天渟中原瀛眞人天皇 下 天武天皇

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十年春正月辛未朔壬申(681.01.02) 
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十二年春正月己丑朔庚寅(683.01.02) ≫≫

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

  天渟中原瀛眞人天皇 (あまのぬなはらおきのまひとのすめらみことのしものまき ) 天武天皇(てんむてんわう)

九年春正月(むつき)丁丑(ひのとのうし)(ついたち)甲申(きのえさるのひ) 天皇(すめらみこと)(おはす)于向小殿(むかひのこあんどの) 而宴(とよのあかりす)王卿(おほきみまへつきみ)於大殿(おほあんどの)之庭(おほば) 是日 忌部首首(いみべのおびとこびと) 賜姓(かばね)(いふ)(むらじ) 則與弟色弗(おととしこぶち)共ス拜(きこゆ) 癸巳(みづのとのみのひ) 親王(みこ)以下(しもつかた) 至于小建(せうこん) 射(いくふ)南門(みなみのみかど) 丙申(ひのえさるのひ) 攝津國(つのくに)(まうす) 活田村(いくたのむら)桃李(もも)(なる)也 

九年の春正月の丁丑の朔甲申(680.01.08)に、天皇、向小殿に御して、王卿に大殿の庭に宴したまふ。是の日に、忌部首首に姓を賜ひて連と曰ふ。則ち弟色弗と共にスび拝ゆ。癸巳(01.17)に、親王より以下、小建に至るまでに、南門に射ふ。丙申(01.20)に、攝津国言さく、「活田村に桃李実れり」とまうす。

忌部首首は元年七月三日条
書紀巻28で、荒田尾直赤麻呂と共に古京を守った忌部首子人(いみべのおびとこびと)のこと。忌部首で名が首、姓が首から連に昇進せしめられた。弟が色弗、兄弟はこのことを非常に喜んだ。これは十年三月条でみるが「帝紀及び上古の諸事を記す」一員に加へられ筆をとっており、故事に詳しい人材であった。忌部とは、「穢れを忌む、神聖なことに従事する職業集団の意で、古くからの宮廷祭祀の、主として祭祀具の製造や神殿・宮殿造営に従事してきた名門氏族である。・・・同じような祭祀関係氏族の中臣氏の擡頭により、律令時代になると、政治的に格差が生じ(古語拾遺、西宮一民校注、解説、岩波文庫)たとある。壬申の乱における活動のみならず、近江朝の後、広瀬大忌神の祭祀や倉梯の河上に計画された斎宮などに参画していた可能性もあるだろう、その実力が認められ、この昇進となったものと思はれる。後に、子孫の斎部広成が、中臣氏の偏重任用と逸脱を非難するのであるが、これは天命開別天皇(天智天皇)八年十月条書紀巻27でみたとおりである。尚、忌部首首ー狛麻呂ー虫名ー浜成(斎部)ー斎部広成となる。
活田村は、「和名抄」、摂津国八部
(やたべ)郡五郷の1つ生田郷。神戸市中央区生田町1〜4丁目を中心とする地域に比定される。この地は、神功皇后が託宣によって稚日女尊を祀った活田長峡国(いくたのながさのくに)でもあった。1月20日に桃李の実がなることは如何なる祥か?司馬遷、史記、列傳、李將軍列傳に、「諺に曰く、桃李言はざれども下自ずから蹊を成すと(桃やスモモは物を言はないがその下に人が集まり路ができる)。此の言は小なりと雖も、以て大に諭(たと)ふ可きなり(この言葉は小さなことを言うようだが大きなことに譬へることができる)とあり、桃李は李将軍の徳の譬へであった。李将軍は、「悛悛として(慎み深く)鄙人(辺鄙の人)のごとく、口道辞する能はず(道を説くようなことはない:口下手)の人であった。「『其の身正しかれば令せずして行はれ、其の身正しからざれば令すと雖も従はれず』と。其れ李将軍の謂ひなり」ともある。攝津国の国司がこの故事を知っていたといふことか。

二月(きさらぎ)丙午(ひのえうま)(ついたち)癸亥(みづのとのゐのひ) 如鼓(つづみ)音聞于東方(ひむがしのかた) 辛未(かのとのひつじのひ) 有人云(いふ) 得鹿角(しかのつの)於葛城山(かづらきのやま) 其角、本二枝(もとふたまた)而末(すゑ)(あふ)有宍(しし) 宍上(うへ)有毛 毛長一寸(ひとき) 則異(あやしぶ)以獻(たてまつる)之 蓋(けだし)(りんのつの)歟 壬申(みづのえさるのひ) 新羅(しらき)仕丁(つかへのよほろ)八人(やたり) 于本土(もとつくに) 仍垂恩(めぐみ)以賜祿(もの)有差(しな) 
三月
(やよひ)丙子(ひのえね)(ついたち)乙酉(きのとのとりのひ) 攝津國(つのくに)(たてまつる)白巫鳥(しりしとと) 【巫鳥、此云芝苔々(しとと)】 戊戌(つちのえいぬのひ) 幸(いでます)于菟田(うだ)吾城(あき) 

二月の丙午の朔癸亥(02.18)に、鼓の音の如くして、東方に聞ゆ。辛未(02.26)、人有りて云く、「鹿角を葛城山に得たり。其の角、本二枝にして末合ひて宍有り。宍の上に毛有り。毛の長さ一寸。則ち異びて献る」とまうす。蓋し角か。壬申(02.27)に、新羅の仕丁八人、本土に返る。仍りて恩を垂れて祿賜ふこと差有り。
三月の丙子の朔乙酉
(03.10)に、攝津国、白巫鳥【巫鳥、此をば芝苔々と云ふ】を貢れり。戊戌(03.23)に、菟田の吾城に幸す。

鼓の音の如く、とは火山の噴火とみられるが、どの火山かは特定されてはいない
[報告] 『日本書紀』から推測した 7 世紀の火山活動桜井貴子、RSデータ・アナリシス)。これは十三年十月条で検討することにしよう。
角は麒麟の角、
本草綱目に、麒麟は瑞(めでたい)獣(けもの)で、クジカの身体(からだ)に牛の尾、 馬の蹄(ひづめ)をもっている。身体は五彩(いついろ)で、腹の下は黄色である。高さ は一丈二尺、蹄は円く、角は一つである。角の端に肉がある・・・、とあり・・・その角の本の方で二つに分かれていながら、先の方でまた合わさり、 しかも先の方に肉が付いており、肉の上に一寸ほどの毛があり・・・編者がこれに対して、『鱗の角ではないか』という推定をくだしたわけである。・・・このように麒麟の角が厚い肉に覆われているという認識は、既に古代の日本人の間にもあったのである。・・・麒麟は一角獣である。だが、その角の先端は「多肉質」であるため他を害することがない――故に、仁獣と呼ばれた草木名の話、キリンソウ、和泉晃一)とある。麒麟は、王者の政治が仁にかなえばかならず姿をあらわすとされ、ある人もこの故事に通じていた。
新羅の仕丁八人は四年正月条
書紀巻29の新羅の仕丁等かと注される。何故そうなるのか分からない。5年間何処で何をしていたのか?よほど気に入られることをしたのであろうか。
白巫鳥は白い巫鳥
(芝苔々;しとと)の義であるが、民族学者の中山太郎氏によれば、「『古語拾遺』に『片巫【志止/止鳥】』とあることは既記を経たが、さて此の志止々鳥(シトトトリ)の解釈に就いては、昔から学者の間に異説の多い難問なのである日本巫女史/第一篇/第四章/第四節、鵐)ようだ。古語拾遺によれば、大地主神が、牛の肉を田人に食わしたことを怒った田の神の怒りを解くに、片巫、肘巫に相談をし、白猪、白馬、白鶏を田の神献上して謝ったといふ話がある。「一いは、昔在神代に、大地主神(おほなぬしのかみ;大己貴神に類似)、田を営(つく)る日に、牛の宍(しし)を以て田人に食はしめき、時に、御歳神(みとしのかみ;田の神)の子、其の田に至り、饗(あへ)に唾きて還り、状(さま)を以て父に告(まを)しき。御歳神怒を発(おこ)して、蝗(おほむし;いなご等稲の害虫)を以て其の田に放ちき。苗の葉、忽(たちまち)に枯れ損なはれて篠竹(しの)に似たり。是に、大地主神、片巫(かたかむなぎ){志止々鳥;しととどりを使う鳥占い}・肱巫(ひぢかむなぎ){今の俗の竈輪及び米占なり}をして其の由を占ひ求めしむるに『御歳神祟を為す。白猪(しろゐ)、白馬(しろうま)、白鶏(しろかけ)を献りて、その怒を解くべし』とまをしき。教に依りて謝(の)み奉る(古語拾遺、岩波文庫御歳神)とあるこの白鶏に準ずるものとして頬の白い巫鳥(青いものもいる)を献上したのであろう。

夏四月(うづき)乙巳(きのえね)(ついたち)甲寅(きのえとらのひ) 祭廣瀬龍田~ 乙卯(きのとのうのひ) 橘寺(たちばなでら)尼房(あまむろ)失火(みづながれす) 以焚(やく)十房(とをのむろ) 己巳(つちのとのみのひ) 饗(あへる)新羅使人(つかひ)項那等(こうなら)於筑紫 賜祿各有差(しな) 
是月 勅 凡
(おほよそ)諸寺者(てらでらは) 自今以後 除(おく)爲國大寺(おほでら)二三(ふたつみつ) 以外(このほか)官司(つかさつかさ)(なかれ)治 唯其有食封(へひと)(もの) 先後(さきのち)(かぎる)卅年(みそとせ) 若數年滿卅則除(やめる)之 且(また)以爲(おもふ) 飛鳥寺(あすかでら)不可關(あづかる)于司(つかさ)(をさめ) 然元爲大寺 而官司恆治 復(また)嘗有功(たすかる) 是以 猶入官治之例(かぎり)

夏四月の乙巳の朔甲寅(04.10)に、広瀬・竜田の神を祭る。乙卯(04.11)に、橘寺の尼房に失火して、十房を焚く。己巳(04.25)に、新羅の使人項那等に筑紫に饗へたまふ。禄賜ふこと各差有り。
是の月に、勅したまはく、「凡そ諸寺は、今より以後、国の大寺たるもの二三を除きて、以外は官司治むること莫れ。唯し、其の食封有らむ者は、先後三十年を限れ。若し年を数へむに三十に満たば、除めよ。且以爲ふに飛鳥寺は不可關于司の治に関るべからじ。然も元より大寺として、官司恒に治めき。復嘗て有功れたり。是を以て、猶し官治むる例に入れよ」とのたまふ。

橘の地の由来は、活目入彦五十狹茅天皇
(垂仁天皇)九十年条書紀巻6、田道間守が常世国より持ち帰った「非時(ときじく)の香菓(かくのみ)」たる橘を植えた故事。常世国の橘とは、屈原が云ふ、后皇の嘉樹(皇天から后土にもたらされためでたい樹)である。志が専一にして義の精神の人を象徴するものであった。橘寺の社伝で、聖徳太子がここで生まれたとか、推古天皇に請われて勝鬘経(しょうまんきょう)の講説を三日間この地で行った、すると、蓮の花が天から溢れ落ちてきて庭に積もり、南の山に千の仏頭が現れ、太子の冠からは日月星の光が輝くなど不思議なことがおこった、また、太子がここに尼寺を建てた、などとする所以であろう。書紀において、橘寺が言及されるのはこれが初めてであり、尼寺における失火といふ不祥事に関するもの、「橘寺は正史と寺伝とが大きく食い違う寺・・・天智朝に川原寺と対を成す尼寺として建立された。古寺巡訪とされるのが実情のようである。

橘 頌  楚辭、九章   屈原

橘の花、実、葉を徳になぞらへて修身する

后皇の嘉樹、橘来り服す。
命を受けて遷らず、南國に生ず。
深固にして徙
(うつ)し難く、更に志しを壹(いつ)にす。
漉t素榮、紛として其れ喜ぶ可し。
曾枝剡棘
(そうしえんきょく)、圓果摶(ゑんくわたん)たり。
黃雑糅
(ざつじう)して、文章爛(らん)たり。
精色内は白く、道に任
(た)ふるに類す。
紛縕
(ふんうん)として宜脩(ぎしう)にして、姱(くわ)にして醜からず。

嗟、爾
(なんぢ)の幼志、以って異なる有り。
独立して遷らず、豈喜ぶ可からざらんや。
深固にして徙し難く、廓
(くわく)として其れ求むる無し。
世に蘇
(そ)して独立し、横(わう)にして流れず。
心を閉じ自ら慎み、終
(つひ)に失過せず。
徳を秉
(と)りて私無く、天地に参(まじ)はる。
願はくは歳の幷
(なら)び謝するまで、(とも)與に長(ひさ)しく友たらん。
淑離
(しゆくり)にして淫ならず。梗(かた)くして其れ理有り。
年歳は少しと雖も、師長とす可し。
行は伯夷に比す。置いて以って像と爲さん


后土皇天(天地)の嘉樹、橘が天から来て服している。
(天)命により移らず、南国(楚)に生えている。
根が深く移植しがたく、その上、その志しもしっかりしている。
緑の葉、白い花、咲き乱れて喜ばしい。
枝はふさふさ、鋭いトゲ、丸い果実がコロコロしている。
青と黄色が混じりあい、その彩りはランランとしている。
神々しい色で内は白、道を任されるふさわしいたぐい。
その実の香の広がりは、時と所をえてふさわしく、エレガントであり醜いところがない。

ああ、お前の幼い時の志は、他のものとは違っていた。
独立して、心移りがしない。なんで喜ばぬことがあろう
(志は)深く、堅く独立し、無欲で求めることがない。
世に目覚めて独立し、無分別に流されず、
(誘惑に)心を閉じて自らを慎み、ついには失過しない。
徳をとり、私無く、天地に対応する。
願わくは年月が並び過ぎるまで、共に永く友でありたい。
粛々として世を離れ、淫らでなく、剛直で筋をとおす。
年は若いが、師の長とすべきもの。
行いは伯夷に比べることができる。
(汝)を置いて像としよう。(立てて手本とする)

橘を擬人化し爾とする。橘は世に深く根を下ろし、志を専一にし、緑の葉さ、素(無色)の花、曾枝、鋭いトゲ、丸い実、神々しい彩りと香り、泥の中の蓮のごとく、如何なる境遇にあってもその独特の出で立ち、役割の輝きを失はない。人間でいえば、義の志を貫き通した伯夷のようである、としている。このような伝承が伝はっており、橘には格別の響きがあったのだろう。


八年四月条に、「諸の食封有る寺の所由を商量りて、加すべきは加し、除むべきは除めよ」とあった。飛鳥寺が元興寺、斑鳩寺が法隆寺と改称もされた。ここでは条件が厳しくなり、食封有るもの前後三十年を限度とした。財政的に逼迫していたのであろう。官司が運営する寺も大寺二三を除き、止めた。ただ、飛鳥寺のみ例外としたのは、有功(たすかる)ことがあった、つまり、「蘇我蝦夷の討伐に中大兄皇子がこの寺を城としたこと、壬申の乱に大友吹負がこの寺に拠ったことなどをいうのであろう」と注される。

五月(さつき)乙亥(きのとのゐ)(ついたちのひ) 勅 絁(ふとぎぬ)綿(わた)(いと)(ぬの) 以施(おくる)于京(みやこ)(うち)廿四寺(はたちあまりよつのてら)各有差(しな) 是日 始說金光明經(こむくわうみやうきやう)于宮中(みやのうち)及諸寺(てらでら) 丁亥(ひのとのゐのひ) 高麗(こま)(まだす)南部大使(なむほうだいし)卯問(もうもん)・西部大兄(さいほうだいくゐやう)俊コ等(しゆんとくら)朝貢(みつきたてまつる) 仍新羅(まだす)大奈末(だいなま)考那(かうな) 高麗(こま)使人(つかひ)卯問等於筑紫 乙未(きのとのひつじのひ) 小錦下(せうきむげ)綱手(はたのみやつこつなて)(みまかる) 由壬申年(みづのえさるのとし)之功(いたはり) 贈(おひてたまふ)大錦上位(だいきむじやうのくらゐ) 辛丑(かのとのうしのひ) 小錦中(せうきむちう)星川臣摩呂(ほしかはのおみまろ)卒 以壬申年之功 贈大紫位(だいしのくらゐ) 
六月
(みなづき)甲辰(きのえたつ)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 新羅(しらき)(まらうと)項那等(こうなら)歸國 辛亥(かのとのゐのひ) 灰(はひ)(ふる) 丁巳(ひのとのみのひ) 雷電(いなつるび)之甚(はなはだし)也。

五月の乙亥の朔(05.01)に、勅して、絁・綿・糸・布を以て、京の内の二十四寺に施りたまふこと、各差有り。是の日に、始めて金光明経を宮中及び諸寺に説かしむ。丁亥(05.13)に、高麗、南部大使卯問・西部大兄俊徳等を遣して、朝貢る。仍りて新羅、大奈末考那を遣して、高麗の使人卯問等を筑紫に送れり。乙未(05.21)に、小錦下秦造綱手卒りぬ。壬申の年の功に由りて、大錦上位を贈ふ。辛丑(05.27)に、小錦中星川臣摩呂卒りぬ。壬申の年の功を以て、大紫位を贈ふ。
六月の甲辰の朔戊申
(06.05)に、新羅の客項那等、国に帰る。辛亥(06.08)に、灰零れり。丁巳(06.13)に、雷電すること甚し。

五年十一月条に、
「使を四方の国に遣して、金光明経・仁王経を説かしむ」とあった。百座、百の僧尼による読経であり、仏像や仏具、花や供物が設置され壮麗な儀式となる。天皇を護ることが民を護ること、すなわち護国という筋書きとなる。

金光明経:妙幢菩薩(みょうどうぼさつ)が、ある夜、夢に覚った教である。大きな金の鼓が太陽のごとく輝き、ある婆羅門が打ち鳴らすと、妙(たえ)なる韻文となって聞こへたそうである。妙幢菩薩は、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)の辻で人を人間・天上界に導く、いわゆる地蔵菩薩。釈尊が亡くなり、五十六億七千万年後に弥勒菩薩が現れるまでの間、人々を救済するのが妙幢菩薩(閻魔大王の化身)される
聞こへたのが懺悔の法、慚(ざん)とは自分がふたたび罪を作らぬこと、愧(ぎ)とは人を教えて罪を造らせないこと。また、慚とはみずからかえりみて恥じること、愧とは人に向かって告白すること。また、慚とは人に対して羞じること、愧とは天に対して羞じること、とされる。「慚愧なき者は人せず、畜生となす」とあり、懺悔による滅罪を目指すもののようである。人は善行を修さめば、天上にゆけるが、悪業をすれば、死して必ず三塗に堕ちる。懺悔により、三塗に堕ちるを救ふ。
護国思想とされるのは、王が国法の厳正・造悪遮止、正法尊重の正しい王道を為し、一切の人民に十善を行はせば、国土昌平豊楽にして、諸天善神は守護に参集する。しかし非法の悪政を行はば、三十三天の衆
(慾界、地居天、帝釈天をはじめ三十三の神すべて)、ことごとく忿怒の心を生じ、天地の災禍が起こり国家の喪乱をみる、とする。王の善政には諸天の仏や菩薩が守護するが、悪政をすれば仏や菩薩が悲しみ怒り、災禍を以て警告する、諸悪を放置すれば王位すら失ひ、国が滅びる故に、王の責務、懺悔怠ることなかれとする。
仁王経:我が国では天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)六年五月条)に、「一百の高座・一百の納袈裟を造りて、仁王般若の会に設く」とあり、その際に成立の経緯をすでにみた書紀巻26。この時代では、国=王(天皇)であり、護国とは護王(天皇)に等しい。王(天皇)は親で民は子、王を護ることが子を護る、それで護国といふ図式となる。また、百座、百の僧尼による壮麗な儀式でもあり、即位の行事としても重宝であった。


新羅では、文武王十八年
(678年)に船府を置き、船舶に力を入れ始めた。十九年には耽羅を服属させた。二十年三月には高句麗の報徳王に金銀の器や種々の綵(いろぎぬ)百段を贈り、王の妹を報徳王の妻とした。唐との戦も続いており、高句麗王と姻戚関係を結び、安定を確保しようとしたのであろうか。このことを受けて、高句麗は使者を派遣し、新羅がその先導をし、その慶事を我が国にも伝へたのであろう。
六月の灰とは火山灰であるが、何処に降ったかは記されていない。雷電も多い。七世紀の火山活動に関する先の研究では、特にこの時期では、別府湾の鶴見岳、伽藍岳
(由布岳は該当しない)の可能性が検討されており、灰は筑豊中心の地域と推定されている。であれば、新羅の客項那等が帰国した頃にさようなことがあったといふ、筑紫からの報告であったかもしれない。

秋七月(ふみづき)甲戌(きのえいぬ)(ついたちのひ) 飛鳥寺西槻枝(にしのつきのえ) 自(おのづから)折而落之 戊寅(つちのえとらのひ) 天皇(すめらみこと)幸犬養(いぬかひのむらじ)大伴(おほとも)家 以臨(みたまふ)(やまひ) 卽降(くだす)大恩(みめぐみ) 云々(しかしかいふ) 是日 雩(あまごひす)之 辛巳(かのとのみのひ) 祭廣瀬龍田~ 癸未(みづのとのひつじのひ) 朱雀(あかすずみ)有南門(みなみのみかど) 庚寅(かのえとらのひ) 朴井(えのゐのむらじ)(こまろ) 授小錦下位(せうきむげのくらゐ) 癸巳(みづのとのみのひ) 飛鳥寺弘聰僧(ぐそうほふし)(うす) (つかはす)大津皇子(おほつのみこ)・高市皇子(たけちのみこ)而弔(とぶらはしむ)之 丙申(ひのえさるのひ) 小錦下三宅石床(いはとこ)(みうす) 由壬申年功(みづのえさるのとしのいたはり) 贈(おひたまふ)大錦下位(だいきむげのくらゐ) 戊戌(つちのえいぬのひ) 納言(ものまうすつかさ)(かねて)宮內卿(みやのうちのつかさのかみ)五位(いつつのくらゐ)舍人王(とねりのおほきみ) 病之臨死(みうせなむとす) 則高市皇子而訊(とぶらはしむ)之 明日(くるつひ)(みまかる) 天皇大驚 乃高市皇子・川嶋皇子(かはしまのみこ) 因以臨(みそなはす)(もがり)(みねす)之 百寮(つかさつかさ)者從而發哀(ねつかふ) 

秋七月の甲戌の朔(07.01)に、飛鳥寺の西の槻の枝、自づから折れて落ちたり。戊寅(07.05)に、天皇、犬養連大伴が家に幸して、病臨たまふ。即ち大恩降したまふと、云々。是の日に、雩す。辛巳(07.08)に、広瀬・竜田の神を祭る。癸未(07.10)に、朱雀、南門に有り。庚寅(07.17)に、朴井連子麻呂に、小錦下位を授けたまふ。癸巳(07.20)に、飛鳥寺の弘聡僧終せぬ。大津皇子・高市皇子を遣して弔はしめたまふ。丙申(07.23)に、小錦下三宅連石床卒せぬ。壬申の年の功に由りて、大錦下位を贈ふ。戊戌(07.25)に、納言兼宮内卿五位舍人王、病して死せなむとす、則ち高市皇子を遣して訊はしめたまふ。明日、卒りぬ。天皇、大きに驚きたまひて、乃ち高市皇子・川嶋皇子を遣す。因りて殯を臨して哭したまふ。百寮の者、従ひて発哀ふ。

飛鳥寺の西の槻となれば、672年6月28日
書紀巻28に、その下で穗積臣百足が大伴連吹負の手の者に斬り殺されたことが連想される。その木の枝が自ら折れて落ちた、不吉なり。犬養連大伴は同上6月24日に莵野皇女等を乗せる車駕を準備した。朴井連子麻呂と朴井連雄君は兄弟、朴井連雄君は同上5月12日に美濃と尾張において近江朝が山陵を作るためといふが人夫に兵器を持たせていることを報告した。弘聡は他に見えずと注される。三宅連石床は同上6月24日鈴鹿に一行を迎へた国司守であった。
舍人王は
「他に見えず、天武朝では大臣が置かれず納言が最高の行政官であり、天智朝の御史大夫に相当するするものか」、また、納言は、尚書、舜典、孔安国伝の、「納言は喉舌の官なり。下言を聴きて上に納め、上言を受けて下に宣ぶ」がその語義と注される。
七月にこれらの人々が次々と亡くなるのは、尋常のこととは思はれず、何故頑丈な槻の木が自ら折れたのか?しかし、不吉なことばかりでなく、朱雀が南門に現れた。

神獣

四方

四季

帝/

五行

古代中国では、天は五帝(時代により異なる)により治められ、中央と四方に帝とそれを輔ける「佐」神がおり、それぞれの宮には天の官吏(天官、星官)がおり、星座とはその秩序であり、それが地上に実現さるべきものとみなされた。
朱雀は南宮夏を司る。平井(8星)が水事、輿鬼(5星)が祠(祭)事、柳(8星)が草木、七星(7星)が急事、張(6星)が客の饗応、翼(22星)が遠方の客、軫(4星が風を司る官とみなされた。(星座参照、赤経8〜16時 赤経0〜8時 北50〜北極

青竜

太昊、伏義/句芒

朱雀

炎帝、神農/祝融 or 朱明

白虎

西

少昊/蓐収

玄武

玄(黒)

顓頊/玄冥

黄竜

中央

土用

黄帝/后土

司馬遷の天官書、律書に曰、「天の中宮は北極星座、最も明るいのは太一(神)の居。そばの三星は三公あるいは太子。うしろの四星の末は正妃、三星は後宮。そのまわりの十二星は藩臣。すべてを紫宮という。北斗七星は天帝の乗車で、天帝はこれに乗って天の中央をめぐり、四方を統一し、陰陽を分け、四季を立て、五行の活動をなめらかにし、季節を移し、諸紀を定める。」



八月(はつき)癸卯(みづのとのう)(ついたち)丁未(ひのとのひつじのひ) 法官(のりのつかさ)(ひと)(たてまつる)嘉禾(いきいね) 是日始之三日(みか) 雨(あめふる) 大水(おほみづ) 丙辰(ひのえたつのひ) 大風(おほきにかぜふく)(をる)木破(やぶる)(いへ) 
九月
(ながづき)癸酉(みづのとのとり)(ついたち)辛巳(かのとのみのひ) 幸(いでます)于朝嬬(あさづま) 因以看(みそなはす)大山位(だいせんのくらゐ)以下(しもつかた)之馬於長柄杜(ながらのもり) 乃俾馬的(うまゆみ)射之 乙未(きのとのひつじのひ) 地震(なゐふる) 己亥(つちのとのゐのひ) 桑內王(くはうちのおほきみ)(みまかる)於私家(わたくしのいへ) 

八月の癸卯の朔丁未(08.05)に、法官の人、嘉禾を貢れり。是の日より始めて三日のうち、雨ふる。大水あり。丙辰(08.14)に、大きに風ふきて木を折り屋を破る。
九月の癸酉の朔辛巳
(09.09)に、朝嬬に幸す。因りて大山位より以下の馬を長柄杜に看す。乃ち馬的射させたまふ。乙未(09.23)に、地震る。己亥(09.27)に、桑内王、私の家に卒りぬ。

7月5日に雨乞いをし、一月雨が降らず、やっと雨が降ると大水と強風に襲はれた。木が折れ家屋が破壊されたとあれば巨大台風に直撃されたのであろう。
朝嬬は御所市朝妻の地、長柄杜で馬的射をご覧になるためであった。これは後の流鏑馬
(やぶさめ)に通じる神事である(武士の時代には笠懸・犬追物といふ実戦の訓練や競技となった)。天変地異が続いており、邪気払いのごとき側面があったようだ。しかし、地震が起こり、桑內王(他に見えず、と注される)が亡くなった。

冬十月(かむなづき)壬寅(みづのえとら)(ついたち)乙巳(きのとのみのひ) 恤(めぐむ)京內(みやこのうち)諸寺(てらでら)貧乏(まづしき)僧尼(ほふしあま)及百姓(おほみたから)而賑給(にぎはへたまひす)之 一毎(ひとりごと)僧尼 各絁(ふとぎぬ)四匹(よむら)・綿四屯(よもぢ)・布六端(むむら) 沙彌(しやみ)及白衣(しろぎぬ) 各絁二匹・綿二屯・布四端 
十一月
(しもつき)壬申(みづのえさる)(ついたちのひ) 日蝕之(ひはえたり) 甲戌(きのえいぬのひ) 自戌(いぬのとき)至子(ねのとき) 東方(ひむがしのかた)(あかし)焉 乙亥(きのとのゐのひ) 高麗人(こまのひと)十九人(とをあまりここのたり) (まかる)于本土(もとつくに) 是當後岡本天皇(のちのをかもとのすめらみこと)之喪(みも) 而弔(とぶらひ)使(つかひ)留之 未者也 戊寅(つちのえとらのひ) 詔百官(つかさつかさ)(のたまふ) 若有利(かが)國家(あめのもと)(ゆたかにす)百姓之術(みち)者 詣闕(みかど)(みづから)(まうす) 則詞(ことば)(かなふ)於理(ことわり) 立爲法則(のり)

冬十月の壬寅の朔乙巳(10.04)に、京内の諸寺の貧乏しき僧尼及び百姓を恤みて賑給す。僧尼一毎に各絁四匹・綿四屯・布六端。沙弥及び白衣には、各絁二匹・綿二屯・布四端。
十一月の壬申の朔
(11.01)に、日蝕えたり。甲戌(11.03)に、戌より子に至るまでに、東の方明し。乙亥(11.04)に、高麗人十九人、本土に返る。是は後岡本天皇の喪に当りて、弔ひたてまつる使の留りて、未だ還らざりし者なり。戊寅(11.07)に、百官に詔して曰はく、「若し国家に利あらしめ百姓を寛にする術有らば、闕に詣でて親ら申せ。詞、理に合へらば、立てて法則とせむ」とのたまふ。

賑給は、貧民、飢民に食糧あるいは物を与えて救済すること、沙弥は、出家して十戒を受け、まだ具足戒を受けない修業中の者、百衣は俗人と注される。
日蝕観測、暦を作ることは、独立国であるための王朝の重要な機能であった。
「独立国家は何をするか。筆者らの考えによれば、@法律を定めることA度量衝を定めることB暦を作ることCおよび.歴史を書くこと、などである。・・・中原の歴代帝国は、日食、月食、その他の天文現象を記録し続けてきた。とくに日月食記録は上記項目BとCに関係し、その他の記録は天子または帝国の運命の吉凶を占うために必要なものであった。暦の狂いを補正するためには日食と月食の観測データが重要である.朔(新月)が月初からずれると改暦が必要になる。改暦のためには長期にわたる観測データが必要である。独立国家はこのデータを独自に持たなければならない。帝国の册封体制に入っている周辺国家は暦を帝国から頒布されるだけだから、天文観測をする必要はない。册封体制に入っていない国家には、帝国は何をする必要もない。いずれにしろ、中原帝国以外の国は、帝国から天文観測資料をもらうことはない。册封から抜けた国家は独自の観測を行う必要がある。筆者らの考えでは、独立宣言した倭国(日本)は暦を作るため、そして独自に吉凶を占うために、天文観測を開始した。册封体制に入ることの利点・欠点という観点からすると、入らないと、暦がもらえないという欠点がある.現代的な視点からすると、册封体制に入らなければ、天文学が発達する。・・・最後に、持統天皇の時代に方針転換があった。日食の観測をやめたのである。自前の暦を作ることをあきらめたとも考えられる。奈良時代も同様である。暦を作る作業は複雑であり、江戸時代、渋川春海による貞享暦(1685年)に至ってようやく日本独自の暦を作ることができた。それ以前はいつも中国暦を用いていた。だが、隋書の倭国の国書、三国史記新羅本紀に見られる当時の歴史の文脈で考えると、日食観測を中止したことは、その後に続く遣唐使と関連づけるべきかもしれない.日本は、唐の册封体制に組み込まれることを望んだのである、と。ひとつの解釈として、ここで提示しておく七世紀の日本天文学、谷川清隆、相馬 充、国立天文台報 第11巻)とある。
「戌
(午後十時)より子(午前零時)に至るまでに、東の方明し」は二月条の「鼓の音の如くして、東方に聞ゆ」との関連が有り、十三年十月条で見ることにしよう。
天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)は七年七月、筑紫の朝倉宮にて没。天命開別天皇(天智天皇)六年(667年)二月に、「天豊財重日足姫天皇と間人皇女とを小市岡上陵に合せ葬せり。是の日に、皇孫大田皇女を陵の前の墓に葬す。高麗・百済・新羅、皆於御路に哀奉る」とあった。或いは前年十月の使者が該当するか。同七年十月条で高句麗が唐により討たれたとあり、帰国の機会を失ったのではないかと注される。しかし、天渟中原瀛眞人天皇 (天武天皇)の時代に高句麗との往来は結構あり、何故ここでそのことを記したのか、気になる19人である。
百官に詔す、闕とは宮門である、国家に利とあるが果たしてどういう国家意識であったのか、”あめのもと”と訓じられている。中国の如く官僚組織があり科挙試験がある国にあっては、天子が最高権力者であっても、国家の諸機能が意識されており、律令が重んじられる。ようやくそういうものを整えることができるようになってきたとはいへ、儒学や法家や兵家や天官のごときバックグランドがあるでない。国家を利すとは何か?百姓を豊かにするは分かる。言葉が理に適へば法則とする?何のことだ?まあ、そういうことを考えさせる口火を切ったといふことか。

辛巳(かのとのみのひ) 雷(いかづちなる)於西方(にしのかた) 癸未(みづのとのひつじのひ) 皇后(きさき)體不豫(みやまひす) 則爲皇后誓願(ちかふ)之 初興(たつ)藥師寺(やくしじ) 仍度(いへでせしむ)一百僧(ももたりのほふし) 由是 得安平(みやまひいゆる) 是日 赦罪(つみびと) 丁亥(ひのとのゐのひ) 月蝕(はえる) (つかはす)草壁皇子(くさかべのみこ) 訊(とふ)惠妙僧(ゑめうほふし)之病 明日(くるつひ) 惠妙僧終(みうす) 乃三皇子(みはしらのみこ)而弔(とぶらふ)之 乙未(きのとのひつじのひ) 新羅(しらき)(まだす)沙飡(ささん)金若弼(こむにやくひつ)・大奈末(だいなま)金原升(こむぐあんせう)(たてまつる)調(みつき) 則習言者(ことならひひと)三人(みたり) 從若弼(にやくひつ)(まうく) 丁酉(ひのとのとりのひ) 天皇(すめらみこと)(みやまひす)之 因以度一百僧、俄(しばらくありて)而愈之 辛丑(かのとのうしのひ) 臘子鳥(あとり)(かくす)(あめ) 自(より)東南(たつみのかた)飛以度(わたる)西北(いぬゐのかた)

辛巳(11.10)に、西方に雷なる。癸未(11.12)に、皇后、体不予したまふ。則ち皇后の爲に誓願ひて、初めて薬師寺を興つ。仍りて一百僧を度せしむ。是に由りて、安平ゆること得たまへり。是の日に、罪を赦す。丁亥(11.16)に、月蝕えたり。草壁皇子を遣して、恵妙僧の病を訊はしめたまふ。明日、恵妙僧終せぬ。乃ち三の皇子を遣して弔はしめたまふ。乙未(11.24)に、新羅、沙飡金若弼・大奈末金原升を遣して、調進る。則ち習言者三人、若弼に従ひて至り。丁酉(11.26)に、天皇、病したまふ。因りて一百僧を度せしむ。俄ありて愈えぬ。辛丑(11.30)に、臘子鳥、天を蔽して、東南より飛びて、西北に度れり。

不予は、中国では
「天子の疾有るを不豫と称す」とする。西方の雷がその前兆とみられたのか。余程体調が悪かったとみえる。病気を治すには神より仏に頼む、薬師如来の法力と薬、薬師寺発願の動機であり、百人を出家させ僧とせしめた。功徳に拠り病を治す。病が癒へたとあり、薬師寺建立の動きは加速したことであろう。月食も記述されており、日食ともども天文観測を行ひ、暦作成の機運があったようである。しかし、月食もここでは不吉の前兆とみられたようである。恵妙僧が亡くなった。大化元年八月に「恵妙法師を以て、百済寺の寺主にす」とあった。
天皇も病となられ、百人の僧を出家させて平癒された。薬師如来は西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して東方浄瑠璃界の教主、浄とは清いことで瑠璃は紫青の光、日光菩薩や月光菩薩もひかえておられ、高貴な光の世界を感じさせる。平成の人間には極楽浄土の方が馴染み深い、これは法然や親鸞以降の世のことで、西方浄土は娑婆
(この世)から近く、どちらかといえば民衆に受け入れられやすいといふ。この当時の皇族や貴族は、東方の浄瑠璃界を好んだ。薬師如来は、菩薩として修業中に十二の誓願をされた。「願わくば我れ来世に悟りを得たなら、身は瑠璃の如く、心と身は優れ、清くして穢れがなく、光明は広大にして、功徳は高く優れている。身は仏にして、体は焔の網をもってうるわしく飾られ、その焔の網は、太陽と月をも過ぎ、暗闇の衆生はことごとく知識を得られ、心のおもむくままに従って、諸々の働きをする(薬師如来本願功徳経: HP piicatsが第二の誓願。分かり易いのは、病苦の救済、「もし諸々の衆生のその身は生まれつきにして眼・耳・鼻・舌・身が具わらず、醜い、頑固で馬鹿、眼・耳・口・手・足など不自由にして、又、不治や難病の種々の病気の苦があっても、我が名前を聞いたなら一切は皆、容姿端麗、智慧が豊になることを得て、眼・耳・鼻・舌・身は完全に具わり、諸々の苦はなくなる(前掲、誓願第六)。」、「もし諸々の衆生が種々の病気に苦しめられ、救いなく、頼れるところなく、医者がなく、薬なく、親なく、家なく、貧乏にして苦しみが多いなら、我が名号を一度その耳に経れば、諸々の病気をことごとく除き、心身安楽にして、家族、生活の為の道具がことごとく皆、豊になり最高の悟りをまで得られる(前掲、誓願第六)。」、女性の救済、「もし女性がいて、女の百の悪に苦しめられるが為に、極めて穢れを嫌って離れたいという思いが生じ、女の身を捨てたいと願って、我が名前を聞いたなら、一切皆、女性が転じて男性となり、丈夫な体が具わり、最高の悟りを得られる(前掲、誓願第七)。」、その他衣食住の苦難、刑罰や災難からの救済。これらを救済するのは、正しい悟りに辿りつく障害を取り除くためであるようだ。
臘子鳥については、七年十二月に、
「西南より東北に飛ぶ」といふ妙な記述があった。シベリアからの渡り鳥であり、北より南、東より西の方向に向かふべきものであり、東南から西北といふも普通じゃない、普通じゃないから記録に残された。

十年春正月(むつき)辛未(かのとのひつじ)(ついたち)壬申(みづのえさるのひ) 頒(あかちまだす)幣帛(いはひのみてぐら)於諸(もろもろ)~祗(あまつかみくにつかみ) 癸酉(みづのとのとりのひ) 百寮(つかさつかさ)諸人(ひとびと)拜朝庭(みかどをがみす) 丁丑(ひのとのうしのひ) 天皇御(おはす)向小殿(むかひのこあんどの)而宴(とよのあかりす)之 是日 親王(みこたち)諸王(おほきみたち)引入(めしいる)內安殿(うちのあんどの) 諸臣(まへつきみたち)皆侍(はべる)于外安殿(とのあんどの) 共置酒(おほみきをめす)以賜樂(うたまひ) 則大山上(だいせんじやう)草香部吉士大形(くさかべのきしおほかた) 授小錦下位(せうきむげのくらゐ) 仍賜姓(かばね)(いふ)難波(なにはのむらじ) 辛巳(かのとのみのひ) 勅境部石積(さかひべのむらじいはづみ) 封(よさす)六十戸(むそへ) 因以給絁(ふとぎぬ)卅匹(みそむら)・綿(わた)百五十斤(ももあまりいそはかり)・布(ぬの)百五十端(ももあまりいそむら)・钁(くは)一百口(ももわ) 丁亥(ひのとのゐのひ) 親王以下(しもつかた) 小建(せうこん)以上(かみつかた) 射(いくふ)于朝庭 己丑(つちのとのうしのひ) 詔畿內(うちつくに)及諸國(くにぐに) 修理(をさめつくる)天社(あまつやしろ)地社(くにつやしろ)~宮(かみのみや) 

十年の春正月の辛未の朔壬申(681.01.02)に、幣帛を諸の神祗に頒す。癸酉(01.03)に、百寮の諸人、拝朝庭す。丁丑(01.07)に、天皇、向小殿に御して宴したまふ。是の日に、親王・諸王を内安殿に引入る。諸、臣皆外安殿に侍り。共に置酒して楽を賜ふ。則ち大山上草香部吉士大形に、小錦下位を授けたまふ。仍りて姓を賜ひて難波連と曰ふ。辛巳(01.11)に、境部連石積に勅して、六十戸を封したまふ。因りて絁三十匹・綿百五十斤・布百五十端・钁一百口を給ふ。丁亥(01.17)に、親王より以下、小建より以上、朝庭に射ふ。己丑(01.19)に、畿内及び諸国に詔して天社地社の神の宮を修理らしむ。

この歳の正月は神祗に配慮したようだ。拝朝庭は賀正礼、宴席については、何か特別の事でもあったのか、親王・諸王を内安殿と別殿に席を設けた。楽を”うたまひ”と訓じており、音楽と舞、神々に酒と音楽と舞を奉納する。また、功ある者の叙任が行はれた。非常に名誉あることであったろう。そして射儀が行はれた。钁は金属製の鍬
(くわ)、貴重品であったとみえる。


二月(きさらぎ)庚子(かのえね)(つたち)甲子(ひのえねのひ) 天皇(すめらみこと)々后(きさき) 共(もろともに)(おはす)于大極殿(おほあんどの) 以喚(めす)親王(みこたち)諸王(おほきみたち)及諸臣(まへつきみたち) 詔之曰(のたまふ) 朕(われ)今更(また)(おもふ)定律令(のりのふみ)改法式(のり) 故(かれ)(ともに)(をさむ)是事 然(しかも)(にはかに)(なす)(これのみ)(まつりごと) 公事(おほやけのわざ)有闕(かく) 分人應行 是日 立草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)爲皇太子(ひつぎのみこ) 因以令攝(ふさねをさむ)萬機(よろづのまつりごと) 戊辰(つちのえたつのひ) 阿倍夫人(あへのおほとじ)(みうす) 己巳(つちのとのみのひ)、小紫位(せうしのくらゐ)當摩公豐濱(たぎまのきみとよはま)薨 

二月に庚子の朔甲子(02.25)に、天皇・皇后、共に大極殿に居しまして、親王・諸王及び諸臣を喚して、詔して曰はく、「朕、今より更律令を定め、法式を改めむと欲ふ。故、倶に是の事を修めよ。然も頓に是のみを務に就さば、公事闕くこと有らむ。人を分けて行ふべし」とのたまふ。是の日に、草壁皇子尊を立てて、皇太子とす。因りて万機を攝めしめたまふ。戊辰(02.29)に、阿倍夫人薨せましぬ。己巳(02.30)に、小紫位当摩公豊浜薨せぬ。

大極殿は政務を行う朝堂の正殿と注される。この律令は浄御原律令の編纂開始を示す記事。改められる法式とは近江令に基づくものとなろうか。中国では漢の時代に儒教が国教とされ、四書五経を学ぶことが官吏となるための必須科目となり科挙試験に合格せねばならなく、公の概念が育成されてきた。しかし、日本
(やまと)においては公の概念はまだ確立されておらず、隋や唐の律令を当てはめてみても社会事情が異なっており合はない部分が多々あろう。近江令に関しても、どういう風に我が国に導入するかは議論があったことでしょう。公事に欠けるものの具体例が示されておらず、分からないが、一人でやらず分散して抜けが無いようといふことか、あるいは我が国の事情に欠落する部分があるから、よく相談するようにといふことか?
草壁皇子に尊を付し、皇太子とした。皇后の念願を適へたことになる。万機は万机之政であり、すべての政務、攝は吸収する、代行する、捕捉する義があり、帝王教育に入った。阿倍夫人は阿倍倉梯麻呂の女
(むすめ)の橘娘、天智天皇妃とされる。当摩公豊浜は橘豊日天皇(用明天皇)と葛城直磐村が女(むすめ)広子の子、麻呂子皇子を当麻皇子と云ふ。当麻(當摩)は、広子の里の地名(大和国葛下郡)。壬申の乱の前に吉備で殺された国守の当麻公広嶋が当麻皇子の子とする系図、また、当摩公豊浜も当麻皇子の子とする。また、一世代下に当摩公広麻呂がいるがそれぞれが別系統のようである。当麻皇子は聖徳太子の時代のひとであり、その子となれば、時代的に無理があり、当摩公豊浜は相当の老齢となる。

三月(やよひ)庚午(かのえうま)(ついたち)癸酉(みづのとのとりのひ) 葬(はぶる)阿倍夫人 丙戌(ひのえいぬのひ) 天皇御(おはす)于大極殿(おほあんどの) 以詔川嶋皇子(かはしまのみこ)・忍壁皇子(おさかべのみこ)・廣瀨王(ひろせのおほきみ)・竹田王(たけだのおほきみ)・桑田王(くはたのおほきみ)・三野王(みののおほきみ)・大錦下(だいきむげ)上毛野君三千(かみつけのきみみちち)・小錦中(せうきむちう)忌部(いむべのむらじおびと)・小錦下(せうきむげ)阿曇稻敷(あづみのむらじいなしき)・難波大形(なにはのむらじおほかた)・大山上(だいせんじやう)中臣大嶋(なかとみのむらじおほしま)・大山下(だいせんげ)平群臣子首(へぐりのおみこびと) 令記定(しるしさだむ)帝紀(すめらみことのふみ)及上古(いにしへ)諸事(もろもろのこと) 大嶋・子首 親(みづから)執筆以錄(しるす)焉 庚寅(かのえとらのひ) 地震(なゐふる) 甲午(きのえうまのひ) 天皇(すめらみこと)(おはす)新宮(にひみや)(ゐ)上 而試(こころみに)(おこす)鼓吹(つづみふえ)之聲(おと) 仍令調習(ととのへならふ)

三月の庚午の朔癸酉(03.04)に、阿倍夫人を葬る。丙戌(03.17)に、天皇、大極殿に御して、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す。庚寅(03.21)に、地震る。甲午(03.25)に、天皇、新宮の井の上に居しまして、試に鼓吹の声を発したまふ。仍りて調へ習はしむ。

帝紀及び上古の諸事を記し定める詔が出された。豊御食炊屋姫天皇
(推古天皇)二十八年是歳条書紀巻22「皇太子(聖徳太子)、嶋大臣、共に議りて、天皇記(すめらみことのふみ)及び国記(くにつふみ)、臣連伴造国造百八十部并て公民等の本記(もとつふみ)を録(しる)す」とあった。「天皇記は天皇の世系・事績等を記したもので、帝紀・帝皇日継とよばれるものと同類であろう。国記は神代より推古朝に至る国の歴史であろう」と注され、諸豪族の記録もあった。天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)四年六月書紀巻24己酉(06.13)条に、「蘇我臣蝦夷等、誅されむとして、悉に天皇記・国記・珍宝を焼く。船史惠尺、即ち疾く、焼かるる国記を取りて、中大兄に奉献る」とあり、蘇我氏により管理されていたもので、焼け残ったものが中臣氏により管理されたといふ経緯があり、中臣大嶋が執筆に加はったのであろう。
鎌足は、長男の定慧が出家しており、斗売娘の夫に意美麻呂を迎へて後継としたようであるが、不比等が生まれたことで状況が変化した。しかし、鎌足が亡くなると、朝廷では中臣金が重用され、近江朝の右大臣であったが、壬申の乱で処刑された。天武朝では、ここに至り、大嶋が頭角を現してきたようである。

中臣可多能帖

御食子

鎌足

定慧(貞恵)

長男、出家前は中臣真人

不比等

幼少にて、意美麻呂が氏上

鎌足

氷上娘

天武天皇の夫人、但馬皇女の母

鎌足

五百重娘

天武天皇の夫人で新田部皇子の母。後、不比等の妻、藤原麻呂の母

鎌足

斗売娘

中臣意美麻呂室、中臣東人の母

鎌足

面刀自

弘文天皇(大友皇子)夫人、壹志姫王の母

国子

国足

意美麻呂

斗売娘の婿となり、鎌足の後継となるも、不比等が生まれ微妙。

糠手子

国足

金処刑後配流

石磨

金処刑後配流

許米

大嶋


平群臣子首が執筆に加はった経緯は分からない。古事記の上卷并序に、「『朕聞きたまへらく、【諸家の賷(もた)る帝紀及び本辞、旣に正實に違(たが)ひ、多く虚僞を加ふ】といへり。今の時に當りて、其の失(あやまり)を改めずは、未だ幾年も經ずして其の旨(むね)滅びなむとす。これすなはち邦家の經緯、王化の鴻基(こうき)なり。 故(かれ)これ、帝紀を撰録し舊辭を討覈(たうかく)して、僞りを削り實(まこと)を定めて、後葉(のちのよ)に流(つた)へむと欲(おも)ふ。』とのりたまひき(岩波文庫)とある。これからすれば、諸家にも帝紀及び本辞が伝へられていたことになり、平群氏にも子首のごとく通じていた者がいたことになる。毛野君三千、忌部連首、阿曇連稻敷、難波連大形もその系統となる。忌部連首の子孫の広成は「古語拾遺」を記すことになる。いづれは、古事記、日本書紀、古語拾遺と公にされたもの以外は伝承禁止とされ、諸家のものは消えたのであろう。思ふに、中国では古代より王朝のみならず、各国に史官の伝統があったが、我が国では、口伝であり、祝詞のような形で、神官が伝へたのであろう。口伝を文書化することには神官の反発もあったと思はれ、天皇家が文書化を主導したかには疑問が有る。漢字が導入されてから帰化人が「史(ふびと)」となっており、蘇我氏のような開国勢力が採用し、口伝を文章化することが試作のごとく始り、聖徳太子の時に、公に行ふべきものと認識されたのであろう。どの口伝を正式とするのか、また、その口伝をどう文書にするのか、これだけでも難しい。更に、古事記に比して、日本書紀は対外的に公式文書となるため、日本人以外が読んでも分かる表現方法を用ゐねばならず、更に難しかった。
新宮の井戸の上で鼓吹を奏すとは何のことか?音が井戸に響いて聞こえるのに意味があるのか?
「吹は大角(はら)・小角(くだ)など。軍事および朝廷の儀礼に使用する。大宝・養老令制では兵部省被管の鼓吹司がそのことにあたり、吹部・鼓吹戸が所属していた」と注される。「調へ習はしむ」とあり、十四年十一月条に、「四方の國に詔して曰はく、『大角(はら)・小角(くだ)・鼓・吹(ふえ)・幡旗(はた)、及び弩(おほゆみ)・抛(いしはじき)の類は、私の家に存(お)くべからず。咸(ことごとく)に郡家に収めよ』とのたまふ 」との関連からすれば、これら軍事・儀礼に関するものを私的に使用、所有することを禁じており、公的なものとしての奏者を育成したといふことか。

夏四月(うづき)己亥(つちのとのゐ)(ついたち)庚子(かのえねのひ) 祭廣瀨龍田~ 辛丑(かのとのうしのひ) 立禁式(いさめののり)九十二條(ここのそあまりふたをち) 因以詔之曰(のたまふ) 親王(みこたち)以下(しもつかた) 至于庶民(おほみたから) 諸所服(き)用 金(こがね)(しろがね)珠玉(たま)・紫(むらさき)(にしき)(ぬひもの)(あや)・及氈褥(おりかものとこしき)(かうぶり)(おび)・幷種々雜色(くさぐさ)之類(たぐひ) 服用各有差(しな) 辭(ことば)(つぶさに)有詔書(みことのりのふみ) 

夏四月の己亥の朔庚子(04.02)に、広瀬・竜田の神を祭る。辛丑(04.03)に、禁式九十二条を立つ。因りて詔して曰はく、「親王より以下、庶民に至るまでに、諸の服用ゐる所の、金・銀・珠玉・紫・錦・繡・綾・及び氈褥・冠・帶、并て種々雜色の類、服用ゐること各差有れ」とのたまふ。辞は具に詔書に有り。

禁式九十二条は未詳、下文はその一部。珠は自生するもの、玉は作るもの
(賦役令集解、貢献物条古記)、氈褥は毛織の敷物、毛を撚(よ)り褥席(柔らかい敷物)とす(職員令、内蔵寮条の義解)と注される。冠位が26階に分かれており、その区別をつけるとすれば膨大な定めになるのであろうか?組織を浸透させるに、見た目の違いから入っているようにも思へる。まあ、カラフルな光景であったのだろう。工芸品制作に大きなはずみを与へたことであろう。

庚戌(かのえいぬのひ) 錦織造(にしこりのみやつこ)小分(をきだ)・田井直(たゐのあたひ)(よしまろ)・次田倉人(すきたのくらひと)椹足(むくたり)【椹此云武矩(むく)】石勝(いしかつ)・川內直(かふちのあたひ)(あがた)・忍海(おしぬみのみやつこ)(かがみ)・荒田(あらた)・能(よしまろ)・大狛(おほこまのみやつこ)百枝(ももえ)・足坏(あしつき)・倭直(やまとのあたひ)(たつまろ)・門部直(かどべのあたひ)大嶋(おほしま)・宍人(ししひとのみやつこ)(おきな)・山背狛(やましろのこま)烏賊(いかまろ)、幷(あはせて)十四人(とをあまりよたり) 賜姓(かばね)(むらじ) 乙卯(きのとのうのひ) 饗高麗(こま)(まらうと)卯問等(もうもんら)於筑紫(つくし)、賜祿(もの)有差(しな)

庚戌(04.12)に、錦織造小分・田井直吉摩呂・次田倉人椹足【椹此をば武矩と云ふ】・石勝・川内直県・忍海造鏡・荒田・能麻呂・大狛造百枝・足坏・倭直竜麻呂・門部直大嶋・宍人造老・山背狛烏賊麻呂、并せて十四人に、姓を賜ひて連と曰ふ。乙卯(04.17)に、高麗の客卯問等に筑紫に饗たまふ。禄賜ふこと差有り。

錦織造は河内国錦織郡
(河内長野市、富田林市南部の帰化人)、田井直は田坐神社、田井城松原市の地辺り、次田倉人は河内の次田の倉の出納・管理を行っていたのか、連の姓を賜はって後に吹田、高浜神社吹田大宮高浜神社の地に移ったようである。川内直は河内国河内郡の百済からの帰化人で有力豪族、忍海造は姓氏録に河内皇別に比古由牟須美の後とあり、雑工の品部の忍海部の伴造、色夫古娘(しこぶこのいらつめ、忍海造小竜の女(むすめ)で天智天皇の妃、大江皇女、川嶋皇子、泉皇女の母)の出身地、大狛造は、姓氏録に河内諸藩として高句麗系帰化人であり、大狛神社蒼天求白雲の地(河内国大県郡巨麻郷)で鉄生産・製品に係はっていたようである。これ等の河内の面々は、壬申の乱の功績といふよりは、上記の様々な用具、金・銀・珠玉・紫・錦・繡・綾・及び氈褥・冠・帶を作成し、朝廷内秩序形成に貢献をしたのではなかろうか。倭直は神日本磐余彦天皇(神武天皇)の二年二月書紀巻3に初代、珍彦(椎根津彦)が倭国造となって以来の名門とされる。門部は宮中の諸門の警備や警護に当たるものであり、名門久米氏から宇陀郡にも分岐した一族であろうか。宍人造は、生鮮魚貝・食肉の調理担当の部、大泊瀬幼武天皇(雄略天皇)二年条書紀巻14に言及される。山背狛は、天国排開広庭天皇(欽明天皇)二十六年条書紀巻19に言及され、高句麗からの帰化人であり、山背南部に定着した集団であった。淀川の馬飼との関連からすれば、騎馬、馬具、馬車などに長けていたであろうし、仏教及び寺の建設や舞楽などのにも百済経由とは異なったものをもたらしてきた。そういふ勢力に「連」を授けたことを従来の「連」達がどう思ったことであろうか。「姓」における再編をどうするか、課題となったことであろう。

五月(さつき)己巳(つちのとのみ)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 祭皇祖(すめみおや)御魂(みたま) 是日詔曰(のたまふ) 凡(おほよそ)百寮(つかさつかさ)諸人(ひとども) 恭敬(ゐやまふ)宮人(みやびと) 之甚也 或詣(いたる)其門(かど) 謁(あつらふ)己之訟(うたへ) 或捧幣(まひなひ)以媚(こぶ)於其家 自今以後(のち) 若有如此者 隨事共罪(つみす)之 甲午(きのえうまのひ) 高麗卯問(もうもん)歸之 
六月
(みなづき)己亥(つちのとのゐ)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 饗(あへる)新羅(しらき)(まらうと)若弼(にやくひつ)於築紫 賜祿(もの)(おのおの)有差(しな) 乙卯(きのとのうのひ) 雩(あまごひす)之 壬戌(みづのえいぬのひ) 地(なゐ)(ふる) 

五月の己巳の朔己卯(05.11)に、皇祖の御魂を祭る。是の日に、詔して曰はく、「凡そ百寮の諸人、宮人を恭敬ふこと、過ぎて甚し。或いは其の門に詣りて、己が訟を謁ふ。或いは幣を捧げて其の家に媚ぶ。今より以後、若し此の如きこと有らば、事の隨に共に罪せむ」とのたまふ。甲午(05.26)に、高麗の卯問帰りぬ。
六月の己亥の朔癸卯
(06.05)に、新羅の客若弼に築紫に饗たまふ。禄賜ふこと各差有り。乙卯(06.17)に、雩す。壬戌(06.24)に、地震る。

「皇祖の御魂を祭る」は常々行はれているものであり、ここで特記されたのは、倭直、門部直、宍人造などへの配慮に鑑みるに、祭祀として群臣にも参加させたといふことか?我が国においても官人組織が整備されてゆくと、官人を取り込み便宜を図ることが問題となったようだ。宮人は女官と注されており、男女を問はずこれを介して、贈物をして訴訟を有利に進めたりする弊害が頻発し、両者ともども罰するといふ強い方針が発布された。
卯問は九年五月に新羅を介して来訪した高麗の南部大使卯問のこと、高句麗が滅ぼされた時に多くが日本にも帰化しており、一年をかけて何らかの調整でも図ったのであろうか。かねてより狛氏、大狛氏が帰化をしており、新たに高麗王氏、高麗氏となる集団が亡命してきたことによろう。

大鷦鷯天皇(仁コ天皇)十二年条(書紀巻11)に、「大溝を山背の栗隈縣に掘りて田に潤く」とあり、巨椋池の治水であり、栗隈の栗は高句麗の句麗に通じ、高句麗系とされ、秦氏同様土木治水の技術があった。
天国排開廣庭天皇
(欽明天皇)十七年書紀巻19十月に蘇我稻目等を倭国の高市郡に韓人(百済人)に大身狹屯倉を高麗人に小身狹屯倉を置かせ、夫々韓人、高麗人を田部にしたとあり、彼等の技術を導入したのであろう。二十六年書紀巻19に、「高麗人頭霧耶陛等、筑紫に投化て、山背国に置り。今の畝原、奈羅、山村の高麗人の先祖なり」とあり、宇治川、木津川、淀川、巨椋池の治水、製糸や織物に携わったのであろう。
高麗は狛であり、狛
氏は、姓氏録、右京諸蕃に、「出自は高麗国安岡上王なり。狛氏」とあり欽明天皇前後に帰化し右京に住みついた。狛氏は、姓氏録、山城国諸蕃に、「出自は高麗国主、夫連王なり」とあり山城に住みついた。入った。大狛には、姓氏録、河内国諸蕃に、「出自は高麗国人伊利斯沙礼斯なり」「出自は高麗国溢士福貴王なり」の二系統がある。
高麗氏は、668年に、唐に平壌を落とされ倭国に渡来した王族・肖奈福徳の後。武蔵国に居住し、後、駿河、甲斐、上総、下総、常陸、下野の七カ国の高麗人1799人が移され、武蔵国高麗郡とされる。子孫の福信は、天平勝宝2年
(750年)に高麗福信として朝臣を賜はり、宝亀10年(779年)に高倉氏に改称。
天命開別天皇
(天智天皇)五年(666年:書紀巻27十月条の高麗の使者であった玄武若光は、高麗に帰れず、大磯に移りその後武蔵国に移ったとされる。若光は、従五位下に叙爵され、大宝3年(703年)に高麗王氏を賜っている。


若弼は九年十一月に、「習言者(日本「やまと」語学習者)三人」を従へて来訪してきていた。おそらくは、言語上というよりは音声上、風俗慣習上での意志疎通に誤解が生じることがよく起こり、外交においてもそのリスクを避けようとする動きがあったのだろう。「古代日本での言語接触首都大学東京大学院修士課程1年 保坂秀子」に幅広く検討されているものを参考とした。

秋七月(ふみづき)戊辰(つちのえたつ)(ついたちのひ) 朱雀(あかすずみ)見之 辛未(かのとのひつじのひ) 小錦下(せうきむげ)采女臣(うねめのおみ)竹羅(ちくら)爲大使(おほつかひ) 當摩公(たぎまのきみ)(たて)爲小使(そひつかひ) (つかはす)新羅國 是日 小錦下佐伯(さへきのむらじ)廣足(ひろたり)爲大使 小墾田臣(をはりだのおみ)(まろ)爲小使 高麗國 丁丑(ひのとのうしのひ) 祭廣瀨龍田~ 丁酉(ひのとのとりのひ) 令(のりごとす)天下(あめのした)悉大解除(おほはらへ) 當此時 國(くにのみやつこたち)各出祓柱奴婢(はらへつものやつこ)一口(ひとり)而解除焉 
閏七月
(のちのふみづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)壬子(みづのえねのひ) 皇后(きさき)誓願(こひちかひ)之大(おほきに)(をがみ) 以說經於京內(みやこのうち)諸寺(てらでら)

秋七月の戊辰の朔(07.01)に、朱雀見ゆ。辛未(07.04)に、小錦下采女臣竹羅をもて大使とし、当摩公楯をもて小使として、新羅国に遣す。是の日に、小錦下佐伯連広足をもて大使とし、小墾田臣麻呂をもて小使として、高麗国に遣す。丁丑(07.10)に、広瀬・竜田の神を祭る。丁酉(07.30)に、天下に令して、悉に大解除せしむ。此の時に当りて、国造等、各祓柱奴婢一口を出して解除す。
閏七月の戊戌の朔壬子に、皇后、誓願して大きに齋して、経を京内の諸寺に説かしむ。

朱雀は九年七月条にあり、南宮、夏を司る。瑞鳥。新羅では文武王が長い病を患っており、見舞いと太子との顔つなぎ、姻戚関係を結んでいた高句麗への使者をも派遣したといふことか。新羅本紀によれば、文武王二十一年
(681年)、正月から一日中暗く夜のようで、五月に地震があり、流星が参大星(オリオン座あたり)をよぎり、六月天狗(流星の落ちる音)が西南方に堕ちた。そして、七月一日に王が薨去する。王の言に、「自ら風霜に犯冒され、遂に痼疾(こしつ、容易に癒へぬ病)と成る。政ヘに憂勞し、更に沈痾(ちんあ、長く癒へぬ病)を結ぶ。 (時)運は往き名は存す。古今一揆(同一道理、同じこと)。奄(突然)に大夜(幽界)に歸すも、何ぞ恨有らむ。太子は早く蘊(修養をつみ)輝離(麗、うるはし)く、久しく震位(皇太子の位)に居り、上(かみ)は羣宰(諸々の大臣)を從へ、下(しも)は庶寮(百官)に至り、送往之義(往は死者)を違ふこと勿(な)く、事居之禮(居は生者、生者のごとく仕へる礼)を闕くこと莫かれ。宗廟之主は、暫(しばし)も空くべからず。太子は柩の前に即(位)し、王位を嗣ぎ立つべし(新羅本紀、文武王二十一年)とある。
大解除については、五年八月条にも見られた。国内の神事、祭祀を任じられていた旧国造を通じて、全国的に実施され、国造の祓柱
(郡司には別途の定めあり)は馬一匹、布一常であったが、奴婢一口が加へられている。大化の改新以降は、中央から国司が派遣され、政治は国司が主導権を取ることが出来たが、祭祀となるとかねてからその地の豪族であった者が土地の神、自らの祖神を祭っており、それにとって代はることは難しい。大解除を大々的に行ふとなれば、旧名門に配慮すると同じく、旧豪族に配慮したことにもなろうか。
活目入彦五十狹茅天皇
(垂仁天皇)二十八年条書紀巻6に、殉死を禁じたこと、同三十二年条書紀巻6に、野見宿禰が埴輪を代用したことが記されていた。中国では、秦の穆公(九代目)の家臣177名が殉死(BC621年)し、国力が低下したことから俑(殉死者のかわりに埋葬した人形)を作ることになった兵馬俑がよく知られているが、それを400年さかのぼるとされる新鄭の墓葬群(鄭韓古城内で鄭の貴族の墓)、兵馬俑の5倍3000ヶ所の墓葬が発見され、もっと早くから近親者の大量殉死の風習は避けられていたとされる。孔子は、俑でも埋めることは殉死につながるとして反対した(「礼記」檀弓下)とされる。中国では祭祀には供物として肉は欠くべからざるものであり、祭祀の後に家臣に下賜される。我が国では犠牲獣を用ゐ家臣に配布する慣習は無い。古語拾遺によれば、大地主神が、牛の肉を田人に食わしたことを怒った田の神の怒りを解くに、片巫、肘巫に相談をし、白猪、白馬、白鶏を田の神献上して謝ったといふ話がある。大鷦鷯天皇(仁コ天皇)十一年条書紀巻11に、天皇の夢に河伯が現れ、人身御供をして祀れば茨田堤を塞ぐといふ記述があった。大解除(おほはらへ)において、馬、更に奴婢が用ゐられた。これに関しては、「天皇の命を贖うものであったとする神野清一氏説がある・・・が、諸国大祓執行の趣旨が、諸国の人々の罪を悉く祓うことにあることは明らかと思われ、それからすれば国造の馬や奴婢も国造自身の罪に対する贖い物と考えなければならない国造の祭祀職への遷移、津 田 勉)とされるようで、「大祓に馬が出されるのは、大祓が服属儀礼だからではなく、貴重な馬が贖い物として相応しいものであったと同時に、人々の罪を遠い彼方に運ぶ運搬手段として考えられた為と思われる。勿論、馬が水と関係深いという信仰も、馬を用いる大きな理由と思われる。
 また、諸国大祓執行当初に祓物に奴婢が出されたことも、人々の罪を代わりに引き受ける形代としての役目を負わされていたからではなかったかと考えられる。それ故、土馬・人形が盛んに用いられるようになる奈良時代以降では、奴婢そして馬が大祓の用物としてはよされな消えていったのではないかと思われる(前掲HP)」
とある。
一方、皇后は経、金光明経・仁王経か?薬師如来本願功徳経か?諸寺において、仏の功徳による平安、安泰を祈願せしめられた。

八月(はつき)丁卯(ひのとのう)(ついたち)丁丑(ひのとのうしのひ) 大錦下(だいきむげ)上毛野君(かみつけのきみ)三千(みちぢ)(みまかる) 丙子(ひのえねのひ) 詔三韓(みつのからくに)諸人(もろびと)(のたまふ) 先日(さきのひ)(ゆるす)十年(ととせ)調税(みつきおほちから)旣訖(をはる) 且(また)加以(しかのみならず) 歸化(まうおもぶく)初年(はじめのとし)(ともに)來之子孫(まうけるうみのこ) 並課役(えつき)(ことごとく)(ゆるす)焉 壬午(みづのえうまのひ) 伊勢國貢(たてまつる)白茅鴟(しろいひとよ) 丙戌(ひのえいぬのひ) (つかはす)多禰嶋(たねのしま)使人等(みつかひたち) 貢多禰國圖(かた) 其國去京(みやこ) 五千餘里(いつちさとあまり) 居筑紫南海中(わたなか) 切髮草裳 粳稻(いね)常豐 一殖兩(ふたたび)(をさむ) 土毛(くにつもの)支子(くちなし)・莞子(かま)及種々(くさぐさ)海物等(うみつものら)(にへさ) 是日、若弼(にゃくひつ)歸國。

八月の丁卯の朔丁丑(08.11)に、大錦下上毛野君三千卒りぬ。丙子(08.10)に、三韓の諸人に詔して曰はく、「先の日に十年の調税を復したまふこと、既に訖りぬ。且、加以、帰化く初の年に倶に来る子孫は、並に課役悉に免す」とのたまふ。壬午(08.16)に、伊勢国、白茅鴟を貢れり。丙戌(08.20)に、多禰嶋に遣しし使人等、多禰国の図を貢れり。其の国の、京を去ること、五千余里。筑紫の南の海中に居り。髮を切りて草の裳きたり。粳稻常に豊なり。一たび殖ゑて両たび收む。土毛は支子・莞子及び種々の海物等多なり。是の日に、若弼、国に帰りぬ。

上毛野君は、名門であり、東国、蝦夷、半島の統治に関して重要な役割を果たしており、書紀の編纂にあってもそれらに関する部分の執筆に関与していたと思はれる。

 上毛野君、毛野国は木国(紀国)に由来する。大足彦忍代別天皇(景行天皇)五十六年条書紀巻7に、御諸別王に東国を統治させたとある。御諸別王の父は彦狹嶋王で東山道15カ国の都督を拝命したが、病に倒れ、後に毛野国に葬られた。彦狹嶋王は豊城入彦命の孫、豊城入彦命は御間城入彦五十瓊殖天皇(崇~天皇)と遠津年魚眼眼妙媛(紀国)の間の子書紀巻5であることによる。
 御諸別王の子、荒田別、鹿我別の兄弟は、気長足姫尊
(神功皇后)四十九年条書紀巻9に将軍として半島に派遣され、比自㶱、南加羅、喙國、安羅、多羅、卓淳、加羅七国を平定し、百済肖古王と会見しており、譽田天皇(応神天皇)十五年条(書紀巻10に王仁(わに)を迎へるために百済に派遣されもした。
 大鷦鷯天皇
(仁コ天皇)五十三年条書紀巻11に、上毛野君の祖、竹葉瀬を新羅に派遣し闕貢を問責せしめ、弟の田道が新羅軍を討っている。『新撰姓氏録』では、竹葉瀬は「多奇波世」とあり、多奇波世の後として、皇別、左京の上毛野朝、住吉朝臣、池原朝臣、桑原公、川合公、商長首が挙げられている。『日本書紀弘仁私記』序に、諸蕃雜姓記す。.田邊吏、上毛野公、池原朝臣、住吉朝臣等の祖、思須美、和コの兩人、大鷦鷯仁コ天皇御宇の時、百濟國より化來して言ふ、『己等が祖、是れ貴國の將軍-上野公竹合なる者』。天皇矜憐して、彼の族に混ぜて訖る。而して此の書、諸蕃人と云ふとある。『新撰姓氏録』の諸蕃左京の田辺史は「出自は漢王の後知惣なり」とあり、百済に居た漢人であった。「史」は記録を司る者であり、文字に詳しい漢人が求められており、竹葉瀬(竹合)、田道がそれら漢人を帰化させ、その後を名乗らせ、自らの族の経緯も記録させたのであろう。
 息長足日廣額天皇
(舒明天皇)の九年書紀巻23に、上毛野君形名は将軍として蝦夷討伐を命じられ、窮地に陥り、妻が女人数十人に弓弦を鳴らさせ、消沈する夫に酒を飲まし、反撃させたなどといふ記述がある。
 白村江の戦いでは、
「三月に、前将軍上毛野君稚子・間人連大蓋・中将軍巨勢神前臣譯語・三輪君根麻呂・後将軍阿倍引田臣比邏夫・大宅臣鎌柄を遣して、二万七千人を率て新羅を打たしむ(天命開別天皇「天智天皇」二年条「書紀巻27」)とあり、上毛野君稚子が将軍の筆頭に記されている。
 上毛野君の果たして来た役割に鑑みるならば、東国における統治、蝦夷討伐、半島での戦に関する書紀の記述などの記録が提供されたと想像できる。


三韓となれば、新羅、百済、高句麗であり、十年前となれば天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)即位年となる。「百済、高句麗滅亡時の帰化人に対して執られた措置で、ここでは、帰化の際、伴なわれて来た幼少の子孫に対しても、課丁の年齢に達したのち十年間は課役を免除することを指示したものか」、「養老賦役令では、『外蕃の人、投化すは、十年復す』、同令集解古記の引く霊亀三年十一月八日の太政官符には、『外蕃、課役免除の事、高麗・百済の敗時に投化すは、終身に至りて課役倶に免ず。余より令に依りて施行せしむ』とある」と注される。
茅鴟
(いひどよ)はフクロウ、天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)三年書紀巻24三月条に、「休留(いひどよ)、【休留は茅鴟(ぼうし)なり】。豊浦大臣の大津(泉大津)の宅の倉に子を産めり」とあった。茅鴟は詩経の一篇(逸詩)で、不敬を刺す意味が有り、これを客人に奏することは、その非礼を咎めるものであった。左伝、襄公28年条に、(魯の)叔孫穆子、(斉の宰相で魯に亡命してきた)慶封を食す。慶封氾祭(祭る所を遠く散じて不共)す。穆子説(よろこ)びず。工をして之がために茅鴟を誦せしむ。亦知らず」とあり、杜預の注に、「工は楽師、茅鴟は逸詩、不敬を刺す」とある。慶封はその意味を知らず、傍若無人であったようだ。しかし、ここでは、白茅鴟であり、伊勢国から貢納されており、吉祥とすべきである。
多禰嶋については八年
書紀巻29十一月条ですでにみた。中国での稲の分類として、粳稻、籼稻がある。粳稻はジャポニカ種、うるち米の稲籼稻はインディカ種、細長くパサパサ感のある米の稲。一度植えて二度収穫といふはどういふことか?一度刈り取った茎からまた伸びて穂を付けるのか?土毛はその土地に自然に産する特産物であり、貢納することはその支配下に服すことを意味する。耽羅が新羅に併合されたこともあり、周辺の地図を作成するばかりでなく、さまざまな状況を把握して、防衛する方策が検討されたのであろう。
若弼の帰国は文武王の薨によろう。

九月(ながづき)丁酉(ひのとのとり)(ついたち)己亥(つちのとのゐのひ) 高麗新羅使人等(みつかひたち) 共至(まういたる)之拜朝(みかどをがみす) 辛丑(かのとのうしのひ) 周芳國(すはのくに)貢赤龜(あかきかめ) 乃放嶋宮(しまのみや)池 甲辰(きのえたつのひ) 詔曰(のたまふ) 凡(おほよそ)諸氏(うぢうぢ)有氏上(このかみ)未定者 各(おのおの)定氏上 而申(のべおくる)于理官(をさまるつかさ) 庚戌(かのえいぬのひ) 饗(あへる)多禰嶋人等(ひとども)于飛鳥寺(あすかでら)西河邊(かはつら) 奏(おこす)種々樂(うたまひ) 壬子(みづのえねのひ) 篲星(ははきぼし)見 癸丑(みづのとのうしのひ) 熒惑(けいごく)入月。

九月の丁酉の朔己亥(09.03)に、高麗・新羅に遣しし使人等、共に至りて拜朝す。辛丑(09.05)に、周芳国、赤亀を貢れり。乃ち嶋宮の池に放つ。甲辰(09.08)に、詔して曰はく、「凡そ諸氏の氏上未だ定まらざること有らば、各氏上を定めて理官に申べ送れ」とのたまふ。庚戌(09.14)に、多禰嶋の人等に飛鳥寺の西の河辺に饗たまふ。種々の楽を奏す。壬子(09.16)に、篲星見ゆ。癸丑(09.17に、熒惑月に入れり。

新羅文武王が事前に太子の政明
(神文王)を柩の前で即位せしめるよう遺言したには差し迫った事情があった。新羅は唐と連携し百済、高句麗を討ったが、文武王十四年(674年)に、王が高句麗の反乱軍を保護し、百済の旧地を占領し軍を送って守備させたことから、唐の高宗は激怒し、文武王の官爵を削り、唐に居た王の弟の金仁問を新羅王として帰国させた。文武王は高句麗の安勝を封じて報徳王とし、唐との戦闘に入った。十五年二月に文武王は使者に貢物を持たせて高宗に謝罪し、王位に復された。王后は唐との関係を築いた金庾信の妹である。唐から離反して高句麗を巻き込み半島における支配を確立しようとする文武王とあくまでも唐との連携を重視する勢力との確執があった。半島と唐のみならず、我が国にも工作の手が伸びていたのだろう。神文王の即位に関しても、高宗より王位を授与されており、平成の人間には、唐と新羅そして高句麗の間の関係は想像しがたいものがある。高麗・新羅に派遣した使節はそのあたりの最新の情報を収集し、報告をしたことであろう。

 神文(しんぶん)王、立つ。諱(いみな)は政明(せいめい)【明之(めいし)、字(あざな)は日怊(につちよう)】で、文武大王の長子なり。母は慈儀(じぎ)【一に義と作す】、王后。妃は金氏、蘇判欽突(そはんきんとつ)の女(むすめ)。王、太子爲る時之を納め、久しく子無し。後に父の亂を作すに坐し、宮を出ず。文武王の五年に、立ちて太子と爲る。是に至りて位を繼ぐ。唐の高宗、使を遣はし冊して立てて新羅王と爲す。仍りて先王の官爵を襲(名)す。
 元年の八月に、舒弗邯
(じょふつかん)の眞福(しんふく)を拜し上大等と爲す。八日に、蘇判の金欽突、波珍飡(はちんさん)興元(こうげん)、大阿飡(だいあさん)眞功(しんこう)等、謀りて叛き誅に伏す(誅殺された)。・・・賊首の欽突・興元・眞功等 位は非才にして進み、職は實に恩升し、克く始終を愼しみ、富貴を保全すること能はず。而して乃ち不仁、不義にして、福を作し威を作し、官寮を侮慢(ぶまん、慢心して見下す)し、上下を欺凌(踏みつけにする)す。比日(近来)、其の厭無(いやな)き志を逞(たくま)しふし、其の暴虐の心を肆(ほしいままに)し、凶邪を招納(招き入れ)し、近竪(側近の小臣)と交結(親交を結ぶ)し、禍は内外に通ず。惡を同じくし相ひ資(たす)け、日を剋約束)し期を定め、亂逆を行ふを欲す。寡人(私、政明は)、上(かみ)は天地の祐をョみ、下(しも)は宗廟の靈に蒙(こうむ)り、欽突等、惡を積み罪に盈(み)ち、謀(はか)る所發露す。此れ乃ち人神の共に棄(す)つ所。覆載(ふくさい、天地のすべて)の容れざる所(新羅本紀、神文王)


赤亀、赤は瑞祥、古訓には”カハカメ”
(スッポンの古名)と注される。
二月に、
「律令を定め、法式を改めむ」とする詔が出された。四月には14人を連にされた。氏上が決まらねば任官も難しい。氏上が定まりにくい事態があった。十一年十二月条では、「眷族が多い場合には分けて氏上を定めよ」としており、有力な氏族も一氏族、弱小な氏族でも一氏族では釣り合いがとれないであろう、多岐に別れた氏族をそれぞれ一氏族とする場合、世代交代に際しての分家のような場合など、水面下でいろいろな駆け引きが行はれその取り扱いを定めるのに苦心があったといふことか。理官は六官(法官、理官、大蔵、兵政官、刑官、民官)の一つで、氏上を定む(後の治部省)に当るもの。漢に由来する名称であるが、漢では刑獄の官で性格は全く異なると注される。
八月条に多禰嶋への使人等が帰国したとあった。多禰嶋の人等とはその時に多禰嶋の人を伴っていたといふことか、使人を含めて慰労をした。楽を
うたまひと訓じており、舞楽を奏し舞はしめた。
この篲星と熒惑
(火星)が月に隠れるとする観測、十月条の日蝕は、「七世紀の日本天文学 - 国立天文台HP」によれば実際に観測されたものが記されたとされる。

冬十月(かむなづき)丙寅(ひのえとら)(ついたちのひ) 曰蝕(はえる)之 癸未(みづのとひつじのひ) 地震(なゐふる) 乙酉(きのとのとりのひ) 新羅(まだす)沙㖨(さとく)一吉飡(いつきつさん)金忠平(こむちうびやう)・大奈末(だいなま)金壹世(こむいつせ)貢調(みつき) 金(こがね)(しろがね)(あかがね)(ねりかね)(にしき)(かとり)鹿皮(しかのかは)細布(ほそぬの)之類(たぐひ) 各有數 別(ことに)獻天皇(すめらみこと)・皇后(きさき)・太子(ひつぎのみこ) 金銀霞錦(かすみにしき)(はた)(かは)之類 各有數 庚寅(かのえとらのひ) 詔曰(のたまふ) 大山位(だいせんのくらゐ)以下(しもつかた) 小建(せうこん)以上(かみつかた)人等(ひとども) 各(おのおの)(まうす)意見(こころばへ) 
是月 天皇將蒐
(けみす)於廣瀨野(ひろせの) 而行宮(かりみや)構訖(つくりをはる) 裝束(よそひ)旣備 然車駕(すめらみこと)不幸(いでまさず)矣 唯(ただし)親王(みこたち)以下及群卿(まへつきみたち) 皆居(はべる)于輕市(かるのいち) 而檢校(かむがふ)裝束鞍馬(かざりうま) 小錦(せうきむ)以上大夫(まへつきみたち) 皆列(つらなる)(はべる)於樹下(このもと) 大山位(だいせんのくらゐ)以下者 皆親(みづから)乘之 共隨大路(おほち) 自南(みなみ)行北 新羅使者(つかひ) 至(まうで)而告曰 國王薨(みうす) 

冬十月の丙寅の朔(10.01)に、曰蝕えたり。癸未(10.18)に、地震る。乙酉(10.20)に、新羅沙㖨一吉飡金忠平・大奈末金壱世を遣して、調貢れり。金・銀・銅・鉄・錦・絹・鹿皮・細布の類、各数有り。別に天皇・皇后・太子に献る。金・銀・霞錦・幡・皮の類、各数有り。庚寅(10.25)に、詔して曰はく、「大山位より以下、小建より以上人等、各意見を述せ」とのたまふ。
是の月に、天皇、広瀬野に蒐したまはむとして、行宮構り訖り、裝束既に備へつ。然るに車駕、遂に幸さず。唯し親王より以下及び群卿、皆軽市に居りて、裝束せる鞍馬を検校ふ。小錦より以上の大夫、皆於樹の下に列り坐れり。大山位より以下は、皆親ら乗れり。共に大路の隨に南より北に行く。新羅の使者、至でて告げて曰さく、「国の王薨せぬ」とまうす。

養老公式令65条、陳意見条に、
「凡そ、事有りて意見を陳す。封進を欲す者、即ち任し封上す(密封してそのまま上表す)。少納言は受得せば奏聞(天皇に申し上げる)せよ。開看(開封して見る)すべからず。若し、告言(訴状)が官人を害政(不正)、及び抑屈(隠蔽圧力)有らば、弾正(弾正台:監察・警察機構)受け推へ(受理して推断せよ)。理に当らば奏聞せよ。理に当らずんば之(陳意見者)を弾(糾弾)せよ」 とある。意見とあるが、政治に関する経綸を述べよといふものではなさそうで、大化元年八月条で鍾・匱を朝庭に置いて、目安箱のごとく運用したようなものである。官人の不正防止である。
四年
書紀巻29四月条に、「大忌神を広瀬の河曲に祭らしむ」とあった広瀬の野(北葛城郡河合町川合;地図。行宮址を大和志は、大野村(北葛城郡広陵町大野)としている。蒐を”けみす”と訓じており、毛見・検見、稲のみのり具合を見ることであるが、軽市に親王や群臣が装着した飾馬で待機しているのを検校としており、閲兵する意味もあった。行宮への行幸はこの時行はれなかった(十三年七月に行はれる)
新羅、文武王の薨が公式に伝へられた。

十一月(しもつき)丙申(ひのえさる)(ついたち)丁酉(ひのとのとりのひ) 地震(なゐふる) 
十二月
(しはす)乙丑(きのとのうし)(ついたち)甲戌(きのえいぬのひ) 小錦下(せうきむげ)河邊臣子首(かはへのおみこびと)(つかはす)筑紫(つくし) 饗(あへる)新羅客(まらうと)忠平(ちうびやう) 癸巳(みづのとのみのひ) 田中臣鍛師(たなかのおみかぬち)・柿本臣猨(かきのもとのおみさる)・田部國忍(たべのむらじくにおし)・高向臣(たかむくのおみまろ)・粟田臣眞人(あはたのおみまほと)・物部連麻(もののべのむらじまろ)・中臣大嶋(なかとみのむらじおほしま)・曾禰韓犬(そねのむらじからいぬ)・書直智コ(ふみのあたひちとこ) 幷壹拾人(とたり) 授小錦下位(せうきむげのくらゐ) 是日 舍人糠蟲(とねりのみやつこぬかむし)・書直智コ 賜姓(かばね)(むらじ)

十一月の丙申の朔丁酉(11.02)に、地震る。
十二月の乙丑の朔甲戌
(12.10)に、小錦下河辺臣子首を筑紫に遣して、新羅の客忠平に饗へたまふ。癸巳(12.29)に、田中臣鍛師・柿本臣猨・田部連国忍・高向臣麻呂・粟田臣真人・物部連麻呂・中臣連大嶋・曾禰連韓犬・書直智徳、并せて壱拾人に小錦下位を授けたまふ。是の日に、舍人造糠虫・書直智徳に、姓を賜ひて連と曰ふ。

河辺臣氏は川辺臣氏でもあり、姓氏録に
「川辺朝臣、武内宿禰四世孫宗我宿禰の後なり」とあり名門。先祖は新羅攻撃の副将や、安芸で船造りをした者、遣唐使の大使を勤めた者がおり、河辺臣百枝は百済救援前将軍となり天武六年に民部卿に就任している。河辺臣子首はその系統であり、新羅国王の喪を伝へる使者を饗応するに相応しい人選となったのであろう。筑紫で饗応したといふは、相変はらず新羅や唐と距離を置く方針に変化がなかったようだ。
姓氏録によれば、
「田中朝臣、武内宿禰五世孫稲目宿禰の後なり」、田中臣氏も蘇我系。鍛師(かぬち)は「金打ち」のことであり、韓鍛部に対して倭鍛部(やまとのかぬち)の用語が神渟名川耳天皇(綏靖天皇、十一月条書紀巻4から用ゐられてきた。先の大狛造のごとく、金属加工の功績があったものか?
柿本臣氏は、大和国添上郡を本拠とする氏族、姓氏録によれば、
「柿下朝臣、大春日朝臣同祖、天足彦国押人命の後なり。敏達天皇の御世。依家の門に柿の樹有り。為に柿本臣氏なり」とある。観松彦香殖稲天皇(孝昭天皇、書紀巻4の長子が天足彦国押人命、古事記では天押帶日子、「春日の臣、大宅(おおやけ)の臣、粟田(あわた)の臣、小野の臣、柿本(かきのもと)の臣、壹比韋(いちひい)の臣、大坂(おおさか)の臣、阿那(あな)の臣、多紀(たき)の臣、羽栗(はぐり)の臣、知多(ちた)の臣、牟耶(むざ)の臣、都怒山(つのやま)の臣、伊勢の飯高(いいたか)の君、壹師(いちし)の君、近つ淡海(おうみ)の國造の祖也」とあった。この時代の柿本臣氏については、書紀では猨と続日本紀では和銅元年(708年)に卒したとされる従四位下柿本佐留が知られるが、歌人の柿本人麻呂には言及されない。猨(さる)と佐留(さる)は通じるが、人麻呂と同一とするは如何なものか。すでに、「近江の荒れたる都を過ぐる時、柿本人朝臣麻呂の作る歌」「日並皇子尊(ひなみしのみこのみこと:草壁皇子尊)殯宮(みあらか)之時、柿本朝臣人麻呂作歌一首」でみたごとく、天武天皇を崇敬する志高く、草壁皇子の殯宮を詠むことを託されており、高位の人(古今和歌集では「柿本大夫(五位以上)」)とされるるが、正史に記されなかった。万葉集に遺された歌とその後世への影響の大きさを鑑みれば、どう考へるべきか?歌と政治における冠位とは関係がないと切り捨てていいものか?万葉集では「死」と記されており六位以下の人に該当している。諸説、筆者の手に余る。
田部連
(名前不明)は、息長足日広額天皇(舒明天皇)元年書紀巻23に掖玖(屋久)に派遣された。旧事紀、天孫本紀に「物部小前宿禰連公は田部連等の祖」とあり、他に桜井田部連、依羅田部連など地名を冠したものもあると注されていた。田部とは、豪族から天皇の屯倉として供出された直轄領で耕作する農民集団であり、これを管掌した。泊P部天皇(崇峻天皇)即位前紀書紀巻21に桜井田部連胆渟(いぬ)の犬が物部守屋が敗れた戦い、その守屋の難波の宅を主語していた資人(つかひびと)捕鳥部萬(ととりべのよろず)の抗戦で亡くなった遺体数百を守ったといふ挿話があった。
高向臣は、姓氏録によれば、
「高向朝臣、石川同氏、武内宿禰六世孫猪子臣の後なり」とある(高向玄理は漢人系で、「諸蕃、高向村主、出自は魏の武帝の太子、文帝なり」、で別系統)。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)の後継者として、蝦夷の意向を呈して、大伴鯨連が田村皇子を推したことに異議なしと発言した四人の一人が高向臣宇摩であった書紀巻23。その子が国押、入鹿が山に逃げた山背大兄王等を襲ふことを命じたが、天皇の宮を守るのが自分の役目として断った(天豊財重日足姫天皇「皇極天皇」二年十一月条、書紀巻24。その子が麻呂。
粟田臣は、姓氏録によれば、
「粟田朝臣、大春日朝臣同祖、天足彦国押人命の後なり」とあり、粟田細目臣は、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十九年書紀巻22の菟田野への薬猟に、先導の部領(執事、統率者)を勤めた。和珥系であった。その孫が真人(細目-島-真人)。真人は、「筑紫大宰、民部卿、参議、中納言、大宰帥、などを歴任、・・・文武四年六月には大宝律令の制定に関与、大宝元年正月には、遣唐執節使に任ぜられ、・・・その学問・儀容は唐朝を感服せしめた(続記・新唐書・釈記所引唐暦)」と注される人物。
物部連麻呂は壬申の乱では大友皇子に最後までつき従った臣。後に赦され、天武五年十月には大乙上であった物部連摩呂が新羅への大使に任じられていた。
「のち物部朝臣、さらに石上朝臣となる。筑紫総領・中納言・大納言・大宰帥・右大臣を歴任・・・泊瀬朝倉朝庭大連物部目の後、難波朝衛部大華上宇麻乃の子也なり」と注される。
中臣連大嶋は十四年九月に藤原朝臣となり、藤原姓を引き継ぎ、天武天皇の殯宮に兵政官として誄
(しのびごと)をしており、持等天皇四年正月には神祇伯中臣大嶋朝臣として、天神寿詞を読んでおり、藤原姓は不比等に継がれたことになろう。
曾禰連韓犬は、四年四月に、
「大忌神を広瀬の河曲に祭らしむ」と任命された。姓氏録によれば、「采女臣同祖」とあり、采女臣は「神饒速日命の六世孫、伊香我色雄命の後なり」とある。曾禰神社の地であり、弥生時代には、「@一〇〇〇人とか二〇〇〇人の規模の人口の集住A手工業・漁労・狩猟・農耕・司祭・渡来人など多彩な職掌の共生B神殿を中心にした祭祀による共同幻想の創出C首長の居宅とみられる大型建物の存在D防御だけでなく内と外の識別の標識としての環濠都市の起源 弥生都市 池上曽根遺跡 縄文都市土井淑平氏)を有する池上曽根遺跡の地である。この地から西の海岸に至る地域を「二田」と云ふ、先代旧事本紀、「五部造(二田造、大庭造、舎人造、勇蘇造坂戸造)、伴領(とものみやつこ)と為し天物部(あめのもののべ)を率て天降り供へ奉る」とある二田であり、曾禰連はその子孫とみなされる。
書直は息長足日広額天皇
(舒明天皇)十一年書紀巻23に、「書直縣(ふみのあたひあがた)大匠(おほたくみ)とす」とあった。書直は東漢氏の一族とされ、文筆を業としたのであるが、この一族は大匠であり建築に秀でていた。天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)元年書紀巻24には、倭漢書直縣として百済の弔使の所に派遣された一人、天万豊日天皇(孝徳天皇)白雉元年書紀巻25是歳条に、安芸国で百済舶の造船に携わっていた。智徳はその子、大海皇子の舎人となって吉野に同行し、壬申の乱を戦った。
舍人造は、舎人の統率を行ったものと見られ、壬申の乱では大海皇子の舎人と連携したといふことか。出自も定かでないが、先代旧事本紀、天神本紀の五部造の一つに舍人造とあり、これを継ぐともみられる。十人といふは、舍人造糠虫を含めてのこととなる。

十一年春正月(むつき)乙未(きのとのひつじ)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 大山上(だいせんじやう)舍人(とねりのむらじ)糠蟲(ぬかむし) 授小錦下位(せうきむげのくらゐ) 乙巳(きのとのみのひ) 饗(あへる)金忠平(こむちうびやう)於筑紫 壬子(みづのえねのひ) 氷上夫人(ひかみのおほとじ)(みうす)于宮中(みやのうち) 癸丑(みづのとのうしのひ) 地動(なゐふる) 辛酉(かのとのとりのひ) 葬()氷上夫人於赤穗(あかほ) 
二月
(きさらぎ)甲子(きのえね)(ついたち)乙亥(きのとのゐのひ) 金忠平歸國 
是月 小錦下舍人糠蟲卒
(みまかる) 以壬申年(みづのえさるのとし)之功(いたはり) 贈(おひてたまふ)大錦上位(だいきむじやうのくらゐ) 

十一年の春正月の乙未朔癸卯(682.01.09)に、大山上舍人連糠虫に、小錦下位を授けたまふ。乙巳(01.11)に、金忠平に筑紫に饗たまふ。壬子(01.18)に、氷上夫人、宮中に薨せましぬ。癸丑(01.19)に、地動る。辛酉(01.27)に、氷上夫人を赤穗に葬る。
二月の甲子の朔乙亥
(02.12)に、金忠平、国に帰りぬ。
是の月に、小錦下舍人連糠虫卒りぬ。壬申の年の功を以て、大錦上位を贈ふ。

舍人連糠虫に小錦下位を授けたのは、病状が良くないことによろうか。昨年の十二月には、該当しておらず連の姓を賜はるにとどまった。壬申の乱に巧のあった者達が亡くなってゆく、ひとつの時代が過ぎ去ることをひしひしと感じる時であったのかもしれない。
氷上夫人は天皇の夫人、鎌足の女
(むすめ)であり、宮中で亡くなったのは、大友皇子の正妃、十市皇女も宮中で突如亡くなり赤穗に葬られた。氷上夫人には、万葉集巻20-4479に、「浄御原宮御宇天皇の夫人なり、字を氷上大刀自と曰ふなり」とあり、歌が残されている。壬申の乱で引き裂かれた肉親の末路に心を痛め、慄いておられた心優しい女性ではなかったか。

安佐欲比尓 祢能未之奈氣婆 夜伎多知能 刀其己呂毛安礼波 於母比加祢都毛
あさよひに ねのみしなけば やきたちの とごころもあれは おもひかねつも
朝夕に 音のみし泣けば 焼大刀の 利心も我れは 思ひかねつも

「音になく」は声をあげて泣く、「のみし」は強調であり、「音のみし泣けば」は声をあげて泣きじゃくるばかりとなろうか。焼き大刀は利(鋭い)にかかる枕詞。焼き大刀の利心とは、壬申の乱における人を殺傷するような鋭利な心。思ひかねつは思ひもよらなかった。氷上大刀自は、一日中泣きじゃくっており、利心をもてとされても、思ひもよらないことであったようだ。壬申の乱で倒し、倒されるひとびとを思ひ、夫を含め鋭利な心を持つ人々に恐れを抱いておられたのであろう。十市の皇女のごとく、心が潰れる想ひで天皇より先に亡くなられた。赤穂は赤穂神社(HP)の地とされる。壬申の乱では、大野君果安を将軍とする近江軍が乃楽山で将軍吹負を破っており、乃楽山はここを過ぎると倭(やまと)でないとする地、赤穂神社(高畑町)はそれに近く、近江を感じさせるものがある。ここではあまりに北に過ぎるとのことで、北葛城郡広陵町の“赤部”、桜井市の“赤尾”、天武持統陵から文武陵までの間にあった“安古”説があるようだ。


金忠平等は、金・銀・銅・鉄・錦・絹・鹿皮・細布の類を携へ、別に天皇・皇后・太子に、金・銀・霞錦・幡・皮の類を献っており、新羅の文武王の薨去、神文王の即位を伝える正式の使節であったと思はれるが、筑紫での饗応とある。外交は筑紫で済ます、瀬戸内航路の手の内は見せませんといふ姿勢が貫かれていたのであろうか?

三月(やよひ)甲午(きのえうま)(ついたちのひ) 命(みことのりす)小紫(せうし)三野王(みののおほきみ)及宮內官大夫等(みやのうちのつかさのかみたち) 于新城(にひき) 令見(みしむ)其地形(ところのありかた) 仍將都矣 乙未(きのとのひつじのひ) 陸奧國(みちのくのくに)蝦夷(えみし)廿二人(はたちあまりふたり) 賜爵位(かうぶりのくらゐ) 庚子(かのえねのひ) 地震(なゐふる) 丙午(ひのえうまのひ) 命(みことのりす)境部石積等(さかひべのむらじいはつみら) 更肇(はじめて)新字一部(にひなひととも)四卷(ypそあまりよまき) 己酉(つちのとのとりのひ) 幸于新城 辛酉(かのとのとりのひ) 詔曰  親王(みこたち)以下(しもつかた) 百寮(つかさつかさ)諸人(ひとども) 自今已後(のち) 位冠(くらゐかうぶり)及襅(まへも)(ひらおび)脛裳(はばきも) 莫(なかれ)着 亦膳夫(かしはで)采女等(うねめども)之手繦(たすき)肩巾(ひれ)【肩巾 此云比例(ひれ)】 並莫服(きる) 是日詔曰 親王以下 至于諸臣(まへつきみ) 被給(たまはりし)食封(へひと) 皆止(やめる)之 更(また)返於公(おほやけ) 
是月 土師
(はじのむらじ)眞敷(ましき)(みまかる) 以壬申(みづのえさる)年功(いたはり)贈大錦上位(だいきむじやうのくらゐ)

三月の甲午の朔(03.01)に、小紫三野王及び宮内官大夫等に命して、新城に遣して、其の地形を見しむ。仍りて都つくらむとす。乙未(03.02)に、陸奧国の蝦夷二十二人に、爵位を賜ふ。庚子(03.07)に、地震る。丙午(03.13)に、境部連石積等に命して、更に肇めて新字一部四十四卷を造らしむ。己酉(03.16)に、新城に幸す。辛酉(03.28)に、詔して曰はく、「親王より以下、百寮の諸人、今より已後、位冠及び襅・褶・脛裳、着ること莫れ。亦膳夫・采女等の手繦・肩巾【肩巾、此をば比例と云ふ】並に服ること莫れ」とのたまふ。是の日に、詔して曰はく、「親王より以下、諸臣に至るまでに、給はりし食封、皆止めて、更公に返せ」とのたまふ。
是の月に、土師連真敷卒りぬ。壬申の年の功を以て、大錦上位を贈ふ。

三野王は二年十二月に紀臣訶多麻呂と共に高市大寺
(百済大寺→高市大寺→大官大寺→大安寺)を造る司に任命された美濃王、元年六月に東国に向かう天皇を美濃から駆け付け、宇陀の甘羅村で合流した。栗隈王の子の三野王とは別人と注される。新城に都を造る動きは五年是年条に見られた。「新城は、添、曾布の新城戸畔の地、かつては饒速日命の勢力下の地である。神日本磐余彦尊(神武天皇)のみならず、饒速日命の系統をも統合するといふ意味か?大宰府、難波や近江、伊勢や東国との関連を重視すれば、飛鳥は南に過ぎ、北への移行を目指したのか?」と考へた。これまでを統括して新たな時代を拓くといふ気持ちがあり、政権が安定した時期に遷都しようとしたのであろう。三野王及び宮内官大夫等に地形を見しむとは、新都の構成、規模や街の区画割りのある程度の設計図あってのことであろう。また、行幸が計画されており、その準備も兼ねたはずである。しかし、行幸については実行されたとだけしか記されておらず、思はしい効果は得られなかったようである。
新字一部四十四卷については、釈紀引く所の私記に、
「師の説くに、此の書今図書寮に在り。但に、其の字躰梵字に似たり。未だ其の字義の準拠する所詳かならず」とあると注される。梵字はサンスクリット文字シッダマートリカー(完成された文字)を元にして、6世紀頃に中央アジアで成立した悉曇文字(しったんもじ)を指し、我が国には天平年間(729年-749年)に伝来したとされる。従って梵字のことではなく、字体のことかと思いたくなる。字体は後漢の時点で、金文、篆書、隷書があり、唐代に楷書となり、能筆家が出てくる。漢字の導入は、漢人の流入と漢文化の導入とが関係する。漢の武帝の時に楽浪、帯方郡に入居した漢人は、楽浪、帯方郡が崩壊するとき、高句麗、新羅、百済に吸収され、漢文化や制度を導入する原動力になった。半島の戦乱で行き場を失ふと、日本にその子孫が流入し、譽田天皇(応神天皇)の頃、阿直岐や王仁などが帰化し漢字を持ちこんできた長い歴史がある。帰化人が持ち込み、実用に用ゐたとすれば、隷書に始まり、楷書へと移行したのであろう。梵語のような字体となれば、篆書であったのかもしれないが、それでは編纂の意味をなさない。新字といふは字体に限定できず、用語の変化や新たな事態に対応するための造字で漢字が乱れることに対応するものでもある。魏書の世祖紀に、「始光二年、初めて新字千餘を造る」とある。漢族王朝が北方中国から戎狄に追い出されると(五胡十六国の時代)、それまで南蛮の地として軽蔑していた所に漢族王朝を遷さざるをえなくなった(六朝)「北人は訓詁を重んじ、南人は義理を重んずる。北人は東漢の舊學を承け、南人は魏晉の新學を承けた。北朝では易は鄭玄の註を採るが、南朝では王弼の註を採つた。書では北朝は鄭玄の註を用ゐたが、南朝は孔安國の註を用ゐた。左氏傳は北朝は服虔の註に循うたが、南朝は杜預(ドヨ)の註に循つた。・・・唐は北朝の後を承けたに拘らず、大體南朝の經説を採用して、北朝の經學を排斥した晉室の南渡と南方の開發 桑原隲蔵)といふことで、漢字の発音や使用や解釈にどんどん差異が起こった。我が国においても、古事記では呉音(南方音)、日本書紀では漢音(北方音)と差が起こり、結局、両音を残すなど対応を迫られ、また我が国の実情に合はせた造字もなされたことであろう。新字一部四十四卷の現物が残っておらず、解釈は定まってはいない。境部連石積は、白雉四(653)年に学生として遣唐使に入り留学をしており、中国北方音に通じており、字の研究を重ねていたのであろう。昭和の時代、戦後に民主主義をベースに当用漢字を編纂するがごときで、六朝文化ではなく、唐の文化をベースとして、律令の文言や国史や風土記の編纂等々における用語の統一を計る必要があったものと思はれる。
服装についても、十年四月条で禁式九十二条が制定され、禁止さるべきこと、新たに導入さるべきことが定められたのであろう。白雉二年
(651)是歳条で、新羅が服装を唐風に改めたことにその使者を追ひ返したのが天命開別天皇(天智天皇)であった。前政権の大化の改新以降の位冠、服装、食封を禁止したが、なかなか徹底せず、改めて廃止を詔して、唐風再編を加速させたといふことか。
土師連真敷の壬申の乱における功が如何なるものであったかは記されていない。土師連は蘇我氏と行動を共にしていたが、入鹿が殺害されて以降は難しい選択に迫られることが多く、乱においては双方に分かれて従軍している。馬手のごとき軍功があったものでないとするなら、安河の浜の戦い以降、氏族の両者間を執り以て、大海皇子支持の一本化を計り、他の同様の氏族にも影響を及ぼしたといふことであろうか?

土師連

首 − 八嶋 − 身 − 馬手
           八手 − 千嶋
     磐村 − 猪手
     菟  − 土徳
     兄国 − 真敷

土師氏は出雲国の野見宿禰にはじまり、垂仁天皇七年条書紀巻6に、當麻邑の蹶速との相撲に勝ち、當麻邑を得たこと、同三十二年条書紀巻6で、皇后、日葉酢媛命の葬儀における殉死を避けるために埴輪を工夫したことが記されている。古墳造営や葬送儀礼に関る氏族となった。三ツ塚古墳を含めた道明寺一帯が、「土師の里」とされる。

土師八嶋連

用明天皇二年(587年、書紀巻21

蘇我馬子と連携し、迹見赤檮による中臣連勝海暗殺の動揺を抑へた。

土師連磐村

崇峻天皇前紀(587年、書紀巻21

蘇我馬子の命を受け、穴穗部皇子と宅部皇子殺害に加はる。

土師連猪手

推古天皇十一年(603年、書紀巻22

來目皇子を周芳の娑婆に殯す。猪手連の孫を娑婆連と曰ふ。

土師連身

孝徳天皇五年(649年、書紀巻25

山田寺における倉山田大臣の子達の死を追討の将軍に知らせる。

土師連八手

同白雉四年(653年、書紀巻25

120人の遣唐使の送使

土師連土徳

同白雉五年(654年、書紀巻25

孝徳天皇崩御、殯宮の事を主る。

土師連馬手

天武天皇元年(672年、書紀巻28

吉野脱出の際、食の準備、後東山軍を率いる。

土師連千嶋

天武天皇元年(672年、書紀巻28

近江軍に従軍、安河の浜の戦で捕虜となる。



夏四月(うづき)癸亥(みづのとのゐ)(ついたち)辛未(かのとのひつじのひ) 祭廣瀨龍田~ 癸未(みづのとのひつじのひ) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)丹比眞人嶋等(たぢひのまひとしまら)、貢(たてまつる)大鐘 甲申(きのえさるのひ) 越蝦夷(えみし)伊高岐那等(いこきなら) (まうす)俘人(とりこ)七十戸(ななそへ)爲一郡(ひとつのこほり) 乃聽(ゆるす)之 乙酉(きのとのとりのひ) 詔曰(のたまふ) 自今以後、男女(をのこめのこ)(ことごとくに)(あぐ)(かみ) 十二月卅日(しはすのみそかのひ)以前(さき) 結訖(をはる)之 唯結髮之日  亦待(なぞらへる)勅旨(おほみことのり) 婦女(たをやめ)乘馬 如男夫(をのこ) 其于是日也
五月
(さつき)癸巳(みづのとのみ)(ついたち)甲辰(きのえたつのひ) 倭漢直等(やまとのあやのあたひら)賜姓(かばね)(むらじ) 戊申(つちのえさるのひ) (つかはす)高麗(こま)大使(おほつかひ)佐伯廣足(さへきのむらじひろたり)・小使(そひつかひ)小墾田臣呂等(をはりだのおみまろら) 奏(まうす)使旨於御所(みもと) 己未(つちのとのひつじのひ) 倭漢直等男女 悉參赴(まう)之 ス賜姓而拜朝(みかどをがみす) 

夏四月の癸亥の朔辛未(04.09)に、広瀬・竜田の神を祭る。癸未(04.21)に、筑紫大宰丹比真人嶋等、大きなる鐘を貢れり。甲申(04.22)に、越の蝦夷伊高岐那等、俘人七十戸を一郡とせむと請す。乃ち聴す。乙酉(04.23)に、詔して曰はく、「今より以後、男女悉に結髮げよ。十二月三十日より以前に、結げ訖れ。唯し髮結げむ日は、亦勅旨を待へ」とのたまふ。婦女の馬に乗ること男夫の如きは、其れ是の日に起れり。
五月の癸巳の朔甲辰
(05.12)に、倭漢直等に、姓を賜ひて連と曰ふ。戊申(05.16)に、高麗に遣す大使佐伯連広足・小使小墾田臣麻呂等、使の旨を御所に奏す。己未(05.27)に、倭漢直等の男女、悉に参赴きて、姓賜ひしことをスびて拜朝す。

丹比は、大鷦鷯天皇
(仁コ天皇)十四年書紀巻11にあったごとく、難波から奈良に向かう大道が竹内街道と交わるあたり。瑞歯別天皇(反正天皇)が丹比に都をつくり柴籬宮と云った。河内に置かれた最初の宮。書紀では、瑞歯別天皇と橘仲皇女の子、上殖葉皇子書紀巻18を丹比公の祖とする。大化二年三月条では丹比深目、丹比大眼が過失を問はれており、天武六年十月条では、丹比公麻呂が摂津職大夫に任命されていた。その子が丹比嶋であり、父は難波で摂津職大夫、子は筑紫で大宰として外交に携わっていたことになろう。大鐘がいかなる意味を持っているのか分からない。よほど印象深いものであったとみえ、記録に残された。
天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)元年条書紀巻26に、「難波の朝にして、北【北は越ぞ】の蝦夷九十九人・東【東は陸奧ぞ】蝦夷九十五人に饗たまふ。并せて百済の調使一百五十人に設(あへ)たまふ。仍(なほ)柵養の蝦夷九人・津苅の蝦夷六人に、冠各二階を授く」とあった。同五年条書紀巻26では、阿倍臣【名を闕せり】が蝦夷国を討ち、蝦夷人やその虜を集めて饗応し、その神を祭って、彼等を取り込んだことが記されていた。彼等は、後方羊蹄(しりへし)が政所(まつりごとどころ)であるとし、それを蝦夷の郡に当たるとみて、郡領を置いたとあった。越の蝦夷については、阿倍臣の働きかけがあってのことか、正式に郡とされた。
結髪とは、中国では、成人して束髪し男子は冠を戴き、女子は笄をつけること。髪を垂らしているは児童といふ認識であろう。明治に丁髷を切りザンギリ頭とするのが文明開化の徴であったが、この時は、結髪が文明開化の徴とされた。婦女の馬に乗るとは鞍に跨って乗ることと注される。ズボンのような服装が導入されたことになる。どの女性が乗馬したのか、余程の評判となったようである。
倭漢直等が連を得たのは、一氏全員に連を与へたものの初見と注される。お礼に、悉に参赴きて拜朝すとある。永らくの望みが叶ったといふことか。
佐伯連広足は四年に風神を竜田に祠る役割で立野に派遣されていた。大使佐伯連広足・小使小墾田臣麻呂のコンビは、十年七月にも高句麗に派遣されていた。

六月(みなづき)壬戌(みづのえいぬ)(ついたちのひ) 高麗(こま)(こきし) (まだす)下部(かほう)(じょ)有卦婁毛切(うけるもうせち)・大古昴加(だいこくゐようか) 貢方物(くにつもの) 則新羅(しらき)大那末(だいなま)金釋(こむしやくき) 高麗使人(つかひ)於筑紫 丁卯(ひのとのうのひ) 男夫(をのこ)始結(あぐ)髮 仍着漆紗冠(うるしぬりのうすはたのかうぶり) 癸酉(みづのとのとりのひ) 五位(いつつのくらゐ)殖栗王(ゑくりのおほきみ)(みまかる) 

六月壬戌朔(06.01)に、高麗の王、下部助有卦婁毛切・大古昴加を遣し、方物を貢れり。則ち新羅、大那末金釋起を遣して、高麗の使人を筑紫に送る。丁卯(06.06)に、男夫、始めて髮結ぐ。仍ち漆紗冠を着る。癸酉(06.12)に、五位殖栗王卒りぬ。

新羅の文武王は唐との戦いに備へ、十年
(670年)に安勝を高句麗王とし、十四年(674年)には報徳王とした。新羅神文王の即位の祝賀の使者の際、佐伯連広足と小墾田臣麻呂は高句麗に別途派遣されており、今回も高句麗に派遣されており、安勝、報徳王との関係を強めたのであろうか、高句麗王からの使者が訪れた。その場合には必ず新羅の官吏が同道した。
これまでは冠の色で冠位が分かったが、色は黒となり、漆をかけたうすぎぬで造った冠に統一され、服の色で官位を示した。被り物と髪形の社会史
補筆:服制の被り物について中世歩兵研究所によれば、先ず頭の頂きに髪をまとめて髻の様に結い上げ、黒漆を塗った袋状の「巾子(こじ)」の付いた帽子に髻を入れて、付属の紐で「巾子」の根本を外側から巻き留め、余った紐を後に垂らしたことからはじまった。後、巾子が堅くなると、簪を通して髻に突き刺して固定し、垂らした紐が反り返った「纓(えい)」になったようである。
殖栗王を橘豊日天皇
(用明天皇)と穴穗部間人皇女の皇子、殖栗皇子(聖徳太子の弟)とする説があるが、百年前の人となり年齢からして、また五位という諸王としての位の低さからしても同一人物とするには無理がある。五位殖栗王は皇族であり、殖栗皇子の子の誰かであれば、つながる。新撰姓氏録には、「左京皇別 蜷淵真人 用明皇子殖栗王より出ず」とあるから、殖栗皇子の系統は蜷淵真人に継承されている。となれば、五位殖栗王で殖栗王は途絶へたとでもなろうか。殖栗神社戸原吉昭氏によれば、「続日本紀(797)元明天皇・和銅2年(709)6月28日条に、『従7位下の殖栗物部名代(エクリノモノノベナシロ)に殖栗連の姓を賜った』とあるが、この物部名代が殖栗連を賜る由縁は記載されておらず」「特選神名牒(1876・明治9)・殖栗神社項には、『神護慶雲2年(768)11月に・・・天児屋根命25世孫・鹿島の大宮司中臣連大宗の長男に殖栗の姓を賜ふ』(鹿島の神の春日への遷座に従った中臣時風・秀行が、名張の薦生山で、神から頂いた焼栗を植えたところ芽が出たことから殖栗連の称号を賜ったという伝承)がある」といふ。殖栗は、元来、栗を植えた地といふ地名であったと考へられ、709年に、殖栗物部名代が殖栗連となったといふことか。名代といふ名前ではあるが、この特殊な名から物部氏の一族で殖栗の王族の地を管理する立場にあったとも考へられる。768年、中臣連大宗の長男に殖栗連を賜ったとあり、中臣氏に移ったとなろうか。

平城京遷都は710年に始まるが、曲折があり、恭仁京や難波京を経て、745年(天平17年)に再び平城京に遷都される。『続日本紀』天平18年3月丙子(24日)条(746)に、「常陸国鹿島郡中臣部廿烟(20戸口)。占部五烟。二つに中臣鹿島連の姓を賜ふ」とあり、「中央の藤原氏は武神である鹿島と香取の神を春日野に勧請した。765年(天平神護1)に、鹿島の封戸から20戸を割いて春日社にあてている鹿島神宮;西垣 晴次氏)とあり、これらの巧があって、中臣連大宗の長男に殖栗の姓が付与されたことになろうか。



秋七月(ふみづき)壬辰(みづのえたつ)(ついたち)甲午(きのえうまのひ) 隼人(はやひと)(さはに)(まうく) 貢方物 (くにつもの) 是日 大隅(おほすみ)隼人與阿多(あた)隼人 相撲(すまひとる)於朝庭(みかど) 大隅隼人勝之 庚子(かのえねのひ) 小錦中(せうきむちう)膳臣(かしはでのおみ)(まろ)(やまひす) 草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)・高市皇子(たけちのみこ) 而訊(とふ)病 壬寅(みづのえとらのひ) 祭廣瀨龍田~ 戊申(つちのえさるのひ) 地震(なゐふる) 己酉(つちのとのとりのひ) 膳臣漏卒(みまかる) 天皇(すめらみこと)驚之大哀(いたくかなしぶ) 壬子(みづのえねのひ) 漏臣 以壬申(みづのえさるのひ)年之功(いたはり) 贈(おひてたまふ)大紫位(だいしのくらゐ)及祿(もの) 更(また)皇后(きさき)賜物 亦准(なぞらふ)官賜(つかさのたまひもの) 丙辰(ひのえたつのひ) 多禰人(たねのひと)・掖玖人(やくのひと)・阿彌人(あまみのひと)賜祿(もの) 各(おのおの)有差(しな) 戊午(つちのえうまのひ) 饗隼人等於明日香寺之西 發(おこす)(くさぐさ)々樂(うたまひ) 仍(なほ)賜祿各有差 (おこなひひとしろきぬ)(ことごとくに)見之 是日 信濃國(しなののくに)・吉備國(きびのくに)(ならびて)(まうす) 霜降(しもふつ)亦大風(おほかぜふく) 五穀(いつつのたなつもの)不登(みのらず)

秋七月の壬の辰朔甲(07.03)午に、隼人、多に来て方物を貢れり。是の日に、大隅の隼人と阿多の隼人と、朝庭に相撲る。大隅の隼人勝ちぬ。庚子(07.09)に、小錦中膳臣摩漏病す。草壁皇子尊・高市皇子を遣して、病を訊はしめたまふ。壬寅(07.11)に、広瀬・竜田の神を祭る。戊申(07.17)に、地震る。己酉(07.18)に、膳臣摩漏卒りぬ。天皇驚きて大く哀びたまふ。壬子(07.21)に、摩漏臣に、壬申年の功を以て、大紫位及び禄を贈ふ。更、皇后の物を賜ふこと、亦官の賜に准ふ。丙辰(07.25)に、多禰人・掖玖人・阿麻弥人に禄を賜ふ。各差有り。戊午(07.27)に、隼人等に明日香寺の西に饗へたまふ。種々の樂を発す。仍、禄賜ふこと各差有り。道俗悉に見る。是の日に、信濃国・吉備国、並に言さく、「霜降り、亦大風ふきて、五穀登らず」とまうす。

相撲に関するこれまでの記述は下にまとめた。七月に相撲を行ふは、かつて、当麻蹴速と野見宿禰が七月七日に戦ったことによろう。ここでは隼人が方物を貢ったとある。『続日本紀』の養老3年
(719年)頃には、諸国から相撲人(力士)が集められ、選抜をされ、選りすぐりが天皇の前で相撲をとる栄誉に預かった。神亀3年(726年)には、突く殴る蹴るの三手の禁じ手・四十八手・作法礼法等が定められたようで、天覧相撲に相応しい角力(力くらべ)となる。諸国の国司や郡司などはそこに残る力士と土地の産物を中央に送り込んだ。宮廷の中でも、王族や豪族の贔屓の力士が出てくる。土地相撲をして力士発掘となれば、庶民にまで及び、皇室の浸透に一役買ったことであろう。『続日本紀』の神亀5年(728年)頃には、王族や豪族に力士を送りこまず、朝廷に差し出すように詔が出されるに至ったそうである。「すまふ」は動詞で「争ふ」、「すまひ」は名詞。「すまう」には贔屓にする義がある。
勝ち負けには、角力の栄誉のみならず、占いの要素もあった。秋の収穫を前にしての天覧相撲であり、五穀豊穣や大漁祈願、その結果で、作柄を占ったようでもある。地方相撲であっても神事相撲の要素があり、山側が勝てば豊作、海側が勝てば豊漁のごとき卦となる。後には、相撲節会となり、天下泰平、子孫繁栄の祈願ともなった。

 相撲は互いに撲(う)つことであるが、漢代には「角觝」とされ、春秋時代には「角力」とあり、「礼記」には、「孟冬の月に、天子乃ち将帥に命じ、武を講じ、射(弓矢)(戦車運転)を習ひ、角力す」とあり、武芸における、優劣の争い、力比べ一般を指しているが、天子が行う人事においては、それ以上に、その儀礼の優劣が重んじられた。周が天下を平定した際に、武王が武器を人殺しの道具とする時代が終ったことを知らしめるために、武器を扱う儀礼を重んじたことによる。我が国で徳川の世になり、刀を武士の魂として扱うことを求めたごときものであろう。
 我が国では、古事記の国譲りにおいて、大国主神の息子の建御名方
(たけみなかたの)神が納得せず、天孫である建御雷之男(たけみかづちのをの)神と力競をしたことが記されている。建御名方神が建御雷之男神の手を取ると、其の手は氷と化し、剣と化し、懼れて退いた。今度は、建御雷之男神が建御名方神の手を取ると、柔らかい葦のようで投げ飛ばされてしまった。建御名方神は州羽(諏訪)まで逃げるが、そこで命乞をして服従する。つまり、武器によらず、天孫に服従した記憶として伝承されたものとみられる。
 日本書紀においては、活目入彦五十狹茅天皇
(垂仁天皇)七年の7月7日条に當麻邑の天下の力士、当麻蹶速(たぎまのくゑはや)の話がある。蹶速は素早い蹴りの意味。自分に勝る者があるなら生死をかけて競ふといふ。天皇はそれを聞いて、誰か居ないかと尋ねると、出雲に野見宿禰(のみのすくね)といふ勇士がいるとのことで、これを召喚して対決させた。野見宿禰は蹶の脇骨を蹶(ふ)み折(くじ)き、腰を蹈(ふ)み折き殺した。そして、天皇は野見宿禰に当麻邑を与へた。いづれも相撲ではなく、投げ飛ばし、蹴り、プロレスのごとき技で、実態は天孫への服従、天孫による恩賞と出雲の取り込みであったろう。
 相撲といふ言葉が出てくるのは、大泊瀬幼武天皇
(雄略天皇)13年9月条である。木工(木匠)韋名部真根(ゐなべのまね)は石の台に木を置いて斧で切っても刃こぼれさせることはないと豪語していた。天皇は、一計を案じ、そのそばに采女を集め、裸の犢鼻(たふさぎ;ふんどし)姿で相撲(すまひ)をとらせた。真根はそれで、誤って刃を傷つけた。天皇は、真根を野に刑(ころ)さしめんとしたが、後にその技が絶へることを惜しみ赦したといふ。なんでも、ふんどし姿の原型とされるようであるが、先例もなく、いきなり女性にふんどし姿をさせるといふは無理がある。そういふドラスティックな事態であれば、真根もあっけにとられて手を止めたことであろう。ふんどし姿は男と思っていると、女であり手元が狂ったのではないか。
 天豊財重日足姫天皇
(皇極天皇)元年7月条に、百済の使者、最高冠位の智積(ちしやく)等を朝廷で饗応した。それに際して、王族で日本(やまと)に亡命していた翹岐(げうき)の前で、健兒(ちからひと)に相撲とらせたとある。健兒は宮廷警備の者とされ、その任に当たっていた隼人の可能性は高い。翹岐は当時の百済義慈王に逐はれた王族であり、日本(やまと)政権が智積の饗応に翹岐を同席させることは外交的には驚くべき事態となる。まして、その翹岐の前で、天皇の御前でのみゆるされる相撲をとらすといふは、驚嘆すべきことと思はれる。智積等は返るに際して、翹岐の門を拝したとあり、敬意を示さざるを得なかったのだろう。相撲は角力の競技ばかりでなく、儀礼として重要なものがあった。


膳臣摩漏の壬申年の巧の内容は不明。天皇、皇后、皇子の悲しみようからすれば、余程のことがあったのであろうが、分からない。膳臣は飲食を司る職種であり、戦乱の最中、日常の食生活の維持、神事における供物の調達に並々ならぬ苦労をなされたといふことか。特に五年十月の相新嘗は、諸国の稲穂(稲魂)を中央に貢らしめ、伊勢に奉納する大掛かりなものであった。伊勢に奉られた「稲魂を食(を)す」ことは、天神(の食す稲魂を)ー天皇(が食す)といふ関係、それを受けて群臣・国司・郡司・・・(が順次食す)といふ序列を明らかにし、「国を治(をさ)める」精神の序列を儀式化、可視化するものである。稲ばかりではなく、供物となる土地の産物を調達し、運搬し、そのシステムを周知させる必要があり、膳臣として全国的な広がりを有する一族を動員するばかりか、安曇氏や他の氏族の協力を必要としたであろう。大紫位を授かるといふからには、国家に対して相当の功績と評価されてのことであろう。
新羅の使者は筑紫で対処多禰(種子島)人・掖玖(屋久島)人・阿麻弥(奄美大島)人には明日香で対処した。隼人を明日香寺の西で饗応した。飛鳥寺の槻の広場とされ、さまざま舞楽も披露されており、屋外の行事であり、道俗(出家者も俗人も)ことごとく見たとあり、宣伝効果を狙ったパフォーマンスとなった。地震が続いており、明るい催事が求められたのかもしれない。しかし、7月といふに、霜、大風と異常気象が続き、日照不足と寒冷で稲の生育は悪かった。

八月(はつき)壬戌(みづのえいぬ)(ついたちのひ) 令(のりごとす)親王(みこたち)以下(しもつかた)及諸臣(まへつきみたち) 各(おのおの)俾申(まうす)法式(のり)應用之事 甲子(きのえねのひ) 饗高麗(こま)(まらうと)於筑紫 是夕昏時(いぬのとき) 大星(おほきなるほし)(より)東度(わたる)西 丙寅(ひのえとらのひ) 法令殿(のりのふみつくるみあらか)內有大虹(にじ) 壬申(みづのえさるのひ) 有物 形如灌頂幡(くわんぢやうのはた) 而火色 浮空流北 毎國皆見 或曰(いふ) 入越海(こしのうみ) 是日 白氣(しろきしるし)於東山 其大四圍(よいだき) 癸酉(みづのとのとりのひ) 大地動(なゐふる) 戊寅(つちのえとらのひ) 亦地(なゐ)震動(ふる) 是日平旦(とらのとき) 有虹(ぬじ) 當于天中央 以向日 甲戌(きのえいぬのひ) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)(まうす) 有三足(みつのあし)(すずみ) 癸未(みづのとのひつじのひ) 詔禮儀言語(ゐやまひものいはむ)之狀 且(また)詔曰 凡諸應考(しなさだめかうぶりたまふ)者 能檢(かむがふ)其族姓(うがらかばね)及景迹(こころばせ) 方(まさに)後考(しなさだむ)之 若(たとひ)雖景迹行能灼然(こころばせしわざいちしろし)、其族姓不定者 不在考選(しなさだめのかうぶりたまふ)之色」 己丑(つちのとのうしのひ) 勅 爲日高皇女(ひだかのひめみこ)【更名(またのな)新家皇女(にひのみのひめみこ)】之病 大辟罪(しぬるつみ)以下男女幷一百九十八人(ももあまりここのそあまりやたり) 皆赦之 庚寅(かのえとらのひ) 百餘人(ももあまりよそたりあまり) 出家(いへで)於大官大寺(だいくわんだいじ) 

八月の壬戌の朔(08.01)に、親王より以下及び諸臣に令して、各法式として用ゐるべき事を申さしむ。甲子(08.03)に、高麗の客に筑紫に饗へたまふ。是の夕の昏時に、大星、東より西に度る。丙寅(08.05)に、造法令殿の内に大きなる虹有り。壬申(08.11)に、物有りて、形、灌頂幡の如くして、火の色あり。空に浮かび北に流る。国毎に皆見ゆ。或いは曰く、「越海に入りぬ」といふ。是の日に、白気、東の山に起れり。其の大きさ四囲。癸酉(08.12)に、大きに地動る。戊寅(08.17)に、亦地震動る。是の日の平旦に、虹有りて、天の中央に当たりて、日に向へり。甲戌(08.13)に、筑紫大宰言さく、「三足ある雀有り」とまうす。癸未(08.22)に、礼儀言語の状を詔したまふ。且、詔して曰はく、「凡そ諸の考選はむ者は、能く其の族姓及び景迹を検へて、方に後に考めむ。若ひ景迹行能灼然しと雖も、其の族姓定まらずは、考選はむ色には在らじ」とのたまふ。己丑(08.28)に、勅して、日高皇女【更の名は、新家皇女】の病の爲に、大辟罪より以下の男女并せて一百九十八人、皆赦す。庚寅(08.29)に、百四十余人、大官大寺に出家せしむ。

十年二月の
「律令を定め、法式を改めむ」とあった。律は刑罰に関する定め、令は行政に関する定め、法式は儀礼に関する定め。律令は唐の制度を参考とするも、我が国の国情に照らして取捨改変し、一貫した体系に編纂されるを待たねばならない。法式については、日常の儀礼のことであり、その応用について親王以下諸臣の意見が求められたようである。
息長足日廣額天皇
(舒明天皇)九年二月条に、「大きなる星、東より西に流る。便ち有音りて雷に似たり」を僧旻が、「流星に非ず。是れ天狗なり」とした記述があった。ここでは、「度る」とあり、夜八時過ぎから、東の空から西に移動したもので、流星ではなかろう。「法令を造る、殿の内に大きなる虹有り」とも読めるが、そうではないと注される。造法令殿の内に虹といふは吉祥であろう。余程何かに行き詰まっていたのであろうか?灌頂幡は仏具で巾の広い長い布、人の頭の上に垂れ下がり、聖水を灌ぐもの。荘厳な感じのもので、火の色して北の空に靡くのが全国で見られた。越の国の北の海の彼方に消えたといふ報告もあった。「『日本書紀』から推測した 7 世紀の火山活動(HP;桜井貴子氏)」によれば、火山活動による異常現象には、火山現象として降下物、音、地震、噴煙、噴気、稲津があり、異常気象、生物の異常、社会変動、不思議な天文現象が伴うとされ、「明るく輝く幡のような火山毛が飛来し、越の海の方に流れていった。東の山が明るくなった」としておられる。東から太陽が昇る時に、その周囲に白い雲がかかりぼんやりと光を放っていたといふことか?その後の地震とは凶祥。午前4時頃、天の中央から東の日の出の方向に虹がかかっていた。その後の三足雀は三足爵(しゃく=すずめの形をした杯「倭人が来た道; 」)とも関連し吉祥。天の運行を正常に戻すためにも、律令を早く仕上げて、礼儀言語を正しくし、安定した国政を行ふ必要があった。
冠位制度を運用するには、それを適用すべき氏族とその氏族の氏上
(このかみ)が乱れておれば、争いが絶へない。どれが本家でどれが分家で誰が長であるか?壬申の乱により、同族が敵と味方に分かれたところが多く、その戦功が重視されれば、氏族内での伝統的な秩序も再編されねばならず、なかなか定まらないようであった。「帝紀及び上古の諸事」を編纂するにもこれが定まらないと、景迹(行状/行跡)が分かり、その業績を記すとしても、どの氏族の先祖とすべきか不定となる。天渟中原瀛眞人天皇 (天武天皇)の帝紀を編纂するにも支障がでる。
日高皇女は、新家皇女、又、氷高皇女とされ、草壁皇子と阿陪皇女
(天命開別天皇「天智天皇」と蘇我姪娘の皇女)の長女。皇太子の長女の病であり、凶祥。死罪以下の罪人を特赦し天の怒りをなだめ、仏の功徳を願い140人余りを出家させた。

九月(ながづき)辛卯(かのとのう)(ついたち)壬辰(みづのえたつのひ) 勅 自(より)今以後(のち) 跪禮(ひざまつくゐや)匍匐禮(はふゐや) 並(ならびに)(やむ)之 更用難波朝庭(なにはのみかど)之立禮(たつゐや) 庚子(かのえねのひ) 日中(うまのとき) 數百(あまたもも)(おほとり)當大宮(おほみや) 以高翔(かける)於空 四剋(ときのをはり)而皆散(あらく) 
冬十月
(かむなづき)辛酉(かのとのとり)(ついたち)戊辰(つちのえたつのひ) 大餔(さけのみす)

九月の辛卯の朔壬辰(09.02)に、勅したまはく、「今より以後、跪礼・匍匐礼、並に止めよ。更に難波朝庭の立礼を用ゐよ」とのたまふ。庚子(09.10)の日中に、数百の鸖、大宮に当りて、高く空に翔りぬ。四剋にして皆散けぬ。
冬十月の辛酉の朔戊辰
(10.08)に、大餔す。

跪礼は、
「ひざまずき、両手を地につけて行う礼、日本古来のものらしく、魏志倭人伝にも、『下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入り、辞を伝え事を説くには、あるいは蹲(うずくま)りあるいは跪き、両手は地に拠り、これが恭敬を爲す』とある」、匍匐礼は、「宮門の出入りに際し、両手を地につけ、足をかがめて進む礼」、立礼は、「起立して行なう礼で中国の唐の制にならったものであろう」、と注される。
は鶴のこと。能楽に「鶴亀滋賀県立大学農学部」があり、鶴亀は皇帝に長寿を授ける舞を行ふ。唐の玄宗皇帝がモデルとされるが、秦の始皇帝陵の近辺で、「青銅製のタンチョウヅル二体、ハクチョウ十体、ガン十六体など合計三十一体の水鳥が出土・・・水鳥を飼育する人物俑も発見され・・・飼育人たちが、楽器の音色でツル、ハクチョウなどを水辺に呼び寄せていたと推測される風姿研究とあり、「楽器に合わせて本物のツルが舞った可能性は否定できなくなった風姿研究とある。数百の鶴が高く空に翔るは、極めて吉祥。鶴の如く気品ある礼となってほしい。当時は一日を十二時(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)に分け、一時を四剋に分けており、四剋は平成にあっては二時間に相当する、と注される。餔は説文に、「申時に食すなり」とあり、平成にあっては16〜18時に当たり、日没に向けて食すことにあたる。大餔を”さけのみす”と訓じており、大が付く場合には酒も出されたことになろう。

十一月(しもつき)庚寅(かのえとら)(ついたち)乙巳(きのとのみのひ) 詔曰(のたまふ) 親王(みこたち)・諸王(おほきみたち)及諸臣(まへつきみたち) 至于庶民(おほみたから) 悉(ことごとく)可聽之 凡(およそ)糺彈(ただす)犯法(のり)者 或禁省之中(おほうち) 或朝庭之中(まつりごとどころ) 其於(あやまち)發處(おこらむところ) 卽隨見隨聞(みきかむまま) 無匿弊(かくす)而糺彈 其有犯重者 應(まうすべき) 當捕則捉(かすゐる) 若對捍(こばむ)以不見捕者 當處(そのところ)(いくさ)而捕之 當杖(ふとつゑ)色 乃杖一百(ふとつゑももたび)以下(しもつかた) (しなじな)(うつ)之 亦犯狀(をかしのかたち)灼然(いちしろき)、欺(あざむく)(まうす)無罪 則不伏辨(うべなはずして) 以爭訴者 累(かさねる)(くはえる)其本罪(もとのつみ)

十一月庚寅朔乙巳(11.16)に、詔して曰はく、「親王・諸王及び諸臣、庶民に至るまでに、悉に聴くべし。凡そ法を犯す者を糾弾さむときには、或いは禁省之中にも、或いは朝庭之中にも、其の過失発らむ処にして、即ち隨見隨聞にして、匿弊すこと無くして糾弾せ。其の重きこと犯しし者有らば、請すべきは請せ。捕ふべきは捉よ。若し対捍みて捕はれずは、当処の兵を起して捕へよ。杖の色に当らば、乃ち杖一百より以下、節級にして決て。亦、犯の状灼然を、欺きて罪無と言して、伏辨はずして、争ひ訴へば、累ねて其の本罪に加へと」とのたまふ。

禁省之中
(内庭:宮中;内裏)及び朝庭之中(外庭:国家機関:政所)における法を犯す行為に関する詔勅。これは国、郡とあらゆる場における原則となるもの。十七条の憲法、大化の改新、天武朝における改正を通じて、法(のり)を地方にも浸透させることを目指していたことであろう。
@過失が起こった所で、見聞したままに、隠匿せずに判断をすること。過失の程度が重大でなく杖罪
(杖一百から六十の五段階)に当たるものは、その所の長の裁断に任されたとなろうか。公正、正確なる違反の裁定が求められており、もし、事実を偽り欺き、長の裁断を不服とし、更に上に訴へる場合、その罪が加算される。しかし、冤罪とかその長の裁定の不正といふこともあろう、「争ひ訴へ」ることは可能であったようだ。
A重大な過失については、その長はその上に報告をする。逃亡の恐れのある者は拘束する。武力や衆を頼み抵抗するなら、兵を動員して逮捕する。中央外庭では、重要度に鑑み、六官の刑官、更に大弁官、御史大夫、太政官の所管となろう。内庭では、宮内官宮司、更に宮内官大夫が所管しよう。それでもとなれば、天皇に上奏されよう。
中央集権的な司法・警察組織は無いのであり、いわば地方に在っては法
(のり)に従って裁きが行はれるなど、意味不明であったろうと想像され、内庭・外庭からその原則を貫徹させ、百官、国司、郡司に波及させてゆくしかない。その意味でも早くこの政権の律令を成文化し発布することが求められており、天皇は待ち切れず、詔により事を急がせたのかもしれない。

十二月(しはす)庚申(かのえさる)(ついたち)壬戌(みづのといぬのひ) 詔曰(のたまふ) 諸氏人等(うぢうぢのひとども) 各(おのおの)定可(よし)氏上(このかみ)者而申 亦其眷族(やから)(さは)在者 則分各定氏上 並(ならびに)申於官司(つかさつかさ) 然後斟酌(はかる)其狀 而處分(おこなふ)之 因承(うく)(つかさのことはり) 唯(ただし)因少故(いささけきこと) 而非己族(おのがやから)者 輙(たやすく)(なかれ)附 

十二月の庚申の朔壬戌(12.03)に、詔して曰はく、「諸氏の人等、各氏上に可き者を定めて申し送れ。亦其の眷族多に在らむ者をば、分けて各氏上を定めよ。並びに官司に申せ。然して後に、其の状を斟酌りて処分へ。因りて官判を承けよ。唯し、少き故に因りて、己が族に非ざらむ者をば、輙く附くること莫れ」とのたまふ。

各族の氏上を決めることは、冠位制度変更、任官に際して重要であるが、天武朝の帝紀や旧辞を編纂するに当たり、その事績に関与する氏族を記す上でも、誰の系譜とすべきかが定まっておらねば困ったことになる。巻末の解説によれば、当初から「日本書紀」のタイトルで編纂されたかどうか、また、現存するような形式で編纂されたかどうかにも問題があるとされる。まずは、帝紀や旧辞を校訂し、どれを採用し、どれを異説として残すかを検討することに始まったとみなされる。壬申の乱により、正統性が覆っている氏族もあろうし、その中で他の氏族を取り込んだものもあれば、従属したものもあろう。虚偽の申請がなされることに釘を刺したことになろうが、難しい事情があったと解したい。

十二年春正月(むつき)己丑(つちのとのうし)(ついたち)庚寅(かのえとらのひ) 百寮(つかさつかさ)(をがみす)朝庭(みかど) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)丹比眞人嶋等(たぢほのまひとしまら) 貢(たてまつる)三足雀(みつのあしあるすずみ) 乙未(きのとのひつじのひ) 親王(みこたち)以下(しもつかた)(いたる)群卿(まへつきみたち) 喚(めす)于大極殿(おほあんどの)前 而宴(とよのあかりす)之 仍以三足雀 示(みせる)于群臣 丙午(ひのえうまのひ) 詔曰 明~御大八洲倭根子天皇(あきつみかみとおほやしましらすやまとねこのすめらみこと)勅命(おほみことのり)者 諸(もろもろの)國司(くにのみこともち)(くにのみやつこ)郡司(こほりのみやつこ)及百姓等(おほみたからども) 諸可聽矣 朕初登鴻祚(あまつひつぎしらす)以來(このかた) 天瑞(あまつみつ)非一二(ひとつふたつ)(さは)至之 傳聞(つてにきく) 其天瑞(かのあまつみつ)者 行政(まつりごと)之理(ことはり) 協(かなふ)于天(あめのみち) 則應(こたふ)之 是今當于朕世(わがみよ) 毎(ごと)年重至 一(ひとたびは)則以懼(おそる) 一則以嘉(よみす) 是以 親王(みこたち)諸王(おほきみたち)及群卿(まへつきみたち)百寮(つかさつかさ) 幷(あはせて)天下(あめのした)黎民(おほみたから) 共相歡(うれしびむ)也 乃小建(せうこんのくらゐ)以上(かみつかた) 給祿(もの)各有差(しな) 因以大辟罪(しぬるつみ)以下(しもつかた) 皆赦之 亦百姓(おほみたから)課役(えつき) 並免(ゆるす)焉 是日 奏(つかへまつる)小墾田儛(をはりだのまひ)及高麗(こま)・百濟(くだら)・新羅(しらき) 三國樂(みつのくにのうたまひ)於庭(おほば)

十二年の春正月の己丑の朔庚寅(683.01.02)に、百寮、朝庭拝す。筑紫大宰丹比真人嶋等、三足ある雀を貢る。乙未(01.07)に、親王より以下群卿に及るまでに、大極殿の前に喚して、宴したまふ。仍りて三足ある雀を以て、群臣に示せたまふ。丙午(01.08)に、詔して曰はく、「明神御大八洲倭根子天皇の勅命をば、諸の国司と国造と郡司及び百姓等、諸に聴くべし。朕、初めて登鴻祚ししより以来、天瑞、一二に非ずして多に至れり。伝に聞くならく、其の天瑞は、政を行ふ理、天道に協ふときには、応ふと。是に今朕が世に当たりて、年毎に重ねて至る。一は以て懼り、一は以て嘉す。是を以て、親王と諸王及び群卿と百寮、并せて天下の黎民、共に相歓びむ。乃ち小建より以上禄給ふこと各差有らむ。因りて大辟罪より以下、皆赦す。亦百姓の課役、並に免す」とのたまふ。是の日に、小墾田儛及び高麗・百済・新羅、三つの国の楽を庭の中に奏る。

三足鳥は中国の伝統では烏
(カラス)であった。この伝説については「三足鳥、八咫烏古代史俯瞰」に詳しい。「日(太陽)の中に烏 (カラス)有り、而して月の中に蟾蜍(ヒキガエル)有り」とされ、三足烏は赤い太陽の中に描かれた蟾蜍とは、仙女で地上に降りて、弓の名手の羿という后「君」の妻となった嫦娥のこと。羿は、堯の時、十の日が現はれ、地上が干上がった時に、九の日の烏を弓で射落とした后。嫦娥は地上に降りて、不死でなくなり、夫の羿が西王母より得た「不死の薬」を盗み、月に逃れたが蟾蜍にされた。烏は太陽を東空から西空に飛来させる力をもたらすものとみなされた。これは金烏ともされ、いわば「火の鳥」であるが、黒の「火の鳥」よりは鳳凰の形をした神鳥、朱鳥が好まれた。四方に配される神獣(青龍「東」、朱雀「南」、白虎「西」、玄武「北」)の朱雀である。我が国で黒の三足鳥とならば、八咫烏(ヤタガラス)が挙げられるが、天武朝では朱鳥が好まれ、この後「朱鳥(朱雀)」が年号にも用ゐられる。筑紫大宰丹比真人嶋等が持ち込んだ三足雀が実に重宝された。
大化元年
書紀巻25に高句麗ならびに百済の使者に、「明神御宇日本天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめらみこと)@」の名で詔をだしていた。同二年二月には、鐘と匱を設けて、提訴を受け付ける制度の発布に際して、「明~御宇日本倭根子天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとねこのすめらみこと)A」の名を用ゐている。同三月二十日に公地公民を統べる天皇ということで、現爲明~御八嶋国天皇(あきつみかみとやしまぐにしらすすめらみことB)を用ゐている。明神御大八洲倭根子天皇であれば、人の姿をした神であり、大八洲を統治し、倭(奈良の地)で神事を行ふ天皇とでもなろうか。

 @は外国使臣に対する、詔の冒頭の句であるが、公式令では、大事を蕃国の使に宣する時に、この十字を以てすることになっており、両者全く同じである。従って、@は当時の書き方ではなく、令の知識によって書きあらわされた公算が強い。
 一方A、Bは国内に対するものである。公式令では、この場合「明神御大八洲天皇詔旨」としてあるので、それと字句に異同がある。しかし、奈良時代の宣命の実例をみると、原則的には令の規定に従うが、必ずしも全く同じではなくて、往々、天皇の上に「倭根子」の三字をおくことがあり、その点ではAがこれに近い。倭根子の根は美称、子は男女の称。また、文武即位の宣命では、「現御神止大八島国所知天皇」とあるが、これはBに近い。従って、@・A・Bの字句が果たして、当時のものか、令による表現ではなかったかという疑問が依然として濃厚である。
 また、御宇は宇内を御するの意であるが、それ以前の類似の表現は「治天下」であった。この種の表現はかなり古くからあり、反正天皇のころの熊本県玉名郡江田船山古墳出土の太刀銘の「治天下𤟱□□鹵大王世」は五世紀中葉の例であり、以後七世紀末まで「治天下」がふつうである。それなら、金石文の上で、「治天下」が、いつ「御宇」と書かれるようになったかといえば、「御宇」は大宝令によってはじめて定まったという市川寛の説がある。事実、「御宇」は大宝令にに次ぐ慶雲四年の威奈真人大村墓誌以前にはなく、ただ薬師寺東塔擦銘に「馭宇」があるだけである。従って、「御宇」は、やはり、令によって定まり、それ以前は「治天下」であったと考えるのが自然であるとおもわれる。従ってまた、孝徳紀の@・A・Bの表現のうち、少なくとも「御宇」を含む@・Aの二つは、令の知識で書かれたものではなかったかとおもわれる。従ってまた、これらを根拠として、大化当時、日本・明神のなどの語があったことの証拠とすることも危険である。
と注されている。

 ”あき”は「明らかなこと、現実にあらわれていて、見ることのできる状態のものをいう。『あきつ』という形で名詞と複合して用いる(字統)」で明・現の漢字が当てられる。明神も現神も同じことで、高天原から地上に降臨し、人として目に見える、地上にあらわれた神、尊称の”み”を加へて、”みかみ”となる。
 ”あめ”は天、雨の漢字が当てられ、雨の落ちてくる所。”あまつかみ”とは天神のことで、”あめ”と”あま”は通じており、”あま”は海でもある。海に天瓊戈
(あまのぬほこ)を入れ戈鋒(ほこさき)に滴瀝(しただる)(しほ)が凝(こ)り嶋(しま)となった。その嶋に降りて、男神と女神が「洲(くに)(つち)を産生(う)んだ」とする。洲は”しま”でもある。海(あま)の中の淡路(あはぢ)(しま)、大日本(おほやまと[日本 此をば耶麻騰(やまと)と云ふ]豊秋津洲(とよあきづしま)、伊予二名洲(いよのふたなのしま)、筑紫洲(つくしのしま)、双(ふたご)の億岐洲(おきのしま)と佐度洲(さどのしま)、越洲(こしのしま)、大洲(おほしま)、吉備子洲(きびのこしま)、これらを大八洲国(おほやしまのくに)とした。豊葦原(とよあしはら)千五百秋(ちいほあき)瑞穂(みつほ)之地(くに)ともいふ。国も地も”くに”と称した。
 海水に囲まれた地を嶋、河水の囲まれた地を洲とするのだろうが、日本人はどちらも”しま”としたようだ。”あめ”は天神の住む所、”くに”は人や動植物や国神
(くにつかみ)諸霊の住む所、”くに”が国家といふ概念で用ゐられるのはかなり後のことである。”つち”となると地上のみならず、地中、地下、黄泉に住むものまでが含まれよう。中国から天下なる概念が入って以来、これら一切を”あめのした”と称するようになったのだろう。宇宙の宇は四方上下、宙は往古来今で空間と時間のこと。宇は軒先でもあり、後に、領有し支配の及ぶところを意味するようになり、帝宇といえば帝の治める四方上下、天下全体となる。
 ”しる”は全体的に所有すること、「領
(し)」ることによってその全体を把握すること。「領る」ことは尊貴の人のなすことであり、「令知(しらす)」という敬語的な形になる(字統)。御とは統治することで治めることでもある。新嘗、相新嘗において、折口信夫が指摘するごとく、「食(を)す」ことは、「治める」ことで”をす”と”をさめる”は通用した。根(ね)は”ねぐ”こと、神々を”ねぐ(ねぎらふ)”ことであり、”ねこ”は神事を司るもののことであり、天神を祀る資格のある存在は天皇のみである。
 ”やまと”については、先にみたごとく、万葉仮名では耶麻騰のごとく標記された。中国において、日本人が「ヤマト」と発音しそれが「倭」と聴取されることはない。経緯は定かでないが、中国の政権は朝鮮半島の倭人に属するものと認識し「倭」と標記した。日本書紀においては、例外はあるが、倭とは奈良地域を指すものとし、日本を「ヤマト」と読ませている。
 いづれの称号を用ゐるにせよ、その原意は、高天原の天神が降臨し、人の姿をして、人や動植物や国神
諸霊の住む所(大八洲)を領有し治める天皇となろう。律令を定めるには、対外的にも通用する漢字の導入が必要であり、時と場合に応じて使い分けがなされた。


天瑞、天道に言及されており、中国の天の思想が取り込まれており、王が正しい政治を行はば、天が瑞祥をもたらすに則った。天瑞が年毎に重ねて至るは、天が認めるところとばかりに宣伝につとめた。神、仏そして天にも重点を置いた。死罪以外を赦し、百姓の課役を免じた。中国の天子が行ふごとく、楽(うたまひ)を奉納された。天を祀る者は天皇なりとばかりに。

二月(きさらぎ)己未(つちのとのひつじ)(ついたちのひ) 大津皇子(おほつのみこ) 始聽(きこす)朝政(みかどのまつりごと)
三月
(やよひ)戊子(つちのえの)(ついたち)己丑(つちのとのうしのひ) 任(まく)僧正(そうじやう)・僧都(そうづ)・律師(りつし) 因以勅曰 統領(すべをさむ)僧尼(ほふしあま)如法(のり) 云々(しかしかのたまふ) 丙午(ひのえうまのひ) (つかはす)多禰(たね)使人等(みつかひたち)(まうかへる)之 
夏四月
(うづき)戊午(つちのえうま)(ついたち)壬申(みづのえさるのひ) 詔曰 自今以後 必用銅錢(あかがねのぜに) 莫(なかれ)用銀錢(しろがねのぜに) 乙亥(きのとのゐのひ) 詔曰 用銀莫止(とどむ) 戊寅(つちのえとらのひ) 祭廣瀨龍田~  
六月
(みなづき)丁巳(ひのとのみ)(ついたち)己未(つちのとのひつじのひ) 大伴(おほとものむらじ)望多(まぐた)(みうす) 天皇(すめらみこと)大驚之 則(つかはす)泊瀬王(はつせのおほきみ)而弔(とぶらふ)之 仍(なほ)舉壬申年(みづのえさるのとし)勳績(いくさのいたはり)及先祖等(おやたち)(ごと)時有功(いさをしさ) 以顯(あきらかに)寵賞(めぐみたまひものす) 乃(すなはち)(おひてたまふ)大紫位(だいしのくらゐ) 發(おこす)鼓吹(つづみうちふえふき)(はぶる)之 壬戌(みづのえいぬのひ) 三位(みつのくらゐ)高坂王(たかさかのおほきみ)(みうす) 

二月の己未の朔(02.01)に、大津皇子、始めて朝政を聴こしめす。
三月の戊子の朔己丑
(03.02)に、僧正・僧都・律師を任けたまふ。因りて勅して曰はく、「僧尼を統べ領むること、法の如くせよ」と、云々。丙午(03.19)に、多禰に遣しし使人等返れり。
夏四月の戊午の朔壬申
(04.15)に、詔して曰はく、「今より以後、必ず銅銭を用ゐよ。銀銭を用ゐること莫れ」とのたまふ。乙亥(04.18)に、詔して曰はく、「銀用ゐること止むること莫れ」とのたまふ。戊寅(04.21)に、広瀬・竜田の神を祭る。
六月の丁巳の朔己未
(06.03)に、大伴連望多薨せぬ。天皇、大きに驚きたまひて、則ち泊瀬王を遣はして弔はしめたまふ。仍、壬申の年の勲績及び先祖等の時毎の有功を挙げて以顕に寵賞したまふ。乃ち大紫位を贈ひて、鼓吹を発して葬る。壬戌(06.06)に、三位高坂王薨せぬ。

田村皇子(舒明天皇)
宝皇女(皇極・斉明天皇)

中大兄皇子(兄、天智天皇)
大海人皇子(天武天皇)

中大兄皇子
遠智娘、蘇我山田石川麻呂の女(むすめ)

大田皇女(1歳姉)
鸕野皇女(菟野皇女)

大海人皇子

大田皇女
鸕野皇女(菟野皇女)

大津皇子
草壁皇子(1歳兄)


大津皇子の母は中大兄皇子と蘇我山田石川麻呂大臣の女
(むすめ)、遠智娘(美濃津子娘)の間の大田皇女。彼女が生きておられれば、皇太子となった可能性はある。天渟中原瀛眞人天皇 天武天皇)は、即位に際して、鸕野皇女(菟野皇女)を納れて、正妃とされた。その子、草壁皇子が皇太子となられたが、大津皇子の存在が皇后にとっては影を落としていた。「大津皇子、始めて朝政を聴こしめす」などといふことが記録に残さねばならぬほど重要な意味をもたせた所以である。20歳となられた大津皇子が草壁皇子に匹敵する器量を群臣にみせつけたのかもしれない。
養老令の僧尼令
官制大観に結実するのであろう。どうやら、僧尼が天文を観測し災祥を述べたり、吉凶を占ったり、祈祷で病を治療するなどといふことが濫りに行はれていたようで、天文・遁甲を能くした天渟中原瀛眞人天皇 天武天皇)は、それを正そうとされた。また、他にも、勢力拡大に道場を作ったり紛争調停に首を突っ込んだり、飲酒、肉食、性交、博打に手を染めたり、音楽を作ったりとさまざまな乱れを取り締まらねばならない事情があったようだ。敏達天皇6年条書紀巻20に、百済王が、「律師・禅師・比丘尼・呪禁師・造佛工・造寺工、六人を獻る」とあり、戒律を保持するための律師は古くから知られており、推古天皇32年条書紀巻22「夫れ道人も尚法を犯す。何を以てか俗人を誨へむ。故、今より已後、僧正、僧都を任して、仍僧尼を検校ふべし」あり、出家者を放置しておくと問題となることは昔からの悩みであったことが分かる。
多禰は種子島のことであるが、使人を派遣しており、国とみなされていたことになる。
大化の改新においては、祖は田祖、庸は労役、調は地方の特産物であり、大夫以上に食封、官人・百姓に布帛を賜ふとあり、米、布帛が給与のごときであり、物々交換における換算基準でもあった。倭の五王の時代に朝貢をしており、中国において銭が流通していることは知られていたであろう。また、遣隋使や遣唐使で使節や留学僧や留学生が派遣され、物々交換が時代遅れであり、大量の物資を要する白村江への出兵などとなると、その決済方法などが物々交換では到底追いつかないことは経験されていよう。銭が大陸や半島から導入されるとしても、それは大陸や半島との決済に用ゐられるとしても、国内的に流通させるには問題があったとされる。唐と新羅と交戦しておりそのような不測の事態や船の難破という安定供給を阻害する要因が挙げられている
富本銭発掘で日本貨幣史は書き換わるか;花野 韶)
鉄は武器や農具としてのみならず、早くから、交易における決済においても用ゐられてきた。貨幣は国家により鋳造され、流通における摩耗を避けるため合金として強度を高め、価値を定める文
(模様;刻印)が付されねばならず、政権の信頼性に依拠するものであり、政権が混乱したり、品質が一定でなくば決済手段として機能しなくなる。しかし、貴金属の塊は質(純度)と重さにより、貨幣でなくとも(計量「秤量」貨幣ともされるが)決済に用ゐることができる。「銀用ゐること止むること莫れ」とはその現実を反映したもので、銀塊と銀銭の区別が厳然としてなされていた。
弘計天皇
(顯宗天皇)二年(486年)十月条に、「稻斛に銀錢一文をかふ(稲一石が銀銭一文に相当)」とあった。後漢書による潤色ありと注されており、銀銭一文の存在が疑問視されている。一文であるが、文はそもそもはその文様で何文の価値があるかを定めるもので一文銭とか四文銭とか種別される概念であったが、後に、枚数を指すようにもなった。この銀銭が一文の価値の銀銭か銀銭一枚かは不明。ただ、我が国で鋳造されたものではない。
畿内の遺跡から近江朝において発行、流通せしめられていた無文銀銭が出土しており、百済出兵に係る軍備調達・兵站の経済活動に欠かせないものとなっていたのであろう。自らの二万七千の軍士の軍備のみならず、「矢十万隻・絲五百斤・綿一千斤・布一千端・韋一千張・稻種三千斛」を百済の佐平鬼室福信に供与し、阿曇比邏夫連等、船師一百七十艘をはじめ、四百艘が派遣されたと推測される規模であった。物々交換経済では不可能であろう。この銀銭は無文であり、交易決済用として製造されたものであろうが、国内的にも大量の物資が調達され、銀銭が国内的にも流通したのであろう。ところが壬申の乱で政権が転覆し、出回った無文銀銭をどうするかが問題となったようだ。
政権としては遷都を目指しており、様々な造営工事が必要であり、価値の高い銀銭を回収するために、銅銭を流通させたとも考えられるようだ
前掲HP。銅は鉄と比較して酸化しにくく、錫との合金で青銅として用ゐられており、鋳型に流し込む技術もあり、文様を付けることも容易で、銭とするには便利さがあった。ただ、金や銀に比して価値が低く、高額な取引となれば、大量の銅銭を壷に入れて決済せねばならず、不便極まりなく、銀銭や銀塊がなくては困る場面もあったろう。
大伴連望多は、大伴連馬来田のこと、望はmangで馬来に当たると注される。大伴連馬来田は大海人皇子の東国逃亡に同行し弟の男吹負は飛鳥に残り同心者を募って挙兵した。当時高坂王は飛鳥の留守司で駅鈴を管理しており、大海人皇子の使者に使用させなかったが、男吹負の挙兵が成功して以降、大海人皇子側に従った。その男吹負も八月に亡くなる。


秋七月(ふみづき)丙戌(ひのえいぬ)(ついたち)己丑(つちのとのうしのひ)、天皇幸(いでます)鏡姬王(かがみのおほきみ)之家 訊(とふ)病 庚寅(かのえとらのひ) 鏡姬王薨(みうす) 是夏 始(ませる)僧尼(ほふしあま) 安居(あんご)于宮中(みやのうち) 因簡(えらぶ)淨行者(おこなひひと)卅人(みそたり)出家(いへで) 庚子(かのえねのひ) 雩(あまごひす)之 癸卯(みづのとのうのひ)、天皇(おほす)京師(みやこ) 乙巳(きのとのみのひ) 祭廣瀨龍田~
是月始至八月
(はづき) 旱(ひでりす)之 百濟僧(だうざう) 雩之得雨 
八月丙辰
(ひのえたつ)朔庚申(かのえさるのひ) 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 大伴男吹負(おほとものむらじをふけひ)(みまかる) 以壬申(みづのえさる)年之功(いたはり)(おひたまふ)大錦中位

秋七月の丙戌の朔己丑(07.04)に、天皇、鏡姫王の家に幸して、病を訊ひたまふ。庚寅(07.05)に、鏡姫王薨せぬ。是の夏に、始めて僧尼を請せて、宮中に安居せしむ。因りて淨行者三十人を簡びて出家せしむ。庚子(07.15)に、雩す。癸卯(07.16)に、天皇、京師に巡行します。乙巳(07.20)に、広瀬・竜田の神を祭る。
是の月より始めて八月に至るまでに、旱す。百済の僧道藏、雩して、雨を得たり。
八月の丙辰の朔庚申
(08.05)に、天下に大赦す。大伴連男吹負卒りぬ。壬申の年の功を以て大錦中位を贈ふ。

鏡姫王
(かがみのおほきみ)は姫王(おほきみ)とあり、その呼称は天皇の三世(孫)から五世(玄孫)までの女性に当たる皇族となる。その死を「薨」としており、天皇が幸されており、重要な関係にあるものとみなされ、皇族に当たるとされるが、どの天皇が該当するのであろうか?舒明天皇の押坂陵域内に葬られており、舒明天皇の皇女とする説があるが類推の域をでない。鏡が冠せられており、常識的には鏡に関する王族、鏡王の女(むすめ)となろうか。威奈鏡公を鏡王とする説なら、威奈鏡公は武小広国押盾天皇(宣化天皇)の三世あるいは四世にあたり、その女(むすめ)は姫王となるが、恋愛をする年齢として高齢になりすぎる。
書紀においては、
「鏡王の女(むすめ)額田姫王(ぬかたのおほきみ;書紀巻29とあり、額田姫王が鏡王の女である。額田は、額田部であり、額田部は屯倉を耕作する田部の一つとみられるが、推古朝16年8月条においては、額田部連比羅夫が外交使節を接遇する役割を果たしていた。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)の幼名は額田部皇女であり、額田部で養育されたことによる。鏡王と額田部とは関係が深かったようである。額田姫王も鏡王の女で額田部で育ったと考へられる。額田姫王と鏡姫王は別人であり、額田姫王は大海人皇子との間に十市皇女を生み、恋多き歌人として周知されている。
鏡姫王は鏡女王
(この女王は女性の王ではなく、「おほきみ」女性の王族)、鏡王女(王女といふは王妃ではなく、王の「むすめ」)とも記され、鏡王の女(むすめ)として、中大兄皇子の采女として仕へていたとみる説をとりたい。大海人皇子の妻であった額田姫王を天智天皇が求められ、額田姫王も天智天皇に応へたことで、ふたりの運命は変転した。中臣鎌足は、その鏡姫王に心を寄せており、異例のことではあるが、その機会を捉へ鏡姫王を下賜されることを願ひ、首尾よく妻とした。鎌足は死して大織冠と藤原姓を賜り、鏡姫王は鎌足の意思を継ぎ、興福寺の前身となる山階寺を建立しておられる。壬申の乱では、いかなる立場を取られたかは分からない。ただ、鎌足を頼ってこられた大海人皇子であり、鏡姫王にも格別の配慮があり、「幸」されたものかもしれない。確たることが分からないが関連することを以下にみておいた。

@鏡姫王(鏡王女、鏡女王とも書く)と額田姫王(額田王)とは別人。
額田王、近江天皇を思ひて作れる謌一首 万葉集4-488
 君待登 吾恋居者 我屋戸之 簾動之 秋風吹 
 きみまつと あがこひをれば わがやどの すだれうごかし あきのかぜふく
 君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の すだれ動かし 秋の風吹く
 
額田王は大海人皇子の妻であったが、近江天皇(天智天皇)に惹かれ、恋した。すだれを動かしたのは天皇かと思ったが秋風であった、とするのが通例。そういう情景を詠んだといふよりは、私の想ひが風を動かせた、あなたの心をも動かせてみせるといふ想ひをぶつけたものとみたい。
鏡王女、作れる歌一首 万葉集4-489
 風乎太尓 戀流波乏之 風小谷 将来登時待者 何香将嘆
 かぜをだに  こふるはともし  かぜをだに こむとしまたば  なにかなげかむ
 風をだに 恋ふるは羨し 風をだに 来むとし待たば 何か嘆かむ
 
鏡王女は、額田王の歌に関して、秋風に恋するなど羨ましい、秋風にすら待てるなら、何を嘆くことがあろう、私には風すらこないと嘆いた、とされる。「将来」は来るであろうと推量すること。そう思へるあいだは嘆くことなどない。”ともし”は「羨まし」であるが、風にすら恋するとは、まあ、うらやましいこと、しかし、いづれ、私と同じ嘆きを味はふことでしょう、と冷ややかさがある。”ともし”は不十分、貧しい、珍しい、飽きが来ないでもあり、「乏之」とあり、「乏」には「欠少・疲倦・無能」の意味がある。

A天智天皇は鏡王女を寵愛したが、(額田王に心変はりして)藤原鎌足に下賜し、鏡王女は鎌足の嫡室となる。
近江の大津宮に、御宇(あめのしたしろしめす)天皇の代に、天命開別天皇、謚(おくりな)して天智天皇と曰ふ。天皇、鏡王女に賜ふ御歌(みうた)一首 万葉集1-91
 妹之家毛 継而見麻思乎 山跡有 大嶋嶺尓 家母有猿尾
 いもがいへも  つぎてみましを  やまとなる おほしまのねに いへもあらましを
 妹が家も 継ぎて見ましを ヤマトなる 大島の嶺に 家もあらましを
 一(ある)に云く、妹之當 継而毛見武尓(いもがあたり つぎてもみむに;妹があたり 継ぎても見むに)
 一に云く、家居麻之乎(いへおらましを;家居らましを)
 
鏡王女とは婚姻関係はない。まだ、中大兄皇子の時のことで難波の都におられ、遠く奈良を望見されたのであろう。いとしいお前の家をづっと見ていたい。奈良の大きな山の上にでも家があればいいのに。
鏡王女奉りて和す御歌一首 万葉集1-92
 秋山之 樹下隠 逝水乃 吾許曽益目 御念従者
 あきやまの このしたがくり ゆくみづの われこそまさめ おもほすよりは
 秋山の 木の下隠り 行く水の 我れこそまさめ 思ほすよりは
 鏡王女は、秋山の木の下を流れる地下水となって流れつき、私こそお会いしたい、思ふよりは、と歌を返された。額田王に勝るとも劣らぬ文才とみえる。もし、二人の父の鏡王が同一人物なら、ふたりは姉妹となり、鏡王女を采女の安見児と同一視するなら、宮中には采女として入りこんでいたと考へざるを得ない。中大兄皇子は鏡王女に目を付け、大海人皇子は額田王に目を付けたことになろう。額田王は大海人皇子と婚姻関係を結び十市皇女を生んだにもかかわらず、姉を押しのけ天智天皇の下に奔った。鎌足は、鏡王女に想ひを寄せていたとみえ、この機会を捉へて妻に請ふた。

内大臣藤原卿、鏡王女を娉(つまど)ふ時、鏡王女、内大臣に贈れる歌一首 万葉集1.-93
 玉匣 覆乎安美 開而行者 君名者雖有 吾名之惜裳
 たまくしげ おほふをやすみ あけていなば きみがなはあれど わがなしをしも 
 玉櫛笥 覆ふを易み 明けていなば 君が名はあれど 我が名し惜しも

 
玉櫛笥は化粧箱、覆ふの枕詞、(一夜を過ごしたことを暗いうちに去れば隠すことは容易いが、夜が明けてから去れば、周知さるところ、藤原卿は流石と名をあげることになろうが、私にとっては迷惑、名を惜しまねばならない。
内大臣藤原卿、鏡王女に報(こた)へ贈る歌一首 万葉集1.-94
 玉匣 将見圓山乃 狭名葛 佐不寐者遂尓 有勝麻之自
 たまくしげ みもろのやまの さなかづら さねずはつひに  ありかつましじ
 玉櫛笥 みもろの山の さな葛 さ寝ずはつひに 有りかつましじ
 或る本の歌に曰く、玉匣 三室戸山乃(たまくしげ みむろとやまの;玉櫛笥 三室戸山の)
 
玉櫛笥は御室(みむろ;みもろは同じ)の枕詞。御室を三室山とし、御室に絡み合ふを三室山の葛に譬ふ。そのようにして寝ないことなどありえないでしょう。御室に入れば、暗い内に去ろうが明けて去ろうと、五十歩百歩、気にされるなと云はんばかりのアッケラカン。鎌足は天智天皇の了解を得ていたのかもしれないし、得られると踏んでいたのかもしれない。

内大臣藤原卿、采女(うねめ)の安見児を娶る時に作る歌一首 万葉集1.-95
 吾者毛也 安見兒得有 皆人乃 得難尓為云 安見兒衣多利
 われはもや やすみこえたり みなひとの えかてにすとう やすみこえたり
 我はもや 安見児得たり 皆人の 得かてにすとふ 安見兒得たり
 
間投助詞の「も」と「や」で強調、我こそはやったぞと意気揚々。安見は”やすみ”で采女の安見児とは鏡王女とする説を支持したい。采女は天皇(及び皇子)に仕へるもので臣下の手出しは法度である。得難尓為云は「得難いと云はれる」の義であり、鎌足の格別の功績をもっての例外であり、一度きりと考へる方が妥当であろう。「得たり」と繰り返し、嬉しさに溢れている。

B鏡王女は息長足日広額天皇(舒明天皇)の皇女か皇妹の可能性があるとするが如何なものか。
延喜諸陵式に押坂墓があり、「鏡女王、大和国城上郡押坂陵<舒明天皇の陵>域内東南に在り、守戸無し」とあることから推測されている。姫王の呼称、薨から皇族とみなされ、舒明天皇の押坂陵域内に葬られていることから、そう判断されるのであろう。父(舒明天皇)の皇女か皇妹にあたる女性であれば、中大兄皇子との関係が書紀本文に記されるべきであるが、その記載がない。万葉集から知られる経緯で、鏡王女を鎌足が妻とするのは、采女であっても成立し難い特殊ケースである。まして父の皇女/皇妹となれば、その女性と婚姻関係も結ばず同衾し、額田王を手中にすると、臣下に下賜するなどとはひどいことになる。

C鏡女王は鎌足の嫡室であり、鎌足の没後、興福寺の前身となる山階寺を建立する。
興n實セ藍縁起
大和國奈良原興n實セ藍記
山階寺は、人皇卅八代の齊明天皇の即位三年の丁巳に、始めて鎌足内大臣に山城國宇治郡山階里に建立せらる。同年に維摩會始めて行はる。伽藍は、天智天皇即位の八年の己巳に、嫡室、鏡女王は大織冠*と爲り御建立さる。同丈六の釋迦像が案置さる。時に山階寺と號づけらる。
厩坂寺は、四十代天武天皇即位元年の白鳳十二癸未年に、都を大和國高市郡に移す時に、山階寺を改め厩坂寺と號づく。
興n宸ヘ、四十三代元明天皇即位二年の和銅二己酉年に、都を添上郡に移す時に奈良原と號づけ、内大臣正胤淡海公
(藤原不比等)は春日勝(に造る)、乎登氏(?)、伽藍を此の額(?)に建てらる。改め而して厩坂寺を興n宸ニ號づく。同七年の甲寅に遂に供養さる。
*
天命開別天皇(天智天皇)八年(669年)十月条に、「庚申(10.15)に、天皇、東宮大皇弟(大海人皇子)を藤原内大臣家に遣して、大織冠と大臣位を授く。仍りて姓を賜ひて、藤原氏とす。此より以後、通して藤原内大臣と曰ふ。辛酉(10.16)に、藤原内大臣薨せぬ」とある・

D鏡について
鏡は前漢末の頃から輸入され、太陽(日)神や刻された霊獣の霊力にあやかり、祭祀や副葬品に用ゐられていたようである。卑弥呼が親魏倭王となり百枚の銅鏡を得た時に、そのことを示すため服す有力者に鏡が配布されたようである。書紀においては、鏡を神とみて祭祀するイデオロギーを導入したようだ。一書で、「国常立尊が天鏡尊を生み」、天鏡の子孫から伊奘諾尊が生まれたとする。伊奘諾尊と伊奘冉尊が二人で日神、月神を生み、日神を大日孁貴
(おほひるめのむち;天照大神、天照大孁尊)、月神を月弓尊(月夜見尊、月讀尊)という。一書では、伊奘諾尊が左手に白銅鏡を持つと大日孁尊が現われ、右手に持つと月弓尊が現われたとしている(古事記では、伊邪那伎大神の左の目を洗うと天照大御神、右の目を洗うと月讀尊が成ったとする)
天照大神が岩戸に隠れてしまはれたとき、思兼神の深謀遠慮により八咫鏡
(真経津鏡)を造らせた(天照大神と同じ高貴な神と鏡を見せるがそれは天照大神であった)石凝姥(いしこりどめ)に天香山の金で日矛(ひほこ)を作り、鹿皮のふいごを使って神(鏡)にしたが、これはうまくゆかず紀伊国の日前神(鏡)となった。一書では、天糠戸者(あまのあらとのかみ)が鏡を造り、この鏡が伊勢の大神(天照大神)である(が、石窟に差しいれる時に傷がついており、伊勢に祭祀される鏡には傷がある、)とする。また、一書では、天拔戸(あまのぬかと)の児の石凝戸辺(いしこりとべ)の造った八咫鏡とする。天拔戸と天糠戸は通じ、天糠戸(あまのぬかと)ともされる(先代旧事紀では天糠戸は石凝姥命の子となっている)
大国主命の国譲りの後に、この八咫鏡は
(八坂瓊の曲玉、草薙剣と共に)、皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊によって高天原より豊葦原中国(地上)に降ろされる。一書では、天照大神は、その時に、高天原の天兒屋命(中臣の上祖)太玉命(忌部の上祖)天鈿女命(猨女の上祖)、石凝姥命(鏡作の上祖)玉屋命(玉作の上祖)、凡て五部神を配し、高天原の祭祀が葦原中国で行はれるようにした(古事記も同様)。一書では、高皇産靈尊が、「紀国の忌部の遠祖、手置帆負神をもって、定めて作笠者と爲す。彦狹知神を作盾者と爲す。天目一箇神を作金者と爲す。天日鷲神を作木綿者と爲す。櫛明玉神を作玉者と爲す。すなはち、太玉命をして弱肩をもって太手繦を被けて御手代にして、もってこの~を祭るは、始めてここに起れり。且つ天兒屋命、神事を主の宗源なり。故に太占の卜事をもって俾(したが)ひ仕へ奉る。高皇産靈尊、よりて勅して申された。「吾すなはち天津神籬および天津磐境を起し樹てて、まさに吾孫の爲に齋ひ奉る。汝天兒屋命、太玉命 宜しく天津神籬を持ち葦原中國に降り、また、吾孫の爲に齋ひ奉らむ。すなはち二~をして、天忍穗耳尊に陪從へてこれを降す」とした。
また、一書に、
天照大神は、「吾が兒この寶鏡を視、まさに猶吾を視、ともに床を同じく殿を共にし、もって齋鏡と爲すべし」とされ、鏡がすなはち天照大神であると認識されていたことが分かる。また、「吾が高天原に所御めす齋庭の穂をもって、また、吾兒に御(まか)す」とあり、葦原中国の稲の起源は高天原の稲穂であるとした。
先代旧事本紀、天神本紀
オロモルフでは、饒速日尊が天璽瑞寶十種を授けられ、防御のため三十二神、五部の神、天津麻良(物部造の祖)、天曽蘇(笠縫造の祖)、天津赤占(為奈造の祖)、富々侶(十市部首の祖)、天津赤星(筑紫弦田物部の祖)、それに諸々の耕作や製作に携わる五部造、二十五天物部を配され、船長、梶取、船子が操縦する天の磐船で河内国の河上の哮峯(いかるがみね)に天降りしたとする。
書紀では、新羅王の子、天日槍
(あめのひほこ)が、「羽太の玉一箇、足高の玉一箇、鵜鹿鹿の赤石の玉一箇、出石の小刀一口、出石の桙一枝、日鏡一面、熊の~籬一具、并せて七物」を持参したとする。古事記は、「天の日矛の持ち渡り來(こ)し物は玉津寶(たまつたから)と云ひて、珠(たま)二貫(ふたつら)、また浪振る領布(ひれ)、浪切る領布、風振る領布、風切る領布、また奧津(おきつ)鏡、邊津(へつ)鏡、并せて八種(やくさ)也」とする。
卑弥呼の時代から鏡を日神とする伝統があり、高天原の鏡作りを、葦原中国に降ろし、鏡作部は石凝姥命、天目一箇神の子孫といふことになる。

E鏡王について
渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)七年条(578年、書紀巻20で、伊勢の祠にいた莵道皇女(敏達天皇と広姫の皇女)を池辺皇子(大兄皇子;後の橘豊日天皇「用明天皇」)が犯し、生まれた子を鏡王とする説(斎宮志;山中智恵子著)があった。直接それを証する記述はない。

大阪の四天王寺所蔵になる国宝銅盒子(骨蔵器)に彫られた銘文に、威奈鏡公の第三子で武小広国押盾天皇
(宣化天皇)四世の大村卿のことが記されている。「卿、諱は大村。檜前五百野宮に御宇(しら)す天皇(宣化天皇)の四世。後岡本聖朝(斉明天皇朝)に、紫冠せる威奈鏡公の第三子なり。卿は温良に性在り、恭倹にして懐(心意)と為す。簡にして廉隅(折り目正しい)柔にして成りて立つ。後清原聖朝(持統天皇朝)に、初めて務廣肆(従七位下)を授けらる」ある
この威奈鏡公が鏡王とされるようだ。威奈”いな”は韋那、猪名、爲名、為奈でもあり、猪名(韋那)公高見は大化六年に白雉を献上した一人で天武元年に亡くなり、韋那公磐鍬は壬申の乱では近江方にあった。猪名部等の始祖については、姓氏録では百済からとされ、また、先代旧事本紀では、饒速日尊とともに降りた天津赤占が為奈造の祖とあり、物部系とされるが、書紀では、誉田天皇
(応神天皇)三十一年条(書紀巻10の新羅からの造船木工集団で、摂津國河辺郡為奈郷に入ったとする。
書紀では、宣化天皇と橘仲皇女の間の子の上殖葉皇子が丹比公・偉那公の先
元年条)で後の丹比真人につながる。前の庶妃、大河内稚子媛との間の子の火焰皇子は椎田君の先とあるが、古事記では上殖葉皇子も大河内稚子媛の子とし、異説がある。火焰皇子の後を威奈鏡公、その子を高見、磐鍬、第三子を大村とし、猪名真人につながる。宣化天皇は539年崩御であり、天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)在位655〜661年に紫冠せる威奈鏡公まで火焰皇子のみでは年齢的につながらず、下の天皇家の系図と比較しても、この間に3世では無理があり、火焰皇子と鏡公の間に阿方王を置き
  宣化天皇
ーー火焰皇子ーー阿方王ーー威奈鏡公ーー韋那(猪名)高見/韋那磐鍬/威奈大村
とされ、大村を五世としても、年代的な説得力に欠ける。
そこから、宣化天皇−火焔皇子−阿方王−額田鏡王−額田女王
「『古代豪族系図集覧』近藤敏喬編」という系譜が成り立ち、威奈鏡公は宣化天皇の四世の王族、額田鏡王とされたようである。いづれにせよ、宣化天皇に遡って年齢を考へると、額田王の恋愛の歌が相当高齢時のものとなり、興醒めし、威奈鏡公=鏡王説も年齢的に無理がある。また、額田王と高見/磐鍬/大村は兄弟姉妹の関係となるが、そのようなことを暗示させるようなものもない。
(宣化天皇〜539⇒欽明天皇〜571⇒敏達天皇〜585⇒用明天皇〜587⇒崇峻天皇〜592⇒推古天皇〜628⇒舒明天皇〜641⇒皇極天皇〜645⇒孝徳天皇〜654⇒斉明天皇〜661⇒天智天皇〜671⇒天武天皇12年683年)

滋賀県蒲生郡の鏡神社の御祭神は、天日槍、天津彦根命、天目一箇命とされる。野洲市三上に鎮座する御上神社の祭神が天津彦根命の子・天之御影命であり、天之御影命は鍛冶の神、天目一箇命の別称とされる。天津彦根命は、書紀では、凡川内
(大河内)直、山代直等の祖、古事記では、河内国造・額田部湯坐連・茨城国造・大和田中直・山城国造・馬来田国造・道尻岐閇国造・周防国造・大和淹知造・高市県主・蒲生稲寸・三枝部造等の祖である。火焰皇子の母は、大河内氏であり、金作(鍛冶)系統の氏族であった。
額田部氏の起源は、「新撰姓氏録」によれば、
「允恭天皇の御世に、薩摩国に遣はされし平隼人、復奏の日に、御馬一匹を献る。額に町形廻毛有り。天皇これを嘉(よみ)し、姓を賜ふ、額田部なり」とある。額に田の形をした巻毛の馬から額田の名がきたといふことで馬を扱っていたようである。額田神社の由緒によれば額田部連の祖は天之御影命であり、”額;ぬか”は糠と通じ、糠は砂金や砂鉄の鍛冶・山師の隠語ともされる。この二つを結ぶと、金属製の馬具なども作っていたのかもしれない。額田部連比羅夫は当時、外交使節を迎賓する役割を果たしており、「飾騎七十五匹を遺して、唐の客を海石榴市の術に迎書紀巻22;16年8月条へる指揮を執っていた。額田部氏は「大和国額田寺伽藍並条里図」によれば、大和国平群郡に、堂塔伽藍、諸門、雑舎等を含む額田寺を建立していた財力のある氏族であった。額田部湯坐連の湯坐は、皇子や皇女の産湯の係で養育をする役割であり、推古天皇の幼名が額田部皇女であり、ここで養育されたことになる。鏡王と額田部氏とは近しい関係があり、鏡王の女(むすめ)が額田部で養育され額田王となったのかもしれない。鏡王は王族であり、威奈鏡公に代る該当者はみつからない。


「始めて僧尼を請せて、宮中に安居せしむ」とは、夏講のこと、インドでは夏の雨期の間遊行を避けて籠居したことに由来するもので、後に、四月十五日から七月十五日まで講説を行うことになったと注される。鎌足が大織冠と藤原姓を求めたのは、中臣氏が神祇の氏であることからの脱却を図るものであったろう。神祇のみならず、仏教、中国の制度・思想、あらゆる分野に乗り出せる氏族とならねばといふ想ひが強かった。また、興福寺縁起にも反映されているように、遷都に際しては、新宮の造営と同時に、当時の都市の絢爛豪華を象徴する伽藍(中門 、回廊、金堂、塔、講堂、:経蔵、鐘楼)、仏像、仏舎利等々を備える寺の移築や建立が付きものであることが分かる。僧尼の綱紀の乱れが問題であったが、出家者を確保する必要も旺盛であったようだ。
宮中で僧尼が講説を始めて、旱となるは、具合の悪いことである。我が国の僧の霊験はまだ十分ではなかったようで、百済の僧が雨乞いしたところ、雨を得た。面目を果たされ、この僧、道蔵は持統二年七月にも雨乞いを成功させるようである。

九月(ながづき)乙酉(きのとのとり)(ついたち)丙戌(ひのえいぬのひ) 大風(おほかぜふく) 丁未(ひのとのひつじのひ) 倭直(やまとのあたひ)・栗隈首(くるくまのおびと)・水取(もひとりのみやつこ)・矢田部(やたべのみやつこ)・藤原部(ふぢはらべのみやつこ)・刑部(をさかべのみやつこ)・q枢(さきくさべのみやつこ)・凡河內直(おほしかふちのあたひ)・川內漢直(かふちのあやのあたひ)・物部首(もののべのおびと)・山背直(やましろのあたひ)・葛城直(かづらきのあたひ)・殿服部(とのはとりのみやつこ)・門部直(かどべのあたひ)・錦織(にしこりのみやつこ)・縵(かづらのみやつこ)・鳥取(ととりのみやつこ)・來目舍人(くめのとねりのみやつこ)・檜隈舍人(ひのくまのとねりのみやつこ)・大狛(おほこまのみやつこ)・秦(はたのみやつこ)・川瀨舍人(かはせのとねりのみやつこ)・倭馬飼(やまとのうまかひのみやつこ)・川內馬飼(かふちのうまかひのみやつこ)・黃文(きふみのみやつこ)・蓆集(こもつめのみやつこ)・勾筥作(まがりのはこづくりのみやつこ)・石上部(いそのかみべのみやつこ)・財日奉(たからのひまつりのみやつこ)・泥部(はづかしべのみやつこ)・穴穗部(あなほべのみやつこ)・白髮部(しらかべのみやつこ)・忍海(おしぬみのみやつこ)・羽束(はづかしのみやつこ)・文首(ふみのおびと)・小泊內(をはつせのみやつこ)・百濟(くだらのみやつこ)・語(かたりのみやつこ)、凡(すべて)卅八(みそあまりや)(うぢ)賜姓(かばね)(むらじ)

九月の乙酉の朔丙戌(09.02)に、大風ふく。丁未(09.23)に、倭直・栗隈首・水取造・矢田部造・藤原部造・刑部造・福草部造・凡河内直・川内漢直・物部首・山背直・葛城直・殿服部造・門部直・錦織造・縵造・鳥取造・来目舍人造・檜隈舍人造・大狛造・秦造・川瀬舍人造・倭馬飼造・川内馬飼造・黄文造・蓆集造・勾筥作造・石上部造・財日奉造・泥部造・穴穗部造・白髮部造・忍海造・羽束造・文首・小泊瀬造・百済造・語造、凡て三十八氏に、姓を賜ひて連と曰ふ。

折に触れて連としてきた者を含めて、ここから一斉に人事を行った。壬申の乱で巧のあったものが次々と亡くなり、次世代の者を登用せねばならず、乱で分裂した氏と氏上の再編にもメドがついたのであろう。新政権も十年以上となり、近江政権を倒した正統性を立てるべく、様々な事業が行はれており、皇族を中心とする新たな中央集権体制のなかに、それ等に巧のある者を引き上げた。

元年(672年)

制度、政治   神事、仏事   瑞祥   銀、銅銭   軍事   自然現象 に関連するもの

二年三月

   四月
   五月
   十二月

備後国司、白雉を亀石郡に獲て貢り、当郡の課役悉に免除
書生を集め、川原寺で一切経を写経
大来皇女を天照太神宮に仕へさせるために、泊瀬斎宮でつつしませる
初めて宮仕へする者は大舎人に仕へる。婦女も出仕したものにはそれを許す
大嘗を行ふ(中臣・忌部及神官の人等、并せて播磨・丹波の郡司が担当)
高市大寺(大官大寺を)を造る司を小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂とする

三年三月
   八月
   十月

対馬国司守忍海造大国より対馬で銀の産出の報告
諸家の、神府に貯める宝物を其の子孫に返却
大来皇女、泊瀬齋宮より、伊勢神宮に向かふ

四年正月

   二月


   三月
   四月





   十月

◆皇子より以下、百寮の諸人、拜朝。百寮の諸人、初位より以上、薪進る。西門の庭で射儀
大倭国、瑞鶏を貢れり。東国、白鷹を貢れり。近江国、白鵄を貢れり
◆所部の百姓の能く歌ふ男女、及び侏儒・伎人を選びて貢上させる
諸氏に給ふた部曲の廃止。又親王・諸王及び諸臣、并て諸寺等に賜ふた山沢・嶋浦・林野・陂池の廃止
群臣・百寮び及天下の人民、諸悪を作すこと禁止。犯せば事により罪にする
栗隈王を兵政官長、そして、大伴連御行をその次官とする
僧尼二千四百余に設斎せしむ。
貸税は、富貧を調べ、中戸より以下に貸与させた
美濃王・佐伯連広足に風神を竜田に祭らせ、間人連大蓋・曾禰連韓犬に大忌神を広瀬に祭らせる
漁猟に関し、落とし穴や仕掛け槍、小魚までとる網など禁止、野生の禽獣以外の肉食を禁止
諸々の才芸ある者を選び、禄を与へる
三位麻続王及びその子を流罪とする
諸王より以下、初位より以上、人毎に武器を持たせた
相摸国より報告、「高倉郡の女人、ひとたびに三の男を生めり」

五年正月

   四月




   五月

   六月
   八月


   九月

   十月
   十一月   是年

群臣百寮拜朝。高市皇子より以下、小錦より以上の大夫等に、衣・袴・褶・腰帯・脚帯及机・杖を支給
畿内及び陸奧・長門国を除き、大山位より以下の人を国司に任命させた
竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る行事を四月と七月の恒例とする。
倭国の飽波郡の報告、「雌鶏、雄鶏になる」
諸王・諸臣に支給する封戸の税、西国をやめて東国にする
畿内外の出仕は臣・連・伴造の子、及び国造の子とするが、才能ある庶人も可能
近江方で配流された者を東国で百姓(無冠位)とせしめた(再起の可能性を与へた)
調の期限が過ぎるとする国司の報告あり。下野国司より凶作で百姓で子を売るものあることを報告
畿内の山野で妄りに草木を焼いたり折ったりすることを禁じる
旱。幣帛を捧げて、諸の神祇、三宝に祈らしむが、雨ふらず。五穀実らず、百姓飢ゑる
親王より以下、小錦より以上の大夫、及び皇女・姫王・内命婦等に、食封を給ふ
全国的に災祓事業を行い、国司、郡司、各戸にそのための供物を用意させた
死刑・没官・三流は、一等減刑。徒罪より以下は、悉く赦免。既に配流された者はそのまま。諸国で放生
王卿を京及畿内に遣して、人別の兵を校へしむ
新嘗の爲に国郡を占はせ、尾張国山田郡と丹波国の訶沙郡となる
相新嘗の諸の神祇に祭幣帛る。
使を四方の国に遣して、金光明経・仁王経を説かしむ
新城に都つくらむとす(遂に都つくらず)

六年四月

   六月
   七月
   九月
   十月
   十一月

田史名倉を伊豆嶋に流す
天社地社の神税は、三分し、一つを祭祀用とし、二つを神主に支給する
東漢直等の七つの不可を糾弾、もし、再び犯せば今後は刑す
飛鳥寺に設斎して、一切経を読ましむ。親王・諸王及び群卿に詔して、人毎に出家一人を(寺に)賜ふ
浮浪人が一旦送還され、再び浮浪人となり送還されれば、帰還地、送還地双方に課役を科す
河辺臣百枝を民部卿とす。丹比公麻呂を攝津職大夫とす
筑紫大宰、赤鳥献る。捕獲者に、爵五級を賜ふ。郡司等に爵位を加増。郡内百姓の給復一年。大赦。
新嘗に侍へ奉りし神官及び国司等に祿賜ふ。

七年春
   四月
   九月
   十月

   十二月

天神地祗を祠らむとして、天下悉に祓禊す。斎宮を倉梯の河上に竪つ
斎宮に幸すため百寮列を成し、乗輿蓋命すとき、十市皇女宮中で急死、幸を中止
忍海造能摩呂、瑞稻五茎献る。徒罪より以下、悉に赦す
綿の如くにして、難波に零れり。時人の曰く、「甘露なり」
文武官の勤務評定を行い「階」を定め、法官に具申し、法官は大弁官に申し送る
筑紫国、大地震発生

八年正月

   二月
   四月
   五月
   八月


   九月


   十一月   十二月   是年

諸王・諸臣及び百寮は、兄姉より以上の親及び己が氏長以外を拜むこと禁止。其の諸王は、母と雖も、王の姓に非ずは拜むこと禁止。凡そ諸臣は、亦卑母を拜むこと禁止。犯せば罪に問ふ
辛巳の年(681年)までに、親王・諸臣及び百寮の人どもの兵及び馬を準備するように
食封有る寺の由緒により、加増すべきと減除すべきを定める。諸寺の名を定む
◆吉野宮に幸し、皇后及び草壁皇子尊・大津皇子・高市皇子・河嶋皇子・忍壁皇子・芝基皇子に相盟せしむ
◆諸氏に、女人を貢ることを要請(采女制度を後宮女官制度に再編)
群卿の良馬を、迹見駅家の道の頭に謁見して、競馬された
縵造忍勝、嘉禾を献る
◆無頼者の暴や悪を見逃すのは王卿の責任、上は下の過を責め、下は上の暴を諫めば、国家は治まる
僧尼等の威儀及び法服の色、并せて馬・從者の巷閭に往來ふ状を制定。僧尼は、常に寺の内に住りて、三宝を護れ。老病の者は親族や篤志者が看病する舍屋を作り薬を与へ、あるいは老いた者を養ふこと
◆関を竜田山・大坂山に置く。難波に羅城を築く
嘉禾により、親王・諸王・諸臣及び百官の人等に、禄給ふこと各差有。大辟罪より以下、悉に赦す
紀伊国の伊刀郡、芝草を貢る。因播国瑞稲を貢る

九年正月

   二月

   三月
   四月
   五月
   七月
   八月
   九月
   十月
   十一月

◆忌部首首を連とす
攝津国言さく、「活田村に桃李実れり」
東方で火山噴火
鹿角を葛城山に得たり。蓋し角か
攝津国、白巫鳥(白鶏)を貢る
国の大寺たるもの二三を除きて、以外は官司が治めること禁止(飛鳥寺は例外)。食封は三十年以降停止
絹・綿・糸・布を以て、京の内の二十四寺に支給。金光明経を宮中及び諸寺に説かしむ
朱雀、南門に有り
法官の人、嘉禾を貢る
大山位より以下の馬を長柄杜に謁見。馬的射をさせる
京内の諸寺の貧乏しき僧尼及び百姓を憐れみ絹・綿・糸・布を支給
国家に利あらしめ百姓を豊にする方法があれば、宮中に自ら具申せよ。理に叶えば法や則とする
皇后の爲に誓願して、薬師寺を興す。百人を出家させ僧とする。天皇、病を得、百人を出家させ僧とし、平癒

十年正月

   二月
   三月
   四月


   五月
   七月

   八月

   九月

   十月
   十二月

幣帛を諸の神祗に頒す。畿内及び諸国に詔して天社地社の神の宮を修理せしむ
草香部吉士大形を連とす。境部連石積に六十戸を封し、賜物を給す
律令を定め、法式(近江令)を改める。草壁皇子尊を立てて、皇太子とす
帝紀及び上古の諸事を記し定めしむ。中臣連大嶋、平群臣子首、筆を執り記録する
禁式九十二条を立つ。服用するもの雑色を禁止(正色着用)。錦織造小分・田井直吉摩呂・次田倉人椹足・石勝・川内直県・忍海造鏡・荒田・能麻呂・大狛造百枝・足坏・倭直竜麻呂・門部直大嶋・宍人造老・山背狛烏賊麻呂を連とす。
◆官人(男女を問わず)に贈物をして訴訟を有利に進めたりするは、両者ともども罰す
朱雀見ゆ
全国的に災祓事業を行い、国造の祓柱に奴婢一口を課す
◆三韓人の帰化者の十年間免税措置終了、但し、子孫の該当年齢到達者には適用する
伊勢国、白茅鴟(フクロウ)を貢る
周芳国、赤亀を貢る
◆諸氏の氏上未だ定まらざる者は、各氏上を定めて理官に申べ送るように
◆大山位より以下、小建より以上人等、各意見を申せ(不正防止)。広瀬の野への行幸が準備されたが中止
◆舍人造糠虫・書直智徳を連とす

十一年三月



   四月

   七月
   八月




   九月
   十一月

   十二月

三野王及び宮内官大夫等に命して、新城に遣して、都をつくるための地形を調査させ、幸す
陸奧国の蝦夷二十二人に、爵位を賜ふ
境部連石積等に命して、更に肇めて新字一部四十四卷を造らしむ
大化の改新以降の位冠、服装、食封を禁止したが、なかなか徹底せず、改めて廃止を詔す
親王より以下、諸臣に至るまでに、給はりし食封、皆止めて、公に返還せしめる
男女に結髮せしむ(束髪し男子は冠を戴き、女子は笄をつけること)
倭漢直等を連とす
◆大隅の隼人と阿多の隼人と、朝庭に相撲る
◆親王より以下及び諸臣に令して、各法式(儀礼)として運用すべきことに意見を求める
火山活動によると思はれる異常現象が多発
筑紫大宰言さく、「三足ある雀有り」
◆族姓定まらずは、考選はむ色には在らじ(氏上姓やが定まらない者の冠位を定めることはない)
百四十余人、大官大寺に出家せしむ
跪礼・匍匐礼の禁止、難波朝庭の立礼とす
法を犯す者は、禁省(内裏)中でも、或いは朝庭(政所)中でも、過失の起こった処で、見聞きし匿弊せずに糾弾すべし。重大な過失は上に報告し、逃亡しないよう拘束し、抵抗するなら兵を動員して捕らえよ。事実を偽り欺き、長の裁断を不服とし、更に上に訴へる場合、その罪が加算される
各氏上を定めて申請せよ。眷族の多い場合、分けて各氏上を定め、官司に申請して、官判を承けよ。ただ、少いとして、己が族以外の者に付すことを禁ず

十二年正月



   三月
   四月

筑紫大宰丹比真人嶋等、三足ある雀を貢る
明神御大八洲倭根子天皇の勅命をば、諸の国司と国造と郡司及び百姓等、諸に聴くべし。朕、初めて登鴻祚ししより以来、天瑞、一二に非ずして多に至れり。伝に聞くならく、其の天瑞は、政を行ふ理、天道に協ふときには、応ふと。是に今朕が世に当たりて、年毎に重ねて至る。一は以て懼り、一は以て嘉す。是を以て、親王と諸王及び群卿と百寮、并せて天下の黎民、共に相歓びむ。
僧正・僧都・律師を任命す。僧尼を統べ領むること、法の如くせよ
必ず銅銭を使用し、銀銭の使用を禁止。銀を使用することを禁止してはならない

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近江政権を倒した正統性の確立。自らを明神御大八洲倭根子天皇、人の姿をした神であり、大八洲を統治し、倭(奈良の地)で神事を行ふ天皇とし、高天原の秩序を豊葦原中国に実現する天皇であることを周知せしめんとした。大嘗、新嘗、相嘗の祭祀はそれを可視化するもので、瑞祥はそれを証するものとして悉く報告させ、恩赦や税等の免除を行う。また、帝紀や旧事を編纂しそこに記録させた。暦の管理、文(書・史)の官による事績の記録、地方の物語蒐集、それには漢字の校訂、呉音・漢音の整理が必要。
皇族による統治システムとし、壬申の乱の中核となった舎人を重視し、敵味方に分裂し、世代交代にある豪族内での氏上を再編し、冠位制度のなかに組み込む。庶人にも才能あるものを仕官させる道をつける。また、乱によりあやふやとなったと思はれる勢力範囲(境界)を限定せねばならないが難しいままとなった。
部曲や入会権のごときや食封(寺社を含め)を公に返還せしめて、冠位の禄、あるいは神社や寺を再編し、官営下には官職と食封を支給した。武器や兵士や馬の中央集権化は困難。武器、騎馬、戦法の刷新。
律と令と礼については唐風を参考とし、意見を求めて実情に合うものを工夫した(国教なくして科挙制度なし)。詔に違反する者は皇族といへど罪に問ふ厳しさをみせた。織物、服装、装飾、髪結関係者は多忙。外交については、唐や新羅を警戒し、使節を難波や奈良へ極力入れず、筑紫で交渉。奈良・難波・筑紫の機能分担化。
竜田の風神、広瀬の大忌神の祭祀を恒例化し、金光明経と仁王経を流布させた。皇后、薬師寺の建立。中臣氏中心であった神祇に忌部氏の影響力を強める。僧尼の乱れを是正すべく、寺外活動を制限する。
都の移転の検討。奈良、難波、筑紫の分担。土地の選定、都の設計、宮の設計、群臣宅や寺社の移転。木工(大工・仏師)、瓦作、金作、鏡作、玉作等、都に相応しい物を造ることが求められる。
銅銭で銀銭を回収し、交易や大量の物資調達の決済に介入。遷都経費の捻出。銀・銅山開発、製錬技術・鋳造技術、貨幣の鋳造・管理システムの開発。財の管理・運用の視点。


冬十月(かむなづき)乙卯(きのとのう)(ついたち)己未(つちのとのひつじのひ) 三宅吉士(みやけのきし)・草壁吉士(くさかべのきし)・伯耆(ははきのみやつこ)・船史・(ふねのふびと)壹伎史(いきのふびと)・娑羅々馬飼(さららのうまかひのみやつこ)野馬飼(うののうまかひのみやつこ)・吉野首(よしののおびと)・紀酒人直(きのさかひとのあたひ)・采女(うねめのみやつこ)・阿直史(あときのふびと)・高市縣主(たけちのあがたぬし)・磯城縣主(しきのあがたぬし)・鏡作(かがみつくりのみやつこ)、幷十四氏(とをあまりようぢ)賜姓曰 丁卯(ひのとのうのひ) 天皇(すめらみこと)狩于倉梯(くらはし)

冬十月の乙卯の朔己未(10.05)に、三宅吉士・草壁吉士・伯耆造・船史・壱伎史・娑羅羅馬飼造・菟野馬飼造・吉野首・紀酒人直・采女造・阿直史・高市県主・磯城県主・鏡作造、并て十四氏に姓を賜ひて連と曰ふ。丁卯(10.13)に、天皇、倉梯に狩したまふ。

十一月(しもつき)甲申(きのえさる)(ついたち)丁亥(ひのとのゐのひ) 詔諸國(くにぐに)習陣法(いくさののり) 丙申(ひのえさるのひ) 新羅(まだす)沙飡金主山(ささんくむしゆせん)・大那末金長志(だいなまこむちやうし) (たてまつる)調(みつき) 
十二月
(しはす)甲寅(きのえとら)(ついたち)丙寅(ひのえとらのひ)(つかはす)諸王(おほきみたち)五位(いつのくらゐ)伊勢王(いせのおほきみ)・大錦下(だいきむげ)田公八國(はたのきみやくに)・小錦下(せうきむげ)多臣品治(おほのおみほむぢ)・小錦下中臣大嶋(なかとみのむらじおほしま)、幷判官(まつりごとひと)・錄史(ふびと)・工匠者等(たくみども) (ありく)天下(あめのした) 而限分(さかふ)諸國(くにぐに)之境堺 然是年 不堪(あへず)限分 庚午(かのえうまのひ) 詔曰(のたまふ) 諸(もろもろの)文武(ふむつはもの)官人(つかさのひと)及畿內(うちつくに)有位人等(くらゐあるひとども) 四(よつ)孟月(はじめのつき) 必朝參(みかどまゐり) 若(もし)有死病(おもきやまひ) 不得集(うごなはる)者 當司(そのつかさ)(つぶさに)(しるす) 申(まうす)法官(のりのつかさ) 又詔曰 凡都城(みやこ)宮室(おほみや) 非一處 必兩參(ふたところみところ) 故(かれ)先欲(おもふ)都難波(なには) 是以 百寮者(つかさつかさのひとども) 各(おのおの)(まかる)(たまはる)家地(いへどころ)

十一月の甲申の朔丁亥(11.04)に、諸国に詔して、陣法を習はしむ。丙申(11.13)に、新羅、沙飡金主山・大那末金長志を遣して、調進る。
十二月の甲寅の朔丙寅
(12.13)に、諸王五位伊勢王・大錦下羽田公八国・小錦下多臣品治・小錦下中臣連大嶋、并せて判官・錄史・工匠者等を遣して、天下に巡行きて、諸国の境堺を限分ふ。然るに、是年、限分ふに堪へず。庚午(12.17)に、詔して曰はく、「諸の文武の官人及畿内の有位人等、四の孟月に、必ず朝参せよ。若し死病有りて、集はること得ずは、当司、具に記して、法官に申し送れ」とのたまふ。又詔して曰はく、「凡そ都城、宮室、一処に非ず。必ず両参造らむ。故、先づ難波に都つくらむと欲ふ。是を以て、百寮の者、各往りて家地を請はれ」とのたまふ。

陣法博士に但馬国出石郡の大生部兵主神社の大生部了が見える。大生部は皇子を養育する壬生部の一部とされるが、大兵主神を祀っており、軍事部門であったといふことか。

但馬学研究会 (2014〜2015年度 3月例会議事録;HPより引用
『国司文書 但馬故事記』第五巻・出石郡
人皇 40 代天武天皇 12 年冬 10 月、三宅吉士神床は姓(かばね)連を賜る。 これより先、夏閏(うる う)四月、三宅吉士神床は勅を奉じ、子弟豪族を集め、兵馬器械を具え、陣法博士・大生部了(オ ホフノサトル)を招き、武事を講習さす。かつ兵庫(ヤグラ)を高橋村*1 に設け、兵器を蔵(おさ)む。 大生部は大兵主神を兵庫の側に祀る(式内 大生部兵主神社:豊岡市但東町薬王寺)。 大兵主神は、素戔嗚尊(すさのお-)・甕槌命(かめづち-)・経津主命(ふつぬし-)・宇麻志摩遅 命(うましまち-)・天忍日命(あめのおしひ-)である。
*1 高橋村 『国司文書 但馬郷名記抄』に、高槁郷大生部村 今の豊岡市但東町薬王寺。薬王寺の旧地名は大生部村、高橋村人皇 40 代天武天皇の 4 年秋 7 月朔、小錦上・大伴連国麿を以て大使と為し、小錦下・三宅吉士入石を以て副使と為し、新羅に差し遣わす

これより先夏閏 4 月、三宅吉士神床、勅を奉じ、子弟豪族を集め、兵馬器械を具え、陣法博士・大 生部了(オホフベノサトル)を招き、武事を講習す。かつ兵庫を高橋邑に設け、兵器を蔵む。大生 部了は大兵主神を兵庫の側に祀る。
第三巻・養父郡・第五巻・出石郡ほぼ共通、
人皇 41 代(42 代?)持統天皇 2 年(688)秋 7 月、 三宅宿祢神床は、陣法博士・大生部了(オホ フノサトル)を率い養父郡更杵(さらきね)村に至り、一国の壮丁(そうてい)*の四分の一を招集し、 武事を講習す。またその地に兵庫を設ける。また大兵主神を祀る。これを更杵村兵主神社と云う。 ※壮丁(そうてい)* 成年男子


同研究会によれば、「軍団は、7 世紀末か 8 世紀初めから 11 世紀までの日本に設けられた軍事組織。個々の軍団は、 所在地の名前に「軍団」をつけて玉造軍団などと呼ばれたり、「団」を付けて「玉造団」などと呼ば れた。国家が人民から兵士を指名・徴兵し、民政機構である郡とは別立てで組織した。当初は全 国に多数置かれたが、辺境・要地を除き一時的に停止されたこともあり、826 年には東北辺境を除 いて廃止された」ようで、中央集権の官軍を組織しようとしたようだが、豪族はそうは簡単に応じなかったようである。
出石で組織された軍団は、
「『日高町史』によれば、但馬に設置された地域軍団の名称が確実に判るのは「養父団」と「気多 団」の二つだけで、気多広井という名前がある。軍毅(ぐんき)、軍団の官職のこと
構成   大毅- 少毅 - 校尉 - 旅帥 - 隊正 - 火長 - (伍長)
軍団は、一つの国に最低一つ、大きな国には複数置かれた。軍団の指揮系統は郡以下の地方 組織に対応しており、指揮官の大毅と少毅は郡司層から選ばれた。軍団は数個郡に一つの割合 で存在し、一個は国府所在郡の郡家近くに置かれ、残りの軍団も他の郡家の近くに駐屯して、訓 練に従事した。
軍団の指揮に当たるのは軍毅であり、大毅(だいき)、小毅(しょうき)、主帳(さかん)がおかれ、そ の下に校尉(こうい)・旅帥(ろそち)・隊正(たいしょう)らが兵士を統率した。
気多団 管轄...出石・気多・城崎・美含四郡 朝来団 管轄...朝来・夜夫・七美三郡」
であった。朝来軍団と軍団守護神の兵主神については、「人皇 37 代孝徳天皇の大化 3 年(647)、多遅麻国朝来郡朝来村において、兵庫を造り、郡の甲弓 矢を収集し、以って軍団を置き、朝来・夜夫・七美三郡を管どる。 主帳・朝来直智嘉麻呂は兵主の神を兵庫の側に祀り、兵庫守護の霊神と為し、かつ己の祖・天砺 目命(あめのとちめ のみこと)をその下座に合わせ祀る。(式内兵主神社:大己貴命 朝来市山 東町柿坪)
閏(うるう)8 月 進大弐 忍海部(オシヌミベ)の広足を以って多遅麻の大穀と為し、生民四分の一 を点呼し、武事を講習させる。 広足は陣法にくわしく、兼ねて教典に通じ、神祗を崇敬し、礼典を 始める。
巳丑三年(689)閏 8 月、 兵主(ヘイズ)神を久刀村の兵庫の側(かたわら)に祀り、(式内 久刀寸兵主神社:兵庫県豊岡市 日高町久斗)
高負神を高田丘に祀り、(式内 高負神社:〃 夏栗) 大売布命を射楯丘に祀り、(式内 売布神社:〃 国分寺) 軍団の守護神となし、軍団守護の三神と称す。 (註 延喜式神名帳の久刀寸兵主神社については、久刀村(久斗村)の誤記だろう)」
とある。
この時代の陣法とは孫子や諸葛孔明の陣法
陣法を指すようでもあり、壬申の乱でも大きな役割を果たした騎兵を地形に応じて歩兵とどう配置し、どのように用ゐるかが課題になったのであろう。天武四年に新羅に派遣された三宅吉士入石は兵法書を求め購入して持ち帰っていたのかもしれない。中国的な意味での陣法の研究は、遣唐使再開後の留学生によるのであろうが。
諸国の境堺の限分は十三年十月、十四年十月にも言及されると注される。官制は唐の四等官制を基本としたが、運用は実情に合はせて異なった。唐では、長官・通判官・判官・主典の四等で、主典は事務処理部門で判
(決済権)がない。判官は各部門での判(決済)をするが、各部門からのものを通じて決済するのが通判官、それを惣じて決裁するのが長官となるが、官府によりその名称が異なる。我が国では、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)とし、官司により名称が異なる所は同じであるが、科挙制度といふ客観的試験選抜制度がなく、身分により運用が左右された。皇族中心の政治であり、有力豪族が優遇されており、五位以上の家に生まれば主典を経ずして判官から始まり、皇族や高位の者を長官とする場合には、言はばお飾りで、実情の分かる五位の次官がすべて決済し、太政官に上程されることがあった。次官が六位であれば、長官が決済する。五位以上の家に生まれれば主典を経ずして判官から始ったようである。錄史(記録係、さかん)は主典に相当し、工匠者等は実務者であり、地図を作成する作業を行ったものと思はれる。
伊勢王については、天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)七年(661年)六月条に、「伊勢王、薨せぬ」とあった。薨された伊勢王は、白雉元年(650年)二月十五日条の白雉の輿の後頭を執いた伊勢王とみられる。20年以上前のことであり、この伊勢王はそれを引き継いで伊勢王となったものであろう。境堺を限分を決済するに、天照大神の御神徳を奉じることができる立場であり、天皇の相当の信任を得た人物であったと思はれるが、この作業はすんなりとはいかなかったようである。
中国では、一年を四季に分け、季節を孟・仲・季に三分し、天子は暦を管理せしめ、孟の月に群臣を率いて四方で郊祭を行ひ、典を守り、法に奉じ、施政することを求め、併せて民に季節の到来を示した。諸侯は月の初めに告朔の祭りを行ひ、月の朔
(ついたち)を民に示した。礼記、月令に、「立春に先じること三日、大史は之を謁して天子に曰く、某日が立春なり、盛コは木(木・火・土・金・水の木)に在り。天子乃ち齊す(斎戒を促す)。立春の日に、天子は親ら三公、九卿、諸侯、大夫を帥(ひき)ゐて春を東郊に迎ふ。還反(かへ)りて公卿、諸侯、大夫を朝に賞す。相に命じコを布(し)き令に和し、慶を行ひ惠を施すこと下は兆民に及べ。慶賜を遂行すること、當らざること有る毋(なか)れ。乃ち大史に命じ典を守り法に奉ぜしめよ。天の日月星辰の行を司り、宿離不貸(出入りの観測をおろそかにせず)、毋失經紀(運行の経緯を見失わないなら)、以て初めて常を為す」とある。我が国には郊祭の慣習はなく(後に四方祭として導入されるが)、群臣に朝廷に参集させる行事で、死病以外に欠席することが許されない厳しいものと定められたようである。

孟春

仲春

季春

孟夏

仲夏

季夏

孟秋

仲秋

季秋

孟冬

仲冬

季冬

立春の日に春を東郊に迎ふ

立夏の日に夏を南郊に迎ふ

立秋の日に秋を西郊に迎ふ

立冬の日に秋を北郊に迎ふ


両参の都とは、唐の都は長安であるが、洛陽が陪都とされたことの影響と注される。両とは奈良と難波、参とは奈良、難波、筑紫となろう。東国と西国間の物資の流通に鑑みれば淀川の重要性が増し、その管理を統制する機能を難波に設置する必要があった。唐や新羅の影響を直接受けずに外交をするには筑紫にその機能を置かねばならなかった。徳川幕府が長崎に出島を設けたのは、このことを参考にしたのかもしれない。

2015.08.20

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 29-2 上田 啓之
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