高天原広野姫天皇   持統天皇

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(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

  高天原廣野姬天皇(たかまのはらひろののひめのすめらみこと) 持統天皇(ぢとうてんわう)

高天原廣野姬天皇 少名(わかきときのみな)鸕野讚良皇(うののさららのひめみこ)女 天命開別天皇(あめみことひらかすわけのすめらみこと)第二女(ふたはしらにあたりたまふみこ)也 母(いろは)(まうす)遠智娘(をちのいらつめ)【更名(またのみな)美濃津子娘(みのつこのいらつめ)】 天皇(すめらみこと)深沈(しめやか)(ます)大度(おほきなるのり) 天豐財重日足姬天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)三年 (みあふ)天渟中原瀛眞人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)(なる)(みめ) 雖帝王(みかど)(みこ)而好禮(ゐや)(みこころまたくみみへ) 有(ます)母儀コ(おもたるいきほひ) 天命開別天皇元年(はじめのとし) 生(あれる)草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)於大津宮(おほつのみや) 十年十月(かむなづき) 從沙門(しやもん)天渟中原瀛眞人天皇 入於吉野 (さる)(みかど)猜忌(うたがひ) 語(こと)在天命開別天皇紀(みまき) 

高天原広野姫天皇は、少の名は鸕野讚良皇女とまうす。天命開別天皇の第二女なり。母を遠智娘と曰す。【更の名は美濃津子娘】。天皇、深沈にして大度有します。天豊財重日足姫天皇の三年に、天渟中原瀛真人天皇に適ひて妃と爲りたまふ。帝王の女なりと雖も、礼を好みて節倹りたまへり。母儀徳有します。
天命開別天皇の元年に、草壁皇子尊を大津宮に生れます。
十年十月に、沙門天渟中原瀛真人天皇に従ひて、吉野に入りて、朝の猜忌を避りたまふ。語は天命開別天皇の紀に在り。

夫同様に現人神とみなすものであろうが、高天原を冠すとは思いきった命名である。漢風に太上天皇、あるいは伝統的に、大倭根子天之広野日女
(おほやまとねこあめのひろのひめ)尊〉ともされており、高天原広野姫天皇がどこまで通用したものか。天皇の形容については、後漢書の引用が多いと注される。伏皇后紀の、「深沈にして大度有り(落ち着きがあり、重々しい)、郭皇后紀の、「王家女と雖も、而るに礼節倹を好み、母儀の徳有り(王家の女「みこ」であるが礼、節度、倹約を好み、母として模範なる徳がある)が用ゐられた。
天命開別天皇元年
書紀巻27は662年、大津宮は天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)七年(661年、書紀巻26三月に熟田津から船で着かれた娜大津(博多港)、長津と改名され宮が置かれた所。鸕野讚良皇女が草壁皇子をここで生まれた。しかし、そのことは天命開別天皇元年条では触れられていない。前年に、熟田津に向かう船の中で、大田姫皇女が大伯皇女を生まれたと記されており、大海人皇子は二人の妊婦を連れて熟田津、娜大津に向かっておられたことになる。

謚号
この時代に中国の謚号の制度が導入された。謚号は、「子孫が死者の生前の徳行と事跡を基に、一種の論評を含ませて付ける称号
謚号辞典;謚号について「概説」 )」とあり、詳しくは同サイトを参照いただきたい。我が国では、高天原広野姫が最初のこととされる。和風謚号と云ふ。持統天皇のことであるが、持統といふは漢風謚号であり、天平宝字六〜八(762〜4)年に神武天皇から持統天皇、元明・元正天皇の諡号が、淡海三船(宝亀年間「70-780」に三度、大学頭に任じられており且つ文章博士も兼任)により、一括撰進された漢風諡号ものとされる。
続日本紀、巻三、大宝三年
(703年)十二月癸酉(17日)条に、「従四位上当麻真人智徳。諸王・諸臣を率ゐ、太上天皇に誄(しのびごと)(たてまつ)る。謚(おくりな)して大倭根子天之広野日女尊と曰す。是の日に、飛鳥岡に火葬したまふ」とあり、養老四年(720年)に日本書紀が完成した際には、高天原広野姫天皇と記されたものを、続日本紀の編者は、大倭根子天之広野日女尊であったとしたことになる。それまでは太上天皇とされていたといふ。
神皇正統記評釈
著者 大町芳衛に、「此天皇天下を治給こと十年。位を太子にゆづりて太上(たいしやう)天皇と申(まをし)き。太上天皇と云ことは、異朝に、漢(かんの)高祖の父を太公(たいこう)と云(いひ)、尊号ありて太上皇(たいしやうくわう)と号す。其後(のち)後魏(こうぎ)の顕(けん)祖・唐(たうの)高祖・玄宗(げんそう)・睿(えい)宗等也。本朝には昔は其例(ためし)なし。皇極天皇位をのがれ給しも、皇祖母(すめみおや)の尊(みこと)と申き。此天皇よりぞ太上天皇の号は侍る。五十八歳おまし<き」とある。持統天皇紀には後漢書の引用が多く見られ、太上天皇が好んで用ゐられたようである。

天皇号
近代人は天皇を”てんのう”とするが、当時は”すめらみこと”あるいは”おほきみ”に中国の天皇をあてたにすぎない。天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)が導入されたといふから、日本書紀や古事記が編纂され流通する以前には天皇といふ称号は我が国にはなかったことになる。
天皇とは中国の三皇五帝の三皇からくる。五帝とは黄帝、顓頊、高辛、堯、舜であるが三皇には伏犠、女媧、神農他諸説があり、その中に、天皇、地皇、人皇とする説がある。
「天地初めて立つや、天皇氏有り。十二頭(十二人)、澹白(無欲でこだわりがない)にして施為する所無くして(作為することなし)、俗(民)自から化す。木徳の王たり。歳は摂提(木星が寅の方向に在る歳)に起こる。兄弟十二人、立ちて各々一萬八千歳。地皇は十一頭、火徳の王たり。姓十一人、熊耳・龍門等の山より興る。亦各々萬八千歳。人皇は九頭、雲車に乗り、六羽に駕し、谷口を出づ。兄弟九人、分かちて九州に長たり。各々城邑を立つ。凡そ一百五十世、合せて四萬五千六百年(司馬貞、三皇本紀)」からすれば、天皇は、天地が分かれたときに生まれた氏となる。皇の字形は王の上に玉の光を加へた形、王位を示す玉座の儀器、王の上に自(はじめ)を加へた形とすれば、はじめて王たるとなり三皇のこと(字統)といふ。”すめら”とは、すべる(統治する)からくるとする説のほか、玉の光の説があり、皇の字が”すめら”に合致するとみなされたのかもしれない。
殷代の甲骨文字では、王はその行為を卜して、
(天上の)帝に伺いをたてていた。帝を祭祀できるのは帝の子孫たる王のみである。地上の王を帝とするようになると、天にある帝を上帝、地上の王を下帝とするようになる。「陳夢家氏の『殷虚卜辞綜述』(十七章)に、帝(上帝のこと)は風雨や饑饉、その他禍福を降し、王都の安否をも支配するするものとして、十六類に及ぶ例をあげている。上帝は自然の世界の主宰者であるが、それは自然界の事象を通じて、地上の生活を支配する(漢字の世界1、白川静)」とある。上帝の意向は方神(東西南北の四方神)が風神を使って(あるいは鳥を使者とする)地上に伝達されるとされ、天上の秩序を地上に及ぼすことが地上の帝の役割とする見解が、歴史時代に入っても踏襲されてゆく。我が国においても高天原のありようを地上に降ろすとみなされた。論語の為政篇に、「子の曰はく、政をするにコを以てすれば、譬はば、北辰の其の所に居て、衆星之に共(むか)ふが如し」とあるごとく、北辰(北極星)を中心として星が回転する秩序がその証とみなされた。司馬遷、史記、書、天官書によれば、「中宮は天極星(天の中宮は北極星座のこと)。其の一の明らかなるは、太一(天帝)の常居なり。旁(かたは)らの三星は三公。或いは曰く、子の屬(たぐひ)。後ろの句する四星は、末の大星は正妃、餘の三星は後宮の屬なり。これを環(めぐ)りて匡衛(内を正し外を守る)する十二星は、藩臣。皆、紫宮と曰く」にはじまり、天の中官・東官・南官・西官・北官の五官について、その秩序が詳細に記述されている。司馬貞は、「官は星の官なり。星の座に尊卑有り。人の官曹列位の若し。故に天官といふ(索隠)」と注している。近代人には迷信と一笑に付されようが、天の官職の秩序を地上に実現するといふ意識で、星座星座:北50度〜北極 紫微〈宮〉、晋代のもので天官書の秩序とは異なる)が観測されていた。北辰、太一が天地を統御する天皇大帝とみなされた。
詩経や書経においては、昊天上帝とされ、道教にもとりいれられ、唐の高宗は、上元元年(674年)八月に皇帝を天皇に改号し、死後に「天皇大帝」と謚名された天皇大帝、高橋俊隆)とある。高宗は道教を信奉しており、大海人皇子も天渟中原瀛真人天皇と称されたごとく、神仙の住む大海に通じる「瀛」や荘子の大宗師篇の作為をせずあるがままに生きる人、「真人」を好み、高宗のもとに遣唐使を派遣しており、影響を受けたとみなされるようである。「昊天上帝の命(天命)を受けて即位した皇帝は、常に神祭りを忠実に行う必要がありました。皇帝は昊天上帝から天命を受け、王朝を継続させるために祭祀を行います。日本の天皇は践祚即位式により天皇位につき、大嘗祭を行うことで神になったとされます。『延喜式』巻八にみえる「大殿祭の祝詞」は、聖武天皇ころに成立しますが、「スメラミコト」である天皇は、この現実世界の統治者であるばかりでなく、高天原の神々を支配する最高存在と認識するのです。(『日本の古代』一四、和田萃稿、二六九頁)前掲HPとある。
これらのことからすれば、我が国では北極星を天皇大帝とみなす天の秩序を地上に実現するといふ考え方は無く、また、高天原の神々の最高神として天皇大帝が導入された形跡はなく、天皇号は外交用に導入されたとみるべきかと思はれる。ただ、後世に日本書紀や古事記が定着することで天皇(てんのう)いふ認識が常態化したのであろう。明神御大八洲倭根子(あきつみかみとおほやしましらすやまとねこ)のスメラミコト(天皇)、近代人には現人神として日本(やまと)を治めるに奈良といふ地に生まれたまひたと理解される存在、と宣言されたのが本意であろう。



天渟中原瀛眞人天皇(あめのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)元年(はじめのとし)夏六月(みなづき) 從天渟中原瀛眞人天皇 (わざはひ)東國(あづまのくに) 鞠(つぐ)(いくさ)(つどへる)(もろひと) (ともに)定謀(はかりごと) 廼(すなはち)(わかつ)(ことおほせる)敢死者數萬(たけきひとよろづあまり)  置諸要(ぬみ)之地(ところ) 
秋七月
(ふみづき) 美濃(みの)軍將等(いくさのきみたち)與大倭(やまと)桀豪(いさを) 共誅(ころす)大友皇子(おほとものみこ) 傳首(かうべ)(まうづ)不破宮(ふはのみや) 
二年 立爲皇后
(きさき) 皇后從(より)始迄(いたるまで)今 佐(たすく)天皇定天下(あめのした) 毎(つねに)於侍執(つかへまつる)之際(あいだに) 輙(すなはち)(こと)及政事(まつりごと) 多所毗補(たすけおきぬふ)

天渟中原瀛真人天皇の元年の夏六月に、天渟中原瀛真人天皇に従ひて、難を東国に避けたまふ。旅に鞠げ衆を会へて、遂に与に謀を定む。廼ち分ちて敢死者数万に命せて、諸の要害の地に置く。
秋七月に、美濃の軍将等と大倭の桀豪とと、共に大友皇子を誅して、首を伝へて不破宮に詣づ。
二年に、立ちて皇后と爲りたまふ。皇后、始より今に迄るまでに、天皇を佐けまつりて天下を定めたまふ。毎に侍執る際に、輙ち言、政事に及びて、毗け補ふ所多し。

文選、東京賦に、
「師を陳し旅に鞠ぐ」とあり、李善注に、「鞠の告を言ふなり」とあり鞠と告は音通じ、大将が兵士等に告げて誓約すること、旅は軍隊。後漢書、光武帝紀に、「遂に与に謀を定む・・・衆を会へ兵を起こす」、「三たび豪傑を輔け共に王莽を誅し、首を伝へて宛に詣づ」とある、と注される。敢死者は敢へて死する者、死を辞さない者であり、”たけきひと”と訓じたともある。また、後漢書、馬皇后紀の、毎に侍執る際に、輙ち言、政事に及びて、毗け補ふ所多しとあり、毗は集韻に、「輔なり」とあり輔佐すること、まあ、先に注されたごとく、引用のオンパレードである。

朱鳥元年(あかみとりのはじめのとし)九月(ながづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)丙午(ひのえうまのひ) 天渟中原瀛眞人天皇崩(かむあがる) 皇后臨朝稱制(みかどまつりごときこしめす) 
冬十月
(かむなづき)戊辰(つちのえたつ)朔己巳(つちのとみのひ) 皇子大津(みこおほつ) 謀反(みかどかたぶく)發覺(あらはる) (からむ)皇子大津 幷(あはせて)(からむ)(ため)皇子大津所詿誤(あざむく) 直廣肆(ぢきくわうし)八口朝臣音橿(やくちのあそみおとかし)・小山下(せうせんげ)壹伎博コ(ゆきのむらじはかとこ)與大舍人(おほとねり)中臣朝臣臣(なかとみのあそみおみまろ)・巨勢朝臣多u須(こせのあそみたやす)・新羅沙門行心(しらきのほふしかうじむ) 及帳內(とねり)礪杵作等(ときのみちつくりたち)、卅餘人(みたりあまりのひと) 庚午(かのえうまのひ) 賜死(みまからしむ)皇子大津於譯語田舍(をさだのいへ) 時年廿四(はたちあまりよつ) 妃皇女山邊(みめひめみこやまのへ) 被(くだしみだす)髮徒跣(そあしにす) 奔赴(はしりゆく)(ともにしす)焉 見者皆(みるひとみな)歔欷(なげく) 皇子大津 天渟中原瀛眞人天皇第三子(みはしらにあたりたまふみこ)也 容止(みかほ)墻岸(たかくさがし) 音辭(みことば)俊朗(すぐれあきらか) 爲天命開別天皇所(あめみことひらかすわけのすめらみこと)(めぐむ) 及(いたる)(ひととなるに)(わきわきし)(ます)才學(かど) 尤(もとも)(このむ)文筆(ふみつくること) 詩賦(しふ)之興(おこり) 自(より)大津始也 

朱鳥元年の九月の戊戌の朔丙午(686.09.09)に、天渟中原瀛真人天皇崩りましぬ。皇后、臨朝称制す。
冬十月の戊辰の朔己巳
(10.02)に、皇子大津、謀反けむとして発覚れぬ。皇子大津を逮捕めて、并て皇子大津が爲に所詿誤かれたる直広肆八口朝臣音橿・小山下壹伎連博徳と、大舍人中臣朝臣臣麻呂・巨勢朝臣多益須・新羅沙門行心、及び帳内礪杵道作等、三十余人を捕む。庚午(10.03)に、皇子大津を訳語田の舍に賜死む。時に年二十四なり。妃皇女山辺、髮を被して徒跣にして、奔り赴きて殉ぬ。見る者皆歔欷く。皇子大津は、天渟中原瀛真人天皇の第三子なり。容止墻く岸しくして、音辞俊れ朗なり、天命開別天皇の爲に愛まれてたてまつりたまふ。長に及りて弁しくして才学有す。尤も文筆を愛みたまふ。詩賦の興、大津より始れり。

皇后、臨朝称制、即位の式をせず政務をとる。天渟中原瀛真人天皇十四年秋七月癸丑
(07.15)の詔に、「天下の事、大小を問はず、悉に皇后及皇太子に啓せ」とあり、皇后と皇太子に継承させる意向が示されている。九月九日以降十月二日までに称制がなされたような書きっぷりであるが、日付けは記されていない。高天原広野姫天皇(持統天皇)三年(689年)四月に草壁皇子が亡くなってからのこととする説もあるが、四月条にはそれを裏付けるような記述は無い。皇后は殯宮に籠る立場に在り、政務を執る状態にはない。実にあいまいな展開である。
大津皇子でなく、皇子大津といふは後漢書の一部をまねていると注される。中国史書からの引用が多いことも含めて何か記述に異様なものを感じさせる。
殯の中、葬儀も終わらぬうちの謀反といふ。殯とは、
「死後まもない荒ぶる死者の魂(凶癘魂)を鎮め、和魂にする」「死をもたらす凶癘魂を鎮める」ために「死者に最も近い肉親がただ一人、死体のそばにいて喪に籠る」とすでにみた。死者に最も近い肉親とは皇后である。殯宮では日常から隔離され死者と向き合ふ場であり、もし、その立場で政治に口を出し死を命ずなら、死者の魂を汚し、激怒させ、自身に穢れを浴びせかけることになる。そういう心象のなかにある人々のことを考へるなら、皇后以外の実力者が行ふほかないように思はれる。
書紀の編纂者なら、周の武王が父、文王の葬儀を終へぬに兵を起こした事を伯夷と叔斉が諌め、容れられず首陽山で餓死した故事にも通じていたであろう。葬儀を終へずして、まして殯の期間には、謀反を起こすことも、兵を挙げた形跡すらない者を謀反者として殺すことも、崩御した者に対する不敬の極みであり、正当な後継者なら葬儀を終へてから、裁きを行ひ刑を定め執行すべきものである。604年に、十七条の憲法の六に、
「悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、国家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き剣なり。亦侫み媚ぶる者、上に対ひては好みて下の過を説き、下に逢ひては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる乱の本なり」と定められ80年が過ぎたといふに暗澹たるものがある。
謀反とは政権に背き、転覆させる計画をする、あるいは兵を挙げるようなことであるが、”みかどかたぶく”と訓じられているのみで如何なる行動がとられたのかが記されていない。発覚、逮捕、死までが一日、三十余人が逮捕されたが、取り調べが行はれた形跡も弁明の機会もなかったようだ、これでは刑官の意味は無い。国書を編纂する者、じくじたるものがあり、心を痛めたとしてもおかしくはない。中国には、君主を弑すと記しその変更を拒否し三代に亘って殺されても史実を曲げない史官のあったことを知っていたはずである。
まず、皇子大津は、天渟中原瀛真人天皇の第三子と記した。殯も終らぬうちにその子を殺していいものか、と問ふているようである。まして、容止墻岸
(立ち姿に威厳のあること。容止は威儀、墻岸は土垣が険しいこと)、音辞俊朗(話し方その言葉に知性がありよくとおる)、天命開別天皇(天智天皇)がそのことを愛でておられ、成長されると弁に才学が有り、文筆を好まれ、中国の詩賦の導入に先鞭をつけられた皇子といふ。皇太子の草壁皇子を凌ぐ威儀と才学を示されたとなろう。さような英才を葬り去らねばならなかった事情とは何だったのか?また、「妃皇女山辺、髮を被して徒跣にして、奔り赴きて殉ぬ」は、後漢書の伏皇后紀の、「后、髮を被して徒跣にして行きて泣き過ぐ・・・・・坐す者皆歔欷く」が引かれているとされるが、その比ではなく衝撃がズシンと胸に刺さる。朱鳥元年六月条の「天皇の病を卜ふに、草薙剣に祟れり」とあったことを想起せしめられる。大海人皇子は大友皇子を討ちその妻であった我が女(むすめ)の十市皇女を悲嘆させ急死させた。今度は自分の殯に、皇子大津と皇女山辺(天命開別天皇「天智天皇」と常陸娘「蘇我赤兄大臣の女」との間の皇女)を亡くし、草壁皇子も即位することなく亡くなる。祟りといふか因果応報といふか、血なまぐさいものが重くのしかかっていた。
六十数年後
(日本書紀編纂の三十年後)に編纂された懐風藻によれば、大津皇子は文武に優れ、彼に期待する勢力が有り、新羅沙門行心に「人臣の相でない、長く下位におれば身を全うできない」と見立てられ、川島皇子に話をもちかけたところ、川島皇子が朝廷にその変を告げたといふ。草壁皇子を凌駕する才能に期待する勢力があったことは容易に想像できる。しかし、以下の漢詩にみられる大津皇子の中国古典への造詣からすれば大津皇子の詩と歌 胡志昂、埼玉学園大学紀要「人間学部篇」 第13号を参照)、果たして、さような人相見立で謀反を起こしたものか?妻の山辺皇女は、有間皇子をそそのかし、謀反人とした蘇我赤兄の女(むすめ)常陸娘と天命開別天皇「天智天皇」との皇女であり、大津皇子が謀反人とされることの危険性を人一倍感じておられたはずであり、皇子も充分認識しておられたことであろう。皇子にとっては天渟中原瀛真人天皇が生きておられる間は、父のために自らの才智を生かすことは可能であった。しかし、父が亡くなれば危機感がひしひしと迫って来るのを覚へておられたのではないか。今や、行心の言葉は危険とすらなった。川島皇子なども、大津皇子が行心とさような言葉を交わしていたのではないかとか、秘かに姿を消した皇子の行く先などを問ひ詰められ、証言しないと謀反人にされる恐れがあったとでも思ひたくなる。
大海人皇子を吉野に放ったことが近江政権の命取りとなった。この政権の中枢に居る人達はその教訓を肝に銘じていたのであろう。皇后は殯にあり、身動きがならない。高市皇子か?太政官の布勢朝臣御主人か?諸王の筆頭伊勢王か?政権中枢が六官、宮内官、京職大夫など脇を固めて一気に逮捕に入ったのであろう。これだけ迅速であったのは、内々に目星が付けられていたことになろうか。

以下は、大津皇子の詩と歌 胡志昂 埼玉学園大学紀要(人間学部篇) 第13号による。
古今集眞名序
自大津皇子之初作詩賦 詞人才子慕風継麈 移彼漢家之字 化我日域之俗。民業一改、和歌漸衰
大津皇子の初めて詩賦を作りしより、詞人・才子、風を慕ひ麈に継ぎ、かの漢家の字を移して、我が日域の俗を化す。民業一たび改りて、和歌漸く衰へぬ

懐風藻 大津皇子四首       (懐風藻;撰者不明、天平勝宝3年「751年」11月完成)
 春苑言宴      春苑ここに宴す
開衿臨霊沼、    衿(えり)を開きて霊沼(れいせう)に臨み、   
霊沼は周の文王の庭園の池
遊目歩金苑。    目を遊ばせて金苑(きんゑん)を歩む。
   金苑の金は美称、金谷園に比したもの
澄清苔水深、    澄清として苔水(たいすゐ)深く、   
池の底の藻や水草の映えるさま
晻曖霞峰遠。    晻曖(あんあい)として霞峰遠し。   遠く峰に雲や霞がたちこめるさま
驚波共絃響、    驚波(きやうは)は絃とともに響(ひび)き、   伯牙の弾く琴曲「高山流水」を想起せしむ
哢鳥與風聞。    哢鳥(ろうてう)は風とともに聞ゆ。   唐の高宗の大曲「春鶯囀」を想起せしむ
群公倒載歸、    群公(ぐんこう)倒載(たうさい)して歸り、  竹林七賢人の一人、山簡が酩酊して帰る故事を想起せしむ
彭澤宴誰論。    彭澤(はうたく)の宴を誰か論ぜん。  
 彭澤県令を辞した陶淵明の好んだ宴席を想起せしむ

 遊猟         遊猟
朝擇三能士、    朝(あした)に三能(さんのう)の士(し)を擇(えら)び、  
 射、御(馬車統御)、角力に優れた士
暮開萬騎筵    暮(ゆうべ)に万騎(よろずき)の筵(えん)を開(ひら)く。   猟の獲物で祝う宴会
喫臠倶豁矣、    臠(れん)を喫(くら)うてともに豁矣(かつい)たり、   臠は切肉、豁はあけっぴろげなこと
傾盞共陶然。    盞(さん)を傾(かたむ)けてともに陶然(とうぜん)なり。   盞は玉盃
月弓輝谷裏、    月弓(げっきゅう) 谷裏(こくり)に輝(かがや)き、   弓と旌が対 弓のごとき月の輝き
雲旌張嶺前。    雲旌(うんせい) 嶺前に張(は)る。   嶺に垂れさがる旗のごとき雲
曦光已隱山、    曦光(ぎこう)已(すで)に山(やま)に隱(かく)り、   曦光は太陽の光
壯士且留連。    壯士(そうし)且(しばら)く留連(りゅうれん)せよ。   留連は宴に引き留める常套句

 述志         志を述ぶ
天紙風筆畫雲鶴、 天紙に風筆をもて雲鶴を畫き、 
天を紙とし風の筆で雲や鶴を描く  天-山、紙-機、風-霜、筆-杼
山機霜杼織葉錦。 山機に霜杼をして葉錦を織る。 山といふ織機は霜の杼(ひ)で葉を錦に織る。 雲-葉、鶴-錦、畫-織

 後人聯句      
聯句は漢の武帝に始まり、孝武帝が群臣に一句づつ作らせ、志を述べるがごときとなった。
赤雀含書時不至、 赤雀書を含む時至らず、    赤雀は皇子、書を玩味する時を失い
潛龍勿用未安寢。 潛龍用ゐること勿く未だ安寢せず。  淵に潜み用いられず安らかに眠ることがなかった。

臨終作         漢の挽歌、「薤露;かいろ」と「蒿里;こうり」をふまえている。
金烏臨西舍、    金烏(きんう) 西舍(せいしゃ)に臨み、   
金烏は太陽のこと
鼓聲催短命。    鼓聲(こせい) 短命を催(うなが)す。   催短命は自殺を促されること、鼓聲にせかされる
泉路無賓主、    泉路(せんろ)には賓主(ひんしゅ)無く、   泉路は黄泉への路、客人も主人の区別は無い
此夕誰家向。    この夕(ゆうべ)誰(た)が家に向(むか)はん。   誰家は蒿里誰家地で墓場、黄泉のこと。

万葉集416
大津皇子、死被(みまから)れし時に、磐余の池の陂(つつみ)に、涕を流し作りましし御歌一首
百傳 磐余池二 鳴鴨乎 今日耳見哉 雲隠去牟
ももづたふ 磐余の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ

懐風藻詩人伝  大津皇子
状貌魁梧にして器宇峻遠なり。幼年より学を好み、博覽して能く文を屬す。壯に及びて武を愛し、多力にして能く劍を撃つ。性頗る放蕩にして、法度に拘れず、節を降して士を礼す。是れに由りて、人多く附託す。時に新羅の僧行心といふもの有り、天文卜筮を解す。皇子に詔げて曰く、 「太子の骨法、是れ人臣の相にあらず、此れを以ちて久しく下位に在らば、恐らくは身を全うせざらむ」といふ。因りて逆謀を進む。此の詿誤に迷ひ、遂に不軌を図る。ああ惜しきかな。かの良才を蘊みて、忠孝を以ちて身を保たず、此の姦豎に近づきて、卒に戮辱を以ちて自ら終る。

懐風藻詩人伝 河島皇子(川島皇子)
皇子は、 淡海帝
(天智天皇)の第二子なり。 志懐温裕、 局量弘雅。 始め大津皇子に与し、莫逆の契を為しつ。 津(大津皇子)の逆を謀るに及びて、 島(河島皇子)(すなは)ち変を告ぐ。 朝廷はその忠正を嘉(よ)みす。 朋友その才情を薄しとす。 議は未だ厚薄を詳(つまひ)らかにせず。 然るに余以為(おも)へらく、 私好を忘れ公に奉ずは、 忠臣の雅事。 君親に背き交を厚くすは、 悖徳(背徳)の流(たぐひ)のみ。 但に未だ争友のuを盡くさず。而してその塗炭に陥るは、 余も亦これを疑ふ。



丙申(ひのえさるのひ) 詔曰、皇子大津謀反(みかどかたぶく) 詿誤(あざむかる)吏民(つかさひと)帳內(とねり)不得已 今皇子大津已滅 從者(ともびと)當坐(かかれる)皇子大津者 皆赦之 但礪杵道作(ときのみちつくり)(ながしつかはす)伊豆 又詔曰 新羅沙門行心(しらきのほふしかうじむ) 與(くみす)皇子大津謀反 朕不忍加法(つみする) 徙(うつす)飛騨國(ひだのくに)伽藍(てら)

丙申(10.29)に、詔して曰はく、「皇子大津、謀反けむとす、詿誤かれたる吏民・帳内は已むことを得ず。今皇子大津、已に滅びぬ。從者、当に皇子大津坐れらば、皆赦せ。但し、礪杵道作は伊豆に流」とのたまふ。又詔して曰はく、「新羅沙門行心、皇子大津謀反けむとするに与せれども、朕加法するに忍びず。飛騨国の伽藍に徙せ」とのたまふ。

この詔の主は称制した皇后、すなはち新たな天皇となる。皇子大津が狙い撃ちされ、わずかに帳内の礪杵道作と新羅沙門行心のみ流罪と左遷に処され、他は詿誤されたとして赦された。なんたる言ひ分であろうか。大津皇子を推す勢力には具体的な謀反計画は無かったことになる。帳内は、
「令制では皇子・皇女に給与される舎人のこと、一品一百六十人、二品一百四十人、三品一百二十人、四品一百人」、礪杵道作は、「美濃国礪杵郡(今、岐阜県土岐郡)の国造系豪族の子弟か。未詳」と注される。
皇子の死を聞いて駆けつけた山辺皇女の殉死があまりに衝撃的である。皇女の母の夫、有間皇子に謀反をそそのかせ、謀反人として逮捕せしめた蘇我赤兄は、大友皇子の重臣となり、壬申の乱で捕へられ配流された。その果てに大津皇子が謀反人として死を賜はり、山辺皇女が殉死する、因果の連鎖を感じずにはおれなかったのかもしれない。
大化の改新以来、律令制度や五経が導入されたのであるが、長い歴史のなかで、人として仁義礼智信を修めることが国家組織を秩序付ける根幹となり、様々な事件をそれに照らして、組織を動かし、判決してゆく精神には到底及ばなかった。政権をめぐり血みどろの抗争が繰り広げられたが、義であるか、礼に適っているかが問はれることはなかく、無念の死が次から次へともたらされた。壬申の乱では、皇族のみならず豪族にあっても、身内が敵味方に分かれて争い、殺した側の苦悩も、殺された側の怨念も、もはや禊や祓で癒されるべくもなかったのだろう。起こった事象については、仁義礼智信によりあるべき姿を見出すといふよりは、仏教の因果応報で事態を捉へ、生ける人間の苦悩、怨念の魂の救済を菩薩や如来に求める方向にいったごとくにみえる。政権側は、三宝を敬ひ、税を軽くし、大赦
(刑を省く)し、布施をする、その功徳を積み重ねて、可能せしめんとした。

十一月(しもつき)丁酉(ひのとのとり)(ついたち)壬子(みづのえねのひ) 奉(つかへまつる)伊勢~祠(いせのかみのまつり)皇女大來(ひめみこおほく) 至京師(みやこ) 癸丑(みづのとのうしのひ) 地震(なゐふる)
十二月(しはす)丁卯(ひのとのう)朔乙酉(きのとのとりのひ) 奉爲(おほみために)天渟中原瀛眞人天皇 設(まうく)大會(かぎりなきをがみ)於五寺(いつのてら) 大官(だいくわん)・飛鳥(あすか)・川原(かはら)・小墾田豐浦(をはりだのとゆら)・坂田(さかた) 壬辰(みづのえたつのひ) 賜京師(みやこ)孤獨高年(ひとりひととしたかき)布帛(ぬのきぬ) 各(おのおの)有差(しな) 
潤十二月
(のちしはす) 筑紫大宰(ついくしのおほみこともち) 獻三國(みつのくに)高麗(こま)・百濟(くだら)・新羅(しらき)百姓(たみ)男女(をのこめのこ) 幷僧尼(ほふしあま)六十二人(むそあまりふたり) 
是歲 蛇
(をろち)犬相交(つるむ)、俄而(しばらくありて)(ともに)死 

十一月の丁酉の朔壬子(11.16)に、伊勢神祠に奉れる皇女大来、還りて京師に至る。癸丑(11.17)に、地震る。
十二月の丁卯の朔乙酉
(12.19)に、天渟中原瀛真人天皇の奉爲に、無遮大会を五つの寺、大官・飛鳥・川原・小墾田豊浦・坂田に設く。壬辰(12.26)に、京師の孤独高年に布帛賜ふこと、各差有り。
潤十二月、筑紫大宰、三つの国高麗・百濟・新羅の百姓男女、并せて僧尼六十二人を献れり。
是歳、蛇と犬と相交めり、俄ありて倶に死ぬ。

万葉集によれば、大津皇子は秘かに伊勢の神宮に行かれていた。このことに関して諸説があるが、金谷信之氏の伊勢を経ての美濃への逃亡説に賛同したい
大津皇子刑死事件考(大伯皇女考)、古代史の中の姫君たち。天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)の死、礪杵道作、伊勢行き、帰国を以て逮捕という脈絡からすれば、大津皇子が秘かに美濃に逃亡しようと図ったことを謀反としたといふが筋が通る。政権側はこれを予測し、関所などに手配をしていたのであろう、路を塞がれ、皇子は奈良に返るほかなく、返った時点で、本人も死を覚悟されたのであろう。
大来皇女は、
「同母弟の大津皇子の死によって斎宮を解かれた。時に二十六歳」と注される。万葉集に残された歌からすれば、難しい境遇に陥られたようで、地震のあったことと併せて印象に残ったのであろう。
無遮は、
「聖凡・道俗、一切を妨げることなく、平等に財法二施を行ずる法会を無遮会といい、特に大きなものを無遮大会という。中国では、梁の武帝が大通元年(527)に最初に行ったとされ(資料は『仏祖統記』)、日本では、推子天皇4年(596)11月に法興寺が完成した際に、勅して無遮会を行ったという(資料は『元亨釈書』)。この大会は5年に一度行うことを通例とするWiki曹洞宗関連用語集とある。無遮大会は、インドのアショーカ王に始まるとされ、玄奘を招いたハルシャ・ヴァルダーナ王は、無遮大会で、「金銀、真珠、紅玻璃、大青珠などの多くの貴石、宝石を準備し、 王の装身具や衣服までもが施されたという。 大会が終わると国庫が空になるほどの徹底した喜捨であった。 それを見かねた地方領主が、王の装身具を買い戻して差し出しりした小説で学ぶ世界史と中国歴史そうであるから、まあ、布施の大イベントであった。京師に限られるが、孤独高年にまで布施が及んだことは、大津皇子の死に関する厳しい疑惑の目を和らげる動機があったかもしれない。
この時、筑紫大宰は、丹比真人嶋であった。彼は、天武天皇十二年正月に三足ある雀を貢っており、機を視るに敏があった。東国経営に必要とされる高麗・百濟・新羅の人材、男女、僧尼を献上した嶋の記事がここに記されたのは、後に高市皇子が太政大臣に就任する折に、彼が右大臣に任ぜられたことと関係があろう。
「是歳、蛇と犬と相交めり、俄ありて倶に死ぬ」は、謎であり。定説がなく、諸家が諸説を立てる。筆者もこの謎を考えてみた。是歳に死んだと記されるのは天皇を除いては、三月の大弁官直大参羽田真人八国と十月の大津皇子の二人である。相交を”つるむ”と訓じており、”つるむ”は連れ立つことである。誰と誰が連れ立ったのか?筆者は、この二人ではないかと思ふ。大弁官とは天渟中原瀛真人天皇が自らの意向を直接伝へるために設置し、六官ならびに国司を統括せしめるものであった。天皇は大津皇子の才覚を評価し、十二年二月に、「大津皇子、始めて朝政を聴こしめす」こととした(草壁皇子が皇太子とされたのは十年二月のこと)。天皇は腹心ともいふべき羽田八国に大津皇子の行く末を託していたのかもしれない。ところが八国は朱鳥元年二月に亡くなった。七月には、「天下の事、大小を問はず、悉に皇后及皇太子に啓せ」と勅が出され、皇后が皇太子の前に置かれた。天皇の亡き後では、大弁官は、太政大臣にとって代はられる、皇后は大弁官を警戒されたのであろう。中臣鎌足が死んだことで、大海人皇子は難しい立場に追い込まれた。天命開別天皇(天智天皇)が大友皇子の才覚を愛で、太政大臣に任じ、皇太子であった大海人皇子を遠ざけた。八国が亡くなり、天渟中原瀛真人天皇が亡くなったことが大津皇子を追い込んだ。さもなくば、大津皇子を大弁官として皇太子である草壁皇子を遠ざけるかのごとき悪夢が皇后の脳裏から離れなかったのかもしれない。

大津皇子竊下於伊勢神宮上来時、大伯皇女御作謌二首
大津皇子、竊(ひそか)に伊勢の神宮(かむみ)やに下(くだ)りて、上(のぼ)り来ましし時の大伯皇女(おほくのひめみこ)の御作歌二首

吾勢枯乎 倭邊遺登 佐夜深而 鷄鳴露尓 吾立所霑之 (万葉集二-105)
我が背子を 倭(やまと)へ遣ると さ夜更けて 暁(あかとき)露に 我が立ち濡れし

背子は同母兄弟を姉妹が親しんで呼ぶ語、我が背子は大津皇子。
倭は奈良、遣は行かせる、追いやる。一体大津皇子は何のために秘かに伊勢に来られたのか?また、皇女は、人目をはばかるがごとく、夜更けに密に奈良に送り返さねばならないのか。見送りたたづむ皇女は、朝露に濡れ、それは心の中を冷(さ)むからしめた。


二人行杼 去過難寸 秋山乎 如何君之 獨越武  (万葉集二-106)
二人ゆけど 行き過ぎかたき 秋山を いかにか君が 独り越ゆらむ

二人で行っても去過ぎ難い秋山とは何か?時は秋であり、秋山であるが、人生の秋の越へ難い山。大津皇子が一人では越へ難き事態に直面しておられるといふ。

大津皇子薨之後、大来皇女従伊勢齊宮上京之時御作謌二首
大津皇子薨りましし後、大来皇女(おほくのひめみこ)伊勢の斎宮(いつきのみや)より京に上(のぼ)る時の御作歌二首

神風乃 伊勢能國尓母 有益乎 奈何可来計武 君毛不有尓 (万葉集二-163)
神風(かむかぜ)の 伊勢の国にも あらましを 何しか来けむ 君もあらなくに

10月3日に皇子が刑死されたことは、ただちに伊勢の神宮の斎王である皇女に伝へられたであろう。また、死は穢れであり、その姉を斎王としておくことは、畏れ多いことと任を解かれ、帰京されたのが11月6日であろう。斎王であられた皇女は、大津皇子が謀反人として死を賜ったこと、殯の中、葬儀も終はらぬ内に処刑されたことに信じ難いものを覚へておられたのではあるまいか。
神風は伊勢にかかる枕詞、伊勢の国とは天照大神の国、皇孫の国。「あらましを」と「あらなくに」が対になっており、大神の国であるといふに天皇の皇子が死を賜り居ないなんての心境。また、「あらます」は思いめぐらす、推測、予期することでもある。皇女は天照大神を祭祀する斎王、大神の御心は大津皇子に死を賜ふことであったろうかと自問されよう。伊勢でさまざまな思ひに囚はれ、上京された。「何しか」は「何ゆえ」、「けむ」は過去の事実について、その原因、理由、手段などを推測すること、〜だったのだろう。なにゆえ来ようとしたのだったろう。もう皇子は亡くなっておられないといふに。天渟中原瀛真人天皇が居られなくなるとなんてことをなされたものか・・・


欲見 吾為君毛 不有尓 奈何可来計武 馬疲尓 (万葉集二-164)
見まく欲(ほ)り 我(わが)する君も あらなくに 何しか来けむ 馬疲るるに

会いたくて、私が君とする皇子がもう居ないなんて。なにゆえ来ようとしたのだったろう。馬が疲れるほどせかしてやってきたといふに。

移葬大津皇子屍於葛城二上山之時、大来皇女哀傷御作謌二首
大津皇子の屍を葛城の二上山に移し葬る時、大来皇女の哀しび傷む御作歌二首

宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見 (万葉集二-165)
現世(うつそみ)の 人にある吾(わ)れや 明日よりは 二上山を 弟世(いろせ)と吾(あ)が見む

皇子の屍が何時二上山に移し葬られたかは記されていない。「うつそみ」は「うつし-おみ、現し御身、人として現はれた神の姿」が原義。当時天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)は現人神と自称された。ここでは、生きていること、死んだ弟に対して生きている自分のこと。皇女は、父とは異なり、「人にある吾」であるが、ついこの間までは、吾が見るは、天照大神であり、斎王は、神風伊勢の国、皇孫の御世の安寧を祈った。13歳から祭祀し、26歳になって、父が高天原に去ると、弟は「うつそみ」から消され、自らは神宮を追はれた(母は「うつそみ」を去って久しい)。一体、これから、何をみて生きてゆけばいいのか?弟が移し葬られた二上山を弟とみるとはどういふことか?三輪山から昇る日が降りるのが二上山。二上山に沈む日をみて弟とみるのであろうか?大津皇子の祟りを恐れて二上山に移し葬られた、草壁皇子が亡くなられた時には再葬されたともいふ。謀反人かと思へば今度は怨霊扱ひである。大和薬師寺縁起には「大来皇女、最初斎宮。神亀二年(725年)を以て、浄御原天皇の為に、昌福寺を建立す。字は夏見、本、伊賀国名張郡に在り」とあり、皇女は父のために寺を建立された。天照大神の斎王であられた方が寺で現人神の父を供養されたのであるなら、何と形容してよいのか言葉に詰まる。弟が仏の功徳で西方浄土に救はれることも願はれたのであろうか?

礒之於尓 生流馬酔木[乎] 手折目杼 令視倍吉君之 在常不言尓 (万葉集二-166)
磯の上に 生(お)ふる馬酔木(あしび)を 手折(たを)らめど 見すべき君が 在(あ)りと言はなくに
「右の一首今案ずに、移葬の歌に似ず。盖し疑ふらく、伊勢神宮より京に還る時に、路上に花を見て感傷哀咽して作るが此の歌か」と編者の注がある。

「めど」は「め」、「ん」の已然形+ど、
手折るに違いないけれど、結局は手折らない。見すべき君は大津皇子。「なくに」は、〜ない以上は、〜なのだなあ。大津皇子が在り、とは、大津皇子をみかけたといふ言葉。誰も皇子をみかけたと言ってくれない以上は。柿本人麻呂の長歌(万葉集210)に、亡き妻をみかけたと云はれ出掛ける歌がある、「・・・大鳥し 羽易(はがひ)の山に 吾が恋ふる 妹は座(いま)すと 人し云へば 石根(いはね)さくみを なづみ来し 吉(よ)けくもぞ無き 現世(うつせみ)と 念(おも)ひし妹し 玉かぎる 髣髴(ほのか)にだにも 見えなく思へば」。ところが、謀反人で怨霊扱ひされたとなれば、事態は一変し、見たことは不吉、凶事であり、皇女は敬遠され、孤立し声をかけてくれる者がなくなる。殺伐たる思ひに病まれたのであろう。また、馬酔木の白、清流、二上山の入日は、この長歌にある、白妙の布、天のひれに包まれ、鳥のように飛びたち、入り日のごとく隠れるといふイメージと共通するものがあろう。「燃ゆる荒野に 白栲し 天(あま)領巾(ひれ)隠(かく)り 鳥じもし 朝立ちいまして 入日なす 隠(かく)りにしかば 吾妹子し」とある。


元年(はじめのとし)春正月(むつき)丙寅(ひのえとら)(ついたちのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)(ゐる)公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども) (まうでる)殯宮(もがりのみや)而慟哭(みねたてまつる)焉 納言(ものまうしつかさ)布勢朝臣御主人(ふせのあそみみぬし)(しにびごとたてまつる)之 禮(ゐや)也 誄(しのびごと)(をへる)衆庶(もろもろ)發哀(みねたてまつる) 次梵衆(ほふしども)發哀 於是 奉膳紀朝臣眞人等(うちのかしはでのかみきのあそみまひとら)奉奠(みけたてまつる) 奠(みけ)畢 膳部(かしはで)采女等(うねめども)發哀 樂官(うたまひのつかさ)奏樂(うたまひつかへまつる) 庚午(かのえうまのひ) 皇太子率公卿百寮人等 殯宮而慟哭焉 梵衆隨而發哀 庚辰(かのえたつのひ) 賜京師(みやこ)年自八十(やそぢ)以上(かみつかた)及篤癃(あつえひと)・貧不能自存(わたらふこと)者絁綿(ふとぎぬ) 各有差(しな) 甲申(きのえさるのひ) 使直廣肆(ぢきくわうし)田中朝臣法(たなかのあそみのりまろ)大貳(ついだいに)守君苅田等(もりのきみかりたら) 使(つかはす)於新羅 赴(つぐ)天皇喪(みも)

元年の春正月の丙寅朔(687.01.01)に、皇太子、公卿・百寮人等を率て、殯宮に適でて慟哭る。納言布勢朝臣御主人、誄る、礼なり。誄畢へて衆庶発哀る。次に梵衆発哀る。是に、奉膳紀朝臣眞人等、奉奠る。奠畢へて、膳部・采女等発哀る。楽官、奏楽る。庚午(01.05)に、皇太子、公卿・百寮人等を率て、殯宮に適でて慟哭る。梵衆、隨ひて発哀る。庚辰(01.15)に、京師の年八十より以上及び篤癃・貧くして自ら存ふこと能はぬ者に、絁綿を賜ふこと、各差有り。甲申(01.19)に、直広肆田中朝臣法麻呂と追大貳守君苅田等とをして、新羅に使して、天皇の喪を赴げしむ。

元年とは高天原広野姫天皇称制元年であり、正月元旦の儀式はなく、いきなり殯宮での慟哭に始まる。高天原広野姫天皇は、殯宮に籠っておられ、草壁皇太子が公卿・百寮人等を率ゐて事が進行しているのであろう。昨年九月に太政官であった布勢朝臣御主人は納言となっている。降格のようにみえるが、六官を代表して誄をしており、実質は異なっていまい。
「礼なり」とあり、「礼に合っている」と注されるが、何を「礼」としたものか分からない。布勢朝臣御主人の誄が終ると、元旦といふに、公卿・百寮なら分かるが、いきなり衆庶、梵衆に至って発哀すと続くのは、どういふことか?そこで次に、供物を奉じ、そこから膳部・采女等が発哀し、楽と舞が奏される。昨年九月の殯宮での誄とは異なる。まるで、草壁皇太子を先頭にしたヒエラルキーを示すイベントとして世上にも噂が広がることを見越しているかにみえる。正月中旬に、再度、草壁皇太子を先頭に繰り返し、京師に限定されるが、八十歳以上の高齢者、病気の重い者、生計の立たぬ貧者に絁綿
(云はば当時の貨幣的役割)を支給しており、草壁皇太子の慈悲と布施の功徳を売り込んだイベントとなった。
天渟中原瀛真人天皇の喪について、新羅については使者を派遣した。新羅や唐へはすでにその報は伝はっていたことであろう。

三月(やよひ)乙丑(きのとのうし)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 以投化(おのづからにまうおもぶく)高麗(こまびと)五十六人(いそあまりむゆたり) 居(はべる)于常陸國(ひたちのくに) 賦(たまふ)田受(たまふ)(かて) 使安生業(なりはひ) 甲申(きのえさるのひ) 以花縵(はなかづら) (たてまつる)于殯宮 此曰(まうす)御蔭(みかげ) 是日 丹比眞人(たじひのまひとまろ)(しのびごとたてまつる)之 禮(ゐや)也 丙戌(ひのえいぬのひ) 以投化新羅人(しらきひと)十四人(とをあまりよたり) 居于下毛野國(しみつけのくに) 賦田受稟 使安生業 
夏四月
(うづき)甲午(きのえうま)(ついたち)癸卯(みづのとのうのひ) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)獻投化新羅僧尼及百姓(たみ)男女(をのこめのこ)廿二人(はたちあまりふたり) 居于武藏國(むさしのくに) 賦田受稟 使安生業 
五月
(さつき)甲子(きのえね)朔乙酉(きのとのとりのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)(ゐる)公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども) (まうでる)殯宮而慟哭(みねたてまつる)焉 於是 隼人(はやひと)大隈(おほすみ)阿多(あた)魁帥(ひとごのかみ) 各領(ひきゐる)己衆(おのがともがら) 互進(すすむ)(しのびごとたてまつる)焉 

三月の乙丑の朔己卯(03.15)に、投化ける高麗五十六人を以て、常陸国に居らしむ。田賦ひ稟受ひて、生業に安からしむ。甲申(03.20)に、花縵を以て、殯宮に進る。此を御蔭と曰す。是の日に、丹比真人麻呂誄る。礼なり。丙戌(03.22)に、投化ける新羅人十四人を以 て、下毛野国に居らしむ。田賦ひ稟受ひて、生業に安からしむ。
夏四月の甲午の朔癸卯
(04.10)に、筑紫大宰、投化ける新羅の僧尼及び百姓の男女二十二人を献る。武藏国に居らしむ。田賦ひ稟受ひて、生業に安からしむ。
五月の甲子の朔乙酉
(05.22)に、皇太子、公卿・百寮人等を率て、殯宮に適でて慟哭る。是に、隼人の大隈・阿多の魁帥、各己が衆を領ゐて、互に進みて誄る。

投化を”
おのづからにまうおもぶく”と訓じており、自分から日本(やまと)に参る。高句麗は668年に滅亡しており、それ以前に気化していた者なのか、旧高句麗からこの時気化したものか不明。続記、霊亀二年五月条に、「駿河・甲斐・相模・上総・下総・常陸・下野七国高麗人千七百九十九人を以て武蔵国に遷す。始めて高麗郡を置く」とあると注される。天命開別天皇(天智天皇)五年条書紀巻27十月条に、玄武若光を武蔵国高麗氏の始祖とみる説をみた。若光の子孫が宮司を勤めるのが高麗神社神社HPである。「田賦ひ稟受ひて、生業に安からしむ」は、後漢書、光武帝紀の引用、賢注に、「稟は穀を賜ふなり」とあり、「賦は分かつ、与える」、と注される。田を与へ、穀を与へるなら給与を与ふことになり、生業が何であるか記されていないが、それに専念できる。新羅人十四人を下毛野国、新羅の僧尼及び百姓の男女二十二人を武藏国に同様に移住させた。東国に畿内の文化を伝搬させること、いわゆる東国開発事業の一環であろう。
殯宮を花縵で飾った。
「薄い金属で天女や花鳥を透かし彫りにしたもの、あるいは、生花を編んだもの」と注される。殯宮は、もはや、密かに籠もって斎戒する場といふより、誄にかこつけて、皇太子を頂点とする新たな秩序を印象づけ、それを広く周知せしめんとする儀場のごとき様相を呈していた。

六月(みなづき)癸巳(みづのとのみ)(ついたち)庚申(かのえさるのひ) 赦罪人(つみびと) 
秋七月
(ふみづき)癸亥(みづのとのゐ)朔甲子(きのえねのひ) 詔曰(のたまふ) 凡(おほよそ)負債者(もののかひおへるもの) 自乙酉年(きのとのとりのとし)以前(さき)物 莫(まな)(とる)(このしろ)也 若旣役(つかへる)身者 不得役(つかふこと)利 辛未(かのとのひつじのひ) 賞賜(ものたまふ)隼人大隅阿多魁帥等(ひとごのかみら)三百卅七人(みほあまりみそあまりななたり) 各有差(しな) 
八月
(はつき)壬辰(みづのえたつ)(ついたち)丙申(ひのえさるのひ) 嘗(なふらひたてまつる)于殯宮 此曰(いふ)御飯(あをきおもの)也 丁酉(ひのととりのひ) 京城(みやこ)耆老(おきなひと)男女(をのこめのこ) 皆臨慟哭(みねたてまつる)於橋西 己未(つちのとのひつじのひ) 天皇(すめらみこと)使直大肆(ぢきだいし)藤原朝臣大嶋(ふぢはらのあそみおほしま)・直大肆黃書大伴(きふみのむらじおほとも) (ませつどへる)三百(みももはしら)龍象(おご)大コ等(ほふしたち)於飛鳥寺(あすかのてら) 奉施(おくりたてまつる)袈裟 人別(ひとごと)一領(ひとつ) 曰(のたまふ) 此以天渟中原瀛眞人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)御服(おほみそ)所縫作也 詔詞酸割(からくいたし) 不可具陳(つぶさにのぶ)

六月の癸巳の朔庚申(06.28)に、罪人を赦す。
秋七月の癸亥の朔甲子
(07.02)に、詔して曰はく、「凡そ負債者、乙酉年より以前の物は、利收ること莫。若し既に身を役へらば、利に役ふこと得ざれ」とのたまふ。辛未(07.09)に、隼人の大隅・阿多の魁帥等、三百三十七人に賞賜ふ。各差有り。
八月の壬辰の朔丙申
(08.05)に、殯宮に嘗る。此を御青飯と曰ふ。丁酉(08.06)に、京城の耆老男女、皆臨みて橋の西に慟哭る。己未(08.28)に、天皇、直大肆藤原朝臣大嶋・直大肆黄書連大伴をして、三百の竜象しき大コ等を飛鳥寺に請せ集へて、袈裟を奉施りたまふ。人別に一領。曰はく、「此は天渟中原瀛真人天皇の御服を以て、縫ひ作る所なり」とのたまふ。詔の詞酸く割し。具に陳ぶべからず。

天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)四年書紀巻29四月条に、貸税(いらしのおほちから)に関する記述があった。本来は官が春に稲を貸し収穫時に利息分を含めて返還させる制度であるが、富裕層が私的に行ひ、質にいれたものが没収されるようなことが起こっていた。返済がされない場合には、通常、労働が課されるのが原則であった。乙酉年は天武十四年のこと、それ以前の貸し付けには利息分返済を免除したことになる。借りた分のみの労働を提供すれば、利息分の労働提供の必要は無いとの詔であった。実際には、有力な者や寺社などが返済不能者を囲い込むようなことが起こっていたのであろう。いづれにせよ、皇太子を頂点とする新たな体制への支持を促す一環として、諸行事が企図されているかに思はれる。
大隅・阿多の隼人の頭目337人ともなれば、宮廷警備に携わる地元の顔役であり、武具衣装を調へて行動するならば、かなり目立った一団となったことであろう。
嘗は、新嘗、神嘗の嘗で、新穀を神に捧げ、神がそれを嘗ること、ここでは”なふらひ”と訓じており、直会、平常に直り
(復し)会食すること、神供を降ろしてお下がりをいただくこと、ここでは殯からの直会。御青飯(あをきおもの)”おもの”は天皇のお食事のことであり、”あをき”は亡くなったことを形容するものと思はれ、亡くなった天皇のお食事となろうか。喪葬令集解、親王一品条の引く古注に、「凡そ天皇崩時は、比自岐和気(ひじきわけ)等殯所に到り、而して其の事を供奉す」とあり、「伊賀の比自岐和気氏が奉るためという」と注される。「天皇崩御の残所に伊賀比自支和気氏の子孫が、刀を負ひ戈を持っネギと酒食を持ち刀を負うヨヒとして、代々奉仕してきた。ネギ等は殯宮内に入つて呪言を唱えるが、その内容はたやすく人に知らしめない秘事であつたという(比自岐神社:延喜式内神社とあり、令集解に、「遊部は、幽顕の境を隔だてて兇癘の魂を鎮むる氏なり」ともあり、折口信夫の「国語と民俗学青空文庫」に、「宮廷の葬儀の折に、鎮魂の舞踊を行ふ女」「”ひじきわけ”の女といふ」とある。また、「青飯と書いて、ひじきおもの、と日本紀に訓注」され、「葬式のご飯に、ひじきおものを入れた粗食」としており、ひじきのご飯となろうか。また、「天子様の諒闇(天子の父母の喪に服すこと)の事を、みものおもひ、と言ひ・・・日本語では、謹慎生活、禁欲生活に籠もってぢつとしてゐる」ことを”おもひ”と云ふともある。
「礼記曲礼上」にれば、「耆」は六十歳、「老」は七十歳、をいう。我が国の律令制では、老丁
(ろうてい)を61-65歳、耆老(きろう)を66歳以上としている。橋は飛鳥川の橋かと注され、川の西側に耆老男女が集められたか、集まってきたのか、慟哭した。おそらくは、飛鳥寺に集結させられた三百人の高僧の行列を見るためであったろう。竜象とは、「水中を行く竜や陸を行く象の威力の大きいところから、聖賢の威力や自在なことをたとえる。また、仏教で高僧をいう」と注される。三百人の高僧一人一人に、天渟中原瀛真人天皇の服から作ったとする袈裟を支給しており、天皇(皇后のこと)が悲しくも心やぶれるがごとく言葉を添へたとあり、三百人分の袈裟に充当する生地の服があったのか、天皇の服を一部に縫い込んだものか、パフォーマンスといふべき様相を呈していた。

九月(ながづき)壬戌(みづのえいぬ)(ついたち)庚午(かのえうまのひ) 設國忌(はて)(みをがみ)於京師(みやこ)諸寺(てらでら) 辛未(かのとのひつじのひ) 設齋(をがみす)於殯宮(もがりのみや) 甲申(きのえさるのひ) 新羅(まだす)王子(せしむ)金霜林(こむさうりむ)・級飡(きふさむ)金薩慕(こむさちも)及級飡金仁述(こむにんじゆち)・大舍(ださ)蘇陽信等(そやうしんら) 奏(まうす)國政(くにのまつりごと) 且(また)獻調賦(みつき) 學問僧(ものならふほふし)智隆(ちりう)(したがふ)而至焉 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)便(すなはち)告天皇崩(すめらみことのかむあがりますこと)於霜林等 卽日(そのひ) 霜林等 皆著(きる)喪服(あさのきぬ) 東(ひむがし)向三(みたび)(をがむ) 三發哭(みねたてまつる)焉 

九月の壬戌の朔庚午(09.09)に、国忌の斎を京師の諸寺に設く。辛未(09.10)に、殯宮に設斎す。甲申(09.23)に、新羅、王子金霜林・級飡金薩慕及び級飡金仁述・大舍蘇陽信等を遣して、国政を奏請し、且調賦献る。学問僧智隆、附ひて至れり。筑紫大宰、便ち天皇の崩りますことを霜林等に告ぐ。即日に、霜林等、皆喪服を著て、東に向きて三たび拜みて、三たび発哭る。

九月九日を国忌
(はて)とした。天皇崩御の日のことで、養老儀制令、大陽虧(日食)条に、「國忌日【謂ふは、先皇の崩りし日。別式に依り廢務を合す者】」とあり、朝務は休務とされ、斎を為した。これを京師の諸寺で挙行しており、翌日には、殯宮で行っており、なんともはや、一年を経た天渟中原瀛真人天皇の遺体の前で仏式の供養が進行した。何故、かくも長く殯がなされたのか?殯の行事といふより、政治的な意図によるパフォーマンスの場の印象が拭へない。また、仏事優先は神社の伝統にある人々にとっては由々しき事態であったろう。
天渟中原瀛真人天皇崩御の報は、すでに新羅には入っており、新羅側は、王子をはじめとする使節を派遣しており、弔問を機に外交関係の改善を求めたのであろうが、筑紫に留め置いており、あくまでも、国政奏請と調賦献上の使節としたようである。皇后は称制として天皇として記されているが、皇太子を天皇とすることにに頭が一杯で、、外交にまで踏み込む余裕がなかったものか、依然として新羅を警戒する政策が続いていたものか、新羅側にすれば、不本意であったろ。

冬十月(かむなづき)辛卯(かのとのう)(ついたち)壬子(みづのえねのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)(ゐる)公卿(まへつきみ)百寮人等(つかsだつかさのひとども)幷諸(もろもろ)國司(くにのみこともち)(くにのみやつこ)及百姓(おほみたから)男女(をのこめのこ) 始築大內陵(おほちのみさざき) 
十二月
(しはす)辛卯(かのとのう)(ついたち)庚子(かのえねのひ) 以直廣參(ぢきくわうさむ)路眞人迹見(みちのまひととみ) 爲饗(あへる)新羅(しらきひと)勅使(みかどつかひ) 是年(ことし)也 大歲丁亥(ひのとのゐ)

冬十月辛卯朔壬子(10.22)に、皇太子、公卿・百寮人等并て諸の国司・国造及び百姓男女を率て、始めて大内陵を築く。
十二月辛卯朔庚子
(12.10)に、直広参路真人迹見を以て、新羅に饗たまふ勅使とす。是年、大歳丁亥。

ここで大内陵の築造を始めたのであるが、皇太子を筆頭とする宮廷人のみならず、国司・国造及び百姓男女を引き連れてのことであり、しつこくもこのパフォーマンスを続行した。
新羅の使節を筑紫で供応するために、路真人迹見を派遣した。路真人迹見は、天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十四年書紀巻29九月条に、各道に巡察の使者が派遣されたなかで、南海道を担当していた。
大歳丁亥は687年。

二年春正月(むつき)庚申(かのえさる)(ついたちのひ) 皇太子率(ゐる)公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども) (まうでる)殯宮(もがりのみや)而慟哭(みねたてまつる)焉 辛酉(かのととりのひ) 梵衆(ほふしども)發哀(みねたてまつる)於殯宮 丁卯(ひのとのうのひ) 設(まうく)大會(かぎりなきをがみ)於藥師寺 壬午(みづのえうまのひ) 以天皇(すめらみこと)(かむあがる) 奉宣(のたまふ)新羅(しらき)金霜林等(こむさうりむら) 金霜林等 乃三發哭(みねたてまつる) 
二月
(きさらぎ)庚寅(かのえとら)(ついたち)辛卯(かのとのうのひ) 大宰(おほみこともち)獻新羅調賦(みつき) 金(こがね)(しろかね)(かとり)(ぬの) 皮(かは)(あかがね)(ねりかね)之類(たぐひ)十餘物(ひとくさあまり) 幷別(ことに)所獻佛像(ほとけのみかた) 種々(くさぐさ)彩絹(しみのもの)・鳥馬之類十餘種 及霜林所獻金銀彩色(しみもの)・種々珍異之物(めづらしきもの) 幷八十餘物(やそくさあまり) 己亥(つちのとのゐのひ) 饗(あへる)霜林等於筑紫&#FA2C;(つくしのむろづみ) 賜物各(おのおの)有差(しな) 乙巳(きのとのみのひ) 詔曰 自(より)今以後(のち) 毎取(あたる)國忌日(はてのひ) 要須(かならず)(をがみ)也 戊午(つちのえうまのひ) 霜林等罷歸(まかりかへる) 

二年の春正月の庚申の朔(688.01.01)に、皇太子、公卿・百寮人等を率て、殯宮に適でて慟哭る。辛酉(01..02)に、梵衆、殯宮に発哀る。丁卯(01.08)に、無遮大会を薬師寺に設く。壬午(01.23)に、天皇の崩りますことを以て、新羅の金霜林等に奉宣ふ。金霜林等、乃ち三たび発哭る。
二月の庚寅の朔辛卯
(02.02)に、大宰、新羅の調賦、金・銀・絹・布・皮・銅・鉄の類十余物、并て別に献る所の仏像・種々の彩絹・鳥・馬の類十余種、及び霜林が献れる金・銀・彩色・種々の珍異しき物、并て八十余物献る。己亥(02.10)に、霜林等に筑紫館に饗たまふ。物賜ふこと各差有り。乙巳(02.16)に、詔して曰はく、「今より以後、国忌の日に取らむ毎に、要ず斎すべし」とのたまふ。戊午(02.16)に、霜林等罷り帰りぬ。

賀正の儀はなく、皇太子が公卿・百寮人等を率ることが最優先された。無遮大会は崩御年十二月に大官・飛鳥・川原・小墾田豊浦・坂田の寺で営まれた。これを今度は薬師寺に絞り込んだようである。昨年九月に、筑紫大宰が新羅、王子金霜林等に崩御を伝へていた。ここで、天皇の使者が正式に奉宣したということか。
二月に、金霜林等が献じた新羅の調賦を筑紫大宰が持参した。恐らくは、新天皇への献上を予定し、王子が直接会見して献上するような外交を想定していたのであろうが、日本
(やまと)側は、それを避け、一行を筑紫に止め贈り物を調賦としたのであろう。、霜林等には不快なことであったろう。
斎とは、本来は、斎戒沐浴
(ものいみをすること)であるが、ここでは法要を想定しており、命日における仏教的供養が主となったようである。

三月(やよひ)己未(つちのとひつじ)(ついたち)己卯(つちのとのうのひ) 以花縵(はなかづら)(たてまつる)于殯宮 藤原朝臣大嶋(ふぢはらのあそみおほしま)(しのびごとたてまつる)焉 
五月
(さつき)戊午(つちのえうま)朔乙丑(きのとのうしのひ) 以百濟(くだら)敬須コ那利(きやうすとくなり) 移甲斐國(かひのくに) 
六月
(みなづき)戊子(つちのえね)朔戊戌(つちのえいぬのひ) 詔 令(のりごとす)天下(あめのした) 繋囚(とらへびと)極刑(しぬるつみ) 減(おとす)本罪(もとのつみ)一等(ひとしな) 輕繋(かるきとらへびと)皆赦除(ゆるしやめる)之 其令(して〜しむ)天下皆半入今年調賦(ことしのみつき) 
秋七月
(ふみづき)丁巳(ひのとのみ)朔丁卯(ひのとのうのひ) 大雩(あまごひす) 旱(ひでり)也 丙子(ひのえねのひ) 命百濟沙門(ほふし)(だうざう)(あまひきす) 不崇朝(あしたごろにもあらざるに) (あまねく)雨天下 
八月
(はつき)丁亥(ひのとのゐ)朔丙申(ひのえさるのひ) 嘗(なふらいひたてまつる)于殯宮 而慟哭焉 於是 大伴宿禰(おほとものすくね)(やすまろ)誄焉 丁酉(ひのとのとりのひ) 命(めす)淨大肆(じやうだいし)伊勢王(いせのおほきみ) 奉宣葬儀(みはぶりのよそほひ) 辛亥(かのとのゐのひ) 耽羅王(たむらのこきし)(まだす)佐平(さへい)加羅(から) 來(まうく)獻方物(くにつもの) 

三月の己未の朔己卯(03.21)に、花縵を以て殯宮に進る。藤原朝臣大嶋誄る。
五月の戊午の朔乙丑
(05.08)に、百済の敬須徳那利を以て、甲斐国に移す。
六月の戊子の朔戊戌
(06.11)に、詔したまはく、「天下に令して、繋囚の極刑は、本罪を一等を減せ。軽繋は皆赦し除めよ。其れ天下をして、皆今年の調賦を半入れしめよ」とのたまふ。
秋七月の丁巳の朔丁卯
(07.11)に、大きに雩す。旱なればなり。丙子(07.20)に、百済の沙門道蔵を命して請雨す。不崇朝に、遍く天下に雨ふる。
八月の丁亥の朔丙申
(08.10)に、殯宮に嘗りて慟哭る。是に、大伴宿禰安麻呂誄る。丁酉(08.11)に、淨大肆伊勢王を命して、葬儀を奉宣はしむ。辛亥(08.25)に、耽羅の王、佐平加羅を遣して、来きて方物を献る。

藤原朝臣大嶋は朱鳥元年九月の殯宮の誄では、兵政官であった。藤原氏では鎌足の後、不比等が幼少であり、斗売娘の婿となった国足の子意美麻呂が氏上となったが、近江朝では糠手子の子、金が重用され右大臣となった。しかし、壬申の乱で処刑され、その二子も配流され、天武朝では、糠手子の子、許米の子、大嶋が頭角をあらわしてきた。
敬須が官名かは不明で徳那利が姓名か名のみかも未詳と注される。木暮理太郎氏の「マル及ムレについて
青空文庫」によれば、孝謙天皇の天平勝宝九年(757年即ち宝字元年)四月四日に、「其高麗、百済、新羅人等、久シク聖化ヲ慕ヒ、我俗ニ来リ附ス、志姓ヲ給ハランコトヲ願ハバ、悉ク之ヲ聴許セヨ、其戸籍ノ記、姓及ビ族字无キハ、理ニ於テ穏ナラズ、宜シク改正ヲ為セ」、淳仁天皇の天平宝字五年(761年)三月十五日に、「百済人伊志麻呂、姓ヲ福地造ト賜フ」とあり、甲斐に移された百済人が福地造(みやつこ)の姓(かばね)を得ており、桓武天皇の延暦十八年(799年)十二月五日に、「甲斐国人止弥若䖝、久信耳鷹長等壱百九十人言フ、己等ノ先祖ハ元ト是百済人也、云々」とあり、「甲斐には百済人が居住していた。其地は都留郡であった、従って其処に朝鮮語系の地名が現存していることは少しも怪しむに足らぬというに帰着する」、「都留郡及び其四近には、丸と名の付く山が相当にある」、「山をムレと読ませる」ともあり、韓語に起因するフク(土)、チ(霊)、ツル(野)、マル(事実上の山)、ムレ(モリ「山/頭の古音」からの転音)といふ地名に百済人の痕跡を考証されている。
特赦に減税、もう皇太子を後継にするためのお膳立てとしか思へない。
天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十二年七月条に、道蔵が雩して雨を得たとあった。三国仏法伝通縁起(鎌倉時代の仏教書、凝然(ぎょうねん)著。応長元年「1311」成立)に、「昔し百済道蔵法師、成論疏を造り、十六巻有り、上古伝来、今にこれ有り」とあると注される。請雨を”あまひき”と訓じており、雨を引き寄せるイメージ。不崇朝は、詩経、国風、鄘 、「朝に西に、隮(せい)あり、崇朝其れ雨ふる」による。崇は終の義、朝が終わらぬに雨が降った。明け方から食時までで朝が終はる。何時に食事をとったのか、午前中と想定されており、平成の感覚では昼食にあたろうか。それが勤務時間でもあった。
大伴宿禰安麻呂は、壬申の乱では、大伴馬来田や大伴吹負とともに大海人皇子に従ひ、不破宮の皇子に戦況を報告した。天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十三年二月条書紀巻29に、広瀬王と共に、判官・録事・陰陽師・工匠等と畿内に、都つくるべき地を視察しており、同年十二月に宿禰を賜った。朱鳥元年一月には、新羅の金智祥を饗応するために、川内王と共に、藤原大島、境部鯯魚、穂積虫麻呂等と筑紫に派遣された。天皇 崩御に際しては、大蔵のことを誄した。そして、この度の誄となったのであるが、安麻呂が政治の中枢にでるのは、氏上の御行が大宝元年(701年)1月15日に亡くなってからのことである。

大伴咋

大伴長徳

大伴御行
大伴安麻呂(六男)

大伴兄麻呂
大伴旅人

大伴駿河麻呂
大伴家持

大伴馬来田

大伴道足

大伴伯麻呂

大伴馬吹負

大伴祖父麻呂

大伴古慈斐
(不比等の
女「むすめ」を娶る)。

大伴弟麻呂

智仙娘
中臣御食子に嫁ぐ

中臣(藤原)鎌足

藤原不比等


いよいよ葬儀の準備となり、広瀬王がその役に就いた。

九月(ながづき)丙辰(ひのえたつ)(ついたち)戊寅(つちのえとらのひ) 饗(あへる)耽羅佐平加羅等於筑紫館(つくしのむろつみ) 賜物各(おのおの)有差(しな) 
冬十一月
(しもづき)乙卯(きのとのう)朔戊午(つちのえうまのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)(ゐる)公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども)與諸蕃(となりのくにぐに)賓客(まらうど) (まうでる)殯宮(もがりのみや)而慟哭(みねたてまつる)焉 於是 奉奠(みけ) 奏(つかへまつる)(ただふしのまひ) 諸臣(まへつきみたち)各舉己先祖等(おやたち)所仕狀(かたち) 遞(たがひに)(しのびごとたてまつる)焉 己未(つちのとのひつじのひ) 蝦夷(えみし)百九十餘人(ももあまりここのそたりあまり) 負荷(おひて)調賦(みつき)而誄焉 乙丑(きのとのうしのひ) 布勢朝臣(ふせのあそみ)御主人(みぬし)・大伴宿禰(おほとものすくね)御行(みゆき) 遞而誄 直廣肆(ぢきくわうし)眞人智コ(たぎまのまひとちとこ) 奉(たてまつる)(しのびごと)皇祖等(すめみおやたち)之騰極(ひつぎ)次第(ついで) 禮(ゐや)也 古(いにしへに)(まうす)日嗣(ひつぎ)也 畢(をはる)(はぶる)于大內陵(おほちのみさざき)
十二月
(しはす)乙酉(きのととり)朔丙申(ひのえさるのひ) 饗(あへる)蝦夷(えみし)(をのこ)(めのこ)二百一十三人(ふたももあまりとをあまりみたり)於飛鳥寺(あすかでら)西槻(つき)(もと) 仍(よりて)授冠位(かうぶりのくらゐ)、賜物各有差(しな) 

九月の丙辰の朔戊寅(09.23)に、耽羅の佐平加羅等に筑紫館に饗へたまふ。物賜ふこと各差有り。
冬十一月の乙卯の朔戊午
(11.04)に、皇太子、公卿・百寮人等と諸蕃の賓客を率て、殯宮に適でて慟哭る。是に、奠奉りて、楯節儛奏る。諸臣各己が先祖等の仕へまつれる状を挙げて、遞に進みて、誄る。己未(11.05)に、蝦夷百九十余人、調賦を負荷ひて、誄る。乙丑(11.11)に、布勢朝臣御主人・大伴宿禰御行、遞に進みて誄る。直広肆当麻真人智徳、皇祖等の騰極の次第を誄奉る。礼なり。古には日嗣と云す。畢りて大内陵に葬りまつる。
十二月の乙酉の朔丙申
(12.12)に、蝦夷の男女二百一十三人に飛鳥寺の西の槻の下に饗へたまふ。仍りて、冠位を授けて、物賜ふこと各差有り。

長らくの殯が終はろうとしていた。草壁皇子にとっては重要な場となった。諸蕃の賓客とあるが、新羅の金霜林等、耽羅の佐平加羅等、王子や王を筑紫で饗応して帰しており、一体、如何なる諸蕃の賓客が招かれていたものか?草壁皇子は公卿・百寮人等と諸蕃の賓客を率ゐ、慟哭し、奠
(みけ)を奉り、楯節儛(よろいを着て刀や楯をもって舞う儛)を奏した。そして諸臣にいたって誄が続いた。翌日には蝦夷百九十余人がこれに続いたとあり、有力者なども参加をしたのかもしれない。
11月11日には最終の誄となり、このような行為を、皇祖等の騰極の次第とした。騰極とは天子の登極と同じく即位を指し、次第とは順序のこと、皇祖の順序を追って誄を述べる。礼とあるは中国における宗廟での誄の礼を念頭に置いたものであろう。昔には日嗣
(後継者)の儀と称したと述べ、つまりは草壁皇子の事実上の即位を想起させるもので、次年度は草壁天皇の元年となるべきものである。、蝦夷百九十余人の参列は、この式典を庶民に宣伝するに効果的であったとみえる。かくて、この長きに亘るパフォーマンスは終はり、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)は大内陵に葬られた。

三年春正月(むつき)甲寅(きのえとら)(ついたちのひ) 天皇(すめらみこと)(まうこしむ)萬國(くにぐに)于前殿(まへのみあらか) 乙卯(きのとのうのひ) 大學寮(ふむやつかさ)(たてまつる)(みつゑ)八十枚(やそひら) 丙辰(ひのえたつのひ) 務大肆(むだいし)陸奧國(みちのくのくに)優𡺸曇曇郡(うきたまのこほり)城養(きかふ)蝦夷(えみし)脂利古(しりこ)(こ) (まろ)與鐵折(かなをり) (まうす)(そる)鬢髮(ひげかみ)爲沙門(ほふし) 詔曰呂等 少(わかい)而閑雅(みやびあり)(すくなし)(ものほりす) 至於此 蔬(くさびら)(くらふ)(たもつ)(いさむこと) 可隨(ままに)(まうす) 出家(いへです)(おこなひす) 庚申(かのえさるのひ) 宴(とよのあかりす)公卿(まへつきみ)賜袍袴(きぬ) 辛酉(かのとのとりのひ) 新羅使人(つかひ)田中朝臣法呂等(たなかのあそみのりまろ) (より)新羅 壬戌(みづのえいぬのひ) 詔出雲國司(いづものくにのみこともち) 上(あげおくらしむ)(あへる)風浪(かぜなみ)蕃人(となりくにのひと) 是日 賜越蝦夷沙門(だうしん) 佛像(ほとけのみかた)一軀(ひとはしら) 灌頂幡(くわんぢやうのはた)(かね)(はち)各一口(ひとつ) 五色綵(いつくさのしみのきぬ)各五尺(いつかさ) 綿(わた)五屯(いつもん) 布(ぬの)一十端(とむら) 鍬(すき)一十枚(とひら) 鞍(くら)一具(ひとよそひ) 筑紫大宰(つくしのおほみこともち)粟田眞人朝臣等(あはたのまひとのあそみら) 獻隼人(はやひと)一百七十四人(ももあまりななそあまりよたり) 幷布五十常(いそきだ) 牛皮(うしのかは)六枚(むはだ) 鹿皮(ししのかは)五十枚(いそはだ) 戊辰(つちのえたつのひ) 文武(ふみつはもの)官人(つかさのひと)(たてまつる)(みかまぎ) 己巳(つちのとのみのひ) 賜百官(つかさつかさ)人等(ひとども)(をしもの) 辛未(かのとのひつじのひ) 天皇幸(いでます)吉野宮 甲戌(きのえいぬのひ) 天皇至(かへりおはす)自吉野宮 

三年の春正月の甲寅の朔(689.01.01)に、天皇、万国を前殿に朝しむ。乙卯(01.02)に、大学寮、杖八十枚献る。丙辰(01.03)に、務大肆、陸奧國の優𡺸曇曇郡の城養の蝦夷、脂利古が男、麻呂と鉄折と、鬢髮を剔りて沙門と爲らむと請す。詔して曰はく、「麻呂等、少くとも閑雅ありて欲ること寡し。遂に此に至りて、蔬食ひて戒を持つ。所請すままに、出家し修道すべし」とのたまふ。庚申(01.07)に、公卿に宴して袍袴賜ふ。辛酉(01.08)に、新羅の使人田中朝臣法麻呂等、新羅より還る。壬戌(01.09)に、出雲国司に詔して、浪風に遭値へる蕃の人を上げ送らしむ。是の日に、越の蝦夷沙門道信に、仏像一軀、灌頂幡・鍾・鉢各一口、五色綵各五尺、綿五屯、布一十端、鍬一十枚、鞍一具賜ふ。筑紫大宰粟田真人朝臣等、隼人一百七十四人、并布五十常、牛皮六枚、鹿皮五十枚を賜る。戊辰(01.15)に、文武の官人ども薪進る。己巳(01.16)に、百官の人等に食賜ふ。辛未(01.18)に、天皇、吉野宮に幸す。甲戌(01.21)に、天皇、吉野宮より至します。

草壁天皇元年かと思ひきや、高天原廣野姬天皇
(持統天皇)三年とある。天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)の葬儀が終われば、これだけ長い殯の期間を置いたのであり、後継天皇の正式披露、即位の儀があってしかるべきであろう。「万国を前殿に朝しむ」、筑紫で留め置いていたはずのものを、前殿まで招いたのは、一体何のためであったのか?さりとて、称制たる皇后が即位されたものでもない。それでいて、「万国を前殿に朝しめ」た天皇とは、高天原廣野姬天皇(持統天皇)となる。歯切れの悪いことこの上ない。 賀正礼が行はれたようでもない。
杖とは、
「正月の卯の日に悪鬼を払う杖を献上する風習を中国から採用したもの」と注される。これが、この元旦の最大の行事であったのならば、冴えない元旦となったことであろう。二日には、陸奧の蝦夷の出家の儀が目玉行事のごとく行はれた。この頃から、蝦夷や隼人に仏教による教化をはじめたと注される。蝦夷や隼人ですら出家する、まして〜は〜してしかるべきのごとき、押しつけがましさを感じないではおれない。唐の禅宗、華厳宗、密教が新羅経由で帰国する僧から伝はってきており、乗り遅れてはならじとの空気があったのかもしれない。
新羅の使人田中朝臣法麻呂等の帰国により、如何なる報告があったものか。三国史記、新羅本紀、神文王六年
(686年)条には、「使を遣はし唐に入らしむ。「禮記」并せて文章を奏請す。則天(武后)は所司に令して、「吉凶要禮」を寫さしめ、并せて「文詞林」に、其の詞を採らせ、「規誡」に渉るは、五十卷を勒成し(版木に刻す)、之を賜ふ」とある。神文王は、唐や旧高句麗との宥和を図り、戦争を避けていたようである。日本(やまと)とも宥和を望んでいて不思議はあるまい。遭難した半島の人々を送還したのは、対新羅政策に変化がでたといふことであろうか。
吉野宮への行幸は、天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)八年書紀巻29五月条に、「天皇、皇后及び草壁皇子尊・大津皇子・高市皇子・河嶋皇子・忍壁皇子・芝基皇子に詔して曰はく、「朕、今日汝等と倶に庭に盟ひて、千歳の後に、事無からしめむと欲す。奈之何」とのたまふ。皇子等、共に対へて曰さく、「理実灼然なり」とまうす」とあった吉野宮での盟を想起させる。この盟は、結果的に破られた。さまざまな想ひが行き交う場であったろう。

二月(きさらぎ)甲申(きのえさる)(ついたち)丙申(ひのえさるのひ) 詔 筑紫防人(さきもり) 滿年限(としのかぎり)者替 己酉(つちのとのとりのひ) 以淨廣肆(じやうくわうし)竹田王(たけだのおほきみ)・直廣肆(ぢきくわうし)土師宿禰根(はじのすくねまろ)・大宅朝臣(おほやけのあそみまろ)・藤原朝臣史(ふぢはらのあそみふびと)・務大肆(むだいし)眞人櫻井(たぎまのまひとさくらゐ) 與穗積朝臣山守(ほづみのあそみやまもり)・中臣朝臣々(なかとみのあそみおみまろ)・巨勢朝臣多u須(こせのあそみたやす)・大三輪朝臣安(おほみわのあそみやすまろ) 爲判事(ことわるつかさ) 

二月甲申朔丙申
(02.13)に、詔したまはく、「筑紫の防人、年の限に満ちなば替へよ」とのたまふ。己酉(02.26)に、浄広肆(四品)竹田王・直広肆(従五位下)土師宿禰根麻呂・大宅朝臣麻呂・藤原朝臣史・務大肆(従七位下)当麻真人桜井と、穗積朝臣山守・中臣朝臣々麻呂・巨勢朝臣多益須・大三輪朝臣安麻呂とを以て、判事とす。

天命開別天皇
(天智天皇)三年(664年、書紀巻27是歳条に、「対馬嶋・壱岐嶋・筑紫国等に防と烽を置く」とあった。こう記されているのは、期限が守られていなかったことによろう。
判事は刑部省に置かれ、大宝・養老令制では、大判事
(正五位下)二人、中判事(正六位下)四人、小判事(従六位下)四人が置かれることになると注される。官制大観HPによれば、刑部省は、良賎の名籍、囚禁、負債に関する裁判、裁決を担当する。裁判は、まず解部(ときべ)の審問を経た後に、判事・刑部卿の再審問を受ける。大宝律・養老律に定められた「五罪」は、笞(ち、鞭打ち)・仗(じょう、笞よりも多い鞭打ち)・徒(ず、不明)・流(る)・死」とある。片や、恩赦、特赦のオンパレードで片や判事の任命。取り締まらねばならぬ案件が増えたのか、世情が不安定なのか?

三月(やよひ)癸丑(みづのとのうし)(ついたち)丙子(ひのえねのひ) 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 唯(ただし)常赦(つねのゆるし)所不免(ゆるす) 不在赦例(ゆるしのつら) 
夏四月
(うづき)癸未(みづのとのひつじ)朔庚寅(かのえとらのひ) 以投化(おのづからまうおもぶける)新羅人(しらきひと) 居(はべる)于下毛野(しもつけの) 乙未(きのとひつじのひ) 皇太子(ひつぎのみこ)草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)(かむさる) 壬寅(みづのえとらのひ) 新羅級飡(きふさん)那等(こむだうなら)(たてまつる)(とぶらふ)瀛眞人天皇(おきのまひとのすめらみこと)(みも) 幷上(たてまつる)學問僧(ものならふほふし)明聰(みやうそう)・觀智等(くわんちら) 別(ことに)(たてまつる)金銅(あかがね)阿彌陀像(あみだのみかた)・金銅觀世音菩薩像(くわんぜおむぼさちのみかた)・大勢至菩薩像(だいせいしばさちのみかた)(おのおの)一軀(ひとはしら) 綵帛(しみのきぬ)(にしき)(かとり) 甲辰(きのえたつのひ) 春日王(かすがのおほきみ)(みうす) 己酉(つちのとのとりのひ) 詔 諸司(つかさつかさ)仕丁(つかへのよほろ) 一月放(ゆるす)(いとま)四日 

三月の癸丑の朔丙子(03.24)に、天下に大赦す。唯し常赦に免されぬ所のみは、赦例に在らず。
夏四月の癸未の朔庚寅
(04.08)に、投化ける新羅人を以て、下毛野に居らしむ。乙未(04.12)に、皇太子草壁皇子尊薨りましぬ。壬寅(04.20)に、新羅、級飡金道那等を遣して瀛真人天皇の喪を弔ひ奉りぬ。并せて学問僧明聡・観智等を送り上る。別に金銅阿弥陀像・金銅観世音菩薩像・大勢至菩薩像、各一軀、綵帛・錦・綾を献る。甲辰(04.22)に、春日王薨せぬ。己酉(04.27)に、詔して、諸司の仕丁に、一月に仮四日放したまふ。

又も、大赦。この後の草壁皇子の死に鑑みれば、病床にでもあったといふことか。4月12日に、いきなり
「皇太子草壁皇子尊薨りましぬ」とは面食らふ。あれほど人々の先頭に立たしめ、その既成事実を積み上げてきたきたといふに、このあまりに簡略なる記述とは何なのか?理解に苦しむ。仏教に帰依する者は因果応報をいふ。余程、この死(応報)に関する因果への言及が避けられたのであろう。同時に、天皇への正式な即位、次期皇太子をめぐる思惑が渦巻いたことであろう。
新羅のことが記され、目先が変へられた。この一行も相変はらず、筑紫で対応せしめたものか、以下の対応からすれば、そうでもなさそうである。
仕丁に、一月に四日の休暇を与へた。大化二年の改新之詔
書紀巻25のその四には、「凡そ仕丁は、旧の三十戸毎に一人せしを改めて、【一人を以て廝に充つ】。五十戸毎に一人を、【一人を以て廝に充つ】。以て諸司に充てよ。」とあった。養老仮寧令では、「凡そ在京の諸司、六日毎に並びに休暇一日を給ふ」とあると注される。中央で実施されるに止まったものと思はれる。

五月(さつき)癸丑(みづのとのうし)(ついたち)甲戌(きのえいぬのひ)(おほす)土師宿禰根(はじのすくねねまろ) 詔新羅(しらき)弔使(とぶらひ)級飡(きふさん)那等(こむだうなら)(のたまふ) 太政官(おほきまつりごとのつかさ)卿等(まへつきみたち) 奉(うけたまはる)(みことのり)奉宣(のたまふ) 二年 (つかはす)田中朝臣法呂等(たなかのあそみのりまろら) 相吿大行天皇(さきのすめらみこと)(みも) 時新羅言(まうす) 新羅奉(うけたまはる)(みことのり)(ひと)者 元來(もとより)(もて)蘇判(さふかん)(くらゐ) 今將(おもふ)(また)(しか) 由是 法呂等 不得奉宣(のたまふ)赴吿(つげつぐる)之詔 若(もし)言前事(さきのこと)者 在昔(むかし)難波宮治天下天皇(なにはのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)崩時(かむあがりまししとき) 巨勢稻持等(こせのいなもちら) 吿喪之日 翳飡(えいさん)金春秋(こむしゆんしう)奉勅 而(しかるを)言用蘇判(さふかん)奉勅 卽前事也 又於近江宮治天下天皇(あふみのみやにあめのしたしらしめししすめらみこと)崩時 一吉飡(いつきすさん)金薩儒等(こむさちぬら)奉弔 而今以級飡(きふさん)奉弔 亦前事 又新羅元來(もとより)(まうす)(まうす) 我國 自(より)日本(やまと)皇祖代(とほつみおやのみよ) 並舳(へ)不干(ほさず)(かぢ)、奉仕(つかへまつる)之國 而今一艘(ひとふな) 亦乖(たがふ)故典(ふるきのり)也 又奏云 自日本遠皇祖代 以C白心(あきらけきこころ)仕奉 而不惟(おもはず)竭忠(まめこころある)宣揚(のべあぐ)本職(もとのつかさ) 而傷(やぶる)C白 詐(いつはる)求幸媚(まめきこぶ) 是故 調賦與別獻 並封(ゆひかたむ)(かへしつかはす)之 然(しられども)自我國家(みかど)皇祖代 廣慈(めぐむ)汝等(いましたち)之コ(いきほひ) 不可絕(たゆ)之 故(かれ)彌勤(いよいよつとめ)彌謹(いよいよつとめる) 戰々兢々(おぢかしこまる) 修其職任(つかさこと) 奉(したがふ)法度(のり)者 天朝復廣慈耳 汝那等 奉斯所勅 奉宣汝王(いましがきみ) 

五月の癸丑の朔甲戌(05.22)に、土師宿禰根麻呂に命せて、新羅の弔使級飡金道那等に詔して曰はく、「太政官の卿等、勅を奉りて奉宣はく、二年に、田中朝臣法麻呂等を遣して、大行天皇の喪を相告げしめき。時に新羅の言ししく、『新羅の勅を奉る人は、元来蘇判の位を用てす。今復爾せむと将ふ』とまうしき。是に由りて、法麻呂等、赴げ告ぐる詔を奉宣ふこと得ざりき。若し前の事を言はば、在昔、難波宮治天下天皇の崩りましし時に、巨勢稻持等を遣して、喪を告ぐる日に、翳飡金春秋、勅を奉りき。而るを蘇判を用て勅を奉ると言すは、即ち前の事に違へり。又近江宮治天下天皇の崩りましし時に、一吉飡金薩儒等を遣して弔ひ奉らしめき。而るを今級飡を以て弔ひ奉るは、亦ち前の事に違へり。又新羅、元来奏して云さく、『我が国は、日本の遠つ皇祖の代より、舳を並べて樴を干さず。奉仕れる国なり』とまうす。而るを今一艘のみあること、亦故き典乖へり。又奏して云さく、『日本の遠つ皇祖の代より、清白き心を以て仕へ奉れり』とまうす。而るを竭忠りて本職を宣べ揚ぐることを惟はず。而も清白きことを傷りて、詐りて幸き媚ぶることを求む。是の故に、調賦と別に献れるとを、並に封めて還す。然れども、自我が国家の遠つ皇祖の代より、広く汝等を慈みたまひしコ、絶ゆべからず。故、弥勤め弥謹みて、戰々兢々りて、其の職任を修めて、法度に遵ひ奉らむ者をば、天朝、復広く慈みたまはくのみ。汝道那等、斯の勅したまふ所を奉りて、汝が王に奉宣べよ」とのたまふ。

話が新羅との外交交渉に移り、天皇即位や次期皇太子のことが飛んでいる。そして、この交渉は筑紫ではなく、宮廷で行はれているかのようである。太政官で検討された内容により詔が作成され、天皇が土師宿禰根麻呂を通じて金道那等に回答をしている。前例に反していることを詰問してはいるが、その勅するところを新羅王に伝へしめるものであり、関係改善に向いたとみられよう。
田中朝臣法麻呂等を新羅に派遣したのは元年1月19日のこと。二年とするのは何らかの事情があったものと思はれ、新羅に伝はったのは二年となったのであろうか。史記、孝景紀の服虔注に、
「天子死(みまか)り、未だ諡(おくりな)あらずんば、大行と称す」と注されており、中国風に通告をしたようである。その際に、新羅は官位十七階の第三位の蘇判が、従来の通り対応をするとした。法麻呂等はそれを不服として、詔を伝へなかった。難波宮治天下天皇(天万豊日天皇 、孝徳天皇)の際書紀巻25、白雉五年十二月条)には、巨勢稻持等に対応したのは、官位十七階の第二位の翳飡の金春秋であったとした。蘇判では前例にもとる。また、近江宮治天下天皇(天命開別天皇、天智天皇)の際(天渟中原瀛眞人天皇、天武天皇二年「書紀巻29」閏六月条)に、官位十七階の第七位の一吉飡金薩儒を派遣してきたが、今回は官位十七階の第九位の級飡であり人事において遺憾であるとした。更に、舳を並べて調賦したものが、一艘のみであることを詰問し、封をして返還した。足仲彦天皇(仲哀天皇)九年(AD200年)十月条書紀巻9に、気長足姫尊(神功皇后)前紀であるが、「今より以後、長く乾坤(あめつち)に與(ひと)しく、伏(したが)ひて飼部(みまかひ)と爲らむ。其れ船樴を乾(ほ)さずして、春秋に馬梳(うまはたけ)及び馬鞭(うまのむち)を献らむ。復海の遠きに煩(いたつ)かずして、年毎に男女の調を貢らむ」。「爰に新羅の王波沙寐錦、即ち微叱己知波珍干岐を以て質として、仍りて金銀彩色及綾羅縑絹を齎(もたら)して、八十艘の船に載(のせい)れて、官軍に從はしむ。是を以て、新羅の王、常に八十船の調を以て日本国(やまと)に貢る」とある。極めて古い時代の故事を持ち出して、蒸し返した。しかし、「法度に遵ひ奉らむ者をば、天朝、復広く慈みたまふ」旨を王に伝へるようにとした。
ただ、ここの言い回しは、後漢書、順帝紀の、
「本朝を宣暢すに忠を竭すを惟はず。而して遠く太珠を献り、以て幸媚を求む。今封し之を還す」、光武帝紀の、「戦慄恐懼・・・其れ有司をして各職任を修め、法度を奉遵せば、玆元元恵せしむ」を引用しており、中国風に修飾されており、当時の太政官の役人がかような詔を作成して、土師宿禰根麻呂が読み上げたものか、書紀編纂者が編纂時に修飾したものかは分からない。ただ、新羅との外交関係の改善を図ろうとする意図は感じられる。

六月(みなづき)壬午(みづのえうま)(るいたちのひ) 賜衣裳(きもの)筑紫大宰等(つくしのおほみこともちたち) 癸未(みづのとのひつじのひ) 以皇子施基(みこしき)・直廣肆(ぢきくわうし)佐味朝臣宿那(さみのあそみすくなまろ)・羽田朝臣齊(はたのあそみむごへ)【齊 此云牟吾閉(むごへ)】 勤廣肆(ごんくわうし)伊余部馬飼(いよべのむらじうまかひ)・調忌寸(つきのいみき)老人(おきな)・務大參(むだいさむ)大伴宿禰手拍(おほとものすくねてうち)(と)巨勢朝臣多u須等(こせのあそみたやすら) 拜(めす)撰善言司(よきことえらぶつかさ) 庚子(かのえねのひ) 賜大唐(もろこし)續守言(しょくしゅげん)・薩弘恪等(さつこうかくら)(いね) 各有差(しな) 辛丑(かのとのうしのひ) 詔筑紫大宰粟田眞人朝臣等(あはたのまひとのあそみら) 賜學問僧(ものならふほふし)明聰(みやうそう)・觀智等(くわんちら) 爲(ため)新羅師友(とも)綿各一百四十斤(ももあまりよそはかり) 乙巳(きのとのみのひ) 於筑紫小郡(をごほり) 設(あへる)新羅弔使(とぶらひ)金道那等(こむだうなら) 賜物各有差 庚戌(かのえいぬのひ) 班賜(わかちたまふ)諸司(つかさつかさ)(のりのふみ)一部(ひととも)廿二卷(はたちあまりふたまき)

六月の壬午の朔(06.01)に、衣裳を筑紫大宰等に賜ふ。癸未(06.02)に、皇子施基・直広肆佐味朝臣宿那麻呂・羽田朝臣斉【斉、此をば牟吾閉と云ふ】・勤広肆伊余部連馬飼・調忌寸老人・務大参大伴宿禰手拍と巨勢朝臣多益須等とを以て、撰善言司に拜す。庚子(06.19)に、大唐の続守言・薩弘恪等に稲を賜ふ。各差有り。辛丑(06.20)に、筑紫大宰粟田真人朝臣等に詔して、学問僧明聰・觀智等が、新羅の師友に送らむが爲の綿各一百四十斤を賜ふ。乙巳(06.24)に、筑紫の小郡にして、新羅の弔使金道那等に設設ふ。物賜ふこと各差有り。庚戌(06.25)に、諸司に令一部二十二巻を班ち賜ふ。

筑紫大宰等に衣裳を賜ふたのは、何の功あってのことか?五月二十二日の交渉が筑紫で行われたとするには、六月一日では、その報告と返答の日程を考へれば無理がある。明聰・觀智等の師や友が新羅におられ、天皇の詔により、筑紫大宰を通して綿を賜ふとなれば、新羅の弔使金道那等にその旨が伝へられたことであろう。帰国後の王への報告にも、このことは加へられたであろう、関係改善の間接的な一歩とみなされて不思議はない。いづれにせよ、外交の窓口は筑紫であった。筑紫には難波と同じく、大郡と小郡が置かれており、小郡で金道那等を饗応した。六月二十四日であれば、飛鳥からの旅程として無理はない。
続守言は、天豊財重日足姫天皇
(斉明天皇)七年書紀巻26十一月条に、日本世記を引いて、「福信が獲たる唐人続守言等、筑紫に至る」とあった。薩弘恪がこの期にどういう経緯で渡来していたかは不明であるが、この二人は音博士とされた。古事記では呉音によるが、書紀では漢音がとられており、この二人が監修する立場にあった。中国語音韻学の研究者として『古代の音韻と日本書紀の成立』を研究された、森博達教授は、続守言と薩弘恪について、以下のように述べておられる。書紀では、天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)十年書紀巻29三月条に、「天皇、大極殿に御して、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す」とある。

日本書紀の謎を解く―述作者は誰か 言語学者 森博達 京都産業大学大学院外国語学研究 中国語学専攻教授HP

日本書紀の三十巻は表記の性格の相違によって巻十四から二十一と二十四から二十七からなるα群と巻一から十三、二十二から二十三、二十八から二十九からなるβ群と巻三十に三区分できる。

α群は持統朝に渡来中国人である続守言と薩弘恪が正音により正格漢文で述作した。守言は巻十四からを、弘恪は巻二十四からを担当した。文武朝になって山田史御方が倭音により和化漢文でβ群を撰述した。

巻三十は元明朝に紀朝臣清人が著述した。同時に三宅臣藤麻呂がα、β両群にわたって漢籍などによる潤色を加え、さらに若干の記事を加筆した。清人の述作は日本人ならではの漢字漢文の誤用や奇用などの倭習が少なかったが、藤麻呂の加筆には倭習が目立った。


ここでは、日本書紀のことではなく、撰善言司の任命であった。南朝宋の范泰の古今善言三十巻を模範にし、我が国の善言のような説話を集成し、皇子や皇族、貴族の子弟の教育に役立てることを図るものであったが、編集未了で解散したが、書紀編集を資料になったと考えられる、と注される。
皇子施基は、天命開別天皇
(天智天皇)と越の道君伊羅都売との間の皇子。権力闘争に巻き込まれることなく、万葉集を代表する歌人の一人とみなされており、善言編集の皇族代表としてこの司の長に置かれたのであろう。

志貴皇子懽(よろこび)の御謌一首 万葉集巻八 1418

石激 垂見之上乃 左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨
いははしる たるみしうへの さわらびの もえいづるはるに なりにけるかも
石走る 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも

雪解けの水が岩を落ちる。”さ”は矢・箭(古語辞典)、すっくりと生え上がる緑の若芽の姿であろうか。若水が白くたぎり、こぼれるなかに、蕨の若芽の緑が自立している。懽は喜び楽しむこと。善(よ)き言(ことば)を選ぶトップに相応しい歌である。


佐味朝臣宿那麻呂は、天渟中原瀛眞人天皇 (天武天皇)元年六月書紀巻28に、大伴吹負が飛鳥寺での戦勝を不破に報告するに送った三人の使者の一人であった。姓氏禄、右京皇別に、「上毛野朝臣同祖、豊城入彦命の後なり」とあり、かつての皇族、佐味君は上野国緑野郡佐味郷の出自。同天皇十四年九月には、国司・郡司及百姓の消息を巡察する山陽使者となっていた。
天武朝にあっては、大弁官となった羽田真人八国が行政上大きな役割を果たした。八国は息長氏族系の近江将軍であり、その子が大人であった。羽田朝臣斉は別系統であろう、
「文武四年(700年)に周防総領、翌年に造薬師寺司に任命」されていると注される。持統五年八月に十八氏に墓記を上進するに際しての羽田氏は、この脈絡からすれば羽田朝臣斉であろう。墓記ならば、武内宿禰の長男「波多八代宿禰」以降の功績を記すものでなくばならず、斉をこの系統の中にみたくなる。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)二十年書紀巻22五月条に、「薬猟して、羽田に集ひて、以相連きて朝に参趣く」とある。羽田の地は波多の地(高市郡明日香村冬野)であり、薬草が採れた。万葉仮名では波多と羽田が通用した。”はた”に波多の字を充てた呉音の頃では、田は”でん”であったが、字の意味が分かってくると、”た”を田とし、内陸の“はた”氏が「波が多い」より、野鳥の羽と田の羽田とすべしとでもなったものか、推古朝から羽田とするものがあり、天武朝では羽田氏に統一したようである。
伊余部連馬飼は、大泊瀬幼武天皇
(雄略天皇)二十二年書紀巻14七月条にある瑞江浦嶋子(浦島太郎伝説)を記した伊預部馬養連である。漢詩をよくし、軽皇太子の学士を務め、大宝律令の撰定に加はり、丹波国宰に赴任したおり、その伝説を記し丹後風土記逸文となっている。
調忌寸老人も漢詩をよくし、大学頭、大宝律令の撰定に加はる、坂上系図の引く姓氏録逸文によると、東漢氏の一族と注される。
大伴宿禰手拍は、当時要職にあった大伴御行や大伴安麻呂の次世代である。大伴長徳の子である御行や安麻呂の兄弟である杜屋あるい堅泡の子とみられるが定かでない。慶雲二年
(705年)に尾張守、和銅六年(713年)に平城京の造宮卿で没と注される。御行を次いだのが安麻呂、安麻呂を次いだのが手拍となる。
巨勢朝臣多益須も漢詩をよくし、大津皇子のグループの一員であったようで、朱鳥元年十月の一件で逮捕された者の一人であった。しかし、三年二月には朝臣として、刑部省の判事に任命されており、後に式部卿となっている。
撰善言司の善言の由来は墨子の「尚同篇上」による。長たる者は仁人たるべし、その長の善言を学び、行はば、郷里、国、天下は乱れることがない。天子から民に至るまで、天に尚同すれば天災も治る。天災は天に尚同せぬ罰であり、地上では上同せぬを罰すため聖王が五刑を定めた。天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)の善言は現人神の善言、これを国、道、郡、郷、里の長を通じて天下を治める、と云はんばかりのものがある。政権は遷都や副都や国境の策定を企図し、律令の基盤整備を進めていた。漢詩に秀でた者が増加し、漢字の音を借りるに飽き足らず、意味を取り入れ、氏族や国や郡や郷や里を命名しなおしていた。善言司は天皇などの言を善言とするために、どうやら中国の書を引用して修飾を加へたようである。書紀中の天皇などの言に、引用文が数多くあるのは、善言司の仕事の結果かもしれない。

墨子 尚同篇 上
 子墨子の言ひて曰く、「古者、民始めて生じ、未だ刑政有らざる時、蓋し其の人に語
(つ)ぐや、義異なれり。是れを以て一人則ち一義、二人則ち二義、十人則ち十義、其れ人茲(ますます)(おほ)くして、其れ所謂義は亦茲衆し。是れを以て人其の義を是(ぜ)とし、以て人の義を非とす。故に交(こもごも)相非とす。是れを以て内は父子兄弟怨惡(えんお)離散を作(な)し、相和合すること能(あた)はず。天下の百姓(姓ある者全て)、皆水・火・毒藥を以て相虧害(きがひ)し、餘力有るに至りて以て相勞(いたは)ること能はず。餘財を腐㱙(ふきゅう;腐り朽ちる)し以て相分たず。良道を隱匿し以て相教へず。天下の亂ること、禽獸の若(ごと)く然(しか)り。
 夫れ天下の亂る所以の者を明らかにする虖
(乎、や)、正長(正しい指導者)無きに生ず。是の故に天下の賢を選び、可なる者立てて以て天子と為す。天子立つも、以て其の力未だ足らずと為す。又天下の賢を選擇し、可なる者これを置立し以て三公と為す。天子・三公既に以て立つも、以て天下博大と為し、遠國異土の民、是非・利害の辯、一二にして明知す可らず。故に萬國を畫(画)分し、諸侯・國君を立て、諸侯・國君既已(すで)に立つも、以て其の力未だ足らずと為す。又其國の賢を選擇し、可なる者これを置立し以て正長と為す。
 正長既已に具
(そな)はり、天子は政を天下の百姓に發し、言ひて曰く、『善と不善とを聞かば、皆以て其の上(かみ)に告げよ。上の是(ぜ)とする所、必ず皆これを是とせよ。非とする所必ず皆これを非とせよ。上に過有れば則ちこれを規諫(きかん、正し諫める)し、下(しも)に善有れば則ち傍薦(ぼうせん、訪ね薦める)せよ。上に同し而して下に比せずば(おもねらない)、此れ上の賞す所にして、下の譽む所なり。意(=噫=抑、そもそも)(も)し、善と不善とを聞きて、以て其の上に告げず、上の是とする所、能く是とせず、上の非とする所、能く非とせず、上に過有りて規諫せず、下に善有りて傍薦せず、下に比し、能く上に同せずば、此れ上の罰す所にして、百姓の毀(そし)る所なり』。上は此れを以て賞罰を為せば、甚だ明察にして以て審信(審慎而有信)たり。
 是の故に里長は、里の仁人なり。里長は政を里の百姓に發し、言ひて曰く、『善と不善とを聞かば、必ず以て其の郷長に告げよ。郷長の是とする所、必ず皆これを是とし、郷長の非とする所、必ず皆これを非とせよ。若
(なんじ)の不善の言を去り、郷長の善言に學べ。若の不善の行を去り、郷長の善行に學べば、則ち郷何ぞ説(よろこ)ばむ以て亂るや』。郷の治る所察せば何ぞや。郷長唯能く郷の義に壹同せば、是れ以て郷治るなり。
 郷長は、郷の仁人なり。郷長政を郷の百姓に發し、言ひて曰く、『善と不善とを聞かば、必ず以て國君に告げよ。國君の是とする所、必ず皆これを是とし、國君の非とする所、必ず皆これを非とせよ。若の不善の言を去り、國君の善言に學べ。若の不善の行を去り、國君の善行に學べば、則ち國何ぞ説
(よろこ)ばむ以て亂る哉』。國の治る所以の者を察せば何ぞや。國君唯能く國の義に壹同せば、是れ以て國治るなり。
 國君は、國の仁人なり。國君政を國の百姓に發し、言ひて曰く、『善と不善とを聞かば、必ず以て天子に告げよ。天子の是とする所、皆これを是とす。天子の非とする所、皆これを非とせよ。若が不善の言を去り、天子の善言に學べ。若が不善の行を去り、天子の善行に學べば、則ち天下何ぞ説
(よろこ)ばむ以て亂る哉』。天下の治る所以の者を察せば何ぞや。天子唯能く天下の義に壹同せば、是れ以て天下治るなり。
 天下の百姓皆天子に上同し、而ども天に上同せずんば、則ち菑
(わざはひ)猶未だ去らず。今夫の飄風苦雨の湊湊として至るがぼ若きは、此れ天の百姓の天に上同せざるを罰す所以の者なり」。是の故に、子墨子の言ひて曰く、「古者、聖王の五刑を為すは、以て其の民を治むを請(まう)す。譬へば絲縷の紀(糸を束ねるもと)有り、罔罟の綱(つな)有るが若(ごと)し。天下の百姓の其の上に尚同せざるを連收する所(紀や綱を引いて一網打尽にするごとし)のものなり」。


令一部二十二巻は浄御原令とされる。散逸し、逸文も伝はらないが大宝令と基本的に変はらないと注される。天渟中原瀛眞人天皇
(天武天皇)十年書紀巻28二月条に、「朕、今より更律令を定め、法式を改めむと欲ふ。故、倶に是の事を修めよ。然も頓に是のみを務に就さば、公事闕くこと有らむ。人を分けて行ふべし」とあった。この時、草壁皇子を皇太子としており、この事業を推し進めるに功をなすを期待されたことであろう。中国の律令を理解し、それを我が国の風習に照らし、細部に至り実情に合って、実行可能なものとする大事業である。今にして思へば、漢籍に優れた大津皇子のグループが大いに力を発揮し、草壁皇子が見劣りしたのかもしれない。高天原広野姫天皇(持統天皇)には、夫の果たせなかったものを完成させたと同時に大津皇子と草壁皇子のことを思い起こし、感慨深いものがあったと思はれる。

秋七月(ふみづき)壬子(みづのえね)(ついたちのひ) 付賜(さづけたまふ)陸奧(みちのく)蝦夷(えみし)沙門(ほふし)自得(じとく) 所(こひまうす)金銅(あかがね)藥師佛像(やくしほとけのみかた)・觀世音菩薩像(くわんぜおむぼさちのみかた) 各一軀(ひとはしら) 鍾(かね)・娑羅(さら)・寶帳(ほうちやう)・香爐(かうろ)・幡等物(はたのごときもの) 是日 新羅弔使(とぶらひ)金道那等罷歸(まかりかへる) 丙寅(ひのえとらのひ) 詔左右京職(ひむがしにしのみさとのみさとのつかさ)及諸國司(もろもろのくにのみこともち) 築(つく)(ならふ)(いくさ)所 辛未(かのとのひつじのひ) 流偽兵衞(かすゐのとねり)河內國(かふちのくに)澁川郡(しぶかはのこほり)人柏原(かしはら)廣山(ひろやま)于土左國(とさのくに) 以廣參(つひくわうさむ) 授(さづく)(とらふ)偽兵衞廣山兵衞(とねり)生部(みぶべのむらじとら) 甲戌(きのえいぬのひ) 賜(ものたまふ)越蝦夷(こしのえみし)八釣魚等(やつりなら) 各有差(しな) 【魚、此云儺(な)】。

秋七月の壬子の朔(07.01)に、陸奧の蝦夷沙門自得が請せる金銅の薬師仏像・観世音菩薩像、各一軀、鍾・娑羅・宝帳・香炉・幡の等き物を付け賜ふ。是の日に、新羅の弔使金道那等罷り帰りぬ。丙寅(07.15)に、左右京職及諸国司に詔し、射習ふ所を築かしむ。辛未(07.20)に、偽兵衞河内国の澁川郡の人柏原広山を土左国に流す。追広参を以て、偽兵衞広山を捉へたる兵衞生部連虎に授く。甲戌(07.23)に、越の蝦夷八釣魚等に賜ふ。各差有り。【魚、此をば儺と云ふ】。

正月には越の蝦夷沙門道信に、
「仏像一軀、灌頂幡・鍾・鉢各一口、五色綵各五尺、綿五屯、布一十端、鍬一十枚、鞍一具賜ふ」とあった。今度は、陸奧の蝦夷沙門自得に賜ふた。蝦夷へ仏像・仏具を賜ふことは、朝廷の威光と文明の高さを示すに格好ののものとみなされたのであろう。東国経営に際しては、その先を見据へる必要があったといふことか。
大化の改新の詔の第二
書紀巻25に、「初めて京師を脩め、畿内国の司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、鈴契を造り、山河を定めよ。凡そ京には坊毎に長一人を置け。四つの坊に令一人を置け。戸口を按へ検め、內しく非しきを督し察むることを掌れ。其の坊令には、坊の内に明廉く強く直しくして、時の務に堪ふる者を取りて充てよ。里坊の長には、並に里坊の百姓の清く正しく強しき者を取りて充てよ。若し当の里坊に人無くば、比の里坊に簡び用ゐること聴す。凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来、【兄、此をば制と云ふ】。西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狹々波の合坂山より以来を、畿内国とす。凡そ郡は四十里を以て大郡とせよ。三十里より以下四里より以上を中郡とし、三里を小郡とせよ。其の郡司には、並に国造の性識清廉くして、時の務に堪ふる者を取りて、大領・少領とし、強くしく聡敏くして、書算に工なる者を、主政・主帳とせよ。凡そ駅馬・伝馬ふことは、皆鈴・伝符の剋の数に依れ。凡そ諸国及び関には、鈴契給ふ。並に長官執れ。無くば次官執れ」とあった。左京右京は、難波宮、近江大津宮、飛鳥後岡本宮(飛鳥鳥浄御原宮)では、条坊施工が確認されておらず、広さの面からも無理があり、藤原宮を待たねばならないとされるようであり、上記の詔は書紀編纂時の現実を記しているとみなされるようでもある。ただ、六年十月に、「内大錦下丹比公麻呂を攝津職大夫とす」とあり、十四年二月に、「京職大夫直大参許勢朝臣辛檀努卒りぬ」とあるごとく 人事が記されており、官位や俸禄を定め、人事が行はれていた現実を踏まえる必要がある。京職は京の行政・司法・警察機構とあり、摂津職は畿内全般であるが外交を見据へ、難波宮を念頭に置いており、筑紫大宰、吉備大宰とともに、重要拠点に設置された機構であり、六官(法官、理官、大蔵、兵政官、刑官、民官)や宮内官とは別組織となっていたようである。戸口・田・租税・商業・道路等の行政に携はるとあり、この実務を執行するうえで、京を東(左)西(右)に分けねばならないほど事務量が増えていたとも考へられよう。律令制度を実施すると、官人が増加し、朝堂とは別に官人が仕事をする役所、近辺に官人やその家族、付属者の住む住居、それらへの衣食住の提供もさることながら、事業を行ふための様々な物資を交易する市、店舗、関、宿場、駅、港などが必要となる。条坊の存在もさることながら、遷都を考へねばならない手狭感があったことだろう。
射を”いくさ”と訓じており、次の八月条との関連から兵団の組織や兵士の射の訓練とされるが、あるいは官人の射芸と注されるごとく、射儀もさしていよう。戦の時は過ぎ、平時であり、律令制度を我が国の事情に合はせる調整や京をはじめ全国的な境界を定め、京の文化を東国から蝦夷に波及させ、統治の考え方や実務を統一する必要があり、その一つとして、射儀による礼の習得を図ったともみられる。律令を実施する上では、官職の内容、官位に応じた権限、服装、その行使の方法などなど基本的な考え方、実際の振る舞いのあり方を習得せしめることが肝要となる。中国では漢で儒学が国学となり、国政のあり方を規定し、官人を選抜するに一定の基準があるが、日本人には、儒学の仁義礼智などの理念や儀礼の諸規定は、ピンと来ない。射の作法なら見よう見まねで分かろう。作法から入り、道を体得する、茶道、華道、香道、書道、剣道、柔道の類いで弓道という経路で、礼といふより実技と礼儀作法にとどまる。我が国で、役人が役人とし公的試験で選抜され、官僚機構としての機能を果たすのは明治以降のことであろう。
兵衞は、養老軍防令に、
「凡そ兵衛は、国司が郡司の子弟の強幹(中央志向)にして弓馬に便ず(支障がない)者を簡(えら)びて郡別に一人を貢す」とある。兵衛を”とねり”と訓じており、警護やそれに関する雑事に用ゐられた。河内国の澁川郡から選ばれたとする兵衛の柏原広山が偽者であった。河内国の澁川郡の柏原広山とまで分かっている人が偽兵衛とは何のことか?同じ兵衛の生部連虎が捕らへた、常陸国筑波郡の郡司の子弟と注されるが、何故偽と分かったのか?本物の澁川郡の兵衛は何処に居たのか?広山を土佐に流した、本人が流されたのみで国司は不問のようである。それが何故記録に残すに足る事件であったのか。これは氷山の一角で、みせしめとなったのか。これだけでは何のことやら・・・

秋八月(はつき)辛巳(かのとのみ)(ついたち)壬午(みづのえうまのひ) 百官(つかさつかさ)會集(まううごなはる)於~祗官(かむづかさ) 而奉宣(のべたてまつる)天~地祗(あまつかみくにつかみ)之事 甲申(きのえさるのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)吉野宮(よしののみや) 丙申(ひのえさるのひ) 禁斷(いさめやめる)漁獵(すなどりかりす) 於攝津國(つのくに)武庫海(むこのうみ)一千步內(ちあしのうち) 紀伊國(きのくに)阿提郡(あてのこほり)那耆野(なきの)二萬頃(ふたよろづしろ) 伊賀國(いがのくに)伊賀郡(いがのこほり)身野(むの)二萬頃 置守護人(もりひと) 准(なぞらふ)河內國(かふちのくに)大鳥郡(おほとりのこほり)高脚海(たかしのうみ) 丁酉(ひのとのとりのひ) 賞賜(たまものす)公卿(まへつきみ) 各有差(しな) 辛丑(かのとのうしのひ) 詔伊豫總領(いよのすべをさ)田中朝臣法呂等(たなかのあそみのりまろら)曰 讚吉國(さぬきのくに)御城郡(みきのこほり)所獲白䴏(しろつばくろ) 宜放養(はなちかふ)焉 癸卯(みづのとうのひ) 觀射(いくさ)

秋八月の辛巳の朔壬午(08.02)に、百官、神祗官に会集りて、天神地祗の事を奉宣る。甲申(08.04)に、天皇、吉野宮に幸す。丙申(08.16)に、摂津国の武庫海一千歩の内 紀伊国の阿提郡の那耆野二万頃、伊賀国の伊賀郡の身野二万頃に漁猟することを、禁め断めて、守護人を置きて、河内国の大鳥郡の高脚海に准ふ。丁酉(08.17)に、公卿に賞賜す。各差有り。辛丑(08.21)に、伊予総領田中朝臣法麻呂等に詔して曰はく、「讃吉国の御城郡に獲たる白䴏 放ち養ふべし」とのたまふ。癸卯(08.23)に、射観たまふ。 

これまで神官と記されていたものが、これ以降神祗官となると注される。我が国では二官八省といふ形で、神祗官と太政官といふ、中国とは異なる官制となる。中国の天子、皇帝と日本の天皇の相違である。中国では、動物的な状態から衣食住を備へ、人間社会を組織し、仁・孝・義・礼・智による秩序を導入するなど様々な功績を挙げた諸王が現れ、禹に至り夏王朝が始まるのであるが、桀王で滅び、以降、民を安じることのできる者に天命が下り、新たな王朝を拓くといふことで、天帝あるいは上帝の子、天子が天下を治めるではなく、天命を得た者が天下の万民を安んじ治めるといふ位置づけとなった。天帝を祭祀することと祖神を祭祀することとは別となる。我が国にも諸王がいたが、大国主命が国譲りをして、地神
(国神、くにつかみ)となり、天神(あまつかみ)がそれらを従へ、この国を治めることになる。天神の子、瓊瓊杵尊が地上に降ろされて以降、神武天皇が政権を樹立してから天武天皇に至るまで、皇孫、現人神(人の形をした神)が天の下を治めるものとしており、ここに単なる皇室の神官であるのみなく、国の神祗官として、天神(あまつかみ)地祇(くにつかみ)を祭祀し、伊勢を頂点とする神宮の序列を定め、身分としての、皇別、神別、諸蕃の別に習って秩序を設けたのであろう。天武五年十月に、「相新嘗の諸の神祇に祭幣帛る」とあるのは、我が国の稲を、天の斎庭から降ろしたものであるとし、その恩恵を謝しその持続を願ひ初穂を天神に奉納し、天神と人神(天皇)とが共食し、収穫の喜びを共にし、その存続を願ふ。初穂を伊勢の天照大神に奉納するが如く、収穫を天皇に謝し、喜びを共にする、いわば税を奉納する中央集権システムを儀式化せしめたごとくみえる。
律とは、説文下に、
「均(ひと)しく布くなり」とし一律に公布することであり、公地公民、民に一定の耕地を区分し、税を負担せしめるシステムを指し、爾雅、釈古に、「法なり、常なり」とあるごとく、度量衡と同じく均しく基準として適用さるべきことを意味する語である。
令とは、説文では、
「號を發すなり」とし、注に、「其の號嘑を發し以て人をしてせ使むなり」とある。卜文や金文では跪いて神意を聞く形(字統)とあり、帝のことばに従ふから、発布された政令を意味する語となる。これは、天皇の”みことのり”を編纂し、令の源とすることを意味し、天皇の善言を選ぶ仕事は、律令の制定にも大きな意味を持ったものと思はれる。
河内国の大鳥郡の高脚海はかねてから禁漁区であった。鰭
(ひれ)の広物・鰭の狭物、奥つ(沖の)藻菜・辺つ(浜辺の)藻菜の漁労である。「日次の御贄(日常の天皇の食事)はタイ・アジ・セイゴ(スズキ)・ワタリガニ・イカ・ハマグリといった海産物で占められる(和泉のミヤコ   和泉監の構成要素 遠藤慶太 都市文化研究 4号 2‐10頁,2004年」。雑供戸あるいは贄戸、またアビキ(網曳・網引)とも呼ばれる大膳職に所属する人々が漁労に当たった。「膳氏のなかには和泉に本貫を持つ系統があり(『新撰姓氏録』和泉皇別「膳臣」)、和泉に「贄戸」のアビキが存在したことと照応する。・・・ 『萬葉集』の例から網曳(アビキ)といえば和泉の漁民として固有名詞化していたのであろう (前掲HP)とある。和泉の雑供戸が携はったかどうかは分からないが、高脚海で漁労できる者は限られていたことになる。それに、摂津国の武庫海(武庫川河口付近)一千歩(一歩=五尺)の内を禁漁区、紀伊国の阿提郡の那耆野(和歌山有田川下流原野)二万頃(四十町歩=40ha)、伊賀国の伊賀郡の身野(三野稲置あるいは三重県名賀郡美濃波多村とするが不定)二万頃を禁猟区に加へた。政権の側が求めたことか、地元の方からそれを求めたことか分からない。
白䴏は中瑞の鳥、赤なら上瑞。瑞あれば喜ぶのが政権、政が悪くない証左と宣伝する。

潤八月(のちのはつき)辛亥(かのとのゐ)(ついたち)庚申(かのえさるのひ) 詔諸國司(もろもろのくにのみこともち)(のたまふ) 今冬(このふゆ) 戸籍(へのふみた) 宜限九月(ながづき)(ただす)(からむ)浮浪(うかれびと) 其兵士(いくさびと)者 毎(ごとに)於一國(くに) 四分而點(さだむ)其一 令習武事(つはもののわざ) 丁丑(ひのとのうしのひ) 以淨廣肆(じやうくわうし)河內王(かふちのおほきみ) 爲筑紫大宰帥(つくしのおほみこともちのかみ) 授兵仗(つはもの)及賜物 以直廣壹(ぢきくわういち) 授直廣貳(ぢきくわうに)丹比眞人嶋(たぢひのまひとしま) 増封(へひと)一百戸(ももへ)(かよはす)(さき) 

潤八月の辛亥の朔庚申(潤08.10)に、諸国司に詔して曰はく、「今冬に戸籍造るべし。九月を限りて浮浪を糺し捉むべし。其の兵士は、一国毎に四つに分ちて其の一つを定めて、武事を習はしめよ」とのたまふ。丁丑(潤08.27)に、浄広肆河内王を以て筑紫大宰帥とす。兵仗を授けたまひ物賜ふ。直広壱を以て、直広弐丹比真人嶋に授く。封一百戸を増して前に通す。

諸国司に詔しており、地方レベルにおける戸籍の再編に迫られていた。また、浮浪が問題になっており、口分田を維持できない民が増加していたのであろう。
書紀における戸籍の記述は、弘計天皇
(顕宗天皇)元年(485年)の籍帳に始まるが、書紀編纂時の認識が持ち込まれたとされる。天国排開広庭天皇(欽明天皇)元年(540年)八月条によれば、半島経由で帰化した秦人、漢人等7053戸の戸籍(へのふみた)を編貫したとあり、半島の漢人の官人であったものが作成したと推測され、中国の北朝の戸籍の形式に影響を受けたもの古代の戸籍とされるようである。
欽明朝においては屯倉の管理に漢人、韓人が用ゐられ産物の出納と戸籍造りが行われたようである。農耕で働く人夫、の年齢や父子関係を整理し、戸籍を定め、税量を明らかにし、その功績で白猪史
(しらゐのふびと)の姓(かばね)を賜はる、といふ展開となった。木簡に三十戸の男子の名と続柄、年齢(生年干支)、祖の額が記されていたものとされるようである。
天万豊日天皇
(孝徳天皇)大化元年(645年)八月の東国に任命される国司への詔では、その国の民の戸籍を作り、田畑の畝(のサイズ)を正しくすることを述べ、公地公民を実施せしむるものであった。大化の改新の詔の其の三に戸籍・計帳・班田收授之法に言及され、五十戸を里とし、里長一人を置き、其の役割を定め、田のサイズと祖の量の基準を定めた。ただ、実際の戸籍としてまとまったものは、天命開別天皇(天智天皇)九年(670年)の庚午年籍を待たねばならなかったようである。ただ、十年十二月に崩御となり、壬申の乱となり、「戸籍・計帳・班田收授之法」がどこまで貫徹されたかは疑問とされるようだ。戦乱で口分田と耕作者の関係が合致しない所が発生し、帰属の明確で内ない田や浮浪民が増加したことだろう。政権が交代し、官制が変化し、官人が交代し、身分制度も変化し、前任者の記録が失はれたり、無視されることもあったろう。出家者も増へ、寺や有力者に組み込まれる田や流民も増へた。また、戦乱における豪族の盛衰により、氏上の設定や国境の策定にも苦労したようで、律令制度の整備に並行して、戸籍の再編が喫緊の課題となっていたようである。「庚午年籍以後は、二十年間、定期造籍が行われず、造り方も不統一だったため、翌年九月に至り、戸令に依れと指示して造籍を開始、翌々年完成。名も三年己丑(689年)でなく、四年庚寅(690年)を冠して庚寅年籍とよばれ、奈良時代には庚午年籍に次いで尊重された」と注される。
「この新戸籍は、人別に賦課する租税台帳と、飛鳥浄御原令によって新たに実施されることになった班田のための台帳を兼ねた戸籍(庚寅年籍)で・・・行政に冠する詳細な規定をもつ飛鳥浄御原令に応えるこの戸籍は、年齢・性別・健康状態による税負担能力の決定、妻帯の有無、戸内の血族関係による相続法の適用など、厳密な人民の掌握が要請された古代の戸籍とあり、身分を著はす戸口(家族)と土地の台帳となる「戸籍」、租税の台帳となる「計帳」の統一的な整備がなされたものとなった。

家族制度  日本法政史 瀧川政次郎 國學院大學名誉教授(平成四年没) 講談社学術文庫による
 上古、家のことは「へ」といった。本居宣長は、「へ」は竃も意であるといい、宮崎博士は「へ」は「戸」なる漢字の朝鮮音hoの転訛であるといわれる。家は氏の中に包含されている小団体であって、「いえぎみ」(家君)と「やから」(家族)と「やつこ」(家奴)との三者から構成されていた。大化以前の家族は、いわば大家族であって、配偶者、直系卑属(ひぞく)の外に多くの傍系親(ぼうけいしん)を含んでいた。当時家族となり得た親族の範囲並びに家族の口数については、直接に知るべき史料はないが、大宝二年(702)の「戸籍」や飛騨白川村の大家族等によって察すれば、だいたい五等以内の親族で、家族の数は多いのは百人近くもあったようである。「やつこ」は家に隷属した奴隷であって、その法律上の性質は、全く物に等しかった。「やつこ」の語義についても諸説があるが、「やつこ」はすなわち、「家之子(やつこ)」であるというが、一番穏当である。
・・・我が国に母系制、母権制が行われたのは、遠い遠い太古のことであって、記紀の二書によって知られような新しいのことではない。記紀によって知られる時代は、既に父権制、父系制の行われた時代であって、母系制時代の俤
(おもかげ)は、ただ後世に比ぶれば、比較的多く窺われるというにすぎない。「その俗、大人は皆四、五婦。下戸は二、三婦。婦人は淫せず妬せず。」という「魏志」倭人伝の記事や、「八千矛(やちほこ)の神の命(みこと)や、吾(あ)が大国主こそは男(を)に坐(いま)せば、打見(うちみ)る島の崎ざき、かき見る磯のさきおらず、若草の妻もたせらめ、吾はもよ、女(め)にしあれば、汝(な)を除(き)て男はなし、汝を除て夫(つま)はなし。」という須勢理毘売(すせりびめ)の歌によって証せられ我が上古の一夫多妻制は、当時既に夫権の著しく強大であったことを証拠立てるに充分である。
・・・
 中古の戸(烟)が、一個もしくは数個の家の集合体であったことは、「戸令集解
(こりょうのしゆうげ)」に「一戸の内縦(たと)へば十家有り、戸をもつて限りと為し、家の多少を計らざるなり。」とあることによって明かである。戸内の家をも戸と称したことがあるが、かかる場合には、本来の戸を郷戸と称し、戸内の戸を房戸(ぼうこ)と称して区別した。養老五年(721)下総国戸籍には、各房戸の戸主と郷戸主との続柄が記載されているが、それによれば戸内の口は、多く郷戸主の五等以内の親族の家族であって、それ以外には若干の寄人の家族、及び家人・奴婢が附属していたに止まる。寄人がいおかなるものであるかは判然としないが、恐らく戸主の遠族、または戸主と何らかの縁故に立つ人であったろうと想像せられる。かように、中古の声は、血族関係を中心としているもののそもそもこの戸なるものが認定された目的は、これを公法上の最終の一単位として行政に便ぜんがためであったから、中古の戸は自然団体といわんよりは、むしろ法律の定めた人為的団体であるといった方が適当である。各戸には戸主(戸頭)があって、毎年戸籍計帳の基本となるべき手実を官に進め、また戸内の租庸調をひとまとめにし官に納める等の職務を行った。また、戸には、その戸口の大小、資産の多少等によって上上戸、上中戸、上下戸、中上戸、中中戸、中下戸、下上戸、下中戸、下下戸の九等の等級があり、各戸の戸主は、その戸の等級に応じて義倉の粟を輸する義務があった。戸令には、「凡そ戸主は皆家長をもってこれと為よ。」なる条文があって戸主となる者は原則として宗家の家長であった。・・・
 当時の家は、すなわち戸の組成分子であって、家長とその妻、妾、子、孫よりなるを原則とした。しかし家によっては、それ以外の傍系親をも含んでいたのであって、奈良時代の戸籍には、祖母、母、継母、庶母、子の嫁、外孫、兄弟姉妹、姑姪、同党、妻の母、妻の連れ子、妾の孫、妻の兄弟姉妹などが戸口すなわち家族として記載されている。・・・家長には、原則としてその家の嫡子がなった。故に宗家の嫡子は、戸主であると同時に、また宗家の家長であった。この点において、戸主は前時代の氏上に似ている。前代の氏上は、貴族の間に保存されて氏の長者となった。

家と戸(中国)
 中国では集落を邑とし、田野と区別した。邑は口と巴からなり、口は壁で囲われていること、巴は人が跪く形で、人々の住む所は防衛上壁で囲まれ、門があり、両開きを門、片開きを戸とし、ここから出入りした。村は元来は邑に対するもので、野を意味したが、城壁城門を備へた邑を都城とするに対して、野の集落を村とした。
 家は宀と豕からなり、犬を牲として埋め邪を祓い清め先王の祀所としたのが古義であるが、「爾雅・釋宮」に、「 牖戸の間これを㦿と謂ふ。其の内これを家と謂ふ」とあり、説文では、「居なり」とし、注に釋宮を引き、「これを引伸し、天子諸侯
(の居)を國と曰ふ。大夫(の居)を家と曰ふ」としている。つまり、城門に囲まれた内、天子・諸侯の居る所を国、塀に囲まれた内、大夫の居る所を家、これが国家であり当初は為政者の範囲に限定されていたのであろう。塀や垣で囲われた内、一団の民の居る所を戸としたようだ。国家が護るべき所であり、戸部がその民政を掌った。戸は、説文に、「護なり。半門を戸と曰ふ。古文に㦿」とある。後には家は先祖を同じくする血縁者の一団の居住する所となり、戸は、口分田支給、租税、賦役、徴兵などの実態把握の官制単位となった。
 周礼にかような官制が記されており、その萌芽は極めて古く、春秋戦国時代に試行錯誤され、秦漢時代に戸籍
(人口調査)と計帳(土地と租税台帳)が整備され、半島に進駐した漢人がそれを高句麗、百済、新羅に伝搬する。我が国では、半島経由の帰化人の把握並びに漢人による天皇の屯倉管理に始まる。その精神は横に置いて、技術のみ拝借したようである。
 当時にあって、庚寅年籍、戸籍だ計帳だなどと云はれても、民は、江戸幕府の年貢から明治政府の租税制度に投げ込まれた百姓、あるいは、大日本帝国憲法臣民からいきなり日本国憲法国民となった第二次戦後の民のごときもので、現実とは異なり、ちんぷんかんぷんだったろう。土地の図面があるでなし、足の歩数ではいい加減な長さ、境界の杭打ちをするでなし、潅漑が一様に施されるでもない、地味や日照時間も違う。登記されるでなし、公平に口分田を分けるなど絵空事。班田?なんのこっちゃ?お頭の氏上の田じゃなく天子の田?戸主?何だ、家長?誰だ、じいさんか、おやじか、おじさんか?何、口数で田畑の広さが決まる?その分租や役が付いてくる?それは、お頭でなく天子に納める、何がどう違うんかい・・・というところか。千年以上のすったもんだの中国とは年期が違ひ、漢字の読めぬ民を相手にどこまで実施できたものか?

古代の戸籍  日本古代戸籍の源流をさぐる 愛知教育大学家政学教室 久武綾子HP)により再編。

戸籍の漢語の古訓は、”へのふみた”、書紀の記事では、
 籍帳
(へのふみた);弘計天皇(顕宗天皇)元年485年三月条
 戸籍
(へのふみた):天国排開広庭天皇(欽明天皇)元年540年八月条
 籍
(ふみた)、丁籍(よほろのふみた):天国排開広庭天皇(欽明天皇)三十年(569年)正月条
 名籍
(なのふみた):渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)三年(574年)十月条
 戸籍
(へのふみた):天万豊日天皇(孝徳天皇)大化元年(645年)八月条、二年(646年)大化改新の詔、其の三、
               白雉三年
(652年)三月是月条
 戸籍
(へのふみた):天命開別天皇(天智天皇)九年(670年)二月条、となる。内容は以下のとおり。

天国排開広庭天皇(欽明天皇)元年(書紀巻19)八月条、「高麗、百済、新羅、任那、並に使を遣して献り、並に貢職修る。秦人、漢人等、諸蕃の投化(おのづからまう)ける者を召し集へて、国郡に安置めて、戸籍に編貫く。秦人の戸の數、總て七千五十三戸。」
同十六年(書紀巻19)七月条、「蘇我大臣稻目宿禰、穗積磐弓臣等を遣して、吉備の五つの郡に、白猪屯倉を置かしむ。」
同十七年(書紀巻19)十月条、「一本に云く、處處の韓人を以て、大身狹屯倉の田部にす。高麗人を小身狹屯倉の田部にす。是は即韓人、高麗人を以て田部にす。故因りて屯倉の號とすといふ。」
同三十年(書紀巻19)正月条、「田部を量り置くこと、其の來ること尚し。年甫めて十餘、籍に脱りて課に兔るる者衆し。膽津【膽津は、王辰爾の甥なり】を遣して、白猪田部の丁の籍を檢へ定めしむべし。」四月条、「膽津、白猪田部の丁者を檢へ閲て、詔の依に籍を定む。果して田戸を成す。天皇、膽津が籍を定めし功を嘉して、姓を賜ひて白猪史とす。尋ち田令に拜けたまひて、瑞子が副としたまふ。
渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)三年(書紀巻20)十月条、「蘇我馬子大臣を吉備国に遣して、白猪屯倉と田部とを増uさしむ。即ち田部の名籍を以て、白猪史膽津に授く。」
天万豊日天皇(孝徳天皇)大化元年(書紀巻25)八月条、「凡そ国家の所有る公民、大きに小きに所領れる人衆を、汝等任に之りて、皆戸籍を作り、及田畝を校へよ。・・・倭国の六県に遣さるる使者、戸籍を造り、幷て田畝を校ふべし。【墾田の頃畝及び民の戸口の年紀を検覈るを謂ふ】。」
二年(書紀巻25)大化改新の詔、其の三、「初めて戸籍・計帳・班田收授之法を造れ。凡て五十戸を里とす。里毎に長一人を置く。戸口を按へ検め、農桑を課せ殖ゑ、非違を禁め察め、賦役を催駈ふことを掌れ。若し山谷阻険しくして、地遠く人稀なる処には、便に隨ひて量りて置け。凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段とせよ。十段を町とせよ。段ごとに租の稻二束二把。町ごとに租の稻二十二束。」
白雉三年(書紀巻25)三月是月条、「戸籍造る。凡そ、五十戸を里とす。里毎長一人。凡そ、戸主には皆家長を以てす。凡そ、戸は皆五家相保る。一人を長とす。以て相検へ察る。」
天命開別天皇(天智天皇)九年(書紀巻27)二月条、「戸籍を造る(庚午年「670年」籍)。盗賊と浮浪とを断む。」


唐では、道-州-県-郷-里の中央集権で、百戸を一里、五里を一郷とし、城郭のある大邑は坊に分かち、郊外にある邑は村に分け、里
(100戸)単位で、戸口の把握、租税や賦役、治安維持の相互扶助、相互監視のシステムとして隣保制を敷いた。我が国では、七道に分かたれるが、国−郡−郡−郷−里であり、五十戸が一里、隣保制となった里長を置き、其の役割は唐に準じたが、教育システムとして長い郷党組織の伝統のある中国とは異なり、機能せしめる土壌に欠けており、どのようにして組み込んだものか?
浮浪者が多かったようで、隣保制はそれを防止するために導入されたのであろう。浮浪者を元の地に戻すことは容易でなく、兵役に組み込むことも一つの解決策であったのかもしれない。一国を四に分けその一つに 武事を習はせたとする。かつては豪族に帰属していた兵を天皇の兵とするのであるが、班田との抱き合はせ、戸籍を造り、戸口を把握し、区分田を与へ、兵役を課す形態で、国司の管理下に置くものである。軍防といふは、軍事と防衛であろうか、軍とは説文に、
「圜(まる)く圍(かこ)むなり。四千人を軍と爲すとあり、「天子六軍、諸侯三軍」とされた。国司の管理下といふは、戸籍の管理と一括で兵士の簡点(選別査定)を行ひ、兵士の自弁すべき兵器や食糧や携帯物を簡閲し整備せしめる任にあり、通常はその訓練を行ひ、国内の要衝の警備や要人警護に就かせ、その任期は不明であるが、戦時には出兵させ、衛士(1年)、防人(3年)に用ゐた経緯を記録に残す責任者であったことによる。
養老軍防令
古事記 ~往古之追慕~ 整理編纂: 浦木裕)では、兵士簡點條(簡点条)に、「凡そ兵士を簡點の次(第)。皆比近の團(団)に割(分)たしめ、隔越に得ぢ(遠く離れた団に定めない)。其の霖(?)軍に點め入らしむべきは、同戸の内、三丁(21歳〜59歳の男)毎に一丁を取る。」とある。兵士は五人一組を伍とし、十伍(50)を隊としており、一里50戸で何隊が組織できたかは三丁毎一丁に大きなバラツキが有りあり定かでないが、里、郷でまとまりを持たせた。武事については兵部省で訓練された兵衛が当たり、兵衛は国司・郡司の子弟で、剛健で弓馬に秀でた者から選抜されており、平時には国司、郡司の管轄下にあったようだ。弓馬の心得有るを騎兵、それ以外を歩兵とし、旅師に100人、校尉に200人、大毅に1000人を統率させたとあり、戦時には兵部省の管轄に入ったのであろう。一万人を越へれば、将軍1人、副将軍2人、軍監2人、軍曹4人、録事4人を配した。
いわゆる、平時は自作農、戦時は農民兵とする思想であるが、農業を維持させつつ兵役を維持することは中国にあってもローマにあっても、農業形態が集約化、大規模化する、あるいは戦乱が続くことなどにより、自作を維持することが困難となりがちで、それは崩壊しやすく、農業と切り離した兵役を模索することになってゆく。

唐の地方制度

15道
關内(+京畿道・都畿道)、河南、
河東、河北、
山南(東・西)、
隴右、淮南、
江南(東・中・西)、劍南、嶺南

京兆府
太原府
河南府
 
以上三都府

都督府
 (国内の要区)
都護府
 (邊裔地區)

358州

(三萬戸以上)
(二萬戸以上)
(それ未満)

1551県


中下

一郷は五里
(五百戸)

一里は百戸

南京及び州騒の部内は分ちて坊と為し、 郊外を村と為し、 里および坊と村には皆な正有り、 司を以て督察す。 四家を隣と為し、 五隣を保と為し、 保に長有り、 以て相い禁約す。

按察使 後に
觀察處置使

節度使
(兵政)
觀察使
(民事)

邊防の道には
大總管(大都督)


三都府の長官

都督
 
都督府の長官
都護
 
都護府の長官

刺史
 
一般州の首長

大守
 
郡と改む場合

別駕、長史、司録、參軍等

県令

縣丞、主薄、録事、縣尉等

郷正
(唐初のみ)

里正(兼郷正)
・戸口の把握
・勧農
・治安維持
・賦役の徴集

坊正、村正、保長

府兵制
634折衝府を置き、上府兵1200人、中府兵1000人、下府兵800人としており、総数約60万人を確保せんとする。
制度的には均田制とリンクし、口分田を支給される良民(21〜59歳)、3人に1人の割合で3年間徴兵され、賦役は免除されるが、兵器や衣食は自弁となる。平時は政府授田で耕作、農閑期に戦陣を教習し、戦時に出兵し、終われば府に帰る。戦時でなくば、毎年輪番で京師に宿衛する、あるいは辺境の戍守
(防人)に派遣される。
二年三作農業など、農業の集約化・大規模化により、小作化する農民が増し、領土拡大による戦争の長期化や防人からの帰還困難など、均田制が崩れることで兵士の供給が不足し、広大な領土内のみならず辺境に迅速に対応する常備軍が必要となり、租庸調に代はり、耕地面積や資産に応じ徴税する方式や募兵制に変化する。


九月(ながづき)庚辰(かのえたつ)(ついたち)己丑(つちのとのうしのひ) (つかはす)直廣參(ぢきくわうさむ)石上朝臣(いそのかみのあそみまろ)・直廣肆(ぢきくわうし)石川朝臣蟲名等(いしかはのあそみむしなら)於筑紫(つくし) 給(おくりたまふ)位記(くらゐのふみ) 且(また)(みる)新城(にひしきき) 
冬十月
(かむなづき)庚戌(かのえいぬ)(ついたち)庚申(かのえさるのひ) 天皇(すめらみこと)幸高安城(たかやすのき) 辛未(かのとのひつじのひ) 直廣肆下毛野朝臣子(しもつけののあそみこまろ) 奏(まうす)(おもふ)(ゆるす)奴婢(やつこ)陸佰口(むももたり) 奏可(まうすままにゆるされぬ)
十一月
(しもつき)己卯(つちのとのう)朔丙戌(ひのえいぬのひ) 於中市(いちなか) 褒美(ほむ)廣貳(ついくわうに)高田首石成(たかたのおびといはなり)之閑(ならへる)於三兵(みつのつはもの)賜物 
十二月
(しはす)己酉(つちのとのとり)朔丙辰(ひのえたつのひ) 禁斷(いさめやむ)雙六(すごろく) 

九月の庚辰の朔己丑(09.10)に、広参石上朝臣麻呂・直広肆石川朝臣虫名等を筑紫に遣して位記を給送ふ。且新しき城を監しめたまふ。
冬十月の庚戌の朔庚申
(10.11)に、天皇、高安城に幸す。辛未(10.22)に、直広肆下毛野朝臣子麻呂、奴婢陸佰口を免さむと欲ふと奏す。奏すままに可されぬ。
十一月の己卯の朔丙戌
(11.08)に、中市にして、追広弐高田首石成が三つの兵に閑へることを褒美めて、物を賜ふ。
十二月の己酉の朔丙辰
(12.08)に、双六を禁め断む。

石上朝臣麻呂は大友皇子を見捨てず最後まで従った物部連麻呂のこと
(天渟中原瀛真人天皇「天武天皇」元年七月条「書紀巻28」23日)。十三年十一月に朝臣となり、物部氏の地、石上によったのであろう、石上朝臣麻呂として法官の事を誄(しのびごとたてまつ)った。人望があったとみえ、筑紫総領、中納言、大納言、大宰帥、右大臣を歴任することになると注される。石川朝臣虫名は十四年九月条に、東山道への巡察の使者とされていた。位記は叙位の旨を記して授与される証書。筑紫で叙位の儀式が行はれ、石上朝臣麻呂が位記を手渡したのであろう。
高安城は生駒と八尾の境の高安山にあり、穀類と塩が積まれていたが、近江軍が戦う前に退却するといふ奇妙な展開をみせたいわくつきの城であった
書紀巻28、同上7月23日の次章)
下毛野朝臣子麻呂は、下毛野君と同じく、御間城入彦五十瓊殖天皇
(崇神天皇)の皇子、豊城入彦命を始祖とする東国の名門である。大宝律令の編纂に参加し、諸王、諸臣に新令を講じ、参議・兵部卿を経て、式部卿・大将軍となると注される人物。陸佰口は六百口のこと、奴婢六百人の戸籍を奴婢から免じるなら、どうなるのか?それが実施されたことを、ここに記したのは、先例としてこれを奨励したととれる。豪族の所にはかなりの奴婢があおり、壬申の乱において、良民であったものが奴婢として収容されていたのかもしれない。そういふ者の籍を戻し、口分田を与へ、兵士として組み込むようなことがなされたのであろうか?
閑は説文に、「闌なり」とあり、闌とは、「門遮なり」とあり、遮ることから、防ぐ、守る義ともなった。三兵とは弓、剣、槍かと注され、閑
(なら)ふは習熟すると注されるが、高田首石成が衆人の見物する市にあって、三つの兵器を上手く防いだものと思はれる。武事に関する関心も高まっていたようである。
双六が禁じられたのは、官人であろう。賭け事となって、賭けてはならぬものを賭けるようなことが頻発したのか?

四年春正月(むつき)戊寅(つちのえとら)(ついたちのひ) 物部呂朝臣(もののべのまろのあそみ)(たつ)大盾(おほたて) ~祗伯(かむづかさのかみ)中臣大嶋朝臣(なかとみのおほしまのあそみ)(よむ)天~壽詞(あまつかみのよごと) 畢(をはる)忌部宿禰色夫知(いみべのすくねしこぶち)奉上(たてまつる)~璽(かみのしるし)(つるぎ)(かがみ)於皇后(きさき) 皇后卽天皇位(あまつひつぎしろしめす) 公卿百寮(まへつきみつかさつかさ) 羅列(つらなる)(あまねき)(をがむ) 而拍(うつ)手焉 己卯(つちのとのうのひ) 公卿百寮 拜朝(みかどをがみす)如元會儀(むつきのついたちのひのよそほひ) 丹比嶋眞人(たぢひのしまのまひと)與布勢御主人朝臣(ふせのみぬしのあそみ) 奏(まうす)賀騰極(ひつぎよろこぶること) 庚辰(かのえたつのひ) 宴(とよのあかりす)公卿於內裏(おほうち) 伋(なほ)賜衣裳 壬辰(みづのえたつのひ) 百寮(たてまつる)(みかまぎ) 甲午(きのえうまのひ) 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 唯常赦(つねのゆるし)所不免(ゆるす) 不在赦例(ゆるしのつら) 賜有位(くらゐ)人爵(かうぶり)一級(ひとしな) 鰥寡(やもめ)孤獨(ひとりひと)篤癃(あつえひと)貧不能自存(わたらふ)者 賜稻蠲服(ゆるす)調役(えつき) 丁酉(ひのとのとりのひ) 以解部(ときべ)一百人(ももたり) 拜(めす)刑部省(うたへのつかさ) 庚子(かのえねのひ) 班(あかちまだす)(みてぐら)於畿內(うちつくに)天~地祗(あまつかみくにつかみ) 及增~戸(かむへ)田地(みとしろ)

四年の春正月の戊寅の朔(690.01.01)に、物部麻呂朝臣、大盾を樹つ。神祗伯中臣大嶋朝臣、天神寿詞を読む。畢りて忌部宿禰色夫知、神璽の剣・鏡を皇后に奉上る。皇后、即天皇位す。公卿百寮、羅列りて匝く拜みたてまつりて、手拍つ。己卯(01.02)に、公卿百寮、拜朝みすること元会儀の如し。丹比嶋真人と布勢御主人朝臣と、賀騰極奏す。庚辰(01.03)に、公卿に内裏に宴したまふ。伋衣裳を賜ふ。壬辰(01.15)に、百寮薪進る。甲午(01.17)に、天下に大赦す、唯し常赦に免さぬ所のみは、赦例に在らず。位有る人に爵一級賜ふ。鰥寡・孤獨・篤癃・貧して自存ふこと能はざる者に、稲を賜ひて調役を蠲服したまふ。丁酉(01.20)に、解部一百人を以て、刑部省に拜す。庚子(01.23)に、幣を畿内の天神地祗に班したまふ。神戸田地増したまふ。

物部麻呂朝臣は石上朝臣麻呂のこと、天皇即位の儀式には名負氏
(なおひのうぢ)を名乗るとあり、藤原大嶋朝臣が中臣大嶋朝臣を名乗ると注される。古語拾遺によれば、天皇即位においては、日臣命の子孫、大伴氏が宮門を警護し、饒速日命の子孫の物部氏が儀場に矛・盾を備へ、天太玉命の孫、天富命の子孫の忌部(齋部)氏が神璽を正殿に安置し、瓊玉や幣物を陳列し、天児屋根命の子孫の中臣氏が殿祭の祝詞を述べ、続いて宮門を祭る祝詞を述べ、それが終わると、物部氏が矛・盾を立て、大伴氏が兵器を立て宮門を開き、招かれた来朝者を迎へ入れ、即位の儀に参観せしめたようである。大伴氏が宮を守護し清め、物部氏が儀場を守護し清め、高天原の皇親二神の日(ひ;日/霊)を嗣ぎ、高天原の秩序を平らけく安らけく地にもたらすべく、中臣氏が寿詞を述べ、忌部氏が神璽を奉上ることで即位となったのであろうか。元会儀については、白雉元年書紀巻25二月十五日条を参照いただきたい。騰極については、天子の即位のこと、天渟中原瀛眞人天皇(天武天皇)二年書紀巻29六月八日条を参照いただきたい。この即位の儀について、蝦夷や南の島、大陸や半島からの祝賀については何ら言及がなく、内輪で行はれたかの印象を与へるものであるが、果たしてどうであったものか?
ここで
「皇后、即天皇位す」は、またも、書紀らしい記述と立ち止まることになる。書紀の編纂はすでに始まっており、どうやら天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)の紀から書き起こされたとする説が有力で、その死後の記述において、これまで皇后と記されていたことを覗はせる。ただ、政権にとって空位は許されるものではなく、草薙皇子を天皇とするまでの措置として、皇后の称制としていたのであろう。ならば、ここで高天原広野天皇(持統天皇)元年となるべきである。皇子の死で予定が狂い、仮に遡って、皇后を天皇と書き換へたとしても、すっくり書き換へないで、このような痕跡を残しておくのが書紀編纂の常套手段であった。

古語拾遺 (神武天皇 即位大嘗蔡) 
 日臣命
(ひのおみのみこと)、來目部(くめべ)を帥(ひきゐ)て、宮門(みかど)を衛護(まも)り、其の開闔(あけたて)を掌る。饒速日命(にぎはやひのみこと)、内物部(うちのもののべ)を帥て、矛・盾を造り備ふ。其の物既に備はりて、天富命(あめのとみのみこと)、諸の齋部を率(ゐ)て、天璽(あまつしるし)の鏡・釼を捧げ持ちて、正殿(みあらか)に安(お)き奉り、并(また)瓊玉(たま)を懸け、其の幣物(みてぐら)を陳(つら)ねて、殿祭(おほとのほかひ)の祝詞(のろとごと)す。【其の祝詞の文は別卷に在り】。次に、宮門を祭る。【其の祝詞も、亦別卷に在り】。然る後に、物部乃ち矛・盾を立つ。大伴・來目仗(つはもの)を建て、門を開きて、令四方(よも)の國を朝(まゐ)らしめて、天位(あまつひつぎ)の貴(たふと)きことを觀しむ。
 此の時に當りて、帝
(すめらみこと)これと~と、其の際未だ遠からず。殿(おほとの)を同くし床を共にす。此を以て常と爲す。故、~物(かむだから)・官物(みやけのもの)、亦未だ分別(わきため)あらず。宮の内に藏を立て、齋藏(いみくら)と號日(なづ)けて、齋部氏をして永く其の職(つかさ)に任(ま)けしむ。

大殿祭(おほとのほかひ;延喜式祝詞 祝詞正訓に従ひて訓読し、一部訂正す。以下同様)

 高天原
(たかまのはら)に神留(かむづま)り坐(ま)す皇親(すめらがむつ)神魯企(かむろぎ)・神魯美(かむろみ)の命(みこと)(も)て、皇御孫之命(すめみまのみこと)を天津高御座(あまつたかみくら)に坐(ま)せて、天津璽(あまつしるし)の鏡・剣を捧(ささ)げ持ち賜(たま)ひて、言寿ぎ〔古語に”ことほぎ”と云へり。寿詞と言ふは今の寿觴さがほがひの詞(ことば)の如し〕宣(の)りたまひしく、皇(すめら)(あ)が宇都(うつ)の御子(みこ)皇御孫之命、此の天津高御座に坐して、天津日嗣(あまつひつぎ)を万千秋(よろづちあき)の長秋(ながあき)に、大八洲豊葦原瑞穂之国(おほやしまとよあしはらみづほのくに)を安国(やすくに)と平(たいら)けく知食せと、〔古語に”しろしめす”と云ふ〕言寄(ことよ)さし奉(まつ)り賜ひて、天津御量(あまつみはかり)以て、事問(ことと)ひし磐根(いはね)・木根(きね)(た)ち・草(くさ)の可岐葉(かきば)をも言(こと)(や)めて、天降(あまくだ)り賜ひし食国(をすくに)天下(あめのした)と、天津日嗣知食(しろしめ)す皇御孫之命の御殿(みあらか)を、今奥山の大峡(おほがひ)小峡(をがひ)に立てる木を、斎部(いみべ)の斎斧(いみをの)を以(もち)て伐(き)り採(と)りて、本末(もとすゑ)をば山の神に祭りて、中間(なかのま)を持ち出(い)で来て、斎鉏(いみすき)を以て斎柱(いみばしら)立てて、皇御孫之命の天之御翳(あめのみかげ)日之御翳(ひのみかげ)と、造(つくり)り仕(つか)へ奉(まつ)れる瑞之御殿(みつのみあらか)、〔古語にあらかと云ふ〕、汝(いまし)屋船命(やぶねのみこと)に、天津(あまつ)奇護言を〔古語に”くすしいはひこと”と云ふ〕以て、言寿(ことほ)ぎ鎮(しづ)め白(まを)さく、此(これ)の敷(し)き坐(ま)す大宮地(おほみやどころ)の底津磐根(そこついはね)の極(きは)み、下津綱根(しもつつなね)〔古語に番縄(つがみなは)の類、これを”つなね”と云ふ〕、波府虫(はふむし)の禍(わざはひ)無く、高天原は、青雲(あをくも)の靄(たなび)く極(きは)み、天の血垂飛鳥(ちだりとぶとり)の禍無く、掘り堅(かた)めたる柱(はしら)(けた)(うつばり)(と)(まど)の錯ひ〔古語に”きかひ”と云ふ〕、動き鳴る事無く、引結(ひきむす)べる葛目(つなめ)の緩(ゆる)び、取葺(とりつ)ける草(かや)の噪ぎ〔古語に”そそぎ”と云ふ〕無く、御床(おほみゆか)都比(つひ)の佐夜伎(さやぎ)、夜女(よめ)の伊須須伎(いすすき)、伊豆都志伎事(いづつしきこと)無く、平けく安けく奉護(いはひまつ)る神の御名を白(まを)さく、屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)〔是は木霊(きのみたま)にます〕屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)と、〔是は稲霊にます。俗(よ)に宇賀能美多麻(うかのみたま)と謂ふ。今の世、産屋(うぶや)に辟木(さきき)束稻(つかしね)を以(もち)て戸邊(とのほとり)に置きて乃(すなは)ち米(よね)を以て屋中(やぬち)に散らす類なり〕御名をば称(たた)へ奉(まつ)りて、皇御孫命の御世を堅磐(かきは)に常磐(とこは)に奉護り、五十橿御世(いかしのみよ)の足らし御世に、田永(たなが)の御世と奉福(さきはへまつ)るに依りて、斎玉作等(いみたまづくりら)が、持斎(もちゆ)まはり、持浄(もちきは)まはりば、造り仕へまつれる瑞八尺瓊(みつのやさかに)の御吹(みほ)ぎの五百都御統(いほのみすまる)の玉に、明(あかる)和幣〔古語に”にぎて”と云ふ〕、曜和幣(てるにぎて)を附けて、斎部宿禰某(いむべのすくねなにがしが)が弱肩(よわがた)に、太襁(ふとだすき)取懸(とりかけ)けて、言寿ぎ鎮め奉る事の漏れ落ちむ事をば、神直日命(かむなほぎのみこと)大直日命(おほなほびのみこと)、聞き直し見直して、平けく安けく知食せと白(まを)す。
 詞別
(ことわ)けて白さく、大宮売命(おほみやのめのみこと)と御名を申す事は、皇御孫命の同殿(おなじょおほとの)の裏(うち)に塞(さや)り坐して、参入(まゐい)り罷出(まかちいづ)る人の選び所知しめし、神等(かみたち)の伊須呂許比阿礼比(いすろこれあれび)(まさむ)を、言直(ことなほ)し和〔古語に”やはし”と云ふ〕坐(ま)して、皇御孫命の朝(あした)の御膳(みけ)(ゆふべ)の御膳に供(つか)へ奉る比礼(ひれ)(か)くる伴緒(とものを)(たすき)懸くる伴緒を、手の躓・足の躓〔古語に”まがひ”と云ふ〕為さしめずて、親王(みこたち)諸王(おほきみたち)諸臣(おみたち)百官人等(もものつかさひとたち)を、己(おの)が乖乖在(むきむきあ)らしめず、邪意(あしきこころ)穢心(たけきこころ)無く、宮進(みやすす)めに進め、宮勤(みやつと)めに勤めしめて、咎(とが)(あやまち)在らむをば、見直(みなほ)し聞き直し坐して、平(たひ)らけく安らけく仕へ奉らしめ坐すに依りて、大宮売命と御名を、称辞(たたへごと)(を)へ奉(まつ)らくと白(まを)す。

御門祭(みかどまつり:延喜式祝詞

 櫛磐牖
(くしいはまど)豊磐牖命(とよいはまどのみこと)と御名を申(まを)す事は、四方(よも)の内外(うちと)の御門(みかど)に、湯津磐村(ゆついはむら)の如く塞(さや)り坐して、四方四角(よすみ)より疎(うと)び荒(あら)び来む天能麻我都比(あめのまがつひ)と云ふ神の言(い)はむ悪事に、〔古語に”まがごと”と云ふ〕相麻自許利(あひまじこり)、相口会(あひくちあ)へ賜ふ事無く、上(うへ)より往(ゆ)かば上を護(まも)り、下(した)より往かば下を護り、待ち防ぎ掃ひ却(や)り、言ひ排(そ)け坐して、朝には門(みかど)を開き、夕には門を閉(たて)てて、参入(まゐい)り罷出(まかりいづ)る人の名を問ひ所知しめし、咎過在らむをば、神直備(かむなほび)大直備(おほなほび)に見直し聞き直し坐して、平らけく安らけく仕へ奉らしめ賜ふが故に、豊磐牖命・櫛磐牖命と、御名を称辞竟へ奉らくと白す。

天神寿詞 (中臣寿詞;延喜式祝詞

 現御神
(あきつみかみ)と大八嶋国(おほやしまくに)所知食(しろしめ)す大倭根子天皇(おほやまとねこすめら)が御前に、天神(あまつかみ)乃寿詞(よごと)を称辞(たたへごと)定め奉(まつ)らくと申す。
 高天原に神留り坐す皇親神漏岐
(かむろぎ)神漏美の命を持(も)ちて、八百万(やほよろず)の神等(かみたち)を集(つど)へ賜ひて、皇孫尊(すめみまのみこと)は、高天原に事始めて、豊葦原の瑞穂の国を安国と平けく所知食して、天都日嗣の天都高御座(あまつたかみくら)に御坐(ましま)して、天都御膳(あまつみけ)の長御膳(ながみけ)の遠御膳(とほみけ)と、千秋(ちあき)の五百秋(いほあき)に、瑞穂を平けく安けく、由庭(ゆには)に所知食せと、事依(ことよさ)し奉(まつ)りて、天降(あまくだ)し坐(ま)しし後(のち)に、中臣の遠(とほ)つ祖(おや)天児屋根命(あめのこやねのみこと)、皇御孫尊の御前(みまへ)に、仕(つか)へ奉りて、天忍雲根神(あめのをしくまねのかみ)を天(あめ)の二(ふたがみ)(のぼせ)に上せ奉りて、神漏岐神漏美命の前に、受け給(たまは)り申(まを)すに、皇御孫尊の御膳都水(みけつみづ)は、宇都志国(うつしくに)の水に、天都水(あまつみづ)を加へて奉らむと申せと、事教(をし)へ給ひしに依りて、天忍雲根神、天の浮雲に乗りて、天の二上に上り坐して、神漏岐神漏美命の前に申せば、天の玉櫛(たまぐし)を事依し奉りて、此の玉櫛を刺立て、夕日より朝日照るに至るまで、天都詔戸(あまつのりと)の太諸刀言(ふとのりとごと)を以て告(の)れ。
 如此告
(かくの)らば、麻知(まち)は、弱蒜(とはにら)に由都五百篁生(ゆついほたかむらお)ひ出でむ。其の下(しも)より天の八井(やゐ)出でむ。此を持ちて、天都水と所聞食(きこしめ)せと、事依し奉りき。
 如此依
(かくよさ)し奉りし任任(まにま)に、所聞食す由庭の瑞穂を、四国(よくに)の卜部等(うらべども)、太兆(ふとまに)の卜事(うらごと)を持ちて仕へ奉りて、悠紀(ゆき)に近江国(あふみのくに)の野洲(やす)、主基(すき)に丹波国(たにはのくに)の^氷上(ひかみ)を斎(いは)ひ定めて、物部の人等(ひとども)、酒造児(さかつこ)・酒波(さかなみ)・粉走(こはしり)・灰焼(はひやき)・薪採(かまぎこり)・相作(あひづくり)・稲実公等(いなのみのきみら)、大嘗会(おほにへ)の斎庭(ゆには)に持ち斎(ゆま)はり参来(まゐき)て、今年の十一月(しもつき)の中つ卯日(うのひ)に、由志理(ゆしり)伊都志理(いつしり)、持ち恐(かしこ)み恐みも清麻波利(きよまはり)に仕へ奉り、月の内に日時(ひとき)を撰び定めて献る悠紀主基の黒木(くろき)白木(しろき)の大御酒(おほみき)を、大倭根子天皇が、天都御膳の長御膳の遠御膳と、汁にも実にも、赤丹(あかに)の穂にも、所聞食して、豊明(とよのあかり)に明(あか)り御坐して、天都神乃寿詞を称辞定め奉る、皇神等(すめがみたち)も、千秋五百秋の相嘗(あひにへ)に、相宇豆乃比(あひうづのひ)(まつ)り、堅磐(かきはに)常磐(ときは)に斎ひ奉りて、伊賀志御世(いがしみよ)に栄えしめ奉り、康治元年(かうぢのはじめのとし)より始めて、天地月日(あめつちつきひ)と共に、照(てら)し明(あか)らし御坐(ましま)さむ事に、本末傾(もとすゑかたぶ)けず茂槍(いかしほこ)の中(なか)(とり)持ちて仕へ奉る中臣、祭主(いはひぬし)正四位上行(おほきよつにくらゐのかみつしな)神祇大副(かむづかさのおほひすけ)大中臣朝臣清親(おほなかとみのあそみきよちか)、寿詞を称辞定め奉らくと申す。
 又申
(まを)さく、天皇(すめら)が朝廷(みかど)に仕へ奉る親王等(みこたち)・王等(おほきみたち)・諸臣(まへつきみたち)・百官人等(もものつかさのひとども)・天下四方国(あめのしたよも)の百姓(おほみたから)諸諸集侍(うごな)はりて、見食(みた)べ、尊(たふと)み食べ、歓(よろこび)び食べ、聞(き)き食べ、天皇が朝廷に、茂世(いかしみよ)に、八桑枝(やぐはえ)の立栄(たちさか)へ仕へ奉るべき祷(よごと)を、所聞食せと、恐み恐みも申し給(たま)はくと申す。


即位に 際して、大赦、有位者への爵一級授与、貧窮者への稲の支給、調役免除が行はれた。高天原広野姫天皇(持統天皇)称制前紀十二月条、次いて、称制元年正月条に、、貧窮者への支援がなされていた。また、大赦、赦免が繰り返されており、赦免する対象が激減していて不思議でない。ところが、ここで刑部省に争訟の窮問を掌る解部一百人が増強されたようであり、受刑者が一向に減らないがごときである。一体、世情は治っていたのか、乱れていたのか?
三年八月条に、
「百官、神祗官に会集りて、天神地祗の事を奉宣る」とあった。仏教の導入が図られてきたが、官制においては、神祗官と太政官の二官制の骨格が固まったようであり、神戸田地を増し、官社の格付け整備が進められたのであろう。

二月(きさらぎ)戊申(つちのえさる)(ついたち)壬子(みづのえねのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)于腋上陂(わきのかみのいけのつつみ) 觀公卿大夫(まへつきみたち)之馬 戊午(つちのえうまのひ) 新羅沙門(ほふし)詮吉(せんきち)・級飡(きふさん)北助知等(ほくじよちら)五十人(いそたり)歸化(まうおもぶく) 甲子(きのえねのひ) 天皇幸吉野宮 丙寅(ひのえとらのひ) 設齋(をがみす)於內裏(おほうち) 壬申(みづのえさるのひ) 以歸化新羅(しらき)韓奈末許滿等(かんなまこまら)十二人(とをあまりふたつ) 居(はべる)于武藏國(むさしのくに) 
三月
(やよひ)丁丑(ひのとのうし)(ついたち)丙申(ひのえさるのひ) 賜京(みやこ)與畿內(うちつくに)人 年八十(やそぢ)以上(かみつかた)者 嶋宮(しまのみや)稻人廿束(はたつか) 其有位者 加(ます)賜布二端(ふたむら)

二月の戊申の朔壬子(02.05)に、天皇、腋上陂に幸して、公卿大夫の馬を観たまふ。戊午(02.12)に、新羅の沙門詮吉・級飡北助知等、五十人、帰化けり。甲子(02.17)に、天皇。吉野宮に幸す。丙寅(02.19)に、内裏に設斎す。壬申(02.25)に、以帰化ける新羅の韓奈末許満等十二人、武蔵国に居らしむ。
三月の丁丑の朔丙申
(03.20)に、京と畿内との人の、年八十より以上なる者に、嶋宮の稲、人ごとに二十束賜ふ。其の位有る者には、布二端加し賜ふ。

腋上陂は神日本磐余彦天皇
(神武天皇)三十一年書紀巻10条で、国見をしてこの国を「秋津洲(あきづしま)と命名された地。伊奘諾尊が「浦安(うらやす)国、細戈(くはしほこ)の千足(ちだる)る国、磯輪上(しわかみ)の秀真(ほつま)国」、大己貴大~が「玉牆の内つ国」、饒速日命が空から見て、「虚空見つ日本(やまと)の国」とした由緒ある地であった。この地の南西山中に葛上郡鎮座(御所市北窪)の高天彦神社延喜式神社の調査がある。 高天彦神とは高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)の別称であり、祝詞の神漏岐にあたる神でもある。由緒書によれば、「本社は大和朝廷に先行する葛城王朝の祖神、高皇産霊尊を奉斎する名社であります。・・・天孫降臨にあたって、国つ神の征討に赴く武士の派遣から、天孫の降臨命令まで、すべて本社の御祭神がお世話申し上げたのであります。日本民族が太古から神々の住み給うところと信じていた”高天原”も、実は御祭神の鎮まるこの高天の台地であります。葛城族は弥生時代中期に、現在の御所市柏原の地に移って水稲農耕を始めました。そして葛城川流域の鴨族と手を結んで部族国家を形成しました。神武天皇が橿原宮で帝位につかれたというのも、この柏原の地であります。・・・葛城王朝は神武天皇から開化天皇に至る、九代で亡びますが、武内宿称によって復興し大臣は葛城一族が独占して平群・巨勢・蘇我氏へと世襲されました」とある。馬となれば騎兵の長たるべき公卿大夫であり、一種の観兵の様相がありその緊張感のなかで、この故事を想起させるものであったかもしれない。
新羅本紀によれば、当時、旧百済において反新羅の動きがあり、唐は倭国を攻めるとして船舶の修理を行ひ、旧百済の漢城の新羅の都督に百済の婦女を嫁がせ籠絡し、新羅を討つ画策をしたことが露見するといふ事件が起こっていた、
「總章元年(668年)に至りて、百濟は盟會せし處に、封を移し標を易へ、田地を侵し取る。我が奴婢に詓(こえ)し我が百姓を誘ひて、内地に隱藏す。頻(しばしば)従索取(さがし求め、とり戻さんと)、至るも竟(つひ)に還らず。又消息に通じて云く、國家(唐)は船艘を修理し、外には倭國を征伐すと託すも、其の實、新羅を打たんと欲す。百姓これを聞きて、驚懼不安、又將に百濟の婦女、新羅の漢城都督の朴都儒(ぼくとじゅ)と嫁がせ、(都儒と唐と百濟が)同じく謀り合ひ計り、新羅の兵器を偸(ぬす)み取り、一州の地を襲ひ打たんとす。ョ(幸いにも)事覺るを得て、即ち都儒を斬りて、謀る所成らず(新羅本紀、文武王)。咸亨元年(670年)六月には旧高句麗が唐の官人を皆殺しにする反乱を起こし、新羅は旧百済と人質交換を行ひ、信頼関係を醸成し、共にこれを討とうとして熊津に入ると、旧百済が夜襲をかけ、それを機に唐が数万の軍を派遣して新羅を討つといふ複雑な展開をみせていた。九月には唐は四万の軍を平壌に進め帯方郡に侵入する。半島の情勢は流動的であり、難を避けるため我が国へ避難する者があったのだろう。一部が帰化をしてきたといふことか。日本(やまと)の天皇即位の祝賀どころではなかったのかもしれない。
三年四月の新羅人十四人は下毛野国に送られた。今度の十二人は武蔵国、ただ、五十人中の十二人なのか、新たな十二人かは不明である。八月条に、
「帰化新羅人等を下毛野国に居らしむ」とあり、官人や僧であれば律令の心得があり、東国における官制施行に資するものがあった。おそらく、前の十四人のごとく生計を立てる措置を計られてのことであろう。
嶋宮は故草壁皇子の宮と注されており、その稲が八十歳以上の者に配給された、京と畿内で何人該当したのであろうか、相当恵まれた境遇の者でなければ八十歳を越えることは困難である、まあ、平成の世ならば、勲章を与へられたごとく名誉なる出来事で、良き家柄の超高齢者のことであろう。

夏四月(うづき)丁未(ひのとひつじ)(ついたち)己酉(つちのとのとりのひ) (まだす)使(つかひ)祭廣瀬大忌~(ひろせのおほいみのかみ)與龍田風~(たつたのかぜのかみ) 癸丑(みづのとのうしのひ) 賜京(みやこ)與畿內(うちつくに)耆老(おきな)耆女(おみな) 五千卅一人(いつちあまりいそあまりひとたり) 稻人(ひとごとに)廿束(はつか) 庚申(かのえさるのひ) 詔(みことのりす)(のたまふ)百官人(つかさつかさのひと)及畿內人(うちつくにのひと) 有位者限六年(むとせ) 無位者限七年(ななとせ) 以其上日(つかへまつれるひかず) 定九等(ここのつのしな) 四等(よつのしな)以上(かみつかた)者 依(ままに)考仕令(かうじりやう) 以其善最(よさいさをしさ)功能(いたはりしわざ) 氏姓(うぢかばね)大小(おほきいささけき) 量(はかる)授冠位(かうぶりくらゐ) 其朝服(みかどころも)者 淨大壹(じやうだいいち)已下(しもつかた) 廣貳(くわうに)已上(かみつかた)K紫(ふかむらさき) 淨大參(じやうだいさむ)已下 廣肆(くわうし)已上赤紫(あかむらさき) 正(しやう)八級(やしな)赤紫 直(ぢき)八級緋(ひ) 勤(ごん)八級深緣(こきみどり) 務(む)八級淺緣(あさみどり) (つい)八級深縹(こきはなだ) (しん)八級淺縹(あさはなだ) 別(こと)淨廣貳(じやうくわうに)已上 一畐一部(ひとのひとつぼ)之綾羅等(あやうすはたら) 種々(くさぐさ)(ゆるす)用 淨大參(じやうだいさむ)已下 直廣肆(ぢきくわうし)已上 一畐二部(ひとのふたつぼ)之綾羅等 種々聽用 上下(かみしも)(かよふ)用綺帶白袴 其餘(そのほか)者如常 戊辰(つちのえたつのひ) 始祈雨(あまごひす)於所々 旱(ひでり)

夏四月の丁未の朔己酉(04.03)に、使を遣し広瀬大忌神と竜田風神とを祭らしむ。癸丑(04.07)に、京と畿内との耆老・耆女五千三十一人に、稲、人ごとに二十束賜ふ。庚申(04.14)に、詔して曰はく、「百官の人及び畿内の人の、位有る者は六年を限れ。位無き者は七年を限れ。其の上れる日を以て、九等に選び定めよ。四等より以上は、考仕令の依に、其の善最・功能・氏姓の大小を以て、量りて冠位を授けむ。其の朝服は、浄大壱より已下広弐より已上には黒紫、浄大参より已下、広肆より已上には赤紫。正の八級には赤紫、直の八級には緋、勤の八級には深緑、務の八級には浅緑、追の八級には深縹、進の八級には浅縹。別に浄広弐より已上には、一畐一部の綾羅等、種々に用ゐることを聴す。浄大参より已下、直広肆より已上には、一畐二部の綾羅等、種々に用ゐることを聴す。綺の帶・白き袴は、上下通ひ用ゐよ。其の余は常の如くせよ」とのたまふ。戊辰(04.22)に、始めて所々に祈雨す。旱なればなり。

空位

正八級 赤紫 (深紫)

()は天武天皇十四年時の色

1・2

3・4

浄大壱〜浄広弐 黒紫

直八級 緋  (浅紫)

浄広弐以上 一畐一部の綾羅等

1・2

3・4

浄大〜浄広肆 赤紫

浄大〜直広肆 一畐二部の綾羅等

上段=
下段
=
1=
2=
3=
4=

色は仮色

勤八級 深緑 (深緑)

天武天皇十四年時、浄位以上も深紫と推測、朱花(ハネズ)を付けた。

務八級 浅緑 (浅緑)

追八級 深縹 (深蒲萄)

進八級 浅縹 (浅蒲萄)


広瀬大忌神と竜田風神の祭祀は、天渟中原瀛真人天皇 (天武天皇)四年書紀巻29四月十日条に始まっていた。
養老戸令では、
「六十六歳を耆とす」と注されており、京と畿内との耆老・耆女5、031人と具体数が示されており、戸籍が順調に作成されていたとなろうか。用夫の給米、日当は成年男子で0.4束(女子は0.2束)とされることからすれば、成年男子50日の日当に当たる稲の支給が行はれたことになる。四月に稲が束の形で支給されるとはどういふことか?籾の形で相当分といふことか?種籾として用ゐるべく支給されたのか?ネズミや虫、湿気、カビなどで劣化せず米を保管することは難しかったと思はれ、また、民がどの程度米を日常食すことができたかを考へてみれば、この時期の支給は相当な恩恵となったろう。
天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)七年書紀巻29十月二十六日条に、年毎の文武の官の査定と昇階についての詔があった。ここでは、有位者は六年、無位者は七年で冠位を挙げるようである。その場合、上日とは出勤日であり、九等とは、上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下の九段階に当てはめる。九等中四等以上は、善最・功能・氏姓の大小を考慮する。善は、勤務態度で、徳義・清慎・公平・勤勉を、最はそれぞれの職掌における適否を、功は職掌における功績、能は職掌における才能を、氏は氏族、姓は身分を大小で判定して冠位を授ける。
浄位は皇子、親王の身分であり、官人は正以下となる。服の色については、天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十四年書紀巻29七月二十六日条に定めがあった。若い紺色の官人の上に緑色の中堅がおり、緋色のベテラン、紫のトップが居る光景、黒白は喪用であろうから黄色がないが、官人の職場は紺と緑が基調といふものの浅い色と組み合わさっており、結構カラフルな場であったのだろう。緋色や紫色が見へると、緊張感が走った。

五月(さつき)丙子(ひのえね)(ついたち)戊寅(つちのえとらのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)吉野宮 乙酉(きのとのとりのひ) 百濟男女(をのこめのこ)廿一人(はたちあまりひとり)歸化(まうおもぶく) 庚寅(かのえとらのひ) 於內裏(おほうち)始安居講說(あんごかうせちす) 
六月
(みなづき)丙午(ひのえうま)朔辛亥(かのとのゐのひ) 天皇幸泊瀬(はつせ) 庚午(かのえうまのひ) 盡(ことごとくに)(めす)有位者 唱知(となへしらす)位次(くらゐのついで)與年齒(よはひ)

五月の丙子の朔戊寅(05.03)に、天皇、吉野宮に幸す。乙酉(05.10)に、百濟の男女二十一人、帰化く。庚寅(05.15)に、内裏にして始めて安居講説す。
六月の丙午の朔辛亥
(06.06)に、天皇、泊瀬に幸す。庚午(06.25)に、尽に位有る者を召して、位の次と年歯とを唱へ知らしむ。

半島での騒乱の影響は新羅のみならず、旧百済からの帰化をもたらしたといふことか。
安居講説は、天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十二年書紀巻29七月五日条に、鏡姫王の薨を機に宮中で初めて行はれた。神祇官が整備される一方で、安居講説が内裏で行はれることとなった。夏期の仏教講説が天皇の居住空間で行はれるとなれば、私的とは考へ難く、内裏に於ける公式行事として重要な意味が付されたのであろう。
養老公式令、文武職事条に、
「凡そ文武の職事(上級職の官)・散官(位階はあるが職掌に就いていない官)、朝参行立(朝儀参列順序)、各(おのおの)位次に依り序と為す。位同じ者、五位以上、即ち授位の先後を用ゐ、六位以下は歯(年齢)を以てす」とあり、位と授位年、あるいは年齢による順序で列に並ばせた。

秋七月(ふみづき)丙子(ひのえね)(ついたちのひ) 公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども)、始著(きる)(にひしき)朝服(みかどころも) 戊寅(つちのえとらのひ) 班(あかちまだす)(みてぐら)於天~地祗(あまつかみくにつかみ) 庚辰(かのえたつのひ) 以皇子高市(みこたけち)爲太政大臣(おほまつりごとのおほまへつきみ) 以正廣參(しやうくわうさむ) 授(さづく)丹比嶋眞人(たぢひのしまのまひと)爲右大臣(みぎのおほまへつきみ) 幷八省(やつのすぶるつかさ)百寮(つかさつかさ) 皆(まく)焉 辛巳(かのとのみほひ) 大宰(おほみこともち)・國司(くにのみこともち) 皆任焉 壬午(みづのえうまのひ) 詔 令公卿百寮 凡有位者 自今以後(のち) 於家內(いえのうち)著朝服 而參上(まうく)未開門(みかど)以前(さき) 蓋昔者(いにしえ)(まうで)宮門(みかど)而著朝服乎 甲申(きのえさるのひ) 詔曰(のたまふ) 凡朝堂(みかど)座上(くらゐのうへ) 見親王(みこ)者如常 大臣(まへつきみ)與王(おほきみ) 起(たつ)立堂(まつりごとどの)前 二王(ふたしなのおほきみ)以上(かみつかた) 下(おりる)座而跪(ひざまづけ) 己丑(つちのとのうしのひ) 詔して曰 朝堂座上 見大臣 動坐(くらゐ)而跪 是日 以絁(ふとぎぬ)絲綿布 奉施(おくりまだす)七寺(ななつのてら)安居沙門(あんごのほふし) 三千三百六十三(みちあまりみほあまりむそあまりみたり) 別(ことに)爲皇太子(ひつぎのみこ) 奉施(おくりまだす)於三寺(みつのてら)安居沙門 三百廿九(みももあまりはたちあまりここのたり) 癸巳(みづのとのみのひ) (つかはす)使者 祭廣賴大忌~(ひろせのおほいみのかみ)與龍田風~(たつたのかぜのかみ)

秋七月の丙子の朔(07.01)に、公卿・百寮人等、始めて新しき朝服著る。戊寅(07.03)に、幣を天~地祗に班したまふ。庚辰(07.05)に、皇子高市を以て太政大臣とす。正広参を以て丹比嶋真人に授けて、右大臣とす。并て八省・百寮、皆遷任けたまふ。辛巳(07.06)に、大宰・国司、皆遷任けたまふ。壬午(07.07)に、詔すらく、「公卿百寮をして、凡そ位有る者、今より以後、家の内にして朝服を著て、未だ門開けざらむ以前に参上しめよ」とのたまふ。蓋し昔者は宮門に到でて朝服を著しか。甲申(07.09)、詔して曰はく、「凡そ朝堂の座の上にして、親王を見むときには、常の如くせよ。大臣と王とには、起ちて堂の前に立て。二の王より以上には、座より下りて跪け」とのたまふ。己丑(07.14)に、詔して曰はく、「朝堂の座の上にして、大臣を見むときには、坐を動きて跪け」とのたまふ。是の日に、絁・絲・綿・布を以て、七寺の安居の沙門、三千三百六十三に奉施したまふ。別に皇太子の爲に、三寺の安居の沙門、三百二十九に奉施したまふ。癸巳(07.18)に、使者を遣して、広瀬大忌神と竜田風神とを祭らしむ。

天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十二年書紀巻29十二月十七日条に、「諸の文武の官人及畿内の有位人等、四の孟月に、必ず朝参せよ」とあり、中国では孟春(立春、東)、孟夏(南)、孟秋(西)、孟冬(北)に天子はそれぞれの方角の郊外で、群臣を率ゐて祭祀を行ひ、民に農の時を知らしめた。秋七の丙子朔はこの孟秋に当たる、と注される。新調された朝服を纏った官人が一斉に移動をしたのであるから、結構目立った行事のごとく噂となったことであろう。

中央

神祇官

神祇祭祀を司る

太政官

国政一般を司る

左弁官
(中務/式部/治部/民部の四省管轄)
右弁官
(兵務/刑部/大蔵/宮内の四省管轄

中務省

禁中の政務、詔勅・宣下、三職六寮担当

太政大臣
旧太政官と大弁官を合わせた職

左大臣

(空席:後
行政最高責任者)

右大臣

(左大臣の補佐)

大納言

中納言

少納言

旧納言職

式部省

礼儀礼式、文官の考課、選叙担当

治部省

雅楽・御陵・外交担当、姓氏戸籍管理、僧尼監督

民部省

戸数人口、田畑、租税、山川、道路。主計・主税

兵部省

武官の人事、諸国の兵士、その他軍事担当

刑部省

訴訟裁判、処刑を担当

大蔵省

金銭貨幣・金銀・珠玉・雑物管理

宮内省

皇家の収支・料地管理、宮中の諸用、土木工匠

左右京職

左京・右京の行政・司法・警察機構

地方

摂津職

外交的副都、津国を摂す行政・司法・警察機構

大宰府

筑紫大宰、吉備大宰、周防総令、伊予総領

国司ー郡司ー里長


皇子高市を太政大臣、丹比嶋真人を右大臣とした。旧太政官であった布施朝臣御主人は称制元年には納言に就いていたが、六官を代表して誄をしていた。称制二年十一月においても、布勢朝臣御主人・大伴宿禰御行が誄をしており、この二人が大納言に就いたようである。国境の策定に当たった伊勢王、竜田風神の祭祀や新城の視察に当たった美濃王より、筑紫大宰の丹比嶋真人が脚光を浴びた。栗隈王が筑紫大宰から兵政官に就いた後に、丹比真人嶋が筑紫大宰となり、外交と西国の内政に当たった。称制三年の正月には、粟田真人が筑紫大宰であり、丹比真人嶋は京に戻されていたことになろうか。草壁皇子が称制三年四月に亡くなると、草壁皇子を前提とした重臣の構成に変化が生じたのであろう。軽皇子(683年生まれ)は幼年であり、皇族のトップとして高市皇子を立て、太政大臣とし内政の軸とし、外交と西国経営に通じた、丹比真人嶋を右大臣に置き、かつて唐への留学僧であった粟田真人に対唐政策を執らせることになったようだ。新たな官制における人事もことごとく発令され、家内にあってもその朝服を着用せしめており、一新感が漂ったことであろう。同時に立座における動作においても位階の差が明確となるように定めが設けられた。
いづれにせよ、天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)のカリスマによる政権運営ではなく、皇族が長官に就任するとはいへ、有力な官人の合議による運営が図られたようである。庚寅年籍が作られたことで、身分を著はす戸口(家族)と土地の台帳となる「戸籍」、租税の台帳となる「計帳」が整い、皇族はもとより有力豪族や社寺の懐事情も次第に明らかになり、公地公民の実態がおぼろげながらも全体的に把握され、租庸調や兵力の総体を考慮して政策を決めることができるようになったのであろう。安居の沙門の人数もきっちり把握ができていた。

八月(はつき)乙巳(きのとのみ)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)吉野宮(よしののみや) 乙卯(きのとのうのひ) 以歸化(まうおもぶける)新羅人等(しらぎびとら) 居(はべる)于下毛野國(しもつけのくに) 
九月
(ながづき)乙亥(きのとのゐ)(ついたちのひ) 詔諸國司等(もろもろのくにのみこともちたち)曰 凡戸籍(へのふみた)者 依戸令(こちやう)也 乙酉(きのとのとりのひ) 詔曰、朕(われ)將巡行(めぐりみそなはす)紀伊(きのくに)之 故(このゆゑに)(まな)(をさむ)今年京師(みやこ)田租(たちから)口賦(ひとごとのみつき) 丁亥(ひのとのゐのひ) 天皇幸紀伊 丁酉(ひのとのとりのひ) 大唐(もろこし)學問僧(ものならふほふし)智宗(ちそう)・義コ(ぎとく)・淨願(じやうぐわん) 軍丁(いくさよほろ)筑紫國上陽東S(かみつやめのこほり)大伴部博(おほともべのはかま) 從新羅使(しらきのおくるつかひ)大奈末(だいなま)金高訓等(こむかうくんら) (まういたる)筑紫 戊戌(つちのえいぬのひ) 天皇至(かへりおはす)(より)紀伊

八月の乙巳の朔戊申(08.04)に、天皇、吉野宮に幸す。乙卯(08.11)に、帰化ける新羅人等を以て、下毛野国に居らしむ。
九月の乙亥に朔
(09.01)に、諸国司等に詔して曰はく、「凡そ戸籍を造ることは、戸令に依れ」とのたまふ。乙酉(09.11)に、詔して曰はく、「朕、紀伊を巡行さむとす。故に今年の京師の田租・口賦收むること勿」とのたまふ。丁亥(09.13)に、天皇、紀伊に幸す。丁酉(09.23)に、大唐の学問僧智宗・義コ・淨願、軍丁筑紫国の上陽東Sの大伴部博麻、新羅の送使大奈末金高訓等に從ひて、筑紫に還至れり。戊戌(09.24)に、天皇、紀伊より至します。

帰化ける新羅人等については二月条と関連していよう。沙門詮吉・級飡北助知など僧や官人の処遇について検討がされたのであろうか、結局は東国の律令施行に資すると下毛野国に送られたといふことか。
「戸籍を造るに戸令に依れ」とは、これまで戸令に依らなかったことを厳しく通達したことになろう。飛鳥浄御原令の戸令は現存しないが、養老令の造戸籍条では、「凡そ戸籍は、六年に一造す。十一月上旬に起りて式に依りて勘造す。里別に巻を為せ。惣じて三通を寫し其の縫(ぬいめ)に皆其の國其の郡其の里其の年籍を注し、五月三十日内に訖(をは)れ。二通を太政官に申し送り一通を國に留(とど)めよ。【其の雜戸、陵戸の籍は、則ち更に一通を寫し、各(おのおの)本司に送れ】。所須(必要とする)紙筆等の調度は、皆當戸に出し、國司は勘量し、所須多少を臨時に斟酌し、得て百牲を侵損せず。其の籍が(太政)官に至れば、並びて即ち先ず納め後に勘(検討)せよ。若し、搆ク・隱沒有りて不同せば状に隨ひて下推(下問)せよ。國は錯失を承けて即ち省籍に事由を具注し、國は亦帳籍に注せ」、造帳籍条には、「凡そ戸口は、帳籍の次を造るに當りて年を計れ。將に丁・老・疾に入れば應じて徴し、課役を免じ及び靄侍を給ふは、皆國司が親ら形状を貌し以て簿を定むと為せ。一たび定めて以後に、更すべからず。貌に若し疑ひ、奸欺有るは、亦事の隨(まま)に定を貌し、以て帳籍に附せ」とある。こういうことを強制実施させる環境が整ったようである。

年齢/分類

〜3歳

4歳〜16歳

17歳〜20歳

21歳〜60歳

61歳〜65歳

66歳〜

呼称

課戸

中(次丁)丁(正丁)、老(次丁)、残疾(次丁)

不課戸

皇親、及八位以上、黄、小、蔭子、耆、癈疾、篤疾、妻、妾、女、家人、奴婢

残疾

一目盲、兩耳聾、手無二指足無三指手足無大拇指禿瘡無髪、久濡、下重、大隰隲 現代語訳;官制大観)

癈疾

隴、侏儒、腰背折、一支癈

篤疾

癲狂、二支癈、兩目盲

給侍

八十及篤疾に一人(篤疾十歳以下で二等以上の親有れば不給)、九十に二人、百歳に五人
皆な先づ子孫を盡せ。若し子孫無くば、近親に取ることを聽
(ゆる)す。近親無くば外に白丁を取り、若し同家の中男を取るを欲せば、並に聽せ。郡領以下の官人は、數(しばしば)巡察を加へ、若し供侍が法に如ずんば、便に隨(したが)ひて推決せよ。

@六年に一造  戸は、皇族、豪族から庶民に至りて、富貴貧賤、大小にさまざまな集団を、行政上の単位に把握するものである。戸主は、己の戸の籍を記して提出する立場であり、記すことは、姓(かばね)、官位、 名、年齢(干支)、性別、良賤、健康状態(以上税負担関連)、妻帯有無、戸主との関係(以上相続関連)であり、自ら記すことが出来ねばそれを代行する者の手をかりて作成せねばならなかった。弱小で文盲家族は関連する有力家族下の戸に帰属したことであろう。推古朝に紙の製法が伝来したとされるも、紙は貴重品であり、膨大な量を必要とし、また、人の移動も勘案し、六年に一度が限度とされたものか。
A一里を五十戸 京師は坊制。戸籍はすでにみたごとく、天皇の屯倉において漢人により管理されはじめたことを、豪族や社寺に及ぼすことで始まっていた。大化の改新により公地公民の考え方は導入されたが、民や土地の帰属の実態は、さして変はらず 皇族や群臣、国造下にあり、民部(かきべ)・家部(やかべ)として登録された天命開別天皇「天智天皇」三年二月条にすぎない。壬申の乱により、近江朝の豪族の力が削がれ、氏の再編が行はれ、部曲(かきのたみ)の廃止令天渟中原瀛真人天皇 「天武天皇」四年二月条)が出され、公民への道筋が生まれ、更に、身分、官位と官職により、食封を支給するシステムがとられ、公地へのステップが踏まれた。国造下に管轄されていた地方の民を、強引に、郡ー里ー戸に分断し、戸主、里長、郡司、国司のラインで管轄するのはそう容易いことではなかった。飛鳥浄御原令において、民は戸といふ行政単位、五十戸を一里とするシステムに再編された。
戸籍は口分田を班田する基本資料であり、課役(租庸調・賦役)のための基本資料でもあった。戸籍をもとに作成される帳簿の原本が計帳であろう。計帳は毎年更新され、里長は各戸の実情を把握し(
手実)、五十戸分の明細一覧(歴名)を作成し、郡レベル、国レベルでその統計文書(目録)が作成されたようである。国境画定がなされたものの、土地を測量し図とした土地台帳はなく、山・川・道などで区切るほかなく、公地管理は極めてあいまいであったろう。おおまかながらも、人口構成と租庸調の全体的な把握が可能となった。養老軍防令では、正丁三毎に一丁が兵士とあったが、実際には三〜五丁の幅があり、どうやら一戸に一人、五十戸五十人を隊とするのが目安となろうか。兵器や食糧は自弁であり、里単位で調達せしめたのであろう。


口賦は人頭税、大化二年書紀巻25の詔の其の四に、旧賦役をやめて「田」に係る調と「戸」に係る調が定められた。これを田祖と口賦としたのであろう。天皇が紀伊に幸すことが、何故、京師のみ、その年の田祖と口賦をやめることになるのか?行幸の経費や賦役を京師が別途賦課されたといふことなのか?
智宗は白雉五年
(654年;書紀巻25二月の遣唐使の一員、義コは前年(653年;書紀巻25五月の遣唐使の一員、淨願は他に見えずと注される。大伴部博麻のことは以下十月二十二日条にみえる。彼等を新羅経由で迎へたことは、新羅との関係改善が進んできたのであろう。

冬十月(かむなづき)甲辰(きのえたつ)(ついたち)戊申(つちのえさるのひ) 天皇幸(いでます)吉野宮 癸丑(みづのとのうしのひ) 大唐學問僧智宗等 至(まういたる)于京師(みやこ) 戊午(つちのえうまのひ) (つかはす)使者(つかひ) 詔筑紫大宰(つくしのおほみこともち)河內王等(かふちのおほきみ)(のたまふ) 饗新羅使(おくるつかひ)大奈末金高訓等 准(なぞらふ)(おくりたてまつる)學生(ものならひひと)土師宿禰甥等(はじのすくねをひら)使之例 其慰勞(なぎらふ)賜物 一(もはらに)依詔書(みことのりのふみ) 乙丑(きのとのうしのひ) 詔軍丁(いくさよほろ)筑紫國上陽東S人大伴部博(のたまふ) 於天豐財重日足姬天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)七年 救百濟之役(えだち) 汝(いまし)爲唐軍(もろこしのいくさ)見虜(とりこ) 洎(およぶ)天命開別天皇(あめみことひらかすわけのすめらみこと)三年 土師富杼(はじのむらじほど)・氷(ひのむらじおゆ)・筑紫君薩夜(つくしのきみさちやま)・弓削元寶(ゆげのむらじぐわんほう)兒 四人(よたり) 思欲(おもふ)奏聞(きこへまうす)唐人(もろこしびと)所計 緣無衣(きもの)(かて) 憂(うれふ)不能(とづく) 於是 博(はかま)謂土師富杼等曰 我欲共汝(いまし)(まうおもむく)本朝(もとつみかど) 緣無衣粮 倶不能去(ゆく) 願(こふ)賣我身 以充(あてる)(きもの)(をしもの) 富杼等 依(ままに)(はかりごと) 得(とづく)天朝(みかど) 汝獨淹滯(ひさしくとどまる)他界(ひとくに) 於今卅年(みそとせ)矣 朕(われ)(よろこぶ)厥尊朝(みかど)(おもふ)國 賣己(おのがみ)(あらはす)(まめなるこころ) 故(このゆゑ)賜務大肆(むだいしのくらゐ) 幷絁(ふとぎぬ)五匹(いつむら)綿一十屯(ともぢ)布卅端(ぬのみそむら)稻一千束(いねちつか)水田四町(こなたよところ) 其水田及至(いたす)曾孫(ひひこ)也 免(ゆるす)三族(みつのやから)課役(えつき) 以顯(あらはす)其功(いたはり) 壬申(みづのえさるのひ) 高市皇子(たけちのみこ)(みそなはす)藤原宮地(ふぢはらのみやどころ) 公卿百寮(まへつきみつかさつかさ)(おほみともす)焉。

冬十月の甲辰の朔戊申(10.05)に、天皇、吉野宮に幸す。癸丑(10.10)に、大唐の学問僧智宗等、京師に至る。戊午(10.15)に、使者を遣して筑紫大宰河内王等に詔して曰はく、「新羅の送使大奈末金高訓等に饗へたまふこと、学生土師宿禰甥等を上送りし送使の例に准へよ。其の慰勞へ物賜ふこと、一に詔書の依に」とのたまふ。乙丑(10.22)に、軍丁筑紫国の上陽東Sの人大伴部博麻に詔して曰はく、「天豊財重日足姫天皇の七年に、百済を救ふ役に、汝、唐の軍の爲に虜にせられたり。天命開別天皇三年に洎びて、土師連富杼・氷連老・筑紫君薩夜麻・弓削連元宝の兒、四人、唐人の計る所を奏聞さむと思欲へども、衣粮無きに縁りて、達くこと能はざることを憂ふ。是に、博麻、土師富杼等に謂りて曰く、『我、欲汝と共に本朝に還向かむとすれど、衣粮無きに縁りて、倶に去くこと能はず。願ふ、我が身を売りて、衣食に充てよ』といふ。富杼等、博麻が計の依に、天朝に通くこと得たり。汝、独他界に淹滞ること、今に三十年なり。朕、厥の朝を尊び国を愛ひて、己を売り忠を顕すことを喜ぶ。故に、務大肆、并せて絁五匹・綿一十屯・布卅端・稻一千束・水田四町賜ふ。其の水田は、曾孫に及至せ。三族の課役を免して、其の功を顕さむ」とのたまふ。壬申(10.29)に、高市皇子、藤原の宮地を観す。公卿百寮從なり。

智宗等は京師に至るも、新羅の金高訓等は、相変はらず、筑紫に留め置かれた。筑紫大宰は、この正月には粟田真人であったが、潤八月に河内王を筑紫大宰帥としたとあり、その後に河内王は大宰に就任したことになる。粟田真人は大宝律令の編纂に参画し、遣唐執刀使となったことからすれば、京師に呼び戻されたことになろう。河内王は朱鳥元年
(686年;書紀巻29に、新羅の金智祥の饗応のために筑紫に派遣されており、対新羅政策に通じていた王であったようだ。土師宿禰甥等は唐への留学生で天渟中原瀛真人天皇 (天武天皇)の十三年書紀巻29十二月条に、百済の役で捕虜となっていた者と共に新羅経由で帰国しており、土師宿禰甥・白猪史宝然も大宝律令撰定に参画している。この時に準じて、金高訓等の饗応がなされた。
天豊財重日足姫天皇の七年は661年、白村江での惨敗は8月28日。天命開別天皇三年は664年、唐人の計る所を伝へようとして、大伴部博麻は四人を帰国させたと云ふ。何を伝へようとしたのかは記されていない。唐が日本
(やまと)に侵攻する計画とされるが如何に?天豊財重日足姫天皇五年(659年)十二月書紀巻26には、唐は、新羅と共に高句麗と百済を攻める情報が、日本(やまと)の遣唐使や留学者経由で百済に漏れることを恐れ、讒言があったと、彼等をバラバラに拘束して漏洩に備へた。白村江以降、唐が日本(やまと)に侵攻するといふ恐怖感があったことは確かである。しかし、もし唐にその計画があったとするなら、前例からしてこの四人を帰国させることはなかったであろう。実際に起こったことは、天命開別天皇三年五月に、百済占領司令官の劉仁願が郭務悰等を派遣して来たのみである。劉仁願は、百済の処遇、捕虜の交換などの交渉を始めようとしたのであるが、日本(やまと)側は天子の書のない私的な使者と突き放す、したたかな対応をしていた。同四年書紀巻27九月に、唐は劉徳高等254人を派遣し、百済を唐の支配下で扶餘隆を熊津都督とすること、新羅を唐の藩屏とすること、日本(やまと)は唐に朝貢すべしといふあたりで決着させ、日本(やまと)は、小錦守君大石等を大唐に遣していた。また、捕虜交換も行はれたようである。同十年書紀巻27十一月には、郭務悰等、唐残留者や捕虜、帰化希望者であろうか、2000人が対馬に現れ、誤って戦にならぬようにと、まず倭人使者を送り、慎重に対応してきていた。この時、新羅は唐の郡県下におかれることを嫌って、百済を攻め、高句麗を支援して反唐行動にでていた。唐は新羅を利用し、高句麗と百済を攻略し、日本(やまと)を半島からたたき出し、いづれ新羅を含めて半島全体を郡県下に置くことを目指していたのであろう。しかし、新羅がそれを拒否し、逆に、百済、高句麗を支配下に置こうとしたことで、衝突をしてゆき、唐には日本に侵攻するような余裕は無かった。こうした経緯をみれば、大伴部博麻等が伝へようしていたことが「唐の侵攻」であるなら、噂の取り違へであったことになる。内容は判然としないが、博麻の心情と行為を、尊(たふとぶ)(みかど)(おもふ)(くに)(あらはす)(まめなるこころ)とし、厚く恩賞を賜ひ称揚した。天皇が実際どういうことばを発せられたかは定かでないが、編者が中国書籍を引用して修飾したようではなさそうであり、編者は意図的に、尊朝、愛国、忠を選択し、浸透させようとしたのであろう。徳を”いきほひ”、愛を”おもふ”、忠を”まめ”と訓じているのが実状であり、余程漢文及び礼学に通じている者以外には、その意味は届かなかったことであろう。

十一月(しもつき)甲戌(きのえいぬ)(ついたち)庚辰(かのえたつのひ) 賞賜(ものたまふ)使金高訓等(こむかうくんら) 各(おのおの)有差(しな) 甲申(きのえさるのひ)、奉(うけたまはる)勅始行元嘉鍊(げんかのこよみ)與儀鳳鍊(ぎほうのこよみ)

十一月の甲戌の朔庚辰(11.07)に、送使金高訓等に賞賜ふこと、各差有り。甲申(11.11)に、勅を奉りて始めて元嘉暦と儀鳳暦とを行ふ。

元嘉暦は南朝、宋の元嘉二十年
(443年)に何承天が造った暦、儀鳳暦は唐の麟徳二年(665年)に李淳風が造った麟徳暦で儀鳳中(676-679年;天武5年〜8年)に日本に渡ったので儀鳳暦とされるが、唐書芸文志の現在の目録には、「麟徳暦八、儀鳳暦三」とあり、必ずしも同暦とは限らないと注される。いづれにせよ、新羅経由でもたらされたとされる。
「始行元嘉鍊與儀鳳鍊」の意味であるが、始めてこれまでの元嘉暦に加へて、儀鳳暦を用ゐたとなるだろう。書紀においては、天国排開広庭天皇(欽明天皇)十四年(553年;書紀巻19六月条で、百済に暦博士と暦本を依頼し、翌年五月に、百済より暦博士固コ王保孫が派遣されていた。宋書の倭国伝によれば、倭の五王が南朝に使節を派遣して半島での軍事権に関する叙任を求めていたのが421年〜481年あたりであり、元嘉暦が編纂されていた頃にあたる。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)十年(602.年;書紀巻22十月条には、百済の僧観勒が暦の本、天文地理の書、遁甲方術の書をもたらし、(陽胡)玉陳が暦法、大友村主高聡が天文遁甲、山背臣日立が方術を学び、業を成したとしており、「政治要略HP」によれば、同十二年正月より暦を用ゐたとある。元嘉暦が百済経由でもたらされ、それに基づいて暦が実施されていて不思議はない。
天国排開広庭天皇
(欽明天皇)二年(541年;書紀巻19三月条に、帝王本紀に記されている名前に用いられた古字が様々で写し間違いなどがあって真に正しいものにするに苦労したとあった。豊御食炊屋姫天皇(推古天皇)二十八年(620.年;書紀巻22)是歳条には、「天皇記及び国記、臣連伴造国造百八十部并て公民等の本記を録す」とあった。これは蘇我入鹿が殺された時に屋敷で焼かれ多くが失はれたようである。大化の改新の後には、中務省の陰陽寮に、暦博士、暦生、天文博士、天文生、漏刻博士などが置かれ、暦編纂が行はれており、元嘉暦で行はれたのであろう。古事記や日本書紀が編纂されるにあたっては、それらに付されていた干支がベースになっていたと想像される。古墳から出土する鏡や刀剣などに年号(中国)や干支が刻されており、暦を記すことはそう新しいことではなかったようである。また、戸籍に生まれた年の干支を記しており、それができる程度に暦が普及していたとも思はれる。書紀の記述が安康紀あるいは雄略紀以降が元嘉暦となっているのは、それまでの天皇記や国記の干支がそのまま用ゐられ、全く干支が記されていなかった部分に儀鳳暦により干支が付されたとする見解が合理的かと思ふ。神日本磐余彦天皇(神武天皇)即位を辛酉年(BC660年)春正月庚辰朔(01.01)として起点とし、年表をつくり事績の干支をあてはめたとするようである。中国では王朝交代や暦の改定が行はれ、ジグザグで西暦に換算するには容易でないが、書紀では整然としている。これは暦ありきで、そこにあてはめたとする見解を支持しよう。
しかし、元嘉暦と儀鳳暦の差はわずかで素人には分からず、色々論争があったことでしょう。しかし、閏日、閏月、朔の設定や、日食、月食の予測で元嘉暦では合はない現象が生じており、また、外交上新羅や唐の暦と合はないこともあり、放置できず、儀鳳暦を採用せざるを得なかったのかもしれない。


 生物は周期の中に生きている。1日が基本である。1629年にヨセフス・スカリゲルが西暦紀元前4713年1月1日を起点として通日で記録する方法で、1985年1月1日は、244万6067日に当たるそうで、これを「ユリウス
(ヨセフスの父の名)日」と云ふ。天文学ではこれが用ゐられるそうであるが、普通の人の実用には適さない。人間は生きる糧を得るには、年月日の周期の中で、己のやるべきことを行はねばならないからである。
 ところで1日は地球の自転により決まるが、その速度は一定ではなく、冬に回転速度が速く、夏に遅くなる、最大30秒長く、最小21秒短くなるらしい。@太陽を公転する地球の軌道が楕円であり、A他の惑星や衛星の重力の影響に差がでることによるそうだ。したがって平均をとる必要があり、当初は、1900年初頭の平均を24時間と設定したそうである。
 月は、満ち欠けが一巡する周期である。月と地球と太陽の位置関係で決まるが、1日同様、その周期は29.2日から29.8日の差がでる。月の地球を公転する軌道が楕円であること、他の惑星や衛星の重力の影響である。従ってこれも平均とし、29.530589・・となり、便宜上29日の小月、30日の大月で調整したそうであるが、更に余りがでる。
 年は地球の公転により決まる。公転軸と赤道軸の交点(春分)に回帰するものであるが、365.2422日
(1900年平均日)となり365日の年と366日の年で調整するが、更に余りがでる。自転軸と公転軸の差で季節が生じ、日の出の位置で春分、夏至、秋分、冬至を知ることが出来る。
 更にやっかいなことは、地球の自転は夜空の恒星に対して
(北極星を軸に回転しているように見える)回転しているもので、ほぼ一定しており23時間56分4.09・・・秒とされ、太陽との関係では、公転軌道上で自転しており、その距離分完了が遅れる。この結果同じ星座は、毎夜約4分分(時角1度)西にずれ、30日で約30度ずれ、1年で元に戻る現象となる。星座の位置で季節を知ることが出来る。
 更にやっかいなことに、地球の自転軸は、”みそすり”運動をしており、軸が北極星から離れ一回転して北極星に回帰するに25800年を要するといふ。地球が真円でなく赤道部分が膨れていること、地球の太陽公転軸、月の地球公転軸が異なることなどが影響するそうである。12900年で夏の星座は冬の星座となる。
 同じ原因で生じる地球軸の小さな震幅、周期の変動もあるそうで、18.6年に一度で起こる変動が最大で角度で9秒ずれるそうである。
 殷では10日毎に帝の行動を上帝に卜をし、10日を旬とし、上旬、中旬、下旬、30日を一月とし、十二月まで36旬の帝の行動を卜し、卜さない余りを5〜6日として一祀(年)とした。この日付を十干十二支の二文字
(甲子〜癸亥)で記した。
 しかし、これでは月の満ち欠けと合致しない。合致させるために、小月と大月を組み合はせるも、毎年11〜12日一月が早くなり、月と季節が合はなくなり、1月分早くなった年に13月を設定することとなる。閏月である。一章(19年)に七回設定すると235朔望月
(12月x19年+7月)で季節と合致し、一蔀(4章;76年)で朔(月はじめのひ)時刻の端数と合致し、一紀(20蔀;80章;1520年)で日の干支と合致し、一元(3紀;60蔀;240章;4560年)で年の干支と合致することが発見され、精度が増したようである。
 一年については、早くから365日でなく余りがあると知られ、およそ1/4、四年に1日増やせばよいと知られ、中国戦国時代には四分暦と称されていたようです。しかし、これでは端数が合致せず、更なる修正を要した。漢初の月の満ち欠けの観測により、朔の周期は29日と43/81日とされ、29.5308641・・・であり精度が高い。一章(19年)は235朔望月x29と43/21日=19年間の総日数。これを19年で割ると1年は365日と385/1539とされ、1539年(81章;1統)で端数がなくなり、3倍の一元(3統;4617年)で1686360日となり60の整数倍となり、日の干支が合致するとされた。端数の処理には、西暦で100で割り切れ、400では割り切れない年を閏年とせず調整するも
(2000年「平年」、2100年、2200年、2300年「閏年」、2400年「平年」)、数千年に1日ずれるそうです。
 中国では、天文観測精度を高め、旧暦の不具合を改め、祭祀により民に時を知らせることを、王朝の重大な任務としました。

       太初暦(漢)       元嘉暦(宋)        麟徳暦(唐、
儀鳳暦
1年端数  385/1539
 0.250162  75/ 304 0.246710   328/1340 0.244776
1月端数  43/ 81  
 0.530864  399/752 0.530585   711/1340 0.530597


十二月(しはす)癸卯(みづのとのう)朔乙巳(きのとのみのひ) 使金高訓等罷歸(まかりかへる) 甲寅(きのえとらのひ) 天皇幸吉野宮 丙辰(ひのえたつのひ) 天皇至(かへりおはす)自吉野宮 辛酉(かのとのとりのひ)、天皇幸藤原觀宮地 公卿百寮皆從焉 乙丑(きのとのうしのひ) 賞賜公卿以下 各有差

十二月の癸卯の朔乙巳(12.03)に、送使金高訓等罷り帰りぬ。甲寅(12.12)に、天皇、吉野宮に幸す。丙辰(12.14)に、天皇吉野宮より至します。辛酉(12.19)に、天皇、藤原に幸して宮地を観す。公卿百寮皆從なり。乙丑(12.23)に、公卿以下に賞賜ふこと、各差有り。

金高訓等は日本
(やまと)が半島での騒動に関与することはないとでも報告したのかもしれない。また、日本が儀鳳暦を採用したことを何らかの変化と見たかもしれない。十月末に高市皇子が藤原の宮を視察しており、天皇も視察となれば、決定といふことか。

五年春正月(むつき)癸酉(みづのとのとり)(ついたちのひ) 賜親王(みこ)・諸臣(まへつきみ)・內新王(ひめみこ)・女王(ひめおほきみ)・內命婦等(ひめまへつきみたち)(くらゐ) 己卯(つちのとのうのひ) 賜公卿(まへつきみたち)飮食(をしもの)衣裳(きもの) 優賜(にぎほへたまふ)正廣肆(しやうくわうし)百濟王(くだらのこきし)餘禪廣(よぜんくわう)・直大肆(ぢきだいし)(をんほう)・良虞(りやうぐ)與南典(なむてん) 各有差(しな) 乙酉(きのとのとりのひ) 增封(へひと) 皇子(みこ)高市(たけち)二千戸(ふたちへ)(かよはす)前三千戸(みちへ) 淨廣貳(じやうくわうに)皇子穗積(ほづみ)五百戸(いほへ) 淨大參(じやうだいさむ)皇子川嶋(かはしま)百戸(ももへ) 前五百戸 正廣參(しやうくわうさむ)右大臣(みぎのおほまへつきみ)丹比嶋眞人(たぢひひのしまのまひと)三百戸(みももへ) 前五百戸 正廣肆百濟王禪廣百戸 前二百戸 直大壹(ぢきだいいち)布勢御主人朝臣(ふせのみぬしのあそみ)與大伴御行宿禰(おほとものみゆきのすくね)八十戸(やそへ) 前三百戸 其餘(ほか)增封 各有差 丙戌(ひのえいぬのひ) 詔曰(のたまふ) 直廣肆筑紫史u(つくしのふびとまさる) 拜(めす)筑紫大宰府典(つくしのおほみこともちのつかさのふびと)以來(このかた) 於今廿九年(はたちあまりここのとせ)矣 以C白(あきらけき)忠誠(まめこころ) 不敢怠惰(あへてたゆまず) 是故 賜食封(へひと)五十戸(いそへ)・絁(ふとぎぬ)十五匹(とをあまりいつむら)・綿廿五屯(はたちあまりいつもぢ)・布五十端(いそむら)・稻五千束(いつちつか) 戊子(つちのえねのひ) 天皇(すめらみこと)幸吉野宮 乙未(きのとのひつじのひ) 天皇至(かへりおはす)(より)吉野宮 

五年の春正月の癸酉朔(691.01.01)に、親王・諸臣・内新王・女王・内命婦等に位を賜ふ。己卯(01.07)に、公卿に飲食・衣裳を賜ふ。正広肆百済王余禅広・直大肆遠宝・良虞と南典とに優賜ふこと、各差有り。乙酉(01.07)に、封増すこと、皇子高市に二千戸、前に通せば三千戸。淨広弐皇子穗積に五百戸。淨大参皇子川嶋に百戸、前に通せば五百戸。正広参右大臣丹比嶋真人に三百戸、前に通せば五百戸。正広肆百済王余禅広に百戸、前に通せば二百戸。直大壱布勢御主人朝臣と大伴御行宿禰とに八十戸、前に通せば三百戸。其の余は封を増すこと、各差有り。丙戌(01.14)に、詔して曰はく、「直広肆筑紫史益、筑紫大宰府典に拜されて以来、今に二十九年。清白き忠誠を以て、敢へて怠惰まず。是の故に、食封五十戸・絁十五匹・綿廿五屯・布五十端・稻五千束賜ふ」とのたまふ。戊子(01.16)に 天皇、吉野宮に幸す。乙未(01.23)に、天皇、吉野宮より至します。

内新王
(ひめみこ)・女王(ひめおほきみ)・内命婦(ひめまへつきみ)といふは、養老令制による修飾で、皇女(ひめみこ)・姫王(おほきみ)・内命婦(ひめまへつきみ)とされていたものと注される。天渟中原瀛真人天皇 (天武天皇)七年十月二十六日条に、年毎の文武の官の査定と昇階についての詔があり、有位者は六年、無位者は七年で冠位を挙げるようであった。天武十四年正月より六年目に当たると注される。
半島の百済は唐に擁立され熊津都督となった義慈王の子、扶余隆の子孫、日本
(やまと)の百済は、義慈王の子、扶余豊璋と共に来訪した義慈王の子(あるいは弟)、扶余善光の子孫。豊璋は白村江での敗戦の後高句麗に亡命したともされ、善光は百済が滅亡し帰国できなくなった。善光と禅広は同じ。善光の子が 昌成、 昌成の子が遠宝、良虞、南典とされる。優賜とは厚賜のこと、半島の百済を意識して優賜したのであろう。三千戸の皇子高市は太政大臣、五百戸の丹比嶋真人は右大臣、三百戸の布勢御主人朝臣、大伴御行宿禰は中納言の封となり、二百戸は相当の優遇であったろう。
筑紫史益は他に見えず、姓氏録、左京諸蕃に、
「陳思王植(一名東阿王)の後」とある、と注される。陳思王植とは魏の曹植(192年 - 232年)、陳王に封じられ、諡が思であり、陳思王と称された。姓氏録には陳思王植の子孫とする氏族が多くみられる。魏は公孫氏を滅ぼし半島を支配下におさめたことがあり、半島を経由し来訪した漢人となろう。筑紫で「史」の仕事に就いていた氏族となろう。筑紫大宰府には、大典(正七位上相当)二人、少典(正八位上相当)二人があるが、筑紫史益は直広肆(従五位下)を得ており、飛び抜けて賞されたことになる。清白(あきらけ)き忠誠(まめこころ)とあり、漢人を先祖とするが日本(やまと)に忠誠を尽くしたとなろうか。筑紫大宰は外交の窓口を務めており、その中国語における対応や文書管理において秀でた成果を挙げたのであろう。二十九年前とは、天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)が百済の福信の要請で出兵を決断し、朝倉宮に遷居し、亡くなられた翌年、天命開別天皇(天智天皇)元年(662年)となる。大軍を船団で送り出し、二年(663年)八月二十八日に、白村江で大敗し、敗残軍を収容す。三年(664年)には、百済鎮将(唐の)劉仁願が、朝散大夫郭務悰等を派遣してきた。四年八月には、唐国が、朝散大夫沂州司馬上柱国劉徳高等を派遣してきた。六年十一月には、百済の鎭将劉仁願が、熊津都督府熊山県令上柱国司馬法聡等を派遣してきた。八年には、大唐が、郭務悰等二千余人を派遣してきた。その間、百済、新羅、高句麗からの来訪も有った。唐が相手となれば、中国語に通じた帰化漢人の能力を必要としたであろう。これらの対応にずっと携わってきたとみえる。
こうも頻繁に吉野宮に行かれたのは何故なのか?絶へず天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)を意識させる必要があったのか?

二月(きさらぎ)壬寅(みづのえとら)(ついたちのひ) 天皇詔公卿等(まへつきみたち)(のたまふ) 卿等(いましたち) 於天皇世(みよ) 作佛殿(ほとけのてら)經藏(きやうぞう) 行月六齋(むよりのいみ) 天皇時々(よりより)(つかはす)大舍人(おほとねり)問訊(とふ) 朕世(わがみよ)亦如之 故(かれ)當勤心(いそしきこころ) 奉(あがめたてまつる)佛法(ほとけのみのり)也 是日 授宮人位記(くらゐのふみ) 
三月
(やよひ)壬申(みづのえさる)(ついたち)甲戌(きのえいぬのひ) 宴(とよのあかりす)公卿於西廳(まつりごととの) 丙子(ひのえねのひ) 天皇(すめらみこと)(みそなはす)公私馬(おほやけわたしのうま)於御苑(みその) 癸巳(みづのとのみのひ) 詔曰 若有百姓(おほみたから)(おとと)爲兄(このかみ)見賣者 從(つく)(おほみたから) 若子爲父母(かぞいろ)見賣者 從賤(やつこ) 若准(なぞらへる)貸倍(かりもののこ)沒賤者(やつこになれらむもの) 從良 其子雖配(たぐへる)奴婢(をのこやつこめのこやつこ)所生 亦皆從良。」

二月の壬寅の朔(02.01)に、天皇、公卿等に詔して曰はく、「卿等、天皇の世に、仏殿・経蔵を作り、月ごとの六斎を行へり。天皇、時々に大舍人を遺して問訊ひたまふ。朕が世にも之の如くせむ。故、当に勤しき心もて、仏法を奉るべし」とのたまふ。是の日に、宮人に位記を授けたまふ。
三月の壬申の朔甲戌
(03.03)に、公卿を西の庁に宴したまふ。丙子(03.05)に、天皇、公私の馬を御苑に観す。癸巳(03.22)に、詔して曰はく、「若し有百姓の弟、兄の爲に売らるること有らば、良に従けよ。若し子、父母の爲に売られなば、賤に従けよ。若し貸倍に准へて賤に沒れらむ者は、良に従けよ。其の子、奴婢に配へて生む所と雖も、亦皆良に従けよ」とのたまふ。

天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十四年書紀巻29三月条に、「諸国に、家毎に仏舍を作りて、乃ち仏像及び経を置きて、礼拝供養せよ」との詔があった。養老令、雑令、月六斎条に、「凡そ月の六斎日に、公私みな殺生を断ず」とあり、その義解に、毎月8・14・15・23・29・30日とあり、これらの日には鬼神が人を悩害するので持戒せよと教える、と注される。大舍人を派遣して尋問する、天渟中原瀛真人天皇の世と同じくするとしているが、それ以上である。また、三年九月筑紫で行った位記の授与を行った。唐の方式を採り入れ、冠に代へて、辞令証書を授与した。
御苑とは白錦後苑
(天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)十四年(書紀巻29)十一月条)と注される。この苑は、天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)が苑池に導水する大工事を行なひ、「狂心の渠」と謗られたいわくつきの苑であった。公私の馬が勢揃いしたとあれば、結構華やかなイベントとなったことであろう。政治に、さまざまなパフォーマンスを盛り込み、ガス抜きをしているかのごとくみえる。
良と賤とは、身分制に於ける良民と賤民のことである。人身売買が横行しており、その身分の取り扱いについて混乱が生じていたのであろう。百姓とは姓のある氏族であり基本的には良民。兄の為に売られた場合は良民のまま、父母の為に売られた場合は賤民。貸稻及貨財で返済できずに賤民に落とされた者は良民。その子とは良民でありながら賤民に落とされた子のことか、その子が奴婢の女と子を産んだ場合には良民にせよといふことか。養老戸令では、
「凡そ良人及び家人、圧略を被りて、賤に充ち、奴婢に配へて男女を生まば、後に訴へ免を得れば、生む所の男女並びに良人及び家人に従け」とある。里などの行政単位が定まり、戸籍や計帳が作成された後に、没落や逃散が頻発し、良民が減少すれば、租庸調や兵役の土台が崩れる。生産や流通が発展すれば、規模を拡大する者と没落してその傘下に吸収される者がでてくる。公地公民といえども、三千戸の食封など多くの食封を持つ王族や豪族、多くの食封を得た社寺や、才覚のある者との格差は広がり、戸籍の維持が難しくなってゆくのであろう。

夏四月(うづき)辛丑(あのとのうし)(ついたちのひ) 詔曰(のたまふ) 若(もし)氏祖(うぢのおや)時所免(ゆるす)奴婢(をのこやつこめのこやつこ)旣除籍(ふみた)者、其眷族等(やからども)不得更訟(うたへる)言我奴婢 賜大學博士(ふむやつかさのはかせ)上村主百濟(うへのすぐりくだら)大税(おほちから)一千束(ちつか) 以勸(すすむ)其學業(みち)也 辛亥(かのとのゐのひ) (まだす)使者(つかひ)祭廣瀨大忌~(ひろせのおほいみのかみ)與龍田風~(たつたのかぜのかみ) 丙辰(ひのえたつのひ) 天皇幸(いでます)吉野宮 壬戌(みづのえいぬのひ) 天皇至(かへりおはす)自吉野宮 
五月
(さつき)辛未(かのとのひつじ)(ついたち)辛卯(かのとのうのひ) 褒美(ほめる)百濟淳武微子(くだらのじゆんむみし)壬申年功(みづのえさるのとしのいたはり) 賜直大參 仍賜絁(ふとぎぬ)布。

夏四月の辛丑の朔(04.01)に、詔して曰はく、「若し氏の祖の時に免されたる奴婢の、既に籍に除かれたらむ者は、其の眷族等、更に訟へて我が奴婢と言ふこと得じ」とのたまふ。大学博士上村主百済に大税一千束賜ふ。其の学業を勤むるを以てなり。辛亥(04.11)に、使者を遣して広瀬大忌神と竜田風神とを祭る。丙辰(04.16)に、天皇、吉野宮に幸す。壬戌(04.22)に、天皇、吉野宮より至します。
五月の辛未の朔辛卯
(05.21)に、百済淳武微子が壬申の年の功を褒美めて、直大参を賜ふ。仍りて絁・布を賜ふ。

戸主が一旦奴婢を免じたならば、身内や配下の者がそれを元に戻すことはできない、といふことか。戸籍を一旦作成すれば、次回の編成まで六年を要する。その間の変更にどう対応するのか。論争でもあったのか、戸籍に則る上でも、税制、兵制上からも、奴婢に戻すことは望ましくない。
上村主は、姓氏録、左京諸蕃に、
「陳思王植之後也」「通剛王之後也」、摂津国諸蕃に、「陳思王植之後也」、和泉国諸蕃に、「東阿王之後也」とあり、さきにみた魏の曹植、漢人の後である。天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)八年書紀巻29十一月条に多禰嶋に派遣された上寸主光父が上村主であった。上村主百済の名からすれば、その祖が百済から日本(やまと)に渡ったことになろう。特筆されており、いかなる学業に秀でた功績を残したものか。戸籍や班田の制度設計に関して、これを日本(やまと)の現実に適合するように工夫したのであろうか?当時の状況からすれば、飛鳥浄御原令の制定に関するものと思はれる。
百済淳武微子については、姓氏録、右京諸蕃に、
「不破勝、百済国人淳武止等の後なり」とあり、壬申の乱のころ美濃国不破に住んでいたのであろう、と注される。美濃国の不破・片県には百人余りの唐人が居た。百済が唐人の捕虜百余人を天豊財重日足姫天皇(斉明天皇)六年十月に献上したにはじまり、天命開別天皇(天智天皇)四年二月に百済からの亡命男女四百余人を、近江国の神前郡に居くに際して、唐人達が不破・片県に移住させられたと推定されていた。白村江の敗戦による亡命者を迎え入れるに際して、唐人ばかりでなく、古くから帰化していた渡来人も東国に移住させられ、近江朝に対する不満を募らせていたのかもしれない。百済淳武微子は彼等を味方に引き入れるに力を果たしたと考えることができるかもしれない。殷末の三賢人、微子は(殷を)去り、箕子は奴隷となり、比干は紂王を諫めて死んだ。微子は紂王の兄で、後に周よりその賢により宋の祖とされ、殷の遺民を治めた。箕子は紂王の諸父(伯父)で、後に周に解放され、洪範九疇を周に伝へ、半島に行き箕子朝鮮の祖となった。比干も紂王の諸父(叔父)。微子は大変由緒ある名であり、そう名乗れば、漢人にはピンとくるものがあったろう、しかし、百済とは不釣り合いであり、後に「止」に変更されたのかもしれない。

六月(みなづき) 京師(みやこ)及郡國(くにぐに)(よそところ)、雨水(あめふれり) 戊子(つちのえねのひ) 詔曰 此夏(このごろ)陰雨(ながあめ)(たがふ)(とき) 懼(おそるらく)必傷(やぶる)(なりはひ) 夕(ゆふべ)(いたむ)(いたる)(あした)憂懼 思念(おもひおもふ)厥愆(あやまり) 其令公卿(まへつきみ)百寮人等(つかさつかさのひとども) 禁斷(いさめやむ)酒宍(みきしし) 攝(をさ)心悔(くゑくわ) 京(みやこ)及畿內(うちつくに)諸寺(てらでら)梵衆(のりのしども) 亦當五日誦經 庶(ねがふ)有補(しるし)焉 自四月(うづき)(あめふる) 至于是月 己未(つちのとのひつじのひ) 大赦(おほきにつみゆるす)天下(あめのした) 但盜賊(ぬすびと)不在赦例(ゆるしのつら) 
秋七月
(ふみづき)庚午(かのえうま)(ついたち)壬申(みづのえさるのひ) 天皇(すめらみこと)(いでます)吉野宮 是日 伊豫國司(いよのくにのみこともち)田中朝臣法呂等(たなかのあそみのりまろら)獻宇和郡(うわのこほり)御馬山(みまのやま)白銀(しろかね)三斤(みはかり)八兩(やころ)(あらかね)一籠(ひとこ) 丙子(ひのえねのひ) 宴(とよのあかりす)公卿 仍賜朝服(みかどころも) 辛巳(かのとのみのひ) 天皇至(かへりおはす)自吉野 甲申(きのえさるのひ) (まだす)使者(つかひ)祭廣瀨大忌~與龍田風~ 

六月に、京師び及郡国四十に、雨水ふれり。戊子(05.18)に、詔して曰はく、「此夏、陰雨、節に過へり。懼るらくは必ず稼を傷りてむ。夕までにタみて朝に迄るまでに憂へ懼る。厥の愆を思ひ念ふ。其れ公卿・百寮人等をして酒宍を禁め断めて、心を攝め悔過せしめよ。京及び畿内の諸寺の梵衆、亦当に五日、経を誦め。庶はくは補有らむことを」とのたまふ。四月より雨ふりて、是の月に至れり。己未(06.20)に、天下に大赦す。但し盜賊のみは赦例に在らず。
秋七月の庚午の朔壬申
(07.03)に、天皇、吉野宮に幸す。是の日に、伊予国司田中朝臣法麻呂等、宇和郡の御馬山の白銀三斤八両・一籠献る。丙子(07.07)に、公卿に宴したまふ。仍りて朝服を賜ふ。辛巳(07.12)に、天皇、吉野より至します。甲申(07.15)に、使者を遣して廣瀬大忌神と竜田風神とを祭らしむ。

後漢書、安帝紀、
「京師び及郡国十に、雨水す」、「連雨未だ霽(はれ)ず。必ず淹傷すを懼る。。夕にタみ惟憂ふ。。厥の咎を思念す」による、また、戊子は五月十八日のことであるが、記事の関係でここに入った、と注される。四月から季節外れの長雨が続き、田植えに支障を来すばかりか、生業に害を与へていた。夕べまでひやひやし、朝まで憂へ、因果応報、何か悪いことをしたのではないかと懼れる。公卿・百寮人等に酒と肉食を禁じ、心を正し反省をさせ、京と畿内の寺の僧に五日読経をさせた。とにもかくにも雨が上がって欲しい一心である。また、大赦、盗賊以外とあるが大赦続きで対象がいかほど居た者か?
七月にやっと雨が上がり、吉野に行けたといふことか。すると白銀の献上があった。三斤八両は2.1kgと注される。田中朝臣法麻呂は元年
(687年)に、新羅に天皇の喪を告げる使者に立つていた、三年(689年)八月条に、伊予総領として、「讃吉国の御城郡に獲たる白䴏(しろつばくろ)を放養するよう命じられていた。この五年には伊予国司といふ。白銀(しろかね)(あらかね)とを産する鉱山は、宇和島市三間町(宇和郡三間郷、地名辞典の北宇和郡成妙村成家)の金山(かなやま;金属を産する山)と注される。「愛媛県には『中央構造線』にそっていくつかのアンチモン鉱山があり・・・この「白銀」もまたアンチモンのこと推察されます。・・・古代の伊予国・越智国から冨本銅銭や古和同銅銭の原料となったアンチモンが供給された可能性が大きいのです。また、正倉院にアンチモンのインゴットがあることも知られています古賀達也の洛中洛外日記といふ。銅銭との関連で注目すべき献上として記録に残されたといふことか。長雨の後の吉事として宴会が催され朝服の支給がなされたが、天皇の不在の折であり、誰が音頭をとったのか、それを記録に残した意図は何なのか?

八月(はつき)己亥(つちのとのゐ)(ついたち)辛亥(かのとのゐのひ) 詔十八氏(とをあまりやつのうぢ) 【大三輪(おほみわ)・雀部(さざきべ)・石上(いそのかみ)・藤原(ふぢはら)・石川(いしかは)・巨勢(こせ)・膳部(かしはで)・春日(かすが)・上毛野(かみつけの)・大伴(おほとも)・紀伊(き)・平群(へぐり)・羽田(はた)・阿倍(あへ)・佐伯(さへき)・采女(うねめ)・穗積(ほづみ)・阿曇(あづみ)】 上(たてまつらしむ)其祖等(おやども)墓記(おくつきのふみ) 辛酉(かのとのとりのひ) 使者祭龍田風~ 信濃須波(しなののすは)・水內等~(みぬちらのかみ) 
九月
(ながづき)己巳(つちのとのみ)朔壬申(みづのえさるのひ) 賜音博士(こゑのはかせ)大唐續守言(もろこしのしよくしゆげん)・薩弘恪(さつこうかく) 書博士(てかきのかはせ)百濟末士善信(くだらのばつしぜんしん) 銀(しろかね)人廿兩(はたころ) 丁丑(ひのとのうしのひ)、淨大參(じやうだいさむ)皇子川嶋(みこかはしま)(みうす) 辛卯(かのとのうのひ) 以直大貳(ぢきだいに) 贈(おひてたまふ)佐伯宿禰大目(さへきのすくねおほめ) 幷賜賻物(はぶりもの)

八月の己亥の朔辛亥(08.13)に、十八の氏【大三輪・雀部・石上・藤原・石川・巨勢・膳部・春日・上毛野・大伴・紀伊・平群・羽田・阿倍・佐伯・采女・穗積・阿曇】に詔して、其の祖等の墓記を上進らしむ。辛酉(08.23)に、使者を遣して竜田風神、信濃の須波、水内等の神を祭らしむ。
九月の己巳の朔壬申
(09.04)に、音博士大唐の続守言・薩弘恪、書博士百済末士善信に、銀、人ごとに二十両を賜ふ。丁丑(09.09)に、淨大参皇子川嶋薨せぬ。辛卯(09.23)に、直大弐を以て佐伯宿禰大目に贈ふ 并せて賻物を賜ふ。

十八の氏の墓記の上進を求めたこのタイミングは、壬申の乱以降の豪族について、姓
(かばね)を一新し、身分制と官位と食封によりの豪族を再編し、国境を策定し班田となる土地を整備し、戸籍作成を強力に進め郡里の制を敷き、国司の力を強化し、税制・軍制の総体が把握されるようになり、朝廷における儀礼をも刷新し、発布された飛鳥浄御原令が機能しはじめ、新都の造営に向かう時であったろう。書紀の編纂に、再度スイッチが入ったのであろう。ただ、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)、草壁皇子、大津皇子の無き事態にあっては、天皇、皇后、皇族による政権運営は変化をせざるを得なく、左右大臣や納言などに豪族の重鎮を配さねばならず、書紀の編纂においても、豪族の有する伝承を取り込もうとする動きがでてきたとでもなろうか。

 飛鳥浄御原令は、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)十年書紀巻29二月条に「朕、今より更(また)律令(のりのふみ)を定め、法式(のり)を改めむと欲ふ」とあるに始まった。唐の律令を手本にして、律令を定むとあるが、結果的には令となったようだ。律令は天子の定める刑法(律)と行政上の勅(令)の成文化したものであり、朝貢国が律令を定めることはありえない。法式は儀礼に関するもので、国情によるが、新羅は唐に習った。我が国は、かねてより、自らを、日出ずる国の天子と称しており、天皇を天子として独自に定むとした。唐からすれば、不遜な輩であったろう。
 その四月に、「禁式(いさめののり)九十二條を立つ」とあり、服装に関する細則を定めており、すでに準備ができていたとみえる。五月に、14氏に連を賜ひ、豪族の再編に入り、贈物をして訴訟を左右することを禁じた。九月には、氏上の定まらない諸氏に定め理官に送るように命じた。人事の準備であろう。十月には、官人に不正ある場合申し出るよう命じた。十二月に、10人に小錦下位を授け、2人に連を賜ふ。
 十一年には、正月に、1人に小錦下位を授ける。三月には、服装を変更し、1人に大錦上位を授ける。五月には結髮、婦女の乗馬を導入。一人を連とする。六月に漆紗冠を実施。八月には、諸臣に法式に関する意見を求めた。また、朝廷での礼義、言語の乱れ、上下関係(氏上や姓)を正すことが求められたようである。九月に、跪礼・匍匐礼、立礼を導入。十一月には、法を犯す者を糾弾するルールを発布。十二月に、諸氏の人等、各氏上を明確にすることを求め、虚偽の申請を処分するとした。
 十二年には、四月に、銀銭の使用を禁じ、銅銭を用ゐせしめた。九月に38氏に連を賜ふ。十月に、14氏に連を賜ふ。十一月に、諸国に陣法を習はす。諸国の境界の策定に入る。官人に四孟月の朝参を定め、事情があれば法官に届け出ることを義務づける。難波に副都を造ることを目指す。
 十三年には、正月に、、2氏に連を賜ふ。二月に畿内での新都の選定に入り、三月に天皇は飛鳥を視察。四月に、政要は軍事とし、文武官に用兵・乗馬を習はせ、馬を有する者を騎兵とする。来年九月に騎兵団と歩兵団の閲兵するので、準備を怠れば罰すると号令す。三野王等が、信濃国の図を献上す。十月に、八色の姓を導入し、天下の万姓を混す(シャッフルす)。13氏を真人とす。伊勢王等、諸国の堺を定む。十一月に、52氏を朝臣とす。十二月に50氏を宿禰とす。
 十四年には、正月に、爵位の号を改む。皇別、神別、諸蕃、良民・賤民・奴婢など身分制を導入。六月に、11氏を忌寸とす。朝服の色、朱花を定む。九月に、京と畿内で兵の点検。全国的に巡察をせしむ。歌男・歌女・笛吹く者に子孫に習はしむ。十月に、信濃に仮宮を造らせる。十一月に、周芳総令と筑紫大宰に儲用の鉄一万斤等を送る。軍事用の吹奏楽器の私蔵を禁じ、郡家に置く。
 朱鳥元年
(686年)には、二月に侍臣6人、国司9人に勤位を授く。爵位と食封の授与。七月に、結髮を元に戻す。「天下の事、大小を問はず、悉に皇后及皇太子に啓せ」、「天下の百姓の貧乏しきに由りて、稲と貨財とを貸へし者は、乙酉の年の十二月三十日より以前は、公私と問はず皆免原せ」。九月に、天皇崩御、大津皇子に謀反。
 高天原廣野姫天皇
(持統天皇)元年、三月に、高麗56人を常陸国に、新羅人14人を下毛野国に、四月に、新羅の僧尼及び百姓の男女22人を武藏国に居らす。
 三年には、三月に、草壁皇子尊薨る。四月に、新羅人を下毛野に居らす。六月、7人を撰善言司とす。諸司に令
(浄御原令)一部二十二巻を班ち賜ふ。潤八月に、国司に、今冬に戸籍造ること、兵を一国4つに分け、順次武事を習はす。
 四年には、正月に天皇即位。四月に、有位者は六年、無位者は七年で冠位を挙げる査定を行ふ。七月に、皇子高市を太政大臣、丹比嶋真人を右大臣とす。家の中での朝服着用、立礼、座礼。八月には帰化新羅人等を下毛野国に居らす。九月に、戸籍を造るに戸令に依ることを徹底す。十月に、高市皇子、藤原の宮地を観る。十一月に、元嘉暦と儀鳳暦とを行ふ。十二月に、天皇、藤原の宮地を観る。


竜田の風神については、天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)四年書紀巻29四月条でみたごとく、その地では、野タタラ(露天精錬)が行はれており、「ふいご」が導入されるまでは、強い風の吹く山の斜面を利用して炉を造っていたことを反映するものでもあった。信濃の須波とは、南方刀美神社で祭神は、健御名方神とその女(むすめ)八坂刀売神、今の諏訪大社、水内等の神とは、健御名方富命彦神、別神社で祭神が健御名方神の子と注される。『諏訪大明神絵詞(えことば)』によれば、諏訪には、元々洩矢(もりや)神が居り、鉄輪を手に、藤の枝を手に侵入する健御名方神と争って負け、祭神は、健御名方神に変わったが、洩矢神の子孫が諏訪社最高の神主大祝を継ぐ関係となったそうである。この地は、赤目(あこめ)という赤鉄鉱分の多い砂鉄で銑(ずく)を作る、古くからの製鉄の地であったといふ。藤枝は藤蔓で、かの御柱を引く綱に用ゐられる強固なもの、これは、川で砂鉄をすくい上げるザルにも利用され、鉄輪そのものより藤枝に軍配が上がったという喩へでもあるようだ。銑(ずく;銑鉄)は、銑鉄が粥状にとろけた様であり、古代韓国語の「ジュグ」からくるそうで、矢や八の「や」は「ええ」に通じ、江原道一帯の鉄産地をさし、「建」「高」の付く名は高句麗系とされるそうである(信濃の鉄ものがたり;週刊上田。信濃には早くから高句麗系が入っており、須恵器の生産技術や仏教(仏像や草庵、後の善光寺)をもたらしてきた。彼等は、都との結びつきもあり、信濃には、東国への足がかりとしてに副都を造営しようとされたことはすでにみた。
我が国に漢字がもたらせれたのは、いわゆる呉音
(南方音:六朝時代)であり、漢音(北方音:随・唐代)とは異なる。百済経由でもたらされた仏典や千字文や経書は呉音で読まれてきた長い経緯があった。ところが遣隋使や遣唐使、留学僧や留学生が直面したのは漢音であり、そこでは、時勢に合致しなく役に立たない現実に直面をした。政権としては、漢音をマスターしなければ、留学させない処置をとるも、大部分の者や僧にとっては、漢音を使う機会とてない。呉音は定着しており、平成の時代にも生き残っており、漢音に移行させることは容易いことではなかった。政権は、漢音を採用する決断をして、漢音を習はせ、公文書等の表記を漢音に変更する作業を行ひ、大唐の続守言・薩弘恪の尽力を、ここに賞した。しかし、古事記の呉音表記をも受け容れており、論争があったと思はれるが、双方入り乱れたままとなった。そこに、訓よみ、更に、唐音(禅宗とともに導入)も加はり、後々まで雑然たる様相を呈することにもなる。書博士とは、おそらく、漢字の書体や筆法、筆、紙や布、墨など素材、文書の書式に関するものであろう。令の書式から辞令や戸籍の書式、それの綴じ方、整理、保存など、朝廷や国司レベルで統一してゆくのは、容易いことではなかったろう。
続記、天平元年四月条に、銀一両と米一石を等価とする、と注される。一石は千合であり、一人が一日何合を食したか、一人一日一食一合で二食とすれば、五百日分になる。天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)十二年書紀巻29四月に、「必ず銅銭を用ゐよ。銀銭を用ゐること莫れ」と同時に、「銀用ゐること止むること莫れ」の詔があった。銀をかようなことに支給するようなことも行はれていた。
天渟中原瀛真人天皇(天武天皇)十年書紀巻29三月条に、「川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す」とあった。十八の氏の墓記を上進せしめて、矢先に川嶋皇子は亡くなった。天渟中原瀛真人天皇、すでに亡く、その意向を受けていたであろう川嶋皇子も亡くなった。その編纂方針について強い影響力を行使する者の重しがとれてゆく。存命中には触れることが困難な事柄に対しても、言及はいささかも可能となる。

冬十月(かむなづき)戊戌(つちのえいぬ)(ついたちのひ) 日有蝕(はえる)之 乙巳(きのとのみのひ) 詔曰(みことのりしてのたまふ) 凡先皇(さきのすめらみこと)陵戸(みさざきのべ)者 置(おく)五戸(いつへ)以上(かみ) 自(これより)餘王等(ほかのおほきみたち) 有功(いたはり)者置三戸(みへ) 若陵戸不足 以百姓充(あてる) 免(ゆるす)其徭役(みゆきえだち) 三年(みとせ)(ひとたび)替 庚戌(かのえいぬのひ) 畿內(うちつくに)及諸國(くにぐに) 置長生地(いきはなつところ) 各一千步(ちあし) 是日 天皇(すめらみこと)(いでます)吉野宮 丁巳(ひのとのみのひ) 天皇至(かへりおはす)自吉野 甲子(きのえねのひ) (まだす)使者(つかひ)鎭祭(しづめまつる)新u京(しんやくのみやこ) 

冬十月の戊戌の朔(10.01)に、日蝕へたること有り。乙巳(10.08)に、詔して曰はく、「凡そ先皇の陵戸は、五戸より以上を置け、自余の王等の、功有る者には三戸を置け。若し陵戸足らずは、百姓を以て充てよ。其の徭役を免せ。三年に一たび替へよ」とのたまふ。庚戌(10.13)に、畿内及び諸国に、長生地、各一千歩置く。是の日に、天皇、吉野宮に幸す。丁巳(10.20)に、天皇、吉野より至します。甲子(10.27)に、使者を遣して新益京を鎭め祭らしむ。

弘計天皇
(顕宗天皇)元年書紀巻15五月条で、天皇の御父市辺押磐皇子の殺害に連坐して死罪となった狭々城山君韓帒宿禰を哀れみ、陵戸にあてて兼ねて山を守らしめ、籍帳を削り除いて、山部連に隷(つけ)たとあった。陵戸は、皇族の陵を維持管理する職業であり、死者(穢れた)墓所に従事することから賤民とされるが、誰でもよいといふものではない。良民同様の区分田を支給されるが、世襲が義務づけられている(その身分から抜け出せない)。ただ、陵は時とともに増加するが、相応しい陵戸を確保することは容易ではない。陵戸を制限した詔であろう。足らない場合は、賤民からではなく、姓のある者を充当せよ、その者の徭役を免除せよとあり、特典をつけて不足を補ふものとなった。三年を限度として交替させようとしたが、後には十年交替となったようで、三年は現実的ではなかったようである。
長生地とは、狩場として、鳥獣の殺生を禁じた地であろう。
新たに益す京とは、藤原京のこと。

十一月(しもつき)戊辰(つちのえたつのひ) 大嘗(おほにへす) ~祗伯(かむつかさのかみ)中臣朝臣大嶋(なかとみのあそみおほしま)讀天~壽詞(あまつかみのよごと) 壬辰(みづのえたつのひ) 賜公卿(まへつきみ)食衾(おものおほみふすま) 乙未(きのとのひつじのひ) 饗(あへる)公卿以下至主典(ふびと) 幷(あはせて)賜絹等 各有差(しな) 丁酉(ひのとのとりのひ) 饗~祗官(かむづかさ)長上(ながつかへ)以下(しもつかた) 至~部等(かむとものをら) 及供奉(そのことにつかへまつる)播磨(はりま)因幡(いなは)國郡司(くにのこほりのみこともち)以下 至百姓(おほみたから)男女(をのこめのこ) 幷賜絹等各有差 
十二月
(しはす)戊戌(つちのえいぬ)(ついたち)己亥(つちのとのゐのひ) 賜醫博士(くすしのはかせ)務大參(むだいさむ)コ自珍(とくじちん)・呪禁博士(じゆこむのはかせ)木素丁武(もくそちやうむ)・沙宅萬首(さたくまんしゆ) 銀(しろかね)(ひとごとに)廿兩(はたころ) 乙巳(きのとのみのひ) 詔曰 賜右大臣(みぎのおほまへつきみ)宅地(いへどころ)四町(よところ) 直廣貳(ぢきくわうに)以上二町(ふたところ) 大參(だいさむ)以下一町(ひとところ) 勤(ごん)以下至無位(むゐ) 隨其戸口(へひと) 其上戸(かみつへ)一町 中戸(なかつへ)半町(なかば) 下戸(しもつへ)四分之一(よつにわかちてひとつ) 王等(おほきみたち)亦准(なぞらへる)

十一月の戊辰に、大嘗す。神祗伯中臣朝臣大嶋、天神寿詞を読む。壬辰(11.25)に、公卿に食衾賜ふ。乙未(11.25)に、公卿より以下主典に至るまでに饗たまふ。并せて絹等を賜ふ。各差有り。丁酉(11.30)に、神祗官の長上より以下、神部等に至るまで、及び供奉れる播磨・因幡の国の郡司より以下、百姓の男女に至るまでに饗たまひ、并せて絹等を賜ふこと、各差有あり。
十二月の戊戌の朔己亥
(12.02)に、医博士務大参徳自珍・呪禁博士木素丁武・沙宅万首に、銀人ごとに二十両賜ふ。乙巳(12.08)に、詔して曰はく、「右大臣に賜ふ宅地四町、直広弐より以上には二町。大参より以下には一町。勤より以下、無位に至るまでは、其の戸口に隨はむ。其の上戸には一町。中戸には半町。下戸には四分之一。王等も此に准へよ」とのたまふ。

戊辰は11月1日に当るが、大嘗の日は下旬の卯の日と決まって居るのではないかと注される。大嘗は、斎戒し、湯浴みし、新米を天神と共に食
(を)し、真床襲衾(まどこおふすま)に包まれ、天皇の魂を宿し、御高座に登られる。そのときに、群臣が寿詞を唱へる。天孫の即位の根幹であるが、外交をも視野に置いた国家行事の即位の式典とは分離され、秘儀化してゆくことになる。天皇が天孫であることを公卿等に印象づけるものとして、食と衾を賜ふた。公卿より以下主典、神祗官の神部等、供奉の播磨・因幡の国の郡司、百姓の男女に至り、饗応して祝った。
天渟中原瀛真人天皇
(天武天皇)十四年書紀巻29十月条に、「百済の僧法蔵・優婆塞益田直金鍾を美濃に遣して、白朮を煎しむ」、十一月条に「法藏法師・金鍾、白朮の煎たるを献れり。是の日に、天皇の爲に招魂しき」、とあった。白朮は、神仙思想における生気回復、長生の秘薬であった。沙宅万首は亡命百済人とみられ、渟中倉太珠敷天皇(敏達天皇)の時代から伝統的に、百済系が任にあたっていたようである。天渟中原瀛真人天皇の平癒の為の医薬調達、および呪禁に功があったとみえる。

2016.08.13



岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 30 -1上田 啓之
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