の供給が足りなくなり、それをいいことにして必要以上に手中にし、商するものが跋扈したのであろう。

六月(みなづき) 四位(よつのくらゐ)栗隈王(くるくまのおほきみ)得病(やまひす)(みうす) 物部雄君(もののべのをきみのむらじ)(たちまちに)(おこる)(やまひ)而卒(しぬ) 天皇(すめらみこと)(きこしめす)之大驚 其(かの)壬申年(みづのえさるのとし) 從車駕(おほみともにつかへまつる)入東國(あづまのくに) 以有大功(いたはり) 降(くだす)(みめぐり)(おひてたまふ)內大紫位(うちのだいしのくらゐ) 因賜氏上(うぢのこのかみ) 
是夏 大旱
(ひでりす) (つかはす)使(つかひ)四方(よも) 以捧(ささげる)幣帛(みてぐら) 祈諸~祗(もろもろのかみがみ)、亦(ます)諸僧尼(ほふしあま) 祈于三寶(さむぽう)。然不雨、由是五穀(いつのたなつもの)不登(みならず) 百姓(おほみたから)(いひうゑす)之 

六月に、四位栗隈王、得病して薨せぬ。物部雄君連、忽に病発りて卒ぬ。天皇、聞しめして大きに驚きたまふ。其の壬申の年に、從車駕て東国に入りて、大き功有るを以て、恩を降して内大紫位を贈ふ。因りて氏上賜ふ。
是の夏に、大きに旱す。使を四方に遣はして、幣帛を捧げて、諸の神祇に祈らしむ。亦諸の僧尼に請せて、三宝に祈らしむ。然れども雨ふらず。是に由りて、五穀登らず。百姓飢ゑす。

物部雄君連は大海人皇子の舎人で、元年五月に美濃と尾張で近江朝が人夫を募集して武装させていることを伝へた朴井連雄君のこと。栗隈王についで亡くなり、天皇は驚かれた。朴井連雄君は美濃の物部系とみられ、この時に、物部守屋の後はっきりしなくなった物部氏の氏上とされた。こうして氏上とされたり、高位を賜はれば、側近の臣の子孫を重要官人として、新たな政治勢力を構成することになる。
穀物が成熟することを登熟といふ。旱により水不足、神祇諸仏への祈祷むなしく登熟せず。竜田風神、広瀬大忌神の威力無し、三宝の功徳なし。為す術なし。何によりてか天が災いするのか?政治にいかなる過失があったのか?議論されたことであろう、以下八月にみてみよう。百姓は飢のみならず、貸税返却できず、口分田が荒廃し、親が子を売るの悪循環となる。

秋七月(ふみづき)丁卯(ひのとのう)(ついたち)戊辰(つちのえたつのひ) 卿大夫(まへつきみたち)及百寮(つかさつかさ)諸人等(もろもろのひとども) (すすむ)(かうぶり)(おのおの)有差(しな) 甲戌(きのえいぬのひ) 耽羅(たむら)(まらうと)(まかりかへる)國 壬午(みづのえうまのひ) 祭龍田風~(たつたのかぜのかみ)・廣大忌~(ひろせのおほいみのかみ) 
是月 村國雄依
(むらくにのむらじをより)(しぬ) 以壬申(みづのえさる)年之功(いたはり) (おひてたまふ)外小紫位(とのせうしのくらゐ) 有星出于東 長七八尺(ななやさか) 至九月(ながづき)(わたる)天 

秋七月の丁卯の朔戊辰(07.02)に、卿大夫及百寮諸人等に、爵を進めたまふこと、各差有り。甲戌(07.08)に、耽羅の客、国に帰る。壬午(07.16)に、竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る。
是の月に、村国連雄依卒ぬ。壬申年の功を以て、外小紫位を贈ふ。星有りて東に出でたり。長さ七八尺。九月に至りて、天に竟れり。

天皇の皇族中心、官人集団育成の方針が見て取れよう。
耽羅は唐と新羅の間に緊張関係が持続すれば、独立を保つことができる。新羅が半島を統一したものの、安泰でなかったことはすでにみた。
星は彗星と注される。占星台が置かれており、二カ月に亘って観測ができた。一時的に出現する星には一時的に見えなくなる恒星や新星が含まれるが、ここでは長さが七八尺とあり、彗星となる。中国ではこのような星を客星と称した。後漢書には
「客星御座を犯す」とあり、身分の低い者が御座(天子の位)を犯すとして不吉の兆候とされる。天文・遁甲を得意とする天皇のこと、この天文現象、その予期される災いとそれを除去する方途に関して議論がなされたことであろう。

八月(はつき)丙申(ひのえのさる)(ついたち)丁酉(ひのとのとりのひ) 親王(みこたち)以下(しもつかた) 小錦(せうきむ)以上(かみのかた)大夫(まへつきみ) 及皇女(ひめみこ)・姬王(おほきみ)・內命婦等(ひめまへつきみたち) 給食封(へひと) 各有差(しな) 辛亥 (かのとのゐのひ)詔曰(のたまふ) 四方(よも)爲大解除(おほはらへ) 用(もちゐる)物則國別(くにごと)(くにのみやつこいたす) 秡柱(はらへつもの) 馬一匹(うまひとぎ)・布一常(ぬのひときだ) 以外(これよりほか)郡司(こほりのみこともち) 各刀一口(たちひとから)・鹿皮一張(しかのかはひとはだ)・钁一口(くはひとわ)・刀子一口(かたなひとから)・鎌一口(かまひとつ)・矢一具(やひとそろひ)・稻一束(いねひとつか) 且(また)毎戸(へごと) 一條(をひとたばり) 壬子(みづのえねのひ) 詔曰 死刑(ころすつみ)・沒官(つかさにおさむるつみ)・三流(みつのながすつみ) 並(ならびに)(くだす)一等(ひとしな) 徒罪(みつかふつみ)以下(しもつかた) 已發覺(すでにことあらはれたる) 未發覺(いまだあらはれざる) 悉(ことごとくに)赦之 唯旣配流(ながされたる) 不在赦例(ゆるすかぎり) 是日 詔諸國(くにぐに) 以放生(いきものはなつ) 
是月 大三輪眞上田子人君
(おほみわまかむだのこびとのきみ)(しぬ) 天皇(すめらみこと)(きこしめす)之大哀 以壬申(みづのえさる)年之功(いたはり) (おひたまふ)內小紫位(うちのせうしのくらゐ) 仍謚(たとへなづく)(いふ)大三輪眞上田(おほみわのまかむだのむかへのきみ) 

八月の丙申の朔丁酉(08.02)に、親王より以下、小錦より以上の大夫、及び皇女・姫王・内命婦等に、食封を給ふこと、各差有り。辛亥(08.16)に、詔して曰はく、「四方に大解除せむ。用ゐむ物は、国別に国造輸せ。秡柱は、馬一匹・布一常。以外は郡司、各刀一口・鹿皮一張・钁一口・刀子一口・鎌一口・矢一具・稲一束。且毎戸に、麻一条」とのたまふ。壬子(08.17)に、詔して曰はく、「死刑・没官・三流は、並に一等降せ。徒罪より以下は、已発覚・未発覚、悉に赦せ。唯し、既に配流されたるのみは、赦す例に在らず」とのたまふ。是の日に、諸国に詔して、放生たしむ。
是の月に、大三輪真上田子人君卒ぬ。天皇、聞しめして大きに哀びたまふ。壬申年の功を以て、内小紫位を贈ふ、仍りて謚けて大三輪真上田迎君と曰ふ。

大化の改新による食封の支給は、天万豊日天皇
(孝徳天皇)二年正月条書紀巻25に記されていた。壬申の乱による変動を再編し、食封を支給する準備が整ったといふことか。女官の制度も考慮されている。「皇女は天皇の女(むすめ)、姫王は二世〜五世の女王、内命婦は小錦(五位)以上の官位を帯する婦人」と注される。五月条に「調進らむこと期限過ぎぬる国司等が犯せる状」とあった。大化の改新にあっては、部民や豪族の私有民は国司より大豪族の配下にあり、国司の力が及び難かったが、いよいよ税徴収の中軸に据え国司の権限を高めたことになろう。貸税の仕組みからすれば、官人は監督の立場であり、実際は土地の実力者が運用をしており、中国の科挙制度といった強力な中央集権官僚体制はなく、末端ではさほどの変化はなかったと思はれる。
彗星出現は天文・・遁甲に通じた天皇にとって、おおきな影響を与えた。
「四方に大解除せむ」とは全国を巻き込んだ一大災祓事業となった。全国の国司、郡司、各戸にそのための供物を用意させた。「一常は、一丈三尺(賦役令義解・同令集解穴説、大宝令も同じ)」と注される。更に、減刑処置が講じられた。没官とは、「養老律の規定では、謀反・大逆の罪を犯し死刑に処せられる場合、その父子・家人を没して官戸または官奴婢とし、資財を官物とすることを没官という。続記、天平十三年正月条には、藤原広嗣の与党死罪二十六人・没官五人・流罪四十七人と見える」、三流とは、「遠流、中流、近流」、徒罪とは、「徒、杖、笞の諸刑に相当する罪」、放生とは、「捕われている動物を逃がして功徳とする仏教の行事」、と注される。
大三輪真上田子人君とは、元年六月甲申条
書紀巻28の伊勢の鈴鹿で大海人皇子一行を迎へた三輪君子首のこと。迎君とはそのことを考慮したもの。国司の介とあり、伊勢で迎へており、伊勢国の国司の介とみなされているが、三輪は奈良の三輪と関連している。崇神天皇の時代、疫病が流行したときに尾張で祭らせたのが尾張国一の宮と称する大神神社であり、祭神は大物主神、大和の大神神社とおなじく、大和系の人々が三輪の神を祀ったことにはじまるとされる。この系統の人と思はれ、由緒があり、内小紫位を授かった。

九月(ながづき)丙寅(ひのえとら)(ついたちのひ) 雨不吿朔(ついたちまうし) 乙亥(きのとのゐのひ) 王卿(おほきみまへつきみたち)(つかはす)(みやこ)及畿內(うちつくに)、校(かむがへる)人別(ひとごと)(つはもの) 丁丑(ひのとのうしのひ) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)三位(みつのくらゐ)屋垣王(やかきのおほきみ) 有罪流于土左(とさのくに) 戊寅(つちのえとらのひ) 百寮(つかさつかさ)人及諸蕃(となりのくに)人等 賜(たまふ)祿(もの)(おのおの)有差(しな) 丙戌(ひのえいぬのひ) ~官(かむつかさ)(まうす)(まうす) 爲新嘗(にひなへ)(うらなふ)國郡(くにこほり)也 齋忌(ゆき)【齋忌 此云踰旣(ゆき)】則尾張國(をはりのくに)山田郡(やまだのこほり) 次(すき)【次 此云須伎(すき)也】丹波國(たにはのくに)訶沙郡(かさのこほり) 並食(あへる)(うら) 
是月 坂田公雷
(さかたのきみいかづち)(しぬ) 以壬申(みづのえさる)年功(いたはり) (おひてたまふ)大紫位(だいしのくらゐ)

九月の丙寅の朔(09.01)に、雨ふりて、告朔せず。乙亥(09.10)に、王卿を京及畿内に遣して、人別の兵を校へしむ。丁丑(09.12)に、筑紫大宰三位屋垣王、罪有りて土左に流す。戊寅(09.13)に、百寮の人及び諸蕃の人等に、禄賜ふ。各差有り。丙戌(09.21)に、神官奏して曰さく、「新嘗の爲に国郡を卜はしむ。斎忌【斎忌此をば踰既と云ふ】則尾張国山田郡、次【次此をば須伎と云ふ】丹波国の訶沙郡、並に卜に食へり」とまうす。
是の月に、坂田公雷卒ぬ。壬申の年の功を以て、大紫位を贈ふ。

告朔は中国では諸侯が天子から受けた暦を祖廟に収め、羊を犠牲として供へ祖廟に告げる儀式、民に月始めを知らせる役割をも果たしていた。我が国では羊を犠牲にするような慣習はなく、天皇が朝堂で諸司の進奏する前月の公文を視る儀式とされた。
兵とは兵器のこと、四年十月条では、
「諸王より以下、初位より以上、人毎に兵を備へよ」とあった。軍事組織の中央集権化の一貫である。従来豪族がそれぞれ軍事力を有していた。これを官位にもとづくものに変更させる方向に振り替えるものであるが、そう簡単に分離できるものではない。彼らに官位を与へてすり替へてゆくしかない。地方に於いても、国司下に集約させたいがこれも容易なことではない。皇親政治を行っており、豪族と国司の間こ王卿を派遣して、豪族をあたかも豪族ー王卿ー皇親といふ回路に組み込み、国司下に置こうとしたものであろうが、簡単ではない。
筑紫大宰の栗隈王の後を継いだのが屋垣王となろうが、他に見えずと注されており何故流されたかが分からない。文脈からすれば、筑紫における軍の中央集権化に反する、あるいは、あまり熱心ではなく、大事な筑紫を任せておけないといふようなことでもあったのかもしれない。


冬十月(かむなづき)乙未(きのとのひつじ)(ついたちのひ) 置酒(おほみきをめす)(とよのあかりたまふ)群臣 丁酉(ひのとのとりのひ) 祭幣帛(いはひのみてぐらたてまつる)於相新嘗(あひにへ)諸~祇(かまつかみくにつかみ) 甲辰(きのえたつのひ) 以大乙上(だいおつじやう)物部摩呂(もののべのむらじまろ)爲大使(おほつかひ) 大乙中(だいおつちう)山背直百足(やましろのあたひももたり)爲小使(をひつかひ) (つかはす)於新羅 

冬十月の乙未の朔(10.01)に、置酒して群臣に宴たまふ。丁酉(10.03)に、相新嘗の諸の神祇に祭幣帛る。甲辰(10.10)に、大乙上物部連摩呂を以て大使とし、大乙中山背直百足をもて小使として、新羅に遣す。

この置酒の宴は
「孟冬旬にあたる宴会。孟夏旬とともに、夏冬の季の改まる初めに天皇が臣下に酒を賜い、政務をきく儀式」と注される。旬とは10日のこと、上旬、中旬、下旬で一月30日となる旬のこと。上・中・下が三分割の方法、孟・仲・季は季節の三分法、孟冬・仲冬・季冬。
相新嘗の初見と注される。先に折口氏の相嘗の記述をみた。氏は、諸国から稲穂を奉ることを宮廷、宮廷の神への服従、相嘗をその儀式とみておられた。
「神嘗祭とは、諸国から奉つた処の、早稲の走穂(ハツホ)を、宮廷で整理して置かれて、九月になつてから、伊勢の大神に奉られることである。諸国から、初穂を朝廷へ奉る使を、のさきのつかひといふ。荷前使と書くのである。古くから神嘗祭と言うたか、どうか。或は、新嘗といふ支那訳が出来てから後に、神の新嘗といふ意味から、神嘗と言うたのかも知れぬ。ともかくも、神嘗祭は、前に言うた相嘗祭と、関聯させて話さねばならぬ。
諸国から稲穂を奉るのは、鎮魂式と関係があるから、此処で話して置く。諸国から稲穂を奉るのは、宮廷並びに、宮廷の神に服従を誓ふ意味なのである。日本では、稲穂は神である。其には、魂がついて居る。国々の魂がついて居る。魂の内容は、富・寿命・健康等である。諸国から米を差し上げるのは、此等の魂を差し上げる事になる故に、絶対服従といふ事になる。米の魂が身に入ると強くなり、寿命が延び、富が増すのである。そして、此魂たる米を差し上げることを、みつぎといふ。たゞつぎといふ事もある。
かうして、諸国から差し上げた稲穂を、天子様は、御自分で召食(メシアガ)らぬ先に、上の方(かた)で居られる処の伊勢の大神に奉られる。奉り物は、料理した御飯と、料理せない稲の穂のまゝのを二通り、はざ木にかけて、差し上げる。此をかけぢからといふ。かうして、諸国から到来した米を、天子様が自ら、伊勢の大神に差し上げるのは、祖神に魂を差し上げる事になり、即服従を誓はれる事になるのである
大嘗祭の本義
また新嘗とは、神に奉る時の、物忌み・精進の生活ということが基本にあるようだ。
「古い時代のまつりごとは、穀物をよく稔らせる事で、其報告祭がまつりである事は、前にも述べた。此意味に於て、天子様が人を諸国に遣して、穀物がよく出来る様にせしむるのが、食国の政である。処が穀物は、一年に一度稔るのである。其報告をするのは、自ら一年の終りである。即、祭りを行ふ事が、一年の終りを意味する事になる。此報告祭が、一番大切な行事である。此信仰の行事を、大嘗祭(オホムベマツリ)と言ふのである。
此処で考へる事は、大嘗と、新嘗との区別である。新嘗といふのは、毎年、新穀が収穫されてから行はれるのを言ひ、大嘗とは、天子様御一代に、一度行はれるのを言ふのである。処が「嘗」といふ字を宛てたのは、支那に似た行事があつて、それで当てたのである。新嘗の用語例を蒐めて考へて見ると、新穀を召し上るのを、新なめとは言へない。なめるといふ事には、召食(メシアガ)るの意味はない。日本紀の古い註を見ると、にはなひといふ事が見えて居る。万葉集にも、にふなみといふ言葉があり、其他にへなみと書かれた処もある。
今でも、庄内地方の百姓の家では、秋の末の或一日だけ、庭で縄を綯(な)ひ、其が済むと、家に這入る。此を行ふには、庭へ竈を造つて、其日一日は、庭で暮すらしい。日本紀の古註に見える庭なひと言ふのは、其であらう。此事は、考へて見ると、一種の精進で、禁慾生活を意味するのである。だが、庭で縄を絢ふから、庭なひだとしてはいけない。此には、何かの意味があつて、庭で縄を綯ふのであらう。
にはなひにふなみにひなめにへなみ、――此四つの用語例を考へて見ると、にへにはにふは、贄と同語根である事が訣る。此四つの言葉は、にへのいみといふことで「のいみ」といふことが「なめ」となつたのである。発音から見ても、極近いのである。結局此は、五穀が成熟した後の、贄として神に奉る時の、物忌み・精進の生活である事を意味するのであらう。新しく生つたものを、神に進める為の物忌み、と言ふ事になるのである。神様の召し上りものが、にへであることは、前にも言うた通りであるが、同時に、天子様の召し上りものも亦、にへである。さうすると、新嘗の大きな行事であるから、大にひなめといひ、それからおほんべとなつたことが訣る
大嘗祭の本義
二月に大伴連国摩呂等が新羅から帰国していた。如何なる報告が有った者か?今度も物部連摩呂であるから武官を派遣したことになる。

十一月(しもつき)乙丑(きのとのうし)(ついたちのひ) 以新嘗(にひなへ)事 不吿朔(ついたちまうしせず) 丁卯(ひのとのうのひ) 新羅(まだす)沙飡(ささん)金C平(こむしやうびやう) 請(まうす)(まつりごと) 幷遣汲飡(きふさん)金好儒(くむかうぬ)・弟監(だいけむ)大舍(だいさ)金欽吉等(こむおむきち) (たてまつる)調(みつき) 其使(おくるつかひ)奈末(なま)被珍那(ひちんな)・副使(そひつかい)奈末(なま)(かうふく) C平(しやうびやう)等於筑紫 是月 肅愼七人(みしはせひとななたり) 從C平等至(まうく)之 癸未(みづのとのひつじのひ) 詔(みやこ)諸國(くにぐに)而放生(いきものはなつ) 甲申(きのえさるのひ) 使(つかひ)於四方國(よものくに) 說(とく)金光明經(こむくわうみやうきやう)・仁王經(にんわうきやう) 丁亥(ひのとのゐのひ) 高麗(こま)(まだす)大使(おほつかひ)後部(こうほう)主簿阿于(しうぼあう)・副使(そひつかひ)前部(ぜんほう)大兄コ富(だいくゐやうとくふ)朝貢(みつきたてまつる) 仍新羅(しらき)大奈末(だいなま)金楊原(こむやうぐあん) 高麗使人於筑紫(つくし) 
是年 將都新城
(にひき) 而限(かぎり)內田園(たはたけ)者 不問(いふ)公私(おほやけわたし) 皆不耕悉荒(あれる) 然(しかれども)不都矣 

十一月の乙丑の朔(11.01)に、新嘗の事を以て、告朔せず。丁卯(11.03)に、新羅、沙飡金清平を遣して、政を請さしむ。并せて汲飡金好儒・弟監大舍金欽吉等を遣して、調進る。其の送使奈末被珍那・副使奈末好福、清平等を筑紫に送る。是の月に、粛慎七人、清平等に従ひて至り。癸未(11.19)に、京に近き諸国に詔して、放生たしむ。甲申(11.20)に、使を四方の国に遣して、金光明経・仁王経を説かしむ。丁亥(11.23)に、高麗、大使後部主簿阿于・副使前部大兄徳富を遣して、朝貢る。仍りて新羅、大奈末金楊原を遣して、高麗の使人を筑紫に送る。
是年、新城に都つくらむとす。限の内の田園は、公私を問はず、皆耕さずして悉に荒れぬ。然れども遂に都つくらず。

この期にあっては、我が国が唐や半島の制度を導入するに当って、国の形が中国や朝鮮半島と基本の所で異なることが問題となっていたのであろう。我が国では、神日本磐余彦尊
(神武天皇)の政権以降は王朝の革命がなく、神代から一貫して存続するものでこれを変えてはいけないとする伝統が造られた。新嘗、神嘗、相嘗はまさにそのことを明確にするものであり、税(米)の形で庶民に至るまでその形を貫徹する役割を担っていた。
新羅は請政、政
(まつりごと)を請(まう)す使者(官位第8)と、調(みつき)(たてまつ)る使者(官位第9と武官)、と丁重な姿勢で日本(やまと)に対応してきている。新羅にすれば、日本(やまと)が唐といかなるスタンスを採るか気懸かりであり、低姿勢で脅威とならない方向にもってゆこうとしたことは分かる。請政は宗主国に政治報告をするとされるようである。新羅にとって、この時対立をしているとはいえ、唐は宗主国である。しかし、唐・新羅の連合に敗れた日本(やまと)を新羅が宗主国とすることはない。新羅が如何なることを告げたのかが記されていないが、日本(やまと)が新羅に国政報告を求めたとは考へ難い。
天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)は、唐とは距離を置いているようであり、独自の統治スタイルを確立しつつある。律令制度とか官人組織制度の導入には積極的である。新羅は唐制度にどっぷりつかる形で導入を試みてきた。日本(やまと)は唐の制度を導入したとしても、天子の性格が異なり、特に祭祀については、妥協不可能である。そして、何より、唐は半島を郡県制のなかに組み込んでゆく。日本(やまと)としても、そのような唐とは一線を画さねばならない。唐は官人や武人を送り込み、間接統治をしてくる。そのあたりの実情を聴こうとしたのではないか。
粛慎がここで登場するのは、これまでの粛慎の意味とは異なろう。書経の
「成王既に東夷を伐ち、肅慎來賀す。王の俾、榮伯は『賄肅慎之命』を作る」による。つまり、中国の故事に基づき、新羅は、天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)の徳は東夷の粛慎にまで及んでおり、その徳を祝して来賀したと持ち上げたことになる。高句麗の使人をも送らせており、念の入ったことである。この”めでたさ”により、放生を行った。
四方の国に金光明経・仁王経を説かせたとあり、それだけの僧が育っていたことになる。仁王経については、天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)六年(660年;書紀巻26五月条に仁王般若の会を設けたと記されていた。金光明経についても、「北涼曇無讖訳の金光明経四巻、または隋の宝貴訳の合部金光明経八巻・・・この両経ともに護国の経典として尊ばれた」と注される。法華経は聖徳太子により研究がなされており、金光明経も仁王経ともどもかなり古くから入っていたとされる。これを畿内から先にまで広めてゆく土台が出来あがって来たということか。
新城
(奈良市大和郡山市新木)、それも耕作が放棄された地に都を造ろうとした。新城は、添、曾布の新城戸畔の地、かつては饒速日命の勢力下の地である。神日本磐余彦尊(神武天皇)のみならず、饒速日命の系統をも統合するといふ意味か?大宰府、難波や近江、伊勢や東国との関連を重視すれば、飛鳥は南に過ぎ、北への移行を目指したのか?いづれにせよ、実現はしなかった

六年春正月(むつき)甲子(きのえね)(ついたち)庚辰(かのえたつのひ) 射(いくふ)于南門(みなみのみかど) 
二月
(きさらぎ)癸巳(みづのとのみ)(ついたちのひ) 物部摩呂(もののべのむらじまろ) 至(まういたる)(より)新羅 是月 饗(あへる)多禰嶋人等(たねのしまびとら)於飛鳥寺(あすかでら)西槻(つき)(もと) 
三月
(やよひ)癸亥(みづのとのゐ)(ついたち)辛巳(かのとのみのひ) 召新羅使人C平(しやうびやう)及以下客(しもべ)十三人(とをあまりみたり)於京(みやこ) 
夏四月
(うづき)壬辰(みずのえたつ)(ついたち)壬寅(みづのえとらのひ) 田史名倉(くひたのふびとなくら) 坐(よる)指斥(そしる)乘輿(きみ) 以流于伊豆嶋(いづのしま) 乙巳(きのとのみのひ) 使(おくるつかひ)珍那等(ちんなら) 饗(あへる)于筑紫 卽從筑紫歸之。

六年の春正月の甲子の朔庚辰(677.01.17)に、南門に射ふ。
二月の癸巳の朔
(02.01)に、物部連摩呂、新羅より至る。是の月に、多禰嶋人等に飛鳥寺の西の槻の下に饗たまふ。
三月の癸亥の朔辛巳
(03.19)に、新羅の使人清平及び以下客十三人を京に召す。
夏四月の壬辰の朔壬寅に、田史名倉、乗輿を指斥りまつれるといふに坐りて、伊豆嶋に流す。乙巳に、送使珍那等に、筑紫に饗へたまふ。即ち筑紫より帰る。

この年の射儀は南門で行はれた。我が国の宮殿は中国の構造
(街/王宮/建物図 - 十二国記データベースからすれば、微小であり天皇と官人が集い射儀を行うような空間が西門にも南門にもあったものか疑問が有る。「浄御原宮における射礼にも天皇が出御していたとするならば、内郭南門南方の広場が「西門」「南門」と書き分けられているのは、天皇の出御場所から見た庭の位置を指すのではなかろうか。すなわち、天皇が大極殿に出御して観射する時は「西門(庭)」、内郭南区画正殿(私案では外安殿)に出御して観射する時は「南門」と書かれているのである。このように考えると、浄御原宮において天皇と全官人とが一緒に行う大規模な儀礼は史料を見る限り射礼のみであり、重要な宮廷儀礼としてほぼ毎年のように行われていたことがうかがえる論文;飛鳥浄御原宮における儀礼空間の復原的考察 明治大学 志村 佳名子)とある。
物部連摩呂の報告がいかなるものであったのか、ここでも触れられておらず残念なことである。多禰嶋は種子島であり、唐や新羅とは異なり、耽羅人や多禰嶋人は積極的に京に招き饗応した。物部連摩呂の報告を受けて、やっとのこと新羅の使人清平等を京に招いたといふことか?また、送使を筑紫で饗応した。
田史名倉は
「他に見えず。養老職制律に、凡そ乗輿を指斥こと、情理切害者は斬る、切害に非ざるは徒二年」の規定があり、八虐の六」と注される。伊豆嶋は、麻続王の一の子が前年流されており、伊豆の大島かとされる。

五月(さつき)壬戌(みづのえいぬ)(ついたちのひ) 不吿朔(ついたちまうしせず) 甲子(きのえねのひ) 勅大博士(おほきはかせ)百濟人(くだらのひと)率母(そちも) 授大山下位(だいさんげのくらゐ) 因以封(よさす)卅戸(みそへ) 是日 倭畫師(やまとのゑし)音檮(おとかし) 授小山下位(せうせんげのくらゐ) 乃封廿戸(はたへ) 戊辰(つちのえたつのひ) 新羅人(しらきの)阿飡(あさん)朴刺破(ぼくしは)・從人(ともびと)三口(みたり)・僧(ほふし)三人(みたり) 漂着於血鹿嶋(ちかのしま) 己丑(つちのとのうしのひ) 勅天社地社(あまつやしろくにつやしろ)~税(かむちから)者 三(みつ)分之一(ひとつ) 爲擬供(つかへまつる)~ 二分(ふたつ)給~主(かむぬし) 
是月旱
(ひでりす)之 於京(みやこ)及畿內(うちつくに)(あまごひす)之。

五月の壬戌の朔(05.01)に、告朔せず。甲子(05.03)に、大博士百済人率母に勅して、大山下位を授けたまふ。因りて三十戸に封す。是の日に、倭画師音檮に、小山下位を授けたまふ。乃ち二十戸に封す。戊辰(05.07)に、新羅人阿飡朴刺破・従人三口・僧三人、血鹿嶋に漂ひ着けり。己丑(05.28)に、勅すらく、「天社地社の神税は、三つに分ちて、一つをば、神に擬供るが爲にし、二つをば神主に分ち給へ」とのたまふ。
是の月に、旱す。京及び畿内に雩す。

率母は天命開別天皇
(天智天皇)十年に、五経に明るく大友皇子の賓客となった許率母のこと。大友皇子との関係にかかわらず大博士とし、三十戸を授けた(位封ではなく別動の賜封かと注される)。制度制定に欠かせない人材であったといふことか。
倭画師とは、
「大和国添上郡大岡郷の氏族、倭画師氏で、天命開別天皇(天智天皇)の世に倭画師の姓を賜はり、後に大岡忌寸を賜はる。魏の文帝の後安貴公より出で、雄略天皇の世四部の衆をひきいて日本に帰化した。男の竜、五世の孫恵等がいづれも画才に巧みであった」と注される。「【◯倭画師ハ日本画師ト云ニハアラズ。大和国ニ住画工ト云事也。故ニ山背画師、河内画師等アリ。◯山背−−推古十二、河内−−宝字元ニ見ユ】浮世絵文献資料館とあり注意を要す。魏の文帝は孔子の弟子子夏が仕えた君主であり、まこと由緒深い漢人の後裔であり、さような漢人の子孫にも光を与へた意図は何であったろうか。
血鹿嶋は五島列島であった。そこに漂着した新羅に一行のことが何故正史に記載すべき事項とされたのかも分からない。
神税は
「神社に属する神戸から出される田祖」と注される。神とは神戸の田の義であり、その稲の採れた場所のこと、国司が管理をした。神嘗祭、新嘗祭、相嘗祭を浸透させてゆくことにより、天皇中心の政治を明らかにし、税の意識を高めることが図られたのであろう。その祭祀を行ひ易くするために、三分の一は祭祀用に確保し、残りを神主に充て、その暮らしを安定させたといふことか。では、一体どのようにしてそれを国司が管理したのか?神戸から国庫に入る部分とどの部分か?祭祀用部分が税部分に当たるのか?

税(ちから)について

納められる側が勢力を強めることが出来る意味の「力」で、納める側の労力といった意味の「力」ではない(語源由来辞典)。
あるいは「民の力、民から国家に奉るみつぎもの」、というのが辞書の見解である。しかし、この時代に「民の力」といふ概念はない。また、税は禾と兌からなり、禾を穀物、兌を脱の意味で政権が民から穀物をはぎ取るとみたり、兌を悦の意味で実りを悦ぶと解するようでもある。税は中国から導入された概念であり、説文解字では、「租なり」、租字条七上に「田賦」なりとあり、収穫物を祖神や祖先に捧げ、収穫に感謝し、更なる豊穣や豊猟を願うものであり、兌を悦とみたのであろう。しかし、後漢以降には、その現状からして兌を脱と解するようになったのであろう。我が国で税という認識は、大化の改新以降のことであろう、租庸調を何と称するか。「ちから」と称した。日本書紀の用例は以下の通りである。

力人(ちからひと)、健兒(ちからひと)、財(ちから)、健人(ちからひと)、租稻(たちからのいね)、庸布(ちからしろのぬの)、庸米(ちからしろのこめ)、功夫(ひとちから)、租調(たちからみつき)、田税(たちから)、税倉(ちからくさ)、貸税(いらしのおほちから)

字訓によれば、「松岡静雄説に、『霊莖(ちから)』の意で、稲のことであるあるというが、『から』は『うから』の『から』と同義で、幹の意であろう。『ちから』はまた農作物による納税の意に用いられる。力役の結果として得るものであるから、税(ちから)という」とある。「から」とは、「殻、幹、茎(莖)、柄、外皮、外殻を意味するもの、草木の幹茎など、ものの根幹をなすもの、血縁や身分についてそのものに固有の本質をなすものなどをいう」とある。つまり、この説では、「ちから」は「ち(霊)」の根幹、固有の本質、松岡説ではそれは稲ということになる。折口信夫は、「日本では、稲穂は神である。其には、魂がついて居る。国々の魂がついて居る。魂の内容は、富・寿命・健康等である。諸国から米を差し上げるのは、此等の魂を差し上げる事になる故に、絶対服従といふ事になる。米の魂が身に入ると強くなり、寿命が延び、富が増すのである。そして、此魂たる米を差し上げることを、みつぎといふ大嘗祭の本義とある。また、「天子様は食国(ヲスクニ)のまつりごとをして居らせられる事になつて居る。だから天孫は、天つ神の命によつて、此土地へ来られ、其御委任の為事をしに来らせられた御方である。天子様が、すめらみこととしての為事は、此国の田の生(ナ)り物を、お作りになる事であつた。天つ神のまたしをお受けして、降臨なされて、田をお作りになり、秋になるとまつりをして、田の成り物を、天つ神のお目にかける。此が食国(ヲスクニ)のまつりごとである。食(ヲ)すといふのは、食(ク)ふの敬語である。今では、食(ヲ)すを食(ク)ふの古語の様に思うて居るが、さうではない。食国(ヲスクニ)とは、召し上りなされる物を作る国、といふ事である。後の、治(ヲサ)める国といふ考へも、此処から出てゐる。食(ヲ)すから治(ヲサ)める、といふ語が出た事は、疑ひのない事である大嘗祭の本義ともある。天神は地上で稲を作るため天孫を降され、稲を食し、食される国とする、それが我が国の形とみた。また、別の説もある。

「霊」のことを「ち」というのも、「霊が憑く」という憑依思想に基づいて、個体に依り憑いたものを「ち(霊)」と呼んだからでもあろう、とも推察できます。また、「ちから(力)」の語源が「霊(ち)から」だとすれば、「力」の派生語として風のことを「ち」と呼んだのであろう、推測することが出来ます。風には大きな力があるからです。・・・・「から」は離れ出たもの・・・「税(ちから)」、「力(ちから)」、「宝(たから)」、「はらから(同朋)」という単語が生まれた。「税(ちから)」の語源は「うぢ(氏)から」で。その縮約形である。民の力役の結果として得るものがちから(税)なのではない。「氏」から上納された「出離物」こそが「ちから(税)」である。また、「税(ちから)」の語源は、「ち(霊)から」であり、「宝(たから)」の語源は「た(田)から」であり、「はらから(同朋)」の語源は「腹から」である。正に、霊力から出離したものが身体の力である。田ん圃(ぼ)から出離した「稲のお米」こそ宝であり、同じ腹から生まれ出たものが兄弟姉妹・同胞・親戚・一族だからである。そして、「はらから(同朋)」の変化形として、「う(大・多)から(同胞)」「や(多数)から(同胞)」という言葉も生まれた。共に多くの同胞の意味である原始日本語はこうして出来た:大空照明)おもしろい説である。しかし、「氏から」出たものといふ感覚は、いささか醒めており、後に税を評したものではなかろうか。

我が国では弥生時代から稲を栽培しており、「いね」とよんできた。「いな」「よな」「よね」ともされ、稲米を「よね」とし「こめ」は穀霊の観念を含むと柳田国男がいうのは、「こむ」の意があるとするものであろう(字訓)とされる。「い」は「いき」「いきる」「いのち」「いきほひ」の「い」であり、「ね」は支えるもののこと。「いね」は生きてゆく根本をなす食物とみなされる時代のことばであろう。「ちから」は力や健に用ゐられており、「いきほひ」のことであろう。徳といふ字も「いきほひ」とよんでおり、よく生きるために欠かせないものとみたのであろう。租庸調というものを人々に理解させるために、誰もが分かる言葉として「ちから」が選ばれたといふことではないか。国といふ意識は育っておらず、「おおきみ」に「ちから」をお返しする、たてまつるような意味合いではなかろうか。


六月(みなづき)壬辰(みづのえたつ)(ついたち)乙巳(きのとのみのひ) 大(おほきに)震動(ないふる) 
是月 詔東漢直等
(やまとのあやのあたひら)(のたまふ) 汝等(いましら)黨族(やから)之 自(より)本犯(をかす)七不可(あしきこと)也 是以 從小墾田(をはりだ)御世(みよ) 至于(あふみ)(みかど) 常以謀汝等爲事(わざ) 今當朕世(わがよ) 將責(せめる)汝等不可之狀(あしきかたち) 以隨(ままに)(をかし)應罪(つみすべし)。然(しかれども)(ひたぶるに)不欲絕(たやす)漢直之氏(あやのあたひのうぢ) 故降(くだす)大恩(めぐみ)以原(ゆるす)之 從今以後(のち) 若有犯者 必入不赦之例(かぎり) 

六月の壬辰の朔乙巳(06.14)に、大きに震動る。
是の月に、東漢直等に詔して曰はく、「汝等が党族、本より七つの不可を犯せり。是を以て、小墾田の御世より、近江の朝に至るまでに、常に汝等を謀るを以て事とす。今朕が世に当りて、汝等の不可しき状を将責めて、犯の隨に罪すべし。然れども頓に漢直の氏を絶さまく欲せず、故、大きなる恩を降して原したまふ。今より以後、若し犯す者有らば、必ず不赦さざる例に入れむ」とのたまふ。

旱や大震動は不吉、神々の怒りに触れたのであろうか。それは、東漢直等の七つの不可を放置していることにある、などといふ噂が広がれば難しいことになる。小墾田の御世は豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)の御世。近江の御世なら天命開別天皇(天智天皇)の御世。近江の朝とはその後の大友皇子の政権が含まれ、御世とはしなかった。歴代政権は、漢直氏を謀りごとに用ゐることによって事を成し遂げて来た。泊P部天皇(崇峻天皇)五年十一月条書紀巻21;天皇殺害)、天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)二年十一月条書紀巻24;山背大兄王襲撃)、同四年六月条書紀巻24;入鹿殺害)等々の謀事であるが、壬申の乱後に漢直氏に対する罪を問う声が大きくなっていたといふことか。避けて通れない当時の事情のなかでの、非情の決断であった。しかし、この時点から振り返れば、理不尽な所業であり、滅ぼされた者の子孫からすれば許し難いものがあろう。罪に問ふべきであるが、頓に絶やすことを避けたい。「ここで天武天皇がその罪を不問に付したのは、壬申の乱に一族の多くが参加して戦功をたてたこと、都をふたたび飛鳥にもどしたため、高市郡一帯にひろがる漢氏一族の勢力を無視できなかったことによるのであろう」と注される。「頓に」といふ強い口調からすれば、天皇ご自身もそれらの所業と無縁とはしづらい事情があったのだろう。二度と繰り返してはならないといふ自戒の念もお有りではなかったか。また、中国や半島においては、前政権を悪を糺すといふことで、政権についた側が墓を暴くなど徹底的報復が行はれることが多いが、我が国では、基本的に天皇の政権が継続しており、それが歯止めとなり、何らかの妥協荒が図られることになりがちである。

秋七月(ふみづき)辛酉(かのとのとり)(ついたち)癸亥(みづのとのゐのひ) 祭龍田風~(かぜのかみ)・廣大忌~(おほいみのかみ) 
八月
(はつき)辛卯(かのとのう)(ついたち)乙巳(きのとのみのひ) 大設齋(をがみす)飛鳥寺(あすかでら) 以讀一切經(いつさいきやう) 便(すなはち)天皇(すめらみこと)(おはします)寺南門(みなみのかど) 而禮(ゐやまふ)三寶(さむぽう) 是時 詔親王(みこたち)諸王(おほきみたち)及群卿(まへつきみたち) 毎(ごと)人賜出家(いへで)一人 其出家者(いへでひと) 不問(いはず)男女(をのこめのこ)長幼(ひととなりをさなき) 皆隨(したがふ)願度(いへです)之 因(よりて)以會(まわふ)于大齋(おほきをがみ) 丁巳(ひのとのみのひ) 金C平(こむしやうびやう)歸國 卽漂着朴刺破等(ぼくしはら) 付(さづける)C平等 (つかはす)于本土(もとつくに) 戊午(つちのえうまのひ) 耽羅(たむら)王子(せしむ)都羅(つら) 朝貢(みつきたてまつる) 
九月
(ながづき)庚申(かのえさる)(ついたち)己丑(つちのとうしのひ) 詔曰(のたまふ) 凡浮浪人(うかれびと) 其本土者 猶復到 彼此並科(おほす)課役(えつき) 

秋七月の辛酉の朔癸亥(07.03)に、竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る。
八月の辛卯の朔乙巳
(08.15)に、大きに飛鳥寺に設斎して、一切経を読ましむ。便ち天皇、寺の南門に御して、三宝を礼ひたまふ。是の時に、親王・諸王及び群卿に詔して、人毎に出家一人を賜ふ。其の出家者は、男女と、長幼と問はず、皆願に隨ひて度せしむ。因りて大き斎に会ふ。丁巳(08.27)に、金清平、国に帰る。即ち漂ひ着きし朴刺破等を、清平等に付けて、本土に返す。戊午(08.28)に、耽羅、王子都羅を遣して、朝貢る。
九月の庚申の朔己丑
(09.30)に、詔して曰はく、「凡そ浮浪人の、其の本土に送りし者、猶復還り到れらば、彼も此も並に課役を科せよ」とのたまふ。

親王・諸王及び群卿が何人あったか?一人づつ出家者を出させ、飛鳥寺に賜ふた。盛大な設斎となったことであろう。一切経を写経させ、今度はそれをこの寺で読ましめた。そして、パフォーマンスをされた。南門で日光を浴び、三宝を敬された。金清平にそれを見せたかったのであろうか。新羅では、その名のとおり法興王の時に、仏教信仰の自由を認め新羅における仏教を興し、真興王の時に仏教を国家の指導理念として受け入れ、新羅の王室は釈迦のクシャトリア族(刹帝利種)と同じであると唱へた国柄であり、日本
(やまと)からすれば、極端とすらみえたことであろう。
浮浪人に関する措置について、
「本貫に送還された浮浪人がふたたび浮浪地に戻って来た場合には、本貫・浮浪地の双方で調と役とを徴発するというもので、浮浪人対策としてはのちに例をみないきびしい措置」と注される。相当の浮浪者が生まれていたようである。公地公民制は首尾よく機能はしていなかったようである。貸税の制度も貧民救済策であったろうが、制度は富める者にうまく運用されることとなり、借財講じて浮浪者を増加させたようである。

冬十月(かむなづき)庚寅(かのえとら)(ついたち)癸卯(みづのとのうひ) 內小錦上(うちのせうきむじやう)河邊臣百枝(かはべのおみももえ)爲民部卿(かきべのかみ) 內大錦下(うちのだいきむげ)丹比公(たぢひのきみまろ)爲攝津職大夫(つのつかさのかみ) 
十一月
(しもつき)己未(つちのとのひつじ)(ついたちのひ) 雨(あめふる)不吿朔(ついたちまうしせず) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)(たてまつる)赤鳥(あかがらす) 則大宰府(おほみこともちのつかさ)諸司(つかさつかさ)人 賜祿(もの)各有差(しな) 且專(みづから)捕赤鳥者 賜爵(かうぶり)五級(いつしな) 乃當郡(そのこほり)々司等(こほりのみやつこたち) 加增(ます)爵位(かうぶりくらゐ) 因給復(つきゆるす)郡內(こほりのうち)百姓(おほみたから)以一年(ひととせ)之 是日 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 己卯(つちのとのうのひ)、新嘗(にひなへきこしめす) 辛巳(かのとのみのひ) 百寮(つかさつかさ)諸有位人等賜食(いひ) 乙酉(きのとのとりのひ) 侍奉(つかへまつる)新嘗(にひなへ)~官(かむつかさ)及國司(くにのみこともち)等賜祿 
十二月
(しはす)己丑(つちのとのうし)(ついたちのひ)、雪(ゆきふる)不吿朔(ついたちまうしせず)

冬十月の庚寅の朔癸卯(10.14)に、内小錦上河辺臣百枝を民部卿とす。内大錦下丹比公麻呂を攝津職大夫とす。
十一月の己未の朔
(11.01)に、雨ふりて告朔せず。筑紫大宰、赤鳥献れり。則ち大宰府の諸司の人に、禄賜ふこと各差有り。且専ら赤鳥を捕れる者に、爵五級を賜ふ。乃ち当郡の郡司等に爵位を加増したまふ。因りて郡内の百姓に給復したまふこと、一年。是の日に、天下に大赦したまふ。己卯(11.21)に、新嘗す。辛巳(11.22)に、百寮の諸の位有る人等に食賜ふ。乙酉(11.27)に、新嘗に侍へ奉りし神官及び国司等に祿賜ふ。
十二月の己丑の朔に、雪ふりて告朔せず。

河辺臣百枝は大化二年
(646年)三月条で、武器管理の過失を問はれた河辺臣百依と同一人物とされ、天命開別天皇(天智天皇)即位前紀八月条で百済に派遣された将軍の一人であった。かなりのベテランであり、その手腕が求められたのであろう。民部は隋で置かれ唐の戸部に当たり、戸数、人口、田畑、租税、山川、道路などを担当する官職とされる。浮浪者の増加を抜本的に解決するために設置された官職であろう。河辺臣と丹比の氏族とは大化二年三月条からすれば、連携して活動をしていたようである。攝津職とは、「難波の地を管理するための特殊な任務を有していた」と注される。大宰府、難波、倭(奈良)といふ三段階での外交をする重要拠点とみなされたのであろう。
給復とは、
「一年分の課役の負担をことごとく免除すること」、「復は免除、もと、かえす夷。取り立てるべき租税や、賦役をかえす意」と注される。「大赦をす」とあり、壬申の乱における亀裂を修復し、新たな秩序により再編してゆくことが試みられたといふことか。事ある毎に爵位による扱いを浸透させており、新嘗は国の形を浸透させるうえでも、重要な役割を担った。

七年春正月(むつき)戊午(つちのえうま)(ついたち)甲戌(きのえいぬのひ) 射(いくふ)于南門(みなみのみかど) 己卯(つちのとのうのひ) 耽羅人(たむらびと)(まうく)(みやこ) 
是春 將祠
(まつる)天~地祗(あまつかみくにつかみ)而天下(あまのした)(ことごとくに)祓禊(おほみはらへす)之 竪(たつ)齋宮(いつきのみや)於倉梯(くらはし)河上 
夏四月
(うづき)丁亥(ひのとのゐ)(ついたちのひ) 欲幸(いでます)齋宮(いつきのみや)(うらなふ)之 癸巳(みづのとのみのひ)(あへる)(うら) 仍取平旦(とら)時 警蹕(みさきおひ)旣動 百寮(つかさつかさ)成列(つら) 乘輿(きみ)(めす)(おほみかさ) 以未及(いたる)出行(おはす) 十市皇女(とをちのひめみこ) 卒然(にはか)病發(おこる) 薨(みうす)於宮中(みやのうち) 由此 鹵簿(みゆきのつら)旣停 不得幸行(おはします) 不祭~祗(あまつかみくにつかみ)矣 己亥(つちのとのゐのひ) 霹靂(かむときす)新宮(にひみや)西廳柱(にしのまつりごとどののはしら) 庚子(かのえねのひ) 葬(はぶる)十市皇女於赤穗(あかほ) 天皇(すめらみこと)(みそなはす)之 降恩(めぐみ)以發哀(みねす) 
秋九月
(ながづき) 忍海(おしぬみのみやつこ)能摩呂(よしまろ) 獻瑞稻(あやしきいね)五莖(いつもと) 毎(ごと)(もと)有枝(また) 由是 徒(みつかふ)(つみ)以下(しもつかた) 悉赦之 三位(みつのくらゐ)稚狹王(わかさのおほきみ)薨之 

七年の春正月の戊午の朔甲戌(678.01.17)に、南門に射ふ。己卯(01.22)に、耽羅人、京に向く。
是の春に、天神地祗を祠らむとして、天下悉に祓禊す。斎宮を倉梯の河上に竪つ。
夏四月の丁亥の朔
(04.01)に、斎宮に幸さむとして卜ふ。癸巳(04.07)、卜に食へり。仍りて平旦の時を取りて、警蹕既に動きぬ。百寮列を成し、乗輿蓋命して、以て未だ出行しますに及らざるに、十市皇女、卒然に病発りて、宮中に薨せぬ。此に由りて、鹵簿既に停まりて、幸行すこと得ず。遂に神祗を祭りたまはず。己亥(04.13)に、新宮の西庁の柱に霹靂す。庚子(04.14)に、十市皇女を赤穗に葬る。天皇、臨して、恩を降して発哀したまふ。
秋九月に、忍海造能摩呂、瑞稻五茎献れり。茎毎に枝有り。是に由りて、徒罪より以下、悉に赦す。三位稚狹王薨せましぬ。

新羅は耽羅への圧力を高めており、耽羅は日本
(やまと)へ救援を求めたものと思はれる。
五年には凶作で子を売る、夏も旱で五穀実らず、彗星が現れた。耕されない田が増し、浮浪人が問題となる。六年六月には大地震が起こり、浮浪人対策が緊急事となっていた。凶作の被害が大きく、貸税で貧窮者の耕作を促したが、うまく機能せず逆に借財による浮浪者を増加させたようでもある。これは天神地祗に不興があるものと思はれ、竜田の風神・広瀬の大忌神の祭祀、飛鳥寺における設斎、新嘗、相嘗祭などを大々的に行ひ、神々や仏を祭ったが事態は改善しなかった。民の疲弊も進んでいたのであろう。天皇は、倉梯の河上の斎宮を建て、自らそこに斎戒して事態の打開を図ろうとされた。
倉梯川は多武峰・音羽山に発し奈良県桜井市内を貫流する川、桜井市倉橋
地図の周辺であろうが、斎宮の位置は未詳と注される。倉梯はかつて蘇我馬子と炊屋姫尊が穴穗部皇子と物部守屋を滅ぼし、泊瀬部皇子(崇峻天皇)を立て、まるで山中に追いやるかのごとく宮を置かせた地であった。その五年(592年)に、泊P部天皇(崇峻天皇)は馬子の放った刺客、東漢直駒に弑せられ、その日のうちに倉梯岡陵に葬られた因縁の地である。東漢直の七不可の罪を意識し、その族を滅ぼすことを避けた天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)は、饒速日命、物部氏の復権をも考慮されており、倉梯の河上の斎宮に斎戒することに特別の念を抱いておられたのかもしれない。そこに入るべき日も入念に卜はれ、癸巳(04.07)、といふ日を得ておられた。しかし、変事が起こった。
平坦は暁、トラとは午前四時頃と注される。警蹕とは、我が国では、降神・昇神を行なう時、神職が腰を折って「ヲー」と発するようなこと、神霊や貴人がその場に現れたり、お通りになったりする際、畏みと警戒を促す“先払ひ”である。すべての官がづらりと並び、輿に蓋がされ出発しようとするときに、異変が起こった。
宮衛令、車駕出行条の義解に、出行を注して、
「京の外に出行するを謂ふなり」、宮衛令集解古記に、「天子の車駕を出す、之を鹵簿と謂ふなり」と注される。鹵は楯、簿は行列の順序を記した帳簿、古代中国の天子の行列のこと。
十市皇女が突然病を発症し亡くなられた。急死であれば、心臓や脳血管の障害が多い。心労が重なっていたことが想定される。大海人皇子と額田王の女
(むすめ)であり、母は中大兄皇子に走り、幼い胸を痛められた。異母弟の高市皇子とは仲がよかったようであるが政略により、中大兄皇子の皇子、大友皇子に嫁がれた。両雄の契りを固めるはずであったが、後年に天智天皇との関係は崩れた。死後に、十市皇女の父と夫は争ふことになり、夫は自害、残された子を抱へ、父のもとに帰られた。心が引き裂かれる痛みを嘗めてこられた。また、鸕野皇后は天皇中心の政治の一翼を担っておられ、草壁皇子を後継者とするためにも、大友皇子の正妃であった十市皇女とその子の存在は、邪魔以外のなにものでもなかったであろう。十市皇女の心安まらぬ日々が続いていたことであろう。
倉梯の河上の斎宮で天神地祗を祠り、天下を祓禊するといふ企図は失敗した。倉梯といふ場所が適切でなかったのか?天神地祗といふのみで、凶事なす神を特定できず、漠然と祀ろうとしたことによるのか?十市皇女の死は、この企図を無にした。更に、新宮の西庁の柱への落雷で、それは決定的なものとなった。新宮とは、
「未詳、飛鳥岡本宮に対して浄御原宮の新築の殿舎をいうものか」と注される。亡くなって一週間にして、十市皇女は赤穂に葬られ、天皇は「臨みて発哀(声をあげて哀惜された)」とあり、やるせない念ひをされたのだろう。赤穂は、「奈良県高畑町地図の地か、延喜神名式に大和国添上郡赤穂神社戸原が見える」と注される。
この死を高市皇子が詠っておられる。

十市皇女薨(みうせ)し時に、高市皇子尊御作謌(みうたよみす)三首 (158・157・156の順番でみる)

万葉集158 山振之 立儀足 山清水 酌尓雖行 道之白鳴
山吹の 立ち儀(よそ)ひたる 山清水(しみず) 酌(く)みに行かめど 道(みち)の知らなく

山振;枝がしなやかに垂れ山の風にゆれるさま、”やまぶり”が”やまぶき「山吹」”に転訛した。
立儀足;咲くたたずまい、十市皇女の姿を想起させる。
山清水;土居光知『古代伝説と文学』はギルガメッシュ伝説に「西方に生命復活の泉があり、そのほとりに金色の菊科の花が咲いている」とするようであるが、ギルガメッシュは「回復の泉」で身体を清め、「年老いたものに新しい命と若さと力を与える」「魔法の草」を得るギルガメシュの伝説とあるのみ。命の回復は黄泉の国から復活するモチーフ。山吹の黄色が黄泉を想起させ、十市皇女を生き返らせる水を求めるとされる。我が国では、伊奘冉尊が伊奘冉尊を失い流した涙が神となり、啼澤女命(なきさはのめのみこと)と号(なづ)けられた。後、生命復活の神とみられ、泣沢神社は天香具山の麓に在る。しかし、三輪山が想定されており場所が違ふ。また、山の清い水を命復活の水と決めてかかることはできまい。十市皇女の心を象徴しているかもしれない。
酌尓雖行 道之白鳴;酌みに行かめど(行かなかっただろうことは)、道の知らなく(道ががわからない)から、とされるようである。漢文では推量否定の意味はなく、行けども、で酌みに行かれたのではないか。「不寝」といふ用法をしておられ、「知らなく」なら、「白鳴」でなく「不知」とされてよい。は”なく”ではなく、万葉仮名の”ね”ではないか。道を知らしてくれれば行けたのに、ではないか。こじつけるなら、白は五行(木火土金水)思想の金、西の方角。鳴は鳥の声。山清水は酌めなかったが、道の西方に鳥の音(ね)、亡き十市皇女の音あり、ともとれよう。

万葉集157 神山之 山邊真蘇木綿 短木綿 如此耳故尓 長等思伎
神山(みわやま)の 山辺(やまへ)真麻(まそ)木綿(ゆふ) 短か木綿(ゆふ) 如(か)くのみ故(から)に 長くと思ひき

神山;”かむやま”と訓じられてきたが、三諸山・御諸山、大神(おほみわ)神社の”みわやま;三輪山”とされる。
山邊真蘇木綿;三輪山の山辺の麻で作った木綿、白く清らかなことを著す。156の神杉に懸けられていたのであろうか。
短木綿;短く白く清らかな木綿に、吹芡刀自が常処女と詠んだ十市皇女を重ね合はせたものか。短が短命を想起せしめる。
如此耳故尓;かくの如くのみ故に、故は”から”と訓じられる。かくの如くとは木綿の短いこと。しかし、清白の木綿であるがゆえに、神杉のごとく長く伝統のあるものを祀ることができる。
長等思伎;十市皇女は木綿のごとし。高市皇子は何か悠久なものを感じられた。

集歌156 三諸之 神之神須疑 已具耳矣自得見監乍共 不寝夜叙多
三諸(みもろ)の 神の神杉(かむすぎ) 已具耳矣自得見監乍共 寝(い)ねぬ夜ぞ多し

たび重なる凶事を祓ふため、天皇親
(みづから)が倉梯の斎宮に斎戒する出行は、十市皇女の死により、天神の受け容れるところでないと判明するばかりか、父として女(むすめ)を喪(なく)す深刻な打撃となった。当時人口が激減していたといふ説もあり、御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)五年の、「国内に疾疫多くして、民、死亡れる者有りて、且大半すぎなむ」に匹敵するような危機感があったのかもしれない。八年に大神(おほみわ)の大物主神を、大田田根子に祭らせて凶事を収束せしめた故事を連想させる。高市皇子は三輪山へ行かれたのだろう。
上の二歌には、万葉仮名の使用は少なく、高市皇子は漢文に通じておられたと思はれる。
三諸之 神之神須疑;三輪山の、神は大物主神。神(かむ)は醸(かむ)に通じ、「大物主の醸(か)みし神酒」と歌われた神。須疑には杉と過、神の凶事が尋常に過ぎるのではないかと「須疑;疑ふべし」、と読める。ぎ(乙類)の選択肢として、凝、宜、木、義、紀、擬、疑があるなかで「疑」を選んでおられるのは偶然であろうか。
已具耳矣自得見監乍共;本居宣長『万葉集略解』は「かくのみにありとし見つつ」、井上通泰『万葉集新考』は「夢にだに見むと思へども」等々定訓なく、十人十訓。筆者も困惑。漢字として理解できる部分は@已(具)耳矣;(ことごとく)やむのみ、A自得;じとくす、あるいは、得るより、B見監;みらる(日本書紀文例;見亡;ころさる 見捕;とらはる 見殺;ころさる) こじつけるなら、十市皇女の死を含めことごとく凶事のやむのみ。それは自ら招いたこと、監られつつと(づっと監察されているようで)、とでもなろうか。お手上げであるが、十市皇女を夢にも見られず寝られない夜、とか、共に寝られない夜が多い、といふは、なじむまい。

万葉仮名

く・ぐ

じ・に

う・と乙

み甲・め甲

やむ・すで

つぶさに

のみ

語尾辞

みづから・より

受身形

みる

ながら・〜つつ

不寝夜叙多; 寝ぬ夜、は万葉仮名のぞ(乙類)、多は”さは”と訓じられる。 神慮を図りかねておられたのではないか。

十市皇女の死に関して詠まれたとあり、皇女が欠かせない。高市皇子が何故、三輪山の大物主神を参詣されたのか?十市皇女を生き返らせて欲しいと、生命の水を求めてゆかれた訳ではあるまい。十市皇女の死は尋常ではなく、天皇の行為を含め、天神の意向には沿はなかった。大物主神は国神(くにつかみ)の総帥であり、幽界の主、黄泉にも通じた大国主神の幸魂、奇魂でもあり、十市皇女の魂を安らかに受け容れていただくことを願はれてのことかもしれない。


秋に、「瑞稻五茎」とある。
「堯の時、嘉禾(かか)七莖、三十五穂連れり」「王者の徳至りて地則ち嘉禾生ふ・・・善政の所に生ふ(『祥瑞』『古今合璧事類備要前集卷十九宋 謝維新 撰』)」とあるがごとく、中国では茎の多いことを瑞とする伝統により、嘉禾善政で一件落着の感がある。これまでの凶事の原因が解消されたものではなく、如何なものか。
稚狹王は、元年六月戊子
書紀巻28に高坂王と共に大伴連吹負の軍に従っていた。

冬十月(かむなづき)甲申(きのえさる)(ついたちのひ) 有物如綿 零(ふる)於難波(なには) 長五六尺(いつむさか) 廣七八寸(ななやき) 則隨(したがふ)風以飄(ひひる)于松林(まつばら)及葦原(あしはら) 時人(ときのひと)(いふ) 甘露(かむろ)也 己酉(つちのとのとりのひ) 詔(みことのりす)(のたまふ) 凡(およそ)內外(うちと)文武官(ふみつかさつはものつかさ) 毎(ごと)年 史(ふびと)以上(かみつかた) 其屬官(すべらるるつかさ)人等(ひとびと) 公平(おほやけこころあり)而恪懃者(つとめいそしきもの) 議(はかる)其優劣(まさりおとれる) 則定應(すすむべきしな) 正月(むつき)上旬(とをか)以前(さき) 具(つぶさに)(しるす)法官(のりのつかさ) 則法官校(かむがへる)定 申大辨官(おほともひのつかさ) 然(しかれども)(よる)公事(おほやけごと) 以出(いだす)使(つかひ)之日 其非眞病(まことのやまひ)及重服(おやのうれへ) 輕(かろがろし)緣小故(いささかごと)而辭(さる)者 不在(しな)之例(かぎり) 

冬十月の甲申の朔(10.01)に、物有りて綿の如くにして、難波に零れり。長さ五六尺ばかり、広さ七八寸ばかり。則ち風に隨ひて松林と葦原とに飄る。時人の曰く、「甘露なり」といふ。己酉(12.26)に、詔して曰はく、「凡そ内外の文武官、年毎に、史より以上、其の属官の人等、公平りて恪懃しき者をば、其の優劣を議りて、進むべき階を定めよ。正月の上旬より以前に、具に記して法官に送れ。法官、校へ定めて、大弁官に申し送れ。然れども公事に緣りて、以使を出さむ日に、其の真の病と重服とに非ずして、軽しく小故に緣りて辞れらば、階を進むるの例に在らず」とのたまふ。

零は液体が降り落ちること、葉が落ちるようなこと。飄は風にひるがえり舞うこと。長さ150〜180cm、巾21〜24cm程度の長く幅のある綿のようなものが天から松林と葦原に舞い降りてきた。甘露は液体には限定されないようである。宋書、符瑞志に、
「甘露、王者の徳至大にして、和気盛なれば降る。・・・王者耆老に敬されて栢(かしわ)甘露を受く、王者賢を尊び老を愛しみ細微を失はずんば竹葦甘露を受く」とあり、松林と葦原を並べたのもこの思想によるものであろう、延喜治部式に上瑞とし、「美露なり。神霊の精なり。凝ること脂の如し、其の甘さ飴の如し。一名膏露」とする、と注される。

聖王、順なる所以は、山なる者は川に居らしめず、渚(しょ)なる者をして中原に居らしめずして、敝(つひ)えず。水火金木を用ふと飮食は必ず時あり。男女を合せ、爵位を頒(わか)つは、必ず年徳に當(あた)り、民を用ふること必ず順なり。故に、水旱、昆蟲の災(わざはひ)無く、民に凶饑(きょうき)、妖孽(やうげつ)の疾(やまひ)無し。故に、天其の道を愛(を)しまず、地其の寳(たから)を愛しまず、人其の情を愛しまず。故に、天膏露(かうろ)を降し、地醴泉(れいせん)を出だし、山器車(きしゃ)を出し、河(か)馬圖(ばと)を出だし、鳳凰(ほうわう)、麒麟(きりん)、皆郊棷(かうそう)に在り、龜龍(きりょう)、宮沼(きゅうせう)に在り(礼記、礼運)。
(聖王が順とするのは、山に住む者を川に住ませることや、渚(なぎさ)に住む者を中原に住ませ、互いに疲弊せしめるようなことをしない。水(冬)、火(夏)、金(秋)、木(春)、を用ゐるにあたり、また飮食においても必す時(季節)に適ふようにする。男女を結婚させたり、爵位を与へるには、必ず年齢や徳に適合させる。民を用ゐるに必ずこの順に従ふ。だから、水害、旱魃、昆蟲之災は無い。民に凶作、饑飢や妖孽之疾も無い。故に、天は其の道を愛しまずに示し、地は其の寳を愛しまずに出だし、人は其の情を愛しまずに現す。つまり、天は葉を潤す露を降し、地はあまく豊かな泉を出だし、山は器具や乗り物を出し、黄河は龍馬と圖を出し、鳳凰、麒麟、皆郊外の野原に在り、龜龍は王宮の沼に在り)。


我が国では、天は”あま””あめ”であり、天神(あまつかみ)の在すところ、天地(あめつち)、地に対する天、雨(あめ)の降るところで、天地に明確な境界はなく、高原に高天原があってもよかった。仏教が導入され、須弥山が庭に造られるようになると、天には数々の層があり悟りの程度に応じて棲み分けのあることが知られるようになった。また、律令制度が導入されると、中国の天子には、天命を受けた聖王の思想の伝統が有り、天(てん)、わけても上天に在(ま)し天地を統べる至高の存在、天帝があり、天命を降す「天」といふ考へ方も知られるようになった。ただ、我が国では、甘露を降ろす主体について、天や仏とするわけにはゆかず、神霊の精とし、天神が上瑞を降ろしたとしたのであろう。
この詔は、
律令官人法の基本をなすもので、官人機構の創出に関する措置として注目される」、と注される。養老考課令、内外官条に、「凡そ内外の文武官、初位以上、年毎に、当司長官、其の属官を考へ・・・其の優劣を議りて、九等第を定む」、同、善条の、「公平を称すべきは、一善を為す。恪懃(つつしみつとめる)し懈(おこたること)(あら)ずは、一善を為す」、および選叙令、応叙条の、「凡そ叙に応ずは、本司八月卅日以前に校定す。式部十月一日に起し、十二月卅日に尽くす」などの規定と関係をもつ」、「内官は在京諸官司の官人、以外は外官。衛府・軍団など武器を身におびる者が武官、以外は文官」、「史は四等官の第四」、とも注される。公平とは”おほやけのこころ”と訓じられている。自分の氏族や自分の周辺を優先することをしないこと、そして、上を敬し勤勉である者、その優劣を議して位階を進める。旬は十日、上中下で三十日、一月になる。正月十日以前に決定されておらねばならない。官人の人事については、法官に各々の人事案が集められ、そこで調整を図り、大弁官が最終承認をするといふことか。ただ、公事において、自身の病あるいは父母の喪以外で出仕しないものは、進階をさせなかった。

十二月(しはす)癸丑(みづのとのうし)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 臘子鳥(あとり)(おほふ)(あめ) 自西南(ひつじさるのすみ)飛東北(うしとらのすみ) 
是月 筑紫國
(つくしのくに)(おほきに)(なゐ)(ふる)之 地(つち)(さく)廣二丈(ふたつゑ) 長三千餘丈(みちつゑあまり) 百姓(おほみたから)舍屋(やかず) 毎村多仆壤(たふれやぶれる) 是時 百姓一家(あるいへ)有岡(をか)上 當于地動(なゐふる)(よひ) 以岡崩處 然家旣全(またくす) 而無破壞(やぶることなし) 家人不知 岡崩家(さる) 但會明(あけぼの)後 知以大驚焉 
是年 新羅使
(おくるつかひ)奈末(なま)加良井山(からうじやうせん)・奈末金紅世(こむぐせ) 到于筑紫曰(まうす) 新羅王(こきし)(まだす)汲飡(きふさん)金消勿(こむせうもつ)・大奈末(だいなま)金世々等(こむせいせいら) 貢上(たてまつる)當年(ことし)之調(みつき) 仍(まだす)(やつかれ)井山(じやうせん) 消勿等(せいもつら) 倶(ともに)逢暴風(あらきかぜ)於海中(わたなか) 以(ここをもて)消勿等皆散(あかれる)之 不知所如(いぬ) 唯井山僅得着岸(ほとり) 然消勿等 不來(まうく)焉。

十二月の癸丑の朔己卯(12.27)に、臘子鳥、天を弊ひて、西南より東北に飛ぶ。
是の月に、筑紫国、大きに地動る。地裂くること広さ二丈、長さ三千余丈。百姓の舍屋、村毎に多く仆れ壤れたり。是の時に、百姓の一家、岡の上に有り。地動る夕に当たりて、岡崩れて処遷れり。然れども家既に全くして破壊るること無し。家の人、岡の崩れて家の避れることを知らず。但し会明の後に、知りて大きに驚く。
是年、新羅の送使奈末加良井山・奈末金紅世、筑紫に到りて曰さく、「新羅の王、汲飡金消勿・大奈末金世々等を遣して、当年の調を貢上る。仍りて臣井山を遣して、消勿等を送らしむ。倶に暴風に海中に逢ふ。以て消勿等、皆散れて、如にけむ所を知らず。唯し井山のみ、僅に岸に着くことを得たり」とまうす。然れども消勿等、遂に来ず。

臘子鳥は、
「日本には冬鳥として秋にシベリア方面から渡来します。主に日本海より山形県、富山県等に飛来し、それから各地に散らばります・・・日本においては渡来直後や繁殖地への渡り直前に、数千〜数万羽の大群を作ることがあります(動物図鑑)とある。西南から東北に飛ぶとは逆行しているようだ。それは、地震の前兆あるいは結果、または、地震同様尋常でない事象として、ここに記されたのか?
この地震について、豊後風土記、日田郡五馬山
(大分県日田郡栄村五馬市)条に、「飛鳥浄御原宮御宇天皇御世、戌寅年(678年)に、大きに地震有り、山崗は裂け崩れ、此の山と一峡は崩落し、温湯泉処々に出ず」の記事ありと注される。1丈は10尺(3.03m)であり、巾6m強、長さ9km強に及ぶ断層となるが、この通りであれば強烈である(長三千は非常に長い)。岡が崩れて家を載せたまま安全に移動し、家人が気付かず、翌早朝に驚いたといふは信じ難ひ。
この新羅の送使に関しては当年の調とあり、格別なものではなかったようである。暴風の季節は不明であるが、相当の厳しい暴風であり、地震とともに凶事として記されたのであろうか。

八年春正月(むつき)壬午(みづのえうま)(ついたち)丙戌(ひのえいぬのひ) 新羅(しらき)使(おくるつかひ)加良井山(からうじやうせん)・金紅世等(こむぐせら)(まうく)(みやこ) 戊子(つちのえねのひ) 詔(みことのりす)(のたまふ) 凡(おほよそ)當正月之(とき) 諸王(おほきみたち)諸臣(おみたち)及百寮(つかさつかさ)者 除(おく)兄姉(このかみいろね)以上(かみつかた)(うから)及己氏長(おのがうぢのこのかみ) 以外(このほか)(まな)(をがむ)焉 其諸王者 雖母(いろは) 非王(おほきみ)(かばね)者莫拜 凡諸臣亦莫拜卑母(ひききいろは) 雖非正月(とき) 復准(なぞらへ)此 若有犯(をかす)者 隨事罪之 己亥(つちのとのゐにひ) 射(いくふ)于西門(にしのみかど) 

八年の春正月の壬午の朔丙戌(679.01.05)に、新羅の送使加良井山・金紅世等、京に向く。戊子(01.07)に、詔して曰はく、「凡そ正月の節に当たりて、諸王・諸臣及び百寮は、兄姉より以上の親及び己が氏長を除きて、以外は拜むこと莫。其の諸王は、母と雖も、王の姓に非ずは拜むこと莫。凡そ諸臣は、亦卑母を拜むこと莫。正月の節に非ずと雖も、復此に准へ。若し犯す者有らば、事に隨ひて罪せむ」とのたまふ。己亥(01.18)に、西門に射ふ。

金消勿と金世々等は遭難し、送使加良井山・金紅世等が代って京に招かれたといふことか。
養老儀制令には、
「凡そ元日、親王以下を拝むを得ず。唯親戚及び家令以下、禁限に在らず」の規定がある、と注される。「拜」について正月のみならず、ガイドラインを設けて制限をした。兄姉より以上の親及び己が氏長とは、「父母、祖父母、伯叔父姑など年長二等以上の親族をさすものか」「氏上」、諸王とは、「大宝・養老継嗣令官制大観では、天皇の兄弟・皇子即ち親王を除き、五世孫までを王という」と注される。違反すると罰するとは、余程不都合があったのだろうが、事情が分からない。中国の宗族は父系であり、血統、尊卑、長幼といふ儒家の礼制によって継嗣が定められている。「公平」とか「重義軽利(義を重んじ利を軽んじる)」、「以義制利(義を以て利を制する)」なる考え方を導入するにあたり、我が国では母系の伝統があり、「拜」の行為からそれを矯正し浸透させようとしたのであろうか。

二月
(きさらぎ)壬子(みづのえね)(ついたちのひ) 高麗(こま)上部(じやうほう)大相(だいそう)桓父(くわんぶ)・下部(かほう)大相師需婁等(しずるら)朝貢(みつきたてまつる) 因以新羅(まだす)奈末(なま)甘勿那(かむもつな) 桓父等於筑紫 甲寅(きのえとらのひ) 紀臣堅摩呂(きのおみかたまろ)卒 以壬申(みづのえさる)年之功(いたはり) 贈(おひてたまふ)大錦上位(だいきむじやうのくらゐ) 乙卯(きのとのうのひ) 詔曰 及于辛巳(かのとのみ)年 檢校(かむがへる)親王(みこたち)諸臣(まへつきみたち)及百寮(つかさつかさ)人之兵(つはもの)及馬 故豫(あらかじめ)(そなへる)焉 是月 降大恩(みめぐみ)(めぐむ)貧乏(まづしきもの) 以(ここをもて)(ものたまふ)其飢寒(うゑこいたるもの) 

二月の壬子の朔(02.01)に、高麗、上部大相桓父・下部大相師需婁等を遣して、朝貢る。因りて新羅、奈末甘勿那を遣して、桓父等を筑紫に送れり。甲寅(02.03)に、紀臣堅摩呂卒ぬ。壬申の年の功を以て、大錦上位を贈ふ。乙卯(02.04)に、詔して曰はく、「辛巳の年(681年)に及りて、親王・諸臣及び百寮の人どもの兵及び馬を検校へむ。故、予め貯へよ」とのたまふ。
是の月に、大恩を降して貧乏を恤む。以て其の飢寒に給ふ。

高句麗五部の内の二部、大相は官位の第二であり格別の意味があって派遣された使者であろうが、朝貢としか記されていない。新羅も送使をたてて筑紫に案内した。
紀臣堅摩呂は、二年十二月条の紀臣訶多麻呂と同一人物であろうと注される。訶多麻呂は美濃王とともに高市大寺を造る司に任命された。これは、壬申の年の功ではない。紀臣訶多麻呂は紀臣堅麻呂でもあり、紀麻呂岐の子であり、壬申の乱で倭方面に派遣された紀臣阿閉麻呂とは兄弟の関係であり、壬申紀には記されていないが、その折りに功があったことになろう。
辛巳年とは二年後のことである、それまでに兵器や馬を整えることを詔された。何に備へているのかが分からない。新羅本紀、文武王十九年二月条に、
「使を發し耽羅國を略す」とある。耽羅は日本(やまと)に支援を求めていたが、結局救援することはなかったようである。国内的には、貧乏に病むものが多く、飢寒をしのぐことが課題であったようだ。

三月(やよひ)辛巳(かのとのみ)(ついたち)丙戌(ひのえいぬのひ) 兵衞(とねり)大分君稚見(おほきだのきみわかみ)(みうす) 當壬申(みづのえさる)年大役(おほきえだち) 爲先鋒(さき)之 破賴田營(いほり) 由是功(いたはり)、贈(おひてたまふ)外小錦(とのせうきむ)上位(じやうのくらゐ) 丁亥(ひのとのゐのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)於越智(をち) 拜(をがむ)後岡本天皇陵(のちのをかもとのすめらみことのみさざき) 己丑(つちのとのうしのひ) 吉備大宰(きびのおほみこともち)石川王(いしかはのおほきみ) 病(やまひす)之薨(みうす)於吉備 天皇聞(きこしめす)之大哀(かなしぶ) 則降大恩(みめぐみ) 云々(しかしかいふ) 贈諸王二位(おほきみたちのふたつのくらゐ) 壬寅(みづのえとらのひ) 貧乏(まづしき)僧尼(ほふしあま) 施(おくる)(ふとぎぬ)綿(わた)(ぬの)
夏四月
(うづき)辛亥(かのとのゐ)(ついたち)乙卯(きのとのうのひ) 詔曰 商量(はかる)諸有食封(へひと)寺所由(よし) 而可加(ます)々之 可除(やむ)々之 是日 定諸寺(てらでら)名也 己未(つちのとのひつじのひ) 祭廣賴龍田~ 


三月の辛巳の朔丙戌(03.06)に、兵衞大分君稚見死せぬ。壬申の年の大役に当たりて、爲先鋒として、瀬田の営を破れり。是の功に由りて、外小錦上位を贈ふ。丁亥(03.07)に、天皇、越智に幸して、後岡本天皇陵を拝みたてまつりたまふ。己丑(03.09)に、吉備大宰石川王、病して吉備に薨せぬ。天皇、聞しめして大きに哀びたまふ。則ち大恩を降したまふと、云々。諸王二位を贈ふ。壬寅(03.22)に、貧乏しき僧尼に、絁・綿・布を施りたまふ。
夏四月の辛亥の朔乙卯
(04.05)に、詔して曰はく、「諸の食封有る寺の所由を商量りて、加すべきは加し、除むべきは除めよ」とのたまふ。是の日に、諸寺の名を定む。己未に、広瀬・竜田の神を祭る。

兵衞は、
「天皇親衛軍の一。大化前代の舎人の系譜をひくもので、大宝・養老令制では内六位以下八位以上の嫡子、および郡司の子弟から選抜され、左右兵衛府に各四百人が所属し、親衛軍の中核をなした。その制度は天武朝に整備されたものと思はれる」と注される。大分君稚見は元年七月二十二日条の大分君稚臣(おほきだのきみわかみ)のこと。養老喪葬令、薨奏条官制大観では、「親王、及び、三位以上は、薨と称すこと。五位以上、及び、皇親は、卒と称すこと。六位以下、庶人に至るまでは、死と称すこと」とある。後岡本天皇陵は、越智の地地図、「越智崗上陵」と称され、天豊財重日足姫天皇(斉明天皇、宝皇女)、天渟中原瀛眞人天皇 (天武天皇)の母の陵。
石川王は栗隈王、高坂王、稚狭王、大宅王と難波皇子の五人兄弟の一人であり、壬申の乱後に吉備大宰に就任していた。石川王は吉備惣領ともされる。惣領は国造制から律令制の国郡制への過渡期に行政・軍事に関する権限をもつ広域地方官で坂東・吉備・筑紫・伊予・周防に置かれたとされる。栗隈王が筑紫大宰であったとき吉備では国守
(くにのかみ)当摩公広嶋書紀巻28が重要な役割を果たしており、吉備の「大宰」或は「惣領」についての言及はなかった。常時置かれていたのか不明である。惣領と大宰の関係には同一別称説から大宰を惣領より上官とする説まで諸説があり定まっていないようである。書紀の中では「惣領」についての言及は、天武天皇十四年十一月条の「周芳惣令」のみである。惣領は「風土記」や「続日本紀」に用ゐられている。「大宰」は中国の概念であり、意味が日本(やまと)の風土に合はず、分かりにくいことから、「惣領」が用ゐられたのではないか。

西周六卿

職掌

長官

尚書省 六部(隋・唐)

宰は、宀(宗廟)と辛(曲刀)からなり、廟中で牲肉を切り分けること、王に代って行う者を指したとされる(字統)。我が国における膳臣(かしはでのおみ)のごときもので、古代中国にあっては、善(膳)部職が重臣の位置を占めていた。ただ、我が国では、神々や祖先の祭祀において、牲肉を切り分けるといふ慣習は無い。
周の武王が殷を倒した時、弟の周公旦を大宰とした。六官の長であり、大臣の中の大臣、太政大臣のごとき立場である。我が国には、司徒、宗伯、司馬、司寇、司空のごとき官制はなかった。大化の改新以降、近江令にそれらしきシステムが導入され、天武天皇の時代に先にみた六官のシステムがようやく導入されることになった。
大宰と広域地方官とは別物であり、惣領
(領域をまとめる)が用ゐられるようになったのではないか。

天官

大宰

国政

冢宰

吏部

地官

大司徒

教育

司徒

戸部

春官

大宗伯

礼法

宗伯

礼部

夏官

大司馬

軍政

司馬

兵部

秋官

大司寇

訴訟・刑罰

司寇

刑部

冬官

大司空

土木・工作

司空

工部

これらの大宰や惣領については、大宝律令(701年)で廃止されたが、筑紫の大宰は半島や大陸との外交・軍事において、国を代表する機能を果たしていたため、大宰府として残されたのであろう。


食封(へひと)は、「封戸を支給することを『食封〔じきふ〕』と言い、封戸からの「租(米)」の半分、及び、「庸(米/布)・調(人頭税としての特産物)」の全ては、封戸を与えられた人の収入となります官制大観とある。旱、地震、凶作、飢饉とあり、寺の運営も逼迫していたのであろう。食封を与へていた寺もその経緯を検討して、加増するものと加減するものを定めた。おそらく、加減されたものが多いのであろう。それは寺の名の変更といふ形で行はれた。「これまで飛鳥寺・斑鳩寺のような地名を称していたのを、大官大寺にならって、元興寺・法隆寺など漢風の名称を定めたものか」と注されるごとく、官寺として再編されていったものであろう。

五月(さつき)庚辰(かのえたつ)朔甲申(きのえさるのひ) 幸(いでます)于吉野宮(よしののみや) 乙酉(きのとのとりのひ) 天皇詔(みことのりす)皇后(きさき)及草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)・大津皇子(おほつのみこ)・高市皇子(たけちのみこ)・河嶋皇子(かはしまのみこ)・忍壁皇子(おさかべのみこ)・芝基皇子(しきのみこ)(のたまふ) 朕(われ)今日與汝等(いましたち)(ともに)(ちかふ)于庭(おほば) 而千歲(ちとせ)之後 欲(おもほす)(なからしめる)(こと) 奈之何(いかに) 皇子等(みこたち)共對(こたふ)(まうす) 理(ことわり)實灼然(いやちこ) 則草壁皇子尊 先盟曰(まうす) 天~地祗(あまつかみくにつかみ)及天皇(すめらみこと)(あきらめたまへ)也 吾(おのれ)(あに)(おとと)(おいたる)(いとけなき) 幷十餘王(とをあまりのみこ) 各(おのおの)出于異腹(ことはら) 然不別(わく)(おなじき)(ことなり) 倶隨(したがふ)天皇勅(みことなり) 而相扶(あひたすく)無忤(さかふること) 若(もし)(より)今以後 不如此盟者 身命(いのち)(ほろぶ)之 子孫(うみのこ)絕之 非忘(わすれじ)非失(あやまたじ)矣 五(いつはしら)皇子 以次(ついで)相盟(あひちかふ)如先 然(しかうして)後 天皇曰(のたまふ) 朕男等(わがこども) 各異腹而生(うまれる) 然今如一母同產(ひとつおもはらから)(めぐむ)之 則披(ひらく)(みそのひも)抱其六(むゆたり)皇子 因以盟曰 若(もし)(たがふ)玆盟(このちかひ) 忽(たちまちに)(ほろぶ)朕身(わがみ) 皇后(きさき)之盟 且(また)如天皇 丙戌(ひのえいぬのひ) 車駕(すめらみこと)宮 己丑(つちのとのうしのひ) 六皇子共拜(をがむ)天皇於大殿(おほとも)(まへ) 

五月の庚辰の朔甲申(05.05)に、吉野宮に幸す。乙酉(05.06)に、天皇、皇后及び草壁皇子尊・大津皇子・高市皇子・河嶋皇子・忍壁皇子・芝基皇子に詔して曰はく、「朕、今日汝等と倶に庭に盟ひて、千歳の後に、事無からしめむと欲す。奈之何」とのたまふ。皇子等、共に対へて曰さく、「理実灼然なり」とまうす。則ち草壁皇子尊、先づ進みて盟ひて曰さく、「天~地祗及び天皇、証めたまへ。吾兄弟長幼、并せて十余王、各異腹より出でたり、然れども同じきと異なりと別かず。倶に天皇の勅に隨ひて、相扶けて忤ふること無けむ。若し今より以後、此の盟の如くにあらずは、身命亡び、子孫絶えむ。忘れじ失たじ」とまうす。五の皇子、次を以て相盟ふこと、先の如し。然して後に、天皇曰はく、「朕が男等、各異腹にして生れたり。然れども今一母同産の如く慈まん」とのたまふ。則ち襟を披きて其の六の皇子を抱きたまふ。因りて盟ひて曰はく、「若し茲の盟に違はば、忽に朕が身を亡さむ」とのたまふ。皇后の盟ひたまふこと、且天皇の如し。丙戌(05.07)に、車駕宮に還りたまふ。己丑(05.10)に、六の皇子、共に天皇を大殿の前に拝みたてまつりたまふ。

吉野宮に行幸された。その時に詠まれた歌が万葉集巻一、27に収録されている。

大海人皇子 天武天皇 万葉集 巻一 27
天皇幸于吉野宮時御製歌
天武天皇の 吉野の宮に行幸のときの御製歌

淑人乃 良跡(と)吉見而(て) 好常(と)言師(し) 芳野吉見与(よ) 良人四(し)来三(みつ)
(よし)人の 良(よし)と吉(よし)見て 好(よし)と言(いひ)し 芳野(よしの)(よし)見よ 良(よし)人し来みつ

大海人皇子が、近江を去り吉野に逃れる時、鸕野皇女、草壁皇子・忍壁皇子、舎人等が同道された。その吉野宮への行幸には、皇后、六皇子を同道された。
漢字と万葉仮名を掛け合わせ、語呂合わせのような歌である。「きよ」「よし」「よく」と分けて訓じられるが、「よし」で統一した。万葉仮名の選択においても、漢字の意味を加味しておられよう。淑人は善人、美人で多くは女性を指す。良き吉野の跡を吉と見、而して、好と常に言ふ師。皇后を淑で師ともちあげた。吉野は芳野で吉であることに与す。良人は男性を指す。六人の皇子や同行の舎人等を想定していよう。四の用例は「し」、良人を強調する係助詞とみたい。来は万葉仮名なら「き
甲類」「く」「ぐ」「こ乙類」であるが、字義どおり来ることであろう。三の万葉仮名の用例はほぼ「み」であるが「みつ」としたい。「み」なら最初から「見」とすればよく、「見つ」とするために用ゐたとみたい。
大海人皇子一行が吉野に逃れた時点では、非常な苦難が予想された。しかし、近江から遠く離れた吉野に入ったことが「吉」であった。政権は後継者争いによって瓦解する危険を常にはらんでいる。この吉野の苦難が「吉」となったこと、心を一にすることにより、強大な近江の政権を倒すことのできたことを体感させたかったのではないか。
鸕野皇女は(苦難の地であるはずの)吉野を良、吉、好と言ってくれた。吉野は芳野で見た通り「吉」である。皇子等よ、来て見てその「良」「吉」が分かったであろう(このことを忘れず、心を一つにするように)。


行幸の翌日に、皇后と六人の皇子に詔して庭に盟はれた。春秋左氏伝、僖公 二十八年条に、「王子虎、諸侯に王の庭に盟ふ」の注に、「踐土の宮の庭なり。踐土と書すは、京師に別つ」とあり、都でない宮の庭を指す。ここでは、吉野宮の庭である。千年の後であっても事無き、問題が起こらず子孫に政権を維持してほしい、どうか?六人が共に、「理(ことわり)実灼然(いやちこ)なり」と応へた。「神意や道理がまぎれなく明らかに顕現すること」と注される。そのご意向は後の世に明らかにされましょう、とでもなろうか。”あきらむ”は心を晴らす、心配ご無用、六人の皇子達は兄であろうと弟であろうと、腹が違へども、御心に従ひ助け合って逆らふことなし。違はば亡び、子孫が絶へよう、と各々が述べた。天皇も六人を抱きかかへ、区別なく同じように慈しむ、違はば身を亡さむ、皇后も同じく述べられ、盟約がなった。
翌日に宮に還ると、大殿の前で、六人は天皇を拝み、盟約を固めた
(天渟中原瀛眞人天皇「天武天皇」は、後継者争いをめぐる血腥い経緯をづっと見て来られた。兄の中大兄皇子のケースも自らのケースも、避け難いものがあり、今後も最大の懸念がそこにおありになったのだろう)

六月(みなづき)庚戌(かのえいぬ)(ついたちのひ) 氷零(ひふる) 大如桃子(もものみ) 壬申(みづのえさるのひ) 雩(あまごひす) 乙亥(きのとのゐのひ) 大錦上(だいきむじやう)大伴杜屋(おほとものもりやのむらじ)(みうす) 
秋七月
(ふみづき)己卯(つちのとのう)(ついたち)甲申(きのえさるのひ) 雩 壬辰(みづのえたつのひ) 祭廣瀨龍田~ 乙未(きのとのひつじのひ) 四位(よつのくらゐ)葛城王(かづらきのおほきみ)(みまかる) 
八月
(はつき)己酉(つちのとのとり)(ついたちのひ) 詔曰 諸氏(もろもろのうぢ)貢女人(をみな) 己未(つちのとのひつじのひ) 幸(いでます)泊瀨(はつせ) 以宴(とよのあかりす)迹驚淵(とどろきのふち)上 先是 詔王卿(おほきみまへつきみ)曰 乘馬(のりうま)之外 更(また)(まうける)細馬(よきうま) 以隨(ままに)召出之 卽自泊瀨宮之日 看(みしなはす)群卿(まへつきみたち)(まく)細馬 於迹見驛家(とみのうまや)(みちのほとり) 皆令馳走 庚午(かのえうまのひ) 縵造忍(かづらのみやつこおしかつ)獻嘉禾(よきいね) 異畝同頴(かび) 癸酉(みづのとのとりのひ) 大宅王(おほやけのおほきみ)(みうす) 

六月の庚戌の朔(06.01)に、氷零れり。大きさ桃子の如し。壬申(06.23)に、雩す。乙亥(06.26)に、大錦上大伴杜屋連卒せぬ。
秋七月の己卯の朔甲申
(07.06)に、雩す。壬辰(07.14)に、広瀬・竜田の神を祭る。乙未(07.17)に、四位葛城王卒りぬ。
八月の己酉の朔
(08.01)に、詔して曰はく、「諸氏、女人を貢れ」とのたまふ。己未(08.11)に、泊瀬に幸して、迹驚淵の上に宴したまふ。是より先、王卿に詔して曰はく、「乗馬の外に、更細馬を設けて、召さむ隨に出せ」とのたまふ。即ち泊瀬より宮に還りたまふ日に、群卿の儲けたる細馬を、迹見駅家の道の頭に看して、皆馳走せしめたまふ。庚午(08.22)に、縵造忍勝、嘉禾を献れり。畝異にして頴同じ。癸酉(08.25)に、大宅王卒せぬ。

当時の桃の実の大きさはかなり小さかったと思はれるが、異常なものであった。熊谷測候所 『埼玉県気象年報』 熊谷測候所、1917年
(大正6年6月29日)の記録では、熊谷で直径29.6cm重さ3.4kgの雹が降ったそうであり、5〜6cm(1911年6月7日津軽)とかみかん大(2005年5月24日千葉)の大きさの雹も観測されており、いづれも5月や6月の初夏であった。一方、旱が続き雨乞いといふ。どうも天神地祇の福は得られないようで、広瀬・竜田の神の祭祀も効果を発揮していない。
女人を”をみな”と訓じている。
「”おきな”に対するのが”おみな”であり、”をみな”は”を(小)おみな(女)”の約、養老後宮職員令に、『凡そ諸氏は氏別に女を貢れ。皆年卅以下、十三以上に限る』とあり、京と畿内に限られた」と注される。これは、いわゆる采女官制大観;氏女采女条)のことであり、かつての采女を後宮の女官として再編したのであろう。泊瀬は二年四月に、「大来皇女を天照太神宮に遣侍さむとして、泊瀬斎宮に居らしむ。是は先づ身を潔めて、稍に神に近づく所なり」とされた地である。迹驚淵のほとりで、それらの女人を宴されたのは、そのような心を懐くべくしてのことであろう。

大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)六年春二月(書紀巻14)
天皇、泊瀬の小野に遊びたまふ。山野の體勢を觀して、慨然みて感を興して歌して曰はく、
隠国(こもりく)の 泊瀬の山は 出(い)で立(た)ちの よろしき山 走(わし)り出(で)の よろしき山の 隠国の 泊瀬の山は あやにうら麗(くは)し あやにうら麗し

泊瀬(初瀬)は奈良県桜井市東部、初瀬川渓谷、長い渓谷で長谷でもある。
「こもりく」は、山に囲まれていること。「いでたち」は山がそばだっていること。「わしりで」は、ながれるような山並み。「よろし」は、寄り添っていることか。「あやに」は譬へようもなく。「うら」は心。「くはし」は、細やかで美しいこと。

万葉集 漢7 1107 作者不詳
泊瀬川 白木綿花尓 堕多藝都 瀬清跡 見尓来之吾乎
泊瀬川(はつせがは) 白木綿花(しらゆふはな)に 落ちたぎつ 瀬をさやけみと 見に来し吾を

泊瀬川の岩を糸を引くごとく落ちる清流を白い木綿(ゆふ)の花に譬へている。「たぎつ」は、わきあがり、さかまくことで、心が激しく動くことでもある。「さやけし」は、清い、いさぎよい、澄んでいること。この人の心は瀬のごとくうごめくものがあったのでしょう。その瀬を祓ふ白木綿花のごとき清流をみて、心を洗ふ、そんな地であった。


大化二年に、
「凡そ官馬は、中の馬は一百戸毎に一匹を輸せ。若し細馬ならば二百戸毎に一匹を輸せ。其の馬買はむ直は、一戸に布一丈二尺」とあった。細馬は良馬のこと。「乗馬の外」の意味が判然としないが、「迹見駅家の道の頭に看して、皆馳走せしめ」となれば、頭を並べて一斉に走らせたのであり、競馬のようなことか?邪気払いかストレスの解消か、何か良いことが欲しい。
嘉禾が献上されるという吉祥があった!縵造は、
「姓氏録、大和諸藩に、『百済人狛より出づなり』とする」、「頴(かび)は稲の穂、”かび”は細長く、突き出たものをいう」と注される。畝ごとに同様の稲穂がついていたといふことは、たまたまではなく、品種改良か土壌改良に成功したものかもしれない。

九月(ながづき)戊寅(つちのえとら)(ついたち)癸巳(みづのとのみのひ) (つかはす)新羅(しらき)使人等(みつかひども) 之拜朝(みかどをがみす) 庚子(かのえねのひ) 高麗(こま)使人(みつかひ) 耽羅(たむら)使人等 之共拜朝庭(みかどをがみす) 
冬十月
(かむなづき)戊申(つちのえさる)(ついたち)己酉(つちのとのとりのひ)  詔曰(のたまふ) 朕(われ)(きく)之 (このごろ) 暴惡者(あらくあしきもの)(さは)在巷里(さと) 是則王卿(おほきみまへつきみ)等之(あやまり)也 或聞暴惡者也 煩(わづらはしとおもふ)而不治(かむがへず) 或見惡人(あしきひと)也 倦(おこたる)之匿(かくす)以不正 其隨(したがふ)見聞(みきく) 以糺彈(ただす)者 豈有暴惡(あらくあしきひと)乎 是以 自今以後 無煩倦 而上(かみ)責下(しも) 下諫(あはむ)上暴(あらき) 乃國家(あめのした)(をさむ)

九月の戊寅の朔癸巳(09.16)に、新羅に遣せる使人等、返りて拜朝す。庚子(09.23)に、高麗に遣せる使人、耽羅に遣せる使人等、返りて共に朝庭拜す。
冬十月の戊申の朔己酉
(10.02)に、詔して曰はく、「朕聞く、近日、暴く悪しき者、多に巷里に在りと。是れ則ち王卿等の過なり。或いは暴く悪しき者を聞きて、煩はしとおもひて忍びて治へず。或いは悪しき人を見て、倦りて匿して正さず。其の見聞くに隨ひて、糺弾さば、豈暴悪有らむや。是を以て、今より以後、煩ひ倦ること無くして、上は下の過を責め、下は上の暴を諫めば、国家治らむ」とのたまふ。

この年に耽羅は新羅に服従した
(新羅本紀)。新羅、高句麗、耽羅に派遣した使人が何時出発したかが分からない。時を同じくして帰国しており、この件に関する各国の対応を確認したのであろうか。
里は村を連想させ、巷は畿内や京の街を連想させる。暴や悪の内容が不明であるが、異常気象や地震の被害や飢餓が蔓延していたことを考慮するなら、略奪のようなことが多発し、治安が乱れていたのであろう。諸王や諸卿が放任していることに原因ありとしているのは、
「下は上の暴を諫めば」とあり、租庸調の取り立てなどにも暴や悪がみられ、「上は下の過を責」むことが出来かね、無頼者の暴や悪を見逃していたといふことか。壬申の乱において正統と思はれていた政権を倒したことを善しとする風潮の余波が想像以上に大きかったのかもしれない。諫を”あは”と訓じている。上”かみ”を濃(厚、重)く思はず、淡(薄、軽)く思ひ申し上げることらしい。

戊午(つちのえうまのひ) 地震(なゐふる) 庚申(かのえさるのひ) 勅(みことのりす)(いさむ)僧尼(ほふしあまたち)等威儀(よそひ)及法服(のりのころも)之色 幷馬・從者(ともびと)往來(かよふ)巷閭(さと)之狀 甲子(きのえねのひ) 新羅遣(まだす)阿飡(あさん)金項那(こむこうな)・沙飡(ささん)薩蘽生(さちるゐしやう)朝貢(みつぎたてまつる)也 調物(みつぎのもの) 金(こがね)・銀(しろがね)・鐵(ねりかね)・鼎(かなへ)・錦(にしき)・絹(かとり)・布(ぬの)・皮(かは)・馬(うま)・狗(いぬ)・騾(ら)・駱駝(らくだ)之類(たぐひ) 十餘種(とくさあまり) 亦別(またことに)獻物(ものたてまつる) 天皇(すめらみこと)・皇后(きさき)・太子(ひつぎのみこ) 貢金・銀・刀(かたな)・旗(はた)之類 各(おのおの)有數(かず) 
是月 勅曰
(のたまふ) 凡諸(もろもろの)僧尼者 常住(はべる)寺內 以護三寶(さむぽう) 然或及老 或患病(やみ) 其永(ひたぶるに)臥狹房(せばきむろ) 久苦(くるしぶ)老疾(おいやまひ)者 (ふるまひ)不便(もやもやもあらず) 淨地(いさぎよきところ)亦穢(けがる) 是以 自今以後 各就(つく)親族(うがらやから)及篤信(あつきまこと)者 而立一二(ひとつふたつ)舍屋(やかず)于間處(むなしきところ) 老者養身 病者服(くらふ)藥 

戊午(10.11)に、地震る。庚申(10.13)に、勅して僧尼等の威儀及び法服の色、并せて馬・從者の巷閭に往來ふ状を制む。甲子(10.17)に、新羅、阿飡金項那・沙飡薩蘽生を遣して朝貢る。調物は、金・銀・鉄・鼎・錦・絹・布・皮・馬・狗・騾・駱駝の類、十余種。亦別に物献る。天皇・皇后・太子に、金・銀・刀・旗の類を貢ること、各数有り。
是の月に、勅して曰はく、「凡そ諸の僧尼は、常に寺の内に住りて、三宝を護れ。然るに或いは及老い、或いは患病みて、其れ永に狹き房に臥して、久しく老疾に苦ぶる者は、進止便もあらずして、淨地亦穢る。是を以て、今より以後、各親族及篤信ある者に就きて、一二の舍屋を間處に立てて、老いたる者は身を養ひ、病ある者は薬を服へ」とのたまふ。

また、地震に見舞はれた。場所は指定されていない。
養老僧尼令、聴着木蘭条
官制大観に、「凡そ僧尼は、木蘭(赤みのある灰黄色)・青碧(青緑色)・皀(くりいろ;艶のない黒で、青と茶色を帯びた濃い灰色)・黄及び壊色(えじき;不正色;濁った色)等の衣を著(つ)けることを聴(ゆる)す。余色及び綾(綾織)、羅(絡み織)、錦(錦織)、綺(平地綾紋織)は、並びて服用し得ず。違者は各十日苦使す。輙(たやす)く俗衣を着ることは百日苦使す」、遇三位已上条に、「凡そ僧尼は、道路に三位以上に遭(あ)はば、隠る。五位以上には、斂馬(前進停止)し相揖(胸の前に両手を組み礼す)して過ぐ。若し歩ならば隠る」とある。「直を街と為し、曲を巷;と為す。大は街と為し、小は巷と為す(漢典)」とあり、直な道で大きな集落を街、曲がりくねった道で小さな集落を巷とする。周礼、大司徒に、「五家を比,と為し、之を使て相ひ保(まも)ら令め、五比を閭と為し、これを,使て相ひ爰(いつく)令めむ」とある。
官人は服装の色によっても位階が分かった。紫、青、赤、黄、白、黒が用ゐられ、青、赤、黄、白、黒などの正色は出家者には禁じられ、また、出家者である以上道を歩くにも規制が設けられた。出家者は寺にて三宝を護るべしであるが、老病にあって永く病床に置かれている者は、浄地である寺を穢すことになるため、親族や篤志者により看病する舍屋を作り薬を与へ、あるいは老いた者を養ふことを勅した。僧尼の境遇も逼迫していた。

1;大コ
2;小コ
3;大仁
4;小仁
5;大禮
6;小禮
7;大信
8;小信
9;大義
10;小義
11;大智
12;小智

                                             
(色は識別上、適当に付したもの。)
新羅が通常ならぬ格別の調物を献上した。これは、耽羅を併合したことと関係があるのかもしれない。


十一月(しもつき)丁丑(ひのとのうし)(ついたち)庚寅(かのえとらのひ) 地震(なゐふる) 己亥(つちのとのゐのひ) 大乙下(だいおつげ)倭馬飼部造連(やまとのうまかひべのみやつこむらじ)爲大使(おほつかひ) 小乙下(せうおつげ)上寸主光父(うへのすぐりくわうぶ)爲小使(そひつかひ) (つかはす)多禰嶋(たねのしま) 仍賜(たまふ)(かうぶり)一級(ひとしな) 
是月 初置關
(せき)於龍田山(たつたのやま) 大坂山(おほさかのやま) 仍難波築羅城(らじやう) 

十一月の丁丑の朔庚寅(11.14)に、地震る。己亥(11.23)に、大乙下倭馬飼部造連を大使とし、小乙下上寸主光父を小使として、多禰嶋に遣す。仍、爵一級賜ふ。
是の月に、初めて関を竜田山・大坂山に置く。仍りて難波に羅城を築く。

またまた地震。如何なる神のうめき声か?
多禰嶋に大使、小使を遣したとは、単なる嶋ではなく、国とみなして使節を派遣したことになる。十年八月に帰国するのであるが、同月条に、
「多禰国の図を貢れり。其の国の京を去ること五千余里。筑紫の南の海中に居り。髮を切りて草の裳きたり。粳稻(いね)常に豐なり、一たび殖ゑて両たび收む。土毛は支子(くちなし;染料用)・莞子(かま;むしろ用)及び種々の海物等多なり」と記している。「遣多禰使は・・・多彌に2年近くも滞在し、地図の作成,風俗・農業・産物の調査など,徹底的な情報収集に努めた。逆にいえば,当時の大和王権はそれまで多禰が飛鳥から五千余里離れた九州島の南海にあることすら,正確に把握していなかったのである。・・・豊かな粳米(うるちまい)の嶋・・・豊かな稲作は政治権力の基盤である。地勢は小嶋であっても十分一つの国たりえる多禰・披玖両嶋と曰本古代王権、鹿児島大学法文学部、席尾達哉)としておられる。地図は多禰嶋(種子島)のみならず、周辺、すぐ近くの屋久島などを含め、大陸や半島との関連で如何なる位置にあるかをも明らかにする目的があり、その国に影響力を行使することが視野に入っていたと思はれる。
豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)二十四年条書紀巻22に、掖玖人(夜勾人)の帰化の記述があった。掖玖(やく)は夜光貝、奄美、沖縄南西諸島以南に産し、その加工品は螺鈿の材料で、掖玖人はこれらを採取、あるいは輸入し、加工し交易する人であり、我が国や朝鮮半島にも流通させていたようで、重宝されていたのであろう。屋久島を連想させるが、屋久島ではこれが採取されないので、掖玖はもっと広域的な概念とみられていた。彼等が帰化してきたのは、隋の煬帝が大業四年(608年)に流求(琉球)を攻め、数千人を捕虜にしたことから、危機意識をもって日本(やまと)に保護を求めたのであろう。遣隋使や遣唐使の観点からすれば、「遣惰使・遣唐使のルートとしては,朝鮮半島東岸をゆく北路(新羅路),九州島東岸沿いに南下しさらに南島伝い南下して東シナ海を横断する南島路,平戸や五島列島で風待ちし東シナ海を最短距離で横断する南路の三航路があった(森克己『遣唐使』)。通説によれば,遣晴使以降,初期の遣唐使についてももっぱら北路がとられ,南島路がとられるようになったのは,8世紀以降になってからである(やがて8世紀後半から9世紀にかけては南路がとられるようになった)(前掲書)」といふことで南島路に関する寄港地として掖玖がクローズアップされたようであるが、当時は多禰嶋に関する関心はなかったようである。多禰を国とみなしたのは、耽羅を国とみなしたようなものであり、新羅が耽羅を併合したことにより、屋久島や種子島のあたりの国との連携を強めることが浮上してきたといふことか。唐や新羅は陸と海のシルクロードにおける交易に乗り出す時代を迎へていた。
「この唐の時代(618-907)に、「華北の畑作地帯ではコムギの栽培が広まり、江南では米の生産が増加した。また、チャ、サトウキビ、綿花などの栽培が普及し、地方の都市や農村でも商業が盛んになった。さらに、東西貿易がさかえ、陸上からはイラン系の商人がラクダの隊商をくんでオアシス都市を往来し、海上からはアラブのイスラーム商人の商船[それは中国で索縄船と呼ばれたダウである]がインド洋をへて、620年頃広州など華南沿海の港市に来航した。それは預言者ムハンマドが亡くなる12年前であった。 都の長安は人口100万をこえ、イスラム帝国のアッバース朝の都バグダッドとならぶ国際都市として繁栄した」(「中国」、Microsoft Encarta Encyclopedia 2001参照)(海上交易の世界と歴史、中国の植民遠征、大運河造修、長安の繁栄」。
元年七月二十三日条書紀巻28に、「坂本臣財・長尾直真墨・倉墻直麻呂・民直小鮪・谷直根麻呂を遣して、三百の軍士を率て、竜田に距かしむ。復佐味君少麻呂を遣して、数百人を率て、大坂に屯ましむ。鴨君蝦夷を遣して、数百人を率て、石手道を守らしむ。」とあった。近江朝の難波からの攻撃に対応するために、竜田(大和川ルート)と大阪(逢坂;二上山の北、穴虫峠)、石手道(二上山の南、竹内峠)で防ごうとした。その竜田と大阪の関を設けた。関は、大化の改新の「初めて京師を脩め、畿内国の司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、鈴契を造り、山河を定めよ」とある関塞にあたり、畿内の出入りを管理することが目的であった。この関は、「難波に羅城を築く」との関連からすれば、城壁囲いを想定しており、軍事防衛的な性格が強い。
唐と新羅の連合軍に半島で破れて以来、外交交渉を筑紫で済ませ、それが無理であれば難波の迎賓館で済ませ、唐や新羅の使節を都へ迎へ入れることを避けて来た。武人による軍事的な手の内を視察されることを警戒したのであろう。新羅が唐を押し返し、耽羅に進出してきたことから、一層の警戒を強めたかのごとく見える。


十二月(しはす)丁未(ひのとひつじ)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 由嘉禾(よきいね) 以親王(みこたち)諸王(おほきみたち)諸臣(まへつきみたち)及百官(つかさつかさ)人等(ひとども) 給(たまふ)祿(もの)(おのおの)有差(しな) 大辟罪(しぬるつみ)以下(しもつかた)(ことごとくに)赦之 
是年 紀伊國
(きのくに)伊刀郡(いとのこほり)貢芝草(しさう) 其狀似菌(たけ) 莖(もと)長一尺(ひとさか) 其蓋(いただき)二圍(ふたいただき) 亦因播國(いなはのくに)貢瑞稻(あやしきいね) 毎莖(もと)有枝(また)

十二月の丁未の朔戊申(12.02)に、嘉禾に由りて、親王・諸王・諸臣及び百官の人等に、禄給ふこと各差有。大辟罪より以下、悉に赦す。
是年、紀伊国の伊刀郡、芝草を貢れり。其の状菌に似たり。茎の長さ一尺、其の蓋二囲。亦、因播国瑞稲を貢れり。茎毎に枝有り

芝草は文選、魏都賦、李善注に、
「瑞命記に曰く、王者仁人、則ち芝草生ず」とあった。色々な災厄にあって、嘉禾、芝草、瑞稲の奉納が非常に慶ばれることが分かり、捜し求めていたかのごとく映る。

2015.02.13

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 29 上田 啓之
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