元年(672年)
|
◆制度、政治 ◆神事、仏事 ◆瑞祥 ◆銀、銅銭 ◆軍事 ◆自然現象 に関連するもの
|
二年三月
四月
五月
十二月
|
◆備後国司、白雉を亀石郡に獲て貢り、当郡の課役悉に免除
◆書生を集め、川原寺で一切経を写経
◆大来皇女を天照太神宮に仕へさせるために、泊瀬斎宮でつつしませる
◆初めて宮仕へする者は大舎人に仕へる。婦女も出仕したものにはそれを許す
◆大嘗を行ふ(中臣・忌部及神官の人等、并せて播磨・丹波の郡司が担当)
◆高市大寺(大官大寺を)を造る司を小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂とする
|
三年三月
八月
十月
|
◆対馬国司守忍海造大国より対馬で銀の産出の報告
◆諸家の、神府に貯める宝物を其の子孫に返却
◆大来皇女、泊瀬齋宮より、伊勢神宮に向かふ
|
四年正月
二月
三月
四月
十月
|
◆皇子より以下、百寮の諸人、拜朝。百寮の諸人、初位より以上、薪進る。西門の庭で射儀
◆大倭国、瑞鶏を貢れり。東国、白鷹を貢れり。近江国、白鵄を貢れり
◆所部の百姓の能く歌ふ男女、及び侏儒・伎人を選びて貢上させる
◆諸氏に給ふた部曲の廃止。又親王・諸王及び諸臣、并て諸寺等に賜ふた山沢・嶋浦・林野・陂池の廃止
◆群臣・百寮び及天下の人民、諸悪を作すこと禁止。犯せば事により罪にする
◆栗隈王を兵政官長、そして、大伴連御行をその次官とする
◆僧尼二千四百余に設斎せしむ。
◆貸税は、富貧を調べ、中戸より以下に貸与させた
◆美濃王・佐伯連広足に風神を竜田に祭らせ、間人連大蓋・曾禰連韓犬に大忌神を広瀬に祭らせる
◆漁猟に関し、落とし穴や仕掛け槍、小魚までとる網など禁止、野生の禽獣以外の肉食を禁止
◆諸々の才芸ある者を選び、禄を与へる
◆三位麻続王及びその子を流罪とする
◆諸王より以下、初位より以上、人毎に武器を持たせた
◆相摸国より報告、「高倉郡の女人、ひとたびに三の男を生めり」
|
五年正月
四月
五月
六月
八月
九月
十月
十一月 是年
|
◆群臣百寮拜朝。高市皇子より以下、小錦より以上の大夫等に、衣・袴・褶・腰帯・脚帯及机・杖を支給
◆畿内及び陸奧・長門国を除き、大山位より以下の人を国司に任命させた
◆竜田の風神・広瀬の大忌神を祭る行事を四月と七月の恒例とする。
◆倭国の飽波郡の報告、「雌鶏、雄鶏になる」
◆諸王・諸臣に支給する封戸の税、西国をやめて東国にする
◆畿内外の出仕は臣・連・伴造の子、及び国造の子とするが、才能ある庶人も可能
◆近江方で配流された者を東国で百姓(無冠位)とせしめた(再起の可能性を与へた)
◆調の期限が過ぎるとする国司の報告あり。下野国司より凶作で百姓で子を売るものあることを報告
◆畿内の山野で妄りに草木を焼いたり折ったりすることを禁じる
◆旱。幣帛を捧げて、諸の神祇、三宝に祈らしむが、雨ふらず。五穀実らず、百姓飢ゑる
◆親王より以下、小錦より以上の大夫、及び皇女・姫王・内命婦等に、食封を給ふ
◆全国的に災祓事業を行い、国司、郡司、各戸にそのための供物を用意させた
◆死刑・没官・三流は、一等減刑。徒罪より以下は、悉く赦免。既に配流された者はそのまま。諸国で放生
◆王卿を京及畿内に遣して、人別の兵を校へしむ
◆新嘗の爲に国郡を占はせ、尾張国山田郡と丹波国の訶沙郡となる
◆相新嘗の諸の神祇に祭幣帛る。
◆使を四方の国に遣して、金光明経・仁王経を説かしむ
◆新城に都つくらむとす(遂に都つくらず)
|
六年四月
六月
七月
九月
十月
十一月
|
◆田史名倉を伊豆嶋に流す
◆天社地社の神税は、三分し、一つを祭祀用とし、二つを神主に支給する
◆東漢直等の七つの不可を糾弾、もし、再び犯せば今後は刑す
◆飛鳥寺に設斎して、一切経を読ましむ。親王・諸王及び群卿に詔して、人毎に出家一人を(寺に)賜ふ
◆浮浪人が一旦送還され、再び浮浪人となり送還されれば、帰還地、送還地双方に課役を科す
◆河辺臣百枝を民部卿とす。丹比公麻呂を攝津職大夫とす
◆筑紫大宰、赤鳥献る。捕獲者に、爵五級を賜ふ。郡司等に爵位を加増。郡内百姓の給復一年。大赦。
◆新嘗に侍へ奉りし神官及び国司等に祿賜ふ。
|
七年春
四月
九月
十月
十二月
|
◆天神地祗を祠らむとして、天下悉に祓禊す。斎宮を倉梯の河上に竪つ
◆斎宮に幸すため百寮列を成し、乗輿蓋命すとき、十市皇女宮中で急死、幸を中止
◆忍海造能摩呂、瑞稻五茎献る。徒罪より以下、悉に赦す
◆綿の如くにして、難波に零れり。時人の曰く、「甘露なり」
◆文武官の勤務評定を行い「階」を定め、法官に具申し、法官は大弁官に申し送る
◆筑紫国、大地震発生
|
八年正月
二月
四月
五月
八月
九月
十一月 十二月 是年
|
◆諸王・諸臣及び百寮は、兄姉より以上の親及び己が氏長以外を拜むこと禁止。其の諸王は、母と雖も、王の姓に非ずは拜むこと禁止。凡そ諸臣は、亦卑母を拜むこと禁止。犯せば罪に問ふ
◆辛巳の年(681年)までに、親王・諸臣及び百寮の人どもの兵及び馬を準備するように
◆食封有る寺の由緒により、加増すべきと減除すべきを定める。諸寺の名を定む
◆吉野宮に幸し、皇后及び草壁皇子尊・大津皇子・高市皇子・河嶋皇子・忍壁皇子・芝基皇子に相盟せしむ
◆諸氏に、女人を貢ることを要請(采女制度を後宮女官制度に再編)
◆群卿の良馬を、迹見駅家の道の頭に謁見して、競馬された
◆縵造忍勝、嘉禾を献る
◆無頼者の暴や悪を見逃すのは王卿の責任、上は下の過を責め、下は上の暴を諫めば、国家は治まる
◆僧尼等の威儀及び法服の色、并せて馬・從者の巷閭に往來ふ状を制定。僧尼は、常に寺の内に住りて、三宝を護れ。老病の者は親族や篤志者が看病する舍屋を作り薬を与へ、あるいは老いた者を養ふこと
◆関を竜田山・大坂山に置く。難波に羅城を築く
◆嘉禾により、親王・諸王・諸臣及び百官の人等に、禄給ふこと各差有。大辟罪より以下、悉に赦す
◆紀伊国の伊刀郡、芝草を貢る。因播国瑞稲を貢る
|
九年正月
二月
三月
四月
五月
七月
八月
九月
十月
十一月
|
◆忌部首首を連とす
◆攝津国言さく、「活田村に桃李実れり」
◆東方で火山噴火
◆鹿角を葛城山に得たり。蓋し角か
◆攝津国、白巫鳥(白鶏)を貢る
◆国の大寺たるもの二三を除きて、以外は官司が治めること禁止(飛鳥寺は例外)。食封は三十年以降停止
◆絹・綿・糸・布を以て、京の内の二十四寺に支給。金光明経を宮中及び諸寺に説かしむ
◆朱雀、南門に有り
◆法官の人、嘉禾を貢る
◆大山位より以下の馬を長柄杜に謁見。馬的射をさせる
◆京内の諸寺の貧乏しき僧尼及び百姓を憐れみ絹・綿・糸・布を支給
◆国家に利あらしめ百姓を豊にする方法があれば、宮中に自ら具申せよ。理に叶えば法や則とする
◆皇后の爲に誓願して、薬師寺を興す。百人を出家させ僧とする。天皇、病を得、百人を出家させ僧とし、平癒
|
十年正月
二月
三月
四月
五月
七月
八月
九月
十月
十二月
|
◆幣帛を諸の神祗に頒す。畿内及び諸国に詔して天社地社の神の宮を修理せしむ
◆草香部吉士大形を連とす。境部連石積に六十戸を封し、賜物を給す
◆律令を定め、法式(近江令)を改める。草壁皇子尊を立てて、皇太子とす
◆帝紀及び上古の諸事を記し定めしむ。中臣連大嶋、平群臣子首、筆を執り記録する
◆禁式九十二条を立つ。服用するもの雑色を禁止(正色着用)。錦織造小分・田井直吉摩呂・次田倉人椹足・石勝・川内直県・忍海造鏡・荒田・能麻呂・大狛造百枝・足坏・倭直竜麻呂・門部直大嶋・宍人造老・山背狛烏賊麻呂を連とす。
◆官人(男女を問わず)に贈物をして訴訟を有利に進めたりするは、両者ともども罰す
◆朱雀見ゆ
◆全国的に災祓事業を行い、国造の祓柱に奴婢一口を課す
◆三韓人の帰化者の十年間免税措置終了、但し、子孫の該当年齢到達者には適用する
◆伊勢国、白茅鴟(フクロウ)を貢る
◆周芳国、赤亀を貢る
◆諸氏の氏上未だ定まらざる者は、各氏上を定めて理官に申べ送るように
◆大山位より以下、小建より以上人等、各意見を申せ(不正防止)。広瀬の野への行幸が準備されたが中止
◆舍人造糠虫・書直智徳を連とす
|
十一年三月
四月
七月
八月
九月
十一月
十二月
|
◆三野王及び宮内官大夫等に命して、新城に遣して、都をつくるための地形を調査させ、幸す
◆陸奧国の蝦夷二十二人に、爵位を賜ふ
◆境部連石積等に命して、更に肇めて新字一部四十四卷を造らしむ
◆大化の改新以降の位冠、服装、食封を禁止したが、なかなか徹底せず、改めて廃止を詔す
◆親王より以下、諸臣に至るまでに、給はりし食封、皆止めて、公に返還せしめる
◆男女に結髮せしむ(束髪し男子は冠を戴き、女子は笄をつけること)
◆倭漢直等を連とす
◆大隅の隼人と阿多の隼人と、朝庭に相撲る
◆親王より以下及び諸臣に令して、各法式(儀礼)として運用すべきことに意見を求める
◆火山活動によると思はれる異常現象が多発
◆筑紫大宰言さく、「三足ある雀有り」
◆族姓定まらずは、考選はむ色には在らじ(氏上姓やが定まらない者の冠位を定めることはない)
◆百四十余人、大官大寺に出家せしむ
◆跪礼・匍匐礼の禁止、難波朝庭の立礼とす
◆法を犯す者は、禁省(内裏)中でも、或いは朝庭(政所)中でも、過失の起こった処で、見聞きし匿弊せずに糾弾すべし。重大な過失は上に報告し、逃亡しないよう拘束し、抵抗するなら兵を動員して捕らえよ。事実を偽り欺き、長の裁断を不服とし、更に上に訴へる場合、その罪が加算される
◆各氏上を定めて申請せよ。眷族の多い場合、分けて各氏上を定め、官司に申請して、官判を承けよ。ただ、少いとして、己が族以外の者に付すことを禁ず
|
十二年正月
三月
四月
|
◆筑紫大宰丹比真人嶋等、三足ある雀を貢る
◆明神御大八洲倭根子天皇の勅命をば、諸の国司と国造と郡司及び百姓等、諸に聴くべし。朕、初めて登鴻祚ししより以来、天瑞、一二に非ずして多に至れり。伝に聞くならく、其の天瑞は、政を行ふ理、天道に協ふときには、応ふと。是に今朕が世に当たりて、年毎に重ねて至る。一は以て懼り、一は以て嘉す。是を以て、親王と諸王及び群卿と百寮、并せて天下の黎民、共に相歓びむ。
◆僧正・僧都・律師を任命す。僧尼を統べ領むること、法の如くせよ
◆必ず銅銭を使用し、銀銭の使用を禁止。銀を使用することを禁止してはならない
|
@
A
B
C
D
E
F
|
近江政権を倒した正統性の確立。自らを明神御大八洲倭根子天皇、人の姿をした神であり、大八洲を統治し、倭(奈良の地)で神事を行ふ天皇とし、高天原の秩序を豊葦原中国に実現する天皇であることを周知せしめんとした。大嘗、新嘗、相嘗の祭祀はそれを可視化するもので、瑞祥はそれを証するものとして悉く報告させ、恩赦や税等の免除を行う。また、帝紀や旧事を編纂しそこに記録させた。暦の管理、文(書・史)の官による事績の記録、地方の物語蒐集、それには漢字の校訂、呉音・漢音の整理が必要。
皇族による統治システムとし、壬申の乱の中核となった舎人を重視し、敵味方に分裂し、世代交代にある豪族内での氏上を再編し、冠位制度のなかに組み込む。庶人にも才能あるものを仕官させる道をつける。また、乱によりあやふやとなったと思はれる勢力範囲(境界)を限定せねばならないが難しいままとなった。
部曲や入会権のごときや食封(寺社を含め)を公に返還せしめて、冠位の禄、あるいは神社や寺を再編し、官営下には官職と食封を支給した。武器や兵士や馬の中央集権化は困難。武器、騎馬、戦法の刷新。
律と令と礼については唐風を参考とし、意見を求めて実情に合うものを工夫した(国教なくして科挙制度なし)。詔に違反する者は皇族といへど罪に問ふ厳しさをみせた。織物、服装、装飾、髪結関係者は多忙。外交については、唐や新羅を警戒し、使節を難波や奈良へ極力入れず、筑紫で交渉。奈良・難波・筑紫の機能分担化。
竜田の風神、広瀬の大忌神の祭祀を恒例化し、金光明経と仁王経を流布させた。皇后、薬師寺の建立。中臣氏中心であった神祇に忌部氏の影響力を強める。僧尼の乱れを是正すべく、寺外活動を制限する。
都の移転の検討。奈良、難波、筑紫の分担。土地の選定、都の設計、宮の設計、群臣宅や寺社の移転。木工(大工・仏師)、瓦作、金作、鏡作、玉作等、都に相応しい物を造ることが求められる。
銅銭で銀銭を回収し、交易や大量の物資調達の決済に介入。遷都経費の捻出。銀・銅山開発、製錬技術・鋳造技術、貨幣の鋳造・管理システムの開発。財の管理・運用の視点。
|